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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第9章 憲法の改正 本文 p.62以下 <目次> ■1.改正条項の必要性[44] (1) 軟性憲法回避の理由 [44続き] (2) 憲法典の重み ■2.改正の意義と限界[45] (1) 憲法の改正 [46] (2) 憲法改正の限界 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.改正条項の必要性 [44] (1) 軟性憲法回避の理由 T. ジェファソン(1743~1826年)は、 “死者は生存者に対して一切権利を持ってはならない。憲法も世代ごとに - 具体的には19年ごとに - 検討し直し改正されていかなければならない”と述べた。これに対して、 J. マディソン(1751~1836年)は “毎年代わっていく世代をどこで区切るか容易なことではなく、ある年限をもって憲法が変更されると予め分かっていれば憲法への支持は弱まるだろう。法律と憲法とは性質が異なるのだ”と回答した。 ジェファソンが正しいのか、それとも、マディソンが正しいのか? 視点を換えていえば、軟性憲法が望ましいのか、それとも、硬性憲法が望ましいのか? ある世代が憲法を制定して、“この憲法は我等の子孫を永遠に拘束する”と決定してしまうことは、一世代の傲慢な選択だろう。 ある時点での決定が永久に妥当する、という命題自体妥当ではない。 そればかりか、時代とともに世論は変化するだけでなく、制定時には予想もしない事態が生ずることは必定である。 こう考えたとき、「ジェファソンが正しい」と感じられるだろう。 ところが、国家の根本構造を定めているはずの憲法が法律と同じ重みしか持たない、というのも納得のいかない考え方だろう。 マディソンは、そこを考えたようだ。 「マディソンが正しい」というためには、“法律と憲法とは性質が異なるのだ”という論拠が説得的でなければならない。 [44続き] (2) 憲法典の重み “憲法は法律とは重みが違う”、この命題を説得的に述べてみせたのが、先にふれたシュミットだった(⇒[41])。《憲法典は始源的な意思の所産であるのに対して、法律制定権は憲法典上の権限にとどまる》というわけである。 「始源的な意思の所産」という意思主義を好まない人のなかには、こういう者もある。《憲法は、我々の歴史を一種の物語として我々が共有し、これを基調としながら後世代に伝えていくための法文書である》。 「歴史という物語を語り継ぐ」、ああ、何と麗しいことか! これを聞いた我々は、思わず「そうなんだ!」と頷いてしまいそうになる。 が、「我々の歴史」という共通項がどこにあろうか。 それがあるとしても、「物語」とは一体何なのか? 意思主義に負けないくらいミステリアスだ。 H. ケルゼンならこういうだろう。《憲法と法律とでは、根本規範からの授権の距離が違う》。この解答は、意思主義ではないものの、シュミットと同じように、階梯的規範構造を持ち出したものだ。 かように解答の仕方が複数があるとはいえ、“マディソンが正しい”といわざるを得ないだろう。 ■2.改正の意義と限界 [45] (1) 憲法の改正 そこで、憲法典は、憲法(国制)上の社会的・政治的プラクティスの変化に対応させるべく、憲法(の一部)またはその条規に変更(削除、追加等)を加える手続を、法律の場合よりも厳格にしたうえで、組み込んでおくのが通例である。 これを「硬性憲法」と称することは、先の [10] でふれた。 憲法の定める正式の手続に従いながら、改正権者の明示的意思によって、憲法(の一部)またはその条規に変更(削除、追加等)を加えることを、「憲法の改正」という。 憲法全体の変更(全部改正)も改正といえるか、それとも、改正とは憲法中の個別的条規につき、削除、修正、追加または増補するという部分的変更(部分改正)をいうのか? この論争が「改正限界説/改正無限界説」の一面である。 “改正とは、全部改正を含まない”などと、同じ「改正」という言葉を使いながら定義を絞り込んで限界説にでる論理は、筋が悪い。 アメリカの州の憲法の中には、全部改正を revision、一部改正を amendment と使い分けるものがある(たとえば、カリフォルニア州。同州では、“amendment”とは「憲法規定の目的をよりよく実現するために特定の憲法規定を数行付加または変更すること」を、“revision”とは「憲法規定に対する包括的な変更」、「基本的な統治の設計の大幅な変更」をいう、とされている。そのうえで、「改正」手続に違いをもたせている。これは、全部改正も改正の一種であるという前提に立っているのだ)。 我が国の通説は、“改正とは全部改正を含まない”と考えている。 もとの憲法の内容との「同一性」を保持する変更だけが「改正」であり、 「全部改正」は新たな憲法典の制定だ、 というのである。 では、「同一性」はいかにして判断されるのか? その基準となるのが、憲法典の基礎にある constitution である。 この憲法をこの憲法として統一性をもって成立させている契機は、constitution にあるのだ。 [46] (2) 憲法改正の限界 上のように論じてくると、憲法論争としてお馴染みの「憲法改正に限界ありや」という問について、既に解答が出たようなものだ。 が、実は、その問に対する解答の仕方は、もう少し複雑なのだ。 複雑だ、というのは、改正権の法的性質を分析して初めて正答に至るからだ。 改正権の法的性質の見方には、複数ある。 見方の違いの根底には、“改正権は制憲権と如何なる関係にあるのか”という捉え方の違いが流れている。 改正権は、超法的な、事実の力としての制憲権と同質であるという理解がある。これに拠れば、改正権には限界がないことになろう。 これに対して、シュミットのように〔制憲権→憲法→憲法律→憲法律上の権能〕という階梯的公式を採用するとなると、改正権は「憲法律上の権能」にとどまることになり、限界が現れる。この階梯的見方は重要である。上の階梯的公式のもとで「憲法制定」と「憲法改正」(すなわち、個々の憲法律的規定の修正)といわれる場合、前者の「憲法」とは「全体決定としての憲法」を指し、後者の「憲法」とは「憲法律」を指し、質的に異なることに留意されなければならない。この立場によれば、改正規定はその母胎たる憲法からの派生物にとどまり、従って、“憲法律上の改正権でもって、全体としての憲法(国制)を変更できない”との結論に至る。 我が国の通説は、シュミットに倣って、改正権をもって、「法制度化された制憲権」と表現している。 「法制度化されている」という意味は、 ① それが発動されるためには、憲法典の改正手続規定に従わなければならないこと(手続的な制度化)、 ② 事実の万能の力ではなく、規範的に統制された権限であること(実体的な制度化) にあるのだろう。 この通説によるとき、いわゆる「改正限界説」以外の選択肢はない。 ところが、この改正限界説にいう実体的限界が、 改正権の母胎である制憲権自体の限界づけから必然的に出てくるものなのか、 それとも、憲法典上の権能としての改正権であることから出てくるものなのか、 そのロジックは曖昧である。 《改正権は法制度化された制憲権だ。だから、改正権には限界がある》というロジックを首尾一貫させるためには、《事実の力としての万能の制憲権が、憲法典上の権能となった(法制度化された)ために、その法的性質を激変させたのだ》と説くことだろう。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第八章 憲法の保障と憲法の変動 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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難しい -- 名無しさん (2011-01-06 13 10 44) ↑申し訳ない。これでもなるべく簡略化して必要最小限なポイントに絞って書いたつもりでしたが、確かに難解だとは思います。 -- ページ作成者 (2011-01-06 19 00 07) よく勉強させていただいてます。どこか適当なページにポストモダン対策の情報を増やして欲しいです。 -- 名無しさん (2015-04-24 12 18 40) 思ったんだけど「親アジア」と言うよりは「親特定アジア」では? -- 名無しさん (2016-01-28 00 32 11) そうですね。そう読み替えて下さい。 -- 名無しさん (2016-01-28 01 43 25)
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<目次> 始めに 哲学事実判断トゥールミン・モデル 根拠・論拠を疑う 疑いすぎるとどうなるか 疑いすぎないためには反証可能性 文脈主義 公理 全ては分からない 実際に疑ってみよう根拠・論拠を疑う根拠1を疑う 慰安婦が日本軍に強制連行されたことを証言している。 根拠2を疑う 日本軍が慰安婦を強制連行したことを示す文書がある。 論拠1を疑う 慰安婦の証言は信用できる。 論拠2を疑う 文書は偽書ではない。 まとめ まとめの補足部分より全体に及ぼす誤り 1.根拠2の議論について 2,論拠1の議論について 結論 価値判断ヒュームの法則 普遍化可能性テスト 反照的均衡 トゥールミン・モデルの全て 実際に疑ってみよう根拠 日本軍は慰安婦を強制連行した 論拠1 誰かを強制連行することは悪いことである 論拠2 軍人が悪いことをしたら国家は謝るべきである 補足根拠1について 論拠2について 心理学・詭弁術ネガティヴィティ・バイアス わら人形論法 雪だるま式論法 恐怖に訴える論法 罪悪感に訴える論法 早まった一般化 反日と付き合う基本性悪説基本 対洗脳・情報操作に対する十箇条 アマチュアの論理 詭弁の特徴 政治宣伝のための7つの法則 統計学 その他 参考文献 始めに 哲学の目的の一つは、物事を正しく考えるための思考法を探ることである。本稿は、主に哲学の知見を用いて、反日勢力が垂れ流す情報に騙されないための思考法を示すものである。 哲学 「日本軍は慰安婦を強制連行した」「日本政府は慰安婦に謝罪すべき」という主張がある。このうち前者のような「~だ・である/~でない」などという形の主張を、哲学では、事実判断という。そして後者のような「~べき/~べきでない」とか「~は善い(良い)・美しい/~は悪い・醜い」などという形の主張を、価値判断という。価値判断については、後述することにし、ここでは、事実判断について述べる。 事実判断 「日本軍は慰安婦を強制連行した」という事実判断を主張する人に「どうして『日本軍が慰安婦を強制連行した』と言えるの?」と聞くと、「慰安婦の証言がある」とか「強制連行したことを示す文書がある」などと答えるだろう。つまり、この証言や文書の存在を理由にして主張しているわけだ。理由なしの主張もあるが、一般的には、何らかの主張には、理由というものがある。理由がある主張のことを、哲学では議論という。議論と聞くと、誰かと誰かが互いに自分の意見を話し合うことだと思いがちだが、哲学でいう議論はそうではない。 トゥールミン・モデル 哲学者のスティーヴン=トゥールミン氏によると、議論は、最低限、以下の三つの要素で成り立っているという。 根拠(データ) 結論を裏付けるための客観的な資料。 論拠(ワラント) その根拠が、なぜその結論を裏付けることになるのかという説明。 結論(クレーム) 根拠と論拠から導き出された論。次の議論の根拠・論拠となる場合が多い。 このように議論を三つに分ける考え方を、トゥールミン・モデルという。 先ほどの慰安婦問題の主張を、トゥールミン・モデルを用いて分析すると、以下のようになる。 根拠1 慰安婦が日本軍に強制連行されたことを証言している。 根拠2 日本軍が慰安婦を強制連行したことを示す文書がある。 論拠1 慰安婦の証言は信用できる。 論拠2 文書は偽書ではない。 結論 (したがって、)日本軍は慰安婦を強制連行した。 議論をトゥールミン・モデルで分析したら、次は、根拠と論拠を疑う。 根拠・論拠を疑う 先ほど、「議論の結論は、次の議論の根拠・論拠となる場合が多い」と書いた。ということは、「議論の根拠・論拠は、前の議論の結論であった場合が多い」ということでもある。根拠1「慰安婦が日本軍に強制連行されたことを証言している」を前の議論の結論とした場合、それは、トゥールミン・モデルでは以下のように分析されるだろう。 根拠 Aさんが慰安婦に強制連行されたかどうかを尋ねた。 論拠 Sさんの知能は正常である。 結論 慰安婦が日本軍に強制連行されたことを証言している。 この議論の根拠と論拠も疑ってみよう。本当にAさんの知能は正常なのだろうか。再び同じようにトゥールミン・モデルで分析すると以下のようになるだろう。 根拠 Sさんは生きている人間である。 論拠1 生きている人間には知能がある。 論拠2 Sさんにはこれまでに知能が異常であることを示す症状は見当たらなかった。 結論 (したがって、)Sさんの知能は正常である。 ここまで疑う人はいないだろうが、もっと疑ってみたらどうなるだろうか。例えば、「Aさんは生きている人間である」を疑ったらどうなるだろう。ひょっとしたら、Aさんが生きて動いているのは、自分の目にしか映っていないのかもしれない。自分の脳が、「Aさんは生きている」という幻を見ているのかもしれない。 疑いすぎるとどうなるか このように、自分の五感で感じたものや考えていることが本当に実在するのかということを徹底的に疑った哲学者がいる。それはルネ=デカルト氏だ。デカルトは、物事を疑って疑って疑いまくった結果、一つの仮説にたどり着いた。それがデーモン仮説である。 デーモン仮説とは「我々の五感で感じたものや考えていることは、不思議な力を持った悪霊(デーモン)が我々に見せている幻だ。」という仮説だ。極端にいえば「1+1=2という単純な計算すら、悪霊が我々の脳を操って、我々の計算を常に間違えさせているのかもしれない」ということだ。 ここまで疑ってしまうと、慰安婦どころの騒ぎではない。どんな議論も成り立たなくなってしまうではないか。 疑いすぎないためには 反証可能性 デーモン仮説に至るまでに疑いすぎないようにするために、哲学では様々な道具を使う。その一つが反証可能性である。反証可能性とは、「仮説を立てるときは、実験や観察によってその仮説が間違っていることを示すことが可能な状態で立てるべきだ」という考え方である。この考え方は、科学と非科学を分ける線引きにもなっている。つまり、反証可能性がない仮説は、科学的な仮説とはいえないということだ。デーモン仮説は、悪霊の存在を実験や観察で示すことができないため、反証可能性がない。 文脈主義 疑いすぎないためのもう一つの道具は文脈主義だ。文脈主義とは、「どこまで疑ってよいかどうかは文脈によって決まる」という考え方だ。例えば、ある男性が仕事を終えて家に帰ってきて、妻に「今日は疲れたなあ」という仮説を言ったとする。もしも、妻がデーモン仮説を用いて「本当に疲れたの?」「悪霊に疲れたと思わされているんじゃないの?」などと対抗仮説を挙げて夫に答えたとしたら、どうだろう。文脈主義の立場から鑑みると、「たかが日常会話ぐらいでそこまで疑わなくてもいい」という見解になる。つまり、日常会話という文脈において、デーモン仮説を持ち出してまで疑う必要は無いから、妻の対抗仮説は無視してもよいということだ。 公理 文脈主義を用いれば、デーモン仮説にたどり着く前に、どこかで疑いを止めることができる。例えば、先ほどの「Aさんは生きている人間である」で疑いを止めたとしよう。このとき、「どうして『Aさんは生きている人間である』と言えるのですか?」と聞かれても、疑いを止めたのだから、答えなくていい。つまりこの時点で「Aさんは生きている人間である」ということの根拠も論拠も反証可能性も無視して、勝手に決め付けてもよい。このような決め付けを公理という。そして、哲学・科学・数学・宗教なども含め、あらゆる理論体系は、公理なしでは成り立たない。 全ては分からない デーモン仮説を用いれば、1+1=2という単純な議論も含め、どんな議論も成り立たなくなってしまうことは先ほども書いた。といういことは、つまり、人間にとって、あらゆることは何も分からないのである。これを原理的に分からないという。しかし、文脈主義と反証可能性を用いてどこかで疑いを止めれば、1+1=2であることは正しいと分かる。しかし、疑いを止めて分かったといっても、それが原理的に分かったということとは違うのだ。これを悪用すれば、慰安婦強制連行否定派の議論が原理的に成り立っていないことを指摘して、「慰安婦は強制連行されたんだ!」といつまでも反論できる。実際に政治家の河野洋平氏は、平成9年(1997)6月17日に開かれた講演で、「強制連行したという資料はなかったことは事実。しかし資料がなかったからと言って(強制連行も)なかったとは決められるかどうか」と言っている。たしかに、“原理的には”なかったとはいえないし、あったともいえないのであるが、歴史学の研究や外交の場において、そこまで疑う必要などないのである。 実際に疑ってみよう 始めに出てきた慰安婦の議論は、以下の通りである。 根拠1 慰安婦が日本軍に強制連行されたことを証言している。 根拠2 日本軍が慰安婦を強制連行したことを示す文書がある。 論拠1 慰安婦の証言は信用できる。 論拠2 文書は偽書ではない。 結論 (したがって、)日本軍は慰安婦を強制連行した(といえる)。 根拠・論拠を疑う 根拠1を疑う 慰安婦が日本軍に強制連行されたことを証言している。 これは、出典が示されていれば、とりあえずは妥当ということにしよう。 根拠2を疑う 日本軍が慰安婦を強制連行したことを示す文書がある。 この文書の一つとして、平成4年(1992)1月11日付けの『朝日新聞』の一面トップに載った史料「軍慰安所従業婦等募集に関する件」がある。この史料の本文は以下の通りだ。 支那事変地における慰安所設置のため内地においてこれが(これの)従業婦等を募集するに当り いたずらに軍部了解などの名儀を利用し ために軍の威信を傷つけ かつ一般民の誤解を招くおそれあるもの あるいは従軍記者、慰問者などを介して不統制に募集し社会問題を惹起するおそれあるもの あるいは募集に任ずる者の人選適切を欠き ために募集の方法、誘拐に類し警察当局に検挙取調を受けるものあるなど 注意を要するもの が少なからざるについては、 将来 これらの募集などに当っては 派遣軍において統制し 募集に任ずる人物の選定を周到適切にして その実施に当たっては 関係地方の憲兵および警察当局との連繋を密にし 軍の威信保持上ならびに社会問題上遺漏なきよう配慮相成たし命により通牒す。 (引用 アジア歴史資料センター http //www.jacar.go.jp/ 正漢字・仮名遣いを現代漢字・仮名遣いに変えた) これのどこが軍人による強制連行だと読み取れるのか。この文書では、「慰安婦の募集に関して注意を要する者」として、「軍部了解の名義を利用する者」「従軍記者、慰問者などを介して不統制に募集する者」「募集に任ずる者の人選適切を欠いたために誘拐まがいの方法で募集をする者」を挙げており、これらの者たちを、「軍の威信保持」のためと、「社会問題上遺漏がない」ようにするために、「派遣軍において統制」し、「募集に任ずる人物の選定を周到適切」にするよう、「配慮」しろと書いてある。軍人による強制連行があったとは読み取れない。むしろ「強制連行が起こらないように注意しろ」と読み取れる。 論拠1を疑う 慰安婦の証言は信用できる。 評論家の西村幸祐氏は、編著『中学生にも分かる 慰安婦・南京問題』の中で、慰安婦の証言が二転三転と変遷していることを指摘されている。たとえば、金学順氏の証言は以下のように変遷している。 平成3年(1991)8月14日 ソウルでの記者会見 14歳のとき、家が貧しかったので妓生(キーセン)ハウス経営者の養女となった。そこから妓生巻番(妓生養成学校)に通う。17歳になったとき、義父に華北にある日本軍の慰安所に連れて行かれ、40円で売られた。 平成3年(1991)12月25日 朝日新聞 私が生後百日位の時、父が死にその後、母と私は平壌に行きました。貧しくて学校は普通学校(小学校)四年で止めました。その後は子守りをしたりして暮らしていました。(中略)そこへ行けば金儲けができる、こんな話を地区の仕事をしている人に言われました。仕事の中身は言いませんでした。近くの友人と二人、誘いに乗りました。17歳の春でした。 平成9年(1997)8月20日 平和資料館Webサイト 17歳の時、日本の軍人に『殺す』と脅されて連行され、最前線で一日何十人もの軍人の相手をさせられました。 平成9年(1997)12月16日 京都新聞夕刊 金さんは旧満州(現中国東北地方)で生まれ、平壌で育ったが、17歳の春に、日本の軍人に強制的にトラックに乗せられ、中国大陸の前線に連れて行かれたと証言 最初の証言では「妓生養成学校に通った」「義父に連れて行かれた」と言っている。それなのに、最後の証言では、前者は消え、後者は「日本の軍人に強制的に連れて行かれた」と変わっている。 政治学者の足立幸男氏は、証言を根拠として用いる場合の基準を、以下のように挙げている。 3.目撃者(体験者)による証言がデータ(注 根拠)として用いられるとき  a事件当時、目撃者が、正確で客観的な観察の妨げとなりうるような肉体的、精神的欠陥をもっていなかったこと。欠陥があった場合には、その欠陥にもかかわらず目撃者の証言が信用に価いするものであることが立証されている。  b観察が好都合な条件の下でなされたこと(たとえば、正確な観察をなしうるほど現場に近い位置にいたか、周囲は十分明るかったか、……)。  v証言者が、バイアスによって歪められない客観的な観察をなしうる立場の人間であること。その出来事に強い利害関係をもつ人や、関係者に対して強い好悪の感情をもつ人の証言などは、一応疑ってみる必要があるだろう。  d証言内容に内的不整合がないこと。 (引用 足立幸男 著 木鐸社 刊『議論の論理 民主主義と議論』133頁) この基準を本稿では便宜として「足立基準」と呼ぶ。金学順さんの証言は、足立基準のdに反する。したがって、金学順さんの証言は信用できないので、論拠1は妥当ではないといえる。西村氏の編著には、これ以外にも、文玉珠、金君子、李容洙、黄錦周、鄭書云の証言の矛盾を指摘している。これらも足立基準のdに反している。 論拠2を疑う 文書は偽書ではない。 この文書はアジア歴史資料センターで公開されており、偽書だということを示す理由も見当たらないので、この論拠はとりあえず妥当である。 まとめ 根拠2と論拠1が妥当でないことが分かった。したがって、結論「日本軍は慰安婦を強制連行した」も妥当ではない。このようにして、事実判断の議論というものを疑うのである。お分かりになっただろうか。 まとめの補足 上の議論には不十分な点がある。その点を説明する前に、論理学におけるある重要な考え方について説明する。 部分より全体に及ぼす誤り 命題「あるAはBである」が真であるとする。このことから「すべてのAはBである」と結論づけることを「部分より全体に及ぼす誤り」と呼ぶ。もちろん上の結論は誤っている。 例 ここに「自分は風邪である」と主張している人が10人いる。このうちの1人を診察した結果「風邪でない」ことが判明した。はたして、「自分は風邪である」と主張している10人全員は「風邪でない」のだろうか? また、命題「あるAはBである」が真であるとき「BでないものはAでない」と結論付けることも同様である。 (参考文献:野崎昭弘「詭弁論理学」) 1.根拠2の議論について 根拠2の議論では、あくまで「日本軍が慰安婦を強制連行したことを示す文書」のうち1つが妥当ではないと判断したに過ぎない。 慰安婦を強制連行したことを示す文書のうち1つでも妥当なものが存在すれば、根拠2は妥当なものといえる。 つまり、部分より全体に及ぼす誤りの観点から、「日本軍が慰安婦を強制連行したことを示す文書」のうち1つが妥当ではないからといって、ほかの文書すべてが妥当ではないと結論付けてはならないのである。 2,論拠1の議論について 根拠2の議論同様、あくまで一人の慰安婦の発言について「信用できない」と結論付けたに過ぎない。この論法で論拠1を妥当でないと判断するには、慰安婦全員の発言について信用できないことを示さなければならない。 結論 上の1,2より、まだ「妥当である」と判断される文書および発言が残っているため、「日本軍は慰安婦を強制連行した」という事実は「日本軍が慰安婦を強制連行したことを示す妥当な文書および発言が存在する限り」妥当である。 すなわち、「日本軍は慰安婦を強制連行した」が妥当でないと結論付けるには、「日本軍が慰安婦を強制連行したことを示す妥当な文書または発言が存在する」が否定されなければならない。 価値判断 さて、これまでは、「日本軍は慰安婦を強制連行した」という事実判断について述べてきた。次は、「日本政府は慰安婦に謝罪すべき」という価値判断について疑ってみよう。 ヒュームの法則 例の価値判断をトゥールミン・モデルで分析すると、以下のようになるだろう。 根拠 日本軍は慰安婦を強制連行した 論拠1 誰かを強制連行することは悪いことである 論拠2 軍人が悪いことをしたら国家は謝るべきである 結論 (したがって、)日本政府は慰安婦に謝罪すべき 根拠1,2は、価値判断である。結論が価値判断なら、根拠・論拠にも価値判断が少なくとも一つは必要であり、事実判断の根拠・論拠だけから価値判断の結論は導き出せない。これをヒュームの法則という。ヒュームとは、哲学者のデイヴィッド・ヒュームのことだ。 普遍化可能性テスト 論拠1に注目してみよう。「誰かを強制連行することは悪いことである」から「日本政府は慰安婦に謝罪すべき」といっている。でも、本当に「誰かを強制連行することは悪いこと」なのだろうか。例えば、慰安婦がなんらかの犯罪を犯したとして、その犯人を逮捕して身柄を拘置所などへ送るのは、一種の強制連行だと言える。しかし、これは悪いことではない。つまり、単に「誰かを強制連行することは悪いこと」とはいえないのであり、修正する必要がある。 このように、同じ理由を他のことにも当てはめて考えてみることを、倫理学では普遍化可能性テストと呼ぶ。 反照的均衡 「誰かを強制連行することは悪いこと」は修正すべきであると先ほど書いた。おそらく、単に「誰かを強制連行すること」ではなく、「慰安婦にするための強制連行」というふうに、強制連行の範囲を狭めれば、肯定派・否定派の両方が妥当だといえるだろう。このように、すでに一致できているところには、できるだけ手をつけず、それでも不整合が生じたら、できるだけ無理の少ない方向で修正を加えることを、倫理学では反照的均衡という。 トゥールミン・モデルの全て トゥールミン・モデルの基礎は「根拠」「論拠」「結論」だが、これはあくまで基礎である。他にも「限定詞」と「保留条件」がある。 この二つと、先ほどの普遍化可能性テスト・反照的均衡の結果とを鑑みて、トゥールミン・モデルを再構築すると、以下のようになるだろう。 根拠 日本軍は慰安婦を強制連行した 論拠1 誰かを強制連行することは悪いことである 論拠2 軍人が悪いことをしたら国家は謝るべきである 保留条件 強制連行が犯罪者の身柄を拘置所などへ送るためのもの(ではない限り、) 限定詞 たぶん、 結論 日本政府は慰安婦に謝罪すべき(だといえる) 先ほどの普遍化可能性テスト・反照的均衡の結果を保留条件に反映してみた。限定詞は、何のためにつけるかというと、物事の確かさには原理的に確かだということはあり得ないし、文脈主義の結果によっては、「必ず」とか「おそらく」などということもあり得るし、統計などの数学的な資料を根拠として用いた場合は、「90%の確率で」などということもあり得るからだ。 実際に疑ってみよう 根拠 日本軍は慰安婦を強制連行した これは事実判断の項で書いたように、妥当ではないといえる。 論拠1 誰かを強制連行することは悪いことである 保留条件と合わせて鑑みると、これは妥当だといえるだろう。 論拠2 軍人が悪いことをしたら国家は謝るべきである これは妥当とはいえない。例えば、Aさんという人物が、Bという軍隊と、Cという財団と、Dという町内会に属していたとしよう。もしAさんが何か悪いことをしたがら、そのAさんが属する組織BCDは、組織責任を認めて謝罪しなければならないのだろうか。Aさんがした行為の性質によってはあり得るが、少なくとも無条件に組織責任が認められるわけではないだろう。Aさんの悪意によって万引きが起こった場合、単に組織BCDに属していたからといって、無条件に組織責任を認めて謝罪すべきとはいえないのである。 したがって、論拠2は妥当ではない。 補足 根拠1について 議論が不十分であり、妥当でないと結論付けるのは早計である。上記「まとめの補足」を参照されたし。 論拠2について 普遍化可能性テストが完全には実行されていない。現状では軍人が「どんな」悪いことをしたら国家が謝るべきなのかが明らかになっていない。 すなわち、仮に「国家が謝る必要のない軍人の悪行がある」ことが妥当であると結論付けられたとしても、「軍人が誰かを強制連行すること」は国家が謝るべき悪行なのかどうかが明らかになっていない。 心理学・詭弁術 心理学の目的の一つは、人の認知が持つくせを見つけることだ。悪いくせを ネガティヴィティ・バイアス 心理学者のジョン=スコーロンスキー氏とドナル=カールストン氏は、「人が判断を下す場合には、足し算のようにはうまくいかない」ということを唱えた。どういうことかというと、「よい点が一つ、悪い点が一つ、合わせてプラスマイナスゼロとはならない」、そして、「人はよい情報よりも悪い情報を重視する」ということだ。これを、ネガティビティ・バイアスという。 大日本帝国が東アジアに全く損害を与えなかったわけではない。しかし、日本が欧米列強の植民地主義に警鐘を鳴らしたことで、東アジアの国々の独立という利益がもたらされたのは事実だ。この損害と利益を比べたとき、ネガティヴィティ・バイアスがかかってしまい、損害ばかりに注目してしまう。これがいわゆる自虐史観の正体であろう。 わら人形論法 わら人形論法とは、「相手の言葉や立場を実際以上に弱いものに置き換えて打ちのめす」という論法のことをいう。 ネット左翼がよく使う「ネット右翼は無職で肥満で低収入だ」という論法は、まさにわら人形論法である。 雪だるま式論法 雪だるま式論法とは、「いったんある方向に転がり始めたら、とどまることなく転がり続けてしまう」という論法だ。 「日本が憲法9条を改正したら、また東アジアに侵攻してアメリカと戦争して、再び日本は焼け野原となる」などという論法は、まさに雪だるま式論法である。 恐怖に訴える論法 心理学者のハワード=レーベンサール氏らは、禁煙キャンペーンに恐怖に訴える手法を用いようとした。レーベンサールは、まず被験者に、肺がんにかかった青年を描いた映画と、肺がんの手術がどのように行われるかの映画を見せた。その映画には、真っ黒ながん細胞や、血みどろの臓器が映っていた。レーベンサールは、映画を見せたあと「あなたは禁煙したいと思いますか?」と聞いた。そしたら、恐怖を感じた被験者たちは「煙草は絶対にやめる」と答えたのである。これが恐怖に訴える論法である。 「日本が憲法9条を改正したら、再び戦争が起こる」などという論法は、まさに恐怖に訴える論法だといえる。 罪悪感に訴える論法 ロバート=J=グーラは、著書『論理で人をだます法』で、人を騙す論法として罪悪感に訴える論法を挙げている。「慰安婦は日本軍に強制連行された。あなたは被害者の訴えに心が痛みませんか?」などという論法は、罪悪感に訴える論法であり、人を騙すための論法だといえる。 早まった一般化 「類推の危険」とも。少ない事例から一般的な結論を導き出す論法。統計を一切持ち出さないのが特徴。 A は X である。 B も X である。 C も X である。 D も X である。 したがって、いかなる場合も X である。もしくはある集団は X であるとするのが特徴。 日本軍は悪だったとする論法の場合、そうした個々の事例だけを持ち出してレッテルを張るのはまさに木を見て森を見ずというべき早まった一般化である。 反日と付き合う基本 性悪説基本 世の中には、性善説と性悪説があります。 さて、どちらが正しいかは永遠の課題でしょうが、少なくとも対国家や外交、教育、法律、外国人移民等の集団、特に不特定多数の集団を相手にする際は性悪説を基本に考えなければならない。 然るに、性善説に基づいているのが国籍法改悪や人権擁護法案、外国人参政権である。 対不特定多数集団に対する性悪説の基本は非常に基本的なことなので、これを知らないとネットでは笑われることもあるので注意。 対洗脳・情報操作に対する十箇条 与えられる情報を鵜呑みにするな、まずは疑え。 自分の頭で考えている気になるな、殆どの場合無意識に誘導されていると思え。 数字に騙されるな、数字でも悪意があれば操作する事は可能だ。統計ってやつは算出方法次第で操作できたりするんだ。 過去に目を向けろ、必ず今と繋がっている。 皆が一様に同じ結論、意見に達したときは、情報操作もしくは悪質な誘導、最悪洗脳されていると考えろ。 事象、問題点、結果を箇条書きで抜き出せ、そして関連付けろ。 耳触りの良い言葉ばかり言う奴は信用するな。そいつは下心を隠している。 強硬論をまくし立てる奴は単なるパフォーマンスでやってるだけだ。バックに居る誰か、もしくは何かから目を逸らす目的があると考えろ。 正論ばかり述べる奴には気をつけろ、禅問答になる。 やばいと感じたら直ぐに逃げろ。それと逃げ道の確保を忘れるな。 アマチュアの論理 アマチュア=問題の難しさや危険を知らないか,過小評価する。 理想論を規範論にする 当事者の能力や努力を知らず、無能・無責任・怠惰と批判する。 プロは、ミスをせず、また、変化や危険を予知できる存在と決めつけ、それに反する事故が発生すればプロ失格と批判し、時には、犯罪者にする。 難しいこと、危険なことを簡単に考え「やれ」と言う=「素人の暴論」 成功や失敗の理由を、1~2の要素に求め、短絡的に理解し、論じる。特に「アイデア」「意識」「体質」「制度」「組織構造」などに求める。 現在の制度のデメリットのみをあげつらう。 新たな制度のメリットのみをアピールして提唱する。 新たな制度のデメリット、副作用を考えない(知らない?)。 新たな制度が諸問題を一気に解決すると考え,改革や革命を連呼する。 できない理由を、改革する想像力や意欲の不足に求める。 トレードオフがある課題を、同時にやれという(たとえば迅速と的確)。 詭弁の特徴 事実に対して仮定を持ち出す「ミサイルが何発か飛んできたら考える」 ごくまれな反例をとりあげる「55歳で月50万円もらえる新しい職業はないかインプットしてみたが、なかなか見つからない」 自分に有利な将来像を予想する「民主党が政権をとれば株価3倍」 主観で決め付ける「基地問題はどうにもならない」「もう沖縄は独立した方がいい」 資料を示さず自論が支持されていると思わせる「党の在り方としても合格点をいただけるところまではやれた」 一見関係ありそうで関係ない話を始める「小泉首相は発明をされたことがありますか。私はあります」 陰謀であると力説する「報道がしっかりしていれば国民に理解されるのではないか」 知能障害を起こす「私が財務省を洗脳しているんだ」 自分の見解を述べずに人格批判をする「知恵、頭を使ってない。霞が関なんて成績が良かっただけで大ばかだ」 ありえない解決策を図る「カルロス・ゴーンさんは、いなくなりゃいいんですよ」 レッテル貼りをする「弱虫太郎に名前を変えろ」 決着した話を経緯を無視して蒸し返す「状況によっては、監視衛星をうちあげることも考えたほうがいい」「天皇は逮捕されるべきだった」 勝利宣言をする「内容的には「月にすっぽん」というべきものが多い」 細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる「最近の人はルートも知らないんだよね。いいかい、3.141592…」 新しい概念が全て正しいのだとミスリードする「必要な増税をすれば日本経済がよくなるという認識を国民に共有してもらいたい」 ありえない仮定を持ち出す「私が菅直人でなければ、菅直人を追及するだろう」 全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する「若い方がいいなら0歳児を連れてくればいい」 政治宣伝のための7つの法則 第二次大戦中、米国の宣伝分析研究所が情報操作の研究を行った結果編み出した、政治宣伝のための7つの法則 「ネーム・コーリング」攻撃対象の人物・集団・組織などに対し、憎悪や恐怖の感情に訴えるマイナスのレッテルを貼る(ラベリング)。メディアやネットによって繰り返し流されるステレオタイプの情報により、情報受信者は、徐々に対象に憎悪を深めていく。 「華麗な言葉による普遍化」飾りたてた言葉で自分たちの行為を正当化してしまう。文句のつけようのない・つけずらいフレーズ・正義を強調し、共感を煽り立てる。 「転換」さまざまな権威や威光を用いて、自分たちの意見や目的や方法を正当化する、正しく見せかける。 「証言利用」尊敬される・権威ある人物を使って、自分たちの意見や目的や方法が正しいことを証言・後援させる。 「平凡化」自分たちの庶民性や、情報受信者と同じ立場・境遇であることを強調し、安心や共感や親近感、一体感を引き出す。 「カードスタッキング」都合のいい事柄を強調し、都合が悪い事柄を矮小化したり隠蔽したりする。 「バンドワゴン」大きな楽隊が目を惹くように、その事柄が、世の中の趨勢であるかのように宣伝する。情報受信者は、それに従わないことにより取り残される情緒的不安を覚え、結局はその「楽隊」に同調していくことになる。 統計学 社会学者の谷岡一郎氏は、著書『「社会調査」のウソ』で、統計調査のウソを述べておられる。『朝日新聞』平成11年(1999)6月30日付けの記事「『君が代』法制化『必要』47%『不要』45%/『議論尽くせ』66%」には、国旗及び国歌に関する法律(以下、国旗国歌法)の是非について、国民に対して行った世論調査の結果が載せられている。この調査では、国旗国家法の是非については、賛成58%に達した。しかし、最後の質問で「今の国会で成立させるべきですか、それとも、今の国会での成立にこだわらず、議論を尽くすべきだと思いますか」と問い、結果として、「今の国会で成立させるのがよい」が23%、「議論を尽くすべきだ」が66%になった。「(法案には賛成だが)議論を尽くすべきだ」という、よほど確信のある法制化推進論者でなければ拒否しにくい回答を用意し、回答者を誘導したのである。 谷岡氏の著書には、これ以外にも社会調査のウソが何個も挙げられている。 その他 「正しそうに見える意見であっても、簡単に受け入れてしまってはいけない」とい説教はよく耳にするが、 「誤まっているように見える意見であっても、簡単に拒絶してはいけない」という忠告はあまり聞いたことがない。 ――香西秀信(修辞学者) 著書『論より詭弁』より デモクラシーの政治において、多数派の市民(=国民)は少数者に対して最も残酷な抑圧を与えることができる ――エドマンド=バーク(政治家)著書『フランス革命の省察』より “大衆人”とはただ欲求しかなく、権利があると考えても義務があるとは考えない、自分に義務を課す高貴さを欠いた人間のことである ――ホセ=オルテガ=イ=ガセト(哲学者)著書『大衆の反逆』より (政治指導者が無知な大衆の要求に屈するとき)“民の声”は悪魔の声となる ――ウォルター=バジョット(ジャーナリスト)著書『英国憲政論』より 進歩の理論は、過去と現在を犠牲にして未来を神化する……(進歩は)未来による過去の永遠の破壊、後続の世代による先行の世代の永遠の抹殺である。 ――ニコライ=ベルジャーエフ(哲学者)著書『歴史の意味』より 人間の堕落を防止するためには、人々を愚劣にする主権というものを、誰にも与えないことである ――アレクシス=ド=トクヴィル(哲学者)著書『アメリカの民主政治』より 参考文献 ちくま新書『哲学思考トレーニング』 伊勢田哲治 著 筑摩書房 刊 『「心理戦」で絶対に負けない本』 伊東明、内藤誼人 共著 アスペクト 刊 『クリティカル進化論 「OL進化論」で学ぶ思考の技法』 道田泰司、宮本博章 共著 秋月りす 漫画 北大路書房 刊 『中学生にも分かる慰安婦・南京問題』 西村幸祐 編 オークラ出版 刊 『知的生産力が無限大にアップする超人脳の作り方』 苫米地英人 著 アスコム 刊 『議論の論理 民主主義と議論』 足立幸男 著 木鐸社 刊 『論理で人をだます法』 ロバート=J=グーラ 著 山形浩生 訳 千野工一 イラスト
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<目次> ■1.1 憲法と国家◆1.1.1 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法憲法の2つの意味 ◆1.1.2 実質的意味の憲法と国家国家とは 国家はなぜ行動できるか 国家の存在と実質的意味の憲法 ◆1.1.3 国家の正当性に関する諸理論社会契約論 共同体主義 ◆1.1.4 法の3つの役割◇(1) 調整問題の解決調整問題とは 市場取引のルール ◇(2) 公共財の提供ただ乗り問題 公共財の供給と民主主義 ◇(3) 人権の保障個人の生まれながらの権利 - 人権 国家と人権保障 ■1.1 憲法と国家 ◆1.1.1 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法 憲法(〔英〕 constitution, 〔仏〕 constitution, 〔独〕 Verfassung)という言葉はさまざまな意味で用いられる。 一般に行われる意味の分類としては、まず、実質的意味の憲法と形式的意味の憲法という区分が重要である。 憲法の2つの意味 実質的意味の憲法とは、国家の根本秩序についての規律とされ、すべての国家に必ず伴うものであって、これを持たない国はない。 この実質的意味の憲法が憲法典あるいは成典憲法という特別の形式を備えた場合、それを形式的意味の憲法という。 現在の我が国においては、「日本国憲法」という名称の法典がそれであるが、イギリスのように、形式的意味の憲法を持たない国もある。 また、ドイツ連邦共和国基本法(Grundgesetz fur die Bundesrepblik Deutschland)のように形式的意味の憲法であるにもかかわらず、歴史的な事情により、それが「憲法(Verfassung)」という名で呼ばれていない場合もある。 実質的意味の憲法の範囲を厳密に確定することは不可能であるし、そうする実益も少ない。 実質的意味の憲法の範囲は、形式的意味の憲法の内容とも、また憲法学の研究・教育の対象とも論理必然のつながりがないからである。 むしろ、重要なのは、すべての国家に必ず実質的意味の憲法があるのはなぜかという問題である。 それを解明するためには、国家の性質をまず考える必要がある。 ◆1.1.2 実質的意味の憲法と国家 国家とは 国家については、それが主権、領土、国民の3つの要素から構成されると説明されるのが通常である(三要素説)。 国家といわれるものが、これら3つの要素を備えているという意味であれば、この言い方はあながち間違いではない。 領土のない国家や国民の全くいない国家は想定しにくい(もっとも主権については 1.2.3 の説明を見よ)。 しかし、主権、領土、国民という3つのものが寄り集まることによって国家が形成されるという意味であれば、それは誤解を招く表現である。 主権や領土も国民も、国家があって初めて存在し得るものだからである。 国家とは一体何だろうか。 株式会社や私立大学などと同様、国家は抽象的な存在であり、目に見えないし、手で触ることもできない。 目に見える形で存在するのは、たとえば国の象徴とされる旗、国の役所として使われている建造物、国の領土として存在する山や川などに過ぎない。 富士山や利根川は、自然の山や川であり、それが「日本の領土」であるのは、我々がそういう眼鏡をかけて、富士山や利根川を見るからである。 これらの背後に想定されている観念的な存在が国家である。 国家はなぜ行動できるか このように国家には実体がなく、従って、それ自身は目も口も、また手足も持たないので、「行動する」こともないはずである。 ところが、人々は、あたかも国家が人間と同じように意思を持ち、それに従って行動したり、他の国家と交渉を持つかのように考える。 とりわけ、国家は、会社や大学と違って、国民の自由や財産を強制的に奪い、ときには生命まで奪うことがある。 このように、人々が人間のアナロジーで国家の構造や行為を理解することが出来るのは、特定の個人の行為を、国家の行為として考えるという約束事があるからである。 実質的意味の憲法とは、個人の具体的行為を国家の行為として解釈するための最終的な拠りどころに他ならない。 言い換えれば、実質的意味の憲法は、誰が、如何なる手続で、如何なる内容の権限を国家の名において行使し得るかを定めるルールである。 徴税職員による税の徴収が強盗と異なるのは、前者が法律によって徴収の権限を与えられているからであり、法律がそのような権限を与え得るのは、国会議員と呼ばれる人々が憲法の定める手続に則って法律を制定したからである。 その結果、実際に行動しているのは徴収職員たる具体的人間であるにも拘わらず、我々は、国が税を徴収していると考えることになる。 議員や徴収職員、警察官や兵士のように、国家の名において行動する人間は、国家の「機関(organ)」と呼ばれる。 個人が口や手や足などの器官(organ)を通じて行動するように、国家という抽象的人格は、機関を通じて行動する。 私の手の行なったことが私の行為とされるように、機関と呼ばれる人々の行為は、国家の行為と見なされる。 国家の存在と実質的意味の憲法 このように、国家という約束事を成立させるための最終的な拠りどころが実質的意味の憲法であるならば、およそ、すべての国家にそれが伴っていることは当然である。 国家が存在するということと、実質的意味の憲法が存在するということは、同一のことを異なる言い方で述べているに過ぎない。 チェスが存在するということと、チェスのルールが存在するということが同じであることと事情は同様である。 【国家の法人性】本文で説明した国家の特質、つまり国家は抽象的な存在であり、実質的意味の憲法によって機関として指定された具体的個人を通じてのみ行動し得ることを捉えて、国家は法人であるといわれることがある。株式会社のように、自然人ではないにも拘わらず、権利義務の主体とされる存在を法人と呼ぶ。法人たる国家が統治権の主体であるとする国家法人説は、国民主権論を否定し、民主的な制度改革を阻むイデオロギーとして機能したといわれることがあるが、国家が法人であること自体は、国家に関する通常人の言い方や考え方を説明するためには前提とせざるを得ないものであり、またそれは必ずしも国民主権論や制度の民主的改革と矛盾するわけではない。徹底した民主政論を唱えたルソー(Rousseau, J.-J.)も、国家が法人(personne morale)であって理性の産物に過ぎないことを当然の前提としていた。 ◆1.1.3 国家の正当性に関する諸理論 国家というものは、突き詰めれば我々の頭の中にしかない約束事であるから、その存在を認めないという考え方を採ることも出来る。 実際、アナーキストと呼ばれる人々は、国家の正当性を否定し、国家などない方が人々は幸福に暮らすことが出来ると主張する。 このように、考えようによっては、無くても済ませることが出来るのに、なぜ、人々は国家という約束事を受け入れているのであろうか。 ときにはこの約束に従って、個人の自由や財産、さらには生命までが強制的に奪われることを考えると、この疑問は切実となる。 この国家の正当性という問題には、古来、さまざまな回答が与えられている。 以下、その幾つかを見てみよう。 社会契約論 まず、社会契約論といわれる一群の議論によれば、人々は以前は国家のない状態、つまり自然状態で暮らしていたが、そこで起こる不都合を解決するために社会契約を結んで国家を設立したとされる。 そのため、国家の正当性も自然状態における不都合が何であったか、そして、社会契約がそれを如何に解決したかに依存することになる。 ホッブズ(Hobbes, T.)が『リヴァイアサン』において主張したように、自然状態における万人の万人に対する戦争状態を終わらせるために、人々はその自由を放棄して主権者への服従を誓ったのだと考えれば、国民の自由を否定する国家が正当化されることになる。 もし、個人の手元に自由を残せば、その限りにおいて、戦争状態が残されることになるからである。 戦争を終結させ、人々の生命と財産を守るためには、人々がその自由をすべて主権者に譲り渡すことが必要となる(ホッブズ [1992] 第2部)。 これに対し、ロック(Locke, J.)が『統治二論』において述べたように、国家は人々の利己的な行動によっては達成され得ない外交や防衛・警察などの公共サービスを行い、人々の生命や財産を保護するために設立されたのだと考えるならば、国家の行動範囲はこの公共サービスの提供に必要な限度を越えてはならないはずであり、とくに人々の生来の権利を侵さないよう、厳格に拘束されるべきこととなる(ロック [2007] 第2篇第9章)。 ロックの考え方は、現代の経済学の考え方とも通ずるところがある。 経済学の標準的な議論によれば、個人の自由な行動を通じて社会の福祉の最大化を実現する市場メカニズムが良好に機能している限り、国家は人々の行動に干渉すべきではない。 国家の介入が許されるのは、市場によっては効率的なあるいは公正な結果がもたらされない場合に限られる。 もとより、何がそのような場合にあたるかについては、時代により場所により、考え方の違いがある。 おおまかにいえば、近代初頭のヨーロッパにおいては、市場の機能が相対的に高く評価され、国家の任務は外交・防衛と国内の治安維持に限られるとの夜警国家思想が強かった。 しかし、現代の福祉国家においては、市場機構の機能不全がいろいろな点で指摘され、所得配分の是正や景気変動・経済成長の調整、道路・港湾・住宅などの社会資本の整備など国家に非常に広汎な任務が期待されるに至っている。 いずれにしても、個人の権利や利益を保障し実現するための手段として、国家に一定の正当な機能や任務を認める立場からすれば、国家の正当な活動範囲もそれによって限界づけられる。 国家がこの限界を超えて個人の自律的な領域に入り込むこと、とりわけ人生の目的や意義に干渉することは、個人の尊厳を侵すものとして禁じられる。 そして、現実の国家が与えられた機能や任務を適切に果たしていないことは批判の対象とされ、究極的には、法律への服従義務からの解放や、革命による新しい国家の設立が正当化されることになる。 共同体主義 これに対して、個人は特定の社会に所属し、その中で自己の位置に応じた役割を遂行することによってのみ人生の意義を掴むことができるという共同体主義に従うならば、社会全体の利益と競合する個人の利益はあり得ず、国家の栄光と繁栄は、各個人の人生の目標と一致することになる。 ヘーゲル(Hegel, G. W. F.)は、人間は自分があるところのすべてを国家に負っているのであって、「人間の持つすべての価値と精神の現実性は、国家を通していしか与えられない」と述べる(ヘーゲル [1994] 序論B(C))。 このような考え方は、国家は個人の利益を実現するための道具に過ぎないという啓蒙主義の中心的思想と対立する。 ヘーゲルが家族や職業団体の重要性に着目したように、共同体主義は、社会生活の絆となり人生に意義を与えるものとして国家と個人の間に位置する中間団体を重視する。 そして、個人主義の提唱する個人の自律が、実は何の指針をも与えない否定的で無内容な自由に過ぎず、虚無的な秩序の破壊をもたらす危険を指摘する(ヘーゲル [1978] §5 参照)。 ◆1.1.4 法の3つの役割 本書は、国家の必要性と正当性は、国家や民族あるいは社会等の集団そのもの持つ価値からではなく、個人の権利や利益から導かれるとの考え方から出発している。 ここでは、国家の主要な任務として、3つのものを取り上げて説明する。 第一は調整問題の解決であり、第二は公共財の提供であり、第三が人権の保障である(長谷部 [1991] 第3章参照)。 第一と第二の任務は、なぜ国家の存立が正当視されるかを説明し、第三の任務は、いったん成立した国家がもたらす危険へ対処する工夫を国家組織自体の中に組み込むべきことを説明する。 ◇(1) 調整問題の解決 調整問題とは 世の中には、どれでもよいが、とにかくどれかに決まってくれなければ困る事柄、つまり調整問題(coordination problem)が沢山ある。 車が道の右側を通るべきか左側を通るべきか、について、事々しく議論をしても仕方がない。 むしろ、どちらかに決まっていること、そしてすべての人がその決定に従うことが肝要である。 複数の選択肢が想定できるとき、とにかくその中のどれかに決まっていることですべての人が利益を得られる問題は世の中に無数にある。 礼儀作法や言葉遣い、文法規則のように、慣習が決めている問題もあるが、法が適切に決定し得る事柄もある。 市場取引のルール 遺言をするために証人が要るか否か、小切手を振り出すには何を記入すべきかなどの財産権や契約法上のルールも、調整問題を解決する法の例である。 市場取引を成り立たせるルールが何等かの形で決められていれば、そのルールを前提としたうえで、人々は互いに他者の行動を予測しながら、自己の利益の最大化を目指す計算を行うことが可能となる。 市場における自由な行動を通じて社会全体としての利益も増大するはずである。 ◇(2) 公共財の提供 ただ乗り問題 法が解決すべき問題は、いったん解決されると万人が等しく利益を得る調整問題だけではない。 警察による治安サービスを例にとると、自分は腕に覚えもあるし盗まれるほどの財産もないから、警察を養うための税金など払いたくないという人からも税金を徴収しなければ、多くの人は同様の理由をつけて税の支払いを免れてただ乗りをしようとするため、財政的に警察組織は維持し得なくなり、その結果、生ずる治安の悪化は、すべての人に不利益をもたらすであろう。 このように警察、消防、環境保全などの公共財といわれるサービスは、経費を負担しない人もその恩恵に与かることができるため、人々が自分の目先の利害のみを眼中に置いて行動する市場を通じては、適切に供給されない。 そこで政府が法制度を通じて公共財を提供し、その費用は税金として、社会全体から公平にかつ強制的に徴収することになる。 公共財の供給と民主主義 どのような公共財をどの程度、提供すべきかは、国民が社会全体の長期的な利害を勘案しながら、投票を通じて多数決で決めるべき事柄である。 多数決で敗れた少数派も、政府が公共財を提供しない場合に比べれば、不満の残る決定でも従った方が有利であるし、少数派と多数派をあわせた社会全体の利益は、多数決に従うことで最大化する。 ◇(3) 人権の保障 以上の2つは、万人が同様に利益を得るか、多数派と少数派とで利害が対立するかの違いはあれ、社会全体にとっての利益が問題となる状況である。 これに対して、第三の人権の保障は個人の自律にかかわっている。 個人の生まれながらの権利 - 人権 人々が日々の生活の中で下す決定の中には、他の誰でもなく、その人自身が自由に決めるべき事柄がある。 朝食の献立やテレビ番組は何を見るかという趣味や好みの問題から始まって、自分の進路の如何や尊厳死を選ぶか否かという世界観や人生の目標の問題にいたるまで、社会の慣習も議会の決定も左右し得ない事柄は多い。 人の生まれながらの権利、つまり人権という観念は、個人が決めるべき事柄に、社会や政府を含めた他者は介入し得ないはずだという考え方に支えられている。 人は根源的に平等であり、自分の生き方を決めるのは自分自身でしかない。 その決断を通じて、人はその人生に自ら意味を与えていく。 社会全体の利益が、このような意味での人権の制約を正当化することはあり得ない。 逆にいえば、人権には、社会全体の利益を理由とする政府の行為の正当性を覆す「切り札」としての働きがある。 人生観や世界観について、根底的に異なる考え方を抱く人が共に暮らす現代社会において、たとえ社会の多数派の支持があったとしても、政府が特定の価値観に基づいて個々人の生き方に介入するならば、それが政府の公正な活動として受け入れられることはなく、かえって深刻な社会的対立を生み出すであろう。 多数派と異なる価値観を抱く人を平等な個人として承認していないことを意味するからである。 「切り札」としての人権をすべてのメンバーに平等に保障することは、価値観の相克する社会で、それでもなお人々が社会生活の便益とコストを公平に分かち合うことを可能とするための基本的な枠組みとなる。 国家と人権保障 このような人権を法によって保障する必要が生まれるのは、国家が存在するからこそである。 調整問題状況や公共財の供給の必要から、人々が国家という約束事を正当視し、その法に従おうとするとき、逆に、国家がその正当な権限を超えて人々の生来の人権を侵害する危険が生まれる。 国家は、その領域内における正当な実力の行使を独占しており、国民の生命・自由・財産を奪い取る力を持っているため、その権限を限定する必要性も大きい。 権力の分立、政治部門から独立した裁判所による違憲審査制度や人権保障という工夫が要請される最大の理由はそこにある。
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「真の個人主義」と「偽の個人主義/集産主義」の、社会の原則は、「人々を平等に取り扱うこと」→「人々を同等に取り扱うこと」とすべき。 -- 名無しさん (2011-09-24 08 21 31) 「真の個人主義」に平等はないからです。 -- 名無しさん (2011-09-24 08 25 10) collectivismに産の意味はない。集団主義でいい。 -- 名無しさん (2011-09-24 08 28 49) 真の個人主義は決して家族をないがしろにしないと思います。自助の精神をもつ、誇り高い個人を生み出すのは、他でもない家族だからです。 -- 政治家志望の一高校生 (2012-01-01 02 12 59) いわゆるネット右翼に個人主義者はいないと思います。 -- 名無しさん (2014-06-14 05 13 46) ソクラテスに一票。 -- 名無しさん (2016-07-02 10 46 46)
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朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名御璽昭和二十一年十一月三日内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂国務大臣 男爵 幣原喜重郎司法大臣 木村篤太郎内務大臣 大村清一文部大臣 田中耕太郎農林大臣 和田博雄国務大臣 斎藤隆夫逓信大臣 一松定吉商工大臣 星島二郎厚生大臣 河合良成国務大臣 植原悦二郎運輸大臣 平塚常次郎大蔵大臣 石橋湛山国務大臣 金森徳次郎国務大臣 膳桂之助 日本国憲法 前 文 説明 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第1章 天 皇 説明 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 天皇の地位、国民主権 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 皇位継承 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 天皇の国事行為と内閣の責任 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 摂政(皇室典範) 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 天皇の任命権 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。2.国会を召集すること。3.衆議院を解散すること。4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。7.栄典を授与すること。8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。9.外国の大使及び公使を接受すること。10.儀式を行ふこと。 天皇の国事行為 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 皇室の財産授受⇒皇室経済法へ 第2章 戦争の放棄 説明 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 戦争の放棄、戦力・交戦権の否認 第3章 国民の権利及び義務 説明 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 日本国民の要件⇒国籍法へ 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 基本的人権の享有 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 自由・権利の保持義務、濫用禁止、利用責任 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保障 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 請願権 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 国および公共団体の賠償責任 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 奴隷的拘束および苦役からの自由 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 思想および良心の自由 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 信教の自由、国の宗教活動の禁止 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由 第23条 学問の自由は、これを保障する。 学問の自由 第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 家族生活における個人の尊厳と両性の平等 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 生存権、国の生存権保障義務 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3 児童は、これを酷使してはならない。 勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 勤労者の団結権・団体交渉権その他の団体行動権 第29条 財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 財産権 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 納税の義務 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 法定の手続の保障 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 裁判を受ける権利 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 逮捕の要件 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 抑留・拘禁の禁止 第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 住居侵入。捜索・押収に対する保障 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 拷問・残虐な刑罰の禁止 第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 刑事被告人の権利 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 自己に不利な供述の強要禁止、自白の証拠能力 第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 刑罰法規の不遡及、一事不再理 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 刑事補償 第4章 国 会 説明 第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 国会の地位、立法権 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 両院制 第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 両議院の組織 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 議員および選挙人の資格 第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 衆議院議員の任期 第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 参議院議員の任期 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 選挙に関する事項の要立法 第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 両議院議員の兼職禁止 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 議員の歳費 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 議員の会期中不逮捕特権 第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 議員の発言・表決の無責任 第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 常会 第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 臨時会 第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 衆議院の解散、特別会、参議員の緊急集会 第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 議員の資格争訟の裁判 第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 定数足、表決 第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 会議の公開、秘密会 第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 役員の選任、議院規則、懲罰 第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 法律案の議決、衆議院の優越 第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 衆議院の予算先議と衆議院の優越 第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。 条約の国会承認と衆議院の優越 第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 議院の国政調査権 第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 国務大臣の議院出席の権利と義務 第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 弾劾裁判所 第5章 内 閣 説明 第65条 行政権は、内閣に属する。 行政権と内閣 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 内閣の組織 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 内閣総理大臣の指名、衆議院の優越 第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 国務大臣の任免 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 衆議院の内閣不信任決議 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 内閣総理大臣の欠けつ、総選挙後の総辞職 第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 総辞職後の内閣の職務 第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 内閣総理大臣の職務 第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。2.外交関係を処理すること。3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。5.予算を作成して国会に提出すること。6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 内閣の事務 第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 法律・政令の署名 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 国務大臣の訴追 第6章 司 法 説明 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立 第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 裁判所の規則制定権 第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 裁判官の身分保障 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 最高裁判所の構成、国民審査 第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 法令審査権 第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 裁判の公開 第7章 財 政 説明 第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 財政処理の基本方針 第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 課税の要件 第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 国費支出と国の債務負担 第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 予算の作成と国会の議決 第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 予備費 第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 皇室財産・皇室費用 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 公の財産の支出利用の制限 第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 決算、会計検査院 第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 財政状況の報告 第8章 地方自治 説明 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 地方自治の基本原則 第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 地方公共団体の機関、直接選挙 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 地方公共団体の権能 第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 特別法の住民投票 第9章 改 正 説明 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 憲法改正の手続 第10章 最高法規 説明 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 基本的人権の本質 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 憲法の最高法規性と条約・国際法規の遵守 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 憲法尊重擁護の義務 第11章 補 則 説明 第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 施行期日 第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまての間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 国会に関する経過規定 第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第一期参議院議員の任期 第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 公務員に関する経過規定
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(1) ブリタニカ・コンサイス百科事典(liberalismの項)より全文翻訳 政治的および経済的ドクトリン(理論・信条)であり、①個人の権利・自由、②政府権力の制限の必要性、を強調するもの。 1 リベラリズムは、16世紀欧州の戦争(30年戦争)の恐怖に対する防御的リアクションとして発生した。その基本理念は、トーマス・ホッブズとジョン・ロックの著作の中で公式な表現を付与された。この両者は、至上権は究極的には被統治者の同意によって正当化され、神権ではなく仮想的な社会契約によって付与されると唱えた。経済分野では、19世紀のリベラル(自由主義者)達は、社会での経済生活に対する政府介入の撤廃を強く要求した。アダム・スミスに従って彼らは自由市場に基礎を置く経済システムは、部分的に政府にコントロールされた経済システムよりも、より効率的であり、より大きな繁栄をもたらすと論じた。 2 欧州と北米の産業革命によって発生した富の巨大な不平等その他の社会的問題への反動として、19世紀末から20世紀初めにかけてのリベラル(自由主義者)達は、市場への限定的な政府介入と、無料の公共教育や健康保険などの政府拠出による社会的サービスの創出を唱えた。アメリカ合衆国では、F.D.ルーズベルト大統領により企画されたニュー・ディール(新規まき直し)計画により、近代ないし進歩的リベラリズム(modern liberalism)は、①政府の活動領域の広範な拡張、そして、②ビジネス活動の規制の増大、として特徴づけられた。第二次世界大戦後、社会福祉の一層の拡張が、イギリス・スカンジナビア諸国・アメリカ合衆国で起こった。 3 1970年代の経済的不振(スタグネーション:不況とインフレの同時進行)は殊にイギリスとアメリカ合衆国において、自由市場を選好する古典的な自由主義の立場(classical liberal position)の再興を導いた。 4 現代リベラリズム(contemporary liberalism)は、①不平等の緩和、②個人の権利の拡張、を含む社会改革に依然関心を寄せ続けている。 (2) オックスフォード英語事典(liberalの項)より抜粋翻訳(※liberalismは派生語扱い) (政治的文脈で)個人的自由、自由交易、漸進的な政治的・社会的改革を選好する(形容詞)。 語源(ラテン語) liber(=free (man):自由(人))。原初的語感は「自由人として適格な(suitable for a free man)」 ⇒つまり「自由人=奴隷でないこと」 (3) コウビルド英語事典(liberalismの項)より全文翻訳 1 ・リベラリズム(liberalism)とは、革命ではなく、法改正によって社会的進歩を漸進的に行う、とする信条である。 2 ・リベラリズム(liberalism)とは、人々は多くの政治的そして個人的な自由を持つべきである、とする信条である。 以上の辞典による説明は、かなり内容が不明瞭であるが、まとめると「リベラリズム」という言葉は、次の4つの段階あるいは種類・区分をもってその意味内容を拡張ないし変化させてきた、ということになる。 リベラリズムの段階・種類・区分 時期 意味内容 1 古典的リベラリズム(classical liberalism) 16世紀~19世紀 ?個人の権利・自由の確保、?政府権力の制限、?自由市場を選好…消極国家(夜警国家) 2 ニュー・リベラリズム(new liberalism) 19世紀末~20世紀 経済的不平等・社会問題を緩和するため市場への政府介入を容認→次第に積極的介入へ(積極国家・福祉国家・管理された資本主義)社会主義に接近しているので社会自由主義(social liberalism)と呼ばれ、自由社会主義(liberal socialism)とも呼ばれた。 3 再興リベラリズム(neo-liberalism) 1970年代~ スタグフレーション解決のため自由市場を再度選好。 2 を個人主義から集産主義への妥協と批判し、個人の自由を取り戻すことを重視 4 現代リベラリズム(contemorary liberalism) 現代 ①不平等の緩和、②個人の権利の拡張、を含む社会改革を志向1970年代以降にJ.ロールズ『正義論』を中心にアメリカで始まったリベラリズムの基礎的原理の定式化を目指す思想潮流で、①ロールズ的な平等主義的・契約論的正義論を「(狭義の)リベラリズム」と呼び、②それに対抗したR.ノージックなど個人の自由の至上性を説く流れを「リバタリアニズム(自由至上主義)」(但し契約論的な構成をとる所はロールズと共通)、③また個人ではなく共同体の価値の重要性を説くM.サンデルらの流れを「コミュニタリアニズム(共同体主義)」という。 補足説明 2 ニュー・リベラリズム(new liberalism)と 4 再興リベラリズム(neo-liberalism)は共に「新自由主義」と訳されるので注意。もともと 1 古典的リベラリズムに対して修正を加えた新しいリベラリズム、という意味で、 2 ニュー・リベラリズム(訳すと「新自由主義」)が生まれたのだが、世界恐慌から第二次世界大戦の前後の時期に、経済政策においてケインズ主義が西側各国に大々的に採用された結果、 1 に代わって 2 がリベラリズムの代表的内容と見なされるようになり、 2 からnewの頭文字が落ちて、単に「リベラリズム」というと 2 ニュー・リベラリズムを指すようになった。ところが、1970年代に入るとインフレが昂進してケインズ主義に基づく経済政策が不況脱出の方途として効かなくなってしまい、市場の自律調整機能を重視する 1 の理念の復興を唱える 3 ネオ(=再興)・リベラリズムに基づく政策が1980年前後からイギリス・アメリカで採用されるようになった。そのため今度は、 3 を「新自由主義」と訳すようになった。 上記のうち「リベラル右派」に該当するのは、 1 古典的リベラリズム、及び 3 再興リベラリズムである(薄青色部分)。 また「リベラル左派」に該当するのは、 2 ニュー・リベラリズム、及び 4 現代リベラリズムのうちロールズ的な平等主義的・契約論的正義論である(ピンク色部分)。
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<目次> ■分かり易い台湾史 ■東アジアで民主法治国家は日本と台湾だけ ■誇り高き台湾の人々 台湾の飛虎将軍廟 台湾の日本統治(第日本帝国・台湾総督府)による善政 中国人(国民党=中華民国の外省人)による台湾人大虐殺 ■台湾関連サイト ■書籍 http //www.nicovideo.jp/watch/sm1331591 日本人以上に日本を大切にしている台湾の人たち (コメントを消す場合は画面にカーソルを当て右端のマークをクリック) ■分かり易い台湾史 http //www.nicovideo.jp/watch/sm7620849 新ゴーマニズム宣言SPECIAL 台湾論(2000年11月発行)より1 (コメントを消す場合は画面にカーソルを当て右端のマークをクリック) http //www.nicovideo.jp/watch/sm7620954 新ゴーマニズム宣言SPECIAL 台湾論(2000年11月発行)より2 (コメントを消す場合は画面にカーソルを当て右端のマークをクリック) http //www.nicovideo.jp/watch/sm7621040 新ゴーマニズム宣言SPECIAL 台湾論(2000年11月発行)より③ (コメントを消す場合は画面にカーソルを当て右端のマークをクリック) http //www.nicovideo.jp/watch/sm7621165 新ゴーマニズム宣言SPECIAL 台湾論(2000年11月発行)より④ (コメントを消す場合は画面にカーソルを当て右端のマークをクリック) http //www.nicovideo.jp/watch/sm7553139 新ゴーマニズム宣言SPECIAL 台湾論(2000年11月発行)より⑤ (コメントを消す場合は画面にカーソルを当て右端のマークをクリック) ■東アジアで民主法治国家は日本と台湾だけ 尖閣諸島で海上保安庁の巡視船と支那漁船との接触事故(詳細)後に日本へ来ていた支那人観光客のバスを街宣右翼が包囲したというニュースが報じられた。 これに対し、台湾人の反応は「街宣右翼 = 朝鮮人」(※)というような書きこみも多かった。 支那共産党や北朝鮮は論外だが、韓国でもネットの匿名性が低く、著しい反日教育とナショナリズムがある為、韓国政府や韓国人に都合の悪い情報は排除される。 台湾や日本にはそういった規制は今のところなく、言論の自由は保障されている。 また、韓国は法治国家といわれているが、人治(韓国人に都合よく法律を解釈でき、民意で罪が決まる)国家。 例:法の不遡及無視の財産没収、対馬は韓国領などの法律、韓国人と外国人の裁判だと韓国人の勝訴が多い(特に日本人だと100%) これらは当サイトの韓国関連のページや厳選!韓国情報・こりあうぉっちんぐなどの韓国の情報サイト参照すれば理解できる。 ■誇り高き台湾の人々 日本と台湾~東アジアの2つの民主国家 李登輝(元総統)日本外国特派員協会での記者会見一部(平成19年6月) 李登輝(元総統)靖国参拝後の講演での質疑応答 size(20){[[李登輝氏:講演原稿『日本の教育と私』 http //www.ritouki.jp/lecture2006september.html]]} size(20){[[金美齢氏:公式ホームページ http //www.kin-birei.com/profile]]} 台湾の飛虎将軍廟 台湾南部の台南市。日本軍人が神として祀られ、「君が代」が毎日流れています。 台湾の飛虎将軍廟 台湾の日本統治(第日本帝国・台湾総督府)による善政 未開原住民(首狩り族)の懐柔・開化、寛容な法令の施行・導入、阿片常用者の治療(漸禁策)、学校制度の導入、鉄道網・道路の構築、銀行・通貨制度、農地改革、医療制度による瘴癘(伝染病)の根絶、民間学者による動植物の調査、中国大陸からの匪賊討伐など 毒水と呼ばれた水を飲料に適した水に変えた八田與一による烏山頭ダムの建設、より現地に適した方法を考えた後藤新平の統治などが有名 中国人(国民党=中華民国の外省人)による台湾人大虐殺 2・28事件、白色テロ(白色恐怖) 1947年2月28日に台北市をきっかけに起こった蒋介石・蒋経国父子率いる国民党政権や兵士による大虐殺・弾圧・粛清、以後1987年までの約40年間戒厳令の名のもと続く。この時、台湾でも中国のような反日教育・政策が行われた。映画「非情都市」に描かれる。白色の由来は共産党の赤(共産・社会主義)に対する白とされる。 【関連】 NHKの正体 世界から見た日本 教育勅語とその精神 ■台湾関連サイト (↓自動検索による外部リンクリストです。) #bf #bf ■書籍 ■新・ゴーマニズム宣言SPECIAL 台湾論 (単行本(ソフトカバー)) <出版社 / 著者からの内容紹介> 李登輝前総統、陳小扁総統との会見他、台湾を徹底的に取材すると、なんと日本が見えた! 日本人とは何か? 国家とは何か? この問題を解く鍵が日本の遺産を守り継ぐ隣国にあった!ナショナリズム、アイデンティティを、小林よしのりが今世紀最後に問う衝撃作! <内容(「BOOK」データベースより)> 「日本人」とは何か! 「国家」とは何か! この問題を解く鍵が、日本の遺産を守り継ぐ隣国にあった。李登輝前総統、陳水扁総統と、とことん話して見えてきたのは日本の危機だった。なぜ凄絶な“国産み”を続ける台湾を描いたのか。衝撃のラストこそ日本人への激烈なメッセージだ。 ■セットで読む中国の民族問題解説ページ■東トルキスタン侵略の正体チベット侵略の正体南モンゴル侵略の正体台湾の真実中国の歴史・中国文明辛亥革命~中国近代化運動の実際 台湾の真実についての情報、ご意見 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 試験的にコメント欄を付けました。活用して下さいね。 -- 名無しさん (2009-07-07 21 20 58) 台湾は支那に唆されて反日に転じた事実はスルーですか? -- 名無しさん (2009-08-13 20 11 12) 中華人民共和国(支那)台湾省は親日を装っているだけです。騙されてはいけませんよ。 -- 名無しさん (2009-08-19 22 54 26) 親日国を増やすことですね。これからの中間目標は。 -- 名無しさん (2009-10-20 18 31 47) それも多分嘘。反日を掲げる国民党の支持率は急落中、とのこと。 -- 名無しさん (2010-01-09 17 54 37) 台湾は独立すべき -- 名無しさん (2010-02-01 18 32 51) 今日台北のスターバックスで台湾人に日本語教えてたらとなりの30代ぐらいの女性から、日本語しゃべるな、むかつく!といわれました。全体的には親日とは思いますが、中には日本が嫌いな台湾人もそこそこ居るようですね。 -- 無關藍綠,沒有政治立場) (2011-03-11 19 41 26) 台湾は外省人(支那人)がいても親日・友好国だと思います。 -- 名無しさん (2011-08-10 03 54 54) 「作ってほしいページ」にも書きましたが、「台湾の問題点」の作成もお願いできますか?(恐らく媚中派の国民党が原因かと・・・) -- 名無しさん (2011-08-12 10 56 25) 高金素梅の反日行為はスルーですか? -- 名無しさん (2011-08-13 22 00 36) ↑一応「反日有名人リスト」に載ってます。 -- 名無しさん (2011-08-14 00 31 24) 馬英九の正体 -- 名無しさん (2012-01-15 12 53 01) 親日国を増やすって「利用する」ってことでしょ?なぜ、インド・台湾・トルコを利用したいの?親日国といって。ならば、アメリカやベトナムのほうが心からの友だと思うけど。 -- mizuno (2013-06-28 18 53 31) ↑無知をさらしてごめんなさい↑ -- mizuno (2013-06-28 18 58 18) 台湾っていつから中華人民共和国になったの? 政治体制は中華民国だけど国名台湾だったような。 -- 名無しさん (2013-12-25 20 52 06) 以下は最新コメント表示 試験的にコメント欄を付けました。活用して下さいね。 -- 名無しさん (2009-07-07 21 20 58) 台湾は支那に唆されて反日に転じた事実はスルーですか? -- 名無しさん (2009-08-13 20 11 12) 中華人民共和国(支那)台湾省は親日を装っているだけです。騙されてはいけませんよ。 -- 名無しさん (2009-08-19 22 54 26) 親日国を増やすことですね。これからの中間目標は。 -- 名無しさん (2009-10-20 18 31 47) それも多分嘘。反日を掲げる国民党の支持率は急落中、とのこと。 -- 名無しさん (2010-01-09 17 54 37) 台湾は独立すべき -- 名無しさん (2010-02-01 18 32 51) 今日台北のスターバックスで台湾人に日本語教えてたらとなりの30代ぐらいの女性から、日本語しゃべるな、むかつく!といわれました。全体的には親日とは思いますが、中には日本が嫌いな台湾人もそこそこ居るようですね。 -- 無關藍綠,沒有政治立場) (2011-03-11 19 41 26) 台湾は外省人(支那人)がいても親日・友好国だと思います。 -- 名無しさん (2011-08-10 03 54 54) 「作ってほしいページ」にも書きましたが、「台湾の問題点」の作成もお願いできますか?(恐らく媚中派の国民党が原因かと・・・) -- 名無しさん (2011-08-12 10 56 25) 高金素梅の反日行為はスルーですか? -- 名無しさん (2011-08-13 22 00 36) ↑一応「反日有名人リスト」に載ってます。 -- 名無しさん (2011-08-14 00 31 24) 馬英九の正体 -- 名無しさん (2012-01-15 12 53 01) 親日国を増やすって「利用する」ってことでしょ?なぜ、インド・台湾・トルコを利用したいの?親日国といって。ならば、アメリカやベトナムのほうが心からの友だと思うけど。 -- mizuno (2013-06-28 18 53 31) ↑無知をさらしてごめんなさい↑ -- mizuno (2013-06-28 18 58 18) 台湾っていつから中華人民共和国になったの? 政治体制は中華民国だけど国名台湾だったような。 -- 名無しさん (2013-12-25 20 52 06) 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。
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2013年に産経新聞が出版した「国民の憲法」で、新憲法のすすめの前文の注意点を改善しており、評価に値します。百地・大原両先生に加え西修先生が入ったのが大きいのかもしれません。 -- 名無しさん (2015-01-10 20 55 25) 例えばアイヌや沖縄が日本に組み込まれたのはごく最近なんですけど、国体=伝統に基づく統治といってしまうと彼らを日本から弾き出してしまうと思うのですが -- 名無しさん (2015-06-06 10 32 29) ↑アイヌはnationではなくethnos、沖縄は琉球処分以降の経緯より日本から弾き出すことにはならない -- 名無しさん (2015-06-17 08 59 10)