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中国河南省南陽県、白河(中国)の支流の一つ。 その味は甘く、飲めば長寿を保つという伝説があった。 『閑吟集』に、 「南陽県の菊の酒 飲めば命も生く薬 七百歳を保ちても 齢はもとのごとくなり 齢はもとのごとくなり」 この歌は古く、田楽能「菊水」の一節で、また番外謡曲「菊水慈童」にも借用されている。 また歌中の「七百歳」は『列仙伝』の彭祖の逸話の混入。 参考文献 『新編日本古典文学全集 神楽歌・催馬楽・梁塵秘抄・閑吟集』 新編 日本古典文学全集42・神楽歌/催馬楽/梁塵秘抄/閑吟集
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第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 第一章 組織変更 第一節 通則 (組織変更計画の作成) 第七百四十三条 会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。 第二節 株式会社の組織変更 (株式会社の組織変更計画) 第七百四十四条 株式会社が組織変更をする場合には、当該株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 組織変更後の持分会社(以下この編において「組織変更後持分会社」という。)が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別 二 組織変更後持分会社の目的、商号及び本店の所在地 三 組織変更後持分会社の社員についての次に掲げる事項 イ 当該社員の氏名又は名称及び住所 ロ 当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別 ハ 当該社員の出資の価額 四 前二号に掲げるもののほか、組織変更後持分会社の定款で定める事項 五 組織変更後持分会社が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭等(組織変更後持分会社の持分を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 イ 当該金銭等が組織変更後持分会社の社債であるときは、当該社債の種類(第百七条第二項第二号ロに規定する社債の種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ロ 当該金銭等が組織変更後持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 六 前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の株主(組織変更をする株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項 七 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、組織変更後持分会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法 八 前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項 九 組織変更がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。) 2 組織変更後持分会社が合名会社であるときは、前項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。 3 組織変更後持分会社が合資会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。 4 組織変更後持分会社が合同会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。 (株式会社の組織変更の効力の発生等) 第七百四十五条 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。 2 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。 3 組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となる。 4 前条第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号イの社債の社債権者となる。 5 組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。 6 前各項の規定は、第七百七十九条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。 第三節 持分会社の組織変更 (持分会社の組織変更計画) 第七百四十六条 持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 組織変更後の株式会社(以下この条において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項 三 組織変更後株式会社の取締役の氏名 四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称 ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名 ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称 五 組織変更をする持分会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法 六 組織変更をする持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項 七 組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする持分会社の社員に対してその持分に代わる金銭等(組織変更後株式会社の株式を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 イ 当該金銭等が組織変更後株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ロ 当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ハ 当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項 ニ 当該金銭等が組織変更後株式会社の社債等(社債及び新株予約権をいう。以下この編において同じ。)以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 八 前号に規定する場合には、組織変更をする持分会社の社員に対する同号の金銭等の割当てに関する事項 九 効力発生日 (持分会社の組織変更の効力の発生等) 第七百四十七条 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。 2 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。 3 組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号の株式の株主となる。 4 次の各号に掲げる場合には、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第八号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 前条第七号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者 二 前条第七号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者 三 前条第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 5 前各項の規定は、第七百八十一条第二項において準用する第七百七十九条(第二項第二号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。 第二章 合併 第一節 通則 (合併契約の締結) 第七百四十八条 会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。 第二節 吸収合併 第一款 株式会社が存続する吸収合併 (株式会社が存続する吸収合併契約) 第七百四十九条 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株式会社である吸収合併存続会社(以下この編において「吸収合併存続株式会社」という。)及び吸収合併により消滅する会社(以下この編において「吸収合併消滅会社」という。)の商号及び住所 二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 イ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項 ロ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ハ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ニ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項 ホ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項 四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項 イ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ロ イに規定する場合において、イの吸収合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併存続株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ハ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法 五 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項 六 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。) 2 前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。 一 ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類 二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容 3 第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。 (株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等) 第七百五十条 吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。 2 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 3 次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 前条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主 二 前条第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者 三 前条第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者 四 前条第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 4 吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。 5 前条第一項第四号イに規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、効力発生日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号イの吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 6 前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。 第二款 持分会社が存続する吸収合併 (持分会社が存続する吸収合併契約) 第七百五十一条 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社が持分会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 持分会社である吸収合併存続会社(以下この節において「吸収合併存続持分会社」という。)及び吸収合併消滅会社の商号及び住所 二 吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員が吸収合併に際して吸収合併存続持分会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収合併存続持分会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 合名会社 当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額 ロ 合資会社 当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額 ハ 合同会社 当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額 三 吸収合併存続持分会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等(吸収合併存続持分会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 イ 当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ロ 当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 四 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続持分会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続持分会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項 五 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続持分会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法 六 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項 七 効力発生日 2 前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続持分会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。 一 ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類 二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容 3 第一項に規定する場合には、同項第四号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続持分会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。 (持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等) 第七百五十二条 吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。 2 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 3 前条第一項第二号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続持分会社の社員となる。この場合においては、吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。 4 前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となる。 5 吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。 6 前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。 第三節 新設合併 第一款 株式会社を設立する新設合併 (株式会社を設立する新設合併契約) 第七百五十三条 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 新設合併により消滅する会社(以下この編において「新設合併消滅会社」という。)の商号及び住所 二 株式会社である新設合併設立会社(以下この編において「新設合併設立株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社の定款で定める事項 四 新設合併設立株式会社の設立時取締役の氏名 五 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 新設合併設立株式会社が会計参与設置会社である場合 新設合併設立株式会社の設立時会計参与の氏名又は名称 ロ 新設合併設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 新設合併設立株式会社の設立時監査役の氏名 ハ 新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社である場合 新設合併設立株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称 六 新設合併設立株式会社が新設合併に際して株式会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅持分会社」という。)の社員に対して交付するその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項 七 新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項 八 新設合併設立株式会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項 イ 当該社債等が新設合併設立株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ロ 当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ハ 当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項 九 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項 十 新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項 イ 当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ロ イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ハ 当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法 十一 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項 2 前項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅会社は、新設合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。 一 ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類 二 前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容 3 第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。 4 前二項の規定は、第一項第九号に掲げる事項について準用する。この場合において、前二項中「新設合併設立株式会社の株式」とあるのは、「新設合併設立株式会社の社債等」と読み替えるものとする。 (株式会社を設立する新設合併の効力の発生等) 第七百五十四条 新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。 2 前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。 3 次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、前条第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 前条第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者 二 前条第一項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者 三 前条第一項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 4 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立株式会社の成立の日に、消滅する。 5 前条第一項第十号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同項第十号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 第二款 持分会社を設立する新設合併 (持分会社を設立する新設合併契約) 第七百五十五条 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併設立会社が持分会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 新設合併消滅会社の商号及び住所 二 持分会社である新設合併設立会社(以下この編において「新設合併設立持分会社」という。)が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別 三 新設合併設立持分会社の目的、商号及び本店の所在地 四 新設合併設立持分会社の社員についての次に掲げる事項 イ 当該社員の氏名又は名称及び住所 ロ 当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別 ハ 当該社員の出資の価額 五 前二号に掲げるもののほか、新設合併設立持分会社の定款で定める事項 六 新設合併設立持分会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併設立持分会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 七 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債の割当てに関する事項 八 新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立持分会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法 九 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項 2 新設合併設立持分会社が合名会社であるときは、前項第四号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。 3 新設合併設立持分会社が合資会社であるときは、第一項第四号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。 4 新設合併設立持分会社が合同会社であるときは、第一項第四号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。 (持分会社を設立する新設合併の効力の発生等) 第七百五十六条 新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。 2 前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。 3 前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の社債の社債権者となる。 4 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。 第三章 会社分割 第一節 吸収分割 第一款 通則 (吸収分割契約の締結) 第七百五十七条 会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。 第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割 (株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約) 第七百五十八条 会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 吸収分割をする会社(以下この編において「吸収分割会社」という。)及び株式会社である吸収分割承継会社(以下この編において「吸収分割承継株式会社」という。)の商号及び住所 二 吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である吸収分割会社(以下この編において「吸収分割株式会社」という。)及び吸収分割承継株式会社の株式並びに吸収分割株式会社の新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項 三 吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるときは、当該株式に関する事項 四 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 イ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収分割承継株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項 ロ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ハ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ニ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項 ホ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 五 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項 イ 当該吸収分割承継株式会社の新株予約権の交付を受ける吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「吸収分割契約新株予約権」という。)の内容 ロ 吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する吸収分割承継株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ハ 吸収分割契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収分割承継株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 六 前号に規定する場合には、吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収分割承継株式会社の新株予約権の割当てに関する事項 七 吸収分割がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。) 八 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨 イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継株式会社の株式(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継株式会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。) ロ 剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるものに限る。) (株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等) 第七百五十九条 吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者(第七百八十九条第二項(第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第七百八十九条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3 第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4 次の各号に掲げる場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 前条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主 二 前条第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者 三 前条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者 四 前条第四号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 5 前条第五号に規定する場合には、効力発生日に、吸収分割契約新株予約権は、消滅し、当該吸収分割契約新株予約権の新株予約権者は、同条第六号に掲げる事項についての定めに従い、同条第五号ロの吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 6 前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。 第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割 (持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約) 第七百六十条 会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が持分会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 吸収分割会社及び持分会社である吸収分割承継会社(以下この節において「吸収分割承継持分会社」という。)の商号及び住所 二 吸収分割承継持分会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(吸収分割株式会社の株式及び新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項 三 吸収分割により吸収分割株式会社の株式を吸収分割承継持分会社に承継させるときは、当該株式に関する事項 四 吸収分割会社が吸収分割に際して吸収分割承継持分会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収分割承継持分会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 合名会社 当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額 ロ 合資会社 当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額 ハ 合同会社 当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額 五 吸収分割承継持分会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等(吸収分割承継持分会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項 イ 当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ロ 当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 六 効力発生日 七 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨 イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継持分会社の持分(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継持分会社の持分に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。) ロ 剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継持分会社の持分のみであるものに限る。) (持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等) 第七百六十一条 吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者(第七百八十九条第二項(第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第七百八十九条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3 第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4 前条第四号に規定する場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収分割承継持分会社の社員となる。この場合においては、吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。 5 前条第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、同号イの社債の社債権者となる。 6 前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。 第二節 新設分割 第一款 通則 (新設分割計画の作成) 第七百六十二条 一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。 2 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。 第二款 株式会社を設立する新設分割 (株式会社を設立する新設分割計画) 第七百六十三条 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株式会社である新設分割設立会社(以下この編において「新設分割設立株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 二 前号に掲げるもののほか、新設分割設立株式会社の定款で定める事項 三 新設分割設立株式会社の設立時取締役の氏名 四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 新設分割設立株式会社が会計参与設置会社である場合 新設分割設立株式会社の設立時会計参与の氏名又は名称 ロ 新設分割設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 新設分割設立株式会社の設立時監査役の氏名 ハ 新設分割設立株式会社が会計監査人設置会社である場合 新設分割設立株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称 五 新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする会社(以下この編において「新設分割会社」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である新設分割会社(以下この編において「新設分割株式会社」という。)の株式及び新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項 六 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対して交付するその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設分割設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項 七 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する前号の株式の割当てに関する事項 八 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項 イ 当該社債等が新設分割設立株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ロ 当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ハ 当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項 九 前号に規定する場合において、二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する同号の社債等の割当てに関する事項 十 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該新設分割設立株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項 イ 当該新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受ける新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「新設分割計画新株予約権」という。)の内容 ロ 新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対して交付する新設分割設立株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ハ 新設分割計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設分割設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 十一 前号に規定する場合には、新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設分割設立株式会社の新株予約権の割当てに関する事項 十二 新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨 イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が新設分割設立株式会社の株式(これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。) ロ 剰余金の配当(配当財産が新設分割設立株式会社の株式のみであるものに限る。) (株式会社を設立する新設分割の効力の発生等) 第七百六十四条 新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者(第八百十条第二項(第三号を除き、第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第八百十条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3 第一項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4 前条に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同条第六号の株式の株主となる。 5 次の各号に掲げる場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 前条第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者 二 前条第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者 三 前条第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 6 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合における前二項の規定の適用については、第四項中「新設分割計画の定め」とあるのは「同条第七号に掲げる事項についての定め」と、前項中「新設分割計画の定め」とあるのは「前条第九号に掲げる事項についての定め」とする。 7 前条第十号に規定する場合には、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画新株予約権は、消滅し、当該新設分割計画新株予約権の新株予約権者は、同条第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同条第十号ロの新設分割設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。 第三款 持分会社を設立する新設分割 (持分会社を設立する新設分割計画) 第七百六十五条 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割設立会社が持分会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 持分会社である新設分割設立会社(以下この編において「新設分割設立持分会社」という。)が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別 二 新設分割設立持分会社の目的、商号及び本店の所在地 三 新設分割設立持分会社の社員についての次に掲げる事項 イ 当該社員の名称及び住所 ロ 当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別 ハ 当該社員の出資の価額 四 前二号に掲げるもののほか、新設分割設立持分会社の定款で定める事項 五 新設分割設立持分会社が新設分割により新設分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(新設分割株式会社の株式及び新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項 六 新設分割設立持分会社が新設分割に際して新設分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立持分会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 七 前号に規定する場合において、二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分割会社に対する同号の社債の割当てに関する事項 八 新設分割株式会社が新設分割設立持分会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨 イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が新設分割設立持分会社の持分(これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。) ロ 剰余金の配当(配当財産が新設分割設立持分会社の持分のみであるものに限る。) 2 新設分割設立持分会社が合名会社であるときは、前項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。 3 新設分割設立持分会社が合資会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。 4 新設分割設立持分会社が合同会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。 (持分会社を設立する新設分割の効力の発生等) 第七百六十六条 新設分割設立持分会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者(第八百十条第二項(第三号を除き、第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の各別の催告をしなければならないものに限る。次項において同じ。)が第八百十条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立持分会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3 第一項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者が同条第二項の各別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 4 前条第一項に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立持分会社の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設分割設立持分会社の社員となる。 5 前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設分割会社は、新設分割設立持分会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同号の社債の社債権者となる。 6 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合にお
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【世界観】 三村Cは世界の真理。 三村Cが存在することで世界が成り立つ。 三村Cなくしては世界は存在できない。 空間支配能力 不老不死 時間無視 確率支配 上記のすべての能力を三村Cは得ている 1ラン=無限の九京四千三百七十六兆三千四百六十億三千四百六十七万九千三十四倍 【名前】 三村C 【大きさ】可変可能。最大は1ランの四千六百九十兆三千七百十六億八千七百十二万百四十五倍 最小は成人男性並み 【攻撃力】おそらく成人男性並み 【防御力】不老不死 【素早さ】時間無視 【特殊能力】空間支配能力;どこの場所でもこの効果はおよぶ 支配した空間ではなんでもできる 確率支配;三村Cの前では確率も無駄になる 名前 コメント
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試行八千七百六十九回目―。 エラーデータの蓄積。解放までの試行残り三百回。 …。 八千七百六十九回目途中経過報告。 訪問先。 市民プール。昆虫採集。アルバイト-風船配り、ビラ配り。 ―。 …。 未来に帰れない…。お家に帰った私はしゃがみこんでしまう。 もう一度通信をしてみる。…だめ、反応なし。 長門さんの話ではこれで8769回目…。 それまでの私も同じようだったの? 帰れない…。ずっとここに閉じこめられるの? もう泣き疲れたのにまだ涙が出てくるよう…。 うっ。うぇっ。うえぇぇぇぇん。うぅぅぅぅぅ~。 涼宮さんのやり残したこと… 私にはわからない。キョンくん…。 ひっく。 頭がぐちゃぐちゃで眠れない…。 がんばらなきゃいけないのに。 でも誰も指示をくれる人はいない。 私ひとり…。 うぇっ、あっ、うわぁぁぁん、うぅぅぅぅ。 泣いてばっかり…。 うぅぅ。 …。 お空が明るい。 時間は…?お昼過ぎ。 何だか頭が痛いなぁ…。どうしてだっけ。 すぐに思い出す。もう泣きたくないのに…うぅ。 鏡を見る…ひどい顔。 今日は天体観測だったっけ…。 今日はお休みしたいな…。 だめ、だよね。涼宮さんが機嫌悪くしちゃう。 眠いなぁ。夢ばっかり見ていた気がする。どんな夢だったっけ? 洋服を選ぶのもなんだかおっくう。 でも行かなくちゃ…。 かたわらに『浴衣』が置いてある…。 この時代の伝統的な衣装…。かわいくて好き。 着せてくれてありがとう。涼宮さん。 「朝比奈さん?大丈夫ですか?」 キョンくんが訊いてくる。私なら大丈夫…。 こんなうそはたぶんキョンくんにはばればれだけど…。 私はひとりで頑張るしかないんだから。 長門さんのマンションの屋上。いい景色。 眠いなぁ…。古泉くんが望遠鏡を準備してる。 お星様かぁ。きれいだろうなぁ。 願い事…。 未来にちゃんと帰れますように…。 すう。 ―天体観測。 八千七百十一回目。 観測星系に変化なし。 涼宮さんがボールを次々に打ち返してる。すごい。 私はもっともっとゆっくりなボールを打つことすらできないし、取ることもできないのに。 涼宮さんには怖いものとかないのかなぁ? 私も涼宮さんみたいに強くなりたいなぁ…。 まずはこの夏休みが終わらないと。 未来。 はぁ…。 「朝比奈さん…元気出してくださいね」 キョンくんだった。ありがとう。 元気になるまではもう少しかかりそうだけど…。 「俺が必ずなんとかします。ハルヒの望みくらい見抜けなくてSOS団の普通人は務まりませんからね」 「うふふ」 ひさしぶりに笑えた気がする。少し元気が出た。 落ち込んでてもしょうがないもんね。 ―バッティングセンター。 八千七百六十二回目。 きれい。わぁーっ。すごい。 はなび。花火。花火。 浴衣をまた着て、私たちは花火大会に来ています。 少なくともこの時だけ、未来に帰れないことを忘れていられました。 「…」 視線…長門さんがこっちを見てる。 「長門さん。ど、どうかしましたかぁ?」 「へいき?」 私が大丈夫か気づかってくれてるのかなぁ…。 「大丈夫です。ありがとう…。 あのっ、長門さんは大丈夫?」 「わたしはこれが役目。問題はない」 「そ、そうですかぁ」 ほんとに大丈夫なのかな…。長門さんが私たちと違うなんてことあるのかな。 上の人たちはああ言うけれど、こうしていると普通の女の子…。 「なに」 「い、いいえっ。なんでもないですっ!ごめんなさい」 お辞儀。ごめんなさいっ。 「みくるちゃんちょっと見て!早く早く!すごいわあの花火、たーまやー!!」 「は、はいはい!?」 涼宮さんに呼ばれて、今思ったことはそれきりになっちゃった。 変わったかたちの花火がキラキラ光ってる。 ―花火大会。 八千七百五回目。 内容に変化なし。 朝比奈みくるが疲れている。休息すべき。 「はぜ、ですかぁ?」 「ハゼだそうです。まったくどこでそんな告知を見つけてくるんでしょうねあいつは…」 キョンくんとお話している間に川に来ていました。 はぜ。涼宮さんが思い切り釣りざおを振ってる―きゃっ! 「あーみくるちゃんごめーん!!!」 「ふえぇ、と、取ってくださいよ~ぅ」 「こらハルヒ!地球ならまだしも朝比奈さんを釣るなんて何事だ!」 「だからごめんって言ってるじゃない。ごねんねーみくるちゃん!」 夏休みはあと3日しかない…。 私には涼宮さんのやり残したことなんて全然わからない。 あんなに楽しそうなのになぁ。 …すごくいいお天気でした。 お昼過ぎ。 「彼がいい案を考えてくれればいいんですがね」 古泉くんがつぶやいた。 「そ、そうですね…。涼宮さんがまだやってないこと…」 古泉くんはいつものように笑って、 「きっと大丈夫ですよ。何となくですがね。彼を信じたい気持ちです」 それは私も一緒。キョンくんなら私たちに分からないことも分かるかもしれない。 「明日は肝試し…でしたっけ?」 「ひえっ!」 「ははは。大丈夫です、何も出ませんよ」 だといいんですけど…。お墓…。 「こらキョン!あんた何度あたしを釣り上げれば気が済むのよ!」 「すまん!何だか知らんが投げるたんび風が吹いてだな」 「言い訳する気!?罰ゲームにするわよ!」 二人とも楽しそう。 ちょっとだけうらやましかった。 ちょっとだけね。うん。 ―ハゼ釣り大会。 八千七百五十四回目。 「ひえぇぇぇぇぇえ!!!」 「朝比奈さん、ただの柳ですよ…」 「へ?え…。あ。ふぅぅ~」 「困ったらいつでも俺の腕にすがってくれていいですよ」 「そ、それは…その」 「恨めしやぁ~!」 「きゃ、きゃあああああああああああああああああああああああああああ!」 「こらハルヒ、何度やりゃ気が済むんだよ!朝比奈さんの寿命を縮める気か!」 今日は怖かったぁ。もういやですあんなの…。 つい時計を見ちゃう。 あと2日しかない…。 また元通りになっちゃう。 つい未来と交信しようとしちゃう。誰も応えてくれないのに。 ふぇっ、うぅぅぅぅ。 泣いたってどうにもならないのに…うぅぅぅぅ。 うぇっ、うっ、ふぅぅ。 ―肝試し。 八千七百六十三回目。 「これで課題は一通り終わったわね」 涼宮さんが課題表を見てる。本当は終わってないんですよね? キョンくん…。困ってる。 気のせいかな…長門さんもちょっと困った顔に見える。 「―また明後日、部室で会いましょう」 涼宮さんが出て行っちゃった。前にも見たような気がする。 「さて、これでまた我々は元に戻ってしまうわけですね」 古泉くんが涼宮さんの残していった課題表を見てる。 「何か思いつかないんですか?」 「俺頼りかよ。残念だが何も思い浮かばん。 あいつの考える事がそんな簡単に分かっちまったら、それはそれで問題だな」 キョンくんはまだ困ってる…。口ではこう言ってるけれど。 私は帰れないんだ…。ずっと同じことを、繰り返して。 急に悲しくなってくる。うぅぅ。うっ。 「朝比奈さん…」 キョンくん。ごめんね。うぅぅ。 泣くつもりなんて…ないのに。うぅっ。 「ごめんなさい。何とかするって言ったのに…何も思い浮かばなくて」 「キョンくんの…せいじゃうっ、ふぇっ、ありませっ、んからっ」 そこから涙が止まらなかった。だめな子…。 足を引っ張ってばっかり…。 私が泣き止むまで、他のみんなは黙ってついていてくれた。 家に帰っても涙がまた出てきた。 からっぽな気持ち。 本当の家。 …。 未来。 …。 帰れないなんてやだよう。 ―喫茶店。団ミーティング。 八千七百六十九回目。 朝比奈みくるの心労が大きくなりすぎた。 無意識下の蓄積が引き金になった可能性がある。 彼女が泣き止むまでにここまで時間がかかったのは初めて。 あと一日。 99、9999332パーセントの確率で明日の二十四時に試行八千七百七十回目に突入 朝。今日はなにもないみたい。 ぽっかり一日が空いちゃった…どうしよう。 学校の宿題がまだ全部は終わってない、けど…。 私は受話器を取って電話をかける。 プルルルル、プルルル ガチャ 「やっほー!みくるかい!?どうしたの?」 「鶴屋さん、あの…えっと。うーん」 「何か落ち込んじゃうようなことでもあったかなー。んー?」 「えっ。あぁ、その…そうなの」 「そっかそっかー。みくるはいい子だからねー。 人よりちょろっと傷つきやすいのさっ。 でも大丈夫っさ!すぐに元気になれるのもみくるのいいとこだーっ!」 「…」 「んー?どうしたー、みっくるー?」 「うっ、ふえぇぇぇ」 「また泣いちゃったかぁ。んもうみくるは泣き虫さんだなぁ!」 鶴屋さんは一時間近く私をなぐさめてくれた。 ありがとう。ごめんね。変な電話しちゃって…。 「そんなの気にしない!あたしたちは友達なんだからっ。 おっと、もう泣かない!みくるは本当は強いんだからなー!」 ありがとう。 受話器を置いて、私は顔を洗った。 うん、大丈夫。 また繰り返しちゃっても、おんなじように何度も泣いちゃっても。 私は負けない。がんばる。
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[部分編集] 凛 前田利長-梅湯- Sレア #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 必要兵力 21 Lv1 攻 3280 防 3060 知 2900 LvMAX 攻 6560 防 6120 知 5790 スキル [山中の梅湯【風】] Lv1/7 自分自身の攻防アップ 武芸者計略 敵HPダウン【発動率 高】 売却価格 両 コメント 「ここ……みたいだね……」前田家は代々温泉数奇で知られ、前田利長は名湯で知られるヤマナカ温泉より銀七百目の湯銭を徴収、藩政に充てると共に保護していた。 台詞 「ここの秘湯は前田家の温泉だって」 図鑑 ガチャ:凛 備考 Illust EX稲山雅姫ガチャ「温泉」 ↓進化↓ [部分編集] 凛 [梅鉢]前田利長-梅湯- Sレア #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 必要兵力 21 Lv1 攻 3610 防 3370 知 3190 LvMAX 攻 7220 防 6740 知 6370 スキル [山中の梅湯【風】] Lv1/7 自分自身の攻防アップ 武芸者計略 敵HPダウン【発動率 高】 売却価格 両 コメント 「さ、さぁ……は、入ってみる??」前田家は代々温泉数奇で知られ、前田利長は名湯で知られるヤマナカ温泉より銀七百目の湯銭を徴収、藩政に充てると共に保護していた。 台詞 「て、て、手を繋ぐ……の!?」 図鑑 ガチャ:凛 備考 2MAX:攻8532 防7964 知7528 ↓進化↓ [部分編集] 凛 [奥座敷]前田利長-梅湯- Sレア #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 必要兵力 21 Lv1 攻 3980 防 3710 知 3510 LvMAX 攻 7950 防 7420 知 7010 スキル [山中の梅湯【風】] Lv1/7 自分自身の攻防アップ 武芸者計略 敵HPダウン【発動率 高】 売却価格 両 コメント 「あ、いや、ごめ……ちょっと緊張してる」前田家は代々温泉数奇で知られ、前田利長は名湯で知られるヤマナカ温泉より銀七百目の湯銭を徴収、藩政に充てると共に保護していた。 台詞 「こ、困るというより……はずかしくて」 図鑑 ガチャ:凛 備考 4MAX:攻9658 防9014 知8516 ↓進化↓ [部分編集] 凛 前田利長-梅湯- Sレア #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 必要兵力 21 Lv1 攻 4380 防 4090 知 3860 LvMAX 攻 8750 防 8170 知 7720 スキル [山中の梅湯【風】] Lv1/7 自分自身の攻防アップ 武芸者計略 敵HPダウン【発動率 高】 売却価格 両 コメント 「う、うん……背中……流して」前田家は代々温泉数奇で知られ、前田利長は名湯で知られるヤマナカ温泉より銀七百目の湯銭を徴収、藩政に充てると共に保護していた。 台詞 「◯◯と温泉……ずっと繋がってたいかも」 図鑑 ガチャ:凛 備考 4MAX 攻10352 防9665 知91348MAX 攻10682 防9974 知9424 コメント 名前
https://w.atwiki.jp/haruhi_vip2/pages/1294.html
試行八千七百六十九回目―。 エラーデータの蓄積。解放までの試行残り三百回。 …。 八千七百六十九回目途中経過報告。 訪問先。 市民プール。昆虫採集。アルバイト-風船配り、ビラ配り。 ―。 …。 未来に帰れない…。お家に帰った私はしゃがみこんでしまう。 もう一度通信をしてみる。…だめ、反応なし。 長門さんの話ではこれで8769回目…。 それまでの私も同じようだったの? 帰れない…。ずっとここに閉じこめられるの? もう泣き疲れたのにまだ涙が出てくるよう…。 うっ。うぇっ。うえぇぇぇぇん。うぅぅぅぅぅ~。 涼宮さんのやり残したこと… 私にはわからない。キョンくん…。 ひっく。 頭がぐちゃぐちゃで眠れない…。 がんばらなきゃいけないのに。 でも誰も指示をくれる人はいない。 私ひとり…。 うぇっ、あっ、うわぁぁぁん、うぅぅぅぅ。 泣いてばっかり…。 うぅぅ。 …。 お空が明るい。 時間は…?お昼過ぎ。 何だか頭が痛いなぁ…。どうしてだっけ。 すぐに思い出す。もう泣きたくないのに…うぅ。 鏡を見る…ひどい顔。 今日は天体観測だったっけ…。 今日はお休みしたいな…。 だめ、だよね。涼宮さんが機嫌悪くしちゃう。 眠いなぁ。夢ばっかり見ていた気がする。どんな夢だったっけ? 洋服を選ぶのもなんだかおっくう。 でも行かなくちゃ…。 かたわらに『浴衣』が置いてある…。 この時代の伝統的な衣装…。かわいくて好き。 着せてくれてありがとう。涼宮さん。 「朝比奈さん?大丈夫ですか?」 キョンくんが訊いてくる。私なら大丈夫…。 こんなうそはたぶんキョンくんにはばればれだけど…。 私はひとりで頑張るしかないんだから。 長門さんのマンションの屋上。いい景色。 眠いなぁ…。古泉くんが望遠鏡を準備してる。 お星様かぁ。きれいだろうなぁ。 願い事…。 未来にちゃんと帰れますように…。 すう。 ―天体観測。 八千七百十一回目。 観測星系に変化なし。 涼宮さんがボールを次々に打ち返してる。すごい。 私はもっともっとゆっくりなボールを打つことすらできないし、取ることもできないのに。 涼宮さんには怖いものとかないのかなぁ? 私も涼宮さんみたいに強くなりたいなぁ…。 まずはこの夏休みが終わらないと。 未来。 はぁ…。 「朝比奈さん…元気出してくださいね」 キョンくんだった。ありがとう。 元気になるまではもう少しかかりそうだけど…。 「俺が必ずなんとかします。ハルヒの望みくらい見抜けなくてSOS団の普通人は務まりませんからね」 「うふふ」 ひさしぶりに笑えた気がする。少し元気が出た。 落ち込んでてもしょうがないもんね。 ―バッティングセンター。 八千七百六十二回目。 きれい。わぁーっ。すごい。 はなび。花火。花火。 浴衣をまた着て、私たちは花火大会に来ています。 少なくともこの時だけ、未来に帰れないことを忘れていられました。 「…」 視線…長門さんがこっちを見てる。 「長門さん。ど、どうかしましたかぁ?」 「へいき?」 私が大丈夫か気づかってくれてるのかなぁ…。 「大丈夫です。ありがとう…。 あのっ、長門さんは大丈夫?」 「わたしはこれが役目。問題はない」 「そ、そうですかぁ」 ほんとに大丈夫なのかな…。長門さんが私たちと違うなんてことあるのかな。 上の人たちはああ言うけれど、こうしていると普通の女の子…。 「なに」 「い、いいえっ。なんでもないですっ!ごめんなさい」 お辞儀。ごめんなさいっ。 「みくるちゃんちょっと見て!早く早く!すごいわあの花火、たーまやー!!」 「は、はいはい!?」 涼宮さんに呼ばれて、今思ったことはそれきりになっちゃった。 変わったかたちの花火がキラキラ光ってる。 ―花火大会。 八千七百五回目。 内容に変化なし。 朝比奈みくるが疲れている。休息すべき。 「はぜ、ですかぁ?」 「ハゼだそうです。まったくどこでそんな告知を見つけてくるんでしょうねあいつは…」 キョンくんとお話している間に川に来ていました。 はぜ。涼宮さんが思い切り釣りざおを振ってる―きゃっ! 「あーみくるちゃんごめーん!!!」 「ふえぇ、と、取ってくださいよ~ぅ」 「こらハルヒ!地球ならまだしも朝比奈さんを釣るなんて何事だ!」 「だからごめんって言ってるじゃない。ごねんねーみくるちゃん!」 夏休みはあと3日しかない…。 私には涼宮さんのやり残したことなんて全然わからない。 あんなに楽しそうなのになぁ。 …すごくいいお天気でした。 お昼過ぎ。 「彼がいい案を考えてくれればいいんですがね」 古泉くんがつぶやいた。 「そ、そうですね…。涼宮さんがまだやってないこと…」 古泉くんはいつものように笑って、 「きっと大丈夫ですよ。何となくですがね。彼を信じたい気持ちです」 それは私も一緒。キョンくんなら私たちに分からないことも分かるかもしれない。 「明日は肝試し…でしたっけ?」 「ひえっ!」 「ははは。大丈夫です、何も出ませんよ」 だといいんですけど…。お墓…。 「こらキョン!あんた何度あたしを釣り上げれば気が済むのよ!」 「すまん!何だか知らんが投げるたんび風が吹いてだな」 「言い訳する気!?罰ゲームにするわよ!」 二人とも楽しそう。 ちょっとだけうらやましかった。 ちょっとだけね。うん。 ―ハゼ釣り大会。 八千七百五十四回目。 「ひえぇぇぇぇぇえ!!!」 「朝比奈さん、ただの柳ですよ…」 「へ?え…。あ。ふぅぅ~」 「困ったらいつでも俺の腕にすがってくれていいですよ」 「そ、それは…その」 「恨めしやぁ~!」 「きゃ、きゃあああああああああああああああああああああああああああ!」 「こらハルヒ、何度やりゃ気が済むんだよ!朝比奈さんの寿命を縮める気か!」 今日は怖かったぁ。もういやですあんなの…。 つい時計を見ちゃう。 あと2日しかない…。 また元通りになっちゃう。 つい未来と交信しようとしちゃう。誰も応えてくれないのに。 ふぇっ、うぅぅぅぅ。 泣いたってどうにもならないのに…うぅぅぅぅ。 うぇっ、うっ、ふぅぅ。 ―肝試し。 八千七百六十三回目。 「これで課題は一通り終わったわね」 涼宮さんが課題表を見てる。本当は終わってないんですよね? キョンくん…。困ってる。 気のせいかな…長門さんもちょっと困った顔に見える。 「―また明後日、部室で会いましょう」 涼宮さんが出て行っちゃった。前にも見たような気がする。 「さて、これでまた我々は元に戻ってしまうわけですね」 古泉くんが涼宮さんの残していった課題表を見てる。 「何か思いつかないんですか?」 「俺頼りかよ。残念だが何も思い浮かばん。 あいつの考える事がそんな簡単に分かっちまったら、それはそれで問題だな」 キョンくんはまだ困ってる…。口ではこう言ってるけれど。 私は帰れないんだ…。ずっと同じことを、繰り返して。 急に悲しくなってくる。うぅぅ。うっ。 「朝比奈さん…」 キョンくん。ごめんね。うぅぅ。 泣くつもりなんて…ないのに。うぅっ。 「ごめんなさい。何とかするって言ったのに…何も思い浮かばなくて」 「キョンくんの…せいじゃうっ、ふぇっ、ありませっ、んからっ」 そこから涙が止まらなかった。だめな子…。 足を引っ張ってばっかり…。 私が泣き止むまで、他のみんなは黙ってついていてくれた。 家に帰っても涙がまた出てきた。 からっぽな気持ち。 本当の家。 …。 未来。 …。 帰れないなんてやだよう。 ―喫茶店。団ミーティング。 八千七百六十九回目。 朝比奈みくるの心労が大きくなりすぎた。 無意識下の蓄積が引き金になった可能性がある。 彼女が泣き止むまでにここまで時間がかかったのは初めて。 あと一日。 99、9999332パーセントの確率で明日の二十四時に試行八千七百七十回目に突入 朝。今日はなにもないみたい。 ぽっかり一日が空いちゃった…どうしよう。 学校の宿題がまだ全部は終わってない、けど…。 私は受話器を取って電話をかける。 プルルルル、プルルル ガチャ 「やっほー!みくるかい!?どうしたの?」 「鶴屋さん、あの…えっと。うーん」 「何か落ち込んじゃうようなことでもあったかなー。んー?」 「えっ。あぁ、その…そうなの」 「そっかそっかー。みくるはいい子だからねー。 人よりちょろっと傷つきやすいのさっ。 でも大丈夫っさ!すぐに元気になれるのもみくるのいいとこだーっ!」 「…」 「んー?どうしたー、みっくるー?」 「うっ、ふえぇぇぇ」 「また泣いちゃったかぁ。んもうみくるは泣き虫さんだなぁ!」 鶴屋さんは一時間近く私をなぐさめてくれた。 ありがとう。ごめんね。変な電話しちゃって…。 「そんなの気にしない!あたしたちは友達なんだからっ。 おっと、もう泣かない!みくるは本当は強いんだからなー!」 ありがとう。 受話器を置いて、私は顔を洗った。 うん、大丈夫。 また繰り返しちゃっても、おんなじように何度も泣いちゃっても。 私は負けない。がんばる。
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[部分編集] 凛 前田利長-梅湯- Sレア #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 必要兵力 21 Lv1 攻 3280 防 3060 知 2900 LvMAX 攻 6560 防 6120 知 5790 スキル [山中の梅湯【風】] Lv1/7 自分自身の攻防アップ 武芸者計略 敵HPダウン【発動率 高】 売却価格 両 コメント 「ここ……みたいだね……」前田家は代々温泉数奇で知られ、前田利長は名湯で知られるヤマナカ温泉より銀七百目の湯銭を徴収、藩政に充てると共に保護していた。 台詞 「ここの秘湯は前田家の温泉だって」 図鑑 ガチャ:凛 備考 Illust EX稲山雅姫ガチャ「温泉」 ↓進化↓ [部分編集] 凛 [梅鉢]前田利長-梅湯- Sレア #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 必要兵力 21 Lv1 攻 3610 防 3370 知 3190 LvMAX 攻 7220 防 6740 知 6370 スキル [山中の梅湯【風】] Lv1/7 自分自身の攻防アップ 武芸者計略 敵HPダウン【発動率 高】 売却価格 両 コメント 「さ、さぁ……は、入ってみる??」前田家は代々温泉数奇で知られ、前田利長は名湯で知られるヤマナカ温泉より銀七百目の湯銭を徴収、藩政に充てると共に保護していた。 台詞 「て、て、手を繋ぐ……の!?」 図鑑 ガチャ:凛 備考 2MAX:攻8532 防7964 知7528 ↓進化↓ [部分編集] 凛 [奥座敷]前田利長-梅湯- Sレア #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 必要兵力 21 Lv1 攻 3980 防 3710 知 3510 LvMAX 攻 7950 防 7420 知 7010 スキル [山中の梅湯【風】] Lv1/7 自分自身の攻防アップ 武芸者計略 敵HPダウン【発動率 高】 売却価格 両 コメント 「あ、いや、ごめ……ちょっと緊張してる」前田家は代々温泉数奇で知られ、前田利長は名湯で知られるヤマナカ温泉より銀七百目の湯銭を徴収、藩政に充てると共に保護していた。 台詞 「こ、困るというより……はずかしくて」 図鑑 ガチャ:凛 備考 4MAX:攻9658 防9014 知8516 ↓進化↓ [部分編集] 凛 前田利長-梅湯- Sレア #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 必要兵力 21 Lv1 攻 4380 防 4090 知 3860 LvMAX 攻 8750 防 8170 知 7720 スキル [山中の梅湯【風】] Lv1/7 自分自身の攻防アップ 武芸者計略 敵HPダウン【発動率 高】 売却価格 両 コメント 「う、うん……背中……流して」前田家は代々温泉数奇で知られ、前田利長は名湯で知られるヤマナカ温泉より銀七百目の湯銭を徴収、藩政に充てると共に保護していた。 台詞 「◯◯と温泉……ずっと繋がってたいかも」 図鑑 ガチャ:凛 備考 4MAX 攻10352 防9665 知91348MAX 攻10682 防9974 知9424 コメント 8MAX 攻10682 #160; 防9974 #160; 知9424 -- まん毛が透けててエロい -- ほんとだすげぇ!若干影を入れることで絶妙に表している・・・!すごい技量のある絵師さんですね! -- って思ったらpixivでフォローさせてもらってる方だったww -- 名前
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2010年7月19日 今年の最低賃金改定は政府が最賃の目標数値を設定したり企業業績も回復するなど、追い風の中にある。企業側は引き上げに難色を示すが、賃金を底上げして暮らしと景気を確実に回復させたい。 前三月期決算で一億円以上の報酬を受け取った上場企業の役員は二百人以上-。そんな世界とは懸け離れた苦境に置かれているのが低賃金で働く労働者だ。こちらは一円、十円の賃上げに生活が懸かっている。 最低賃金は国が賃金の最低水準を決め、使用者はそれ以上の賃金を労働者に支払わなければならない制度である。生活保護、基礎年金とともに国民の暮らしを守る安全網の一つとなっている。 毎年七月末をめどに中央最低賃金審議会が地域別最低賃金の引き上げ幅の「目安」を答申。その後、地方最低賃金審議会が地域の実情を踏まえた最賃額を決める。効力が発効するのは十月以降だ。 現在の最賃は全国加重平均で時給七百十三円。東京都が七百九十一円で一番高く愛知県も七百三十二円と高めだ。最低は長崎、佐賀、宮崎、沖縄各県の六百二十九円。地方との格差が目立つ。 最賃は生活保護の給付水準(時給換算)を下回ってはならないことになっているが今年は千葉、秋田両県が加わり、東京都や埼玉、神奈川、北海道など全国で十二都道府県で逆転現象が起きた。 こうした状況の中で、今年は政府が最賃の目標を示したことが特徴だ。六月に閣議決定した新成長戦略では最賃について「できる限り早期に全国最低八百円を確保し景気状況に配慮しつつ全国平均千円を目指す」と明記した。「雇用戦略対話」でも確認している。 ただ、最賃引き上げの鍵を握る中小企業の姿勢は厳しい。景気回復と業績好転は好材料だが、最賃アップはコスト増となり事業縮小や倒産を招きかねない。海外委託にも拍車がかかる-と、地方ほど抵抗感が強い。 経営者は冷静に考えてほしい。最低水準の賃金を払えない企業に将来はあるのか。時給八百円が実現しても、年間二千時間労働で年収は百六十万円である。 千葉県野田市のように、自治体が発注する公共事業や委託事業で受注企業に対して最賃以上の賃金支払いを義務付ける「公契約条例」を制定したところもある。 民間労働者の賃金水準を確保して官製ワーキングプア(働く貧困層)の発生を防ぐ動きだ。国レベルでも検討してもらいたい。 ソース:ここにソース元の名前 http //www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2010071902000082.html 【コメント欄】 名前 コメント
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主な登場人物 成歩堂龍一(25) 主人公 綾里真宵(18) 霊媒師 ナルホドの助手 綾里春美(8) 真宵の従妹 霊媒師としては天才 糸鋸圭介(31) 初動捜査担当刑事 通称イトノコ マックス(21) マキシミリアン・ギャラクティカ 世紀の大魔術師 本名山田耕平 ミリカ(16) 本名立見里香 団長の娘で猛獣使い ベン(31) 本名木住勉 腹話術師 二重人格? 立見七百人(52) タチミ・サーカス団長 被害者 トミー(46) 本名富田松夫 ピエロ 自分のギャグで笑う 裁判長(?) 相変わらず意見に左右されやすい人 狩魔冥(18) 天才検事 狩魔豪の娘 アクロ(26) 本名木下大作 アクロバットスター リハビリ中 バット(22) 本名木下一平 アクロの弟 概要 今世紀最高の魔術師マックス・ギャラクティカが目玉のタチミ・サーカスは大盛況。ナルホド一向もその興奮を味わいつつ、年を越そうとしていた。しかし、そのタチミ・サーカスで殺人事件が発生した。被害者は団長、そして容疑者はなんとマックス!! いったいタチミ・サーカスで何が起こったのか!? 法廷パートその1 12月29日午前9時43分 地方裁判所 被告人第5控え室 同日午前10時 地方裁判所 第2法廷 【証言台・糸鋸圭介】 ・立見七百人の解剖記録(法廷ファイル)入手 尋問~事件の流れについて~ ・ゆさぶる「被害者は、大きな木箱の上に…」(木箱・法廷記録) (せっかくだから、なんか聞いてみるか‥‥) ・選択肢「中身について」(調味料の小ビン・法廷記録) ・ゆさぶる「死因は、強く殴られた際の…」 ・ゆさぶる「事件当夜は、9時40分まで雪が~」 【証言台・木住勉(リロ)】 尋問~事件の当夜、目撃したこと~ ・ゆさぶる「通ったのはアイツだけだぜ…」 (裁判長がナットクしている‥‥ケチでもつけてみるか?) ・選択肢「1人しか見てないのはヘン」 この証人が、被告人以外のだれを見ているはずだと言うのですか! ・つきつける「立見 七百人」 ・ゆさぶる「そのうち、警察が来てさ…」 この証人が正門前で、だれを待っていたというのですか? ・つきつける「ミリカ」 尋問~プロポーズのこと~ ・ゆさぶる「オレ、ミリカにわたすモノが…」 (キツい一発をカクゴしても、ここはこだわるべきか‥‥?) ・選択肢「それでもゆさぶる」 「ここんとこ、ずっとポッケに入れて~」もしくは「当然、あの晩も持っていたわけだ。~」もしくは「ケッキョクわたせなかったから、~」 ・つきつける「ゆびわ」 しょ‥‥証明されたこと‥‥? な、何よそれはッ! ・選択肢「証言にムジュンがある」 尋問~マックスを目撃したこと~ 「こんばんは、ってアイサツしたのに~」 ・つきつける「割れたビン」もしくは「ミリカ」 この証人の“被告を見た”という証言を、どう考えますか? ・選択肢「別のだれかを見た」 証人が“アイサツ”した人物‥‥それは、だれだったのですか? ・選択肢「立見 七百人」 12月29日午前11時54分 地方裁判所 被告人第5控え室 同日午後12時6分 地方裁判所 第2法廷 【証言台・トミー】 尋問~事件の当夜、目撃したこと~ ・ゆさぶる「寝ようかと思って、フト…」 (どうする‥‥? もう一歩、踏みこんでみるか‥‥) ・選択肢…踏み込んでみるか「あえて踏みこむ」 ・ゆさぶる「見ていると‥‥ いきなり…」 証人が、犯行の瞬間を見ていないという、明確なコンキョはあるの? ・選択肢「もちろんある」 (ゆざぶってはいけない証言) ・「その日は、スゴくつかれていたんですよ。」 尋問~目撃した“人影”について~ 「だって、キザなシンボルがハッキリ~」もしくは「シルクハットに、黒いマント。~」 ・つきつける「マックスのポスター」 尋問~目撃した“人影”について・2~ 「現場から立ち去るまで、~」 ・つきつける「シルクハット」 “犯人が現場を立ち去らなかった”という証拠でも、あるのですか? ・つきつける「現場写真」 尋問~“ホントのコト”~ この証人の目撃‥‥。どう思いますか? 弁護人。 ・選択肢「どれでもいい」 同日午後2時33分 地方裁判所 被告人第5控え室 探偵パートへ
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534.明末遼餉剿餉練餉 嘉靖中,以俺答入寇,戸部侍郎孫應奎已議加派自北方諸府及廣西、貴州外,增銀一百五十萬。(劉紉傳)萬暦末年,遼左用兵,又加賦五百二十萬。(楊嗣昌傳)崇禎三年,又以兵餉不足,兵部尚書梁廷棟請增天下田賦,於是戸部尚書畢自嚴議於毎畝加九釐之外(此即萬暦中所加),再增三釐。(梁廷棟、畢自嚴傳)十年,楊嗣昌又請增二百八十萬,舊額之糧,毎畝加六合,計石折銀八錢。帝乃下詔:「不集兵無以平賊,不增賦無以餉兵,其累吾民一年。」當時謂之剿餉。剿餉期一年而止,十二年餉盡,而賊未平,於是又從嗣昌及督餉侍郎張伯鯨議,剿餉外又增練餉七百三十萬,先後共增千六百七十餘萬。(嗣昌傳)十五年,蔣德璟對帝曰:「既有舊餉五百餘萬,新餉九百餘萬,又增練餉七百三十萬,臣部實難辭咎,今兵馬仍未練,徒爲民累耳。」未幾,遂罷練餉。(德璟傳)蓋帝亦知民窮財盡,困於催科,益起而爲盜賊,故罷之也。 前頁 『廿二史箚記』巻三十六 次頁 汪文言之獄 534.明末遼餉剿餉練餉 明末督撫之多