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第四編 社債 第一章 総則 (募集社債に関する事項の決定) 第六百七十六条 会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債?(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。 一 募集社債の総額 二 各募集社債の金額 三 募集社債の利率 四 募集社債の償還の方法及び期限 五 利息支払の方法及び期限 六 社債券を発行するときは、その旨 七 社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨 八 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨 九 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法 十 募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日 十一 一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日 十二 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 (募集社債の申込み) 第六百七十七条 会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 会社の商号 二 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 2 前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会社に交付しなければならない。 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 二 引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数 三 会社が前条第九号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額 3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法?により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。 4 第一項の規定は、会社が同項各号に掲げる事項を記載した証券取引法第二条第十項に規定する目論見書?を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。 5 会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。 6 会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 (募集社債の割当て) 第六百七十八条 会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。 2 会社は、第六百七十六条第十号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。 (募集社債の申込み及び割当てに関する特則) 第六百七十九条 前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 (募集社債の社債権者) 第六百八十条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。 一 申込者 会社の割り当てた募集社債 二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債 (社債原簿) 第六百八十一条 会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿?を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項?」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 一 第六百七十六条第三号から第八号までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。) 二 種類ごとの社債の総額及び各社債の金額 三 各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日 四 社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下この編において同じ。)の社債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所 五 前号の社債権者が各社債を取得した日 六 社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社債券の数 七 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 (社債原簿記載事項を記載した書面の交付等) 第六百八十二条 社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社?」という。)に対し、当該社債権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された社債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該社債原簿記載事項を記録した電磁的記録?の提供を請求することができる。 2 前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。 3 第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 4 前三項の規定は、当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。 (社債原簿管理人) 第六百八十三条 会社は、社債原簿管理人?(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。 (社債原簿の備置き及び閲覧等) 第六百八十四条 社債発行会社?は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所?)に備え置かなければならない。 2 社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一 社債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 3 社債発行会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。 一 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。 二 当該請求を行う者が社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。 三 当該請求を行う者が、過去二年以内において、社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 4 社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発行会社の社債原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。 (社債権者に対する通知等) 第六百八十五条 社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告は、社債原簿に記載し、又は記録した当該社債権者の住所(当該社債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該社債発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 3 社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該社債発行会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を社債権者とみなして、前二項の規定を適用する。 4 前項の規定による共有者の通知がない場合には、社債発行会社?が社債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。 5 前各項の規定は、第七百二十条第一項の通知に際して社債権者に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法?により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。 (共有者による権利の行使) 第六百八十六条 社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者一人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該社債についての権利を行使することができない。ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。 (社債券を発行する場合の社債の譲渡) 第六百八十七条 社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。 (社債の譲渡の対抗要件) 第六百八十八条 社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 2 当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とする。 3 前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。 (権利の推定等) 第六百八十九条 社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定する。 2 社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 (社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録) 第六百九十条 社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。 一 当該社債発行会社の社債を取得した場合 二 当該社債発行会社が有する自己の社債を処分した場合 2 前項の規定は、無記名社債については、適用しない。 (社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録) 第六百九十一条 社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)は、当該社債発行会社に対し、当該社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した社債の社債権者として社債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。 3 前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。 (社債券を発行する場合の社債の質入れ) 第六百九十二条 社債券を発行する旨の定めがある社債の質入れは、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。 (社債の質入れの対抗要件) 第六百九十三条 社債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の規定にかかわらず、社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、継続して当該社債に係る社債券を占有しなければ、その質権をもって社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 (質権に関する社債原簿の記載等) 第六百九十四条 社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 一 質権者の氏名又は名称及び住所 二 質権の目的である社債 2 前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。 (質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等) 第六百九十五条 前条第一項各号に掲げる事項が社債原簿に記載され、又は記録された質権者は、社債発行会社に対し、当該質権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。 2 前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。 3 第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 (社債券の発行) 第六百九十六条 社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。 (社債券の記載事項) 第六百九十七条 社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 社債発行会社の商号 二 当該社債券に係る社債の金額 三 当該社債券に係る社債の種類 2 社債券には、利札を付することができる。 (記名式と無記名式との間の転換) 第六百九十八条 社債券が発行されている社債の社債権者は、第六百七十六条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の社債券を無記名式とし、又はその無記名式の社債券を記名式とすることを請求することができる。 (社債券の喪失) 第六百九十九条 社債券は、非訟事件手続法第百四十二条に規定する公示催告手続?によって無効とすることができる。 2 社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定?を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。 (利札が欠けている場合における社債の償還) 第七百条 社債発行会社は、社債券が発行されている社債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される社債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。 2 前項の利札の所持人は、いつでも、社債発行会社に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。 (社債の償還請求権等の消滅時効) 第七百一条 社債の償還請求権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 2 社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。 第二章 社債管理者 (社債管理者の設置) 第七百二条 会社は、社債を発行する場合には、社債管理者?を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が一億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。 (社債管理者の資格) 第七百三条 社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。 一 銀行 二 信託会社 三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者 (社債管理者の義務) 第七百四条 社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。 2 社債管理者は、社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社債の管理を行わなければならない。? (社債管理者の権限等) 第七百五条 社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 2 社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。 3 前項前段の規定による請求権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 4 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項の行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。 第七百六条 社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。 一 当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。) 二 当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続?、再生手続?、更生手続?若しくは特別清算に関する手続?に属する行為(前条第一項の行為を除く。) 2 社債管理者?は、前項ただし書の規定により社債権者集会?の決議によらずに同項第二号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。 3 前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、その方法が電子公告?であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。 4 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。 (特別代理人の選任) 第七百七条 社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人?を選任しなければならない。 (社債管理者等の行為の方式) 第七百八条 社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。 (二以上の社債管理者がある場合の特則) 第七百九条 二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。 2 前項に規定する場合において、社債管理者が第七百五条第一項の弁済を受けたときは、社債管理者は、社債権者に対し、連帯して、当該弁済の額を支払う義務を負う。 (社債管理者の責任) 第七百十条 社債管理者は、この法律又は社債権者集会の決議に違反する行為をしたときは、社債権者に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 社債管理者は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に、次に掲げる行為をしたときは、社債権者に対し、損害を賠償する責任を負う。ただし、当該社債管理者が誠実にすべき社債の管理を怠らなかったこと又は当該損害が当該行為によって生じたものでないことを証明したときは、この限りでない。 一 当該社債管理者の債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与又は債務の消滅に関する行為を受けること。 二 当該社債管理者と法務省令で定める特別の関係がある者に対して当該社債管理者の債権を譲り渡すこと(当該特別の関係がある者が当該債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与又は債務の消滅に関する行為を受けた場合に限る。)。 三 当該社債管理者が社債発行会社に対する債権を有する場合において、契約によって負担する債務を専ら当該債権をもってする相殺に供する目的で社債発行会社の財産の処分を内容とする契約を社債発行会社との間で締結し、又は社債発行会社に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結し、かつ、これにより社債発行会社に対し負担した債務と当該債権とを相殺すること。 四 当該社債管理者が社債発行会社に対して債務を負担する場合において、社債発行会社に対する債権を譲り受け、かつ、当該債務と当該債権とを相殺すること。 (社債管理者の辞任) 第七百十一条 社債管理者?は、社債発行会社?及び社債権者集会?の同意を得て辞任することができる。この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、第七百二条の規定による委託に係る契約に定めた事由があるときは、辞任することができる。ただし、当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、この限りでない。 3 第一項の規定にかかわらず、社債管理者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 (社債管理者が辞任した場合の責任) 第七百十二条 第七百十条第二項の規定は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に前条第二項の規定により辞任した社債管理者について準用する。 (社債管理者の解任) 第七百十三条 裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。 (社債管理者の事務の承継) 第七百十四条 社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。この場合においては、社債発行会社は、社債権者集会の同意を得るため、遅滞なく、これを招集し、かつ、その同意を得ることができなかったときは、その同意に代わる裁判所の許可の申立てをしなければならない。 一 第七百三条各号に掲げる者でなくなったとき。 二 第七百十一条第三項の規定により辞任したとき。 三 前条の規定により解任されたとき。 四 解散したとき。 2 社債発行会社は、前項前段に規定する場合において、同項各号のいずれかに該当することとなった日後二箇月以内に、同項後段の規定による招集をせず、又は同項後段の申立てをしなかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失する。 3 第一項前段に規定する場合において、やむを得ない事由があるときは、利害関係人は、裁判所に対し、事務を承継する社債管理者の選任の申立てをすることができる。 4 社債発行会社は、第一項前段の規定により事務を承継する社債管理者を定めた場合(社債権者集会の同意を得た場合を除く。)又は前項の規定による事務を承継する社債管理者の選任があった場合には、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。 第三章 社債権者集会 (社債権者集会の構成) 第七百十五条 社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会?を組織する。 (社債権者集会の権限) 第七百十六条 社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。 (社債権者集会の招集) 第七百十七条 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 2 社債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。 (社債権者による招集の請求) 第七百十八条 ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社又は社債管理者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。 2 社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、前項に規定する社債の総額に算入しない。 3 次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした社債権者は、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができる。 一 第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 二 第一項の規定による請求があった日から八週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集の通知が発せられない場合 4 第一項の規定による請求又は前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社又は社債管理者に提示しなければならない。 (社債権者集会の招集の決定) 第七百十九条 社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者?」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 社債権者集会の日時及び場所 二 社債権者集会の目的である事項 三 社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 (社債権者集会の招集の通知) 第七百二十条 社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の二週間前までに、知れている社債権者及び社債発行会社並びに社債管理者がある場合にあっては社債管理者に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。 2 招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 3 前二項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 4 社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の三週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び前条各号に掲げる事項を公告しなければならない。 5 前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、招集者が社債発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。 (社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 第七百二十一条 招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、知れている社債権者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条において「社債権者集会参考書類?」という。)及び社債権者が議決権を行使するための書面(以下この章において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。 2 招集者は、前条第二項の承諾をした社債権者に対し同項の電磁的方法?による通知を発するときは、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、社債権者の請求があったときは、これらの書類を当該社債権者に交付しなければならない。 3 招集者は、前条第四項の規定による公告をした場合において、社債権者集会の日の一週間前までに無記名社債の社債権者の請求があったときは、直ちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該社債権者に交付しなければならない。 4 招集者は、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、社債権者の承諾を得て、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法?により提供することができる。この場合において、当該招集者は、同項の規定によるこれらの書類の交付をしたものとみなす。 第七百二十二条 招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合には、第七百二十条第二項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。 2 招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合において、第七百二十条第二項の承諾をしていない社債権者から社債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。 (議決権の額等) 第七百二十三条 社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。 2 前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。 3 議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。 (社債権者集会の決議) 第七百二十四条 社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。 一 第七百六条第一項各号に掲げる行為に関する事項 二 第七百六条第一項、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項 3 社債権者集会は、第七百十九条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。 (議決権の代理行使) 第七百二十五条 社債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。 2 前項の代理権の授与は、社債権者集会ごとにしなければならない。 3 第一項の社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社債権者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。 4 社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。 (書面による議決権の行使?) 第七百二十六条 社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる。 2 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。 3 前項の規定により書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。 (電磁的方法による議決権の行使?) 第七百二十七条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。 2 社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。 3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。 (議決権の不統一行使?) 第七百二十八条 社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、社債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。 2 招集者は、前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。 (社債発行会社の代表者の出席等) 第七百二十九条 社債発行会社又は社債管理者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただし、社債管理者にあっては、その社債権者集会が第七百七条の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。 2 社債権者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者又は代理人の出席を求めることができる。この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。 (延期又は続行の決議) 第七百三十条 社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用しない。 (議事録) 第七百三十一条 社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録?を作成しなければならない。 2 社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 3 社債管理者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 (社債権者集会の決議の認可の申立て) 第七百三十二条 社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。 (社債権者集会の決議の不認可) 第七百三十三条 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、社債権者集会の決議の認可をすることができない。 一 社債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は第六百七十六条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項に違反するとき。 二 決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。 三 決議が著しく不公正であるとき。 四 決議が社債権者の一般の利益に反するとき。 (社債権者集会の決議の効力) 第七百三十四条 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。 (社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告) 第七百三十五条 社債発行会社?は、社債権者集会?の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 (代表社債権者の選任等) 第七百三十六条 社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の千分の一以上に当たる社債を有する社債権者の中から、一人又は二人以上の代表社債権者?を選任し、これに社債権者集会において決議をする事項についての決定を委任することができる。 2 第七百十八条第二項の規定は、前項に規定する社債の総額について準用する。 3 代表社債権者が二人以上ある場合において、社債権者集会において別段の定めを行わなかったときは、第一項に規定する事項についての決定は、その過半数をもって行う。 (社債権者集会の決議の執行) 第七百三十七条 社債権者集会の決議は、社債管理者又は代表社債権者(社債管理者があるときを除く。)が執行する。ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、この限りでない。 2 第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条の規定は、代表社債権者又は前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合について準用する。 (代表社債権者等の解任等) 第七百三十八条 社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。 (社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失) 第七百三十九条 社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、又は定期に社債の一部を償還しなければならない場合においてその償還を怠ったときは、社債権者集会の決議に基づき、当該決議を執行する者は、社債発行会社に対し、一定の期間内にその弁済をしなければならない旨及び当該期間内にその弁済をしないときは当該社債の総額について期限の利益を喪失する旨を書面により通知することができる。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。 2 前項の決議を執行する者は、同項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、社債発行会社の承諾を得て、同項の規定により通知する事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該決議を執行する者は、当該書面による通知をしたものとみなす。 3 社債発行会社は、第一項の期間内に同項の弁済をしなかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失する。 (債権者の異議手続の特則) 第七百四十条 第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。 2 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために、異議を述べることができる。ただし、第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。 3 社債発行会社における第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十条第二項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項及び第七百九十九条第二項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)」と、第七百八十九条第二項及び第八百十条第二項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者を含む。)」とする。 (社債管理者等の報酬等) 第七百四十一条 社債管理者、代表社債権者又は決議執行者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、社債発行会社との契約に定めがある場合を除き、裁判所の許可を得て、社債発行会社の負担とすることができる。 2 前項の許可の申立ては、社債管理者、代表社債権者又は決議執行者がする。 3 社債管理者、代表社債権者又は決議執行者は、第一項の報酬、費用及び利息並びに損害の賠償額に関し、第七百五条第一項(第七百三十七条第二項において準用する場合を含む。)の弁済を受けた額について、社債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。 (社債権者集会等の費用の負担) 第七百四十二条 社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。 2 第七百三十二条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。ただし、裁判所は、社債発行会社その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用の全部又は一部について、招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。
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【名前】 封印を解いたエクゾディア 【大きさ】宇宙の四千七百三十八京六千七百三十八兆九千四百七十六億八千七百三十四万七千六百三十六倍 【攻撃力】怒りの業火エクゾードフレイム;自分の3倍の大きさの人間を倒した 【防御力】怒りの業火エクゾードフレイムを食らっても無傷 【素早さ】大きさ相応 【特殊能力】なし 名前 コメント
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当社は完全にバス会社へ 会社概要 代表取締役社長:白石鉄右エ門 総合旅行業務取扱管理者:澤尾徳美(管理者代理) 営業種目:旅行業法に基づく旅行業、各種運輸機関の乗車船券類の発売に関する事業、郵便切手、収入印紙及び入場券の販売業、貨物運送取扱事業法に基づく利用運送事業、旅行傷害保険代理業務、イベント・コンベンションの企画立案 資本金:1,400万円(2012年時点) 登録事項及び加入団体:青森県知事登録旅行業2-17、(社)全国旅行業協会会員 関係会社:十和田観光電鉄株式会社、とうてつ交通、十和田富士屋ホテル、富士屋グランドホール、まかど温泉スキー場、みちのく国際ゴルフクラブ、ホテル青森、ホテルニュー薬研、十和田湖遊覧船 青森県三沢市と同県十和田市を結ぶローカル線だが主体はバス事業だ。白石鉄右エ門が社長を務める。鉄右エ門という名前も今では珍しい しかしそんな鉄道部門も2012.03.31の最終電車を最後に翌日から走らなくなる。 十和田観光電鉄株式会社及びグループ各社は、大正3年6月に創立されました。鉄道、乗合バス、貸切バス、遊覧船、スキー場、ホテル、タクシー、旅行業、など、十和田市を中心に事業を展開しております。より良い地域社会と生活環境づくりを目標に、企業活動を続けております。※なお本稿では未成駅の小松ヶ丘、六戸七百も掲載しておりますんでよろしゅうたのんますわ。 2011年に十鉄は減少傾向で経営改善がない実績から沿線2市1町の自治体に財政支援を打ち切られた。さらに十和田駅が入居しているビル管理者から2012.03.31までに撤退するように求められたが駅を移転する費用がないため再度自治体に支援を要請したが「改善の余地がない上に一企業に支援することの理解が得られない」として窮地に立たされた中で苦渋の決断の末たどり着いたのが「廃線」として「並行する道路に自社バスを走らせる」という結論に至った。しかし廃線にするには運輸局に廃止届けを提出した一年間は廃止にできないため休止としたが法律を上手に扱い11月の廃止表明からわずか4ヶ月で事実上廃線ということになった(後述)。 いずれにしても接続駅の旧東北線・青い森鉄道の上北三沢と六戸町付近と十和田市はいずれも中心市街地や市役所からすら離れているためこれじゃ廃止しても無理はないなと思われる。当線の起点が三沢市街地と終点が十和田市街地だったらこの路線の運命は少し違ったかも。さらに終点が十和田市街地ではなく十和田湖だったり六戸市街地方面へ分岐する別線、市街地を過ぎると八戸市街地まで延びていたなら新幹線接続駅なので今よりマシだったに違いない。しかし十鉄もバカと言っていいのか元々あった十和田市駅を現在地に移転して駅ビル建てて、さらに他人に管理を依頼してテナント料払ってたんだから今度は立て直すから出て行けだと言われたんだから横暴すぎるにも程があるだろうがょ。 駅一覧 14.7km 三沢駅0.0 ― 小松ケ丘駅1.0 ― 十鉄大曲駅 ― 2.7 ― 十鉄柳沢駅 ― 2.0 ― 七百温泉駅 ― 0.4 ― 七百駅 ― 1.3 ― 古里駅 ― 2.0 ― 三農校前駅 1.5 ― 高清水駅 0.7 ― 北里大学前駅 2.1 ― 工業高前駅 0.6 ― ひがし野団地駅 ― 0.4 ― 十和田市駅 小松ケ丘駅…十和田市駅起点12.670キロ 運賃[1] ●…乗車駅 三沢 ● - 小松ケ丘¥140 - 十鉄大曲¥140 - 十鉄柳沢¥220 - 七百¥270 - 古里¥350 - 三農校前¥380 - 高清水¥420 - 北里大学前¥490 - 工業高校前¥520 - ひがし野団地¥520 - 十和田市¥570 小松ケ丘 三沢¥140 - ● - 十鉄大曲¥140 - 十鉄柳沢¥200 - 七百¥270 - 古里¥330 - 三農校前¥360 - 高清水¥400 - 北里大学前¥470 - 工業高校前¥500 - ひがし野団地¥500 - 十和田市¥550 十鉄大曲 三沢¥140 - 小松ケ丘¥140 - ● - 十鉄柳沢¥140 - 七百¥150 - 古里¥240 - 三農校前¥310 - 高清水¥310 - 北里大学前¥380 - 工業高校前¥420 - ひがし野団地¥420 - 十和田市¥460 十鉄柳沢 三沢¥220 - 小松ケ丘¥200 - 十鉄大曲¥140 - ● - 七百¥140 - 古里¥150 - 三農校前¥180 - 高清水¥270 - 北里大学前¥310 - 工業高校前¥350 - ひがし野団地¥350 - 十和田市¥380 六戸七百 三沢¥220 - 小松ケ丘¥200 - 十鉄大曲¥140 - 十鉄柳沢 - ● - 七百¥140 - 古里¥150 - 三農校前¥180 - 高清水¥270 - 北里大学前¥310 - 工業高校前¥350 - ひがし野団地¥350 - 十和田市¥380 七百 三沢¥270 - 小松ケ丘¥270 - 十鉄大曲¥150 - 十鉄柳沢¥140 - ● - 古里¥140 - 三農校前¥150 - 高清水¥180 - 北里大学前¥270 - 工業高校前¥270 - ひがし野団地¥310 - 十和田市¥350 古里 三沢¥350 - 小松ケ丘¥330 - 十鉄大曲¥240 - 十鉄柳沢¥150 - 七百¥140 - ● - 三農校前¥140 - 高清水¥140 - 北里大学前¥180 - 工業高校前¥180 - ひがし野団地¥240 - 十和田市¥270 三農校前 三沢¥380 - 小松ケ丘¥360 - 十鉄大曲¥310 - 十鉄柳沢¥180 - 七百¥150 - 古里¥140 - ● - 高清水¥140 - 北里大学前¥140 - 工業高校前¥150 - ひがし野団地¥150 - 十和田市¥180 高清水 三沢¥420 - 小松ケ丘¥400 - 十鉄大曲¥310 - 十鉄柳沢¥270 - 七百¥180 - 古里¥140 - 三農校前¥140 - ● - 北里大学前¥140 - 工業高校前¥140 - ひがし野団地¥150 - 十和田市¥180 北里大学前 三沢¥490 - 小松ケ丘¥470 - 十鉄大曲¥380 - 十鉄柳沢¥310 - 七百¥270 - 古里¥180 - 三農校前¥140 - 高清水¥140 - ● - 工業高校前¥140 - ひがし野団地¥140 - 十和田市¥140 工業高校前 三沢¥520 - 小松ケ丘¥500 - 十鉄大曲¥420 - 十鉄柳沢¥350 - 七百¥270 - 古里¥180 - 三農校前¥150 - 高清水¥140 - 北里大学前¥140 - ● - ひがし野団地¥140 - 十和田市¥140 ひがし野団地 三沢¥520 - 小松ケ丘¥500 - 十鉄大曲¥420 - 十鉄柳沢¥350 - 七百¥310 - 古里¥240 - 三農校前¥150 - 高清水¥150 - 北里大学前¥140 - 工業高校前¥140 - ● - 十和田市¥140 十和田市 三沢¥570 - 小松ケ丘¥550 - 十鉄大曲¥460 - 十鉄柳沢¥380 - 七百¥350 - 古里¥270 - 三農校前¥180 - 高清水¥180 - 北里大学前¥140 - 工業高校前¥140 - ひがし野団地¥140 - ● 定期運賃 備考…右通勤/左通学 三沢 ● - 小松ケ丘¥/¥ - 大曲¥5990/¥3770 - 柳沢¥8990/¥5660 - 七百¥11130/¥7000 - 古里¥14560/¥9150 - 三農校前¥15840/¥9960 - 高清水¥17550/¥11040 - 北里大学前¥20550/¥12930 - 工業高校前¥21840/¥13730 - ひがし野団地¥21840/¥13730 - 十和田市¥23980/¥15080 小松ケ丘 三沢¥/¥ - ● - 大曲¥/¥ - 柳沢¥/¥ - 七百¥/¥ - 古里¥/¥ - 三農校前¥/¥ - 高清水¥/¥ - 北里大学前¥/¥ - 工業高校前¥/¥ - ひがし野団地¥/¥ - 十和田市 十鉄大曲 三沢¥5990/¥3770 - 小松ケ丘¥/¥ - ● - 柳沢¥5990/¥3770 - 七百¥6420/¥4040 - 古里¥9850/¥6200 - 三農校前¥12840/¥8070 - 高清水¥12840/¥8070 - 北里大学前15840¥/¥9960 - 工業高校前¥17550/¥11040 - ひがし野団地¥17550/¥11040 - 十和田市¥19270/¥12110 十鉄柳沢 三沢¥8990/¥5660 - 小松ケ丘¥/¥ - 大曲¥5990/¥3770 - ● - 七百¥5990/¥3770 - 古里¥6420/¥4040 - 三農校前¥7710/¥4850 - 高清水9850¥/¥6200 - 北里大学前12840¥/¥8070 - 工業高校前14560¥/¥9150 - ひがし野団地14560¥/¥9150 - 十和田市¥15840/¥9960 七百 三沢¥11130/¥7000 - 小松ケ丘¥/¥ - 大曲¥6420/¥4040 - 柳沢¥5990/¥3770 - ● - 古里5990¥/¥3770 - 三農校前¥6420/¥4040 - 高清水¥7710/¥4850 - 北里大学前¥11130/¥7000 - 工業高校前11130¥/¥7000 - ひがし野団地¥12840/¥8070 - 十和田市¥14560/¥9150 古里 三沢¥14560/¥9150 - 小松ケ丘¥/¥ - 大曲¥9850/¥6200 - 柳沢6420¥/¥4040 - 七百5990¥/¥3770 - ● - 三農校前¥5990/¥3770 - 高清水¥5990/¥3770 - 北里大学前¥/¥ - 工業高校前¥/¥ - ひがし野団地¥9850/¥6200 - 十和田市¥11130/¥7000 三農校前 三沢¥15840/¥9960 - 小松ケ丘¥/¥ - 大曲¥12840/¥8070 - 柳沢¥7710/¥4850 - 七百¥6420/¥4040 - 古里¥5990/¥3770 - ● - 高清水¥5990/¥3770 - 北里大学前¥5990/¥3770 - 工業高校前¥6420/¥4040 - ひがし野団地¥6420/¥4040 - 十和田市¥7710/¥4850 高清水 三沢¥17550/¥11040 - 小松ケ丘¥/¥ - 大曲¥12840/¥8070 - 柳沢9850¥/¥6200 - 七百¥7710/¥4850 - 古里¥5990/¥3770 - 三農校前¥5990/¥3770 - ● - 北里大学前¥5990/¥3770 - 工業高校前¥5990/¥3770 - ひがし野団地¥6420/¥4040 - 十和田市¥7710/¥4850 北里大学前 三沢¥20550/¥12930 - 小松ケ丘¥/¥ - 大曲15840¥/¥9960 - 柳沢12840¥/¥8070 - 七百11130¥/¥7000 - 古里7710¥/¥4850 - 三農校前¥5990/¥3770 - 高清水¥5990/¥3770 - ● - 工業高校前¥5990/¥3770 - ひがし野団地¥5990/¥3770 - 十和田市¥5990/¥3770 工業高校前 三沢¥21840/¥13730 - 小松ケ丘¥/¥ - 大曲¥17550/¥11040 - 柳沢14560¥/¥9150 - 七百11130¥/¥7000 - 古里7710¥/¥4850 - 三農校前6420¥/¥4040 - 高清水¥5990/¥3770 - 北里大学前5990¥/¥3770 - ● - ひがし野団地5990¥/¥3770 - 十和田市5990¥/¥3770 ひがし野団地 三沢¥21840/¥13730 - 小松ケ丘¥/¥ - 大曲17550¥/¥11040 - 柳沢¥14560¥/¥9150 - 七百¥12840/¥8070 - 古里9850¥/¥6200 - 三農校前¥6420/¥4040 - 高清水¥6420/¥4040 - 北里大学前5990¥/¥3770 - 工業高校前¥5990/¥3770 - ● - 十和田市¥5990/¥3770 十和田市 三沢¥23980/¥15080 - 小松ケ丘¥/¥ - 大曲19270¥/¥12110 - 柳沢15840¥/¥9960 - 七百¥14560/¥9150 - 古里11130¥/¥7000 - 三農校前¥7710/¥4850 - 高清水¥7710/¥4850 - 北里大学前5990¥/¥3770 - 工業高校前5990¥/¥3770 - ひがし野団地5990¥/¥3770 - ● 踏切類 沿線には貴重な音を奏でる踏切がある。 三沢駅の近く。 十鉄大曲駅の近く。 十鉄柳沢駅付近。 沿線風景 十鉄大曲駅近くで大きな橋を潜るところがあり、そこを上から取るとまるで機関車トーマスのようではありませんか。ただし、跨船橋まではかなり遠回りを強いられることもあり実体験の人は一度ショートカットしようとして転んだのか膝に負担をかける登り方をしたのか膝を痛めたという。 時刻表 平日と休日(土日祝日)はダイヤが異なり休日ダイヤは本数も少なく運転いたします。 [平日] 十和田市⇒七百⇒三沢 毎時05の分に発車するパターン「06・08」※ただし、12時代は10分遅い15分なので注意 十05⇒ひ07⇒工08⇒北09⇒高12⇒三農14⇒古17⇒七20⇒柳22⇒大26⇒小29⇒31三沢 毎時48の分に発車するパターン「08・10」※ただし、6時代は1分早い47分なので注意 十48⇒ひ50⇒工51⇒北52⇒高55⇒三農57⇒古0100⇒七20⇒柳22⇒大26⇒小29⇒31三沢 060506200631 064707020713 072407390750 080508210832 [休日] 三沢⇒七百⇒十和田市 所要時間 三沢⇒3⇒小松ケ丘⇒6⇒十鉄大曲⇒9⇒十鉄柳沢⇒12⇒七百⇒15⇒十鉄古里⇒17⇒三農校前⇒19⇒高清水⇒22⇒北里大学前⇒24⇒工業高校前⇒25⇒ひがし野団地⇒27⇒十和田市 廃止表明 2011年10月に十電社長から廃線が表明されるん。これは東北新幹線完結により並行する東北線・八戸~青森間が青い森鉄道に移管されるとその間にある当社線の起点である陸奥三沢。陸奥三沢はそれまで特急が止まっていた唯一の接続駅だったが青い森鉄道になると特急は来なくなりむしろ特急は新幹線だからいらないとされ、旅客流動では八戸で乗り換えるのも面倒なため七戸十和田からバスで行くか七戸十和田に巨大な駐車場ができたため利用者は車をそこに置いて旅をするものになってしまったので十電を介しての利用はなくなった。さらに2011.03.11の東日本大震災が発生するとそれまで赤字鉄道部門を支えていた十和田湖フェリーや宿泊部門の利用が激減しもはや鉄道を補えなくなり、青森県と沿線2市1町(十和田、三沢、六戸)に支援要請を求めたが「一企業に支援することは住民の理解が得られない」と一蹴されたが実は「東北新幹線建設費にほとんど使ってしまったから金がねぇ!」というのが本音っぽい。実は十和田市駅は駅ビルに入居している形になっている普通逆だろうけど、十和田市の再開発で立ち退きを迫られていることもあり廃止を決めた。沿線には2高校と1大学があり通学の足としても利用されてきたが地図を見ると接続駅である三沢は元々市街地から離れた場所にあり、六戸と十和田も中心部から遠い場所に設置されている。各駅も実は田んぼの真ん中にあるだけのものが多いためか、廃止にしても影響はないとされていて臨時株主総会ではバス転換を実施することを決定。2012年03月31日の運行を最後に廃止する予定だが鉄道事業法では「廃止する前一年までに届け出なければならない」とされており、廃止を表明したのは2011年10月で廃止届けを出したのは2月、2月から廃止日である4月まで2ヶ月しかないので廃止はまず却下される。このため同社ではすぐにでも廃止にできるよう休止届を提出した。これは休止期間中に列車を運行しないことで維持管理費を削減するための策略でその間に地元住民との意見交換の機会を与えられるわけだな。十鉄は廃止としているが法律上では休止扱いだ。しかし休止期間中に引き継ぎ先が見つかればそちらに譲渡されれば復活の見込みもあるわけだが現時点では2012年03月31日を最終運航日として定めたほうがいいだろう。ただし、廃止を早める裏技があるのだ。それは十電の場合2012年1月24日の国土交通省に同年4月1日以降の鉄道事業休止届および翌年1月31日付けの同廃止届を提出すると即日受理され、十和田観光電鉄線の廃止が正式に決定となる。なお、同年3月14日に廃止日を同年4月1日に繰り上げる届出と休止届の取り下げ願いがされると早い段階で廃止できる巧妙な策略となっている。 まぁ休止扱いなので休止日以降に行っても鉄道は走らないし当然踏切警報機は鳴らないが鉄道設備は残っているので廃止前にそれでも行きたい方はいけばいいだろう。休止最終日は2013年01月31日で廃止日は同年02月01日。これ以降は線路が撤去されて自転車道になるんか他の土地の一部になるかのどっちかだろう。バス専用道になってくれれば少しはマシ。 休止期間中はバスによる運行がある。執筆者が初めて行ったときは雪で運休して大型代行バスによる運行で当初の計画とは大きくことなる結果となった。これは雪のせいで台無しになったことを意味している。そりゃそうだが。とにかく代行バスで十和田市まで行くと列車が2編成ホームに置かれているではないか、駅員に聞いてもわからないという。仕方ないので2階にある改札口近くで十鉄廃止記念グッズが置かれていてあと少しで90周年だったのに満89年で幕を降ろしてしまった。十鉄三沢へは以下のルートで来るとええよ。 どっちかというと十和田市街地~十和田市駅と十鉄三沢~三沢市街地がLRT化されれば存続定義が成立するんだ。 ようすーに廃止の原因は、 車所有社会による利用減少 東北新幹線が新青森まで延伸したとき、同時に開業した途中駅である七戸十和田駅からバスで直接十和田湖に行けるようになった 唯一他鉄道路線と接続しているJR東北線の八戸~青森間にある陸奥三沢駅が前述の新幹線延伸で同区間が経営分離で青い森鉄道となり、特急が廃止され運賃が上がったこと 東日本大震災の影響で今まで鉄道事業を支えてきた十和田湖汽船の利用が減少したことで支えきれなくなった 沿線3市町である三沢市、六戸町、十和田市に支援を求めたが断られたこと。 同社が入居する十和田市駅ビルから2012年4月までに撤退するよう求められたこと アクセウス 八戸から 八戸から青い森鉄道を利用して陸奥三沢下車、西口へ行き南にそれはあるぜ。 新青森から 新青森から青森まで奥羽線を利用し、青森で青い森鉄道に乗り換え利用、陸奥三沢下車、西口へ行き南にそれはあるぜ。 七戸十和田から 七戸十和田からバスでいけるはずだ リンク先 十和田観光電鉄公式だ 東北ローカル線の再生 廃線なのに休止届 十電写真集
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当社は完全にバス会社へ 会社概要 代表取締役社長:白石鉄右エ門 総合旅行業務取扱管理者:澤尾徳美(管理者代理) 営業種目:旅行業法に基づく旅行業、各種運輸機関の乗車船券類の発売に関する事業、郵便切手、収入印紙及び入場券の販売業、貨物運送取扱事業法に基づく利用運送事業、旅行傷害保険代理業務、イベント・コンベンションの企画立案 資本金:1,400万円(2012年時点) 登録事項及び加入団体:青森県知事登録旅行業2-17、(社)全国旅行業協会会員 関係会社:十和田観光電鉄株式会社、とうてつ交通、十和田富士屋ホテル、富士屋グランドホール、まかど温泉スキー場、みちのく国際ゴルフクラブ、ホテル青森、ホテルニュー薬研、十和田湖遊覧船 青森県三沢市と同県十和田市を結ぶローカル線だが主体はバス事業だ。白石鉄右エ門が社長を務める。鉄右エ門という名前も今では珍しい しかしそんな鉄道部門も2012.03.31の最終電車を最後に翌日から走らなくなる。 十和田観光電鉄株式会社及びグループ各社は、大正3年6月に創立されました。鉄道、乗合バス、貸切バス、遊覧船、スキー場、ホテル、タクシー、旅行業、など、十和田市を中心に事業を展開しております。より良い地域社会と生活環境づくりを目標に、企業活動を続けております。※なお本稿では未成駅の小松ヶ丘、六戸七百も掲載しておりますんでよろしゅうたのんますわ。 2011年に十鉄は減少傾向で経営改善がない実績から沿線2市1町の自治体に財政支援を打ち切られた。さらに十和田駅が入居しているビル管理者から2012.03.31までに撤退するように求められたが駅を移転する費用がないため再度自治体に支援を要請したが「改善の余地がない上に一企業に支援することの理解が得られない」として窮地に立たされた中で苦渋の決断の末たどり着いたのが「廃線」として「並行する道路に自社バスを走らせる」という結論に至った。しかし廃線にするには運輸局に廃止届けを提出した一年間は廃止にできないため休止としたが法律を上手に扱い11月の廃止表明からわずか4ヶ月で事実上廃線ということになった(後述)。 いずれにしても接続駅の旧東北線・青い森鉄道の上北三沢と六戸町付近と十和田市はいずれも中心市街地や市役所からすら離れているためこれじゃ廃止しても無理はないなと思われる。当線の起点が三沢市街地と終点が十和田市街地だったらこの路線の運命は少し違ったかも。さらに終点が十和田市街地ではなく十和田湖だったり六戸市街地方面へ分岐する別線、市街地を過ぎると八戸市街地まで延びていたなら新幹線接続駅なので今よりマシだったに違いない。しかし十鉄もバカと言っていいのか元々あった十和田市駅を現在地に移転して駅ビル建てて、さらに他人に管理を依頼してテナント料払ってたんだから今度は立て直すから出て行けだと言われたんだから横暴すぎるにも程があるだろうがょ。 駅一覧 14.7km 三沢駅0.0 ― 小松ケ丘駅1.0 ― 十鉄大曲駅 ― 2.7 ― 十鉄柳沢駅 ― 2.0 ― 七百温泉駅 ― 0.4 ― 七百駅 ― 1.3 ― 古里駅 ― 2.0 ― 三農校前駅 1.5 ― 高清水駅 0.7 ― 北里大学前駅 2.1 ― 工業高前駅 0.6 ― ひがし野団地駅 ― 0.4 ― 十和田市駅 小松ケ丘駅…十和田市駅起点12.670キロ 運賃[1] ●…乗車駅 三沢 ● - 小松ケ丘¥140 - 十鉄大曲¥140 - 十鉄柳沢¥220 - 七百¥270 - 古里¥350 - 三農校前¥380 - 高清水¥420 - 北里大学前¥490 - 工業高校前¥520 - ひがし野団地¥520 - 十和田市¥570 小松ケ丘 三沢¥140 - ● - 十鉄大曲¥140 - 十鉄柳沢¥200 - 七百¥270 - 古里¥330 - 三農校前¥360 - 高清水¥400 - 北里大学前¥470 - 工業高校前¥500 - ひがし野団地¥500 - 十和田市¥550 十鉄大曲 三沢¥140 - 小松ケ丘¥140 - ● - 十鉄柳沢¥140 - 七百¥150 - 古里¥240 - 三農校前¥310 - 高清水¥310 - 北里大学前¥380 - 工業高校前¥420 - ひがし野団地¥420 - 十和田市¥460 十鉄柳沢 三沢¥220 - 小松ケ丘¥200 - 十鉄大曲¥140 - ● - 七百¥140 - 古里¥150 - 三農校前¥180 - 高清水¥270 - 北里大学前¥310 - 工業高校前¥350 - ひがし野団地¥350 - 十和田市¥380 六戸七百 三沢¥220 - 小松ケ丘¥200 - 十鉄大曲¥140 - 十鉄柳沢 - ● - 七百¥140 - 古里¥150 - 三農校前¥180 - 高清水¥270 - 北里大学前¥310 - 工業高校前¥350 - ひがし野団地¥350 - 十和田市¥380 七百 三沢¥270 - 小松ケ丘¥270 - 十鉄大曲¥150 - 十鉄柳沢¥140 - ● - 古里¥140 - 三農校前¥150 - 高清水¥180 - 北里大学前¥270 - 工業高校前¥270 - ひがし野団地¥310 - 十和田市¥350 古里 三沢¥350 - 小松ケ丘¥330 - 十鉄大曲¥240 - 十鉄柳沢¥150 - 七百¥140 - ● - 三農校前¥140 - 高清水¥140 - 北里大学前¥180 - 工業高校前¥180 - ひがし野団地¥240 - 十和田市¥270 三農校前 三沢¥380 - 小松ケ丘¥360 - 十鉄大曲¥310 - 十鉄柳沢¥180 - 七百¥150 - 古里¥140 - ● - 高清水¥140 - 北里大学前¥140 - 工業高校前¥150 - ひがし野団地¥150 - 十和田市¥180 高清水 三沢¥420 - 小松ケ丘¥400 - 十鉄大曲¥310 - 十鉄柳沢¥270 - 七百¥180 - 古里¥140 - 三農校前¥140 - ● - 北里大学前¥140 - 工業高校前¥140 - ひがし野団地¥150 - 十和田市¥180 北里大学前 三沢¥490 - 小松ケ丘¥470 - 十鉄大曲¥380 - 十鉄柳沢¥310 - 七百¥270 - 古里¥180 - 三農校前¥140 - 高清水¥140 - ● - 工業高校前¥140 - ひがし野団地¥140 - 十和田市¥140 工業高校前 三沢¥520 - 小松ケ丘¥500 - 十鉄大曲¥420 - 十鉄柳沢¥350 - 七百¥270 - 古里¥180 - 三農校前¥150 - 高清水¥140 - 北里大学前¥140 - ● - ひがし野団地¥140 - 十和田市¥140 ひがし野団地 三沢¥520 - 小松ケ丘¥500 - 十鉄大曲¥420 - 十鉄柳沢¥350 - 七百¥310 - 古里¥240 - 三農校前¥150 - 高清水¥150 - 北里大学前¥140 - 工業高校前¥140 - ● - 十和田市¥140 十和田市 三沢¥570 - 小松ケ丘¥550 - 十鉄大曲¥460 - 十鉄柳沢¥380 - 七百¥350 - 古里¥270 - 三農校前¥180 - 高清水¥180 - 北里大学前¥140 - 工業高校前¥140 - ひがし野団地¥140 - ● 定期運賃 備考…右通勤/左通学 三沢 ● - 小松ケ丘¥/¥ - 大曲¥5990/¥3770 - 柳沢¥8990/¥5660 - 七百¥11130/¥7000 - 古里¥14560/¥9150 - 三農校前¥15840/¥9960 - 高清水¥17550/¥11040 - 北里大学前¥20550/¥12930 - 工業高校前¥21840/¥13730 - ひがし野団地¥21840/¥13730 - 十和田市¥23980/¥15080 小松ケ丘 三沢¥/¥ - ● - 大曲¥/¥ - 柳沢¥/¥ - 七百¥/¥ - 古里¥/¥ - 三農校前¥/¥ - 高清水¥/¥ - 北里大学前¥/¥ - 工業高校前¥/¥ - ひがし野団地¥/¥ - 十和田市 十鉄大曲 三沢¥5990/¥3770 - 小松ケ丘¥/¥ - ● - 柳沢¥5990/¥3770 - 七百¥6420/¥4040 - 古里¥9850/¥6200 - 三農校前¥12840/¥8070 - 高清水¥12840/¥8070 - 北里大学前15840¥/¥9960 - 工業高校前¥17550/¥11040 - ひがし野団地¥17550/¥11040 - 十和田市¥19270/¥12110 十鉄柳沢 三沢¥8990/¥5660 - 小松ケ丘¥/¥ - 大曲¥5990/¥3770 - ● - 七百¥5990/¥3770 - 古里¥6420/¥4040 - 三農校前¥7710/¥4850 - 高清水9850¥/¥6200 - 北里大学前12840¥/¥8070 - 工業高校前14560¥/¥9150 - ひがし野団地14560¥/¥9150 - 十和田市¥15840/¥9960 七百 三沢¥11130/¥7000 - 小松ケ丘¥/¥ - 大曲¥6420/¥4040 - 柳沢¥5990/¥3770 - ● - 古里5990¥/¥3770 - 三農校前¥6420/¥4040 - 高清水¥7710/¥4850 - 北里大学前¥11130/¥7000 - 工業高校前11130¥/¥7000 - ひがし野団地¥12840/¥8070 - 十和田市¥14560/¥9150 古里 三沢¥14560/¥9150 - 小松ケ丘¥/¥ - 大曲¥9850/¥6200 - 柳沢6420¥/¥4040 - 七百5990¥/¥3770 - ● - 三農校前¥5990/¥3770 - 高清水¥5990/¥3770 - 北里大学前¥/¥ - 工業高校前¥/¥ - ひがし野団地¥9850/¥6200 - 十和田市¥11130/¥7000 三農校前 三沢¥15840/¥9960 - 小松ケ丘¥/¥ - 大曲¥12840/¥8070 - 柳沢¥7710/¥4850 - 七百¥6420/¥4040 - 古里¥5990/¥3770 - ● - 高清水¥5990/¥3770 - 北里大学前¥5990/¥3770 - 工業高校前¥6420/¥4040 - ひがし野団地¥6420/¥4040 - 十和田市¥7710/¥4850 高清水 三沢¥17550/¥11040 - 小松ケ丘¥/¥ - 大曲¥12840/¥8070 - 柳沢9850¥/¥6200 - 七百¥7710/¥4850 - 古里¥5990/¥3770 - 三農校前¥5990/¥3770 - 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- 急行運転について 1931~1934年(当時は非電化、ナローゲージ)の夏季ダイヤ(当時は夏ダイヤと冬ダイヤがあった)で全線=三本木(現:三沢)~古間木(現:十和田市)間=ノンストップの急行(最速28分)を設定したことがあるほか、戦後も2回登場したが、いずれも長続きはしていない。 1.1952年5月1日~急行2往復を設定。途中高清水、七百、大曲に停車し所要時間21分(普通は25分)。10ヶ月で廃止。 2.1964年5月1日~急行1往復を設定。全線の所要時間は20分。1965年9月廃止。 駅 三沢駅 ホームをはさんで両側が線路という配置。行き止まり式で、側線や「機回し線」などはない。どうやって連結順序を入れ替えているのかは自分の目で確認せよ(^^) なお、レールの残っている区間もあるが、旧貨物線分岐ポイント、JR三沢駅構内の側線は撤去された。 七百駅 交換設備があり、車庫・工場を併設するが、駅員はいない。 十和田市駅 移転後も旧駅が留置線として使われていたが、現在はすべて撤去されている。 車両 軽便時代 当初は2等(特等)車あり。開業直後は全車3等(並等)扱い、季節により特等運賃適用除外の時期をへて、特等廃止。 これらの車両は、他社に譲渡・改軌改造されることなく廃車解体された。 旧型車両 現在の車両 7700系 東急車両製造東急7000系→VVVF化7700系→十鉄 デハ7704+クハ7904→モハ7701+クハ7901 7709 7909→ 7702+ 7902 7711 7911→ 7703+ 7903 東急7200系→両運転台化(増設側は切妻) 日立 東急デハ7211→モハ7204 東洋 7259→ 7305 ※車椅子スペース=7701,7702,7703,7204,7305 動態保存車 1955帝国車両 モハ3401 1942川崎車両 東急クハ→電動車化デハ3655→1990十鉄モハ3603 電気機関車 日立製作所 ED301(30t凸) 川崎車両 ED402(35t凸)40tクラスの意味 貨車 国鉄トラ40000形に準じる新造車 川崎車輌トラ301 302 運行 通常は2両編成だが、1両で運転されることもある。ワンマン運転で、三沢、十和田市以外では後ろの車両のドアは開かない。ただし、混雑状況によっては全てのドアが開くこともある。 2007年3月18日改正(現行)では毎日18往復36本の運転。 2010年12月4日改正では八戸~青森間青い森鉄道移管・昼行特急廃止に伴う時刻変更のほか、土休日は16往復32本に減便。単純に「土休日は2往復が運休する」のではなく、毎日運転15往復、平日のみ運転3往復、土休日のみ運転1往復となる。 2011年3月12日改正では平日・土休日とも17往復34本に。 2011年5月21日改正では平日17往復34本、土休日12往復24本に。列車番号は平日1~34、土休日101~124。 廃止日が近づいてきて、乗客が多くなったため土休日ダイヤに臨時列車3往復を急きょ追加。最終日(3月31日)は特別ダイヤで運転。 イベント運行 過去には三沢~十和田市間の全線で運転されたこともあるが、現在は十鉄のイベント以外三沢~七百間に限られる。1時間1万円から。ただし、乗車する場合は「座席定員×運賃」が必要。また、冬季(12月~3月)の設定は不可。 2004年9月18日 モハ3603(乗客2名) モハ3401+トラ301 ED301+トラ301+モハ3401 2007年5月26日 ED402+トラ ※2往復運転 2007年5月27日 モハ3401 1往復 三沢行き モハ3401+モハ3603 →三沢 三沢行き単機 ED402 七百行き ED402+モハ3401+モハ3603 2008年7月19日 2008年11月26日 ED301+ED402+トラ2両 2009年6月28日 モハ3401+モハ3603 ED301+トラ2両 2009年9月5日,6日 モハ3401+モハ3603 2009年9月18日 工臨風 ED402+ED301+トラ2両 ED301+ED402+トラ2両 2009年9月20日 混合列車 回82レ ED301+モハ3401+トラ301 混83レ ED301+トラ301+モハ3401(乗客2名) 2009年9月22日 モハ3401 モハ3603 モハ3401+モハ3603 2010年5月 試運転 ED402 2010年9月19日 混合列車 回82レ ED301+モハ3603+トラ300 急混83レ ED301+トラ300+モハ3603 2010年11月13,14日「とうてつふれあい感謝フェア」 ED301+トラ301+ED402 七百から三沢、十和田市にそれぞれ1往復。 モハ3401+モハ3603 七百→回送→三沢→十和田市→三沢→回送→七百と運転。 乗車は専用の乗車券所持者に限り、三沢か十和田市でしか乗車できない。(七百にも停車するが、降車のみ) 2010年12月5日 1往復目 七百← モハ3401+トラ+ED301 →三沢 2往復目 七百← ED402+トラ+トラ+ED301 →三沢 2011年7月16~18日 2012年3月末日で鉄道営業廃止。4月1日から代替バス開始。
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山内首藤家文書222 牛尾七百貫、賀茂五百貫、井能三百貫、佐世七百貫之事、進置候、全御知行肝要候、仍而一行如件 永禄五 七月十八日 毛利 隆元(花押) 同右馬頭 元就(花押) 山内新左衛門尉殿
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---------------------------------------------------------------------------- ( 1) ◆民法◆(◆民法◆第四編第五編) (明治三十一年六月二十一日法律第九号) 第四編 親族 第一章 総則 第七百二十五条 左に掲げる者は、これを親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 第七百二十六条 親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。 (2) 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の始祖に さかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数による。 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血 族間におけると同一の親族関係を生ずる。 第七百二十八条 姻族関係は、離婚によつて終了する (2) 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる 意思を表示したときも、前項と同様である。 第七百二十九条 養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族と の親族関係は、離縁によつて終了する。 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件 第七百三十一条 男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、婚姻をするこ とができない。 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなけれ ば、再婚をすることができない。 (2) 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日か ら、前項の規定を適用しない。 第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができ ない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 (2) 第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様と する。 第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又 は第八百十七条の九の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。 第七百三十六条 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊 属との間では、第七百二十九条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻 をすることができない。 第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 (2) 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一 方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないと きも、同様である。 第七百三十八条 禁治産者が婚姻をするには、その後見人の同意を要しない。 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつ て、その効力を生ずる。 (2) 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名し た書面で、これをしなければならない。 第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条乃至第七百三十七条及び前 条第二項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受 理することができない。 第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在す る日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、前 二条の規定を準用する。 第二款 婚姻の無効及び取消 第七百四十二条 婚姻は、左の場合に限り、無効とする。 一 人違その他の事由によつて当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。但し、その届出が第七百三十九条第二項 に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を 妨げられることがない。 第七百四十三条 婚姻は、第七百四十四条乃至第七百四十七条の規定によらなけれ ば、これを取り消すことができない。 第七百四十四条 第七百三十一条乃至第七百三十六条の規定に違反した婚姻は、各当 事者、その親族又は検察官から、その取消を裁判所に請求することができる。但 し、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 (2) 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当 事者の配偶者又は前配偶者も、その取消を請求することができる。 第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達した ときは、その取消を請求することができない。 (2) 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消を請求す ることができる。但し、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでな い。 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消 の日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消を請求す ることができない。 第七百四十七条 詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に 請求することができる。 (2) 前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三 箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 第七百四十八条 婚姻の取消は、その効力を既往に及ぼさない。 (2) 婚姻の当事その取消の原因があることを知らなかつた当事者が、婚姻によ つて財産を得たときは、現に利益を受ける限度において、その返還をしなけれ ばならない。 (3) 婚姻の当事その取消の原因があることを知つていた当事者は、婚姻によつ て得た利益の全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意であつたと きは、これに対して損害を賠償する責に任ずる。 第七百四十九条 第七百六十六条乃至第七百六十九条の規定は、婚姻の取消につきこ れを準用する。 第二節 婚姻の効力 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復する ことができる。 (2) 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合にこれを 準用する。 第七百五十二条 夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。 第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみ なす。 第七百五十四条 夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦 の一方からこれを取り消すことができる。但し、第三者の権利を害することがで きない。 第三節 夫婦財産制 第一款 総則 第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかつ たときは、その財産関係は、次の款に定めるところによる。 第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにそ の登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができな い。 第七百五十七条 削除 第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができな い。 (2) 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であ つたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理を することを家庭裁判所に請求することができる。 (3) 共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができ る。 第七百五十九条 前条の規定又は契約の結果によつて、管理者を変更し、又は共有財 産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者 に対抗することができない。 第二款 法定財産制 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ず る費用を分担する。 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、 他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但 し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産 は、その特有財産とする。 (2) 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定 する。 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚 第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協 議上の離婚にこれを準用する。 第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が第七百三十九条第二項及び第八百十九条 第一項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理 することができない。 (2) 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離婚は、これが ために、その効力を妨げられることがない。 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護 について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協 議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 (2) 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をす べき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 (3) 前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずること がない。 第七百六十七条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によつて婚姻前 の氏に復する。 (2) 前項の規定によつて婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月 以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、離婚の際に称して いた氏を称することができる。 第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求 することができる。 (2) 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、 又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に 代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したとき は、この限りでない。 (3) 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によつて得た財産 の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額 及び方法を定める。 第七百六十九条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利 を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、そ の権利を承継すべき者を定めなければならない。 (2) 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、前項 の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 第二款 裁判上の離婚 第七百七十条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があつたとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明かでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 (2) 裁判所は、前項第一号乃至第四号の事由があるときでも、一切の事情を考 慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができ る。 第七百七十一条 第七百六十六条乃至第七百六十九条の規定は、裁判上の離婚にこれ を準用する。 第三章 親子 第一節 実子 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 (2) 婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以 内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場 合において、前条の規定によつてその子の父を定めることができないときは、裁 判所が、これを定める。 第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認 することができる。 第七百七十五条 前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行 う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければな らない。 第七百七十六条 夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したとき は、その否認権を失う。 第七百七十七条 否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から一年以内にこれを提起し なければならない。 第七百七十八条 夫が禁治産者であるときは、前条の期間は、禁治産の取消があつた 後夫が子の出生を知つた時から、これを起算する。 第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 第七百八十条 認知をするには、父又は母が無能力者であるときでも、その法定代理 人の同意を要しない。 第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつてこれを する。 (2) 認知は、違言によつても、これをすることができる。 第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができな い。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、これを認知することができる。この場合 には、母の承諾を得なければならない。 (2) 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、これを認 知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるとき は、その承諾を得なければならない。 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼつてその効力を生ずる。但し、第三者 が既に取得した権利を害することができない。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張すること ができる。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴を提起 することができる。但し、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この 限りでない。 第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合にこれを準用する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によつて嫡出子たる身分を取得 する。 (2) 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得す る。 (3) 前二項の規定は、子が既に死亡した場合にこれを準用する。 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚 したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 (2) 嫡出でない子は、母の氏を称する。 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を 得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を 称することができる。 (2) 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子 は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところによ り届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。 (3) 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、前二 項の行為をすることができる。 (4) 前三項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年 以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、従前の氏に復する ことができる。 第二節 養子 第一款 縁組の要件 第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。 第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 第七百九十四条 後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なけれ ばならない。後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も、同 様である。 第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしな ければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者が その意思を表示することができない場合は、この限りでない。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければ ならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示 することができない場合は、この限りでない。 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これ に代わつて、縁組の承諾をすることができる。 (2) 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をす べき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならな い。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組にこれを準用す る。 第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条乃至前条の規定その他の法令に 違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。 第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日 本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、第七百 三十九条及び前条の規定を準用する。 第二款 縁組の無効及び取消 第八百二条 縁組は左の場合に限り、無効とする。 一 人違その他の事由によつて当事者間に縁組をする意思がないとき。 二 当事者が縁組の届出をしないとき。但し、その届出が第七百三十九条第二項 に掲げる条件を欠くだけであるときは、縁組は、これがために、その効力を 妨げられることがない。 第八百三条 縁組は、第八百四条乃至第八百八条の規定によらなければ、これを取り 消すことができない。 第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人か ら、その取消を裁判所に請求することができる。但し、養親が、成年に達した後 六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、 その取消を裁判所に請求することができる。 第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族か ら、その取消を裁判所に請求することができる。但し、管理の計算が終わつた 後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。 (2) 追認は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した後、これをしなけれ ば、その効力がない。 (3) 養子が、成年に達せず、又は能力を回復しない間に、管理の計算が終わつ た場合には、第一項但書の期間は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した 時から、これを起算する。 第八百六条の二 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない 者から、その取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組 を知つた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (2) 詐欺又は強迫によつて第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消 しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若し くは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでな い。 第八百六条の三 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をして いない者から、その取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が 追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認を したときは、この限りでない。 (2) 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によつて第七百九十七条第二項の同意 をした者にこれを準用する。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養 子に代わつて縁組の承諾をした者から、その取消を裁判所に請求することができ る。但し、養子が成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この 限りでない。 第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組にこれを準用する。 但し、第七百四十七条第二項の期間は、これを六箇月とする。 (2) 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消にこれを準用す る。 第三款 縁組の効力 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によつて氏を改めた者につい ては、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 第四款 離縁 第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 (2) 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその 法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 (3) 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、そ の一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。 (4) 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭 裁判所は、前項の父若しくは母又は養親の請求によつて、協議に代わる審判を することができる。 (5) 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親 族その他の利害関係人の請求によつて、養子の離縁後にその後見人となるべき 者を選任する。 (6) 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするとき は、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦 がともにしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することが できないときは、この限りでない。 第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条、第七百四十七条及び第八百八条第 一項但書の規定は、協議上の離縁にこれを準用する。 第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が第七百三十九条第二項、第八百十一条及び 第八百十一条の二の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、 これを受理することができない。 (2) 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離縁は、これが ために、その効力を妨げられることがない。 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起すること ができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 (2) 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の場合にこれを準用 する。 第八百十五条 養子が満十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定によつて養親と 離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴を提起する ことができる。 第八百十六条 養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに 養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 (2) 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定によつて縁組前の氏に復した 者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることに よつて、離縁の際に称していた氏を称することができる。 第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁にこれを準用する。 第五款 特別養子 第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があ るときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組 (この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 (2) 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許 可を得ることを要しない。 第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 (2) 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができ ない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁 組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、 養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十 歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、 養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であつて六歳に達する前 から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければ ならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母によ る虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合 は、この限りでない。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又 は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に 必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を 六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。 (2) 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただ し、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組に よつて終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方 及びその血族との親族関係については、この限りでない。 第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため 特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求 により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。 一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があるこ と。 二 実父母が相当の監護をすることができること。 (2) 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、 特別養子縁組によつて終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 第四章 親権 第一節 総則 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 (2) 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 (3) 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。但し、父母の一方 が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。 第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と 定めなければならない。 (2) 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 (3) 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がこれを行う。但し、 子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 (4) 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに 限り、父がこれを行う。 (5) 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることがで きないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によつて、協議に代わる審判を することができる。 (6) 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請 求によつて、親権者を他の一方に変更することができる。 第二節 親権の効力 第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければな らない。 第八百二十二条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁 判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。 (2) 子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で家庭裁判所がこれを定 める。但し、この期間は、親権を行う者の請求によつて、何時でも、これを短 縮することができる。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができな い。 (2) 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又は これを制限することができる。 第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行 為についてその子を代表する。但し、その子の行為を目的とする債務を生ずべき 場合には、本人の同意を得なければならない。 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名 義で、子に代わつて法律行為をし、又は子のこれをすることに同意したときは、 その行為は、他の一方の意思に反したときでも、これがために、その効力を妨げ られることがない。但し、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親 権を行う者は、その子のために、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求 しなければならない。 (2) 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他 の子との利益が相反する行為については、その一方のために、前項の規定を準 用する。 第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにすると同一の注意を以て、その管理 権を行わなければならない。 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行つた者は、遅滞なくその管理の 計算をしなければならない。但し、その子の養育及び財産の管理の費用は、その 子の財産の収益とこれを相殺したものとみなす。 第八百二十九条 前条但書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を 表示したときは、その財産については、これを適用しない。 第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理 させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものと する。 (2) 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管 理者を指定しなかつたときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求 によつて、その管理者を選任する。 (3) 第三者が管理者を指定したときでも、その管理者の権限が消滅し、又はこ れを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないとき も、前項と同様である。 (4) 第二十七条乃至第二十九条の規定は、前二項の場合にこれを準用する。 第八百三十一条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の 財産を管理する場合及び前条の場合にこれを準用する。 第八百三十二条 親権を行つた者とその子との間に財産の管理について生じた債権 は、その管理権が消滅した時から五年間これを行わないときは、時効によつて消 滅する。 (2) 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理 人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人 が就職した時から、これを起算する。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わつて親権を行う。 第三節 親権の喪失 第八百三十四条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭 裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その親権の喪失を宣告すること ができる。 第八百三十五条 親権を行う父又は母が、管理が失当であつたことによつてその子の 財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は、検察官の請求によつ て、その管理権の喪失を宣告することができる。 第八百三十六条 前二条に定める原因が止んだときは、家庭裁判所は、本人又はその 親族の請求によつて、失権の宣告を取り消すことができる。 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判 所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。 (2) 前項の事由が止んだときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権 又は管理権を回復することができる。 第五章 後見 第一節 後見の開始 第八百三十八条 後見は、左の場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有 しないとき。 二 禁治産の宣告があつたとき。 第二節 後見の機関 第一款 後見人 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、後見人を指定す ることができる。但し、管理権を有しない者は、この限りでない。 (2) 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規 定によつて後見人の指定をすることができる。 第八百四十条 夫婦の一方が禁治産の宣告を受けたときは、他の一方は、その後見人 となる。 第八百四十一条 前二条の規定によつて後見人となるべき者がないときは、家庭裁判 所は、被後見人の親族その他の利害関係人の請求によつて、後見人を選任する。 後見人が欠けたときも同様である。 第八百四十二条 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、後見人がその任務を辞 し、又は父若しくは母が親権を失つたことによつて後見人を選任する必要が生じ たときは、その父、母又は後見人は、遅滞なく後見人の選任を家庭裁判所に請求 しなければならない。 第八百四十三条 後見人は、一人でなければならない。 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、そ の任務を辞することができる。 第八百四十五条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事 由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人の親族若しくは検察官の 請求によつて、又は職権で、これを解任することができる。 第八百四十六条 左に掲げる者は、後見人となることができない。 一 未成年者 二 禁治産者及び準禁治産者 三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は保佐人 四 破産者 五 被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族 六 行方の知れない者 第八百四十七条 第八百四十条乃至前条の規定は、保佐人にこれを準用する。 (2) 保佐人又はその代表する者と準禁治産者との利益が相反する行為について は、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第二款 後見監督人 第八百四十八条 後見人を指定することができる者は、遺言で後見監督人を指定する ことができる。 第八百四十九条 前条の規定によつて指定した後見監督人がない場合において必要が あると認めるときは、家庭裁判所は、被後見人の親族又は後見人の請求によつ て、後見監督人を選任することができる。後見監督人の欠けた場合も、同様であ る。 第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることが できない。 第八百五十一条 後見監督人の職務は、左の通りである。 一 後見人の事務を監督すること。 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後 見人を代表すること。 第八百五十二条 第六百四十四条及び第八百四十四条乃至第八百四十六条の規定は、 後見監督人にこれを準用する。 第三節 後見の事務 第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に著手し、一箇月以内 に、その調査を終わり、且つ、その目録を調製しなければならない。但し、この 期間は、家庭裁判所において、これを伸長することができる。 (2) 財産の調査及びその目録の調製は、後見監督人があるときは、その立会を 以てこれをしなければ、その効力がない。 第八百五十四条 後見人は、目録の調製が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみ をする権限を有する。但し、これを善意の第三者に対抗することができない。 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合にお いて、後見監督人があるときは、財産の調査に著手する前に、これを後見監督人 に申し出なければならない。 (2) 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知つてこれを申し出ないと きは、その債権を失う。 第八百五十六条 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得し た場合にこれを準用する。 第八百五十七条 未成年者の後見人は、第八百二十条乃至第八百二十三条に規定する 事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。但し、親権を行う者が 定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年者を懲戒場に入れ、営業を許可し、 その許可を取り消し、又はこれを制限するには、後見監督人があるときは、その 同意を得なければならない。 第八百五十八条 禁治産者の後見人は、禁治産者の資力に応じて、その療養看護に努 めなければならない。 (2) 禁治産者を精神病院その他これに準ずる施設に入れるには、家庭裁判所の 許可を得なければならない。 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、又、その財産に関する法律行 為について被後見人を代表する。 (2) 第八百二十四条但書の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人にこれを準用する。但し、後見監督 人がある場合は、この限りでない。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初において、被後見人の生活、教育又は療養 看護及び財産の管理のために毎年費すべき金額を予定しなければならない。 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によつて、 被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、何時でも、後見人に対し後見の事務 の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財 産の状況を調査することができる。 (2) 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人の親族その他の利害関係人の請求に よつて、又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な 処分を命ずることができる。 第八百六十四条 後見人が、被後見人に代わつて営業若しくは第十二条第一項に掲げ る行為をし、又は未成年者がこれをすることに同意するには、後見監督人がある ときは、その同意を得なければならない。但し、元本の領収については、この限 りでない。 第八百六十五条 後見人が、前条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、被 後見人又は後見において、これを取り消すことができる。この場合には、第十九 条の規定を準用する。 (2) 前項の規定は、第百二十一条乃至第百二十六条の規定の適用を妨げない。 第八百六十六条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り 受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合には、第十 九条の規定を準用する。 (2) 前項の規定は、第百二十一条乃至第百二十六条の規定の適用を妨げない。 第八百六十七条 後見人は、未成年者に代わつて親権を行う。 (2) 第八百五十三条乃至第八百五十七条及び第八百六十一条乃至前条の規定 は、前項の場合にこれを準用する。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、後見人は、財産に関す る権限のみを有する。 第八百六十九条 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見にこれを準用す る。 第四節 後見の終了 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以 内にその管理の計算をしなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所にお いて、これを伸長することができる。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会を以てこれをす る。 第八百七十二条 未成年者が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と後見人 又はその相続人との間にした契約は、その者においてこれを取り消すことができ る。その者が後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様である。 (2) 第十九条及び第百二十一条乃至第百二十六条の規定は、前項の場合にこれ を準用する。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還す べき金額には、後見の計算が終了した時から、利息をつけなければならない。 (2) 後見人が自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時か ら、これに利息をつけなければならない。なお、損害があつたときは、その賠 償の責に任ずる。 第八百七十四条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見にこれを準用す る。 第八百七十五条 第八百三十二条に定める時効は、後見人又は後見監督人と被後見人 との間において後見に関して生じた債権にこれを準用する。 (2) 前項の時効は、第八百七十二条の規定によつて法律行為を取リ消した場合 には、その取消の時から、これを起算する。 第八百七十六条 前条第一項の規定は、保佐人と準禁治産者との間にこれを準用す る。 第六章 扶養 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 (2) 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親 等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 (3) 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所 は、その審判を取り消すことができる。 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者 の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができな いときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある 場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するに足りないとき、扶養を 受けるべき者の順序についても、同様である。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又 は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その 他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若 しくは方法について協議又は審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁 判所は、その協議又は審判の変更の取消をすることができる。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、これを処分することができない。 第五編 相続 第一章 総則 第八百八十二条 相続は、死亡によつて開始する。 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害さ れた事実を知つた時から五年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 相続開始の時から二十年を経過したときも同様である。 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する。但 し、相続人の過失によるものは、この限りでない。 (2) 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によつて得た財産を以て、これ を支弁することを要しない。 第二章 相続人 第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 (2) 前項の規定は 胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない。 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 (2) 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の 規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の 子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、こ の限りでない。 (3) 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条 の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれ を準用する。 第八百八十八条 削除 第八百八十九条 左に掲げる者は、第八百八十七条の規定によつて相続人となるべき 者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。 第一 直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 第二 兄弟姉妹 (2) 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合にこれを準用する。 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、前三条 の規定によつて相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 第八百九十一条 左に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡する に至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二 被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた 者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若し くは直系血族であつたときは、この限りでない。 三 詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消 し、又はこれを変更することを妨げた者 四 詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消 させ、又はこれを変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しく はこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつ たときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することがで きる。 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺 言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をし なければならない。この場合において、廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼ つてその効力を生ずる。 第八百九十四条 被相続人は、何時でも、推定相続人の廃除の取消を家庭裁判所に請 求することができる。 (2) 前条の規定は、廃除の取消にこれを準用する。 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消の請求があつた後その審判が確定す る前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請 求によつて、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。廃除の遺言 があつたときも、同様である。 (2) 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規 定を準用する。 第三章 相続の効力 第一節 総則 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利 義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に 従つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従 つて祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。 (2) 前項本文の場合において慣習が明かでないときは、前項の権利を承継すべ き者は、家庭裁判所がこれを定める。 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継す る。 第二節 相続分 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各 二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二と し、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三と し、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいも のとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の 一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同 じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定によつて相続人となる直系卑属 の相続分は、その直系尊属が受けるべきであつたものと同じである。但し、直系 卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであつた部分につい て、前条の規定に従つてその相続分を定める。 (2) 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定によつて兄弟姉妹の子が相続 人となる場合にこれを準用する。 第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分 を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。但し、被相続 人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。 (2) 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又は これを定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定によつて これを定める。 第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のた め若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始 の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみな し、前三条の規定によつて算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控 除し、その残額を以てその者の相続分とする。 (2) 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるとき は、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 (3) 被相続人が前二項の規定と異なつた意思を表示したときは、その意思表示 は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する。 第九百四条 前条に掲げる贈与の価額は、受贈者の行為によつて、その目的たる財産 が滅失し、又はその価格の増減があつたときでも、相続開始の当時なお原状のま まで在るものとみなしてこれを定める。 第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の 給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加に つき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した 財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続 財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定によつて算定した相続分に寄 与分を加えた額をもつてその者の相続分とする。 (2) 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭 裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び 程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 (3) 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の 価額を控除した額を超えることができない。 (4) 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があつた場合又は第 九百十条に規定する場合にすることができる。 第九百五条 共同相続人の一人が分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、 他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けること ができる。 (2) 前項に定める権利は、一箇月以内にこれを行わなければならない。 第三節 遺産の分割 第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年 齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 第九百七条 共同相続人は、第九百八条の規定によつて被相続人が遺言で禁じた場合 を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 (2) 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をす ることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求する ことができる。 (3) 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定め て、遺産の全部又は一部について、分割を禁ずることができる。 第九百八条 被相続人は、遺言で分、割の方法を定め、若しくはこれを定めることを 第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間内分割を禁ずること ができる。 第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼつてその効力を生ずる。但し、 第三者の権利を害することができない。 第九百十条 相続の開始後認知によつて相続人となつた者が遺産の分割を請求しよう とする場合において、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしたときは、価 額のみによる支払の請求権を有する。 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続 分に応じて担保の責に任ずる。 第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が分割によつて 受けた債権について、分割の当時における債務者の資力を担保する。 (2) 弁済期に至らない債権及び停止条件附の債権については、各共同相続人 は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 第九百十三条 担保の責に任ずる共同相続人中に償還をする資力のない者があるとき は、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、各〃 その相続分に応じてこれを分担する。但し、求償者に過失があるときは、他の共 同相続人に対して分担を請求することができない。 第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、こ れを適用しない。 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇 月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この 期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸 長することができる。 (2) 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができ る。 第九百十六条 相続人が承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間 は、その者の相続人が自己のために相続の開始があつたことを知つた時から、こ れを起算する。 第九百十七条 相続人が無能力者であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その 法定代理人が無能力者のために相続の開始があつたことを知つた時から、これを 起算する。 第九百十八条 相続人は、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産を管 理しなければならない。但し、承認又は放棄をしたときは、この限りでない。 (2) 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によつて、何時でも、相続財 産の保存に必要な処分を命ずることができる。 (3) 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規 定を準用する。 第九百十九条 承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、これを取り消す ことができない。 (2) 前項の規定は、第一編及び前編の規定によつて承認又は放棄の取消をする ことを妨げない。但し、その取消権は、追認をすることができる時から六箇月 間これを行わないときは、時効によつて消滅する。承認又は放棄の時から十年 を経過したときも、同様である。 (3) 前項の規定によつて限定承認又は放棄の取消をしようとする者は、その旨 を家庭裁判所に申述しなければならない。 第二節 承認 第一款 単純承認 第九百二十条 相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承認す る。 第九百二十一条 左に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び第六 百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は放棄をしなかつたと き。 三 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を 隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかつた とき。但し、その相続人が放棄をしたことによつて相続人となつた者が承認 をした後は、この限りでない。 第二款 限定承認 第九百二十二条 相続人は、相続によつて得た財産の限度においてのみ被相続人の債 務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、承認をすることができる。 第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同し てのみこれをすることができる。 第九百二十四条 相続人が限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期 間内に、財産目録を調製してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申 述しなければならない。 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利 義務は、消滅しなかつたものとみなす。 第九百二十六条 限定承認者は、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財 産の管理を継続しなければならない。 (2) 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項、第二項及び第九 百十八条第二項、第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第九百二十七条 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、一切の相続債権者及 び受遺者に対し、限定承認をしにこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべ き旨を公告しなければならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができな い。 (2) 第七十九条第二項及び第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受 遺者に対して弁済を拒むことができる。 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続 財産を以て、その期間内に申し出た債権者その他知れた債権者に、各〃その債権 額の割合に応じて弁済をしなければならない。但し、優先権を有する債権者の権 利を害することができない。 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権でも、前条の規定によつてこれ を弁済しなければならない。 (2) 条件附の債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定 人の評価に従つて、これを弁済しなければならない。 第九百三十一条限定承認者は、前二条の規定によつて各債権者に弁済をした後でなけ れば、受遺者に弁済をすることができない。 第九百三十二条 前三条の規定に従つて弁済をするにつき相続財産を売却する必要が あるときは、限定承認者は、これを競売に付しなければならない。但し、家庭裁 判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、 その競売を止めることができる。 第九百三十三条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定 に参加することができる。この場合には、第二百六十条第二項の規定を準用す る。 第九百三十四条 限定承認者が、第九百二十七条に定める公告若しくは催告をするこ とを怠り、又は同条第一項の期間内にある債権者若しくは受遺者に弁済をしたこ とによつて他の債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなつたとき は、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。第九百二十九条乃至第九百 三十一条の規定に違反して弁済をしたときも、同様である。 (2) 前項の規定は、情を知つて不当に弁済を受けた債権者又は受遺者に対する 他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。 (3) 第七百二十四条の規定は、前二項の場合にも、これを適用する。 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に申し出なかつた債権者及び受遺者 で限定承認者に知れなかつたものは、残余財産についてのみその権利を行うこと ができる。但し、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。 第九百三十六条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続 財産の管理人を選任しなければならない。 (2) 管理人は、相続人のために、これに代わつて、相続財産の管理及び債務の 弁済に必要な一切の行為をする。 (3) 第九百二十六条乃至前条の規定は、管理人にこれを準用する。但し、第九 百二十七条第一項の定める公告をする期間は、管理人の選任があつた後十日以 内とする。 第九百三十七条 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条 第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産を以て弁 済を受けることができなかつた債権額について、その者に対し、その相続分に応 じて権利を行うことができる。 第三節 放棄 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなけ ればならない。 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人となら なかつたものとみなす。 第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によつて相続人となつた者が相続財 産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけると同一の注意を以て、 その財産の管理を継続しなければならない。 (2) 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項、第二項及び第九 百十八条第二項、第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第五章 財産の分離 第九百四十一条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人 の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。 相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後でも、同様で ある。 (2) 家庭裁判所が前項の請求によつて財産の分離を命じたときは、その請求を した者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令が あつたこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければな らない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。 第九百四十二条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定によつて配当加入の 申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だつて弁済を受ける。 第九百四十三条 財産分離の請求があつたときは、家庭裁判所は、相続財産の管理に ついて必要な処分を命ずることができる。 (2) 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規 定を準用する。 第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があつたとき は、以後、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産の管理をしなけ ればならない。但し家庭裁判所が管理人を選任したときは、この限りでない。 (2) 第六百四十五条乃至第六百四十七条及び第六百五十条第一項、第二項の規 定は、前項の場合にこれを準用する。 第九百四十五条 財産の分離は、不動産については、その登記をしなければ、これを 第三者に対抗することができない。 第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合にこれを準用する。 第九百四十七条 相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、 相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 (2) 財産分離の請求があつたときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間 の満了後に、相続財産を以て、財産分離の請求又は配当加入の申出をした債権 者及び受遺者に、各〃その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。 但し、優先権を有する債権者の権利を害することができない。 (3) 第九百三十条乃至第九百三十四条の規定は、前項の場合にこれを準用す る。 第九百四十八条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産 を以て全部の弁済を受けることができなかつた場合に限り、相続人の固有財産に ついてその権利を行うことができる。この場合には、相続人の債権者は、その者 に先だつて弁済を受けることができる。 第九百四十九条 相続人は、その固有財産を以て相続債権者若しくは受遺者に弁済を し、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を 消滅させることができる。但し、相続人の債権者が、これによつて損害を受ける べきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。 第九百五十条 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有 財産と混合しない間は、その債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をす ることができる。 (2) 第三百四条、第九百二十五条、第九百二十七条乃至第九百三十四条、第九 百四十三条乃至第九百四十五条及び第九百四十八条の規定は、前項の場合にこ れを準用する。但し、第九百二十七条に定める公告及び催告は、財産分離の請 求をした債権者がこれをしなければならない。 第六章 相続人の不存在 第九百五十一条 相続人のあることが明かでないときは、相続財産は、これを法人と する。 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によ つて、相続財産の管理人を選任しなければならない。 (2) 家庭裁判所は、遅滞なく管理人の選任を公告しなければならない。 第九百五十三条 第二十七条乃至第二十九条の規定は、相続財産の管理人にこれを準 用する。 第九百五十四条 管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、これに相続 財産の状況を報告しなければならない。 第九百五十五条 相続人のあることが明かになつたときは、法人は、存立しなかつた ものとみなす。但し、管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 第九百五十六条 管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 (2) 前項の場合には、管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなけ ればならない。 第九百五十七条 第九百五十二条第二項に定める公告があつた後二箇月以内に相続人 のあることが明かにならなかつたときは、管理人は、遅滞なく一切の相続債権者 及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければ ならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。 (2) 第七十九条第二項、第三項及び第九百二十八条乃至第九百三十五条の規定 は、前項の場合にこれを準用する。但し、第九百三十二条但書の規定は、この 限りでない。 第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお、相続人のあることが明かでない ときは、家庭裁判所は、管理人又は検察官の請求によつて、相続人があるならば 一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。但し、その 期間は、六箇月を下ることができない。 第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、 相続人並びに管理人に知れなかつた相続債権者及び受遺者は、その権利を行うこ とができない。 第九百五十八条の三 前条の場合において相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相 続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人 と特別の縁故があつた者の請求によつて、これらの者に、清算後残存すべき相続 財産の全部又は一部を与えることができる。 (2) 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内に、これをしな ければならない。 第九百五十九条 前条の規定によつて処分されなかつた相続財産は、国庫に帰属す る。この場合には、第九百五十六条第二項の規定を準用する。 第七章 遺言 第一節 総則 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることがで きない。 第九百六十一条 満十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 第九百六十二条 第四条、第九条及び第十二条の規定は、遺言には、これを適用しな い。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならな い。 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分 することができる。但し、遺留分に関する規定に違反することができない。 第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者にこれを準用 する。 第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しく は直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。 (2) 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、 これを適用しない。 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式 第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなけれ ばならない。但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。 第九百六十八条 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び 氏名を自書し、これに印をおさなければならない。 (2) 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを 変更した旨を附記して特にこれを署名し、且つ、その変更の場所に印をおさな ければ、その効力がない。 第九百六十九条 公正証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならな い。 一 証人二人以上の立会があること。 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせるこ と。 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印 をおすこと。但し、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその 事由を附記して、署名に代えることができる。 五 公証人が、その証書は前四号に掲げる方式に従つて作つたものである旨を附 記して、これに署名し、印をおすこと。 第九百七十条 秘密証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならな い。 一 遺言者が、その証書に署名し、印をおすこと。 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以てこれに封印すること。 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言 書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 四 公証人が、その証書を提出した日附及び遺言者の申述を封紙に記載した後、 遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおすこと。 (2) 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言にこれを準用する。 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあつて も、第九百六十八条の方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてそ の効力を有する。 第九百七十二条 言語を発することができない者が秘密証書によつて遺言をする場合 には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並び にその筆者の氏名及び住所を封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述 に代えなければならない。 (2) 公証人は、遺言者が前項に定める方式を践んだ旨を封紙に記載して、申述 の記載に代えなければならない。 第九百七十三条 禁治産者が本心に復した時において遺言をするには、医師二人以上 の立会がなければならない。 (2) 遺言に立ち会つた医師は、遺言者が遺言をする時において心神喪失の状況 になつた旨を遺言書に附記して、これに署名し、印をおさなければならない。 但し、秘密証書によつて遺言をする場合には、その封紙に右の記載をし、署名 し、印をおさなければならない。 第九百七十四条 左に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者 二 禁治産者及び準禁治産者 三 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族 四 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書でこれをすることができない。 第二款 特別の方式 第九百七十六条 疾病その他の事由によつて死亡の危急に迫つた者が遺言をしようと するときは、証人三人以上の立会を以て、その一人に遺言の趣旨を口授して、こ れをすることができる。この場合には、その口授を受けた者が、これを筆記し て、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、各証人がその筆記の正確なことを承認し た後、これに署名し、印をおさなければならない。 (2) 前項の規定によつてした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人 又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力が ない。 (3) 家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なけれ ば、これを確認することができない。 第九百七十七条 伝染病のため行政処分によつて交通を断たれた場所に在る者は、警 察官一人及び証人一人以上の立会を以て遺言書を作をことができる。 第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会を 以て遺言書を作ることができる。 第九百七十九条 船舶遭難の場合において、船舶中に在つて死亡の危急に迫つた者 は、証人二人以上の立会を以て口頭で遺言をすることができる。 (2) 前項の規定に従つてした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署 名し、印をおし、且つ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に 請求してその確認を得なければ、その効力がない。 (3) 第九百七十六条第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第九百八十条 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会 人及び証人は、各自遺言書に署名し、印をおさなければならない。 第九百八十一条 第九百七十七条乃至第九百七十九条の場合において、署名又は印を おすことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を附記しなけ ればならない。 第九百八十二条 第九百六十八条第二項及び第九百七十三条乃至第九百七十五条の規 定は、第九百七十六条乃至前条の規定による遺言にこれを準用する。 第九百八十三条 第九百七十六条乃至前条の規定によつてした遺言は、遺言者が普通 の方式によつて遺言をすることができるようになつた時から六箇月間生存すると きは、その効力がない。 第九百八十四条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によ つて遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事がこれを行う。 第三節 遺言の効力 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 (2) 遺言に停止条件を附した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就 したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることがで きる。 (2) 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。 第九百八十七条 遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内 に遺贈の承認又は放棄をすべき旨を受遺者に催告することができる。若し、受遺 者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認 したものとみなす。 第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続 人は、自己の相続権の範囲内で、承認又は放棄をすることができる。但し、遺言 者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、これを取り消すことができない。 (2) 第九百十九条第二項の規定は、遺贈の承認及び放棄にこれを準用する。 第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当 の担保を請求することができる。停止条件附の遺贈についてその条件の成否が未 定である間も、同様である。 第九百九十二条 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得す る。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十三条 遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を出した ときは、第二百九十九条の規定を準用する。 (2) 果実を収取するために出した通常の必要費は、果実の価格を起えない限度 で、その償還を請求することができる。 第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を 生じない。 (2) 停止条件附の遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したとき も、前項と同様である。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したとき は、その意思に従う。 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によつてその効力がな くなつたときは、受遺者が受けるべきであつたものは、相続人に帰属する。但 し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十六条 遺贈は、その目的たる権利が遺言者の死亡の時において相続財産に 属しなかつたときは、その効力を生じない。但し、その権利が相続財産に属する と属しないとにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認むべきときは、こ の限りでない。 第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条但書の規定によつ て有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得してこれを受遺者に移転す る義務を負う。若し、これを取得することができないか、又はこれを取得するに ついて過分の費用を要するときは、その価額を弁償しなければならない。但し、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十八条 不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者が追奪を受けた ときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責に任ずる。 (2) 前項の場合において、物に瑕疵があつたときは、遺贈義務者は、瑕疵のな い物を以てこれに代えなければならない。 第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失に よつて第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目 的としたものと推定する。 (2) 遺贈の目的物が、他の物と附合し、又は混和した場合において、遺言者が 第二百四十三条乃至第二百四十五条の規定によつて合成物又は混和物の単独所 有者又は共有者となつたときは、その全部の所有権又は共有権を遺贈の目的と したものと推定する。 第千条 遺贈の目的たる物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的 であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求 することができない。但し、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、 この限りでない。 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、且つ、その 受け取つた物が、なお、相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたも のと推定する。 (2) 金銭を目的とする債権については、相続財産中にその債権額に相当する金 銭がないときでも、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。 第千二条 負担附遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においての み、負担した義務を履行する責に任ずる。 (2) 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者が、自ら受 遺者となることができる。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したと きは、その意思に従う。 第千三条 負担附遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴によつて減 少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じてその負担した義務を免かれ る。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第四節 遺言の執行 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知つた後、遅滞なく、これを家庭裁判所 に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合に おいて、相続人が遺言書を発見した後も、同様である。 (2) 前項の規定は、公正証書による遺言には、これを適用しない。 (3) 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会を 以てしなければ、これを開封することがどきない。 第千五条 前条の規定によつて遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺 言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料 に処せられる。 第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を 第三者に委託することができる。 (2) 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これ を相続人に通知しなければならない。 (3) 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅 滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。 第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなら ない。 第千八条 相続人その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に就職を承 諾するかどうかを確答すべき旨を遺言執行者に催告することができる。若し、遺 言執行者が、その期間内に、相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾し たものとみなす。 第千九条 無能力者及び破産者は、遺言執行者となることができない。 第千十条 遺言執行者が、ないとき、又はなくなつたときは、家庭裁判所は、利害関 係人の請求によつて、これを選任することができる。 第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を調製して、これを相続人に 交付しなければならない。 (2) 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会を以て財産目録を調 製し、又は公証人にこれを調製させなければならない。 第千十二条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を する権利義務を有する。 (2) 第九百四十四条乃至第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、遺言執行 者にこれを準用する。 第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執 行を妨げるべき行為をすることができない。 第千十四条 前三条の規定は、遺言が特定財産に関する場合には、その財産について のみこれを適用する。 第千十五条 遺言執行者は、これを相続人の代理人とみなす。 第千十六条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わ せることができない。但し、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、 この限りでない。 (2) 遺言執行者が前項但書の規定によつて第三者にその任務を行わせる場合に は、相続人に対して、第百五条に定める責任を負う。 第千十七条 数人の遺言執行者がある場合には、その任務の執行は、過半数でこれを 決する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従 う。 (2) 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができ る。 第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によつて遺言執行者の報酬 を定めることができる。但し、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限 りでない。 (2) 遺言執行者が報酬を受けるべき場合には、第六百四十八条第二項及び第三 項の規定を準用する。 第千十九条 遺言執行者がその任務を怠つたときその他正当な事由があるときは、利 害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。 (2) 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その 任務を辞することができる。 第千二十条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了 した場合にこれを準用する。 第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。但し、これによ つて遺留分を減ずることができない。 第五節 遺言の取消 第千二十二条 遺言者は、何時でも、遺言の方式に従つて、その遺言の全部又は一部 を取り消すことができる。 第千二十三条 前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分について は、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす。 (2) 前項の規定は、遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合 にこれを準用する。 第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分について は、遺言を取り消したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したと きも、同様である。 第千二十五条 前三条の規定によつて取り消された遺言は、その取消の行為が、取り 消され、又は効力を生じなくなるに至つたときでも、その効力を回復しない。但 し、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。 第千二十六条 遺言者は、その遺言の取消権を放棄することができない。 第千二十七条 負担附遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続 人は、相当の期間を定めてその履行を催告し、若し、その期間内に履行がないと きは、遺言の取消を家庭裁判所に請求することができる。 第八章 遺留分 第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一 二 その他の場合には、被相続人の財産の二分の一 第千二十九条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその 贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定す る。 (2) 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定 人の評価に従つて、その価格を定める。 第千三十条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてそ の価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与 をしたときは、一年前にしたものでも、同様である。 第千三十一条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、 遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。 第千三十二条 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とし た場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者 は、第千二十九条第二項の規定によつて定めた価格に従い、直ちにその残部の価 額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。 第千三十三条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができな い。 第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言 者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第千三十五条 贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。 第千三十六条 受贈者は、その返還すべき財産の外、なお、減殺の請求があつた日以 後の果実を返還しなければならない。 第千三十七条 減殺を受けるべき受贈者の無資力によつて生じた損失は、遺留分権利 者の負担に帰する。 第千三十八条 負担附贈与は、その目的の価額の中から負担の価額を控除したものに ついて、その減殺を請求することができる。 第千三十九条 不相当な対価を以てした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損 害を加えることを知つてしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合におい て、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければなら ない。 第千四十条 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留 分権利者にその価額を弁償しなければならない。但し、譲受人が譲渡の当時遺留 分権利者に損害を加えることを知つたときは、遺留分権利者は、これに対しても 減殺を請求することができる。 (2) 前項の規定は、受贈者が贈与の目的の上に権利を設定した場合にこれを準 用する。 第千四十一条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈 の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免かれることができる。 (2) 前項の規定は、前条第一項但書の場合にこれを準用する。 第千四十二条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又 は遺贈があつたことを知つた時から、一年間これを行わないときは、時効によつ て消滅する。相続の開始の時から十年を経過したときも、同様である。 第千四十三条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたと きに限り、その効力を生ずる。 (2) 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影 響を及ぼさない。 第千四十四条 第八百八十七条第二項、第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条 及び第九百四条の規定は、遺留分にこれを準用する。
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第一章 総則第一節 債権の目的(第三百九十九条—第四百十一条) 第二節 債権の効力第一款 債務不履行の責任等(第四百十二条—第四百二十二条) 第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条—第四百二十六条) 第三節 多数当事者の債権及び債務第一款 総則(第四百二十七条) 第二款 不可分債権及び不可分債務(第四百二十八条—第四百三十一条) 第三款 連帯債務(第四百三十二条—第四百四十五条) 第四款 保証債務第一目 総則(第四百四十六条—第四百六十五条) 第二目 貸金等根保証契約(第四百六十五条の二—第四百六十五条の五) 第四節 債権の譲渡(第四百六十六条—第四百七十三条) 第五節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則(第四百七十四条—第四百九十三条) 第二目 弁済の目的物の供託(第四百九十四条—第四百九十八条) 第三目 弁済による代位(第四百九十九条—第五百四条) 第二款 相殺(第五百五条—第五百十二条) 第三款 更改(第五百十三条—第五百十八条) 第四款 免除(第五百十九条) 第五款 混同(第五百二十条) 第二章 契約第一節 総則第一款 契約の成立(第五百二十一条—第五百三十二条) 第二款 契約の効力(第五百三十三条—第五百三十九条) 第三款 契約の解除(第五百四十条—第五百四十八条) 第二節 贈与(第五百四十九条—第五百五十四条) 第三節 売買第一款 総則(第五百五十五条—第五百五十九条) 第二款 売買の効力(第五百六十条—第五百七十八条) 第三款 買戻し(第五百七十九条—第五百八十五条) 第四節 交換(第五百八十六条) 第五節 消費貸借(第五百八十七条—第五百九十二条) 第六節 使用貸借(第五百九十三条—第六百条) 第七節 賃貸借第一款 総則(第六百一条—第六百四条) 第二款 賃貸借の効力(第六百五条—第六百十六条) 第三款 賃貸借の終了(第六百十七条—第六百二十二条) 第八節 雇用(第六百二十三条—第六百三十一条) 第九節 請負(第六百三十二条—第六百四十二条) 第十節 委任(第六百四十三条—第六百五十六条) 第十一節 寄託(第六百五十七条—第六百六十六条) 第十二節 組合(第六百六十七条—第六百八十八条) 第十三節 終身定期金(第六百八十九条—第六百九十四条) 第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条) 第三章 事務管理(第六百九十七条—第七百二条) 第四章 不当利得(第七百三条—第七百八条) 第五章 不法行為(第七百九条—第七百二十四条) 第一章 総則 第一節 債権の目的(第三百九十九条—第四百十一条) 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等(第四百十二条—第四百二十二条) 第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条—第四百二十六条) 第三節 多数当事者の債権及び債務 第一款 総則(第四百二十七条) 第二款 不可分債権及び不可分債務(第四百二十八条—第四百三十一条) 第三款 連帯債務(第四百三十二条—第四百四十五条) 第四款 保証債務 第一目 総則(第四百四十六条—第四百六十五条) 第二目 貸金等根保証契約(第四百六十五条の二—第四百六十五条の五) 第四節 債権の譲渡(第四百六十六条—第四百七十三条) 第五節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則(第四百七十四条—第四百九十三条) 第二目 弁済の目的物の供託(第四百九十四条—第四百九十八条) 第三目 弁済による代位(第四百九十九条—第五百四条) 第二款 相殺(第五百五条—第五百十二条) 第三款 更改(第五百十三条—第五百十八条) 第四款 免除(第五百十九条) 第五款 混同(第五百二十条) 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立(第五百二十一条—第五百三十二条) 第二款 契約の効力(第五百三十三条—第五百三十九条) 第三款 契約の解除(第五百四十条—第五百四十八条) 第二節 贈与(第五百四十九条—第五百五十四条) 第三節 売買 第一款 総則(第五百五十五条—第五百五十九条) 第二款 売買の効力(第五百六十条—第五百七十八条) 第三款 買戻し(第五百七十九条—第五百八十五条) 第四節 交換(第五百八十六条) 第五節 消費貸借(第五百八十七条—第五百九十二条) 第六節 使用貸借(第五百九十三条—第六百条) 第七節 賃貸借 第一款 総則(第六百一条—第六百四条) 第二款 賃貸借の効力(第六百五条—第六百十六条) 第三款 賃貸借の終了(第六百十七条—第六百二十二条) 第八節 雇用(第六百二十三条—第六百三十一条) 第九節 請負(第六百三十二条—第六百四十二条) 第十節 委任(第六百四十三条—第六百五十六条) 第十一節 寄託(第六百五十七条—第六百六十六条) 第十二節 組合(第六百六十七条—第六百八十八条) 第十三節 終身定期金(第六百八十九条—第六百九十四条) 第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条) 第三章 事務管理(第六百九十七条—第七百二条) 第四章 不当利得(第七百三条—第七百八条) 第五章 不法行為(第七百九条—第七百二十四条)
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【名前】 赤屍蔵人 【大きさ】可変可能 成人男性並みから銀河の六千七百三十四京九千六百三十四兆八千七百六十八億四千三百七十八万九千三百四十九倍まで 【攻撃力】念動力;名前に赤という文字が含まれるキャラを即死させる 【防御力】成人男性並み 【素早さ】確実に相手に先手を譲る 【特殊能力】なし 名前 コメント
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民法(みんぽう) 明治三十一年六月二十一日法律第九号 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号(未施行) 民法第四編第五編別冊ノ通之ヲ定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治二十三年法律第九十八号民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス (別冊) 目次 第四編 親族 第一章 総則 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第二節 婚姻の効力 第三節 夫婦財産制 第二款 法定財産制 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚 第二款 裁判上の離婚 第四編 親族 第一章 総則 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第二節 婚姻の効力 (同居、協力及び扶助の義務) 第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 第三節 夫婦財産制 第二款 法定財産制 (婚姻費用の分担) 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚 第二款 裁判上の離婚 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。