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女子差別撤廃条約toha? Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) is an international convention that provide elimination of all forms of discrimination against women. It was adopted in 1979 by the United Nations General Assembly and effective in 1981. The convention consists of preamblem and thirty articles defining "Any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field."
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人権関係条約 Nihon ga Kanyuu shiteiru Syojyouyaku No. Meisyou Ryakusyou Saitakunenngappi Hakkounenngappi NihonnoKanyuu Toujikokusuu 1 人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約 人身売買禁止条約 1949/12/2 1951/7/25 1958/4/11 80 2 婦人の参政権に関する条約 婦人参政権条約 1952/12/20 1954/7/7 1955/10/11 120 3 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 人種差別撤廃条約 1965/12/21 1976/1/4 1996/1/14 173 4 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 国際人権規約A 1966/12/16 1976/1/3 1979/9/21 157 5 市民的及び政治的権利に関する国際規約 国際人権規約B 1966/12/16 1976/3/23 1979/9/21 160 6 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 女子差別撤廃条約 1979/12/18 1981/9/3 1985/7/25 185 7 児童の権利に関する条約 児童の権利条約 1989/11/20 1990/9/2 1994/5/22 193 8 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約 拷問等禁止条約 1984/12/10 1987/6/26 1999/7/29 141 Accession Treaties of Japan No. Name Abbreviation Adoption Effective Ratification Parties 1 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others CSTPEPO 1949/12/2 1951/7/25 1958/4/11 80 2 Convention on the Political Rights of Women CPRW 1952/12/20 1954/7/7 1955/10/11 120 3 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ICERD 1965/12/21 1976/1/4 1996/1/14 173 4 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR 1966/12/16 1976/1/3 1979/9/21 157 5 International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR 1966/12/16 1976/3/23 1979/9/21 160 6 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women CEDAW 1979/12/18 1981/9/3 1985/7/25 185 7 Convention on the Rights of the Child CRC 1989/11/20 1990/9/2 1994/5/22 193 8 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment CTOCIDTP 1984/12/10 1987/6/26 1999/7/29 141 Nihon ga Mikanyuu no syojyouyaku No Meisyou Ryakusyou SakuseiNengappi Hakkou Toujikokusuu 1 既婚女性の国籍に関する条約 既婚女性の国籍条約 1957/1/29 1958/8/11 73 2 婚姻の同意、婚姻の最低年齢及び婚姻の登録に関する条約 婚姻に関する条約 1962/11/7 1964/12/9 54 3 民的及び政治的権利に関する国際規約第1第2選択議定書 国際人権規約B第1第2選択議定書 1966/12/16 1976/3/23 110 4 アパルトヘイト禁止条約 アパルトヘイト禁止条約 1973/11/30 1976/7/18 107 References Shimada, Y. D. (2008). Kokusaihou. Tokyo Koubundo. Buergenthal, T., Murphy, S. D. (2007). Public International Law in a Nutshell, 4th Edition. St. Paul Thomas West.
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女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約) 全文前文 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 女性差別撤廃条約選択議定書 全文前文 第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約) 全文 外務省HP より引用 前文 この条約の締約国は、 国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認していることに留意し、 世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原則を確認していること、並びにすべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることに留意し、 人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を確保する義務を負つていることに留意し、 国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、 更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、 しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、 女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発することを一層困難にするものであることを想起し、 窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も少ないことを憂慮し、 衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、 アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、 国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国(社会体制及び経済体制のいかんを問わない。)の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献することを確認し、 国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加することを必要としていることを確信し、 家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかつた女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、また、出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し、 社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識し、 女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、 次のとおり協定した。 第一部 第一条 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。 第二条 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを約束する。 (a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。 (b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置(適当な場合には制裁を含む。)をとること。 (c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保すること。 (d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従つて行動することを確保すること。 (e) 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。 (f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。 (g) 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止すること。 第三条 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障することを目的として、女子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。 第四条 1 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなつてはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。 2 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置(この条約に規定する措置を含む。)をとることは、差別と解してはならない。 第五条 締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。 (a) 両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。 (b) 家庭についての教育に、社会的機能としての母性についての適正な理解並びに子の養育及び発育における男女の共同責任についての認識を含めることを確保すること。あらゆる場合において、子の利益は最初に考慮するものとする。 第六条 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。 女性差別撤廃条約選択議定書 全文 国連広報センターHP より引用 前文 この議定書の締約国は、 国連憲章が基本的人権、人間の尊厳と価値及び男女の同権に対する信念を再確認していることに留意し、 また、世界人権宣言が、すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること、並びに、何人も、性別に基づく差別を含むいかなる差別をも受けることなく、その中に掲げられたあらゆる権利と自由を享有することができることを宣明していることにも留意し、 国際人権規約及びその他の国際人権基本文書が、性別による差別を禁止していることを想起し、 また、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(「条約」とする)において、その締約国が、女性に対するあらゆる形態の差別を非難するとともに、すべての適切な手段により、女性に対する差別を撤廃する政策を遅滞なく追及する旨合意していることも想起し、 女性によるあらゆる人権と基本的自由の完全かつ平等な享受を確保し、これらの権利と自由の侵害を防止するために効果的な行動をとる決意を再確認し、 以下のとおり合意した。 第1条 この議定書の締約国(「締約国」)は、第2条に基づき提出された通報を、女子差別撤廃委員会(「委員会」)が受理し及び審議する権限を有することを認める。 第2条 通報は、締約国の管轄下にある個人又は集団であって、条約に定めるいずれかの権利が侵害されたと主張するものにより、又はそれに代って提出することができる。個人又は集団に代わって通報を提出する場合は、当該個人又は集団の同意を得て行うものとする。ただし、かかる同意がなくとも申立人が当該個人又は集団に代わって行動することを正当化できる場合は、この限りでない。 第3条 通報は、文書で行うものとし、匿名であってはならない。委員会は、条約の締約国ではあるがこの議定書の締約国でないものに関するいかなる通報も受理してはならない。 第4条 1. 委員会は、利用し得るすべての国内的救済措置が尽くされたことを確認した場合を除き、通報を検討しない。ただし、かかる救済措置の適用が不当に引き延ばされたり、効果的な救済の見込みがない場合は、この限りでない。 2. 委員会は、次の場合、通報を受理することができないと宣言する。 1. 同一の問題が委員会によってすでに審議されており、若しくは他の国際的調査又は解決手続きの下ですでに審議され又は審議中である。 2. 通報が条約の規定に抵触する場合 3. 通報が明らかに根拠を欠いており又は十分に立証されない。 4. 通報提出の権利の乱用である。 5. 通報の対象となった事実が、当該締約国について本議定書が発効する以前に発生している。ただし、かかる事実がこの期日以降も継続している場合は、この限りでない。 第5条 1. 通報が受理されてから理非の決定に到達するまでのいずれかの時点で、委員会は、該当する締約国に対し、通報の対象となった権利侵害の被害者に取り返しのつかない損害が及ぶ可能性を回避するために必要となり得る暫定的な措置を講ずるよう要請し、その緊急な検討を求めることができる。 2. 委員会による本条第1項に定める裁量権の行使は、該当する通報の受理可能性又は理非に関する決定を示唆するものではない。 第6条 1. 委員会が該当する締約国に対する照会を行わずに、通報が受理不可能と判断する場合を除き、かつ、通報の本人である個人又は集団が当該締約国に対するその身元の開示に同意していることを条件に、委員会は、この議定書に基づき提出された通報に関して、極秘に当該締約国の注意を喚起するものとする。 2. 通報を受理する締約国は、6箇月以内に、委員会に説明書又は声明書を提出し、事実関係及び当該締約国によってとられた救済措置がある場合には、これを明らかにする。 第7条 1. 委員会は、個人又は集団により、若しくはそれらに代わり、並びに関係締約国によって提出されたあらゆる情報に照らして、この議定書に基づき受理した通報を検討するものとするが、この場合、この情報が当事者に伝達されていることを条件とする。 2. 委員会は、この議定書に基づく通報を検討する際には、非公開の会合を開くものとする。 3. 委員会は、通報を検討した後、通報に関する意見を、勧告があればこれと共に当事者に送付する。 4. 当該締約国は、委員会の意見をもしあればその勧告と共に十分に検討した上で、6箇月以内に、委員会に委員会の意見及び勧告に照らしてとられたいかなる行動に関する情報も含め、回答書を提出するものとする。 5. 委員会は、当該締約国に対し、同国がその意見又はもしあれば勧告に応じて講じたいかなる措置に関してもさらに情報を提出するよう促すことができるが、委員会が適切と判断する場合、かかる情報は、条約第18条に基づき当該国が後に作成する報告書に含めることができる。 第8条 1. 委員会は、締約国による条約に定める権利の重大又は組織的な侵害を示唆する信頼できる情報を受理した場合には、当該締約国に対し、情報の検討における協力及び、この目的のために関係情報に関する見解の提出を促す。 2. 委員会は、当該締約国から提出された見解及びその他の信頼できる情報があれば、これらを考慮した上で、調査を実施し、委員会に緊急の報告を行うよう1人又は複数の委員を指名することができる。十分な根拠及び当該締約国の同意がある場合、調査に同国領域への訪問を含めることができる。 3. かかる調査の結果を検討した上で、委員会は、何らかの註釈及び勧告があればこれを添えて、これらの調査結果を当該締約国に送付する。 4. 当該締約国は、委員会が送付した調査結果、註釈及び勧告の受理から6箇月以内に、その見解を委員会に提出する。 5. かかる調査は極秘に行うものとし、手続きのあらゆる段階において、当該締約国の協力が求められる。 第9条 1. 委員会は、関係締約国に対し、この議定書第8条に基づき行われた調査を受けて講じられたいかなる措置も、条約第18条に基づく報告書に含めるよう促すことができる。 2. 委員会は、必要に応じ、第8条4項にある6箇月の期間の満了後も、当該締約国に対し、かかる調査に応えて講じられた措置について通知するよう促すことができる。 第10条 1. 各締約国は、この議定書の署名又は批准、若しくはこれへの加入の際に、第8条及び第9条に定める委員会の権限を認めない旨宣言することができる。 2. 本条1項に基づく宣言を行った締約国は、事務総長に対する通告により、いつでもこの宣言を撤回することができる。 第11条 締約国は、その管轄下にある者が、この議定書に従って委員会へ通報を行った結果として、虐待あるいは脅迫を受けないよう、あらゆる適切な措置を講ずる。 第12条 委員会は、条約第21条に基づくその年次報告の中に、この議定書に基づくその活動の概要を含める。 第13条 各締約国は、条約及びこの議定書を公表し、及び広く周知させ、並びに特に当該締約国が関係する事案についての委員会の見解及び勧告に関する情報へのアクセスを容易にすることを約束する。 第14条 委員会は、自らの手続規則を定め、この議定書によって与えられた権限を行使する際には、これに従う。 第15条 1. この議定書は、条約に署名し、これを批准又はこれに加入した国による署名のために開放しておく。 2. この議定書は、条約の批准国及び加入国による批准に付されるものとする。批准書の寄託先は国際連合事務総長とする。 3. この議定書には、条約を批准、又はこれに加入した国のために開放しておく。 4. 加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって効力を生ずる。 第16条 1. この議定書は、国際連合事務総長に10番目の批准書又は加入書が寄託された日から3箇月後に効力を生ずる。 2. この議定書の発効後に批准又は加入を行う各国について、この議定書は、自国の批准書又は加入書の寄託の日から3箇月後に効力を生ずる。 第17条 この議定書に対しては、いかなる留保も認められない。 第18条 1. いずれの締約国も、この議定書に対する修正を提案し、これを国際連合事務総長に提出することができる。事務総長は、これを受け、いかなる修正案も締約国に通報するとともに、当該修正案に関する討議および票決を目的とした締約国会議の開催を望むか否かを同人に通知するよう要請する。締約国の3分の1以上がかかる会議を望む場合には、事務総長は、国際連合の主催によりこの会議を招集する。会議に出席し、かつ、投票する締約国の過半数によって採択されたいかなる修正案も国際連合総会に提出され、その承認を受ける。 2. 修正条項は、国際連合総会によって承認され、かつ、この議定書の締約国の3分の2により、各国の憲法に定める過程を経て受け入れられた時点で、効力を生ずる。 3. 修正条項は、その発効の時点で、これを受け入れた締約国に対して拘束力を有するが、その他の締約国については、この議定書の規定及び以前に受け入れた修正条項があればその修正条項が引き続き拘束力を有する。 第19条 1. いずれの締約国も、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この議定書を破棄することができる。破棄は、同事務総長が通告を受理した日から6箇月後に効力を生ずる。 2. 第2条に基づき提出された通報、又は破棄の発効期日以前に第8条に基づき開始された調査がある場合、破棄はこれらに対するこの議定書の条項の適用の継続を妨げない。 第20条 国際連合事務総長は、次の事項をすべての加盟国に対し通知する。 1. この議定書の規定による署名、批准及び加入、 2. この議定書の発効の日及び第18条の規定による修正条項がある場合には、その発効の日、 3. 第19条の規定による破棄。 第21条 1. この議定書は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正本とし、国際連合の公式記録保管所に寄託される。 2. 国際連合事務総長は、この議定書の認証謄本を条約第25条にあるすべての国に送付する。
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ネルチンスク条約 ウェストファリア条約 南京条約 メルセン条約 ラテラノ条約 ベルサイユ条約 バーゼル条約 マーストリヒト条約 ワシントン条約 ポーツマス条約
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条約について すでに同意を得ている条約について、運営に提示、許可を得ることで、サーバールール上公式の効力を持つ条約を締結することができます。 ※運営が承認していない条約にはサーバールール上の拘束力はないものとします。 条約承認の手数料 10万円(締結完了時に支払い) 条約締結の流れ ①お問い合わせにてチケットを発行し、条約を提示する旨を運営に伝えてください。 ②運営が条約の内容を確認し、問題がないか確認します。 ③外交サーバーにて両首脳を招待し、双方の同意を得ているか運営が最終確認します。 ④手数料を引き落とします(予め支払人を決めておいてください)。 条約として認められる条件 原則として1000文字以内で記載すること(冗長な文章は却下します)。 サーバールールおよびシステム上、不可能な内容が記載されていない。 取り決めの内容が具体的である。 違反及び破棄された場合に関する記載がある。 条約違反/条約破棄された場合について 条約に記載された内容の罰則を運営が執行します。 対価をサーバー内通貨とした場合、運営は強制的に口座からMoneyを引き落とすことができます。 口座内のMoneyが不足している場合、AdminShopで売却可能なアイテムの差し押さえを行います。
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条約(じょうやく)とは2ヶ国以上の国家又は同盟間等の成文法を用いた取り決めないし規定のこと。狭義には国際成文法それ自体をさす。本項では条約の規定と関連事項について記述する。 目次 条約の定義 条約の例 相互友好条約 相互軍事条約 連合国条約 宗主従属条約 関連項目 条約の定義 条約の基本的な定義は前述のように2ヶ国以上の国家間もしくは2個以上の同盟間における成文法を用いた取り決めないし規定のことである。条約の事実上び記述上の拘束力が及ぶ範囲はあくまでも条約締約国間に限定されるものであり、非条約調印国にその効力を強制することは定義上不可能である。(条約効力の制限)また、条約には国際法上の拘束力はなく締約国双方の同意と信頼関係のみに基づくものである。故に規定違反時の罰則等は各条約ごとに規定する必要がある。しかし、その罰則行為の実施はあくまでも条約調印国各国の責任によるべきところであり、国際社会はその実行される行為に対し如何なる責任も負わない。(罰則規定の原則) 尚、成文法を用いらない形での条約は定義上、条約には相当しない。 条約の例 相互友好条約 相互友好条約は多く友好国設定の相互設定を伴うが、必ずしもそうとは限らない。主に外交上の友好関係を形成する為の条約である。この条約は不文法の形式をとっている場合が多く、したがって定義上は条約には相当しないものが多い。 相互軍事条約 相互軍事条約は相互友好条約に性質が似ているが、名称の通り軍事的な側面を有する。友好条約が単なる外交上の友好関係を示すのに対して、軍事条約は相互間の軍事的不可侵や軍事協力の対外的な意思表示である。 連合国条約 連合国条約は、2国以上の国家が双方の合意の上に共同の国家を建国する際に締結する条約。この共同国家は一般的に「連合国」や「連邦」などと呼ばれる。箱庭の同盟機能を用いて建国を行うことが多いため、盟約の部分に表記されたりする場合もある。 宗主従属条約 宗主従属条約とは、いわゆる「併合条約」または「植民地条約」などのように、一方の国家に権力が集中する国家関係を形成する条約。条文を有する、すなわち成文法を用いる正式な「条約」と条文を有さない、つまり不文法の形をとる定義上条約に相当しないものが混在する。 ここで示した条約例は一般的なもの一例であり、この他にも多様な条約が存在する。 関連項目 条規 協定
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定義 国家間の文書による合意。 種類 軍事条約 友好条約 ∟国際協定 ∟講和条約 占領統治条約 保護条約
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【SIFT】Sea International Friendship Treaty ―海域国際修好条約― <規約> 第一条 締結国同士の資源援助及び海域貿易は自由とする。ただし、軍艦を含む兵器援助はこの限りではなく、資源援助量は良識の範囲内とする。 第二条 締結国同士の武力行為の一切を禁じ、平時は条約締結国の軍事的関係及び内政には関与しないこと。また、原則として締結国を友軍に設定すること。 第三条 怪獣退治については要請があり次第(怪獣退治OKは無断でも)、原則対怪獣弾及び空軍で対処すること。埋め立ていのらの場合は例外として破壊PP弾の使用を認める。 第四条 船パーツ及び海域船舶の譲渡・売買は可とする。ただし、武装についてはこの限りではない。 第五条 締結国同士、ネチケットを守こと。 第六条 この条約の締結・解除は無条件とし、上記の規約に違反した場合、当条約は無効となる。 締結国 野々村国際流通島 愁華王国 銀澪煌國 締結条約 BIIT:【L.P.A】恒久平和同盟 申請 ノースフィーリア連邦島の観光者通信に直接お願いします。
https://w.atwiki.jp/celica5/pages/17.html
アダマス平和友好条約(APTF、平和系同盟が主な対象) 1.UEAと参加国は一方に対して宣戦布告や内政干渉をしてはならない(相互不可侵)。 2.参加国はUEAとの貿易(物資援助含む)を承認する。ただし、軍事的支援にあたる貿易は禁止する。 3.この条約に参加する時はUEAとの合意を得ればよいものとし、脱退する時はUEAに通告すればよいものとする。 4.参加国がUEAを誹謗中傷する行動をした場合、UEAはその行動を挙げた上で参加国を強制脱退させることができる。 5.この条約の改正には、UEAと過半数の参加国の賛成を要する。 BIIT(対L.P.A) AS条約(対N.P.S.U) 1.両国は、一方に対して内政干渉および誹謗中傷を行わない。 2.両国間における貿易および援助を承認する。 3.どちらか一方が戦争状態に入った時、この条約は終戦が認められるまで失効とする。 4.この条約を破棄するには、どちらか一方による破棄の通告を要する。
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海域相互支援条約(仮) パッチ導入で海域システムが導入され、同盟の枠を超えた地域間協力が必要となっています。ぜひ 相互協力・発展を進めませんか? ~条文~ ○加盟各国は、要請があった場合相互に経済、食糧援助を行う。 ○但し軍事協力は一切行わない。 ○海域における互いの主権を尊重し、海域において武力行使やシージャクは行わない。 ○加盟各国の戦争は一切禁じる。 ○この条約の改定・破棄には相互の同意を必要とする。 ○この条約は加盟国同士の条約であり、加盟国の所属する同盟との条約ではない。 ~目的~ ○周辺諸国の相互発展 ○周辺諸国との平和・友好関係の構築 ~締結国~ 浅葱要塞島 <加入希望の方は平和主義国島の観光者通信に記帳お願いします。>