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このページでは、歴史の全体像をつかむことを目的に、 ①全時代の図解 ②歴史の法則 を載せています。 全時代の図解 膨大な歴史の知識事項を、すべて図解することができれば、 それは受験生にとってどれほどプラスになることか。 そう思ったきっかけは、一問同心さんという社会科の先生の以下のツイートです。 https //twitter.com/itimondousin/status/1124800489898401792 このページでは、全時代を図解することを目標に、 ひたすら歴史の流れを図解しています。 もちろん、図解が無理な時代もあります。そこはカットしています。 執筆者募集中! ■古代文明 メソポタミア文明 エジプト文明 インダス文明 中国①(殷・周) ギリシャ 中国②(秦・漢) ローマ ■弥生 『漢書』(100あまり) 『後漢書』(奴国) 『魏志』倭人伝(邪馬台国) ■飛鳥① 前半 聖徳太子が摂政に | 冠位十二階 十七条の憲法 遣隋使 | 聖徳太子死す ■飛鳥② 後半 大化の改新 白村江の戦い→新羅の統一 壬申の乱 大宝律令 ■奈良 平城京遷都 墾田永年私財法 ■平安 平安京遷都 蝦夷征伐 遣唐使廃止 平将門の乱 藤原純友の乱 院政開始 保元の乱 平治の乱 壇ノ浦の戦い ■鎌倉 守護・地頭 鎌倉幕府成立 ↓ 承久の乱(時政) 御成敗式目(義時) 元寇(時宗) →徳政令 ↓ 鎌倉幕府滅亡 ■室町 建武の新政 室町幕府成立 南北朝統一 勘合貿易開始 応仁の乱 室町幕府滅亡 ■安土桃山 鉄砲伝来 キリスト教伝来 ↓ 桶狭間の戦い 長篠の戦い ↓ 太閤検地 刀狩 ■中世ヨーロッパ キリスト教成立 → ユダヤ教発展 キリスト教が広まる→カトリック教会 ローマ教皇 イスラム教成立 十字軍 ルネサンス 大航海時代 コロンブス バスコ=ダ=ガマ マゼラン一行 宗教改革 ザビエル来日 スペイン人の海外進出→アステカ王国×、インカ帝国× ■近代ヨーロッパ イギリス(17世紀) ピューリタン革命 名誉革命→権利の章典 産業革命→資本主義 →インド進出→インド大反乱 アメリカ(18世紀) 独立戦争→独立宣言 南北戦争→奴隷解放宣言 フランス(18世紀) フランス革命→人権宣言→ナポレオンが活躍 ■江戸① 鎖国 江戸幕府成立 ←関ヶ原の戦い 朱印船貿易開始 | 禁教令 ↓ 大坂冬の陣 →大坂夏の陣 武家諸法度 スペイン船来航× 朱印船貿易× 参勤交代 島原・天草一揆 ポルトガル船来航禁止 シャクシャインの戦い ■江戸② 改革期 徳川綱吉 新井白石 徳川吉宗 田沼意次 松平定信 外国船打払令 大塩の乱 | └蛮社の獄 ↓←アヘン戦争→南京条約 水野忠邦 天保の薪水給与令 ■江戸③ 幕末期 ペリー来航 日米和親条約 日米修好通商条約 安政の大獄 桜田門外の変 大政奉還 ↓ 戊辰戦争 王政復古の大号令 ■明治① 明治維新 大政奉還 王政復古の大号令 ↓ 版籍奉還 解放令 岩倉使節団出発 日清修好条規 廃藩置県 →琉球王国を琉球藩に 学制・富岡製糸場 | 徴兵令・地租改正 | 岩倉使節団帰国 | 台湾出兵→| | 樺太・千島交換条約 江華島事件 ↓ 日朝修好条規←――――┘ 沖縄県設置 西南戦争 ■明治② 自由民権運動 民選議院設立建白書 国会期成同盟 国会開設の勅諭 自由党結党 立憲改進党 内閣制度 ↓ 大日本帝国憲法 ↓ 帝国議会 足尾銅山鉱毒事件 ■明治③ 日清・日露 ノルマントン号事件→日英通商航海条約(領事裁判権×) 甲午農民戦争 日清戦争 下関条約┐ 三国干渉 | 義和団事件 ↓ 八幡製鉄所 日英同盟 日露戦争 ┌―ポーツマス条約 韓国統監府 日比谷焼き討ち事件 韓国併合 大逆事件 └朝鮮総督府 辛亥革命 関税自主権× 中華民国 └清滅亡 ■大正① 第1次世界大戦 サラエボ事件 第1次世界大戦開始 ↓ 二十一ヶ条の要求 ロシア革命 ↓ ベルサイユ条約 ↓ 三・一独立運動 ↓ 五・四運動 ↓ 国際連盟 ワシントン会議 ■大正② 戦後の社会運動と文化 新婦人協会、第1回メーデー 日本労働総同盟 日本農民組合・日本共産党・全国水平社 関東大震災 ラジオ放送 ■大正③ 大正デモクラシー 大日本帝国憲法 帝国議会 第1次護憲運動 ※吉野作造、美濃部達吉 原敬の政党内閣 ←米騒動←シベリア出兵←ロシア革命 第2次護憲運動 →治安維持法・普通選挙法 ■昭和① 満州事変&日中戦争 金融恐慌 世界恐慌 →昭和恐慌 柳条湖事件(→満州事変) 「満州国」建国 五・一五事件 国際連盟脱退 二・二六事件 盧溝橋事件(→日中戦争) 国家総動員法 大政翼賛会 ■昭和② 第二次世界大戦 △オーストリア全土・チェコストバキア一部併合 △独ソ不可侵条約 ◎ポーランド侵攻 △英仏宣戦布告 △フランス降伏 ○日独伊三国同盟 ○日ソ中立条約 △独ソ戦 △インドシナ侵攻 ○大西洋憲章 ◎マレー半島・真珠湾攻撃 △日米開戦 ○ミッドウェー海戦 △イタリア降伏 △サイパン島陥落 ○ヤルタ会談 △東京大空襲 △ドイツ降伏 △沖縄戦 △ポツダム宣言拒否 △広島に原爆 △ソ連参戦 △長崎に原爆 ○ポツダム宣言受諾→玉音放送 ■現代(昭和後半~現代) 国際連合発足 民主化政策:婦人参政権、労働組合法、労働基準法、農地改革、財閥解体、教育基本法、日本国憲法施行 世界人権宣言 中華人民共和国成立 北大西洋条約機構 朝鮮戦争 サンフランシスコ平和条約(日本の独立)&日米安全保障条約(米軍基地設置) 第五福竜丸事件 55年体制開始 アジア・アフリカ会議、 ワルシャワ条約機構 日本の国連加盟&日ソ共同宣言 アフリカの年 ベルリンの壁 キューバ危機 東海道新幹線開通&東京オリンピック 日韓基本条約 ベトナム戦争激化 国際人権規約 公害対策基本法 環境庁 非核三原則 政減反政策 日中共同宣言 沖縄復帰国連人間環境会議(@スウェーデン) 第4次中東戦争⇒第一次石油危機⇒高度経済成長の終焉 日中平和友好条約 プラザ合意 男女雇用機会均等法 ベルリンの壁崩壊 マルタ会談 消費税導入(3%) 子どもの権利条約 東西ドイツ統一 ソ連解体 → ユーゴスラビア紛争、 湾岸戦争 オレンジ・牛肉の輸入自由化 PKO協力法 国連環境開発会議 NAFTA 環環境基本法 EU 製造物責任法 世界貿易機関(WTO) 地球温暖化防止京都会議 消費税が5%に 男女共同参画社会基本法 同時多発テロ 循環型社会形成推進基本法 消費者契約法 環境省 アフガニスタン攻撃 日朝首脳会談 イラク戦争 → 有事法制関連三法 消費者基本法 リーマンショック(世界的な金融危機) 裁判員制度 消費者庁 民主党が第1党に 消費税が8%に 集団的自衛権 歴史の公式 歴史では、同じような出来事が何度も繰り返されるため、 どの時代にも使える「法則」のようなものを作ることができます。 それらをまとめてみました。 そして、実際にどの時代のどの場面でその法則を適用させればいいのかわかるように、具体例も付記しておきました。 ものが少ないと、価値・価格は上がる(希少価値の原則) ①江戸時代における綱吉の改革(インフレ) ②江戸時代における打ちこわし 「(米を買い占めた商人に対して)米をよこせ!」 ③大正時代における米騒動 国内の政策&外交は文化に影響を与える 物資の流通 税金をとられると、人は反発する。 ①奈良時代における農民の負担 ②平安時代における寄進 ③江戸時代における百姓一揆 →どれも、「税金・年貢を払いたくない」という思いから生じた事象。 「不作で米の価格がUP」すると、人は不満をもつ。 ①江戸時代における百姓一揆 ②大正時代における米騒動 軍事はお金と兵士数と武器 石高=面積×収穫高 産業における生産から販売までの流れ ①原材料をGET(栽培する/輸入してまかなう) + ②人手を集める(相手を働かせる(やる気にさせる)) ↓ ③製品を加工する ↓ ④大量の完成品を運搬 馬借を利用 ↓ ⑤大量に販売する 京都で販売 (儲かったお金を機械の費用などに費やし、より合理化) (例1) ①桑→芋虫に食べさせる→糸をはかせる→生糸 ②人を集める ③生糸をつむぐ→西陣織 ④馬借(馬のほうが早い)を利用 ⑤京都で販売 (例2) ①鉄 ②求人募集 所得倍増計画 ③鉄製品をテレビ・冷蔵庫などに加工 ④高速道路を利用 ⑤都市部で販売 テレビで宣伝 新しい制度が出来上がると、それまでの制度は崩壊する (例)太閤検地→土地制度が根本的に変化→荘園制度が崩壊する。 税制度の根本原理=①収入の確保+②支配力の強化 →大事なのは②! →「税金を払え」と言われ、払うことで、被支配者に「支配されているんだ」ということを実感させる →支配が長続きする(反発されない/言うことを聞かせやすい) 米商人の動き ①代官(武士)が、百姓から米を奪う ②幕府が分配する→(1)武士の収入 (2)商品としての流通、金融業・年貢の換金 ③商人が販売する。→①米が多いなら、安くなるため、大量に売れて儲かる。 ②米が少ないなら、高くなるため、買う人が少なく、商人がもうからない→商人が打ちこわし 支配の流れ ①戦争:軍事力・経済力を用いて統一することが目的 ②統一 → 支配しやすいように制度をつくる(身分制度、刑罰制度、税制度など) 制度に従ってもらうためには軍事力や経済力(税金)が必要 ↓民衆が不満をもち… ③滅亡 ← 別の勢力が統一 or 分立状態が続いてその後①に戻る ※日本の時代区分を、上記の観点から見直してみよう! 〈原始〉誰も支配していない時代 〈古代〉統一国家が出来上がった時代(②) 〈中世〉分立していった時代(③) 〈近世〉再び統一国家が出来上がった時代(②) 〈近代〉西洋的な要素も加わりながら、統一国家が出来上がった時代(②) 〈現代〉近代の価値観から解放されて、多様な価値観が生じた時代
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天領の政策提出場所を経由して提出された政策を「法令の整備」、「声明、お知らせ」、「全国的な条約, 法令」、「その他」の四つに分け、提出された政策の名前の前に以下のような記号を記載しています。 「全国的な条約、法令」には外部組織が作成したものを批准、導入する形をとるものが含まれます。この時、その政策は藩国HP以外にのみ存在する場合がありますが、この時リンクはその外部組織の該当政策の記載されたページにはっています。 なお、政策提出場所と政策ページで名前が異なる場合、政策提出場所にて記載している名称を採用しています。 また政策タイトルの後ろに政策の提出日時を記載しています。 ○法令の整備 △声明、お知らせ □全国的な条約、法令 ×その他
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総括所見:スウェーデン(第2回・1999年) 第1回(1993年)/第3回(2005年)/第4回(2009年)/第5回(2015年)OPAC(2007年)/OPSC(2011年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/65/Add.3(1999年5月10日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1999年1月22日に開かれた第521回~第522回会合(CRC/C/SR.521-522参照)においてスウェーデンの第2回定期報告書(CRC/C/65/Add.3)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1999年1月29日に開かれた第531回会合において。 A.序 2.委員会は、第2回定期報告書が時宜を得た形で提出されたことを歓迎し、かつ、その間にも委員会に対して自発的に追加的情報を提出したことに関して、締約国を称賛する。委員会は、報告書が包括的なものであることに対する評価の意を表明する一方で、報告書が委員会の指針に完全に従っているわけではないことを遺憾に感ずるものである。そのことは、とくに、報告書が第1回報告書にすでに含まれていた情報を繰り返していること、および、当該報告書の審査後に委員会が公にした総括所見およびその実施に関する言及がきわめて限られていることに、表れている。報告書は立法措置の説明にあまりにも焦点を当てすぎており、子どもの実情に関する統計的その他の情報の記載は限られていた。委員会はまた、事前質問票(CRC/C/Q/SWE/2)に対する文書回答、および対話の過程で提供された追加的情報にも留意する。これにより、委員会はスウェーデンにおける子どもの権利の実施に関する進展を評価することができた。委員会は、締約国の代表との建設的対話を歓迎するものである。 B.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、条約の原則および規定との一致を確保するため現行法を見直す議会委員会が設置されたことを評価する。 4.委員会は、委員会の勧告(CRC/C/15/Add.2、パラ12参照)を実施するための締約国の努力を評価し、かつ、条約、とくに第37条、第39条および第40条ならびに北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則のようなこの分野の他の関連の国際基準と少年司法制度との両立を向上させるために法律を見直しかつ適切な措置をとることに関して達成された進展を歓迎する。 5.委員会は、子どもの商業的性的搾取と闘う国際的努力をスウェーデンが支援していることを称賛し、かつ、「子どもの商業的性的搾取撲滅のための国内行動計画」が1997年に採択されたことを歓迎する。 6.委員会は、開発協力プログラムにおける子どもの権利への継続的コミットメントに関して締約国を称賛し、かつ、締約国が、GDPの0.7%を開発援助に充てるという国際連合の目標を満たしかつ超えている数少ない国のひとつであることに、満足感とともに留意する。委員会は、外務省およびスウェーデン国際開発庁で働く職員に対し人権および子どもの権利に関する研修を提供するための締約国の努力を歓迎するものである。 C.主要な懸念事項および委員会の勧告 7.自治体によるサービス提供における地方分権化の積極的側面には留意しながらも、委員会は、地方分権化が、政策における矛盾、および子どもおよび家族へのサービスの提供またはアクセス可能性における格差をもたらしてきたことを懸念する。前回の勧告(CRC/C/15/Add.2、パラ10参照)に沿い、委員会は、条約の実施におけるいかなる差別からも子どもを全面的に保護することを目的とした政府の政策の枠組みを自治体が尊重することを確保するため、締約国がいっそうの努力を行なうよう勧告するものである。 8.委員会の勧告(CRC/C/15/Add.2、パラ10)にしたがって1993年に子どものためのオンブズマンが設置されたことは歓迎しながらも、委員会は、締約国との対話中に提起された、子どものためのオンブズマンの役割、自律性および構造的立場に関する多くの論点について懸念する。委員会は、1人委員会によって遂行される、オンブズマンの効果についての調査が開始されたことを歓迎し、かつ、締約国に対し、その結果を注意深く検討しかつ子どものためのオンブズマンの役割および自律性について見直しを行なうことを検討するよう、奨励するものである。 9.委員会は、締約国が1991年~1993年に経験した景気後退の影響が予算緊縮措置につながり、それが子どもに影響を与えかつ条約の実施における進展の達成に関して懸念を引き起こしていることに、留意する。特別な支援のニーズを有する子どもたちに対する追加的な資源の利用を優先させるという締約国の決定は歓迎しながらも、委員会は、予算緊縮措置の結果として、一部自治体が提供する教育サービスおよび社会サービスが有償化されかつ縮小されていることを依然として懸念するものである。委員会は、条約第4条にしたがって利用可能な手段を最大限に用いて条約を実施する努力をあらためて行なうため、締約国が予算削減の影響を再検討するよう勧告する。 10.委員会は、他国に居住する子どもまたは他国の国籍を有する子どもの婚姻年齢を低く設定した法律を見直すという締約国の決定を歓迎する。委員会は、締約国に対し、早期婚の有害な影響に対する保護を強化し、かつその管轄内にある子どものあいだでの差別を解消するため、当該法律の改正を検討するよう奨励するものである。 11.条約第2条および委員会の前回の勧告(CRC/C/15/Add.2、パラ7および13参照)に関して、委員会は、不法移民の子ども、いわゆる「隠れた子ども」を対象として差別の禁止の原則が全面的に禁止されていないことに、懸念とともに留意する。委員会は、締約国に対し、不法移民の子どもが利用可能なサービスを緊急保健サービスの提供以外にも拡大するため、政策を見直すよう勧告するものである。 12.委員会は、人種主義および外国人嫌悪の増加が報告されていることに懸念を表明し、かつ、「不法な差別」および「民族グループに敵対する煽動」に関する現行法の効果に関して締約国が抱いている懸念を共有する。委員会は、締約国に対し、当該法律を見直すという決意表明にしたがって行動するよう奨励し、かつ、条約第2条2項で規定されているように子どもがあらゆる形態の差別から保護されることを確保するため、あらゆる適切な措置をとるよう促すものである。 13.国籍を取得する権利に関して、委員会は、無国籍の子どもに関する現行法について懸念する。委員会は、締約国に対し、市民権法の改正を完了させるよう奨励し、かつ、結果として行なわれる改正において条約第7条が全面的に考慮されるよう促すものである。 14.措置の実行および議論が行なわれていることには留意しながらも、委員会は、ポルノグラフィー的題材へのアクセスからの子どもの保護について依然として懸念する。委員会は、締約国に対し、条約第13条、第17条および第18条の規定を念頭に置きながら引き続きあらゆる適切な措置をとるよう奨励するものである。 15.条約第11条との関係で、委員会は、スウェーデンが、子の監護の決定の承認および執行ならびに子の監護の回復に関する欧州条約および国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約の加盟国であることに、満足感とともに留意する。委員会は、締約国に対し、上記の2つの条約に加盟していない国と同趣旨の二国間協定を締結する努力を引き続き行なうこと、監護権に関する外国の決定の承認に関する現行法を見直すこと、および、親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関するハーグ条約(1996年)の批准を検討することを、奨励するものである。 16.一部の自治体が無償で家族カウンセリング・サービスを提供していること、および他の自治体で課されている料金も高すぎはしないように思えることには留意しながらも、委員会は、相当数の家庭にとって、そのような料金が必要な助けおよび援助を求めることをためらわせる要因になっていることを懸念する。委員会は、とくにもっとも傷つきやすい立場に置かれたグループを対象として家族カウンセリング・サービスへのアクセスを容易にするため、締約国がこの点に関する政策を見直すよう勧告するものである。 17.委員会の勧告(CRC/C/15/Add.2、パラ9および11参照)に関して、児童虐待の発生の義務的通報制度について専門家への研修の提供を強化するうえで行なわれた努力は評価しながらも、委員会は、この制度が満足に機能していないことを懸念する。委員会は、条約第19条にしたがってあらゆる形態の虐待からの子どもの保護を向上させるため、締約国が引き続き努力しかつさらなる措置をとるよう勧告するものである。 18.締約国はもっとも広範な公的支援制度を有している国のひとつであるが、自治体間および社会階層間の格差は広がっており、その結果、社会的排除および緊張、ならびに経済的に不利な立場に置かれたグループに供給されるサービスの貧困がもたらされているように思える。委員会は、とくにより貧しい家庭を対象として社会手当に万人がアクセスできることを確保するため、条約第2条、第26条、第27条および第30条にしたがってあらゆる適切な措置をとること、および、この点についての公衆に対する情報提供を強化することを、勧告するものである。 19.1999年の年次学校監査をいじめの問題に集中して行なうという締約国の計画は歓迎しながらも、委員会は、締約国に対し、学校におけるいじめを防止するための努力を継続すること、この現象の規模に関する情報を収集すること、および、とくに、この問題への充分な対応およびその解決に子どもが参加できるようにするための具体的な体制を確立することを、奨励する。 20.委員会は、予算削減が子どもの教育への権利に与える影響について依然として懸念する。委員会は、締約国に対し、補習教育に対するより高い水準の資金拠出を回復し、かつ、特別な援助のニーズを有する子どもたちへと対象を拡大する決定を行なうよう奨励するものである。委員会はまた、条約第2条、第3条、第28条および第31条にしたがって教育および余暇活動に対する子どもの権利を考慮にいれ、とりわけ就学前センターおよび保育センターの教育的役割を向上させようとする現在の努力との関連で、働いていない親の子どもの保育サービスへのアクセスに関する政策を見直すようにも勧告する。 21.前回の勧告(CRC/C/15/Add.2、パラ13)に関して、委員会は、青少年による薬物濫用の件数が増加していることを懸念する。委員会は、薬物濫用、およびとくにそれがより傷つきやすい立場に置かれたグループに与える影響に関するデータ収集および監視を行なうため、締約国が体系的努力を行なうよう勧告するものである。 22.国外犯立法に関する「双方可罰性」の要件を解消するために現在行なわれている国内法の見直しの努力を含め、委員会の勧告(CRC/C/15/Add.2、パラ8および11)にしたがって性的搾取からの子どもの保護を向上させるため締約国が行なってきた法律の見直しその他の措置は評価しながらも、委員会は、とくに15歳以上18歳未満の子どもを対象として性的搾取からの保護を強化させる必要があることを、懸念する。委員会は、締約国に対し、18歳までの子どもを対象とした保護の向上を確保するための努力を継続しかつ強化するよう奨励するものである。 23.最後に、条約第44条6項に照らし、委員会は、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答を、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに公衆が広く利用できるようにすることを勧告する。そのような幅広い配布は、とくに政府、関連省庁、議会および非政府組織のあいだで、条約およびその実施状況に関する議論および意識を喚起するようなものであるべきである。 更新履歴:ページ作成(2011年12月7日)。
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団体名「無限(アンフィニー)フレイ団」 目的「不明」 スレッド無限フレイ団事務所 無限フレイ団事務所東(第2)支店 所属人物 「フレイ」 「ゾンビ」 「ド○エモン」 「ジェントルマン」 雇用人物 「ドラえもん」 歴史 06年5月2日:創設。 06年5月2日:ジェントルマン報復事件、荒フレ戦争勃発。 06年5月3日:新荒らし党に友好条約を提案、荒フレ友好条約調印。 06年6月4日:フレイ不法侵入事件、戦争勃発。 06年6月4日:荒フレ友好条約破棄、荒フレ同盟結成。 06年6月4日:第1次チャット大戦勃発。 06年6月5日:敗戦。パワポケグループの植民地に。 06年6月15日:5ヶ国首脳会議?出席。 06年6月15日:パワポケグループから独立。 06年6月20日:荒不虎3国同盟結成。 06年6月23日:六・二三事件。 06年7月1日:雇用人物がI・B・Y・S連合として独立。
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大日本帝國 国旗 準国章 菊花紋章 標語 (なし) 公用語 日本語(事実上の公用語)朝鮮語、台湾語なども使われていた。 首都 東京 面積 675千km sup 2 /sup (昭和初期の領土) 人口 9770万人 (昭和10年国勢調査での領土内の人口) 政府 1889年以前は絶対君主制、1889年以降は立憲君主制。1930年代以降は軍国主義の傾向。 国家元首 明治天皇 → 大正天皇 → 昭和天皇 内閣総理大臣 内閣総理大臣の一覧を参照 通貨 円 国歌 君が代 大日本帝国(だいにっぽんていこく、だいにほんていこく、旧字体 大日本帝國)は、1889年(明治22年)大日本帝国憲法発布時から1947年(昭和22年)日本国憲法施行時までの約58年間、天皇が統治する日本が使用していた国号のひとつ。1868年(明治元年)の明治維新から1945年(昭和20年)の太平洋戦争(大東亜戦争)の終戦時までの日本そのものを指す事も多い。最盛時には現在の日本国の領土に加え、南樺太、千島列島、朝鮮半島、台湾などを領有していた他、北東アジアや太平洋にいくつかの委任統治領や租借地を保有した。 以下は大日本帝国憲法下の国家について記述する。 国名 経緯 明治天皇は1868年1月3日(慶応3年12月9日)、岩倉具視や大久保利通らの画策の元で王政復古を宣言。1889年(明治22年)2月11日には大日本帝国憲法(帝国憲法)が発布され、1890年(明治23年)11月29日、この憲法が施行されるにあたり大日本帝國という国名を称した。初め伊藤博文が明治天皇に提出した憲法案では日本帝國であったが、憲法案を審議する枢密院会議の席上、寺島宗則副議長が、皇室典範案に大日本とあるので文体を統一するために憲法も大日本に改めることを提案。これに対して憲法起草者の井上毅書記官長は、国名に大の字を冠するのは自ら尊大にするきらいがあり、内外に発表する憲法に大の字を書くべきでないとして反対した。結局、枢密院議長であった伊藤博文の裁定により大日本帝國に決められた枢密院会議筆記明治21年(1888年)6月18日午後。。 帝国憲法の半公式の英訳(伊東巳代治訳)では「the Empire of Japan」 と訳され、「大」の意味合いはなかった。当時は国名へのこだわりがなく、帝国憲法と同時に制定された皇室典範では日本帝國、大日本國と表記し、外交文書では日本、日本國とも称したし、国内向けの公文書でも同様であった。その後、世界情勢の悪化などにより国名への面子に対する拘りが表面化した1936年(昭和11年)、外務省は外交文書上「大日本帝國」に統一した。国号参照。 第二次世界大戦後、日本政府が1946年2月8日に連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) に提出した憲法改正要綱では、国名を「大日本帝國」のままにしていたが、2月13日、GHQ/SCAPのホイットニーにより、憲法改正要綱の不受理通知とGHQ/SCAP草案が吉田茂外務大臣、松本烝治国務大臣らに手交され、その草案の仮訳からは国名が日本國となり、1947年(昭和22年)5月3日日本国憲法施行により憲法上は日本國の名称が用いられることとなった。 通称 通称では帝国と呼び、また皇国とも称した。日本海海戦での「皇国ノ興廃此ノ一戦ニ在リ」が有名。もちろん日本や日本国とも称された。 現在「帝国」の文字が公的機関に記されているのは東京都千代田区に所在する日本水準原点標庫のみである。民間では帝国データバンク、帝国劇場(通称「帝劇」)、帝国ホテル、帝国書院、帝国制帽、帝国石油のように、「帝国」を使用しているものもある。 2004年に東京地下鉄(東京メトロ)が運営を引き継いだかつての営団地下鉄も、運営者の正式名称は帝国の首都を意味する「帝都」を冠した帝都高速度交通営団であった。京王電鉄も同様に、社名変更前は「京王帝都電鉄」(京王電鉄と帝都電鉄が合併した名称)と「帝都」を冠し、警備会社ではテイケイが「帝国警備保障」を、帝人が「帝国人造絹糸」と「帝国」を冠していた。 国土 大日本帝国の国土は、完全な領有権を有する領土のほか、領土に準じる区域として、他国から借り受けた租借地、国際連盟に統治を委任された委任統治区域があった。このほか、行政権及び自国民への裁判権を有する一部統治区域があった。 首都 憲法や法令に首都の規定はないが、大正12年9月12日詔書で「東京ハ帝国ノ首都」とされている。東京は大日本帝国の首都として帝都と称され、宮城(きゅうじょう、皇居)が所在し、内閣、各省、枢密院、大審院が位置し、帝国議会が開かれ、戦時には大本営が置かれた。 東京以外の首都機能としては、天皇の所在を示す高御座が京都御所に安置され、即位の礼や大嘗祭が行われていたことから、京都市がその一部を担っていたといえる。また広島は、日清戦争中に天皇の行在所や大本営が置かれ、帝国議会が開かれたので、臨時の首都を務めたとも言える。なお、大東亜戦争で本土決戦になる場合は天皇と大本営を長野県松代町の地下壕に移す予定であったが、本土決戦が行われることなく終戦したため実現しなかった。 領土 領土は完全な領有権を有する区域であり、内地、樺太(後に内地に編入)、台湾、朝鮮からなる。このほか一時遼東半島を領土としたことがあった。各領土の来歴は下記のとおり。領土面積は最大675千km2。各領土の概要は下記のとおり。 内地 日本列島及び周辺の島嶼からなり、現在の日本国の領土とほぼ一致する。内地の来歴は以下のとおり。 本州・九州・四国:日本の古来からの領土(東北地方は平安時代以降)。古事記は淡路、対馬、壱岐、隠岐、佐渡と合わせて大八島と呼ぶ。 北海道:中世以来徐々に統治権を及ぼす(参照:和人地)。1855年の日本国魯西亜国通好条約(安政元年12月21日締結)により択捉島と得撫島の間に国境を確定。 沖縄:日清両属の琉球王国だったが、1872年、第一次琉球処分により琉球藩を設置して琉球国王を藩王とし(明治5年(1872年)9月14日詔勅)、領土であることを確認(公文録明治5年外務省付録)。 千島:1875年千島樺太交換条約(明治8年太政官布告第164号)により得撫島以北の18島を領土に加える。 小笠原:1876年、官吏を派遣し実効統治する旨を各国に通知し、領土として確定(明治9年10月17日小笠原島ニ関スル在本邦各国使臣宛文書)。 このほか以下の島々を内地に編入した。 北大東島・南大東島:1885年調査隊を派遣し国標を建設。同年沖縄県編入(公文録明治18年内務省ノ部)。 硫黄島・北硫黄島・南硫黄島:1891年小笠原島庁の所轄とする(明治24年勅令第190号)。 南鳥島:1898年小笠原島庁の所管とする(明治31年(1898年)東京府告示第58号)。 魚釣島・久場島:1895年沖縄県の所管とし標杭建設を決定(明治28年内甲第2号閣議決定)。現在は尖閣諸島と呼ばれる。 沖大東島:1900年沖縄県に編入(明治33年沖縄県告示第95号)。 竹島:1905年島根県に編入(明治38年島根県告示第40号)。 中ノ鳥島:1908年小笠原島庁の所管とする(明治41年東京府告示第141号)。その後再発見できず、1946年水路図誌から削除。 沖ノ鳥島:1931年東京府小笠原支庁の管轄とする(昭和6年内務省告示第163号)。 樺太 日持上人が訪れるなど、古くは鎌倉時代から日本との関わりがあり、江戸時代は松前藩の陣屋やアイヌなどとの交易場所なども設けられていたが、樺太島仮規則などの不平等条約でロシアとの雑居地とされた後、1875年、千島樺太交換条約によりロシアに譲渡。1905年、日露戦争(樺太作戦)で占領し、同年のポーツマス条約(日露講和条約、明治38年勅令号外)により北緯50度以南を割譲させ回復。1943年内地に編入した(昭和18年法律第85号)。樺太庁を参照。 台湾 台湾本島と澎湖島を日清戦争で占領し、1895年、下関条約(日清講和条約、明治28年勅令号外)により、清国に割譲させて獲得。1938年、新南群島を台湾高雄市に編入した(昭和14年台湾総督府令第31号、台湾総督府告示第122号)。日本統治時代 (台湾)の項を参照。 遼東半島(奉天半島) 日清戦争で占領し、1895年、下関条約により清国に割譲させて獲得したが、三国干渉を受けて、同年中の奉天半島還付ニ関スル条約(明治28年勅令号外)により返還した。この間、ごく短期ではあるが、領土であった。 朝鮮 1910年、韓国併合ニ関スル条約(明治43年条約第3号)により領土に加え、(明治43年勅令第318号)により朝鮮に改称した。日本統治時代の朝鮮の項を参照。 租借地 租借地は領土とは異なり、潜在主権を租貸国が有し、租借期限があり、また在来の住民に日本国籍が与えられない。中国から関東州と一時膠州(青島)を租借した。 関東州 遼東半島先端の大連・旅順近辺。ロシアの租借地だったが、日露戦争で占領。1905年、ポーツマス条約により清国の承諾を条件に租借権を譲り受け、日清間満洲ニ関スル条約(明治39年勅令号外)により清国の承諾を得て租借した。租借期限は1923年までだったが、1915年、南満洲及東部内蒙古ニ関スル条約(大正4年条約第3号)により1997年まで延長(ポツダム宣言受諾により1945年に失効)。 膠州 山東半島南岸の青島近辺。ドイツの租借地だったが、第一次世界大戦で占領。1920年同盟及聯合国ト独逸国トノ平和条約(大正8年条約第1号)により租借地とするが、2年後の(大正11年条約第3号)により中華民国に返還。 委任統治区域 南洋群島 西太平洋赤道以北の広い範囲に散在する島々。ドイツ領であったが、第一次世界大戦で占領、1920年同盟及聯合国ト独逸国トノ平和条約(大正8年条約第1号)により、国際連盟の委任に基づき統治する委任統治区域とした。国際連盟脱退後も引き続き委任統治を行う。 一部統治区域 南満洲鉄道附属地(満鉄附属地) 南満洲鉄道(満鉄)の線路両側数十メートル程度の地帯、および駅周辺の市街地や鉱山などからなる。満鉄に関するロシアの権利を1905年のポーツマス条約で譲り受けた際に、その一部として鉄道附属地における行政権を獲得した。行政権のほか、治外法権に基づき日本人に関する裁判権も有した。1937年、行政権を満洲国に移譲するとともに、治外法権を撤廃した(昭和12年条約第15号)。 租界 専管租界を1897年杭州と蘇州に、1898年天津に、1898年漢口に、1901年重慶に、それぞれ開設した。また、上海の共同租界に参加していた。北京には正式な租界ではないが、事実上の共同租界として機能した公使館区域があった。このほか沙市、福州、厦門に租界を設置する権限があったが設置しなかった。租界では行政権を行使するほか、治外法権に基づき日本人に関する裁判権も有した。1943年、中華民国(汪兆銘政権)に対し租界を還付し治外法権を撤廃した(昭和18年条約第1号、同第2号)。 住民 大日本帝国の国籍を有する者を日本人又は帝国臣民といった。帝国憲法では日本臣民と呼ぶ。国籍の要件は国籍法(明治32年法律第66号)で規定された。下のいずれに属するかによって法制度上異なる取り扱いを受けることがあった。 国民 内地人 内地人とは戸籍法(明治31年法律第12号)の適用を受ける国民である。現在の日本国民にほぼ相当する。内地人には華族、士族、平民の別があり、華族は貴族院議員たる資格を有するなど特殊な地位にあったが、士族と平民の間に差異はなく、法的にも1914年(大正3年)に族籍記載が撤廃された。1947年の戸籍法改正により、これらの別は完全に消滅した。 樺太人 樺太人は樺太の在来住民であり、樺太ニ施行スヘキ法令ニ関スル件(明治40年法律第25号)などの法令では土人と呼ばれた。また樺太土人ともいう。樺太人は日本国籍を有しなかったという説(百瀬後掲書)もあるが、当時の憲法学書では日本国籍を有するものとしていた(美濃部後掲書)。樺太人のうち8割近くが樺太アイヌであり、他にニヴフ、ウィルタ(当時の通称はオロッコ族)などがいた。1932年、樺太アイヌが内地人になり(昭和7年勅令第373号)、他は1943年の樺太の内地編入(昭和18年法律第85号)の際に内地人になった。 台湾人 台湾人は台湾の在来住民である。本島人ともいう。1895年台湾割譲の際に日本国民になった。戸籍法の適用を受けず、民籍という籍を有した。本島人のうち9割が漢族、1割が高砂族である。行政上は日本国との平和条約の発効により日本国籍を喪失したものとして扱われたが、判例上は日本国と中華民国との間の平和条約の発効により日本国籍を喪失したとされている。 朝鮮人 朝鮮人は朝鮮の在来住民である。1910年の韓国併合の際に日本国民になった。戸籍法の適用を受けず、民籍という籍を有した。朝鮮人のうち旧大韓帝国の皇族は王公族、一部の両班や韓国併合に功績のあった者は朝鮮貴族に封じられた。これらの人々は1952年、日本国との平和条約の発効により日本国籍を喪失した。 国民以外 正式な領土とされなかった統治区域の在来住民は、日本国籍が与えられず、国民として扱われなかった。 国際連盟からの委任統治区域であった南洋群島の在来住民を島民といった。島民は国籍がなかった。島民の大部分はカナカ族であり、他にチャモロ族がいた。 租借地である関東州や満鉄附属地の在来住民は当初清国籍、後に中華民国籍を経て、1932年に満州国が建国されたあとは満洲国籍とみなされたただし満州国には国籍法が存在しなかったため、法的な「満州国民」は存在しなかった。満州国を参照のこと。。租界の在来住民は清国籍・中華民国籍とみなされた。これらの大部分は漢族である。 統治機構 大日本帝国は1890年帝国憲法施行に伴い立憲君主国家に移行した。帝国憲法上は国家元首である天皇が統治権全体を掌握する建前であったが(憲法第4条)、実質上は国家の各機関が権限を分掌していた。これは「統治構造の割拠性」といわれる(辻清明)。 内閣と宮中 統治権に関する天皇の権限は国務大臣の輔弼(補佐)に基づいて行使された(憲法第55条)。内閣は国務大臣で組織され(内閣官制第1条)、帝国憲法上天皇大権とされた権限は原則として内閣の決定に基づいて行われた。 内閣総理大臣は国務大臣の首班であり、重要決定事項を天皇に報告し、その了解に基づいて行政を統制した(内閣官制第2条)。内閣総理大臣の選任方法については、明文の規定はなく、元老(のち重臣)とよばれる有力者たちが内閣総理大臣を選んだ。 天皇の実際の役割は、内閣の決定に従ってこれに形式的な裁可を与えて国家意思を確定することであった。ただし、天皇は単なる傀儡ではなく、当時のイギリス国王など他の立憲君主と同様、政治上の決定に関与していた(伊藤之雄)。天皇の側近には、侍従長や内大臣などがおり、特に内大臣は昭和期に天皇の政治秘書として活動した。その他、皇室の事務については宮内大臣が輔弼した。なお、内大臣と宮内大臣は国務大臣ではなく内閣に関与しない。 帝国議会と枢密院 立法権は、天皇が帝国議会の協賛(同意)に基づいて行った(憲法第5条)。帝国議会は貴族院・衆議院の二院制であり、貴族院は皇族華族と勅任議員(元官僚など)で組織され、衆議院は公選された議員から組織された(憲法第33 - 35条)。 帝国議会は法律の制定について協賛(同意)する権限を持った(憲法第37条)。国民の権利・義務に関わる事項は原則として法律によらなければ(すなわち帝国議会の同意がなければ)侵害されなかった(憲法第2章)。また、帝国議会は毎年の予算に対しても協賛権を持った(憲法第64条)。予算が不成立の場合は前年度の予算が施行されるが(憲法第71条)、前年度予算では行政が成り立たないため、帝国議会の予算審議が内閣の死命を制することとなり、これにより政党内閣への道が開かれた。ただし、他の立憲諸国と比較すれば、以下の点で議会の権限は弱かった。 政府は法律の定めのない事項につき独立命令により法規を定める権限を有した(憲法第9条)。 国際条約の締結に関して帝国議会の協賛は不要であった(憲法第12条)。 教育関係の規定は、国民の権利義務に関わる事項であっても、法律ではなく勅令で定められる慣習があり、帝国議会の協賛は不要であった。 皇室典範改正については帝国議会の協賛は不要であった(憲法第74条)。 憲法改正については帝国議会に発案権がなかった(憲法第73条)。 もっとも、これらの事項に関しても政府が自由に裁量できるものではなく、帝国議会の代わりに枢密院の審議を経る必要があった。枢密院は天皇の諮詢(相談)を受けて重要な国務を審議する機関にすぎないが(憲法第56条)、これらの事項に関して事実上の拒否権を有した。枢密院は行政への関与を禁じられたが(枢密院官制第8条)、しばしば政府に干渉した。 裁判所 司法権は天皇の委任により裁判所が行った(憲法第57条)。民事・刑事の裁判については、大審院を頂点とする通常裁判所が裁判したが(裁判所構成法)、欧州大陸型の司法制度に倣って、行政訴訟は特別の行政裁判所が扱った(憲法第61条、行政裁判法)。 陸海軍 陸海軍の統帥(憲法第10条)は国務大臣の輔弼の外に置かれ、統帥部が担当した(統帥権の独立)。統帥部は陸軍の参謀本部と海軍の軍令部が並立し、戦時に両者は形だけ統合して大本営が置かれた。統帥部は内閣を経ないで天皇に決定を求める帷幄上奏権という特権を有した。陸軍大臣と海軍大臣は、国務大臣であるとともに統帥機関としての地位も有し、やはり帷幄上奏権を行使したほか、帷幄上奏を通じて統帥に関する勅令の決定を求め、これに副署する権限を有した。この勅令は総理大臣の副署を要しなかったが、1907年の公式令制定によって全ての勅令に総理大臣の副署が必要になると、勅令とは別に「軍令」という法形式を新設し(明治40年軍令第1号)、陸海軍大臣のみが副署する権限を保った。 この統帥権の独立によって陸海軍に対するシビリアンコントロール(文民統制)が機能せず、その結果軍部の独走を助長し、国内の混乱及び諸外国との軍事的衝突をいたずらに広める結果になったとする意見もある中曽根康弘、石原慎太郎共著『永遠なれ日本』(PHP研究所 2001年)p.115。 外地統治 内地以外の国土を総称して外地あるいは植民地などという。外地には朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁、関東庁、南洋庁といった官庁が置かれ、統治が委任された。これら外地官庁の要職は内地人で占められていた。外地官庁が定める法令は、法律に相当する規定であっても帝国議会の協賛を要しなかった。 Template Main? 国際連盟常任理事国 大日本帝国は1920年に発足した国際連盟の常任理事国であり、1933年3月27日(正式には1935年3月27日)に脱退するまで大きな役割を果たしてきた。 その他 台湾の領有により、日本最高峰は富士山から玉山(新高山)へと変わった。 第二次世界大戦中、軍部の使用に便を図るため、東京のタクシー会社は4社に統合させられた。これら4社大和自動車交通・日本交通・帝都自動車交通・国際自動車の各社名は、「大日本帝国」を分割したものに由来するといわれている。東京四社営業委員会を設立し、戦後も業界大手として営業し、タクシーチケット、タクシークーポンの共通化など連携した営業行動をとる。現在でも、東京四社営業委員会に属するタクシー会社4社の通称として「大日本帝国」と呼ぶことがある。 脚注 Template 脚注ヘルプ? Template Reflist? 参考文献 美濃部達吉著『憲法撮要』改訂第5版、有斐閣、1932年(復刻1999年) 百瀬孝著・伊藤隆監修『事典 昭和戦前期の日本 制度と実態』吉川弘文館、1990年 ジョン・トーランド著『大日本帝国の興亡』ハヤカワ文庫、毎日新聞社訳、1984年 関連項目 天皇 国体 天皇制 日本帝国主義 明治 大正 昭和 大日本帝国憲法 大日本帝国陸軍 大日本帝国海軍 軍服 (大日本帝国陸軍) 帝国 大東亜共栄圏 君主制 帝国議会 ポツダム宣言 日本国皇帝 統帥権 君主主権 植民地
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総括所見:イギリス海外領土(2000年) イギリス・第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2008年)/第5回(2016年)英領香港(当時、1996年)/英領マン島(2000年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.135(2000年10月16日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2000年9月21日に開かれた第647回~648回会合(CRC/C/SR.647-648参照)において、1999年5月26日に受領されたグレートブリテン・北アイルランド連合王国(海外領土)の第1回報告書(CRC/C/41/Adds.7 and 9) を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)2000年10月6日に開かれた第669回会合において。 A.序 2.委員会は、定められたガイドラインにしたがって作成された海外領土に関する締約国の第1回報告書、および委員会の事前質問事項(CRC/C/Q/UK-OT/1)に対する文書回答が提出されたことを歓迎する。委員会は、締約国との間に持つことができた建設的な、開かれたかつ率直な対話を心強く思うとともに、議論中に行なわれた提案および勧告への積極的反応を歓迎するものである。委員会は、条約の実施に直接関与している多くの海外領土の代表が代表団に含まれていたことによって諸領土の子どもの権利の状況に関してより十全な評価ができたことに、満足の意を表明する。 B.積極的側面 3.委員会は、乳幼児期の健康の分野における締約国の努力を歓迎する。このような努力は、予防接種率が高いこと(90~100%)およびワクチンによって予防可能な疾病の発生件数が少ないこと、ならびに、乳児および子どもの死亡率が相対的に低いことに明らかである。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 4.委員会は、世界中に広く分散している相当数の海外領土が、多様な文化を有しており、経済的および社会的発展の水準も多様であり、かつ自治の度合いもさまざまであることを認知する。委員会はまた、一部の領土が遠隔地に存在し、かつ自然災害の被害を受けやすいことにも留意するものである。とくに委員会は、島のおよそ3分の2を破壊した、モントセラトのスーフリエールヒルズ山の噴火による荒廃に留意するものである。委員会はさらに、海外領土の規模が小さく、かつ熟練した人的資源の利用可能性が限られていることにより、海外領土における条約の全面的実施に悪影響が生じていることに留意する。 D.懸念事項および委員会の勧告 1.実施に関する一般的措置 条約の適用および報告 5.委員会は、子どもの権利条約の適用がまだ締約国のすべての海外領土(ジブラルタルを含む)に拡大されていないことを懸念する。委員会はまた、海外領土への条約の適用拡大に関して連合王国が国際連合に対して行なった通告(1994年9月7日)において、条約の適用がヘンダーソン、デュシー、オエノならびにサウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島にも拡大されたとされながら、締約国報告書にこれらの領土に関する情報が記載されていないことも懸念するものである。 6.委員会は、締約国が、その管轄内にあるすべての領土に条約の適用を拡大するためにとった措置に関する情報を次回定期報告書で提出するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの権利条約の適用が拡大されたすべての海外領土に関する報告書が時宜を得た形で提出されることを促進するため、あらゆる適当な措置をとるようにも勧告するものである。 条約に対する留保 7.委員会は、子どもの権利条約第32条および第37条(c)に関して締約国が付した留保がまだ撤回されておらず、かつ海外領土に依然として適用されていることを懸念する。委員会はまた、ケイマン諸島との関連で条約第22条に付された留保がまた撤回されていないことにも、懸念とともに留意するものである。 8.1993年のウィーン宣言および行動計画に照らし、委員会は、締約国に対し、海外領土との関連も含めて留保を全面的撤回の方向で見直す可能性を検討するよう奨励する。 立法 9.委員会は、法改正を導入しかつ条約の実施を送信するために多くの海外領土で行なわれてきた努力に留意する。これとの関連で、委員会は、バミューダが、子ども法(1998年)、子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約を実施する子の奪取法(1998年)およびドメスティック・バイオレンス(保護命令)法(1997年)を制定したことに留意するものである。ケイマン諸島は、扶養法(1996年改正)、青少年(拘禁施設)令(1996年)および青少年司法法(1995年)を制定した。フォークランド諸島およびセントヘレナはいずれも、それぞれ1994年および1996年に子ども条例を採択した。委員会は、1995年に制定されたケイマン諸島の子ども法がまだ施行されておらず、かつ追加的改正が行なわれる予定であることに、懸念とともに留意する。多くの海外領土がさらなる法改正を導入しようとしていることには留意しながらも、委員会は、海外領土の国内法に条約の原則および規定がいまなお全面的に反映されていないことを依然として懸念するものである。 10.委員会は、各海外領土の国内法が条約の原則および規定に全面的に一致し、かつそこにこれらの原則および規定が積極的に反映されることを確保するため、締約国が法的適合性審査を実施するよう勧告する。委員会は、ケイマン諸島に対し、子ども法を改正しかつ施行する努力を強化するよう奨励するものである。委員会はまた、海外領土で包括的な子どもの権利法を採択することも奨励する。 調整 11.委員会は、条約の実施を調整するための機構がバミューダ、英領ヴァージン諸島、モントセラトおよびセントヘレナで設置されていることに留意する。しかしながら委員会は、同様の努力がすべての海外領土で行なわれているわけではないことを懸念するものである。委員会はまた、子どものための国家的行動計画がまだ海外領土で策定されていないことも懸念する。条約の調整および実施に非政府組織(NGO)の参加を得るための努力が不十分なことに対しても、懸念が表明されるところである。 12.委員会は、締約国が、海外領土ですでに設置されているこれらの調整機構の効果的運用を促進するために十分な資源(人的資源および財源)が配分されることを確保する努力、および、まだこのような機構が設置されていない海外領土で機構の設置をさらに援助する努力を強化するよう、勧告する。委員会はさらに、海外領土に対し、条約に掲げられた規定および原則に基づく子どものための国家的行動計画を策定しかつ実施するため、適当な措置をとるよう奨励するものである。海外領土は、条約の促進および実施にNGOが含まれることを促進するため、あらゆる適当な措置をとるよう奨励される。 データ収集 13.委員会は、条約のすべての側面に関する細分化されたデータの収集を確保し、ならびに達成された進展を評価しおよび子どもに関して採用された政策の効果を評価するための十分なデータ収集機構がほとんどの海外領土で存在しないことに、懸念とともに留意する。この文脈において、委員会は、海外領土におけるデータ収集では一般的に15歳未満の子どもしか対象とされていないことに留意するものである。 14.委員会は、それぞれの海外領土について、条約が対象とするすべての分野を編入した包括的なデータ収集システムを導入するよう勧告する。このようなシステムにおいては、とりわけ脆弱な立場に置かれている子ども(障害のある子ども、貧困下で暮らしている子ども、少年司法制度の対象とされている子ども、婚外子、10代で母となった子ども、性的虐待を受けた子ども、施設に措置されている子どもおよび離島コミュニティで暮らしている子どもを含む)をとくに重視しながら、18歳未満のすべての子どもが網羅されるべきである。 監視機構 15.子どもの権利侵害に関する苦情申立てを扱う機関としてバミューダの人権委員会、セントヘレナの子ども保護グループならびに英領ヴァージン諸島およびタークス・カイコス諸島の苦情コミッショナーが存在することには留意しながらも、委員会は、これらの機構内に子どものための窓口を設けるための努力が不十分であることを懸念する。委員会はまた、ケイマン諸島がオンブズマンを設置しようとしていることにも留意するものである。委員会は、アンギラ、フォークランド諸島およびモントセラトが、条約上の権利侵害に関わる子どもの苦情申立てを登録しかつこれに対応するための独立機関をまだ設置していないことを、懸念する。 16.委員会は、バミューダ、英領ヴァージン諸島、セントヘレナおよびタークス・カイコス諸島の人権監視機構内に子どもの権利窓口を設けることを勧告する。加えて、委員会は、これらの機構が独立した、子どもにやさしい、かつ子どもにとってアクセスしやすいものであることを確保するため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告するところである。委員会はまた、他の海外領土において、子どもの権利侵害に関する苦情に対応しかつそのような侵害に対する救済措置を提供する、独立した、子どもにやさしい監視機構を設置することも奨励する。このような機構には子どものための窓口も含まれるべきである。委員会はさらに、子どもが監視機構を効果的に活用することを促進するための意識啓発キャンペーンを行なうよう提案する。 予算配分 17.委員会は、条約第4条に照らし、「利用可能な資源を最大限に用いることにより」子どもの経済的、社会的および文化的権利を実施するための予算資源の配分について十分な注意が払われていないことを懸念する。 18.条約第2条、第3条および第6条に照らし、委員会は、締約国に対し、利用可能な資源を最大限に用いることにより、および必要な場合には国際協力の枠組みのなかで子どもの経済的、社会的および文化的権利の実施を確保するための予算配分を優先させることによって条約第4条を全面的に実施することに、特段の注意を払うよう奨励する。 条約の原則および規定の普及 19.委員会は、条約の原則および規定を普及するための努力が不十分であり、専門家集団、子ども、親および公衆一般が、全般的に、条約およびそこに掲げられた権利基盤アプローチについて十分に理解していないことを、懸念する。 20.委員会は、条約の規定がおとなによっても子どもによっても広く知られかつ理解されることを確保するため、さらなる努力を行なうよう勧告する。委員会はまた、子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団(裁判官、弁護士、法執行官、教職員、学校管理者、心理学者およびソーシャルワーカーを含む保健従事者、ならびに子どものケアのための施設の職員を含む)を対象とする十分な研修および(または)感受性強化措置の強化も勧告するものである。子どもの権利に関するメディアの意識を高めるための努力も求められる。委員会はさらに、海外領土におけるあらゆる段階の教育制度のカリキュラムに条約を統合することを奨励するものである。 2.子どもの定義 21.委員会は、海外領土における法定刑事責任年齢が低いこと(8~10歳)について懸念を表明する。フォークランド諸島においてアルコールの私的消費に関する最低年齢が低いこと(5歳)にも懸念が表明されるところである。加えて、委員会は、ほとんどの海外領土の法律において、17歳に達した子どもの特別な保護およびケアについて十分な定めが置かれていないことを懸念する。 22.委員会は、条約の原則および規定との全面的一致を確保する目的で、とくに法定刑事責任年齢に関して海外領土の国内法の見直しを行なうよう勧告する。委員会はさらに、18歳未満のすべての子どもに対して十分な保護およびケアが保障されるよう、現行法の見直しを行なうことを勧告するものである。 3.一般原則 23.委員会は、締約国が、立法、行政上および司法上の決定ならびに子どもに関連する政策およびプログラムにおいて、条約の規定、とくに第2条(差別の禁止)、第3条(子どもの最善の利益)、第6条(生存および発達)および第12条(子どもの意見の尊重)に反映された条約の一般原則を全面的に考慮していないように思われることについて、懸念を表明したい。 24.委員会の見解では、条約の規定、とくに一般原則が、政策に関わる議論および意思決定の指針とされるのみならず、あらゆる法改正ならびに司法上および行政上の決定ならびに子どもに影響を及ぼすプロジェクト、プログラムおよびサービスに条約の原則が適切に統合されることを確保するため、さらなる努力が行なわれるべきである。 差別の禁止 25.委員会は、締約国が海外領土当局に対し具体的な人種差別禁止法の導入を検討するよう要請したこと、および、いくつかの海外領土がその要請に応じたことに留意する。しかしながら委員会は、条約第2条の全面的実施を確保するための努力が不十分であること、および、ジェンダー、性的指向および出生の地位を理由とする差別がいくつかの海外領土において明らかに残っていることを懸念するものである。これとの関連で、委員会は、これらの問題(とくに性的虐待および性的搾取)ならびに性的同意に関する法定最低年齢に関わる法律が女子のみに言及しており、男子に対して平等かつ十分な保護を提供していないことに留意する。とりわけ多くの海外領土(とくにフォークランド諸島およびカリブ海の領土)における学業成績の低さに明らかなとおり、男子が直面しているジェンダーバイアスが増大していることに懸念が表明されるところである。委員会はまた、一部の海外領土において、異性間の関係に関する同意年齢と同性間の関係に関するそれとの間に乖離が存在していることにも留意する。委員会は、多くの海外領土において、10代で母となった子どもおよび婚外子に対する差別を防止するための努力が不十分であることに、懸念を表明するものである。 26.委員会は、条約第2条との全面的一致を確保し、ならびに、とくにジェンダー、性的指向および出生の地位に関わる差別を防止しおよびこれと闘うために、海外領土の国内法の見直しを行なうよう勧告する。とくに海外領土は、男子が性的虐待および性的搾取からの平等かつ十分な保護を提供されることを確保するための法改正を行なうべきである。加えて、委員会は、男子および女子が不適切なジェンダー役割にしたがって社会化され、その結果、子どもに関する社会の態度がジェンダーに基づいて決定されてしまうことから生ずる差別に対応するため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告する。 子どもの意見の尊重 27.委員会は、多くの海外領土において、家庭裁判所で子どもの発達しつつある能力にしたがって子どもの意見の尊重を確保するための努力が行なわれてきたことに留意する。しかしながら委員会は、多くの海外領土において、条約第12条の全面的実施を確保するための努力が不十分であることを懸念するものである。 28.委員会は、海外領土が、必要な体制を強化し、かつ子どもの参加権に関する公衆の意識を高めることへの体系的アプローチを発展させるとともに、家庭、コミュニティ、学校ならびにケア制度、行政制度および司法制度における子どもの権利の尊重を奨励するよう、勧告する。 4.家庭環境および代替的養護 親の指導および責任 29.委員会は、海外領土、とくにバミューダおよびカリブ海の領土でひとり親家庭が多数にのぼることに、懸念とともに留意する。これらの領土において、「通い婚」または「コモンロー」上の関係から生まれた婚外子の権利(扶養および相続の権利を含む)に関して十分な法的保護が存在しないように思われることにも、懸念が表明されるところである。委員会は、通い婚の関係が子どもに及ぼす金銭的および心理的影響について、さらなる懸念を表明する。親の指導および責任の分野で十分な支援および相談が行なわれていないことも、特段の懸念の対象である。委員会はまた、カリブ海の領土からの出移民率が高いことも親の責任および指導に悪影響を及ぼしていることにも、懸念とともに留意する。 30.海外領土は、条約第18条に照らし、とくに子育ておよび親の共同責任の行使に関する支援(親の訓練を含む)の提供を通じ、家族教育および家族に関する意識を発展させるための努力を強化するよう奨励される。委員会はまた、海外領土が、婚外子の子どもの権利が保護されることを確保するため、法的措置を含むあらゆる適当な措置をとるようにも勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、カリブ海の領土におけるひとり親家庭および通い婚関係の状況ならびにそれが子どもに及ぼす影響(金銭的および心理的影響の両方)について研究を行なうよう勧告する。 代替的養護 31.子どもに代替的養護を提供するための法律上および行政上の手続がすべての海外領土で設けられていることには留意しながらも、委員会は、一部の代替的養護プログラムにおいて措置の監視が不十分であることを懸念する。委員会は、タークス・カイコス諸島の子どもが、領土内で親族または善意の第三者に措置することができない場合にジャマイカの代替的養護施設に送致されることはもはやないことに留意しながらも、タークス・カイコス諸島の代替的養護施設の現状に関する情報が存在しないことを懸念するものである。代替的養護施設の子どもを対象とする独立した苦情申立て機構が不十分であること、および、訓練を受けた職員がこの分野で利用可能となっていないことに対し、懸念が表明される。一部の海外領土において非公式な養子縁組の慣行が存続していることに対しても、懸念が表明されるところである。 32.委員会は、代替的養護施設が存在する海外領土において、ソーシャルワーカーおよび福祉ワーカーに対して追加的研修(子どもの権利に関するものを含む)を実施し、かつ子どもを対象とする独立の苦情申立て機構を設置するよう、勧告する。委員会はまた、家庭環境を奪われた子どもの十分なケアおよび保護を確保する目的で、基準要綱を定めることを検討するようにも勧告するところである。条約第3条および第20条に照らし、委員会は、子どもの最善の利益を確保する目的で、タークス・カイコス諸島の代替的養護プログラムの見直しを行なうよう勧告する。条約第21条に照らし、委員会は、里親養護ならびに国内養子縁組および国際養子縁組の監視手続を強化するよう勧告する。加えて、非公式な養子縁組の慣行を監視し、かつこの点に関わる濫用を防止するため、あらゆる適当な措置が取られるべきである。委員会は、連合王国が、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)の適用を海外領土に拡大することを検討するよう、奨励する。 ドメスティック・バイオレンス、不当な取扱いおよび虐待 33.委員会は、虐待の被害を受けた子どもに対していっそうの保護および支援を提供し、かつ虐待の子どもの被害を受けた子どもとともにおよびこのような子どものために活動する専門家(警察官を含む)を対象とする研修を導入するため、一部の海外領土、とくにバミューダ、ケイマン諸島およびフォークランド諸島で行なわれている努力に留意する。しかしながら委員会は、ドメスティック・バイオレンス、子どもの不当な取扱いおよび虐待(性的虐待を含む)の発生件数が増加しており、かつこれらの問題に関する意識および情報が欠けていることに、懸念を表明するものである。多くの海外領土において、これらの問題を防止しかつこれと闘うため財源および人的資源の配分ならびにプログラムの設置が不十分であることに対しても、懸念が表明される。委員会は、バミューダを除く海外領土において、子どもの不当な取扱いおよび虐待の通報義務が導入されていないことに、懸念とともに留意するものである。もっぱら規模が小さいことに関わる海外領土の制約は承知しながらも、委員会は、虐待の被害を受けた子どものプライバシー権を保護する努力が不十分であることを懸念する。 34.第19条に照らし、委員会は、締約国が、すべての海外領土において十分な政策措置を採択し、かつ伝統的な態度の変革に寄与する目的で、ドメスティック・バイオレンス、不当な取扱いおよび性的虐待に関する研究を実施するよう勧告する。委員会はまた、子どもの不当な取扱いおよび虐待が時宜を得た形で通報されるようにするための効果的機構を導入するため、あらゆる適当な措置をとることも勧告するところである。委員会はさらに、ドメスティック・バイオレンス、子どもの不当な取扱いおよび性的虐待の事案が、子どものプライバシー権の保護を正当に考慮しながら、子どもにやさしい司法手続において適正に捜査され、かつ加害者に対して制裁が科されるようにするよう、勧告する。加えて、条約第39条にしたがって被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を確保し、かつ被害者の犯罪化および被害者に対するスティグマの付与を防止するための措置も、とられるべきである。 体罰 35.委員会は、多くの海外領土において体罰がいまなお広く実践されていること、および、国内法では一般的に学校、ケアのための施設および家庭における体罰の使用が禁止されおらずかつ根絶されていないことに、重大な懸念を表明する。委員会はまた、英領ヴァージン諸島が、いまなお司法上の体罰の使用を法律で禁じていない、残された唯一の領土であることにも、懸念とともに留意するものである。 36.委員会は、学校、少年司法制度および代替的養護制度ならびに家庭におけるあらゆる形態の体罰を禁止しかつ根絶するため、立法措置を含むあらゆる適当な措置をとるよう勧告する。委員会はさらに、公衆の態度を変革するとともに、代替的形態によるしつけおよび規律の維持が子どもの人間の尊厳と一致する方法で、かつ条約、とくに第19条および第28条2項にしたがって行なわれることを確保する目的で、意識啓発および教育のためのキャンペーンを実施するよう提案するところである。 5.基礎保健および福祉 思春期の健康 37.委員会は、アンギラ、英領ヴァージン諸島、ケイマン諸島、モントセラト、タークス・カイコス諸島およびバミューダを含むカリブ海の海外領土が、1998年にバルバドスで開催された「思春期のセクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスの権利に関するカリブ海若者サミット」に参加したことに留意する。委員会は、10代の妊娠、中絶、HIV/AIDSおよび性感染症(STD)、薬物濫用、暴力ならびに精神疾患を含む思春期の健康の分野でプログラムおよびサービスが不十分でありかつ十分なデータが存在しないことについて、懸念を表明するものである。委員会は、とくにカリブ海の領土において10代の妊娠件数が多いことを、とりわけ懸念する。 38.委員会は、「思春期のセクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスの権利に関するカリブ海若者サミット」に参加した領土に対し、同サミットで行なわれた勧告をフォローアップし、かつ適当なときはその実施に努めるよう奨励する。委員会は、思春期の健康に関わる政策をいっそう促進し、かつリプロダクティブヘルス教育(男性が避妊手段の使用を受け入れることの促進も含む)を強化するため、あらゆる適当な措置を措置をとるよう勧告するところである。委員会はさらに、思春期の健康に関わる問題(HIV/AIDSおよびSTDに感染し、その影響を受け、または感染しやすい状況に置かれている子どもの特別な状況も含む)の規模を理解するため、包括的かつ学際的な研究を実施するよう提案する。加えて、締約国が、思春期の子どものための、若者にやさしいケア、カウンセリングおよびリハビリテーションのサービスをすべての海外領土において発展させるため、十分な人的資源および財源の配分を含むさらなる措置をとることが勧告されるところである。 障害 39.委員会は、障害のある子どものためのプログラム(早期介入および学校への統合のためのプログラムを含む)を確立するために海外領土、とくにバミューダ、英領ヴァージン諸島、ケイマン諸島、フォークランド諸島およびセントヘレナが行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、障害のある子どもが法的に保護されておらず、かつこのような子どものための施設およびサービスが不十分であることに、懸念を表明するものである。委員会はまた、モントセラトの火山危機以降、訓練を受けた特別教育教員が同島から移住したことにも、特段の懸念とともに留意する。 40.障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96付属文書)および障害のある子どもの権利に関する一般的討議で委員会が採択した勧告(CRC/C/69, chap. IV.D)に照らし、委員会は、障害を予防するための早期発見プログラムを確立しおよび(または)増進させ、障害のある子どもの施設措置に代わる手段を実施し、障害のある子どもを対象とする特別教育プログラムを確立し、かつ障害のある子どもの社会へのインクルージョンを奨励するため、さらなる努力を行なうよう勧告する。委員会はさらに、障害のある子どもを対象とするプログラムの効果的実施のために十分な資源が配分されることを確保するため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告するところである。障害のある子どもともにおよびこれらの子どものために働く専門家を対象とした、さらなる研修も勧告される。委員会は、締約国が、モントセラトにおける特別教育教員の募集および訓練を促進するため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告するところである。 十分な生活水準に対する権利 41.委員会は、ほとんどの海外領土が相対的に高い生活水準を享受していることを承知しながらも、島の3分の2を破壊した火山の噴火以降、モントセラトの生活水準が相当に下降していることを懸念する。子どものいるすべての家族がシェルターから出て住居を提供されたことには評価の意とともに留意されるものの、委員会は、同災害が子どもに与えた心理的影響を懸念するものである。委員会は、2つの初等学校および1つの病院が新設されたことに留意しながらも、火山の噴火以降、子どものためのプログラムおよびサービスがなお全面的に回復されていないことを懸念する。加えて、委員会は、アンギラ、セントヘレナおよび同属領ならびにタークス・カイコス諸島に住む子どもが、他の海外領土に住む子どもと比べて平等かつ十分な生活水準を享受していないことを懸念するものである。 42.条約第27条に照らし、委員会は、締約国に対し、経済的に不利な立場に置かれた家族に物質的援助および支援を提供し、かつ十分な生活水準に対する子ども(とくにモントセラトで災害の影響を受けた子どもならびにアンギラ、セントヘレナおよび同属領ならびにタークス・カイコス諸島に住む子ども)の権利を保障するための努力を増進させるよう、奨励する。委員会は、締約国に対し、子どもおよび親に対して十分な支援および必要な場合にはカウンセリングを確保する目的で、災害がモントセラトの子どもに及ぼした影響(心理的影響も含む)を評価するための研究を実施するよう奨励するところである。 6.教育、余暇および文化的活動 43.教育分野で締約国が行なっている努力は認めながらも、委員会は、一部の海外領土、とくにタークス・カイコス諸島およびモントセラトで退学件数が増加していることおよび学校中退数が多いことを依然として懸念する。教育へのアクセスに関して、委員会は、フォークランド諸島の巡回教員サービスに中等学校が含まれていないこと、および、キャンプ町の子どもはスタンリーの中等学校に通わなければならないこと(子どもは政府が運営するホステルで生活し、その費用は親が払わなければならない)に、懸念とともに留意するものである。委員会はまた、フォークランド諸島およびカリブ海の領土を含む一部の海外領土で男子の学業成績が低いことにも、懸念とともに留意する。連合王国の新たな国籍政策によって海外領土の国民には完全な市民権が認められるようになったものの、これらの海外領土の生徒が連合王国で学業を継続したいと希望する場合は依然として連合王国の生徒よりも高い学費を払っていることに対しても、懸念が表明されるところである。 44.委員会は、怠学を防止しおよび抑止し、さらに子ども(とくに男子)に対してとくに義務教育期間中は学校に留まるよう奨励するため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告する。委員会は、締約国に対し、とくにカリブ海の領土およびフォークランド諸島で男子の学業成績が低いことについて、問題の規模および性質を理解しかつ男子の学業成績を高めるための研究を実施するよう促すものである。フォークランド諸島は、支払い能力がないことによりキャンプ町の子どもが教育への十分かつ平等なアクセスを制限されまたは否定されないことを確保するため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告される。委員会は、締約国に対し、連合王国で学業を継続したいと希望する海外領土の国民が学費の支払いに関して差別されないことを確保するため、高等教育政策を見直すよう勧告するものである。 7.特別な保護措置 難民および国内避難民である子ども 45.委員会は、1997年の火山の噴火以来、避難を余儀なくされているモントセラトの家族の状況を懸念する。モントセラトにおける、国内避難民の家族のためのプログラムおよびサービス(十分な住居、教育および保健サービスへのアクセスを含む)の再建速度が相対的に遅いことに対しても、懸念が表明されるところである。加えて、近隣の国々および海外領土に避難するためモントセラトを離れた家族および連合王国に定住した家族の状況に関する情報が存在しないことについても、懸念が表明される。 46.委員会は、締約国が、国内避難民の家族の状況(十分な住居、教育および保健サービスへのアクセスを含む)を改善するためにあらゆる適当な措置をとるよう勧告する。委員会は、締約国が、次回定期報告書において、近隣の国々および海外領土に避難するためモントセラトを離れた家族の状況およびこのような家族の移行を促進するために行なわれた(二国間または地域レベルの)取決めに関する情報を提出するよう、勧告するところである。これとの関係で、委員会はさらに、締約国が、災害の結果連合王国に定住したモントセラト出身の家族の状況に関する情報も提供するよう勧告する。 地雷 47.締約国が、フォークランド諸島の残存地雷除去の実現可能性および費用を評価すると約束していることには留意しながらも、委員会は、1982年の紛争終結以降、地雷の埋設場所を特定しかつそれを除去するための努力が行なわれてこなかったことを懸念する。 48.委員会は、締約国が、フォークランド諸島の地雷の埋設場所を特定しおよびそれを除去し、潜在的危険に関する意識を促進し、ならびに子どもおよび地雷に関連する事故を防止するため、あらゆる適当な措置をとるよう勧告する。委員会は、締約国に対し、対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約(1997年)の適用を海外領土、とくにフォークランド諸島に拡大することを検討するよう奨励するところである。 児童労働 49.経済的により不利な立場に置かれている一部の海外領土の社会経済的状況およびとくに男子の退学率の高さに照らし、委員会は、海外領土における児童労働および子どもの経済的搾取の状況に関する情報および十分なデータが欠けていることを懸念する。 50.委員会は、締約国が、児童労働に関わる海外領土の状況を評価するために包括的研究を行なうよう勧告する。加えて、締約国は、適切な場合には、これらの海外領土において労働法の執行を確保し、かつとくにインフォーマル部門における経済的搾取から子どもを保護するための監視機構を導入しおよび(または)強化するよう、奨励されるところである。委員会はまた、締約国が、最悪の形態の児童労働に関するILO第182号条約の適用を海外領土に拡大することを検討するようにも提案する。委員会はさらに、締約国が、就業の最低年齢に関するILO第138号条約の適用を海外領土に拡大することを検討するよう提案するものである。 薬物および有害物質の濫用 51.委員会は、薬物需要削減および麻薬統制に関して締約国が国レベルでも地域レベルでも行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、とくにバミューダおよびカリブ海の海外領土の若者の間で、薬物および有害物質の濫用が数多く発生していることを懸念するものである。薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どもが利用可能な医療およびリハビリテーションのプログラムおよびサービスが不十分であることに対しても、懸念が表明される。 52.条約第33条に照らし、委員会は、締約国が、行政上、社会上および教育上の手段も用いながら、麻薬および向精神薬の不法な使用から子どもを保護し、かつこれらの物質の不法な製造および取引における子どもの使用を防止するための努力を増進させるよう勧告する。委員会は、締約国に対し、薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どもを対象とするリハビリテーション・プログラムを強化するための努力を継続するよう奨励するものである。 性的搾取および性的虐待 53.委員会は、買春およびポルノを含む子どもの商業的性的搾取の状況に関する情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、とくに、懸念すべき理由があると思われるバミューダおよびカリブ海の一部の領土において、性的虐待および搾取の被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のためのプログラムが存在しないことにも留意するものである。 54.条約第34条その他の関連条項に照らし、委員会は、締約国が、問題の規模を理解しかつ適当な政策および措置(被害者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のためのものを含む)を実施するために、研究を実施するよう勧告する。委員会は、締約国が、第1回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(ストックホルム、1996年)で採択された行動綱領に掲げられた勧告を考慮に入れるよう、勧告するものである。 少年司法 55.委員会は、少年司法に関する法律がすべての海外領土で制定されていることに留意する。司法上の体罰がほとんどの海外領土で法的に廃止されたことは評価しながらも、委員会は、英領ヴァージン諸島でこれを廃止するための法案がまだ通過していないことを懸念するものである。委員会はまた、以下の点に関して懸念を表明する。 (a) 少年事件の審理が開かれるまでの期間が長いこと、少年が関わる事案の秘密が保持されないこと、未成年者が成人の拘禁施設に収容されていること、法律に触れた子ども(女子を含む)のための施設が不適切であること、この点に関わって子どもとともに活動している、訓練を受けた職員の人数が不十分であること、および、法律扶助プログラムが存在しないこと。 (b) 教育、保健、カウンセリング、および更生のためのその他のサービスへのアクセスが不十分であり、かつ、権利を侵害された子どものための苦情申立て機構が存在しないこと。 56.委員会は、海外領土に関して締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則のようなこの分野における他の国連基準の精神に照らして少年司法制度を改革するため、追加的措置をとること。 (b) 自由の剥奪は最後の手段としてのみ、可能なかぎり短い期間で、かつ重大な犯罪についてのみ考慮し、自由を奪われた子どもの権利(プライバシーに対する権利を含む)を保護し、少年司法制度の対象とされている間も、子どもがその家族との接触を維持することを確保し、子どもに対して教育、保健、カウンセリング、および更生のためのその他のサービスへの十分なアクセスが提供されることを確保し、かつ、権利を侵害された子どものための苦情申立て機構を導入すること。 (c) 少年司法制度に関与するすべての専門家を対象とした、関連の国際基準に関する研修プログラムを導入すること。 57.委員会はさらに、英領ヴァージン諸島が、同島における司法上の体罰の使用を廃止するために立法評議会に提出された法案を通過させるための努力を強化するよう、勧告する。 8.選択議定書の批准 58.委員会は、締約国が、武力紛争への子どもの関与ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の2つの選択議定書を批准し、かつ海外領土にも適用することを検討するよう勧告する。 9.報告手続から生まれた文書の普及 44.委員会は、条約第44条6項に照らし、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を広く公衆一般が入手できるようにするとともに、委員会が採択した総括所見および関連の議事要録とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。このような文書は、政府および一般公衆(NGOを含む)の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2011年8月24日)。
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★1977年 から ★1979年 へ 日中平和友好条約 大福戦争 日中平和友好条約 福田政権は、78年8月、懸案であった日中平和友好条約の締結にこぎ着けることができた。 72年の田中内閣による国交回復後も、日本の政界では親台湾派を力が強く、また、反ソを意味する「覇権反対」に中国が同意を求めていることが障害となっていた。調印された条約では、「覇権反対」は明記されたが、「この条約は、第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものではない」との文言が加えられた。 78年7月、統幕議長・栗栖弘臣が記者会見で「緊急時の法律のないわが国では、有事の際、自衛隊が超法規的に行動することもありえる」と述べたことで、伯仲国会は大騒ぎとなった。金丸防衛庁長官は、文民統制を破るものとして栗栖を解任し矛先を避けたが、福田は有事立法についての研究を防衛庁に指示した。 大福戦争 大平は密約通り福田の禅譲を待ったが、福田は言を左右にして譲らなかった。 78年末の自民党総裁選では、党員・党友全員の投票による予備選挙がはじめて導入された。「あなたの一票で総理大臣を」という宣伝文句で、党員がかき集められ、その数は党員150万人、党友は17万人と、それまでの三倍にふくれあがった。しかし、この党員たちの大部分が、各議員の後援者や後援企業の従業員たちで、結局、党員は派閥に系列化することになった。 立候補したのは、福田、大平、中曽根、河本の4人。実質は大福の争いであった。党員集めを積極的に行った田中派が推す大平が、福田有利の大方の予想を覆して予備選で圧勝した。福田は、「天の声にも変な声もある」という言葉を残して、本選挙を待たずに辞任した。 78年12月に発足した大平内閣は、田中派の影響が強かったため「角影内閣」といわれた。 大平内閣は、発足後、いきなり、ダグラス・グラマン疑惑に揺れた。自衛隊の早期警戒機E2Cの売り込みで日商岩井と政治家に不正があったという事件である。松野頼三元防衛庁長官が5億円を政治献金として受け取ったが、機種選定には無関係であるとして不起訴となり、ほかの政治家にも累は及ばなかった。
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726:ホワイトベアー:2022/12/30(金) 20 01 08 HOST om126133217223.21.openmobile.ne.jp 日米枢軸ネタ 設定 欧州連合(European Union) フィンランドやドウナ連邦、オスマン帝国などの日米の同盟国やハワイ条約機構加盟国、旧イギリス植民地(現イギリス連邦加盟国および加盟自治体)を除いた欧州諸国を加盟国としている国際組織。 ヨーロッパに本土を有する18の主権国家をその加盟国としており、加盟国の管理下にある海外領土や自治領、保護国、植民地等も含めるとヨーロッパとアフリカの大半をその勢力圏としいている。 世界でも有数の規模を誇るヨーロッパの工業力とアフリカ及びシベリアの莫大な資源、そして10億近い人口を抱えていることから潜在的な国力は日米すら超えるほど高く、 欧州連合を連邦国家と見た場合は単独で日米同盟に匹敵、あるいは凌駕する超大国となりうるだけのポテンシャルを誇っている。 もともと欧州連合は日米同盟という強大なシーパワー連合に対抗することを目的に西欧戦争で勝利したことで欧州の主導権を握ったドイツ帝国とその事実上の同盟国であったソビエト社会主義共和国連邦が主導して1940年に締結されたベルリン条約にて誕生した政治統合体で、 その政策は基本的に安全保障に関連する事項の統合に重きをおく一方、その他の政策や権限に関する統合は良く言えば加盟国の主権を尊重した非常に緩やかなものであった。 しかし、1960年代に入ると欧州連合という体制を維持するために独ソが影で日向で積極的に行っていたプロパガンダと冷戦の激化にともなう日米の核戦力や戦略兵器に対する危機感の増大やインドシナ戦争およびインドネシア戦争での敗戦、 日本の文化的侵略への恐怖心などが化学反応を起こしたことで欧州の統合を求める声が急速に高まっていき、欧州連合により強力な権限を付与することを目的として1967年にベルリン条約に変わる欧州連合条約が締結されたことで現在の欧州連合が誕生した。 日米英といった列強は公的には欧州連合を超国家主義的国際組織と定義しているが、全ての加盟国は欧州連合条約及び欧州連合憲章によって外交権や統帥権、 貨幣発行権を初めとした自国の有する主権の大部分を欧州連合中央機関(連合行政総局、連合議会、連合裁判所)に譲渡していることや、 欧州連合中央機関が欧州連合加盟国の自然人や法人に対して直接的効果を発する法令を交付する権限や租税の賦課・徴収に関する権限等を有していることから欧州連合を連邦国家と見なしている国家や組織も少なくない。 (余談であるが、ここで言う超国家主義とは国際政治法や政治学にてスープラナショナリズムと呼ばれているものであり、国粋主義や急進的国家主義などのようなウルトラナショナリズムとはまた別のものである。) 欧州連合はその強大な国力と経済力から国際的にも非常に大きな影響力を有しており、日本とアメリカを中心とした共同防衛機構であるハワイ条約機構、 イギリスとかつてのイギリスの植民地からなるイギリス連邦とともに世界三大勢力の一角を担っている。 727:ホワイトベアー:2022/12/30(金) 20 01 42 HOST om126133217223.21.openmobile.ne.jp 以上になります。wikiへの転載はOKです。
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エルトルス条約 すでに知性体の住む世界に植民してはならないという内容の条約。第201巻。 スープラヘト 中枢石 マヴェリック・ケープ インケロニウムによるメッキ加工。