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総括所見:イギリス(第2回・2002年) 第1回(1995年)/第3回・第4回(2008年)/第5回(2016年)英領香港(当時、1996年)/英領マン島(2000年)/イギリス海外領土(2000年) OPAC(2008年)/OPSC(2014年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.188(2002年10月9日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2002年9月19日に開かれた第811回および第812回会合(CRC/C/SR.811 and 812参照)において、1999年9月14日に提出された大ブリテンおよび北アイルランド連合王国の第2回定期報告書(CRC/C/83/Add.3)を検討し、2002年10月4日に開かれた第833回会合(CRC/C/SR.833)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第2回定期報告書が時宜を得た形で提出されたことに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、同報告書が委員会の報告ガイドラインにしたがっていないことを遺憾に思うものである。委員会は、事前質問事項(CRC/C/RESP/UK/2)に対する文書回答、および付属文書で提供された追加情報を歓迎する。委員会はまた、子ども若者部およびさまざまな省庁の上級職員からなる代表団(地方分権政府の代表を含む)の出席が、開かれた対話、および締約国における条約の実施に関する理解の向上に寄与してくれたことに、評価の意とともに留意するものである。 B.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は以下のことを歓迎する。 (a) 条約第32条および第37条(d)に付された2つの留保が撤回されたこと。 (b) 国際労働機関(ILO)の最低年齢条約(1973年、第138号)および最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)が批准されたこと。 (c) 1998年人権法が施行されたこと。 (d) 北アイルランドにおいて聖金曜日協定にしたがって和平プロセスが進められていること、北アイルランド人権委員会を設置する1998年北アイルランド法が制定されたこと、北アイルランド警察オンブズマンが設置されたこと、および、人種関係(北アイルランド)令(1997年)が発布されたこと。 (e) 子ども若者部が設置されたこと、および、締約国全域で、子どもに焦点を当てた新たな体制が政府内で発展していること。 (f) 締約国の国際援助において子どもの権利が促進されていること。 (g) 200年子ども(リービングケア)法および2000年ホームレス法が採択されたこと。 (h) 1997年ハラスメントからの保護法、1997年性犯罪者法、および、家庭内暴力およびドメスティック・バイオレンス(北アイルランド)令(1998年)が採択されたこと。 (i) イングランド、ウェールズおよびスコットランドにおいて学校体罰の廃止が完了し、かつスコットランド学校基準等法(2000年)が採択されたこと。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 委員会の前回の勧告 4.委員会は、条約の批准に内在する法的義務にもかかわらず、締約国の第1回報告書(CRC/C/11/Add.1)に関する委員会の総括所見(CRC/C/15/Add.34)に掲げられた懸念および勧告の多く、とくにパラ22-27、29-36、39、40ならびに42に掲げられたものへの対応が不十分であることを懸念する。これらの懸念および勧告はこの文書においてあらためて繰り返されている。 5.委員会は、締約国に対し、第1回報告書に関する総括所見に掲げられた勧告のうち未実施のものまたは十分に実施されていないものに対応し、かつ第2回定期報告書に関するこの総括所見に掲げられた勧告および懸念に対応するため、あらゆる努力を行なうよう促す。 留保および宣言 6.締約国が第37条(d)および第32条に付された留保を撤回したことは歓迎しながらも、委員会は、出入国管理および市民権に関する広範な留保(これは条約の趣旨および目的に反するものである)を撤回する意図が締約国にないことを、依然として懸念する。加えて委員会は、締約国において子どもがいまなお成人とともに拘禁されていることを理由として、締約国が第37条(c)に対する留保を撤回する立場にないことを懸念するものである。これとの関連で、委員会は、締約国が成人とともに拘禁される子どもの人数を減らすための努力を行なってきた一方、もはや当該留保の撤回を妨げているのは資源面での考慮のみであるように思えることを懸念する。 7.委員会は、前回の勧告(CRC/C/15/Add.34、パラ22および29)にしたがい、かつウィーン宣言および行動計画に照らし、締約国が、成人と同じ施設における子どもの拘禁を終わらせ、かつ第37条(c)に対する留保を撤回するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、第22条に対する留保について、締約国の法律は条約第22条にしたがっているのでこの留保は形式的には不必要であるという締約国の見解を踏まえ、撤回の方向で再検討するようにも歓迎するものである。 立法 8.欧州人権条約に掲げられた諸権利を国内法に編入する1998年人権法が施行されたことには留意しながらも、委員会は、欧州条約に掲げられたものよりもはるかに幅広い子どもの権利条約の規定および原則がいまだ国内法に編入されておらず、かつ新法において条約が全面的に遵守されることを確保するためのいかなる正式な手続も存在しないことを、懸念する。委員会は、スコットランドの教育制度が第12条を遵守することおよびウェールズの保育制度における体罰が禁じられることを確保するなど、地方分権政府において条約との両立性を確保するための若干の法改正が導入されたことに留意しながらも、締約国が、国内法が領域全体で条約と両立することを確保していないことを、依然として懸念するものである。 9.委員会は、締約国に対し、すべての法律において条約が遵守され、かつ条約の規定および原則が法律上および行政上の手続で広く適用されることを確保する目的で、条約の権利、原則および規定を国内法に編入するよう奨励する。締約国はまた、条約の規定に関する研修を行ない、かつ条約をより広く普及することも奨励されるところである。 資源 10.条約を実施するための資源が増加していること、子どもに関する支出を明らかにするために予算を分析する方向に向けて若干の前向きが動きが見られること、子どもの貧困を2010年までに半減させ、かつ一世代のうちに根絶することが国家的目標とされていること、ならびに、地域的対象を明確にした子どものためのサービスを通じて子どもの貧困および社会的排除に対処するための戦略および政策がとられていることには留意しながらも、委員会は、条約が、条約第4条で定められているように「利用可能な資源を最大限に用いて」実施されていないことを、依然として懸念する。 11.委員会は、子どもに関する支出の割合を明らかにし、優先課題を特定し、かつ「利用可能な資源を最大限に用いて」資源を配分する目的で、締約国が、締約国全体のおよび地方分権政府におけるすべての部門別予算および総予算の分析を行なうよう勧告する。委員会はまた、締約国が、国際開発省の活動においてもこの原則を適用するよう勧告するものである。 調整 12.委員会は、地方分権政府で創設された他の機関に加えて2001年に子ども若者部が設置されたことは歓迎するものの、締約国全域で条約の実施を調整する中央機構が存在しないことにより、包括的かつ首尾一貫した子どもの権利政策が実現しにくくなっていることを依然として懸念する。それぞれの地方政府に対する権限委譲プロセスが進められていることにより、北アイルランド、スコットランド、イングランドおよびウェールズのさまざまなレベルの政府間ならびに諸政府および地方当局間で、締約国全体を通じた条約の実施の効果的調整を行なう必要性が、いっそう差し迫ったものとなっている。 13.委員会は、前回の勧告(前掲、パラ23)にしたがい、締約国が、締約国全体(地方分権政府も含む)で条約の実施を調整する役割を、十分な権限および資源を有し、非常に注目されやすく、かつ容易に特定可能な恒久的機関に割り当てるよう勧告する。 行動計画 14.委員会は、ウェールズ国民議会が策定した「子ども若者戦略」において条約が枠組として用いられたことを歓迎するものの、これが締約国全体に当てはまるわけではないことを依然として懸念する。委員会は、条約に基づきかつ締約国全体で適用される全般的戦略を公表しかつ実施するという、文書回答においておよび締約国代表団主席によって行なわれた決意表明に、満足感とともに留意する。しかしながら委員会は、政策策定に対して権利基盤アプローチがとられていないこと、および、条約が、締約国全体のあらゆる行政段階で戦略策定のための適切な枠組みと認められてきたわけではないことを、依然として懸念するものである。委員会はまた、総合的な子どもの権利観に基づく国家的行動計画が存在しないことも懸念する。 15.委員会は、締約国に対し、締約国全域で条約を実施するための包括的行動計画を早期に採択しおよび実施するよう奨励する。その際、「ケアの前進のための道」を考慮に入れるとともに、開かれた、豊富な協議をともなう参加型のプロセスを通じ、もっとも脆弱な立場に置かれた集団に属する子ども(たとえば貧困世帯の子ども、マイノリティ集団の子ども、障害児、ホームレスの子ども、ケアの対象とされている子ども、16~18歳の子ども、アイリッシュおよびロマのトラベラーの子どもならびに庇護希望者など)に特別な注意を払うことが求められる。 独立の監視機構 16.委員会は、ウェールズで独立した子どもコミッショナーが設置されたことを歓迎するものの、とくに権限移譲の対象とされていない事柄との関連で同コミッショナーの権限が限られていることを懸念する。委員会は、北アイルランドおよびスコットランドで子どものための独立した人権機関を設置する計画があることを歓迎するものである。しかしながら委員会は、締約国がイングランドにおいて子どものための独立した人権機関をまだ設置していないことを、深く懸念する。 17.委員会は、前回の勧告(前掲)にしたがい、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての子どもを対象として条約のあらゆる権利を監視し、保護しおよび促進するため、人権の促進および保護のための国内機関に関する原則(パリ原則、国連総会決議48/134付属文書)にしたがい、締約国全域でおよび国レベルで、広範な任務および適切な権限ならびに資源を有する独立した人権機関を設置すること。このような機関は、子どもが容易にアクセスでき、自ら活動方針を決定することができ、子どもの権利の侵害について子どもに配慮したやり方で調査を行なう権限を与えられ、かつ、子どもが自己の権利の侵害に対する効果的な救済を得られることを確保するようなものであるべきである。 (b) すべての人権機関がそれぞれの立法機関との関係で正式な助言の職務を有すること、および、これらの機関が相互に公式なつながり(協力関係を含む)を確立することを確保すること。 (c) 国内人権機関に対して十分な資源および適切な職員を提供すること。 (d) これらの機関の設置および活動に子どもおよび子ども団体が効果的に関与することを確保すること。 データ収集 18.委員会は、事前質問事項への文書回答で提供された統計データ、最近刊行された子どもおよび若者に関する統計、ならびに、毎年「子ども白書」を刊行したいという子ども若者部の意図を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、条約が対象とする分野についてのデータを収集しおよび分析する全国的機構が存在しないことを、なお懸念するものである。 19.委員会は、締約国が、条約が対象とするすべての分野について18歳未満のすべての子ども(もっとも脆弱な立場に置かれた集団を含む)に関する細分化されたデータを収集する全国的システムを設置すること、および、進展を評価しかつ条約の実施のための政策を立案する目的でこれらのデータを活用するよう勧告する。委員会は、イングランド、北アイルランド、スコットランドおよびウェールズにおけるならびに締約国全体に関する定期的報告書を作成するとともに、連合王国およびスコットランドの議会ならびに北アイルランドおよびウェールズの国民議会において、これらの報告書に関する幅広い公開の議会討議を促進するよう奨励するものである。 研修/条約の普及 20.委員会は、スコットランドで教育に対する権利基盤アプローチが採用されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、最近の研究によればほとんどの子どもが条約に掲げられた権利を知らないことを、とりわけ懸念するものである。したがって委員会は、締約国が、条約に関する十分な普及活動、意識啓発活動および研修活動を体系的な、かつ対象を明確化した方法で行なっていないことを懸念する。 21.前回の勧告(前掲、パラ26および32)ならびに条約第42条に照らし、委員会は締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもおよび親、市民社会ならびにあらゆる部門および段階の行政組織の間における、条約およびその実施に関する情報の普及を相当に拡大すること(脆弱な立場に置かれた集団に積極的に情報を届けるための取り組みも含む)。 (b) 子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家集団(たとえば裁判官、弁護士、法執行官、公務員、地方政府職員、子どものための施設および拘禁場所で働く職員、教員ならびに保健従事者など)を対象とする、子どもの権利を含む人権に関する体系的かつ継続的な研修プログラムを発展させること。 2.一般原則 差別の禁止に対する権利 22.人種関係(北アイルランド)令(1997年)の採択、および、国籍法における婚内子と婚外子の差別を終結させることに関する締約国のコミットメントは歓迎しながらも、委員会は、差別の禁止の原則が、締約国のすべての場所において、すべての子どもを対象として全面的に実施されているわけではなく、かつ、とくに障害のある子ども、貧困家庭の子ども、アイリッシュおよびロマのトラベラーの子ども、子どもの庇護希望者および難民、マイノリティ集団に属する子ども、ケアの対象とされている子ども、拘禁されている子どもならびに16~18歳の子どもに関して、経済的、社会的、文化的、市民的および政治的権利の享受に不平等があることを、懸念する。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 差別にさらされている子ども、とくに脆弱な立場に置かれている前掲の集団に属する子どもの状況を監視すること。 (b) イングランド、スコットランド、北アイルランドウェールズにおける子どもによる権利の享受の状況を、比較しながら監視すること。 (c) このような監視の結果に基づき、あらゆる形態の差別の解消を目的とした、対象が十分に明確化された具体的行動を掲げる包括的戦略を策定すること。 (d) 婚姻した父のみならず非婚の父を通じても国籍の承継を可能とするため、国籍法を改正すること。 24.委員会は、2001年の「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択されたダーバン宣言および行動計画をフォローアップするために締約国がとった措置およびプログラムのうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報を、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号も考慮に入れながら、次回の定期報告書に記載するよう要請する。 子どもの最善の利益 25.子どものケアおよび保護に関わる法律に子どもの「福祉」が掲げられていることには留意しながらも、委員会は、子どもの最善の利益を第一次的に考慮するという原則が、子どもに影響を及ぼす締約国全域の法律および政策、とくに少年司法制度および出入国管理実務に一貫した形で反映されていないことを懸念する。 26.委員会は、前回の勧告(前掲、パラ24)にしたがい、締約国が、子どもに影響を及ぼす締約国全域のすべての法律および政策、とくに少年司法制度および出入国管理実務において、最高の考慮事項のひとつとしての子どもの最善の利益を採用するよう勧告する。 生命に対する権利 27.委員会は、北アイルランドにおいて、円形プラスチック弾が暴動鎮圧手段として引き続き用いられていることを懸念する。これは子どもを傷つけるとともに、その生命を危うくさせる可能性もあるためである。 28.拷問禁止委員会の勧告(A/54/44、パラ77(d))の勧告にならい、委員会は、締約国に対し、暴動鎮圧手段としての円形プラスチック弾の使用を廃止するよう促す。 子どもの意見の尊重 29.委員会は、締約国全域の行政機関、地方当局および市民社会において子どもの参加および子どもとの協議がますます奨励されるようになっていること、地方当局のサービス計画立案において子どもとの協議プロセスが確立されたこと、子ども若者部に若者諮問フォーラムが設置されたこと、ならびに、締約国のあらゆる場所で子どもおよび若者のためのその他の場(スコットランド若者議会など)が設けられていることを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国全域の法律、たとえば離婚に関わる司法上の手続、養子縁組、教育および保護に関する法律に、第12条の義務が一貫した形で編入されていないことを懸念するものである。加えて、委員会は、1989年子ども法に掲げられた、法的手続における独立の代理に対する子どもの権利が体系的に行使されていないことを懸念する。委員会はまた、教育において、児童生徒が自己に影響を与える事柄について組織だった協議の対象とされていないことも懸念するものである。委員会は、締約国の子どもの諸集団が、自分たちの意見が正当に考慮されていないという気持ちを表明していることに留意する。 30.委員会は、締約国が、条約第12~17条にしたがい、社会のすべての子ども集団の、組織だった、意味のある、かつ効果的な参加(たとえば生徒会を通じた学校における参加を含む)を促進し、その便宜を図り、かつこれを監視するために、さらなる措置をとるよう勧告する。さらに委員会は、締約国が、第12条の両方の項の義務を法律に一貫した形で反映させるためにさらなる措置をとるとともに、裁判手続および行政手続(離婚および別居の手続を含む)において、自己の意見を形成する力のある子どもが意見を表明する権利を認められ、かつその意見が正当に重視されることを確保するよう、勧告するものである。委員会はさらに、子どもに影響を及ぼすプログラムおよび政策の立案において、子どもが表明した意見が考慮されかつ影響を与えることを可能にするような手続を設置するよう、勧告する。 3.市民的権利および自由 名前および国籍ならびにアイデンティティの保全 31.最近の養子縁組および子ども法案(2002年)には留意しながらも、委員会は、婚外子、養子とされた子どもまたは受精補助医療を背景として生まれた子どもに、その生物学的親の身元を知る権利が認められていないことを懸念する。 32.条約第3条および第7条に照らし、委員会は、その出生の事情にかかわらずすべての子どもおよび養子とされた子どもが可能なかぎりその親の身元に関する情報を得られるようにするため、締約国があらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 拷問または他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱い 33.委員会は、2000年4月から2002年2月にかけて、296名の子どもが、刑務所で使用された拘束および統制措置によって傷害を負ったという最近の数字に、特段の懸念を覚える。加えて、委員会は、入所型施設および拘留施設において身体的拘束が頻繁に用いられていること、ならびに、子どもが少年拘禁施設および刑務所の独居拘禁房に措置されていることを、懸念するものである。 34.委員会は、締約国に対し、条約、とくに第37条および第25条との一致を確保するため、締約国全域の拘留施設、教育施設、保健施設および福祉施設における拘束および独居拘禁の使用を見直すよう促す。 体罰 35.委員会は、1995年の勧告(前掲、パラ32)後、イングランド、ウェールズおよびスコットランドのすべての学校において体罰が廃止されたことを歓迎するものの、当該廃止がまだ北アイルランドのすべての私立学校を対象とするところまで拡大されていないことを懸念する。委員会は、ウェールズ国民議会があらゆる形態の保育(家庭的保育を含む)における体罰を禁ずる規則を採択したことを歓迎するものの、このような文脈におけるすべての体罰を禁止する法律がイングランド、スコットランドおよび北アイルランドではまだ整備されていないことを、非常に懸念するものである。 36.前回の勧告(前掲、パラ31)に照らし、委員会は、締約国が「合理的懲罰」の抗弁をあくまで維持するとし、家庭におけるあらゆる子どもの体罰を禁止する方向に向けた実質的な行動を何ら起こしていないことを、深く遺憾に思う。 37.委員会は、「合理的懲罰」の抗弁を削除するのではなく制限するという政府の提案は、とくにそれが子どもの尊厳の重大な侵害であることから、条約の原則および規定ならびに前掲の勧告に一致しないという見解に立つものである(経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の同様の見解も参照。E/C.12/1/Add.79, para. 36)。さらに、このような提案は一部の形態の体罰は容認されることを示唆するものであり、したがって積極的かつ非暴力的な規律を促進するための教育的措置を阻害することにつながる。 38.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 「合理的懲罰」の抗弁を削除し、かつ現行法で対象とされていない家庭その他のあらゆる文脈におけるすべての体罰を禁止するための法律を、締約国全域で緊急に採択すること。 (b) 子どもおよび親ならびにこれらの者とともにおよびこれらの者のために働くあらゆる者の関与を得ながら、積極的な、参加型のかつ非暴力的な形態のしつけおよび規律ならびに人間の尊厳および身体的不可侵性に対する子どもの平等な権利の尊重を促進するとともに、体罰の有害な影響に関する公衆教育プログラムを実施すること。 4.家庭環境および代替的養護 暴力/虐待/ネグレクト/不当な取扱い 39.委員会は、家庭内暴力およびドメスティック・バイオレンス(北アイルランド)令(1998年)、虐待からの子どもの保護に関する通達10/95号、教育機関の役割、スコットランド学校〔基準〕等法(2000年)およびスポーツにおける子どもの保護部の設置(2001年)のような、児童虐待の分野で行なわれた取り組みに留意する。にもかかわらず、委員会は、家庭における暴力およびネグレクトの結果、毎週1名ないし2名の子どもが死亡していることを深く懸念するものである。委員会はまた、締約国全域で、家庭、学校、施設、ケア制度および拘禁環境における子どもへの暴力(性暴力を含む)が蔓延していることも懸念する。委員会はまた、子どものネグレクトの水準が悪化していることにも、深い懸念とともに留意する。委員会は、これらの現象の規模を抑えるための、調整のとれた戦略が存在しないことを憂慮するものである。委員会はとくに、子どもの死亡について十分かつ体系的なフォローアップが行なわれていないこと、および、16歳未満の子どもに対する犯罪が記録されていないことに留意する。ケア制度について、委員会は、私的に里親託置された子どものための一貫した保護措置が存在しないことに留意する。委員会は、法廷で証言する子どもを支援するために政府がとった措置は歓迎するものの、子ども保護制度の役割に関する公的教育が行なわれていないことに留意するものである。 40.前回の勧告(前掲、パラ31)にしたがい、かつ条約第3条、第6条、第12条、第19条および第37条に照らし、委員会は締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの死亡に関する法定調査制度を導入すること。 (b) 暴力の結果による子どもの死亡を減らし、かつ子どもに対するあらゆる形態の暴力を減らすための、調整のとれた戦略を策定すること。 (c) 代替的養護下にあるすべての子ども(私的に里親託置された子どもも含む)を対象として、法律上の一貫した保護措置を確保すること。 (d) 学校等も通じ、子どもの死亡および児童虐待を減らすことを目的とした、子どもの保護における法定機関その他のサービス機関の役割に関する情報をともなう大規模な公衆教育キャンペーンおよびプログラムを実施すること。 (e) 虐待、不当な取扱いおよびネグレクトの事案を受理し、監視し、捜査しかつ訴追するための効果的な手続および機構を設置すること。その際、虐待を受けた子どもが法的手続において被害を受けず、かつそのプライバシーが保護されることを確保すること。 (f) 子どもに対するすべての犯罪を英国犯罪調査に記録すること。 (g) 被害者のケア、回復および再統合のための体制を整えること。 (h) 被虐待児のための守秘対応センターへの全面的支援を通じて通報制度を強化するとともに、不当な取扱いの事案の特定、通報および取扱いに関する研修を教員、法執行官、ケアワーカーおよび保健専門家に対して行なうこと。 5.基礎保健および福祉 41.乳児死亡率が低下したこと、および、全国的保健サービスの計画において子どもに新たに焦点が当てられるようになったことは歓迎しながらも、委員会は、健康および保健サービス(精神保健サービスを含む)へのアクセスに関する、社会経済的地位および民族と結びついた不平等(たとえばアイリッシュおよびロマのトラベラーの乳児死亡率が高いことなど)が締約国全域で根強く存在すること、母乳育児率が相対的に低いこと、および、非合法であるにもかかわらず女性性器切除が根強く行なわれていることを、依然として懸念する。 42.委員会は、健康および保健サービスへのアクセスに関する不平等を少なくし、母乳育児を促進しおよび「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を採用し、ならびに、教育上その他の措置を通じて女性性器切除の禁止を執行するため、締約国があらゆる適当な措置をとるよう勧告する。 思春期の健康 43.10代の妊娠件数を削減するために締約国が行なっている努力には留意しながらも、委員会は、締約国において10代妊娠率が高いことを依然として懸念する。委員会は、マンツーマンのメンター制度、ならびに精神保健上の問題の発見およびこれへの対応に対する学際的アプローチを歓迎し、かつ全英優先課題指針(1999~2002年)に子どもの精神保健が導入されたことには留意するものの、多くの子どもが精神保健上の問題に苦しんでおり、かつ若者の自殺率がいまなお高いことを依然として懸念するものである。委員会は、同性愛およびトランスセクシュアルの若者が、自己の性的指向にしたがって生きられるようにするための適切な情報、支援および必要な保護にアクセスできていないことを懸念する。委員会はさらに、若者の性感染症感染件数が増加していることを懸念するものである。 44.前回の勧告(前掲、パラ30)にしたがい、委員会は締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに(独立の「10代の妊娠に関する助言グループ」が勧告しているように)性教育を含む健康教育を学校カリキュラムの一部とし、すべての子どもが避妊手段を利用できるようにし、ならびに、秘密が守られかつ青少年に配慮した助言および情報その他の適切な支援へのアクセスを向上させることを通じて10代の妊娠率を削減するために、さらなる必要な措置をとること。 (b) 手当の受給資格および子育て講座との関連で、16歳未満の若い母親に関する政策を見直すこと。 (c) 精神保健サービスおよびカウンセリング・サービスを、これらのサービスが思春期の子どもにとってアクセスしやすく、かつこれらの子どもに配慮したものであることを確保しながら強化するためにあらゆる必要な措置をとるとともに、自殺の原因および背景に関する研究を実施すること。 (d) 同性愛およびトランスセクシュアルの若者に十分な情報および支援を提供すること。委員会は、締約国に対し、代表団が行なった意思表明に留まらず、適用可能なときは1988年地方自治法第28条を廃止するよう奨励する。 生活水準 45.委員会は、締約国において貧困下で暮らしている子どもの割合が高いことを著しく懸念する。このことは、これらの子どもによる条約上の多くの権利の享受を制限し、かつ、これらの子どもの間で死亡、自己、妊娠、劣悪な居住環境およびホームレス化、栄養不良、教育面での失敗および自殺の発生件数が高まることにつながるものである。委員会は、子どもの貧困を解消するという締約国の決意およびこれに関連して行なわれている取り組みは歓迎するものの、締約国全域を対象とする、効果的かつ調整のとれた貧困根絶戦略が存在しないことに留意する。 46.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもの貧困の解消をさらに迅速に行なうため、「利用可能な資源を最大限に用いることにより」あらゆる必要な措置をとること。 (b) 若者のホームレス化の原因およびその結果に対応するための努力の調整を向上させ、かつこのような努力を強化すること。 (c) 16~18歳の者を対象とする給付および社会保障手当についての法律および政策を見直すこと。 6.教育、余暇および文化的活動 教育 47.委員会は、教育予算の増加、および、教育改善措置地区等の取り組みを通じて識字能力および数学の水準を高めるために締約国がとった措置、ならびに、幅広いシティズンシップ教育プログラムの開発を歓迎する。さらに委員会は、条約第12条を反映させるためにスコットランドで進められている法律の発展を歓迎するものの、同様の法律は締約国全域で必要とされていること、および、指針では第12条を実施するための措置としては不十分であることに留意するものである。委員会は、停退学率がいまなお高く、もっぱら特定集団の子ども(黒人の子どもを含む民族的マイノリティ、アイリッシュおよびロマのトラベラー、障害のある子ども、庇護希望者等)に影響が生じていること、および、子どもの社会経済的背景およびその他の要素(ジェンダー、障害、民族的出身または養護に関わる地位)によって子どもの教育上の成果が著しく異なることを、懸念する。さらに、委員会は、学校におけるいじめが広がっていることを懸念するものである。委員会は、刑務所および少年拘禁センターで自由を奪われている子どもが教育に対する法律上の権利を有していないこと、このような子どもの教育が教育担当省庁の責任とされていないこと、および、このような子どもが特別な教育上のニーズに対する支援を受けていないことを、とりわけ懸念する。委員会はさらに、ケア制度の対象とされている子どもの大多数および10代の母親が基礎的な教育修了資格を得ていないことを懸念するものである。委員会は、北アイルランドにおける統合学校の発展を歓迎するものの、統合されている学校は全体の4%に過ぎず、引き続き分離教育が主となっていることを、依然として懸念する。 48.条約第2条、第12条、第28条および第29条に照らし、かつ委員会の前回の勧告(前掲、パラ32)にしたがい、委員会は締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 締約国全域の法律で、第12条が反映され、ならびに自己の教育に関わるすべての事柄(学校懲戒を含む)について意見を表明しかつその意見を正当に重視される子どもの権利が尊重されることを、確保すること。 (b) 停学または退学を削減し、締約国全域の子どもが停退学の前に意見を聴かれる権利および停退学に対して異議を申し立てる権利を有することを確保し、かつ、停退学の対象とされた子どもが引き続きフルタイムの教育にアクセスできることを確保するため、適当な措置をとること。 (c) 異なる集団の子ども間における教育上の達成および停退学率の不平等を解消し、かつすべての子どもに適切な質の教育を保障するため、あらゆる必要な措置をとること。 (d) 拘禁されている子どもが教育に対する平等な法律上の権利を有することを確保し、かつケアの対象とされている子どもの教育を向上させること。 (e) 家庭および学校における子どもへの暴力に関する一般的討議で採択された委員会の勧告に照らし、いじめその他の形態の学校における暴力を防止し、かつこれらの戦略の策定および実施に子どもを含めるための措置をとり、かつそのための十分な機構および体制を設置すること。 (f) 教育の目的に関する委員会の一般的意見1号を考慮に入れながら、すべての初等中等学校および教員養成のカリキュラムに条約に関する教育および人権教育を含めること。 (g) 相当数の親の要求を満たすため、北アイルランドの統合学校の予算を増額するとともに、その増設を促進するための適当な措置およびインセンティブを導入すること。 (h) 10代の母親の継続教育を促進しおよび奨励するため、このような母親を対象とする教育プログラムを発展させること。 (i) 学校民営化が教育に対する子どもの権利に及ぼす影響の評価を実施すること。 7.特別な保護措置 子どもの庇護希望者/難民 49.委員会は、1994年に〔NGOである難民評議会に〕子ども助言者委員会が設置されたことを歓迎するとともに、家族とともにまたは自分自身で庇護を請求する子どもの人数が増えていることを認識する。委員会は、これらの子どもの収容は条約の原則および規定と両立しないことを懸念する。委員会はさらに、〔庇護希望者等の居住地の〕分散システムはよりよい統合を阻害し、かつ人種関連の事件の拡大につながる可能性があること、庇護を希望する子どもを一時居住先に措置することは保健または教育へのアクセスのような基本的権利を侵害する可能性があること、申請の処理に数年かかる場合があること、子ども助言者委員会の資金が常に十分であるわけではないこと、および、現在進められている庇護制度および出入国管理制度の改革において子どもの庇護希望者の特有のニーズおよび権利が対応されていないことを、懸念するものである。 50.条約の原則および規定、とくに第2条、第3条、第22条および第37条にしたがい、かつ、子どもが庇護を希望しているか否かにかかわらず、委員会は締約国が子どもに関して以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約第37条に一致する形で、保護者のいない未成年者の収容は控えることを方針とし、かつ、収容の合法性を迅速に争う権利を確保すること。いかなる場合にも、収容は常に最後の手段であり、かつもっとも短い適当な期間で用いられなければならない。 (b) 子どもの難民および庇護希望者が教育および保健のような基礎的サービスにアクセスでき、かつ、庇護を希望する家族のための手当であって子どもに影響を及ぼしうるものの受給資格に関して差別がないことを確保すること。 (c) 保護者のいない子どもの庇護希望者および難民に対する後見人の任命を検討すること。 (d) 特定の地域に定住した子どもが18歳に達した際に当該地域を離れることを強制されないようにするため、あらゆる必要な措置をとること。 (e) 庇護申請に対応する手続を迅速化するための努力、および、子どもを不適切な一時居住先に措置するのではなく子ども養護法制上の「援助を必要とする子ども」として居住先を手配するための努力を行なうこと。 (f) 出入国管理制度および庇護制度で対応されている保護者のいない未成年者その他の子どものための、法定代理その他の形態の独立の権利擁護の利用可能性および実効性に関する検討を行なうこと。 (g) 現在進められている出入国管理制度および庇護制度の改革において、これらの制度を条約の原則および規定と一致させるため、子どもの特有の状況に遺漏なく対応すること。 アイリッシュおよびロマのトラベラー 51.委員会は、アイリッシュおよびロマのトラベラーに属する子どもが差別されていることを懸念する。このような差別は、とくに、その他の子どもと比較した場合のこれらの子どもの死亡率の高さ、教育におけるこのような子どもの隔離、その住環境およびこのような子どもに対する社会の態度に表れているところである。委員会はまた、政策とサービス提供との間に乖離があることも懸念する。 52.前回の勧告(前掲、パラ40)にしたがい、委員会は、締約国が、これらの集団に属する子どもが権利を享受することを妨げる要因に効果的に対応するための包括的かつ建設的な行動計画を、これらの集団およびその子どもが関与する協議型および参加型のプロセスによって立案するよう勧告する。 武力紛争における子ども 53.委員会は、軍の年間新規入隊者のおよそ3分の1が18歳未満であること、陸海空軍が若者を標的としていること、および、入隊者は最低4年間軍務に就かなければならない(非常に若年の入隊者については6年間に延長される)ことを、深く懸念する。委員会はまた、若年の入隊者がいじめの被害を受けているという訴えが広く存在すること、および、18歳未満の子どもが国外で敵対行為に直接参加していることも懸念するものである。委員会はまた、北アイルランド紛争が子どもに及ぼす悪影響(北アイルランドで施行されている非常事態立法その他の法律の活用によるものも含む)について依然として懸念する。 54.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書を批准するとともに、その趣旨および目的を念頭に置きながら、締約国が選択議定書への署名時に行なった宣言で挙げられている状況において18歳未満の者を配置しないようにするためあらゆる必要な措置をとること。 (b) 16歳に達しているが18歳には満たない者を徴募するときは、条約第38条3項に照らして最年長の者を優先させるよう努めるとともに、18歳以上の者を徴募する努力を強化しかつ増進させること。 (c) 前回の勧告(前掲、パラ34)に照らし、北アイルランドで現在運用されている非常事態立法その他の法律が条約の原則および規定と一致することを確保するため、少年司法の運営制度との関連も含めてこれらの法律の見直しを行なうこと。 経済的搾取(児童労働も含む) 55.委員会は、全国最低賃金が就業の最低年齢に達した若年労働者に適用されないこと、および、したがってこれらの若年労働者が経済的に搾取されるおそれがありうることを懸念する。委員会は、最低賃金に関する政策に、若者の学業および技能向上を奨励することを目的とした締約国のプログラムが反映されていることに留意するものである。にもかかわらず、委員会は、このような政策が働かなければならない子どもに対する差別となる可能性があることを懸念する。 56.委員会は、締約国が、差別の禁止の原則に照らし、若年労働者の最低賃金に関する政策を再検討するよう勧告する。 性的搾取および人身取引 57.委員会は、子どもを商業的性的搾取から保護するための国家計画(2001年)、および、子どもの性的搾取と闘うために締約国とフィリピン政府との間で調印された了解覚書(1997年)を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、性的搾取その他の搾取を目的とする人身取引がいまなお問題となっていること、および、性的搾取を受けた子どもがいまなお法律で犯罪者とされることを、懸念するものである。 58.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 児童買春の規模、原因および背景に関する研究を行なうこと。 (b) 性的搾取を受けた子どもが犯罪者とされないよう、法律を見直すこと。 (c) 子どもの商業的性的搾取に反対する会議(1996年および2001年)で採択された「宣言および行動綱領」ならびに「グローバル・コミットメント」にしたがった政策およびプログラムを引き続き実施すること。 (d) この分野の政策およびプログラムに対し、十分な資源(人的資源および財源の両方)が配分されることを確保すること。 少年司法の運営 59.委員会は、罪を犯した少年を対象として修復的司法およびコミュニティを基盤とするその他の建設的処分を導入するための取り組みを締約国が行なっていること、17歳の者がほぼ完全に少年司法制度の対象とされていること、および、罪を犯した子どもの行動に対応するための学際的チームが創設されたことを歓迎するものの、法律に触れた子どもの状況が第1回報告書の検討以降悪化していることに、重大な懸念とともに留意する。委員会は、子どもが刑事司法制度の対象とされる年齢が低いこと(スコットランドでは刑事責任年齢がいまなお8歳と定められており、締約国のそれ以外の地域では10歳と定められている)、および、責任無能力推定原則が廃止されたことをとりわけ懸念する。委員会は、スコットランドの子ども聴聞制度に異なるアプローチが反映されていること、および、16~18歳の若者を子ども聴聞制度の対象とすることに関する議論が行なわれていることを歓迎するものである。委員会は、締約国の第1回報告書以降、12~14歳の子どもが自由を奪われるようになったことをとりわけ懸念する。より一般的には、委員会は、拘禁命令および拘束命令を発令する裁判所の権限が最近になって強化された結果、より多くの子どもが、より低年齢で、より軽微な犯罪について、かつより長い刑期で拘禁されるようになっていることを深く懸念する。委員会は、したがって、自由の剥奪が、条約第37条(b)に違反して、最後の手段としてかつもっとも短い適当な期間でのみ用いられていないことを懸念するものである。委員会はまた、子どもが拘禁下で不十分な環境を経験していること、および、子どもが(15~17歳を対象とする)若年犯罪者施設で十分な保護または援助を受けていないことも、著しく懸念する。この点について委員会は、子どもに対する職員配置の比率が非常に低いこと、暴力、いじめ、自傷行為および自殺が高水準で発生していること、更生のための機会が不十分であること、懲戒措置としてのまたは保護のための独居拘禁が不適切な環境下でかつ長期間にわたって用いられていること、ならびに、収監されている女子および一部の男子がいまなお成人から分離されていないことに、留意するものである。 60.加えて、委員会は、以下のことに懸念とともに留意する。 (a) 1998年犯罪および秩序違反法により、イングランドおよびウェールズで、条約の原則および規定に違反する可能性のある措置が導入されたこと。 (b) 一定の状況において子どもが成人裁判所で審理されうること。 (c) 拘禁されている子どもが、独立の権利擁護サービス、ならびに教育、十分な保健ケア等の基礎的サービスに常にアクセスできるわけではないこと。 (d) 刑事司法制度に関わることになった子どものプライバシーが常に保護されるわけではなく、かつ重大犯罪の場合はその氏名がしばしば公表されること。 (e) 17歳未満の若者が再拘留に関して成人と見なされること。 61.前回の勧告(前掲、パラ36および36)にしたがい、委員会は、締約国が、条約の規定および原則、とくに第3条、第37条、第40条および第39条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則、刑事司法制度における子どもに関する行動についてのウィーン指針のようなこの分野における他の関連の国際基準を立法政策および実務に全面的に統合した少年司法制度を確立するよう、勧告する。 62.とくに、委員会は締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 刑事責任に関する最低年齢を相当に引き上げること。 (b) 1998年犯罪および秩序違反法によって導入された新たな命令を再検討し、かつそれを条約の原則および規定と両立するようにすること。 (c) 犯罪の状況または重大性にかかわらず、いかなる子どもも成人として審理されないことを確保すること。 (d) 条約第40条2項(b)(vii)にしたがい、法律に触れたすべての子どものプライバシーが全面的に保護されることを確保すること。 (e) 子どもの拘禁が最後の手段としてかつもっとも短い適当な期間でのみ用いられること、および、子どもが拘禁時に成人から分離されることを確保するとともに、自由の剥奪に代わる措置の活用を奨励すること。 (f) 自由を奪われたすべての子どもが、独立の権利擁護サービス、および、独立の、子どもに配慮した、かつアクセスしやすい苦情申立て手続にアクセスできることを確保すること。 (g) 拘禁の環境を見直し、かつ、自由を奪われたすべての子どもが、教育、健康および子どもの保護に対して他の子どもと同一の法律上の権利を有することを確保するため、緊急にあらゆる必要な措置をとること。 (h) 18歳未満のすべての子どもに対して特別な保護を与える目的で、再拘留についての17歳の若者の地位を見直すこと。 (i) 扱われる事件数を相当に増やせるようにし、かつ16~18歳の若年犯罪者を子ども聴聞制度の対象にできるようにするため、スコットランドの子ども聴聞制度に適切な資源を配分すること。 8.選択議定書 63.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノならびに武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の両選択議定書を批准していないことに留意する。 64.委員会は、締約国に対し、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する条約の選択議定書、ならびに、前掲勧告のとおり、武力紛争への子どもの関与に関する条約の選択議定書を批准するよう奨励する。 9.文書の普及 65.委員会は、条約第44条6項に照らし、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答を広く公衆一般が入手できるようにするとともに、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見の刊行を検討するよう勧告する。このような文書は、政府、議会および一般公衆(関心のあるNGOおよび子どもグループを含む)の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 10.報告書の定期的提出 66.委員会は、締約国に対し、条約で定められた第4回定期報告書の提出期限、すなわち2009年1月15日までに次回定期報告書を提出するよう慫慂する。この報告書は、第3回および第4回定期報告書を統合したものであるべきである。しかしながら、委員会は毎年多数の報告書を受領しており、その結果、締約国報告書の提出日から委員会による検討が行なわれるまで相当の遅延が生じていることから、委員会は、締約国に対し、第3回・第4回統合報告書を、その提出期限の18か月前である2007年7月15日までに提出するよう慫慂するものである。 67.最後に、委員会は、締約国の次回定期報告書に、大ブリテンおよび北アイルランド連合王国のすべての海外属領および王室属領からの情報が記載されることを期待する。 更新履歴:ページ作成(2011年8月26日)。/前編・後編を統合(2012年10月20日)。
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北海道連合王国憲法 1-1. 北海道連合王国は国王の下の立憲君主制国家であり、本憲法を最高法規とする。 1-2. 北海道連合王国の主権は国民にあり、全ての権力は国民から生ずる。 2. 北海道連合王国の国民の要件は法律で定める。 3. 北海道及び樺太(サハリン)、千島列島(クリル)、を始め、利尻島、礼文島、歯舞群島、天売島、焼尻島、奥尻島、渡島大島、松前小島、鴎島、その他付近の島及び岩礁は永続的に我が国の領土であり、不変である。 4. 北海道連合王国は国際平和の維持に努力し侵略的戦争を否認する。 5. この憲法により締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は国内法と同等の効力を有する。 6-1. 政党の設立は自由であり、複数政党制は保障される。 6-2. 政党はその組織と活動が民主的でなければならず、国民の政治的意思形成に参与するために必要な組織を備えなければならない。 6-3. 政党は国家の保護を受ける。 7. 全ての国民は人間としての尊厳と価値を有し、このための国家は国民の基本的人権を最大限に保障する義務を負う。 8-1. 全ての国民は法の下に平等である。何人も性別・宗教又は社会的身分により政治的・経済的・社会的・文化的生活の全ての領域において差別を受けない。 8-2. 国民の基本的権利を侵害する制度は認められず、如何なる形態においてもこれを創設することができない。 8-3. 勲章等の栄典はこれを受ける者にのみ効力を有し、如何なる特権もこれに付随しない。 9. 何人も法律によることなく逮捕・審問又は処罰を受けず、刑の宣告によることなく刑罰が下されることはない。 10. 全ての国民は職業選択の自由を有する。 11-1. 全ての国民は宗教の自由を有する。 11-2. 国教は認められず、宗教と政治は分離される。 12-1. 全ての国民は言論・出版の自由と集会・結社の自由を有する。 12-2. 言論・出版に対する許可や検閱と集会・結社に対する許可は認められない。 12-3. 言論・出版は他人の名誉や権利又は公衆道徳又は社会倫理を侵害してはならない。 13. 全ての国民は法律の定めるところにより公務員選挙権を有する。 14. 全ての国民は法律によってのみ裁かれる。 15. 国民の自由と権利は憲法に列挙されないとの理由により軽視されない。 16. 立法権は王国議会に属する。 17-1. 王国議会は国民により選出された議員で構成する。 17-2. 王国議会議員の選挙に関する事項は法律で定める。 18. 王国議会議員は王国議会において職務上行う発言と表決に関し議会外において責任を負わない。 19. 王国議会に提出された法律案その他の議案は王国議会議員の任期が満了した場合は廃棄とする。 20. 王国議会は相互援助又は安全保障に関する条約、国際組織に関する条約、通商条約、漁業条約、講和条約、国家や国民に財政的負坦を負わせる条約、外国軍隊の地位に関する条約又は立法事項に関する条約の締結・批准に対する同意権を有する。 21-1. 行政権は総理大臣を首班とする政府に属する。 21-2. 軍部の統帥権及び警察の管轄権は政府に属する。 21-3. 政府は外国に対し国家を代表する。 22-1. 総理大臣が欠けた場合の後任者は前任者の残任期間中在任する。 22-2. 総理大臣に三回以上重任することはできない。 23. 政府は王国議会の判断によって条約を締結・批准し、宣戦布告と講和を行う。 24-1. 総理大臣は戦時・事変又はこれに準ずる国家非常事態において兵力により軍事上の必要又は公共の安寧秩序を維持する必要があるときには非常事態宣言を宣布することができる。 24-2. 非常事態宣言が宣布されたときには言論、出版、集会、結社の自由、政府や裁判所の権限に関し特別な措置をすることができる。 24-3. 非常事態宣言を宣布したときには総理大臣は遅滞なく王国議会と国民に通告しなければならない。 24-4. 王国議会が非常事態宣言の解除を要求するときには総理大臣はこれを解除しなければならない。 25-1. 総理大臣は法律の恩赦・減刑・復権を命ずることができる。 25-2. 恩赦を命じるには王国議会の在籍議員過半数の同意を得なければならない。 26-1. 総理大臣は法的な効力を持つ内閣令を発することができる。 26-2. 内閣令の条文が憲法及び法律と矛盾した場合、その内閣令は無効となる。 26-3. 内閣令は王国議会の在籍議員の三分の一以上の連名で発議が行われ、在籍議員の過半数が反対した場合には無効となる。 26-4. 内閣令は司法評議会の議決により無効とすることができる。 27. 国王は内閣の助言と承認に基づいて国民に勲章その他の栄典を授与することができる。 28. 内閣は王国議会で不信任の決議案を可決したときは総辞職をしなければならない。 29. 王国議会議員選挙は公式アカウントが行う。 30-1. 憲法改正の提案は王国議会議員によって行われる。 30-2. 憲法改正案に対する王国議会の議決は王国議会の在籍議員過半数以上の賛成を得なければならない。 31-1. 憲法改正案は王国議会が議決した後迅速に公式アカウントの公開ツイートで24時間の国民投票に付して投票者過半数の賛成を得なければならない。 31-2. 憲法改正案が前項の賛成を得たときには憲法改正は確定され国王又は総理大臣は直ちにこれを公布しなければならない。 32. 司法権は司法評議会に属する。 33. 司法評議会員はこの憲法と法律によりその良心に従い独立して審判する。 34-1. 司法評議会員は直前の選挙に立候補し、党全体として3票以上獲得した政党から1名ずつ選出される。 35-2. 司法評議会員の任期は5週間とする。また、司法評議会員は2期重任することができない。 36. 法律・命令・規則・処分が憲法に違反するかについて司法評議会はこれを最終的に審査する権限を有する。 37. 司法評議会員が政党を離脱した場合、その司法評議会員は資格を失う。
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総括所見:フランス(第2回・2004年) 第1回(1994年)/第3回・第4回(2009年)/第5回(2016年)OPAC(2007年)/OPSC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.240(2004年6月30日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2004年6月2日に開かれた第967回および第968回会合(CRC/C/SR.967 and 968参照)においてフランスの第2回定期報告書(CRC/C/65/Add.26)を検討し、2004年6月4日に開かれた第971回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、定期報告書の形式および内容に関する一般指針(CRC/C/58)にしたがって作成された締約国の第2回定期報告書の提出を歓迎するものの、当該報告書に海外県および海外領土についての情報が記載されていないことを遺憾に思う。委員会は、若干遅れて提出されたものの、締約国における子どもの状況についていっそう明確な理解を与えてくれた、事前質問事項(CRC/C/Q/FRA/2)に対する文書回答を歓迎するものである。委員会はさらに、ハイレベルな代表団の参加に評価の意とともに留意するとともに、率直な対話、および、提起された多くの質問に対して代表団のメンバーが提供した回答を歓迎する。 B.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノならびに武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の両選択議定書が締約国によって批准されたこと、ならびに、最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するILO第182号条約が批准されたことを歓迎する。委員会は、以下の者のような、条約の実施に関連した積極的進展に、評価の意とともに留意するものである。 (a) 締約国が近年行なった、多数の法令の採択(とくに以下のもの)。性犯罪の防止および抑止ならびに未成年者の保護に関する1998年6月17日の法律の規定。 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する1993年5月29日のハーグ条約(1998年3月7日の法律第98-147号)の発効(1998年10月1日)を受けてとられた措置、および、関連の、国際養子縁組に関する2001年2月6日の法律。 離婚の際の補足手当に関する2000年6月30日の法律。 相続権に関わる婚外子差別を撤廃する、遺族配偶者および遺児の権利に関する2001年12月3日の法律。 親の権威に関する2002年3月4日の法律。 姓に関する2002年3月4日の法律。 子ども時代の保護に関する2004年1月2日の法律。 (b) 委員会の勧告のフォローアップとしてとられた措置、とくに、子どもオンブズマンの設置(2000年3月6日の法律)、フランスにおける子どもの権利調査委員会および子どもの権利に関する議会代表団の設置(2003年2月13日の法律)ならびに危機にさらされる子ども時代に関する国家監視機関(2004年1月2日の法律)の設置。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 委員会の前回の勧告 4.委員会は、締約国の第1回報告書(CRC/C/3/Add.15)の検討後に委員会が行なった懸念表明および勧告(CRC/C/15/Add.20)の一部、とくにパラ11、17(第30条への留保)、13、19、20(地域間格差)、14(自己の出自を知る権利)、22(最低婚姻年齢)、23(子どもによる意見表明およびその正当な重視)、24(児童虐待の防止)、26(少年司法)および27(義務教育を修了していない子ども)に掲げられたものへの対応が不十分であることを遺憾に思う。委員会は、これらの懸念および勧告がこの文書でもあらためて繰り返されていることに留意するものである。 5.委員会は、締約国に対し、第1回報告書に関する総括所見の勧告のうちまだ実施されていないものに対応し、かつ第2回定期報告書に関するこの総括所見に掲げられた一連の懸念に対応するために、あらゆる努力を行なうよう促す。委員会はまた、締約国に対し、権利の主体としての子ども観をすべての政策、プログラムおよびプロジェクトに編入することも促すとともに、締約国に対し、留保および両方の宣言を撤回するようあらためて慫慂するものである。 立法 6.委員会は、立法と条約の整合性を確保する目的で国家人権諮問委員会が立法に関して果たしている助言の役割、および、非政府組織がこの点に関して果たしている積極的役割に留意する。委員会はまた、子どもの権利に関する法改正のプロセスも歓迎するものである。 7.委員会は、締約国に対し、研修の必要性、監視機構および十分な資源の提供を考慮に入れながら、条約に関連するすべての法律の実施を確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、生命倫理の分野で法律を採択するための努力を続行することも奨励するものである。委員会は、締約国に対し、条約の直接適用可能性に関する情報を次回の報告書で提供するよう要請する。 実施、調整、評価および国家的計画 8.委員会は、重層的な主体が条約の実施に関与していることに留意するものの、締約国も留意しているとおり、これらの主体間で調整が行なわれていないことを懸念する。とくに委員会は、県の責任が増大していることにより、調整の不十分さとあいまって、条約の実施における重複および相当の格差が生じかねないことを懸念するものである。特定の問題に責任を負う権限ある期間を特定することも困難になる可能性がある。条約第2条に照らし、委員会はまた、締約国報告書が海外県および海外領土について簡単にしか触れていないことも懸念するものである。 9.委員会は、締約国に対し、条約の実施に関して格差または差別が生じるいかなる可能性も減少させかつ解消する目的で、国レベルと県レベル(海外領土および海外県も含む)との間で条約の実施を全般的に調整するための機関を設置するよう、促す。締約国は、当該機関に対し、その任務を効果的に遂行するための十分な人的資源および財源ならびに十分かつ定義の明確な権限が与えられることを確保するべきである。 資源配分 10.委員会は、とくに社会的援助の配分の調和を図るためにとられた措置を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、前回の結論(CRC/C/15/Add.20、パラ13)でも留意したように、とくに移住者の家族のような貧困家族の居住との関連で、社会でもっとも脆弱な立場に置かれた集団の状況ならびにその経済的および社会的権利に対応するためにとられた措置が不十分であることを、依然として懸念するものである。 11.委員会は、子ども、とくに経済的に不利な立場に置かれた集団に属する子どもの経済的、社会的および文化的権利の実施を「利用可能な資源を最大限に用いて」確保するための予算配分を優先させることにより、条約第4条の全面的実施に特段の注意を払うべきである旨の、締約国に対する前回の勧告をあらためて繰り返す。 データ収集 12.委員会は、自国の管轄下にある地域全体を通じ、条約が対象とするすべての分野に関する細分化されたデータの収集について締約国が消極的であることを遺憾に思う。このようなデータは、達成された進展の監視および評価ならびに子どもに関わる政策の影響評価にとってきわめて重要である。 13.委員会は、締約国に対し、データ収集のための中央登録機関を設置するとともに、条約が対象とするあらゆる分野を編入した包括的なデータ収集システムを導入するよう促す。当該システムは、とくに脆弱な立場に置かれた子どもを具体的に重視しながら、18歳未満のすべての子どもを網羅したものであるべきである。このような情報には海外県および海外領土も含めることが求められる。 研修/条約の普及 14.委員会は、条約の普及、および条約を周知するためにさまざまな省庁がとった措置に関して報告書で提供された情報を歓迎する。しかしながら委員会は、子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家が条約の精神を十分に知りかつ理解しているわけではない可能性があるという見解に立つものである。 15.委員会は、締約国に対し、子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団(とくに議員、裁判官、弁護士、保健従事者、教員、学校管理者および必要に応じて他の者)を対象として、子どもの権利に関する十分かつ体系的な研修および(または)感受性強化措置を施すための努力を引き続き行なうよう、奨励する。 2.子どもの定義 16.委員会は、条約第40条3項(a)の明示的規定にも関わらず、締約国が刑事責任に関する最低年齢を定めていないことを懸念する。委員会はまた、国内法が、女子(15歳)と男子(18歳)で異なる最低婚姻年齢を定めていることに関する懸念もあらためて表明する。このような法律は、性別に基づく差別であり、かつ若年女子の生存および発達に影響を及ぼす可能性があることに加え、強制婚との闘いをいっそう困難にするものである。 17.委員会は、締約国が、国際的に受け入れられる水準であり、かつその年齢に達しない子どもは刑法に違反する能力を有しないと推定される、刑事責任に関する最低年齢を定めるよう勧告する。委員会はさらに、締約国が最低婚姻年齢を見直すことにより、強制婚との闘いに資する条件を整備し、かつ子どもの発達を可能なかぎり最大限に確保すべく、女子についての年齢を男子についての年齢まで引き上げることを検討するよう勧告するものである。 3.一般原則 差別の禁止 18.委員会は、あらゆる形態の差別を防止しかつこれと闘うための独立機関を2004年に設置する計画を歓迎する。しかしながら委員会は、とくに経済的および社会的権利の分野で差別が根強く残っており、とりわけ海外県および海外領土に居住している子ども、外国人の子どもおよびいわゆる「サン・パピエ」〔資格外滞在者〕ならびに婚外子との関連で社会的統合が疎外されていること、および、実際には一部地域で出身、皮膚の色、宗教、名前その他の地位に基づく差別がいまなお続いていることを、懸念するものである。 19.委員会は、前回の懸念および勧告(CRC/C/15/Add.20、地域格差に関するパラ19)をあらためて繰り返すとともに、締約国が、現行法を条約と一致させかつその効果的実施を確保する(出身、皮膚の色、宗教、名前その他の地位に基づく差別が実際には根強く残っている状況を防止しかつこれと闘うために必要な措置をとることも含む)目的で、現行法を見直すよう勧告する。さらに、委員会は、締約国が、法律から差別的用語を削除するための立法手続を迅速に進めることを勧告するものである。 20.委員会は、「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択されたダーバン宣言および行動計画をフォローアップするために締約国が実施した措置およびプログラムのうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報を、条約第29条1項(教育の目的)に関する一般的意見1号も考慮にいれながら、次回の定期報告書に記載するよう要請する。 子どもの意見の尊重 21.委員会は、自己に関わるすべての事柄について自由に意見を表明し、かつその意見を正当に考慮される子どもの権利を強化するため、締約国が行なった立法上の努力を歓迎する。しかしながら委員会は、法律が一貫していないこと、および、実際上、立法の解釈および子どもの「分別能力」の有無の判断によって子どもがこの権利を否定される可能性が残り、または子ども自身の要請が条件とされるおそれがあるために差別が生じる可能性があることを、依然として懸念するものである。加えて、委員会は、実務上、ほとんどの裁判官は子どもの聴聞について積極的ではなく、かつ、これまで性的虐待の被害を受けた子どもが裁判によって救済されてこなかった旨の、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する特別報告者の結論(E/CN.4/2004/9/Add.1、パラ85および89)について懸念を覚える。 22.委員会は、締約国が、子どもの意見の尊重に関わる矛盾点を解消する目的で法律を見直すよう勧告する。さらに、条約第12条にしたがい、自己に影響を与えるすべての事柄についての子どもの意見の尊重および子どもの参加を、単なる可能性ではなく子どもにも知らされた権利として、家庭、学校、施設ならびに司法上および行政上の手続において引き続き促進しかつその便宜を図ることが、奨励されるところである。委員会はさらに、締約国に対し、子どもが自由に意見を表明でき、かつその後はこれらの意見が正当に重視されることを奨励するような雰囲気をつくり出す目的で、親、教員および校長、政府の行政職員、司法機関、子どもたち自身および社会一般に教育的情報を提供するよう、奨励する。 4.市民的権利および自由 出生登録 23.委員会は、2002年1月22日に採択された、自己の出自を知る権利についての法律に留意する。しかしながら委員会は、条約第7条に掲げられた権利が締約国によって全面的に尊重されていない可能性があること、および、母が希望する場合にはその身元を秘匿する権利が認められていることは条約の規定と一致しないことを、依然として懸念するものである。さらに、委員会は、仏領ギアナにおける出生登録水準が低いことを懸念する。 24.委員会は、差別の禁止の原則(第2条)および子どもの最善の利益の原則(第3条)に照らして第7条の規定、とくに可能なかぎり自己の親を知る子どもの権利が全面的に執行されることを確保するため、締約国があらゆる適当な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、仏領ギアナにおける出生登録の状況に対応するための努力を継続しかつ強化することも奨励するものである。 宗教の自由 25.委員会は、憲法で宗教の自由が定められていること、および、教会と国の分離に関する1905年の法律が信仰に基づく差別を禁じていることに留意する。委員会は同様に、締約国が公立学校の非宗教性を重視していることを認識するものである。しかしながら、条約第14条および第29条に照らし、委員会は、宗教に基づくものを含む差別が増加しているという訴えについて懸念を覚える。委員会はまた、公立学校における宗教的標章および服装に関する新法(2004年3月15日の法律第2004-228号)が、子どもの最善の利益の原則および教育にアクセスする子どもの権利をないがしろにすることによって逆効果となり、所期の成果を達成できない可能性があることも懸念するものである。委員会は、同法の規定が、同法の施行から1年後に評価の対象とされる予定であることを歓迎する。 26.委員会は、同法の効果を評価する際、締約国が、条約に掲げられた子どもの権利の享受状況を評価プロセスの重要な基準として用いるとともに、個人の権利が侵害されないことおよび子どもがこのような法律の結果として学校制度その他の場面から排除されまたは周縁化されないことを保障しつつ、公立学校の非宗教的性質を確保する代替的手段(調停を含む)も検討するよう、勧告する。学校の服装規則については、子どもの参加を奨励しながら公立学校自身が対応するほうが、望ましい結果につながる可能性がある。委員会はさらに、締約国が、新法の結果学校を退学させられた女子の状況を引き続き注意深く監視し、かつこれらの女子が教育にアクセスする権利を享受できることを確保するよう、勧告するものである。 情報へのアクセス 27.委員会は、CD-ROM、ビデオカセットおよびゲームならびにポルノ的出版物の販売またはこれらの媒体へのアクセス可能性に関する適切な法律または指針が存在しないことにより、子どもがその福祉に有害となるおそれのある情報および資料にアクセスすることが容易になっていることを懸念する。 28.委員会は、とくに印刷媒体、電子媒体および視聴覚媒体における暴力およびポルノグラフィーの有害な影響から子どもを保護するため、締約国が法的措置を含む必要な措置をとるよう、勧告する。 拷問その他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いおよび処罰(第37条(a)) 29.委員会は、第37条(a)に関する情報、および、自由を奪われた子どもならびに官吏による不当な取扱いの行為および不当な取扱いに相当する可能性がある拘禁環境についての前回の勧告(CRC/C/15/Add.20、パラ26)に関する情報が、締約国報告書に記載されていないことを懸念する。 30.委員会は、締約国に対し、子どもの拘禁環境および取扱い、ならびに、あらゆる形態の不当な取扱いを根絶するという決定について行なわれたいずれかのフォローアップについての具体的情報を、次回の定期報告書に記載するよう促す。委員会は、自由の剥奪は常に、真に最後の手段としてかつ可能なもっとも短い期間で構想されるべきであり、かつ心理的回復および社会的再統合にも特段の注意がはらわれるべきであることを想起するものである。 5.家庭環境および代替的養護 家族再統合 31.委員会は、認定を受けた難民を対象とする家族再統合手続の期間が長く、しばしば1年を超えることもあることを懸念する。 32.委員会は、締約国が、家族再統合手続への対応が積極的に、人道的にかつ迅速に行なわれることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 養子縁組 33.委員会は、国際養子縁組の過半数が1993年ハーグ条約を批准していない出身国との間で行なわれていることに留意するとともに、認証機関を通じてではなく個人的経路を通じて行なわれる国際養子縁組の割合が高いことを懸念する。 34.委員会は、仏領ポリネシアにおける国内養子縁組についての法律および慣行が条約の規定と全面的に一致していない可能性があることを懸念する。 35.条約第21条その他の関連規定に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう奨励する。 (a) 実務が養子縁組の分野における新法と一致することを確保すること。 (b) 法律の実施のために必要な国のプログラムおよび補完的規制のための文書が策定されることを確保すること。 (c) 法律の効果的実施および監視のために十分な人的資源その他の資源が利用可能とされることを確保すること。 (d) 国際養子縁組の事案への対応が、条約(とくに第21条)およびフランスが批准している1993年ハーグ条約の原則および規定に全面的にしたがって行なわれることを確保すること。 (e) 人権侵害を生起させるおそれがある慣行を回避し、かつ子どもの権利が擁護されることを確保するため、仏領ポリネシアで国内養子縁組に関する法律および慣行を採択すること。 虐待およびネグレクト 36.委員会は、2000年9月に発表された児童虐待と闘うための行動計画に関して締約国報告書で提供された情報を歓迎する。委員会はまた、医療従事者が懲戒的制裁の対象とされることなく虐待および不当な取扱いの事案を通報することを認めた、子どもの保護に関する2004年1月2日の法律第2004〔-1〕号も心強く思うものである。しかしながら、憂慮すべき状況下で死亡する15歳未満の子どもの1週間ごとの人数に関する情報は、委員会にとって重大な懸念の理由となる。委員会はまた、とくに被害者の証言の録画または録音を認めた1998年6月17日の法律第98-468号が実施されていないことも、とりわけ懸念するものである。 37.委員会は、虐待およびネグレクトのさらなる発生を防止し、かつその被害者に対して十分な治療プログラムを提供することを目的として、締約国が、児童虐待およびネグレクトを防止しおよびこれと闘いならびに問題の規模について住民(子どもとともにおよび子どものために働く専門家を含む)の感受性を強化するための努力を続行するよう、勧告する。さらに、委員会は、締約国に対し、1998年6月17日の法律を全面的に実施し、かつこの点についての研修が行なわれることを確保するよう、促すものである。 体罰 38.委員会は、締約国が、体罰は全面的に受け入れ不可能であり容認できないと考えていることを歓迎する。しかしながら委員会は、家庭、学校、施設その他の子どもの養育現場における体罰が明示的に禁じられていないことを依然として懸念するものである。 39.委員会は、締約国が、家庭、学校、施設その他の子どもの養育現場における体罰を法律で明示的に禁止するよう、勧告する。委員会はさらに、条約第28条2項に照らし、とくに家庭、学校および養育施設において、積極的かつ非暴力な形態のしつけおよび規律に関する意識を高め、かつこのようなしつけおよび規律を促進するよう勧告するものである。 6.基礎保健および福祉 障害のある子ども 40.委員会は、「プラン・アンディスコール」(Plan Handiscol)のような、障害のある子どもを普通学校に統合するためのプログラム、およびこの点に関して見られた進展を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、これらのプログラムが依然として不十分であること、および、これらの努力の対象とされず、主な負担を家族のみが負いながら適切なケアを受けないままでいる子どもが多すぎることを、懸念するものである。さらに、委員会は、障害を発見するための努力が十分ではない可能性があることを懸念する。 41.委員会は、締約国に対し、現在の努力を積極的に続行し、かつ引き続き以下の措置をとるよう奨励する。 (a) 障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/86)および障害のある子どもに関する一般的討議の際に採択された委員会の勧告(CRC/C/69参照)を正当に考慮しながら、障害のある子どもに関する現行の政策および慣行を見直すこと。 (b) 子どもの障害を発見するための努力および生徒の全般的ニーズがよりよく評価されることを確保するための努力を教育制度内で行なうこと。 (c) 障害のある子どもが教育に対する権利を可能なかぎり最大限に行使できることを確保し、かつ普通教育制度へのこれらの子どもの統合を促進するための努力を続行すること。 (d) 必要な専門的資源(障害の専門家)および財源をとくに地方レベルで利用可能とし、ならびにコミュニティを基盤とするリハビリテーション・プログラム(親の支援グループを含む)を促進しおよび拡大するため、いっそうの努力を行なうこと。 (e) 公衆の否定的態度を変革するための意識啓発キャンペーンを強化すること。 健康および保健サービス 42.委員会は、母親、乳児および学齢の子どもの保護について締約国報告書に記載された情報を歓迎する。しかしながら委員会は、保健ケアおよび保健サービスのこの側面が県の責任とされていることに留意するとともに、これとの関係で、諸地域圏間で不平等が生じる可能性があることを懸念するものである。委員会は、とくに以下の点について懸念を覚える。 (a) 精神医学サービスが存在しないこと。 (b) 資格外移住者による保健ケアへのアクセスが「条件付」とされていること。 (c) 母乳のみの育児を促進しかつ奨励する全国機関が設けられていないこと。 43.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 十分かつ持続可能な資源(人的資源および財源)が供給されることを確保するための努力を強化すること。これには、十分な人数の保健ケア専門家の養成、保健ケアワーカーに対する十分な給与の提供、および、とくにもっとも不利な立場に置かれた地域における保健ケア・インフラへの投資のための資源配分も含む。 (b) 母乳育児を促進するための全国的機構(評価および調整を含む)を設置すること。 思春期の健康 44.委員会は、思春期の子どもに焦点を当てて2004年6月に開催される予定の家族に関する会議、ならびに、とくに16歳未満の子どものタバコの使用を減らすための行動など、締約国がとっている立法上の措置その他の行動を歓迎する。委員会は、自殺率が高いこと(この年齢層の死因の第2位に位置している)、10代の妊娠数が相対的に多いこと、精神保健サービスが不十分であること、および、提供されているサービスが青少年のニーズに適合していない可能性があり、そのためプライマリーヘルス・サービスにアクセスする青少年の意欲の低減につながっていることについての締約国の懸念に留意するものである。 45.委員会は、締約国が、思春期の健康政策を促進し、かつ学校における健康教育プログラムを強化するための努力を増強するよう勧告する。委員会はさらに、健康教育訓練プログラムの有効性をとくにリプロダクティブヘルスとの関連で評価し、かつ、子どもの最善の利益にかなう場合は親の同意を得ずにアクセスすることのできる、若者に配慮した、秘密の守られるカウンセリング、ケアおよびリハビリテーションのための便益を発展させるための措置(十分な人的資源および財源の配分を含む)を勧告するものである。委員会はさらに、思春期の子どもを対象とする精神保健プログラムおよび精神保健サービス(専門の精神医学サービスを含む)を発展させるよう、勧告する。 生活水準 46.委員会は、子どものために必要な生活条件を確保する第一次的な責任は親にあることに留意しながらも、貧困水準が悪化していることについての経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の懸念(E/C.12/1/Add.72)を共有する。委員会は、このような状況が子どもの身体的、精神的、霊的、道徳的および社会的発達に悪影響を及ぼしていることを懸念するものである。委員会はまた、一部の集団の子どもについて家族手当へのアクセスに関する制限が設けられていることも懸念する。 47.委員会は、締約国に対し、条約第27条にしたがってすべての子どもの生活水準を向上させかつ物的援助および支援プログラムを提供するための努力を強化することにより、親および子どもに責任を負う他の者を援助するための措置をとるよう、奨励する。家族に対する配分に際しては、子どもがフランスの領域に入国した態様が条件とされるべきではない。 7.教育、余暇および文化的活動 48.委員会は、締約国が16歳まで無償の義務的学校教育を提供するために努力していること、および、学校が統合および平等の場所と見なされていることを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、一部の学校に対して「要注意」校のレッテルが貼られていること、および、学校における意思決定プロセスへの意味のある子ども参加が行なわれていないことを懸念するものである。さらに、委員会は、障害のある数千人の子どもが教育に対する権利を奪われていることを懸念する。 49.委員会は、締約国に対し、条約第28条および第29条に一致する形ですべての子どもが教育に対する権利を享受し、かつ、条約第3条に一致する形で障害のある子どもが可能なかぎり普通教育に統合されることを確保するための努力を、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号を考慮に入れながら続行するよう促す。委員会は、締約国に対し、義務教育に対する公共支出の水準を高めるよう奨励するものである。さらに、締約国は、学校生活に関わる意思決定プロセスへの子どもの参加に寄与し、かつこれを促進するよう奨励される。 8.特別な保護措置 保護者のいない未成年者 50.委員会は、保護者のいない未成年者が収容区域に収容されている間、法定代理人に代わる「特別管理人」による援助を提供することによってこれらの未成年者の状況に対応しようとしている、締約国の努力に留意する。しかしながら、委員会はまた、このような状況にある未成年者の人数が着実に増加していること、および、新法の実施が依然として課題となっていることにも留意するものである。保護者のいない外国人未成年者は、引き続き自由を奪われ、かつ成人ともに拘禁されている。委員会はまた、空港に到着した保護者のいない子どもが、司法が介入せず、かつその家族の状況についての評価も行なわれないまま、出身国に創刊される場合があることも懸念する。委員会はさらに、これらの子どもによる、その権利を保護するための基礎的サービスへのアクセスを調整しかつ促進するための明確な指示が存在しないことを懸念するものである。これに加えて、年齢決定手続には誤認の余地があり、未成年者に対して本来受ける資格のある保護が与えられないことにつながるおそれが生じている。 51.委員会は、締約国が、この分野における努力を続行し、かつ、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) ニーズに応じた対応ができるよう、情報および統計の収集に関して調整のとれたアプローチを確保すること。 (b) 基礎的サービス、とくに教育、保健および法的援助を保障することを目的とした措置の方向性を定め、かつこれらの措置を調整する規範を確立すること。 (c) 現在用いられている方法よりも正確であることが証明されている最近の年齢決定法の導入を検討すること。 経済的搾取 52.委員会は、子どもを経済的搾取から保護するための立法上その他の努力を歓迎する。しかしながら委員会は、不法な強制労働ネットワークが活動を続けており、かつ、外国人の子どもが、十分精力的な対策がとられていないネットワークの犠牲になっていることを懸念するものである。 53.委員会は、締約国が、条約第32条ならびに締約国が批准した就労の最低年齢に関するILO第138号条約および最悪の形態の児童労働に関する第182号条約にしたがって、とくに外国人の子どもを対象として活動を続けている人身取引・搾取ネットワークを解体し、かつ、この分野で活動している非政府組織との協力およびこれらの組織に対する支援を強化するための措置を、国内的および国際的レベルで精力的に続行するよう勧告する。 性的搾取、人身取引 54.委員会は、子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(ストックホルム、1996年)の後、子どもを虐待および不当な取扱いから保護するための国内行動計画が採択されたことに留意する。翌1997年には、虐待された子どもの保護が国家的優先課題である旨、宣言された。しかしながら委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する特別報告者が2002年11月のフランス訪問後の報告書で指摘したとおり、子どもの人身取引、売買春および関連の問題が生じていることを懸念するものである。 55.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの人身取引および商業的性的搾取の原因、性質および規模を評価するため、包括的研究を実施すること。 (b) 子どもの性的虐待および人身取引の問題に関する専門家および一般公衆の感受性を、メディア・キャンペーンを含む教育を通じて強化し、かつ協力関係を確立する等の手段により、性的搾取および人身取引の発生を減少させかつ防止するための措置をとること。 (c) 子どもの人身取引の送り出し国の公的機関との協力関係を確立し、またはすでに存在する協力関係を強化すること。 (d) 1996年および2001年の子どもの商業的性的搾取に反対する会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントを考慮に入れながら、非政府組織との協力を増進させることも含む調整のとれたやり方で、性的搾取および人身取引の被害者に対して提供される保護(防止、証人保護、社会的再統合、保健ケアへのアクセスおよび心理的援助を含む)を増強すること。 (e) すべての子ども(15~18歳の子どもを含む)の個別の苦情を受理しかつこれに効果的に対応するための、秘密が守られ、アクセスしやすくかつ子どもに配慮した機構が確立されることを確保すること。 (f) 子どもに配慮したやり方で苦情を受理し、監視し、調査しかつ訴追する方法について、法執行官、ソーシャルワーカーおよび検察官を対象とした研修を実施すること。 有害物質濫用 56.委員会は、薬物濫用一般およびとくに低年齢の子どもの薬物濫用が増えていることを懸念する。 57.委員会は、締約国に対し、有害物質濫用の防止の分野における活動を継続しおよび拡大し、ならびに薬物濫用の被害者である子どもに対応するリハビリテーション・プログラムを支援するよう、奨励する。 少年司法 58.委員会は、とくに司法の方向性および計画に関する2002年9月9日の法律第2002-1138号および犯罪の進化に対する司法の適応に関する2004年3月9日の法律第2004-204号との関連で、教育的措置よりも抑圧的措置を優先させる傾向にある、少年司法分野における立法および実務についての懸念をあらためて表明する。法律の規定には、警察による未成年容疑者の留置期間を4日まで延長できること、および、警察が10~13歳の子どもの身柄を最長24時間拘束できることが含まれる。委員会はまた、危険な状況にある子どもを保護する責任が行政機関に転嫁され、そのため司法機関には抑圧的機能しか委ねられない可能性があることについてオンブズマンが表明した懸念にも留意するものである。委員会は、未成年の刑務所収容者数が増加していることおよびそれにともなって環境が悪化していることとの関連で子どもオンブズマンが表明した懸念を共有する。さらに、閉鎖型教育施設を導入したことの影響がまだ明らかになっていない。 59.委員会は、締約国が以下の措置をとるべきである旨の前回の勧告をあらためて繰り返す。 (a) 少年司法の運営に関する委員会の一般的討議も踏まえながら、少年司法に関する基準、ならびに、とくに条約第37条、第40条および第39条ならびに少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)および少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)の全面的実施を確保すること。 (b) 拘禁(未決勾留を含む)は最後の手段としてのみ、可能なかぎり短い期間で用いるとともに、未成年者が成人から分離されることを確保すること。 (c) 懲罰的措置は、適正手続および法的援助を保障したうえで司法機関のみがとることを確保するため、国内法を見直すこと。 (d) 第39条に照らし、少年司法制度に関わることになった子どもの回復および社会的再統合を促進するための適当な措置(当該再統合を促進するための十分な教育および認証を含む)をとること。 (e) 非行、犯罪および薬物依存のような問題につながる社会的条件の解消の一助とするため、家族およびコミュニティの役割を支援することのような防止措置を強化すること。 マイノリティ集団に属する子ども 60.委員会は、フランスのすべての子どもは法律の前に平等であり、宗教の自由に対する権利、私事について自己の言語で表現する権利および文化的活動に対する権利を有している旨の、締約国報告書で提供された情報を歓迎する。しかしながら委員会は、法律の前における平等では、事実上の差別に直面している可能性がある一部のマイノリティ集団(ロマなど)による平等な権利の享受を確保するためには不十分であるおそれがあることを、依然として懸念するものである。委員会は、締約国が、自国の立場の再検討および条約第30条に付した留保の撤回を検討していないことを遺憾に思う。 61.委員会は、締約国に対し、とくに国連条約機関および人種主義と不寛容に反対する欧州委員会(ECRI)の勧告、とりわけ子どもに関わる勧告がフォローアップされることを確保することにより、人種主義、外国人嫌悪、差別および不寛容を防止しかつこれらと闘うための措置を引き続きとるよう、奨励する。委員会は、締約国に対し、マイノリティ集団に属する子どもについての立場を再検討し、かつ第30条に付した留保の撤回を検討するよう促すものである。 9.報告書、文書回答、総括所見の普及 62.条約第44条6項に照らし、委員会は、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答を広く公衆一般が入手できるようにするとともに、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。このような文書は、締約国のあらゆる行政レベルおよび一般公衆(関心のある非政府組織を含む)の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。全国子どもの権利の日(11月20日)を、とくに県を含む国の代表、非政府組織、子どもオンブズマンその他の参加を奨励することにより、条約の実施(とくにこの総括所見の実施を含む)に弾みをつける目的で活用することが求められる。 10.次回報告書 63.委員会は、条約第44条の規定を全面的に遵守した報告実践の重要性を強調する。条約に基づいて締約国が子どもに対して負う責任の重要な側面のひとつは、子どもの権利委員会が条約の実施における進展を審査する定期的機会を持てるようにすることである。これとの関連で、締約国が定期的にかつ時宜を得た報告を行なうことはきわめて重要である。委員会は、時宜を得た定期的報告を行なううえで一部の締約国が困難を経験していることを認識する。例外的措置として、締約国が条約を全面的に遵守してその報告義務の履行の遅れを取り戻すことを援助するため、委員会は、締約国に対し、第3回・第4回統合的報告書(この報告書は120ページを超えるべきではない。CRC/C/118参照)を2007年9月5日までに提出するよう慫慂するとともに、その後は条約で予定されているとおり5年ごとに報告を行なうよう期待する。当該報告書には、フランス海外県および海外領土における条約の実施についての情報が記載されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2010年11月1日)。
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総括所見:アイスランド(第2回・2003年) 第1回(1996年)/第3回・第4回(2011年)OPAC(2006年)/OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.203(2003年1月31日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2003年1月28日に開かれた第856回および第857回会合(CRC/C/SR.856 and 857参照)において、2000年4月27日に提出されたアイスランドの第2回報告書(CRC/C/83/Add.5)を検討し、2003年1月31日に開かれた第862回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、第2回報告書が委員会の報告ガイドラインにしたがっていることに留意するとともに、豊富な情報を含む文書回答が提出されたことを評価する。委員会はまた、ハイレベルな部門横断型の代表団の出席が、締約国における条約の実施に関する開かれたかつ率直な対話に貢献したことも評価するものである。 B.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、前回の勧告にしたがって締約国がとったフォローアップ措置に評価の意とともに留意する。委員会はさらに以下の措置を歓迎するものである。 (a) 武力紛争への子どもの関与ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する条約の両選択議定書の批准。 (b) 2002年子ども保護法の採択。 (c) 子ども保健センターの設置。 (d) アルコールおよびタバコの消費への対応および精神医学サービスの範囲の拡大ならびに事故に関連する負傷および死亡の削減を目的とする子どものための戦略を含む、国家保健計画の採択。 C.主要な懸念事項および勧告 1.実施に関する一般的措置 宣言 4.委員会は、条約第9条および第37条を全面的に遵守するために締約国がとりつつある措置(とくに、2002年子ども保護法の規定、および、間もなく通過することが期待されている、子ども保護事件における唯一の決定権限を裁判所に与える法案、ならびに、警察保護観察局と政府子ども保護庁との間で1998年に締結された、18歳未満の受刑者を本人の申請により子ども保護庁の監督下にある処遇施設に収容できるようにする協定)について代表団から提供された情報に留意する。にもかかわらず、委員会は、締約国が第9条に関する宣言をまだ撤回していないことを遺憾に思うものである。さらに委員会は、1998年の協定は、条約第37条C項〔ママ〕に掲げられた、成人からの分離の法的保障には至らないと考える。 5.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約第9条との全面的一致を確保するための法律の公布を急ぐこと。 (b) 条約第37条C項〔ママ〕にしたがい、拘禁された子どもと成人との分離を法律で保障すること。 立法 6.委員会は、とくに子どもの監護に関わる子どもに関する法律案について締約国から提供された情報に留意する。 7.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 同法および子どもに関わるその他の法律ならびに行政規則が、人権を基盤とし、かつ条約に一致したものであることを引き続き確保すること。 (b) これらの法令の効果的実施にために十分な体制(予算配分を含む)が整えられることを確保すること。 (c) 法律、政策および予算の立案における子どもの権利影響評価の制度的活用を検討すること。 調整 8.委員会は、包括的な、部門横断型の国家子どもの権利政策を立案しようとする締約国の努力を歓迎する。委員会はさらに、2002年子ども保護法で、社会問題省および各自治体当局が、子どもの保護に関する4年間の行動計画を提出しなければならないとされていることを歓迎するものである。 9.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 2001年5月の議会決議に基づき設置された委員会に対し、条約の実施に関する部門横断型の調整を行なう恒常的な権限を与えることを検討するか、そのような職務を果たすための、十分な権限および資源を与えられた他の機関を設置すること。 (b) 子どもの権利に関する国家計画および2002年子ども保護法で求められている計画の作成および実施が、人権を基盤として、かつ開かれた、協議型および参加型のプロセスを通じて進められることを、引き続き確保すること。 (c) とくに自治体レベルで(すなわち自治体均等化基金を通じて)、諸計画を実施するための十分な資源が配分されることを引き続き確保すること。 データ 10.委員会は、文書回答で提供された統計データを歓迎するとともに、子どもに関するデータを組織化されたやり方で収集しかつ分析する必要性を締約国が認めていることを、心強く思う。 11.委員会は、締約国に対し、以下のを措置をとるよう奨励する。 (a) 条約が対象とするすべての分野について、18歳未満のすべての者(移住者である子どもを含む)に関する統計を引き続き収集すること。 (b) 当該データを、進展を評価し、かつ条約実施のための政策を立案する目的で引き続き活用すること。 (c) この点に関する統計について包括的な年次調査を行なうことを検討すること。 監視体制 12.委員会は、子どもオンブズマンによって行なわれている卓越した活動を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国による資源の提供が、調査件数の増加を含め、オンブズマンの活動に十分に釣り合っていないことを懸念するものである。 13.委員会は、同機関が条約の実施を監視する職務を効果的に遂行できるようにするため、締約国が、同機関に対して十分な人的資源および財源が与えられることを確保するよう、勧告する。 資源配分 14.委員会は、子どもの経済的、社会的および文化的権利のための包括的かつ漸進的な資源配分が中央および自治体のレベルで行なわれていることに留意する。しかしながら委員会は、この点に関していっそうの努力を行ないうるという見解に立つものである。 15.条約第4条に照らし、委員会は、締約国に対し、子どもの経済的、社会的および文化的権利のための資源配分を――利用可能な資源を最大限に用いて――増加させるよう奨励する。 国際協力 16.委員会は、国際協力の分野で締約国が行なっている貢献およびさまざまな子どもの権利関連の活動に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、政府開発援助が、絶対額では増加していながらも、対国内総生産(GDP)比では増加していないことに留意するものである。 17.委員会は、締約国に対し、とくに国際開発援助にGDPの0.7%を配分するという国際連合の目標達成のために努力することにより、国際協力の分野における活動を継続しかつ強化するよう、奨励する。 研修/条約の普及 18.委員会は、条約を普及するために締約国が(たとえば「私の権利」というブックレットおよび条約に関する教員向けハンドブックを通じて)行なっている努力を歓迎する。 19.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう奨励するものである。 (a) 子どもおよび親の間、市民社会の間ならびにすべての行政部門および行政段階で条約およびその実施に関する情報を普及するためのプログラム(非識字であるまたは正規の教育を受けていない、脆弱な立場に置かれた集団に情報を届けるための取り組みを含む)を強化し、拡大し、かつ継続的なものとすること。 (b) 子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家集団(たとえば裁判官、弁護士、法執行官、公務員、地方政府職員、教員および保健従事者)を対象とする、子どもの権利を含む人権に関する体系的かつ継続的な研修プログラムを発展させること。 2.子どもの定義 20.アイスランド法(たとえば1997年成年法)で子どもが18歳未満の者と定義されていることには留意しながらも、委員会は、この定義と一致しない規定が他の法律に残っていること(たとえば子ども手当が支給されるのは16歳まで)を懸念する。 21.委員会は、締約国が、現行法(たとえば1997年成年法)との年齢制限の一致を確保するために法律を見直すよう、勧告する。 3.一般原則 差別の禁止に対する権利 22.アイスランドで外国系の人々の人数が増加していることから、委員会は、そのニーズに対応するために(たとえば、外国人に関する2003年法の採択、国家警察における特別代表の任命、保健専門家向けの文化的寛容に関する刊行物およびレイキャビクにおける異文化間センターの設置を通じて)締約国が行なっている努力を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、アイスランドにおける移民の増加にともなって生じる可能性がある人種主義の問題に率先して対応するため、さらなる努力が必要であることを懸念するものである。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 第2条にしたがい、自国の管轄内にあるすべての子どもに対して条約に掲げられたすべての権利を保障すること。 (b) 発展しつつある移民の現象に対応するための包括的なかつ調整のとれた政策(寛容を促進するための広報キャンペーンも含む)を策定するとともに、人種主義的動機に基づく行為を監視し、かつこのような行為に関するデータを収集すること。 (c) 自治体、とくに学校制度における移民の子どもの状況、および、その統合を促進するためにとられている措置の有効性について研究を行なうこと。 (d) 「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択されたダーバン宣言および行動計画をフォローアップするために締約国が実施した措置およびプログラムのうち条約に関わるものについて、条約第29条1項(教育の目的)に関する一般的意見1号も考慮に入れながら、次回の定期報告書で記載すること。 子どもの最善の利益 24.委員会は、子どもの最善の利益の原則が2002年子ども保護法第4条に編入されたことを歓迎する。 25.委員会は、締約国が、子どもに関連するすべての法律および実務に条約第3条を全面的に編入するための努力を引き続き行なうよう、勧告する。 子どもの意見の尊重 26.委員会は、ユースネット議会をはじめ、子どもたちが自己の意見を知らせることのできるいくつかの体制がアイスランドで設置されたことを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、子どもたちに対し、自己に影響を与える政策(たとえば学校運営、規律措置の管理、有害物質濫用の防止、関連のコミュニティ計画問題など)に直接貢献する機会が十分に与えられていない可能性があること、および、どのようにすれば効果的に貢献でき、かつその意見(たとえばユースネット議会の決議)がどのように考慮されるのかについて十分な情報を与えられていないことを、懸念するものである。 27.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 資源を十分に提供すること等も通じ、ユースネット議会への支援を強化すること。 (b) 条約第12条にしたがって、引き続き、家庭、学校、裁判所、行政機関および地方当局における子どもの意見の尊重を促進し、かつ自己に影響をあたえるすべての事柄への子ども参加を推進すること。 (c) 親、教員、ソーシャルワーカーおよび地方公共職員を対象として(たとえばパンフレット「土地を受け継ぐ者たち……その声は聞こえない」を活用しながら)コミュニティの現場で行なう、子どもたちに対して十分な情報に基づく意見および見解を表明し、かつその意見を考慮してもらうよう奨励するためのスキル訓練プログラムを開発すること。 4.家庭環境および代替的養護 暴力/虐待/ネグレクト/不当な取扱い 28.委員会は、家庭におけるネグレクトおよび不当な取扱いから子どもを保護するための包括的な諸規定を掲げた2002年子ども保護法の採択を歓迎する。委員会はまた、性的虐待を受けた子どもを治療する「チルドレンズ・ハウス」が設置されたことにも留意するものである。 29.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 現行法の規定に基づく体罰の禁止(家庭におけるものも含む)に関する親、その他の養育者および公衆一般の意識啓発を図ること。 (b) 引き続き、締約国全域で「チルドレンズ・ハウス」の考え方を強化し、かつそれが設置される地域を拡大すること。 (c) 子どもの不当な取扱いの悪影響に関する公衆教育キャンペーンを実施するとともに、体罰に代わる手段として積極的かつ非暴力的な形態の規律およびしつけを促進すること。 (d) 被害者に対してケア、回復および再統合を提供するために十分な資源を配分すること。 (e) 教員、法執行官、ケアワーカー、裁判官および保健専門家を対象として、不当な取扱いの事案の発見、通報および処理についての研修(虐待の被害を受けた子どもにとってもっとも害が少ない事情聴取法に関わるものも含む)を行なうこと。 親の援助 30.委員会は、子どもがいる家族への支援に関わる事柄についての包括的政策に対する締約国のアプローチを評価する。このようなアプローチは、公式な家族政策に関する議会決議、家族評議会の設置、ならびに、男女の平等な地位および平等な権利法(2000年)および父性母性法(2000年)の採択から明らかである。しかしながら委員会は、以下のことを懸念する。 (a) 自治体による家族政策の策定が十分に重視されていないこと(いまのところ数件しか策定されていない)。 (b) ひとり親家族に対する支援が不十分であること。 (c) 子どもが病気の親に与えられる休暇が不十分であること。 (d) より一般的には、親の援助の分野における取り組み(評議会の活動の効果を含む)が、人的資源および財源の十分な配分なしには限られたものになるであろうこと。 31.条約の規定、とくに第18条および第27条にしたがい、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 自治体に対して公的家族政策の策定を奨励するためにいっそうの努力を行なうとともに、その際、当該政策が人権を基盤としたものになること、および、自治体に対して目標達成のための十分な資源が提供されることを確保すること。 (b) ひとり親家族への支援を強化するためにいっそうの努力を行なうこと。 (c) 子どもが病気の親が利用可能な休暇期間を延長すること。 (d) 家族評議会に対し、その任務を効果的に遂行するための十分な資源が提供されることを確保すること。 5.基礎保健および福祉 障害のある子ども 32.委員会は、締約国が障害のある子どものインクルージョン政策をとっていることを歓迎するとともに、最近採択された、慢性疾患児に関する政策(保健、社会保障、教育および費用の提供を含む)に留意する。委員会はさらに、長期疾患児および障害児をケアするための施設が最近開設されたことにも留意するものである。 33.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害児の家族に対する支援を増強すること。 (b) 障害のある子どもによる権利の享受についてのデータの収集および分析を引き続き行なうこと。 (c) 障害のある子どものすべてのニーズを満たすための努力を継続しかつ強化すること。 思春期の健康 34.委員会は以下の情報を歓迎する。 (a) アイスランドの一部の保健センターが、有害物質の濫用、性感染症、リプロダクティブヘルス情報および精神保健カウンセリングに関するものも含む青少年向けの特別サービスを提供していること。 (b) 保健庁長官が自殺防止のためのプログラムを開始したこと。 35.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう奨励する。 (a) 保健サービスへのアクセス(教育制度を通じてのものも含む)を拡大するための努力を強化すること。 (b) 思春期の健康問題の性質および規模についての研究および評価を継続するとともに、青少年の全面的参加を得ながら、これを政策およびプログラムの策定のための基礎として活用すること。 6.教育 36.委員会は、多くの学校でいじめ反対キャンペーンが採用されていること、および、ライフスキルに関する科目が含まれていることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 条約第29条に掲げられた教育の目的(すなわち、人権、寛容ならびに男女間ならびに宗教的および民族的マイノリティ間の平等の尊重の発展)が、締約国全域のカリキュラムに明示的に含まれているわけではないこと。 (b) とくに中等段階において移民の子どもの中退率が高いこと。 37.委員会は、締約国が、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号を考慮しながら以下の措置をとるよう、勧告する。 (a) とくに人権、寛容ならびに男女間ならびに宗教的および民族的マイノリティ間の平等の尊重の発展との関連における人権教育(子どもの権利を含む)を、すべての初等中等学校のカリキュラムに明示的に含めること。 (b) 移民の子どもの中退の問題に対応するための措置を強化すること。 7.特別な保護措置 性的搾取 38.委員会は、児童ポルノに関する法律(2000年)が新たに採択された旨の情報を歓迎する。委員会はさらに、さまざまな勧告を掲げた、児童買春および児童ポルノの規模に関する政府研究報告書を歓迎するものである。しかしながら委員会は、性的同意年齢がどちらかといえば低い(14歳)ことから、14歳以上の子どもが性的搾取から十分に保護されない可能性があることを懸念する。 39.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 前掲政府報告書に掲げられた勧告を速やかに実施するため、あらゆる必要な措置をとること。 (b) 14歳以上の子どもが性的搾取から効果的に保護されることを確保するための立法措置をとること。 (c) 1996年および2001年の子どもの商業的性的搾取に反対する会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントにしたがい、性的搾取と闘うための国家的行動計画を策定しかつ実施すること。 少年司法の運営 40.委員会は、いくつかの特別措置(たとえば、逮捕者の法的地位および尋問に関する規則第395/1997、および、性的犯罪の被害を受けた子どもの事情聴取に関する改正刑事訴訟法の規定)を除き、締約国で包括的な少年司法制度が整備されていないことに留意する。 41.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 少年裁判所を含む少年司法制度を確立すること。 (b) 条約の規定、とくに第37条、第39条および第40条、ならびに、北京規則、リャド・ガイドライン、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則および刑事司法制度における子どもに関する行動についての指針のようなこの分野における他の関連の国際基準が、刑事司法制度に関わる法律および実務に全面的に統合されることを確保すること。 8.報告書の普及 42.条約第44条6項に照らし、委員会は、締約国が提出した報告書および文書回答を広く公衆一般が入手できるようにするとともに、関連の議事要録および報告書に関する委員会の総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。このような文書は、締約国の行政のあらゆる段階においてかつ一般公衆(関心のあるNGOを含む)の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 9.次回報告書 43.委員会が採択し、かつ報告書(CRC/C/114およびCRC/C/124)に掲載した報告の定期性に関する勧告に照らし、かつ締約国の第3回定期報告書の提出期限が第2回報告書の検討から2年に満たないことに留意し、委員会は、締約国に対し、第3回・第4回統合定期報告書を2008年5月26日(すなわち、第4回定期報告書の提出期限として条約で定められた日の18か月前)〔まで〕に提出するよう、慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2012年4月2日)。
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日韓間の領土問題に関してまとめるページです。 竹島問題 竹島の領有権に関連する日本側の略年表(編集中) 1905年 日本政府が竹島は島根県隠岐島司の所管と閣議決定。 1951年 「ラスク書簡」により、竹島は韓国領ではないことが国際的にも確認される。 1952年 韓国が「李承晩ライン」を一方的に宣言。 1953年 公海上で操業中の福岡の漁船が韓国軍による銃撃を受け、 被弾した漁撈長が-死亡(第一大邦丸事件)。 韓国により、日本の漁船328隻が拿捕され、44人が死傷、3929人が拿捕・抑留された。 1965年 日韓漁業協定が成立し、李承晩ラインが廃止。 この交渉の過程で、日本人抑留者を人質としていた韓国政府は、彼らの返還と引き換えに、 収監されていた在日韓国・朝鮮人犯罪者472人を放免させ、在留特別許可を与えさせた。 また、摘発された韓国人密入国者の強制送還を拒否すると共に、日本国内に解放するよう要求した。 そして 現在でも不法占拠を続け、数々のロビー活動や国民洗脳活動を続けている韓国という国・・。 ラスク書簡に関して ラスク書簡とは、サンフランシスコ講和条約を起草中だった米国政府に対し、当時の韓国政府が「「独島(竹島の韓国名)を韓国領に加えてほしい」と要求したことに対し、米国政府が1951年8月10日、断固拒否を通知した文書のこと。 ここでは、竹島について「ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、われわれの情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある」と明確に書かれている。日本外務省のHPでも、書簡の写真と一部和訳が公開されている。 米国政府が1978年4月、過去の外交文書を公開して初めて公になり、韓国政府による「歴史的、地理的、国際法的にみて、明らかなわが国の固有の領土」という主張が事実と異なることが明らかになった。 ラスク書簡に対する反論 韓国側は行っている反論の展開の一つを紹介します 「ラスク書簡」とは韓国政府にのみ秘密裡に送付された非公開文書と書かれています。 大韓民国だけに秘密裡に送付された「ラスク書簡」は、連合国には公開されなかった文書であるということです。 実際に、在韓米大使館も知らなかった。 また、1953年7月22日付の米国務省秘密文書「韓日間のリアンコール・ロックス(=独島)論争に対する望ましい解決策」という文書では、「ラスク書簡」は日本政府にも秘密になっている文書」であると記録されています。 サンフランシスコ平和条約は、連合国の合意で作成された条約です。連合国の合意を経なかった「ラスク書簡」は、サンフランシスコ条約の見解と見ることはできず、基本的には無効になります。 サンフランシスコ条約 第2章 領土 第2条 (a) 日本国は韓国の独立を承認して、「済州島」、「巨文島」、及ぴ「鬱陵島」を含む朝鮮に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄する。 サンフランシスコ条約 第2章 第2条(a)において「竹島」が含まれていないこと。
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参考:最新世界史図説タペストリー六訂版、本wiki他 ☆使い方☆ ①年表の右側にある「編集」から編集画面へ ②年は1行目、出来事は2行目、ゴロは3行目から編集できます BGCOLOR(white) 以降に記述して下さい ※新たに出来事を増やしたい場合は、お手数ですが「年表」から追加して下さい (編集画面から編集すると、仕様上テーブルの一番下に追加されてしまう為) 年表1:紀元前 年表2:紀元後 年表3:1001~ 年表4:1601~ 紀元前 紀元後 1001~ 1601~ [部分編集] 紀元前 西暦 出来事 ゴロ 編集 B.C.3000頃 エジプトの統一 見(3)ろ!ワ(0)シの王(0)国を(0)! 編集 B.C.2700頃 シュメール都市国家の形成 なかさはやな 編集 B.C.2300頃 インダス文明 編集 B.C.20C頃 クレタ文明(~B.C.15C頃) 編集 B.C.18C頃 バビロニア王ハンムラビが全メソポタミアを支配 編集 B.C.17C頃 ヒッタイト 編集 B.C.16C頃 殷 編集 B.C.1600 ミケーネ文明(~B.C.1100頃) 編集 B.C.14C頃 アメンホテプ4世の治世 編集 B.C.12C 初頭海の民の襲来とそれによるヒッタイトの滅亡 編集 B.C.11C頃 西周が殷を滅ぼす 編集 B.C.10C頃 ヘブライ王国 編集 ダヴィデ・ソロモン王の治世 編集 B.C.770 東周 春秋時代へ 編集 B.C.7C前半 アッシリアのオリエント統一 編集 B.C.621 ドラコンの成文法 むにい~っドラコンのほっぺ柔らかい 編集 B.C.612 アッシリアの滅亡 「無為に」滅んだアッシリア 編集 B.C.6C スキタイの南ロシア草原地帯の支配(~4C頃) 編集 B.C.594 ソロンの改革 ソロンを酷使で財産政治 編集 B.C.586 バビロン捕囚(~B.C.538) 前後ハムまみれバビロン補囚 編集 B.C.561 ペイシストラトス、アテネに僭主政確立 ゴムいらないよペイシストラトス 編集 B.C.550 キュロス2世、メディアを滅ぼしアケメネス朝ペルシアを建てる(~B.C.330) いけいけゴーゴーでアケメネス朝を開いたが、最後は散々に滅亡した 編集 B.C.525 アケメネス朝のオリエント統一 こつこつ頑張るダレイオス 編集 B.C.509 エトルリア人の王を追放し、共和制ローマはじまる 編集 B.C.508 クレイステネスの改革 これはひどいwww陶片追放 編集 B.C.5C頃 マガダ国の強盛 編集 ヴァルダマーナ、ガウタマ・シッダールタ 編集 B.C.500~449 ペルシア戦争 ピッタり500年、ペルシア戦争 編集 B.C.490 ペルシア戦争(マラトンの戦い) よく勝ったマラトンの戦い 編集 B.C.480 ペルシア戦争(サラミスの海戦) 編集 B.C.479 ペルシア戦争(プラタイアの戦い) タイヤ遊びはしなくなったなぁ… 編集 B.C.494 聖山事件 編集 護民官設置 しくしく護民官 編集 B.C.478 デロス同盟 寄んなや!エロスケベ! 編集 B.C.471 平民会設置 何にもしないぜ平民会 編集 B.C.450 十二表法 「しこれ!!」「でもまだ12歳だよぉ〜」 編集 B.C.443~429 ペリクレス時代 よしみを愛したペリクレス 編集 B.C.431~404 ペロポネソス戦争 「要塞守れ!」ペロポネソス戦争 編集 B.C.403 戦国時代 塩見せんとあそこ酷使したるで! 編集 B.C.367 リキニウス・セクスティウス法 見ろなセックス 編集 B.C.338 カイロネイアの戦い さみーや、さみーや、カイロねーや 編集 B.C.334~324 アレクサンドロス大王の東方遠征 前向きにさあさ出発アレクサンドロス 編集 B.C.333 アレクサンドロス大王の東方遠征(イッソスの戦い) 急いで進軍、サッサッサ 編集 B.C.331 アレクサンドロス大王の東方遠征(アルベラの戦い) ささいな事だねガウガメラ 編集 B.C.330 アケメネス朝滅亡 さぁ去れダレイオス三世 編集 B.C.317 チャンドラグプタ王のマウリヤ朝建国 さいならをちゃんと言いなはれマー君 編集 B.C.312 アッピア街道着工 サイズの合ったピアス買います 編集 B.C.301 イプソスの戦い さおいっぽん挿す 編集 B.C.287 ホルテンシウス法 僕の庭をホルテンシウス 編集 B.C.272 ローマのイタリア統一 編集 B.C.268~232 アショーカ王の治世 任務は統一アショーカ王 編集 B.C.264~146 ポエニ戦争 シチリア島で釣ろうよ本マグロ 編集 B.C.264~241 第一次ポエニ戦争 編集 B.C.218~210 第二次ポエニ戦争 編集 B.C.216 ポエニ戦争(カンネーの戦い) 煮ぃるのはかんねん! 編集 B.C.202 ポエニ戦争(ザマの戦い) 2列に並んでザマの戦い 編集 B.C.149~146 第三次ポエニ戦争 意欲に燃えるぜ子スキピオ 編集 B.C.255 バクトリア(~B.C.139) 突っ込んでゴリゴリバックでとろかす 編集 B.C.248 パルティア(~A.D.226) 2×4が8ルティア 編集 B.C.221 秦王政、天下統一 皇帝と称する 全身でふうふういって中国統一 編集 B.C.209~174 匈奴の冒頓単于、大遊牧帝国建設 編集 B.C.209~208 陳勝呉広の乱 辛くとも闘え陳勝・呉広 編集 B.C.202 劉邦の前漢建設 フレッツ光で前漢建てろ 編集 B.C.154 呉楚七国の乱 「引越しごそごそ 」呉楚七国の乱 編集 B.C.141~87 武帝の治世 「いよいよやな」武帝の治世 編集 B.C.140 大月氏(~A.D.1C頃) 編集 B.C.139 張騫の西域派遣 編集 B.C.133~121 グラックス兄弟の改革 勇み足だぞ、グラックス 編集 B.C.108 漢、衛氏朝鮮を滅ぼし楽浪郡など4郡設置 テンパの武帝朝鮮侵略 編集 B.C.1C頃 サータヴァーハナ朝(~A.D.3C) 編集 B.C.91~88 同盟市戦争 出る杭打つよ同盟市戦争 編集 B.C.73~71 スパルタクスの反乱 波が無いスパルタ特訓 編集 B.C.60 第一回三頭政治 編集 B.C.46~44 カエサルの独裁 編集 B.C.31 アクティウムの海戦 前菜の灰汁をぬく 編集 B.C.27 オクタヴィアヌス、元老院からアウグストゥスの称号を受け、元首政開始 前にない繁栄誇るローマ帝国 編集 [部分編集] 紀元後 西暦 出来事 ゴロ 編集 1C クシャーナ朝(~3C) 編集 8 王莽の新建国(~23) やぁ兄さん!新しいホモがいい性器? 編集 9 トイトブルクの森の戦い トイトブル9の森の戦い 編集 25 劉秀の後漢建国 光武帝、にっこり笑い後漢を興す 編集 45~64 ペテロ・パウロら使徒の伝道 編集 96~180 五賢帝時代(~180) 苦労は言わない五賢帝 編集 97 甘英、条支(シリア)に到着 甘英、こっちくんな! 編集 100頃 扶南(~7C) 編集 130~170 カニシカ王の治世 瞳を(130)こらすカニシカ王 編集 156 鮮卑のモンゴル統一 編集 166 党錮の禁 編集 169 編集 166 大秦王安敦の使者、海路日南郡に至る 編集 184 黄巾の乱 いやよ黄巾の乱 編集 220 曹丕、後漢を滅ぼす。三国時代(~265) 編集 226 アルデシール1世のササン建国(~651) 「笹(ササン朝)で包むクテシフォン」 編集 235~284 軍人皇帝時代 とうとう踏み込んだ軍人皇帝時代 編集 265 司馬炎の西晋建国 編集 280 西晋、呉を滅ぼし中国統一 編集 284 ディオクレティアヌス帝即位 編集 290~306 八王の乱 編集 293 ディオクレティアヌス帝、帝国四分統治始める 編集 304~439 五胡十六国時代 編集 311~316 永嘉の乱 編集 313 ミラノ勅令 さあ、いさぎよくキリスト教を公認だ 編集 317 東晋建国(~420) サイン無しで東進で働く 編集 320 グプタ朝成立(~550) 身に負う(320)誉れグプタ朝 編集 325 ニケーア公会議 三つ子の兄 編集 330 ローマ帝国、コンスタンティノープルに遷都 耳をコンスタントに掃除してない奴は不潔 編集 346 百済建国(~660) 挿して蒸れてくだらしない女 編集 356 新羅建国(~935) 編集 375 フン人ヴォルガ川を越え東ゴートを支配 ゲルマン民族、みなごろし 編集 西ゴート移動開始(ゲルマン人の大移動) 編集 376~415 チャンドラグプタ2世(超日王)の治世。この頃グプタ朝最盛期 編集 386 鮮卑の拓跋氏、北魏建国(~534) 編集 392 ローマ帝国、キリスト教国教化 策に(392年)溺れたテオドシウス帝 編集 395 ローマ帝国、東西分裂 試行錯誤(395)の末、ローマ帝国東西分割 編集 418 西ゴート王国(~711) 編集 420 武帝、宋建国(南朝) 編集 429 ヴァンダル王国(~534) 編集 431 エフェソス公会議 エフェソスの司祭 編集 439 太武帝の北魏の華北統一(北朝) 北魏の与作が華北統一 編集 443 ブルグント王国(~534) 編集 449~829 七王国(ヘプターキー)時代 編集 450 エフタル(~567) 編集 451 カルケドン公会議 かしこい男性 編集 カタラウヌムの戦い シゴいて! 力足らん! うぬ、むーっ 編集 476 西ローマ帝国、オドアケルによって滅ぼされる しなる(へにょっと、もしくは死なる)西ローマ 編集 471~499 孝文帝の治世(漢化政策) 編集 481 クローヴィスのメロウィング朝フランク王国建国 余は異教徒でないとクローヴィス 編集 493 東ゴート王国(~555) 編集 496 クローヴィス、アタナシウス派に改宗(ゲルマン布教) ローマにシンクロクローヴィス 編集 6C カンボジアにクメール人の真臘(~15C)おこり、扶南衰退。 編集 アヴァール人中央ヨーロッパに侵入 編集 527~565 ユスティニアヌス大帝の治世 編集 529 モンテ=カシノに修道院 小憎らしいベネディクトゥス 編集 531~579 ホスロー1世の治世 編集 534 「ローマ法大全」成る 編集 東ローマ、ヴァンダルを征服 編集 552 柔然を破り突厥建国(~744) ここに突厥 編集 555 東ローマ、東ゴート王国を征服 編集 563 柔然とササン朝ペルシアがエフタルを滅ぼす 編集 568 ランゴバルド王国(~774) ゴムは、な無しでも頑張るぞ 編集 581 楊堅の隋の建国 脊椎損傷恐いなあ 編集 583 スラブ人、バルカン半島への移動開始 編集 589 隋の中国統一 編集 606 ヴァルダナ朝(~647) ムレムレするぜヴァルダナ朝 編集 612~614 煬帝の高句麗遠征 編集 618 隋を滅ぼし、李淵、唐を建国 ロイヤル父(唐)さんくれないか? 編集 622 ヒジュラ むににヒジュラ 編集 627~649 貞観の治 編集 629~649 ソンツェン・ガンポの吐蕃支配 編集 630 ムハンマド、メッカを征服 ロミオとメッカを征服 編集 632~661 正統カリフ時代 無残に亡くなるムハンマド 編集 642 ニハーヴァンドの戦い 虫に刺されてニハーバンドの戦い 編集 651 ササン朝ペルシア滅亡 編集 661 ウマイヤ朝成立 ムロイさんのウマイヤ朝 編集 663 白村江の戦い 編集 670 シュリーヴィジャヤ王国成立(~14C) 編集 676 新羅、朝鮮統一 編集 690~712 武韋の禍 シックスナイン大好き則天武后 編集 698 大祚榮、渤海建国 剥くや 勃起 編集 711 ウマイヤ朝、西ゴート王国滅ぼす 編集 713~741 開元の治 編集 726 東ローマ皇帝レオン3世、聖像禁止令発布 なんつーむちゃを聖像禁止令 編集 732 トゥール・ポワティエ間の戦い 夏に戦うトゥール・ポワティエ 編集 744 ウイグル(~840)おこる。東突厥滅亡 なしよウイグル 編集 750 アッバース朝成立 泣こう 一緒にアッバース・・・ 編集 チベット仏教成立 編集 751 タラス河畔の戦い なぁ、恋しようぜタラス河畔で 編集 754 ピピンの寄進 かなこ!してくれないからピンピン 編集 754~797 吐蕃最盛期 編集 755~763 安史の乱 おなご殺しの安史の乱 編集 756 後ウマイヤ朝成立(~1031) なごむね後ウマイヤ朝は 編集 778 シャイレンドラ朝成立(~832) 中々やってくれないシャイな彼女 編集 780 両税法 出鼻をくじく両税法 編集 786 ハールーン=アッラシード即位(~809) 悩むハールーン=アッラシード 編集 8~11C ノルマン人が各地をあらす 編集 800 カール戴冠 編集 812 アーヘン条約 肺に阿片溜まる中毒者 編集 829 エグバートのイングランド統一 強さ抜群エグベルト 編集 843 ヴェルダン条約 Yahoo!(ヤホー)さんでヴェルダン条約調べよっと 編集 862 リューリクがノヴゴロド国建国(伝説) リューリクのふところはムニっとしてる 編集 870 メルセン条約 離ればなれのメルセン条約 編集 875 サーマン朝成立(~999) ヤな誤差 編集 黄巣の乱(~884) やな抗争 編集 882 キエフ公国成立 葉っぱにキエフ 編集 895 マジャール人、ハンガリーに侵入 編集 907 唐の滅亡。五代十国時代(~960) 紅(くれない)に沈む唐 編集 909 ファーティマ朝成立(~1171) 急で遅れる 編集 911 ノルマンディー公国成立 編集 916 遼建国(~1125) 悔いる!石川遼が勃起 編集 918 高麗建国(~1392) 悔いはないよな 高麗へ 編集 930 カスティリャ王国成立 編集 932 ブワイフ朝成立(~1055) 草津温泉ブワイフ朝支部 編集 936 新羅滅亡 腐ったご飯で新羅滅亡 編集 936 遼が後晋から燕雲十六州獲得 編集 937 雲南に大理国(~1253) 編集 10C中頃 カラ=ハン朝成立(~12C中頃) 編集 960 宋建国(~1127) 苦労して建てた北宋 編集 962 ガズナ朝成立(~1186) 編集 オットー一世の戴冠 苦労人の夫 編集 964 ブワイフ朝、バグダード入城 これから苦しむアッバース朝 編集 987 カペー朝成立(~1328) 食わなきゃ身には弱いコッペパン 編集 989 ウラディミル1世、ギリシア正教に改宗 編集 [部分編集] 1001~ 西暦 出来事 ゴロ 編集 1004 澶淵の盟 編集 1009 ヴェトナムに李朝大越国(~1225) 走ってダイエット 編集 1016 クヌートのイングランド支配(~1035) 遠いロンドン(1016)目指すクヌート 編集 1038 セルジューク朝成立(~1194) いいオッサンが痩せる塾 編集 李元昊、西夏建国(~1227) 編集 1044 パガン朝成立(~1287) 一応紳士だパガン朝 編集 1055 セルジューク朝、バグダード入城 10日午後にバグダード入城 編集 1066 ヘースティングズの戦い。ノルマン朝成立 トロロ(1066)に乗るマン○ 編集 1069 王安石の新法 登録しよう王安石 編集 1071 マンジケルトの戦い 入れないマンジケルトの戦い 編集 1077 カノッサの屈辱 遠く泣く泣くカノッサへ 編集 ホラズム朝独立 編集 1085 ドゥームズデイ・ブック編纂 編集 1095 クレルモン公会議 異例の救護、ウルウルしながら「絶対助けてくれるもん!」 編集 1096 第一回十字軍(~1099) イェルサレム取り戻すぞと十字組む 編集 1099 イェルサレム王国(~1291) 編集 1115 金建国(~1234) 良いイチモツこしらえる、金玉もすげえぞ!? 編集 1122 ヴォルムス協約 一回逝った筒をヴォッキさせるのはむすかしい 編集 1124 西夏、金に服属 編集 1125 遼滅亡 編集 1126 靖康の変 いい風呂で送金成功 編集 1127 北宋の滅亡、南宋の成立(~1279) 編集 1130 両シチリア王国成立 いいサオ持ってるルッジェーロ 編集 ムワッヒド朝成立(~1269) 編集 1132 西遼(カラ・キタイ)成立(~1211) いいの見つけたカラ・キタイ 編集 1143 ポルトガル王国成立(~1910) 逝って逝って染み付くポルチオ 編集 1147 第二回十字軍(~1099) ダマスカス攻撃に失敗するなんていいよなー 編集 1148 ゴール朝成立(~1215) 意志は固く、「もうゴールしてもいいよね」 編集 1154 プランタジネット朝成立(~1399) いい子喜ぶプラン 編集 1169 アイユーブ朝成立(~1250) サラディンの愛撫 シックスナイン 編集 1189 第三回十字軍(~1099) サラディン「いやー、クズみたいな弱さだったよw」 編集 1198 インノケンティウス3世即位(~1216) 編集 1202 第四回十字軍。ラテン帝国建設(~1204) ヴェネツィア商人「さあ釣れ釣れ十字軍を!」 編集 1206 テムジン、モンゴル統一、チンギス・ハンと称す 編集 奴隷王朝成立(~1290) 編集 1215 マグナ=カルタ 人に一言マグナカルタ 編集 1220 チンギス・ハン、ホラズムを攻略 編集 1225 アッバース朝滅亡 一気に壊れたアッバース朝 編集 1230 ナスル朝成立(~1492) いつ見つかるかな?石国ナスル朝は 編集 1234 モンゴル、金を征服 1234,金メダル 編集 1241 ワールシュタットの戦い 胃に良い酒、ワール酒(シュ)タット 編集 ハンザ同盟 風邪にはベンザ、胃によいハンザ 編集 1250 マムルーク朝成立(~1517) いつもこれだよマムルークは、いい子いないの? 編集 1253 ルブルックをモンゴル派遣 編集 1256~73 大空位時代 いつ頃波止むか大空位時代 編集 1258 モンゴル、アッバース朝を滅ぼす いつも怖いよフラグさん 編集 1265 シモン・ド・モンフォールの議会 編集 1271 元の成立(~1368) 編集 1279 南宋滅亡 いつ泣くフビライ南宋滅亡 編集 1282 シチリアの晩鐘 ニヤニヤシチリアの晩鐘 編集 1293 マジャパヒト王国建設(~1520) 編集 1294 モンテ・コルヴィノ、大都でカトリック布教 ノンケのコルヴィノあら憎し 編集 1295 模範議会 エドワード1世 肉骨粉 編集 1299 オスマン帝国成立(~1922) 肉食う国だ ohスマンm(_ _)m 編集 1302 フィリップ4世、三部会召集 編集 1303 アナーニ事件 いさおさんたらぁ~ あら、なーに? 編集 1309 教皇のバビロン捕囚(~1377) 編集 1328 ヴァロワ朝(~1589) 身には膏薬(こうやく) 編集 1336 ヴィジャヤナガル王国(~1649) 編集 1339 百年戦争(~1453) 100年間さんざん苦しんだ百年戦争 編集 1350 倭寇始まる 編集 1351 紅巾の乱(~1366) ザコい紅巾 編集 アユタヤ朝(~1767) 遺産(目当ての)恋人なんてむなしい 編集 1356 カール4世、金印勅書発布 遺産ゴム(ゴム印) 編集 1358 ジャックリーの乱 雑魚ばっかりのジャックリー 編集 1368 明建国(~1644) 勇むや明の朱元璋 編集 1370 ティムール朝成立(~1507) ティムールを誘(いざな)お~行こ~ 編集 1378 教会大分裂(~1417) 人みな闇の大分裂 編集 1381 ワット・タイラーの乱 ワッと騒いだワットタイラー 編集 1386 ヤギェウォ朝リトアニア=ポーランド王国(~1572) 父さんやろ、ゲロ吐いたんわ 編集 1392 李氏朝鮮建国(~1910) いざ、国をたてよう漢城に 編集 1397 カルマル同盟(~1523) 編集 1399 靖難の役 編集 ランカスター朝(~1461) 編集 1400 マラッカ王国成立(~1511) 編集 1402 永楽帝即位(~1424) 編集 アンカラの戦い 異様に(1402)強い!ティムール様 編集 1405 鄭和の南海遠征 石、奢ってええわ(鄭和) 編集 1414 コンスタンツ公会議 いよいよ始まるコンスタンツ 編集 1419~35 フス戦争 編集 1428 黎朝(~1527,1532~1789) 編集 1429 オルレアン解放 解放しにくいオルレアン 編集 1446 訓民正音 編集 1448 鄧茂七の乱 編集 1449 土木の変 石敷く土木(工事) 編集 1453 ビザンツ帝国滅亡 編集 1455 バラ戦争(~1485) 石田GO!GO!バラ戦争 編集 1461 ヨーク朝成立(~1485) いーよ剥いてヨーク洗って 編集 1479 スペイン王国成立(~1931) 石田泣く泣くスペイン王国成立 編集 1480 イヴァン3世のモスクワ大公国自立 モスクワは弱れ! 編集 1485 テューダー朝(~1603) 意志は強引、「さぁチューだ!」 編集 1488 バウトロメウ=ディアスが喜望峰に到達 編集 1492 コロンブスの新大陸発見 いよー国が見えるぜコロンブス 編集 国土回復運動完成 石田の国レコンキスタ完了 編集 1494 トルデシリャス条約 一線引くよ 取るデシラス 編集 1498 バスコ・ダ・ガマ、カリカット到達 意欲は立派インド行き 編集 1499 スイスの独立 いいよ、キュウキュウしまってるっス! イぃーっス! 編集 1501 サファヴィー朝成立(~1736) 以後多いシーア派サファビー朝 編集 1510 ポルトガル、ゴア占領 編集 1517 九十五ヶ条の論題 以後いな(1517年)くなる 弾圧者 編集 セリム1世、マムルーク朝滅ぼす 編集 1519~22 マゼラン艦隊の世界周航 以後、行くマゼラン世界周航 編集 1520 スレイマン1世即位(~1566) 編集 1521 コルテス、メキシコ征服 不意にコルテス 編集 1524~25 ドイツ農民戦争 編集 1526 ムガル帝国成立(~1858) 子風呂(1526)番小屋(1858)無ガール 編集 1529 第一次ウィーン包囲 一言憎いウィーン包囲 編集 1531 トゥングー朝(~1752) 5歳で建国トゥングー朝 編集 1533 ピサロ、インカ帝国征服 散々ピサロ 編集 イヴァン4世即位(~1584) 以後惨々、早よ雷に打たれて死ねイヴァいいのに 編集 1534 首長法 以後作用首長法 編集 1538 プレヴェザの海戦 トルコさんは(1538)好プレ 編集 1545 トリエント公会議 ごしごしあかを取りえんと 編集 1555 アウグスブルクの宗教和議 以後ここのアウグスブルク 編集 1556 フェリペ2世即位(~1598) ココロ優しいフェリペ2世! 編集 1558 エリザベス一世即位(~1603) ココハ任せてエリザベスに! 編集 1559 統一法 以後極楽の統一法 編集 1562 ユグノー戦争(~1598) 良い頃に一国休まる 編集 1568 オランダ独立戦争(~1609) イチゴ色や 編集 1571 レパントの海戦 トルコ泣いた(1571)レパントの海戦 編集 1572 張居正の改革 以後名に残る張居正 編集 サンバルテルミの虐殺 こんなに(1572)虐殺サンバルテルミ 編集 1579 ユトレヒト同盟 こなくそユトレヒト同盟 編集 1581 オランダ独立宣言 以後ハイテンション! 編集 イェルマーク、シビル・ハン国併合 編集 一条鞭法 怖い一条鞭法 編集 1587 アッバース1世即位(~1629) 編集 サファヴィー朝最盛期 編集 1588 無敵艦隊敗れる イチゴパパにアルマダ敗北 編集 1589 ブルボン朝(~1792) 以後躍進の(1589)ブルボン朝 編集 1592 壬辰の倭乱 編集 1597 丁酉の倭乱 編集 1598 ナントの勅令 異国はなんとユグノー解禁 編集 1600 英東インド会社設立 編集 [部分編集] 1601~ 西暦 出来事 ゴロ 編集 1603 ジェームズ1世即位。ステュアート朝(~49,60~1714) 編集 1607 ヴァージニア植民地建設 居る女はヴァージンだ 編集 1613 ロマノフ朝(~1917) 編集 1618 三十年戦争(~1648) 一浪嫌で30年 編集 1620 ピルグリム・ファーザーズ(清教徒)、プリマス上陸 一浪20人を乗せたメイフラワー号 編集 1623 アンボイナ事件 一浪兄さんアンポンタン 編集 1628 権利の請願 編集 1631 李自成の乱(~45) ムサイぞ李自成 編集 1642 ピューリタン革命(~49) 無私に無欲のピューリタン 編集 1643 ルイ14世即位(~1715,61から親政) 編集 1644 明滅亡 編集 1648 フロンドの乱(~53) 風呂に入って気持ちいいトコロを支配(48)してあげる 編集 ウエストファリア条約 ノロシは(1648)上がってウェストファリア 編集 1649 チャールズ1世処刑。共和制(~60) 血の色よく(1649) 出るチャールズ1世 編集 1651 航海法 オランダにむごい航海法 編集 1652 英蘭戦争(~74) 編集 1653 クロムウェル、護国卿に みんなゴミ(53)扱い、腹黒ムウェル 編集 1658 アウラングゼーブ即位(~1707) 編集 1660 チャールズ2世即位→王政復古 編集 1661 康熙帝即位(~1722) 編集 遷界令(~84) 編集 1670 ステンカ・ラージンの乱(~71) いろんな男が咲き乱れ 編集 1673 審査法(~1828) いろんな見方でヤニ歯を審査! 編集 三藩の乱(~81) 編集 1679 人身保護法 人身保護されイチロー泣く 編集 1682 ピョートル1世の即位(~1725) 編集 1683 第二次ウィーン包囲失敗 またもむやみにウィーン包囲 編集 1685 ナントの勅令廃止 編集 1688 名誉革命(~89) 16でパパになれる名誉な革命 編集 1689 権利の宣言 編集 権利の章典 編集 ネルチンスク条約 忌む約束 編集 ウイリアム王戦争(~97) 編集 1699 カルロヴィッツ条約 編集 1700 北方戦争(~21) 非難を恐れず、北方戦争 編集 1701 スペイン継承戦争(~13) 編集 プロイセン公国、王国に(ホーエンツォレルン家) その国い~なおい! 編集 1702 アン女王戦争(~13) 編集 1707 大ブリテン王国成立 いーなオナってアンアンあえぐ大ブリテン 編集 1713 ユトレヒト条約 編集 1714 ジョージ1世即位、ハノーヴァー朝成立 いないよ ジョージはノーバディ 編集 1721 ニスタット条約 編集 ウォルポール内閣(~42)、責任内閣制の始まり 編集 1722 雍正帝即位(~35) 編集 1727 キャフタ条約 いーな担いな 編集 1732 軍機処設置 編集 1735 乾隆帝即位(~95) 編集 1740 フレードリヒ2世即位(~86) 編集 マリア・テレジア即位(~80) 編集 オーストリア継承戦争(~1748) いいなシェレジェン ほしいわ 編集 1741 ベーリング、アラスカ到達 編集 1744 ジョージ王戦争(~48) 編集 ワッハーブ王国(~1818) 編集 1752 コンバウン朝(~1885) 編集 1755 フレンチ・インディアン戦争(~1763) 編集 1756 七年戦争(~63) 稲垣吾郎が七年戦争 編集 1757 プラッシーの戦い イナゴ鳴いてるプラッシー 編集 1758 ジュンガル併合 編集 1759 東トルキスタン併合、新疆と命名 編集 1762 エカチェリーナ2世即位(~96) 編集 1763 パリ条約 「南無三」と唱えてパリ条約 編集 1765 印紙法 ナムコ印の印紙法 編集 1768 アークライトが水力紡績機発明 編集 1772 第一回ポーランド分割 何(72)?チンポシコシコ辺りが臭い 編集 1773 プガチョフの反乱(~75) 編集 茶法→ボストン茶会事件 涙を流して茶をすする 編集 1775 アメリカ独立戦争(~83) ナナごめんっ!!独立しちゃったっ 編集 1776 アメリカ独立宣言 いーななろうぜ独立国に 編集 1780 武装中立同盟 編集 1783 パリ条約 悩み無用、独立承認 編集 1787 合衆国憲法制定 編集 1789 三部会召集。国民議会結成。球戯場の誓い。 いきなりバキューンフランス革命 編集 バスティーユ襲撃 いいな~ヤク(麻薬)ないよ(7.14)~まるで牢獄 編集 封建的特権廃止、人権宣言。 いーな約束人権宣言 編集 1791 ヴァレンヌ事件。立法議会。ピルニッツ宣言。 泣く妹にピルニッツ 編集 1792 国民公会成立→第一共和政成立 泣くに泣けないルイ16世 編集 1793 第二回ポーランド分割 編集 ルイ16世処刑、ロベスピエールの恐怖政治(~94) 血臭いルイ16世 編集 第一回対仏大同盟(~97) 編集 1794 テルミドールのクーデタ 童貞泣くよテルミドール 編集 1795 総裁政府成立 編集 第三回ポーランド分割 泣く子も黙るコシューシコ 編集 1796 白蓮教徒の乱(~1804) 編集 カージャール朝(~1925) いーな苦労しないで イク、ニコ・ロビン 編集 1798 ナポレオンのエジプト遠征(~99) 編集 1799 第二回対仏大同盟 編集 ブリュメール18日のクーデタ→統領政府 編集 1801 アイルランド合併 大ブリテン=アイルランド連合王国成立 編集 宗教協約 編集 1802 アミアンの和約 イヤ~んお兄さん亜美アァ~ン♪ 編集 阮福英のヴェトナム統一(~1945) パイオツでヒドくシコる現状 編集 1803 ルイジアナ西部を仏より購入 編集 1804 ナポレオン法典 第一帝政(~14) 編集 ハイチ独立 編集 1805 第三回対仏大同盟 編集 トラファルガーの海戦 アウステルリッツの三帝会戦 編集 1806 ライン同盟、神聖ローマ帝国の解体 大陸封鎖令 編集 1807 ティルジット条約 いやおうなしのティルジット 編集 シュタイン・ハルデンベルクの改革開始 編集 1811 ラダイト運動おこる 編集 1812 米英戦争(~14) 編集 ロシア遠征 編集 1813 ライプチヒの戦い 編集 1814 ウィーン会議(~15) 祝い夜までウィーン会議 編集 1815 ウィーン議定書、ドイツ連邦(~66) 編集 神聖同盟・四国同盟(英露普墺)成立 編集 ワーテルローの戦い ナポレオンさん!次負けたら遺灰ごと海ですよ! 編集 ブルシェンシャフト結成 編集 1816 サン=マルティン、アルゼンチンの独立 編集 1819 フロリダ買収 俳句を詠んでフロに入ろう 編集 1820 カルボナリの革命(~21) 編集 1821 ギリシア独立戦争(~29) 編集 メキシコ独立 編集 1823 モンロー宣言 いやよ兄さんモンロー宣言 編集 1825 デカブリストの乱 編集 1826 海峡植民地成立 編集 1828 審査法廃止 編集 トルコマンチャーイ条約 一発パンチのマンチャーイ 編集 1829 カトリック教徒解放令 編集 1830 アルジェリア出兵 七月革命 七月革命いやされる 編集 ポーランドの反乱(~31) 編集 マンチェスター~リヴァプール間の鉄道開通 編集 強制栽培制度 編集 ロンドン会議 編集 インディアン強制移住法 編集 1831 ベルギー独立 1831 ベルギー独立 野菜を食べてヘルシー(ベルギー)独立! 編集 第一次エジプト=トルコ戦争(~33) 編集 1832 第一回選挙法改正 編集 1833 工場法制定 編集 ウンキャル=スケレッシ条約 編集 英、東インド会社中国貿易独占権廃止 編集 1834 ドイツ関税同盟 市場さぞ良くなる関税同盟 編集 1838 チャーチスト運動(~58) いや触っちゃーてぃすと運動 編集 ヴィクトリア女王即位(~1901) 編集 1838 第一次アフガン戦争(~42) 編集 1839 タンジマート(~76) サンキュー嘆じマート 編集 第二次エジプト=トルコ戦争(~40) やみくもに2度目のエジプト=トルコ戦争 編集 1840 アヘン戦争(~42) いやんよれちゃう(1840) アヘン戦争 編集 ロンドン会議 編集 1842 南京条約 イワシになんきん 編集 1844 望厦条約 黄埔条約 編集 1845 テキサス併合 編集 1846 穀物法廃止 市場喜ぶデン 編集 米墨戦争(~48) 走ろうアメリカ-メキシコを 編集 1848 二月革命→第二共和制(~52) 編集 三月革命 フランクフルト国民議会(~49) 一発しわしわフランクフルト 編集 バーブ教徒の乱(~50) わしは高齢、バーブ教 編集 1849 航海法廃止 貿易よろしく 編集 ゴールドラッシュ 皆卑しくカリフォルニアへ 編集 マッツィーニのローマ共和国挫折 いやよく頑張る(1849)マッツィーニ 編集 1851 太平天国の乱(~64) 人は来い 太平天国 編集 1852 カヴールの首相就任 箱に入って帽子をかぶ~る 編集 第二帝政 編集 1853 太平天国が南京占領→天朝田畝制度 編集 クリミア戦争(~56) 一発誤算のクリミア戦争 編集 1856 パリ条約 アロー戦争(~60) 人は殺すアーロン 編集 1857 シパーヒーの反乱(~59) イヤー 来ないでー インド(セポイ)の大反乱 編集 1858 アイグン条約 天津条約 天津どんぶりひやごはん 編集 ムガル帝国滅亡 編集 1859 イタリア統一戦争 伊藤先生(伊.統.戦)いやご苦労(1859) 編集 1860 ガリバルディが両シチリア王国征服 編集 北京条約 (異)人は無礼(1860年)な 北京条約 編集 1861 農奴解放令 悪いね、農奴の皆さん 編集 イタリア王国成立 編集 南北戦争(~65) まったく…いーよ。ナンボでもやろ、一緒に 編集 メキシコ出兵(~67) 編集 1862 ビスマルク首相就任(~90) ビスマルクの野郎強(862)えぇ! 編集 1863 奴隷解放宣言 編集 ポーランドの反乱 編集 1864 ロンドンにて第一次インターナショナル結成(~76) 編集 1866 普墺戦争 編集 1867 北ドイツ連邦成立 威張るな北ドイツ連邦 編集 第二回選挙法改正 編集 アラスカ購入 編集 1868 明治維新 一からやろうや明治維新 編集 1869 大陸横断鉄道開通 ハム食いながら大陸横断 編集 スエズ運河開通 編集 1870 普仏戦争(~71) 火花を散らして普仏戦争 編集 教皇領占領 編集 1871 ドイツ帝国成立(~1918) ドイツといわないドイツ帝国 編集 パリ・コミューン パリ=コミューンと言わないで 編集 文化闘争(~80) 鼻息荒い文化闘争 編集 1875 樺太・千島交換条約 編集 江華島事件 嫌なコ日本、効果問う 編集 第三共和制憲法制定 編集 英、スエズ運河株買収 花子も欲しいスエズ運河 編集 1876 日朝修好条規 編集 ミドハト憲法(~78) はなむけの言葉をミドハトに 編集 1877 インド帝国成立 ななんとビックリインド帝国 編集 露土戦争(~78) いやなな(1877)がれで露土戦争 編集 1878 サン・ステファノ条約 編集 第二次アフガン戦争(~81) 編集 ベルリン会議 いやなやつだよビスマルク 編集 社会主義者鎮圧法 編集 1881 イリ条約 編集 フランスのチェニジア保護国化 やばいフラフラ、チューで保護 編集 ウラービーの反乱(~82) やばい(1881)はず(82)だよアラービー=パシャ 編集 1882 三国同盟 いいわハニー(1882)組もう三国同盟 編集 壬午軍乱 母に地獄の便秘続く日しん 編集 1884 清仏戦争(~85) 編集 フェビアン協会設立 社会(主義)の母よ、フェビアン協会 編集 第三回選挙法改正 編集 ベルリン会議(~85) 編集 甲申政変 更新せーへん?嫌やし 編集 1885 天津条約 編集 インド国民会議 編集 1886 ミャンマーをインド帝国に併合 独立阻むインド帝国 編集 アメリカ労働総同盟(AFL)成立 編集 1887 再保障条約(~90) いやや内緒で再保障 編集 仏領インドシナ成立 編集 ブーランジェ事件(~89) 鼻血ブーランジェ 編集 1889 パン=アメリカ会議 編集 第二次インターナショナル結成(~1914) 編集 1890 ビスマルク辞任→ヴィルヘルム2世の親政(~1918) 役、ゼロだよビスマルク 編集 社会民主党成立 編集 フロンティアの消滅 日は暮れ消滅フロンティア 編集 1891 露仏同盟結成 クイっと露出同盟 編集 タバコ=ボイコット運動 吐く息タバコボイコット 編集 1894 甲午農民戦争 吐くよ、交互に農民にし 編集 日清戦争 一躍清と交戦す 編集 ドレフュス事件(~96) 編集 1895 下関条約 編集 三国干渉 編集 変法運動 編集 1898 ロシア社会民主労働党成立 編集 米西戦争 ハワイ併合 一躍躍進米西戦争 編集 ファショダ事件 バックはできない(英仏双方引き下がれない)ファショダ事件 編集 1899 門戸開放宣言 編集 南ア戦争(~1902) 編集 1900 義和団事件(~01) 日暮れを期して義和団事件 編集 1901 北京議定書 清の勢いペキンと折れた 編集 1902 日英同盟 編集 1904 日露戦争 得をしようと日露戦争 編集 英仏協商 編集 1905 血の日曜日事件 編集 第一次モロッコ事件 編集 ベンガル分割令 編集 東京で中国同盟会結成 編集 東遊運動 編集 1906 英、労働党結成 編集 イラン立憲革命 編集 国民会議派カルカッタ大会 編集 1907 英露協商 イク女はエロ教師 編集 1908 青年トルコ革命 編集 ブルガリア独立 編集 オーストリアがボスニア・ヘルツェゴビナ併合 編集 1910 韓国併合 編集 1911 第二次モロッコ事件 編集 辛亥革命 編集 伊土戦争(~12) 編集 1912 中華民国成立 得意になった孫文さん 編集 第一次バルカン戦争(~13) 編集 1913 第二次バルカン戦争 編集 1914 サライェヴォ事件 第一次世界大戦 行く人死ぬぞ世界大戦 編集 パナマ運河完成 編集 1915 二十一か条の要求 編集 イタリア参戦 編集 陳独秀、「新青年」創刊→文学革命 編集 フサイン・マクマホン協定 編集 1916 サイクス・ピコ協定 編集 1917 無制限潜水艦作戦 編集 二月革命 編集 アメリカ参戦 編集 バルフォア宣言 編集 十月革命 いくいな(1917年)あきこがロシア革命 編集 1918 ブレスト・リトフスク条約 編集 ドイツ革命 編集 対ソ干渉戦争(~22) 編集 第四回選挙法改正 編集 1919 ヴェルサイユ条約 パリ講和会議 逝く逝くヴェルサイユ条約 編集 三・一独立運動 編集 コミンテルン(~43) イクッイクッ(;´Д`)コミンテルン 編集 ローラット法 編集 五・四運動 イクイクゴシゴシ五四運動 編集 ヴァイマル憲法 編集 ファシスト党結成 編集 第三次アフガン戦争 編集 1920 国際連盟発足 編集 セーヴル条約 編集 1921 新経済政策(ネップ、~28) 編集 中国共産党成立 編集 ワシントン会議(~22) 四カ国条約 姉ちゃんワシとくっついて(921) 編集 1922 九カ国条約 編集 1922 九カ国条約 海軍軍縮条約 編集 ラパロ条約 編集 ソ連邦成立 編集 ローマ進軍 編集 トルコ革命(~23) 編集 1923 ルール占領(~25) 編集 ローザンヌ条約 編集 トルコ共和国成立 編集 ミュンヘン一揆 ヒトラー兄さん(23)見いへんかった? 編集 レンテンマルク発行 編集 1924 第一次国共合作(~27) 編集 第一次マクドナルド労働党内閣成立 編集 ドーズ案 どうぞ気にし(924)んといて 編集 1925 五・三〇事件 編集 ロカルノ条約 一気に転がるの 編集 パフレヴィー朝成立(~79) パフパフでニコニコ(25) 編集 1926 北伐開始 編集 ドイツの連盟加入 編集 1927 上海クーデタ→南京に国民政府樹立 幾つになっても上海クーデタ 編集 1928 不戦条約 編集 第一次五カ年計画(~32) 編集 1929 ラテラン条約 編集 第二次マクドナルド労働党内閣 編集 世界恐慌 苦肉の策で切りぬけろ! 編集 プールナ=スワラージ決議 編集 ヤング案 編集 1930 ロンドン海軍軍縮会議 編集 1931 フーヴァー=モラトリアム 編集 マクドナルド挙国一致内閣 編集 金本位制停止 編集 柳条湖事件 いんぼうくさい柳条湖 編集 満州事変(~32) イカクサイマン臭事変 編集 瑞金に中華ソヴィエト共和国臨時政府成立(~34) 臭い雑巾にもうたくさん! 編集 ウエストミンスター憲章 嘘くさいウェストミンスター憲章 編集 1932 ローザンヌ会議 編集 オタワ会議 編集 ナチ党、第一党に 編集 イラク王国成立 編集 サウジアラビア王国成立 編集 1933 ニューディール政策開始 編集 ヒトラー内閣成立 全権委任法 編集 日・独連盟脱退 聞く耳持たないアドルフヒトラー 編集 1934 ソ連の連盟加入 編集 長征 ちょーうぜえ、あいつ臭いし(934) 編集 1935 八・一宣言 戦(いくさ)後「ハイっ!統一!」宣言 編集 エチオピア侵略(~36) 編集 ザール併合 再軍備宣言 ニュルンベルク法 編集 英独海軍協定 編集 1936 スペインで人民戦線内閣成立 編集 ドイツのロカルノ条約破棄→ラインラント進駐 編集 ブルムの人民戦線内閣 編集 スペイン内乱(~39) 三浪 苦しい 編集 エジプト完全独立 編集 イタリア軍エチオピア占領 くさむらでえっち 編集 西安事件 三郎の良い学生、紹介者幽閉せいあん? 編集 1937 日中戦争(~45) 戦長引く日中戦争 編集 第二次国共合作(~46) 編集 1938 オーストリア併合 ズデーテン地方併合 編集 ミュンヘン会談 編集 1939 チェコスロバキア解体 ポーランド侵攻 編集 独ソ不可侵条約 編集 第二次世界大戦 編集 1940 ペタン内閣成立 ヴィシー政府成立 編集 汪兆銘政権樹立 行くよ、レイ。王朝名は南京さ 編集 1941 独ソ戦開始 編集 大西洋憲章 編集 太平洋戦争 国のために行くしー太平洋戦争 編集 日ソ中立条約 行くよ一緒に日ソもろ 編集 1942 ミッドウェー海戦 編集 スターリングラードの戦い(~43) 編集 1943 カサブランカ会談 編集 イタリア降伏 編集 カイロ会談 編集 テヘラン会談 編集 1944 ノルマンディー上陸作戦 編集 ブレトン=ウッズ会議 編集 ダンバートン=オークス会議 編集 1945 ヤルタ会談 編集 ポツダム宣言 編集 国際連合成立 編集 1946 フィリピン独立 編集 インドシナ戦争 しんどいな…ヨロヨロ(46) 編集 1947 トルーマン=ドクトリン マーシャル=プラン 品(47)物コマーシャルは民放で 編集 印・パ独立 編集 ネルー首相(~64) 編集 コミンフォルム 編集 第一次印パ戦争 編集 1948 パレスチナ戦争(~49) 編集 ベルリン封鎖(~49) 編集 1949 コメコン(~91) 米に納豆よく(49)混ぜろ! 編集 NATO結成 編集 中華人民共和国成立 編集 アイルランド共和国成立 編集 ソ連原爆保有 編集 1950 中ソ友好同盟相互援助条約(~80) 編集 朝鮮戦争(~53) これから挑戦!朝鮮戦争 編集 1951 ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体(ECSC) 編集 イラン、石油国有化宣言 編集 1953 アイゼンハワー大統領(~61) 編集 1954 ディエンビエンフー陥落 ジュネーヴ休戦協定 パリ協定 編集 平和五原則 編集 アルジェリア戦争(~62) 編集 西ヨーロッパ連合結成 編集 東南アジア条約機構(SEATO)成立 編集 1955 アジア=アフリカ会議 GOGO!AA会議 編集 ワルシャワ条約機構(~91) 編集 ジュネーヴ四巨頭会談 編集 バグダード条約機構 編集 1956 スターリン批判 編集 ナセル大統領(~70) 編集 ポーランド暴動 編集 ハンガリー暴動 編集 スエズ戦争 編集 1957 ヨーロッパ経済共同体(EEC) 編集 ガーナ独立 57歳のエンクルマさんは黒人初だがな 編集 1958 第五共和政成立 編集 アラブ連合共和国成立 編集 1959 キューバ革命 イクよごっくんスカトロ議長 編集 ド=ゴール大統領(~69) 編集 キャンプ・デービッド会談 編集 中央条約機構(CENTO)成立 編集 中印国境紛争(~62) 編集 1960 アフリカの年 編集 1961 ケネディ大統領(~63) 編集 非同盟諸国首脳会議 実は腹黒い非同盟諸国 編集 1962 キューバ危機 編集 1963 部分的核実験停止条約 編集 1964 ブレジネフ第一書記就任 一苦労してブレジネフ 編集 1965 ヴェトナム戦争(~75) 編集 第二次印パ戦争 編集 九・三〇事件 編集 1966 プロレタリア文化大革命(~76) 編集 1967 第三次中東戦争 編集 ASEAN発足 編集 1968 プラハの春 編集 核拡散防止条約(NPT) 編集 1969 珍宝島事件 いくいく!ちんぽとシックスナイン(1969)で! 編集 1971 ニクソン=ショック 編集 1972 ニクソン訪中 行くなニクソン 編集 米ソ、戦略兵器制限交渉(SALT1) 編集 1973 拡大EC 編集 パリ和平協定 編集 第四次中東戦争 編集 1975 ランブイエで第一回サミット 編集 1979 イラン革命 編集 中越戦争 編集 米ソ、SALT2 編集 ソ連、アフガニスタンに軍事介入 編集 1980 イラン=イラク戦争 編集 1981 連帯 編集 1982 フォークランド紛争 編集 1985 プラザ合意 「いく箱」そろった御巣鷹山 編集 ゴルバチョフ就任 幾夜ゴルビー泣いた事か 編集 1986 チェルノブイリ事故 編集 フィリピン、マルコス政権崩壊しアキノ政権 編集 ドイモイ政策 編集 1987 中距離核戦力(INF)全廃条約 編集 1989 ベルリンの壁崩壊 拍手で見守る、壁崩壊 編集 1990 東西ドイツ統一 編集 1991 ソ連邦の解体 編集 湾岸戦争 編集 カンボジア和平協定 編集 ユーゴ内戦に突入 編集 1992 マーストリヒト条約 編集 NAFTA結成 編集 1993 オスロ合意 編集 EU成立 編集 1995 ボスニア和平協定 編集 WTO発足 編集 1997 香港返還 編集 1998 コソヴォ紛争(~99) 編集 1999 NATO軍ユーゴ空爆開始 編集 ユーロの導入 編集 マカオ返還 編集 2001 同時多発テロ事件 編集 2002 日朝首脳会談 編集 東ティモール独立 編集 2003 イラク戦争 編集 コロンビア号空中分解事故 編集 2007 リスボン条約 編集 2009 オバマ大統領 編集 2011 東日本大震災 編集
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総括所見:フィリピン(第1回・1995年) 第2回(2005年)/第3回・第4回(2009年)OPAC(2008年)/OPSC(2013年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.29(1995年2月15日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1995年1月10日および11日に開かれた第185回、第186回および第187回会合(CRC/C/SR.185-187)においてフィリピンの第1回報告書(CRC/C/3/Add.23)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1995年1月26日に開かれた第208回会合において。 A.序 2.委員会は、子どもの権利条約の締約国になった最初の国々のひとつであるフィリピンの第1回報告書が提出されたことに、満足感とともに留意する。委員会は、同報告書が委員会のガイドラインに従っていること、および、同報告書に、条約が実施される法的枠組みについての詳細な情報が記載され、かつ締約国が直面した困難についての若干の言及が見られることに、評価の意を表するものである。委員会は、事前質問票(CRC/C/7/WP.3)に掲げられた質問への回答として政府により文書で提出され、かつ会期前に委員会に送達された情報を歓迎する。しかしながら委員会は、とられた措置の具体的効果に関する情報が欠けていたことに遺憾の意とともに留意するものである。 3.多数のメンバーからなるフィリピンの代表団によって補足的な情報が提供され、かつ、代表団が多様な部門でさまざまな子ども関連の問題に従事しているメンバーから構成されていたことにより、文書によって受領された情報を補完すること、および開かれたかつ建設的な対話に携わることが可能になった。 B.積極的な側面 4.委員会は、フィリピン政府が子どもの権利の促進および保護に堅い決意を示していることに留意する。委員会は、子どもの権利の促進および保護をとくに目的とした新法の制定およびプログラムの採択を通じて、国内法を条約に一致させるために締約国が行なった努力を歓迎するものである。このような達成としては、1990年の子どものための世界サミットを受けて、子どものためのフィリピン国内行動計画「フィリピンの子どもたち:2000年およびそれ以降」が採択されたことを挙げることができる。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 5.委員会は、締約国が地理的および文化的に多様であること、フィリピン諸島の7000の島々に住民が散らばっていること、ならびに、幅広い経済的および社会的格差が締約国に存在することに、留意する。 6.委員会はさらに、武力紛争が子どもに及ぼす悪影響も含めて、民主化の過程における政治的不安定から生じている困難を認識する。 7.委員会はまた、自然災害が子どもの状況に悪影響を及ぼしてきたことにも留意する。 D.主要な懸念事項 8.委員会は、法改正の分野における真剣な努力および達成にも関わらず、国内法を条約に全面的に一致させるためにとるべき措置が残っていることを懸念する。このような措置には、刑事責任に関する最低年齢、性的同意に関する最低年齢、最低就業年齢、義務教育の年齢制限、婚外子の地位、拷問の禁止、国際養子縁組、および、自由の剥奪および物乞いの犯罪視を含む少年司法の運営に関わる立法に関するものが含まれる。 9.子どもの状況を監視するための効率的な機構が存在しないことは懸念の対象である。これとの関連で、委員会は、信頼できる質的および量的データが存在しないこと、プログラムを実施する手段が不足していること、および、とられた政策の進展および影響を評価するための指標および機構が存在しないことに留意する。 10.委員会は、同様に、予算配分に関わる条約第4条の規定に充分な注意が払われていないように思えることを懸念する。締約国における予算配分のバランスが社会部門とその他の部門とのあいだでとれていないこと、および、軍事支出の割合が高いため子どもに関わる問題が犠牲にされていることは、懸念とともに留意されるところである。これとの関連で、委員会は、締約国の富が不平等に配分されていることおよび条約で規定された権利の享受に格差があることにより、都市部の貧しい子ども、農村部で生活する子どもおよびマイノリティ(または「文化的」コミュニティ)に属する子どもが不利益をこうむっていることに、懸念を表明する。 11.委員会は、出生後の子どもの登録を確保するうえでの困難、および、登録されなかった子どもが基本的権利および自由の享受に関して直面している問題について懸念する。 12.委員会はまた、女子、障害児、国際結婚により生まれた子ども、出稼ぎ労働者の子ども、働く子ども、および武力紛争の影響を受けている子どもを含む一部のカテゴリーの子どもが条約で認められた権利を全面的に享受することを確保するために実際的な措置がとられていないことにも懸念を表明する。 13.委員会は、家庭において児童虐待(性的虐待を含む)および放任が存在することに、深刻な危機感を覚える。このことは、子どもが遺棄されまたは家出し、人権侵害のさらなる危険に直面する事態につながることが多い。 14.委員会はまた、警察または軍隊要員による事例も含めて、暴力が高いレベルで発生していることおよび子どもの不当な取扱いおよび虐待が多数行なわれていることにも見過ごせない。委員会は、子どもの虐待および放任と闘う政府の努力が防止の観点からも制裁の観点からも不充分であることに、懸念とともに留意するものである。そのような子どものリハビリテーションのための措置が存在しないことも懸念の対象である。そのような侵害の加害者を訴追および処罰し、または、これとの関連で行なわれた決定をペドファイル(小児性的虐待者)に対するものも含めて公開するために効果的な措置がとられていないことは、住民のあいだに、加害者が処罰されない状況が蔓延しており、そのため権限のある公的機関に苦情を申し立てても無駄であるという気持ちをもたらすことにつながる可能性がある。 15.教育への権利に関して、委員会は、とくに女子、農村部または遠隔地で生活する子ども、および武力紛争の影響を受ける子どもとの関わりで、条約の関連の原則および規定の全面的実施に関してほとんど進展が見られないことに懸念とともに留意する。委員会はまた、職業訓練の機会が存在しないこと、初等教育における中退率が高いこと、および中等教育における就学率が低いことも、不安に感ずるものである。 16.農村部からの移住、極端な貧困、遺棄および家庭における暴力の状況により、路上で生活しかつ(または)働くことを余儀なくされ、基本的権利を奪われ、かつさまざまな形態の搾取にさらされる子どもが多数存在しかつ増加していることは、深い懸念の対象である。 17.少年司法の運営の制度の現在の体制、およびそれが条約および少年司法に関わる他の国際基準の原則および規定と両立していないことに関しても、具体的な懸念が表明されるところである。 E.提案および勧告 18.委員会は、締約国がひきつづき国内法と条約の規定とを調和させるよう勧告する。性的同意および刑事責任に関する年齢制限の引上げ、婚外子に対する差別の解消、拷問の禁止、および少年司法の運営に関わる法規定の見直しが、真剣に考慮されるべきである。委員会はまた、締約国が、国際養子縁組における子どもの保護および協力に関する1993年のハーグ条約の批准を構想するようにも提案する。委員会はまた、政府が、条約に掲げられた規定の尊重および効果的実施を確保するためにあらゆる必要な措置をとるようにも勧告するものである。 19.条約の実施およびその監視に携わるさまざまな政府機関のあいだの調整が確保されるべきであり、かつ、非政府組織とのいっそう緊密な協力に向けて努力が行なわれるべきである。 20.条約の監視機構を強化するための措置がとられるべきである。子どもの権利の全面的享受を目的としたプログラムの進展および効率性を評価するため、質的および量的なデータおよび指標が開発されるべきである。子どもの権利の実施に関する監視報告書も広報されるべきである。 21.公的機関は、充分な資源が子どもに配分されることを確保するために、もっとも傷つきやすい立場に置かれたグループのニーズに特別に配慮しながら、利用可能な資源を最大限に用いてあらゆる適切な努力を行なうべきである。 22.教員、裁判官、ソーシャルワーカーおよび警察官のようなさまざまな専門家グループを対象として、いっそう子どもの権利中心の研修プログラムが組織されるべきである。そのようなプログラムは、子どもの基本的権利および子どもの尊厳の感覚の促進および保護を強調すべきである。家族生活教育を提供し、かつ親の責任に関する意識を発展させるため、さらなる努力が行なわれるべきである。委員会は、非政府組織および子どもおよび青少年のグループに対し、アドボカシー(権利擁護)のための行動の一環として態度を変える必要性があることに注意を向けるよう奨励する。 23.委員会は、条約第2条に規定された差別の禁止の原則が全面的に適用されなければならないことを強調する。一部のグループの子ども、とくに遠隔地の子ども、「文化的」コミュニティに属する子ども、女子、障害児および婚外子に対する差別を解消するため、いっそう積極的なアプローチがとられるべきである。 24.委員会は、締約国が、子どもに向けられたあらゆる暴力および子どもの不当な取扱い、とくに性的虐待に対する行動を強化するよう勧告する。子どもに対する不当な性的行為の防止を目的としたプログラムを増加させるべきである。この現象の深い原因が真剣に探究されるべきである。委員会はまた、この点に関する態度を変え、かつこの点に関する態度に影響を与えるうえで、非政府組織および子どもおよび若者のグループの積極的な参加も奨励する。 25.締約国は、子どもの不当な取扱いの苦情に対応するための充分な手続および機構を発展させること、子どもの権利侵害の事例が正当に調査されること、およびそのような調査の結果が広報されることを確保するべきである。 26.委員会は、最低就業年齢に関するものを含む第32条の規定を実施するためにさらなる措置をとり、かつ、締約国における児童労働を防止しかつそれと闘うための努力を行なうよう勧告する。インフォーマル部門で働いている子どもにとくに注意が向けられるべきである。委員会は、締約国が、この領域についてILOの技術的援助を求めるよう勧告する。 27.委員会は、締約国が少年司法の運営の制度の包括的改革を行なうこと、および、その改正にあたって、条約、ならびに、北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護のための国連規則のような他の関連の国際基準の原則および規定を指針とすることを、勧告する。委員会は、法執行官、裁判官および司法の運営に従事するその他の職員に対する研修を組織すること、および、そのような研修の一部を少年司法制度に関するこれらの国際基準に割くことを、提案するものである。委員会は、この領域における技術的援助の必要性を強調し、かつ、締約国に対し、この点に関して国際連合人権センターおよび犯罪防止刑事司法部にそのような援助を求めるよう奨励する。 28.委員会はまた、締約国が提出した報告書、その検討の議事要録および委員会の総括所見を、締約国においてできるだけ広く普及するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2011年9月23日)。
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総括所見:ポーランド(第2回・2002年) 第1回(1995年)/第3回・第4回(2015年)OPAC(2009年)/OPSC(2009年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.194(2002年10月30日)/第31会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2002年10月1日に開かれた第827回および第828回会合(CRC/C/SR.827 and 828参照)において、1999年12月2日に提出されたポーランドの第2回定期報告書(CRC/C/70/Add.12)を検討し、2002年10月4日に開かれた第833回会合(CRC/C/SR.833)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況に関する理解をいっそう明確にしてくれた、締約国の第2回定期報告書および事前質問事項(CRC/C/Q/POL/2)に対する詳細な文書回答の提出を歓迎する。委員会はさらに、締約国から派遣された部門横断型の代表団に評価の意とともに留意するとともに、率直な対話、ならびに、議論の際に行なわれた提案および勧告に対する前向きな反応を歓迎するものである。 B.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、締約国が、子どもの権利条約の原則の多くを具体化した新憲法を1997年に採択したことを歓迎する。 4.委員会は、締約国が、ポーランド全域における子どもの権利の監視に責任を負う子どもオンブズマン事務所を2000年に設置したこと、ならびに、子どもの権利および条約の実施に関連する政府の政策の評価において議会監査庁が役割を果たしていることを歓迎する。 5.委員会は、条約をさらに実施するためにとられたさまざまな立法措置、とくに以下の措置を歓迎する。 (a) 地域家庭援助センターの設置について定めた、社会福祉法を改正する1998年7月24日の法律。 (b) 地域家庭援助センターを基礎とする社会福祉の枠組みのなかで家族の保護および子どものケアに関する一貫した制度を創設した、社会福祉法および年金法を改正する2000年1月7日の法律。 6.委員会は、締約国が国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)の批准したことを歓迎する。 7.委員会はまた、締約国が、家族問題全権事務所に代わる機関として、家族問題・男女平等政府全権事務所を創設したこと(2001年)にも留意する。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 8.委員会は、自由市場経済への移行の結果、締約国が引き続き経済的困難および高い失業率に直面していることを認知する。これによって地域格差および貧困の増大が生じており、そのため、被害を受けやすい状況に置かれた、子どものいる家族の福祉および生活水準に悪影響が生じてきた。 D.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 留保および宣言 9.委員会は、締約国が条約第7条および第38条に付した留保ならびに第12~17条および第24条に関して行なった宣言の撤回を検討するプロセスが2001年に再開された旨の、代表団によって提供された情報を歓迎する。 10.ウィーン宣言および行動計画(1993年)に照らし、委員会は、締約国に対し、締約国が条約に付した留保および条約について行なった宣言をいずれも撤回するプロセスを継続しかつ完了させるよう奨励する。 立法 11.1997年に新憲法が採択されたことおよびその後国内法の改正が行なわれたことには留意しながらも、委員会は、にもかかわらず、いまなおすべての国内法において条約の規定および原則が全面的に遵守されているわけではないことを依然として懸念する。 12.委員会は、締約国に対し、国内法が、とくに少年司法、保護者のいない庇護希望者および子どもの性的搾取の分野で条約の原則および規定に全面的に一致することを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 調整 13.委員会は、子どもおよび若者に関する政策の調整は国家教育スポーツ大臣が担当する旨の閣僚評議会議長の決定、および、締約国が国家的行動計画を策定中である旨の代表団の情報に留意する。それでも委員会は、さまざまな省庁によっておよび諸行政段階において運営されている活動およびプログラムが調整を欠いていることを、依然として懸念するものである。 14.委員会は、締約国が、国家教育スポーツ省に対し、政策調整に関する責任を効果的に履行するための十分な財源、人的資源および物的資源が提供されること、ならびに、子どもとともにおよび子どものために活動する諸省庁間およびあらゆる行政段階間で協議および調整を図るための適切な機構が設置されることを確保するよう、勧告する。 独立の監視 15.委員会は、前述のとおり、子どもオンブズマン事務所の設置および議会監査庁が果たしている役割を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、子どもオンブズマン事務所のための資源が十分でないことを懸念するものである。 16.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもに関する問題を評価する内部監視機関としての議会監査庁の役割を強化するとともに、国および地方双方における条約の実施の監視および自己評価のための包括的制度を確立すること。 (b) 子どもオンブズマンに対し、その責任を履行できるようにするための十分な資源を提供すること。 (c) 国および地方双方のレベルで子どもの権利および子ども政策を監視するにあたり、非政府組織よび市民社会組織と連携すること。 資源配分 17.委員会は、中央予算における子どものための配分額が、2000年から2001年にかけて減少しており、かつ、子どもの権利の保護および促進に関する国および地方の優先課題に対応すること、ならびに、子どもに提供されるサービスに関して農村部と都市部との間に存在している格差を克服しかつ是正することのためには不十分であることに、懸念とともに留意する。 18.困難な経済状況は認識しながらも、委員会は、締約国が、「利用可能な資源を最大限に用いて」子どもの経済的、社会的および文化的権利の実施を確保するための予算配分を優先的に位置づけることにより、条約第4条の全面的実施に特段の注意を払うよう勧告する。締約国が行政改革およびサービス提供の地方分権化のために行なっている努力に留意しつつ、委員会は、締約国が、利用可能な資源を最大限に用いながら、子どもの経済的、社会的および文化的権利を平等に実施する農村部および都市部の地方政府の能力強化を図るよう、勧告するものである。 データ収集 19.委員会は、事前質問事項(CRC/C/Q/POL/2)に対する文書回答に掲載された追加の統計データ、および、省庁間のデータの交換を改善し、かつその比較および分析を促進する目的で「E-ポーランド」というプログラムが開始される旨の情報を歓迎する。しかしながら委員会は、ジェンダー別にとくに細分化されたデータがごくわずかであること、および、条約が対象とするすべての分野についてデータおよび指標が利用可能であるわけではないことを、依然として懸念するものである。 20.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 現行のデータ収集・指標システムが、ジェンダー別に、かつ適切なときはマイノリティおよび民族的集団別ならびに都市部および農村部の別に、細分化されることを確保すること。現行のデータ収集システムは、条約が対象とするすべての分野(少年司法制度、および、性的搾取または性的虐待の被害を受けた子どもに提供される援助のあらゆる側面を含む)が含まれるようにするため、関連の省庁および公的機関の援助を得て拡大されるべきである。当該システムにおいては、とくに被害を受けやすい状況に置かれた子ども(虐待、ネグレクトまたは不当な取扱いの被害を受けた子ども、障害のある子ども、民族的集団に属する子ども、子どもの難民および庇護希望者、法律に抵触した子ども、働いている子ども、路上で生活している子ども、商業的性的搾取および人身取引に関与させられている子ども、ならびに、農村部および経済的に窮乏している地域の子どもを含む)を具体的に重視しながら、18歳までのすべての子どもを網羅することが求められる。 (b) 条約の効果的実施を目的とする政策、プログラムおよびプロジェクトの立案、監視および評価のためにこれらのデータおよび指標を活用すること。 市民社会との協力 21.活気のある市民社会の存在にもかかわらず、委員会は、条約を実施するために政府が行なっている努力に非政府組織が全面的に関与しているわけではないことを懸念する。 22.委員会は、条約の規定の実施におけるパートナーとして市民社会が果たす重要な役割を強調するとともに、締約国が、国および地方のレベルで、条約の実施のあらゆる段階(政策立案を含む)を通じて、より体系的なかつ調整のとれたやり方で非政府組織の関与を得るよう勧告する。 普及 23.条約の原則および規定に関する意識を促進するための締約国の取り組みおよび子どもオンブズマンの多くの活動には留意しながらも、委員会は、子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家集団ならびに子ども、親および公衆一般が、条約およびそこに体現された権利基盤アプローチについていまなお十分に認識していないことを懸念する。 24.委員会は、締約国が意識啓発のための努力を強化するよう勧告するとともに、締約国に対し、とくに議員、法執行官、公務員、自治体職員、子どものための施設および拘禁場所で働く職員、保健従事者(心理学者を含む)、ソーシャルワーカーおよび宗教的指導者ならびに子どもおよびその親を対象として、条約の原則および規定に関する体系的な教育および研修を実施するよう奨励する。 2.子どもの定義 25.委員会は、刑事責任に関する明確な最低年齢が定められておらず、かつ、場合によって10歳という低年齢の子どもも刑として教育的措置を言い渡される可能性があることを懸念する。 26.委員会は、少年が関わる事件における手続についての法律(1982年)で少年が13~17歳の者とされていることから、締約国が、すべての事件で刑事責任に関する最低年齢を13歳と定め、当該年齢に満たない子どもに対しては矯正措置または教育的措置のいずれも刑として言い渡すことはできないようにすることを勧告する。 3.一般原則 差別の禁止 27.委員会は、被害を受けやすい状況に置かれた一部の集団の子ども(ロマその他の民族的マイノリティの子ども、施設で暮らしている子ども、障害のある子ども、貧困家庭の子どもおよびHIV/AIDSに感染している子どもを含む)との関連で差別の禁止の原則が十分に実施されていないことに、懸念とともに留意する。とくに委員会は、これらの子どもが十分な保健サービス、教育サービスその他の社会サービスに限られた形でしかアクセスできていないこと、および、人種的動機に基づく暴力が行なわれており、かつ警察が被害者を保護していないという報告があることを懸念するものである。 28.委員会は、締約国が、差別の禁止の原則を保障した現行法の実施および条約第2条の全面的遵守を確保するための努力を増進させるとともに、あらゆる理由に基づく、かつ被害を受けやすい状況に置かれたあらゆる集団に対する差別を解消するための積極的かつ包括的戦略を採択するよう、勧告する。 29.委員会は、「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択されたダーバン宣言および行動計画をフォローアップするために締約国がとった措置およびプログラムのうち条約に関わるものについての具体的情報を、条約第29条第1項(教育の目的)に関する委員会の一般的意見1号も考慮に入れながら、次回の定期報告書に記載するよう要請する。 子どもの意見の尊重 30.委員会は、行政上および司法上の手続において子どもの意見を考慮するよう求めるために締約国が行なっている努力に留意するものの、実際には、とくに保護者のいない子どもの難民申請者、罪を犯した少年および施設に措置された子どもが関わる手続ならびに監護権をめぐる審判において、この原則が常に実施されているわけではないことを懸念する。 31.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約第12条にしたがい、裁判所およびすべての行政機関による子どもの意見の尊重ならびに自己に影響を与えるすべての事柄への子どもの参加を促進しかつその便宜を図るため、立法を含む効果的措置をとること。 (b) とくに親、教員、政府行政官、司法機関、ローマカトリック教会およびその他の宗教的集団ならびに社会一般に対し、自己の意見を考慮され、かつ自己に影響を与える事柄に参加する子どもの権利についての教育的情報を提供すること。 4.市民的権利および自由 良心および宗教の自由 32.委員会は、公立学校で宗教の授業に代えて倫理の授業に子どもを出席させる親の選択権を保障する規則があるにもかかわらず、実際には、そのような選択を可能にする倫理の授業をほとんどの学校が実施していないこと、および、生徒は親の同意を得なければ倫理の授業に出席できないことを懸念する。 33.委員会は、締約国が、すべての公立学校で、子どもが、子どもの発達しつつある能力に一致するやり方で提供される親の指示を得て、宗教の授業または倫理の授業のどちらに出席するかを自由に選択することが認められることを確保するよう、勧告する。 不当な取扱いおよび暴力 34.委員会は、家族間暴力に対処するための「ブルーカード」プログラムが開始されたことには留意するものの、子どもの虐待ならびに家庭および学校における暴力が締約国で依然として問題となっており、かつ、子どもの虐待およびネグレクトについての苦情を受理しかつこれに対応する全国的制度が存在しないことを懸念する。委員会はまた、虐待の被害者およびその家族に対する回復および再統合の支援が限られていることも懸念するものである。さらに委員会は、家庭、学校および刑務所等のその他の施設においてならびに代替的養護の文脈で、体罰が広く実践されていることを懸念する。 35.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもに配慮したやり方で苦情の受理、監視および調査を行ない、かつ必要な場合には事件を訴追するための全国的制度を設置するとともに、法執行官、ソーシャルワーカーおよび検察官を対象としてこの点に関する研修を実施すること。 (b) 家族間暴力の被害者および加害者の双方に(介入または処罰に留まるのではなく)適宜支援および援助を提供し、かつ、暴力の被害を受けたすべての者がカウンセリングならびに回復および再統合のための援助にアクセスできるようにすることを目的とした包括的かつ全国的な対応制度を、とくに地方行政が家庭危機センターを設置するための十分な資源を有していないコミュニティで、設置すること。 (c) 問題の規模を適正に評価する目的で、虐待の加害者および被害者に関するデータ(ジェンダー別および年齢別に細分化されたもの)を収集するための機構を確立し、かつ、虐待に対応するための政策およびプログラムを立案すること。 (d) 家庭、学校および他のあらゆる施設における体罰を明示的に禁止すること。 (e) 子どもの不当な取扱いの有害な影響に関する公衆教育プログラムを実施するとともに、体罰に代わる手段として積極的かつ非暴力的な形態のしつけおよび規律維持を促進すること。 5.家庭環境および代替的養護 代替的養護 36.委員会は、締約国の多数の子どもが施設で生活しており、かつ、その相当の割合が本来の孤児ではなく「社会的」孤児であることを懸念する。 37.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの施設措置の定期的再審査が子どもの意見および最善の利益を考慮しながら行なわれることを確保するとともに、可能なときは常に、適切なカウンセリングおよび支援を提供しながら子どもをその家族に再統合させること、または施設措置以外の形態の養護を得られるようにすることを目指すこと。 (b) 里親家族にいっそうの金銭的支援を提供し、かつ里親家族のカウンセリングおよび支援のための機構を増やすことにより、里親養育制度を拡大すること。 (c) 子ども自身が置かれている環境での介入および子どもに対する援助をソーシャルワーカーがよりよいやり方でできるようにするため、ソーシャルワーカーの能力およびスキルを向上させること。 (d) 閉鎖が予定されている施設に現在入所している子どもが十分な情報を提供され、かつ自己の将来の措置に関する決定に参加できること、および、これらの子どもが社会的保護に対する権利を引き続き保障されることを確保するための手続を確立すること。 6.基礎保健および福祉 38.子どもの健康指標が良好であり、かつ継続的に改善されていることには心強い思いを感じながらも、委員会は、にもかかわらず、健康的ではない行動およびライフスタイルが増えていること、ならびに、母乳育児を続ける母親の割合が低いことを懸念する。 39.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに子どもおよび若者の間で健康的なライフスタイルを促進することにより、健康促進・健康教育プログラムの有効性を高めること。 (b) 母親に対し、生後6か月間は乳児を母乳だけで育てることおよび母乳育児を2年間継続することを奨励し、かつその利点に関する教育を行なうための措置をとること。 障害のある子ども 40.委員会は、障害のある子どもが全員、統合された学校および教育プログラムに出席する機会を有しているわけではないこと、ならびに、場合によって、自宅に近い場所で適切なプログラムが設けられていないために、障害のある子どもが施設に措置され、または定期的に通学しないこともあることを懸念する。 41.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 施設で生活する障害のある子どもの人数を減らし、かつ、これらの子どもを普通教育・職業訓練プログラムならびに社会活動、文化活動および余暇活動に統合するための、期限付きの計画を策定すること。 (b) 障害のある子どもにとってアクセシブルかつ適切であり、かつ社会への完全参加の確保につながる統合教育の便益がこれらの子どもに対して提供されることを確保するため、ポヴィヤト(郡)に対して十分な財源、人的資源および組織的資源を提供すること。 思春期の健康 42.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 10代の妊娠率が相対的に高く、かつ、リプロダクティブヘルスに関する教育またはサービスに思春期の子どもが限られた形でしかアクセスできていないこと。 (b) 思春期の子どもの喫煙が過度に蔓延していること。 (c) アルコール、薬物および違法物質の濫用が10代の間で増えていること。 43.委員会は、締約国が、思春期の子どもをとくに対象とした、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関するかつ喫煙ならびに薬物およびアルコールの危険性に関する健康教育・意識啓発プログラムを、学校、地域クラブ、家族センターおよび子どもとともに活動しているその他の施設に導入するよう勧告する。 7.教育 44.委員会は、貧困家庭の子どもに対して教科書を給付し、かつすべての学校にコンピューターを備え付ける新たな取り組みには留意しながらも、都市部と農村部との間で、とくに幼稚園ならびに課外のプログラムおよび活動との関連で、教育へのアクセス、学校の物的条件および教室の差をめぐる格差が広がりつつあることを依然として懸念する。 45.委員会は、締約国が、以下の措置をとることにより、農村部の子どもが、労働市場に参入しまたは能力に応じて大学レベルの教育に進むためのスキルを与えてくれる良質な教育の機会を平等に持てることを確保するよう、勧告する。 (a) 農村部ですべての子どもを対象とする十分かつ適切な幼稚園施設が設けられることを確保しながら、とくに子どもと同世代の友人間の交流を涵養するプログラムおよび乳幼児期の教育の利点に関する親教育プログラムを通じて、子どもの認知的、社会的および情緒的発達を促進するための革新的手段を追求するとともに、条約第29条第1項および教育の目的に関する委員会の一般的意見1号に掲げられた目的に教育制度を適合させ、かつ、子どもの権利を含む人権を学校カリキュラムに導入すること。 (b) 農村部および貧困コミュニティに対し、都市部の学校と同一の質の教育および同一水準の課外プログラムを提供できるようにするための追加資金が提供されることを確保すること。 (c) 貧困家庭の子どもまたは農村部の子どもが、大学進学準備のために普通中等学校に通学できるようにするための奨学金その他の形態の金銭的支援にアクセスできることを確保すること。 8.特別な保護措置 子どもの難民および保護者のいない未成年の庇護希望者 46.委員会は、難民事案の処理をいっそう速やかに進めるために締約国が行なっている努力に留意するものの、保護者のいない未成年者による申請の処理が、難民申請を行なうそのような未成年者の法的代理人(このような代理人は行政上の事項についてのみ責任を負い、子どもの最善の利益にのっとって行動する義務を負わない)を選任する煩雑な手続によって滞っていることを懸念する。さらに委員会は、難民申請の処理が終了するのを待っている子どもが、緊急収容棟に収容される場合には教育の機会を与えられず、かつ場合によって罪を犯した少年とともに収容されていることを懸念するものである。 47.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 難民認定処理に関する現行法を改正して、保護者のいないすべての未成年者に対し、当該未成年者について責任を負い、その意見を考慮しながら当該未成年者の最善の利益にのっとって行動することを義務づけられる法的後見人が直ちに選任されることを確保すること。 (b) 一時的に緊急収容棟に措置された子どもが罪を犯した少年とともに収容されないこと、および、当該収容がもっとも短い可能な期間でのみ行なわれ、かつ法律により定められた上限である3か月を超えないことを確保すること。 (c) 緊急収容棟もしくは難民受け入れセンターにおいてまたはその他の形態のケアを受けながら難民申請の処理の終了を待っているすべての子どもが、教育に全面的にアクセスできることを確保すること。 性的搾取および人身取引 48.人身取引の防止および被害者の送還のための地域的プログラムへの協力の取り組みを締約国が強化していることには留意しながらも、委員会は、にもかかわらず、ポーランドが依然として、性的搾取目的で人身取引の対象とされる子どもの送り出し国、目的地国および通過国になっていることを懸念する。 49.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 国際労働機関(ILO)の最悪の形態の児童労働条約(第182号)、および、 国際組織犯罪防止条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書を批准する旨の意向に沿った対応を進めるとともに、それぞれストックホルム(1996年)および横浜(日本、2001年)において開催された第1回・第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で合意されたとおり、子どもの商業的性的搾取に関する国家的行動計画を策定すること。 (b) 買売春およびポルノ的資料の制作に従事させられた18歳未満のすべての者が、犯罪者として扱われず、かつ全面的保護を享受できることを確保すること。 (c) 法執行官、ソーシャルワーカーおよび検察官を対象として、苦情申立てを子どもに配慮したやり方で受理し、監視し、捜査しかつ訴追する方法についての研修を実施すること。 (d) 人身取引および強制買売春の被害を受けたすべての者が、回復および再統合のための適切なプログラムおよびサービスにアクセスできることを確保すること。 少年司法 50.委員会は、未決勾留措置として、または少年矯正施設における行為への懲罰として、緊急棟に著しく長い期間収容される少年が多いことを懸念する。加えて、委員会は、すべての少年拘禁施設が、家族との接触を維持する子どもの権利を保障し、または十分な生活水準を提供しているわけではないことを懸念するものである。 51.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 少年司法の運営に関する委員会の一般的討議(1995年開催)に照らし、少年司法に関する基準、とくに条約第37条、第40条および第39条ならびに少年司法の運営に関する国際連合最低基準規則(北京規則)および少年非行の防止に関する国際連合指針(リャド・ガイドライン)の全面的実施を確保すること。 (b) 緊急棟への収容が認められる期間の上限を3か月と定めた規則を執行すること。 (c) 自由の剥奪を最後の手段としてのみ用いるとともに、自由を奪われた子どもの権利(拘禁環境に関わるものを含む)を保護すること。 マイノリティ集団に属する子ども 52.委員会は、ロマの状況の改善を目的とした試行事業が一部の件で行なわれているにもかかわらず、ロマがいまなお広範な差別に苦しんでおり、場合によっては教育、保健および社会福祉に対するロマの子どもの権利が阻害されていることを懸念する。 53.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 社会一般で、ならびに、とくに保健サービス、教育サービスその他の社会サービスを提供する公的機関および専門家の間に存在するロマへの否定的態度に対処することを目的としたキャンペーンを、あらゆるレベルおよびあらゆる県で開始すること。 (b) すべてのロマの子どもを普通教育に統合することおよび特別学級へのロマの子どもの隔離を禁止することを目的とし、かつ、ロマの子どもがコミュニティにおける第一就学言語を学ぶための就学前プログラムを含む計画を策定しかつ実施すること。 (c) ポーランド社会でロマについての理解、寛容および尊重を促進するため、すべての学校を対象とした、ロマの歴史および文化を含むカリキュラム資料を開発すること。 9.子どもの権利条約の選択議定書および条約第43条第2項の改正 54.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノならびに武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の両選択議定書をまだ批准していないことに留意する。 55.委員会は、締約国が子どもの権利条約の2つの選択議定書を批准するよう勧告する。 10.文書の普及 56.最後に、条約第44条第6項に照らし、委員会は、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答を公衆一般が広く入手できるようにするとともに、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう、勧告する。このような文書は、政府、議会および一般公衆(関心のある非政府組織を含む)の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 11.次回報告書 57.委員会は、締約国の報告の遅延を認識しつつ、条約第44条に定められた規則を全面的に遵守した報告実践の重要性を強調したい。これを担当する委員会は、子どもの権利の実施における進展を定期的に審査する機会を持てるべきである。これとの関連では、締約国が定期的にかつ時宜を得た報告を行なうことがきわめて重要になる。締約国が条約に基づく義務をふたたび全面的に遵守するようになることを援助するため、委員会は、例外的措置として、締約国に対し、第4回定期報告書を、当該報告書について条約が定める提出期限、すなわち2008年7月7日の前に提出するよう慫慂するものである。この報告書は、第3回および第4回報告書を統合したものとされる。 更新履歴:ページ作成(2017年2月28日)。
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同盟は、複数の島が互いに共通の目的を達成するために、同一の行動をとることを約束することによって成立した組織。 定義 [#uea4d715] 箱庭諸島S.E.A.の同盟機能によって正式に登録し、 盟主を含め、2島以上加盟していることが同盟の定義となる。 従って、盟主のみで設立した組織は同盟とはみなされない。 設立とは、盟主が同盟として登録することを指す。 結成とは、上の同盟の定義を満たしたことを指す。 現在の同盟一覧 [#he4fec95] 諸島経済連盟 準同盟、条約機構、協定 [#nd3bc922] 機能停止中の同盟 [#r6acbf92] 解散した同盟 [#oeb64087] Apex Administrative Agency(AAA) Monster Busters もみじ同盟 琉球半島 ム~さん SOS団 Missionaries of Eternal Blacks 解散した準同盟、条約機構、協定 [#p53c010f] パラレル世界解放条約機構(PLUTO) 国際連合(国際機構)