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【SIFT】Sea International Friendship Treaty ―海域国際修好条約― <規約> 第一条 締結国同士の資源援助及び海域貿易は自由とする。ただし、軍艦を含む兵器援助はこの限りではなく、資源援助量は良識の範囲内とする。 第二条 締結国同士の武力行為の一切を禁じ、平時は条約締結国の軍事的関係及び内政には関与しないこと。また、原則として締結国を友軍に設定すること。 第三条 怪獣退治については要請があり次第(怪獣退治OKは無断でも)、原則対怪獣弾及び空軍で対処すること。埋め立ていのらの場合は例外として破壊PP弾の使用を認める。 第四条 船パーツ及び海域船舶の譲渡・売買は可とする。ただし、武装についてはこの限りではない。 第五条 締結国同士、ネチケットを守こと。 第六条 この条約の締結・解除は無条件とし、上記の規約に違反した場合、当条約は無効となる。 締結国 野々村国際流通島 愁華王国 銀澪煌國 締結条約 BIIT:【L.P.A】恒久平和同盟 申請 ノースフィーリア連邦島の観光者通信に直接お願いします。
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条約案には関係ないが、承認には衆議院の優越あり(先議権は無) 修正されても確定ではない 条約>法律 日米安全保障条約は一元明白に違憲無効ではない 国内法を制定するかしないか両方ある 国会の承認がなければ内閣は批准できない 内閣が締結後に国会が修正しても相手国には関係ない
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加盟条約です。
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条約法に関する東京条約 条約法に関する東京条約とは、アセリア歴1990年11月4日に署名された条約である。発行は、アセリア歴1991年5月17日となっている。この条約は、条約法に関する一般条約で、国際連盟総会の付属機関である国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。条約に関する国際法上の規則を統一したものだが、条約の無効原因としてのユス・コーゲンス(jus cogens, 強行規範)の承認など、条約の漸進的発達の側面も有している。 現在、合計38の加盟国が存在する。 1.内容 第一部 - 総則 第二部 - 条約の締結及び効力発生 第三部 - 条約の遵守及び解釈 第四部 - 条約の無効、終了及び運用停止 第五部 - 寄託者、通告、訂正及び登録 第六部 - 最終規定 条約正文 条約法に関する条約 締約国は、国際条約の歴史における基本的な役割を考慮し、 条約が、国際法の法源として、また、国(憲法体制及び社会体制のいかんを問わない。)の間の平和的協力を発展させるための手段として、重要性を増しつつあることを認め、 自由意思による同意の原則及び信義誠実の原則並びに「合意は守られなければならない」との規則が普遍的に認められていることに留意し、 条約に係る紛争が、他の国際紛争の場合におけると同様に、平和的手段により、かつ、正義の原則及び国際法の諸原則に従つて解決されなければならないことを確認し、 この条約により規律されない問題については、引き続き国際慣習法の諸規則により規律されることを確認して、 次のとおり協定した。 第一部 総則 第一条 この条約は、国家間の条約について適用する。 第二条 この条約の適用上、用語の定義は以下のものをさす 一号 「条約」とは、国家間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意をいう。 二号 「批准」、「受諾」、「承認」及び「加入」とは、それぞれ、そのように呼ばれる国際的な行為をいい、条約に拘束されることについての国の同意は、これらの行為により国際的に確定的なものとされる。 三号 「全権委任状」とは、国の権限のある当局の発給する文書であって、条約文の交渉、採択若しくは確定を行うため、条約に拘束されることについての国の同意を表明するため又は条約に関するその他の行為を遂行するために国を代表する一文は二以上の者を指名しているものをいう。 四合 「留保」とは、国が、条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図してへ条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明をいう。 五号 「締約国」とは、条約に拘束されることに同意した国をいう。 二項 この条約における用語につき規定する第一項の規定は、いずれの国の国内法におけるこれらの用語の用法及び意味にも影響を及ぼすものではない。 第三条 この条約は、自国についてこの条約の効力が生じている国によりその効力発生の後に締結される条約についてのみ適用する。 第四条 この条約は、国際機関の設立文書である条約及び国際機関内において採択される条約について適用する。ただし、当該国際機関の関係規則の適用を妨げるものではない。 第二部 条約の締結及び効力発生 第一節 条約の締結 第五条 全ての国は、条約を締結する能力を有する。 第六条 条約文の採択若しくは確定又は条約に拘束されることについて、次の者は、職務の性質により、全権委任状の提示を要求されることなく、自国を代表するものと認められる。 一号 条約の締結に関するあらゆる行為について、元首、政府の長及び外務大臣 二号 派遣国と接受国との間の条約の条約文の採択については、外交使節団の長 三号 国際会議又は国際機関若しくはその内部機関における条約文の採択については、当該国際会議又は国際機関若しくはその内部機関に対し国の派遣した代表者 第七条 条約文は、第二項の場合を除くほか、その作成に参加したすべての国の同意により採択される。 二項 国際会議においては、条約文は、出席しかつ投票する国の三分の二以上の多数による議決で採択される。 第八条 条約文は、条約文に定められている手続又は条約文の作成に参加した国が合意する手続により真正かつ最終的なものとされる。 第九条 条約に拘束されることについての国の同意は、署名、条約を構成する文書の交換、批准、受諾、承認若しくは加入により又は合意がある場合には他の方法により表明することができる。 第十条 条約に別段の定めがない限り、批准書、受諾書、承認書又は加入書は、これらについて次のいずれかの行為が行われた時に、条約に拘束されることについての国の同意を確定的なものとする。 一号 締約国の間における交換 二号 寄託者への寄託 第二節 留保 第十一条 いずれの国も、条約が当該留保を付することを禁止している場合又は当該留保が条約の趣旨及び目的と両立しないものである場合を除くほか、条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入に際し、留保を付することができる。 第十二条 条約が明示的に認めている留保については、条約に別段の定めがない限り、他の締約国による受諾を要しない。 二項 条約が国際機関の設立文書である場合には、留保については、条約に別段の定めがない限り、当該国際機関の権限のある内部機関による受諾を要する。 三項 留保を付した国は、留保を受諾する他の締約国との間においては、条約がこれらの国の双方について効力を生じているときはその受諾の時に、条約がこれらの国の双方又は一方について効力を生じていないときは双方について効力を生ずる時に、条約の当事国関係に入る。 四項 留保に対し他の締約国が異議を申し立てることにより、留保を付した国と当該他の締約国との間における条約の効力発生が妨げられることはない。ただし、当該他の締約国が別段の意図を明確に表明する場合は、この限りでない。 五項 いずれかの国が、留保の通告を受けた後相当な期間までに、留保に対し異議を申し立てなかつた場合には、留保は、当該国により受諾されたものとみなす。 第十三条 他の当事国との関係において成立した留保は、以下の効果を持つ。 一号 留保を付した国に関しては、当該他の当事国との関係において、留保に係る条約の規定を留保の限度において変更する。 二号 当該他の当事国に関しては、留保を付した国との関係において、留保に係る条約の規定を留保の限度において変更する。 二項 第一項に規定する留保は、留保を付した国以外の条約の当事国相互の間においては、条約の規定を変更しない。 第十四条 留保は、条約に別段の定めがない限り、いつでも撤回することができるものとし、撤回については、留保を受諾した国の同意を要しない。 二項 留保に対する異議は、条約に別段の定めがない限り、いつでも撤回することができる。 第十五条 留保、留保の明示的な受諾及び留保に対する異議は、書面によつて表明しなければならず、また、締約国及び条約の当事国となる資格を有する他の国に通報しなければならない。 二項 留保の撤回及び留保に対する異議の撤回は、書面によつて行わなければならない。 第三節 条約の効力発生 第十六条 条約は、条約に定める態様又は交渉国が合意する態様により、条約に定める日又は交渉国が合意する日に効力を生ずる。 第三部 条約の遵守及び解釈 第一節 条約の遵守 第十七条 効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。 第十八条 当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。 第二節 条約の解釈 第十九条 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。 第三節 条約と第三国 第二十条 条約は、第三国の義務又は権利を当該第三国の同意なしに創設することはない。 第二十一条 前条の規定は、条約に規定されている規則が国際法の慣習的規則と認められるものとして第三国を拘束することとなることを妨げるものではない。 第四部 条約の無効、終了及び運用停止 第一節 総則 第二十二条 条約の有効性及び条約に拘束されることについての国の同意の有効性は、この条約の適用によってのみ否認することができる。 二項 条約の終了若しくは廃棄又は条約からの当事国の脱退は、条約又はこの条約の適用によってのみ行うことができる。条約の運用停止についても、同様とする。 第二節 条約の無効 第二十三条 いずれの国も、条約についての錯誤が、条約の締結の時に存在すると自国が考えていた事実又は事態であつて条約に拘束されることについての自国の同意の不可欠の基礎を成していた事実又は事態に係る錯誤である場合には、当該錯誤を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。 第二十四条 いずれの国も、他の交渉国の詐欺行為によつて条約を締結することとなつた場合には、当該詐欺を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。 第二十五条 条約に拘束されることについての国の同意の表明は、当該国の代表者に対する行為又は脅迫による強制の結果行われたものである場合には、いかなる法的効果も有しない。 第三節 条約の終了及び運用停止 第二十六条 条約の終了又は条約からの当事国の脱退は、条約に基づく場合もしくはすべての当事国の同意がある場合に行うことができる。 第二十七条 多数国間の条約は、条約に別段の定めがない限り、当事国数が条約の効力発生に必要な数を下回る数に減少したことのみを理由として終了することはない。 第二十八条 終了に関する規定を含まずかつ廃棄又は脱退について規定していない条約については、当事国が廃棄又は脱退の可能性を許容する意図を有していたと認められる場合もしくは条約の性質上廃棄又は脱退の権利があると考えられる場合を除くほか、これを廃棄し、又はこれから脱退することができない。 二項 当事国は、第一項の規定に基づき条約を廃棄し又は条約から脱退しようとする場合には、その意図を通告しなければならない。 第二十九条 条約の運用は、条約に基づく場合もしくはすべての当事国の同意がある場合に、すべての当事国又は特定の当事国について停止することができる。 第三十条 二国間の条約につきその一方の当事国による重大な違反があつた場合には、他方の当事国は、当該違反を条約の終了又は条約の全部若しくは一部の運用停止の根拠として援用することができる。 二項 多数国間の条約につきその一の当事国による重大な違反があつた場合には、他の当事国は、条約の全部若しくは一部の運用を停止し又は条約を終了させることができる。 三項 この条の規定の適用上、重大な条約違反とは、条約の否定であってこの条約により認められないもの及び条約の趣旨及び目的の実現に不可欠な規定についての違反をいう。 第三十一条 条約の実施に不可欠である対象が永久的に消滅し又は破壊された結果条約が履行不能となつた場合には、当事国は、当該履行不能を条約の終了又は条約からの脱退の根拠として援用することができる。履行不能は、一時的なものである場合には、条約の運用停止の根拠としてのみ援用することができる。 第三十二条 一般国際法の新たな強行規範が成立した場合には、当該強行規範に抵触する既存の条約は、効力を失い、終了する。 第四節 条約の無効、終了又は運用停止の効果 第三十三条 この条約によりその有効性が否定された条約は、無効である。無効な条約は、法的効力を有しない。 第三十四条 条約に別段の定めがある場合及び当事国が別段の合意をする場合を除くほか、条約又はこの条約に基づく条約の終了により、当事国は、条約を引き続き履行する義務を免除される。 第三十五条 条約に別段の定めがある場合及び当事国が別段の合意をする場合を除くほか、条約又はこの条約に基づく条約の運用停止により、運用が停止されている関係にある当事国は、運用停止の間、相互の関係において条約に定める権利の履行及び権利による保護を停止される。 二項 当事国は、運用停止の間、条約の運用の再開を妨げるおそれのある行為を行わないようにしなければならない。 第五部 寄託者、通告、訂正及び登録 第三十六条 交渉国は、条約において又は他の方法により条約の寄託者を指定することができる。寄託者は、国、国際機関又は国際機関の主たる行政官のいずれであるかを問わない。 二項 条約の寄託者の任務は、国際的な性質を有するものとし、寄託者は、任務の遂行に当たり公平に行動する義務を負う。 第三十七条 寄託者は、条約に別段の定めがある場合及び締約国が別段の合意をする場合を除くほか、特に次の任務を有する。 一号 条約の原本及び寄託者に引き渡された全権委任状を保管すること。 二号 条約への署名を受け付けること並びに条約に関連する文書、通告及び通報を受領しかつ保管すること。 三号 条約の効力発生に必要な数の署名、批准書、受諾書、承認書又は加入書の受付又は寄託の日を当事国となる資格を有する国に通知すること。 四号 この条約の他の規定に定める任務を遂行すること。 第三十八条 条約は、効力発生の後、登録又は記録のため及び公表のため国際連盟事務局に送付する。 二項 寄託者が指定された場合には、寄託者は、第一項の規定による行為を遂行する権限を与えられたものとする。 第六部 最終規定 第三十九条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連盟事務総長に寄託する。 第四十条 この条約は、10カ国以上が批准したときから3日後に効力が発生する。 以上の証拠として、王名の全権委員は、それぞれの政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。 (署名略)
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条約派(じょうやくは)とは、大日本帝国海軍内の派閥の一つ。 ロンドン海軍軍縮条約締結により、「条約妥結やむなし」とする条約派(海軍省側)とこれに反対する艦隊派(軍令部側)という対立構造が生まれ、後に統帥権干犯問題に発展した。 具体的には、財部彪、谷口尚真、山梨勝之進、左近司政三、寺島健、堀悌吉、下村正助等をさす。これらの条約派本来の顔触れは、艦隊派の要求に屈した大角岑生によって、条約締結後数年の間に軒並み予備役に編入された。 ただし、鎮守府長官の身で政治的判断の立場にない米内光政や、政治的には微力だが、軍令部との協議で頑強に反抗した井上成美を条約派に含める事もある。定義によっては日独伊三国同盟反対派や対米避戦派など、軍縮会議以降の対立で生じた派閥のメンバーを含める事もある(古賀峯一・長谷川清など)。この様に「条約派」・「艦隊派」の名は広く知られているものの、明確な定義はない。山本五十六は三国同盟反対・対米避戦の主張や米内・井上との盟友関係から条約派とされるが、ロンドン条約当時は財部全権の随員で強硬派として知られていた。 関連 海軍左派 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年9月26日 (金) 13 36。
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条約総覧 国連憲章第7章第30条に基づく「相互防衛義務を負った安全保障条約(相互安保)と片方の国しか防衛義務を負わない安全保障条約(片務安保)」および、憲章において優越的権利を保障されない通常の条約を掲載しています。 現在の条約 非軍事 戦後処理 イクストーヴァー条約 フォートルイス講和条約 シーニグラード講和条約 イデオロギー ヤードグラード社会主義協定 経済協力 友好 アクア・パブリッシュ友好宣言 不可侵 軍事 相互安保 片務安保 未分類・分類不能 三洸安全保障条約 虎紫安全保障条約 ア・ベ安全保障条約 照矢安全保障条約 照オル安全保障条約 照パ中立条約 三安平和友好条約 大安友好条約 ア麻修好通商条約 三紫相互協力協定 三洸総合政策協定
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概要・性質 戦争後の講和のための条約。友好条約の一種だが、講和条約が占領統治条約、保護条約そのものという場合もあり、その場合は友好条約とは見なされない。 講和条約の例 印希講和条約 ハイダラバード平和条約 フォルモン講和条約 クール講和条約 印帝・西豪講和条約
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概要・性質 国家間の友好に関する条約。相互不可侵等を目的に締結される。戦争への介入は不可。 二国間で結ぶ際は各国の略称を入れることが多い。 注意点 広報欄に明記し続ける義務 軍事条項の義務化の不可 軍事的支援の項目を盛り込むことの禁止 友好条約の例 多国間友好条約 独立国家友好条約 国際海洋保安機構 フラッテロ条約機構 相互通称友好条約(解体の後、軍事化された。過去の巨大条約で相互不可侵が問題となった。) 二国間友好条約 日米友好条約 星沙友好条約 独北不可侵条約
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WATOとは 概要 正式名称はWATO 世界軍事条約機構。Scratchの仮想国家が加盟し合い,他国の戦争が起きた時WATO軍,またコメント欄で応援を募ることで助けを求めることができる。 WATOは独自の次元を保持し,WATOに加盟した仮想国家が利用することができる。 基本情報 仮設:2022年5月28日 本格設立:2022年6月13日 創設者:kazukazu1118 総本部:WATO領オーストラリア 次元:WATO次元 次元地図はこちら 次元法はこちら 人事情報 ※この情報は2023年10月15日 (日) 12時17分30秒現在の情報です。 創設者兼初代事務総長(初代理事長) kazukazu1118 二代目理事長 yanaruka WATO本部 kazukazu1118 oda-REN hrt4 nisezenichi riku10048 New-riku 12345-NICE 325999 Kaeru2022 yanaruka bara0818 silva-runa musubusyou1 krktsy3 SONISURU_KASOU WATO次元管理者 yanaruka WATO軍 総指揮官 12345-NICE 指揮官 Oosc030 指揮官代理 Mr-yoxtushi 戦闘機整備部長 Kaeru2022 兵器開発部長 riku10048
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基本条約・通商条約 ラヴィル王国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約 日本・アルティス ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約 日本・アルティス 五島統一王国とラヴィル王国間の基本的関係及び友好に関する条約 五島・アルティス 五島統一王国と大日本帝國間の基本的関係及び友好に関する条約 五島・日本 大日本帝国とラヴィル王国との間の条約の維持に関する大日本帝國とラヴィル共和国との間の協定 日本・アルティス アルティス帝国とウェスペルタティア王国間の和親並びに基本的関係に関する条約 ウェスペルタティア・アルティス アルティス帝国とウェスペルタティア王国間の通商航海に関する条約 ウェスペルタティア・アルティス ウェスペルタティア王国と大日本帝國間の国交開設に関する議定書 日本・ウェスペルタティア アメリカ合衆国国家承認及び国交開設に関するアメリカ合衆国、アルティス帝国、大日本帝国、ウェスペルタティア王国及び大漢武帝国間の友好条約 日本・アルティス・アメリカ・ウェスペルタティア・漢武 亜土共同宣言 トルコ・アルティス オスマン帝國及び大日本帝國との間の国交の開設及び和親に関する条約 日本・トルコ 中華人民共和国とアメリカ合衆国間の平和友好に関する条約 中国・アメリカ アメリカ合衆国と中華人民共和国間の通商航海に関する条約 アメリカ・中国 中華人民共和国と神聖アルティス帝国間の平和友好に関する条約 中国・アルティス 神聖アルティス帝国と中華人民共和国間の通商航海に関する条約 アルティス・中国 神聖アルティス帝国とインド共和国間の和親並びに基本的関係に関する条約 アルティス・インド 神聖アルティス帝国とシーランド公国の和親並びに基本的関係に関する条約 アルティス・シーランド 大ブリテン及びアイルランド連合王国と中華人民共和国間の通商航海に関する条約 英国・中国 中華人民共和国と大ブリテン及アイルランド連合王国間の平和友好に関する条約 中国・英国 中華人民共和国とオスマン帝国間の平和友好に関する条約 中国・オスマン オスマン帝国と中華人民共和国間の通商航海に関する条約 オスマン・中国 中華人民共和国とボルシェビケ共和国間の平和友好に関する条約 中国・ボルシェビケ 同盟・軍事協定など 共産「インターナショナル」に対するラヴィル王国および大日本帝國との間の秘密覚書 日本・アルティス ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約等の一部改正及びラヴィル共和国に駐留する大日本帝國軍隊の処遇等に関するラヴィル共和国と大日本帝國との間の条約 日本・アルティス 義国・欧州連合秘密協定 日本・アルティス 神聖アルティス帝国とインド共和国との間の相互防衛条約 アルティス・インド 神聖アルティス帝国とフランス王国との間の相互防衛安全保障条約 アルティス・フランス 政治声明など 日本大使とラヴィル閣僚議長のラヴィル公務員制度改革についての合意事項 日本・アルティス 大日本帝国とラヴィル王国との間の条約の維持に関する大日本帝國とアルティス帝国との間の協定 日本・アルティス 三木内閣総理大臣と元外務大臣フリンフォール卿クルト・アレイ・ヴァーゼル大使との間の共同声明 日本・アルティス 中華人民共和国並び大日本帝国の間における国民の入国及び滞在等に関する2651年5月20日覚書 日本・中国 『満州国』問題とそれに関連する国際連盟の諸問題に関する中華人民共和国、大ブリテン及びアイルランド連合王国、アメリカ合衆国、神聖アルティス帝国並びオスマン帝国五ヶ国政府による会談の共同決議(五ヶ国北京共同決議) 中国・英国・アメリカ・アルティス・オスマン 中華人民共和国並びアメリカ合衆国間の共同宣言(中米北京共同宣言) 中国・アメリカ 香港に関する中英共同宣言 中国・英国 比中共同コミュニケ ボルシェビケ・中国 経済協定 オスマン帝國の国土建設並びに同国の経済発展に関するオスマン帝國並びに大日本帝國間の協力協定 日本・トルコ オスマン帝國と大日本帝國の通貨に関する議定書 日本・トルコ 中華人民共和国と大ブリテン及アイルランド連合王国の通貨に関する協定 中国・英国 効力の失効した条約 大漢武帝国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約 漢武・日本 五島スティリア貿易協定 五島・スティリア 大日本帝國とスティリア帝国間の基本的関係及び友好に関する条約 日本・スティリア ラヴィル王国とスティリア帝国間の基本的関係及び友好に関する条約 スティリア・アルティス ラヴィル王国とスティリア帝國間の通商貿易交通に関する条約 スティリア・アルティス ラヴィル王国ならびに大漢武帝国の国境に関する条約 漢武・アルティス 北東半島地域問題に関するラヴィル王国および五島統一王国の間の秘密議定書 五島・アルティス 五島統一王国とアルティス帝国のユーラシア並びに周辺地域における共存共栄に関する協定 五島・アルティス レントラー王国と大日本帝國間の国交開設に関する議定書 日本・レントラー ウェスペルタティア王国と欧州連合間の和親並びに基本的関係に関する条約 レントラー・ウェスペルタティア