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基本的人権の享有と性質 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 基本的人権の本質 この項目についての意見 名前 コメント
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基本的人権
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基本的人権の尊重 基本的人権 基本的人権 自由権 身体の自由:奴隷的拘束・苦役からの自由、法定手続きの保証 精神の自由:思想および良心の自由、信教の自由、集会・結社・表現の自由、学問の自由 経済活動の自由:居住・移転・職業選択の自由、財産権の保証 平等権 個人の尊重 法の下の平等 良性の本質的平等 社会権 生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権:団結権・団体交渉権・団体行動権 人権を守る為の権利 参政権、請願権、国家賠償請求権、裁判を受ける権利、刑事補償請求権 の三つの、権利から日本では基本的人権が成り立っている。これらは侵すことの出来ない永久の権利として保証されている。「個人の尊重」が基本である。 子どもの人権(1989) 国際連合総会で「子ども(児童)の権利条約」採択。 1994年、日本が加入。
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基本的人権の本質 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 この項目についての意見 名前 コメント
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基本的人権の尊重
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憲法の人権条項は教育に関して、他にどのような関連しているだろうか。簡単に見ておこう。まず、関連すると思われる人権条項をあげておく。 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 ○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 「子どもの権利条約」で最も論争の対象となったのは、意見表明権の条項であった。子どもが意見を表明することに、日本政府は抵抗を示し、その保障のための十分な制度的保障を現在でも行っているとは言い難い。ヨーロッパの学校では、学校評議会が教師や親、生徒の意見を聴取し、それを運営に反映させていくためのものであるが、日本ではそうした学校評議会は法的に構想されていない。子どもはまだ未熟だから意見を表明する権利はないのだというのが、その根拠となっている。 しかし、まだ未熟であったとしても、あるいは未熟であるが故に意見を表明する機会を与えられる必要があるとも言える。日本の学生は自分の意見をもち、人の前で表明することが苦手であるとされるし、また、生活条件に不十分なところがあっても、それを改善するための提案などをすることが弱いと言われているが、それは学校において主体的な存在として認められず、意見を正当に取り扱われていないということの現れでもある。12条の「不断の努力によって」という内容は、将来を担う子どもにそうした努力をする力量を身につけさせる必要をも求めていると考えられる。 13条は近年教育の現場で非常に多くの関わりをもっている条項である。13条を根拠として様々な権利が導かれている。一例だけをあげておこう。 13条は幸福追求権と言われているが、重要なコロラリーとして「自己決定権」があるとされる。自分の人生については、他人の権利を侵害しない限り自分で決める権利があるとする内容で、教育についても重要な意味をもつ。特に中心的には自分の進路、進学先や就職先、あるいは進学するか就職するのかなどの進路に関わる自己決定権は最大限尊重される必要がある。その際重要になるのが進路決定の資料となる情報へのアクセス権である。特に受験の場合に提出される「調査書(内申書)」の開示について、複数の訴訟で争われてきた。判決は情報開示を認めるものと否定するものとに分かれているが、社会の趨勢として、特に問題のある部分を除いて、本人に開示すべきものであるとする認識が定着しつつある。 14条は極めて重要な条項である。本学も昨年度14条に関わって大きな出来事があった。 14条はすでに述べた「能力に応じて」という部分と微妙な関係にあるが、現時点では能力による差別的な扱いはそれ自体としては社会的に批判されるべき差別とは考えられていない。現在で大きな問題となるのは、障害をもっている場合や健康であろう。 15条は教育基本法の6条に関係する規定であり、これは後で触れる。 17条は教育においては、主に学校事故の損害に対する救済として意味があった。しかし、今ではこれに加えて様々なハラスメントに関わる原則として意味がある。学校事故及び懲戒の章で詳しく触れることになるだろう。 19条・20条は「思想信条の自由」に関わる条項である。これは公教育の基本に関わる重要な規定であると言える。実際に20条は教育基本法の9条としても関連条項をもっているが、規定の仕方は両者は異なっている。 教師と生徒にとって、多少「思想信条の自由」が意味するところは異なっていると考えられる。 教師は成人して、参政権をもっている存在であるから、当然個人としての思想や信条をもっているし、政治的な考え方ももっている。それを侵すことはできないのである。しかし、教師は成人でない子どもを相手にしているのであるから、自分自身の信条を子どもに対して表明することについては、ある程度の慎重さが必要であり、したがって制限もやむを得ないと考えられている。「現代学校教育論」で扱った増田都子氏の実践は、この点に関わる問題をもっていた。また、伝習官訴訟などは直接教師の思想とその教育との関係が扱われたものである。 他方、生徒の場合はどうだろうか。これは「内申書訴訟」の事例がある。政治活動に参加して卒業式ボイコット運動などをしていた中学生が、内申書にその旨を記載され、ほとんどの学校の入学試験で不合格になったものである。現在では高校生までの生徒は、政治活動を制限されている。そのこと自体が妥当であるかは問題となるだろうが、それを学校側がどのように扱うかは、別の検討が必要である。 いずれにせよ、教師についてもまた生徒についても、基本的人権は厳格に守られなければならないのであって、それが形骸化することは、教育に関わる人の責任であるとともに、また、教育自体を貧しくしてしまうものであり、それは社会そのものを貧しくしてしまうことになる。したがって、教師になろうとする者は、憲法の基本的人権の条項は、単なる文章としてではなく、生きたルールとして学ぶ必要がある。
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岸田は憲法改正推進派の会合にビデオメッセージを寄せ、コロナ茶番への対応や、ウクライナでの騒乱などを理由に挙げ「緊急事態への備えに対する関心が高まっている」と述べ、「緊急事態条項新設などの早期実現が求められている」と、改憲を正当化しようとしている。 以前にも書いたが、そもそも、ウクライナがロシアに侵攻されたのは、隣国に喧嘩を売るような挑発行為と軍拡と言う、現在の日本がしている事をそっくりそのまました結果である。自民党のように汚職政治家が権力を握るウクライナでは、「ロシア」という「外国の敵」を作り挑発する事で国民の目を政治腐敗から逸らしていたが、それに怒りを覚えたロシアの怒りが臨界点に達したという事だ。 そして、各社マスコミも、まるで国民が改憲を望んでいるかのようなアンケート結果を発表するなど、自民党や改憲派に都合の良い偏向報道を積極的に行い、改憲に向けて世論誘導をあからさまに行なっている。岸田がここまで強引に改憲を推し進めようとしているのは、国民から基本的人権を剥奪し、戦争ビジネスで利益を上げ、DSによる世界支配をより強固な物にする為である。 「憲法とは、国が権力をふりかざして国民をひどい目にあわせることがないように、国の権力を制限し、国民ひとりひとりの人間としての尊厳を守るためのものなんだ」と説明されている。しかし、ネトウヨや改憲派たちは、この憲法の重要性を国民に悟られないように議論を推し進め、事あるごとに憲法改正へと持ち込もうと悪あがきしてきた。今後、本当に憲法が改正されることになれば、「憲法9条」以外にも、国民の権利を守る重要な憲法が削除、改悪され、国家権力を縛る機能が完全に失われてしまい、国民の人権が失われた地獄のような時代へと、間違いなく逆戻りしてしまうだろう。
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このページでは人権について記述します。 基本的人権には大きく分けて、平等権、自由権、社会権、請求権、参政権の5つがあります。 平等権は差別されない権利、自由権は自由に生きる権利、社会権は人間らしい最低限の生活を国に保障してもらう権利、 請求権はきちんと基本的人権が守られるように国にお願いする権利、参政権は政治に参加する権利です。 平等、自由と言いますが、本当に平等自由でしょうか。 平等、平等と言いますが、お金持ちと貧乏人はどう見ても平等では無いですし、 日本人や欧米人の子供とアフリカ人やムスリムの子供との間には絶望的な格差があります。 また一般庶民と皇室、王室、貴族、被差別民の間にも恐ろしいほどの違いがあります。 自由、自由と言いますが、天災、人災、病気、老化、死にいつも脅かされて生きています。 また好きな仕事を自由に選べる人の方が少ないのですし、 精神の自由を本当に行使できる人の方が少ないです。 いくら生きる権利があると叫んでも、心臓や呼吸が止まればそれまでです。 いくら教育を受ける権利があると叫んでも、お金が無かったり病気になって教育を受けられないケースだってあります。 いくら生活の保障を国家に求めても、財政がダメになればそれまでです。 ですから基本的人権のようなものは本当は存在しない、価値なんて無いと言っても過言ではないのです。 何故こんな悪質な概念が出来上がってしまったのでしょうか。 基本的人権の概念を造った人々が、肉体的に生きている人間、目に見える人間をそのまま鵜呑みにしたまま 基本的人権を造り上げたからです。 言い換えると、基本的人権が顕在意識に基づいているということです。 いや基本的人権は顕在意識の本性そのものと言っても良いかもしれません。 人間は肉体的に生きていること、ただ生活していることが目的ではありません。 生活は人間の命を支えるつっかえ棒でしかありません。 顕在意識、つまり常識だけが人間の精神ではありません。 本当の目的は、目に見えない領域の自分を見つけ出すことです。 言い換えると、潜在意識の人間を見つけ出すことです。 人間が考えている人間は存在しません。 『人間が考えている人間』というのは目に見える人間、個人のことです。 そこには空っぽで虚しい流れ、エネルギー、電気現象、パワーの変化があるだけです。 人間は空っぽで虚しい流れ、エネルギー、電気現象、パワーの変化の一部です。 ですから人間の一部である感情、理性、良心、精神、心理機能、生理機能も、 空っぽで虚しい流れ、エネルギー、電気現象、パワーの変化の一部です。 基本的人権は『人間』にエネルギー、力、パワーを無理やり集約すること、 エネルギー、力、パワーを人間自らの欲望、肉欲を満たして自己満足するために用いることを 認めてそれを煽ってしまっています。 『人間』はただの空っぽで虚しい流れ、エネルギー、電気現象、パワーの変化の一部でしかないのにです。 基本的人権は人間を現世の生活という一点に釘づけにしてしまう悪質かつ巧妙な考えなのです。 顕在意識を発展拡大させる考え方なのです。 確かに基本的人権をある程度尊重するのは構いません。 ですがそれが行き過ぎった結果、家庭内暴力、学校内暴力、犯罪が横行しているのです。 顕在意識、常識があらゆる犯罪、害悪、破壊を引き起こしているのです。 何のために生きているかという人生の目的が分からないままで ただ基本的人権だけを強調して主張することは、返す見込み無しにデタラメに借金するのと同じことです。 もし人間の基本的な権利を主張するならば、基本的な責任をもはっきり自覚しなければならないのです。 人間に、もし基本的人権があるのだとすれば、 基本的な原理、人間が存在することの命の原理に立たなければいけないはずなのです。 ですが今の基本的人権の仕組みは、それらの原理が全く不明です。明示されていないのです。 日本国憲法やアメリカ合衆国憲法、国連憲章に全く記載されていないのです。 顕在意識、基本的人権という意識で、 現世に生まれてきた人間、肉体的に生きている人間、目に見える人間は救われるべきだ、救われるはずだと考えるのです。 顕在意識がそう考えるのは、理由があります。 ですが、顕在意識で考えている救いと、潜在意識が求めている救いは内容が違います。 潜在意識は人間が生きている事柄の全ての全てを捉えることを求めているのです。
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2301.html
1.人権教育 ( /10) (1)以下の文章は、日本国憲法の第11条、13条、14条であり、基本的人権に関わる大切な条文である。空欄に適語を入れよ。 第11条(基本的人権の享有と本質) 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、【1】として、現在及び将来の国民に与えられる。 第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重) すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求の権利については、【2】に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 14条(法の下の平等)第1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、【3】、性別、社会的身分または【4】により、政治的、経済的又は【5】において、差別されない。
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2302.html
1.人権教育 (1)日本国憲法 第11条(基本的人権の享有と本質) 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、【1 侵すことのできない永久の権利 】として、現在及び将来の国民に与えられる。 第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重) すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求の権利については、 【2 公共の福祉 】に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 14条(法の下の平等)第1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、【3 信条 】、性別、社会的身分または【4 門地 】により、政治的、経済的又は【5 社会的関係 】において、差別されない。