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はげにもじんけんがある【登録タグ VOCALOID は 初音ミク 曲 木村わいP】 作詞:木村わいP 作曲:木村わいP 編曲:木村わいP 唄:初音ミク 曲紹介 木村わいPの46曲目。 あまり知られていませんが、ハゲにも基本的人権が認められています。(作者コメ転載) 歌詞 ハゲにも人権がある 意外かもしれないけど ハゲにも人権がある 忘れないでおくれよ シャンプー節約 家計に優しく 誰より早く雨に気付く 頭のガードは薄いけど 熱いハートがあるんだ ハゲにも人権がある 憲法で守られてる ハゲにも人権がある 笑わないでおくれよ 正論言っても でもお前ハゲじゃん って簡単に論破されるけど おでこの広さは心の広さ 毛ないけど 貶さないで ハゲも幸せになりたい 笑顔で暮らしていたい ハゲも幸せになりたい ハゲを愛しておくれよ ハゲにも人権がある 人は皆いつかハゲる ハゲにも人権がある 全てのハゲに幸あれ! コメント w -- 🥺 (2020-12-30 18 32 17) 名前 コメント
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. 経典前文 ペニス教徒は、ペニス教を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、信仰によって戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意することにより、この経典を確定する。 第一章 教祖 第一条 教祖は、ペニス教の象徴でありペニス教徒統合の象徴であつて、この地位は、教徒の総意に基く。 第二条 教祖は、世襲のものであつて、教内会議の議決した教祖典範 の定めるところにより、これを継承する。 第二章 教徒の権利及び義務 第一条 教徒は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この経典が教徒に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の教徒に与へられる。
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仁王国基本憲法 前文 今回作成しました仁王国憲法は大仁王帝國幕府政治基本憲法を元に作成しており、一部同じ物があります。 ただし、大仁王帝國幕府政治基本憲法と大きく違うところは仁王国基本憲法は三大原則からできていて 1つは基本的人権の尊重。(第一章、第十二箇条) 1つは平和主義(第二章、第十三箇条) そしてもう1つは苺歯磨き粉(第五章、第十五箇条) にて構成されています。 また、この憲法の中にあるようにこの憲法は仁王国の最高法規です。 この憲法に反した場合は犯罪となります。 第一章:基本的人権の尊重 第一条 全国民は生まれながら人権を持っており、それが失われることはない。 第二条 全国民に他人により人権を侵された場合は裁判所に訴える権利がある 第三条 いくら荒らし行為等の犯を犯した者にでも人権があり、首相が認めた場合以外は失われることはない 第四条 他国の者でも仁王国内にいる場合は人権が存在し、尊重しなければならない 第五条 仁王国内以外ではその他国の憲法及び法律により人権は左右するが基本的には仁王国首相がカバーし、失われるのを出来る限りの範囲で防ぐ 第六条 他国の者でも仁王国内にいる場合は仁王国国民とし、同様の態度で接する。 第七条 仁王国に何らかのことを隠し持っていたとしても拷問などは受けないことを仁王国首相は保障する 第八条 身を売ることは両者の認識があってのことで、ない場合は基本的人権の尊重を侵すことと判断し犯罪とする 第九条 信教は基本的に個人の自由とし、無理矢理信じられた場合は基本的人権の尊重を侵したことと看做し犯罪とする 第十条 職業は基本的に人種、性別等で差別されず、性別が判断できる言葉の使用は禁止する。 第十一条 未成年に政権を渡すことも可能であるがその場合は摂政の地位の者が首相と共に政治を行う 第十二条 wiiはDSに劣り、DSはPSPに劣ることを首相は認めなければならない 第二章:平和主義 第十三条 他国が攻撃しそうな姿勢を表している場合を除き、武力での威嚇は禁止される 第十四条 仁王国又はポケガイ国が攻撃を受けている場合は戦争という方針ではなく反撃という方針での攻撃は可能だが仁王国首相の承認、及び国民の承認がなければならない。 第十五条 仁王国内で一般国民が武器を手にすることは許されない 第十六条 他国へ攻撃する場合は最初は最低限度の威力で攻め、それでも相手国が行動停止しない場合は全力で攻めて良い 第十七条 長文荒らし及び田代砲は最大の戦力とし、AAはが通常攻撃戦力となる。また引っ掛けサイトは最高なる最大の鬼畜戦力として、荒らしでも手応えが無い場合に使用する。他人にも被害が出る可能性があるので通常では使用しない 第十八条 他国から軍需品を輸入することは緊急事態を除いて禁止する 第十九条 他国への挑発は禁止 第二十条 水鉄砲でも水アレルギーの人が死んでしまう可能性があるので仁王国内では販売は禁止する 第二十一条 パチンコ玉でも目に入ったら死ぬので販売は禁止する 第二十二条 チョコレートでも食べ過ぎると気持ち悪くなるので仁王国内での販売は禁止 第二十三条 すいません。こんなこと言ってたらきりが無いっさね。しかも平和主義の章でこんなこと言ってスイマセン(≧∀≦)ノ 第二十四条 あー、疲れたー 第二十五条 此処まで読むの疲れたでしょ、お茶どうぞ(´∀`)っ旦 第二十六条 皆の雑談邪魔する奴はおしおきよ 第三章:行政 第二十七条 国会は衆議院と参議院の二院制 第二十八条 衆議院は5年に1回、参議院は6年に1回選挙を行う。また衆議院は解散があり2年に1回半数を変える選挙を行う 第二十九条 首相は国会議員又は国民の中から選ばれる 第三十条 国民の3分の2以上の賛成で首相は辞任させることができる 第三十一条 この憲法は最高法規となる 第三十二条 裁判所には行政がきちんと行われているかを調べる権利がある 第三十三条 とりあえず本当にこれ、守れよ 第三十四条 A君「俺、実は…」 第三十五条 B君「嘘…///」 第三十六条 A君「昨日0点取ったんだ」 第三十七条 B君「俺はカレー食ったんだ」 第三十八条 C君「ソニーのブルーレイ」 第四章:社会 第三十九条 オッパッピーとは 第四十条 オリジナル 第四十一条 パンツ 第四十二条 ピンク色 第四十三条 の略である 第四十四条 まさこさま―逆から読んでも―まさこさま― 第四十五条 イチローって男前の顔じゃね? 第四十六条 金閣寺すげ~~!!!1 第四十七条 十円玉でうまい棒1本を買う事を禁止する。壱万円札六枚で買うべし 第四十八条 あはん 第四十九条 掛け算は156×156まで暗記するべし 第五十条 壁にぶつかれ 第五十一条 うふん 第五十二条 べー 第五十三条 我輩は猫である 第五十四条 あっちむいてほいを禁止する 第五十五条 掃除のおばさん 第五十六条 あっかんべー! 第五十七条 公名ー 第五十八条 うーん 第五十九条 税は地価の2%とする 第六十条 ぼくはぴーまんきらいだからぴーまんきんち!!!1 第五章:苺味歯磨き粉 第六十一条 此処まで書くの疲れた 第六十二条 我らは永久である。 第六十三条 北島こーすけは俺の嫁 第六十四条 伝統文化は破壊するでない 第六十五条 男女は必ず平等であり、それが乱れることはない 第六十六条 豊臣秀吉の妻を見習え 第六十六条 なにこれ珍百景 第六十七条 67は67とする 第六十八条 めたんがす 第六十九条 爪楊枝禁止 第七十条 70歳のおばあちゃん 第七十一条 ばぶう 第七十二条 軍隊は置かず、自衛隊を置く 第七十三条 キャバクラ 第七十四条 包茎 第七十五条 サバたん ハァハァ 第七十六条 ぶひー! 第六章:三権分立 第七十七条 内閣は国会に法律の拒否権を持つ 第七十八条 内閣は自己的に法律を作成することが可能である 第七十九条 裁判所は国会に対して違憲立法審査権を持つ 第八十条 国会は罪を犯した裁判官を裁くことができる 第八十一条 国民は裁判所、国会、内閣、全てに世論を出す事が可能である 第八十二条 最高裁判所の最高裁判官は国民が指名し、首相が任命する 第七章:天皇 第八十三条 天皇は仁王国の象徴である 第八十四条 天皇は国民の過半数の賛成で辞職する 第八十五条 天皇は国民が指名し、首相が任命する 第八十六条 天皇は行政権がない 第八十七条 天皇は自主的に辞職することも可能である 第八十八条 天皇は国民の中から選ばれる 第八十九条 天皇が他国へ行く場合は必ず付き添いが必要である 第九十条 国会は過半数の賛成で天皇を辞職させることができる 第八章:目的 第九十一条 仁王国はポケガイの安定、及び皆との雑談の為に存在する 第九十二条 A君「俺…実は…」 第九十三条 B君「え…嘘…///」 第九十四条 A君「産卵したんだ」 第九十五条 C君「それでも御前、哺乳類かよ」 第九十六条 A君「いいえ、きもちわ類です。」 第九十七条 B君「カッパがいるかどうかよ」 第九十八条 D君「ソニーのブルーレイ」 第九章:刑法 第九十九条 や 第百条 ら 第百一条 な 第百二条 い 第百三条 か 第百四条 ? 第百五条 憲法改正には国民の3分の2以上の賛成が必要である 第百六条 香水くせぇ 第百七条 成人=32歳 とする 第百八条 成人以上ならば選挙に参加が可能である
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人物 ● 片山さつき〔オフィシャルサイ〕ト ● 片山さつき〔Twitter〕 ● 片山さつき〔Wikipedia〕 父は数学者で宇都宮大学名誉教授、勲三等旭日中綬章の朝長康郎。岳父はマルマン創業者の片山豊。夫の片山龍太郎はマルマン社長・産業再生機構専務等を経て、現在、株式会社クリスティーズジャパン社長。曾祖父の銀林綱男は埼玉県知事、東京赤十字総裁などを歴任。 ● 片山さつき〔youtube検索〕 【日本国憲法】 【西田昌司】 / 【片山さつき】 ◆ 自民党の西田昌司と片山さつきが、国民主権と基本的人権を否定してしまいました〔togetter〕 「by hiroujin」 / 自民党が公式に国民の基本的人権を否定し、さらに改憲案で日本国憲法第18条「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」を削除してしまいました http //togetter.com/li/414355 自民党のトンデモ改憲原案はもはや「憲法」とは言えない この国にはまともな政党はないのか http //blogos.com/article/33462/ 【個人の尊重の否定】公民の先生が呆れかえる自民党改憲案の問題点の凄まじさ【立憲主義の否定】 http //togetter.com/li/294854 日本国憲法と大日本帝国憲法条文比較 http //tamutamu2011.kuronowish.com/kennpoujyoubunnhikaku.htm ーーーーーーーーーーーーーーー ◆ 片山さつき議員が基本的人権を否定とかいう話を見たが、これって否定になってるのだろうか?〔togetter〕 「by genzaikouanchu」 / どうも次の呟きが発端のようなんだよね。. https //twitter.com/katayama_s/status/276893074691604481 『@taiyonokokoro50国民が権利は天から付与される、義務は果たさなくていいと思ってしまうような天賦人権論をとるのは止めよう、というのが私たちの基本的考え方です。国があなたに何をしてくれるか、ではなくて国を維持するには自分に何ができるか、を皆が考えるような前文にしました!』. 西田議員の発言についてとりあえず置いておいて。今全部書ききる事ができるほど頭の整理がついてないので。. とりあえずは権利と義務について思う所を。 ■ 憲法第9条改正について 「片山さつき オフィシャルサイト」より (※ 下記埋め込みが動作しないようなので、直接オフィシャルサイトへ出かけてください。) .
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ウェスペルタティア王国並びにヨーロッパ連合は、友好関係を開設し、両国が平和的に共存する事を望んだ。 よってこの友好条約を締結することとする。 第一条 両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 第二条 両締約国国民並びに法人は、滞在中に犯罪を犯し訴訟された場合、滞在国の裁判所によって審判されなければならない。 第三条 両締約国は、各々の法の定める範囲において、双方の国民の基本的人権、財産権、思想・宗教の自由を遵守しなければならない。 第四条 両締約国は、双方の観光、貿易、産業のために、双方の国民の空港、港湾、幹線など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図る。 第五条 締結国双方国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。 1 商用査証 2 観光用査証 3 短期滞在用査証 4 長期滞在用査証 5 巡礼用査証 6 就労用査証 7 就学用査証 第六条 両締約国は、互いの領土に侵略を目的とした派兵をしてはならない。 第七条 本条約は、外交場にて破棄を宣言した場合、8期経過の後破棄される。 ウェスペルタティアの民を代表して マッド・ヒーラー ヨーロッパ連合調印 クリスティーナ・バクスター代表
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記述論点 ―憲法・人権― 外国人の人権 法人の権利 基本的人権の限界 信教の自由 学問の自由 職業選択の自由 教育を受ける権利 裁判を受ける権利 人身の自由 外国人の人権 1.意義 天賦人権思想 人権は人であることから認められるべき前国家的権利 日本国民のみを対象としているものを除き、外国人にも人権が保証される 国際協調の要請 (不法滞在者にも人権は及ぶ) 2.権利の性質上 ①参政権 国政においては国民主権原理に反するので禁止される 地方自治体における選挙権→しかし立法政策上地方参政権を認めることは国民主権には反しない(許容) 公務就任権 →外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定することではない ②社会権 社会権は国家による自由であり、後国家的権利であるから、各人の所属する国によって保障されるべき権利 自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される。立法府の裁量(塩見訴訟) ③自由権 ×入国 ×在留 ×再入国(森川キャサリーン事件) ○出国 精神活動の自由は基本的には外国人にも保証される →我が国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動には制限される (マクリーン事件・消極的な事実としてみなされないことまでの保証はない) ④その他 みだりに指紋押捺されない自由は認められる 新しい顔写真の提出させてもOK 法人の権利 1.意義 法人は社会的実在として重要なやくわりをもつので、その性質上可能な限り人権の主体になりうる 2.限界 ×選挙権 ×生存権 ×人身の自由 自然人の人権を不当に侵害してはならない →強制加入団体かどうかで判断 ①八幡製鉄政治献金事件 株式会社は国民と同様に納税義務を負っているし、企業の発展からも政党のあり方は重大の関心ごとなので目的の範囲内 ②南九州税理士会政治献金事件 税理士会の目的の範囲外 強制加入団体であり、実質的には脱退の自由が保障されていない →思想信条の自由に反し違法 ③群馬司法書士会事件 災害の復興支援献金は、政治的または宗教的立場や、思想信条の自由を害するものではない→合法 (思想信条は個人によるものであるから、たとえ復興によるものであり、金額が少なくとも違法?) ※私人間効力を1こと書くべき 基本的人権の限界 1.公共の福祉 ①条文 12条、13条、22条、29条 ②自由国家的公共の福祉 消極目的、害悪防止目的 ③社会国家的公共の福祉 積極目的、弱者保護目的 ④合憲性判定基準 比較考量論←基準が不明確、多数者に有利に働く 二重の基準論 精神活動自由:厳格な基準(民主主義の過程を通して違法性を是正できないから) →さらにCPD(内容規制、明白かつ現在の危険の基準)とLRA(中立規制、規制目的を達成するより軽い規制方法がほかにあれば違憲、判例は必要かつ合理的な制限) 経済活動の自由:合理性の基準(民主主義の過程で直せ) →さらに規制目的二分論(消極目的なら厳格な審査基準、積極目的なら明白性の原則) 2.特別権力関係論 ①総説 特別の公法上の原因によって成立する公権力と国民との特別な法律関係(在監者、公務員など) ②特別権力関係論の内容 包括的支配(法律の根拠なくして命令懲戒できる) 法治主義の排除(法律の根拠なくして人権を制限できる) 司法審査の排除(司法審査に服さない) ③批判 基本的人権は不可侵の権利 法の支配の原理 →公務員関係や在監関係などの各法律関係ごとに人権制約の根拠や程度を考えるべき ④在監者の人権 喫煙の禁止→権利低、目的高、規制大 新聞閲覧の自由の制限→権利高、目的低、規制低 (一般抽象的な恐れがあるというだけでは足りず、蓋然性が必要で、合理的な範囲内のみ) ⑤公務員の人権 公務員には争議権は認められていない (職務の公共性、勤務条件法定主義、市場抑制力の欠如、代償措置の整備) 2008年国家公務員制度改革基本法ができ、その権利の範囲を拡大しようとしているが、現時点では検討中で認められていない 3.私人間効力 ①無効力説←巨大な力を有する私人が登場、保護に必要性 ②直接適用説←私的自治の侵害、侵害した側の私人の権利を侵害 ③間接適用説:私法の一般条項を通じて間接に適用 (民法90条の公序良俗等) 三菱樹脂事件 企業社が特定の思想信条を有するものをそのゆえを持って雇い入れることを拒んでも違法ではない (そもそもすでに契約関係にある法律関係ならまだしも、これから契約関係に入る私人間に関しては非難にとどまる→国家同視説を用いるべきという考え) 昭和女子大事件 裁量の範囲内 日産自動車事件 民法90条の規定より、男女差別を違法として無効 百里基地訴訟 国と私人とが対等の立場で行う私法上の行為は、憲法を直接適用せず間接適用する。 ※間接適用の例外4つ 投票の秘密、奴隷的拘束および苦役からの自由、児童の酷使の禁止、労働基本権 信教の自由 1.信教の自由の意義 ①条文 20条1項前段、2項→信教の自由 20条1項後段、3項→政教分離 89条→政教分離(財政面) (②明治憲法 明治憲法下でも法律の留保を伴わなず認められていた ※ただし安寧秩序を妨げず、臣民の義務に反しない限りの制約) 2.信教の自由 ①信教の自由:絶対的に保障 ②宗教的行為の自由 →加持祈祷事件;他人の生命身体に危害を及ぼす違法な行為は信教の保証の限界 →神戸高専事件:代替的方法があったため妥当を欠く(違憲ではない) ③宗教的結社の自由 →オウム解散命令:法人格を奪うのみであり、適法 3.政教分離原則 ①特権付与の禁止 宗教法人に対する非課税措置は特権にはあたらない 宗教団体が保有する建築物や仏像に対する補助金も特権にはあたらない ②国家の宗教活動の禁止 宗教的意義 援助助長促進または圧迫干渉 ↑この2つ両方ともに該当してはじめて政教分離違反になる 津地鎮祭事件:宗教的活動には当たらない 愛媛玉串料:20条3項と、89条に反し違憲 靖国参拝、箕面忠魂碑訴訟、自衛官合祀訴訟 ←全部合憲 空知太神社違憲判決 ③公金支出の禁止 私立学校への補助金はOK 学問の自由 1.条文 23条。明治憲法下では侵害されていた(天皇機関説) 2.内容 ①学問研究の自由 ②研究発表の自由 ③教授の自由 教科書検定問題→教科書は普通教育の場で使用される児童、生徒用の図書であって、学術研究の結果を発表を目的としていない 大学教授の自由権であるが、下級教育機関における教師も、一定の範囲での教授の自由が保障される →完全な教授の自由は認められない(0ではなく、100でもない) ↑子ども側の、選択の余地が乏しい、批判する能力が乏しいから 3.大学の自治 ①人事の自治 ②施設や学生の管理・運営の自治 ③限界 警察が大学構内に立ち入ること→適法な捜査令状が出ている場合は拒否できない 東大ポポロ事件 学生は教授や研究者の自由と自治の効果として、学問の自由と施設の利用を認められているに過ぎない 政治的社会的活動は23条ではなく21条の保護にかわる 職業選択の自由 1.22条職業選択の自由 職業を選択する自由、職業を遂行する自由 雇われる職業を選択する自由も、営業の自由もあると解釈される 2.保証の限界 規制目的二分論 ①内在的制約(消極目的規制) 害悪防止→厳格な合理性の基準(規制の必要性、合理性、ほかに手段がないか) 薬事法距離制限事件 ②政策的制約(積極目的規制) 弱者保護→明白性の原則(著しく不合理であることが明白なときのみ) 小売市場距離制限事件 ③①も②のどちらも当てはまる場合 公衆浴場距離制限事件→政策方法が多様なため明白性の原則を使用 ④①でも②でもない場合 酒類販売業免許制事件→著しく不合理でないものに限り合憲(明白性の原則) 人身の自由 旭川学力テスト事件 教育権の所在 先生→一定の範囲内における教授の自由 親→家庭教育、学校の選択の自由 国政→それ以外 義務教育の無償26条2項 教科書は保証されていない、高校無償化も保証されていない 裁判を受ける権利 刑事裁判→自由権的側面 民事裁判→受益権的側面 刑事裁判の場合は迅速な裁判を受ける権利あり(高田事件) 人身の自由 1.31条 適正手続の保証 ①保証の範囲 手続法の法定(条文) 手続法の適正(告知・聴聞) 告知聴聞を受ける権利の保証 第三者所有物没収事件→所有物を没収される第三者についても、告知弁解防御の機会を与えることが必要→違憲 起訴されていない犯罪事実を実質上処罰する趣旨で重く処罰することはできない (量刑の一資料(再犯の危険性、改善更正の困難性)にするのはOK) 実体法の法定(罪刑法定主義) 法律以外の政令は条例は?→個別的具体的な委任があればOK ※ただし条例への委任は、条例の民主的性格から、相当程度に具体的であり限定されていればOK 実体法の適正(判例) ↑これを手続法の法定という条文に含めるのは困難 刑罰法規の明確性の原則 徳島市公安条例事件 →何が犯罪となるかは通常の判断能力を有する一般人が判断しうる程度に明確でおあればOK ②行政手続への準用 31条は刑事手続についての規定だが、行政手続においても準用を認めるべき 成田新法事件 行政手続にも31条の保証は及ぶが、及ぶ中でも行政手続は多種多様で、常に必ずそのような機会を与えることを必要としていない (権利利益の内容・性質、制限の適度、公益の内容・程度、緊急性などを総合較量して) ③刑事手続上の権利保障 33条、礼状主義 例外:現行犯逮捕、緊急逮捕 34条、拘留・拘禁からの自由 →拘禁拘留するには理由の告知、弁護人の依頼権、公開法定における開示が必要 35条、住居等の不可侵(プライバシー保護から) →裁判官が発する令状が必要 38条1項、自己に不利益な供述を強要されない あくまで自己に不利益な供述のみ 2項、拘束された後の自白は証拠にならない、本人の自白のみじゃ証拠にならない(法廷での自白はOK) 川崎民商事件 行政手続にも35条の保証は及ぶが、本件は実質上直接的物理的な強制と同視すべき程度にいたっておらず、令状は不要
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わが国の憲法 明治憲法 立憲主義適諸制度を採り入れながらも神勅主権に基づく欽定憲法 外見的立憲主義 臣民の義務は納税と兵役 日本国憲法 昭和21年11月3日 マッカーサー草案 新たに、奴隷的拘束・苦役からの自由、思想・良心の自由、外国移住・国籍離脱の自由、学問の自由、基本的人権が認められた 基本的人権 自由権的基本権と社会権的基本権 + 個人から国家への能動的諸権利 天皇 日本国の象徴であり日本国家統合の象徴 皇位継承は皇室典範の定めに従う 男系男子主義 法の公布のみ 国政に関する機能を有しない 国家 参議院の緊急集会以外の招集は両院同時 独立に議決を行う両院協議会は例外 衆議院の優先(跛行的二院制) 内閣 文民出身者、不信任案は衆議院、裁判官の指名・任命 緊急集会の招集、予算・決算 司法 具体的な争訟について法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家の作用 最高裁裁判官には国民審査および弾劾裁判所による罷免 財政 租税法律主義 地方自治 団体自治と住民自治 憲法改正 議員の3分の2および国民の過半数
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「法律学(国際法を含む)・政治学(国際政治学を含む)」 法律学分野 法学部開講 法学基礎 刑法総論 刑法応用 刑法各論 刑事訴訟法 刑事政策 少年法 民法総則 物権法 債権法 民法応用 親族法 相続法 会社法1 会社法2 手形法 商取引法 経済法 現代企業論 労働法 労働組合法 民事訴訟法1 民事訴訟法2 民事執行・保全法 倒産処理法 ○国際法1 ○国際法2 国際人権法 ○戦争と平和の国際法 国際私法 国際取引法 安全保障法 法制史 行政学 政策システム論 国際社会と企業法務 公共政策と公私連携 教育学部開講 ○法律学概説 総合科学部開講 ○現代国際法論 政治学分野 法学部開講 統治システム論 基本的人権1 基本的人権2 行政法1 行政法2 行政法3 ○国際政治学 ○国際政治経済学 外交史 政治学原論 政治過程論 政治思想史1 政治思想史2 アジア政治経済論 アジア政治の基礎 西洋政治史 日本政治史 教育学部開講 教育行政学Ⅰ 教育行政学Ⅱ ○政治学概論 現代政治論 政治学研究 比較政治研究 総合科学部開講 宗教政治社会論 政策情報論 対外政策論 現代史 ※分野に関わらず、以上の授業科目から○のついた科目を最低1科目以上履修する必要があります。
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1698 :脱日本人:2012/12/12(水) 16 43 34 ID ??? 自民党の憲法草案が人権全力否定で話題になっていますな。 敗戦時の日本国憲法草案にGHQがキレたのは有名な話。 GHQって軍人の集まりですよ?タカ派もいいところ。 それにキレられるレベル。いかに日本人の人権意識が希薄かよくわかるでしょ。 残念すぎるけど、原爆と空爆で物理リセットされないと自分たちで幸せを掴むことができなかった。 属国として抑圧されているほうが、何故かまだマシな社会が築けた。 日本人に任せていると、自ら権利を捨てていく。 1706 :脱日本人:2012/12/12(水) 17 44 42 ID ??? 1697 1698 片山さつきが天賦人権論をとるのは止めようというのが自民党の基本的立場だと言ってるね。 そもそも西洋のキリスト教自然法を根拠にする「神」賦人権を、 馴染み深い漢文風の「天」賦人権に言葉だけ置き換えたところで、 非キリスト教徒の日本人には(靖国に参拝してる自称キリスト教徒にも)納得できるわけがないのだと思う。 「神が自分に似せた姿で人間を創造して、一人ひとりに尊厳や理性や自由や使命を与えたのだから、 人間や国家ごときが生意気にもそれを奪って神の計画の邪魔をすることは許されない。」 というのが戦国時代に来日した南蛮人宣教師も説いていた人権論であって、 要はキリスト教のドグマそのものなんだから日本人が嫌うのは当然だろう。 弁護士だろうが何だろうが日本人には生理的に受け付けられないのかと。 1707 :脱日本人:2012/12/12(水) 18 13 29 ID ??? 日本人は神っていうと多神教的な神をイメージしてしまうからね。 天だと1つしかないから天を持ち出すしかない。 しかし日本人は天という概念についても、戦国時代や幕末ぐらいにしか意識していなかっただろうと思う。 1708 :脱日本人:2012/12/12(水) 18 58 43 ID ??? しかし日本人は天という概念についても、戦国時代や幕末ぐらいにしか意識していなかっただろうと思う。 天というのも儒教でよく使われる言葉だから、通用したのは幕末~明治初期までだろうな。 それ以後は天というのはすなわち天皇のことだと国家神道的解釈がなされて、 臣民が生きる権利も天皇が与えてくれたものだからお上に感謝しなさいという教育がなされていたようだ。 1865 :脱日本人:2012/12/15(土) 01 33 28 ID ??? 標準ドラキュラは最近は「天賦人権」も嫌がってるな。 1880 :脱日本人:2012/12/17(月) 14 41 07 ID ??? 自民党圧勝で憲法改正の可能性が現実化してきたな。 基本的人権も削られるらしい。 戦前の憲法でも一応基本的人権は条文に書かれていたが、法律の留保を付けられることになっていた。 その結果、特高警察などが成立した。 ネトウヨが嫌っている中国でも基本的人権は憲法の条文に書かれているが、法律で制限できることになっている。 その結果があの体制。 1881 :脱日本人:2012/12/17(月) 14 47 31 ID ??? 憲法改正では国家だけでなく国民に対する憲法擁護義務が課されるらしい。 憲法を使って国民の権利を制限するつもりらしい。 マジキチだな。憲法というもののまるで本質を分かっていない。 ドイツではナチスに対する反省から国民に対する憲法擁護義務があるんだが、自民党はそれを歪めて悪用するつもりらしい。 独裁を予防するための国民に対する憲法擁護義務を、独裁するための国民に対する憲法擁護義務にすり替えるのが目的。 1882 :脱日本人:2012/12/17(月) 14 52 07 ID ??? 自民党がクソなのは自明だが、日本のブサヨ政党もしょうがないな。 九条の話ばっかりして、基本的人権を守るという話はまるでしないんだから。 自民党とグルなのかと疑いたくなるほどだ。 452 名無しさんの主張 2012/07/01(日) 22 26 34.21 ID ??? しかも日本人はルールを変えるとしても、改悪しかできない。 憲法改正だって、日本人に改正案を書かせると「アメリカがつくった憲法は、権利ばかりで義務がない。もっと国民には義務を課さないとダメだ。」 なんて言い出す全体主義者によってボロボロにされてしまう。 調子に乗って全体を改悪しようとする政治家が多いから、9条とか明らかに事実と矛盾してる憲法だって一度も書き換えられない。 どうしようもない国民性。
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人権思想と日本国憲法 人権の歴史と日本国憲法の制定 人権思想と人権の歴史 1789年のフランス革命の際のフランス人権宣言にて、「人は生まれながら、自由で平等な権利を持つ。」と宣言。 第一次世界大戦において降伏、その後国内でドイツ革命が発生した1919年、革命を受けてワイマール憲法は制定された。ワイマール憲法では、「人間に値する生存」つまり、今でいう社会権(生存権)を保証した最初の憲法である。 日本の近代化 1889年、大日本帝国憲法が制定される。国民の権利は「臣民の権利」として法律で制限されていた。 日本国憲法 戦後初の議会で憲法改正案可決。1946年11月3日に公布、翌年5月3日に施行。 日本国憲法 国の最高法規 憲法は国の最高法規であり、憲法に違反する法律や命令は無効である。それにより、国家権力の統制、人権の保護を行う。 憲法改正は国会の発議・国民投票で決まる。 三つの基本原理 国民主権 基本的人権の尊重 平和主義 天皇は象徴とされ、内閣の助言と承認が必要な、国事行為のみを行うこととする。 平和主義 憲法第9条 戦争の放棄 戦力の放棄 交戦権の否認 第二次世界大戦の反省で平和主義を徹底。 防衛 日米安全保障条約により、アメリカ軍が日本に駐留。んま、いざとなったときは助けてくれるっぽい。 警察予備隊が発達した、自衛隊も設置。有数の軍事力があるっぽい。 核兵器に対し、 持たず 作らず 持ち込まず の非核三原則をとる。