約 23,668 件
https://w.atwiki.jp/a97j164/pages/5.html
財産区とは 地方自治法の第4章に規定がある,特別地方公共団体(地方自治法1条の3)の一種である。市町村の一部で、財産を有していたり,公の施設を設けている。 財産区は市町村の一部であるが,特別地方公共団体であり,法人格を有する。財産の管理,処分,公の施設の廃止についてのみ行為能力を有する特殊法人である。 財産区は,市町村とは人格を異にするが,原則として固有の機関を有さない。例えば市においては,財産区の執行機関は市長である。 疑問点 ある市とその市の中の財産区が利害相反する関係となった場合,どちらも代表者も市長が行うのか? 利益相反する行為に対し,それぞれ同一人物が代表者となり得るのか。 このような場合に,市の方の代表者を市長とし,相対する財産区の代表者を市長の臨時代理人である助役にすることができるのだろうか。
https://w.atwiki.jp/emptymeaningless/pages/25.html
知的財産は虚しく、空しいエネルギー、流れ、電気現象の変化でしかありません。 知的財産は虚しい物事に実体を見ているものです。 空しい骨組み、形しか無いのです。実体はありません。 知的財産は早い者勝ちです。早い者勝ちであるということが競争を生み出します。 早い者が保護されるべきなのは確かに必要なことです。 知的財産が盗まれないように保護すべきだというのも正しいです。 ですが早い者勝ちであるということが競争を生み出し、 その競争がひがみ、妬み、怒り、悲しみ、憎しみなどのマイナスのエネルギーを生み出して、 ストレス、病気、死へと引きずり込みます。 ですから知的財産は死そのものです。ストレスや病気は死の予兆です。 この世、人間社会、文明の大部分は知的財産で組み上げられていると言っても過言ではありません。 だからうつ病や認知症、病気、老化が頻発しているのです。 知的財産が要らないとは言いません。 必要な場面は存在します。 ですが知的財産は頼りになりそうで頼りにならないものです。 あだ花、虚飾でしかありません。 人間にとって命こそ大切なものです。 命は知的財産ではありません。また命について語ることも知的財産ではありません。 知的財産の範疇を超えるものです。 知的財産に拘って命を失ったら元も子もありません。 何故こんな単純なことが分からないのでしょう。 人間は本当に暗愚に、馬鹿になっています。こんなことも分からないからです。
https://w.atwiki.jp/ohoshisama/pages/14.html
あなたの財産は 火事になったら焼けてしまうものですか? それとも 落としたら壊れてしまうものですか? それとも 泥棒が入ったら盗まれてしまうものですか? 私の財産は 火事になっても焼けたりしません。 どんなに高いところから落としても こわれたりもしません 泥棒にだって盗むこともできないのです。 なぜなら 私の財産は、私の心の中にあるからです。 ありとあらゆる「苦しみ・悲しみ・愛・喜び」 全ての経験が私の大切な財産です。 誰からも奪われることはありません。 天国にだって持って行けるのです。
https://w.atwiki.jp/cthulhutrpg/pages/31.html
西部開拓時代、民の1日の賃金は約1ドルだったそうです。 それから算出して、あまり開拓時代に金持ちなのもつまらないので 下記テーブルから年収をダイスで決定し、5倍の財産を持つものとします。 (開拓時代の財産なので、即現金化して買い物をしてかまいません) 1d10 年収 財産 1 50$ 250$ 2 100$ 500$ 3 200$ 1000$ 4 300$ 1500$ 5 400$ 2000$ 6 600$ 3000$ 7 800$ 4000$ 8 1000$ 5000$ 9 2000$ 10000$ 10 5000$ 25000$ クトゥルフ・マカロニウエスタン
https://w.atwiki.jp/kamigakure-g/pages/41.html
ここを編集 ギルド財産 LVが上がったりして使わなくなった装備やいらないアイテムを 募集しています^^ ギルメンに貸してもいいよ♪って方、ぜひ下の表に登録してください_(_^_)_ 帽子 名前 所有者 使用可能レベル オプション コメント 状況 ☆3フロズンクラウン 聖影 41 MP+110,MP回復速度+3,木防御+255 オークで売れ残った品なんて言えない(ボソ つゆり使用中 腕 名前 所有者 使用可能レベル オプション コメント 状況 ウィロブレスレット(3ソケ)+2 ☆Marl☆ 70 MP+90,土防御+255,物理石5ct×3 マルさんあり(≧∇≦)by聖影 聖影使用中 法靴 名前 所有者 使用可能レベル オプション コメント 状況 ☆3テンペスシューズ ロスクイ 66 木系+342、物理+69、力3、5行つき2ソケ 結構これいいよ^^ 貸し出し可 借りたい人は所有者の人に直接言うかコメントに書いてね♪ コメント 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/koumuin_exam/pages/22.html
記述論点 ―財産法総則― 民法の三大原則と権利の制約 制限行為能力 失踪宣告 法律行為の無効 期限の利益 代理 法人 時効 民法の三大原則と権利の制約 1.三大基本原則 国民の行動の自由を確保するため ①私的自治の原則 各人はその自由意志によって権利関係を形成(発生・変更・消滅)することができる ②所有権絶対の原則 ③過失責任の原則 原則として損害を与えたものに落ち度=過失があった場合にのみ責任が生じる 2.権利の一般的制約原理 ①公共の福祉による制限 (憲法の私人間効力間接適用) ②信義則の原則 禁反言、クリーンハンズ、権利失効の原則 ③権利濫用の禁止 宇奈月温泉事件 信玄公旗掛松事件 制限行為能力 1.権利能力、意思能力、行為能力 ①権利能力: 権利の主体となることが出来ること。 自然人(全部露出説、例外:不法行為損害賠償請求、相続、遺贈受遺者)・法人 ②意思能力 自己の行為の結果を理解できる能力=7~10歳 意思無能力者の行為は無効 ③行為能力 単独で確定的に有効な行為をすることが出来る法的資格 制限行為能力者の行為は取り消すことが出来る 2.制限行為能力者 ①未成年者 保護者は1人。婚姻による成年擬制 取消例外 単に権利を得、または義務を免れる行為 親権者が処分を許した財産の処分 営業許可された場合の営業行為 ②成年被後見人 事理弁識能力を欠く常況 保護者の同意があっても原則取消可能 取消例外 日常生活に関する行為 ③被保佐人 事理弁識能力が著しく不十分なもの 取消できるもの 借財・保証・不動産の処分・訴訟の提起など13条に書いてある行為のみ ④被補助人 事理弁識能力が不十分なもの ※補助開始の審判には本人の同意が必要 取消できるもの 13条1項に書かれた行為のうち、当事者が申し立てた特定の法律行為のみ ↑これにのみ保護者の同意権が必要 ③と④の保護者の代位権は、「本人の同意があれば」特定の法律行為にのみ代位可 ⑤法律行為の取消 取消されるまでは有効(不確定有効)。取消には遡及効(現存利益のみ返還) 取消権者:本人、承継人、代理人、同意権のあるもの ⑥催告 未成年者、成年被後見人には受領能力自体なし 被保佐人、被補助人→取消擬制 保護者、回復した後の本人→追認擬制 取消権の消滅 制限能力者の詐術(黙示だけでは詐術にならないが、他の言動と含めて誤信させたら詐術) 消滅時効(できるときから5年、行為のときから20年) 法定追認制度(保護者の承認・履行・請求・譲渡) 失踪宣告 生死が一定期間不明だった者を死亡したとみなす制度 1.失踪宣告 利害関係者の請求により、家庭裁判所が失踪宣告 ①普通失踪 単に所在が不明になった場合 失踪時から期間7年、7年の期間満了に死亡擬制 ②特別失踪 戦地へ赴いたり、沈没戦など死亡の危険がたかいもの 危険が去ってから1年、危険が去ったときに死亡擬制 ③失踪宣告の取消 生きている限り権利能力は失われない 現存利益のみ返還(生命保険など) 相続を受けたもの、その財産を処分した相手方ともに善意のときのみ、その処分は有効 法律行為の無効 1.心裡留保 表意者が、その行為に真意のないことをしりつつあえてする意思表示 ①原則有効、相手方の悪意有過失の場合無効 ②代位権濫用の場合も類推適用 2.通謀虚偽表示 相手方と通じて通謀し、虚偽の意思表示をすること ①原則無効、ただし善意の第三者には対抗できない 「第三者」…その表示の目的物につき、新たな法律関係を取得したもの ○差押債権者 ×一般債権者 ②類推適用の要件 虚偽の外観、相手方の信頼、所有者の帰責性 ※所有者の帰責性が小さい場合、相手方の過失を必要とする 例:類推適用の相手方悪意、善意の第三者 土地の登記をBにしたままの第三者 ×本人に無断で登記を移転し第三者に売却(帰責性無し) ③転得者との関係 第三者が善意ならば、転得者が悪意でも権利取得可(絶対的構成) 第三者悪意、転得者善意でも転得者が第三者とみなされ取得可 3.錯誤 4.錯誤 5.強迫 期限の利益 法律行為に期限が付されている場合、期限到来まで効力が発生しない(または有効である)ということによって生じる利益 ①だれの利益か 債務者のための利益と推定(136条1項) 債権者は一方的に奪うことが出来ない⇔債務者が利益を放棄するのは自由 ②期限の利益の喪失 債務者の破産宣告 債務者が担保を損傷または減少させたとき 債務者が提供すべき担保を提供しないとき 代理 おととし出たので放置 法人 神に祈るのみ 権利能力なき社団 ①意義 実質的には社団としての実体を備えていながら、法律で定められた設立手続を経ていないため、法人格が与えられていない団体 ②成立要件 団体としての組織がある 多数決の原理 構成員の変更にもかかわらず団体そのものは存続する その他団体としての主要な点が確定している(総会の運営、財産管理、代表選出) ③具体例 クラブ、サークル、学会、同窓会、 ④資産の帰属 総有 構成員は持分を持たず、単に使用収益を得るためだけに使用 ⑤責任 構成員は社団の債務につき、総有的に帰属。個人的債務や責任は負わない 時効 1.意義・趣旨 事実状態の尊重、権利の上に眠るものは保護しない、立証の困難性 2.取得時効 所有権またはそのたの財産権 (債権はつふつうは取得時効しないが、不動産賃貸借は地上権に似ているのでOK) 要件 所有の意思(自主占有)←客観的に見て 平穏、公然 占有の期間、善意→10年 悪意→20年(時効起算時点) ※他人のものが基本だが、自己のものの取得時効もみとめる ※所有権以外の財産権(用益物権等)→所有の意思ではなく、自己のためにする意思 3.消滅時効 債権または所有権を除く財産権(所有権は消滅時効しない←財産法秩序がみだれるから) ①期間 10年 確定期限付き→期限到来時 不確定期限付き→期限到来時 停止条件付き→右条件成就時 (債権者が知らなくても時効期限がはじまる) 債権・所有権以外の財産権(抵当権など)20年 4.発生要件 時効の完成+時効の援用(←当事者の良心にゆだねるため) ①援用権者 直接に時効の利益を受けるもの 援用の否定例 消滅時効:一般債権者・後順位抵当権者 取得時効:A所有の土地にBが建物を建て、Cが賃借したときのC 援用は相対効 ②学説 確定効果説:時効完成により、時効の効果は実態法上確定的に生じ、時効の援用は訴訟上の攻防手段にすぎない ↑実態法上の権利関係と訴訟の権利関係に不一致が生じる 不確定効果説:援用によりはじめて 5.時効の効果 遡及効。果実や利息は返還、発生しない 6.時効利益の放棄 時効完成後のみ(時効完成前はダメ) ①時効完成後の承認 時効完成を知っていた場合→放棄 時効完成を知らなかった場合→信義則(禁反言)によりダメ 7.時効の中断 請求(訴訟の定期) 差押え 承認 ①中段の効果 時効期間が覆され、ゼロになる 相対効 ②問題点 請求:×取下 ×却下 ×請求棄却(敗訴)のときは中断 応訴 ③一部請求 一部であることを明示のとき、一部だけ 明示していないとき→全額 ④催告(裁判外) 中断力はないが、6ヶ月間引き伸ばす効果を持つ ⑤承認 処分能力は必要ないが、管理能力が必要 ○被保佐人 ○被補助人 ×未成年 ×成年被後見人 8.時効の停止
https://w.atwiki.jp/hishou-g/pages/102.html
ギルド財産倉庫 キャラ紹介 キャラ名 官職 コメント レベル 職業 ニックネーム ギルド財産倉庫(よみがな) コメント 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/shibawiki/pages/113.html
知的財産法 担当教員 講義内容 教員別傾向 クチコミ
https://w.atwiki.jp/shihoushiken/pages/27.html
知的財産法
https://w.atwiki.jp/kanzaiman/pages/13.html
昭和二十三年六月三十日法律第七十三号 国有財産の管理処分等の基本法。