約 23,462 件
https://w.atwiki.jp/kusatsu_speaker/pages/9.html
屋外スピーカーのメリットとして以下のものがあります。 ■行政が防災対策を行っているとアピールできる 街中に設置されるポールと、その先端にあるスピーカーは、数が多ければ多いほど市民の目に留まります。 そしてそこから、『訓練』や『機器の点検』という名目で定期的に放送を流せば、 行政は防災対策をきちんとやっていると見せることができます。 そして大災害で市中が壊滅状態に陥っても、行政は「出来る限りの災害対策はやっていました」と発言できます。 市民には何のメリットもありません。 音を発するだけのスピーカーでは人命は救えません。 余談ですが、管理人が草津市危機管理課職員と電話をする際、 職員は屋外スピーカーについていつも誇らしげであり、自らが設置したスピーカーを大変信頼されています。
https://w.atwiki.jp/javadsge/pages/1996.html
1 総 数 2 企 業 等 (1) 3 会 社 (2) 4 特殊法人・独立行政法人1) (3) 5 非 営 利 団 体 (4) 6 公 的 機 関 (5) 7 国 営 (6) 8 公 営 (7) 9 特殊法人・独立行政法人2) (8) 10 大 学 等 (9) 11 国 立 (10) 12 公 立 (11) 13 私 立 (12) 14 自 然 科 学 15 非 営 利 団 体 (4) 16 公 的 機 関 (5) 17 国 営 (6) 18 公 営 (7) 19 特殊法人・独立行政法人2)(8) 20 大 学 等 (9) 21 国 立 (10) 22 公 立 (11) 23 私 立 (12) 24 人 文 ・ 社 会 科 学 25 非 営 利 団 体 (4) 26 公 的 機 関 (5) 27 国 営 (6) 28 公 営 (7) 29 特殊法人・独立行政法人2)(8) 30 大 学 等 (9) 31 国 立 (10) 32 公 立 (11) 33 私 立 (12)
https://w.atwiki.jp/cgwj/pages/55.html
言語翻訳庁(げんごほんやくちょう、理:Farzist i Lkurftless ad Akrunfto、略称:FLA)はユエスレオネ連邦の中央省所管の行政機関のひとつ。 目次 概要 組織 登場作品 職員言語特務局 言語保障管理官事務所 言語学士院 言語行政研究所 概要 言語翻訳庁はピリフィアー暦2003年に中央省国際協力院に設置された計算機開発・言語監査特別委員会(*1)やユエスレオネ人民解放戦線の内部組織であった人民言語統一委員会(*2)などを連邦政府による言語政策を促進するために同年に改組されて設置された。PMCFに特徴的な文化省に対置される形で「東の文化省に、西の言語翻訳庁あり」とよく言われる。 この二つの機関は根本的なスタンスが違うとも言われ、「個別言語学者と文化人類学者の違い」とも評される(*3)。 良く知られている言語学士院(Akademical)、言語保障監理官事務所(SHEPOL)、言語特務庁(LFA)をまとめて、アシェル(ASHEL)と呼ぶ場合もある。 組織 言語翻訳庁(Farzist i Lkurftless ad Akrunfto / FLA)言語学士院(lkurftlessen akademical)連邦公用語委員会 構成主体公用語委員会 地域公用語委員会 言語教育市民統合グループ(cierjustel kantio lkurftless ad ixfanto iccoerss / CKOLAII) 少数言語保護機構(alarta fon sesnudal verser'd lkurftless) 言語保障監理官事務所(Syst fon haltxerjerss parleo lkurftless) 言語特務局(Lkurftlesse'd fhanka anfejatz / LFA) 言語行政研究所 登場作品 『アレン・ヴィライヤの言語調査録――“先生”は荒事に好まれている』 主人公は言語翻訳庁言語特務局所属の言語調査官であり、言語保障管理官事務所所属の特務管理官もヒロインとして登場する。 『FMF:異界越境犯罪捜査班』 言語保障管理官事務所からの出向者である捜査官が登場する。 『リパライン語と言語行政と文化』 原語版は少数言語保護機構によるものである。 『異世界転生したけど、日本語が通じなかった』 第八部に言語学士院(言語教育市民統合グループ)の職員が登場する。 職員 言語特務局 アレン・ヴィライヤ……言語調査官→連邦中央大学教授→言語特務局長 ターフ・ヴァクレナフ……言語調査官 言語保障管理官事務所 フロシュホキア・ラムノイ・ザーフニツィーヤ……特務監理官→主席監理官 シア・ダルフィーエ・シアラ……特務監理官→言語保障監理官事務所統合局長→言語翻訳庁長官 言語学士院 ヴェアン・アンフィレーデャ……言語教育市民統合グループ言語教育者 言語行政研究所 ファリーア・セルディナフ……2017年言語翻訳庁デュイン政府捜査における主任調査官(最高指揮命令者)
https://w.atwiki.jp/ysfh/pages/153.html
情報公開請求のすゝめ(工事中) 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校は横浜市の行政機関なので、サイエンスフロンティアに関する行政文章や個人情報の開示請求を行うことができます。 内容の正確性に努めていますが、一次情報も確認してください。 横浜市のHP・情報公開請求制度 目次 情報公開請求のすゝめ(工事中)開示請求の方法 開示の種類 手数料 行政文書の開示請求行政文章の開示請求とは 行政文章の開示までの流れ(電子申請→メールでの写しの交付の場合) 開示されるもの・非開示になるもの 保有個人情報の開示請求(工事中)保有個人情報の開示請求とは 保有個人情報の開示請求の流れ 保有個人情報の開示請求で請求してみるといいかもしれない文章 簡易な手続きで開示される文章(抜粋) 開示決定について不服があるとき 注意 開示請求の方法 窓口での開示請求 開示請求書に必要事項を記載し、情報公開受付窓口(市民情報センターまたは各区役所広報相談係)に提出。 郵送での開示請求 開示請求書に必要事項を記載し、情報公開受付窓口(市民情報センターまたは各区役所広報相談係)に郵送。 保有個人情報の開示請求の場合は複数種類の本人確認書類の写しも必要。 横浜市電子申請・届出システムによるインターネット開示請求(おすすめ) 必要事項を横浜市電子申請・届出システムに記入して提出すると、市役所の市民局市民情報課の職員が開示請求書を書いてくれる。 保有個人情報の開示請求はこのシステムではできない。 開示の種類 閲覧 市役所で当該文章を閲覧できる。 手数料が無料。 紙での写しの交付 市役所で当該文章のコピーをもらえる。 手数料1枚10円(モノクロの場合) 電子データを光ディスク等に保存しての写しの交付 市役所でデータが入ったCDやDVDをもらう。 1枚10円の手数料に加えて、CDやDVDの実費がかかる。 電子データを電子メールを活用しての写しの交付(おすすめ) 電子情報処理組織と表記されることもある。 手数料は写しの交付と同様。 市役所に行く必要がないので楽だと思われる。 手数料 写しの交付を希望する場合には必要。 公式PDFより引用 写しの作成に要する手数料 写しの作成の⽅法 ⼿数料 ⽂書、図画若しくは写真の⽤紙への複写⼜は電磁的記録の⽤紙への出⼒ ⽇本産業規格A列3番(A3)までの⼤きさの⽤紙 白黒 1枚につき10円 カラー 1枚につき50円 ⽇本産業規格A列3番(A3)を超える⼤きさの⽤紙 実費相当額 マイクロフィルムの⽤紙への出⼒ 1枚につき10円 電磁的記録の記録媒体への複製 ページ数がある電磁的記録(PDF、Wordなど) 記録媒体の費⽤(下記)に1ページごとに10円を加えた額 ページ数がない電磁的記録(Excel、音声ファイルなど) 記録媒体の費⽤(下記)に1ファイルごとに210円を加えた額 ⽂書、図画⼜は写真をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録の記録媒体への複製 記録媒体の費⽤(下記)に1ページごとに10円を加えた額 電磁的記録の電⼦情報処理組織(メール)の使⽤による交付 ページ数がある電磁的記録(PDF、Wordなど) 1ページにつき10円 ページ数がない電磁的記録(Excel、音声ファイルなど) 1ファイルにつき210円 ⽂書、図画⼜は写真をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録の電⼦情報処理組織(メール)の使⽤による交付 1ページにつき10円 記録媒体の費用 記録媒体 金額 ⽇本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再⽣装置で再⽣が可能な光ディスク(CD-R) 1枚につき70円 ⽇本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再⽣装置で再⽣が可能な光ディスク(DVD-R) 1枚につき100円 その他の記録媒体 実費相当額 対応金融機関 ATM非対応なので、窓口に行く必要がある。 金融機関名 横浜銀行 りそな銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 スルガ銀行 埼玉りそな銀行 三井住友信託銀行 東日本銀行 群馬銀行 静岡銀行 東京スター銀行 きらぼし銀行 あおぞら銀行 北陸銀行 SMBC信託銀行 横浜信用金庫 湘南信用金庫 世田谷信用金庫 さわやか信用金庫 中央労働金庫 城南信用金庫 川崎信用金庫 芝信用金庫 第四北越進行 SBI新生銀行 静岡中央銀行 大光銀行 神奈川銀行 かながわ信用金庫 神奈川県信用農業協同組合連合会 神奈川県歯科医師信用組合 信用組合横浜華銀 横浜農業協同組合 ハナ信用組合 横浜幸銀信用組合 神奈川県医師信用組合 横浜市内の店舗 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 神奈川県内の店舗 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 東京都内の店舗 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 全国の店舗 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ゆうちょ銀行:神奈川、東京、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨の店舗で取り扱われている。 行政文書の開示請求 行政文章の開示請求とは 横浜市の「保有する情報の公開に関する条例」に基づき、誰でも目的を問わず横浜市の行政機関に対して行政文章の開示を申請することができます。 行政文章の開示までの流れ(電子申請→メールでの写しの交付の場合) 1.請求する文章を決める 横浜市行政文書目録検索を活用して請求したい文章を決めましょう。このサイトに載ってない文章でも請求できます。 AND条件に「サイエンスフロンティア」、 一番下の検索結果の表示条件を、決済完了年月の新しい順、100件にすると最新のサイエンスフロンティアに関する行政文章が表示されます。 2.横浜市電子申請・届出システムで申請する 横浜市電子申請・届出システムを開き、まずアカウントを作りログインします。 左上の「手続き一覧(個人向け)」→左下の「⊕よく使われる情報、その他」→「情報公開請求」→「行政文章の開示請求」→「次に進む」の順にボタンを押し申請ページが開いたら、必要事項を記入しましょう。 電話番号は日中に連絡が取れる携帯電話の番号を記入することをおすすめします。 3.電話を待つ 横浜市電子申請システムで開示請求を申請すると、横浜市役所の職員の方が開示請求書(下記画像)に記入してくれます。 その際に疑義があると、市役所の市民局市民情報課から電話がかかってきて、申請内容について確認されます。 役所の営業時間と学校の時間がかぶっていて、大体授業中に電話がかかってきます。昼休みや放課後に折り返し電話をしましょう。校内でスマホが使えない中学生はメールでやり取りするとか頑張ってください。 この手続きが終わると開示請求書副本が電子申請システムから見れるようになります。 開示請求書副本のダウンロード期限が短めなので早めにダウンロードしておきましょう。 開示請求書副本...提出した開示請求書のコピー 開示請求書出典:横浜市HP・各種様式(行政文書の開示請求書等) 4.電話を待つ(2回目) 開示するかどうかの決定が10開庁日(≓2週間)以内に行われる、結果の連絡が来ます。 開示請求が認められると、もう一度電話がかかってきて、手数料の金額と手数料の支払い用紙が自宅に郵送される旨を伝えられます。 5.手数料を支払う 申請の際に記入した住所に、文章を所管する課から封筒がとどきます。 中には緑色の納付書が入っています。 それに従って指定の金融機関で支払います。 銀行の窓口は平日の昼間しか営業していないので、営業時間に注意。 YSF近辺だと、りそな銀行鶴見支店が営業時間9 00〜17 00で通常授業終わったあとで間に合いそうなのでおすすめ。 支払い自体は銀行が混んでなければ1分で終わる。 6.納付書の領収書の写しを送り返す 担当部署にの納付書の領収書写しを送る。 郵送か、領収書をスキャンしてメールで送ることも可能。 メールアドレスは横浜市HPと、同封されている紙に書いてある。 7.メールを待つ 納付書の領収書の写しの写しを送ると、1~2日程度で担当課からメールが来て当該文章をダウンロードできるようになる。 メールに添付されるのではなく、横浜市版ギガファイル便のようなもので送られてくる。 14日の有効期限があり、また5回までしかダウンロードできないため注意。 開示されるもの・非開示になるもの 文章の中に個人情報等が入っているとその部分は黒塗りになり開示されません。 開示される情報 支出命令の金額 教職員や担当者の氏名や役職 開示されないもの 個人の住所、電話番号、銀行口座に関する情報 職員番号 保有個人情報の開示請求(工事中) 横浜市HP 保有個人情報の開示請求とは 誰でも、個人情報の保護に関する法律に基づき、横浜市の行政機関が保有する自分自身についての個人情報の開示を請求することができます。 行政文書の開示請求と違い、オンラインで申請をすることができない。 保有個人情報の開示請求の流れ 1.保有個人情報開示請求書を記入する 保有個人情報の開示請求書を印刷し、提出日の日付、請求先、自分の氏名、住所、電話番号を記入し、四角の枠の「1 開示請求に係る保有個人情報」の欄に開示してほしい個人情報を記入する。 閲覧、写しの交付など希望するものにチェックを入れる。 電話番号は役所の開庁時間(平日の8 45〜17 00)に連絡がつく携帯電話の番号を書くことを推奨。 希望日は後から電話で相談できるので記入しなくても問題ない。 PDFにデジタルで書き込んだものを印刷しても問題はない。 役所の窓口で申請書をもらうこともできるはずだが、事前に印刷し記入しておくとスムーズ。 2.役所の窓口へ行く 本人確認書類を持ち、窓口へ行く。 学校の最寄りの区役所は鶴見区役所で、鶴見駅から徒歩10分程度、学校から徒歩20分程度。 開庁時間が平日の8 45~17 00となっていて、通常授業が終わった後に行こうとするとあまり余裕がないので注意。 鶴見区役所の場合、入ってすぐの一階の窓口へ開示請求書を身分証明書(保険証、マイナンバーカード等)とともに提出する。 身分証明書はサイエンスフロンティアの学生証でも問題ないが、窓口の担当者が慣れていない場合は確認に時間がかかることもあるので注意。 開示請求書の受付自体は数分で終わり、副本が渡される。 3.電話を待つ 開示請求の内容について市側から確認のために電話がかかってくることがある。 開示請求書を提出してから30日以内に開示するかどうかの決定がなされ、電話がかかってくる。 保有個人情報の開示請求で請求してみるといいかもしれない文章 附属中学校の適性検査の答案の写しと採点結果 (総得点のみなら簡易開示で閲覧可能) 請求する際には受検番号も開示請求書に書きましょう。 保管期間は1年なので請求する際にはお早めに。 担当部署は高校教育課 神奈川県公立高校入学者選抜(全日制)の記述式問題の問題ごとの採点結果 神奈川県公立高校入学者選抜では各教科の得点と問題別の採点結果、答案の写しは全員に渡されるが、記述式答案の細かい採点結果などについては開示されないため、知りたい場合は開示請求書が必要だと思われる。 参考リンク 調査書 請求する際には「大学受験の際に大学に提出する調査書」ということを明記したほうがスムーズです。 作成されるのが高校三年次の夏休みなので、請求するならそれ以降に。 担当部署は高校教育課 簡易な手続きで開示される文章(抜粋) 一部の個人情報は上記の手続きをせずに閲覧できる。 簡易な手続により本人提供を実施する保有個人情報一覧 附属中学校の適性検査 適性検査ⅠとⅡの総得点のみ閲覧できる。 横浜市立高校生のための海外大学進学支援プログラム (ATOP) 試験の結果が開示される。詳しくはPDF参照。 横浜市立高等学校転入・編入学者選抜 開示決定について不服があるとき 行政文章の開示請求や保有個人情報の開示請求で、当該文章の不存在などの理由をつけられ、不開示を決定されることがあります。その内容に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、実施期間(横浜市教育委員会等)に対して審査請求を行うことができます。 審査請求は開示決定等があったことを知った日の翌日から起算してから3ヶ月以内に行う必要があります。 審査請求書を情報公開受付窓口(市民情報センターまたは各区役所広報相談係)に提出するか、開示決定等を行った担当課あてに郵送する必要があります。 その他の方法として、行政事件訴訟法に基づき、開示決定等があったことを知った日から6か月以内に、横浜地方裁判所に訴訟を提起することも可能です。 関連リンク 横浜市HP・開示決定等に不服があるとき(審査請求) 政府広報オンライン・より公正に、より使いやすくなりました。「行政不服審査制度」をご利用ください。 注意 情報開示請求をすると、文書の中身を全て確認し、個人情報があれば塗りつぶすなど、多大な事務の手間が生じます。特に、学校に保管されている文書を請求すると、ただでさえ過重労働気味の先生を市役所との連絡調整に走らせることになります。請求はほどほどに留めましょう。知りたいことは口頭で訊いたほうが早いです。 複数の文章の開示請求をすると、それぞれの文章の担当課から封筒が送られるため、複数の封筒が家に届きます。親に怪しまれないようにしましょう。 文章が思っていたよりもページが多く、手数料がかさむことがあります。万が一に備えて、100ページ分(1,000円)ぐらい用意しておくと安心です。また、完全に同一の文書がある場合は省いてくださいと書いておくとといいかもしれません。
https://w.atwiki.jp/sousaku-mite/pages/1172.html
Top 【シェア】みんなで世界を創るスレ【クロス】 異形世界・「白狐と青年」 第30話 「匿えど」 ● 平賀の研究区は異形に対抗するために≪魔素≫を研究し、魔法と呼ばれる技術を生み出した者たちの内の一人である平賀がその長として研究を続けている研究所を中心に形成された、おそらく全世界でもトップクラスに人と異形との間にある溝が狭く浅い街だ。異形も人も区別しない気風のこの街は、大阪圏という自治都市連合へと所属していながらも平賀と異形との共存を望む者達の尽力によって半ば治外法権を認められている特殊な地区だった。 匠は自身の故郷とも呼べるその街の入り口を見て歩みを止めた。 「……やっぱりけっこうな数の異形が来てるな」 「平賀の研究区は大阪圏のあの決定を受けても保護を行ってくれると、皆信頼しているんじゃないかな」 平賀の研究区への入り口にあたる門の周囲には、他の地区から避難して来たのだろう異形たちが長く列を作っていた。皆今回の行政区の決定によって様々な規制がかかる事を疎んで研究区を頼って来た者達だろう。 「入り口の前で皆さん並んでいらっしゃるのは何故なのでしょうか?」 普段は特に何の障害もなく入る事が出来るはずの街の入り口が今日に限って混んでいることに首を傾げるクズハ。匠はそうだな、と受け、 「あれだけの人数が一気に押し寄せてきたんだ、研究区の方でも受け入れる為の準備がいるんじゃないか?」 「宿や使っていない学舎を総動員すればそれなりの人数を受け容れる事も出来るだろうから、たぶん坂上君が言う通りだね。研究区は第一次掃討作戦の直後には難民を受け入れもしていたはずだし、今回は当時よりも穏やかな状況だ。最低限雨風が凌げる程度の準備をするだけならそう時間のかかるものでもないと思うよ」 そう言う明日名は研究区が通行可能になるまで待つ構えのようだ。 ……まあ待つしかないよな。 その気になれば、第二次掃討作戦以降異形との戦闘を行う機会が極端に少なくなり、以前ほど頻繁には手入れをされなくなって足がかりが多い研究区を囲む壁を登る事も可能だろう。しかしそれを見咎められればわざわざ列を為している者たちの間に無用の騒ぎを起こしかねないし、それは匠も望むところではない。早く平賀に会って今後の方針について話し合いたい気持ちを抑えて、匠もどこか適当に腰をおろして研究区の門が開くのを待とうと考え、 「まあ時間はそうかかりはしないと思うがの、君等はちょっと裏道とか使ってもええんじゃないかのう?」 突然聞こえてきた声に周囲を見渡す。 「えっと……この声は、平賀さん……ですよね?」 クズハがそう言って、困惑したように地面を見た。首を傾げ傾げしながら、 「地面から……声が聞こえてきたような……?」 「その通りじゃよ」 そんな返事と共に地面の一部が盛り上がった。 上げ蓋状になっていた地面は四角く切り取られて持ち上がり、その下に現れた地下へと続く穴の中から白髪の頭が生えてきた。 「やあ明日名君、ごくろうさまじゃな」 そう言って穴から現れたのは平賀だった。彼は地上に這い上がって来ると、笑顔で片手を挙げて匠とクズハに手を振る。 「匠君もクズハ君も、話はだいたい耳に入っとるよ。大変だったなぁ」 「いや、大変だったなって……」 平賀からは特に異臭が漂ってない。どうやら彼が出てきたのは下水ではないらしい。鼻が利くクズハを密かに庇っていた腕を下ろしながら、匠は明日名に説明を求めて顔を向ける。 「明日名さん、このいかにも怪しげな穴は一体なんですか?」 明日名は分からない、と首を横に振って、 「平賀博士、俺もこのような通路の存在を知りませんでしたよ。なんです? これは」 問われた平賀は誇らしげに胸を反らして頷いた。 「そりゃ誰も知っとらんじゃろう。なんたってこれはわしが誰にも気付かれずに研究区の外に遊びに行く為に作った通路じゃもん」 「……たまに研究区から消えていたり、いつもの遊び場に姿が見えなかったりしていた時にはこれで外に出ていたんですか?」 呆れたように明日名がため息をつく。相当苦労しているようだ。養子という立場的に、匠としては申し訳なくなる一方で平賀は「どうじゃろうな?」と顔をシワにして笑んでいる。 ……一度このじいさん、しめた方がいいんじゃないか? そんな事を思っていると、匠の視線に気付いた平賀は首を竦めて言い訳を始めた。 「こんな妙な立場になってしまうと皆いろいろとやかましくてのう、わしだってたまには一人でぶらぶらしてみたくもなるんじゃよ。――さて、いつまでもここに居てもしょうがない。話も詳しく聞きたいことだし、行こうかの?」 そう言って平賀は再び地面と見事に同化した地下へと続く上げ蓋を持ちあげた。 研究区への正規のルートが通行できるようになるまではまだ少し時間がかかるだろう。匠たちとしても早急に平賀と話をしておきたかったこともある。 ……待ってる連中には悪いが。 「行こうか」 そう告げて平賀に付いて地下通路へと下って行った。 ● 穴は地下に向かって縦に伸びていた。その穴に沿って付けられていた梯子を下った先にあった通路は多少空気が淀んではいても綺麗にコンクリートで舗装されたもので、幅も人が一人や二人通る分には十分な広さをもっていた。とても一朝一夕で作り上げられるものには思えない。 「本当にいつの間にこんなもの作ったんだ? じいさん」 「いやいや、もうそれなりに昔の事じゃよ。まだ第二次掃討作戦が始まる前くらいになるかのう。――おっと、そこは踏むと捕まってしまうから気を付けるんじゃぞ」 時折そうやって平賀は通路に仕掛けてある罠の位置を示していく。 「悪い考えを持った者たちにこの通路を知れてしまうと事じゃからな。偶然迷い込んでしまった場合の事も考えて罠自体は殺傷能力の無い捕縛用のものを採用しておるよ」 「これだけの物を……遊びに行くために作ったんですか?」 「八割方前文明の遺構を流用しておるからあまり手間はかかってないんじゃよ」 そうクズハに笑いかけながら平賀は行く先を指さす。 「ああ、この道の先、そこにある梯子を登れば研究所の中庭に出るぞい」 果たして、確かに通路は平賀の研究所の中庭に通じていた。 「……こんなところに……気付かなかった」 「明日名さんだけではありませんよ。ここで暮らしてた俺もクズハも、それにたぶん研究所の職員だって誰も知りやしない……」 「秘密通路はロマンじゃからの。皆には内緒じゃよ?」 子供のように自慢げに言う平賀に食えない爺という感想を抱きながら、匠たちは彼の部屋へと通された。 それぞれに席と飲み物を用意し、自分は煙管を加えて平賀は話を切り出した。 「さて、だいたいの事はわしのところにも知らされているのじゃが、実際に行政区におった君たちの口から行政区で一体何が起こったのか、それに審問がどのようなものだったのか、話してもらえるかな?」 口ぶりからして匠たちが再度の審問への出席命令を蹴ってここに来た事も平賀は知っているらしい。 話が早くて助かると思いながら、匠は最初に審問をうけた時の事から順を追って話した。一通りの話を聞いた平賀は何度か頷きを作り、 「……ふむ、行政区を襲ったという異形はやはり元来人間だった者たちのなれの果てという事じゃったか」 「ああ、そしてその異形の襲撃を受けて行政区は異形に対する排除行動に等しい今回の動きを起こした」 「まったく、わしが謹慎中で行政区で直接止めに動けないのをいい事に排斥派の衆は好き勝手やっとるのう」 「その異形排斥派の長の通光ってのはどんな人間なのか、じいさん知ってるか?」 おそらく今の行政区の動きを決定付けた存在で、更にもしかしたら諸々の件の黒幕かもしれない人間の事だ。知っておいて損はあるまいと匠は訊ねた。 「通光君か。彼は冷徹な人間だのう。第一次掃討作戦の頃から対異形の技術を磨く事に打ち込んできていた男でな、大きな犠牲を払いつつも当時からその姿勢を貫いてきただけあって相当に厳しい人間じゃよ。たしか異形排斥派の旗頭となって行政区の重鎮の一人にもなった今でも元々製薬会社だった庁舎の一角を借りて研究に励んでおるようじゃな。最新式の魔弾なんぞも手掛けておった記憶があるのう」 「相当深く異形を恨んでらっしゃるという事でしょうか?」 「恨みというよりも敵意を向けていると言った感じだなあ。行政区が匠君達を呼び出した時にクズハ君、君に対してもわざわざ名指したことからして、おそらく行政区・異形排斥派の彼は最初から今の状況と似たような流れに事を運んで行く気ではいたんだろうなあ。襲撃に対する時も指揮は通光が執ったんじゃろう、審問への再度の要請は状況を利用したのだろうかなぁ……」 煙を吸いこむ平賀に明日名が言う。 「平賀博士、俺としては今回の件、通光がかなり怪しいと思うのですが」 「しかし何分証拠が無いからなぁ。それに怪しい者は他にもいくつか心当たりはある」 平賀は深く吸い込んだ煙を吐き出し、 「ともかく、行政区の今回の対応はせっかく馴染みかけておった大阪圏在住の異形と人との間にまた溝を作ってしまう。行政区には異形達との共存を望む研究区として異議を唱えておこうか。 それに匠君とクズハ君の審問の件にも口を挟んでおこう。もう審問の名目で君たちを呼び出す事はかなわんじゃろう。 しかしまあ、念のためにしばらくこっちにいるといい。丁度これから研究区は行政区の決定に対抗して一時的に異形を匿う施設として機能させようと思っておるし、人手が欲しいんじゃ」 クズハが首を傾げる。 「異形を匿う……ですか?」 「うん、研究区内では行政区の決定は採用しない。それと、身分を証明できる異形達の権利は保障するようにしてみようかと思っておるんじゃよ」 それだけの援助を受ける事ができれば異形たちが大阪圏内で被る事になる負担も随分と減る事になるだろう。しかしそれは、 「いいのかじいさん? 行政区と睨み合う形になると思うが」 気遣わしげな匠に平賀は口端をなだらかな弧にして、 「なに、それは今更な気もするからなぁ。それにこうして対抗してもやっぱり人々の異形に対する風当たりは厳しくなる事は避けられんしのう……なかなかうまくいかんもんじゃよ」 そう自嘲気味に笑った。 ● 匠たちが着いたその日のうちに、研究区は平賀の指揮の下に門前に集まった異形たちを受け容れる体制を整え、保護を求める異形たちを受け容れた。 その研究区の動きを受けて、行政区は牽制の為の手を打った。 行政区の警備の為に用意されている武装隊の数割を研究区に派遣してきたのだ。 彼等は研究区に元から居る武装隊と共に、研究区に集まった異形たちが暴動を起こさないように見張る魂胆のようだった。行政区の対応に、研究区を頼って来た者たちは内心面白く無さそうではあったが、それでも平賀の顔を立て、表面上は武装隊の派遣を静々と受け容れる事によって研究区は一定の落ち着きを得た。 数日の間に互いに対して良い感情を持っていないという関係の大量の客を迎え入れる事になった研究区の住人は特需だと騒いでは重くなりがちな街の雰囲気を持たせてくれている。 ……不満もあるだろうに、皆の対応力には頭が下がる。 いろいろと迷惑をかけたここ数日の事を思い出しながら、匠は研究所の通路を早歩きに歩いていた。 異形たちと武装隊たちを研究区が受け容れるまでの数日、匠は行政区による派遣の前から研究区にいた顔見知りの武装隊たちを通して武装隊と研究区との間の調整を研究所の人間と一緒になって行っていた。全体としては事を必要以上に荒げたくないというのが彼等の総意だろうが、中にはこの期に異形を大阪圏から排除しようと考える者もいる。 匠が今向かっているのはそんな者への対応の為だった。 ● 「平賀はいるか!」 十数人の武装隊を率いて研究所の入り口でそう呼ばわるリーダー格の男の対処に困った研究所の受け付けから報せを受け、匠は男の前に立った。 「いったい何の騒ぎですか? 平賀はもちろん、この研究区の人間は皆今忙しいのですが」 歓迎していないのもあからさまな口調の匠に不機嫌そうな顔をして、男は改めて口を開いた。 「……坂上匠か……お前でも構わん。クズハを出せ」 「何故だ? 要件を聞きたい」 険を含ませた声に応えて男は懐から何らかの書状を取り出した。彼をここまで案内してきたのであろう研究区に以前から居た武装隊の男が匠に詫びるように浅く頭を下げた。 ……何だ? 嫌な予感がする。そう思いながら匠は書面に目を移す。 「――これは」 半ば呆然と呟く匠に駄目押しするようにリーダー格の男は告げた。 「クズハ――この者を人間への大逆の疑い有りという事で捕らえよとの命令だ」 前ページ / 表紙へ戻る / 次ページ ページ最上部へ
https://w.atwiki.jp/cgwj/pages/330.html
スローヴェ共和国 slovadia zafifes(スローヴェ語)sulovvennen taviivves (キエラヴィ語)sulauve fi tafiwifesu(スィレフ語)chafi'ofes fon slove (リパライン語) (国旗) (国章) 国の標語:我らは真実と自由のために。miss mol fua cileli'e ad flentia.fa ven ius xelir et firdze. 国歌:我らは祖国の民(fa em latircafero) 公用語 スローヴェ語キエラヴィ語スィレフ語リパライン語 首都 アル―ス(Aleus) 最大の都市 アル―ス(Aleus) 政府 大統領中央閣僚会議元老院国民議会司法院 国家元首の称号 大統領 国家元首の名前 -- 面積 面積 --km2 総計 --km2 水面積率 --% 人口 総計 --人 人口密度 人/km2 建国 国教 -- 通貨 -- スローヴェ (スローヴェの旗) 国家 国家 スローヴェ共和国 歴史・政治 歴史 スローヴェの歴史 政治 スローヴェの政治スローヴェの首長一覧 軍事 軍事 スローヴェの軍事 兵器 技術・産業 技術 スローヴェの技術 産業 スローヴェの企業 地理 領域 スローヴェの領域 言語 言語 スローヴェ語スィレフ語リパライン語スローヴェ人の命名 文化・宗教 宗教 スローヴェ人の宗教 文化 スローヴェの食文化スローヴェの服飾スローヴェの建築 国民 人物 人物一覧 スローヴェ人一覧 福祉 教育 スローヴェ共和国(スローヴェ語:slovadia zafifes、キエラヴィ語:sulovvennen taviivves、スィレフ語 sulauve fi tafiwifesu、リパライン語:chafi'ofes fon slorve)、通称スローヴェとは、クラナ大陸国家連合に属し、ユエスレオネ連邦の構成主体たる共和制国家である。主要言語はスローヴェ語、キエラヴィ語、スィレフ語、リパライン語。公用語はスローヴェ語、リパライン語。 目次 概要 国名国名 国旗 歴史 政治政治体制 大統領 立法 司法 行政 地理気候 地方行政区分 国民民族 言語 宗教 文化食文化 服飾 建築 音楽 美術 概要 クラナ大陸の南東部に位置し、北にスィレフ、西南にノルメル、北東にキエラヴィの三国が位置し、古くから関わりをもっている。 西部はスィレフのファヴニ高原、東部は***海があり、低地スィレフの農耕に適した豊かな土壌とファヴニ高原の山から流れる河川、鉱山資源、海洋資源などにも恵まれた国で、輸出による経済効果は著しい。 スィレフ、ノルメル、キエラヴィの三ヶ国に囲まれた地域で、ゼマフェロスの文化とそれぞれの文化が融合し、多様な形を持つ。 一方、ゼマフェロス本来の文化は徐々に消えつつあったが、独立戦争の際に本来の民族としてのアイデンティティを重要視するナショナリズムの風潮が広がり、現在では積極的にゼマフェロス文化を残す運動が行われている。 国名 国名 正式名称はslovadia zafifes ['slovadɪa t͡sa'fifes]、通称スローヴェ。 国名は独立戦争時の独立派リーダーであった貴族のスローヴェ家から由来している。 スローヴェとは、諸説あるがスローヴェ家の一族がリパラオネ教のスロンミーサを信仰していたため、古期スローヴェ語のslorf(水)とfen(人間)をつなげたのが由来ではないかと言われている。 リパライン語ではスローヴェ等の地域を指して言うときスロンミーサの地という意味でslommircagardと呼ぶことがある。 スローヴェ人は自らのことをslovafer(スローヴァフェー)またはsemafer(ゼマフェー)という。 slovaferとは、sloveにafer(~の民)をつけたもの、semaferは祈り、調和(sem)から来ている。 スローヴェ人の定住していた地域を古くからゼマフェロス(semaferos)と言っていた。 ヴェフィス語では、スローヴェ(sloévai)の語は、スキュリオーティエ叙事詩にも描かれる英雄家系のスキュリオーティエ家に仕える従属ヴェフィサイト家のスロートギエ家(sloétgie)に近いため、ヴェフィス共和国本土では忌避される傾向があり、ヴェフィス共和国のヴェフィス語ではsaimafailos(セマフェロ)と呼ばれることが一般的だ。ファルトクノア共和国や連邦において話されるヴェフィス語ではリパライン語の影響を受けてsloévaiの語を用いる。 国旗 スローヴェの国旗は白・青地に黄枠の赤十字と円の中にスロンミーサのミーヤデャンが描かれている形である。 由来としては白が空とファヴニ高原の雪、青は海と伝統、赤は独立戦争時の流れた血、ミーヤデャンはスローヴェでのスロンミーサ信仰を表していると言われている。 歴史 詳細は「スローヴェの歴史」を参照 政治 政治体制 スローヴェは大統領制をとっており、立法権、司法権、行政権の三権の分立を計っている。 それぞれ立法は元老院と国民議会の二院制であり、司法は司法院、行政は大統領および中央閣僚会議が担当している。 スローヴェ国会議事堂 大統領 スローヴェの大統領は5年に一回、国民による直接選挙が行われ大統領が選出される。 大統領は構成主体法において、法案の否認権、条約批准権、議会解散権、首相指名権を保持している。 立法 立法権を有する機関の国会は、元老院(上院)と国民議会(下院)の二院があり、下院→上院の順で決議を行う。 元老院は各地方政府から議席数に合った人数の代表者を選出する。 また、地方政府は代表者を決める際、地方議会で任命をする。 議席数は275人である。 国民議会は各地方政府の住民投票で選出された代表者で構成される。 議席数は355人で、首相が出席する。 国民議会は国民の直接選挙で選出され、世情を反映しやすいという理由で優越権をもっており、国民議会で可決された法案が元老院で否決されても、再議決を行うことができる。 その場合、元老院と国民議会から無作為に100人の議員が選ばれて構成される特別会議が開かれ可決された場合、その法案は正式に認められる。 議会と大統領は対立関係にあり、首相の選出で大統領が首相を指名する際、信任権は議会が保持するため、大統領が首相を指名したとしても議会で否決された場合、首相を任命することはできない。 大統領は議会の解散権を持っており、中央閣僚会議のもとで解散を命じることができる一方、議会は内閣の不信任の決議を行うことができ内閣を総辞職させることができるが、大統領への弾劾裁判権は持たない。 司法 スローヴェはユエスレオネ連邦憲法を最高法規として、スローヴェにおける独自の構成主体法を決定している。 司法院が司法権を保持しており、司法院の下で最高法院、高等法院、地方法院、簡易法院が全国に配置される。 刑事裁判は地方法院から扱われ三審制が採られている。 司法分野では、司法院が法制局のような扱いとなり、以下の権限を保持する。 1.法院長、法院官の人事管理 2.議会、内閣における法令、法制の調査と上申 3.司法院会議で違反であると認められた政党、グループの解散要請、命令 司法院は、法院長と10人の法院官で構成され、また司法院事務所では下級法院の人事、行政を担当する。 行政 行政は大統領の下に中央閣僚会議が設置され、中央閣僚会議の首相や国務大臣が任命される。 首相は国務大臣の任命権を保持しており、各国務大臣の中で過半数の人が議員で構成されれば自由に任命することができる。 各行政機関は中央閣僚会議の下で以下のように配置される。 1.行政府:合議制の行政機関で構成される 国家治安維持局、国家公務人事局、中央選挙管理局、公正取引局 2.監査機関:行政の会計などの事務処理を担当する 構成自治体監査委員会、国家会計検査委員会 3.執行機関:特定の技術を用いて行政を執行する 公安部、技術行政部、事務行政部 地理 詳細は「スローヴェの領域」を参照 気候 ゼマフェロス平原の典型的な気候 気候は地域によって大きく異なるが、温帯、乾燥帯、冷帯の3つに大きく分けられる。 海沿いは西岸海洋性気候もしくは温暖湿潤気候のような気候が示される一方、スィレフに近い内陸部では、標高が高く、冷帯夏季乾燥気候を示し、ファヴニ高原では湿潤大陸性気候とサバナ気候に移行する地域でステップのような気候が見られる。 夏季は、海洋性の暖気団と季節風の影響で温暖多湿である。 しかし、南には寒帯海洋性気団も存在し、高温になることは少ない。 季節風にのって海から来た水分を多く含んだ雲はファヴ二高原の険しい山にぶつかり、多くの雨を降らせ、川を形成する。 そのため、豊かな水資源と土壌で、ゼマフェロスなどの低地スィレフは農耕が発達した。 冬季はインヴィルの暖かい気団によって、あまり気温は下がらない。 北西からくる冬の季節風によって乾燥するが、スィレフは熱帯夏季少雨気候で冬季に多く雨が降るため、湿った空気に変化して生まれた雨雲が北西の季節風によってスローヴェ西部や北部にも到来し、その地域で雨や雪が降ることもある。 地方行政区分 スローヴェ共和国は18の州(colfaltevas)から構成される国家である。 18の州の下に県、郡(一級行政区画)が置かれ、それぞれの下に市、区、町(二級行政区画)が設置される。 県と郡はある程度の自治が認められており、法律の下で条例を立てることができる。 また、元老院の議員選挙は県で設置した地方議会で行われる。 その際、立候補者は行政区画関係なしに自由に立候補することができる。 市、区、町では各自治団体を設立し、自治団体内で活動を行うことがある。 自治団体の独自に決められた自主法は市制、区制、町制と言われるが、法的効力は無く、自治団体内における約束という形で認められる。 州名 人口 州都 アル―ス州 人 アル―ス 州 人 フォルティナ 州 人 イシュトバリカ 州 人 州 人 州 人 州 人 州 人 州 人 州 人 州 人 州 人 州 人 州 人 州 人 州 人 州 人 州 人 国民 民族 言語 詳細は「スローヴェ語」を参照 スローヴェ共和国では、スローヴェ語が公用語となっており、各州でスローヴェ語と第二公用語というかたちでキエラヴィ語やスィレフ語、ノルメル語や各言語が存在する。 分布としては北部ではキエラヴィ語、高原に近い北西部ではスィレフ語、南東部ではノルメル語の話者が多い傾向にある。 スローヴェ以外の言語を州の公用語または国家の公用語として認めるかどうかは、単に文化的問題に留まらず州の公文書をその言語で作成する必要があるかどうかという財政的側面、時間的側面があり、しばしば取り上げられる問題である。 例えば、左派政党の「****」はこの公用語問題を政治公約の一つとして挙げており、公文書だけでなく、町中に設置されるような看板も配慮すべきと言っている。 また、公用語の一つとして現代標準リパライン語がある。 リパライン語は学校教育における必修科目となっており、スローヴェの中では最も学習者が多い言語でもある。 また、教育によるリパライン語能力を生かしてユエスレオネ本土へ出稼ぎに行く人も多くいる。 宗教 現在、スローヴェで広く信仰されている宗教はリパラオネ教である。 スローヴェ含めたクラナのリパラオネ教は、11世紀ごろのリパラオネ人の渡来まで遡り、渡来人のリパラオネ教はクラナ原住民の土着信仰と混ざりながら発達していった。 邂逅後には、ユエスレオネ連邦における一般的なリパラオネ教を受容し、数多の教派が存在するようになり、教派間での対立が問題となっている。 文化 食文化 詳細は「スローヴェの食文化」を参照 スローヴェで食べられる伝統的な料理はゼマフェロス料理と言われ、多くの食材、調理法を用いた豊かな食文化が存在する。 スローヴェは地理的特徴上、農業と漁業が盛んで、各地方から伝わってきた料理も多くあり、バリエーションに富んでいる。 有名なゼマフェロス料理はサツレースやルアールヴァが多く挙げられ、他にも???や???などの郷土料理や菓子なども発達した。 ルアールヴァ 服飾 詳細は「スローヴェの服飾」を参照 スローヴェの民族衣装の特徴は南北で大きく分かれており、海に近く暖かい気候の南部では毛、植物の繊維を織って作られた布を使った衣装が多くみられ、 ファヴ二高原に近い北部は冷涼な気候で、羊毛で作られた衣装が見られる。 それらの衣装は歴史的な特徴を持っており、現在では儀式などで用いる儀礼服のような存在になっている。 建築 詳細は「スローヴェの建築」を参照 音楽 伝統音楽 ト―スラフィス(tauslafis)を吹く女性 スローヴェの伝統音楽はゼマフェロス音楽やゼマフェロス民謡といわれ、古くから形成されていった。 歴史的にも多種多様な演奏法、楽器が用いられ、宗教、労働、芸術、娯楽として発展していった。 それらは古典音楽として現代まで継承され、今でも演奏されている。 美術
https://w.atwiki.jp/vipepper/pages/54.html
■ 第一次情報公開請求に関する異議申立書の全文 本件リーク疑惑に関して、情報公開請求を精力的に行われている、リークスレッド住人の開示請求 ◆fjkywYeCTg 氏から、このたび、第一次情報公開請求に関する異議申立書の全文が公開されました。 ■ 異議申立書の全文 320 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 24 37 ID ??? 平成19年8月29日 異議申立書 法務大臣 鳩山 邦夫 殿 異議申立人 ○○○○○ 第1 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所 住所 ○○○○○○○○ 連絡先電話番号 ○○○○○○○○ 氏名 ○○○○ 年齢 ○○歳 第2 異議申立に係る処分 被申立人が、平成19年8月24日付け法務省人試第2202号「行政文書不開示決定通知書」によりなした行政文書の不開示決定処分(以下「本件不開示処分」という) 第3 前項のあったことを知った年月日 平成19年8月26日 321 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 28 41 ID ??? 第4 異議申立ての趣旨 1.本件不開示処分を取り消す。 2.行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という)第6条に基づき、本件不開示処分の対象となった行政文書のうち、 ア.植村教授(本人)に対する「事情聴取」の記録のうち司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分、 イ.慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分、 ウ.慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 エ.植村教授が、平成19年2月5日ころから3月19日ころにかけて、慶應義塾大学法科大学院内で開催した7回の答案練習会の問題、解答などのうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 オ.植村教授が、答案練習会に出席した学生に対して送付した一斉メールのうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 カ.植村教授が、平成19年4月に、慶應義塾大学法科大学院修了生に対して送付した「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する6本の判決を紹介した一斉メールのうち氏名・所属等に関する情報を除いた部分、 キ.植村教授が、平成19年新司法試験直前に、慶應義塾大学法科大学院の新司法試験受験者に対して送付した「新司法試験の採点が終わる8月末以降、各自が試験で書いた論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メールのうち氏名、所属等に関する情報を除いた部分、 ク.アないしキ以外のその他の行政文書のうち氏名、所属等に関する情報及び司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分について、部分開示する。 との決定を求める。 327 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 33 58 ID ??? 第5 異議申立ての理由 一 行政文書の開示請求 異議申立人は、平成19年7月25日付けで、被申立人に対し、法第4条第1項の規定に基づき、平成19年7月6日内閣参議質166号「参議院議員前川清成君司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」の、「一について 植村教授が慶應義塾大学法科大学院の三年生と修了生の新司法試験受験者のうちの希望者を対象に、複数回にわたり、学内で、正規の課程外の答案練習会を行うことについて、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴衆や関係資料の収集を行った。これらの調査結果については、平成19年六月二十九日に公表した。」についての、「法務省職員」が、「本人及び関係者」に対して行った「事情聴取」の記録と「収集」した「関係資料」の、行政文書の開示請求をし、同請求は同月26日に法務省で受け付けられた(別紙1参照)。 二 本件不開示処分 被申立人は、平成19年8月24日付けで、本件不開示処分をし(別紙2参照)、平成19年8月26日に申立人に到達したことから、申立人は、同日、本件不開示処分を知った。 不開示とした理由は、 「本件開示請求に係る行政文書は、平成19年6月29日付けで司法試験考査委員が解任されたことについて、その解任理由となった不適正な行為に関連する情報が記載されている文章であるところ、関係者の氏名、所属等に関する情報が記録されており、それらの情報は個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより特定の個人を識別できるものを含む。)であり、あるいは、上記のような行政文書の性格から明らかなように、公にすることにより、なお、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報であるから、法第5条第1号に該当する。 また、試験の公正性確保のため、調査の目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたものであるので、これを公にすれば、試験に関する事務に関し正確な事実の把握を困難にするおそれがある上、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報も記録されていることなどから、司法試験に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号に該当する。」 である。 328 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 36 06 ID ??? 三 本件不開示処分の違法性又は不当性 しかし、本件不開示処分は、以下の理由により違法かつ不当であるから、取り消し、法第6条に基づきアないしクの部分開示をすべきである。 1.不開示とした理由 被申立人が不開示とした理由は、理解の困難な箇所が多いが、善解すると、以下のようになる。 ①.関係者の氏名、所属等に関する情報が記載されていることから、法第5条第1号の規定する、「特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」に該当すること ②.関係者の氏名、所属に関する情報が記録されていなくても、司法試験考査委員の解任理由となった不適正な行為に関連する情報が記載されている行政文書の性格から、法第5条第1号の規定する、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当すること ③.試験の公正性確保のため、調査目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたものであるので、これを公にすれば、法第5条第6号イの規定する、「試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ」に該当すること ④.司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報も記録されていることなどから、法第5条第6号の規定する、「事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当すること 331 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 39 28 ID ??? 2.理由不備等について ①.被申立人の不開示とした理由は、非常に分かりにくい文章であり、整理しまとめ直さなければその理由が判別しがたく、申立人に対して、異議申立てをさせない意図がうかがえ、行政庁の行政文書開示請求に対する不開示決定の理由として極めて不適切である。 また、整理してみても、被申立人の主張する不開示の理由は結局条文の書き写しに過ぎず、なぜその条項に該当すると被申立人が判断したのかについて全く根拠が示されていない。 このことは、それ自体行政手続法第8条の趣旨を没却するものであり、違法または不当である。 ②.被申立人は、司法試験考査委員の解任理由となった不適正な行為に関する情報が記載されている行政文書の性格だけをもって、法第5条第1号の規定する、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当するとする。 しかし、行政文書の性格という理由は、あまりにも抽象的であり具体性を欠くことから、いかなる個人の権利利益を害するおそれが生じるのか推知することができず、かつ、当該規定は、補充的に不開示情報と規定されたものであり、詳細な理由が求められることから、理由付記として不充分であり、違法又は不当である。 ③.被申立人は、試験の公正性確保のため、調査目的のみに利用する前提で聴取・提出を受けたことだけをもって、法第5条第6号イの規定する、「試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるもの」に該当するとする。 しかし、試験の公正性確保、調査目的のみに利用する前提という理由は、あまりにも抽象的であり具体性を欠くこと、また、平成19年新司法試験に係る事務なのか新司法試験一般に係る事務なのかを、理由中に明記していないことから、試験に係るいかなる事務に関し、いかなる正確な事実の把握を困難にするおそれが生じるのか推知することができず、理由付記として不充分であり、違法又は不当である。 336 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 44 14 ID ??? 3.本件不開示処分の対象となった行政文書の検討 被申立人の本件処分の対象となった行政文書は、「内閣参質一六六第五七号 平成十九年七月六日 参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」(別紙3参照)、「2007年(平成19年)6月23日読売新聞朝刊」(別紙4参照)、「2007年(平成19年)6月29日読売新聞夕刊」(別紙5参照)、「平成19年8月3日法務省大臣官房人事課 平成19年新司法試験に対する措置について」(別紙6参照)、「第166回国会 衆議院法務委員会 第25号 平成19年7月4日(水曜日)会議録」(別紙7参照)、「内閣参質一六七第一号 平成十九年八月十五日 参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」(別紙8参照)から、以下の、アないしキの行政文書が推測される。 ア.植村教授(本人)に対する「事情聴取」の記録(別紙3、4、5、7、8より推測) イ.慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)に対する「事情聴取」の記録(別紙3、7、8より推測) ウ.慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」の記録(別紙3、7、8より推測) エ.植村教授が、平成19年2月5日ころから3月19日ころにかけて、慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生の新司法試験受験者のうちの希望者を対象に、慶應義塾大学法科大学院内で開催した7回の答案練習会の問題、解答など(別紙3、4、5、6、7より推測) オ.植村教授が、答案練習会に出席した学生に対して送付した一斉メール(別紙4より推測) カ.植村教授が、平成19年4月に、慶應義塾大学法科大学院修了生に対して送付した「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する6本の判決を紹介した一斉メール(別紙4、5、6より推測) キ.植村教授が、平成19年新司法試験直前に、慶應義塾大学法科大学院の新司法試験受験者に対して送付した「新司法試験の採点が終わる8月末以降、各自が試験で書いた論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メール(別紙4、7より推測) 345 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 50 35 ID ??? 次に、アないしキが、三.1.「不開示とした理由」の①ないし④の理由に該当するか否か検討する。 ①.アの行政文書について 植村教授は、「本人及び関係者」のうち、「関係者」ではなく「本人」であることから、①ないし②の理由に該当しない。 また、「内閣参質一六七第一号 平成十九年八月一五日 参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」(別紙8参照)によれば、「植村栄治元司法試験考査委員(以下「植村元考査委員」という。)が行った不適正な行為については、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴取や関係資料の収集を行い、その調査結果を平成十九年六月二九日に公表した。これに加え、植村元考査委員が行った不適正な行為が平成十九年新司法試験に与えた影響について、司法試験考査委員において、検討・協議が行われ、同人による行為が、有利な結果をもたらしたものとは言えないと判断され、その結果を踏まえ、平成十九年八月二日、司法試験委員会において、平成一九年新司法試験について特段の措置をとらない旨の決定がなされ、同月三日にその旨を公表した。政府としては、植村元考査委員が行った不適正な行為については、必要な調査を遂げたものと考えている。」とのことであるから、既に平成19年新司法試験の公平性を確保するための調査は終了しており、その内容を開示しても、試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれはない。 さらに、植村教授の不適正な行為は、司法試験考査委員が解任されるという前代未聞の極めて特異な事例であることから、その内容を開示しても、新司法試験一般に係る事務に関し、調査者及び被調査者が発言内容の公開を恐れて自由な発言ができなくなる等といった萎縮効果を及ぼすことはなく、正確な事実の把握を困難にするおそれは生じない。よって、③の理由に該当しない。 348 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 53 10 ID ??? しかし、植村教授は、平成19年新司法試験考査委員であったことから、その「事情聴取」の記録には、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報が記録され④の理由に該当する可能性は高い。尤も、当該情報は容易に区別して取り除くことができる。 何故ならば、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を知らない読売新聞社記者の植村教授に対するインタビュー(別紙4参照)でも、植村教授がどのような理由(「同じような試験対策をしなければ、今年度は二けたに減ってしまうかもしれないという危機感があった。試験直前に知識を詰め込む方が勝つのが新司法試験の現実。慶大が多くの合格者数を出すことに喜びを感じるし、自分も貢献したかった」)でどのような行為(答案練習会の開催、一斉メールの送付)を行い、その行為について現在どう思っているか(「今から考えれば軽率だった」、「考査委員になった以上、昨年と同じように試験対策に携わることが許されないのは当然だった。公正さを疑われても仕方がなく、誠に申し訳ない」)を理解することができるからである。 よって、仮に④の理由に該当するとしても、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、ア.植村教授(本人)に対する「事情聴取」の記録のうち、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 352 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 54 50 ID ??? ②.イの行政文書について 慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)は、公務員ではないが、法科大学院における教育は、かつての法学部での教育や司法試験予備校での教育と異なり、「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」などに基づき、新司法試験・司法修習制度と一体となって、法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)を育成するための一過程を担うことにあることから、広い意味における公務遂行を担任するものにあたるといえ、法第5条第1号ハの「公務員等」に該当する。よって、①ないし②の理由に該当しない。 また、③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。 そして、④の理由は、法科大学院教員は、司法試験考査委員でなければ、そもそも司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を知りうる立場にないから、該当しない。 仮に司法試験考査委員が含まれているのであれば、アの行政文書と同じ理由から、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、イ.慶應義塾大学法科大学院教員(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 353 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 57 08 ID ??? ③.ウの行政文書について 慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」は、氏名・所属等に関する情報が記録され①の理由に該当する可能性は高い。しかし、当該情報は、容易に区別して取り除くことができることから、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 また、②の理由については、当該情報が、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれのある情報か否かが問題となるが、「政府としては、植村元考査委員が行った不適正な行為については、必要な調査を遂げ」(別紙8参照)、その結果、植村教授を平成19年6月29日付けで司法試験考査委員から解任し処分を終了し、なおかつ、平成19年新司法試験の公平性を確保するための措置(別紙6参照)も既に取られたたことから、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがあるとはいえない。 もちろん、情報が開示されることによって、植村教授の関係者として、不当な誹謗中傷にさらされる恐れが無いとはいえないが、それは情報が開示されなくても起こりうることである。むしろ、情報を開示するほうが、関係者にとっては、自分達は、不適正な行為に関与していないことがより詳細に明らかになり、個人の権利利益に資するといえる。よって、②の理由に該当しない。 ③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。 そして、④の理由は、法科大学院生及び修了生は、そもそも司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を知りうる立場にないから、該当しない。 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、ウ.慶應義塾大学法科大学院の3年生と修了生(関係者)に対する「事情聴取」の記録のうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 357 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 04 59 58 ID ??? 4.エの行政文書について すべての答案練習会の問題、解答などに、関係者の氏名・所属等に関する情報が記録されているとは考えられない。よって、一律に①の理由に該当すると判断することは違法である。仮に該当するとしても、当該情報は、容易に区別して取り除くことができることから、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 また、②の理由については、答案練習会の問題、解答などの文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものであり、公にすることにより、具体的個人の権利利益を侵害するおそれは全くない。よって、②の理由に該当しない。 ③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。加えて、答案練習会の問題、解答などの文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものであり、そのことも考慮しなければならない。 そして、④の理由は、植村教授が考査委員を解任された具体的な理由は、「司法試験委員会」が「考査委員」に対して「答案練習会等の受験指導をしないように要請していたにもかかわらず」受験指導したこと(別紙7参照)であり、司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を漏えいしたことではないことから、該当しない。 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、エ.植村教授が、平成19年2月5日ころから3月19日ころにかけて、慶應義塾大学法科大学院内で開催した7回の答案練習会の問題、解答などのうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 359 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 05 03 49 ID ??? 5.オないしキの行政文書について オないしキは、植村教授の慶應義塾大学法科大学院学生又は修了生などに対する一斉メールなので、同じ性質の行政文書として検討する。 一斉メールを印刷した文書には、送受信者の氏名・所属等に関する情報が記録されていることから①の理由に該当する。しかし、当該情報は、容易に区別して取り除くことができることから、被申立人は、法第6条に基づき部分開示する義務がある。 また、一斉メールを印刷した文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものであり、公にすることにより、具体的個人の権利利益を侵害するおそれは全くない。よって、②の理由に該当しない。 ③の理由は、アの行政文書と同じ理由から、該当しない。加えて、一斉メールを印刷した文書は、「事情聴取」の記録とその性質を全く異にするものでありそのことも考慮しなければならない。 そして、④の理由は、エの行政文書と同じ理由から、該当しない。 上記検討結果から、被申立人は、法第6条に基づき、オ.植村教授が、答案練習会に出席した学生に対して送付した一斉メールのうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分、カ.植村教授が、平成19年4月に、慶應義塾大学法科大学院修了生に対して送付した「試験の参考になるよう送ります」と記述した上で、「外国人の退去強制処分」などに関する6本の判決を紹介した一斉メールのうち、氏名・所属等に関する情報を除いた部分、キ.植村教授が、平成19年新司法試験直前に、慶應義塾大学法科大学院の新司法試験受験者に対して送付した「新司法試験の採点が終わる8月末以降、各自が試験で書いた論文を再現して送ってくれれば、採点してあげる」との内容の一斉メールのうち、氏名、所属等に関する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 361 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 05 06 21 ID ??? 6.その他の行政文書について アないしキ以外のその他の行政文書(ク)は、その存在が推測ができない以上、検討することができないが、被申立人は、再度詳細に、①ないし④の理由に該当するか否か検討する必要がある。 そして、被申立人は、アないしキのいずれも②、③の理由に該当しないことから、クについても②、③の理由に該当するとは考えがたく、法第6条に基づき、ク.アないしキ以外のその他の行政文書のうち、氏名、所属等に関する情報及び司法試験問題の作成・合否判定等に関連する情報を除いた部分の、部分開示をする義務がある。 以上のように、本件不開示処分は、違法かつ不当である。よって、その取り消し、法第6条に基づくアないしクの部分開示を求めるため、本異議申立を行った。 四 最後に、本異議申立の趣旨及び理由については、必要に応じて、今後とも、補充するよう努める。 365 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/03(月) 05 10 07 ID ??? 第6 処分庁の教示の有無及びその内容 「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、法務大臣に対して異議申立てをすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には異議申立てをすることができなくなります。)。」との教示があった(別紙2参照)。 第7 証拠方法 別紙1 「行政文書開示請求書」の写し 1通 別紙2 「行政文書不開示決定通知書」の写し 1通 別紙3 「内閣参質一六六第五七号 平成十九年七月六日 参議院議員前川清成君提出司法試験考査委員による司法試験問題の事前漏えいに関する質問に対する答弁書」の写し 1通 別紙4 「2007年(平成19年)6月23日読売新聞朝刊」の写し 1通 別紙5 「2007年(平成19年)6月29日読売新聞夕刊」の写し 1通 別紙6 「平成19年8月3日法務省大臣官房人事課 平成19年新司法試験に対する措置について」の写し 1通 別紙7 「第166回国会 衆議院法務委員会 第25号 平成19年7月4日(水曜日)会議録」の写し 1通 別紙8 「内閣参質一六七第一号 平成十九年八月一五日 参議院議員前川清成君提出司法試験問題事前漏えいについての調査、処分に関する質問に対する答弁書」の写し 1通 以 上
https://w.atwiki.jp/pbw-8m/pages/18.html
設定資料-五王市 目次 設定資料-五王市五王市の概略 五王市の地理 五王市の行政 五王市の概略 五王市は海に面した地域に存在する街です。市の中心部には市役所や企業などが入るビルが立ち並んでいますが、その周囲にある市街地から外へ出ればすぐに山や田畑のある自然あふれる地域でもあります。 五王市の地理 五王市は中王区、人保町、先森町、八幡町、猟師町といったような行政区画で分かれており、南端を海、北端を山谷に囲まれています。 中王区は行政と経済の中心であり、「市役所」や企業ビルなどが立ち並ぶ、言わばビジネス街になっています。また、「児恵高校」は中王区と先森町の境目に大きな校舎を持っています。 人保町は市街地と商業地があります。市街地には家々が建ち並ぶ他、古くからある「人保商店街」があり、商魂逞しい商店街振興組合のオジサン達が今日も何かキャンペーンを張っています。商業地には大型店舗が多く最近出来た大型デパート「ラビュリ」は多彩な品揃えを誇り、未成年にはまだ早い歓楽街「蛇腹通り」もあります。 先森町は一言でいえば田舎な佇まいで、山と田圃と鉄塔の風景があります。先森町には「五王公園」という大きな自然公園があり、少し奥に言えばキャンプ場もあります。また先森町には「先森小学校」「五王中学校」などもあります。 八幡町には大きな神社「五王八幡神社」があり、その境内はとても広く時には「鎮守の森」で迷ってしまうかもしれません。他には無口なマスターが開いている「ドッグ・ワン」という美味しい珈琲と紅茶とアップルパイのある喫茶店もあります。 猟師町は海に近く、「五王港」には毎日のようにたくさんの魚が上がっています。また「サザナミ海浜公園」には海水浴場もあり、夏場はたくさんの人でにぎわいます。 五王市の行政 五王市の行政は日々日常業務に追われているばかりでなく、ギフト関連での騒動についても熱心に取り組んでいます。また最近、“自然と人と神の住む町、五王市”というキャッチコピーを出したそうですが、今一市民からの反応が悪いようです。 現在の五王市市長は前任の五王中学校校長ということでとても教育熱心な人ですが、その演説が1時間で序ノ口という大変長い話し屋であることで有名です。市役所は中王区にあり、様々な手続きはここで行われることになります。市役所には「特別市民相談窓口」というギフト関連での問題を解決する部署があります。係長の都築連次は特殊な感知系ギフト持ちとのことです。また警察署も中王区にあり、刑事課長の防人晴康は強力な戦闘系ギフトを持つことで有名であり、蛇腹通りを根城にするヤクザと何度も激戦を繰り広げたことで有名です。
https://w.atwiki.jp/notbs/pages/13.html
この事件は、TBS番組「ぴーかんバディ!」内で紹介した「白インゲン豆ダイエット」を視聴者がやってみちゃったところ、多数が下痢などの症状を被った事件。 TBSの記事 5月6日(土)放送の健康情報番組「ぴーかんバディ!」で白インゲン豆を使用したダイエット法を紹介しました。 これは、白いんげん豆を3分程度炒ったものを粉末化し、ご飯にまぶして食べる等のダイエット方法です。 番組では、「豆は生で食べるとお腹をこわす恐れがあります」「豆にアレルギーのある方やお腹をこわす状態がつづいた方は食べないで下さい」「糖尿病の方は医師に相談してからにしてください」等の注意喚起を行いました。 しかし、放送後、一部の方々から『激しい嘔吐』『急激な下痢』等の症状を訴える苦情が、これまで30数件寄せられております。 TBSとしては、原因についてはまだ調査中ですが、今後も同じような症状を訴える方が発生する可能性があることから、番組で紹介した白いんげん豆を使用したダイエット法を控えていただくか、医師などの専門家の意見を求めた上で慎重に対応していただくよう、さらなる注意をお願い申し上げます。 「注意喚起を行ったのに苦情が来たのは何で?」と言わんばかりのお知らせである。 もちろん苦情が来たのは注意喚起が足りなかったからである。 総務省による厳重警告 Yahoo!ニュース - 共同通信 - TBSに「重い」行政指導 総務省、点滅で民放78社も http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060620-00000253-kyodo-bus_all TBS系の健康情報番組で放送した白インゲン豆ダイエット法を試した視聴者が、嘔吐(おうと)や下痢などの健康被害を訴えて入院するなどの被害を出した問題で総務省は20日、TBSに対し文書による警告の行政指導をしたと発表した。 総務相名の警告は行政指導では最も重い。総務省は「同様の問題をまた引き起こした場合、電波停止などの行政処分もあり得る」としている。 番組での光点滅違反もあり総務省は、NHKと民放78社に行政指導を下した。 TBSの問題となった番組は、5月に放送した「ぴーかんバディ!」。いった白インゲン豆をご飯にまぶして食べるダイエット法を紹介した。TBSは「警告を厳粛に受け止め、再発防止に向けて全力を傾ける」とコメントした。 「同様の問題」が「健康番組でのエセダイエット」を指しているのか、「視聴者を欺くような報道」を指しているのかは知らないが、厳重注意を受けてなお、反省が見られないのは重い事実である・・・ まとめ 総務省に厳重警告を受けたが、反省もせずに安部氏の印象報道を行っている 入院された方、下痢になった方、白インゲン豆ダイエットを試そうと思っている方、お大事にどうぞ。 a
https://w.atwiki.jp/e11061017/pages/25.html
【イスアード王国と国交樹立している国家】 ○神州民国 ディルタニアの資本主義共和制国家だが、ディルタニア連邦によって同大陸を追われ、ネルヴィルオーシャンに浮かぶ蓬莱島とその周辺のみを実効支配していた。32年4月、国土回復達成。現在はディルタニアに本拠を置いている。 在神州民国駐箚特命全権大使 アブドゥッラー・オマーン 同国在イスアード大使館所在地 メディカ首都行政区マスカット通り3番地43号 ○スピリックス連邦 ネルヴィルオーシャンの君主制国家。かつてハーメリアという同一民族分裂国家が存在したが、現在は統一された模様。 在スピリックス連邦駐箚特命全権大使 ムズラク・ホラサーン 同国在イスアード大使館所在地 メディカ首都行政区イェリカ通り1番地11号 ○グレートレイリル及びヴィントランド合同王国 フェイルディラシアの島国。イデオロギーよりも国益を重視する傾向があり、リベラルな外交政策を展開する。 在レイリル王国駐箚特命全権大使 ルーホッラー・アーサーン 同国在イスアード大使館所在地 メディカ首都行政区ホラズム広場4番地1号 ○ファーレラント帝国 ディルタニアの君主制国家。内政・外交の基本原則は強力な軍事力を背景とした武装中立主義を採用している。 在ファーレラント帝国駐箚特命全権大使 マフムード・キュロス 同国在イスアード大使館所在地 メディカ首都行政区ホラズム広場3番地22号 ○ウィルバー合衆国 フェイルディラシアの資本主義国家。近年になってディ連と接近。冷戦構造の緩和に期待がかかっている。 積極的介入主義であり、ラマダーン軍事独裁政権を非難している。 在ウィルバー合衆国駐箚特命全権大使 テルウォード・ジャミール・コラン 同国在イスアード大使館所在地 メディカ首都行政区ホラズム広場8番地13号 【イスアード王国と国交がない近隣国及び国交非正常な国】 《仮想敵国》 ○エルテメルカーン首長国 歴史的に宗教弾圧を行い、イスアード人も多数犠牲になった経緯とその謝罪と賠償が未だに為されていない現状から「早急にかつあらゆる手段を以って解決しなければならない課題」として対エルテ問題を表現している。 ○シェナイフィナリア カイバーオーシャンに属する異常なまでに極端な選民思想を持ち、自国の排他主義を棚に上げた上で我が国を非難する極悪な自民族主義国家。 いうまでもなく最優先武力宣教対象。 ○ルージェノワール王国 我が国の隣国でセイルナシアの軍事大国であり、立憲王政を標榜する民主主義国家。積極的介入主義である。 我がイスアード王国との間に領土問題を抱えている(エトラス川流域問題)。