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◆ Introduction ◆────────────────────────────── ここでは、飲酒運転で事故を起こした場合の刑罰についてご紹介します。 ◆ 飲酒運転の刑罰 ◆──────────────────────────── 飲酒事故の刑罰は、主に以下の2種となります。 事故当時の状況判断及び、事故直前24時間程度の行動捜査により、処分が確定します。 業務上過失致死傷罪 危険運転致死傷罪 業務上過失致死傷罪 相手を負傷させた場合は業務上過失傷害罪となり、死亡させた場合は業務上過失致死罪となる。 いずれも、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が課されるが、 窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりも軽微である。 現在のところ、飲酒運転での業務上過失致死の場合、懲役1年6月~3年が多い。 (注)ここで言う「業務」とは、『社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為』を指します。 危険運転致死傷罪 過失ではなく「故意」のものとして扱われる犯罪。 以下に挙げる条件のうち、1項目を十二分に満たしているか、複数を満たしている場合に適用される。 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態の場合 進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しない(無免許)の場合 幅寄せや、無理な割り込みなどの通行妨害を行った場合 信号無視を犯した場合 (参考文献:Wikipedia)
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単語 意味 weather 天気 temperature 温度 wind 風、(道などが)曲がりくねる ray 光線 view 眺め fine 晴れた、罰金 calm 穏やかな
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韓国【大韓民国】 CANNABIS CONTROL ACT(韓国) 米国国立麻薬管理局(ONDCP)のサイトにある英訳版の翻訳。 2006/07/07 CANNABIS CONTROL ACT(大麻管理法) 米国国立麻薬管理局(ONDCP)のサイトにある英訳 http //www.unodc.org/unodc/en/legal_library/kr/legal_library_1999-08-06_1999-36.html 2006/05/23 罰金刑があり逮捕勾留されるとは限らない【法律・罰則】 韓国大使館に電話取材。韓国では「麻薬類管理に関する法律」という法で薬物規制について定めている。 懲役刑もあるが罰金刑も予定されており、大麻については、初犯の場合や少量の所持について、必ずしも逮捕勾留されるとは限らない。 2006/05/10 韓国の裁判所、『太王四神記』のために異例の計らい【ニュース】 朝鮮日報 http //japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/05/10/20060510000044.html 韓国の裁判所が『太王四神記』の円滑な撮影のために異例の計らいをし、注目を集めている。 10日の聯合ニュースによると、ソウル高裁は大麻を大量に輸入した疑い(麻薬類管理法違反)で起訴され、1審で懲役2年6月執行猶予4年の判決を受けた外国人監督M容疑者の公判を今月初めに行う予定だったが、7月中旬に延期した。 通常、在宅起訴された場合、公判開始後1カ月以内に控訴審が終了することから、2カ月以上裁判が延期されるのは異例。 M容疑者は2002年から世界的ヒット作『ロード・オブ・ ザ・リング』のパート1~3で特殊効果を担当した実力派撮影監督。同容疑者を主軸にしたハリウッド撮影チームが『太王四神記』のCG処理などの特殊効果を担当している。 問題は、大麻の使用が認められている海外で過ごしたM容疑者が国内で大麻を使用しようとし、米国の友人に頼んで大麻を送ってもらったところを摘発され、今年2月に仁川地方裁判所で懲役刑を受けたことだ。 米国とニュージーランド国籍を持つM容疑者は、大麻27.6グラムを国際便で受け取り、量が多いという理由で麻薬類管理法上最高刑の「大麻密輸」容疑が適用され、罰金刑ではなく懲役刑を言い渡された。 同容疑者が有罪判決を受け、直ちに国外追放された場合、『太王四神記』の制作にかなりの影響を及ぼすことになる。 結局、制作陣が善処を求める嘆願書を提出し、M容疑者も容疑をすべて認めていることから「ドラマ制作に支障なく後任者を探す時間的余裕がほしい」という要請に裁判所は苦心の末、ひとまず制作陣の要請を受け入れた。 イ・サンフン判事は「M容疑者が容疑を認めており、流通目的ではなく使用目的であった点、違法性の認識がなかった点などを考慮し、制作陣の要請通り判決を延期することにした。今回の決定は裁判所の判断に影響を及ぼすものではなく、韓流ブームや国益などドラマ制作に及ぼす悪影響を最小化しようという判断からこのように決定した」と述べた。
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(侵害の罪)(見出し改正、平成一八法律五五) 第一九六条 特許権又は専用実施権を損害した者(第百一条の規定に依特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の懲罰に処し、又はこれを併科する。 (改正、平五年法律二六、平一〇法律五一、平一八法律五五) 旧法との関係 一二九条 趣旨 本条は特許権又は専用実施権を侵害した者に対する罰則を定めたものである。特許権又は専用実施権を侵害した者とは、なんらの権限なくして特許発明を侵害した者及び一〇一条の規定により侵害とみなされた行為をした者を意味する。平成一八年の一部改正前の旧一九六条では、特許発明を実施した者及び一〇一条の規定により侵害とみなされる行為をした者に対して、同じ罰則が定められていたが、平成一八年の一部改正において、特許権又は専用実施権を侵害した者から、一〇一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為を行った者が除外された(この点については次条[趣旨]を参照)。なお、発明の実施については、二条の定義を参照されたい(旧法一二九条一項二号及び四号に相当する規定がないのは、実施の概念に輸入が含まれることとしたためである)。 懲役刑の上限は、旧法下から五年とされていたが、平成一八年の一部改正において、侵害行為に対する抑止効果や他の財産犯にかかる法定刑との均衡などを勘案し、一〇年に改正された。 罰金額の上限は、旧法では五万円であったところ、昭和三四年法では経済犯に関するほかの法律例を参照して五〇万円と改められ、平成五年の一部改正では、物価水準の上昇等の経済状況の変化に鑑みて五〇〇万円に改正され、さらに、平成一八年の一部改正においては、侵害行為に対する抑止効果等を勘案し、一〇〇〇万円に改正された。 また、旧法下から、特許権又は専用実施権の侵害者に対しては、懲役刑か罰金刑のいずれかが課せられていたが、抑止効果を高める観点から、平成一八年の一部改正において、懲役刑と罰金刑の併科が導入された。 なお、平成一〇年の一部改正前の旧二項は、特許権等は、概ね、①私益であること、②人格権的な要素が含まれること等を理由として親告罪とされていたが、現在では、私益ではあっても、研究開発費が増大している中、侵害によって権利者が被る被害は甚大になっていること、出願人の割合は法人が主となっており、人格権の保護という色彩は薄まっていること、また、刑事訴訟法(二三五条)上の告訴期間の制約(犯人を知った日から六月以内)の問題等から、平成一〇年の一部改正において、旧二項は削除され、特許権等は専用実施権の侵害罪は非親告罪となった。(青本第17版)
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Marvel's Guardians of the Galaxy 項目数:58 総ポイント 1000 難易度 コンプ時間は20-25時間(TA) 参考サイト(PS版英文) https //www.powerpyx.com/guardians-of-the-galaxy-trophy-guide-roadmap/ 危険な賭け チャプター1をクリアする。 15 逮捕 チャプター2をクリアする。 15 自由の代償 チャプター3をクリアする。 15 モンスタークイーン チャプター4をクリアする。 15 払うか死ぬか チャプター5をクリアする。 15 板挟み チャプター6をクリアする。 15 犬の混乱 チャプター7をクリアする。 15 マトリアーチ チャプター8をクリアする。 15 非常事態 チャプター9をクリアする。 15 信仰の証明 チャプター10をクリアする。 15 問題の向こうにある心 チャプター11をクリアする。 15 ノーウェア・トゥ・ラン チャプター12をクリアする。 15 大きな困難を乗り越えて チャプター13をクリアする。 15 炎の中へ チャプター14をクリアする。 15 破られた約束 チャプター15をクリアする。 15 メイガス チャプター16をクリアする。 15 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー Marvel's Guardians of the Galaxy(ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー)をクリアする。 100 ラマラングラー 封鎖区域のモンスターを捕獲する。 15 イカ退治 闇に棲みつくものを倒す。 15 家族の介入 ブラッド・ブラザーズを倒す。 15 ママ大好き メレディス・クイルの幻影を倒す。 15 タイタンスレイヤー サノスの実体化を生き延びる。 15 フームの破滅 フィン・ファン・フームを倒す。 15 信仰心、なし 最高統一官レイカーを倒す。 15 韻文批評家 メイガスを倒す。 15 自己改革 スター・ロードのアビリティを初めて購入する。 15 ダイナミックチーム ガモーラ、ドラックス、ロケット、グルートの特別アビリティを1つ以上購入する。 15 フル装備 仲間の特別アビリティを全て購入する。 15 一気冷凍 スター・ロードの銃のアイスエレメントを入手する。 15 衝撃と畏怖 スター・ロードの銃のライトニングエレメントを入手する。 15 ファン・フリクション スター・ロードの銃のウインドエレメントを入手する。 15 ラヴァ・ラウンチャー スター・ロードの銃のプラズマエレメントを入手する。 15 元気を出して 行動不能の仲間を蘇生する。 15 よろめかせ自慢 敵を25体よろめかせる。 15 ノバ軍警察お断り ガモーラのコール・トゥ・アクションでノバ・センチュリオンを妨害する。 15 スレークバスター ドラックスのコール・トゥ・アクションでスレークビーストを妨害する。 15 グルートカナル グルートのコール・トゥ・アクションでチャージャーを妨害する。 15 切断者ドラックス ドラックスのコール・トゥ・アクションで審問官を切断する。 15 止められない力 モーメンタムの最大値に10回到達する。 15 観客は大興奮 スタイリッシュ攻撃を10回行う。 15 そこに並べ、みんな倒してやる チャージショットでよろめき状態の敵を15体倒す。 15 銃弾地獄 スター・ロードのアビリティ「ファンハンマー」で敵を15体倒す。 15 踏んだり蹴ったり ドラックスのアビリティ「カタスの怒り」の効果を受けている敵を10体倒す。 15 外しはしない ガモーラのアビリティ「エクセキューショナー」で敵を10体倒す。 15 大爆発ショー ロケットのアビリティ「ファイブバレル弾幕」で敵を20体倒す。 15 薬草療法 グルートのアビリティ「樹木のギフト」で仲間を10回回復する。 15 高度調整 スター・ロードのアビリティ「ハリケーンの目」で敵を20体倒す。 15 殺し屋の友情 ガモーラのオートコンボを実行する。 15 カタス式握手 ドラックスのオートコンボを実行する。 15 照準アシスト ロケットのオートコンボを実行する。 15 倒木注意! グルートのオートコンボを実行する。 15 思慮深いキャプテン ガーディアン・コレクションアイテムを半分見つける。 15 管理の才能 1人のガーディアン・コレクションアイテムを全て見つける。 30 ぴったりだ! コスチュームを1つ見つけて装備する。 15 おしゃれに夢中 全てのコスチュームを見つけて装備する。 30 物語の宝庫 銀河一覧表の各カテゴリーの記事を65%回収する。 30 銀河の倹約精神 ノバ軍警察に罰金を払う。 15 ネズミめ、ざまあみろ! ロケットとの賭けに勝つ。 15 収集品 チャプターセレクトはセーブできないので収集には使えない。1周目で揃えるかニューゲームプラスの2周目で残りを集める必要がある。 罰金 チャプター2~4の選択肢のみで罰金額と収入が決まり必ず払える額になる。実際に支払うのはチャプター9。チャプター6でユニットを使う店(収集品にかかわる)があるが罰金額は残すこと。 オートコンボ 仲間との近接攻撃。
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t(3):支払いフェイズ =罰金、入学金、参加税、軍団税を支払うフェイズ。 【定義位置】 L:アイドレス/L:アイドレスの進行/アイドレスの進行と更新/
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再試合 「遅刻!罰金!!いいえ、これは裁判無しの死刑よ!!!」 息を切らせながら病室に飛び込んだ俺を迎えたのは、ハルヒの怒声だった。 「すまん」 としか言いようがないが、こいつは何でこんなにも元気なんだろうかね? ベッドの上で上半身を起こし、腕組みをしてこっちを睨んでる。 本調子ならそれは見事な仁王立ちを見せてくれただろう。 「でも、予定じゃまだ余裕があったんだし」などという言い訳をぐっと飲み込み、「すまん」 ともう一度謝る。 「まあ、今回はあんたに落ち度は無いわね。もちろんあたしにもよ。海外出張からすぐに 帰ってきたことを考慮して、きつめの罰金で許してあげるわ。覚悟しときなさい」 死刑は回避されたが、罰金は確定か。 「じゃ、ちょっとこっち来なさい」 とベッドからおりると、俺の手首を掴んで病室を出る。 「おい、どこへ行くつもりだ、というか寝てなくていいのか?」 俺の問いに前を向いたままハルヒは答える。 「どこへ行くか説明しないと分からないほどバカじゃないでしょ。それに体はあんたが遅い から、すっかり回復しちゃったわよ」 ずんずんと俺を引っ張りながら進むハルヒは、初めて会って何年も経つのに、変わらない 力強さで俺を安心させる。進歩がないだけかもな。 「新生児室」と書かれた部屋まではすぐだったが、俺の心の準備は万全だった。何しろ、 帰国する飛行機のなかで覚悟を決める時間だけはたっぷりあったからな。 当番らしい看護師に挨拶しながら、ハルヒは俺を新生児用のベッドの前に引っ張る。 「さあ、ご対面よ」 示されたそこには、小さな命が居る。 「・・・なるほど、電話でお前が驚くと言ったのは、このことか」 「なによ、腹立つわね、そこまで冷静だと」 見慣れたあひる口で抗議を受ける。 だったら、事前情報を知らせるなよ。 でもな、知らないで対面しても、きっと似たような反応だったと思うぞ。 「あんたが名前を決めなさい」 「・・・いいのか?」 「ただし、あたしが考えている名前と違ってたら、死刑よ!」 つまり、お前の考えを読めということか? いや、読む必要も無いが、いいのかそれで? 「・・・勝ち逃げされたようなものだったから。あんたには言ってなかったけど、あたしの心の 中にはずっともやもやしたものがあったのよ。こうやって舞台に帰って来たってことは、続きを しようってことじゃないの?」 お前は母と娘という条件で、どういう勝負をするつもりだ?というか、その勝負の勝利条件 はどうなってるんだよ。 「名前、どうするつもり?」 聞くまでもない質問をしてくる。 やれやれ。 そういや、俺はあいつのことを名前で呼んだことはなかったんだよな。知ってはいたけど、 結局はそれを口にする機会はなかった。 これから、俺は何度この名前を呼ぶことになるんだろうか。そして、この子はどんな成長をす るんだろうか? 「この子の名前は・・・」 そして俺は、中学3年の時の親友の名前を口にした。
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誰のための法律か? 『児童ポルノ禁止法』に関する基礎知識(後編) (正式名称『児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』) (文責・鳥山仁+ROSF) 6:法案成立前夜 自民党、社会党、新党さきがけの議員で構成される「与党児童買春問題等プロジェクトチーム」が、作製した法律案を「児童買春、児童ポルノに関わる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案」として発表したのは一九九八年三月の事だった。このずさんで問題点だらけの法案は、すぐさま数多くの批判にさらされることになった。何故なら、この法案が表現規制を含む内容であることは、誰の目にも明らかだったからである。 最初に口火を切ったのは出版倫理協議会で、同年の四月には法案に対する批判的な見解を発表した。同年五月には東京新聞と日本弁護士連合会が、九月には日本雑誌協会が、十月には日本書店商業組合連合会が、十一月には日本ペンクラブが、十二月には日本書籍出版協会と日本出版取次協会が、それぞれ批判的な記事を掲載したり見解を発表したりした。こうやって時系列順に並べてみると、新聞を除く出版マスコミ関連団体が反対のために勢揃いしたという観があり、この法案を巡る争点が早くから表現規制であったことをうかがわせる。同時に、それは規制反対運動が憲法で保証されている『表現の自由』を守るためのリベラルな行為である、と受け取られている事への証左でもあった。 その中でも鋭かったのが、扶桑社が出版している週刊誌『SPA!』で、同年五月に掲載した記事において、この法案の目的が未成年者(主に中高生)と成人男性の間で行われていた売買春、いわゆる『援助交際』を処罰する事にあると明言しているのは注目に値する。もっとも『SPA!』の主要な購買層を考えれば、「女子高生、あるいは女子中学生とセックスしたい」と本気で思っている成人男性がかなりの割合で含まれていたと推測するのは容易であり、あまり褒められた理由ではないのも事実である。 右記のように、大部分のマスコミ関係者、特に出版に関わる者が法案に反対意見を表明する中で、数少ない規制推進派サイドに立った論調を展開したのが朝日新聞だった。同社は一九九八年五月に、社説という形で法案を肯定する旨の文章を掲載したし、それ以前にも東京本社社会部の大久保真紀氏(当時)が、東南アジアにおける児童買春の問題に関して誌面で言及した過去があった。 規制推進派を支持するマスコミも、新しくできた『児童の人権』という概念を推進しようと言う意味において、法案支持がリベラルな行為であるという認識があった。従って法案を巡る対立は、リベラル派同士の内輪もめという側面を有していた。つまり、両者の間ではリベラルという意味が違っていたわけだ。 規制推進派にとってのリベラルとは、平等や弱者救済と同意だった。だから、規制推進派の多くは女性解放運動と密接なつながりを持っていたし、推進派に女性の占める割合も高かった。規制推進派の泣き所は、法の強制による禁欲によってその道徳的な目的を達成しようとした点にあった。これは、近現代国家が弱者を従属させる為に用いる方法であり、実際にこの法案が成立する事によって不利益を被る人間の大多数は、社会的な弱者と呼んでも差し支えない人々だった。 たとえば、ポルノを恒常的に愛好している男性の中には、身体が不自由であるという理由によって、あるいは僻地で生活しているという理由によって、生身の女性と触れあう機会を極端に制限されてしまった人達が少なからず含まれている。こうした人達に禁欲を強制することが、果たして弱者救済なのかと問われれば、筆者は断固としてNOであると答えたい。しかし、規制推進派にとって、性欲、特に男性の性欲は倫理的に悪であり、「そんなものがある方が悪いのだ」という事になってしまうのだ。 けれども、性に関して宗教的なドグマを受け入れていたり、性そのものを嫌悪していない限り、「性欲が悪である」という理論が支持を得られないのは言うまでもないし、実際に受け入れられなかったのは皆さんの知る通りである。 一方の規制反対派におけるリベラルとは、古典的な『国家と国民の対立』、つまり国家の強制から国民の権利や自由が守られなければならない、という価値観によって成り立っている。自由は民主主義における大原則であり、全体主義的な政権を成立させないためにも、国家には可能な限り国民の自由を尊重させるべきである。 だが、自由には「犯罪行為に手を染める自由」や「他人から搾取する自由」という暗黒面が含まれている。そこまでの自由が許容されてしまえば、民主主義はおろか社会生活までもが崩壊する。 従って、民主主義憲法が謳う自由の中に、「子どもを自分の性欲を満たすために、金を支払って意のままに操る自由」や「子どもをポルノ作品に出演させ、利益を得る自由」が存在するとは考え難いし、そもそも日本は一九九〇年に『児童の権利に関する条約』に署名しているのである。 この条約の日本における位置づけは、憲法と同等、あるいは法律以上という重要視せざるを得ないもので、更にその第三四条には、 第三四条 締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。 a.不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。 b.売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。 c.わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。 という文言が明記されている。だから、規制反対派が自由を振りかざして、「援助交際をする自由」や「児童ポルノを観る自由」を唱えることは法律違反を容認するのと同義であり、国民やその代表である国会議員から全面的な支持を得ることは難しい。けれども、当時の規制反対派には『援助交際』を容認する空気が少なからずあり、それらの意見が後々に禍根を残すことはほぼ確実だった。 このように、互いの主張に欠陥を抱えていた推進派と反対派が妥協するためには、「実在する児童との買春行為、及びに実在する児童をポルノに出演させることは禁止する。ただし、ポルノそのもの、特に空想上の人物しか出てこないポルノは容認する」という折衷案を採用する必要があった。 偶然ではあるが、そうした方向性に沿って活動を行ってきたのが、一九九二年六月に設立された『エクパット・ジャパン・関西』(俗称エクパット関西)である。エクパット関西は関西系フェミニストの集まりを母体としており、フェミニズム系の出版物を数多く扱っている、『オフィスオルタナティブ』を活動の本拠地にしている。その出自からも明らかなように、エクパット関西には女性学の専門家とのコネクションがあり、かつ出版に携わった経験も豊富という強みがあった。 初期のエクパット関西は「海外子ども買春禁止法」という名称で、「与党児童買春問題等プロジェクトチーム」が提出した法案よりも明確に、海外において日本人が行っていた児童買春の禁止を目的とした法案を提示していた事もあって、自社さ案が当初の目的から外れて『援助交際』の処罰に用いられるのではないか、という懸念を早くから表明していたことは慧眼だった。また、同法案を本来の目的に従事させるべく、様々な団体や個人に呼びかけを行ったことも妥当な行動であったと思われる。 この呼びかけに応じるように、規制反対派として大きな役割を果たしたのが『マンガ防衛同盟・有害コミック問題を考える会』(略称マンボウ)だった。同団体は一九九〇年代初頭に、和歌山県田辺市の主婦層を中心として発足した「コミック本から子供を守る会」が巻き起こした、有害コミック規制運動(風紀の観点から性描写のあるマンガを書店から撤去しようという趣旨の運動)に連なる一連の社会的な動きに対抗すべく立ち上げられた、「有害コミック問題を考える会 マンガ部会」という団体が名称を変更したもので、その主たるメンバーは漫画関係者だった。自社さ案が絵の規制を含む以上、同団体としてはこれを有害コミック規制運動と類似した法案であると断定せざるを得ず、民主党やエクパット関西を通じて反対運動に参加したものと思われる。 規制反対派にとって行幸だったのは、自社さ案が欠陥を抱えたまま一九九八年五月に国会へと提出された事だった。規制推進派は法案成立を急ぐ余り、日本ユニセフや婦人団体が集めてきた多数の署名を盾にして、国会議員に同法案を早期可決を迫ってしまったのである。つまり、対案を提出することで法案を改善する余地が残されたのだ。 これに対して、エクパット関西は一九九八年八月に独自案を提示した。また、この案の影響を受ける形で、同年一二月には民主党も対案を提示する。 自社さ案と民主党案の主たる相違点は、 (1) 自社さ案では存在した絵の規制が、民主党案では削除された。 (2) 自社さ案では存在した児童ポルノの単純所持に関する禁止項目が、民主党案では削除された。 (3) 民主党案では売春防止法等と法案との兼ね合いが考慮されていた(自社さ案ではこの点に対する配慮が欠けてしまっていたために、児ポ法で保護された児童が売春防止法で逮捕される可能性が高かった。これは、児童保護という観点からすると大きな矛盾である)。 の3つであり、特に(1)は民主党に対するマンボウの働きかけが功を奏した結果だった。また、マンボウは自らの支持基盤でもあるマンガ愛好者、いわゆるオタク層にも同法案の問題点を開示することで、これまで政治から最も遠いと思われていた人達に対して、積極的な政治参加を呼びかける役割を担っていった。この時期のマンボウで最も活躍をしたのが西形公一氏だったと言われている。 とにもかくにも、民主党案は規制推進派から受け入れられた。翌一九九九年一月には「与党児童買春問題等プロジェクトチーム」に民主党や共産党が参加する形で「児童買春問題研究会」が発足し、同会で行われた議論をたたき台にして作製された新しい法案が、同年四月に超党派の議員立法として国会へと再提出される。これが今の児ポ法である。 同年五月に参議院と衆議院を通過した児ポ法は、いよいよ本物の法律として運営されることと相成った。しかし、研究会の名称からして明らかなように、同法は最後まで『援助交際』取り締まり、ポルノ規制という性格が強く、本来の目的である実在する児童の保護を果たすかどうかに対しては、規制反対派ばかりでなく規制推進派の一部からも疑念の声があがっていた。 また、同法案の第六条には、 (検討) 第六条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 という文言が記されており、規制推進派と反対派が決して和解していないことを示していた。戦いはまだ始まったばかりだったのである。 7:児ポ法の問題点 さて、長々と児ポ法成立までの過程を書いてきた本稿であるが、そろそろこの法律の問題点を具体的に列挙していきたいと思う。その為には、児ポ法と同等の目的で成立した法案、つまり性犯罪やそれに類する犯罪を取り締まる為の法律との比較が必要なので、非常に面倒くさい作業ではあるが、左記の条文を読んでいただきたい。 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (強姦) 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 (準強制わいせつ及び準強姦) 第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。 (未遂罪) 第百七十九条 前三条の罪の未遂は、罰する。 (親告罪) {第百八十条 第百七十六条から前条までの罪は、告訴がなけれぱ公訴を提起することができない。 2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条から前条までの罪については、適用しない。} 児童福祉法第三十四条(禁止行為) 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 六 児童に淫行をさせる行為 児童福祉法第六十条(罰則) (1)第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、これを十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 まず、児ポ法が処罰対象にしている児童買春と児童ポルノは、これらの法律でも取り締まりが可能である事を知っていただきたい。これは、検察官が容疑者を起訴する際に、右記の法律群と児ポ法のいずれかを選ばなければならないことを意味している。 それでは、児ポ法で容疑者を起訴した場合、どのような処罰が下されるのだろうか? 児ポ法の罰則規定は次のようなものである。 (児童買春) 第四条 児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 (児童買春周旋) 第五条 児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 (児童買春勧誘) 第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 (児童ポルノ頒布等) 第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。 3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 (児童買春等目的人身売買等) 第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項第一号、第二号若しくは第三号の児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 これら二つの条文を比べろと言われても、法律を学んだ者でなければ「何がなんだか訳が分からない」だろうし、見ただけで頭が痛くなる人も少なくないだろう。実は筆者もその一人である。そこで、もっと分かりやすい比較説明を順次行っていきたいと思う。 最初に比べたいのは、 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 と、 (児童ポルノ頒布等) 第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 の2つである。この法律の文言はほぼ同じであるが、(わいせつ物頒布等)の最高刑が懲役二年であるのに対して、(児童ポルノ頒布等)の最高刑は懲役三年である。従って、一見すると児ポ法で裁いた方が罪を重くできるように見えるのだが、ここでちょっとしたシミュレーションをして欲しい。 たとえば、とある日本人のロリコン男性が、東南アジなどの海外まで旅行をして児童を買い、性行をしたあげくにその様子をビデオに収め、買った子どもの身体を酷く傷つけたとしよう。また、このロリコンは帰国後に自分の撮ったビデオを売り出して、警察に逮捕されたとする。しかし、犯行の現場が海外であるという事もあって捜査は難航し、被害にあった児童すら特定できない事態が発生すると………何とこの男性は(児童ポルノ頒布等)でしか起訴できず、最高でも懲役三年の処罰しか受けないのである! しかも、懲役三年という刑罰には大抵執行猶予がつく上に、あくまでも児童ポルノを売ったことだけが問題になるため、何人の児童と性交しようが刑期は一緒なのだ! おそらく、「何人もの子どもと性交しようが、最高刑が懲役三年にしかならない」という一節に驚かれた方も多いと思う。「何人もの児童と性交した者には、それだけ重い罪が課せられる」と考えるのが普通だろう。 こんな奇妙な現象が発生してしまうのは、言うまでもなく(児童ポルノ頒布等)の条文が(わいせつ物頒布等)の条文と酷似しているせいである。少なくとも、法律の専門家は同じ趣旨の条文であると考えている。要するに、(わいせつ物頒布等)が風紀取り締まりを目的とした法律なので、(児童ポルノ頒布等)も同様の法律であると思われた結果、被告人が子どもとセックスをしたという事実は、どうでも良いことになってしまうのだ。 (わいせつ物頒布等)はあくまでもわいせつな物を取り締まる為に存在する。つまり、モデルと同意の上で撮影されたアダルトビデオやエロ本もその対象とされる。だから、(わいせつ物頒布等)では、被害者が存在しないわいせつ物も被害者が存在するわいせつ物も、同じわいせつ物として扱わざるを得ない。すると、この法律で罪を問う場合は、被害者の有無が関係なくなってしまう。そこで、(児童ポルノ頒布等)で裁かれた場合にも同じ解釈が適応されるために、何人の子どもとセックスをしても被害者の有無が関係ないのだから、「罪は一緒」と言うことになってしまうわけだ。 これだけでも十分無茶苦茶だが、こんなのはまだ序の口である。 児童福祉法第三十四条(禁止行為) 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 六 児童に淫行をさせる行為 児童福祉法第六十条(罰則) (1)第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、これを十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 と、 (児童買春周旋) 第五条 児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 (児童買春勧誘) 第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 を比較して欲しい。そう、児童福祉法第三十四条第一項第六号と、児ポ法の(児童買春周旋)や(児童買春勧誘)の内容はほぼ一緒である。にもかかわらず、児童福祉法で定められた最高刑が十年であるのに対して、児ポ法で定められた最高刑は五年にしか過ぎない。驚くべき事に、犯した罪は一緒であるはずなのに、児ポ法で裁かれれば最高でも児童福祉法の半分の懲役で済んでしまうのである! 「それなら、児ポ法で裁かずに児童福祉法で裁けばいいじゃないか」とお思いの方もいらっしゃることだろう。そこで、今度は2つの法律で定められている罰金刑の部分に目を通していただきたい。児童福祉法の罰金刑が最高で五十万円なのに対して、児ポ法の罰金刑の最高額は五百万円となっているはずだ。つまり、罰金刑に限って言えば児ポ法と児童福祉法の立場は逆転するどころか、何と十倍もの差がつくようになっているのである。 これがどのような結果をもたらすのかは明らかである。検察官は容疑者に罰金刑を科そうと思ったら児ポ法で、懲役刑を科したいと思ったら児童福祉法で起訴すれば良いという選択権を得ることが可能になる。 しかし、現実には多くの検察官が児ポ法で容疑者を起訴することを選んでいる。何故なら、懲役刑が少なく罰金刑が高い法律であれば、ちょうど交通違反がそうであるように、略式命令などで裁判を簡素化することが可能だからである。裁判の進行が早まれば、それだけ多くの容疑者を処理することができる。容疑者を数多く処理できれば、検察庁の業績は自動的に上昇する。検察官とて人の子なのだから、早くて簡単に仕事が済み、かつ成績が優秀であった方が良いに決まっている(児童福祉法で起訴する場合は家庭裁判所の管轄下とされるので、手続きなどが面倒であるというのも、児ポ法を選択する一因とされている)。 裁判が簡素化されてしまえば、事実関係確認の為に入念な調査を行う必要性が消え失せる。そうなったら、児童被害の実態は闇に葬り去られることになる。児ポ法の法的存在意義は、まさにこの部分にある。「業務を迅速に処理することで、数多くの容疑者を起訴できれば、検挙者数や検挙率が上昇するのだから、児童被害の実態は無視しても構わない」というわけだ。 これは、先述の(わいせつ物頒布等)と児ポ法との兼ね合いにも現れている。本来であれば、児童ポルノとは児童を虐待した映像的な証拠に他ならないのだが、これを証拠として扱ってしまうと、児童虐待の事実関係確認という地味で面倒くさい作業に手をつけなければならなくなる。しかし、児童ポルノをあくまでもポルノ=わいせつ物として扱えば、検察官はそうした問題から解放される。業務を迅速、かつ円滑に処理できるようになる。検察庁=法務省にとって、これほど都合の良い法律を見つけることは難しい。児ポ法の事実上の所轄官庁が、法務省であると言われるゆえんである。 第5章にも書いたことなので重複になるが、日本の行政は縦割りが基本なので、一度所轄官庁が決定した法律に、他の省庁が積極的に関わる可能性はない。だから、児ポ法の所轄官庁が法務省であるという認識が広まってしまうと、他の省庁は積極的に関与しなくなる。法務省、及びにその下部組織である検察庁の存在意義は犯罪の検挙にある。従って、児ポ法が法務省の所轄に置かれた段階で、児童の保護や児童の権利を広めるための教育を謳った条文が実現される可能性は極端に低くなる。単なる取り締まりの道具としてしか機能しなくなる。 いや、児ポ法の運営に関しては、取り締まりの道具としても十全に機能しているかどうか甚だ疑わしい部分がある。何故なら、児童ポルノや児童買春の捜査には、現段階では専属の捜査官は存在せず、その捜査主体はあくまでも容疑者の居住する所轄の都道府県警ということになっているからだ。これでは、日本人による海外での児童買春行為や、児童ポルノ制作を発見、調査することは困難である。 知っての通り、都道府県警が積極的に捜査可能な区域は、基本的に所轄内に限られる。海外まで出張して現地の警察と協力するためには、何重もの高いハードルを乗り越えなければならない。これでは、熱心な検察官であっても、腰が引けるのは仕方がない。児ポ法の必要性が叫ばれた理由が、東南アジアにおける児童買春を止めさせようと言うものであったことを考えると、暗然とした気持ちにさせられる。 誤解の無いように釘を刺しておくが、筆者は児童買春や児童ポルノに対して厳罰化を要求しているわけではない。この法律が本来の目的である『実在する児童の人権』を保護するためには、ほとんど役に立っていないと言う事実を指摘したいのである。規制推進派の一部や、反対派の中にすら「厳罰化を行えば犯罪発生率は低下する」と主張する人間が少なからず存在するが、児ポ法のからくりを見れば明らかなように、法律とは運用者次第でどのような結果でも導き出せる道具なのだ。罪を重くすれば事足りるという問題ではない。 児ポ法を本来の目的―――実在する児童の人権保護―――に沿って運用するためには、所轄官庁を変える必要がある。おそらく、厚生労働省あたりが妥当な官庁であろう。少なくとも、所轄官庁が法務省のみである限り、被害を受けた児童の保護はおざなりにされ続けてしまう。法務省、及びに検察庁は、実在する児童の人権を保護する為に存在するのではない。法律の各条文を見直して、厚生労働省が運用しやすい内容に変更すべきである。 8:見直しに向けて そう、この法律には見直しの必要性がある。ただし、規制推進派にとっての見直しとは、児ポ法成立過程で削除されてしまった児童ポルノの単純所持規制と、児童に見える絵や成人女性が出演した疑似ロリータもののアダルトビデオを取り締まる趣旨の条文を、復活させることを意味している。 規制推進派が絵の規制と単純所持にこだわるのは、海外でこの2つの項目を既に法制化してしまった国が存在するからである。たとえば、エクパット東京が一九九四年の三月に開催した「一年で成ったオーストラリアの法改正」で取り上げられたオーストラリアの法律では、児童に見える絵によるポルノは規制の対象とされている。他にも、ドイツの法律では児童ポルノの単純所持を禁止する旨が明記されている。 だが、第7章で検証したように、今の日本における児ポ法の位置づけは、法務省の所轄下にある犯罪取り締まりを目的とした法律でしかなく、単なる検察庁の点数稼ぎ以上の役割を果たしていない。絵の規制や児童ポルノの単純所持規制が、ただちに実在する児童の人権保護に結びつかないのは明白で、そのような改正が必要なのかという点に関しては大きな疑問が残る。 規制推進派のほとんどが、こうした運営上の問題点を軽視するのは、海外で法制化されたものが日本で不可能ということはあり得ない、という意識に囚われているためである。彼らは日本の行政システムが持つ特徴を理解しようとしないし、理解していたとしても法制化を優先させる余り目をつむるという行いに走り、結局一部省庁の官僚にとって都合の良い状況を作り出している。要するに、片棒を担がされているのだ。 これに対して、規制反対派の運動はかなり厳しい状況に陥っている。規制反対派が元々この問題を『表現の自由』を守る戦いであると認識していた事は先に述べたとおりだが、あまりにも『表現の自由』を重視過ぎた結果、実在する児童への性的虐待に関する理解や調査を怠ってしまい、規制推進派が押し立ててくる『理念としての児童の人権』に対抗するロジックを構築する時間を浪費してしまったのだ。 また、規制推進派に多くの女性、それも年配で社会的地位の高い女性や、悪名高い『従軍慰安婦問題』で事実をねつ造してまで政府に謝罪を迫った疑惑をもたれているメンバーが含まれている事から、児ポ法成立以降の反対運動には反動形成的に右翼的な思想の持ち主や保守的な思想の持ち主が大量に参加したことが、状況の悪化を促進させている。 たとえば、保守的な思想の持ち主は、女性が社会的に高い地位につくことを嫌う傾向があるために、そうした女性、特に女性国会議員を罵倒する行為を繰り返し、規制反対派に成人女性が参加しづらい環境を作り出してしまっている。同時に、あまりにも女性を目の敵にするものだから、規制推進派に参加している男性層が重要な役割を果たしているという事実に目が届かず、彼らを自由に活動させる環境を作り出してしまっている。 また、右翼的な思想の持ち主は『親権』を重視するために、実在する児童の人権を擁護しようと言う動きが規制反対派の間で持ち上がるたびに、それを無視したり反故にしたりすることで、結果として反対運動そのものを阻害してしまっている。これでは、規制反対運動の成功はおぼつかない。 今の規制反対派がなすべきなのは、『実在する児童の人権保護』を根幹とした対案を提出することで、『理念としての児童』を保護しようとする規制推進派の動きを牽制する事であるはずなのだが、現実にはこうした動きはごく少数の人間の間でしか見られない。 児ポ法の見直しは今年度の十一月に迫っている。 改正案の内容は、現段階では不明である。 (了)
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領地奪い取りゲーム 「リョーゲー」 人数 2~3人 時間 30~50分 準備 コマ(人形)とコマ(名前)を2人でやるなら、3 • 3で分ける。(3人なら2•2•2) 好きな地方を決める その地方がいわば自分の「領地」となります。 お金を10万円ずつ分ける。(1,000円札…10枚 5,000円札…4枚 1万円札…7枚) コマ(名前)で(2人でやる…3枚 3人でやる…2枚となる)自分以外の人(敵)が領地に入ってこないように、守る(道をふさぐ)。 自分の領地(地方)のどこドラカードをもらう。 ひみつ道具カードを分ける。 コマ(人形)は自分の領地の好きなマスにおく(人形は攻め用のコマなので敵に攻めやすいマスを選びましょう)。 攻める順番を決める。 自分の領地の費用を払う。→銀行 北海道 18,000円 東北地方 20,000円 関東地方 24,000円 中部地方 31,000円 近畿地方 22,000円 中国•四国 32,000円 九州•沖縄 26,000円 (値段はマスの多さで適当に付けたものです。このゲームをやるとき、値段を変えてみると面白いかもしれません) ゲーム 1ターン目 ルーレット ひみつ道具カード どこドラカード の中から選択 ルーレット キャラクターひとつをルーレットを回して出た数 マスを進む。→敵を攻める。 ひみつ道具カード 自分のカードの中から選ぶ。→これによって敵の領地を奪えたりする。ひみつ道具カードで「○歩進む」のカードはその進んだマスのみ領地にできる。「○○に移動」の瞬間移動のカードはその移動先の地方を領地にできる。「敵を1回休みにする」のカードは、カードの指示に従って敵を1ターンなくすことができる。また、役に立たないカードもある。「どこドラカード」の表記…このゲームではどこドラカードとひみつ道具カードのことを言う。 どこドラカード…どこドラカードの数字だけおこづかいを貰える。「7」以上のカードはこの際、無効。 2ターン目以降 ATM が選択肢に追加 ころばし屋コマ 罰金箱コマを使う ATM…敵の領地を強制的に売って、自分がその領地を買う。その領地を買った代金をそのまま敵に渡す。1ゲームに1回だけ使える。 ころばし屋コマ 罰金箱コマ…1ターン終了後、負けている人(領地が一番少ない人)にころばし屋コマ 罰金箱コマが仲間になる。そのコマは自らの領地の守りとして使える。なので、守りが増える。そのふたつのコマの1マス手前に来ると、ころばし屋コマは領地1個を負けている人に譲る。お金はもらえない。領地は1マス手前に来た人が決められる。ターンが終わるたんびにそのターンの終わりに負けている人(領地が一番少ない人)の仲間にそのつど変わる。引き分けなら一旦そのコマを取り除く。次のターンが引き分けじゃない場合、一番負けている人にコマが仲間になる。(この制度はゲーム終了まで続く) 3ターン 6ターン 9ターン 15ターン ボーナスタイム 領地を買う…半額 どこドラカード(お金)…小遣いスロット プラス 1万円 交通(乗り物)…何区間でも無料 ころばし屋 罰金箱…1,000円で自分の物に出来る。 10ターン以降 どこドラカード 新ルール追加 どこドラカード 新ルール…カードの下にある説明文を早口で読んで、かまなかったら、敵の領地を1つもらえる。10ターン以降1ゲームに2回使える。→なので北海道と九州 • 沖縄をとると全ての領地をゲットできる。(詳しくは下記の 領地をたくさん取るには をご覧ください。) 15ターン ゲーム終了 15ターンをやったらゲーム終了 多く領地を持っている人が優勝 乗り物 新幹線…新幹線マスから乗れる。1区間1,000円 お小遣いスロットボタンルールを守る。 船…港マスから乗れる。1区間1,000円 お小遣いスロットボタンルールを守る。 飛行機…空港マスから乗れる。一番近い空港1,000円 それからは5,000円 一番遠い空港10,000円 お小遣いスロットボタンルールを守る。 駅•港•空港のマスに敵の守りがいたらその駅•港•空港には行けない。 乗り物で敵の領地に一歩でも入ったらその地方はあなたの領地となる。 領地をたくさん取るには 領地をたくさんとるには、「はさむ」が効果的。たとえば、中国•四国の領地を持っていたら、中部地方の領地を次に取るとその間の近畿地方も取れる。