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事件について まずは、このサイトを軽く読んでもらいたい。 http //www.tax-hoken.com/news_abZ1S4hVrS.html 大津市の中学生自殺はいじめが原因 昨年10月、滋賀県大津市の中学2年生がいじめを苦に自宅マンションから飛び降り自殺した事件で、生徒は生前、 「死んだスズメを口に入れろといわれる」「毎日自殺の練習をさせられる」などのいじめを受けていたことが判明した。 http //www.tax-hoken.com/files/835/5c5937e23e24ec18cdf5de334017b502.jpg 「誰がいつどこで放置した?」と弁護士 自殺したのは、滋賀県大津市立皇子山中学校に通う中学2年生(当時)の生徒。昨年10月11日朝、 自宅マンション敷地内で発見され、その後飛び降り自殺したものと断定された。 生徒の両親は学校でのいじめが原因として、大津市、加害生徒3人、保護者などを相手取り、総額7720万円の 損害賠償を求めて大津地裁に提訴した。 今年5月の第1回口頭弁論で市側は「いじめはあった」としながらも、「いじめが自殺の原因とは断定できない」と主張。 教師が見て見ぬふりをした、との両親の訴えに対しては、市の代理人である弁護士が「誰が、いつ、どこで、 どのようないじめを目撃し放置したか具体的に指摘していない」と強弁した。 なお大津市は大津地裁に提出した答弁書で「いつ、誰が、どこでいじめを目撃したのか明らかにするように」「いかなる措置を講じれば自殺を回避することができたか」と逆に遺族にいじめの日時の特定と説明を求めている。 http //www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120707000063 「犯人」はPTA会長の息子? 毎日新聞が3日に行った取材で、学校側が生徒に対しておこなったアンケートの結果が明らかになった。それによると、 15人の生徒が「被害生徒は自殺の練習をさせられていた」と回答していたという。 「ヘッドロックをかけられる」「死んだスズメを口に入れろといわれる」「毎日のようにズボンをずらされる」などのいじめもあった。 担任教師はこういったいじめを目撃しても、軽い注意をするにとどまったとのこと。 いじめのひどさや学校側の対応にネット上はヒートアップし、いじめをおこなった生徒を特定する「犯人捜し」が2ちゃんねるなどで始まった。 3人の加害生徒は、現在他校に転校しており、そのうちの1人はPTA会長の息子だった、との情報も掲載されている。 以下は、今回の事件におけるいじめの具体的な内容である(★マークは犯罪レベルに達しているもの)。 ★紙を食べさせられる(傷害罪) ★顔にペンで落書きされる(暴行罪) ★点数の悪い答案用紙を黒板に張られる(名誉毀損罪) ★運動着に小便をかけ臭いと馬鹿にする(侮辱罪、器物損壊罪)→大津市教育委員会への電凸で対応者側が否定。 ★全裸にされ射精を強要する(強制わいせつ罪) ★教科書が破られたり、口に粘着テープを張られて羽交い締めに(器物損壊罪、暴行罪) ★思い切り肺、おなか、顔を殴ったり、跳び蹴りされる、頭を踏まれる(傷害罪) ★(いじめたとされる同級生が)あざができたら先生にばれないように伏せさせた(強要罪) ★昼休みトイレでぼこぼこにされる、毎日のようにトイレで殴られる(暴行罪) ★恐喝した上、親の銀行から現金を引き出し遊ぶ(恐喝罪) ★家族全員死ねと言われる(脅迫罪) ★体育大会で集団リンチ、亡くなる2週間前に殴る蹴る(傷害罪(集団的暴行罪)) ★口の中にハチやカエルを入れられる(暴行罪) ★万引きしたくないからお金を渡していた、そうしなければ殴る蹴るの暴行(脅迫罪(暴行して奪っていれば強盗罪、暴行により負傷させて奪っていれば強盗致傷罪)) ★昼休みに毎日、高所からの飛び降り、ロープでの自殺の練習をさせられる(自殺教唆罪、脅してさせていたなら強要罪) 被害者が自殺する直前、加害者らに「死にます」などとメールしたり、電話をしていた(脅してさせていたなら強要罪) がんの友達に『自分の命をあげる』などと言っていた(脅してさせていたなら強要罪) ★成績カードを破られる(器物損壊罪) ★整髪料のスプレーをかけられる (暴行罪(箇所によっては傷害罪)) ★自宅を荒らされ財布を盗まれた(住居侵入罪、窃盗罪) ★メガネなどの持ち物を壊した(器物損壊罪) ★はちまきで首を絞めた(傷害罪) 以上、誇張ではなく実際に報道されているものです。 http //epcan.us/s/20791410091/ep650077.jpg http //www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00226921.html http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000071-san-soci.view-000 http //www.j-cast.com/tv/2012/07/06138405.html http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120704-00000003-jct-soci http //www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/574265/ http //www.news24.jp/articles/2012/07/04/07208837.html http //www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/574695/ http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120707-00000525-san-soci http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000002-jct-soci http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000011-kyt-l25 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000071-san-soci http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120707-00000128-san-soci http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000002-mai-soci http //headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20120704-00000033-ann-soci http //osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120709-OYO1T00647.htm?from=main2 刑法より (教唆) 第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (住居侵入) 第130条 当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (公然わいせつ) 第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (自殺教唆・自殺幇助) 第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 (傷害) 第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (現場助勢) 第206条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (同時傷害の特例) 第207条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 (暴行) 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 前二項の罪の未遂は、罰する。 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (侮辱) 第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する (強盗) 第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (強盗予備) 第237条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。 (強盗致死傷) 第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 (未遂罪) 第243条 第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。 (恐喝) 第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第250条 この章の罪の未遂は、罰する。 (「この章」は 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 であり、第246条~第249条が該当する) (器物損壊) 第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (集団的暴行、脅迫、毀棄の加重類型) 特別刑法 暴力行為等処罰ニ関スル法律(暴力行為等処罰に関する法律) 第1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治40法律第45号)第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス (常習的な傷害、暴行、脅迫、毀棄の加重類型) 特別刑法 暴力行為等処罰ニ関スル法律(暴力行為等処罰に関する法律) 第1条ノ3 常習トシテ刑法第204条、第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ3月以上5年以下ノ懲役ニ処ス 「いじめ」の訴え。疑問視される学校などの対応 教師が対応している生地もありますが、現時点で学校側は未だに「いじめにはきづかなかった」と発表しています 被害者の姉が、泣きながら皇子山中学校の校長や教師に弟がいじめられてると訴えていた(週刊新潮 2012年7月19日号より) 担任の森山がいじめの相談に対して「そんなんどうでもええわ、君が我慢すれば全て丸く収まる」と責任転嫁 の発言をしていた(報道・卒業生の証言)http //www.excite.co.jp/News/net_clm/20120717/Rocketnews24_231407.html?_p=2 貯金の残高を不審に思った父親が担任に2回にわたって相談。理由は「わからず」http //www.news-postseven.com/archives/20120712_128486.html(下記にしるすが担任は「一緒に笑っていた」) 被害者父子そろって児童相談所へ。http //news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5084946.html 被害者にわざと殴らせ、虐めを喧嘩と偽装。学校も喧嘩として保護者を呼ぶ。(ソースどこでしたっけ・・! 大津いじめ自殺 体育祭(9/29)での暴行、女性教諭が目撃し注意http //mainichi.jp/select/news/20120713k0000m040134000c.html 担任は加害者と「一緒になって笑っていたhttp //sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120705/waf12070507540000-n1.htm
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前ページ次ページ質疑結果 r:このページは、文殊で登録されている国民番号を持つプレイヤーしか閲覧することは出来ません。 [No.9696] 着用アイドレス表の変更と自首のお願い投稿者:らうーる@満天星国投稿日 2010-05-21 23 50 05 http //cwtg.jp/qabbs/bbs2.cgi?action=article id=9696 [No.9696] 着用アイドレス表の変更と自首のお願い 投稿者:らうーる@満天星国 投稿日 2010-05-21 23 50 05 [報告][T16編成関連] お世話になっております。満天星国です。 先日の質疑(http //cwtg.jp/qabbs/bbs2.cgi?action=article id=9658)でお願いした着用アイドレス表に関しての続きになります。 なお、自国だけでなく複数の編成への影響が考えられるため、緊急タグを使用させていただきました。 藩王都築つらねと連絡が取れましたが、本人もパスワードを紛失してしまっているとのことでした。 このことから、これまで使用していた文殊のT16着用アイドレス表は編集不可能と判断し、新規にT16着用アイドレス表を作成し、今後はそちらで管理を行う予定です。 遅延許可をいただいた上で、このような結果となってしまい申し訳ありません。 このような事態ですと、既に遅延ではなく罰金相当だと思いますので、現時点をもって満天星国編成における着用アイドレス表URLのミスの自首と新規の T16着用アイドレス表へのURL変更許可をお願いしたく思います。 また、先日の質疑でも触れたように、既にEHGや帝國軍への出向、あるいは警察施設への配置の際に前述の編集不可能な着用アイドレス表のURLにて申請をしています。 申し訳ありませんが、満天星国のT16着用アイドレスを記載している他の編成に関しても、同様に自首と満天星国の新規の着用アイドレス表へのURL変更の許可もいただけないでしょうか? また、今回の件は完全に満天星国によるミスですので、この際に各編成で生じる罰金に関しては可能であればすべて満天星国から払うように処理をお願いできないでしょうか? #ご迷惑をおかけした組織の方々へは、こちらの質疑に回答がいただけ次第ご連絡させていただくつもりです。 以上になります。よろしくお願いします。 回答者:芝村 2010/05/22 01 17 10 お世話になっております。満天星国です。 先日の質疑(http //cwtg.jp/qabbs/bbs2.cgi?action=article id=9658)でお願いした着用アイドレス表に関しての続きになります。 なお、自国だけでなく複数の編成への影響が考えられるため、緊急タグを使用させていただきました。 藩王都築つらねと連絡が取れましたが、本人もパスワードを紛失してしまっているとのことでした。 このことから、これまで使用していた文殊のT16着用アイドレス表は編集不可能と判断し、新規にT16着用アイドレス表を作成し、今後はそちらで管理を行う予定です。 遅延許可をいただいた上で、このような結果となってしまい申し訳ありません。 このような事態ですと、既に遅延ではなく罰金相当だと思いますので、現時点をもって満天星国編成における着用アイドレス表URLのミスの自首と新規のT16着用アイドレス表へのURL変更許可をお願いしたく思います。 また、先日の質疑でも触れたように、既にEHGや帝國軍への出向、あるいは警察施設への配置の際に前述の編集不可能な着用アイドレス表のURLにて申請をしています。 申し訳ありませんが、満天星国のT16着用アイドレスを記載している他の編成に関しても、同様に自首と満天星国の新規の着用アイドレス表へのURL変更の許可もいただけないでしょうか? また、今回の件は完全に満天星国によるミスですので、この際に各編成で生じる罰金に関しては可能であればすべて満天星国から払うように処理をお願いできないでしょうか? #ご迷惑をおかけした組織の方々へは、こちらの質疑に回答がいただけ次第ご連絡させていただくつもりです。 ははは。まあ、事情が分かれば寛大な措置もできよう。 結構。今回は注意のみとします。 次から気を付けてね。
https://w.atwiki.jp/tdkm/pages/394.html
平時裁定8月22日:帝國戦団(帝國参謀部):-93億と燃料93万t 裁定番号:帝國参謀-S-01 罰則用基準:04:罰則なしのケース 法官が把握した内容: (1)輸送総量の定数オーバー:本来物資の輸送可能総量292万tを、誤って294万t輸送。 (2)奇眼藩国の燃料:5万t 20万tに積み足し。 罰則:なし(すでに帝國参謀への裁定が行われているため) 備考:奇眼藩国は燃料が未使用の為、正規輸送量の5万tとして財務を処理すること。 今後に向けて:必ず確認を複数人で行うようにしてください。 裁定番号:帝國参謀-S-02 罰則用基準:無し:戦団責任 法官が把握した内容: (2)暁の円卓・よんた藩国の燃料:66万t 燃料輸送配分の再編時に誤って削除。 帝國参謀部輸送計算の担当が食糧不足になるため、緊急で変更を行ったがその際に燃料の輸送を外すミスがあった。 これらのミスを含め連絡を行わなかった為、暁の円卓・よんた藩国合同部隊による過剰消費が発生した。 他、自首・裁定済みの分を含めて、以下の総量の消費異常が発生している。 <輸送ミスによる消費分> 暁の円卓・よんた藩国(合同部隊):-56万t たけきの藩国:-8万t 神聖巫連盟:-11万t 都築藩国:-18万t 合計93万t これについて、帝國宰相・護民官と協議を行い以下の通りと判断した。 輸送ミスに問題の原因があり、必ずしも上記の藩国のみに責があるとは言えない為、情状酌量の余地があると判断する。 その為、通常の過剰消費量1万tにつき10億ではなく、輸送ミスの場合の1万tにつき2億を採用とする。 よって、93万t×2億=186億の罰則金とする。 このうち、当問題を起こした帝國参謀部を雇用する帝國天領が罰金の50%について肩代わりを行う。 また、罰金の支払いについて現在聯合による資産移動が認められていないため、 戦団責任とし、戦団参加国による募金による支払いを認めます。 また不足した燃料93万tについては、戦団から供出しての正確な必要量の消費処理を行う事。 既に自首による裁定済みの、たけきの藩国、神聖巫連盟、都築藩国においては、 すでに支払い済みの罰金及び燃料を一度返還しますので、当案件に合わせて再度支払いを行ってください。 罰則:-93億、燃料93万t 備考:戦団長または参謀部により支払いの確認を行ってください イベント97-2による残燃料12万tは1万tにつき2億としてこの罰則の支払いに充ててもよい 支払い期限は一旦は文族の春終了までとし、同イベント発表後に正式な締め切りを発表する。
https://w.atwiki.jp/fjttkk2016/pages/13.html
日本国憲法 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 該当する項目 刑法 第二十五章 汚職の罪 公務員職権濫用 (刑法193条) 条文 百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。 該当する項目 第二十七章 傷害の罪 傷害 (刑法204条) 条文 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 受傷を照明するもの(医師による診断書や写真等が必要となる場合が多い) PTSDも傷害罪の構成要件として成り立つ(同じく診断書が必要) 該当する項目 暴行 (刑法205条) 条文 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 該当する項目 第三十二章 脅迫の罪 強要 (刑法第223条) 条文 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 前二項の罪の未遂は、罰する。 該当する項目 第三十四章 名誉に対する罪 名誉毀損 (刑法230条) 条文 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 該当する項目 地方公務員法 第五節 分限及び懲戒(第二十七条―第二十九条の二) 第29条 条文 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 該当する項目 第六節 服務 第34条 条文 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 該当する項目
https://w.atwiki.jp/obradinnreasons/pages/137.html
このせいでチャールズ・マイナーに罰金行くのかわいそう -- (名無しさん) 2023-02-20 23 40 14
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政務活動費の不正支出・過剰支出を防ぐ。政務活動費の不正支出にはその額の10倍の罰金を科せる。
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ルール 一条 プライバシー保護法 一項 国民に住所、本名、顔写真などの個人情報をむやみやたらに聞くことを禁ずる。これに違反せしものはこの国からの無期限追放に処す。 二項 国民に個人情報を聞くことを禁じているが、両者合意の上であれば合法とする。 三項 我が国の国民と日本国、いわゆるリアルで会うこと(オフ会)は参加者全員が合意の上、金銭トラブルなどをおこさないように細心の注意をはらうこと。 二条 窃盗罪 一項 国民の所有物を許可を取らずに入手することを禁ずる。これを犯したものは一週間以下の謹慎処分に処す。 二項 無限水源などの減らないものも所有物とする。 三条 殺人罪 一項 国民を無許可で殺害することを禁ずる。これを犯したものは無期限の国外追放または一か月以下の謹慎処分に処す。 二項 殺害の上で被害者のアイテムを失ったらそのアイテムを二倍にして返すことを義務付ける。 三項 故意ではなかった場合は減刑とする。 四条 強盗罪 一項 国民に武力行使などをほのめかす、又は実行しアイテムを奪うことを禁ずる。これを犯したものは二週間以内の謹慎に処す。 二項 故意ではなかった場合は減刑とする。 五条 強盗致死罪 一項 殺人と強盗を同時に犯したものは、殺人罪と強盗罪を取り消し、代わりに強盗致死傷罪が適応される。これを犯したものは無期限の国外追放又は半年以下の謹慎処分に処す。 六条 通知法 一項 ここでは通知をこの国に関するLINE,Discord,Minecraftからの通知とする。 二項 通知をスタンプ連打や文章の大袈裟な分割などをして大量の通知を鳴らす迷惑行為を行ったものに該当する。これを犯したものは20個以下の罰金に処す。 七条 モラル法 一項 モラルや常識に欠ける行動、言動をすることを禁ずる。 二項 モラルにかける言動の定義は、世間一般で言われている「下ネタ」、「暴言」、「煽り」、「侮辱」などとする。 三項 モラル、常識に欠ける言動を行った者を行ったものは、罰金ダイヤモンド3~1個又は鉄10個とする。 四項 当人らが合意の上であれば、合法とする。 八条 shop zone法 一項 shop zoneは、国が運営する「巨大商店街」である。 二項 shop zoneは国民の権利としてだれでも利用可能であり、敷地の賃金も無料とする。 三項 shop zoneで店を構える店主には月の売り上げの一割を補助金として贈呈する。 四項 売り上げが非常に少ないときは国に申請し、許可を得ると月に数ダイヤモンドなどの援助金を贈呈する。 五項 shop zoneにTNT、火打石、マグマなどの荒らしに使用できるアイテムを持ち込むことを禁ずる。これを犯したものは罰金3ダイヤモンドとする。 六項 TNT、火打石、マグマなどを商品として販売するときは国に申請すること。無許可でこれらを販売した場合は五項の罰則にさらにダイヤモンド2個を追加する。 七項 店の大きさは木材の枠組み内で納めることを義務付けるが、どうしてもはみ出る場合は国に申請をし、許可を得ること。 九条 クーデター及び革命などに関する法令 一項 わが連邦では元首たぬきの権力が一番高くそれが覆ってはならない。 二項 元首を現在の立場から引きずり下ろすクーデター並びに革命、権限の掌握を実行に移したものは十条の簡易裁判により有罪が認められた場合、即刻BANとする。 十条 裁判所基本法 一項 わが連邦の裁判所は絶対的に公平な立場であり、判決を決める裁判長は法律に遵守した判決を下さねばならない。 二項 わが連邦の未来を脅かす重大な犯罪が発生した場合、元首が裁判長となる簡易裁判をする。 十一条 Realms軽量化に関する法令 一項 Realmsの効率化のため、政府は一部の行動を制限する。 二項 クロック回路はONとOFFで切り替えられるようにし、使わないときはOFFにしなければならない。 三項 過度な量のmobを飼育する牧場を運営してはならない。 四項 その他Realmsに負荷をかける行為をしてはならない。 五項 これらを遵守しなかったものは最大ネザライトのインゴット3つの罰金とする。 十二条 BOTに関する法令 一項 botを使用することは認めるが、不要な連投を禁ずる。 二項 一項に違反したものは厳重な注意をする。
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{特急 踊り子には触れないでください }; Odorikoniwa Furenaide Kudasai Limited Express 運行会社 東鳩急行電鉄 運行区間 神岸崎〜向阪間 使用車両 251系 本数 1本/日 停車駅数 3駅(起終点駅含む) 運行開始日 2009年3月26日 概要 鳩急第9回より運行を開始した特急列車。 名前は、鳩急社長が向阪駅竣工式典の後の宴席で、その場の勢いで決めてしまったという曰く付きのシロモノ。 名前に反して(?)鳩急の大動脈である東鳩本線を全線走破する鳩急の看板特急である。 とある日の東鳩急行電鉄wiki内でのコメント 特急踊り子には(ryに触れたときの罰金は何モッサリですか?(ちょw byとある株主 走行中の特急車両に触れると、罰金どころか命を失うことになります。 byTN 触れた部位によって訓戒から懲役、あの世送りなどグレードが決まっていると聞いております。 byとある株主? 「試してみよう」などと考えぬよう、安全運行にご協力をお願いいたします。 byTN …特急踊り子には触れないでください に触れると最悪の場合、死ぬのでご注意。 停車駅一覧 管轄 路線 駅名 停車駅 鳩急 東鳩本線 神岸崎 ● 長岡台 レ 宮ノ内 レ 保科町 レ 雛山口 レ 松原団地 レ 琴姫川 レ 坂上 レ 来栖沢 ● 柚が原 レ 美空町 レ 笹林 レ 砺波 レ 久寿ヶ丘 レ 鳩急草壁 レ 向阪 ●
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法官試験回答:楠瀬藍 設問1 なぜ法をもて人を管理する必要があるかを答えなさい。 回答 人が社会を形成して生活している以上、そこには秩序が必要である。 その秩序こそ法である。 人が社会的生活を安全に送る為に犯してはならない決まりごとを法とし、その法によって人を管理することで人々は安全な社会的生活を送ることが出来るようになる為である。 設問2 未必の故意とはなにか、答えなさい。 回答 未必の故意とは、とある行為を行うこと犯罪となる可能性が高い、という事を事前に知り得ていながら、その行為を行うことである。 設問3 殺人を犯したのに死刑ではなく懲役刑になることが多いのはなぜか、答えなさい。 回答 死刑というのは極めて重い量刑であるが、これは「どうせ死ぬならば」と凶悪な犯罪を呼び起こしかねない為、懲役刑を適用することで犯罪抑止効果を高めようとしている。 また、冤罪だった場合に死刑を適用してしまった場合は、財産や自由を失うよりも取り返しの付かないことになってしまうことから懲役刑を適用するケース、本人の自首など反省し、更正の余地が存在する場合に懲役刑を適用するケースもある。 設問4 アイドレス世界での標準的な罰則金の額を答え、増減の仕組みを説明しなさい。 回答 基本の罰金額は10億である。 また、多人数を動員する場合の要求に応じられなかった場合で、自己申告があった場合は不足分×2億の罰金額となったケースがあり、今後も適用されると思われる。(例 ステージ2 イベント16 陸軍召集にて 不足兵員1に対し2億の罰則金) ミスや不正、要求を満たさなかった場合で、自己申告のあった場合は罰金額が半額程度に減じられる。 (例 吏族出仕2名のところ1名のみ出仕、藩国より申告ありの場合-5億のペナルティ) 逆に、ミスや不正に対し自己裁量が甘い場合や、反省が見られなかった場合は罰則金が増額され、その金額は程度によって異なる。 設問5 法を厳しく適用する場合のデメリットと、法の適用を機械ではなく人間が行う意義を答えなさい。 回答 法を厳しく適用する場合のデメリット 法は守らねばらならぬものではあるが、適用を厳しくした場合、一挙手一投足までが法でがんじがらめになってしまう。 法の適用を機械ではなく人間が行う意義 機械が法の適用を行った場合、判断基準が法に抵触したかしないかの判断となり、先に述べた法を厳しく適用するデメリットを生み出す可能性がかなり高くなる。 対して人間が法の適用を行う場合、法に抵触した人が故意だったか過失だったか、また反省が有るか無いかで罰則の程度を増減することができ、それにより今後の更正を促すことができる。 このように、事実のみでなく現状に即した法の適用が実施できるのは人間である為、法の適用は人間が行うのである。 (回答:楠瀬藍)
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刑罰には以下のようなものがある。 罰金 労役 職位の禁止(第二身分) 領地の没収(第一身分) 追放 斬首