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子ども・子育て新システムの学習会用資料
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公式情報 「正しいことってどんなこと?正しいことをすると…みんな…喜ぶのかな…」「君の友達ってどんな人?その友達は…君のことを友達と思っているのかな…」「君の幸せってどんなこと?君の幸せは…みんなも…幸せなのかな…」「君の本当の顔はどんな顔?お面の下の顔が本当の…顔…なのかな…」「誰もいなくなったな…鬼ごっこ、そうだ、鬼ごっこがいい。鬼は逃げるだけだ…いいな」 考察 ムジュラの人を幸せにしていく流れはリンクの献身によるものだけど、実は行った行為が他人の幸福でなかったとしたら?月の中の問いはこわい。例えば3日目にアンジュさんとカーフェイを合わせなければ、クリミアさんの幸福になったのかもしれない。「こうすれば人は幸せになる」というのは正義と自己犠牲の押しつけなのだろうか。もしリンクがその不幸の一端(例えば、悲しむクリミアさん)を見てしまったらと思うと恐ろしい。(2014/11/8) 月の中の子供たちがお面屋の顔してるのも、所有者がお面屋であるから。子供たちにお面を全部渡したから所有者がリンクになり、鬼神の仮面の形も変化したのではないだろうか(2015/07/24) タグ:その他のキャラクター ムジュラ ムジュラの仮面 月 考察
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http //mainichi.jp/select/world/news/20090312ddm041030032000c.html がれきの街の子どもたち:パレスチナ・ガザ2009/4 癒やされぬ心の傷 ◇「血と闇」絵にも 息が詰まるような沈黙が20秒ほど続き、うつむくファシーア・モーサさん(18)の口から言葉がこぼれた。 「なぜ家が狙われたの……。お母さんを助けようとしたけど……」 小さく揺れる左肩に、横で耳を傾けていた臨床心理家のエンシャラ・ザカウトさんが手を置いた。 「今は異常な状況。頭の中が変になるのは当たり前なのよ」 1月14日、1発のミサイルがガザ市のファシーアさん一家12人を襲った。父イーゼルさん(55)、母サメラさん(53)と兄2人、弟、妹の家族6人が命を落とした。3週間前、姉サブリーンさん(19)の婚約パーティーで笑い声があふれていた家の庭が血で染まった。 一人になると、あの日の記憶が次々に浮かぶ。母は「子どもたちはどこ」と叫び、目を見開いたまま救急車に乗せられ、そのまま帰ってこなかった。 30分後、初めて家族以外に体験を話した安心感からか、ファシーアさんの表情がわずかに和らいだ。だが、ザカウトさんは「まだ治療とは呼べない段階。いつまでかかるか誰にもわからない」。 ガザのNGO(非政府組織)「ガザ・コミュニティー・メンタルヘルス・プログラム」にはイスラエルの攻撃後、子どもの変調に戸惑う教師からの相談が殺到している。不眠、夜泣き、周囲への暴力。心の傷は癒えない。 2月22日、雨上がりでぬかるむガザ地区北部のアベドラボ難民キャンプ。空襲で家や家族を失った約100人の子どもたちが、心理ケアのボランティアと地面に広げた模造紙に塗り絵をした。 住民を撃つ兵士を黄色に、倒壊するビルを黒一色に塗りつぶす子どもたち。オマール・アサリア君(13)はイスラエルの国の形をかたどった絵を青で染め、左隅を赤く塗った。「ここはガザ。たくさん死んだから」。声を失う周囲の大人をまっすぐ見つめた。【林哲平】=つづく ============== ◇海外難民救援金を募集 災害や戦争、貧困などで苦しむ人びとを支援する海外難民救援金を募集しています。郵便振替または現金書留でご送金いただくか、直接ご持参ください。送料はご負担をお願いいたします。なお、お名前・金額などを紙面に掲載しますので、「匿名希望」の方はその旨を明記してください。 〒100-8051 東京都千代田区一ツ橋1の1の1、毎日新聞東京社会事業団「海外難民救援金」係(郵便振替00120・0・76498) 【関連記事】 がれきの街の子どもたち
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日本は東南アジアやアフリカよりもずっと予防接種制度が遅れていて、日本に生まれたために犠牲になっている子どもが毎年おおぜいます。保育園や予防接種制度を充実させてからの手当てでしょう。 -- (こども) 2010-04-05 15 50 24
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読み直した動画へのリンク:http //www.nicovideo.jp/watch/sm23091256 ニコニコアカウントがない場合のリンク:http //miterew.com/movie/play/sm23091256 生配信のアーカイブ:http //ja.justin.tv/rodokuch/b/326887701
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自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則) 国連総会決議45/113(1990年12月14日) 原文英語(日本語訳・平野裕二) 初出:『少年司法における子どもの権利:国際基準および模範的慣行へのガイド 』(現代人文社、2001年)。訳出にあたっては比較少年法研究会訳(澤登俊雄・比較少年法研究会『少年司法と国際準則』三省堂・1991年)も参照した。 関連文書:少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)/少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)/刑事司法制度における子どもについての行動に関する指針(ウィーン指針)/子どもの犯罪被害者及び証人に関わる事項における正義についてのガイドライン(Word)子どもの権利委員会・一般的意見10号(少年司法における子どもの権利) 第1部 基本的視点 1.少年司法制度は少年の権利と安全を擁護し、かつその身体的および精神的福祉を促進するようなものであるべきである。収監は最後の手段として用いられなければならない。 2.少年は、本規則および少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)に掲げられた原則および手続にしたがう場合でなければ自由を奪われてはならない。少年の自由の剥奪は最後の手段かつ必要最小限の期間の処分でなければならず、かつ例外的な場合に限られるべきである。制裁の期間は司法機関によって決定されなければならず、かつ早期の釈放の可能性が排除されてはならない。 3.本規則は、あらゆる形態で自由を奪われた少年を人権と基本的自由に合致する形で保護することに関して、国連が受け入れる最低基準を確立することを意図したものである。その目的は、あらゆるタイプの拘禁の有害な影響を中和し、かつ社会への再統合を促進することにある。 4.本規則は、人種、皮膚の色、性別、年齢、言語、宗教、国籍、政治的その他の意見、文化的信条もしくは慣習、財産、民族的もしくは社会的出身および障害によるいかなる種類の差別もなく、公正に適用されるべきである。少年の宗教的および文化的信条、慣習および道徳観は尊重されなければならない。 5.本規則は、少年司法制度の運営に携わる専門家を対象とした利用しやすい参照基準として機能し、かつそのような専門家に対して奨励と指針を提供することを目的としたものである。 6.本規則は、少年司法職員がその自国語で容易に利用できるようにされるべきである。拘禁施設職員が話す言語を難なく用いることのできない少年は、必要な場合には常に、とくに医療検診および懲戒手続においては、無償で通訳サービスを受ける権利を有するものとする。 7.適当な場合、各国は本規則を国内法に編入しまたは本規則にしたがって国内法を改正するとともに、その違反に対し、少年が傷害を負った場合の補償を含む効果的救済を提供するべきである。各国はまた、本規則の適用を監視しなければならない。 8.権限ある機関は、拘禁された少年をケアし、かつその社会復帰に向けた準備を行なうことがきわめて重要な社会サービスであるという公衆の意識を高めるよう、常に努めるべきである。この目的に向けて、少年と地域コミュニティとのあいだの開かれた接触を促進するため積極的な措置がとられなければならない。 9.本規則のいかなる規定も、国際社会が承認した関連の国連文書および国連基準ならびに人権文書および人権基準であって、少年、子どもおよびあらゆる青少年の権利、ケアおよび保護の確保にいっそう貢献するものの適用を排除するものとして解釈してはならない。 10.本規則の第2部から第5部に掲げられた特定の規定を実際に適用することが第1部に掲げられた規則に何らかの形で抵触するさいには、第1部に掲げられた規則にしたがうことが優先的に求められると解さなければならない。 第2部 規則の適用範囲および実際の適用 11.本規則の適用上、以下の定義が用いられなければならない。 (a) 少年とは、18歳未満のすべての者を指す。子どもの自由を奪うことが許されない最低年齢が法律で定められなければならない。 (b) 自由の剥奪とは、いずれかの司法機関、行政機関その他の公的機関の命令によるあらゆる形態の拘禁もしくは収監または公的もしくは私的な身柄拘束環境への措置であって、対象とされた者がみずからの意思で離れることを許されないものを指す。 12.自由の剥奪は、少年の人権の尊重を確保するような条件と環境のもとで実施されなければならない。施設に収容された少年に対しては有意義な活動とプログラムの利益が保障されるべきである。そのような活動およびプログラムは、少年の健康と自尊心を促進および維持し、その責任感を醸成し、かつ、少年が社会の構成員として本来有している能力を発達させる役に立つような態度とスキルを奨励するものでなければならない。 13.自由を奪われた少年は、その地位に関連するいかなる理由によっても、国内法または国際法にもとづき享受を認められた権利であって、自由の剥奪と両立する市民的、経済的、政治的、社会的または文化的権利を否定されない。 14.少年の個人としての権利は、拘禁措置の執行の合法性を特別に考慮しながら、権限ある機関によって確保されなければならない。同時に、少年を訪問する権限を認められかつ拘禁施設に所属しない、適正に構成された機関が国際基準、国内法および国内規則にしたがって遂行する定期的査察その他の統制手段により、社会的統合という目的が確保されるべきである。 15.本規則は、少年が自由を奪われるすべてのタイプおよび形態の拘禁施設に適用される。本規則の第1部、第2部、第4部および第5部は、少年が収容されるすべての拘禁施設および施設的環境に適用される。第3部は、逮捕された少年または審判前の少年に対してとくに適用される。 16.本規則は、各加盟国を覆っている経済的、社会的および文化的条件の文脈に照らして実施されなければならない。 第3部 逮捕された少年または審判前の少年 17.逮捕によりまたは審判のために(「未決」)拘禁されている少年は無罪と推定され、かつそのように扱われる。審判前の拘禁は可能なかぎり回避され、かつ例外的状況に限定されなければならない。したがって、代替的手段を用いるためにあらゆる努力が行なわれるものとする。それにも関わらず予防拘禁が用いられるときは、少年裁判所および捜査機関は、拘禁期間を可能なかぎり短くすることを確保するため、そのような事件を最大限に迅速に処理することを最優先しなければならない。未決拘禁者は有罪宣告を受けた少年から分離されるべきである。 18.未決少年が拘禁される条件は以下に掲げる規則に合致するものとし、かつ、無罪推定の要請、拘禁期間ならびに少年の法的地位および状況に照らして必要かつ適切な特別規定が追加されるべきである。追加されるべき規定には以下のものが含まれるが、かならずしもこれに限られない。 (a) 少年には弁護人選任権が保障されるべきであり、かつ、無償の法律扶助が利用可能な場合にはそのような扶助を申請すること、および弁護人と定期的に接見交通することを可能とされなければならない。そのような接見交通にあたってはプライバシーおよび秘密の保持が確保されるものとする。 (b) 少年は、可能な場合には報酬をともなう作業に従事し、かつ教育または訓練を継続する機会を与えられるべきであるが、ただしそうすることを義務づけられてはならない。作業、教育または訓練を理由として拘禁が継続されてはならない。 (c) 少年は、司法の運営の利益と両立するかぎりにおいて、余暇およびレクリエーションのための用具を支給されかつ保持することができなければならない。 第4部 少年施設の運営 A.記録 19.法的記録、医学上の記録や懲戒手続の記録を含むすべての報告、および処遇の形態、内容と詳細に関わるその他のすべての文書は、秘密保持の対象とされる個人ファイルに保管されるべきである。当該ファイルは、常に更新され、許可を受けた者だけがアクセスできるものとされ、かつ、容易に理解できるような方法で分類されていなければならない。不正確な、根拠のない、または不公正な記述を訂正できるようにするため、可能な場合には、すべての少年に対し、自己のファイルに記載されたいかなる事実または見解についても異議を申し立てる権利が認められるべきである。この権利を行使できるようにするため、適切な第三者が請求にもとづいてファイルにアクセスし、かつファイルを調査することを可能にする手続が定められていなければならない。少年の記録は釈放と同時に封印され、かつ適当な時点で廃棄されるものとする。 20.いかなる少年も、司法機関、行政機関またはその他の公的機関による有効な措置命令なくして、いかなる拘禁施設にも収容されてはならない。当該命令の詳細はただちに記録簿に記載されるべきである。いかなる少年も、そのような記録簿を備えない施設に拘禁されてはならない。 B. 入所、登録、移動および移送 21.少年が拘禁されるすべての場所において、収容された少年ひとりひとりに関して、以下の情報についての完全かつ確実な記録が保管されるべきである。 (a) 少年の身元に関する情報。 (b) 措置の事実関係および理由ならびに措置を行なった機関。 (c) 入所、移送および釈放の日時。 (d) 措置の時点で少年を養育していた親および保護者に対する、少年のすべての入所、移送または釈放に関する通知の詳細。 (e) 薬物およびアルコールの濫用を含む、既知の身体的および精神的健康上の問題の詳細。 22.入所、措置場所、移送および釈放に関する情報は、当該少年の親および保護者またはもっとも身近な親族に対し、遅滞なく提供されるべきである。 23.収容後できるだけ早い時点で、各少年の個人的状況および環境に関する網羅的報告書および関連の情報が作成され、かつ管理者に対して提出されるべきである。 24.入所にさいし、すべての少年に対して、当該拘禁施設の管理規則の写し、および少年の権利と義務を少年が理解できる言葉で説明した文書が渡されなければならない。それとともに、苦情を受理する権限のある機関の住所と、法的援助を提供する公的または民間の機関および団体の住所も渡されるものとする。非識字の少年または書き言葉を理解できない少年に対しては、全面的理解を可能にするような方法で当該情報が伝達されるべきである。 25.施設の内部運営に関する規則、提供されるケアの目標と方法、懲戒の要件と手続、情報の請求または苦情申立てのために認められた方法、および、拘禁中の自己の権利と義務を全面的に理解するために必要なその他のあらゆる事項を理解するための援助が、すべての少年に対して提供されるべきである。 26.少年の移送は、管理者の負担により、充分な換気と光を備えた輸送手段で、かつ少年をいかなる意味でも虐待または屈辱にさらすことのない条件のもと実施されるべきである。少年は、ある施設から別の施設へと恣意的に移送されてはならない。 C.分類および配置 27.入所の時点からできるだけ速やかに、各少年の面接が行なわれ、かつ、少年が必要とするケアおよびプログラムの具体的タイプとレベルに関連するすべての要素を特定した心理学的および社会的報告書が作成されるべきである。この報告書は、入所時に診察を行なった医務官が作成した報告書とともに、少年にとってもっとも適切な施設内の配置と、必要でありかつ追求されなければならないケアおよびプログラムの具体的タイプとレベルを決定する目的で、施設の長に送付されなければならない。社会復帰のための特別な処遇が必要とされる場合であって、施設の収容期間によって可能であるときは、訓練を受けた施設職員が個別の処遇計画書を作成するべきである。当該計画書においては、処遇の目標と時間枠、ならびにその目標に近づくための手段、段階および猶予期間を定めるものとする。 28.少年の拘禁は、その年齢、性格、性別および罪種に応じた特有のニーズ、地位および特別な要件ならびに精神的および身体的健康を全面的に考慮にいれ、かつ有害な影響や危険な状況から少年が保護されることを確保するような条件のもとでなければ、行なってはならない。自由を奪われた少年をさまざまなカテゴリー別に分離するさいの第一の基準は、当該少年の特有にニーズにもっともふさわしいタイプのケアを提供することと、その身体的、精神的および道徳的不可侵性および福祉を保護することであるべきである。 29.すべての拘禁施設において、同じ家族の構成員である場合を除き、少年は成人から分離されるべきである。当該少年の利益となることが明らかにされた特別プログラムの一環として、管理された条件のもと、少年を慎重に選ばれた成人といっしょにすることは認められる。 30.少年を対象とした開放型の拘禁施設が設置されるべきである。開放型の拘禁施設とは、保安措置がまったくとられていないまたは最小限に抑えられている施設を指す。そのような拘禁施設の収容人数はできるだけ少数であるべきである。閉鎖型施設に拘禁される少年の人数は、個別処遇を可能にするのに充分な規模に抑えられなければならない。少年を対象とした拘禁施設は各地に分散して設置され、かつ、少年とその家族とのあいだのアクセスおよび接触を容易にするような規模であるべきである。小規模な貢献施設が設置され、かつコミュニティの社会的、経済的および文化的環境に統合されなければならない。 D.物理的環境および居住設備 31.自由を奪われた少年は、健康および人間の尊厳の要求をすべて満たすような便益およびサービスに対する権利を有する。 32.少年を対象とした拘禁施設の設計および物理的環境は、社会復帰という居住型処遇の目的にのっとり、かつプライバシー、感覚刺激、仲間との交流やスポーツ活動への参加の機会、体操ならびに余暇活動に対する少年のニーズを正当に考慮したものであるべきである。少年拘禁施設の設計および構造は、火災のおそれを最小限に抑え、かつ敷地からの安全な避難を確保するようなものでなければならない。火災に備えた効果的な警報システムを設けるとともに、少年の安全を確保するための正式な手続を定め、かつそれにしたがった避難訓練を行なうべきである。拘禁施設は、健康上その他の危険またはそのおそれの存在が知られている地域に設置されてはならない。 33.就寝設備は、その地域の水準を念頭に置きながらも、少人数の共同部屋または個室が通例とされるべきである。各少年の保護を確保するため、就寝時には、個室および共同部屋を含むすべての就寝区域が定期的に、かつ睡眠の妨げとならない形で監督されなければならない。各少年に対し、その地域または国の水準にしたがって、個別のかつ充分な寝具が提供されるべきである。当該寝具は、提供時に清潔であり、その後もよい状態に保たれ、かつ清潔さを確保するのに充分な頻度で交換されなければならない。 34.衛生設備は、すべての少年がプライバシー、清潔さおよび品位を確保された方法で必要なときにその身体的ニーズを満たせるような場所に設けられ、かつそのための充分な水準を備えたものであるべきである。 35.私物の所持はプライバシーに対する権利の基本的要素であり、かつ少年の心理的福祉にとって必要不可欠なものである。私物を所持し、かつその保管のための充分な便益を与えられるすべての少年の権利が全面的に承認および尊重されなければならない。少年が手元に置かないことにした私物または没収された私物は安全に保管されるべきである。その目録には少年の署名がなされなければならない。当該私物をよい状態で保管するための措置がとられるべきである。そのようなすべての金品は釈放時に少年に返還されなければならないが、少年が金銭を使用し、またはそのような財産を施設外に送付することを認められていた場合はこのかぎりでない。少年がいずれかの医薬品を受け取りまたは所持していることが認められたときは、それをどのように使用すべきかについて医務官が決定するべきである。 36.少年は可能なかぎり私服を着用する権利を有する。拘禁施設は、気候に適しており、良好な健康状態を確保するのに充分であり、かついかなる意味でも品位を傷つけまたは屈辱的となることのない私服を、各少年が保持できるようにするべきである。いずれかの目的で施設から退出させられまたは退出する少年は、私服の着用を認められなければならない。 37.すべての拘禁施設は、適切に調理され、通常の食事時間に提供され、かつ、栄養、衛生および健康の水準ならびにできるかぎり宗教的および文化的要求も満たすだけの質と量を備えた食糧がすべての少年に与えられることを確保しなければならない。すべての少年が清潔な飲料水をいつでも利用できるようにするべきである。 E.教育、職業訓練および作業 38.義務教育年齢にあるすべての少年は、そのニーズと能力に適合し、かつ社会復帰の準備を目的とした教育に対する権利を有する。そのような教育は、釈放後も少年が困難なく教育を継続することができるよう、可能な場合には常に拘禁施設外のコミュニティの学校において、かついかなる場合にも資格のある教職員により、国の教育制度に統合されたプログラムを通じて提供されるべきである。拘禁施設管理者は、外国出身の少年または特定の文化的もしくは民族的ニーズを有する少年の教育に対し、特別な注意を向けなければならない。非識字の少年または認知障害または学習障害を有する少年は特別な教育に対する権利を有する。 39.義務教育年齢を超過した少年であって教育を継続したいと望む者に対しては、教育の継続が許可および奨励されるべきであり、かつ、そのような少年に対して適切な教育プログラムへのアクセスを提供するためにあらゆる努力が行なわれるべきである。 40.拘禁中の少年に授与される修了証書または履修証明書は、少年が施設に措置されていたことをいかなる形でも明らかにするものであってはならない。 41.すべての拘禁施設において、少年にふさわしい教育書および娯楽書ならびに定期刊行物を充分に備えた図書館へのアクセスが提供されるべきである。少年は、図書館の全面的活用を奨励され、かつそれを可能とされなければならない。 42.すべての少年は、将来の就業の備えになると思われる職種についての職業訓練を受ける権利を認められるべきである。 43.職業上の適切な選択および施設管理上の要請を正当に考慮したうえで、少年は自分が行ないたいと望む作業のタイプを選択できるべきである。 44.児童労働および若年労働者に適用されるすべての国内的および国際的保護基準は、自由を奪われた少年にも適用されるべきである。 45.コミュニティに復帰したときに適切な就業先を見つける可能性を高める目的で、少年は、可能な場合には常に、提供される職業訓練を補完するものとして、可能であれば地域コミュニティのなかで報酬をともなう労働に従事する機会を提供されるべきである。作業のタイプは、釈放後の少年の利益となる適切な訓練を提供できるようなものでなければならない。拘禁施設で提供される作業の運営と方法は、少年に通常の職業生活の環境に向けた備えをさせられるよう、コミュニティにおける類似の作業の運営と方法にできるかぎりよく似たものであるべきである。 46.作業に従事するすべての少年に、公正な報酬に対する権利が認められるべきである。少年およびその職業訓練の利益が、拘禁施設または第三者利得を得る目的のために二の次にされることがあってはならない。少年の収入の一部は、釈放時に少年に渡されるべき貯金として積み立てるのを通例とするべきである。少年には、収入の残りを、自己使用のための物品を購入しもしくは自己の犯罪により損害を受けた被害者に償いをするために用い、または拘禁施設外の家族その他の者に送付する権利を認められなければならない。 F.レクリエーション 47.すべての少年には、毎日適切な時間の自由運動を、天候が許す場合には常に屋外で行なう権利が認められるべきである。運動時間中には、適切なレクリエーション的な訓練および身体的訓練が提供されるのを通例としなければならない。このような活動のために充分な空間、設備および用具が提供されるべきである。すべての少年に、これに加えて毎日の余暇活動のための時間が認められなければならず、その時間の一部は、少年が希望する場合には、美術および工作技能の発達に充てられるものとする。拘禁施設は、利用可能な体育プログラムに各少年が物理的に参加できることを確保するべきである。治療的な体育および身体療法が、医師の監督のもと、それを必要とする少年に対して提供されなければならない。 G.宗教 48.すべての少年は、とくに拘禁施設で行なわれる礼拝もしくは集会に参加すること、またはみずから礼拝を行ない、かつ自己の宗派の宗教的戒律および教義に関わる必要な書物または物品を所持することにより、その宗教的生活および精神生活のニーズを満たすことが認められるべきである。特定の宗教に属する少年が拘禁施設に相当数収容されているときは、資格のある当該宗教の代表を一名または複数名任命または承認し、定期的に礼拝を行なうこと、および少年の求めに応じて立会いなしに少年と宗教上の面会を行なうことを認めなければならない。すべての少年に、自己の選択したいずれかの宗教の資格のある代表と面会する権利とともに、宗教上の礼拝に参加せず、かつ宗教上の教育、カウンセリングまたは教化を自由に拒む権利が認められるべきである。 H.医療上のケア 49.すべての少年に対し、予防のためか治療のためかを問わず充分な医療上のケアが与えられなければならない。このようなケアには、歯科、眼科および精神保健上のケアならびに医師の指示による医薬品および特別食が含まれる。このようなすべての医療上のケアは、可能な場合には、少年に対するスティグマ(烙印)を防止しかつ自尊心とコミュニティへの統合を促進する目的で、拘禁施設が設けられているコミュニティの適切な保健施設および保健サービスを通じて、拘禁されている少年に提供されるべきである。 50.すべての少年は、入所前の不当な取扱いの証拠を記録し、かつ医学上の注意を要するいずれかの身体的または精神的状態を発見する目的で、拘禁施設への入所後ただちに医師による診察を受ける権利を有する。 51.少年に提供される医療サービスは、いかなる身体的もしくは精神的疾病、有害物質の濫用または社会への少年の統合を妨げるおそれのあるその他の状態も発見するように努め、かつそれを治療するものでなければならない。少年を対象とするすべての拘禁施設は、収容者の人数と必要にふさわしい充分な医療上の便益および設備にただちにアクセスできるべきであり、かつ、予防保健上のケアおよび医学上の緊急事態への対応の訓練を受けた職員を擁しているべきである。病気の少年、病気を訴える少年、または身体的もしくは精神的困難の症状を示している少年はすべて、医務官による迅速な診察を受けなければならない。 52.いかなる医務官も、拘禁の継続、ハンガーストライキまたは拘禁のいずれかの条件によって少年の身体的または精神的健康が重大な影響を受けたまたは受けるおそれがあると信ずるに足る理由があるときは、当該施設の長、および少年の福祉の保障に責任を負う独立の機関に対し、ただちにその事実を報告しなければならない。 53.精神病の少年に対しては、独立の医療管理のもとに置かれた特別施設で治療が行なわれるべきである。適切な機関との提携により、釈放後も必要に応じて精神保健上のケアが継続されることを確保するための措置がとられなければならない。 54.少年拘禁施設は、資格のある職員によって運営される、薬物濫用の防止およびリハビリテーションのための特別プログラムを採用するべきである。このようなプログラムは、対象となる少年の年齢、性別その他の必要に適合したものでなければならない。薬物依存またはアルコール依存の少年に対しては、訓練を受けた職員が配置された、依存症の治療のための施設およびサービスが利用可能とされるべきである。 55.薬品の投与は、医学上の理由から必要とされる治療のためにのみ、かつ可能な場合には当該少年のインフォームド・コンセント(充分な情報を知らされたうえでの同意)を得たのちに行なわれるべきである。とりわけ、情報または自白を引き出す目的で、または処罰もしくは抑制の手段として薬品が用いられてはならない。少年が薬や治療の治験における被験者とされることがあってはならない。いかなる薬の投与も、常に、資格のある医療職員によって承認および実施されるべきである。 I.疾病、負傷および死亡の通知 56.少年の家族または保護者および少年が指定したその他の者は、請求にもとづく場合、および少年の健康にいずれかの重要な変化が生じた場合に、少年の健康状態について情報を受ける権利を有する。拘禁施設の長は、少年が死亡したとき、少年を外部の医療施設に移送することが必要な疾病が生じたとき、または拘禁施設内部で48時間以上の臨床的ケアを要する状態が生じたときは、当該少年の家族もしくは保護者または指定されたその他の者にただちに通知しなければならない。少年が外国人であるときは、当該少年が市民権を有する国の領事館に対しても通知が行なわれるべきである。 57.自由を剥奪されている期間中に少年が死亡したときは、直近の親族に、死亡証明書を点検し、遺体を目にし、かつ遺体の処置の方法を決定する権利が認められるべきである。拘禁中の少年が志望した場合、死因について独立の機関による調査が行なわれ、かつその報告書に対する直近の親族のアクセスが認められなければならない。このような調査は、拘禁施設からの釈放後6か月以内に少年が死亡した場合であって、当該死亡が拘禁期間と関連していると信ずるに足る理由がある場合にも行なわれるべきである。 58.少年は、直近の家族のいずれかの構成員の死亡または重大な傷病について可能なもっとも早い時点で知らされるべきであり、かつ、故人の葬儀に参列する機会または危篤の親族を見舞う機会が与えられるべきである。 J.広範なコミュニティとの接触 59.少年が外部の世界と充分なコミュニケーションを保つことを確保するため、あらゆる手段が提供されなければならない。このようなコミュニケーションは、公正かつ人道的な取扱いに対する権利の不可欠な一部であり、かつ少年の社会復帰を準備するうえで必要不可欠である。少年は、家族、友人その他の者または定評のある外部の団体の代表とコミュニケーションをとること、自宅や家族を訪問するために拘禁施設から外出すること、および、教育上、職業上またはその他の重要な理由で拘禁施設から外出する特別許可を受けることを認められなければならない。少年が刑に服しているときは、拘禁施設外で過ごした時間も刑期に算入されるべきである。 60.少年がプライバシーを認められ、かつ家族および弁護士と接触しかつ制約を受けないコミュニケーションをとる必要があることを尊重するような状況のもとで、原則として週一回、および少なくとも月一回の定期的かつ頻繁な訪問を受ける権利が、すべての少年に対して認められるべきである。 61.すべての少年に対し、適法に制限される場合を除き、少なくとも週二回、みずから選択する者と手紙または電話でコミュニケーションをとる権利が認められるべきであり、かつこの権利を効果的に享受するために必要な援助が提供されるべきである。すべての少年に対し、通信を受ける権利が認められなければならない。 62.少年は、新聞、定期刊行物その他の刊行物を読み、ラジオやテレビの番組ならびに映画にアクセスし、かつ少年が関心を持ついずれかの合法的なクラブまたは団体の訪問を受けることにより、新しい情報を定期的に知る機会を与えられるべきである。 K.身体の抑制および実力の行使の制限 63.戒具の使用および実力の行使は、以下の規則64に定める場合を除き、いかなる目的であっても禁じられなければならない。 64.戒具の使用および実力の行使は、他のすべての統制手段が尽くされかつ失敗した例外的な場合であって、法律および規則で明示的に許可および規定されている方法にしたがう場合にのみ認められる。そのような手段は屈辱的または品位を傷つけるようなものであってはならず、かつ、限定的におよび可能なもっとも短い時間でのみ用いられなければならない。そのような手段は、管理者の長の命令により、少年の自傷、他害または財産の重大な破壊を防止するために用いることができる場合がある。この場合、管理者の長はただちに医務官その他の関連の職員と協議し、かつ上級の管理機関に報告しなければならない。 65.職員による武器の携帯および使用は、少年が拘禁されているいかなる施設においても禁じられなければならない。 L.規律の維持のための手続 66.規律の維持のためのいかなる措置および手続も、安全および秩序ある共同生活という利益を維持するものであり、かつ、少年の固有の尊厳の支持および施設ケアの基本的目的、すなわち正義、自尊、およびすべての人の基本的権利の尊重の感覚を醸成することに合致したものでなければならない。 67.残酷な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いに相当する規律の維持のための措置はすべて厳格に禁じられなければならない。このような措置には、体罰、暗室または閉鎖房への収容もしくは独居拘禁、または対象とされる少年の身体的または精神的健康を害するおそれのある他のいずれかの処罰が含まれる。減食および家族の構成員との接触の制限または拒否は、いかなる目的でも禁じられなければならない。労働は常に教育手段として、およびコミュニティへの復帰に備えて少年の自尊心を促進する手段として見なされるべきであり、懲戒上の制裁として科されてはならない。いかなる少年も、同一の規律違反について重ねて制裁を受けることがあってはならない。連帯責任にもとづく制裁は禁じられるべきである。 68.権限ある管理機関が定める法律または規則により、少年の基本的特質、ニーズおよび権利を全面的に考慮にいれた、次の点に関わる規範が確立されるべきである。 (a) 規律違反となる行為 (b) 科される可能性のある懲戒上の制裁の種類および期間 (c) そのような制裁を科す権限のある機関 (d) 不服申立てを審査する権限のある機関 69.違反行為の報告は権限ある機関に迅速に提出されるべきであり、当該機関は不当に遅滞することなく決定を行なうべきである。権限ある機関は事案を精査しなければならない。 70.いかなる少年も、効力を有する法律と規則の条項に厳格にしたがう場合を除き、懲戒上の制裁を科されてはならない。いかなる少年も、少年が全面的に理解するのにふさわしい方法で違反の疑いについて知らされ、かつ、権限ある公正な機関に不服申立てを行なう権利を含めて防御を行なう適切な機会を与えられたのちでなければ、制裁を科されてはならない。すべての懲戒手続の完全な記録が作成および保管されるべきである。 71.いかなる少年も、特定の社会活動、教育活動もしくはスポーツ活動の監督を行なう場合または自治プログラムにおける場合を除き、規律の維持の任務を負わされてはならない。 M.査察および苦情申立て 72.資格のある査察官または適正に構成された同様の機関であって施設の管理機関に属しない査察官または機関に対し、定期的に査察を行ない、かつ職権で事前通告なしの査察を行なう権限が与えられるべきである。査察官は、職務の遂行にあたって独立性を全面的に保障されなければならない。査察官に対しては、少年が自由を奪われているまたはその可能性がある施設で雇用されているまたは働いているすべての者、すべての少年、およびそのような施設のすべての記録へのアクセスが無制限に認められるべきである。 73.査察を行なう機関または公衆保健機関に所属する資格のある医務官が査察に参加し、物理的環境、衛生、居住設備、食糧、運動および医療サービスに関する規則の遵守状況と、少年の身体的および精神的健康に影響を及ぼす施設生活のその他の側面または環境について評価を行なうべきである。すべての少年に対し、いかなる査察官とも秘密裡に話をする権利が認められなければならない。 74.査察の終了後、査察官は認定結果に関する報告書を提出するよう求められなければならない。当該報告書には、本規則および国内法の関連規定を拘禁施設が遵守しているかに関する評価と、それらの遵守を確保するために必要と思われる措置についての勧告が記載されるべきである。査察官が、少年の権利または少年拘禁施設の運営に関する法規定の違反が行なわれたことをうかがわせる事実を発見した場合、当該事実はすべて権限ある機関に通報され、調査および訴追の対象とされなければならない。 75.すべての少年に対し、拘禁施設の長またはその代理人として認められた者に要望または苦情申立てを行なう機会が与えられるべきである。 76.すべての少年に対し、内容について検閲を受けることなく、認められた手段を通じて中央管理機関、司法機関または他の適切な機関に要望または苦情申立てを行ない、かつ遅滞なくその返答を知らされる権利が認められるべきである。 77.自由を行なわれた少年からの苦情申立てを受理および調査し、かつ公正な解決の達成を援助する独立事務所(オンブズマン)を設置する努力が行なわれるべきである。 78.すべての少年に対し、苦情を申し立てるために、可能な場合には家族の構成員、法的助言者、人道団体、または可能な場合にはその他の者の援助を要請する権利が認められるべきである。非識字の少年に対しては、法的助言を提供しまたは苦情受理の権限を有する公的または民間の機関および団体のサービスを利用するための援助が、必要に応じて提供されなければならない。 N.コミュニティへの復帰 79.すべての少年は、釈放後に少年が社会、家族生活、教育または仕事に復帰するのを援助することを目的とした諸便宜から利益を得ることができなければならない。この目的のため、早期釈放を含む手続、および特別課程が設けられなければならない。 80.権限ある機関は、少年が社会で立ち直るのを援助し、かつそのような少年に対する偏見を軽減するためのサービスを提供または確保するべきである。このようなサービスにおいては、再統合の成功を促進することを目的とした適切な居住先、就業先、衣服および釈放後に自活するための充分な手段を少年が提供されることが、可能な限度で確保されなければならない。そのようなサービスを提供される機関の代表は、少年のコミュニティへの復帰を援助する目的で、協議の対象とされ、かつ拘禁中の少年へのアクセスを認められるべきである。 V.職員 81.職員は資格を有する者であり、かつ、教科指導員、職業訓練士、カウンセラー、ソーシャルワーカー、精神科医および心理学者などの充分な人数の専門家を含むものでなければならない。このような専門家その他の専門家は常勤で雇用されることを通例とするべきである。ただし、このことは、非常勤職員またはボランティア・ワーカーが提供できる支援および訓練の水準が適切かつ有益である場合に、その活用を妨げるものであってはならない。拘禁施設は、拘禁されている少年の個別のニーズおよび問題に応じて、適切であってコミュニティにおいて利用しうるあらゆる治療的、教育的、道徳的、精神的その他の資源および援助形態を活用するべきである。 82.拘禁施設の適切な運営は職員の誠実さ、人間性、能力、および少年に対応する専門的技量ならびに職務への個人的適性にかかっているのであるから、管理者は、あらゆる階梯および職種の職員を慎重に選抜および採用する体制を整えるべきである。 83.上記の目的を確保するため、職員は、かつふさわしい女性および男性を惹きつけかつ職に留めるのに充分な報酬を保障された専門職として任命されるべきである。少年拘禁施設の職員は、その職務と職責を人道的、献身的、専門的、公正かつ効率的に遂行すること、少年の尊敬にふさわしく、かつ実際にその尊敬を得られるような方法で常に行動すること、および、少年に対して前向きな役割モデルおよび展望を与えることを絶えず奨励されなければならない。 84.管理者は、少年と直接接する職員がその職責を効率的に果たすのに望ましい条件下で職務を遂行できるようにすることを目的として、職員と管理者とのあいだのコミュニケーションとともに、少年のケアに携わるさまざまなサービス部門間の協力を増進するための、拘禁施設の各職種の職員間のコミュニケーションを促進するような組織形態および管理形態を導入するべきである。 85.職員は、その責任を効果的に果たせるようにするための研修、とりわけ児童心理学、児童福祉、ならびに人権および子どもの権利に関する国際的な基準および規範(本規則を含む)に関する研修を受けるべきである。職員は、その職業生活の全期間を通じて適切な間隔を置いて組織されるべき現職者研修課程に出席することにより、その知識および専門的技量を維持しかつ向上させなければならない。 86.施設の長は、管理能力を備えかつふさわしい訓練および経験を経た、その任務に対する充分な資格を備えた者でなければならず、かつ、その職責を常勤で遂行するべきである。 87.拘禁施設の職員は、その職責を果たすにあたり、すべての少年の人間の尊厳と基本的人権を尊重および保護しなければならない。とくに、次のことが求められる。 (a) 拘禁施設またはその他の施設のいかなる職員も、いかなる名目または状況のもとであれ、いかなる拷問行為も、またはいかなる形態の苛酷な、残酷な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱い、処罰、矯正もしくは懲戒も、実行、煽動または容認してはならない。 (b) すべての職員は、いかなる汚職行為に対しても厳重に反対しかつこれと闘うべきであり、そのような行為を権限ある機関に遅滞なく報告しなければならない。 (c) すべての職員は本規則を尊重しなければならない。本規則の重大な違反が行なわれたまたは行なわれようとしていると信ずるに足る理由のある職員は、上級機関、または審査および是正の権限を与えられた機関に対し、その問題を報告するべきである。 (d) すべての職員は、身体的、性的および情緒的虐待および搾取からの保護を含む、少年の身体的および精神的健康の全面的保護を確保するべきであり、必要な場合には常に、医師による診察と治療を保障するための措置をただちにとらなければならない。 (e) すべての職員はプライバシーに対する少年の権利を尊重するべきであり、とりわけ、職務上知り得た少年またはその家族に関わるすべての秘密を守らなければならない。 (f) すべての職員は、拘禁施設の内外における生活の違いを最小限に抑えるよう努めなければならない。そのような違いは、少年の人間としての尊厳に対する正当な尊重を減少させる傾向がある。 更新履歴:ページ作成(2012年2月26日)。
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2人以下の子どもがいる家庭に児童手当を出しても少子化対策にはならない。2人以下の子どもがいる家庭まで児童手当を出すのは単なるバラまき。
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昨日、初めて話では聞いていた「便教会」(トイレ掃除の会)に参加してきました。同じ兵庫の西村先生の紹介でした。但馬地域で70回近く開催されている活動で、昨年夏にお会いしてお話しを伺ってからいつかは参加してみたいと思っていた活動でした。ちょうどその日は朝から雪が降り出し、学校の周辺は数十㎝の積雪がありました。精神修行にはもってこいの条件だったかもしれません。その参加者の中に、先生の教え子の中学生が1人参加していました。卒業しても先生の教えがしっかりと身に付いていて、会の開催の知らせを受けて、すぐに応募したそうです。私は直接その生徒さんの活動ぶりは見ていないのですが、活動後の感想発表に感心させられました。「中学の掃除ではあまりスッキリした気分になれないのですが、今日は久しぶりにスッキリした気分になりました。これからは中学校でも私なりに始めていきたい」という内容を伝えました。西村先生と生徒さんとの教えの深さ(絆の深さ)に 私も考えさせられました。 -- (本間正泰) 2010-01-17 20 03 57 今日、私の勤務する特別支援学校中学部と、近隣の公立中学校の1年生との交流会が実施されました。本来は昨年秋に計画されていたのが、新型インフルエンザの大流行で流れていた行事でした。普段顔を会わせることのない関係だけに、当初は重苦しい緊張感が漂っていました。ところが、自己紹介、ゲーム交流を進めるうちに自然と繋がりはじめました。ゲームの後しばらく自由時間をとっていると、あちらこちらで自然な言葉のやりとりや、中学生の方から積極的に話しかけてくれることで、最初の雰囲気とは大きく違った柔らかさと優しさのようなものを 私も感じました。同じ年齢の子ども同士の関わりが 本当に大切であることを実感した瞬間でした。 -- (本間正泰) 2010-01-21 20 09 42 明日、私の住む街の公共ホールで映画会が開催されます。その映画会のオープニング行事に、私の勤務する特別支援学校の生徒有志の合唱が披露されます。今週の昼休みは毎日練習も続けられました。「あなたの夢は」と「手紙」の2曲を歌います。先生のピアノに合わせて中学部、高等部の有志生徒20名ですが、とても大きな声が出ています。そして何よりも一生懸命に歌っています。私も一緒に歌っていますが、とても気持ちがいいのです。歌っていてもジンときます。説明のしようがない、何とも言えない感動です。明日はいよいよ本番です。今から楽しみです。 -- (本間正泰) 2010-01-29 21 33 28 昨日報告させてもらった本校の有志生徒による合唱が無事に終わりました。初めて立った大きなホールのステージ。舞台の照明やスポットライト、学校で練習してきた雰囲気とは全く違い、リハーサルの最初はなかなか声が練習してきたように出ない生徒もたくさんいました。何回かの練習で、少しずつ生徒たちの緊張もほぐれてきたようで、いつもの大きな声が戻ってきました。そして、いよいよ本番です。開会の挨拶を緞帳の後ろで聞いている時は、さすがにどの子も緊張し、おどおどしたりなかなか落ち着きません。それでも出番が来て、緞帳が上がり、ピアノが鳴り出すと足を少し開き歌う姿勢を取り、一生懸命に歌っていました。歌えない生徒は体を揺すったり、手でリズムを取ったりとそれぞれの頑張ろうとする姿は 観客席の多くの方には何かを伝えたと思います。私も同じステージに立って子供たちの真っ直ぐな気持ちに触れ とても幸せな思いを感じさせてもらいました。 -- (本間正泰) 2010-01-30 21 07 41 バンクーバーオリンピックが始まって1週間が経ちました。昨日は高橋選手の銅メダルで盛り上がりましたね。けがを乗り越えての銅メダル本当に素晴らしいと思います。高橋君、よく頑張ったね。高橋選手は前前任校の担当した学年にいた子でした。中学生のころは今のようによくしゃべる子ではなく、どちらかと言えばおとなしい子だったと思います。あれから10年、たくましく成長した高橋選手をテレビで見られるというのは、かかわった私たちにとって最高の喜びです。中学生の時には残念ながら私には高橋選手のもっている光が捕らえられませんでした。しかし、子どもたちは思わぬ成長を見せてくれるものです。頑張った、頑張り続けた高橋大輔選手に拍手を送りたいと思います。 -- (中原 衛) 2010-02-20 19 44 16 本校の中学部の校内実習が行われました。地域のある企業の下請けの仕事を分けてもらい、部品の袋詰めの作業でした。午前中の2時間少々の作業だけに集中し、将来の就労に向けての体験活動となっています。生徒も、いつもとの雰囲気の違いを感じ、慣れるまでは緊張しながら取り組みました。そんな中に、私の担当する自閉症の障害をもつA君もいました。彼は、初日の実習取りかかりの頃から、急に興奮状態が始まり、途中からは大きな声や机を叩くなどの行動が激しくなりました。周囲の生徒にも迷惑になりかけたので、私の判断で一端教室の外へ出そうと声をかけたのです。しかし、「いや」と強い拒否。なかなか出ていきませんでした。それが、休憩時間となると、すっと出てトイレへ行くのです。あれ?っと先ほどの興奮状態がうそのような変わりように、私も周囲の教師も驚きました。休憩後は、すっかり落ち着きいつもの集中した活動が続きました。A君なりに、実習中は席を立ってはいけないということは 意識していたのかなと考えさせられる場面でした。 -- (本間正泰) 2010-02-20 21 37 03 今日、本年度最後の県立の特別支援学校のサッカーチームの大会が行われました。この大会を最後に高等部の3年生は、一応現役を引退となる大会です。どのチームも気合い十分でグランドのあちこちで、試合前には円陣を組んだりして大きな良い声が出ていました。私の勤務校のチームは、以前にも紹介したように、部員不足で中学部の小柄な男子と、高等部中学部の女子も多くいるチームなので 大きな高等部の男子のいるチームとの対戦では、見ていても大人と子どものチームの対戦のように感じられました。それが試合が始まると、小さな体の本校の生徒が、果敢に相手の大柄な選手に向かっていってるのです。私も「よし、行け」や「いいぞ」などと自然と大きな声が出ていました。今年度もこうしたスポーツ活動に関わる生徒の姿を通じて、いつもの学校で見る姿とは違った新たな発見と成長の跡を多く感じることができました。これだからこそ、この仕事は辞められません。 -- (本間正泰) 2010-02-28 20 48 51 今日、マラソンファンならよく知られている篠山ABCマラソンに同僚数人と参加してきました。天候は生憎の雨、とても冷たい雨が体から熱を奪っていく最悪の条件でした。ましてや練習不足の私などは、最初からどのあたりで棄権しようか、収容バスに乗り込もうかなどばかりを考えていました。それでも、地域に根ざしたこのマラソン大会はもう30回目を迎え、丹波篠山でお馴染みの篠山の地域を挙げての熱烈歓迎で、沿道には多くの方が立っていつも声援を下さっています。そんな中で光っていたのが、小学生中学生の部活動やスポーツクラブでの練習を中断しての大声援、そして中には、かごやお盆に雨やチョコレートといったランナーにとってはエネルギー源となるお菓子の差し入れ、また、小さい子が「頑張ってください。」とかわいい声をかけながらの、ハイタッチ。とても寒い中でのマラソンでしたが、子どもたちや多くの応援の方々から力をいただきました。結果は、30、6㎞で関門通過できずで、完走はまた来年に持ち越しです。それでも、走って良かったと感じた今日でした。 -- (本間正泰) 2010-03-07 19 50 32 3月も半ばが過ぎると、高校や大学の受験の方もある程度落ち着き始め、教え子たちも、それぞれの新たな進学就職先が決まったことを、わざわざ報告に来てくれる生徒もいる。本当に有り難いなと感じる。まさに教師冥利に尽きる瞬間だ。先日もある教え子が、高校の卒業証書、高校時代に取得した資格認定書等を持って、我が家を訪ねてきてくれた。中学校を卒業してから久しぶりに見るその生徒の姿は、とても大きく感じられた。新しい進路へ進もうとする意欲や強さが感じられた。一緒に話をしていても、とても前向きで、私までも力をもらっている気がした。いつまでも「先生」と慕ってもらえることに感謝しながら、同時にそれに応えるだけの生き方をしなければというその責任の大きさのようなものを感じた。 -- (本間正泰) 2010-03-15 21 29 18 岡山県では、今日が公立高校入試の合格発表でした。毎年のことながら、悲喜こもごものドラマが展開されました。今日、合格を勝ち取った生徒も、残念ながら第二希望に進むことになった生徒も、それぞれのところで自分の力を発揮して輝いてほしいです。我が娘も第一希望の高校に合格しました。仕事のこともあり、ほとんど面倒も見ていないのですが、自分が希望して(父親に何の相談もなく)頑張って合格しました。まさに「親はなくても子は育つ」ですね。娘が放つ光も捉えられるようにならないといけませんね。 -- (中原 衛) 2010-03-19 21 39 47 また新しい生活がスタートしました。春休みが終わり、始業式、入学式、着任式離任式と新学期は、先生の異動があり、また、生徒自身も進級に入学にと、3月までの生活が一変し、環境ががらりと変化します。私が勤務する特別支援学校の児童生徒たちにちとっても、最も苦手な時期のようです。これまで、通じ合っていた先生との人間関係、慣れた生活環境が変わってしまうことで、不安な気持ちが増したり、今後の見通しが立たない苛立ちなどから気持ちが抑えられず、動き出したり、大きな声をあげたりと落ち着きません。しかし、よく考えてみると、自分の気持ちを素直に表現しています。さあ、これからです。私たち教師がどんな関わり方をするか、支援を考え工夫するか。生徒の素直な気持ちの表現が、かえって私には、大きなやる気に繋がっています。有り難いなと感じます。 -- (本間正泰) 2010-04-12 22 22 59 とても長く感じた4月も終わりが見えてきました。新学期、新しい環境、新しい人間関係と生徒にとって不安だらけの生活も少しずつ慣れてくることで変化が見えてきました。クラスの中も緊張感が、お互いの会話から柔らかい雰囲気に変わってきました。先輩の2年3年生が、色々と気をまわしてくれて、新入生を支えていたり、ぽつんと一人でいる生徒にも良いタイミングで声をかけて誘ってくれたり、クラスの良さが表れてきたことに、私は救われる思いがします。また、次の5月、この子たちと一緒に私も頑張ります。 -- (本間正泰) 2010-04-27 20 50 56 私の勤務する特別支援学校には、定期的に外部から様々な分野の専門家の先生が指導に来られます。その中に音楽療法の先生がおられます。今日は、私の担当する女子生徒が見てもらう日でした。その生徒も、とても楽しみにしている時間で、自分の得意なピアノの演奏を そばで伴奏を入れてもらい、まるで、生徒と先生のセッションのような気持ちの良い響きが、教室いっぱいに広がります。いつもは、自己表現のとても苦手な生徒が、ピアノ演奏を通じて自分を自由に表現しています。 素直になり、日頃の雑音からようやく解放されている姿に、そばで見ている私までも心地良い時間を過ごさせてもらいました。 -- (本間 正泰) 2010-05-13 22 04 18 今年度本校高等部に入学してきたA君も、少しずつ本校の環境に慣れ、ぼそぼそではあるけど、少しずつ自分のこと(特に中学校時代の辛かったことや嫌だったこと)も話してくれる時がある。支援学級にいたことで、友達にばかにされたり、からかわれて悔しかったことなど、ずっと一人で抱えてきたしんどさを彼の言葉の端々からも感じられた。それでも、本校に来て1ヶ月余りが過ぎて、彼もまた自分らしさや自分の良さに気付き始めている。「こんなに一生懸命走ったのは久しぶりや。」「僕がリコーダーを吹くのは4年ぶりや。」こんな風に、今まであきらめかけていた自信を取り戻しつつある。だからこそ特別支援教育は、教育の原点であり、自分のできることを再発見できる教育だと思う。 -- (本間 正泰) 2010-05-20 20 46 55 本校高等部の職場体験、校内実習が始まっている。将来の就労や進路決定に向けて、その子その子に応じた現場を教師や保護者、生徒本人と見つけ出し、1週間から2週間に渡って校内外の現場で実習が繰り広げられている。いつもの友達や仲間と離れ、一人になっての孤独感、新たな環境や知らない人との人間関係、緊張と色々なことに気を遣う毎日で 当然疲れた様子も感じられる。それでも、何とかしなければと頑張っている生徒の姿は良いものだ。「頑張ってるな」と声をかければ「全然」と返ってくる。それでいい。その子なりの貴重な体験をもう1週間見守ってあげたい。 -- (本間 正泰) 2010-06-10 21 15 32 今日、私の住む自治会(本当は田舎なので、隣保って言いますが)の懇親旅行がありました。淡路を経由して鳴門の渦潮見学のコースでした。同じ地区に住む子供からお年寄りまで、30名程度の参加でした。その中で目についたのは、小学生の姉妹でした。今回の旅行の幹事を務める方の娘さんたちで、バスの中でビンゴゲームのサポート役をしてくれたり、カラオケ大会の司会までとてもかわいらしい声で お父さんと一緒に活躍する姿に、参加したみんなの気持ちが和みました。高齢化が進み老人の多い地域だけに、子供がいるだけでその場が明るく楽しくなります。今日の日帰り旅行でも、子供の放つ光の大きさと大切さを感じました。 -- (本間 正泰) 2010-07-03 21 13 20 いい家族のお話ありがとうございました。 お父さんお母さん、そして姉妹も、ほのぼのと、いつまでも記憶に残ることでしょうね。 まさに、子は宝です。(中野語録) -- (新井国彦) 2010-07-04 20 51 23 子どもと言っても年齢は37歳、私が教師になって初めて担任をした生徒の話です。先日その生徒から電話があり、「先生元気にしている?」で始まり、「子どもにホタルを見せてやりたいなとネットで場所を検索していたら、確か先生が今住んでいる街の名前が出てきて、何だか急に話がしたくなったんです」ということでした。久しぶりに聞いた声でしたが、懐かしさと嬉しさで、今度何人かで食事でもということでまとまり、その数日後に20人近く集まりました。(実は、昨夜のことです。)25年ぶりに出会った人もいましたが、昔話で盛り上がり本当に楽しい時間を過ごすことができました。こうした会に誘ってくれる教え子がいることに本当に有り難い気持ちになりました。そして、この会の幹事を務めてくれた教え子が、「先生のやまびこの投稿おもしろいよね」ということを伝えてきたのです。驚きました。実は、いつからかネットにあるやまびこ会HPの読者の一人になってくれていたのです。中学を卒業して25年、いい年齢になった教え子と こんなところでも繋がっていたことに感謝の気持ちでいっぱいです。大きな力をもらいました。 -- (本間 正泰) 2010-07-12 22 53 44 夏休みに入って、中学校は県大会の時期となりました。わがソフトテニス部も個人戦では力を発揮できずに、早々に敗退してしまいましたが、団体戦では集団の力を発揮し、見事県大会出場を決めました。若い顧問の先生と頑張ってきた成果がきちんと出せたと思います。県大会では最高の闘いができるように頑張ってほしいと思います。その思いで、この暑い1週間、練習に参加してきました。試合のある明後日が楽しみです。 -- (中原 衛) 2010-07-23 19 01 39 今年の夏休みは、私の勤務する特別支援学校で、今担当している高等部3年のH君の夏休みを利用した職場体験で、地元の福祉課でお世話になっています。夏休み前から担当の方と何度も打ち合わせをし、彼にどんな仕事ができるかを一緒に考えさせてもらいました。また、課の中でも大勢の方からアドバイスをもらいながら、いくつか仕事内容が挙がってきました。生徒本人はもちろんのこと、ご両親とも相談を重ね、提案してもらった仕事のほとんどをやってみようと臨んだ夏休みでしたが、ここまで職場や御家族の皆さんに支えてもらいながら順調に体験をこなせています。日頃はできない貴重な体験を重ねながら、少しずつたくましくなっているH君の姿に、一緒にそばで見ている私までもが 毎日新たなやる気をもらっています。いつもとは違う夏休みの過ごし方ではあるけれど、H君の実習に関わりながら、とても心地よい体験を私がさせてもらっています。 -- (本間 正泰) 2010-08-08 20 30 35 残暑がまだまだ厳し中での運動会の練習が続けられています。私の勤務する特別支援学校の高等部の表現の演技は、今年は、マットや跳び箱を使った器械体操と組み運動で構成されています。特に組み運動では、一人演技から二人、三人と人数を増やしながら、ペア-になって組む人と呼吸や力を合わせて形を作っていきます。今までにこうした経験のない生徒、またあっても中学時代には、友だちから厳しい言葉をかけられて嫌な思い出しか残っていなかったりと、練習を始めた頃は気持ちも形もバラバラだったのが少しずつ形になってきました。後は、3段のタワーが成功すれば仕上がります。今の状態では、まだ練習が必要です。本番まであと1週間。暑さと疲れ、また人を乗せたり乗せてもらっているという責任感、成功させたいというやる気、色々な感情と向き合いながら練習を続ける生徒の姿に 今まで以上に注目していきたいと思います。 -- (本間正泰) 2010-09-15 23 38 18 昨日、本校の運動会が無事に終わりました。保護者、地域の方、日頃交流を続けている小中高それぞれの学校からの有志生徒など大勢の方々が応援に来てくださり、その声援が大きな励みとなって生徒たちも一生懸命、走ったり演技をしたりと頑張りました。そんな中で高等部の一人の生徒の姿に、私は思わず涙を流してしまいました。その生徒は理由があって学校近くの施設から通っています。その生徒が出場するリレーの待機で、入場門に整列していた時です。急に大きな声をあげて泣き出したのです。何を言っているのか最初はわからなかったのですが、すぐにその理由がはっきりしたのです。長く会っていなかったお父さんが応援に来られたのです。お父さんの姿を見たその生徒は嬉しくてしかたなかったのです。グランドの中で頑張る生徒の姿だけでなく、運動会という大きな行事に、保護者を心待ちにしていた生徒の姿に、親子の愛情や親を思うその子の思いの深さを改めて感じさせられました。 -- (本間正泰) 2010-09-26 19 26 00 東京方面への修学旅行に行ってきました。初めて乗る新幹線に大感激したり、東京駅の人の多さにも驚いたり、バスから見える高層ビル群にも、「オオー」というような自然に出る驚嘆の声など、自分たちの住む農山村の風景とは大きく違う首都東京の姿に、素直に反応する生徒たちの心根の優しさや素直さを感じさせてもらった最高の修学旅行でした。皆さんお疲れさまでした。 -- (本間 正泰) 2010-10-28 23 25 12 2学期の大きな行事もひとつずつ片付き、先日、クラス(男3人、女4人)で調理実習を行った。メニューは、みそ汁と玉子、ソーセージ、レタスのサラダの2種類。朝の簡単な食事を自分たちで作ろうということで、今回は始めに教師の方から調理方法などを伝え、次回は全て生徒だけでやってみるという流れだ。男女2つに別れて取り組んだ。さすがに女子チームは手際が良い。2,3年生がうまくリードしながら、1年生がその姿を見て追いつこうと頑張っているのが、とても良かった。一方の男子チームは、まだまだ慣れない手つきではあったけれど、1学期に行った時とは違い、自分から次は何をしようかと、ゆっくりではあるけれど動こうとしている姿は感じられた。私は、男子チームに入って、できあがったみそ汁とサラダをいただいた。大根やにんじんのごつごつした切り方、形は確かに整っていないけれど、それでも男子3人の気持ちが入ったみそ汁はおいしかった。調理実習の取り組む姿から感じたのは、生徒の成長ぶりだ。バラバラだったクラスやグループにも、何となくお互いの違いと特性を認め合う、関係の変化を感じられた実習だった。 -- (本間 正泰) 2010-11-23 22 32 11 朝、私が担当するA子さんがいつものように登校するなり、私のそばへやって来て、「先生、今日はいつもと挨拶の声が違うよ。何かあったん?」と尋ねてくるのです。「え?どうして?」と私の方が彼女に質問すると、「今日の先生の声は元気がなかったんで 何かあったんかと思って」と言うのです。一瞬何を言ってるんだとも思ったのですが、確かにその日の朝、私には、ドキッとることがあったのです。通勤途中で、事故車のそばを通り、若い女性が一人で慌てていたのを気になりながら素通りしたことが、後でどうも心にひっかかっていたのです。朝の私の挨拶のトーンの低さは、恐らくそこからきていたようです。「A子さん、すごいよね。先生の挨拶のトーンの違いまで気付くんや。」と、しばらく、私の朝の考え事の話題で盛り上がりました。そのA子 さんは、先生方からは、挨拶をしない子として気になっている生徒の一人なのですが、彼女の感性は、私たち大人以上に鋭く敏感なのです。たしかに、いつでも誰にでも大きな声で挨拶できる人は立派です。しかし、そうでなくても、ちゃんといつも人と向き合い、その子なりの感覚で挨拶をしようとしている人もいいなと思います。 -- (本間 正泰) 2010-12-24 23 11 36 先日の国語の授業で、「ちょっと照れくさい孝行のメッセージ」投稿募集の記事を見つけたので、生徒に投げかけてみました。初めは嫌がったり、興味を持たなかった生徒たちでしたが、私自身の親への思いや、親としての思いを伝えたり、最近教えてもらった生徒と保護者との思春期特有の微妙な関係などを、生徒のそばでそっと話していると、一人の生徒が急に鉛筆を持って原稿用紙に向かいだしたのです。その鉛筆の動く音が他の生徒にも影響したのでしょうか。クラスの雰囲気が一変して、それぞれの生徒が、考え始め自分自身と向き合いかけたのです。自分の小さかった頃に大病で入院した時に、ひたすら無事を祈って千羽鶴を折ってくれたお父さんお母さんのこと。また、数年前に両親の離婚で家を離れたお母さんへの思いをまとめたものなど、生徒の書いた文章に目を通していると自然と涙が溢れてきました。思春期の反抗期まっただ中にいる生徒たちではあるけれど、一人ひとりの心根の優しい部分に触れ、改めて生徒たちの感性の豊かさに驚かされました。 -- (本間正泰) 2011-01-16 02 26 43 私のクラスでは、帰りのHRでその日Ⅰ日の各自の反省に、ホワイトボードを利用しています。終わりのHRまでにその日あった出来事、授業の感想、自分で感じたり思ったことを自由に書いておきます。そのボードを使って、生徒はⅠ日の反省を伝えます。昨日のことです。いよいよ2月を迎え、3年生にとっては卒業式までのカウントダウンが始まっています。それも影響したのかもしれませんが、ある2年生の生徒が、昼休みにA先生と一緒に週末に行われる校内マラソン大会での、生徒代表のあいさつを練習する3年生B君の姿を見て感じたことをボードに書いていました。「先輩の背中を見ていると とても大きく感じられました。」と、自分の感じたままを表現していたのです。私は、HRで読んだ時に、何かジンとくるものを感じました。 -- (本間 正泰) 2011-02-02 02 00 35 私が今担当しているA君のことです。週に3日、1時間目にランニングが入っています。2㌔のコースを自分でペースで走ります。主指導を受け持つ先生が、毎日の記録をこまめにつけておられます。その記録を見れば、自己ベストやシーズンベストといった過去にどれくらいの速さで走ったかがすぐにわかります。そして、記録が更新されれば「自分越え賞」という素敵な賞状がもらえます。今年度のランニングも残り少なくなってきましたが、ここへ来ての生徒の頑張りはすごいものがあります。私の担当するA君も、毎日頑張ってはいるのですが、体重が増えたこともあってなかなか昨年の記録を更新することができませんでした。それが、今日です。ついに自己記録を更新しました。今月16日には本校を卒業します。「いつかは見ていろ僕だって」と強い気持ちを持ち続けて、頑張り続けた努力がやっと実ったようです。A君の普段の穏やかな生活では考えられない、A君の意地のようなものを感じた今日のランニングでした。 -- (本間正泰) 2011-03-01 21 48 55 私の勤務する特別支援学校の卒業式がいよいよ来週になりました。式練習も始まりました。また、この1年間の授業も最後を迎え、音楽の授業は、今まで、類型ごとに行われきたのが、最後ということで、高等部全員で行われています。人数が増え、同じ合唱でも迫力が違ってきました。そして、何よりもここまでお互いに頑張ってきた者同士という連帯感というか仲間意識が、生徒の声にも表情にも姿にも溢れています。それぞれの生徒にとって、色々なことがあったこの1年。そういった年度末特有の集団の温かさを 最後の授業で今私は味わっています。手話に興味を持った生徒が、先生と一緒に前に出て手話で合唱をリードしてくれています。言葉をまだ持たないA君は、音楽が大好きで自然と体を揺すり始めます。ダンスとなるとノリノリのBさん。最後は卒業式で歌う「旅立ちの日に」の合唱です。卒業式ではないのに、生徒の姿を見ていると自然と涙が溢れてきます。年齢のせいなんでしょうか。生徒の力のすごさを感じています。 -- (本間 正泰) 2011-03-11 04 53 46 今日は勤務校の卒業式でした。本当にいい天気の下、約230人の卒業生は粛々と巣立っていきました。私は会場外の担当でしたが、参列しただれもが「温かい」「感動した」と声をそろえる素晴らしい卒業式でした。最後の1年、しかも2クラスだけとの関わりでしたが、落ち着いた学年でした。彼らの前途に幸多からん ことを祈っております。 -- (中原 衛) 2011-03-15 19 30 43 生徒と共にトイレ掃除をしました。そのときの生徒の感想を紹介します。 子ども達は実践から学ぶことの大切さ、実践することによって得られた感動、様々なことを学んだようです。 <生徒の感想> ○最初は手で便器を磨くことがすごく嫌でした。便器はふちとか、裏側とかに汚れがついていて、なかなか洗っても落ちなくて、水は冷たいし、大変でした。 でも、いつの間にか真剣になって、便器を磨いていました。頑張りました。達成した感じが味わえました。 ○イヤイヤで掃除をやっていたら、どんどんきれいになっていって、きれいになるのが嬉しくなってきて、掃除をしながら、ピカピカになったトイレを使う人は、どんなことを思うんだろう?どんな反応をするんだろう?と考えるうちに、みんなのために掃除をしているんだなと思えて、嬉しくなりました。 トイレがピカピカにきれいになったとき、達成感があり、やりきったという気持ちになりました。 みんなのために、掃除をしてトイレもピカピカに、心の中もすっきりとして、一石二鳥だなと思いました。 -- (中野敏治) 2011-03-15 22 18 33 私の勤務する特別支援学校でも卒業式が行われました。中学部に入学した頃には、集団の中にほとんど入れず、ずっと外から様子を伺っていた生徒が、高等部2年になり、在校生代表として堂々と送辞を読み上げる姿があったり、本校で小学部1年から12年間生活してきた生徒が、自分の思いを自分の言葉で涙をこらえながら答辞として伝える姿があったり、感動的なドラマが1時間あまりの式典の中でいくつも見つけることができました。まさに「子どもの光発見」です。生徒の限りない可能性やそのひたむきな純粋な姿に、今年もたくさんの力をもらいました。 -- (本間 正泰) 2011-03-17 00 57 01 入学式、中学校生活についての説明、身体計測、クラス写真の撮影、学年集会…とあわただしい1週間が過ぎました。締めくくりは生徒専門委員会。私は学級委員会担当でしたが、学年代表を決めるとkになって1年生からは何と16人中8人が立候補。その次の自然体験学習実行委員会でも委員長に5人が立候補。最初なので、選挙というわけにはいかずに、じゃんけんで決めました。その結果委員長に決まった生徒はガッツポーズ。あとの4人に副委員長をやってもらうことになりました。そうすると、「副委員長ならやっても良かったな」という声が。その後のあいさつもとても立派にできました。このようなやる気にあふれた子どもたちとこれからどんなことができるのか、とても楽しみです。 -- (中原 衛) 2011-04-17 07 28 40 土曜日に勤務校の体育大会が開かれました。今年は耐震工事の関係でこの時期での開催となりました。1年生では、先先週には自然体験学習、先週には定期テストと行事が続きましたが、子どもたちは疲れも見せずに競技に取り組んでいました。今年は練習時間も短かったのですが、長縄とびの練習でも各学級が大きな声を出して練習し、本番でも結構跳ぶことができました。また、準備でも学年種目で着る服が各学級10着、一日でできあがった時は本当に「素晴らしい!」と感動しました。ついでに、競技紹介役の私の服を前日一晩で作ってくれた先生方にも拍手です。 -- (中原 衛) 2011-06-06 19 16 20 私の勤務する支援学校高等部の前期現場実習が始まります。今年担当した生徒の一人が、保育園にお世話になることになりました。その為に、事前に園の方へ挨拶と、生徒を受け入れてもらう上での仕事の確認や、実習に向けての打ち合わせに園を訪問した時です。廊下の向こうから「先生、久しぶり!」と大きな声で私を呼ぶ女性がいました。誰かと見てみると、私がかつてある中学校に勤務していた頃の教え子が、保育士として働いていたのです。中学校卒業以来の再会でした。「おお・・?」と言いながら、必死で昔の記憶を呼び戻し、その後はすぐに10年近く前の中学時代の話で盛り上がりました。突然の出来事でしたが、何だかとても幸せな気持ちになりました。そして、立派に成長し保育士として元気いっぱいに可愛い子どもたちと関わっている その教え子の姿に大きな力をもらいました。 -- (本間 正泰) 2011-06-09 23 56 52 今日の給食時間のことです。いきなりある生徒が、「いっせいの~で」と声をかけると、「happy birthday to you~」の歌をみんなで歌い出すのです。まさかのサプライズ企画でした。生徒たちと同じクラスの先生とで、私の知らない間にこそっと準備を進めていたようです。歌の後に、担当する生徒から素敵なメッセージカードを渡されました。ちょうど今年が50回目の誕生日だったのですが、この年になってもこんな素敵なお祝いをしてもらえたことに、感謝、感謝です。「こんな幸せな50のおっさんは おらんよな。」と自分の素直な嬉しい気持ちを伝えました。涙が出る程嬉しかった今日の私の誕生日でした。本当に有り難いなと感じました。 -- (本間 正泰) 2011-11-02 00 10 31
https://w.atwiki.jp/childreninfukushima/pages/95.html
(情報掲載日:2011.05.17) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 ( ref(http //www45.atwiki.jp/childreninfukushima/pub/shared/images/ico_hotel.png) 西濃環境NPOネットワークが、短期~中長期の避難受け入れ(罹災証明等は不要)を申し出ています。中長期の場合、就労・就学支援も行います。 http //gifu-en-dukuri.blogspot.com/ 短期ももちろんO.K.です。関心のある方、ぜひ問い合わせてみてください。 短期・当初受け入れ先として休業中の旅館80部屋、中長期向けには民間の賃貸住宅等を提供いたします。 情報元 子どもたちを放射能から守る 福島ネットワーク 飯沼さま こちらの情報をご覧になって避難された方は、避難後のサポートも致しますので、お手数ですが「子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク」へご連絡をお願いいたします。 電話 080-4322-1140 e-mail npo.iiyo@gmail.com (担当:煙山) その他の「子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク」経由の情報はこちら 更新履歴 2011.05.26 西濃環境NPOネットワークの宇都宮さまより情報修正依頼あり ●「(誤)中長期向けには公営住宅等」→「(正)中長期向けには民間の賃貸住宅等」を提供いたします
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/970.html
これはテストページですので書き込まないで下さい 東京での街頭活動に関する参加呼びかけやご意見ご要望のページ すでに開催が決定しているイベントに関しては↓の個別のページへ 第1回 子ども手当再審義要求デモ@東京 第9回 子ども手当再審要求ポス&ビラ配り@下北沢 名前 コメント すべてのコメントを見る コメントは30件までしか表示されません。 過去のコメントは東京コメント過去ログをご覧下さい。