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今の子どもが大きくなった頃には日本は借金まみれですか。これでは少子化対策どころか、恐ろしくて子ども産む気にもなれませんね。 -- (名無しさん) 2010-04-05 14 50 39
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欧州評議会 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの防止およびこれとの闘いに関する条約(イスタンブール条約)(2) CoE イスタンブール条約(1)より続く 第4章-保護および支援 第18条-一般的義務 1.締約国は、すべての被害者をすべてのさらなる暴力行為から保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の被害者および目撃者の保護および支援に際し、関連するすべての国の機関(司法機関、検察官、法執行機関、地方および広域行政圏の公的当局を含む)ならびに非政府組織その他の関連の組織および機関の効果的協力(この条約の第20条および第22条で詳しく定める一般的および専門的支援サービスへの付託によるものも含む)の体制を整える適当な機関が存在することを確保するため、国内法にしたがって、必要な立法上その他の措置をとる。 3.締約国は、この章にしたがってとられる措置が次のようなものであることを確保する。 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスに関するジェンダー化された理解を基盤とし、かつ被害者の人権および安全に焦点が当てられること。 被害者、加害者、子どもおよびこれらの者が置かれたより幅広い社会環境の関係を考慮に入れた、統合的アプローチを基盤とすること。 二次被害の防止を目的とすること。 暴力の被害を受けた女性のエンパワーメントおよび経済的自立を目的とすること。 適当なときは、保護および支援のための一連のサービスを同じ敷地内に設けられるようにすること。 脆弱な立場に置かれた者(被害を受けた子どもを含む)の具体的ニーズに対応し、かつこれらの被害者に対して利用可能とされること。 4.サービスの提供において、いずれかの加害者を告発しまたはいずれかの加害者に不利な証言をする意思が被害者にあることは条件とされない。 5.締約国は、領事的その他の保護および支援を自国民および国際法上の自国の義務にしたがって当該保護を受ける資格のある他の被害者に提供するため、適当な措置をとる。 第19条-情報 締約国は、利用可能な支援サービスおよび法的措置に関する十分なかつ時宜を得た情報を、被害者が自己の理解する言語で受け取ることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第20条-一般的支援サービス 1.締約国は、暴力からの回復を促進するサービスに被害者がアクセスできることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。これらの措置には、必要なときは、法律相談および心理カウンセリング、金銭的援助、住居、教育、訓練および就労援助が含まれるべきである。 2.締約国は、被害者が保健ケア・サービスおよび社会サービスにアクセスできること、ならびに、サービスに対して十分な資源が配分され、かつ専門家が被害者の援助および適当なサービスへの被害者の付託に関して訓練されていることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第21条-個人的/集団的苦情申立てに関する援助 締約国は、被害者が、地域および国際社会の適用可能な個人的/集団的苦情申立て機構に関する情報を得られかつ当該機構にアクセスできることを確保する。締約国は、そのような苦情申立てに際し、配慮および見識のある援助が被害者に提供されることを促進する。 第22条-専門的支援サービス 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるいずれかの暴力行為の対象とされたいかなる被害者に対しても、十分な地理的分布をもって即時的、短期的および長期的な支援サービスを提供しまたはそのための手配を行なうため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、暴力の被害を受けたすべての女性およびその子どもに専門的な女性支援サービスを提供し、またはそのための手配を行なう。 第23条-シェルター 締約国は、寝泊まりのできる安全な場所を被害者、とくに女性および子どもに提供し、かつこれらの被害者に対して能動的に援助のための働きかけを行なう、適当な、容易にアクセスできるシェルターが十分な数だけ設置される体制を整えるため、必要な立法上その他の措置をとる。 第24条-電話ヘルプライン 締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力との関連で、秘密裡にまたは相談者の匿名性を正当に顧慮しながら相談者に助言を提供する、24時間対応でありかつ無償の全国的電話ヘルプラインを設置するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第25条-性暴力被害者の支援 締約国は、被害者のために医学的および法医学的検査、トラウマ支援ならびにカウンセリングを準備する、適当な、容易にアクセスできるレイプ・クライシス・センターまたは性暴力被害者対応センターが十分な数だけ設置される体制を整えるため、必要な立法上その他の措置をとる。 第26条-暴力を目撃した子どもの保護および支援 1.締約国は、被害者に対する保護および支援のサービスの提供に際し、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力を目撃した子どもの権利およびニーズが正当に考慮されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.この条にしたがってとられる措置には、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力を目撃した子どもを対象とする年齢にふさわしい心理社会的カウンセリングを含み、かつ、措置に際しては子どもの最善の利益が正当に顧慮される。 第27条-通報 締約国は、この条約の適用範囲にある暴力行為が行なわれるのを目撃し、またはそのような行為が行なわれる可能性があるもしくはさらなる暴力行為が予見されると考えるに足る合理的な理由を有するいかなる者に対しても、これを権限ある組織または公的機関に通報するよう奨励するため、必要な措置をとる。 第28条-専門家による通報 締約国は、国内法によって一定の専門家に課されている守秘義務の規則により、当該専門家が、この条約の適用範囲にある重大な暴力行為が行なわれかつさらなる重大な暴力行為が予見されると考えるに足る合理的な理由を有する場合に、適当な条件のもと、権限ある組織または公的機関に通報する可能性が妨げられないことを確保するため、必要な措置をとる。 第5章-実体法 第29条-民事上の訴訟および救済措置 1.締約国は、加害者を相手どった十分な民事上の救済措置を被害者に提供するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、国際法の一般的原則にしたがい、その権限の範囲内にある必要な防止措置または保護措置をとる義務を怠った国の機関を相手どった十分な民事上の救済措置を被害者に提供するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第30条-賠償 1.締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪について被害者が加害者に対する賠償請求権を有することを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.身体的重傷を負いまたは健康を深刻に損なった者に対しては、当該損害が加害者、保険または国の資金による保健的もしくは社会的支給等の他の資金源によって保障されない限度で、十分な国家賠償が行なわれる。このことは、被害者の安全が正当に顧慮されるかぎりにおいて、締約国が、加害者によって支払われた賠償金からの償還請求を行なうことを妨げるものではない。 3.2にしたがってとられる措置においては、賠償が合理的期間内に行なわれることを確保する。 第31条-監護権、面会権および安全 1.締約国は、子どもの監護権および面会権に関する決定に際し、この条約の適用範囲にある暴力の発生が考慮されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、いかなる面会権または監護権の行使も被害者または子どもの権利および安全を危うくしないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第32条-強制婚の民事的効力 締約国は、強制に基づく婚姻を、被害者に不当な金銭的または行政的負担を課すことなく無効にでき、取り消し、または解消できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第33条-心理的暴力 締約国は、威迫または脅迫を通じて人の心理的不可侵性を深刻に損なう故意の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第34条-ストーカー行為 締約国は、他の者に向けられた脅迫的行為を繰り返し行ない、もってその者に自己の安全に関する恐怖を抱かせる故意の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第35条-身体的暴力 締約国は、他の者に対して身体的暴力行為を故意に行なうことが犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第36条-性暴力(強姦を含む) 1.締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 同意に基づかず、他の者の身体に対し、いずれかの身体部位または物をもって膣、肛門または口への性的性質の挿入行為を行なうこと。 b. 人に対し、同意に基づかない他の性的性質の行為を行なうこと。 c. 他の者をして、同意に基づかない性的性質の行為を第三者と行なわせること。 2.同意は、自由意思の結果として、自発的に与えられなければならない。当該自由意思は、関連する状況の文脈において評価される。 3.締約国は、1の規定が、国内法で認められた従前のまたは現在の配偶者またはパートナーに対して行なわれた行為にも適用されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第37条-強制婚 1.締約国は、成人または子どもを強要して婚姻させる故意の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、成人または子どもを、強要して婚姻させる目的をもってその居住国以外の締約国または国の領域に連れ出す故意の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第38条-女性性器切除 締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 女性の大陰唇、小陰唇または陰核の全体または一部を切除し、封鎖しまたはその他の損傷を加えること。 b. 女性を威迫しまたは誘導してaに掲げられたいずれかの行為を行なわせること。 c. 女子を扇動し、威迫しまたは誘導してaに掲げられたいずれかの行為を行なわせること。 第39条-強制的妊娠中絶および強制的不妊手術 締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 事前のかつ十分な情報に基づく本人の同意を得ることなく、女性に対して妊娠中絶を行なうこと。 b. 女性の自然な生殖能力を喪失させる目的または効果を有する手術を、事前のかつ十分な情報に基づく本人の同意を得ることなくまたは本人が手続について理解しないまま行なうこと。 第40条-セクシュアル・ハラスメント 締約国は、人の尊厳を侵害する目的または効果を有する、性的性質の望まれない言語的、非言語的または身体的行為(とくに当該行為が脅迫的な、敵対的な、品位を傷つける、屈辱的なまたは侮辱的な環境をつくり出すとき)が、その形態を問わず、刑事上の又はその他の法的制裁の対象とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第41条-幇助または教唆および未遂 1.締約国は、この条約の第33条、第34条、第35条、第36条、第37条、第38条aおよび第39条にしたがって定められた犯罪の遂行を幇助しまたは教唆することを、当該幇助または教唆が故意に行なわれたときは犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、この条約の第35条、第36条、第37条、第38条aおよび第39条にしたがって定められた犯罪の未遂が故意に行なわれたときはこれを犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第42条-犯罪(いわゆる「名誉」の名のもとに行なわれる犯罪を含む)の正当化の拒否 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるいずれかの暴力行為の遂行後に開始された刑事手続において、文化、慣習、宗教、伝統またはいわゆる「名誉」が当該行為の正当化事由と見なされないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。これには、とくに、適切な行動に関する文化的、宗教的、社会的もしくは伝統的規範または慣習に被害者が違反した旨の主張が含まれる。 2.締約国は、いずれかの者が子どもに対して1に掲げられたいずれかの行為を行なうよう扇動したことにより、行なわれた行為に関する当該扇動者の刑事責任が軽減されないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第43条-罪名の適用 この条約にしたがって定められた罪名は、被害者と加害者間の関係の性質に関わらず、適用される。 第44条-裁判権 1.締約国は、次のいずれかの場合において、この条約にしたがって定められたいかなる犯罪についても裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 当該犯罪が自国の領域内で行なわれるとき。 b. 当該犯罪が自国を旗国とする船舶内で行なわれるとき。 c. 当該犯罪が自国の法令に基づいて登録された航空機内で行なわれるとき。 d. 当該犯罪が自国の国民のいずれかによって行なわれるとき。 e. 当該犯罪が自国の領域内に常居所を有する者によって行なわれるとき。 2.締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪が自国の国民のいずれかまたは自国の領域内に常居所を有する者に対して行なわれる場合に当該犯罪について裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとるよう努める。 3.この条約の第36条、第37条、第38条および第39条にしたがって定められた犯罪の訴追のため、締約国は、自国の裁判権が、当該行為がその遂行地において犯罪とされていなければならないという条件に服させられないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 4.この条約の第36条、第37条、第38条および第39条にしたがって定められた犯罪の訴追のため、締約国は、1dおよびeに関わる自国の裁判権が、被害者からの申告または犯罪実行地である国からの情報の提出がなければ訴追を開始することができないという条件に服させられないことを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。 5.締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ容疑者の国籍のみを理由として他の締約国に当該容疑者の引渡しを行なわない場合においてこの条約にしたがって定められた犯罪についての裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 6.この条約にしたがって定められた犯罪が行なわれたとされる場合において、二以上の締約国が当該犯罪についての裁判権を主張するときは、関係締約国は、適当な場合には、訴追のためにもっとも適した裁判管轄国を決定するため協議を行なう。 7.この条約は、国際法の一般規則を損なわないかぎりにおいて、締約国がその国内法にしたがって行使するいかなる刑事裁判権も排除するものではない。 第45条-制裁および措置 1.締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪が、その重大さを考慮に入れた効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁によって処罰されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。当該制裁には、適当なときは、犯罪人引渡しにつながる可能性もある、自由の剥奪をともなう刑を含む。 2.締約国は、加害者について次のようなその他の措置をとることができる。 有罪判決を受けた者の監視または監督。 子どもの最善の利益(被害者の安全を含むことがある)が他のいかなる方法によっても保障できないときは、親としての権利の喪失宣告。 第46条-加重事由 締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる刑の決定において、次の事由を、当該事由がすでに犯罪の構成要件の一部となっている場合を除き、国内法の関連規定に一致する形で加重事由として考慮できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 当該犯罪が、家族構成員、被害者と同居している者または自己の権威を濫用した者によって、国内法で認められた従前のまたは現在の配偶者またはパートナーに対して行なわれたこと。 b. 当該犯罪または関連の犯罪が繰り返し行なわれたこと。 c. 当該犯罪が、特別な状況によって脆弱な立場に置かれた被害者に対して行なわれたこと。 d. 当該犯罪が子どものいる前で行なわれたこと。 e. 当該犯罪が、ともに行動する2名以上の者によって行なわれたこと。 f. 当該犯罪に先行しまたは並行して極度の水準の暴力が用いられたこと。 g. 当該犯罪が、武器を使用してまたは武器による威嚇をともなって行なわれたこと。 h. 当該犯罪の結果、被害者が重大な身体的または精神的危害を受けたこと。 i. 加害者が過去に同様の性質の犯罪を理由として有罪判決を受けていること。 第47条-他の締約国が言い渡した刑 締約国は、刑の決定において、この条約にしたがって定められた犯罪に関わって他の締約国が言い渡した終局判決を考慮できるようにするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第48条-義務的な代替的紛争解決手続または量刑の禁止 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力との関連で義務的な代替的紛争解決手続(斡旋および調停を含む)を禁ずるため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、金銭的制裁が命じられる場合において被害者に対する金銭的義務を引き受ける加害者の能力が正当に考慮されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第6章-捜査、訴追、手続法および保護措置 第49条-一般的義務 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力に関わる捜査および司法手続が、刑事手続のすべての段階において被害者の権利を考慮しつつ、不当な遅滞なく進められることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪の効果的捜査および訴追を確保するため、人権の基本的原則に一致する形で、かつ暴力に関するジェンダー化された理解を顧慮しながら、必要な立法上その他の措置をとる。 第50条-即時的対応、防止および保護 1.締約国は、法執行機関が、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力に対し、被害者に対して十分かつ即時的な保護を提供することによって迅速かつ適切に対応することを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、責任のある法執行機関が、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の防止および当該暴力からの保護に迅速かつ適切に関与すること(防止のための運用上の措置を採用することおよび証拠を収集することも含む)を確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第51条-リスク評価およびリスク管理 1.締約国は、リスクを管理し、かつ必要なときは調整のとれた安全対策および支援を行なう目的で、死亡リスク、状況の深刻性および暴力が繰り返されるおそれに関する評価がすべての関連の公的機関によって実施されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、1の評価にあたり、捜査および保護措置の適用のすべての段階において、この条約の適用範囲にある暴力行為の加害者が火器を所持しておりまたは火器にアクセスできることが正当に考慮されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第52条-緊急の接近禁止命令 締約国は、権限ある公的機関が、差し迫った危険が存する状況において、ドメスティック・バイオレンスの加害者に対して被害者または危険な状況にある者の住居から十分な期間退去することを命じ、かつ、当該加害者が被害者または危険な状況にある者の住居に立ち入ることまたはこれらの者に接触することを禁ずる権限を与えられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。この条にしたがってとられる措置においては、被害者または危険な状況にある者の安全が優先される。 第53条-差止命令または保護命令 1.締約国は、この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の被害者に対し、適当な差止命令または保護命令が利用可能とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、1の差止命令または保護命令が次のようなものであることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 即時的保護の目的で、かつ被害者に不当な金銭的または行政的負担を課すことなく利用可能であること。 定められた期間または修正されもしくは解除されるまで有効な命令として発令されること。 必要なときは、一方の当事者の申立てのみに基づき、即時的効力を有するものとして発令されること。 他の法的手続に関わりなく、または他の法的手続に加えて利用可能であること。 その後の法的手続で提出することが可能であること。 3.締約国は、1にしたがって発令された差止命令または保護命令の違反が、効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある刑事上その他の法的制裁の対象とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第54条-捜査および証拠 締約国は、民事上または刑事上のいかなる手続においても、被害者の性的過去および性的行為に関する証拠が、当該証拠が関連性および必要性を有していないかぎり認容されないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第55条-一方当事者手続および職権手続 1.締約国は、この条約の第35条、第36条、第37条、第38条および第39条にしたがって定められた犯罪の捜査または訴追について、当該犯罪の全部または一部が自国の領域内で行なわれたときは被害者による申告または告発が必須の要件とされないこと、および、たとえ被害者がその陳述を撤回しても手続の継続が可能であることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、国内法で定められた条件にしたがって、政府機関および非政府組織ならびにドメスティック・バイオレンス・カウンセラーが、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる捜査および司法手続の間、被害者の要請により当該被害者を援助しかつ(または)支援できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第56条-保護措置 1.締約国は、とくに次の対応をとることにより、捜査および司法手続のあらゆる段階で被害者の権利および利益(証人としての特別なニーズも含む)を保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a. 脅迫、報復および被害の再発からの、被害者の安全ならびにその家族および被害者側証人の安全を確保できるようにすること。 b. 少なくとも被害者および家族が危険な状況に置かれる可能性がある事件において、当該被害者等に対し、加害者が逃亡したときまたは一時的にもしくは最終的に釈放されるときにその旨の情報が提供されることを確保すること。 c. 被害者に対し、国内法で定められた条件にしたがって、被害者の権利および被害者が利用可能なサービスについて、ならびに、被害者の申立てに対するフォローアップの状況、告訴の罪状、捜査または手続の一般的進展状況および当該捜査または手続における被害者の役割ならびに事件の結果について、情報を提供すること。 d. 被害者が、国内法の手続規則に一致する方法で、意見を聴かれ、証拠を提出し、かつ、その意見、ニーズおよび関心事が直接または仲介者を通じて表明および考慮されることを求められるようにすること。 e. 被害者の権利および利益が適正に提示および考慮されるようにするため、被害者に適切な支援サービスを提供すること。 f. 被害者のプライバシーおよび肖像を保護するための措置をとれることを確保すること。 g. 可能なときは、裁判所および法執行機関の施設内で被害者および加害者が接触しないことを確保すること。 h. 被害者が手続の当事者であるときまたは被害者が証拠を提出するときは、被害者に対して独立のかつ能力がある通訳者を提供すること。 i. 被害者が、国内法で定められた規則にしたがい、とくに、利用可能なときは適当な通信技術を活用して、自らが出廷することなく、または少なくとも容疑者が出廷していない状態で、証言できるようにすること。 2.女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの被害者および目撃者である子どもは、適当なときは、子どもの最善の利益を考慮した特別な保護措置を提供される。 第57条-法律扶助 締約国は、国内法で定められた条件に基づき、弁護士による援助および無償の法律扶助に対する被害者の権利を保障する。 第58条-時効 締約国は、被害者が成年に達した後に有効に手続を開始することを可能にする目的で、この条約の第36条、第37条、第38条および第39条にしたがって定められた犯罪に関わるいずれかの法的手続の開始に関する時効が、十分な、かつ当該犯罪の重大さに相応する期間消滅しないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第7章-移住および庇護 第59条-在留資格 1.締約国は、被害者の在留資格が国内法で認められた配偶者またはパートナーの在留資格に依存している場合であって当該婚姻または関係が解消した際、当該被害者が、とくに困難な状況にある場合に、当該婚姻または関係の継続期間に関わらず申請によって独立の在留許可を付与されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。独立の在留許可の付与および期間に関する条件は、国内法でこれを定める。 2.締約国は、被害者の在留資格が国内法で認められた配偶者またはパートナーの在留資格に依存している場合であって当該在留資格に関わる国外追放手続が開始された際、当該被害者が、独立の在留許可を申請できるようにする目的で当該手続を停止させられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.締約国は、次の2つの状況のいずれかまたは双方にある被害者に対し、更新可能な在留許可を与える。 a. 権限ある公的機関が、当該被害者の個人的状況を理由としてその滞在が必要であると考えるとき。 b. 権限ある公的機関が、当該被害者が捜査または刑事手続において権限ある公的機関と協力するためその滞在が必要であると考えるとき。 4.締約国は、婚姻のため他国に連れてこられた強制婚の被害者がその結果その常居所国における在留資格を喪失した場合に、当該被害者が資格を回復できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第60条-ジェンダーに基づく庇護申請 1.締約国は、女性に対して行なわれるジェンダーに基づく暴力を、難民の地位に関する1951年条約第1条A(2)にいう迫害の一形態としておよび補完的/副次的保護を生じさせる重大な危害の一形態として認めることができることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、〔難民〕条約に掲げられた事由のそれぞれについてジェンダーに配慮した解釈が行なわれ、かつ、これらの事由の一以上を理由として迫害の恐怖が生じていることが立証されたときは、適用可能な関連の文書にしたがって申請者に難民資格が与えられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.締約国は、庇護希望者を対象とするジェンダーに配慮した受入れ手続および支援サービスならびにジェンダー指針およびジェンダーに配慮した庇護手続(難民認定および国際的保護申請を含む)を発展させるため、必要な立法上その他の措置をとる。 第61条-ノン・ルフールマン 1.締約国は、国際法上の既存の義務にしたがってノン・ルフールマンの原則を尊重するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.締約国は、その地位または在留場所に関わらず、女性に対する暴力の被害者であって保護を必要とする者が、いかなる状況においても、その生命が危険にさらされ、または当該被害者が拷問または非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰を受けるおそれのあるいかなる国に対しても送還されないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 CoE イスタンブール条約(3)へ続く 更新履歴:ページ作成(2011年8月6日)。/ページ名を通称に変更(2019年2月23日)。
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新聞報道について 2014/01/04 2014/1/1付 東京新聞 新年企画「新日本原発ゼロ紀行」(1)福島編 について 関連ツイートのまとめ 東京新聞 新年企画「新日本原発ゼロ紀行」(1)福島編 の問題について(togetter) その他 2013/07/03 株式会社NO BORDERと上杉隆氏への抗議 2014/02/26 大槻先生のブログのエートス記事に関するbirdtakaと安東さんのツイート 日本アイソトープ協会発行『アイソトープニュース』 2月号「Tracer」に寄稿辞退(安東さん個人) 日本アイソトープ協会発行『アイソトープニュース』 2月号「Tracer」に寄稿辞退した原稿を掲載します※経緯の説明(2016/01/13リンク掲載)
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【避難・保養】煙山 アカデミーキャンプ 2011 http //project-yui.org/?p=606 東日本大震災や原子力発電所事故などにより屋外で心おきなく遊ぶ機会を少な くしている福島県の子どもたちを対象に、富士山の麓・静岡県御殿場市で様々 な遊びと学びを提供するものです。 福島を出発し御殿場のYMCA国際青少年センターでの5泊6日(第2期のみ4泊 5日)。参加費用は無料です(様々な団体・企業、個人の寄付や支援で運営し ています)。 子どもたちに、日常と離れ、いつもと少し違うアカデミック&アート&アスレ チックな体験をプレゼントしてみてはいかがですか? 【キャンプの特徴】 長期滞在型キャンプ このキャンプの実施期間は約1週間。日常を離れ同年代の子どもたちと大自然 の中で、夏休みらしい時間をたっぷりと過ごすことができます。 大学・企業・公益団体が連携 このキャンプでは、“福島の子どもに笑顔を”という目的に賛同した複数の大 学研究機関・公益団体・NPO・アスリート・企業などが連携して、様々なプロ グラムを企画・展開していきます。知的好奇心をくすぐる、日頃なかなか目に することのない領域の技術や知識に触れることができます。 福島の子どもをチームに このキャンプで最も注力することはチームビルディング。集団生活を過ごす中 での規範順守に加え、幅広い年齢層の子どもたちが集まる中で“助け合い”・ “学び合い”を生み出すようなプログラムを展開しています。 【実施概要】 対象 福島県在住の小学校4年生~中学生/各期40名程度募集(最小催行人数25人) 会期 第1期 :8月7日(日)~12日(金) 5泊6日 第2期 :8月16日(火)~20日(土) 4泊5日 第3期 :8月21日(日)~26日(金) 5泊6日 会場・宿泊・移動 日本YMCA同盟 国際青少年センター 東山荘( http //www.ymcajapan.org/tozanso/ ) 宿泊は東山荘宿泊施設を利用いたします(テント泊ではありません) 会場への移動は貸切バスを使用し、福島県内の数カ所でのピックアップを予定 しております(乗降場所の詳細は別途ご確認ください) 食事 滞在中の朝食、昼食、夕食完備 アレルギー等についても対応可能です(事前にヒアリングシートの提出が必要です) スタッフ アカデミーキャンプ実行委員会構成団体によって事前にトレーニングを受けた ボランティアスタッフが、子ども5~6人に1人つきます。 医療面では常時看護師を2人。心理面のサポートを行う専任スタッフも準備します。 参加費 無料(往復交通費含む。但し集合場所までの交通費は除きます) 主催 アカデミーキャンプ実行委員会 一般社団法人 プロジェクト結コンソーシアム 慶應義塾大学SFC研究所インターネットと社会・ラボ 駒澤大学 グローバルメディアスタディーズ学部 南政樹ゼミ 特定公益増進法人 財団法人日本YMCA同盟 他 特別協力 公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 【お問い合わせ先】 プロジェクト結・アカデミーキャンプ事務局 / 担当:緒方 メール:camp@project-yui.org お申し込みは http //project-yui.org/?p=606 からお願いいたします。
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社会権規約委員会:日本に対する第3回総括所見 第2回総括所見(2001年) 配布:一般 2013年6月10日 原文:英語 E/C.12/JPN/CO/3 (日本語訳:社会権規約NGOレポート連絡会議)〔政府訳PDF〕 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会 第50会期(2013年4月29日~5月17日)において委員会により採択された日本の第3回定期報告書に関する総括所見 1.経済的、社会的および文化的権利に関する委員会は、2013年4月30日に開かれた第3回および第4回会合(E/C.12/2013/SR.3-4)において日本の第3回報告書(E/C.12/JPN/3)を検討し、2013年5月17日に開かれた第28回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、日本による第3回定期報告書の時宜を得た提出を歓迎する。当該報告書は、委員会の報告ガイドラインにしたがっており、かつ、委員会が前回の総括所見で行なったいくつかの勧告の実施に関する最新情報を提供するものであった。委員会はまた、共通コアドキュメント(HRI/CORE/JPN/2012)の提出も歓迎する。 3.委員会は、委員会が受領した事前質問事項に対する詳細な文書回答(E/C.12/JPN/Q/3/Add.1)、および、締約国のハイレベルな省庁横断型代表団との建設的対話に、満足感をもって留意する。 B.積極的な側面 4.委員会は、2001年に行なわれた締約国との前回の対話以降、締約国が以下の文書を批准したことを歓迎する。 (a) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書および武力紛争への子どもの関与に関する同選択議定書(それぞれ2005年1月24日および2004年8月2日)。 (b) 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約(2009年7月23日)。 5.委員会は、無償教育の漸進的導入に関する、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約第13条第2項(b)および(c)についての締約国の留保が撤回されたことに、満足感をもって留意する。 6.委員会は、経済的、社会的および文化的権利の実施を促進するために締約国が行なっている努力に、評価の意をもって留意する。これには以下の取り組みが含まれる。 (a) アイヌを先住民族として認めたこと。 (b) 中等教育までの授業料無償化プログラムを導入したこと。 (c) 「待機児童ゼロ作戦」を実施したこと。 (d) 2009年に国籍法を改正し(2009年施行)、婚外子が日本人父の国籍を取得できるようにしたこと。 C.主要な懸念事項および勧告 7.委員会は、締約国が国内法体系において規約の規定に効力を与えていない旨の前回の懸念をあらためて表明する。このような状況が、規約の規定は適用されないという締約国の裁判所の決定につながってきた。委員会はまた、締約国が、規約上の義務は即時的効力を有しないと解していることを懸念する。(第2条第1項) 委員会は、国内法体系において規約に全面的効力を与えるために必要な措置をとるよう、締約国に対して促す。そのための手段には、締約国が規約の規定に自動執行力がないと考える場合に関連の法律を制定することも含まれる。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、規約の国内適用に関する一般的意見9号(1998年)を参照するよう求める。 さらに、締約国の義務の性質に関する一般的意見3号(1990年)を参照しつつ、委員会は、規約上の権利には即時的性質を有する最低限の中核的義務がともなっていること、および、「漸進的実現」の語は、規約上の権利の全面的実現を可能なかぎり迅速かつ効果的に達成する義務を課すものであることを、締約国が想起するよう求める。 委員会はまた、締約国に対し、委員会の先例および一般的意見を念頭に置きながら、司法研修所のカリキュラムならびに司法専門職および弁護士を対象とする研修プログラムにおいて経済的、社会的および文化的権利の裁判適用可能性が十分に取り上げられることを確保するよう求める。 8.委員会は、締約国で国内人権機関がいまなお設置されていないことに、懸念をもって留意する。 この点に関する前回の勧告をあらためて繰り返しながら、委員会は、締約国に対し、パリ原則にしたがった国内人権機関の設置を速やかに進めるよう促す。委員会は、締約国に対し、とくに経済的、社会的および文化的権利の保護における国際人権機関の役割に関する一般的意見10号(1998年)を参照するよう求める。 9.委員会は、社会的扶助に対する予算配分額が相当に削減されたことにより、とりわけ全住民のうち不利な立場に置かれた集団および周縁化された集団にとって、経済的および社会的権利の享受に悪影響が生じていることに、懸念をもって留意する。(第2条第1項、第2条第2項、第9条および第11条) 締約国の義務の性質に関する一般的意見3号(1990年)を想起しながら、委員会は、後退的措置は利用可能な最大限の資源を全面的に活用する中でのみとられることを確保するよう、締約国に対して求める。さらに、委員会は、締約国に対し、社会的給付の削減が受給者による規約上の権利の享受に及ぼす影響を監視するよう求める。委員会はまた、社会保障についての権利に関する一般的意見19号(2007年)のパラ42、および、世界的な経済・財政危機の文脈における規約上の義務に関して委員会の委員長が締約国に送付した2012年5月16日付書簡に対して、締約国の注意を喚起する。 10.委員会は、法改正を行う際に規約上の義務との一致を確保しようとする締約国の努力にも関わらず、女性、婚外子および同性カップルに対して差別的な規定が締約国の法律に存在し続けていることに、規約上の権利が関係するかぎりにおいて、懸念をもって留意する。(第2条第2項) 委員会は、規約上の権利の行使および享受に関して法律で直接または間接の差別が行なわれないことを確保するため、法律を包括的に見直し、かつ必要であれば改正するよう、締約国に対して促す。 11.委員会は、雇用等の分野では差別の禁止に関する法規定が存在するにも関わらず、締約国の法律において、規約が禁じている事由にもとづく差別からの全面的保護が提供されていないことに、懸念をもって留意する。(第2条第2項) 委員会は、法律で、規約の規定にしたがって経済的、社会的および文化的権利の全分野における差別が効果的に禁じられ、かつそのような差別に対する制裁が定められることを確保するよう、締約国に対して求める。これとの関連で、委員会は、形式的および実体的差別を解消し、かつ特別措置の実施について規定することを目的とした、差別の禁止に関する包括的法律を制定するよう、締約国に対して奨励する。委員会はまた、締約国に対し、経済的、社会的および文化的権利についての差別の禁止に関する一般的意見20号(2009年)を参照するよう求める。 12.委員会は、締約国の雇用法において障害を理由とする差別からの全面的保護が定められていないことに、懸念をもって留意する。さらに、委員会は、必要な場合に職場で合理的配慮を行なう法律上の義務が存在しないことも懸念する。委員会はまた、労働へのアクセス可能性を高めるための措置のような措置がとられているにも関わらず、障害のある人が雇用面で事実上の差別を経験していること(基準以下の条件で保護的就労施設に配置されることを含む)に、懸念をもって留意する。(第2条第2項) 委員会は、雇用のあらゆる側面において障害のある人に対する差別を禁止し、かつ必要な場合に職場で合理的配慮を行なう義務についても定める改正障害者基本法を速やかに制定するよう、締約国に対して求める。委員会はまた、保護的就労施設で働く障害のある人に対して労働基準を適用するとともに、障害のある人を対象とした、労働市場における生産的なかつ有給の就労の機会を、クオータ(割当枠)制の適用等も通じて引き続き促進するよう、締約国に対して求める。委員会はさらに、締約国に対し、障害のある人の権利に関する条約を批准するよう奨励する。 13.委員会は、締約国で根深く残るジェンダー役割についてのステレオタイプのため、女性による経済的、社会的および文化的権利の平等な享受が妨げられ続けていることを懸念する。委員会はまた、数次にわたる男女共同参画基本計画の採択のような措置がとられたにも関わらず、ジェンダー役割に関する社会一般の態度の変革を狙った十分な措置がとられてこなかったことに、懸念をもって留意する。さらに、委員会は、締約国の称賛すべき努力にも関わらず、労働市場における垂直および水平のジェンダー分離がいまなお徹底していること、および、出産後に離職またはパートタイム就労への移行を余儀なくされる女性の割合が高いことに表れているように、進展がなかなか見られないことを懸念する。委員会は、第3次男女共同参画基本計画で締約国が控えめな目標しか設定しておらず、規約上の権利の行使に関する平等の達成が加速されることはないであろう点を遺憾に思う。(第3条) 委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) ジェンダー役割に関する社会のとらえ方を変革するための意識啓発キャンペーンを実行すること。 (b) 伝統的にいずれかの性が多数を占めてきた分野以外の分野での教育の追求を促進する目的で、女子および男子に対して平等な就業機会に関する教育を行なうこと。 (c) 男女共同参画基本計画において男女双方を対象とするいっそう大胆な目標を採択するとともに、教育、雇用ならびに政治的および公的意思決定の分野においてクオータ(割当枠)制等の一時的措置を実施すること。 (d) コース別雇用管理制度および妊娠を理由とする解雇のような、女性差別である慣行を廃止すること。 (e) 待機児童ゼロの達成をいっそう速やかに進めるとともに、保育が負担可能な料金で利用できるようにすること。 委員会は、締約国が、規約上の権利の享受に関する、性別、所得水準別および学歴別に細分化された統計データを(対話の際に代表団によって宣言されたとおり)次回の定期報告書に記載するとともに、男女平等に関する政策立案においてこのようなデータがどのように参考にされたかを説明するよう要請する。 14.委員会は、締約国の刑法が、強制労働の禁止に関する規約の規定に違反して、刑の一つとして刑務作業をともなう懲役を規定していることに、懸念をもって留意する。(第6条) 委員会は、矯正措置または刑としての強制労働を廃止し、かつ、規約第6条に基づく義務にしたがって関連の規定を改正しまたは廃止するよう、締約国に対して求める。委員会はまた、締約国に対し、強制労働の廃止に関する国際労働機関(ILO)第105号条約(1957年)の批准を検討するよう奨励する。 15.委員会は、雇用および職業における差別に関するILO第111号条約(1958年)の批准を検討するべきである旨の締約国に対する勧告をあらためて繰り返す。 16.委員会は、契約の性質に関係なくすべての被用者について同一の評価・能力認定制度を活用するよう促す奨励策を締約国がとっているにも関わらず、使用者によって有期契約が濫用されており、かつ、有期契約労働者が不利な労働条件を課されやすい状態に置かれていることを懸念する。委員会はまた、使用者が、有期契約を更新しないことにより、改正労働契約法で導入された有期契約から無期契約への転換を回避していることを懸念する。(第6条および第7条) 委員会は、締約国が、有期契約に適用される明確な基準を定める等の手段により、有期契約の濫用を防止するための措置をとるよう勧告する。同一価値労働について平等な報酬を確保する締約国の義務を参照しながら、委員会はまた、締約国が、有期契約労働者の不平等な待遇を防止するという目的が奨励金制度によって達成されているか否かを監視するよう勧告する。さらに、委員会は、有期契約労働者の契約が不公正に更新されないことを防止するため、労働契約法の執行を強化しかつ監視するよう、締約国に対して求める。 17.委員会は、使用者による自主的取り組みを奨励するために締約国がとった措置にも関わらず、相当数の労働者が著しい長時間労働に従事し続けていることに、懸念をもって留意する。委員会はまた、過労死、および、職場における心理的いやがらせを理由とする自殺が起こり続けていることを懸念する。(第7条) 委員会は、安全かつ健康的な作業条件および労働時間の合理的な制限に対する労働者の権利を保護する義務(規約第7条)にしたがい、締約国が、長時間労働を防止するための措置を強化し、かつ、労働時間の延長制限の違反に対して抑止的制裁が適用されることを確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、必要な場合には、職場におけるあらゆる形態のいやがらせを禁止しかつ防止するための法令を制定するよう勧告する。 18.委員会は、締約国全域の最低賃金の平均水準が、最低生活水準、生活保護給付額および上昇する生活費に満たないことを懸念する。(第7条、第9条および第11条) 委員会は、労働者およびその家族が人間にふさわしい生活を送れることを確保する目的で、最低賃金水準を決定する際に考慮される要素を見直すよう、締約国に対して促す。委員会はまた、締約国が、最低賃金以下の報酬しか支払われていない労働者の割合に関する情報を次回の定期報告書で提供するよう要請する。 19.委員会は、進展があったにも関わらず、締約国において、とくに男女間の賃金格差が依然として相当に大きいことに、懸念をもって留意する。(第7条) 委員会は、同一価値労働について男女で異なる評価額を適用することの違法性およびこの点に関する使用者の義務についての意識啓発を進め、かつ、報酬差別が行なわれた場合にアクセスしやすくかつ効果的な救済措置を提供するよう、締約国に対して求める。締約国はまた、締約国が、同一価値労働同一報酬の原則の適用について労働基準監督官に対する研修を行なうとともに、適用される法律の効果的執行を確保するためのその他の措置をとるよう勧告する。 20.2006年の男女雇用機会均等法改正以降、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する意識が高まっていることには留意しながらも、委員会は、法律上、セクシュアルハラスメントが禁じられていないことに、懸念をもって留意する。(第7条) 委員会は、締約国に対し、とくに職場におけるセクシュアルハラスメントに関して、犯罪の重大性に相応する制裁をともなったセクシュアルハラスメント罪を法律に導入するよう促す。委員会はまた、締約国が、被害者が報復を恐れることなく苦情を申し立てられることを確保するよう勧告する。委員会は、締約国が、セクシュアルハラスメントに関する公衆の意識を引き続き高めるよう勧告する。 21.委員会は、移住労働者も国民と同じ労働法によって保護されているにも関わらず、移住労働者(非正規な移民資格しか有していない者、庇護希望者および難民を含む)の不公正な待遇が報告されていることを懸念する。(第7条) 委員会は、締約国が、移住労働者(非正規な移民資格しか有していない者、庇護希望者および難民を含む)の不平等な待遇を解消するために法令を強化するよう勧告する。委員会はまた、移民資格に関わらずすべての労働者に対して労働法が適用されることに関する意識啓発を進めるよう、締約国に対して求める。 22.委員会は、締約国の高齢者、とくに無年金高齢者および低年金者の間で貧困が生じていることを懸念する。委員会は、貧困が、年金拠出期間が受給資格基準に達していない高齢女性に主として影響を与えていること、および、スティグマのために高齢者が生活保護の申請を抑制されていることをとりわけ懸念する。委員会はさらに、「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」で導入された改正により、多くの高齢者が無年金のままとなることを懸念する。(第9条) 委員会は、国民年金制度に最低年金保障を導入するよう締約国に対して求めた前回の勧告をあらためて繰り返す。委員会はまた、生活保護の申請手続を簡素化し、かつ申請者が尊厳をもって扱われることを確保するための措置をとるよう、締約国に対して求める。委員会はまた、生活保護につきまとうスティグマを解消する目的で、締約国が住民の教育を行なうよう勧告する。委員会は、締約国が、性別、収入源および所得水準によって細分化された高齢者(被爆者を含む)の状況に関する情報を、次回の定期報告書で提供するよう要請する。委員会は、高齢者の経済的、社会的および文化的権利に関する一般的意見6号(1995年)および社会保障についての権利に関する一般的意見19号(2008年)を参照するよう、締約国に対して求める。 23.委員会は、暴力をふるう配偶者に対する保護命令の違反が改正配偶者間暴力防止・被害者保護法で処罰対象とされている一方、配偶者間暴力および夫婦間強姦が明示的に犯罪化されていないことに、懸念をもって留意する。(第10条) 委員会は、締約国に対し、夫婦間強姦を含む配偶者間暴力を犯罪化するよう促す。委員会は、配偶者暴力相談支援センターの設置状況および自治体による基本計画の実施状況ならびにそれが配偶者間暴力の減少に及ぼした効果についての最新情報を、次回の定期報告書で委員会に対して提供するよう、締約国に対して要請する。 24.東日本大震災および福島原発事故の結果に対する救援対応の複雑さに留意しつつ、委員会は、避難の際にならびに再建および復興の取り組みにおいて、不利な立場および脆弱な立場に置かれた集団(高齢者、障害のある人、女性および子ども等)の特有のニーズが十分に満たされていないことを懸念する。(第11条、第2条第2項) 東日本大震災および福島原発事故の結果から得られた教訓により、救援および復興のための今後の取り組みにおける被災コミュニティ(脆弱な立場に置かれた集団を含む)のニーズへの対応を改善するための新たな体制が整備されたことに留意しつつ、委員会は、締約国が、災害対応、リスク軽減および復興のための取り組みに対して人権を基盤とするアプローチをとるよう勧告する。とりわけ、委員会は、締約国が、防災計画において経済的、社会的および文化的権利の享受に関する差別が行なわれ、またはそのような差別がもたらされないことを確保するよう勧告する。 委員会は、東日本大震災および福島原発事故の結果への対応に関する、ならびに、避難の際にならびに再建および復興のための活動において被害者がどのように経済的、社会的および文化的権利を享受したかに関する包括的な情報(性別および脆弱な立場に置かれた集団別に細分化された統計データを含む)を次回の定期報告書で提供するよう、締約国に対して要請する。委員会はまた、締約国に対し、裁判を受ける被害者の権利がどのように保障されてきたかについての情報を記載するよう要請する。 25.委員会は、原子力発電所の安全性に関して透明性が欠けておりかつ必要な情報が開示されていないこと、ならびに、原子力事故の防止および処理に関する地域的備えが全国的に不十分であることに関する懸念をあらためて表明する。このような状況が、福島原発事故に際し、被害者の経済的、社会的および文化的権利の享受に悪影響を及ぼすことにつながった。(第11条および第12条) 委員会は、締約国が、原子力発電所の安全性に関する諸問題についての透明性を高め、かつ原発事故に対する備えをいっそう強化するよう、再度勧告する。とくに、委員会は、潜在的危険、防止措置および対応計画に関する包括的な、信頼できる、かつ正確な情報を住民に対して提供するとともに、事故が発生した場合にはあらゆる情報が速やかに開示されることを確保するよう、締約国に対して促す。 委員会は、到達可能な最高水準の身体的および精神的健康の享受に対するすべての者の権利に関する特別報告者が締約国を最近訪問した際に行なった勧告を実施するよう、締約国に対して奨励する。 26.委員会は、「慰安婦」が受けてきた搾取により、彼女たちによる経済的、社会的および文化的権利の享受ならびに彼女たちの賠償請求権に対する悪影響が永続していることを懸念する。(第11条および第3条) 委員会は、搾取の永続的影響に対応し、かつ「慰安婦」による経済的、社会的および文化的権利の享受を保障するため、締約国があらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、「慰安婦」にスティグマを付与するヘイトスピーチその他の示威行動を防止するため、締約国が「慰安婦」の搾取について公衆を教育するよう勧告する。 27.委員会は、締約国の高校教育授業料無償化プログラムから朝鮮学校が除外されていることを懸念する。これは差別である。(第13条および第14条) 差別の禁止は、教育のあらゆる側面に全面的かつ即時的に適用され、また国際的に定められたすべての差別禁止事由を包含していることを想起しつつ、委員会は、高校教育授業料無償化プログラムが朝鮮学校に通う子どもたちにも適用されることを確保するよう、締約国に対して求める。 28.委員会は、多数の外国人児童が学校に通っていないことに、懸念をもって留意する。(第13条および第14条) 委員会は、締約国に対し、義務教育の状況の監視を、法律上の地位に関わらず締約国の領域内にいるすべての子ども(国民ではない子どもを含む)に対して適用するよう促す。 29.委員会は、規約第13条(b)にしたがって完全無償の中等教育を漸進的に提供するため、締約国が、可能なかぎり早期に、入学料および教科書費を授業料無償化プログラムの対象に含めるよう勧告する。 30.委員会は、アイヌ民族が先住民族として認められ、かつその他の進展が達成されたにも関わらず、経済的、社会的および文化的権利の享受に関してアイヌ民族が不利な立場に置かれたままであることを依然として懸念する。委員会は、アイヌ語が消滅の危機にあることをとりわけ懸念する。(第15条および第2条第2項) 委員会は、締約国が、アイヌ民族の生活水準を向上させるための努力を強化し、かつ、とくに雇用および教育の分野において追加的な特別措置を実施するよう勧告する。委員会は、これらの措置を、北海道外在住のアイヌ民族に対しても適用するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、アイヌ語を保全しかつ振興するためにとられた措置の成果に関する情報を次回の定期報告書に記載するよう要請する。 31.委員会は、科学の進歩およびその利用による利益を享受する権利に関して対話の際に提供された情報について、締約国に感謝する。この点について、委員会は、締約国に対し、この権利が実際にどのように実施されているかに関するいっそう詳細な情報および具体例を次回の定期報告書に記載するよう要請する。(第15条) 32.政府開発援助に対する締約国の貢献は認知しながらも、委員会は、国際的基準である〔対GNI比〕0.7%という目標を達成する目的で速やかに拠出水準を高めるとともに、開発協力政策において、規約に掲げられた権利を全面的に編入した人権を基盤とするアプローチを追求するよう、締約国に対して奨励する。 33.委員会は、締約国に対し、規約上の義務の履行に関する十分に細分化された統計データを次回の定期報告書に記載するよう要請する。 34.委員会は、締約国に対し、規約第7条(d)および第8条第1項(d)に付した留保を撤回するよう奨励する。 35.委員会は、締約国に対し、経済的、社会的および文化的権利に関する〔国際〕規約の選択議定書に署名し、かつこれを批准することを検討するよう奨励する。 36.委員会は、社会のあらゆるレベルで、またとくに公務員、司法機関および市民社会組織の間でこの総括所見を広く普及するとともに、総括所見を実施するためにとった措置について、次回の定期報告書で委員会への情報提供を行なうよう、締約国に対して要請する。委員会はまた、次回の定期報告書の提出前に国内レベルで行なわれる議論において、市民社会組織(今回の報告書審査への関心を示してきた組織を含む)の関与を引き続き得るよう、締約国に対して奨励する。 37.委員会は、締約国に対し、委員会が2008年に採択したガイドライン(E/C.12/2008/2)にしたがって、次回の定期報告書を2018年5月31日までに提出するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2013年5月23日)。/パラ26第1段落末尾を「(第11条第3項)」から「(第11条、第3条)」に修正(5月25日)。/正式な国連文書(2013年6月10日付)をもとに訳文を若干修正。基本的には技術的修正のみ(2014年11月6日)。
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最近、子どものためのオークションを見るのが癖になってきています。 やれ何だかの本の付録だとか、いないいないばあのDVDだとか、 そういったものを安く買えないかと思って見ているわけです。 でも、オークションだと送料を考えなければならないので、 そこら辺がちょっと面倒なところですよね。 しかしながら、安く買うためですから、ちょっとの手間ぐらいは勘弁します。 やはりそれなりのリスクはつきものですからね。 長年オークションをやっているからにはそこら辺はぬかりありません。 東大式・内定獲得術 新卒内定率10倍アップ法 トップMBA式就職内定術 現役面接官が教える入社面接突破マニュアル
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紙の子どもたちはみな踊る ◆AZWNjKqIBQ ――アニタ・キングは不幸な少女だ。 ◆ ◆ ◆ アニタは東向きの窓の外、昇り始めた太陽が稜線を浮かび上がらせるそちらへと掲げた剣に再び注視する。 それは、ただ剣と呼ぶには奇妙な物体だった。なにしろ、それには斬るための刃がない。 美しい装飾の施された黄金のガードの先から伸びるのは、赤い線の走る黒い円柱。 しかし、コマンドを与えてその力を解放すれば、纏う風が空を切る刃と化す――そう、アニタは理解している。 掲げた剣はその大きさに見合った重量がある。 アニタは利き手を柄の根元に、反対の手を柄の端へと移動させて腰を下ろしてそれを構える。 彼女のまだ幼い体格と比べると大きいその剣を構える様は、どちらかというと剣よりも騎乗槍のそれに見えた。 剣を向ける先と視線を合わせると、アニタは緊張の面持ちでその「言葉」を口から吐いた―― ◆ ◆ ◆ アニタ・キングは不幸な少女だ。 何故かと問われると、それは枚挙に遑がない。 しかし、此処で語るに必要な分だけを取り出していけば、まず一つ ――彼女には大いなる資質があったということだ。 ただしそれは天ではなく、人の……それも、邪な願いによってもたらされたものだった。 彼女には両親と呼ばれる存在がいない。 記憶を失っている――からではない。また、すでに死去しているからという意味でもない。 アニタ・キングは親と呼ばれる存在から生まれてきた人間ではない、という意味だ。 と言っても、別に虚空から生まれ出てきたわけでもない。 ありていに言えば――実験により。それは遺伝子操作。つまりはそういう事だった。 何故かビブリオマニア(蔵書狂)でなければ獲得できないとされる特殊能力――紙使い。 それを人工的に生成させようという計画。それは成功し、その成果が彼女――アニタ・キングである。 歴代の紙使いから抽出した膨大な遺伝子の中より、時間をかけて選り分けられたいくつかの遺伝子。 これを植え込まれ、試験管の培養液の中から誕生した彼女は生まれながらにして紙使いであった。 これが、本人も知らない彼女に与えられた大いなる資質だ。 最強の紙使い同士の遺伝子情報によって組み合わされた彼女の才能は、 未だ発展途上ながらも潜在的には彼女が姉と慕う二人をも、更には今までのどの紙使いよりも高い。 それが、彼女の不幸の一つ。何故ならば、それによって剣はその力を開いてしまったのだから。 ◆ ◆ ◆ その光も音もない衝撃に、アニタは硬直した。 剣を掲げた身体がまるで鉛になったように動かない。 それが、剣によって力が奪われているという事に気付いたのはその半瞬後だった。 その感覚にアニタは、中身を吸い上げられ萎んだ紙パックの入れ物を連想する。 (は、放さないと……! 全部……持っていかれる……) アニタは指先へと意識を走らせるが、まるで接着されているかのように指は剣から離れない。 そしてさらに一瞬の後、起動に足る力を吸い上げたのか、剣はゆっくりと力を解放し始めた。 ◆ ◆ ◆ アニタは剣の力を解放するに足るまでの力を持っていた。 それは彼女の中に存在する、二重の螺旋を描く特異な遺伝子。 それによってもたらされた身体を巡る紙使いとしての能力が一種の魔術回路として機能したからなのか。 はたまた、螺旋王がこの実験によって探し出そうとしている新たな螺旋力を生み出しているからなのか。 それはまだこの段階では断言には至らない。 ただ彼女が不幸なのは、解放するには足りても御するにはまだまだ力不足だったということ。 人間を遥かに超越した存在である英霊。その中でも突出した存在である英雄王――ギルガメッシュ。 彼にしか所持することを許されていない史上最強の剣――乖離剣・エア。 全力で振るえば天すらも断つと言われる神器。 それに徒な好奇心で触れるその報い。それを彼女は思い知ることになる。 ◆ ◆ ◆ 英雄王の剣のその剣身を構成する円柱。 それが途中に入った分かれ目より互い違いに回転を始め、その隙間から勢いよく空気を噴出する。 激しく空気を噴出したその後に残る真空――それこそがこの剣の刃。 それは一瞬にして剣を中心として真空刃によるフィールドを形成し、そしてそれは―― ――剣を構える人間に対しても容赦はしなかった。 想像を超えた力に目を見張るアニタが最初に感じたのは、右手に走った激痛だった。 反応して視線を移したそこに見たものを、彼女は信じられ――いや、信じたくないと思ってしまった。 手を守るはずのガードの下より排出された高圧の空気によって、右手は手首より先が失われていた。 そこから溢れ出た大量の血が、暴風に乗ってアニタの身体を強く叩き真赤に染めている。 次の瞬間に上げられたアニタの絶叫は、さらに勢いを増した暴風によって掻き消された。 ◆ ◆ ◆ 彼女には剣を解放する力しかなかった。それが彼女の不幸だ。 宝具から溢れ出る力を御する魔術知識もなければ、自らを襲う力に対する魔法耐性もなかった。 さらに不幸だったのは、彼女が唯一持つ特殊能力が紙使いだったということだ。 ◆ ◆ ◆ 乖離剣・エアより噴出した空気と真空刃により、アニタの身体は部屋の反対側へと叩きつけられていた。 吹き飛ばされる直前、本能的に発動した紙の防壁により彼女は辛うじて即死を免れたが、 本棚に叩きつけられ半ばまで紙に埋まった彼女の身体は見るも無残な有様に成り果てており、 それは見る者に死ぬよりも辛いと思わせるに十分なものだった。 また、剣の力を解放された場となった部屋の惨状も燦々たるものだ。 暴風と真空刃が吹き荒れた室内は万遍なく切り刻まれており、一切無事なものが存在しない。 そして、剣先を向けていた窓は窓枠どころか、その壁ごと削り取られて朝日を部屋の中へと取り込んでいた。 東より射す強い陽光が、部屋であった空間に舞い散る無数の紙切れに反射し、そこを黄金に照らしている。 真赤に染まった床に降り注ぐ白い紙吹雪。それを見つめるアニタの目はさっきよりも一つ少ない。 その子どもらしいあどけなさを残していた顔は無数の斬撃により切り刻まれ、片目は割れて機能を失っていた。 顔だけではなく裂傷は全身に及んでいる。真空刃は易々と紙の防御を突破し、彼女を切り刻んでいた。 最初に失った右手は手首より骨が露出し、残ったもう片手の方も指がいくつか足りていなかった。 防御の及ばなかった両足は膝から先が両足ともになく、とめどなく血液を床に零している。 脇に走った大きな残撃は覆っていた肋骨を断って肺にまで達しており、傷口からブクブクと血泡を垂らしていた。 (……なんで?) 床に広げられた旗の中央に描かれた大きな目玉へと視線を落としたアニタはそう思う。 運命というものの何もかもが一方的にやって来る。人生そのものが暴風の中に放り込まれたものの様。 不幸な少女は何も知らない。だからどうしてなのかも解らない。 なんで紙が使えるのか。どうして記憶がないのか。どうしてこんな目にあっているのか。 どうして? どうして? どうして? どうして? どうして? 一体、自分は何者なのか? (……死にたくない) 訳が分からないまま死ぬなんて嫌だ――と、アニタは残された力を振り絞る。 残された左手の内の、残った薬指と小指だけで床に散らばった紙を摘み力を込める。 傷のせいだけでなく、剣に吸い取られた分も力は失われており、触れる紙の反応は鈍い。 アニタは普段、数枚から数百枚程度の紙しか操作しないためにその疲労は微々たるものだが、 彼女の姉の一人であるマギー・ムイは時に数十万枚の紙を同時に操り、その後は消耗に倒れこむこともある。 今の自分の状態に姉の姿を連想すると、アニタの頬に涙が伝った。そしてそれはすぐに血に交じり床に落ちる。 (……まー姉……みー姉) 紙を操る二人の姉を頭に思い浮かべ指先に力を込める。 程無くして、部屋中にサワサワと紙の擦れる音が響き始める。 (死なない……! 絶対!) 積もった紙の一部が蛇の頭の様に持ち上がり、一本の線となって傷口へと纏わりつく。 さらに部屋に響く音も大きくなり、ざわめく中からもう一本、二本と真っ白な線が飛び出しアニタを包む。 思い描く姉の姿に倣い紙を操り、包帯代わりに傷口に紙を当てる。 だが、無情にも血を吸った紙は力を失い、再び傷は露出される。 それでもアニタは繰り返し紙を操り傷口へと当てる。今度は何枚も重ねて……しかし、それでも。 (……帰る。絶対……帰る!) アニタの意気に合わせてまだ白い紙はざわめく。 何かに挑むかのように白い線はアニタの身体へと群がり、血に触れて落ちても次々とやってくる。 彼女とその周り。赤黒く血の色に染まったそこに群がる白い蛇の様は、 死者すらも救うとされるギリシャの神アスクレピオスが手を差し伸べているかのようにも見える。 だがしかし、現実にはその逆だった。 紙に血を吸わせることは、徒に失血を早めている事に他ならないと、朦朧としているアニタは気づいていない。 彼女は今、痛みも苦しみも忘れ、ただひたすらに願っているだけだ。 (……帰る! ……帰る! ……帰る! ……帰る!) 床に積もった紙の色に比べると、アニタの身体はもうすでにどす黒く。動かないため物の様に見える。 半眼の片目もすでに虚ろで、光を映しているようには見えず、口から息が漏れている様子もない。 ただそれでも、紙だけがひたすら無心に彼女を包み込もうと動いている。 部屋中の紙が主を慕うように彼女の周りへと殺到するが、それも―― (…………まー姉…………みー姉。) 彼女の指先が冷たく動かなくなると、同じように動かなくなりそして―― (…………ごめん。もう) 聞こえない断末魔を上げるかのように立ち昇ると―― (…………………………帰れ、ない) ――散華した。 賑やかだった紙の揺れる音が静かに止んだ後、 死色に染め上げられたそこで、ただ一本の黄金の剣だけが光を返して輝いていた。 ◆ ◆ ◆ こうして不幸な少女は、物語の最後の頁を捲り終えた。 このアニタ・キングという物語をどう読むかは、それぞれの読者の自由だ。 不幸と銘打ったが、それも読み方次第では別の物へと変化するかもしれない。 ともかくとして、結局彼女は因縁の相手である読子・リードマンや菫川ねねねと再会することはなかった。 一つの世界から召喚された3人の女性。 ――歴代最強の紙使いにして、最狂のビブリオマニア。読子・リードマン。 ――紙上の創造主にして、至上の創造主。菫川ねねね。 ――紙の座へと座るために創造された、紙の申し子。アニタ・キング。 その内の誰もが、螺旋王の掲げた目標に達するにたる物語の持ち主ではあったが、 惜しくもアニタ・キングの物語はここにて読了された。 残りの二人の物語。それらは一体どういう結末を迎えるのか? ――それは、また別の本のお話である。 【C-6/民家の一室/1日目/早朝】 【アニタ・キング@R.O.D(シリーズ) 死亡】 ※民家の一室は乖離剣・エアの起こした暴風と真空刃によって大きな被害を受けました ※同じく、そこにあった支給品なども大きな被害を受けました ※デイバックは切り刻まれ中身が散乱しています ※「乖離剣・エア@Fate/stay night」は全くの無傷です ※「ハイドの魔本@金色のガッシュベル!!」の状態は不明。後続の書き手に一任します ※床に敷かれていた「大グレン団の旗@天元突破グレンラガン」は血に染まり、また切り刻まれています ※部屋の中には分解された本のページが溢れかえっています 時系列順で読む Back この呼び方では迷惑ですか? Next 誰かが死ぬのが怖いのか? 投下順で読む Back この呼び方では迷惑ですか? Next 誰かが死ぬのが怖いのか? 062 紙のみぞ知る アニタ・キング
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ふくしま集団疎開裁判・仙台高裁2013-04-24決定 「福島の『集団疎開』裁判 仙台高裁」2013/05/03(東京新聞) <書き起こし>大友涼介です。さん http //ameblo.jp/heiwabokenosanbutsu/entry-11522928508.html 低線量被曝の危険性を認める 仙台高裁 福島の「集団疎開裁判」 訴え却下も内容「画期的」 訴えは却下でも、画期的な決定内容。福島県郡山市の小中学生が市に対し、「集団疎開」を求めていた抗告審で、仙台高裁(佐藤陽一裁判長)は先月二十四日、仮処分申請を却下した。だが、低線量被曝の危険に日々晒され、将来的に健康被害が生じる恐れがあるとはっきり認めた。(出田阿生・中山洋子記者) ◇ 「この決定の特徴は、低線量被曝の危険性を強い口調で認定していることだ。それについては大きな成果といえる」 福島の子供たちの支援を続ける元裁判官の井戸謙一弁護士は同日、こう内容を評価した。 決定の事実認定の文書は歯切れが良い。「低線量の放射線に長期・継続的に晒されることで、生命・身体・健康に対する被害の発生が危惧される」とし、「チェルノブイリ原発事故後に発生した子供の健康被害をみれば、福島第一原発周辺で暮らす子供にも、由々しい事態の進行が懸念される」と明言した。 さらに放射性物質を無害化したり、完全に封じ込める技術は未開発と指摘。汚染物質の置き場不足で除染作業が進まない現状は「被曝の危険から容易に開放されない状況」とも言及した。 「年間被曝量が一〇〇ミリシーベルト以下なら問題はない」と「安心神話」に徹した一審の福島地裁郡山支部の決定(二〇一一年十二月)とは、同じ却下でも格段の違いだ。 ただ、結論は「現在の空間線量では、直ちに健康に悪影響を及ぼす恐れがあるとは認め難い」と逆転。井戸弁護士は「決定分は、異なる二つの文書が組み合わさっているようにみえる。裁判官同士で議論があったのでは」と推測する。 この裁判を担当する柳原敏夫弁護士は「決定分の後半は、読んでいると狐につままれたような感じだ」と話す。 そこには「郡山市内に住み続けるならば、学校外での生活が年間一ミリシーベルトを超える被曝をする計算になる。学校だけを疎開させても意味がない」ので却下するといった理屈が展開されている。 そうなると、低線量の地域に移住するしかないが、それは「自主避難すればいい」という。しかし、原告側は「疎開」は「子供らの安全確保のために行政が果たすべき義務」と訴えた。行政の責任が「自己責任」にすり替えられ形だ。 とはいえ、低線量被曝の危険を司法が認めた意義は小さくない。昨年六月、「避難の権利」などを定めた「子ども・被災者生活支援法」が国会で成立した。だが、その後、政権が再交代し、いまだ具体的な避難の施策は講じられていない。 柳原弁護士は「決定では『集団疎開は被曝被害を回避する一つの抜本的方策として教育行政上考慮すべき選択肢』と指摘した。国や自治体は子ども被災者支援法の運用で、この決定の指摘した内容を生かさなければならない」と訴えた。 ふくしま集団疎開裁判・仙台高裁2013-04-24決定
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東日本大震災地域の子どもたちに本を通じて出来る支援を 新着情報 2014年1月25日 仙台にて 子どもと本をつなぐ人たちのネットワークフォーラム に登壇します。たくさんの方々にお会いできるのが楽しみです。 2013年6月20日・21日 仙台にて 北日本図書館大会 に登壇しました。東北の図書館関係の方にたくさんお会いできました。ありがとうございました。 講演会「東日本大震災と子どもの読書を考える」の紹介記事を掲載した国立国会図書館月報6月号が刊行されました。 2013年4月1日 日本アニマシオン協会会報19号巻頭に、震災から3年目を迎えての拙文が掲載されました。同協会様の許可を得て 管理人より に転載しています。 2013年3月2日 国際子ども図書館主催 「東日本大震災と子どもの読書を考える」講演会に登壇しました。 これまでの活動は、左側メニューの 実現した支援 に移動しました(2013年7月3日) 2011年3月14日開設時のページは 3月14日開設時トップページ こちら。 2011年3月14日以降の経緯につきましては、 管理人より をご参照ください。 このサイトの管理と活動は、河西由美子とSLLS(学びの場としての学校図書館)研究会有志が中心となり行っています。 - -
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子どもの権利委員会の総括所見日本語訳(国別) 分類は、国連人権高等弁務官事務所等による地域分類を基本とし、国連統計局の地域分類を参考にしながらさらに細分化した。細分化された項目内の配列は、日本語国名(略称)のアイウエオ順。アジア・太平洋地域(東アジア・東南アジア・オセアニア・南アジア)/ヨーロッパ・北米・中央アジア地域(北米・北欧・西欧・南欧・東欧・中央アジア)/中東・北アフリカ地域(中東=西アジア・北アフリカ)/アフリカ地域(西部・東部・中部・南部)/米州地域(中米・カリブ諸国・南米) OPAC=武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書 OPSC=子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書 関連:CRC総括所見日本語訳(会期順) ★アジア・太平洋地域 東アジア 韓国:第1回(1996年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)/第5回・第6回(2019年)OPAC(2008年)/OPSC(2008年) 中国:第1回(1996年)/第2回(2005年、香港・マカオを含む)/第3回・第4回(2013年)香港の第1回報告書審査についてはイギリスを参照 OPSC(2005年、マカオを含む)/OPAC(2013年) (参考)台湾(独自審査):第1回(2017年) 日本:第1回(1998年)/第2回(2004年)/第3回〔前編・後編〕(2010年)/第4回・第5回(2019年)OPAC(2010年)/OPSC(2010年) モンゴル:第1回(1996年)/第2回(2005年)/第3回・第4回(2010年)OPAC(2010年)/OPSC(2010年) 東南アジア インドネシア:予備的所見(1993年)/第1回(1994年)/第2回(2004年)/第3回・第4回(2014年) カンボジア:第1回(2000年)/第2回(2011年)OPAC(2015年)/OPSC(2015年) シンガポール:第1回(2003年)/第2回・第3回(2011年)OPAC(2014年) タイ:第1回(1998年)/第2回(2006年)/第3回・第4回(2012年)OPAC(2012年)/OPSC(2012年) 東ティモール:第1回(2008年)/第2回・第3回(2015年)OPAC(2008年)/OPSC(2008年) フィリピン:第1回(1995年)/第2回(2005年)/第3回・第4回(2009年)OPAC(2008年)/OPSC(2013年) ベトナム:第1回(1993年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2012年)OPAC(2006年)/OPSC(2006年) オセアニア オーストラリア:第1回(1997年)/第2回・第3回(2005年)/第4回(2012年)OPAC(2012年)/OPSC(2012年) ナウル:第1回(2016年) ニュージーランド:第1回(1997年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)/第5回(2016年)OPAC(2003年)/OPSC(2016年) バヌアツ:第1回(1999年) フィジー:第1回(1998年)/第2回~第4回(2014年) ミクロネシア:第1回(1998年) 南アジア インド:第1回(2000年)/第2回(2004年)/第3回・第4回(2014年)OPAC(2014年)/OPSC(2014年) ネパール:第1回(1996年)/第2回(2005年)/第3回~第5回(2016年)OPSC(2012年)/OPAC(2016年) モルディブ:第1回(1998年)/第2回・第3回(2007年)/第4回・第5回(2016年)OPAC(2009年)/OPSC(2009年) ★ヨーロッパ・北米・中央アジア地域 北米 アメリカ(条約未批准)OPAC:第1回(2008年)/第2回(2013年) OPSC:第1回(2008年)/第2回(2013年) カナダ:第1回(1995年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2012年)OPAC(2006年)/OPSC(2012年) 北欧 アイスランド:第1回(1996年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)OPAC(2006年)/OPSC(2006年) スウェーデン:第1回(1993年)/第2回(1999年)/第3回(2005年)/第4回(2009年)/第5回(2015年)OPAC(2007年)/OPSC(2011年) デンマーク:第1回(1995年)/第2回(2001年)/第3回(2005年)/第4回(2011年)OPAC(2005年)/OPSC(2006年) ノルウェー:第1回(1994年)/第2回(2000年)/第3回(2005年)/第4回(2010年)OPSC(2005年)/OPAC(2007年) フィンランド:第1回(1996年)/第2回(2000年)/第3回(2005年)/第4回(2011年)OPAC(2005年) 西欧 アイルランド:第1回(1998年)/第2回(2006年)/第3回・第4回(2016年)OPAC(2008年) イギリス:第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2008年)/第5回(2016年)英領香港(当時、1996年;以降は中国を参照)/英領マン島(2000年)/イギリス海外領土(2000年) OPAC(2008年)/OPSC(2014年) スイス:第1回(2002年)/第2~4回(2015年)OPAC(2006年)/OPSC(2015年) ドイツ:第1回(1995年)/第2回(2004年)/第3回・第4回(2014年)OPAC(2008年)/OPSC(2014年) フランス:第1回(1994年)/第2回(2004年)/第3回・第4回(2009年)/第5回(2016年)OPAC(2007年)/OPSC(2007年) ベルギー:第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2010年)OPAC(2006年)/OPSC(2010年) 南欧 イタリア:-第1回(1995年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)OPAC(2006年)/OPSC(2006年) スペイン:第1回(1994年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2010年)OPAC(2007年)/OPSC(2007年) バチカン:第1回(1995年)/第2回(2014年)OPAC(2014年)/OPSC(2014年) 東欧 ウクライナ:第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2011年)OPSC(2007年)/OPAC(2011年) ベラルーシ:第1回(1994年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2011年)OPAC(2011年)/OPSC(2011年) ポーランド:第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2015年)OPAC(2009年)/OPSC(2009年) ロシア:第1回(1993年)/第2回(1999年)/第3回(2005年) 中央アジア ★中東・北アフリカ地域 中東(西アジア) イスラエル:第1回(2002年)/第2回~第4回(2013年)OPAC(2010年)/OPSC(2015年) イラク:第1回(1998年)/第2~4回(2015年)OPAC(2015年)/OPSC(2015年) シリア:第1回(1997年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)OPSC(2006年)/OPAC(2007年) 北アフリカ ★アフリカ地域 西アフリカ 東アフリカ 中部アフリカ 南部アフリカ ナミビア:第1回(1994年)/第2回・第3回(2012年) 南アフリカ:第1回(2000年)/第2回(2016年)OPSC(2016年) ★米州地域(北米を除く) 中米 カリブ諸国 南米 更新履歴:ページ作成(2011年8月14日)。/~/イスラエルの第2回~第4回とOPSCを追加(2017年4月25日)。/イラクの第2~4回・OPAC・OPSCを追加(5月18日)。/参考として台湾の第1回総括所見(独自審査)を追加(2019年10月12日)。/日本の第4回・第5回を追加(12月29日)。/韓国の第5回・第6回を追加(2021年1月17日)。