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場の理論をやる際の鉄則 実際に論文を読む/書く際に使わない数学は気にしない。 Q 140 名前:ご冗談でしょう?名無しさん[sage] 投稿日:2008/11/05(水) 22 44 04 ID ??? ぺスキンなんか全部読む奴いんのか? A 一字一句よめというわけではないが、 ペスキン程度の内容がわからずに場の理論ができるのか? 別に他の教科書でもいいけど。 1. 標準模型のラグランジアンがわかる 2. 繰り込みが一応できるようになる (最低限 QCD の one-loop β関数が計算できる) ぐらいは現象論でなくてフォーマルなことやるひとにも必要だべ。 Q とりあえず、猪木・河合の量子力学Ⅰ・ⅡでDirac方程式までは自習しました。 今は、復習中というか理解を固めてるところなんですが、 ここからどう進めればいいのか…。 目標は今、実証できるレベルの理論 要は、今後出てくるであろう科学ニュースが何を言っているのか理解できる程度です。 (最近では電弱理論とか対称性の破れあたり?) A 82 名前:ご冗談でしょう?名無しさん 投稿日:2008/10/10(金) 21 55 15 ID ??? そこまで行けばもうPeskinあたりの場の量子論に入って十分だよ その前に素粒子論の世界を一望できるような本を一冊ざっと読んでおくと理解しやすいかも 数学はリー群を軽くやっておくといいね
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移民局のページからBOOKLETなど移民に必要な書類リスト。 BOOKLET BOOKLET 1 Partner Migration パートナー移民 婚約、結婚、ディファクトでの移民申請用 http //www.immi.gov.au/allforms/booklets/1127.pdf BOOKLET 5 ビジネス移民 オーストラリアで働いている人、仕事先からオファーがある人の移民申請(Employer Nomination Scheme (ENS) ,Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS) ,Labour Agreements (LA) ,Invest Australia Supported Skills (IASS) Agreements) http //www.immi.gov.au/allforms/booklets/1131.pdf BOOKLET 6 General Skilled Migration スキルドパーソン移民 http //www.immi.gov.au/allforms/booklets/1119.pdf Occupation list 職業リスト 1121i = Skilled Occupation List (SOL), Sydney and Selected Areas Skill Shortage List (SSASSL), and Employer Nomination Scheme Occupation List (ENSOL) http //www.immi.gov.au/allforms/pdf/1121i.pdf MODLリスト オーストラリアで不足している職業のリストで、スキルド移民で申請の場合、特別点がもらえる。 http //www.immi.gov.au/migration/skilled/advice_doc/gn_modl.htm オーストラリア移住支援サイト
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京都京都コンピュータ学院 (※すでに指定校推薦決まってる模様)
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その他思念体に関する資料 ! このページに紹介する資料は、思念体を扱ったものを無差別に掲載しており、その信頼性が保証されるものではありません。 書籍 奇跡の生還へ導く人―極限状況の「サードマン現象」 Webサイト nachbar @ ウィキ Third Man factor - Wikipedia(en)
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カザフスタン共和国共和国親衛隊に関するカザフスタン共和国法 採択:1995年12月5日、第2671号 修正・補足: 2004年12月20日 本法は、カザフスタン共和国共和国親衛隊の地位、機構、権限及び活動の組織を規定する。 第1章 総則 第1条 カザフスタン共和国共和国親衛隊 カザフスタン共和国親衛隊(以下「共和国親衛隊」という。)は、カザフスタン共和国の国家安全保障戦力に属し、その管轄内において被警護者及び施設の安全の保障に関する警備措置を実施し、カザフスタン共和国大統領に直属、報告義務を負う特殊国家機関である。 共和国親衛隊は、国家施設の組織・法的形態において法人であり、国語及びロシア語の正式及び仮名称、印判、公印、用紙、並びにカザフスタン共和国の法令に従い口座を有する。 共和国親衛隊は、軍事部隊である。 第2条 共和国親衛隊に関するカザフスタン共和国の法令 1.共和国親衛隊に関するカザフスタン共和国の法令は、カザフスタン共和国憲法に基づき、本法その他のカザフスタン共和国の規範法令から成る。 2.カザフスタン共和国が批准した国際条約に、本法に含まれるものと異なる規則が定められている場合、国際条約の規則が適用される。 第3条 共和国親衛隊の活動の原則 1.共和国親衛隊の活動は、適法性、総合指導、公開性、他の国家機関との協同、人間の権利と自由の遵守の原則に従い実施される。 2.削除 第4条 共和国親衛隊の任務 1.共和国親衛隊の任務は、以下のことである。 被警護者の安全の保障への参加 儀式の遂行への参加 特別国家重要施設、カザフスタン共和国大統領がその一覧を規定する並びに建物、施設及び勤務用部屋の警備 カザフスタン共和国国旗及びカザフスタン共和国国章原器の警備 カザフスタン共和国の法令により規定された秩序における戒厳令及び非常事態体制の条件下における措置の実施 2.共和国親衛隊のその他の任務は、カザフスタン共和国大統領が定める。 第2章 共和国親衛隊における機構、員数及び勤務 第5条 共和国親衛隊の機構及び員数 1.共和国親衛隊は、編合部隊、部隊、小部隊及び保障機関から成る。 2.共和国親衛隊の組織機構及び員数は、カザフスタン共和国大統領が規定する。 第6条 共和国親衛隊の要員 1.共和国親衛隊の要員は、軍人、労働者及び勤務員から成る。 2.共和国親衛隊において勤務を行う軍人に対しては、本法により規定された特例を除き、カザフスタン共和国軍における軍務実施秩序を規定する法令の効力が及ぶ。共和国親衛隊の軍人は、特殊検査を受ける。 3.共和国親衛隊の軍人は、階級、識別章及びそのために定められた制服を有する。 4.共和国親衛隊の労働者及び勤務員の労働活動は、労働に関する法令の規定により規定される。 第7条 共和国親衛隊の充足 1.共和国親衛隊は、以下の者から充足される。 現行法令に従い義務年限内軍務に召集される市民 内務省職員、契約による志願に基づく国家保安委員会、カザフスタン共和国軍、準軍隊及び軍事部隊の軍人 予備役から召集された軍人 2.共和国親衛隊の義務年限内軍務への市民の召集は、共和国親衛隊に提示される要求に従い、カザフスタン共和国国防省が実施する。 3.義務年限内軍人の共和国親衛隊への選抜は、優先的である。 第8条 共和国親衛隊のための要員の訓練 1.共和国親衛隊のための将校の訓練は、カザフスタン共和国及び他の国家の高等教育及び軍事教育施設により実施される。 2.共和国親衛隊のための准尉、下士官(曹長)及び特技兵の訓練は、共和国親衛隊の部隊及びカザフスタン共和国軍の教育施設において実施される。 3.共和国親衛隊の将校要員の職業水準の向上は、教育及び軍事教育施設の学部、講座及び課程において実施される。 第9条 共和国親衛隊における階級、制服及び識別章 1.共和国親衛隊の将校には、その就任する職務に関する階級が、カザフスタン共和国軍における類似職務に関して規程された階級より1段階高く定められる。 2.共和国親衛隊は、カザフスタン共和国大統領がその仕様を承認する軍旗、部隊章、識別章及び制服を有する。 第3章 共和国親衛隊の義務と権利 第10条 共和国親衛隊の義務 共和国親衛隊には、以下の基本義務が委任される。 カザフスタン共和国大統領警護庁と協同で、国家元首、元カザフスタン共和国大統領及びその家族とカザフスタン共和国大統領が承認する一覧表により国家の責任者、並びにそのカザフスタン共和国領土滞在期間における外国の国家、政府の元首及び国際組織の指導者の安全を保障すること。 特別重要国家施設、並びに被警護者の滞在用に割り当てられた建物、建築物、施設並びにその隣接領域及び水域、カザフスタン共和国大統領がその一覧表を規定する航空機、地上及び水上輸送機関、その駐機場を警備すること。 その管轄内において、対テロ作戦に参加すること。 カザフスタン共和国国旗及びカザフスタン共和国国章の原器を警備すること。 カザフスタン共和国の祝日及び祝典において、儀典行事実施の際、儀式遂行に参加すること。 カザフスタン共和国の法令により規定された秩序において、戒厳令及び非常事態条件下における措置を実施すること。 第11条 共和国親衛隊の権利 1.共和国親衛隊には、その委任された義務の遂行の際、以下の権利が賦与される。 その任務実施において共和国親衛隊を妨害する者の不法行為の停止を要求し、要求を履行しない場合、本法により規定された措置を採択すること。 被警備施設における市民及び責任者の通過の際、その身分証明書を検査すること。 被警護者又は被警備施設に対して不法行為を実行した者を拘束し、事後、法保護機関に引き渡すこと。 被警備施設において、輸送手段及び貨物の検査を行うこと。 本法により規定された場合と秩序において、武器、戦闘機材及び特殊手段を使用すること。 非常事態の条件下における任務遂行の際、遠距離通信網を使用すること。 現行法令により定められた秩序において、兵器、特殊手段及び機材を調達すること。 内部の安全を保障すること。 共和国親衛隊の物的・技術保障の秩序及び基準の規定に関する提案をカザフスタン共和国政府に提出すること。 2.共和国親衛隊の軍人は、職務義務執行の際、制式武器及び特種手段の保管及び携帯に対する権利を有する。 第4章 共和国親衛隊司令部 第12条 共和国親衛隊司令官 1.共和国親衛隊司令官は、共和国親衛隊の直接指導を実施し、カザフスタン共和国大統領が任免する。 2.共和国親衛隊司令官は、以下のことを行う。 共和国親衛隊の常時戦闘準備を維持する。 共和国親衛隊の戦闘勤務活動、作戦及び戦闘訓練を指導する。 共和国親衛隊に関する規程、共和国親衛隊の組織機構及び員数に関する提案を立案し、承認のためにカザフスタン共和国大統領に提出する。 共和国親衛隊の軍人充足計画を承認する。 共和国親衛隊の編合部隊、部隊、小部隊及び保障機関の定員を承認する。 編合部隊副指揮官までの職務を任命し、共和国親衛隊副司令官及び編合部隊指揮官の任命に関する提案をカザフスタン共和国大統領に提出する。 初度将校階級及び大佐に至るまでの階級を授与する。 共和国親衛隊の軍人を予備役及び退役に編入する。 共和国親衛隊の軍人、労働者及び勤務員を国家勲章授与に上申する。 命令、指令を公布し、共和国親衛隊の計画、通達及び規定、戦闘及び特殊訓練プログラムを承認する。 国家機関において共和国親衛隊を代表する。 カザフスタン共和国大統領警護庁と共和国親衛隊の協同を保障する。 職務文書に署名する。 3.共和国親衛隊司令官は、共和国親衛隊に関するカザフスタン共和国の法令及びカザフスタン共和国軍諸兵科共通操典により規定された権利を享受する。 第13条 共和国親衛隊司令部 1.共和国親衛隊司令部は、共和国親衛隊司令官が指揮する。司令部の構成には、共和国親衛隊第一副司令官及び副司令官が入る。 共和国親衛隊第一副司令官及び副司令官は、共和国親衛隊司令官の上申により、カザフスタン共和国大統領が任免する。 2.共和国親衛隊司令部は、以下のことを使命とする。 共和国親衛隊の常時戦闘準備の維持に関する措置の立案及びその遂行の組織 その委任された任務の共和国親衛隊による遂行の際に形成される情勢に関するデータの収集及び分析 共和国親衛隊における作戦及び戦闘訓練、教育・要請過程の指導 共和国親衛隊の戦闘勤務活動の保障の組織 社会・法務業務措置の遂行の保障 要員の選抜、配置及び教育の実施 兵員の登録及び監督の組織 法令により定められら秩序における物的手段の移動の登録及びその除籍に関する業務の指導 第5章 共和国親衛隊の軍人による強制措置、特殊手段、物理的戦力及び武器の使用。戦闘機材の使用 第14条 共和国親衛隊の軍人による強制措置の使用の条件と範囲 1.共和国親衛隊の軍人は、その委任された義務の履行の際、本法により規定された場合と秩序において、強制措置を使用する権利を有する。 2.共和国親衛隊の軍人による戦闘機材、武器及び特殊手段の使用の事例に関しては、しかるべき指揮官により、24時間以内に、検察機関に通告される。 3.共和国親衛隊の軍人による強制措置使用範囲の超過は、法により定められた責任を招来する。 第15条 共和国親衛隊の軍人による特殊手段及び物理的戦力の使用 1.共和国親衛隊の軍人は、その委任された義務の履行の際、以下の場合において特殊手段及び物理的戦力を使用する権利を有する。 被警護者、軍人、並びに被警備施設及び貨物に対する攻撃の撃退 共和国親衛隊の軍人の生命及び健康に対する危険を伴う抵抗の阻止 火器及び刀剣類、弾薬、爆発物、化学薬品及び劇毒物を不法に所持し、抵抗を示した者の武装解除 共和国親衛隊部隊駐屯地に対する攻撃の撃退 人質、奪取された被警備施設、施設、輸送手段及び貨物の解放 その運転手が共和国親衛隊の軍人の法的要求を遂行しなかった輸送手段の停止 2.その武装抵抗、集団又は人々の生命及び健康を脅かすその他の攻撃の実行の場合を除き、女性、身体障害の明らかな徴候を有する者及び未成年者に対して、特殊手段を使用することは禁じられる。 3.特殊手段の一覧及び共和国親衛隊の軍人によるその使用規則は、カザフスタン共和国政府が規定する。 第16条 共和国親衛隊の軍人による武器及び戦闘機材の使用 1.共和国親衛隊の軍人は、平時、以下の場合においてのみ、武器及び戦闘機材を使用する権利を有する。 犯罪侵害からの被警護者の防護 共和国親衛隊の被警備施設、兵舎、施設及び特殊貨物、部隊駐屯地に対する攻撃の撃退、並びに被警備施設への不法侵入の阻止 抵抗を示すか又は犯罪実行の際に捕らえた者の拘束、並びに武器引渡に関する要求を拒否する武装者の拘束 人質、奪取された被警備施設、施設及び特殊軍事貨物の解放 警告信号又は援助要請の発信 2.火器及び戦闘機材は、可爆保管庫及び倉庫方向、これにより部外者を被災し得る時、人々の密集の際、その武装攻撃、武装抵抗の場合を除き、女性及び未成年者に対して使用することは禁じられる。 3.武器及び戦闘機材の使用の際、共和国親衛隊の軍人は、周囲の市民の安全の保障に必要な措置を採る義務を有する。 4.削除 第6章 共和国親衛隊の軍人の法的地位、社会的保護及び責任 第17条 共和国親衛隊の軍人の法的地位 1.共和国親衛隊の軍人の法的地位は、本法及びカザフスタン共和国の法令により規定される。 2.共和国親衛隊の軍人は、職務義務執行の際、権力の代理人であり、国家の保護下にある。 3.共和国親衛隊の軍人には、その身分及び権限の証明のために、勤務証明書が交付される。 4.何人も、直接及び直属の長を除き、共和国親衛隊の職務活動に干渉する権利を有さない。 5.共和国親衛隊の軍人には、政党、労働組合に在籍し、何らかの政党を支持し、ストライキを組織し、その実施に参加し、他の有償活動(学術、科学又はその他の創作活動を除く。)に従事し、企業活動を実施し、並びに商業組織の指導機関又は監査会議の構成に入ることが禁じられる。 第18条 共和国親衛隊の軍人の社会的保護 1.共和国親衛隊の軍人の社会的保護は、「軍人とその家族の一員の地位及び社会的保護に関する」カザフスタン共和国法及びカザフスタン共和国の法令に従い実施される。 2.共和国親衛隊の軍人の年金保障、身体障害及び扶養者喪失の場合による国家特殊手当の支払いは、カザフスタン共和国の法令に従い実施される。 3.共和国親衛隊の軍人の補足特典及び社会的保護の保証は、カザフスタン共和国の法令により定められる。 第18条の1 共和国親衛隊の軍人の金銭給与 共和国親衛隊の軍人の金銭給与は、カザフスタン共和国大統領が承認する国家予算の負担で維持されるカザフスタン共和国機関職員統一労賃システムに基づき定められる。 第18条の2 共和国親衛隊の軍人の責任 共和国親衛隊の軍人によるその職務義務の不履行又は不適切な履行及び不法行為に対して、軍人は、カザフスタン共和国法に従い責任を負う。 共和国親衛隊の軍人の行為(不作為)は、定められた秩序において、上級指揮官及び(又は)裁判所に不服申立することができる。 第7章 共和国親衛隊の物的・技術保障 第19条 共和国親衛隊の物的・技術保障 共和国親衛隊の物的・技術保障の秩序及び基準は、カザフスタン共和国政府が定める。 第8章 共和国親衛隊の活動に対する監督 第20条 共和国親衛隊の活動に対する監督 1.共和国親衛隊の活動に対する監督は、カザフスタン共和国大統領が実施する。 2.共和国親衛隊司令官は、共和国親衛隊の活動に関する年次報告書をカザフスタン共和国大統領に提出する。 3.共和国親衛隊部隊における官庁監督は、共和国親衛隊司令官が実施する。 第21条 共和国親衛隊の活動に対する検事監督 共和国親衛隊における法律、共和国大統領令その他の規範法令の正確かつ画一的な執行に対する監督は、カザフスタン共和国検察庁が実施する。 第22条 削除 第9章 削除
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工事中
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考 自称特別捜査隊のメンバーは仲が良いがあだ名などは一切無い。皆名前か苗字である。一年生メンバーは二年生メンバーの事を先輩と付けて呼ぶ。 主人公 … 先輩、~先輩、相棒、~君、呼び捨て、センセイ、リーダー 花村陽介 … 花村、花村君、花村先輩、ヨースケ、花ちゃん 里中千枝 … 里中、千枝、千枝先輩、里中先輩、チエチャン 天城雪子 … 天城、雪子、雪子先輩、天城先輩、ユキチャン 巽完二 … 完二、完二君、巽君、カンジ 久慈川りせ … りせ、りせちー、久慈川さん、リセチャン クマ … クマ、クマさん、クマ吉(クマきち)、クマ公、クマ君 白鐘直斗 … 白鐘、直斗君、直斗、ナオト、ナオチャン キツネ … キツネ、ツネきち、ツネちゃん、キツネくん 修正があったらよろしく。 補? 表にしてみる。追記修正は自由にどうぞ。 主人公の呼称は、特記が無い限りアニメ準拠。 + 主人公 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 俺 二人称 お前 - 陽介 花村→陽介陽介(U他) 相棒鳴上→悠鳴上(U他) クマ クマ センセイ 千枝 里中 鳴上くん 雪子 天城 鳴上くん 完二 完二 (鳴上)先輩 りせ 久慈川→りせ 先輩鳴上先輩→悠先輩 直斗 直斗 先輩 堂島 叔父さん 悠 菜々子 菜々子 お兄ちゃん(たち) 足立 足立さん 海老原 エビ マーガレット マーガレット お客様鳴上悠 マリー マリー 美鶴 桐条さん(たち) 明彦 真田さん ラビリス ラビリス 皆月 皆月 + 花村陽介 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 俺、オレ(ら、たち) 二人称 お前 - 主人公 相棒鳴上→悠鳴上(U他) 花村→陽介陽介(U他) クマ クマクマ吉、クマきち ヨースケ 千枝 里中 花村 雪子 天城 花村くん 完二 完二 (花村)先輩 りせ りせりせちー 花村先輩 直斗 直斗 花村先輩 堂島 堂島さん 菜々子 菜々子ちゃん 足立 足立さんアダチ、足立 海老原 海老原さん 山野 山野アナ、山野真由美 小西 小西先輩 マリー マリーちゃん 美鶴 桐条さん(たち) + クマ 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 クマ(たち) ボク、あっし 稀 二人称 キミあんたさん - 主人公 センセイ(たち) クマ 陽介 ヨースケ クマクマ吉、クマきち 千枝 チエチャン クマくんクマ吉クマ公 雪子 ユキチャン クマさん 完二 カンジ クマクマ公 りせ リセチャン クマ クマさん A初期 直斗 ナオチャン クマくん 堂島 パパさん 菜々子 ナナチャン クマさん 足立 アダッチー、アダチ マリー マリチャン ラビリス カイチョー(さん)→ラビチャン 明彦 赤マント→アッキー 美鶴 ミッチャン 順平 ジュンペー + 里中千枝 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 あたし 二人称 あんた君(主人公等) - 主人公 鳴上くん 里中 陽介 花村 里中 クマ クマくんクマ吉クマ公 チエチャン 雪子 雪子 千枝 完二 完二くん 里中先輩 りせ りせちゃん 千枝先輩 直斗 直斗くん 里中先輩 堂島 堂島さん 菜々子 菜々子ちゃん 千枝お姉ちゃん 足立 足立さん 山野 山野アナ マリー マリーちゃん 美鶴 桐条さん 明彦 師匠 ラビリス ラビリス + 天城雪子 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 私(たち) 二人称 あなた - 主人公 鳴上くん 天城 陽介 花村 天城 クマ クマさん ユキチャン 千枝 千枝 雪子 完二 完二くん 天城先輩 りせ りせちゃん 雪子先輩 直斗 直斗くん 天城先輩 堂島 堂島さん 菜々子 菜々子ちゃん 雪子お姉ちゃん 足立 足立さん 山野 山野アナ、山野さん 明彦 真田さん ラビリス ラビリス 順平 伊織さん + 巽完二 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 オレ、俺 二人称 オメー、テメェアンタ、あんた(目上) - 主人公 (鳴上)先輩 完二 陽介 花村先輩 完二 クマ クマクマ公 カンジ 千枝 里中先輩 完二くん 雪子 天城先輩 完二くん りせ りせ 完二、カンジ 直斗 直斗 巽君 堂島 堂島さん 菜々子 菜々子ちゃん 足立 足立 山野 山野アナ ラビリス ラビリス 美鶴 桐条さん 明彦 真田さん 順平 伊織さん + 久慈川りせ 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 私 二人称 あんた、あなた(たち) - 主人公 先輩鳴上先輩→悠先輩 久慈川→りせ 陽介 花村先輩 りせりせちー クマ クマ リセチャン クマさん (A初期) 千枝 千枝先輩 りせちゃん 雪子 雪子先輩 りせちゃん 完二 完二、カンジ りせ 直斗 直斗君直斗(稀) 久慈川さん 堂島 堂島さん 菜々子 菜々子ちゃん りせちゃん 足立 足立 井上 井上さん りせちゃん 風花 山岸さん エリザベス エリザベスさん りせちー様 + 白鐘直斗 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 僕(たち) 二人称 君、あなたお前(犯罪者等) - 主人公 (鳴上)先輩 直斗 陽介 花村先輩 直斗 クマ クマ君 ナオチャン 千枝 里中先輩 直斗くん 雪子 天城先輩 直斗くん 完二 巽君 直斗 りせ 久慈川さん 直斗君直斗(稀) 堂島 堂島さん 菜々子 菜々子ちゃん 直斗お姉ちゃん 足立 足立刑事、足立さん足立(敵対時) 小西 小西(早紀)さん - 山野 山野アナ、山野さん - 生田目 生田目 美鶴 美鶴さん ラビリス ラビリス 白鐘くん 乾 天田(乾)くん天田さん コロマル - コロマルさん 順平 伊織さん ゆかり 岳羽さん(たち) ミナヅキ ミナヅキ + 堂島遼太郎 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 俺 二人称 お前(ら) - 主人公 悠 叔父さん堂島さん 陽介 堂島さん クマ パパさん 千枝 堂島さん 雪子 堂島さん 完二 堂島さん りせ 堂島さん 直斗 白鐘 堂島さん 菜々子 菜々子 お父さん 足立 足立 堂島さん 生田目 生田目 + 堂島菜々子 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 菜々子わたし(稀) 二人称 - 主人公 お兄ちゃん(たち) 菜々子 陽介 菜々子ちゃん クマ クマさん ナナチャン 千枝 千枝お姉ちゃん 菜々子ちゃん 雪子 雪子お姉ちゃん 菜々子ちゃん 完二 菜々子ちゃん りせ りせちゃん 菜々子ちゃん 直斗 直斗お姉ちゃん 菜々子ちゃん 堂島 お父さん 菜々子 足立 菜々子ちゃん + 足立透 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 僕(ら)、俺 二人称 君(ら、たち)お前、オマエ(ら)あんた - 主人公 足立さん 陽介 足立さんアダチ、足立 クマ アダッチー、アダチ 千枝 足立さん 雪子 足立さん 完二 りせ 足立 直斗 足立刑事、足立さん足立(敵対時) 堂島 堂島さん 足立 足立 菜々子ちゃん 山野 (山野)真由美 生田目 生田目生田目さん + マーガレット 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 私 二人称 貴方(たち) - 主人公 悠お客様 マーガレット マリー マリー エリザベス エリザベス + マリー 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 私 二人称 キミ - 主人公 悠 マリー マーガレット まーがれっと マリー + ラビリス 相手 呼び方 呼ばれ方 備考 一人称 ウチ私(モノローグ) 二人称 あんた(ら) - 主人公 鳴上くん ラビリス 陽介 クマ カイチョー(さん)→ラビチャン 千枝 雪子 完二 りせ 直斗 白鐘くん ラビリス 堂島 足立 明彦 ラビリス 美鶴 美鶴さん ラビリス アイギス 姉さん 乾 天田くん コロマル - 順平 ゆかり 岳羽さん
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考 特別課外活動部メンバーは名前で呼ぶ者が大半だと思う。 意義ある者、より詳細を記述出来る者は加筆を求む。 ・主人公(男性)…… リーダー、(名前)、(名前)君、(名前)さん ・主人公(女性)…… リーダー、(名前)ちゃん、(名前)ッチ ・岳羽ゆかり …… 岳羽、ゆかりちゃん、ゆかりさん、ゆかりッチ、ゆかり ・桐条美鶴 …… 桐条先輩、美鶴、美鶴先輩、美鶴さん、桐条 ・伊織順平 …… 伊織、順平、順平くん、順平さん ・真田明彦 …… 真田先輩、真田さん、明彦、アキ ・山岸風花 …… 山岸、山岸さん、風花、風花さん ・アイギス …… アイギス、アイギスさん、アイちゃん、姉さん、お姉様 ・天田乾 …… 天田、天田くん、天田さん ・荒垣真次郎 …… 荒垣先輩、荒垣、荒垣さん、シンジ ・コロマル …… コロマル、コロちゃん、コロ ・メティス …… 妹ちゃん、アイギス妹、メティス 基本的に同年代は名前で、それ以外は苗字で呼び合う。天田のみ、誰も名前で呼ばない。
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フレデリカ公国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約 フレデリカ公国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約(ふれでりかこうこくとだいにほんていこくかんのわしんならびにきほんてきかんけいにかんするじょうやく)とは、箱庭暦739年に署名された、フレデリカ公国と大日本帝國との間の条約。批准は786年に完了。通称、日赫基本条約、日赫和親条約など。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、日本語及びフレデリカ公国で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と全6条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。 第五条において、フレデリカ公国の永世中立に関する規定として、日本並びにフレデリカ側が守らなければならない規定をおいてある。 2.歴代特命全権大使 2-1.フレデリカ公国駐箚大日本帝國特命全権大使 初代 大石良夫 2-2.大日本帝國駐箚フレデリカ公国特命全権大使 初代 侯爵 Klaus Gerd von Speicher(クラウス・フォン・シュパイヒャー) 3.条約正文 フレデリカ公国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約 フレデリカ公国フレデリカ女大公殿下並びに大日本帝国天皇陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 フレデリカ公国フレデリカ女大公殿下 国務省東アジア局局長 侯爵 Klaus Gerd von Speicher 国務長官 公爵 Prairie de Devant 大日本帝国天皇陛下 枢密顧問官 従二位勲三等 奈良秀次郎 外務大臣 従三位勲四等 伯爵 小村洋右 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国は両国間に平和及友好の関係を維持し、相互の関係においては信義誠実の原則を指針とするものとする。 第二条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 二項 大使館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第三条 両締約国は、文化が民族の精神的基礎にあることを確認し、これがために互いの文化を尊重し、両締約国国民は相互に交流を増進する。 第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。 1号 商用査証 2号 観光用査証 3号 家族滞在用査証 二項 以下の条件に適合する査証の発行については、国務長官、外務大臣並びに査証の発行に関する権限を有する責任者による許可を必要とする 1号 就学用査証 2号 就労用査証 三項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。 第五条 大日本帝國は、フレデリカ公国臨時議会が箱庭暦500期に採択した永世中立政策につき承認する。フレデリカ公国は、今後何れの国家とも軍事上の協力を行う旨のいかなる協定を締結せざること、他の国家の間のいかなる戦争に対しても中立を守り、いかなる国に対しても戦争に訴えざることを条約上の責務として了承する。 第二項 大日本帝國は、前項の規定を保障するため、フレデリカ公国に対して戦争に訴えんとする国家の発生したときは、これに対して戦争に訴えざることを積極的に要請する条約上の責務を負うことを了承する。 第六条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにフレデリカ公国ベルンで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はフランス語、ドイツ語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 箱庭暦739年、東京宮城内三の丸枢密院第三会議室に於て之を作成す。 フレデリカ公国のために; 国務省東アジア局局長 侯爵 Klaus Gerd von Speicher 国務長官 公爵 Prairie de Devant 大日本帝國のために; 奈良秀次郎 伯爵 小村洋右
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