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https://w.atwiki.jp/rssmn/pages/116.html
知識による通常攻撃の変化(再振りあり) http //www.nicovideo.jp/watch/sm4386838 知識によるスキルの変化(動画が乙クオリティなので↑をオススメします) http //www.nicovideo.jp/watch/sm4062977
https://w.atwiki.jp/vsd-wiki/pages/208.html
/ ′ ,イ //l// / | ┼ / \ l d‐ / イ ┼ 7_ _l,. ┐┼┴、 . │丿┬ / , ――― 、 . /| l/ | ‐ │ ┴ / / ――― 、 ヽ . / / ´ `ー 、 \ | / ノ-┐ i / __ ヽー、ヽ | \ . ヽ/ .l | ̄ ̄_ ヽ- ,‐ ´ ̄` ー─┴, l ! | __l_ ` .> ヽ 〈==zヽ ∨ , -- 、 / | ! | -ゝ- -┼- { ∧  ̄ <≠=-ノ /| i | | (´__ . /│\ .ゝ /./ゝ---‐ ´` \  ̄ ̄, - .! | ! ‐一ァ . { │| {r、_r‐、 ) ̄ ̄ | /|__| 、 .  ̄ ̄) / //// ゝ │| _, --、_ レ / l ´ {_ ・・・・ { `ヽ ,弋====> { { (二} //// \ ヽ \`ー ´/‐、 ____ / ヽ / ・・・・ __ --‐ \  ̄ {_ , -------―‐ V / / i|\_ , / `l ー--- / 〃 |  ̄´ / | `ヽ /|/ ̄|/ ̄ ̄`Y´{ ∧ ヽ / | \
https://w.atwiki.jp/n_dema/pages/6.html
<韓国は恨みの文化だから日本人を恨み続けているというデマ> 韓国の文化論として「恨の文化」という言葉があります。ここでいう「恨」とは日本語の「恨み、怨み」とは別物(違う国なのですから漢字の意味が違うのは当たり前です。)なのですが、ここぞとばかりに差別主義者に利用されているようです。日本語の漢字の恨から連想するものは「不満を他者に向ける」というニュアンスがあるのに対し、韓国の「恨」では、「他人のせいにしない(出来ない)状況の中で感情を自らの内側に向けるニュアンス」があり、他者のせいにし、「逆恨み」するニュアンスはありません。日本語だと、例えば「後悔」、「挫折」、「無念」という言葉に「他人のせいにし、恨む」というニュアンスはないでしょう。なので「韓国は恨の文化なので日本を恨み続ける」というのは間違いになります。 というか、どう考えても人口比のわずかな「在日」に、日本社会の不満の原因を負わせようとしているネトウヨのほうが、「他人のせいにし、逆恨み」しているのが現実でしょう。少数の人間(在日)が日本を牛耳っていてそのせいで自分達が現実で悪いポジションに置かれているとか平気で言いますからね。 <火病という韓国特有のぶちぎれる病気があるので韓国人は危険というデマ> 2ちゃんねるなどにおいて、相手を煽る言葉として「火病(ファビョ)るなよww」という言い方がある。火病とは、激怒しぶちぎれる韓国特有の病気であるという認識で、それを「掲示板での煽り言葉」として使っていて、AAもあります。 こういう悪意に満ちたAAが他にもたくさんあるわけですが、火病=ぶちぎれ病というのがそもそもデマです。怒りを表現できず、つまりぶちぎれたりなんかしないからこそ起こるのが火病とされ、鬱火病とも表記されます。「ヒステリー」という言葉が本来の症状から離れて使われるようになった現象にも似ていますが、「火病」については差別感情と悪意がより明確にこめられています。
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ここには、上記の項目に該当する過去ログの場所が掲載されています。 他にも「ここで語られている」という箇所があれば書きこんでください。 自薦・他薦は問いません。 例:○版××近辺、□版△~ 何版かという情報を入れないと、リンク時にページ名がかぶります。 版の中での順番の前後は整えて下さい。 リンクを張って、リンク先にログを書きこむのも自由です。 編集の更新を宣伝するのは、できれば避けて下さい。 詳しくは→情報の整理についてのお願い 1版・ 2版・『ラクス=クライン』に関する過去ログ第2版まとめ 3版・ 4版・『ラクス=クライン』に関する過去ログ第4版まとめ 5版・『ラクス=クライン』に関する過去ログ第5版まとめ 6版・『ラクス=クライン』に関する過去ログ第6版まとめ 7版・『ラクス=クライン』に関する過去ログ第7版まとめ 8版・『ラクス=クライン』に関する過去ログ第8版まとめ 9版・ 10版・『ラクス=クライン』に関する過去ログ第10版まとめ 11版・『ラクス=クライン』に関する過去ログ第11版まとめ 12版・『ラクス=クライン』に関する過去ログ第12版まとめ 13版・『ラクス=クライン』に関する過去ログ第13版まとめ 14版・『ラクス=クライン』に関する過去ログ第14版まとめ 15版・
https://w.atwiki.jp/monamoro/pages/49.html
外交関係の開設状況 本表は、東京帝國大学で、国際法を教授している、法学博士富永浩二教授の著書『国際法・国際関係論』の232ページに書かれている現在国際社会に存在している国家の状況に関する表である。 富永浩二『国際法・国際関係論』(有斐閣、2667) 大日本帝國 ラヴィル王国 五島統一王国 スティリア帝國 大漢武帝国 ストロガノフ アスラン王国 華夏社會主義共和國 ビャウボン帝国 民主リーゲルデルト人民共和国 大日本帝國 国交あり 国交開設を提案中 国交あり 国交あり 国交開設を提案中 国交なし 国交あり 国交なし 国交なし ラヴィル王国 国交あり 国交あり 国交あり 国交あり 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 五島統一王国 国交なし 国交あり 保護国 国交あり 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし スティリア帝國 国交あり 国交あり 被保護国 国交あり 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 大漢武帝国 国交あり 国交あり 国交あり 国交あり 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし ストロガノフ 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし アスラン王国 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 華夏社會主義共和國 国交あり 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし ビャウボン帝国 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 民主リーゲルデルト人民共和国 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし
https://w.atwiki.jp/ruru45/pages/10.html
a
https://w.atwiki.jp/twenzai/pages/110.html
ある日こんなメールが届きました。 読みやすさの為に改行を入れています。 おかしいのでれんらくしてます なまえはひみつでwwいいですか???? うちわびっときゃっしゅとともだちはウェブマネーを使ってゲームをしています アラドはちゃんねるが沢山いてはいれなくてぜんぜんあそべません じかんかえてもあそべないまじさいやく;;; はいれないしテイルズいきましたよ??? ともだちとおそろいのアイテムおオープンマーケットでかいました 売ってたのはおなじなまえの人ですよぼくはBANになってない ともだちわBANされましたおかしいさいやくです!!!!! メルしても不正したからへんじしませんってきてました ともだちわ不正なんですか?ぼくもふせいした???? ほかわかりしただけです おかねはらったのにどうしてあそべない?? ひどい;;;;くそがしねばいいのに ねくそんおかしい くらぶの人もおなじですいっぱい ここにわおなじひとがいっぱいいますねwww なにおすればいいかおしえて?くださいおねがいします!!!! ??いいですか? この子はビットキャッシュ 友達はウェブマネーを使って 課金をしたけどゲームを遊ぶことが出来ないと 当Wikiに連絡をくれています。 学年はどちらも小学生だそうです。 購入したアイテムは数百P程度のアイテムだそうです。 メールの書き方などを教えましたが 上手くまとめることが出来なかったので 言いたい事をそのままに文を整形して 代理で苦情と意見を各会社へ送ってみました。 【お問い合わせ内容】 ウェブマネーへの問い合わせ ビットキャッシュへの問い合わせ なお、この件は被害にあった子供達が全て親に伝えるとの事です。 アイテムを購入し被害に遭い一方的に不正者とされて保障がされない方は 信販会社・課金関連への会社へ問い合わせを行うとよろしいと思います。 (その際はレシートや課金の証拠となる記録は忘れずに)
https://w.atwiki.jp/japanese_keyboard_layout/pages/32.html
どなたでも、自由にリンクを追加することが出来ます。 編集しようとする方は、必ず以下をお読み下さい。 【最重要】他者の著作権を侵さないでください。 【重要】「誰でも自由に複写できる」状態を維持するため、主張・意見・見解などの文、及びリンク先内容の本文・要約・解説などは記述しないでください。技術的な理由により閲覧制限・閲覧条件がある場合は、その条件のみを記述してください。 リンクに用いるタイトルは、可能な限り「元のページにあるタイトルタグの中身をそのままコピー」としてください。不適切なタイトルがついている、もしくはタイトルが存在しないなどの場合については、ページ表題などの文字列を採用してください。「誰が」追記しても「結果は」同じ、という状態が理想です。 できる限り、運指法制作者・運指法使用者かつ運指法そのものについて言及している人・資料のそれぞれを分離して記述してください。 各運指法の発生年月日が解るものは、運指法名のあとに年月日を追記してください。 各ドキュメントの初版作成年月日が解るものは、リンクのあとに年月日を追記してください。 …くらいでしょうか? あとは、実運用してみて決めるしかなさそうです。 これ以降はリンク集となります。 前提知識 タイピング講座 タイピング画像と運指表画像の作り方 より詳細なリンク集 運指法の部屋 リンク数が多いため分離 JISかな配列(JIS X6002)のうち、配列は変更せずに運指法を調節することによって性質向上を目指した、独自運指法。 悠木式運指法 - 【2006年01月31日~】 指配置最適化(論理配列に左右されない、通常の担当指最適化) 運指法制作者 『運指の最適化』とは何か 運指法制作者 最適化のヒント パターン別担当指最適化(論理配列に使う、ワード最適化) 運指法制作者 『ワードの最適化』とは何か パターン別入力方式最適化(行段系論理配列に使う、パターン別の綴り最適化) ○○○式運指法 - 【○○年○月○日~】 指配置最適化(論理配列に左右されない、通常の担当指最適化) パターン別担当指最適化(論理配列に使う、ワード最適化) パターン別入力方式最適化(行段系論理配列に使う、パターン別の綴り最適化) ○○○式運指法 - 【○○年○月○日~】 指配置最適化(論理配列に左右されない、通常の担当指最適化) パターン別担当指最適化(論理配列に使う、ワード最適化) パターン別入力方式最適化(行段系論理配列に使う、パターン別の綴り最適化) ○○○式運指法 - 【○○年○月○日~】 指配置最適化(論理配列に左右されない、通常の担当指最適化) パターン別担当指最適化(論理配列に使う、ワード最適化) パターン別入力方式最適化(行段系論理配列に使う、パターン別の綴り最適化)
https://w.atwiki.jp/motorrad/pages/27.html
大部品 狩猟する生物の選定 RD 2 評価値 1 は鍋の国の若宮 とよたろうさん作成のものを流用させていただきました。 部品構造 大部品 狩猟と植物の採集に関する政令 RD 9 評価値 5部品 概要 大部品 森林保護区域 RD 8 評価値 5部品 森林保護区域の指定 部品 森林結界による立ち入りの制限 部品 保護区域の変動 大部品 狩猟について RD 3 評価値 2大部品 狩猟する生物の選定 RD 2 評価値 1部品 狩猟期間の制限 部品 狩猟可能鳥獣の策定 部品 特定禁猟対象 大部品 植物の採集について RD 2 評価値 1大部品 保護区域外での植物の採集の際の取り決め RD 2 評価値 1部品 必要な分だけ 部品 若木の保護 部品定義 部品 概要 国内の大森林には多種多様な動植物が生息しており、国民もその恩恵に預かり生活をしている。しかし、むやみやたらに猟や採集を行えば豊かな自然は損なわれ、やがて人々の生活も脅かされることから、猟や植物の採集には制限が設けられる。 この政令は国内の華族権限により発令国で効力を持つものとする。 部品 森林保護区域の指定 るしにゃんの広大な森林のうち、通常7割の区域は自然保護の名目で研究目的以外での動植物の採取、開発が禁じられている。 部品 森林結界による立ち入りの制限 保護区域に関しては、森林結界により一般の立ち入りは禁じられている。研究などで森へ入る希望者は、一度政府へ出願して審査を受ける必要がある。 部品 保護区域の変動 国内のドルイド、森の護り手、森の癒し手、長老達との話し合いにより、毎年細かく保護区域の指定範囲の確認が行われている。 気候や国内状況、森の環境などに合わせて保護するべき区域と資源として活用する範囲を決め、資源の採集が行われた部分の回復も考えられている。 部品 狩猟期間の制限 狩猟により地域の生態系を乱すことがあってはならない。そのため、子育て期間は狩猟しないなどの取り決めがある。ただし、人に害を及ぼした鳥獣についてはその限りではない。 部品 狩猟可能鳥獣の策定 生息数の少ない種の狩猟は禁止とする。生息数調査は年間を通して行われ、毎年狩猟可能期間前に発表される。また、狩猟可能鳥獣であっても成体ではない個体は傷つけてはならない。 部品 特定禁猟対象 るしにゃん王国の森にはネコリス、トラリスが生息しており如何なる理由であれ彼らを捕獲したり、害することは固く禁じられている。 これを破った者は即座に捕縛され、国外追放などの処罰が与えられる。 部品 必要な分だけ 森林保護区域外の植物の採集について、そこに生えている植物を掘り返して持ち出すことなどは禁じられており、あくまで食料や医療などに必要な分だけの採集をするように決められている。 部品 若木の保護 生育途中の若木や、若草などの乱獲は禁じられている。例外は新芽などが必要になる場合だが、これらも根こそぎ採集してはいけない。継続的に植生環境が保たれるように注意すること。 提出書式 大部品 狩猟と植物の採集に関する政令 RD 9 評価値 5 -部品 概要 -大部品 森林保護区域 RD 8 評価値 5 --部品 森林保護区域の指定 --部品 森林結界による立ち入りの制限 --部品 保護区域の変動 --大部品 狩猟について RD 3 評価値 2 ---大部品 狩猟する生物の選定 RD 2 評価値 1 ----部品 狩猟期間の制限 ----部品 狩猟可能鳥獣の策定 ---部品 特定禁猟対象 --大部品 植物の採集について RD 2 評価値 1 ---大部品 保護区域外での植物の採集の際の取り決め RD 2 評価値 1 ----部品 必要な分だけ ----部品 若木の保護 部品 概要 国内の大森林には多種多様な動植物が生息しており、国民もその恩恵に預かり生活をしている。しかし、むやみやたらに猟や採集を行えば豊かな自然は損なわれ、やがて人々の生活も脅かされることから、猟や植物の採集には制限が設けられる。 この政令は国内の華族権限により発令国で効力を持つものとする。 部品 森林保護区域の指定 るしにゃんの広大な森林のうち、通常7割の区域は自然保護の名目で研究目的以外での動植物の採取、開発が禁じられている。 部品 森林結界による立ち入りの制限 保護区域に関しては、森林結界により一般の立ち入りは禁じられている。研究などで森へ入る希望者は、一度政府へ出願して審査を受ける必要がある。 部品 保護区域の変動 国内のドルイド、森の護り手、森の癒し手、長老達との話し合いにより、毎年細かく保護区域の指定範囲の確認が行われている。 気候や国内状況、森の環境などに合わせて保護するべき区域と資源として活用する範囲を決め、資源の採集が行われた部分の回復も考えられている。 部品 狩猟期間の制限 狩猟により地域の生態系を乱すことがあってはならない。そのため、子育て期間は狩猟しないなどの取り決めがある。ただし、人に害を及ぼした鳥獣についてはその限りではない。 部品 狩猟可能鳥獣の策定 生息数の少ない種の狩猟は禁止とする。生息数調査は年間を通して行われ、毎年狩猟可能期間前に発表される。また、狩猟可能鳥獣であっても成体ではない個体は傷つけてはならない。 部品 特定禁猟対象 るしにゃん王国の森にはネコリス、トラリスが生息しており如何なる理由であれ彼らを捕獲したり、害することは固く禁じられている。 これを破った者は即座に捕縛され、国外追放などの処罰が与えられる。 部品 必要な分だけ 森林保護区域外の植物の採集について、そこに生えている植物を掘り返して持ち出すことなどは禁じられており、あくまで食料や医療などに必要な分だけの採集をするように決められている。 部品 若木の保護 生育途中の若木や、若草などの乱獲は禁じられている。例外は新芽などが必要になる場合だが、これらも根こそぎ採集してはいけない。継続的に植生環境が保たれるように注意すること。 インポート用定義データ [ { "title" "狩猟と植物の採集に関する政令", "part_type" "group", "children" [ { "title" "概要", "description" "国内の大森林には多種多様な動植物が生息しており、国民もその恩恵に預かり生活をしている。しかし、むやみやたらに猟や採集を行えば豊かな自然は損なわれ、やがて人々の生活も脅かされることから、猟や植物の採集には制限が設けられる。\nこの政令は国内の華族権限により発令国で効力を持つものとする。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "森林保護区域", "part_type" "group", "children" [ { "title" "森林保護区域の指定", "description" "るしにゃんの広大な森林のうち、通常7割の区域は自然保護の名目で研究目的以外での動植物の採取、開発が禁じられている。", "part_type" "part" }, { "title" "森林結界による立ち入りの制限", "description" "保護区域に関しては、森林結界により一般の立ち入りは禁じられている。研究などで森へ入る希望者は、一度政府へ出願して審査を受ける必要がある。", "part_type" "part" }, { "title" "保護区域の変動", "description" "国内のドルイド、森の護り手、森の癒し手、長老達との話し合いにより、毎年細かく保護区域の指定範囲の確認が行われている。\n気候や国内状況、森の環境などに合わせて保護するべき区域と資源として活用する範囲を決め、資源の採集が行われた部分の回復も考えられている。", "part_type" "part" }, { "title" "狩猟について", "part_type" "group", "children" [ { "id" 72950, "title" "狩猟する生物の選定", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-08-25 12 43 49.630167", "updated_at" "2017-08-25 12 43 49.630167", "children" [ { "id" 72951, "title" "狩猟期間の制限", "description" "狩猟により地域の生態系を乱すことがあってはならない。そのため、子育て期間は狩猟しないなどの取り決めがある。ただし、人に害を及ぼした鳥獣についてはその限りではない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-25 12 43 49.639193", "updated_at" "2017-08-25 12 43 49.639193", "children" [], "character" { "id" 580, "name" "若宮 とよたろう" } }, { "id" 72952, "title" "狩猟可能鳥獣の策定", "description" "生息数の少ない種の狩猟は禁止とする。生息数調査は年間を通して行われ、毎年狩猟可能期間前に発表される。また、狩猟可能鳥獣であっても成体ではない個体は傷つけてはならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-25 12 43 49.68293", "updated_at" "2017-08-25 13 00 53.41915", "children" [], "character" { "id" 580, "name" "若宮 とよたろう" } } ], "character" { "id" 580, "name" "若宮 とよたろう" }, "expanded" true }, { "title" "特定禁猟対象", "description" "るしにゃん王国の森にはネコリス、トラリスが生息しており如何なる理由であれ彼らを捕獲したり、害することは固く禁じられている。\nこれを破った者は即座に捕縛され、国外追放などの処罰が与えられる。", "part_type" "part" } ], "expanded" true }, { "title" "植物の採集について", "part_type" "group", "children" [ { "title" "保護区域外での植物の採集の際の取り決め", "part_type" "group", "children" [ { "title" "必要な分だけ", "description" "森林保護区域外の植物の採集について、そこに生えている植物を掘り返して持ち出すことなどは禁じられており、あくまで食料や医療などに必要な分だけの採集をするように決められている。", "part_type" "part" }, { "title" "若木の保護", "description" "生育途中の若木や、若草などの乱獲は禁じられている。例外は新芽などが必要になる場合だが、これらも根こそぎ採集してはいけない。継続的に植生環境が保たれるように注意すること。", "part_type" "part" } ], "expanded" true } ], "expanded" true } ], "expanded" true } ], "expanded" true } ]
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《全 文》 【文献番号】24006177 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反、窃盗被告事件 大阪地方裁判所 第一二刑事部三係 被告人 福嶋弘夫 主 文 被告人を懲役二年及び罰金一五万円に処する。 被告人において右罰金を完納することができないときは金五、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理 由 (罪となるべき事実) 昭和五七年七月六日付、同月三〇日付、同年九月一七日付起訴状記載の公訴事実のとおりであるから、これを引用する。 (証拠)(省略) (適条) 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律五条一項(右法律違反の所為は包括一罪、罰金刑を選択)、刑法二三五条、六〇条、四五条前段、四七条、一〇条、四八条一項、一八条。 昭和五七年七月六日付起訴状記載の公訴事実 被告人緒田博こと福嶋弘夫,同春駒忠男は、大阪市淀川区西宮原三丁目二番一号第二日研ビル二階二〇九号室に営業所を設けて、貸金業プラザを共同経営するものであるが、被告人両名は共謀の上、 第一 別紙一覧表(一)記載のとおり、昭和五七年一月一八日から同年三月一九日までの間四回にわたり、前記プラザ営業所において、青柳秀雄ほか三名に対し、契約金額合計九五万円を貸付けるにあたり、公正証書作成費用等の名目で合計四万七、五〇〇円を天引した合計九〇万二、五〇〇円を交付した上、同年二月一七日から同年八月一八日までの間一二回にわたり、元利金合計一一〇万六、一二五円を受領する契約をし、もつて、一日あたり〇・三パーセントをこえ、〇・三四パーセント弱から〇・四六パーセント弱に相当する利息合計二〇万三、六二五円(超過利息額合計三万四、五七三円七四銭)を受領する契約をし 第二 別紙一覧表(二)記載のとおり、昭和五七年二月七日ころから同年四月一七日ころまでの間五回にわたり、兵庫県西宮市与古道町三番二〇号先路上ほか四か所において、山本明ほか四名の所有又は管理にかかる普通乗用自動車五台(時価合計七二〇万円位相当)を窃取し たものである。 罪名及び罰条 第一 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反 同法第五条第一項、刑法第六〇条 第二 窃盗 刑法第二三五条、第六〇条 別紙一覧表(一)(省略) 別紙一覧表(二) 昭和五七年七月三〇日付起訴状記載の公訴事実 被告人緒田博こと福嶋弘夫、同春駒忠男は、大阪市淀川区西宮原三丁目二番一号第二日研ビル二階二〇九号室に営業所を設けて、 貸金業プラザを共同経営するものであるが、被告人両名は、 第一 共謀の上、別紙一覧表(一)記載のとおり、昭和五七年三月一三日から同年五月一四日までの間一〇回にわたり、前記プラザ営業所において、佐々木義光ほか九名に対し、契約金額合計一四五万円を貸付けるにあたり、公正証書作成費用等の名目で合計七万二五〇〇円を天引きした合計一三三万七五〇〇円を交付した上、同年四月一二日から同年九月一二日までの間二六回にわたり、元利金合計一五五万六〇〇〇円を受領する契約をし、もつて、一日あたり〇・三パーセントをこえ、〇・三四パーセント弱から〇・四四パーセント強の利率に相当する利息合計二八万六五〇〇円(超過利息額合計五万五九五一円五八銭)を受領する契約をし 第二 別紙一覧表(二)記載のとおり、茗荷繁行ほか二名と共謀の上昭和五七年四月一一日ころから同年六月一三日ころまでの間一一回にわたり、大阪府豊中市南桜塚一丁目二〇番地先路上ほか一〇か所において、星山こと李政勲ほか一〇名の所有又は管理にかかる普通乗用自動車合計一一台(時価合計一五〇六万円位相当)を窃取し たものである。 罪名及び罰条 第一 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反 同法第五条第一項、刑法第六〇条 第二 窃盗 刑法第二三五条、第六〇条 別紙一覧表(一)(省略) 別紙一覧表(二) 昭和五七年九月一七日付起訴状記載の公訴事実 被告人緒田こと福嶋弘夫、同春駒忠男は、大阪市淀川区西宮原三丁目二番一号第二日研ビル二階二〇九号室に営業所を設けて、 貸金業プラザを共同経営するものであるが、 第一 被告人両名は共謀の上、別紙一覧表(一)記載のとおり、昭和五七年一月二〇日から同年五月二九日までの間一六回にわたり、前記プラザ営業所において、小西一也ほか一五名に対し、契約金額合計二六一万円を貸付けるにあたり、天引利息又は公正証書作成費用等の名目で合計一九万八、四〇〇円を天引した合計二四一万一、六〇〇円を交付した上、同年二月一九日から同年八月二六日までの間三一回にわたり、元利金合計二八八万二、二〇〇円を受領する契約をし、もつて、一日あたり〇・三パーセントをこえ、〇・三二パーセント強から〇・六三パーセント強に相当する利息合計四七万六〇〇円(超過利息額合計一〇万五、五五〇円四銭)を受領する契約をし 第二、一 被告人両名は、別紙一覧表(二)記載のとおり、茗荷繁行ほか二名とそれぞれ共謀の上、昭和五七年三月二二日ころから同年六月一四日ころまでの間一一回にわたり、東大阪市長瀬町三丁目二番二九号棟前駐車場ほか一〇か所において、小西一也ほか一〇名の所有又は管理にかかる普通乗用自動車合計一一台(時価合計一、〇九〇万円位相当)を窃取し 二 被告人福嶋弘夫は、別紙一覧表(三)記載のとおり、伯耆清美ほか二名とそれぞれ共謀の上、昭和五七年四月二六日ころから同年六月六日ころまでの間五回にわたり、大阪市此花区梅香一丁目二〇番一七号カタダハイツ前路上ほか四か所において、浜石宏ほか四名の所有又は管理にかかる普通乗用自動車合計四台及びセーター等一、三二四点位(時価合計五九〇万四、五〇〇円位相当)を窃取し たものである。 罪名及び罰条 第一 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反 同法第五条第一項、刑法第六〇条 第二 窃盗 刑法第二三五条、第六〇条 別紙一覧表(一)(省略) 別紙一覧表(二) 別紙一覧表(三)