約 4,042,000 件
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ショップ名 SPICE×HERB おーるらうんどナビ 販売業者 岡橋 真人 販売責任者 岡橋 真人 所在地 816-0964 福岡県 大野城市 南ケ丘 1-16-10 電話番号 092-596-5641 FAX番号 092-596-5641 メールアドレス spice@allround-navi.com ホームページ http //allround-navi.com/ 商品代金以外の必要料金 送料、代金引換料、コンビニ払い手数料はお客様負担となります。 ~送料~ お買い上げ商品合計3,000円以上で送料無料!! 定形外郵便で発送しますので、商品の重量によって異なります。 合計150gまで 200円 合計250gまで 240円 合計500gまで 390円 ※合計500g以上は送料無料になります。 ※500g未満でも、お買い上げ商品合計が3,000円を越えた場合は、送料無料になります。 ※重量、送料は自動で計算されます。尚、商品それぞれにパッケージの重量が加算されています。 ~10gまでの商品 +2g ~25gまでの商品 +3g ~50gまでの商品 +5g スパイスボトル +3g ※日にち、時間の指定はできません。 ※商品の重量が500gを越えた場合はゆうパック、又はEXPACK500で配送します。 代金引換の場合 代金引換料は、全国一律300円です。 お買い上げ商品代金+送料+代金引換料300円 コンビニ払いの場合 コンビニ払い手数料は、全国一律315円です。 お買い上げ商品代金+送料+手数料315円 カード払いの場合 お買い上げ商品代金+送料 電子決済の場合 お買い上げ商品代金+送料 (お支払い方法の変更の場合は手数料15円かかります。) 消費税は全て商品代金に含まれています。 (お買い上げ商品合計1,500円以上から受け付けとなります。) 申込の有効期限 代金引換・カード払い・電子決済の場合 ご注文から7日以内とさせていただきます。 コンビニ払いの場合 コンビニ払込票到着後、7日以内とさせていただきます。 不良品 商品が不良の場合、配送中事故などで破損・汚損が発生した場合、 注文と異なる商品が届けられた場合、在庫確認のうえ、新品と交換いたします。 送料は当店が負担します。 それ以外のお客さまのご都合による返品の送料は お客様のご負担とさせていただきます。 商品到着後7日以内にメールまたは電話でご連絡ください。それを過ぎますと 返品交換のご要望はお受けできなくなりますので、ご了承ください。 販売数量 商品は在庫限りとさせていただきます。 ご注文いただきました商品が在庫切れの場合は、TEL、またはメールでご連絡差し上げます。 引き渡し時期 代金引換の場合、カード払いの場合、注文から24時間以内に発送します。 電子決済の場合、入金確認後、24時間以内に発送します。 コンビニ払いの場合、注文後、コンビニ払込票のハガキが届きますので、 コンビニにてお支払い下さい。入金確認後24時間以内に発送します。 ※コンビニ払い 入金確認ができないと商品を発送できません。あらかじめご了承ください。 お届けまでに時間がかかりますので(10日~)お急ぎの方は、代金引換、カード払い、 電子決済をご利用下さい。 お支払方法 お支払いは代金引換・コンビニ払い・カード払い・電子決済を用意しております。 代金引換 お買い上げ商品代金+送料+代金引換料300円 配達員にお支払いください。 コンビニ払い お買い上げ商品代金+送料+手数料315円 コンビニ払込票が届きますので、コンビニにてお支払い下さい。 カード払い お買い上げ商品代金+送料 対象カード VISA MASTER UFJ NICOS DC JCB AMEX DINERS 電子決済 お買い上げ商品代金+送料 イーバンク モバイルエディ お支払期限 代金引換の場合 商品引渡時までとさせていただきます。 コンビニ払いの場合 コンビニ払込票到着後、7日以内とさせていただきます。 返品期限 商品到着日より7日以内とさせていただきます。 それを過ぎますと、返品、交換のご要望はお受けできなくなりますので、ご了承ください。 開封後の返品はできません。 返品送料 お客様の都合による返品の場合、送料はお客様負担となります。 不良品交換、誤品配送交換は当店負担とさせていただきます。 取扱商品 スパイス、ハーブ 許認可・資格 調理師
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①販売価格 各ページに記載 ②代金の支払方法 PAYPALをご利用いただきます。アカウントに現金をお持ちでない方は、クレジットカード利用となります。 ③商品の引渡時期 PAYPALのお支払後、PAYPALにご登録いただいたEメールに、自動返信メールが届きます。 その自動返信メールに、ダウンロードURLとファイルを開くためのパスワードが記載されております。 ④事業者の情報 名前:安田知賀 住所:兵庫県芦屋市公光町9-4-304 電話番号:0797-32-6600 または06-6536-5662 ⑤申込みの有効期限 それぞれの展覧会には申し込み期限がございますので、各自で確認してください。 ⑥販売価格以外に購入者等が負担すべき金銭 ありません。 ⑦商品について 国際展覧会やイベントの参加要綱を翻訳したもの ⑧ダウンロードファイルの動作環境 PDFファイル。閲覧には無償のAdobe Reader が必要です。 ⑨販売条件 特にありません。 広告
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医薬部外品に関する法律 第1章 総則 第1条 この法律は医薬部外品の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、保健衛生の向上を図ることを目的とする。 第2条 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物をいう。 1. 販売、使用に際し医師の処方箋が必要のない薬品。 2. 医師にその効果、安全性の確認がなされ、監査委員会により販売の許可を得た物。 ただし、新たに問題が判明した場合、許可は取り消され、再調査がなされる。 第2章 監査委員会 第3条 1.この監査委員会は問題のある物が無断で販売されないように、医薬部外品の監査を行う組織を設けるものである。 2.医薬部外品として販売の許可申請がなされたものを審査し、認定する権限を有する。 3.違反組織名の公表、および違反商品の販売差し止め、また問題がわかった商品の販売差し止めの権限を有する。 4.医薬品の安全を確保するため、交易時における調査項目の審議権を有する。
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本家Wiki ソース一覧 10万達成の記念(?) 2008年10月21日に配布されたパッチ 53イベント投下レポまとめ 5月3日イベント Amazon、黒蟻レビュー全消し Amazon自演疑惑 CG・回想のクリアデータが消える PS2ハトアリAmazon(★1)レビュー削除 Wiki荒らしとソフトバンク ◆iuAahnSoDM姉さんまとめ ◆nIW8UOwd9Q姉さん あしからず お客様へ ごくり。 その他 たれこみ? よからぬメール アラロススレ増殖 アラロス体験版 アラロス発売延期 アリスのバナーキャンペーン アリスのバナーキャンペーン2 アンソロが届かない アンソロ乱発 アンチスレ10まとめ アンチスレ11まとめ アンチスレ12まとめ アンチスレ13まとめ アンチスレ14まとめ アンチスレ15まとめ アンチスレ16まとめ アンチスレ17まとめ アンチスレ18まとめ アンチスレ19まとめ アンチスレ1まとめ アンチスレ20まとめ アンチスレ21まとめ アンチスレ22まとめ アンチスレ23まとめ アンチスレ24まとめ アンチスレ25まとめ アンチスレ26まとめ アンチスレ27まとめ アンチスレ28まとめ アンチスレ29まとめ アンチスレ2まとめ アンチスレ30まとめ アンチスレ31まとめ アンチスレ31まとめ2 アンチスレ32まとめ アンチスレ32まとめ2 アンチスレ33まとめ アンチスレ34まとめ アンチスレ35まとめ アンチスレ36まとめ アンチスレ37まとめ アーカイブ抹消 エンピレ再び ギャラ未払い疑惑 クインロゼって何? クリムゾンアペンドディスク制作発表 クリムゾン・エンピレ クロアリ、修正パッチの公開日を予告 クロアリバグ&修正パッチ騒動 ゲリララジオ再び ゲリラ的なWEBラジオ コスプレ関連まとめ コミケ騒動 コールセンターに依頼疑惑 スレまとめメニュー セクハラトランプ終了 ダブルブッキング疑惑 テンプレ置き場 バグに対する対応情報 パス付制作日記 パッチのパッチ パンフレットの表紙裏 ビズログお墨付き未完成パッチ フラゲレポ祭 マスターアップ報告 メモ ライセンス違反 ライセンス違反2 ラジオの国のアリス ラジオの国のアリス、問い合わせ ロゼのアンソロ執筆依頼1 ロゼのアンソロ執筆依頼2 ロゼのアンソロ執筆依頼3 ロゼの就職フェスタ 代表者名は答えられない 体験版 作品 作家漁り疑惑 全年齢対象 公式アンソロ盗作疑惑 内部告発? 別名は業界で有名らしい 別名義(仕事)発言まとめ 制作日記連投 商業なのにフリー素材 夏コミのお詫び「ご招待」 密林レビュー 小説のネタ募集 帽子屋の呪い 弁護士相談 文章でフォロー 時系列まとめ 求人情報 灰汁禁騒動 特定商取引に関する法律に基づく表示 現在のパッチ状況 用語辞典 発売当日徹夜チャット 神AA 組曲アンチロゼ 肥同人疑惑 自演疑惑 被害&注意サイトミラー 雑誌のインタビュー 雑誌のインタビュー2 雑誌やその他、広告宣伝関連まとめ1 雑誌やその他、広告宣伝関連まとめ2 雑誌やその他、広告宣伝関連まとめ3 黒蟻青画面まとめ ・・・が…に
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学生制服の取り扱い店を掲載しています。 各学校の制服取り扱い店リストではありません。 また、ブルセラショップは、ここには掲載していません。 I LOVE(アイラブ)制服 09/06/09 New KURI-ORI Teens ヴィヴィアン コセキオンラインショップ セーラー服屋 ホンダ学生服ダイレクト 松亀屋ドットコム I LOVE(アイラブ)制服 09/06/09 New HP http //www.i-love-seihuku.com 販売(通販/店舗) ○/○ 住所 長野県佐久市岩村田772 営業時間 10:00~19:00 休業日 1月1日、1月2日、2月28日(うるう年は29日) 備考 スカートのサイズ展開が90センチまである商品もある上、値段的にも割高ではない。また、スクールバックやスクール雑貨など、幅広い商品を取り扱っている。 KURI-ORI HP http //www.kuri-ori.com 販売(通販/店舗) ○/○ 住所 東京都墨田区東向島2-24-22 営業時間 9:00~17:00 休業日 第二・第四土曜、日曜、祝日 備考 チェック柄スカートの取り扱いが多い。またリボンタイ、バッグ、ソックスなどを取り扱っている。全般的に値段は安めだが、生地が薄いとの指摘あり。 Teens HP http //www.ycsnow.co.jp/sailor 販売(通販/店舗) ○/○ 住所 愛知県豊橋市小池町角田3 営業時間 09:30~19:00 休業日 水曜 備考 通常の制服以外に、ピンクのセーラー服があったり、自らデザインした制服の注文も可能。また胸囲120CMの人にも対応しているなど、異装者向け販売も想定済み。 ヴィヴィアン HP http //www.vivienne.jp 販売(通販/店舗) ○/× 住所 香川県高松市 営業時間 休業日 備考 制服のアウトレットショップ。大きいサイズはすぐに売り切れるので、こまめな巡回が必要。 コセキオンラインショップ HP http //www.coseki.co.jp/shop 販売(通販/店舗) ○/× 住所 福島県伊達郡 営業時間 休業日 備考 縫製工場直営のオンラインショップ。種類はあまり多くないが、別注に対応してくれる。 セーラー服屋 HP http //www.ne.jp/asahi/my/sailor 販売(通販/店舗) ○/× 住所 営業時間 休業日 備考 HPで選んだ制服を製造直売形式で販売。掲示板で質問もできるなど相談のし易さはあるが、「特定商取引に関する法律」で義務づけられている住所/連絡先などの事業者情報が、意図的に掲示されておらず、不安は拭えない。 ホンダ学生服ダイレクト HP http //www.e-regi.com/honda 販売(通販/店舗) ○/○ 住所 愛知県北名古屋市六ツ師字女夫越15 営業時間 10:30~18:00 休業日 水曜 備考 セーラー服のライン、襟を選んで購入可能。またラインブログ限定商品あり。 松亀屋ドットコム HP http //www.matsukameya.com 販売(通販/店舗) ○/○ 住所 愛知県名古屋市瑞穂区豆田町4-16-5 営業時間 09:00~20:00 休業日 第三金曜、木曜 備考 有名女子高のレプリカ販売あり。異装者に理解があるようだが、値段は若干高め。
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このwikiについての説明を必ずご覧ください。 2008年3月1日~3月7日 (以下、国立印刷局ホームページから転載(主に単語の抜粋)) 03/07(03/11のに記載) 衆議院 議案提出(内閣より) 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定 社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定 刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国との間の条約 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の条約 少年法の一部改正 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部改正 空港整備法及び航空法の一部改正 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正 質問書提出(議員より) 性暴力事件 国後島北方海域で日本船が拿捕された事件 ミャンマーにおける邦人殺害に係る調査チームの派遣 答弁書受領(内閣より) 外務省が適正であるとする同省におけるワインの管理方法に関する質問に対する答弁書 ミャンマーにおける邦人殺害に係る調査チームの派遣 在沖米軍の基地内住宅 社会保険庁におけるねんきん特別便についての電話相談への対応 草の根無償資金援助を巡る債務 道路の中期計画 高速道路、高規格幹線道路による「ストロー現象」 全国戦災犠牲者の平和慰霊碑建立 在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件 志布志事件を冤罪ではないとした法務大臣の発言 フィブリノゲン製剤等投与記録三八五九リスト 年金記録統合作業の進捗状況 参議院 議案受領(予備審査)(内閣より) 略 答弁書受領(内閣より) 行政計画 アフリカ支援に関しての認識及びTICADIVへの取組 文部科学省から学校法人への再就職等 03/06(03/10のに記載) 衆議院 質問書提出(議員より) 年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱い 学習指導要領改訂案における領土問題 「竹島の日」を巡る韓国による遺憾表明に対する政府の対応 外務省における白紙領収書作成 「赤ちゃんポスト」運用の適否に係る政府の認識 霞が関埋蔵金の有無 フィブリノゲン製剤投与患者への対応 ねんきん特別便に係る年金記録入念照会 参議院 質問主意書提出(議員より) ポリオの予防接種 エコ・ステーションの定期自主検査 分娩取扱助産所の四月以降の存続 03/05(03/07のに記載) 衆議院 議案提出(内閣より) 保険法案保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案 質問書提出(議員より) ロシアにおける新大統領選出を受けた政府の対応 道路特定財源を原資とする道路整備特別会計と国土交通省の天下り法人の関係 一九九九年にキルギスで起きた日本人誘拐事件の際に支払われたとされる身代金を否定する政府の見解 参議院 議案受領(予備審査)(内閣より) 保険法案 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案 質問主意書転送(内閣へ) 診療報酬改定における外来管理加算への時間要件の導入 サンルダム 特例子会社等による障害者雇用 並行在来線にかかる施設整備費等の負担のあり方 03/04(03/06のに記載) 衆議院 議案提出(内閣より) 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案 消費者契約法等の一部を改正する法律案 金融商品取引法等の一部を改正する法律案 児童福祉法等の一部を改正する法律案 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案 質問書提出(議員より) 「ヒートポンプ」導入 先住民族の定義及びアイヌ民族の先住民族としての権利確立 捕鯨活動に対するオーストラリア政府の認識及び我が国の調査捕鯨への妨害活動に対する政府の認識 答弁書受領(内閣より) 中国遺棄化学兵器処理事業 一九九九年にキルギスで起きた日本人誘拐事件の際に支払われたとされる身代金 沖縄県での米軍人による少女暴行事件に対する外務省の対応 学習指導要領改訂案における領土問題についての教育方針 年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱い 国後島北方海域で日本船が拿捕された事件に対する外務省の対応 「竹島の日」を巡る韓国による遺憾表明に対する政府の対応 中国・上海の日本人学校が取り寄せた教材の中国税関での通関拒否 報告書受領(内閣より) 地方財政 参議院 議案提出(内閣より) 消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案 議案受領(予備審査)(内閣より) 略 議案送付(予備審査) 揮発油税等の税率の特例の廃止、道路特定財源諸税の一般財源化及び地方公共団体の一般財源の確保のための関係法律の一部を改正する等の法律案 所得税法等の一部を改正する法律案 租税特別措置法の一部を改正する法律案 質問主意書提出(議員より) ジェネリック医薬品の普及と慢性疾患予防 答弁書受領(内閣より) ビルマ(ミャンマー)軍政の新憲法承認手続き及び総選挙実施計画 北上川上流改修一関遊水地事業に関連した遊水地内営農被害の増大 予算と関連法案 報告書受領(内閣より) 地方財政 03/01(03/05のに記載) 衆議院 質問書提出(議員より) ねんきん特別便による年金記録回復状況 志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否についての政府の認識 竹島返還の実現に向けた政府の取り組み 参議院 質問主意書提出(議員より) 特例子会社等による障害者雇用 並行在来線にかかる施設整備費等の負担のあり方 質問主意書転送(内閣より) 行政計画 アフリカ支援に関しての認識及びTICADIVへの取組 文部科学省から学校法人への再就職 (以上、国立印刷局ホームページから転載(主に単語の抜粋)) アクセス 昨日: - 今日: - 合計: -
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作成者:小鳥遊 部品構造 部品定義部品 魔法に関する法律の概要 部品 空間移動魔法の禁止 部品 科学技術との融合の禁止 部品 精霊の使役行為の禁止 部品 時間移動行為の禁止 部品 制限のない増殖行為の禁止 部品 自律稼動の禁止 部品 共通夢の利用行為の禁止 部品 洗脳、精神操作を行う魔法の禁止 提出書式 インポート用定義データ 部品構造 大部品 魔法に関する法律 RD 9 評価値 5部品 魔法に関する法律の概要 部品 空間移動魔法の禁止 部品 科学技術との融合の禁止 部品 精霊の使役行為の禁止 部品 時間移動行為の禁止 部品 制限のない増殖行為の禁止 部品 自律稼動の禁止 部品 共通夢の利用行為の禁止 部品 洗脳、精神操作を行う魔法の禁止 部品定義 部品 魔法に関する法律の概要 前提として、魔法を使用して一般の法律に違反する行為を行った場合は、その法律にしたがって処罰される。 機械による放火であろうと魔法による放火であろうと、いずれも放火には変わりなく、一般の刑法に従って罰せられる。 その上で、本法律では魔法独自の違反行為について制定するものとする。 部品 空間移動魔法の禁止 藩王および大統領の許可無く魔法による空間移動行為(以下、テレポート魔法)を行うことを禁ずる。 これは、テレポート魔法の乱用が世界にダメージを与え、災厄を招くことにつながるためである。 部品 科学技術との融合の禁止 科学技術と魔法を組み合わせて使用することを禁ずる。 これは、科学技術と魔法を組み合わせることによってTLOが生じ、大規模な災害を招き寄せることがあるためである。 部品 精霊の使役行為の禁止 精霊に対して、精霊の合意なく使役することを禁ずる。 精霊は同じ藩国内に生きる同胞であり、我々に力を貸してもらっている恩がある。 同胞を一方的に使役する行為については、厳に禁ずるものとする。 部品 時間移動行為の禁止 藩王および大統領の許可無く時間移動行為を行うことを禁ずる。 これは、時間犯罪行為を防止するためだけでなく、世界にダメージを与え災厄を招くことを防止するためである。 部品 制限のない増殖行為の禁止 魔法により、魔力や物体など何らかの存在を、制限なく増殖させる行為を禁ずる。 これは、かつて起きた黒曜子問題と同様に災厄が大規模化することを防止するためである。 藩国で定められた適切な制限の範囲であれば、増殖させる行為は許可される。 部品 自律稼動の禁止 魔力をもって物体や魔力などの存在を自律稼働させる行為を禁ずる。 これは、かつて発生した黒曜子問題と同様の災厄が発生しないよう抑止するとともに、国内環境の急激な変化を防止するためである。 ただし、この法律が発効されるより前に作成された、意思を持つ存在については、一般の藩国民と同様に扱うものとし、迫害を禁ずる。 部品 共通夢の利用行為の禁止 藩王および大統領の許可なく魔法を用いて他人の夢に侵入・干渉するなどといった共通夢の利用行為を禁ずる。 これは、夢への干渉行為が大規模な災厄を招くことにつながるためである。 部品 洗脳、精神操作を行う魔法の禁止 他者の精神に働きかけ、洗脳や精神操作、干渉を行う魔法について、藩王の許可なく使用することを禁ずる。 人または知類に対し、精神の自由を藩国は保証する。精神の自由を侵害する魔法の使用は認められない。 ただし、医療目的で使用する程度の弱い精神干渉に限り、使用を許可する。 提出書式 大部品 魔法に関する法律 RD 9 評価値 5 -部品 魔法に関する法律の概要 -部品 空間移動魔法の禁止 -部品 科学技術との融合の禁止 -部品 精霊の使役行為の禁止 -部品 時間移動行為の禁止 -部品 制限のない増殖行為の禁止 -部品 自律稼動の禁止 -部品 共通夢の利用行為の禁止 -部品 洗脳、精神操作を行う魔法の禁止 部品 魔法に関する法律の概要 前提として、魔法を使用して一般の法律に違反する行為を行った場合は、その法律にしたがって処罰される。 機械による放火であろうと魔法による放火であろうと、いずれも放火には変わりなく、一般の刑法に従って罰せられる。 その上で、本法律では魔法独自の違反行為について制定するものとする。 部品 空間移動魔法の禁止 藩王および大統領の許可無く魔法による空間移動行為(以下、テレポート魔法)を行うことを禁ずる。 これは、テレポート魔法の乱用が世界にダメージを与え、災厄を招くことにつながるためである。 部品 科学技術との融合の禁止 科学技術と魔法を組み合わせて使用することを禁ずる。 これは、科学技術と魔法を組み合わせることによってTLOが生じ、大規模な災害を招き寄せることがあるためである。 部品 精霊の使役行為の禁止 精霊に対して、精霊の合意なく使役することを禁ずる。 精霊は同じ藩国内に生きる同胞であり、我々に力を貸してもらっている恩がある。 同胞を一方的に使役する行為については、厳に禁ずるものとする。 部品 時間移動行為の禁止 藩王および大統領の許可無く時間移動行為を行うことを禁ずる。 これは、時間犯罪行為を防止するためだけでなく、世界にダメージを与え災厄を招くことを防止するためである。 部品 制限のない増殖行為の禁止 魔法により、魔力や物体など何らかの存在を、制限なく増殖させる行為を禁ずる。 これは、かつて起きた黒曜子問題と同様に災厄が大規模化することを防止するためである。 藩国で定められた適切な制限の範囲であれば、増殖させる行為は許可される。 部品 自律稼動の禁止 魔力をもって物体や魔力などの存在を自律稼働させる行為を禁ずる。 これは、かつて発生した黒曜子問題と同様の災厄が発生しないよう抑止するとともに、国内環境の急激な変化を防止するためである。 ただし、この法律が発効されるより前に作成された、意思を持つ存在については、一般の藩国民と同様に扱うものとし、迫害を禁ずる。 部品 共通夢の利用行為の禁止 藩王および大統領の許可なく魔法を用いて他人の夢に侵入・干渉するなどといった共通夢の利用行為を禁ずる。 これは、夢への干渉行為が大規模な災厄を招くことにつながるためである。 部品 洗脳、精神操作を行う魔法の禁止 他者の精神に働きかけ、洗脳や精神操作、干渉を行う魔法について、藩王の許可なく使用することを禁ずる。 人または知類に対し、精神の自由を藩国は保証する。精神の自由を侵害する魔法の使用は認められない。 ただし、医療目的で使用する程度の弱い精神干渉に限り、使用を許可する。 インポート用定義データ [ { "id" 89090, "title" "魔法に関する法律", "description" null, "part_type" "group", "created_at" "2017-09-04 12 41 22.526893", "updated_at" "2017-09-04 12 41 22.526893", "children" [ { "id" 89091, "title" "魔法に関する法律の概要", "description" 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臨床検査技師等に関する法律
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By tacchi Motion THW prevent religious institutions from influencing laws regarding health.(宗教団体が健康に関する法律に影響を及ぼすのを防ぐ) 健康に宗教がからむとなると、薬物に関する問題が考えられるかな、と思いました。 1 現状分析 信教の自由についてWikipediaから 『信教の自由は宗教に関する人権の一つ。17世紀のヨーロッパにおける市民革命の多くが宗教的自由の獲得・擁護を背景とする性格をも持っていたため、人権の中でも最も重要かつ古典的なものの一つであると考えられることが多い。 今日では世界各国の憲法や「世界人権宣言」や「国際人権規約」の中でも保障されている自由の一つである。』 日本国憲法で触れられている信教の自由について、 『個人が自由に好むところの宗教を信仰し、宗教的行為(礼拝・布教など)を行い、宗教団体を結社する権利。 宗教を信仰するかしないか、するとしてどの宗教を選択するか、自由に決める権利。および信仰を強制・弾圧されない権利。 宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、いわれのない差別を受けることのない権利。 上記の権利を確保するために、国家が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度(いわゆる政教分離)を行うこと。 』 世界人権宣言より、 『第18条 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。』 アメリカ合衆国憲法より、 『 修正第一条 連邦議会は、国教を樹立し、あるいは信教上の自由な行為を禁止する法律、または言論あるいは出版の自由を制限し、または人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。』 イスラーム国家について、 『イスラーム国家においては、イスラームの絶対的優越が国是となっている。そのため、ムスリム(イスラーム教徒)のみに完全な信教の自由が与えられる(ただし、離教の自由はない)。その他の信仰に関してはズィンミーとして一定程度の人権を保障することが通例だが、場合によっては信教の自由を完全に否定され剣かコーランかを突きつけられることもある。概して同系の宗教を信ずる啓典の民がズィンミーとなりやすく、それ以外の信仰に関しては政府の扱い次第である。』 2 問題点 薬物乱用が正当化されるおそれ 下記のマリファナ使用を正当化する男性の事例からわかるように、宗教的な儀式や信仰において薬物を使用することを、信仰の自由や身体の自由などの観点から合憲とし、政府が宗教活動に干渉することを制限するような法律を求める動きがある。 3 メリット&デメリット メリット 薬物乱用に対する規制にもなる 科学的根拠のない意見を法律に反映しない→適切に人々の健康を守れるよう デメリット 信教の自由を侵害するおそれ 4 具体例 boston.com NewsよりAriz. court rejects religious defense for pot useという記事から。 アリゾナ州での薬物使用と宗教観に関する事例です。()内は要約。 The unanimous ruling rejected Danny Ray Hardesty s argument that he was entitled to use the same defense allowed for peyote use in Native American sacramental rites. (ダニー・レイ・ハーデスティは、ネイティブアメリカンが儀式でペヨーテ(幻覚剤)を使うことが許されていることと同じく、自分にもそのような資格があると主張した。) Hardesty said he belonged to a church whose main religious sacrament is allowing individual families to establish their own modes of worship."Hardesty s mode was to smoke and eat marijuana without limit as to time or place," the court opinion noted. (ハーデスティの属する教会は、個々人が自分の信仰方法を作ることを許可している。ハーデスティのそれは、いつどこででもマリファナを使用できる、というものだった。) Along with claiming a state constitutional protection that the Supreme Court said it didn t need to address, Hardesty sought to apply 1999 state law prohibiting government from burdening a person s exercise of religion except when there s a compelling governmental interest and when government uses the least restrictive means. (ハーデスティは、止むを得ない政府の事情があり最小限の制限をする場合を除き、政府が個人の宗教活動に負荷をかけることを禁ずる法を作るよう求めた。) The justices said it s already been established that concerns about public safety and health give the government a compelling interest in restricting marijuana use. (裁判官は、政府がマリファナ使用を制限するような、市民の安全と健康に関する法律はすでにあると述べた。) And the court concluded that Hardesty s claims that he has a right to use marijuana whenever he pleases, including while driving, means nothing less restrictive than a ban would suffice.(また、ハーデスティの、いつどこででもマリファナを使用する権利があるという主張は、制限するに足ると結論づけた。) 最終的にこの男性は有罪となりました。 参考資料 boston.com News Ariz. court rejects religious defense for pot use http //www.boston.com/news/nation/articles/2009/09/08/ariz_court_rejects_religious_defense_for_pot_use/ Wikipedia http //ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E6%95%99%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1(信教の自由) 09/10/02 nagata いまいちわかりにくいモーションだねえ。 ちょっと思いついたのは、延命拒否とかってこの論題に当たらないかな? エホバの証人とか脳死判定とかホスピス云々とか。 一応以下に参考資料をはっつけてみます。 エホバの証人(http //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%9B%E3%83%90%E3%81%AE%E8%A8%BC%E4%BA%BA) (引用) 医療行為に関して 種痘、ペニシリン、ワクチンは血液を穢す理由から禁止されたと一般に理解されたが、これは信徒以外の誤解であって、当時はまだ安全性に不備があるので警告しただけであって、現在は差し支えないという立場をとっている。 臓器移植、骨髄移植の禁止もこれに並ぶ。 輸血(全血)は「血を避けなさい、食べてはならない」という聖書的根拠により罪とされているが、自己輸血(自己血液の一次保存後に再輸血)、血液分画の使用は個々の良心に従い決定する さらに輸血拒否の項目ページ(http //ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BC%B8%E8%A1%80%E6%8B%92%E5%90%A6#.E3.82.A8.E3.83.9B.E3.83.90.E3.81.AE.E8.A8.BC.E4.BA.BA.E3.81.AE.E4.B8.BB.E5.BC.B5.E3.81.A8.E3.80.81.E3.81.9D.E3.82.8C.E3.81.AB.E5.AF.BE.E3.81.99.E3.82.8B.E6.89.B9.E5.88.A4)から (引用) 輸血拒否には、信教の自由や子供の人権といった「法的見地」からだけではなく、「宗教的見地」、「医学的見地」などの面から議論や各立場からの主張があり、その議論はマスコミでも頻繁に取り上げられている。 1985年の事件(1985年6月6日、神奈川県川崎市で宣教学校の準備に向かう途中の男児(当時小学校5年生)が交通事故に遭い、搬送先病院における輸血を伴う手術をエホバの証人の信者である両親が拒否。当病院は、無輸血手術も無輸血手術を行う病院への転院も拒否し、男児が死亡。) のように、子供に対する輸血を、信者である親が拒否する場合には、子供の人権が問題となるが、この点エホバの証人は、輸血拒否について、子ども自身も意思表明していると回答している。また、エホバの証人は、保護者による子供の輸血拒否は、民法第818条の親権(特に監護権(第820条))の範囲内で認められると言っている。 また、輸血の危険性や輸血の代替手段について強く訴えている。実際、無輸血治療の実績がある病院や証人たちに協力的な医師や病院も存在する。 信者の子供への輸血を親が拒否する件は、一般論として、小学生程度の年齢では、輸血拒否についての判断能力や自己の宗教観・人生観を確立しているとは考えられず、法律上同意は無効と解される。法律関係者らの中には民法第1条第3項にある権利濫用にあたると主張する者も多い。そのため、保護者の権限行使といえど子供の生死を決することまでは許されず、権利の濫用であって認められないと批判している。彼らは、子供の生命を危険にさらす的外れな行為であり、正当な監護権の行使とは認められないと主張している。また、法解釈によっては、保護者が保護責任者遺棄罪に問われる可能性もある。 ※こういう事件が起こったとき「宗教上の教義は生命云々とは切り離せや」VS「んなことできるか」という対立構図が生まれうる…? さらに「健康」という言葉からすれば、エホバの証人の「 bold(){兵役拒否の他、格闘技や護身術の習得さえも忌避する}」という教条もありかもしれない。 参考)神戸高専剣道実技拒否事件(http //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E9%AB%98%E5%B0%82%E5%89%A3%E9%81%93%E5%AE%9F%E6%8A%80%E6%8B%92%E5%90%A6%E4%BA%8B%E4%BB%B6) (引用) 公立学校の生徒が、自己の宗教的信条に反するという理由で、必修科目である剣道の履修を拒否したため留年処分となったうえに、次の年も留年処分となったため、学則にしたがいその退学処分にした処分に対して、違法であると取消しを求めた国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟である。学校教育における信教の自由の保障が争われた憲法学上著名な判例のひとつである。 ↓双方の主張 原告(元生徒) 必修の体育科目の一部である剣道の授業を拒否した生徒に対して、学校側はレポート提出等の代替措置を一切認めず欠席扱いとし、最終的には退学とした学校側の措置は裁量権の逸脱である。 学校側による剣道の履修の強要は、日本国憲法が保障する信教と良心の自由を侵害する行為である。 他の学校では同様な格闘技の授業を拒否する生徒に対し代替措置が行われている。また高等専門学校において剣道実技の履修が必須のものとはいえない。 被告(学校側) 学校入学時の募集要項に必修科目の事が記載していたはずであり、単位として取得できなければどのような措置になるかが周知されていたといえる。そのため履修拒否することは最初から予期していたはずだ。 原告が主張する代換措置を学校が認めたら、特定の宗教の信仰を援助支援したことになり、日本国憲法20条3項の政教分離に反することになる。信教の自由による行為が常にその自由が保障されるというものではない。信教の自由を制限して得られる公共的利益の方が学校運営上必要である。 ↓判決 第一審 1審の神戸地裁は学校側の主張を認め、原告の請求を棄却した。これは宗教的信条が「加持祈祷事件」(最高裁昭和38.5.15)の判決で示された、「信教の自由の保障する限界を逸脱し」かつ「著しく反社会的なものである」であれば、法的保護を与えることが出来ないとした判例を基にしたものであった。 抗告審・上告審 しかし、大阪高裁および最高裁は、地裁の判決を破棄し、学校側による一連の措置は裁量権の逸脱であり違憲違法なものであったと認定し原告の主張を認めた。最高裁第2小法廷が1996年3月8日に全員一致で出した判決文の主旨によれば、『他の学校では同様な格闘技の授業を拒否する生徒に対し代替措置が行われている』とし、『高等専門学校において剣道実技の履修が必須のものとまではいい難く、他の体育科目による代替的方法によってこれを行うことも性質上可能である』とした。 一連の学校側の措置については、『信仰の自由や宗教的行為に対する制約を特に目的とするものではなかったが、生徒の信仰の自由に対して配慮しない結果となり、原級留置処分の決定も退学処分の選択も社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超えた違法なものといわざるを得ない』として、学校側の処分取り消しを決定した。 なお学校側が主張した生徒の行為を認めたら日本国憲法20条3項の政教分離に反するか否かであるが、『代替措置を講じることは特定の宗教に対する援助をするわけではない』として、特定宗教の援助にはあたらないとした ちょっと苦しいけど、一応以上です。
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児童虐待の防止等に関する法律