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目次 【時事】ニュース臓器の移植に関する法律 臓器移植法 organ transplant law RSS臓器の移植に関する法律 臓器移植法 organ transplant law 口コミ臓器の移植に関する法律 臓器移植法 organ transplant law 【参考】ブックマーク 関連項目 タグ 最終更新日時 【時事】 ニュース 臓器の移植に関する法律 難治性/抵抗性(無しを含む)サイトメガロウイルス(CMV)感染の移植後患者さんにおけるLIVTENCITYTM(Maribavir)のピボタル臨床第3相SOLSTICE試験結果の掲載について - Takeda データの活用と個人情報保護、両立するためのポイントとは? 落合陽一氏が指摘した「拒否する権利」の重要性 - ログミー 今日は何の日:10月16日(nippon.com) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本医学会「子宮移植」研究として実施へ(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本医学会「子宮移植」研究として実施へ|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 私は誰かの心臓を待っている…「臓器移植」実現2%の衝撃 | 富裕層向け資産防衛メディア - 幻冬舎ゴールドオンライン 「新・臓器移植法(ドナー法)」は善か、悪か。臓器提供が“義務”となった時代にドナーと受給者が抱く苦悩 - ダ・ヴィンチニュース 科学今日はこんな日…日本初の心臓移植を行った外科医・和田寿郎が誕生(ブルーバックス編集部) - 現代ビジネス 死亡とみなした患者に輸液、検温を続ける看護師の思い…脳死ドナーと家族にどう向き合うか - 読売新聞 年300人以上が待ちながら「三ケタに届かない」 あまりに遅れすぎている日本の“移植医療”の現実とは - 文春オンライン ドナー不足問題を解決する移植医療の最新技術 Ex Vivo Machine Perfusion(MP)(後藤徹) | 2019年 | 記事一覧 | 医学界新聞 - 週刊医学界新聞 リバタリアン・パターナリズム 意思決定の「デフォルト」設定(平井啓) | 2018年 | 記事一覧 | 医学界新聞 - 週刊医学界新聞 本人の事前同意なしで臓器提供 スイスで実現するか? - swissinfo.ch なぜ日本では臓器移植が根付かないのか 医療不信、法律の不備だけではない本当の原因――東京医科大学八王子医療センター 消化器外科・移植外科 島津元秀教授に聞く - ダイヤモンド・オンライン 臓器移植法改正で医療現場はどう変わるのか(相川厚,中山恭伸,横田裕行,岡田眞人) | 2010年 | 記事一覧 | 医学界新聞 - 週刊医学界新聞 もし脳死と判定されたら「臓器を提供したい」4割〜課題は意思表示 - RBB Today 臓器移植法 ドキュメンタリー映画『帆花』――存在に巻き込まれることの希望/森岡正博 - シノドス iPS細胞による網膜再生に世界で初めて成功した理由 [インタビュー]「患者のために」と走り続けた25年の軌跡 | DHBR最新号から(1/1) - DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー 「エクソソーム(Exosome)診断および治療:世界市場2026年予測」調査レポート刊行 - Dream News 難治性/抵抗性(無しを含む)サイトメガロウイルス(CMV)感染の移植後患者さんにおけるLIVTENCITYTM(Maribavir)のピボタル臨床第3相SOLSTICE試験結果の掲載について - Takeda 「運動習慣」がある人は感染症にかかっても重症化しにくい【進化する糖尿病治療法】(日刊ゲンダイDIGITAL) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース データの活用と個人情報保護、両立するためのポイントとは? 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第1書面による意思表示ができる年齢等に関する事項 第2遺族及び家族の範囲に関する事項 第3臓器提供施設に関する事項 第4脳死した者の身体から臓器を摘出する場合の脳死判定を行うまでの標準的な手順に関する事項 第5臓器移植にかかわらない一般の脳死判定に関する事項 第6角膜及び腎臓の移植の取扱いに関する事項 第7臓器摘出に係る脳死判定に関する事項 1 脳死判定の方法 2 脳死の判定以後に本人の書面による意思が確認された場合の取扱い 3 診療録への記載 第8死亡時刻に関する事項 第9臓器摘出に至らなかった場合の脳死判定の取扱いに関する事項 第10移植施設に関する事項 第11その他の事項 1 公平・公正な臓器移植の実施 2 法令に規定されていない臓器の取扱い 3 個人情報の保護 4 摘出記録の保存 5 検視等 6 組織移植の取扱い 第1 書面による意思表示ができる年齢等に関する事項 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号。以下「法」という。)における 臓器提供に係る意思表示の有効性について、年齢等により画一的に判断することは難しいと考えるが、民法上の遺言可能年齢等を参考として、法の運用に当たっては、15歳以上の者の意思表示を有効なものとして取り扱うこと。 知的障害者等の意思表示については、一律にその意思表示を有効と取り扱わない運用は適当ではないが、これらの者の意思表示の取扱いについては、今後さらに検討すべきものであることから、主治医等が家族等に対して病状や治療方針の説明を行う中で、患者が知的障害者等であることが判明した場合においては、当面、法に基づく脳死判定は見合わせること。 第2 遺族及び家族の範囲に関する事項1臓器の摘出の承諾に関して法に規定する「遺族」の範囲については、一般的、類型的に決まるものではなく、死亡した者の近親者の中から、個々の事案に即し、慣習や家族構成等に応じて判断すべきものであるが、原則として、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び同居の親族の承諾を得るものとし、喪主又は祭祀主宰者となるべき者において、前記の「遺族」の総意を取りまとめるものとすることが適当であること。ただし、前記の範囲以外の親族から臓器提供に対する異論が出された場合には、その状況等を把握し、慎重に判断すること。 2脳死の判定を行うことの承諾に関して法に規定する「家族」の範囲についても、上記「遺族」についての考え方に準じた取扱いを行うこと。 第5 臓器移植にかかわらない一般の脳死判定に関する事項 法は、臓器移植の適正な実施に関して必要な事項を定めているものであり、臓器移植にかかわらない一般の脳死判定について定めているものではないこと。このため、治療方針の決定等のために行われる一般の脳死判定については、従来どおりの取扱いで差し支えないこと。 第6 角膜及び腎臓の移植の取扱いに関する事項 角膜及び腎臓の移植に関する法律(昭和54年法律第63号)は、法の施行に伴い廃止されるが、いわゆる心停止後に行われる角膜及び腎臓の移植については、法附則第4条により、本人が生存中に眼球又は腎臓を移植のために提供する意思を書面により表示していない場合(本人が眼球又は腎臓を提供する意思がないことを表示している場合を除く。)においても、従来どおり、当該眼球又は腎臓の摘出について、遺族から書面により承諾を得た上で、摘出することができること。 また、いわゆる心停止後に行われる腎臓摘出の場合においても、通例、心停止前に脳死判定が行われているが、この場合の脳死判定は治療方針の決定等のために行われる5の一般の脳死判定に該当するものであり、法第6条第2項に定められた脳死判定には該当しないものであること。したがって、この場合においては、従来どおりの取扱いで差し支えなく、法に規定する脳死判定を行うに先だって求められる本人の脳死判定に従う等の意思表示及びそれを家族が拒まない等の条件は必要でないこと。 第7 臓器摘出に係る脳死判定に関する事項1脳死判定の方法 法に規定する脳死判定の具体的な方法については、施行規則において定められているところであるが、さらに個々の検査の手法については、「厚生科学研究費特別研究事業脳死に関する研究班昭和60年度研究報告書」、及び平成3年2月に公表された「厚生省『脳死に関する研究班』による脳死判定基準の補遺」に準拠して行うこと。 なお、以下の項目については、特に留意すること。 (1)瞳孔の固定 従来の竹内基準で用いられてきた「瞳孔固定」の意味は、刺激に対する反応の欠如であり、長時間観察を行った結果としての「固定」として捉えていないこと。 したがって、脳死判定時において、あらゆる中枢性刺激に対する反応が欠如していれば、施行規則第2条第2項第2号に規定されている「瞳孔が固定し」として取扱うことが適切であること。 (2)無呼吸テスト 自発呼吸の消失の確認は、無呼吸テストによって行うこととなるが、当該テストは、動脈血二酸化炭素分圧が適切な値まで上昇するか否かが重要な点であって、[[呼吸器]]を外す時間経過に必ずしもとらわれるものではない点に留意すること。具体的には、血液ガス分析を適時行い、無呼吸テスト開始前に二酸化炭素分圧がおおよそ基準値の範囲(35水銀柱ミリメートル以上45水銀柱ミリメートル以下)にあることを確かめた上で、二酸化炭素分圧が60水銀柱ミリメートル以上(80水銀柱ミリメートル以下が望ましい)に上昇したことの確認を行うこと。 無呼吸テスト中は、血圧計、心電計及びパルスオキシメーターにより循環動態の把握を行い、低血圧、不整脈等の反応が表れた場合には適切な処置を採ることとし、当該テストを継続することについての危険性があると判断された場合には、直ちに当該テストを中止すること。 炭酸ガスでなく低酸素刺激によって呼吸中枢が刺激されているような重症呼吸不全の患者に対しては無呼吸テストの実施を見合わせること。 なお、臓器提供施設においては、無呼吸テストの実施に当たって、呼吸管理に習熟した専門医師が関与するよう努めること。 (3)補助検査 補助検査については、家族等に対して脳死判定結果についてより理解を得るためのものとして意義が認められるが、簡便性や非侵襲性などの観点から、聴性脳幹誘発反応(上記報告書における聴性脳幹誘発電位検査法)が有用であり、施行規則第2条第5項に規定されているように、できるだけ実施するよう努めること。 (4)判定医 脳死判定は、脳神経外科医、神経内科医、救急医又は麻酔・蘇生科・集中治療医であって、それぞれの学会専門医又は学会認定医の資格を持ち、かつ脳死判定に関して豊富な経験を有し、しかも臓器移植にかかわらない医師が2名以上で行うこと。 臓器提供施設においては、脳死判定を行う者について、あらかじめ倫理委員会等の委員会において選定を行うとともに、選定された者の氏名、診療科目、専門医等の資格、経験年数等について、その情報の開示を求められた場合には、提示できるようにするものとすること。 (5)観察時間 第2回目の検査は、第1回目の検査終了時から6時間を経過した時点において行うこと。 ただし、脳死判定を受ける者の年齢、脳死に至った原疾患、経過等を考慮し、二次性脳障害等医学的な必要があると判断される特段の理由がある場合には、更に長時間観察すること。観察時間を延長した場合、その理由を脳死判定の記録における「その他判定を行った医師が必要と認めた事項」の欄に記載するとともに、事後、臓器提供施設の倫理委員会等の委員会に報告を行うこと。 (6)その他 いわゆる脳低温療法については、脳卒中や頭部外傷等の脳障害の患者に対する新しい治療法の一つであり、脳死した者を蘇生させる治療法ではないこと。 また、脳死判定を開始するに当たっては、それ以前に原疾患に対して行い得るすべての適切な治療が行われたことが当然の前提となるが、脳低温療法の適応については、主治医が患者の病状等に応じて判断するべきものであり、当該治療法を行うことを脳死判定の実施の条件とはしていないことに留意すること。 2脳死の判定以後に本人の書面による意思が確認された場合の取扱い 第7の1の脳死判定基準と同じ基準により一般の脳死判定がされた後に、本人の書面による意思や家族の承諾が確認された場合については、その時点で初めて法に規定する脳死判定を行う要件が備わると考えられることから、改めて、法に規定する脳死判定を行うこと。 3診療録への記載 法に規定する脳死判定を行った医師は、法第10条第1項に規定する記録を作成しなければならないことは当然であるが、当該記録とは別に、脳死判定の検査結果について患者の診療録に記載し、又は当該記録の写しを貼付すること。 第8 死亡時刻に関する事項 法の規定に基づき脳死判定を行った場合の脳死した者の死亡時刻については、脳死判定の観察時間経過後の不可逆性の確認時(第2回目の検査終了時)とすること。 また、死亡診断書の記載に際しては、脳死判定により死亡診断がなされた場合には、死亡時刻の記載の他に、脳死判定に係る第1回目の検査終了時の時刻についても、死亡診断書の「その他特に付言すべきことがら」の欄に併せて記載すること。 第9 臓器摘出に至らなかった場合の脳死判定の取扱いに関する事項 法の規定に基づき、臓器摘出に係る脳死判定を行い、その後移植に適さない等の理由により臓器が提供されない場合においても、当該脳死が判定された時点(第2回目の検査終了時)をもって「死亡」とすること。 第10 移植施設に関する事項1脳死した者の身体から摘出された臓器の移植の実施については、移植関係学会合同委員会において選定された施設に限定すること。 2移植関係学会合同委員会における選定施設が臓器移植ネットワークにおける移植施設として登録され、その施設だけに臓器が配分されること。 3移植施設の見直し・追加については、移植関係学会合同委員会における選定を踏まえて適宜行われること。
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民事系科目 民法 民法施行法 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号) 最終改正:平成26年6月27日法律第91号 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 最終改正:平成28年5月27日法律第51号 ※最終改正までの未施行法令あり。 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年6月12日法律第104号) 最終改正:平成28年5月27日法律第51号 ※最終改正までの未施行法令あり。 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年4月4日法律第69号) 最終改正:平成23年6月24日法律第74号 仮登記担保契約に関する法律(昭和53年6月20日法律第78号) 最終改正:平成16年12月3日法律第152号 身元保証ニ関スル法律(昭和8年4月1日法律第42号) 消費者契約法(平成12年5月12日法律第61号) 最終改正:平成28年6月3日法律第61号 ※最終改正までの未施行法令あり。 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成13年6月29日法律第95号) 割賦販売法(昭和36年7月1日法律第159号) 最終改正:平成28年6月3日法律第60号 ※最終改正までの未施行法令あり。 特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号) 最終改正:平成28年6月3日法律第60号 ※最終改正までの未施行法令あり。 利息制限法(昭和29年5月15日法律第100号) 最終改正:平成18年12月20日法律第115号 借地借家法(平成3年10月4日法律第90号) 最終改正:平成23年5月25日法律第53号 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年6月23日法律第81号) 最終改正:平成26年6月27日法律第92号 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年3月15日政令第64号) 最終改正:平成21年8月14日政令第217号 信託法(平成18年12月15日法律第108号) 最終改正:平成26年6月27日法律第91号 失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年3月8日法律第40号) 製造物責任法(平成6年7月1日法律第85号) 自動車損害賠償保障法(昭和30年7月29日法律第97号) 最終改正:平成28年3月31日法律第13号 ※最終改正までの未施行法令あり。 戸籍法(昭和22年12月22日法律第224号) 最終改正:平成28年5月27日法律第51号 ※最終改正までの未施行法令あり。 任意後見契約に関する法律(平成11年12月8日法律第150号) 最終改正:平成23年5月25日法律第53号 後見登記等に関する法律(平成11年12月8日法律第152号) 最終改正:平成28年5月27日法律第51号 ※最終改正までの未施行法令あり。 商法 会社法 会社法施行規則 会社計算規則 社債、株式等の振替に関する法律 手形法 小切手法 民事訴訟法 民事訴訟規則 人事訴訟法(平成15年7月16日法律第109号) 最終改正:平成24年8月22日法律第63号 人事訴訟規則(平成15年11月12日最高裁判所規則第24号) 最終改正:平成27年8月3日同第8号 民事執行法 民事保全法 【演習書】 鎌田薫ほか『民事法I・II・III』日本評論社(I 総則・物権 2010年4月・第2版,II 担保物権・債権総論 2010年5月・第2版,III 債権各論 2010年6月・第2版)……融合問題集の元祖。問題数の割に高価だが、2007年度1位合格者愛用(法学セミナー2008年2月号)。問題文は全体的に短く、どちらかというと旧試っぽさを漂わせており、また、答案作成にあまり向かない問題も多い。問題作成者と解説者とが異なるため、本書に携わる学者・実務家の数は異例の多さ。編者いわく、問題作成者が「きわどいコースにボールを投げて」解説者が「フルスイングで打ち返す」という両者の「知的格闘」の結果が本書であるとのことである。. 遠藤・塩崎・潮見・田頭・升田編『ロースクール演習講座1 民事法I・II』民事法研究会(2008年3月,2008年3月)……筆者によって事例の長さが極端に異なる。融合問題集の中では比較的平易なので、独習でも戦える。 瀬川・七戸・小林・山本・山田・永石・亀井編著『事例研究 民事法Ⅰ・Ⅱ』日本評論社(2013年4月・第2版)…実務家教員による定期試験問題などを集めて解説と答案を付したもの。民法・民事訴訟法・商法の融合問題だが主に民法・要件事実の問題が多い。消費者契約法などの関連法分野にまで目配りしている。原資料の読み解きが必要とされるため、鎌田ほか民事法とは異なり、一種の“テクニック”が求められるといえる。解説にかなりのページが割かれ、多くの問題には模範回答までついているが、そもそも問題の難易度が高い。なお、事例研究シリーズにはよくあることだが、初刷から最新刷に至るまでの誤植・訂正の量が物凄いので、必ず最新刷を買うことを薦める。 【その他参考書】 森田修『債権回収法講義』有斐閣(2011年4月・第2版)……学部レベルの民事執行法、倒産法の講義を受けたことのある者を対象としている(「はしがき」より)。『民事法』では実体法分野と判決手続分野とで解説執筆者が分かれており、結局のところ真の意味での融合は果たせなかったが、本書では著者が全編にわたり単独で、手続法分野にまで筆をすすめた――実体法上の権利義務の発生から、実際に債権者のもとにお金が辿り着くところまでの――解説をしている。司法試験対策のための本ではないが、倒産法選択者であれば一読の価値もあるだろう。 小林秀之『事例から学ぶ債権回収法』法学書院(2010年7月)……A5判、264頁。 ☆木庭顕『[笑うケースメソッド] 現代日本民法の基礎を問う』勁草書房(2015年1月)……民法の超有名判例を素材に、ローマ法の観点から日本民法を分析して「斬る」というスタイル。東大ローの「民事法の古典的基礎」を書籍化したものである。教授と学生の対話によるソクラティック・メソッドで叙述されており、ユーモアを過剰に含んだやりとりなのでローマ法の基礎知識なしに気軽に読める。が、その内容はきわめて高度であり、教授と学生の当意即妙のやりとりについていける読者がどれだけいるのか疑問である。本書のような高度なゼミが運営されている東大ローおそるべしというべきか。 【入門書】 野村豊弘『民事法入門(有斐閣アルマBasic)』有斐閣(2014年9月・第6版)……民法(財産法・家族法)を中心として,民事法の全体像をわかりやすく案内する入門書。旧版以降の立法動向や重要な裁判例(家事事件手続法,嫡出子でない子の相続分など)を織り込んだ最新版。四六判、252頁。 佐藤鉄男・和田吉弘・日比野泰久・川嶋四郎・松村和徳『民事手続法入門(有斐閣アルマBasic)』有斐閣(2012年9月・第4版)……民事訴訟法をはじめとして,民事執行法・民事保全法・破産法・民事再生法はもちろん,家事調停・家事審判・ADRなど,民事手続法分野のすべてを1冊でコンパクトにまとめた入門書。四六判、342頁。
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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
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温泉法 昭和23年7月10日法律第125五号(最終改正:平成19年11月30日法律第121号) 温泉法施行令 昭和59年3月9日政令第25号(最終改正:平成20年5月21日政令第184号) 温泉法施行規則 昭和23年8月9日厚生省令第35号(最終改正:平成20年5月28日環境省令第5号) 法律・政令・省令の関係(参考) 鉱泉分析法指針 昭和26年(1951年)に当時の厚生省が制定した「衛生検査指針」の中で、温泉法に基づいて温泉成分の標準的な分析方法を定めた「温泉分析法指針」があった。 その後、昭和32年(1957年)の改訂で「鉱泉分析法指針」と改称し、現在は環境省自然観光局が管轄となっている。行政指針であり、法律ではない。 この中で、「鉱泉」という言葉を定義している。 鉱泉とは、地中から湧出する温水および鉱水の泉水で、多量の固形物質、またはガス状物質、もしくは特殊な物質を含むか、あるいは泉温が、源泉周囲の年平均気温より常に著しく高いものをいう。
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平成22年度における子ども手当の支給に関する法律 目次 第一章 総則(第一条~第三条) 第二章 子ども手当の支給(第四条~第十六条) 第三章 費用(第十七条・第十八条) 第四章 児童手当法との関係(第十九条~第二十二条) 第五章 雑則(第二十三条~第三十三条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする。 (受給者の責務) 第二条子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。 (定義) 第三条 この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。 2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。 第二章 子ども手当の支給 (支給要件) 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。 一子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 二父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 三子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの 2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 (子ども手当の額) 第五条 子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万三千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。 (認定) 第六条 受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。 (支給及び支払) 第七条 市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給する。 2子ども手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成二十三年三月(同年二月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。 3受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した 日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。 4子ども手当は、平成二十二年六月及び十月並びに平成二十三年二月にそれぞれの前月までの分を、同年六月に同年二月分及び三月分を、それぞれ支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。 (子ども手当の額の改定) 第八条 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。 3 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。 (支給の制限) 第九条 子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 第十条 子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条の規定による届出をせず、又は同条第二項の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。 (未支払の子ども手当) 第十一条 子ども手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。 (支払の調整) 第十二条子ども手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。子ども手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の子ども手当が支払われた場合における当該子ども手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。 (不正利得の徴収) 第十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 (受給権の保護) 第十四条 子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 (公課の禁止) 第十五条 租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 (公務員に関する特例) 第十六条 次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)についてこの章の規定を適用する場合においては、第六条第一項中「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに第七条第一項及び第十三条第一項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人に勤務する者を除く。) 当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者 二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。) 当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員にあっては、当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者) 2 第六条第二項の規定は、前項の規定によって読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなった場合について準用する。 3 第一項の規定によって読み替えられる第六条第一項の認定を受けた者については、第七条第三項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなった」と読み替えるものとする。 第三章 費用 (子ども手当の支給に要する費用の負担) 第十七条 子ども手当の支給に要する費用(第二十条第一項又は第二項の規定に基づき児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定により支給する児童手当又は同法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。次項において同じ。)については、国が負担する。 2 次の各号に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者が負担する。 一 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 国 二 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該都道府県 三 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該市町村 3 国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。 (市町村に対する交付) 第十八条 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。 一 被用者(児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。次号、第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)がいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十三分の十一 二 被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子どもがいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 三 三歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過した子どもとする。次号において同じ。)であって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下この号から第六号までにおいて「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限り、次号から第六号までに掲げる費用を除く。) 三十九分の二十九 四 その者に係る三歳以上の子どもがすべて三歳以上小学校修了前の子どもであり、かつ、当該三歳以上小学校修了前の子どもが三人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から二を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 五 三歳以上小学校修了前の子どもが二人以上あり、かつ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童手当法第三条第一項に規定する児童(次号において「小学校修了後高等学校修了前の児童」という。)が一人いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から一を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 六 三歳以上小学校修了前の子どもが一人以上あり、かつ、小学校修了後高等学校修了前の児童が二人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 七 十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子ども(以下この号並びに附則第四条第二号及び第五条において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該小学校修了後中学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十分の十 2 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付する。 第四章 児童手当法との関係 (児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識) 第十九条 第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に対する子ども手当に関しては、前二章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が同法の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。 (受給資格者における児童手当法の適用) 第二十条 受給資格者のうち児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者については、同項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する児童手当とみなして、同法第十八条(第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。 2 受給資格者のうち児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同条第一項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者については、同条第二項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき同条第一項の給付の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する同条第一項の給付とみなして、同条第五項において準用する同法第十八条第二項及び第三項並びに第三十条並びに同法附則第七条第八項の規定を適用する。 3 前二項の場合において、児童手当法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。 (平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分の児童手当等の支給に係る特例) 第二十一条 児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者又は同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当する者、同法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは同法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「児童手当等受給資格者」という。)に対する、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条及び附則第三条において「特例給付等」という。)については、当該児童手当等受給資格者は、児童手当又は特例給付等の支給要件に該当しないものとみなす。 (児童育成事業の特例) 第二十二条 この法律の規定が適用される場合における児童手当法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律による子ども手当」とする。 第五章 雑則 (子ども手当に係る寄附) 第二十三条 受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。 2 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用しなければならない。 (時効) 第二十四条 子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。 2 子ども手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。 3 第十三条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 (期間の計算) 第二十五条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 (不服申立てと訴訟との関係) 第二十六条 子ども手当の支給に関する処分又は第十三条第一項の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。 (届出) 第二十七条 第七条第一項の規定により子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、平成二十二年六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。 2 子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。 (調査) 第二十八条 市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、子ども手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。 2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 (資料の提供等) 第二十九条 市町村長は、子ども手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、第六条(第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。 (報告等) 第三十条 第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者は、厚生労働省令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、厚生労働大臣に報告するものとする。 2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。 (事務の区分) 第三十一条 この法律(第二十三条及び前条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (厚生労働省令への委任) 第三十二条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 (罰則) 第三十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。 附 則
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児童虐待の防止等に関する法律 (平成十二年五月二十四日法律第八十二号) 最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月七日法律第五十三号 (未施行) (目的) 第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的とする。 (児童虐待の定義) 第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (児童に対する虐待の禁止) 第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 (国及び地方公共団体の責務等) 第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。 3 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。 4 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。 5 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。 6 何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。 (児童虐待の早期発見等) 第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 2 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。 3 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。 (児童虐待に係る通告) 第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 2 前項の規定による通告は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条 の規定による通告とみなして、同法 の規定を適用する。 3 刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 第八条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたときは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の手段により当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに、必要に応じ児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十五条の八第一号 の規定による児童相談所への送致を行うものとする。 2 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十五条の八第一号 の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の手段により当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに、必要に応じ同法第三十三条第一項 の規定による一時保護を行うものとする。 3 前二項の児童の安全の確認、児童相談所への送致又は一時保護を行う者は、速やかにこれを行うよう努めなければならない。 (立入調査等) 第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。 2 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は、児童福祉法第二十九条 の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する吏員の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十二条第五号 の規定を適用する。 (警察署長に対する援助要請等) 第十条 児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認又は一時保護を行おうとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。都道府県知事が、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合についても、同様とする。 2 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 3 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体の安全を確認し、又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。 (児童虐待を行った保護者に対する指導) 第十一条 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の規定により行われる指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。 2 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の措置が採られた場合においては、当該保護者は、同号 の指導を受けなければならない。 3 前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に対し、同項の指導を受けるよう勧告することができる。 (面会又は通信の制限等) 第十二条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号 の措置(以下「施設入所等の措置」という。)(同法第二十八条 の規定によるものに限る。)が採られた場合においては、児童相談所長又は同号 に規定する施設の長は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点から、当該児童虐待を行った保護者について当該児童との面会又は通信を制限することができる。 第十二条の二 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条 の規定によるものを除く。)が採られた場合において、当該児童虐待を行った保護者が当該児童の引渡し又は当該児童との面会若しくは通信を求め、かつ、これを認めた場合には再び児童虐待が行われ、又は児童虐待を受けた児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、次項の報告を行うに至るまで、同法第三十三条第一項 の規定により児童に一時保護を行うことができる。 2 児童相談所長は、前項の一時保護を行った場合には、速やかに、児童福祉法第二十六条第一項第一号 の規定に基づき、同法第二十八条 の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならない。 (児童福祉司等の意見の聴取) 第十三条 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者について同号 の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴かなければならない。 (児童虐待を受けた児童等に対する支援) 第十三条の二 市町村は、児童福祉法第二十四条第三項 の規定により保育所に入所する児童を選考する場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない。 2 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない。 (親権の行使に関する配慮等) 第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。 2 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。 (親権の喪失の制度の適切な運用) 第十五条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。 (大都市等の特例) 第十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)並びに児童福祉法第五十九条の四第一項 に規定する児童相談所設置市においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条中児童福祉法第十一条第一項第五号の改正規定及び同法第十六条の二第二項第四号の改正規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 児童虐待の防止等のための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一二一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一四日法律第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は児童福祉法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から、附則第三条の規定は同法の施行の日から施行する。 (検討) 第二条 児童虐待の防止等に関する制度に関しては、この法律の施行後三年以内に、児童の住所又は居所における児童の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、親権の喪失等の制度のあり方その他必要な事項について、この法律による改正後の児童虐待の防止等に関する法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 三 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成十七年四月一日 四 第二条中児童福祉法第五十九条の四の改正規定及び附則第十条中児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条の改正規定 平成十八年四月一日 附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄
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日本の難民受け入れに関する法律と現状 ①日本の難民受け入れに関する法律の紹介 ●2006年1月1日(日)● さっそく調べた法律を紹介します◎ちょっとしか調べてないから法律の名前くらいしか紹介できませんが( ̄▽ ̄;) これからどんどん調べて紹介する内容をより深くしていきたいなぁ、て思ってます◎ちなみにこの部分を作成しますのは、八王子の大学生の400(あだ名)です☆どれくらいまで続けられるかはわからないっすけど、よろしくお願いしますm(__)m 自己紹介はこれくらいにして早速本題に入ります。 yahooで検索したところ、「入国管理局」のホームページ(http //www.immi-moj.go.jp/)が目に付いた。調べてみたところ、下記のような法律があるらしい。 ◆出入国管理及び難民認定法 出入国管理及び難民認定法 ・出入国管理及び難民認定法施行規則 ・基準省令 被収容者処遇規則 ・日本語教育機関告示 ◆外国人登録法 外国人登録法 ・外国人登録法施行令 ・外国人登録法施行規則 ◆そのほか関連性のある法律 法務省設置法 ・法務省組織法 ・国籍法 ・国際結婚 調べたらこのようにありました。とりあえず今日は法律の名前の紹介だけをしておきます。次は、これらの法律の内容について紹介していきたいと思ってます☆ ②日本の難民受け入れの現状 こんにちは!ここはハムが担当させて頂きます。 国際的な人権擁護組織アムネスティ・インターナショナル>http //www.amnesty.or.jp/ によると日本の難民受け入れ状況は「国際的義務を果たしていない」と評価されています。どうしてでしょうか?みてみましょう! 1967年に国連で「難民の地位に関する議定書」というのが作成され、日本もそれに1981年に批准しています。これによって日本は国際的に、難民を保護する義務を負うことになりました。アムネスティが批判しているのは「日本がこの国際的な取り決めを守ってない」というところなんですね。では日本の難民受け入れのどこが問題なんでしょうか。アムネスティは次の5つを挙げています。 中見出し 日本の難民認定制度の問題点 1.60日ルールの厳格な適用 日本には申請者が入国あるいは本国に帰国することを恐れる事情が生じたことを知った日から60日以内に難民申請をしなくてはならない規定があります。この規定によって60日をオーバーして難民申請をして不認定になるケースがあります。しかし、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)執行委員会は「難民としての保護を求める人々がその難民申請を一定の期間内にしなくてはならないと定められている場合にも、そのような期間を遵守せず、ないしはその他の形式上の要件を履行しないことを理由として、難民申請を審査の対象から除外してはならない」と定めています。難民の保護を考慮したとき60日ルールが妨げになっているんですね。 2.認定過程が不透明 日本は難民を実質的に認定するのは誰かはっきりしていない。また、法務省は難民認定の判断の理由を明らかにしてません。申請者は審査に不満があるときはどの様に反論すればいいかわかりません。 3.審査機関が一つしかなく不公平 申請者は不認定の処分を受けたとき異議申し立てをすることができます。しかし、その申し立てを審査するのは最初と同じ法務省入国管理局です。一回目と二回目の審査を同じ機関がするのは不公平ではないか。ってことですね。 4.申請者に対する保障 日本は申請者の生活を保障・支援する制度がありません。在留資格がないと合法的に働くことが出来ませんし医療保障などの社会保険に入ることも出来ません。「審査は長期化する傾向にあり、その間申請者は経済的に非常に不安定な状態に置かれる。申請者の生活保障のための制度の確立が求められる。」とアムネスティは言っています。しかし、UNHCRの難民事業本部は外務省からの委託を受けて経済的に困っている申請者の支援を行っているようです。宿泊施設を提供したりしています。>http //www.unhcr.or.jp/protect/proj32_1.html 5.申請者の収容 日本は申請者を収容することがあります。 「この収容は退去強制手続きについての法律を根拠としているが、難民認定手続きと連動してないため、難民申請者でも在留資格のない者に対しては、収容を前提とした退去強制手続きが進められる。したがって在留資格を所持していない者は、申請中であってもいつ収容されるかわからない状態にある。」 とあります。収容なんて難民の保護と正反対の行為ですね。 とアムネスティは主張しています。そして、2005年法務省は「出入国管理及び難民認定法」の一部を改正しました。 http //www.unhcr.or.jp/protect/proj30_1.html これによって60日ルールが撤廃されたり、「仮滞在許可制度」というのができたり、申請者の法的地位が安定したものになったりしています。また、異議申し出の段階に第三者である参与員が関与することになったそうです。ただ、まだ問題があり、制度が十分なものになったとは言いきれそうにありません。 UNHCRによると幾分かは状況は改善されつつあるけどまだまだ問題はあるみたいです。