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https://w.atwiki.jp/yakuwarironri66/pages/496.html
■基礎データ No. ポケモン 種族値 タイプ とくせい HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 とくせい1 とくせい2 かくれとくせい 416 ビークイン 70 80 102 80 102 40 プレッシャー きんちょうかん 031 ニドクイン 90 92 87 75 85 76 どくのトゲ とうそうしん ちからずく ■タイプ相性 倍率 タイプ ×4 ×2 ×1 ×0.5 ×0.25 ×0 ■どうしても使うなら いじっぱりorゆうかんHA(H奇数調整必須)/きんちょうかん@こだわりハチマキorいのちのたま こうげきしれい/ダブルウイングorぼうふう/とんぼがえり/パワージェムorテラバースト ひかえめorれいせい/HC(H奇数調整必須)orHAC/きんちょうかん@こだわりメガネorいのちのたま むしのさざめき/ぼうふう/パワージェム/ヘドロばくだんorたたりめorとんぼがえりorこうげきしれいorテラバーストorサイコノイズ ■考察 耐久はありますが弱点が多く負担もかけられないゴミですなwww たたりめは虫半減以下/飛岩毒等倍以下/霊抜群以上に対する最大打点ですなwww ステロ4倍なのでHP奇数調整は必須ですなwww H236振りで16n-1調整ですなwww + 過去世代の考察ですなwww + 第7世代の技構成ですなwww ひかえめHC(H奇数調整必須)/きんちょうかん@こだわりメガネ むしのさざめき/エアスラッシュ/パワージェム/めざめるパワー(ほのお)orヘドロばくだん 耐久はヤドクインを一寸上回りますなwww 剣盾ではめざめるパワーを没収されたので特殊型の4枠目はヘドロばくだんになりますかなwww どうでもいいですが専用技かいふくしれいも没収されましたなwwwありえないwww ↑ギルガルドへの最大打点なのでたたりめもありっちゃありですかなwwwその他ジバコイルなど虫飛岩を全て半減以下にする鋼相手にも最大打点ですなwww ↑一致技補正忘れてませんかなwww 半減むしのさざめき(威力67.5) 等倍たたりめ(威力65)ですなwww 虫半減以下/飛岩毒等倍以下/霊抜群以上が条件になりますかなwww 条件が厳しく感じるかもしれませんが、霊全般(および鋼妖)に最高打点を取れるため悪くはないと思いますぞwww 物理型でも使用率の高いサンダーに刺すパワージェムは欲しそうですなwww リベンジはドランピンポですが、威力60を2倍弱点に打つより蜻蛉した方が賢いのではないですかな?www ぼにびの影響をなるべく受けにくくしたいこと、一致蜻蛉の火力を追求したいこと、削れてるチョッキバンギへの役割遂行を考えると、珠AC型もいいかもしれませんぞwww 特化珠さざめきがHD252チョッキバンギに確4なのに対して、攻撃司令が確2ですからなwww ↑バンギに対しては上から岩技で乙なので遂行というより役割破壊ではないですかなwww H種族値が70なのでH236BorD20の16n-1調整でも無難ですかなwww 元々BD高めの種族値なんでこれは割と真面目な調整ですぞwww 鎧の孤島ではヤーラオスをキョダイマックスさせるために必要となるダイミツをドロップする役割を持ちましたなwww ついでにまともな飛行物理技ダブルウイングも習得しましたなwwwどの道ゴミですがなwww 一覧リンク 個別育成論 - ヤケモン一覧 - タイプ別一覧 - ヤケモン落第生 - 超絶ボケモン一覧 - 禁止級一覧 世代考察 サンプルヤーティ - 診断所 - レンタル - 異教徒対策 - プレイング考察 データ ヤケモンの歴史 このページの登録タグ一覧 ひこうタイプ むしタイプ
https://w.atwiki.jp/yaranaiomm/pages/39.html
現在の主力 サクラ 不明 間桐桜 ♀ 全ての手持ちモンスターに加えて大量のモンスターを邪配合して完成させた、「勇者」かつ「大魔王」にして「究極魔法」を持ち、「ギガボディ」の圧力と「最終形態」を持つ邪配合モンスター。人格が混濁しており、自我が存在しない 過去に確認した仲間 名前 系統 種族 性別 備考 ?? 不明 桜咲刹那 ♀ リーダー。初出は陶冶の対抗候補 ?? 不明 衛宮士郎 ♂ 盾? 初出は勇者の特殊配合候補(×特性盾) ?? 不明 クロノ・ハラオウン ♂ 魔法特化? 初出は上に同じ(×究極魔法) ?? 不明 天羽奏 ♀ 天羽奏 歌特化? 初出は上に同じ(×聖人) 名前 系統 種族 性別 備考 カレン (不明) カレン(オルテンシア) ♀ できる夫の最初の1体 ケロロ (不明) ケロロ (不明) ピエトロ (不明) ピエトロ ♂ 鏡音の精霊からの借り物/没収済み ヒトカゲ ドラゴン系 ヒトカゲ ♂ キャスター (不明) キャスター ♀ カレン(オルテンシア)の娘?
https://w.atwiki.jp/ringdream/pages/32.html
出場選手 デク 蘇我 バス 篠原 勝点 デク・マスク \ × ○ ○ 4点(2勝1敗0分) 蘇我みちる ○ \ - × 2点(1勝1敗0分) バステト・ザ・TT × - \ ○ 2点(1勝1敗0分) 篠原メグ × ○ × \ 2点(1勝2敗0分) 勝ち:○ 負け:× 分け:△ 第一試合 15分一本勝負 バステト・ザ・ツインテイル(ダブルスピンムーンサルトプレス→体固め、13分30秒)篠原メグ ログ 第二試合 15分一本勝負 蘇我みちる(判定、時間切れ)デク・マスク ログ 第三試合 15分一本勝負 デク・マスク(判定、時間切れ)バステト・ザ・ツインテイル ログ(おまけ) 第四試合 15分一本勝負 篠原メグ(フライングクロスチョップ→レフェリーストップ、9分45秒)蘇我みちる ログ 第五試合 15分一本勝負 デク・マスク(判定、時間切れ)篠原メグ ログ 第六試合 15分一本勝負 蘇我みちる(没収試合、13分58秒)バステト・ザ・ツインテイル ログ(おまけ)
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ストーリークエスト 第一幕 二章 武林秘史 必要名声:181以上 開始条件:羊皮紙を入手していること 開始場所:河南省 洛陽城 真影(49,314)「羊皮紙」 報酬:救丸丹3個 洛陽城の真影「羊皮紙」 秦始皇陵2階で羊皮紙を取得 甘粛省蘭州の道具屋「石灰」 秦始皇陵2階で羊皮紙を取得 陝西省西安の道具屋「石灰」 陝西省五龍聖殿で麒麟像を倒し石灰を10個取得 西安の道具屋「石灰」 五龍聖殿2階で各守護女から五行珠5種取得 西安の道具屋「石灰」救丸丹3個を獲得 五行珠5種を所持した状態でうわばみを倒すとうわばみの換骨奪胎イベントが発生 西安の道具屋「石灰」クエスト完了 洋皮紙は複数所持していても会話のたびに全て没収されるので、毎回取りに行く必要があります 真影に羊皮紙を渡す時に5000銀銭必要です 五行珠は次のうわばみイベントにも必要になるので、2個ずつ集めると効率的です 名前 コメント
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換装MF すのっちの使うGWデッキの一つ。キーカードは「Gの系譜」 4ターン目にドラゴンガンダムorシャイニングガンダムをプレイし、ジョルジュを乗せて敵軍攻撃ステップに「Gの系譜」によってデビルガンダムを早出しすることが目的のデッキ。単純にマスターガンダムが4ターン目に出てくるだけでもかなりの脅威。しかし基本的にバウンスなどに弱い。 デッキ内容(2008/8) 枚数 色 カード名 収録 14 UNIT 3 茶 シャイニングガンダム 3 茶 ドラゴンガンダム 2 茶 シャイニングガンダム(スーパーモード) 2 茶 マスターガンダム 1 茶 マスターガンダム&風雲再起 1 茶 デビルガンダム(第二形態) 2 茶 デビルガンダム(第三形態) 4 CHARACTER 2 茶 ジョルジュ・ド・サンド 2 茶 ドモン・カッシュ EB2 11 COMMAND 3 茶 宝物没収 3 茶 月のマウンテンサイクル 2 茶 シャイニングフィンガー 3 紫 Gの系譜 4 OPERATION 2 茶 ディアナ帰還 2 茶 怒りのスーパーモード 17 GENERATION 14 茶 茶基本G 3 茶 ミリシャ
https://w.atwiki.jp/evenewsjapan/pages/66.html
担当 Futo 記載日 2008/12/12 コメント EVEで起きた不正行為とその波紋について 現在JP Player以外(?)では旋風のごとく話題となっている「バグ利用をした不正行為」についての、Fanサイトに掲載されている記事です。 Starbase Exploit EVE上でゲームシステムに多大な影響を与える不正行為が発覚しました。 あるFanサイト(Scrapheap)のForumへ12/10立てられたスレッドに、この不正行為の全貌が記載されていました。この内容が過剰に強調されていたり、いたずらや冗談半分ではないとすると・・・これは大問題です。 あるサイトに投稿されたPostの和訳文<別ウインドウ推奨> So Long, and Thanks For All the F.i.s.h ^^ この投稿をした人物は匿名のため、未だ所属・名前等は不明、唯一わかっていることは自身で「anotherone」と名乗っている事だけです。 この記事を読んでいる方へ:この時点で「anotherone」なる人物が語っている内容の根拠や確証は現時点で何もないことを留めておいてください。しかしながらCCPのCommunity ManagerであるWranglerは本件について下記のように述べています。 (※以下は別サイト等で和訳されているため、要点のみ和訳しています。) "我々はこの度、他のプレイヤーに影響があるような不正行為を摘発しました。対応として本件に関わる全プレイヤーのアカウントをBAN(70以上)、POS・財産を撤去/没収しました。本件については引き続き監視を行います。このようなアンフェアな不正行為について情報がある方はPetiにてご連絡下さい。" この事件はオフィシャルやFunサイト等のForumなどでEVEの全プレイヤーに波紋を呼んでおり、各Postで怒り・驚きの声が挙がっています。荒らし等を除いた大部分のプレイヤーは本件について「CCPなどゲームマスター側から、真相について詳細な説明をする義務がある!」という声が多いようです。 しかし未だに、核心についての疑問は解き明かされていません。 この不正行為で利益を得た個人・アライアンスはどのぐらい存在しているのか? また、彼らに追求・対処はされるのか・・・という点です。 繰り返しになりますが、ひとつ重要な事としてここに記載されている元ソースはオフィシャル外のForumに匿名でPostされた内容という事を気に留めておいて下さい。このサイトでは今後も本件について追及・報道して行きます。 以下は"GM Grimmi"からの追加情報です。 (※以下も同理由から要点のみ和訳しています。) ”2008年12月7日、不名誉な日として永遠に刻まれる事になるであろうこの日、プレイヤーからの一件の報告がありました。内容はStarbase Reactorに関するバグについてです。我々はこの問題へ着手し問題の原因追及・把握・対応を行いました。 調査の結果、7つのコープがこのバグを利用して不正行為を行なっていることを確認しました。内3つのコープは2つのアライアンスに属しています。本件に関与していると思われる全70のアカウントをBAN、全てのPOSを没収しています。 これらのコープは不正にT2素材を生産しており、それらは既にマーケットを通じ末端のプレイヤーに供給されて、回収が難しい状況です。” 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/duelrowa/pages/269.html
「―――これはどういうことだ?」 ミザエルと激闘の末に死亡した天城カイトは、自身が生き返ったことに困惑していた。 遊馬やミザエルに後を託して死亡した自分が、こうして何一つダメージがない状態で生きている。死者蘇生でもしたというのだろうか? 冥界の魔王ハ・デス―――。 彼はカードから生まれたと語っていたが、間違いないだろう。何故ならカイトはハ・デスというモンスターカードを知っている。 しかし何故、彼が実体を得てこんな決闘を開いた?あの口ぶりからして決闘者に何らかの怨みを持ってそうだが―――それだけでこんなことが出来るとは思えない。 これはおそらく裏でハ・デス以外の誰かが仕組んだ決闘だ。そう考えなければ色々と説明がつかない。 「デュエルなら受けて立つが―――この首輪が厄介だな」 デュエルで世界の命運や命のやり取りをすること自体はそれほどおかしいことでもないが、主催者はいつでも首輪を爆破出来るという状況が非常に厄介だ。 ハ・デスにデュエルを挑み、追い詰めても首輪爆破によって物理的に殺される可能性が高い。 デュエルにリアルファイトを持ち込むというのは野暮な話だが、ハ・デスがその気になればいつだって自分を殺せる。この状況だけはいち早く脱する必要があるだろう。 幸いカイトはこの手の分野に精通している。オービタルを作ったのだって彼自身だ。 だから材料や情報さえ集まれば、首輪を外すこと自体は出来るだろう。 「オービタルは……没収されたか」 いつも一緒に居た従者が今は居ない。決闘者として巻き込まれたのか、それとも没収されただけなのか。一応オービタルもデュエルは可能であり、決闘者として巻き込まれた可能性は否定出来ない。 ミザエル戦でも共に戦った仲であり、彼の不在は痛いところではあるが―――今は仕方ないと割り切るしかない。 「俺に支給された物はデッキと―――」 自分に支給されたカード―――それは誇り高きドラゴンが描かれた一枚のカードだった。 カイトはその意図を汲み取り「フッ……」と笑う。 もしかしたら―――いや、きっとこれはハ・デスによって仕組まれた支給品だろう。 だが何故だろうか。このドラゴンはまるでハ・デスではなく自分と激闘を繰り広げたドラゴン使い―――ミザエルに託されたように感じる。 「―――ミザエル。この決闘が終わるまで、お前の力を借してくれ」 ミザエルが最も信用するもの―――タキオン・ドラゴンのカードに語り掛ける。 ドラゴン使いとしての宿命が、タキオン・ドラゴンを引き寄せた。―――そう考えずには居られない。 そしてカイトは―――誇り高きドラゴン使いは、この決闘を終わらせるために歩き始めた。 【天城カイト@遊☆戯☆王ZEXAL】 [状態]:健康 [装備]:デュエルディスクとデッキ(天城カイト)@遊☆戯☆王ZEXAL、No.107 銀河眼の時空竜@遊☆戯☆王ZEXAL [道具]:基本支給品、ランダム支給品0~1 [思考・状況]基本方針:首輪を外し、ミザエルと共にハ・デスを倒す 1:首輪を外すための方法を探る 2:Vが参加していたら首輪解除のために合流したいが…… [備考] ※参戦時期は死亡後 『支給品紹介』 【デュエルディスクとデッキ(天城カイト)@遊☆戯☆王ZEXAL】 天城カイトに支給。カイトが愛用しているデッキ。ただし彼の切り札である銀河眼の光子竜のエクシーズ体は全て抜かれている。ただし素の銀河眼の光子竜は投入されている
https://w.atwiki.jp/dragon_force/pages/67.html
因縁 武将会見 内政 師団員 師団長 因縁 ハヤテ クサナギ流剣術の奥義、見せてもらおうか。* ミカヅキ 久方ぶりだな。血が騒ぐぞ* 武将会見 初会見 また、楽な身の上に戻って安堵しているでござる。おっと、そなたの前で失礼つかまつった。これからは、存分にそなたの力となり申そう 順調 普通 不調 不戦 くっ、拙者とあろう者が刀をサビつかせるとは。 情報 勲章 アイテム 没収 捕虜会見 内政 築城成功 築城失敗 兵士補充 探索(人) 探索(人)失敗 探索(物) 探索(物)失敗 師団員 戦闘開始 武将技1~3 単独 一騎(連続技) 一騎(成立) 一騎(逃走) 一騎(敵逃走) 時間切れ 敗北 無念だ‥ 出陣希望 出陣拒否 希望承認 希望却下 拒否承認 拒否却下 師団長 遭遇時 道を開けていただこうか。 遭遇時 我が道を阻む者は誰であろうと、斬る。 交渉 交渉受入 交渉拒否 出陣承認 出陣却下 拒否承認 拒否却下 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/ryde/pages/12.html
メインボード 名前 コメント 枚数 色 ナンバー カード名 収録 9 UNIT 3 茶 U-X92 ガンダムエアマスター 3 茶 U-X36 ガンダムエアマスター・バースト 1 茶 U-40 ∀ガンダム(ハンマー装備) 2 00 U-00-1 ガンダムエクシア 1 CHARACTER 1 茶 CH-G28 シュバルツ・ブルーダー 21 COMMAND 3 茶 C-2 宝物没収 3 赤 C-7 密約 2 赤 C-38 宇宙を統べる者 3 赤 C-85 信号弾 2 赤 C-9 捕獲兵器 3 赤 C-29 逆襲のシャア 3 赤 C-82 雲散霧消 2 OO SPC-25 ソレスタルビーイング 5 OPERATION 2 赤 O-2 内部調査 3 茶 O-5 発掘道具 14 GENERATION 9 茶 G-* 茶基本G 5 赤 G-* 赤基本G サイドボード 枚数 色 ナンバー カード名 収録 2 茶 CH-47 ローラ・ローラ 1 茶 CH-X50 オルバ・フロスト 2 赤 O-4 転向 3 赤 O-36 隠された翻意 2 赤 CH-37 シャア・アズナブル
https://w.atwiki.jp/tanaka_mohs/pages/78.html
部品構造 大部品 少年法 RD 11 評価値 6部品 少年法とは 部品 対象となる少年 部品 通告 部品 調査・送致 部品 付添人 部品 援助・協力 部品 審判 部品 傍聴 部品 没収 部品 通知 部品 記事掲載禁止 部品定義 部品 少年法とは 少年法とは、少年の健全な育成を実現するため、少年の刑事事件について、特別の対応をおこなうことを目的とする。 /*/ 少年法において、少年とは、一定年齢未満のことである。 少年法では、一定の年齢未満であれば、性別を問わず、少年と呼称する。 少年法において、成年とは一定の年齢以上の者のことである。 少年法において、少年と成年を区別する一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら18歳や20歳が境界となる。 少年法において、保護者とは、少年に監護・教育する法令上の義務がある者や、実際に少年を監護している者のことである。 /*/ なお、少年の刑事事件について、少年法で規定されたもの以外は、成年の刑事事件と同じようにあつかう。 部品 対象となる少年 非行少年は、少年事件を専門にあつかう大法院で審判する。 少年法において、審判とは、非行をおこなった少年を反省させ、どのような対応が必要かを決めることである。 非行とは、法令で禁じられた行為や社会規範に反した行為をおこなうことである。 /*/ 非行少年とは、犯罪少年・触法少年・虞犯少年の総称である。 犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。 触法少年とは、刑事未成年でなければ刑罰法令に抵触する行為をした、刑事未成年の少年のことである。 刑事未成年については、刑法で定義している。 刑罰法令とは、刑罰規定を有する法令のことである。 たとえば、刑法は刑罰規定を有するため、刑罰法令である。 虞犯少年とは、性格や環境から考えて、将来、刑罰法令に抵触する行為をしたり罪を犯したりするおそれのある少年のことである。 虞犯少年に該当するためには、「保護者の言うことをきかない」「正当な理由なく家に帰らない」「犯罪をするおそれのある者や不道徳な者と仲よくしたり、いかがわしい場所に出入りしたりする」「悪いことをしたり、他者を悪いことに誘ったりする」のいずれかに該当しなければならない。 部品 通告 少年事件を専門にあつかう大法院で審判してもらうべき少年を発見した者は、その大法院へ連絡しなければならない。 部品 調査・送致 警察官は、客観的な事情から合理的に判断し、触法少年と疑う妥当な理由がある者を発見した場合、必要があれば事件について調査できる。 ただし上記の調査は、少年の感情を傷つけないよう配慮しながら、事件の真相を明らかにし、少年を健全に育てることを目的としておこなわなければならない。 /*/ 少年とその保護者は、上記の調査を受けるとき、いつでも弁護士に付添人を頼むことができる。 /*/ 警察官は、調査をする際、必要なら、少年や保護者を呼び出し、質問できる。 ただし、質問をする際、回答を強制してはならない。 /*/ 警察官は、触法少年が関係する事件について調査する際、必要に応じて、押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」をできる。 その際、治罪法の中にある司法警察職員がおこなう押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」に関する規定を準用する。 /*/ 警察官は、触法少年が関係する事件について調査した結果、その少年の行為が「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪」か「死刑や無期懲役に該当する罪」のいずれかに抵触すると考えられる場合、その調査に関係する書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。 児童相談所長は、送致を受けた事件について、少年事件を専門にあつかう大法院に送致しなければならない。 ただし、調査の結果、大法院に送致する必要がないと考えられる場合は、送致しなくてもよい。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、警察官や児童相談所長などから、審判しなければならない少年事件の送致を受けた場合、その事件について調査しなければならない。 また、連絡を受け、審判しなければならない少年がいると考えられる場合も、調査しなければならない。 この調査の際、少年・保護者・関係者の普段のおこないや経歴・性格・環境などについて、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識を活用して調査するよう努力しなければならない。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の被害者などから、「被害に関して感じていること」や「事件に関する意見」を言いたいという申し出があった場合、聴き取りをおこなう。 ただし、事件の性質・調査・審判の状況などを考えて、聴き取りをおこなうことが妥当ではない場合を除く。 部品 付添人 少年と保護者は、大法院の許可を得て、付添人を頼むことができる。 ただし、弁護士に付添人を頼む場合、大法院の許可は必要ない。 付添人とは、審判を受ける少年の権利を擁護・代弁し、処遇の決定が適切におこなわれるよう大法院に協力する者のことである。 権利を擁護・代弁する者であれば、人知類以外の知類でも、付添人と呼ばれる。 /*/ 保護者は、大法院の許可を得て、付添人になることができる。 部品 援助・協力 少年事件を専門にあつかう大法院は、調査や観察のため、警察官・保護観察官・保護司などに対し、必要な援助を求めることができる。 また、公務所・公私の団体・学校・病院などに対し、必要な協力を求めることができる。 部品 審判 少年事件を専門にあつかう大法院は、調査の結果、審判を開始することが妥当と考えるとき、審判を開始する決定をしなければならない。 また調査の結果、審判ができないか、審判をする必要がないと考えるとき、審判を開始しない決定をしなければならない。 /*/ 審判は親切に問いかけることを心掛け、なごやかにおこなうとともに、悪いことをした少年に対し自分のしたことに向き合い、反省を促すものとしなければならない。 /*/ 審判は、非公開である。 なぜなら、一般社会が少年を犯罪者と評価すると、その悪影響が深刻だからである。 そのため、公にさらされることによって生じる不利益を極力排除するため、審判を非公開としている。 /*/ 審判の進行は、法の司がおこなう。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、死刑・懲役・禁錮の刑罰に該当する罪の事件について、調査の結果、成年と同じ手続きで対応することが妥当と考えられるとき、通常の大法院に送致しなければならない。 ここでいう通常の大法院とは、「少年事件を専門にあつかう大法院」以外の大法院のことである。 ただし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた少年の事件で、その罪を犯したとき一定の年齢以上の場合、原則として通常の大法院に送致しなければならない。 ここでいう一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら16歳である。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、審判の結果、「少年を保護処分にできない」または「少年を保護処分にする必要はない」と考えたとき、そのように決定しなければならない。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、通常の大法院に送致した場合と保護処分しない決定をした場合を除いて、審判を開始した事件について、保護処分にしなければならない。 保護処分とは、非行少年に対し、健全な育成を企図して、性格の矯正や環境の調整をおこなう制度である。 保護処分として、少年の生活態度を改めさせ、社会で生きていけるよう教育・支援する施設に送致したり、適切な施設や団体に補導を委託したりすることもある。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、必要に応じて、調査や審判の中で、保護者に訓戒や指導などをすることができる。 ここでいう訓戒や指導などは、保護者に少年を育てる責任を自覚させ、少年の非行を防止することを目的とする。 部品 傍聴 傍聴とは、大法院の審判などを、許可を得て、その模様を静かに直接見聞きすることである。 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件について、被害者などから審判の傍聴の申し出がある場合、少年の年齢・心身の状態・事件の性質・審判の状況などを考え、少年の健全な育成をさまたげるおそれがなく納得できると考えられるときは、その申し出をした者に対し傍聴することを許すことができる。 ただし、傍聴を許すためには、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。 この場合、少年に弁護士である付添人がいないときは、弁護士である付添人を付けなければいけない。 ただし、少年や保護者が、弁護士である付添人を必要としない意思を明確に示した場合、付添人の意見を聴かずに傍聴を許すことができる。 /*/ 審判の傍聴を許すか否かを判断する際、少年が、一般に、精神的に未成熟であることを考えなければならない。 /*/ 審判の傍聴を許す場合、傍聴する者の年齢や心身の状態などを考え、その者が著しい不安・緊張を覚えるおそれがあると考えられるとき、その不安・緊張を緩和するために適切で、かつ審判に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を傍聴する者に付き添わせることができる。 審判を傍聴する者やそれに付き添う者の座席の位置、審判をおこなう場所における職員の配置などを決める際、法の司は、少年の心身におよぼす影響に配慮しなければならない。 部品 没収 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年について、組成物件・供用物件・産出物件・取得物件・報酬物件を没取できる。 /*/ 少年法において、組成物件とは、「その物の存在が、刑罰法令に抵触する行為の不可欠な要素となっている物」のことである。 たとえば、偽造文書行使罪における偽造文書が組成物件に該当する。 /*/ 少年法において、供用物件とは、「組成物件以外で、刑罰法令に抵触する行為に使用された物や、使用する目的で用意した物」のことである。 たとえば、傷害事件で犯行に用意した凶器が供用物件に該当する。 /*/ 少年法において、供用物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって生じた物」のことである。 たとえば、通貨偽造罪における偽造通貨や、文書偽造罪における偽造文書などが該当する。 /*/ 少年法において、取得物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって得た物」のことである。 たとえば、恐喝によって得た契約書が該当する。 /*/ 少年法において、報酬物件とは、「刑罰法令に抵触する行為の対価・報酬として得た物」のことである。 教唆や幇助の報酬として得た物も、報酬物件に含まれる。 /*/ 上記の他、産出物件・取得物件・報酬物件の対価として得た物も没取できる。 たとえば、盗品を処分してその対価として得た物や、窃盗で盗んだ現金で買った物を没収できる。 /*/ 没収できる物は、原則として、刑罰法令に抵触する行為をした者が所有・占有する物である。 ただし、刑罰法令に抵触する行為の後、事情を知って取得した物については、他者の物も没取できる。 /*/ ちなみに、少年法で没収できる物の「刑罰法令に抵触する行為」を「犯罪行為」に置き換えると、刑法で大法院が犯罪者から没収できる物になる。 部品 通知 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の対応を決定をした場合、その事件の被害者などから申し出があるとき、その申し出をした者に「少年と少年の法定代理人の、氏名・住居」「対応を決定した年月日、決定した内容とその理由」を通知する。 ただし、その通知をすることが少年の健全な育成をさまたげるおそれがあり、妥当ではないと考えられる場合を除く。 部品 記事掲載禁止 「少年事件を専門にあつかう大法院で審判を受けた少年」や「少年のときの犯罪で公訴を提起された者」については、氏名・年齢・住所・職業など、その者がその事件の少年だと推察できるような記事・写真・新聞紙・出版物などに掲載してはならない。 なぜなら、少年は教育によって変われるという理念から、成年になってからの生活を守るためである。 提出書式 大部品 少年法 RD 11 評価値 6 -部品 少年法とは -部品 対象となる少年 -部品 通告 -部品 調査・送致 -部品 付添人 -部品 援助・協力 -部品 審判 -部品 傍聴 -部品 没収 -部品 通知 -部品 記事掲載禁止 部品 少年法とは 少年法とは、少年の健全な育成を実現するため、少年の刑事事件について、特別の対応をおこなうことを目的とする。 /*/ 少年法において、少年とは、一定年齢未満のことである。 少年法では、一定の年齢未満であれば、性別を問わず、少年と呼称する。 少年法において、成年とは一定の年齢以上の者のことである。 少年法において、少年と成年を区別する一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら18歳や20歳が境界となる。 少年法において、保護者とは、少年に監護・教育する法令上の義務がある者や、実際に少年を監護している者のことである。 /*/ なお、少年の刑事事件について、少年法で規定されたもの以外は、成年の刑事事件と同じようにあつかう。 部品 対象となる少年 非行少年は、少年事件を専門にあつかう大法院で審判する。 少年法において、審判とは、非行をおこなった少年を反省させ、どのような対応が必要かを決めることである。 非行とは、法令で禁じられた行為や社会規範に反した行為をおこなうことである。 /*/ 非行少年とは、犯罪少年・触法少年・虞犯少年の総称である。 犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。 触法少年とは、刑事未成年でなければ刑罰法令に抵触する行為をした、刑事未成年の少年のことである。 刑事未成年については、刑法で定義している。 刑罰法令とは、刑罰規定を有する法令のことである。 たとえば、刑法は刑罰規定を有するため、刑罰法令である。 虞犯少年とは、性格や環境から考えて、将来、刑罰法令に抵触する行為をしたり罪を犯したりするおそれのある少年のことである。 虞犯少年に該当するためには、「保護者の言うことをきかない」「正当な理由なく家に帰らない」「犯罪をするおそれのある者や不道徳な者と仲よくしたり、いかがわしい場所に出入りしたりする」「悪いことをしたり、他者を悪いことに誘ったりする」のいずれかに該当しなければならない。 部品 通告 少年事件を専門にあつかう大法院で審判してもらうべき少年を発見した者は、その大法院へ連絡しなければならない。 部品 調査・送致 警察官は、客観的な事情から合理的に判断し、触法少年と疑う妥当な理由がある者を発見した場合、必要があれば事件について調査できる。 ただし上記の調査は、少年の感情を傷つけないよう配慮しながら、事件の真相を明らかにし、少年を健全に育てることを目的としておこなわなければならない。 /*/ 少年とその保護者は、上記の調査を受けるとき、いつでも弁護士に付添人を頼むことができる。 /*/ 警察官は、調査をする際、必要なら、少年や保護者を呼び出し、質問できる。 ただし、質問をする際、回答を強制してはならない。 /*/ 警察官は、触法少年が関係する事件について調査する際、必要に応じて、押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」をできる。 その際、治罪法の中にある司法警察職員がおこなう押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」に関する規定を準用する。 /*/ 警察官は、触法少年が関係する事件について調査した結果、その少年の行為が「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪」か「死刑や無期懲役に該当する罪」のいずれかに抵触すると考えられる場合、その調査に関係する書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。 児童相談所長は、送致を受けた事件について、少年事件を専門にあつかう大法院に送致しなければならない。 ただし、調査の結果、大法院に送致する必要がないと考えられる場合は、送致しなくてもよい。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、警察官や児童相談所長などから、審判しなければならない少年事件の送致を受けた場合、その事件について調査しなければならない。 また、連絡を受け、審判しなければならない少年がいると考えられる場合も、調査しなければならない。 この調査の際、少年・保護者・関係者の普段のおこないや経歴・性格・環境などについて、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識を活用して調査するよう努力しなければならない。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の被害者などから、「被害に関して感じていること」や「事件に関する意見」を言いたいという申し出があった場合、聴き取りをおこなう。 ただし、事件の性質・調査・審判の状況などを考えて、聴き取りをおこなうことが妥当ではない場合を除く。 部品 付添人 少年と保護者は、大法院の許可を得て、付添人を頼むことができる。 ただし、弁護士に付添人を頼む場合、大法院の許可は必要ない。 付添人とは、審判を受ける少年の権利を擁護・代弁し、処遇の決定が適切におこなわれるよう大法院に協力する者のことである。 権利を擁護・代弁する者であれば、人知類以外の知類でも、付添人と呼ばれる。 /*/ 保護者は、大法院の許可を得て、付添人になることができる。 部品 援助・協力 少年事件を専門にあつかう大法院は、調査や観察のため、警察官・保護観察官・保護司などに対し、必要な援助を求めることができる。 また、公務所・公私の団体・学校・病院などに対し、必要な協力を求めることができる。 部品 審判 少年事件を専門にあつかう大法院は、調査の結果、審判を開始することが妥当と考えるとき、審判を開始する決定をしなければならない。 また調査の結果、審判ができないか、審判をする必要がないと考えるとき、審判を開始しない決定をしなければならない。 /*/ 審判は親切に問いかけることを心掛け、なごやかにおこなうとともに、悪いことをした少年に対し自分のしたことに向き合い、反省を促すものとしなければならない。 /*/ 審判は、非公開である。 なぜなら、一般社会が少年を犯罪者と評価すると、その悪影響が深刻だからである。 そのため、公にさらされることによって生じる不利益を極力排除するため、審判を非公開としている。 /*/ 審判の進行は、法の司がおこなう。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、死刑・懲役・禁錮の刑罰に該当する罪の事件について、調査の結果、成年と同じ手続きで対応することが妥当と考えられるとき、通常の大法院に送致しなければならない。 ここでいう通常の大法院とは、「少年事件を専門にあつかう大法院」以外の大法院のことである。 ただし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた少年の事件で、その罪を犯したとき一定の年齢以上の場合、原則として通常の大法院に送致しなければならない。 ここでいう一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら16歳である。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、審判の結果、「少年を保護処分にできない」または「少年を保護処分にする必要はない」と考えたとき、そのように決定しなければならない。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、通常の大法院に送致した場合と保護処分しない決定をした場合を除いて、審判を開始した事件について、保護処分にしなければならない。 保護処分とは、非行少年に対し、健全な育成を企図して、性格の矯正や環境の調整をおこなう制度である。 保護処分として、少年の生活態度を改めさせ、社会で生きていけるよう教育・支援する施設に送致したり、適切な施設や団体に補導を委託したりすることもある。 /*/ 少年事件を専門にあつかう大法院は、必要に応じて、調査や審判の中で、保護者に訓戒や指導などをすることができる。 ここでいう訓戒や指導などは、保護者に少年を育てる責任を自覚させ、少年の非行を防止することを目的とする。 部品 傍聴 傍聴とは、大法院の審判などを、許可を得て、その模様を静かに直接見聞きすることである。 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件について、被害者などから審判の傍聴の申し出がある場合、少年の年齢・心身の状態・事件の性質・審判の状況などを考え、少年の健全な育成をさまたげるおそれがなく納得できると考えられるときは、その申し出をした者に対し傍聴することを許すことができる。 ただし、傍聴を許すためには、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。 この場合、少年に弁護士である付添人がいないときは、弁護士である付添人を付けなければいけない。 ただし、少年や保護者が、弁護士である付添人を必要としない意思を明確に示した場合、付添人の意見を聴かずに傍聴を許すことができる。 /*/ 審判の傍聴を許すか否かを判断する際、少年が、一般に、精神的に未成熟であることを考えなければならない。 /*/ 審判の傍聴を許す場合、傍聴する者の年齢や心身の状態などを考え、その者が著しい不安・緊張を覚えるおそれがあると考えられるとき、その不安・緊張を緩和するために適切で、かつ審判に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を傍聴する者に付き添わせることができる。 審判を傍聴する者やそれに付き添う者の座席の位置、審判をおこなう場所における職員の配置などを決める際、法の司は、少年の心身におよぼす影響に配慮しなければならない。 部品 没収 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年について、組成物件・供用物件・産出物件・取得物件・報酬物件を没取できる。 /*/ 少年法において、組成物件とは、「その物の存在が、刑罰法令に抵触する行為の不可欠な要素となっている物」のことである。 たとえば、偽造文書行使罪における偽造文書が組成物件に該当する。 /*/ 少年法において、供用物件とは、「組成物件以外で、刑罰法令に抵触する行為に使用された物や、使用する目的で用意した物」のことである。 たとえば、傷害事件で犯行に用意した凶器が供用物件に該当する。 /*/ 少年法において、供用物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって生じた物」のことである。 たとえば、通貨偽造罪における偽造通貨や、文書偽造罪における偽造文書などが該当する。 /*/ 少年法において、取得物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって得た物」のことである。 たとえば、恐喝によって得た契約書が該当する。 /*/ 少年法において、報酬物件とは、「刑罰法令に抵触する行為の対価・報酬として得た物」のことである。 教唆や幇助の報酬として得た物も、報酬物件に含まれる。 /*/ 上記の他、産出物件・取得物件・報酬物件の対価として得た物も没取できる。 たとえば、盗品を処分してその対価として得た物や、窃盗で盗んだ現金で買った物を没収できる。 /*/ 没収できる物は、原則として、刑罰法令に抵触する行為をした者が所有・占有する物である。 ただし、刑罰法令に抵触する行為の後、事情を知って取得した物については、他者の物も没取できる。 /*/ ちなみに、少年法で没収できる物の「刑罰法令に抵触する行為」を「犯罪行為」に置き換えると、刑法で大法院が犯罪者から没収できる物になる。 部品 通知 少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の対応を決定をした場合、その事件の被害者などから申し出があるとき、その申し出をした者に「少年と少年の法定代理人の、氏名・住居」「対応を決定した年月日、決定した内容とその理由」を通知する。 ただし、その通知をすることが少年の健全な育成をさまたげるおそれがあり、妥当ではないと考えられる場合を除く。 部品 記事掲載禁止 「少年事件を専門にあつかう大法院で審判を受けた少年」や「少年のときの犯罪で公訴を提起された者」については、氏名・年齢・住所・職業など、その者がその事件の少年だと推察できるような記事・写真・新聞紙・出版物などに掲載してはならない。 なぜなら、少年は教育によって変われるという理念から、成年になってからの生活を守るためである。 インポート用定義データ [ { "title" "少年法", "part_type" "group", "children" [ { "title" "少年法とは", "description" "少年法とは、少年の健全な育成を実現するため、少年の刑事事件について、特別の対応をおこなうことを目的とする。\n/*/\n少年法において、少年とは、一定年齢未満のことである。\n少年法では、一定の年齢未満であれば、性別を問わず、少年と呼称する。\n少年法において、成年とは一定の年齢以上の者のことである。\n少年法において、少年と成年を区別する一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら18歳や20歳が境界となる。\n少年法において、保護者とは、少年に監護・教育する法令上の義務がある者や、実際に少年を監護している者のことである。\n/*/\nなお、少年の刑事事件について、少年法で規定されたもの以外は、成年の刑事事件と同じようにあつかう。", "part_type" "part", "localID" 1 }, { "title" "対象となる少年", "description" 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"警察官は、客観的な事情から合理的に判断し、触法少年と疑う妥当な理由がある者を発見した場合、必要があれば事件について調査できる。\nただし上記の調査は、少年の感情を傷つけないよう配慮しながら、事件の真相を明らかにし、少年を健全に育てることを目的としておこなわなければならない。\n/*/\n少年とその保護者は、上記の調査を受けるとき、いつでも弁護士に付添人を頼むことができる。\n/*/\n警察官は、調査をする際、必要なら、少年や保護者を呼び出し、質問できる。\nただし、質問をする際、回答を強制してはならない。\n/*/\n警察官は、触法少年が関係する事件について調査する際、必要に応じて、押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」をできる。\nその際、治罪法の中にある司法警察職員がおこなう押収・捜索・検証・「鑑定の嘱託」に関する規定を準用する。\n/*/\n警察官は、触法少年が関係する事件について調査した結果、その少年の行為が「故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪」か「死刑や無期懲役に該当する罪」のいずれかに抵触すると考えられる場合、その調査に関係する書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。\n児童相談所長は、送致を受けた事件について、少年事件を専門にあつかう大法院に送致しなければならない。\nただし、調査の結果、大法院に送致する必要がないと考えられる場合は、送致しなくてもよい。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、警察官や児童相談所長などから、審判しなければならない少年事件の送致を受けた場合、その事件について調査しなければならない。\nまた、連絡を受け、審判しなければならない少年がいると考えられる場合も、調査しなければならない。\nこの調査の際、少年・保護者・関係者の普段のおこないや経歴・性格・環境などについて、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識を活用して調査するよう努力しなければならない。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件の被害者などから、「被害に関して感じていること」や「事件に関する意見」を言いたいという申し出があった場合、聴き取りをおこなう。\nただし、事件の性質・調査・審判の状況などを考えて、聴き取りをおこなうことが妥当ではない場合を除く。", "part_type" "part", "localID" 4 }, { "title" "付添人", "description" "少年と保護者は、大法院の許可を得て、付添人を頼むことができる。\nただし、弁護士に付添人を頼む場合、大法院の許可は必要ない。\n付添人とは、審判を受ける少年の権利を擁護・代弁し、処遇の決定が適切におこなわれるよう大法院に協力する者のことである。\n権利を擁護・代弁する者であれば、人知類以外の知類でも、付添人と呼ばれる。\n/*/\n保護者は、大法院の許可を得て、付添人になることができる。", "part_type" "part", "localID" 5 }, { "title" "援助・協力", "description" "少年事件を専門にあつかう大法院は、調査や観察のため、警察官・保護観察官・保護司などに対し、必要な援助を求めることができる。\nまた、公務所・公私の団体・学校・病院などに対し、必要な協力を求めることができる。", "part_type" "part", "localID" 6 }, { "title" "審判", "description" "少年事件を専門にあつかう大法院は、調査の結果、審判を開始することが妥当と考えるとき、審判を開始する決定をしなければならない。\nまた調査の結果、審判ができないか、審判をする必要がないと考えるとき、審判を開始しない決定をしなければならない。\n/*/\n審判は親切に問いかけることを心掛け、なごやかにおこなうとともに、悪いことをした少年に対し自分のしたことに向き合い、反省を促すものとしなければならない。\n/*/\n審判は、非公開である。\nなぜなら、一般社会が少年を犯罪者と評価すると、その悪影響が深刻だからである。\nそのため、公にさらされることによって生じる不利益を極力排除するため、審判を非公開としている。\n/*/\n審判の進行は、法の司がおこなう。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、死刑・懲役・禁錮の刑罰に該当する罪の事件について、調査の結果、成年と同じ手続きで対応することが妥当と考えられるとき、通常の大法院に送致しなければならない。\nここでいう通常の大法院とは、「少年事件を専門にあつかう大法院」以外の大法院のことである。\nただし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた少年の事件で、その罪を犯したとき一定の年齢以上の場合、原則として通常の大法院に送致しなければならない。\nここでいう一定の年齢は、藩国や種族によって異なるが、たとえば人知類なら16歳である。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、審判の結果、「少年を保護処分にできない」または「少年を保護処分にする必要はない」と考えたとき、そのように決定しなければならない。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、通常の大法院に送致した場合と保護処分しない決定をした場合を除いて、審判を開始した事件について、保護処分にしなければならない。\n保護処分とは、非行少年に対し、健全な育成を企図して、性格の矯正や環境の調整をおこなう制度である。\n保護処分として、少年の生活態度を改めさせ、社会で生きていけるよう教育・支援する施設に送致したり、適切な施設や団体に補導を委託したりすることもある。\n/*/\n少年事件を専門にあつかう大法院は、必要に応じて、調査や審判の中で、保護者に訓戒や指導などをすることができる。\nここでいう訓戒や指導などは、保護者に少年を育てる責任を自覚させ、少年の非行を防止することを目的とする。", "part_type" "part", "localID" 7 }, { "title" "傍聴", "description" "傍聴とは、大法院の審判などを、許可を得て、その模様を静かに直接見聞きすることである。\n少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年が関係する事件について、被害者などから審判の傍聴の申し出がある場合、少年の年齢・心身の状態・事件の性質・審判の状況などを考え、少年の健全な育成をさまたげるおそれがなく納得できると考えられるときは、その申し出をした者に対し傍聴することを許すことができる。\nただし、傍聴を許すためには、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。\nこの場合、少年に弁護士である付添人がいないときは、弁護士である付添人を付けなければいけない。\nただし、少年や保護者が、弁護士である付添人を必要としない意思を明確に示した場合、付添人の意見を聴かずに傍聴を許すことができる。\n/*/\n審判の傍聴を許すか否かを判断する際、少年が、一般に、精神的に未成熟であることを考えなければならない。\n/*/\n審判の傍聴を許す場合、傍聴する者の年齢や心身の状態などを考え、その者が著しい不安・緊張を覚えるおそれがあると考えられるとき、その不安・緊張を緩和するために適切で、かつ審判に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を傍聴する者に付き添わせることができる。\n審判を傍聴する者やそれに付き添う者の座席の位置、審判をおこなう場所における職員の配置などを決める際、法の司は、少年の心身におよぼす影響に配慮しなければならない。", "part_type" "part", "localID" 8 }, { "title" "没収", "description" "少年事件を専門にあつかう大法院は、犯罪少年・触法少年について、組成物件・供用物件・産出物件・取得物件・報酬物件を没取できる。\n/*/\n少年法において、組成物件とは、「その物の存在が、刑罰法令に抵触する行為の不可欠な要素となっている物」のことである。\nたとえば、偽造文書行使罪における偽造文書が組成物件に該当する。\n/*/\n少年法において、供用物件とは、「組成物件以外で、刑罰法令に抵触する行為に使用された物や、使用する目的で用意した物」のことである。\nたとえば、傷害事件で犯行に用意した凶器が供用物件に該当する。\n/*/\n少年法において、供用物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって生じた物」のことである。\nたとえば、通貨偽造罪における偽造通貨や、文書偽造罪における偽造文書などが該当する。\n/*/\n少年法において、取得物件とは、「刑罰法令に抵触する行為にによって得た物」のことである。\nたとえば、恐喝によって得た契約書が該当する。\n/*/\n少年法において、報酬物件とは、「刑罰法令に抵触する行為の対価・報酬として得た物」のことである。\n教唆や幇助の報酬として得た物も、報酬物件に含まれる。\n/*/\n上記の他、産出物件・取得物件・報酬物件の対価として得た物も没取できる。\nたとえば、盗品を処分してその対価として得た物や、窃盗で盗んだ現金で買った物を没収できる。\n/*/\n没収できる物は、原則として、刑罰法令に抵触する行為をした者が所有・占有する物である。\nただし、刑罰法令に抵触する行為の後、事情を知って取得した物については、他者の物も没取できる。\n/*/\nちなみに、少年法で没収できる物の「刑罰法令に抵触する行為」を「犯罪行為」に置き換えると、刑法で大法院が犯罪者から没収できる物になる。", "part_type" "part", "localID" 9 }, { "title" "通知", "description" 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