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他人名義の預金口座を開設してそこにその他人の保険金を振り込ませ,これを払い戻して着服横領したという事件に関し,その払戻しに関与した者に対する本来保険金を受け取るべきであった者からの不法行為に基づく損害賠償請求が認容された事例 主 文 1 被告は原告に対し5280万円とこれに対する平成10年1月1日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告のそのほかの請求を棄却する。 3 訴訟費用は5%を原告の95%を被告の負担とする。 4 この判決は第1項にかぎり仮執行をすることができる。 事実および理由 第1 請求 被告は原告に対し5600万円とこれに対する平成10年1月1日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 基本的事実関係(当事者間に争いがないか,【】内の証拠により認める) (!) 当事者,関係者 被告は,Aが経営する有限会社B社の従業員であり,経理を含めた事務全般を担当している。 Aは,原告の夫Cの兄である。 平成9年当時,原告はまだCと婚姻をしていなかったが,そのかなり以前から同棲はしており,Cの兄であるAとも面識があった【甲17】。 (2) 保険金支払交渉【甲1,2,8,乙3,4の1・2,6】 原告の兄は平成9年4月13日に交通事故で死亡した。Aは,原告とCから頼られて,原告の兄の葬儀をとりしきった。 この事故につき,富士火災海上保険株式会社から原告に対して保険金が支払われることとなり,同社との間の保険金支払交渉はAが原告に代わって行った。 (3) 口座開設と保険金の振込み【甲3ないし8,13,15,乙6】 Aは,同年6月18日,甲府信用金庫国母支店に原告名義(当時の原告の氏名であるD名義)の普通預金口座を開設した(以下「本件口座」という)。 富士火災海上は,同年7月3日,原告に支払うべき保険金4850万円を本件口座に振り込んだ(以下「本件保険金」という)。 (4) 口座からの引出し【甲3,7,8,乙6】 Aは,同日,本件口座から4850万円を引き出し(以下「本件払戻し」という),その後これを原告に渡していない。 (5) 原告とAの間の訴訟 原告は,平成15年5月,Aを相手として損害賠償請求の訴えを甲府地方裁判所に提起した。同裁判所は同年9月24日,原告の請求を全部認容し,Aに対し4850万円とこれに対する平成10年1月1日から支払いずみまで年5%の割合による金員の支払いを命ずる判決を言い渡し,この判決は確定した。 この判決が当事者間に争いのない事実として判断の前提とした事実の要旨は次のとおりである。 a 原告は,富士火災海上から支払われる保険金について同社と交渉することをAに依頼した。 b Aは,平成9年6月18日,原告の知らない間に,甲府信金国母支店に原告名義の普通預金口座(本件口座)を開設した。 c 富士火災海上は,同年7月3日,原告に支払うべき保険金4850万円を上記口座に振り込んだ。 d Aは,同日,上記口座から4850万円を引き出し,着服した。 2 おもな争点ー本件払戻しへの被告の関与と原告に対する不法行為の成否 (1) 原告の主張 ア Aの無権限 原告はAに対し,本件払戻しに関してなんの権限も与えていない。被告は委任状なるもの(乙4の1)を提出するが,これは,兄の交通事故死により精神的に動揺,混乱していた原告につけ込んでどさくさにまぎれてAがだましとったものである。かりにAに本件保険金の受領権限があったとしても,それは一定の期間内に原告に引き渡すことを前提としているのであって,Aがこれを保持する権限はない。 イ 被告の故意 被告は,Aと共謀して本件保険金を詐取するため,Aに同行して甲府信金国母支店に行き,女性である被告が払戻請求書に記入して払戻しを受けた。 ウ 被告の過失 かりに被告がAと共謀していないとしても,被告には以下に述べるとおりの過失があり,Aと被告の間には共同不法行為が成立する。 被告は,原告から直接依頼されたわけでもないのに,原告という他人名義の口座から多額の払戻しをするのであるから,払戻しについて原告に直接意思確認すべきであるのに,原告本人はもとよりAに対しても受領権限を確かめなかった。また,被告は,原告名義の口座から高額の現金を引き出すための払戻請求書に記入したのだから,払戻後これが原告に確実に渡されたかを確認する注意義務があった。したがって被告にはすくなくとも過失がある。 エ 原告の損害 本件保険金はAが受領したのであずかり知らないものであると被告は主張するが,本件払戻しが行われたことによって原告に損害は発生しているから,本件保険金を受領したのがAだからといって被告が責任を免れることはない。 原告に生じた損害は次のとおりである。 a 保険金相当額 4850万円 b 弁護士費用 500万円 c 慰謝料 250万円 オ まとめ 原告は被告に対し不法行為に基づき損害額5600万円とこれに対する不法行為ののちである平成10年1月1日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払いを求める。 (2) 被告の主張 ア Aの権限 Aは,本件保険金の受領に関し,原告から委任を受けており,この権限に基づき本件保険金を受領している。Aは,本件保険金について,Cと原告に対し「使うかもしれない」と念を押し,これに対して原告らから異議は述べられていない。本件保険金を受領したことをAが原告にまったく告げていないことはありえない。 イ 共謀の不存在 事実の経過は次のとおりである。平成9年7月3日,被告は,勤務中,Aから,甲府信金国母支店に同行してほしいと頼まれ,同行した。B社はもともと同支店と取引があった。被告はそれまでもAに代わって書類の記入をしたことがあったので,今回も何か記入するものがあるのだろうと考え,疑いをもつことはなかった。 被告は窓口で本件口座の払戻請求書(甲7)に記入した記憶がない。どこか別室に通され,その場で指示されて書いた記憶はあるが,Aに指示されたのか甲府信金の職員に指示されたのかはおぼえていない。これを書くとき,金額が大きかったのでひるみをおぼえたのは事実であるが,Cの交際相手である原告に対してはAが従前から何かと面倒をみてきたことを知っていたので,原告がAに何らかの権限を与えているのかもしれないと考え,言われるままに書いた。 被告は,署名はしたものの,押印した記憶はなく,その後現金がどのように払い戻されたのかを知らない。ただし,紙袋に入った現金をAが持ち,ともに車でB社に戻ったことはおぼえている。のちに,Aから,この現金を負債の返済にあてたときいたが,金銭の流れはまったくわからない。なお,本件口座についてキャッシュカードが発行されていることを被告は知らなかったし,A自身も,キャッシュカードを使用したことはないとのことである。 以上のとおり,被告は,本件保険金の受領に関し,Aと打合せをしたことはなく,受領に際し共謀したこともない。 ウ 被告の故意・過失の不存在 被告は,本件保険金の受領についてAに何らかの権限があると考えて払戻請求書に記入をしたのであり,払戻しにより原告の権利を侵害するという認識はなかったから,被告に故意はない。 また,被告は,B社の従業員として,Aを信頼しその指示に従う立場にあり,Aが原告のために保険金支払交渉をしていることも知っていた。したがって,Aに本件保険金の受領権限があると考えるのは自然であり,被告が原告本人に意思を確認する義務はない。 次に,被告は,Aが受領した本件保険金がどのように使用されたかを知らなかったし,もとより分け前を受け取ってもいない。被告は,平成14年10月になって,Aとの間でトラブルになっていることをCからきかされ,本件保険金が原告に渡っていないことを初めて知った。それまでは,原告,CとAの仲は非常に良好であり,原告から本件保険金の返還請求もなかったから,本件保険金が原告に渡ったかどうか被告が確認する義務はなかった。平成14年10月以降は,被告はAに対し,Cに対してきちんと説明するよう促すなど,自分ができる範囲で対応している。 第3 争点に対する判断 1 Aによる着服横領 (1) 認定事実 基本的事実関係として摘示した事実と証拠(【】内のもの)により以下の事実を認める。 ア Aは,原告に代わって富士火災海上との間で保険金支払交渉を行い,平成9年6月中には,近い将来同社から原告に対して保険金が支払われることが確実になった【甲1,2,17,乙4の1・2,6】。 イ そこで,Aは,この保険金を着服することを計画し,同年6月18日,本件保険金の振込みを受けるため,原告に何も告げずに,原告名義を無断で使用して,甲府信金国母支店に本件口座を開設した【甲3ないし6,8,13ないし17,乙6】。 ウ 富士火災海上が同年7月3日に保険金4850万円を本件口座に振り込むことを知ったAは,原告には何も告げずに同日午前中甲府信金国母支店を訪れ,窓口で本件口座からの4800万円の払戻しを請求し,その全額を現金で職員から受け取った。さらに同じ日の午後,現金自動支払機で本件口座から50万円を引き出した。【甲2ないし8,13ないし16】 エ Aは,原告に対しても,またCに対しても,原告に支払われるべき本件保険金をこのようにしてAが受け取ったことを告げなかった。そして,原告に無断でこれを費消した。【甲17ないし19,乙6】 (2) 判断 以上の事実によれば,Aは,原告が受け取るべき本件保険金4850万円を原告の知らない間に富士火災海上から受け取り,これを原告に渡さず着服横領したと認めることができる。 被告は,Aには本件保険金を受領する権限があったと主張する。たしかに,原告は,原告を委任者,Aを受任者とし,保険金請求・受領に関する権限をAに委任するとの内容の委任状(乙4の1)に署名押印してAに渡している。原告自身,富士火災海上との間の保険金支払交渉を原告に代わってAが行うことに異議を述べてもいない(甲1,17)。したがって,富士火災海上との間で保険金支払交渉をする権限を原告がAに与えたことは認めることができる。しかし,上記委任状の文面は,委任の対象となる保険金について,たんに「亡兄,Eの保険金」とするのみであり(乙4の1),この委任状の記載のみでは,これが本件保険金のことを意味すると認めることはできない。このことに加え,Aに本件保険金受領の権限を与えたことはないという趣旨 の原告の供述(甲17)や,上記委任状を作成する際に本件保険金受領のことを原告に説明したと明言しないA作成名義の陳述書の内容(乙6)をあわせて考えれば,原告がAに対して本件保険金受領の権限までも与えたとは認めることができない。 かりにAが本件保険金受領の権限を原告から与えられていたとしても,それはあくまでも「原告に代わってAが受領する」ことを意味するにすぎないことは明らかであり,原告とAの関係は委任の関係になるから,本件保険金を受領した場合,Aはこれをすみやかに原告に報告のうえ引き渡す義務がある。上記認定事実によれば,Aにはこの義務を履行する意思が毛頭なかったことが認められ,そうだとすると,Aは当初から本件保険金を着服することを計画してこれを実行したと考えるほかない。したがって,かりにAに受領権限があったとしても,Aに着服横領が成立するという結論に変わりはない。 2 被告の関与 (1) 認定事実 1で認定したAの着服横領行為に対する被告の関与については,証拠(【】内のもの)と弁論の全趣旨により以下の事実を認めることができる。 ア 被告は,平成9年以前からB社で勤務しており,また,Cもその当時はB社で勤務していたため,被告とCは面識があった。被告は,原告のことも知っており,Cの婚約者として認識していた。【甲11,17】 イ 平成9年7月3日の午前中,被告はAとともに甲府信金国母支店に赴いた。被告は,Aに指示され,本件口座から4800万円を引き出すための払戻請求書に原告の氏名を署名し,金額欄に「¥48000000」と記入した。その際,被告は,これが原告名義の口座から4800万円という大金を引き出すためのものであることを認識したが,原告ではなく被告がこの払戻請求書を作成する理由についてAに対して問いただすことなく,また原告に対して直接確認する必要があるとも考えずに,上記のとおり署名,記入をしたのであった。【甲3,7,9の1・2,10,11】 ウ 上記払戻請求書を提出した後,Aは甲府信金職員から4800万円の現金を受け取った。被告もそれを見ていた。被告とAはともに自動車でB社に戻った。【甲3,7,11,14,16】 エ 被告は,その後も原告に対して本件払戻しのことを告げたことはないし,B社で働いているCに対しても,このことを告げたことはなかった。【甲11,17】 オ 原告とCは,平成14年10月頃になって,本件保険金がすでに富士火災海上から支払いずみとなっていること,それがAに渡っていることを知った。Cは,Aに対して事情の説明を求めたが,色よい返事がないので,被告に対しても経緯を問い合わせた。これに対して被告は,本件保険金のことは何も知らないなどと言って自分の関与を否定した。【甲11,18,19】 (2) 判断 本件払戻しのうち,まず,甲府信金職員から直接払い戻された4800万円について検討する。この4800万円の払戻しのために必要な払戻請求書に原告の氏名を署名し,4800万円という金額を記入したのは被告である。被告は,Aによる本件保険金着服横領行為の過程における重要な部分においてきわめて重要な役割を果たしている。被告がAの着服横領行為に関与していることは明らかである。したがって,被告に故意または過失があれば,Aと被告の原告に対する共同不法行為が成立する。 そこで被告の当時の認識が問題となるが, a 被告は原告がどういう人物かを知っているにもかかわらず,原告に直接問い合わせる必要があるとも考えず,またAに対して理由を問いただすこともなく,本件口座の払戻請求書に原告名義の署名をし,金額を記入していること b 払い戻された現金をAが受け取りこれを保管しているにもかかわらず,原告にもCにもこれを告げていないこと c 払い戻された現金について,Aから被告に対し「これは本来Aのものであって原告に渡す必要はない」という趣旨の説明があったという弁解を被告がこれまで一度もしていないこと は,被告がAによる着服横領のことを知っていたか,すくなくともうすうす感じ取っていたことを推認させる有力な事情である。これに加えて d 平成14年10月頃にCから問いただされた際,被告が本件払戻しへの関与を否定したこと は,被告にやましい気持ちがあったことの表れである。これらの点を総合的に考慮すると,払戻請求書に署名,記入をした時点で,被告は,Aに着服横領の故意があることを知っていたか,あるいは,知らなかったとしてもそのことには過失があったと認めることができる。したがって,Aの着服横領行為に関与したことにつき,被告にすくなくとも過失があったことは明らかである。この4800万円の払戻しに関しては,被告の原告に対する不法行為が成立する。 次に,本件払戻しのうち,現金自動支払機から引き出された50万円について検討する。この50万円については,1で認定したとおり,Aが引き出したことは認めることができるが,これに被告が関与したことを認めるだけの証拠はない。原告はAと被告が共謀したと主張するが,Aが被告と共謀して着服横領行為を実行したと断定できるだけの証拠はない。したがって,この50万円については被告の不法行為は成立しない。 3 損害額 被告は,本件払戻しのうち4800万円に関して,原告にその損害額4800万円を賠償する義務を負う。 原告は慰謝料も請求する。しかし,原告が被った損害は本件保険金(のうち4800万円)の喪失という純粋に財産的な損害ととらえることができるから,被害金額が回復されることによって原告の損害は回復されると考えるべきである。また,本件保険金の着服横領行為において主体的な役割を果たしたのがAであることは明らかであり,Aと被告の間に共謀があったと断定することまではできないことはすでに説明したとおりであるから,被告の行為の悪性がとくに強いということもできない。これらの点を総合的に考慮すると,原告の慰謝料請求は認めることができない。 弁護士費用は,損害額である4800万円の10%である480万円の限度で損害と認める。 4 結論 原告は被告に対し不法行為に基づき5280万円とこれに対する不法行為ののちである平成10年1月1日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。原告の請求はこの限度で理由がある。 甲府地方裁判所民事部 裁判官 倉 地 康 弘
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全然まとめきれてないです。。。 最新情報 プロレス@2ch掲示板の最新スレッド→ 【死亡事故の責任追及】菅原伊織と佐野直 4 (2008/12/23 12 59 35~)※12/24夕方、テレビ朝日「スーパーJチャンネル」(Thanks to 623氏) 2008/12/25 佐野氏、年明け1/4の興行を欠場 1月4日(日)新春!!新木場エキスポ2009 一部対戦カード変更のお知らせ(DDT) 新木場エキスポに出場を予定しておりました佐野直選手ですが、諸事情によりまして同大会を欠場することとなりました。変更後の対戦カードは、以下となります。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承ください。 ○発表カード 佐野直 vs 松永智充 → ○変更後カード 12/28準レギュランブルの勝者 vs 松永智充 → 関連:ドラマティック・ドリーム・チーム DDT Part57(プロレス@2ch掲示板) TBSの取材に問題? 「プロレスラー事故死 由利大輔さんが残した言葉」(拳論!)コメント欄から TBSがかなり酷い取材をしたようです。ご遺族も激怒。内容を聞きましたが、被害者にそこまでやるか、というほど酷いです。 投稿者 ★ハイセーヤスダ<拳論> 2008/12/25[編集] 2008/12/24 夕方のニュース番組に菅原氏、佐野氏が出演被害者遺族は訴えを起こす意思を固める 【死亡事故の責任追及】菅原伊織と佐野直 4(プロレス@2ch掲示板)から 437 :漢 ◆aTmx29t4mY :2008/12/24(水) 21 00 47 ID GiOiyxYZO 今回の事をまともに受けとめられない人が湧いて来ましたね今日、テレビ朝日で佐野氏は片岡さんに向かって「遺族に会う気はない」はっきりそう言ったそうです週刊プロレスや東スポやスーパーJチャンネルには自分で売り込みブログでは「遺族に公にしないで欲しい」と言われたと大嘘をつき挙げ句の果てにご遺族に会うつもりはないと明言しているテレビに佐野が出ている時、由利さんの弟さんと話していました「戦う意志が固まった」と仰っていましたよ佐野さん 441 :漢 ◆aTmx29t4mY :2008/12/24(水) 21 09 28 ID GiOiyxYZO 菅原氏がTBSに出ていたそうですね笠原氏にも取材が来たが、彼はご遺族の今の騒ぎの心境を考慮したのに入院しているはずの菅原氏が出てくるとは恐れいりました取材規定から行くと彼が長期入院ならインタビューは無理つまり入院はでっちあげだということです菅原氏に対しては他にも別件で事件になることもあるので徹底的にやりますよ 464 :漢 ◆aTmx29t4mY :2008/12/24(水) 22 24 12 ID GiOiyxYZO 454少年Bさん私は人が一人亡くなられている事実と、それに対応しない社会人としての問題を書いているんです先程由利さんのご遺族と話し合いました菅原氏・笠原氏・佐野氏を訴えますその他に現場にいた選手は是非由利さんの遺族に向き合ってほしいと思います由利さんは訴えないと言ってますから安心してくださいしかし葬儀に参列されていない事に苦しんでいる方もと思いますそれはご遺族さんと向き合うことで解決の歩みになりますから私のサイトやmixiに連絡をください 菅原氏、佐野氏が出演しているものではないが、TBS News iとFNNニュースのサイトで事故のニュースを動画で見ることができる。 →プロレス愛好会に所属する会社員の25歳男性が練習中に首を強打し死亡 (FNNニュース) →会社員レスラー、練習中に首打ち死亡 (TBS News i) なお事故の報道は通信社が配信したことで、スポーツ紙や地方紙などのニュースサイトにも多数掲載されている。→ メディア情報 TBSラジオ「荒川強啓 デイ・キャッチ」ニュースランキング6位“会社員レスラー、練習中に危険技で首の骨ずれ死亡” 番組には学生プロレス経験があるディレクターも加わり、ダブルインパクトの説明からプロレス団体の危機管理、法的な対処などについて、約7分間を使って解説。番組サイトのトップページには見出しが掲載されている。 番組の内容(音声)はオフィシャルサイトやポッドキャストで聞くことが可能。全体で30分近くあるが、事件については10分過ぎから触れている。 → 荒川強啓 デイ・キャッチ → デイ・キャッチ!ポッドキャスティング → MP3直リンク:http //podcast.tbsradio.jp/dc/files/rank20081224.mp3 YOMIURI ONLINE(読売新聞)危険なプロレス技?会社員レスラー死亡で仲間2人書類送検へ 危険なプロレス技?会社員レスラー死亡で仲間2人書類送検へ 東京都江東区のレスリング場で今年10月、プロレスの練習をしていた神奈川県平塚市の会社員由利大輔さん(25)がリングで頭を打ち、6日後に死亡していたことがわかった。 警視庁東京湾岸署は、一緒に練習していた30歳と34歳の男性会社員2人を過失致死容疑で書類送検する方針。 同署副署長によると、10月18日午前0時30分頃、由利さんは会社員男性(30)に肩車され、別の会社員男性(34)の技を受けてリング内のマットに落下。救急車で病院に運ばれたが、首の骨を折っており、24日に死亡した。 由利さんは当時、プロレス愛好団体に所属し、イベントに向けて練習中だった。一緒に練習していた2人からの届け出を受け、同署で調べたところ、練習内容に過失があったと判断した。 (2008年12月24日11時51分 読売新聞) 記事は読売新聞夕刊にも掲載されている模様。 この他、TBSなどテレビのニュースでも取り上げられている模様。「拳論!」のコメント欄には片岡氏の「テレビ朝日にも行ってきます」という書き込みも。 産経新聞社会面に掲載 同内容の記事がネットでもMSN産経ニュースの「事件>犯罪・疑惑」カテゴリに掲載。 → 会社員レスラー死亡 今年10月 危険技で首強打 警視庁が捜査 → 弱小団体 チケット売り手で利用も「実験台…起こるべくして起こった事故」 Yahoo! Japanのトップページにも見出し掲載 → 会社員レスラー死亡 今年10月 危険技で首強打 警視庁が捜査 → 弱小団体 チケット売り手で利用も「実験台…起こるべくして起こった事故」 これにあわせて、「拳論!」「新人プロレスラー悲劇の事故死を追求する会」にも新しいエントリ/コンテンツがアップされた。 → レスラー事故死 由利大輔さんが残した言葉 (拳論! 2008/12/24) → ダブルインパクト (レスラー事故死 由利大輔さんが残した言葉/新人プロレスラー悲劇の事故死を追求する会) さらに2ちゃんねるでは「芸能・音楽・スポーツ ニュース速報+」「ニュース速報+」といった掲示板にもスレッドが立ち、記事の内容がより多くの目に留まることになる。 → 【社会】会社員レスラー死亡 今年10月 危険技で首強打 警視庁が捜査 (ニュース速報+@2ch掲示板(魔物) 2008/12/24 10 25 24~) → 【格闘技】プロレス団体に所属する会社員レスラーが練習中に危険技で首を強打し死亡 警視庁が調査 (芸能・音楽・スポーツ ニュース速報+@2ch掲示板 2008/12/24 08 48 16~) -
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ファジアーノ岡山ベストイレブン2012 監督:影山 雅永 スタメン 20川又 堅碁 7キム・ミンキュン、13石原 崇兆 25田所 諒、8千明 聖典、14仙石 廉、2沢口 雅彦 5植田 龍仁朗、18竹田 忠嗣、3後藤 圭太 1中林 洋次 リザーブ GK:21真子 秀徳 DF:4近藤 徹志 MF:36関戸 健二、17服部 公太 FW:38三村 真、9アンデルソン、10チアゴ 選考理由 監督:影山 雅永 シーズン通して指揮を執りクラブ史上最高の8位で、終えた。 リザーブ GK:21真子 秀徳 第2GKとして心強かった。 出場こそ天皇杯のみでしたが、真子の存在は、大きいと思います。 その存在感から選考しました。 CB:4近藤 徹志 3バックにこそまだ慣れていませんが、やはり信頼出来るCBだったかと思います。 来季も岡山で、頑張って欲しいですね。 その守備能力の高さから選考しました。 DH(ST):36関戸 健二 多くの試合に出場し、今季ブレークした選手。 ボールキープ力とパスセンスが、武器。 7キムとタイプがダブるので、13石原の方をスタメンで、抜擢したが、差は僅差。 今季は、ルーキーながら良く頑張ってくれたと思います。 準スタメン級の活躍なので、選考しました。 左WB:17服部 公太 左足のクロスは、本当に素晴らしかったです。 そのクロス精度の高さが、選考理由です。 ST(左WB):38三村 真 そのスピードは、本当に素晴らしかった。 一度左WBに入りましたが、そのパフォーマンスは、素晴らしかったと思います。 守備力をあげて、WBで頑張って欲しい。 見ていて、ワクワクした選手なので、選出しました。 ST:9アンデルソン 1試合しか出ませんでしたけど、物が違いました。 1試合だけしかみれなかったのが、本当に残念でした。 実力は本物なので、選出しました。 CF:10チアゴ ポストプレイは、流石でした。 セットプレイしか得点できない選手なんで、プレースキッカーの不在が痛かった。 今季は、ちょっと怪我が、多かったですけど、やっぱり技術は、本物だったと思いますので、選出しました。 スタメン GK:1中林 洋次 守護神という表現の仕方に相応しい活躍みせてくれた。 シュートへの反応、1対1、キャッチ率。 どれをとっても素晴らしかった。 その安定感が、選考理由。 CB:5植田 龍仁朗 空中戦の強さは、本物。 最近は、密着マークから相手に仕事させない守備が出来るようになった。 スタメンから外れる事もあったが、シーズン通して見れば素晴らしい活躍だった。 攻撃でもアシストを記録する等、良いプレイもあった。 攻守両面の活躍が選考理由。 CB:18竹田 忠嗣 DFリーダとして見事に引っ張った。 彼以外の真ん中は、考えられないぐらい広範囲をカバーし、頭脳的守備を見せた。 以上が、選考理由。 CB:3後藤 圭太 柔軟性を活かした守備で、1対1において圧倒的強さを見せた。 そのスライディングタックルでのボール奪取率は、チーム1。 攻撃でも重心の低いドリブルは、キレがあった。 CBとしての能力とバランスの良さなら岡山1。 ∴彼の選出は、自然かと。 DH:8千明 聖典 ボール奪取能力とパスを繋ぐ能力に優れていた。 彼が復帰して以降勝てる様になった通り彼の存在は大きい。 よって、選出した。 DH:14仙石 廉 裏への飛び出しとパスセンスが、光った。 8千明とのコンビネーションは、素晴らしかった。 8千明と組むのは、今季では、14仙石しか考えられなかったので、選出。 左WB:25田所 諒 今季とても伸びた選手ですね。 アシストとゴールそれぞれ4で、良い働きを見せた。 17服部を抑えての堂々選出。 それだけの結果を残してくれたと思います。 ただ、アシストは、17服部選手の存在が大きかったと思います。 そういった意味では、17服部選手には、感謝しています。 右WB:2沢口 雅彦 結果こそ残せなかったが、チームへのフィット感が素晴らしかった。 その波の少ない安定したプレイは、評価出来る。 よって、今季は、選出した。 ST:7キム・ミンキュン 高いキープ能力により岡山の攻撃の起点として溜めを作った。 得点も6ゴールと評価に値する結果を残した。 パスもセンス溢れる素晴らしいパスを何度も通していた。 以上の様に主軸として、活躍しており、選出に値する。 ST:13石原 崇兆 結果こそ満足の行く数字では無かったが、インパクトに残るプレイを見せた。 そのスピードを活かしたドリブルは、多くのサポーターを魅了した。 36関戸と悩んで上での選出。 FW:20川又 堅碁 日本人得点王タイという事で、文句なしの選出。 今季の主力である三本の矢の一人。 7キム・ミンキュン、20川又 堅碁、1中林 洋次。
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http //sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081031/trl0810311856018-n1.htm 【産経】「新しい歴史教科書をつくる会」会長の訴えを棄却 2008.10.31 18 55 このニュースのトピックス:民事訴訟 怪文書を流布され、名誉を傷つけられたとして、「新しい歴史教科書をつくる会」会長の藤岡信勝・拓殖大教授が、同会元会長の八木秀次・高崎経済大教授を相手取って1100万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決が31日、東京地裁であった。鹿子木康裁判長は「八木氏の関与は認められず請求には理由がない」として、請求を棄却した。 八木氏は「当然の結果とはいえ、当方の主張が全面的に認められ感謝する」とコメント。藤岡氏は「事実誤認に基づく偏った判断。大変残念だ」として控訴する方針。 判決文 藤岡信勝先生の名誉を守る会 つくる会東京支部掲示版 有田芳生の『酔醒漫録』
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別紙 日本放送協会放送受信規約概要 日本放送協会放送受信規約は,契約の種別、支払区分、支払区分の変更、放送受信料の額、支払期日および遅延損害金について、それぞれ次のとおり定める。 1 契約の種別については、次の3種を定める(第1条)。 (1)種別 〔1〕地上契約 地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約 〔2〕衛星契約 衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約 〔3〕特別契約 地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約 (2)平成19年9月30日まで定められていた次の5種類の種別(〔1〕から〔5〕)のうち、同年10月1日をもって、〔1〕〔2〕は「地上契約」、〔3〕〔4〕は「衛星契約」に変更したものとみなされる(付則2) 〔1〕カラー契約 衛星系によるテレビジョン放送の受信を除き、地上系によるテレビジョン放送のカラー受信を含む放送受信契約 〔2〕普通契約 衛星系によるテレビジョン放送の受信および地上系によるテレビジョン放送のカラー受信を除く放送受信契約 〔3〕衛星カラー契約 衛星系および地上系によるテレビジョン放送のカラー受信を含む放送受信契約 〔4〕衛星普通契約 衛星系および地上系によるテレビジョン放送のカラー受信を除き、衛星系によるテレビション放送の白黒受信を含む放送受信契約 〔5〕特別契約 地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、地上系によるテレビジョン放送の受信を除き、衛星系によるテレビジョン放送の受信を含む放送受信契約 2 支払区分については,次の4種を定める(第5条)。 (1)口座振替 日本放送協会(以下本別紙において「NHK」という)の指定する金融機関に設定する預金口座、通常郵便貯金等から、NHKの指定日に自動振替によって行なう支払い (2)継続振込 NHKの指定する金融機関、郵便局等においてNHKの指定する支払期日までに継続して払込むことによって行なう支払い (3)クレジットカード継続払 NHKの指定するクレジットカード会社との契約に基づき、クレジットカード会社に継続して立て替えさせることによって行なう支払い (4)訪問集金 NHKの集金取扱者への支払いなど上記「口座振替」、「継続振込」および「クレジット継続払」以外の方法による支払い 3 支払区分の変更については、次のとおり定める(第6条)。 (1)口座振替の指定日において、所定の放送受信料額を請求したにもかかわらず振り替えることができなかったとき(次号の場合を除く。)または継続振込の支払期日までに払込みが行なわれなかったときは、放送受信契約者は、当該請求期間以降分について、訪問集金による放送受信料額を訪問集金により支払わなければならない。 (2)口座振替の指定日において、残高の不足により所定の放送受信料額を振り替えることができなかった場合は、次の期の指定日に一括して請求するものとし、なお振り替えることができなかったときは、放送受信契約者は、当該請求期間分について、訪問集金による放送受信料額を訪問集金により支払わなければならない。当該請求期間後の放送受信料については、口座振替による支払いを継続するが、別に定める場合は、その期間についても、訪問集金による放送受信料額を訪問集金により支払わなければならない。 (3)NHKがクレジットカード会社に所定の放送受信料額を請求したにもかかわらず立替払いが行われなかったとき、または、NHKが所定の放送受信料額を請求する前に、クレジットカード会社から放送受信料を請求されても立替払いができないと通知を受けたときは、放送受信契約者は、当該請求期間以降分について、訪問集金による放送受信料額を訪問集金により支払わなくてはならない。 4 放送受信料額については、別表のとおり定める(第5条)。 5 支払コースについては、次のとおり定める(第6条)。 (1)1年を2か月毎に6期に分けて、4月および5月を第1期、6月および7月を第2期、8月および9月を第3期、10月および11月を第4期、12月および1月を第5期、2月および3月を第6期とし、各期に当該期分を一括して支払わなければならない(毎期払)。 (2)放送受信契約者は、前項によるほか、当該期の翌期以降の期分の放送受信料を支払うことができる。ただし、当該期以降6か月分または12か月分の放送受信料を一括して前払いするときは、期別の支払いによらないことができる(6か月前払または12か月前払)。 6 遅延損害金(規約では「延滞利息」と呼ぶ)については、放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならないと定める(第12条の2)。 なお、放送受信契約取扱上必要な事項の定めでは、延滞利息の計算について、延滞利息は、延滞している受信料の期ごとの額それぞれに対し、支払うべき期の翌期から現実に支払った期の前期までの期数について、1期あたり2.0%の割合で計算すると定める。 (別表) 契約種別 支払区分 月額 6か月前払額 12か月前払額 地上契約 口座振替等 1,345円 7,650円 14,910円 訪問集金 1,395円 7,950円 15,490円 衛星契約 口座振替等 2,290円 13,090円 25,520円 訪問集金 2,340円 13,390円 26,100円 特別契約 口座振替等 1,005円 5,730円 11,180円
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この物語の舞台であり主体である、実は世界規模にわたって有名な高等学校、それがこの箱庭学園である。 経歴 :黒箱塾→箱庭学園 理事長:不知火袴→黒神めだか 組分け:1~4組→普通科 6・8組→芸術科 5・7・9組→体育科 10組→特別普通科 11組→特別体育科 12組→特別芸術科 13組→特別特別科※ ※オーディオドラマ「めだかボックス ジュブナイル」より。小説にて13組生の事を指して「特別特待生に選ばれ」との記述もあり。 委員会:風紀・選挙管理・保健・飼育・食育・美化・図書 特色:規模的にはディズニーランドぐらい 100年ぐらいまえから生徒を生け贄にすることが前提のフラスコ計画が進んでいる リスト だだっぴろい面積を持つ、おそらく私立の高等学校。黒神めだかの後継者編までは、物語の進行はここでしか行われず、過去の回想限定で箱庭学園外が描写されていた。 以前の名前は「黒箱塾」であり、その当時は代表者を選ぶ為に殺し合いをするなど野蛮だったようである。いやこっちでも殺し合いしてるけど クラスは13段階あり、基本的には 普通科 芸術科 体育科 に分かれる。 1~9組の科についてはおそらく、受験し普通に進学してきた者たちで、 基本的にここに属する生徒は「普通(ノーマル)」である。しかし、異常とも対等に渡り合える善吉や 結局過負荷だった不知火など、例外も多々ある。 10~13組は箱庭学園が特待生として迎え入れた、言わば「エリート」。10組~12組までは分類としては特別(スペシャル)に属する。 そして、その特待生の中でも「天才だから」「異端だから」という理由で学園にスカウトされたエリート達が「13組」。 普通、特待生と言えば学費免除などが挙げられるが、13組生は学費免除どころか登校義務さえ免除されている。故に、そのほとんどは学校に通わない。 例外として1年の生徒会長・めだかと、二年の風紀委員・雲仙冥利、三年の元生徒会長・日之影空洞の三人がいる。 「生徒総会」が生徒会によって開かれた場合以外、彼らは学校に訪れることは全く無いが、逆に彼らが自主的に登校してくるタイミングも存在する。 それは13組の中でも異端中の異端、そして13組の代表として扱われる「13組の13人(サーティーン・パーティ)」の1人が脱退し、空席が出来たときである。 「13組の13人」についてはその項参照 「十三組の十三人」は13組生にとって憧れのような存在であり、また一種の目標と言っていい。ちなみに彼らが十三組の十三人を勝ち取る手段は、基本的に戦闘である。 敷地内に軍艦塔(ゴーストバベル)という旧校舎があり、そこの管理は元「十三組の十三人」である黒神真黒に任されている。 また救命や治安管理など、一般的には他を雇用して行う事も生徒達によって賄われている。 短絡的に言えば病院=保健委員会、警察=風紀委員会である。また流石に螺子が刺さるほどの重症のときは頼る。救急車くる。 けど保健委員の赤さんの能力はどんな重症でも一瞬で直しちゃう。なんで救急車呼んだの。 その為、学園内の破壊については寛容的であり、現に風紀委員(特に委員長)はやりたい放題である。 箱庭学園の委員会の基本方針は「下につけども従わず」。「上」とは生徒会のことであり、風紀委員はある意味わかりやすくこの方針通りに行動している。 とはいえ、生徒会の個人個人と委員会の個人個人の仲が悪いという訳でもなく、現に会長・めだかと飼育委員長・杖は仲がいい。 ちなみに黒箱塾時代に創設者である安心院なじみの冗談で作られたイベントがいくつかあり ・凶化合宿 フラスコ計画の一環だった鍛錬法、所謂メンタルトレーニング、過酷過ぎて理事長が廃止した。 ・生徒会戦挙 塾頭を解職する際、塾頭と請求者の決闘をもって次期塾頭を選出する。 ・百輪走 ご法度である中途退学を円満な形で終わらせる為に、精鋭百人と対決し、勝利すれば塾を抜けられる。(実際は抜けようとする生徒への制裁) 等など、いずれも物騒。 おまけ アニメで出てきた箱庭病院の診療科分類 第一異常科・第二異常科・第三異常科 異常小児科・強度異常科・異常科学科 異常解析科・異常内科
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this_page プラグインエラー エラー Access-time 2021-12-08 05 13 10 (Wed) 解説 関連ページ 解説 石化している対象を治療するカードに設定されるキーコード。 コカトリスやメデゥーサにより石化してしまった人を治療するイベントがあったりする。 関連ページ Skill/Lv.5/石化解除 麻痺を解除 タグ キーコード 〔このページを編集〕
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Q:政府の認可を受けるとどのような規制を受けるのですか? A:政府により活動に関して認可を受けた団体(NPO法人、社団法人・財団法人等)は、 「特定非営利活動促進法」、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」や「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 」等で活動内容に関する情報公開や適正な会計処理を法律で義務付けられます。 NPO法人の場合、情報公開について特定非営利活動促進法の第29条「事業報告書等の提出及び公開」で以下のように定められています。 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度一回、 事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款 並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄 庁に提出しなければならない。 2 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等若しくは 役員名簿等(過去三年間に提出を受けたものに限る。)又は定款等について 閲覧の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、これを閲覧 させなければならない。 また、会計に関しても同法の第27条「会計の原則」で以下のように定められています。 特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる 原則に従って、行わなければならない。 一 削除 二 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 三 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて 収支及び財政状態に 関する真実な内容を明りょうに表示したもの とすること。 四 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して 適用し、みだりにこれを変更しないこと。 これらの規制により募金活動の透明性が高くなり、確実な会計が行われることが期待されます。 Q:認可を受けただけで完全に問題のない募金活動が本当に行われるのですか? A:残念ながらその保証はありません。 NPO法人や社団法人・財団法人による様々な犯罪行為が起きている今、認可を受けた団体を無条件に信用することはできません。しかし、募金活動に政府の認可が必要であるという明確な基準を定めることにより、活動実態が不透明な募金活動が安易に行われることを防ぎたいのです。さらに上記法人に関する規制だけでなく、認可の取り消し事由を定めることで、 衆人が募金団体を監視 ↓ 問題があれば国へ通知 ↓ 活動内容の改善もしくは禁止 ↓ 適正な募金活動が促進 という流れを作っていきたいと考えています。 Q:活動内容に問題があり認可取り消しを受けた場合、寄付金はそのまま活動団体のものとなってしまうのですか?なぜ、認可取り消しの場合の寄付金返還義務を明文化しないのですか? A:「認可取り消し」=「解散」時の寄付金の処分方法は前述の法人に関する法令でそれぞれ定められています。NPO法人であれば、解散にあたっての財産の処分等は、特定非営利活動促進法にしたがって清算するように定められています。清算管財人の仕事に当然「寄付をした人に返還せよ」という規定はありませんが、社員に分配はできませんし、清算後の結果も公開しなければならないため「持ち逃げ」は容易にはできません。 あくまでも適正な募金活動の促進が目的であり、多数の募金団体が認可取り消し処分を受ける状況になった場合、「解散時の寄付金返還」の義務化が議論されることになると思われます。 Q:法人化するような力のない個人が寄付を募りたい場合はどうすればいいのですか?弱者は切り捨てですか? A:現在もたくさんのNPO法人、社団法人や財団法人などが様々な分野にわたって募金・支援活動を行っています。支援を必要としている人たちの相談にのり、随時登録を受け付け、支援・助成をしている団体も多数あります。支援目的が合致する団体が見つからなくても、同じ苦境にたたされている人が数多く存在するならば、賛同者・支援者を募ってNPO法人化するという道ももちろん開かれています。 今まで小規模な任意団体でボランティア活動をしていた方々は、目的を同じとする組織に参加・連携することにより、大きな活動の輪へとつなげることができます。会計処理は各法人ごとに一元管理となるため、スムーズな活動ができます。地区ごとに支部などもできていけば、幅広い地域で支援をよびかけることが できるでしょう。 この署名提案内容は、けっして「弱者を切り捨てる」ためのものではありません [PR] 結婚情報
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【スレ23】家屋調査の仕事をする人 このページのタグ:技術・専門職 732 :家屋調査 1/3:2007/04/27(金) 04 31 08 ID JYb/Vzvs 『家屋調査』という仕事について書いてみます 家屋調査とは、新築・解体工事に伴う振動・騒音等による 近隣家屋等への工事影響の有無を工事施工会社に変わり 第三者機関として公正な立場で調査する、という仕事です とは言っても調査料は施工会社から貰う為 どちら寄りになるかはご想像下さい 基本的には工事前・工事中・工事後に調査を行いますが 施工会社の予算的な都合や住民からの要望の有無によりけりで 全く調査をせず工事をして住民からクレームが来てから 調査をする場合もありますし、逆に住民側が調査を拒否する事もあります 私の会社は関東圏内を調査範囲としていましたが 家屋調査を行う会社は地方にはあまり無い為 時々静岡や青森にも泊まりがけで調査に行っていました 北海道に調査会社が無いのは住民が温厚で多少家が傾いたり 塀が壊れても文句を言ってこない人が多く 儲からないからだとか (4年前の時点なので今は調査会社が出来たかもしれません) 733 :家屋調査 2/3:2007/04/27(金) 04 34 03 ID JYb/Vzvs 〜工事前(事前)調査〜 基本的に2名で行い一人は家屋内の柱や床・塀等の工作物の傾斜具合を測定 その間にもう一人が家屋の間取りや敷地内の工作物等を 手やメジャーで測り平面図を作成していきます それが終わると調査に入る訳ですが 調査内容としては主に損傷箇所をカメラで撮影していき亀裂や隙間は専用のスケールで測ります 相方は損傷名を書いたボードを持ち損傷部位を指示棒で指し示します 家屋内部の場合は壁の亀裂や破損・建付の隙間・浴室等のタイル・扉や窓の開閉(軋みの有無や施錠確認) 外部の場合は外壁・基礎・工作物等の亀裂や破損・屋根瓦や屋上の状態等を観ていきます 影響が出やすい家屋はレベル測定(建物自体の傾斜)も行います 又、建物のみではなく周辺の道路や井戸があれば水質調査も行います 損傷箇所を全て撮影すると膨大な撮影枚数になってしまう為 東京都建設局の仕様書を準拠し一般的な木造家屋なら40〜60枚程度撮影します 調査結果を纏めた報告書を作成し施工会社と住民に納品 以上が事前調査の流れとなります 〜工事中(事中)調査〜 事前調査の資料を施工会社or住民からお借りして 事前調査で撮影・測定した箇所と同箇所を調査 新規発生している損傷箇所や住民からの申し出があれば追加撮影 事前調査と事中調査の資料を比較し「変化なし」・「発生」・「拡大」等の判定をする 変化のあった箇所には調査会社側の見解を添え事中調査報告書を納品 事中調査は予算を掛けたくない施工会社が多い為か 住民からの要望で調査に入る場合が多いです 工期が長い現場で事中を行わないと経年変化か 工事影響かの見極めが難しくなり後に揉める事が多くなります 734 :家屋調査 3/3:2007/04/27(金) 04 37 00 ID JYb/Vzvs 〜工事後(事後)調査〜 事前資料と事中資料、工事後の状態を見比べ最終的な判定をする 住民さん次第では調査をせず確認書(変化が無かった事を認めます、以後申し出は行いません的な文書) を貰うだけで済みますが、揉めた現場や影響の出てしまった現場だと裁判ざたになったり 金銭要求してくるケースが多くグダグダになってしまいます こうなってしまうともう調査会社の介入の余地が無くなりますので あとは施工会社と住民さんの話し合いになります 最初に書いた通り調査料は施工会社から貰う為 影響が出ていても上手く説明(あえてボカして書きますが)する のがとにかく大変でした こちらとしても住民感情を考慮してあげたい思いでしたが 全て認めてしまうと金銭保証や修繕費が莫大になってしまい 以後施工会社から依頼を請けづらくなってしまいます 家屋調査には特別「資格」が無い為、経験がかなり必要とされる世界です でもやはり一級建築士の居ない調査会社は殆ど仕事が取れません ここに書いた事は私の勤めていた会社の話しですので 関東その他の調査会社が全社が施工会社寄りという 訳では無いと思います ゴミ屋敷も調査しましたし芸能人のお宅も調査(さすがに中は見せてもらえず外観のみ)しました 当然温厚な住民さんばかりではなく、気違いや893事務所の調査 工事で頭がおかしくなってしまった人等々色んな人や家屋を見てきました 人間不信に陥りましたが良い経験にはなったと思います 無駄に長々と書かせて頂きましたが 以上、家屋調査のお仕事についてですた
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商標権に関し、 次の(イ)~ (ニ)のうち、 誤っているものは、 いくつあるか。 ただし、 マドリッド協定の議定書に基づく特例は 考慮しないものとする。 (イ) 甲の有する商標権に抵触する 先願に係る意匠権の存続期間満了後の 商標を使用する権利 (商標法第33条の2第3項) を有する乙から 業務の譲渡を受けた丙が、 不正競争の目的でなく継続して 当該商品について その商標の使用をするときであっても、 甲は、 丙に対し 当該使用行為の差止めを請求することができる。 【】 (ロ) 商標権者の許諾を得ることなく 登録商標を その指定商品「CPU(中央処理装置)」に付した後、 その「CPU(中央処理装置)」を 非類似の商品である「パチスロ機」の主基板に組み込んでなる 完成品「パチスロ機」を販売することは、 流通過程で その「CPU(中央処理装置)」に視認可能性があるとの 要件が充足されれば、 商標権の侵害となる場合がある。 【】 (ハ) 商標権の侵害訴訟において、 登録商標に顧客吸引力が全く認められず、 その登録商標に類似する標章を使用することが 侵害者の商品の売上げに全く寄与していないことが 明らかな場合であって、 侵害者が損害の発生があり得ない旨を 抗弁として主張立証したときは、 使用料相当額の損害(商標法第38条第3項)も 生じていないとして 当該損害の賠償の責めを 免れることができる場合がある。 【】 (ニ) 甲の登録防護標章と色彩のみが異なる商標を、 その登録防護標章に係る指定商品について 使用をする乙の行為は、 当該商標権を侵害するものとみなされる場合がある。 【】