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「航空自衛隊を元気にする10の提言」×3 田母神俊雄 平成16年3月 航空自衛隊を元気にする10の提言 パートII 2 法令改正を年度要求する 空幕でも部隊でもルーティンの仕事は法令を始め各種規則類によってやり方が決まっている場合が多い。そして長い間それらに基づいて仕事をしていると、次第に疑問を感じなくなってくる。それどころか決まっていないことを新たに実施することが面倒に思えてくることも多い。どうしてやり方が変えられないのかと尋ねると規則でそうなっていますという答えが返って来たりする。しかし所詮規則は目的や目標を効果的、効率的に達成するための手段なのだ。時代が変わり、状況が変われば規則を見直すことが必要である。法令や規則絶対主義に陥ってはいけない。 空幕では毎年内部部局を通じて財務省に対し予算要求が実施される。航空自衛隊の装備品の取得や改善の要求、部隊等の編成上の要求及び自衛官の処遇に関する要求に分けて実施されるが、法令改正の要求は陸海空自衛隊とも編制や処遇の要求に関わるもの以外は実施していない。しかしインド洋やイラクなどに自衛隊が派遣されるようになると、自衛隊が最も効果的に行動できるように普段から自衛隊の行動に関わる法制について、自衛隊が自ら考えておくことが必要であると思う。前国会において有事関連3法案が成立したが、今後とも国家のためによりよい法律を策定すべく研究を継続することが必要である。 我が国は、これまで自衛隊の海外派遣については個別の事案ごとに法律を作り対処してきたところであるが、今、自衛隊の海外派遣のための包括法を作る動きがある。自衛隊も今後要求される海外或いは国内における行動を予測して、年度の業務計画の一環として定例的に法律改正要求を実施していくことが必要ではないかと思う。それをやらないとこの動きの速い世界の中では、自衛隊が国家のために適時適切に行動することが困難になる。またそれをやることによって自衛官も我が国の有事関連法制等の要改善事項等を把握することが出来る。 因みに我が国以外の先進国では、軍は国際法に基づいて行動することになっており、軍が各種行動をするための国内法上の根拠を必要としない。諸外国においては、我が国が自衛隊法で規定している海上警備行動や対領空侵犯措置などは軍としての当然の行動とされ、特別に行動のための法律は存在しない。有事法制関連で自衛隊の任務ではないとされている領域警備の話なども、諸外国の軍では当然の任務とされていることも知っておく必要があろう。これに対し我が国では自衛隊が警察予備隊として発足した経緯があり、自衛隊が何か行動をする際に国内法上根拠規定を必要とするというふうに考えられている。昨年イラクで日本人外交官2名が殺害され、日本大使館の警備に自衛隊を使うという話が出たときに、自衛隊法を改正しなければそれはできないということになった。しかしわが国以外の国では、このような場合直ちに軍を使うことができる。 国際的には軍の行動に関わる法制については禁止規定とすることが一般的であり、軍に対しては予め禁止事項が示される。外敵の侵入に際し国内法、国際法によって禁止されていない事項は全てやって良いということになっている。この点で自衛隊が実戦に臨んで、いちいち何を根拠にそれが出来るのかと考えるようでは、適時迅速な行動が出来るはずがない。戦いにおいて自ら手足を縛っては、両手両足を自由に使える相手に勝つことは出来ない。国家の防衛に責任を有する者としては、これを重大な問題として認識しておくことが必要であるし、また国民にもその現実を知ってもらう努力が必要であると思う。恐らく多くの国民は自衛隊も諸外国の軍と同じように国際法に基づいて行動できると思っている。しかし現実はそうなっていない。 さらに有事でなくとも平時においても不具合と考えられる規則等がある。火薬類取締法、電波法、武器輸出許可手続き等は、もともと民間の会社や個人を対象に定められたものと思うが、今では自衛隊にも殆んど同じように適用されている。対領空侵犯措置や災害派遣などに際し、自衛隊の即応態勢を維持する上での障害になっている。またPKOやイラク派遣の際にも自衛隊はこれらの手続きと承認受けを要求される。自衛隊が行動するに際し経済産業省や総務省の許認可を必要とするなどという国が世界のどこにあるのだろうか。軍は悪いことをする、暴走する、だからこれを監視する必要があるという東京裁判史観がここにも息づいているような気がする。もっと自衛隊を信用して任せてもらってもいいのではないか。 法令関連の要求を年度要求とすることにより自衛官が法制上の問題点を改善しようとする意識が生まれる。いま現在は、自衛官は決められた枠の中で精一杯任務を遂行することだけを考えている場合が多い。もちろんそれは大事なことであるが、よりよく任務を遂行するためには法令の改正も視野に入れて努力することが大事である。現行法制上の問題点を国民に理解してもらうためにも、それが大切ではないかと思っている。 目次に戻る
https://w.atwiki.jp/agricola_kuigo/pages/213.html
知事 番号 Cz01 種類 職業1+ 前提 - コスト - 点数 - ボーナス - 効果 このカードを出したらすぐ、職業カードの残りの山の上から4枚を取り、そのうち2枚を選ぶ。(もし出せる条件を満たているならば)1枚を無料で出しても良い。もう1枚は手札に入れる。もし出さないもしくは出すことができないなら、2枚とも手札にいれる。 裁定 「無料で出しても良い」というのは通常のコストがかからないということであり、愛人や族長などの追加コストは支払う必要がある。 知事の効果で出す職業に対しても、本棚、パトロンや他人の職業訓練士などの効果が発動するが、ぶらつき学生は使うことができない。 追加で職業を出すことを選択した場合、セラピストの効果を使われた場合はもう1枚を出さなければならない。このとき、セラピストの効果を使われた結果知事を出した場合についても追加の職業に対してセラピストの効果を使える。 コメント 最初に打てば職業条件も稼げる。 -- hcooh (2017-06-25 11 29 06) 名前 コメント
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各種企業に対する会計監査強化に関する御触書 越前藩国藩王セントラル越前、ここに記す。 昨今の世界的な情勢において、違法企業セプテントリオンの暗躍が多々認められるようになった。 我が、そして我らが越前藩国においてもこれらの悪徳企業による被害を防ぐために企業に対する監査を強化し、違法企業を発見しやすく、そしてそもそも発生しにくい土壌を形成していく必要がある。 よって、以下の通り定めるものとする。 一、国内の全企業に対して、会計及び財務についての監査を強化する。 一、具体的には四半期ごとの収支報告(サイボーグパーツ及びフェアリー用義体関連工場については生産数や出荷数を記した生産管理等も含む)の書類提出を求め、これらが適正なものであるかを監査する。 一、これは、脱税及び違法取引等の監視を強め、違法企業の蔓延を防ぐ事を目的としている。 一、四半期ごとの会計監査に不合格となった企業については実名を公表する。開示義務違反等の悪質なケースについては罰金や追徴金を課す。 一、会計監査対応のために企業側で増加したコストについては、監査合格後に法人税の一部を還付することで担保する。 #会計監査対応のコストを支払ってもおつりが出る程度の還付とし、実質的な減税とする。 一、会計監査強化対応として国税管理を行う担当部署を増員し、公認会計士の監査の強化等を行う。 一、民間向けとして公認会計士の育成を支援し、今後教育制度の拡充等を行っていく。
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賃金請求訴訟(一) 原告 別紙委任状通り百五十名 被告 株式会社築地活版製造所 訴的及申立 被告は原告等に各頭書の請求金及び之に対する大正九年一月一日以降完済迄年六分の損害金を支払ふべし 二十円以下の請求金に対する判決は仮りに之を執行することを得 請求の原因 一、原告等は期限の定めなく各頭書の日給にて印刷業者たる被告に雇はれたる印刷工なり 二、被告は対象八年十月二十七日午後十時より臨時休業し原告等の就業を不能ならしめたり 三、被告は給料支払日に於て大正七年十月二十七日午前十時迄の給料全部を原告等に支払ひたり 四、被告は本件十四日分の日給を請求する原告を休業と同時に十五日分の請求者を休業一日の後十六日分者を休業二日の後十七日分者を三日の後十九日分者を五日の後各解雇したり 五、被告は十一月四日再び開業し解雇者以外の職工に之れを通知して其就業を催促したるも本件五日分の日給を請求する者には何等の通知を為さず 六、被告の解雇申渡は解約の申入及び就業拒絶の意思表示なり 依て被告の工場閉鎖に基く就業不能期間及び解約申入後十四日分賃金に付き各原告は本訴を提起す 大正八年十一月二十六日 原告代理人 山崎今朝彌 東京地方裁判所 御中 賃金請求訴訟(二) 原告 別紙委任状通り八十五名 被告 株式会社三省堂 請求の目的及び一定の申立 被告は原告等に各頭書の請求金及び之に対する大正九年一月一日以降完済迄六分の損害金を支払ふべし 請求の原因 一、被告は印刷業者、原告等は期限の定めなく各頭書の日給を以て被告に雇傭されたる印刷工なり 二、然るに被告は大正八年十月卅日突然臨時休業して原告等の就業を不能ならしめ次で翌卅一日原告等に解約の申込並に就業の拒絶を申渡したり 依つて原告等は就業不能一日分の日給及び解約申入後二週間分の日給を本訴にて請求す 大正八年十二月九日 右原告代理人 弁護士 山崎今朝彌 東京地方裁判所 御中 訴状(三) 東京府[某町某番地] 原告 [甲野太郎] 同府同町同字七百四十四番地 被告 東都無尽商会 一定の申立及請求の目的 被告は原告に金五百円に大正九年一月一日より本件完済まで年六分の損害金を付して原告に支払ふべし 請求の原因 一、被告は所謂無尽師にして原告は大正五年頃より被告に雇はれ月給廿五円を以て犬馬の忠を励み剰へ有らゆる原告の友人姻族親戚を利用して遂に大正六年中被告の為めに無尽営業の許可を取り与へたり 二、被告も流石に之を徳として原告の月給を一躍直ちに卅円に昇進尚原告を被告経営の帝国大日本東都無尽商会の主任に任じ同時に(十一月二十八日)期間五ケ年の雇傭契約を公証せり 三、然るに被告は数月を経て昇給を後悔し元の二十五円に暴落を試みたるも原告の之に応ぜざるや不法にも原告を解雇せんと欲し而かも自ら其の衝に当るを恥ぢ実権者にして被告の代理人なる被告の父[乙川一郎]を通じて大正七年二月廿三日自己の都合を理由として突然原告を解雇し同年三月一日以後の給料を支払はず 四、依て原告は人を介し又は自身直接にて被告又は被告代理人に解雇の不法を詰り又は其理由を問ひ或は給料の支払を迫りたるも被告は更に之に応ぜざるにより原告を止むなく漸く大正八年十月より被告に対する労務の提供を解き他に口を求めて就職せり 五、以上要之に被告の解雇は不法不当にして更に其効力を生ずるものにあらず原告は依然被告の働主なりと云ふべく被告の拒絶に依り執務をすることを得ざりと雖も大正八年九月一杯迄は常に労務を提供したるものなれば被告は原告に対して十九ケ月分五百七十円の給料を支払ふべき義務あるものとす 六、然るを原告は印紙貼用上の都合により右金中五百円を本訴に於て請求す 大正九年二月十六日 右 原告代理人 山崎今朝彌 東京地方裁判所民事部 御中 <[ ]内仮名> <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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JASRAC管理楽曲を使用していない各種イベント、ジャズ喫茶、クラブ、ディスコなどに対しても、調査を行わずに使用料の請求に及ぶことがある。課金の額は丼勘定であり、時に訴訟まで起こして集金しようとするため非難の声が高まりつつある。 Wikipediaより なおいずれの訴訟も著作権法としてはJASRACが正しく、国内法に照らして考えた場合は以下の裁判は無断で利用した事業者側の問題となります。 ダンス教室で使用されたBGMの利用料を請求する裁判 ビートルズ生演奏のバー経営者に約840万請求 新潟の老舗JAZZ喫茶SWANに552万円請求 5分で一曲分という、筋が通らない著作権規定 演奏された曲ではなく客席数や床面積で規定される徴収額 福祉の喫茶店(ぱれっと)へも著作権料請求 和歌山のレストラン「デサフィナード」に損害賠償金190万円やピアノ撤去命じる その他 ダンス教室で使用されたBGMの利用料を請求する裁判 2002年に「音楽を無断使用した」として名古屋市などの7つのダンス教室を提訴した。 2004年 3月の名古屋高裁判決では「10年分の損害賠償」を認めて使用差し止めと約3646万円の賠償を命じた。 因みにこの裁判は,2004年9月に教室側の最高裁上告が棄却された為に判決が確定している。 詳しくはこちら ビートルズ生演奏のバー経営者に約840万請求 東京都練馬区で「ビストロ・ド・シティ」を経営する豊田昌生被告(73)。クラシック好きが高じ1981年、ピアノの生演奏を聴かせるバーを開店。地元の音大生をアルバイトに雇い、週に数回程度、ショパンなどの名曲を演奏させた。 「ビートルズも弾いてよ」。客のリクエストに軽い気持ちで応じ、ビートルズやビリー・ジョエルなどの曲も披露するようになったが、当時は違法演奏と思っていなかった。 JASRACによると、カラオケや生演奏での使用料は、客席数や演奏時間などを基準に算定。同店には33席あり、1曲当たり90円。仮処分の時点では、過去10年分の未払い使用料は約840万円とされた 。 詳しくはこちら。 新潟の老舗JAZZ喫茶SWANに552万円請求 2003年、過去十年分を含む音楽著作権使用料550万円余りを支払っていないとして 新潟地裁に対し、演奏差し止め、楽器、レコードの差し押さえなどを求める仮処分を申し立てた。 分割払いでも月々五万円以上になる支払額に対しSWAN側は 「経営が成り立たない。売上の実態に合った支払いにしてほしい」と主張した。 JASRACは雇った探偵を客としてSWANに入店、実際に曲をリクエストさせるなどして、 音楽著作権侵害行為の証拠集めを行っていた。 詳しくはこちら。 なお実態調査は管理団体として当然であるとしてこの調査行為は合法であると裁判で認められている。 5分で一曲分という、筋が通らない著作権規定 「1曲(5分ごとに1曲として計算)」という記載が、JASRAC PARK内にあります。 使用料をどうやって計算するの? またその件について、こちら(スラッシュドット)で議論されています。 演奏された曲ではなく客席数や床面積で規定される徴収額 福祉の喫茶店(ぱれっと)へも著作権料請求 福祉・教育関係は請求の免除対象であるにもかかわらず、不当な請求を行っています。 幼稚園に請求が行った事もあるようです。 和歌山のレストラン「デサフィナード」に損害賠償金190万円やピアノ撤去命じる 2007年、和歌山市のレストラン「デサフィナード」が著作権使用料を払う必要のないクラシックやオリジナル曲だけを演奏していることを証明するため、ネットで協会に演奏の中継を始めたところ、仮処分の抗告審では演奏を認める異例の決定が出された。協会はこれを不服として提訴。大阪地裁の田中俊次裁判長は「将来的にも著作権侵害行為を続ける恐れがある」として演奏差し止めやピアノ撤去、損害金約190万円の支払いなどを命じる判決を言い渡した。 著作権法112条 (差止請求権) 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、 その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。 その他 オリジナル曲のみ、たった二回コンサートをしただけで18ヶ月分、 180万弱を徴収された飲食店 店主オリジナル曲以外の演奏が有った証拠があったため主張は通らず。 ジャスラックの調査員がプライベートパーティで不法侵入、会話録音(和歌山デサフィナードの訴訟)という主張であるがチケットさえあれば入れる状態であったため不法とはいえず裁判ではこの主張は取り下げられている。
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・不正請求の種類その1(CLⅠ算定) 「コンタクトレンズが主である眼科にも関わらず、コンタクトレンズ患者数を過少申告し、コンタクトレンズ検査料を一人につき1440円も不正請求するテクニック」 コンタクトレンズ検査料にはCLⅠ(200点 コンタクトレンズ検査料Ⅰ)とCLⅡ(56点:コンタクトレンズ検査料Ⅱ)の二種類がある。 来院される患者さんの7割以上がコンタクト以外の病院であればⅠを、それより少なければⅡを請求しなければなりません。 よってコンタクトレンズ販売店に併設している眼科は普通、Ⅱを請求しなければならない。 そこで、コンタクトレンズ販売店の併設眼科にもかかわらず、CLⅠを算定し、CLⅡとの差額である144点(200-56)を不正請求による利益として得ているのである、これをCL1算定による不正請求という。 この一般眼科偽装を行うには、後で述べる 不正請求手口②=「出来高偽装」 を繰り返すことで、コンタクトレンズ患者の比率を過少申告する必要がある。湯浅眼科はもちろん、その偽装を行っている。 CLⅠ算定について、詳しくは以下をを参照 厚生労働省の医科診療点数表11 コンタクトレンズ検査料の施設基準 厚生労働省の医科診療点数表D282-3 コンタクトレンズ検査料 もっと詳しく知りたい方のために↓↓ 【特掲診療料の施設基準等】 コンタクトレンズ検査料の施設基準 (1) 通則 イ 当該検査を含む診療に係る費用について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 ロ 当該検査を受けている全ての患者に対して、当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。 (2) コンタクトレンズ検査料1の施設基準 次のいずれかに該当すること。 イ 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が三割未満であること。 ロ 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が四割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。 コンタクトレンズ検査料 [告示]診療報酬の算定方法 D282-3 コンタクトレンズ検査料 1コンタクトレンズ検査料1 200点 2コンタクトレンズ検査料2 56点 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。
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大阪府の公式ページで、(注3)「歴史的な経緯」 過去の植民地支配により、多数の朝鮮の人々が日本に来ることを余儀なくされ、その中の多くの人々が軍需産業や建設作業などに従事させられた。今日の在日韓国・朝鮮人の多くは、戦後帰国できず、日本にとどまることになった人々とその子孫である。 http //www.pref.osaka.jp/jinken/measure/shishin.htmlと書かれています。 - 名無しさん 2009-09-13 14 46 38 (追記)大阪府の公式ページで、過去の植民地支配により、たくさんの朝鮮の人たちが日本に来ることを余儀なくされ、その多くは軍需産業や建設作業に従事させられました。いま、大阪をはじめ、日本で暮らしている韓国・朝鮮人の多くは、戦後様々な事情で、日本にとどまることになった人たちとその子孫なのです。http //www.pref.osaka.jp/jinken/what/gaikoku.htmlと書かれています。- 名無しさん 2009-09-13 14 49 27 - 名無しさん 2009-09-13 19 58 08 間違えた。 - 名無しさん 2009-09-13 19 58 27 また間違えたorz>戦後帰国できず、帰国するチャンスがあったのにねぇ・・・・そのサイトにコメント欄あるの? - 名無しさん 2009-09-13 19 59 40 そうなんですよね。史実を歪曲して書かれていて、しかも大阪府の公式サイトなので非常に問題だと思います。↑のリンク2つとも作成所属は府民文化部人権室http //www.pref.osaka.jp/jinken/のようです。↑のリンクの一番下に書いてあります。しかも上のリンクのページタイトルは、「大阪府在日外国人施策に関する指針」なので、公の見解ということですよね。こういうことを他の県や自治体のホームページにも書かれていてもおかしくないので、チェックしていく必要があると思います。戦後60年の反日活動の積み重ねはとても大きいですね。コメント欄はないようです。問い合わせという形になるのでしょうか。 - 名無しさん 2009-09-13 21 14 53 ↑のサイト見てきました。「多くの人たちが本名を名のることすらできないでいます。」←名のらないでいます。の間違いでは? - 名無し 2009-09-18 15 04 30 どうも大阪16区森山議員が外国人参政権賛成っぽいんだよね。断言はできないが・・・ - 名無しさん 2009-09-18 18 51 27 チラシ集積サイトさんとこに外国人参政権反対のFAX活動報告場所を設けましたのでご活用下さい - AKK 2009-10-04 00 08 11 上記の大阪府ホームページ記述に関しては、高市早苗議員が国会で確認した『戦時徴用245人』の記事を付けて「誤りを訂正して下さい」と抗議しましたが、反応無しです。恐らく愛国議員さんが議会に持ち出してくれないと放置されたままでしょう。大阪市6区の村上史好衆議院議員は、朝鮮学校の交流会に参加しました。外国人参政権賛成派であろうかと思われます。http //www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2010/01/1001j0510-00004.htm - 名無し 2010-05-16 16 25 11 大阪市では今年4月より、公立学校で日の丸掲揚を義務付ける決議案が採択され実行されています。消防署・警察署・区役所でも実施されています。これと同じ決議案が府議会でも出されたのですが反対されたのです。その件について自民党府議が橋下知事に議会で質問したのだけれど、橋下知事は【答弁拒否】しました。府は外国人参政権を賛成しています。市と平松市長は慎重派です。 - 名無し 2010-05-18 09 09 52 5月15日産経新聞20面より、大阪市議補選福島区に関連して。『【大阪維新の会】の広田和美は「大阪は内需が縮小し外国の富裕層を呼び込む必要があるが、府と市の対応がバラバラ」と訴えた。』・・・・・外国の富裕層を呼び込む必要があるそうですby大阪維新の会of橋下 - 名無し 2010-05-19 01 07 20 http //gimpo.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1276504161/1-100←府民じゃないけど報告 - 名無しさん 2010-06-15 20 37 29 反日極左・戸田久和(ひさよし)は門真の耳心!反日度Sではもの足りません。 - 名無しさん 2011-02-15 07 49 57
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/895.html
大阪府の公式ページで、(注3)「歴史的な経緯」 過去の植民地支配により、多数の朝鮮の人々が日本に来ることを余儀なくされ、その中の多くの人々が軍需産業や建設作業などに従事させられた。今日の在日韓国・朝鮮人の多くは、戦後帰国できず、日本にとどまることになった人々とその子孫である。 http //www.pref.osaka.jp/jinken/measure/shishin.htmlと書かれています。 - 名無しさん 2009-09-13 14 46 38 (追記)大阪府の公式ページで、過去の植民地支配により、たくさんの朝鮮の人たちが日本に来ることを余儀なくされ、その多くは軍需産業や建設作業に従事させられました。いま、大阪をはじめ、日本で暮らしている韓国・朝鮮人の多くは、戦後様々な事情で、日本にとどまることになった人たちとその子孫なのです。http //www.pref.osaka.jp/jinken/what/gaikoku.htmlと書かれています。- 名無しさん 2009-09-13 14 49 27 - 名無しさん 2009-09-13 19 58 08 間違えた。 - 名無しさん 2009-09-13 19 58 27 また間違えたorz>戦後帰国できず、帰国するチャンスがあったのにねぇ・・・・そのサイトにコメント欄あるの? - 名無しさん 2009-09-13 19 59 40 そうなんですよね。史実を歪曲して書かれていて、しかも大阪府の公式サイトなので非常に問題だと思います。↑のリンク2つとも作成所属は府民文化部人権室http //www.pref.osaka.jp/jinken/のようです。↑のリンクの一番下に書いてあります。しかも上のリンクのページタイトルは、「大阪府在日外国人施策に関する指針」なので、公の見解ということですよね。こういうことを他の県や自治体のホームページにも書かれていてもおかしくないので、チェックしていく必要があると思います。戦後60年の反日活動の積み重ねはとても大きいですね。コメント欄はないようです。問い合わせという形になるのでしょうか。 - 名無しさん 2009-09-13 21 14 53 ↑のサイト見てきました。「多くの人たちが本名を名のることすらできないでいます。」←名のらないでいます。の間違いでは? - 名無し 2009-09-18 15 04 30 どうも大阪16区森山議員が外国人参政権賛成っぽいんだよね。断言はできないが・・・ - 名無しさん 2009-09-18 18 51 27 チラシ集積サイトさんとこに外国人参政権反対のFAX活動報告場所を設けましたのでご活用下さい - AKK 2009-10-04 00 08 11 上記の大阪府ホームページ記述に関しては、高市早苗議員が国会で確認した『戦時徴用245人』の記事を付けて「誤りを訂正して下さい」と抗議しましたが、反応無しです。恐らく愛国議員さんが議会に持ち出してくれないと放置されたままでしょう。大阪市6区の村上史好衆議院議員は、朝鮮学校の交流会に参加しました。外国人参政権賛成派であろうかと思われます。http //www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2010/01/1001j0510-00004.htm - 名無し 2010-05-16 16 25 11 大阪市では今年4月より、公立学校で日の丸掲揚を義務付ける決議案が採択され実行されています。消防署・警察署・区役所でも実施されています。これと同じ決議案が府議会でも出されたのですが反対されたのです。その件について自民党府議が橋下知事に議会で質問したのだけれど、橋下知事は【答弁拒否】しました。府は外国人参政権を賛成しています。市と平松市長は慎重派です。 - 名無し 2010-05-18 09 09 52 5月15日産経新聞20面より、大阪市議補選福島区に関連して。『【大阪維新の会】の広田和美は「大阪は内需が縮小し外国の富裕層を呼び込む必要があるが、府と市の対応がバラバラ」と訴えた。』・・・・・外国の富裕層を呼び込む必要があるそうですby大阪維新の会of橋下 - 名無し 2010-05-19 01 07 20 http //gimpo.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1276504161/1-100←府民じゃないけど報告 - 名無しさん 2010-06-15 20 37 29 反日極左・戸田久和(ひさよし)は門真の耳心!反日度Sではもの足りません。 - 名無しさん 2011-02-15 07 49 57