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月讀京 月讀ミコトが最高権力者 登場人物 月讀ミコト 月影モミジ 皇月カグラ 如月アンコ 望月コヨミ 月代カンナ 名前 コメント
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母国である日本を裏切り、日本人を徹底して差別し、日本国の解体を望む人たちの正体 <目次> ■反日日本人とは何か ■なぜ極東の左翼は反日なのか ■有名な反日日本人の一例本多勝一 日本刀は実際には、数人しか斬ることができないことに対して、「時代劇」という単語を使用して、このようなとんでもない反論を著作で行っている。「100人斬り」の項目を読んでもらうと確かに記されていることに気付くだろう。特に重要と思われる著作 本多勝一全集 土井たか子 ■反日日本人とは何か (反日日本人についての有名なコピペ。以下引用) 右翼や右寄りな人にとって、左翼は敵である。しかし私は左翼が敵だとは考えない。 真の敵は左翼ではなく反日日本人だからだ。 よりよい方法を模索するとき、多様な考えというのは必須である。全員が右あるいは左であったなら、自分たちの進んでいる方向を客観的に図ることが出来ずに、間違ってしまうだろう。 だから右も左もこの国を良い方向に導くためには必要なのだ。 民主主義というものを見てみるとよい。今や社会主義を貪欲に取り込んで、自らのものとしてしまっているではないか。 もし左翼というものがいなかったら、民主主義(資本主義)はとっくに自壊していたかもしれない。 だから私は思想における左右の対立というのは、絶対に必要なものだと考える。 では日本の左翼と称する輩はどうか? 彼らは断じて左翼ではない。思想的な意味合いでの左寄りでは決してなく、単に日本のことが嫌いで悪口を言っている反日日本人にすぎないのだ。 彼らは反日の手段として左翼・マルクス主義を利用しているのだ。 左翼というのは国家権力の否定、国家解体論に行き着きやすい。だから反日家にとってきわめて利用しやすいのだ。 反日日本人の言うことには論理的整合性が無い。さもありなん。彼らは反日という手段のためにイデオロギーを利用しているのであって、そこに論理的整合性など求めていないからだ。 彼らの主張は変幻自在で、あるときは民主主義擁護を訴え、あるときは環境保護を訴える。しかしそれら主張が他国に向くことはない。何故なら反日のため利用しているだけであり、本当に主義主張が世界中で守られているようにすることなどに興味はないからだ。 ひたすら日本を貶めるためだけにイデオロギーをもてあそぶ者、それが反日日本人だ。 私はこの国が好きである。好きだということを堂々と主張してはばかることがない。同様に日本が嫌いだと主張することも自由だとも思う。 しかし自分が嫌いだからといって、他人にそれを押し付けて嫌いな仲間を増やそう、いや嫌いな人だけにしてしまおうというのは許せるものではない。 嫌いだという主張が認められるなら、好きだという主張も認められてしかるべきだし、両者が存在することは別に矛盾でもなんでも無い。 連中が日本嫌い!とわめくのなら、私もそれに対抗して叫ばざるをえない。日本大好き!!と。 それを国家主義だとレッテル貼りをするのは筋違い、かつ卑怯な行為だ。故郷が好きだという気持ちが国家主義というイデオロギーならば、この世は国家主義者だらけだということになる。 愛郷心は人の自然な心だ。誰しも故郷に愛着を感じるのは当然である。それをデモナイゼイション(悪魔化)することによって反論を封じようとするのは、つくづく汚いやり口だといえる。 また、私は反日日本人の動機の不純さも嫌いである。 連中が我々は先の戦争を反省せねばならないというときの我々には決して彼ら自身は含まれていない。 他者の犯罪を弾劾する行為は愉快なものだ。まるで神の視座を持ったが如くの気分になり、高みから下衆な連中の悪事を裁くという快感が得られるからだ。 それは強者となることの快感といえよう。 連中の欺瞞は戦争謝罪を訴えるくせに、私財を投げうって被害者に寄付をしたという類いの話が一つも無いことから明らかだろう。 あれほど言うのなら、その手の話の一つぐらいあってもいいと私は思うのだが、政府に金を出せといっても、自分から出しましょうと言わないのは、実に不思議と言わざるをえない。 連中は反日によって権力を得ているといえる。それは世論というものを操り、国家権力すら屈服させる。そして悪辣なことに彼ら自身の行動の自由は、国家と民主主義によって守られており、彼らの権力は何物にも縛られることはない。 国家権力すら、法によって規制されているというのに、誰にも掣肘されることなく振るうことが出来る権力とは!!私は反日日本人こそファシズムの名にふさわしいと思う。 我々の真の敵は反日日本人である。左翼にあらず。 ■なぜ極東の左翼は反日なのか よく誤解されることとして、左翼は自国に対する愛国心、ナショナリズムに否定的というイメージがある。外国の左翼は歴史上、反ナショナリズムだったことはまず皆無に近い。 例えば、中国の毛沢東、ソ連のスターリン、キューバのカストロは自国への強い愛国心を持っているし、資本主義国で代表的な国に対しては特に否定的である。 左翼=反国家というのは、日本と韓国に特有の現象である。 現在の日本国、かつての大日本帝国も資本主義国であるため、共産主義の思想である左翼は支配される側の抵抗者の立場にあった。 資本主義に対しての抵抗者としての立場は、(日本人を偽装した)反日日本人に利用され、政府や体制への攻撃、日本国そのものへの攻撃、日本人自身へと徐々に変化していった。 1970年代、時代の急激な変化による学生運動の沈着化、日本赤軍、連合赤軍の敗北、1991年のソ連解体など、左翼思想が徐々に時代に通用しなくなり、前述のような左翼の腐敗によって、日本人が左翼から離れていくようになった。 しかし、依然として形を変化し、反日外国人が日本を攻撃するような形に変化して、残存している。 ■有名な反日日本人の一例 本多勝一 朝日新聞の著名な編集者だった。南京大虐殺を捏造。当時、文化大革命で鎖国状態にあった中国で、唯一、取材許可の下りた朝日新聞社員として、中国を訪問。 南京大虐殺を含めた、日本軍の蛮行と称する著作「中国の旅」を連載し、出版。実際に戦闘に当たった元日本兵から抗議を受けたり、裁判になったこともある。 著書には徹底した反日思想を持ったものが多い。 名言 「南京大虐殺否定論13のウソ 」より100人斬りについて 日本刀が数人しか斬れなかったら、時代劇のチャンバラはすべて茶番と言うことになる。 日本刀は実際には、数人しか斬ることができないことに対して、「時代劇」という単語を使用して、このようなとんでもない反論を著作で行っている。「100人斬り」の項目を読んでもらうと確かに記されていることに気付くだろう。 科学的な見地からの反論は一切なく、「時代劇」を取り上げて、100人斬りの矛盾点の批判に反論しようとしている。 特に重要と思われる著作 本多勝一全集 本多勝一のジャーナリズム精神による、記録集。南京大虐殺を日本中に取り上げた人物の素顔が表れている。 土井たか子 旧社会党党首だった、(日本人としては)異常に朝鮮半島に思い入れのある人物。 北朝鮮拉致事件発覚においても、隠ぺいを試みた。 「韓国はなぜ反日か」のホームページに詳しく記されている。
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全体主義(ぜんたいしゅぎ、totalitarianism)とは、民衆一人一人の自由、権利を無視しても国家の利益、全体の利益が優先される政治原理、およびその原理からなされる主張のことである。歴史的には近現代において国カを全て総動員する戦間期にこうした主張があらわれたとされるが、今日でも、個人の自由や利益を制約する傾向が顕著な国家について「全体主義国家」あるいは「全体主義体制」の呼称があたえられている。個人主義や民主主義の対語として良く使われる。 背景 Template 雑多な内容の箇条書き? 「全体主義」totalitarismoの語はジョヴァンニ・アメンドラによって1923年に初めて用いられた。これを気に入ったジョヴァンニ・ジェンティーレが全体主義を称するようになる。また、ムッソリーニ体制下のイタリアが、1929年11月2日の「ロンドンポスト」によって最初に全体主義国家と評せられている。 全体主義は第一次世界大戦後、欧米諸国の自由民主主義体制に対する批判として、戦間期のドイツのナチズム、イタリアのファシズムにあらわれた。 同時期の日本でも大政翼賛会と軍部の下で全体主義体制が敷かれたとされていた。しかし、1970年代までに全体主義体制概念が整理されたTemplate 要出典?ことから、日本の政治体制が全体主義体制と呼び得るか否かが議論の対象になった。その後、この時期の日本については軍国主義とだけ形容することが増えている。Template 要出典? 当初の議論で全体主義が標的としたのは、ブルジョワ民主主義の思想や制度である。すなわち、19世紀後半から顕在化した労働問題などの各種社会問題において、当時の自由主義国家は有効な対応を立てられなかった。国家は個人の自由には立ち入らないまま、深刻さを増していく社会問題を放置しているのであり、ブルジョワ階級の取引と妥協の場と化した議会もまた、中間層以下の庶民の苦しみに目を向けようとしていない。全体主義の主張では、こうしたブルジョワ民主主義の「欠点」が批判されたのである。 全体主義がその「処方箋」として示したのは、国家が積極的に介入してこなかった社会、経済、文化の諸領域にまで干渉し、不毛な選挙や議会政治を否定して、直接的な民意形成を採用することである。こうした体制運営によって、それまで過剰に偏重されていた個人の自由を制限し、国家全体の利益を優先させることが可能になるとされたのである。 1951年にはハンナ・アーレントが『全体主義の起源』を発表し、全体主義を生み出すに至った思想史的系譜を明らかにしようと試みた。ファシズムやナチズムが、先行のマルクス・レーニン主義に影響を受けていたことが指摘された。これに触発されて両者の直接的間接的な関連性を実証する研究が始められた(近年では地域史研究で成果が出ている[1]) さらに時代を下ると政治体制の類型としてスターリニズムを「より完成度の高い全体主義」として整理する議論が優勢になった。大躍進政策・文化大革命期の中華人民共和国や、ソ連の衛星国であった東欧諸国・朝鮮民主主義人民共和国などにも全体主義的な動員と熱狂が社会を支配した時期が認められる(ただし北朝鮮については全体主義的熱狂が社会を支配している期間を明らかにすることが難しい)。 同時多発テロ以後のアメリカのブッシュ政権においても、テロ対策を理由に愛国者法など国内の個人の自由を制約する傾向が強まっており、全体主義の気配が生まれつつあるとする意見もある。 全体主義の語はさまざまな意味で用いられるが、政治・経済・文化・思想・国民等が一元化される状態を言うことが多い。ほとんどの場合なにかしらのイデオロギーに基づく一元化が目指される。歴史上登場したケースでは多くの場合、国家が公認し宣伝するイデオロギーに基づいて社会のあらゆる領域において一元化が目指されている。 概要 ユートピア的イデオロギーによって正当化されることが多い。 個人の放埓を制限し集団で力を合わせて危機を乗り切ろうという意図から産まれる。 しかし、批判勢力の口を封じるうちに、集団の中心人物・中心グループが集団を私物化して制御不能の状態に陥り、悲劇的結末を招く場合が多い。 解決策を示す事ではなく、資本家・左翼勢力(その国が資本主義国家か社会主義国家かによって異なる)・外国(人)など判り易い「国民の敵」「大衆の敵」を作って攻撃し、大衆に爽快感を味わわせる事によって支持を集める。 基本的に、善意を装って生まれる。 しばしば新時代への希望が喧伝される。 労働者階級等の貧困層、少産階級のように、政治に不満を持つ階層を取り込むポピュリズムによって生まれやすい。 貧困層が多数派の、普通選挙制度を採用する国で生まれやすい。 国民に主権者(国主)としての自覚がなく、どうすべきか考えず、公僕を指揮して問題解決するより、贔屓の英雄/独裁者の指揮下に入って助けてもらおうとして自ら奴隷に落ちる場合(自由からの逃走)に発生する。 軍事力によるクーデターだけではなく、ナチスのように政治パフォーマンスで人民の人気を得て合法的手続きを踏んで権力を掌握する場合も多い。 完全主義の人々が主導力となる。 大衆の好意を獲得しやすい。 異端を排除する度合いが、徐々にエスカレートしていく。 欠点 国家・民族など全体が個人に優先する主義であるが、最高決定権・主権を政府の中心にいる少数が占有するので、結局、一代か世襲かと言う点以外、絶対王政や貴族制と変わりなくなってしまう(寡頭制参照)。 国家の主人は国民ではなく少数権力者で国民は実質上、権力者の奴隷の状態になる。 政府の権力が、国民の人権を制限する事を許容するので、政府を批判した人間は収容所に送られたり、残虐な拷問に掛けられるのも絶対王政や貴族制と類似する。 批判者がいなくなるので権力は絶対的となり、腐敗する(ジョン・アクトンの言葉)。 権力者が清貧を貫いても、批判勢力を粛清した事により官僚制の弊害が発生する。 思想・文化等すべてをイデオロギー一色で塗りつぶしてしまうので、それらは自然的な発展が許されず、イデオロギー化のための手段として利用される。 イデオロギーに染まった人々が主導権を握るために、正当な主張を持っていたり、あるいは学術・芸術などに優秀な能力を有していても、体制に従わない者は粛清されていくため、有能な人材が居なくなる恐れがある。 国家の目指す方向が誤っていても、それを指摘する勢力は政府によって鎮圧される為に、国家の存立そのものが危うくなる事態に発展する。 個人の頭で自由に判断する能力を奪われてしまう。 政治・経済・文化・思想・国民等、すべてを国家が管理するため、国策として集約的に工業力を上げるなど効率が良い場合と、組織の硬直化を招いたり悪い場合が極端に現れる。計画経済が採用される場合が多く自由な経済活動が阻害され、市場原理が働かなくなる場合、地下経済が広がる場合が多い。 政体および政治体制としての呼称 アリストテレスは政体を君主政・共和政・民主政と分類し、その堕落形態を専政・寡頭政・衆愚政として分類した。 近代では戦間期から全体主義の語が登場し、第二次世界大戦に入ると全体主義および全体主義体制の語は民主体制への対置として用いられはじめた。 1970年代以降は、非民主的な政治体制をすべて全体主義体制として把握することを避けるため権威主義体制の概念が提唱され、政治体制をどのように規定すべきかという議論とともに全体主義体制・権威主義体制・民主主義体制という分類が定着しつつある。 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年12月10日 (水) 17 39。
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統合幕僚学校・高級幹部課程講義案 「『昭和の戦争』について」 福地 惇 (大正大学教授・新しい歴史教科書をつくる会理事・副会長) 第五章 偽装歴史観に裏付けられた平和憲法=「GHQ占領憲法」 第五章 偽装歴史観に裏付けられた平和憲法=「GHQ占領憲法」第一節 「明治憲法」の本質――模範的な立憲君主制憲法 第二節 「GHQ占領憲法」の本質――日本弱体化の謀略法規 第一節 「明治憲法」の本質――模範的な立憲君主制憲法 連合国軍総司令部(GHQ)は、戦争犯罪国家=日本帝国の基礎に「明治憲法」と「教育勅語」そして「神道」があり、この国家体制は、「天皇独裁の神権主義的擬似立憲体制」だと断定した。だが、明治憲法の本質は、これとは正反対なのである。 立憲政治体制とは、憲法を柱にした「法治主義」で特定の権力に偏らないように権力の均衡を図りながら国家を運営し国民を統治する政治体制のことである。憲法草案の起草者・伊藤博文らは、第一に歴史と文化伝統を尊重した。『皇室典範および帝国憲法制定に関する御告文』は、「惟ふに此れ皆 皇祖皇宗の後裔に貽(ノコ)したまへる統治の洪範を紹述したるに外ならず」と明言している(『憲法義解』一九一頁)。第二に、西欧の君主制国家の憲法、特にプロイセン憲法、ベルギー憲法を参考にした。この両憲法は、英国立憲君主制を模範(モデル)に制定されたものでだから、明治憲法は、君主権力と行政権、立法権、司法権、軍事権と言う権力の相互抑制のバランスを良く取っている。権力分散と公議世論政治を程よく按配した模範的立憲君主制の憲法だと当時の西欧諸国の憲法学者たちからも高く評価された秀逸な憲法なのである。 「明治憲法」が制定され、議会政治が始まって以降、明治国家の安定は増大し、日清・日露の両戦争に良く「挙国一致」して勝利した。明治の立憲君主制国家は、欧米諸国から高い評価を得た。これがあったれ場こそ、日英同盟が成立したし、国力の増進は目覚しく、明治の御世の有り難さを多くの国民が実感したのである。つまり、明治国家体制は、独裁政治体制とは正反対のデモクラシー、複数政党制の議会制国家体制だったのである。 第二節 「GHQ占領憲法」の本質――日本弱体化の謀略法規 我が国政府は、陸海軍の無条件降伏で辛うじて「國體護持」を保障されたと判断してポツダム宣言を受諾した。しかるに、完全武装解除した敗戦国に襲い掛かったのは、占領軍による日本弱体化のための国家改造政策の強行であった。ポツダム宣言は、日本に民主主義を復活すると謳っていたから、連合国側は戦前の日本に民主主義が定着していたことを知っていた。然るに、占領軍政府=GHQは、日本国は「無条件降伏」したのだとの巧妙な詭計をもって施政権を剥奪した我が国に対して「日本国憲法」なるものを押し付けた。施政権・外交権を完全に剥奪されて占領軍権力に身を委ねた被占領国家に、憲法制定権があろう筈が無い。 そこで、総司令官マッカーサーは姦策を弄した。まず、「ワー・ギルト・インフォーメーション・プログラム」なる情報操作を推進した。大東亜戦争が悪辣無道な侵略戦争であり、多くの日本国を不幸のどん底に叩き落したと日本国民洗脳作戦を展開した。悪逆無道な戦略者を推進した国家指導者=軍国主義者を断罪するとして「極東国際軍事裁判」なる茶番劇を演じた。次いで、帝国議会と枢密院に『大日本帝国憲法』改正手続きを踏ませて「GHQ占領憲法」に摩り替えたのである。 「GHQ占領憲法」は、内容面でも異常である。第一に、この憲法の基本精神は我が日本の歴史と文化伝統の正統性に根差すものではない。第二に、この憲法は、日本を半身不随の中途半端な国家にする目的を持つ。日本の國體の柱である皇室制度を曖昧なものに貶め、従って、国家の元首が不明である。第三に、平和憲法と称して非武装=戦争放棄を建前とする。だから、独立主権国家としての外交・軍事を推進できない。国防の自由が無いから、外交も臆病で卑怯な外交たらざるを得ない。国家の尊厳と独立、国民の生命・財産の安全を自力で保障できないから、この憲法の本質は、国家・国民のための憲法ではなく、日本弱体化の謀略法規であると私は断言する。 第一の問題を敷衍すれば、西欧世界の近代啓蒙主義思想、アダム・スミス、ロック、アメリカ独立宣言、フランス革命の人権宣言および共産主義思想をミックスした思想を基礎としている。これは対日戦争を積極的に推進した米国ルーズベルト大統領(民主党)のブレーン「ニューディーラー」らは、自分たちが理想とする政治制度を有色人種の優等生日本に実験的に移植したグロテスクな代物である。冒頭に述べた「ポツダム宣言」と「ハーグ陸戦法規」に完全に違反している。「日本国憲法」は、誕生経緯と内容の異常性からして国家基本法の要件を満たしていない。(注・この間の詳細に関しては拙論「敗戦国体制護持の迷夢」、雑誌『正論』平成一六年三、四月号連載を参照されたい)。 このような国家・国民の憲法とは言えない憲法を定着させてしまったのは、戦後政治の大失敗だったと断言せざるを得ない。失敗の一例を挙げれば、米ソ冷戦の緊張の高まりと共に、特に朝鮮戦争(一九五〇年六月~五三年七月休戦協定)を契機にアメリカは、我が国に再軍備を熱心に要請するに至った。しかるに、時の日本政府(吉田茂内閣)は、これが「日本国民の総意に基いて制定された民主的な憲法である」と、逆螺子作戦でアメリカ政府の要望に反抗したのだった。つまりは、「憲法第九条」を盾にして再軍備を拒絶した、と言う大きな捩れ現象を発生し、憲法の欠陥を自ら修正し難くすると言う赦すべからざる愚行をなしたのだ。 しかし、吉田茂は米国の圧力を排除出来ずに、かろうじて、「戦力無き軍隊」であるとして自衛隊(一九五〇年八月警察予備隊令→五三年九月防衛庁設置法・自衛隊法)を発足させた訳である。国民全般の涙ぐましい復興努力とその後の高度成長に後押しされ、また防衛庁と自衛隊の努力研鑚もあって軍事力としては相当強力な軍隊に成長した自衛隊三軍ではあるが、「憲法第九条」と法的に中途半端な国防軍としての位置づけの故に、いざ国家有事=緊急事態となったとき身動きが取れないという異常な状態のままで今日に至ったのである。 一九五二=昭和二七年、サンフランシスコ講和条約発効以後も、占領体制から脱却して真の独立主権国家への回復、真の戦後復興を目指そうとする政治家・国家官僚が、如何にも少なかったのは遺憾の極みである。共産主義や社会主義に幻惑されて、戦前の日本を呪詛し、このような戦後政治を背後から支えた左翼知識人(所謂進歩的文化人)とその共生勢力だった大学や大形メディアや出版界の罪責は限りなく大きい。その左翼知識人勢力に育てられた世代が今や我が国の各界の最高指導層に蟠据している。教育は戦後教育の延長線上に展開されている訳だから、「百年河清を待つ」間に、我が日本民族は数千年の歴史と伝統から断たれた日本人にして日本人ならざる民族に変性されて行くのであろうか。教育を正常化する勢力が劣勢なのだから、このままでは日本の前途は実に危ういといわざるを得ない。 統合幕僚学校・高級幹部課程講義案
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Cratosクラトス魔神ギリシア----------出典----------ギリシア神話 権力の神であり、支配の神。 ティターン神族のパラスと冥河ステュクスの息子。
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改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■1.主権論の論点整理表 ■2.用語集◆1.主権(sovereignty) ◆2.統治権、国権 ◆3.国民主権、人民主権、主権在民、君主主権 ◆4.憲法制定権力(制憲権) ◆5.議会主権、議会における国王(女王) ◆6.国家主権、国家法人説、天皇機関説 ◆7.社会契約説(social contract theory) ■1.主権論の論点整理表 歴史主義・伝統主義 (英米法) 反歴史主義・リセット主義 (大陸法) 権利の本質 人間は長い歴史を通じて、社会の中で試行錯誤を繰り返しながら、社会的叡智の結晶として歴史的権利を「慣習」という形で個別に見出してきた、とする立場 人間は自然状態において、生来的に自然権(natural right)を有していたが、社会契約(social contract)を結んで自然権を一部または全部放棄し、人定法(実定法:positive law)を定めた、とする立場 法の本質 法は特定の共同体の中で人々の社会的ルールとして自生した(特定の人物の意思によらずに時間をかけて次第に生成されてきた)(法=社会的ルール説)(★注3)⇒この立場は、真の法=ノモス(個別の共同体毎に自生的に発展してきた人為的ではあるが特定の意思によらざる法)とする見解と親和的である。 法はそれを作成した主権者の意思であり命令である(法=主権者意思[命令]説)(★注1、★注2)⇒この立場には、①真の法=理性から演繹された自然法(フュシス)とする近代的自然法論、および、②真の法など存在せず主権者の意思・命令としての人為法があるのみとする純然たる法実証主義、の2通りの見解がある。 誰が法を作るのか 法は幾世代にも渡る無数の人々の叡智が積み重ねられて自生的に発展したもの(経験主義、批判的合理主義)⇒「法は“発見”するもの」⇒制憲権(憲法制定権力)を否認(特定時点の世代の人々が制定できるのは原則として「憲法典(形式憲法)」迄であって、「国制(実質憲法)」は世代を重ねて徐々に確立されていくものに過ぎない) 法は主権者の委任を受けた立法者(エリート)が合理的に設計するもの(設計主義的合理主義)⇒「法は“主権者”が作るもの」⇒制憲権(憲法制定権力)を肯定(特定時点の世代の人々は「憲法典(形式憲法)」のみならず「国制(実質憲法)」をも意図的に確立することが可能である) 補足 共同体毎に個別的→共同体に固有の「国民の権利」と「一般的自由」の二元論と親和的価値多元的・相対主義的、帰納的、保守主義・自由主義・非形而上学的な分析哲学と親和的法の支配ないし立憲主義と順接 全人類に普遍的→共同体や歴史的経緯を超える普遍的な人権イデオロギーと親和的絶対主義的(但し価値一元的な傾向と価値相対主義的な傾向との両面がある)演繹的、急進主義・全体主義・形而上学的な観念論哲学と親和的国民主権や法治主義と順接 実例 英国の不文憲法が典型例。またアメリカ憲法は意外にも独立宣言にあった社会契約説的な色彩を極力消した形で制定され歴史主義の立場に基づいて運用されてきた。大日本帝国憲法(明治憲法)も日本の歴史的伝統を重んじる形で当時としては最大限に熟慮を重ねて制定された フランスの数々の憲法、ドイツのワイマール憲法が典型例。日本国憲法は前文で「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とロックの社会契約説的な制定理由を明記しており、残念ながら形式上この範疇に入る(GHQ草案翻訳憲法)※但し“解釈”により日本の歴史・伝統を過剰に毀損しない慎重な運用が為されてきた 主な提唱者 コーク、ブラックストーン、バーク、ハミルトンなお第二次大戦後の代表的論者は、ハイエク、ハート ホッブズ、ロック、ルソーなお第二次大戦後の代表的論者は、ロールズ、ノージック (★注1)「法=主権者意思[命令]説」は、主権者を誰と見なすかによって以下に分類される。 ① 君主主権 君主一人が主権者。(1)社会契約説以前の王権神授説や、(2)ホッブズの社会契約説が代表例。 ② 人民主権 君主以外の人民 people が主権者であり人民は各々主権を分有し人民自らがそれを行使する(=プープル主権説)。ルソーの社会契約説が代表例。 ③ 国民主権 君主を含めて国民全員が主権者(但し左翼の多い日本の憲法学者には「君主は国民に含めない」として、実質的に人民主権と同一とする者が多い)。なお国民主権の具体的意味については、(1)最高機関意思説と、(2)制憲権(憲法制定権力)説が対立しており、さらに(2)は、 1 ナシオン主権説と 2 プープル主権説に分かれる(プープル主権説は実質的に②人民主権説)。一般的に国民主権という場合は、 1 ナシオン主権説(観念的統一体としての国民が制憲権を保有するとする説)を指す。 ④ 議会主権 英国の憲法学者A.V.ダイシーの用語で、正確には「議会における国王/女王(the king/queen in parliament)」を主権者とする。君主主権や国民主権の語を避けるために考え出された理論 ⑤ 国家主権 帝政時代のドイツで、君主を含む「国家」が主権者であるとして君主主権や国民主権の語を避けた理論。戦前の日本の美濃部達吉(憲法学者)の天皇機関説もこの説の一種である ⇒教科書は、戦後の日本は「国民主権」だが、戦前の日本は「君主主権」の絶対主義国家だった、とする刷り込みを行っている。しかし実の所は、大日本帝国憲法(明治憲法)は制定時において明確に歴史主義の立場を取っており、そもそも「xx主権」という立場(法=主権者命令説)ではなかった。強いて言えば ⑥ “法”主権 つまり「法の支配」・・・歴史的に形成された統治に関する慣習法(=国体法 constitutional law)及びそれを可能な範囲で実定化した憲法典(constitutional code)が天皇をも含めた国家の全構成員を拘束するという立場だった。 ⇒なお、大正デモクラシー期には、ドイツ法学の「⑤国家主権説」を直輸入した美濃部達吉の「天皇機関説」が通説となり、それがさらに天皇機関説事件によっていわゆる①君主主権説に転換したのは昭和10年(1935年)以降の僅か10年間である。 (★注2)「法=主権者意思[命令]説」は、法を特定の立法者/思想家の価値観(例:カントやヘーゲルのドイツ観念論的法思想や自然法論・人権論)あるいは政治イデオロギー(例:マルクス主義やナチス期ドイツ思想)に還元してしまう危険が高く、全体主義への接近を許してしまう。 ※以下、「法=主権者意思[命令]説」の法体系モデル。 ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) (★注3)「法=社会的ルール説」は20世紀初頭に英米圏で発展した分析哲学の成果を受けて、1960年以降にイギリスの法理学者H. L. A. ハートによって提唱され、現在では英米圏の法理論の圧倒的なパラダイムとなっている法の捉え方である。 ※以下、「法=社会的ルール説」の法体系モデル。また阪本昌成『憲法理論Ⅰ』第二章 国制と法の理論も参照。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 及びこちら をクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※なお、自由を巡る西洋思想の二つの潮流について詳しくは ⇒ 国家解体思想の正体 参照 ※(補足説明)ハートの法=社会的ルール説のいう「ルール(rule)」という用語は、図にあるように、①事実(外的視点からの捉え方)と②規範(内的視点からの捉え方)の二重構造(=観測者から見れば①事実(社会的事実)だが、法共同体の構成員から見れば②規範だ、という③第3のカテゴリー)になっている、という独特の意味で使用されており、①事実と②規範を峻別する方法二元論(ケルゼンら新カント学派の方法論)と大きく異なっている点に注意(→こうした①事実でもあり②規範でもある③第3のカテゴリーの導入によって、ハート理論は「単なる①事実(=認識)から、なぜ②規範(=価値判断)が生まれるのか」という難問のクリアを図っている)。 ■2.用語集 ◆1.主権(sovereignty) しゅけん【主権】 日本語版ブリタニカ 元来、「至高性」を指す観念で、フランス国王が、①一方ではローマ皇帝および教皇に対し、②他方では封建領主に対し、独立最高の存在であることを示すものとして登場し、その後、近代国家の形成と発展の過程で、各種の政治的背景において、実に様々な意味合いで用いられることになるが、今日、実定法上も用いられる主権観念として重要と思われるのは、次の3つである。 (1) 国権ないし統治権自体の意味での主権「日本国の主権は、本州・・・に局限せらるべし」とするポツダム宣言8項がその例で、ここでは①国民および②国土を支配する権利、というほどの意味である。 (2) 国権の属性としての最高独立性の意味での主権日本国憲法前文第3段に、「自国の主権を維持し」とあるのが、その例である。 (3) 国家統治のあり方を終局的に決定しうる①権威ないし②力の意味での主権国民主権とか君主主権とかいわれる場合の主権観念がそれで、日本国憲法前文1段および1条にいう主権が、その例である。 しゅ-けん【主権】 広辞苑> ① その国家自身の意思によるほか、他国の支配に服さない統治権力。国家構成の要素で、最高・独立・絶対の権力。統治権。 ② 国家の政治のあり方を最終的に決める権利。 「国民-」 sovereignty 新英和 1. a 主権、統治権(dominion) b 君主[元首]であること 2. 主権国、独立国(sovereign state) 3. 《廃》a 非常に優れていること、優秀(excellent)b (薬の)特効 ※以下、英語圏の辞典/辞書の定義・説明 sovereignty BRIT In political theory, the ultimate authority ①in the decision-making process of the state and ②in the maintenance of order.In 16th-century France Jean Bodin used the concept of sovereignty to bolster the power of the king over his feudal loads, heralding the transition from Feudalism to Nationalism.By the end of the 18th century, the concept of the Social Contract led to the idea of popular sovereignty, or sovereignty of the people, through an organized government.①The Hague Conventions, ②the Geneva Conventions, and ③the United Nations all have restricted the actions of sovereign countries in the international area, as has International Law. (翻訳)政治理論において、①国家の意思決定プロセス、および、②秩序の維持、に関する究極の権威。16世紀フランスで、ジャン・ボーダンが、封建諸侯に優越する国王権力を補強するために、この概念を使用し、それは封建制から国民国家体制への変革を促した。18世紀の末までに、社会契約という概念が、組織された政府を通じた人民主権(popular sovereignty)ないし主権在民(sovereignty of the people)という観念を導き出した。①ハーグ会議、②ジュネーヴ会議、③国際連合、は全て、国際法が存在する国際分野において、主権国家の行動を制限するものである。 sovereignty ODE [mass noun] supreme power or authority ・the authority of a state to govern itself or another state [count noun] a self-governing state (翻訳) [物質名詞] 至高権ないし最高権威ある国家(state)が、自国または他の国家を統治する権威 [可算名詞] 自治国(独立国) sovereignty Collins ◆N-UNCOUNT Sovereignty is the power that a country has to govern ①itself or ②another country or state. (翻訳) 不可算名詞 ソブリンティーとは、あるcountry(地理的な意味での国家)が、①それ自身、あるいは、②他のcountry(地理的な意味での国家)やstate(政治的な意味での国家)、を統治する権能をいう。 ◆2.統治権、国権 とうち-けん【統治権】 広辞苑 国家を統治する権力。国土・国民を支配する権利。主権。 とうちけん【統治権】 日本語版ブリタニカ ①最高の権威、または、②国家の主権、と同義または類似の概念であるが、国家・政府・独立・民主主義などと関連して政治学や国際法において最も論争の多い言葉である。日本では、統治権の概念は、明治憲法に使用されており、第4条によれば、天皇は統治権の総覧者であった。16世紀にフランスのJ.ボーダンは統治権を絶対的で非制約的な概念として捉えた。しかし、統治権の性格は、民主的な政府形態に伴い、次第に、①支配階級と②統治者に対する重要な制約を課するものへと変化を遂げ、また、一国の政府のためよりも、世界平和を目標に行使されるようになった。 こっ-けん【国権】 広辞苑 国家の権力。国家の支配・統治権。 こっ-けん【国権】 明鏡国語辞典 国家が国民を支配し統治する権力。国家権力。「-を発動する」 こっ-けん【国権】 研究社和英 sovereignty; a sovereign right; the right to rule; the authority[power] of the state; state power. ◆3.国民主権、人民主権、主権在民、君主主権 こくみんしゅけん【国民主権】popular sovereignty 日本語版ブリタニカ 主権は国民にある、とする憲法原理。国家の統治のあり方を究極的に決定する、①権威、ないし、②力、が国民にあるとし、国民主権と全く同じ意味で、人民主権ということもあるが、後者には限定された特殊な用法もある。君主主権に相対する。日本国憲法前文1段および1条は、国民主権に立脚することを明らかにしている。 もっとも、国民主権の具体的意味の理解については一様ではなく、大別して、 (1) 国民主権とは、国家の意志力を構成する最高の機関意思が国民にあることを意味し、それは憲法によって定まる、と解する説(※注:最高機関意思説)と、 (2) 国民が憲法の制定者であることを意味する、とする説(憲法制定権力説)とに分れる。基本的には、(2)後者の立場に立つ場合であっても、さらに、 (2)-a 主権者たる国民は、観念的統一体としての国民で、主権がそのような国民にある、ということを意味する、というように解する説(※注:ナシオン主権説)と、 (2)-b 主権の権力的契機を重視し、主権は個々の人民が分有し、人民自らがそれを行使するところに本質がある、とする人民主権説(※注:プープル主権説)とに分れる。 じんみん-しゅけん【人民主権】 広辞苑 主権が人民に帰属すること。また、その主権。国民主権。 じんみん-しゅけん【人民主権】 日本語版ブリタニカ ⇒国民主権(※注:国民主権の項目参照) しゅけん-ざいみん【主権在民】 広辞苑 主権が国民に存すること。明治憲法では主権が天皇にあったが(主権在君)、日本国憲法では国民にある。 くんしゅしゅけん【君主主権】 日本語版ブリタニカ 主権は君主にある、とする国家原理で、国家の統治のあり方を究極的に決定する、①権威、ないし、②力、が君主にあることを意味する。もとは君主のもつ権力の至高性・絶対性を意味した。人民主権(⇒国民主権)に相対する。絶対主義を支えた概念であり、いわゆる王権神授説や、旧憲法下での天皇制もその一つであった。 popular sovereignty ランダムハウス英和 1. 国民主権、人民主権、主権在民 2. 《米史》住民主権:南北戦争以前、Stephen A. Douglas などによって提唱された原則;准州の住民は、奴隷制度の採否に関して、連邦政府の干渉を受けず住民自身が決定するというもの[1848.米語] popular sovereignty ジーニアス英和 (1) 国民主権、主権在民; (2) 《米史》州権優越《南北戦争前の米国で特に奴隷州を維持するか否かについては、連邦政府の介入を認めず各州の内部問題であるとする主張;《米》squatter sovereignty ともいう》 ※以下、英語圏の辞典/辞書の定義・説明 popular sovereignty BRIT Political doctrine that allowed the settlers of U. S. federal territories to decide whether to enter the Union as free or slave states.It was applied by Sen. Stephen A. Douglas as a means to reach a compromise through passage of the Kansas-Nebraska Act.Critics of the doctrine called it "squatter sovereignty."The resulting violence between pro- and antislavery factions (see Bleeding Kansa) showed its failure as a workable compromise.See also Dred Scott Decision. (翻訳)自由州または奴隷州として連邦に加入する決定を、合衆国連邦領の入植者達が行なうことを許容する政治的ドクトリン。それはカンザス-ネブラスカ法可決のための妥協に到達する手段として、スチーブン・A・ダグラス上院議員によって提唱された。このドクトリンへの批判者は、「不法入植者主権」と呼んだ。奴隷制肯定派と反対派の間の暴力的結末(カンザス流血事件を見よ)は、このドクトリンが有効な妥協策として失敗だったことを示している。ドレッド・スコット判決も参照。 ◆4.憲法制定権力(制憲権) けんぽうせいていけんりょく【憲法制定権力】pouvoir constituant;Die verfassungsgebende(※注:constituent power) 日本語版ブリタニカ 憲法を創出する権力であって、憲法はもちろん、如何なる実定法によっても拘束されない超法規的・実体的な根源的権力。既存の憲法を前提とし、それによって設けられるもの、とは区別される。 しかし、憲法制定の手続が実定法に拘束されるかどうかは、意見の分かれるところである。国民主権を建前とする近代国家における憲法制定権力は、国民自身である。この発想は、シェイエスの『第三身分とは何か』にみえ、国民を憲法制定権力の主体とする革命憲法制定の理論的主柱として、絶大な影響を及ぼした。20世紀になり、C. シュミットは、この観念を用い、①憲法改正手続のもつ合法性に、②国家形態を変更する主権者の正当性を対置した。 ◆5.議会主権、議会における国王(女王) ぎかいしゅけん【議会主権】sovereignty of parliament 日本語版ブリタニカ 議会は法的には如何なる内容の法律も制定・改廃できる、という原理。18世紀のイギリスで確立された。イギリスは議会の行動を規制する根本規範としての成文憲法を持たないため、議会が制定した法律の効力を審査できる機関が存在しないことから、議会の権限の至上性が認められた。「男を女にし、女を男にする以外、何でもできる」という言葉は、議会主権のもつ意味を最も端的に捉えている。このような議会主権の考え方は、国民代表を前提とする議会制民主主義の定着とともに一般化され、国会における議会の最高機関性は、いずれの国でも憲法上謳われるに至っている。しかし、政治的にみた場合、民主主義のもとでは、主権は国民にあり、その点において議会主権も制約を受けるのは当然のことである。 キング・イン・パーリアメント King in parliament 日本語版ブリタニカ イギリス憲法上の用語で、立法権は国王に付与されていることを言い表わしている。現在は女王の統治下であるので、“Queen in parliament”という。 (1) イギリスには立法を担当するものとして、上・下両院から成る議会があるが、法的には議会は国王によって召集され、また停会や解散を命じられる。いわば、議会の活動は、国王の意思に左右されている。 (2) また、議会を通過した法律案も、国王の裁可なくしては法律とならない。 従って、国王は立法部の不可欠の構成要素となっている、といわなければならない。このことを、「議会における王」と表現する。 ◆6.国家主権、国家法人説、天皇機関説 こっかしゅけん【国家主権】 日本語版ブリタニカ 国家が領域内においてもつ排他的支配権のことであって、単に主権ともいわれるものであるが、主権という用語が多義的であるのに伴って、この国家主権も種々に解される。 (1) 一つは、ある国家が他の国家の権力のもとになく、対外的に独立しているとき、すなわち、その国家が主権国家であるとき、その国家を主権国家足らしめる力、をいう場合である。 (2) 他は、対内的に国家の最高の力としての主権が、①君主にあるのでもなく、また、②国民にあるのでもなく、③国家そのものにある、とされるとき、それをいう場合である。これは、国家法人説にみることができる。なお、この国家法人説における国家主権は、独特の意味内容を持っている。すなわち、この学説は、①君主主権と、②人民主権、とを妥協させるため、主権の保持者は人格としての国家にある、と主張して、③国家主権という概念を創り出したからである。 こっか-ほうじん-せつ【国家法人説】 広辞苑 国家を統治権の主体たる公法人である、とする説。19世紀にドイツのアルブレヒト(W. E. Albrecht 1800-76)、ゲルバー(K. F. W. von Gerber 1823-91)らが首唱。日本では天皇機関説として有名。 こっかほうじんせつ【国家法人説】 日本語版ブリタニカ 国家理論の一つ。国家は単一の団体であって、法律関係の主体になる法人である、とする説。おもに、ドイツの外見的立憲君主制のもとで主張された。この説を代表するG. イェリネックは、 (1) 国家は法的には、①権利主体か、②権利客体か、あるいは、③権利関係か、のいずれかでなければならない、 (2) そして、そのうちでは、①権利主体とみるのが、唯一の正当な説であり、国家は法人格を有する、とみなし、 (3) 国家機関を通して団体意思を形成し、統治行動を行う、とした。 それは、 1 絶対君主の権力装置としての国家を否定し、 2 君主は国家に含まれる、とすることにより、君主と人民との対立を回避し、立憲君主制のイデオロギーとして機能した。特に日本では、天皇機関説として問題とされた。 てんのう-きかん-せつ【天皇機関説】 広辞苑 明治憲法の解釈として、 (1) 国家の統治権は天皇にある、とする説に対して、 (2) 統治権は法人である国家に属し、天皇はその最高機関である、とする学説。 一木喜徳郎、美濃部達吉らが唱えたが、1935年に国体明徴問題がおこり、国体に反する学説とされた。 てんのうきかんせつ【天皇機関説】 日本語版ブリタニカ 美濃部達吉によって主張された学説で、国家を統治権の主体とし、天皇は国家の一機関に過ぎない、とする明治憲法の解釈のこと。上杉慎吉らの天皇主権説に対して、大正デモクラシー以後、学界・政界で一時支配的な地位にあった。しかし、満州事変以後、軍部・官僚・右翼団体が、天皇機関説を国体に反する反逆思想である、として攻撃したため政治問題化した。これが、1935年のいわゆる国体明徴運動である。当時、貴族院議員であった美濃部は、議会で弁明を求められ、反論を明らかにしたが、衆議院議員江藤源九郎は彼を不敬罪で告発し、政府でも陸海軍大臣の圧力に押され、『憲法撮要』など美濃部の3著を発禁とした。こうして美濃部自身も貴族院議員を辞任し、天皇機関説は政治的に葬られた。 ◆7.社会契約説(social contract theory) しゃかい-けいやくせつ【社会契約説】(cotract social フランス) 広辞苑 17~18世紀に西欧で有力であった政治・社会理論。国家の起源を自由で平等な個人相互の自発的な契約に求め、それによって政治権力の正統性を説明しようとする。ホッブズ・ロック・ルソーらの説。日本では中江兆民らが紹介。民約説。契約説。⇒自然状態、⇒社会有機体説 しゃかいけいやくせつ【社会契約説】social contract theory 日本語版ブリタニカ 個人間の契約によって政治社会が成立したとする政治学説。政治社会を自然的に成立したとみる考え方に対して、人為的につくられたとする点に特質がある。 1 契約説自体は社会を便宜的製作物とみなしてきたギリシアのソフィストの思想に萌芽的にみられ、中世の法学者によって支配-服従契約の名のもとに使用されたこともある。だがそこでは、秩序は自然的に実在しているという見方のもとに支配関係を解釈する原理にとどまっていた。 2 政治社会を構成する原理として積極的に提示されたのは、伝統的秩序が崩れ始めた17~18世紀においてである。社会契約説は近代自然主義の影響を受けて政治社会の成立を始原的な個体にまで分解して探求しようとした近代の「自然法」学と結合し、政治社会形成の根拠として援用されることになった。その際、自由・平等な個人を政治の主体とし、この主体が政治社会をつくりだすことを論証した。そして究極的には、抵抗権の裏打ちによって近代革命を指導する原理ともなったのである。もっとも、大陸自然法学においてはなお解釈の原理であったのに対し、イギリスの自然法論においては積極的な構成原理として展開された。 もとよりその説には論者によって差異があり、 (1) ホッブズは絶対主義を生むものとし、 (2) J.ロックにおいては委託の原理として近代の議会主義と権力の制限の理論的背景となった。 (3) さらにフランスでこの両者を継承したルソーの場合は、この説の背景にあった個人主義的色彩をとどめながら、同時に集団を重視する方向に大きな変化をみることになった。 その後社会契約説は19世紀に至って、歴史主義によって批判されるとともに事実や規範を峻別する批判哲学によって単なる仮説に過ぎないと批判されたが、J.ロールズやノージックの影響で1970年代以降再び脚光を浴びるようになった。 しゃかいけいやくろん【社会契約論】 Du contrat social, ou principes du droit politique 日本語版ブリタニカ フランスの哲学者J.-J.ルソーの著作。1758年書き始められ、61年完成し翌年出版されたルソーの政治論の主著である。著者は封建制度の隷属的人間関係を強く批判し、人間の基本的自由を指摘することから始めて、自由な人間が全員一致の約束によって形成する理想的な国家形態を主張した。この書は政治論であるが、このような政体によって初めて道徳は成り立ちうるとの倫理観と不可分であって、主権者である人民の国家への奉仕が強く求められており、そこから全体主義的解釈も生まれた。『社会契約論』はフランス革命に多大の影響を与えたが、日本では1882年中江兆民によって『民約訳解』として漢訳さえ(第2編第6章まで)、自由民権運動に大きな影響を及ぼした。 ※以下、英語圏の辞典/辞書の定義・説明 social contract BRIT Actual or hypothetical compact between the ruled and their rulers.The original inspiration for the notion may derive from the biblical covenant between God and Abraham, but it is most closely associated with the writtings of Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau. (1) Hobbes argued that the absokute power of the sovereign is justified by a hypothetical social contract in which the people agree to obey him in all matters in return for a guarantee of peace and security, which they lack in the warlike "state of nature" posited to exist before the contract is made. (2) Locke believed that rulers also were obliged to protect private property and the right to freedom of thought, speech, and worship. (3) Rousseau held that in the state of nature people are unwarlike but also undeveloped in reasoning and morality; in surrendeing their individual freedom, they acquire political libety and civil rights within a system of laws based on the "general will" of the governed. The idea of the social contract influenced the shapers of the American Revolution and the French Revolution and the Constitutions that followed them. (翻訳)治者(the ruler)と被治者(the ruled)の間の現実的あるいは仮想的な契約。 この観念の起源となる着想は、神とアブラハムとの間の聖書にある誓約から派生したものと思われる。しかし、それはトーマス・ホッブズ、ジョン・ロック、ジャン-ジャック・ルソーの著作と最も緊密に結びついている。 (1) ホッブズは、主権の絶対的権力は仮想的な社会契約によって正当化される、と論じた。そこでは人々は、契約が為される以前に存在すると措定されている“自然状態(state of nature)”の中では欠落している平和と安全の保証と引き換えに、主権者に全面的に服従することに合意する。 (2) ロックは、治者(the ruler)はまた私有財産と思想・言論・信仰の自由を保護する義務を負っていると信じていた。 (3) ルソーは、自然状態では人々は好戦的ではないが理性と道徳が未発達であり、個人的自由を放棄することによって彼らは被統治者(the governed)の“一般意思(general will)”に基づく法制度の中で政治的自由と市民的権利を獲得する、と考えた。 社会契約の理念は、アメリカ革命やフランス革命の担い手達、そしてそれらに続いた成文憲法の作成者達に影響を与えた。 social contract (also social compact) ODE an implicit agreement among the members of a society to cooperate for social benefits, for example by sacrificing some individual freedom for state protection.Theories of a social contract became popular in the 16th, 17th, and 18th centuries among theorists such as Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau, as a mean of explaining the origin of government and the obligations of subjects (翻訳)例えば、国家を守るために幾つかの個人的な自由を犠牲にすることによって、社会の諸便益のために協同する、ある社会の構成員の間の暗黙の契約のこと。社会契約の理論は、トーマス・ホッブズやジョン・ロックやジャン-ジャック・ルソーといった理論家達の間で、①政府の起源と、②被服従者の義務を説明する方法として有名になった。 ※BRIT(Britannica Concise Encyclopedia)、ODE(Oxford Dictionary of English)、Collins(Collins Cobuild Advanced Dictionary of English)
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南オセチア共和国憲法 我々、南オセチア共和国国民は、現在と未来の世代に対する責任に立脚し、自らの祖国の安全と繁栄を保障することを求め、民族の同権及び自決の一般に認められた原則に立脚し、南オセチア共和国の国家主権に関する宣言に指導され、人間及び市民の権利と自由を承認し、社会及び政治体制の基盤を規定しつつ、南オセチア共和国憲法を宣言し、制定する。 第1章 南オセチア共和国の憲法体制の基盤 第1条 1.南オセチア共和国は、南オセチア共和国国民の自決の結果創設された主権民主法治国家である。 2.南オセチア共和国における主権の担い手かつ権力の唯一の源泉は、その国民である。 3.国民は、国民投票及び自由選挙の実施により直接、並びに国家権力機関及び地方自治機関を通してその権限を行使する。 4.何人も、南オセチア共和国における権力を剽窃することはできない。権力奪取又は権力権限の剽窃は、国民に対する最も重い犯罪であり、法により追及される。 第2条 1.南オセチア共和国憲法は、最高の法的効力と直接の効力を有する。 2.南オセチア共和国憲法に抵触する法律その他の規範法令は、法的効力を有さない。 3.南オセチア共和国の法律は、公布の対象となる。未公布の法律は、適用の対象とはならない。 4.人間及び市民の権利、自由及び義務に係わる南オセチア共和国大統領、南オセチア共和国政府、南オセチア共和国議会、南オセチア共和国地方国家権力機関の規範法令は、普遍的情報に対して公表されない限り、南オセチア共和国領土において適用されることはない。 5.国際法公認の原則及び規定並びに南オセチア共和国の国際条約は、その法制度の構成部分である。 6.国家権力及び統制機関、地方自治機関、責任者、市民及びその団体、南オセチア共和国領土に存在するその他の者は、南オセチア共和国の憲法及び法律を遵守する義務を有する。 第3条 1.南オセチア共和国は、その国家・法的地位を独自に決定し、政治、経済、社会・文化建設問題を解決する。 2.南オセチア共和国は、ツヒンヴァル市、ドザウ、ズナウル、レニンゴルスク及びツヒンヴァル地区の5行政単位から成る。 3.南オセチア共和国領土は、不可侵かつ譲渡不能である。南オセチア共和国の主権と領土保全の擁護は、国家の最重要機能に属する。 4.南オセチア共和国の領土、地位及び境界は、その国民の合意なしに変更されることはない。 5.南オセチア共和国の首都は、ツヒンヴァル市であり、その地位は、憲法法により規定される。 第4条 1.南オセチア共和国における国語は、オセット語である。オセット語の保持及び発展は、南オセチア共和国国家権力機関の最重要任務である。 2.ロシア語は、オセット語と並行して、グルジア民族の南オセチア共和国市民の密集地においては、グルジア語が南オセチア共和国における国家権力、国家統制及び地方自治機関の公用語として認められる。 3.南オセチア共和国に居住する国民には、母国語の自由な研究、発展及び使用に対する権利が賦与される。 第5条 1.南オセチア共和国における国家権力制度は、立法、執行及び司法権力の分立の原則に基づく。 2.立法、執行及び司法権力機関は、その権限内において、独立である。 3.南オセチア共和国の国家権力機関間の紛争問題に関する相違は、調停手続を通して解決される。 第6条 南オセチア共和国においては、地方自治が承認及び保証される。 第7条 1.南オセチア共和国における国家権力は、南オセチア共和国大統領、南オセチア共和国議会、南オセチア共和国政府、南オセチア共和国の裁判所及び地方国家権力機関が行使する。 2.南オセチア共和国大統領、南オセチア共和国議会、地方代表機関の選挙、並びに南オセチア共和国における国民投票は、普通、平等かつ直接の選挙権に基づき、秘密投票の下で行われる。 第8条 南オセチア共和国は、民族、国民、歴史的領土の統一、社会・経済及び文化的統合に基づき、北オセチア-アラニア共和国と自国の関係を構築する。 第9条 南オセチア共和国の経済は、国家が規制する社会指向市場経済の原則に基づき機能する。 第10条 南オセチア共和国は、他の国家との連邦に入り、その権限の一部の行使を連邦機関に委譲する権利を有する。 第11条 1.南オセチア共和国の対外政策は、以下の原則に基づく。 普遍的かつ公正な平和の希求 互恵協力 集団安全保障システムへの加盟 国際組織その他の団体への在籍 2.国際法公認の原則及び規定、並びに南オセチア共和国の国際条約は、他の国家との関係の基盤である。 第12条 1.土地、地下その他の自然資源、並びに文化財、歴史的意義を有する遺産は、国民の財産であり、南オセチア共和国市民の生活及び活動の基盤として、国家により利用及び保護される。 2.土地、その地下その他の自然資源の占有、利用及び処分は、法により規制される。 第13条 南オセチア共和国においては、国有、公有、私有、集団所有その他の形態の所有が認められ、平等な法的擁護により保障される。 第14条 1.社会及び宗教団体は、法の前に平等である。 2.その目的と行動が南オセチア共和国の憲法体制の基盤の暴力的変更又は保全の侵害、国家の安全及び社会の道徳的基盤のの破壊、民族間及び宗教的反目の扇動に向けられた社会及び宗教団体の創設及び活動は、禁じられる。 3.宗教団体は、国家から分離される。 第15条 南オセチア共和国は、その才能、能力及び特技水準に従い、養育及び教育、並びに職場を得るための条件の青年への保障に向けられた積極的な青年政策を行う。 第16条 1.南オセチア共和国は、独自の市民権を有する。 2.南オセチア共和国市民は、市民権又はそれを変更する権利を奪われることはない。市民権取得の事由と秩序は、憲法法により規定される。 3.南オセチア共和国においては、二重市民権が許される。 4.南オセチア共和国における外国市民及び無国籍者には、その基本法及び国際法の規定により規定された権利と自由が保証される。 第17条 南オセチア共和国は、国家象徴たる国章、国旗、国歌を有する。その仕様及び公式使用秩序は、憲法法により定められる。 第2章 人間及び市民の権利、自由及び義務 第18条 南オセチア共和国においては、国際法公認の原則及び規定に従い、並びに本憲法に従い、人間及び市民の権利と自由が承認及び保証される。 第19条 1.人間の基本的権利と自由は、生得のものであり、出生から各人に属する。 2.人間及び市民の権利と自由の行使は、他者の権利と自由を侵害してはならない。 第20条 1.労働は、自由である。各人は、労働に自分の能力を使う権利を有する。 2.強制労働は、裁判所の判決によってのみ、又は非常事態若しくは戒厳令の条件下において許される。 3.ストライキ権を含めて、法により定められたその解決方法を利用した労働争議権が認められる。 4.各人は、安全及び衛生の要求に応える労働条件に対する権利を有する。 第21条 1.各人は、休息の権利を有する。 2.労働者には、労働契約により、法により定められた労働時間、祝日及び毎週の休日、並びに有給年次休暇が保証される。 第22条 1.各人は、単独、並びに他者と共同で、財産を所有し、これを占有、利用及び処分する権利を有する。 2.各人は、企業その他の法により禁じられていない活動のための自己の能力及び財産の自由な利用に対する権利を有する。 3.何人も、裁判所の決定でなければ、その財産を奪われることはない。国家の需要のための強制収用は、事前かつ等価の補償の条件の下でのみ行うことができる。 4.相続権は、法により保証される。 第24条 1.南オセチア共和国に合法的に存在する各人には、法により規定された場合を除き、その領内の自由な移動及び居住地の自由な選択の権利が属する。 2.各人は、共和国外に出国する権利を有する。 3.南オセチア共和国市民は、南オセチア共和国に無条件で帰国する権利を有する。 第25条 1.各人は、保健及び専門医療援助に対する権利を有する。国家保健施設における医療援助は、無償で市民に提供される。 2.各人は、生命及び健康にとって安全な自然環境及び同権利の侵害により与えられた損害の補償に対する権利を有する。 3.人々の生命及び健康に対して脅威を創出する事実及び事情の責任者による隠蔽は、法に従い、責任を招来する。 第26条 1.各南オセチア共和国市民は、年齢、並びに労働能力の喪失、扶養者の喪失及び方により定められたその他の場合における年金保障に対する権利を含む社会的保護の権利を有する。 2.国家は、社会的保護制度を発展させ、各種形態の公共社会援助及び慈善を奨励する。 第27条 1.各人は、居住権を有する。何人も、恣意的に住居を奪われることはない。 2.住居は、不可侵である。何人も、法により定められた場合、又は司法決定に基づかなければ、その居住者の意思に反して、住居に侵入する権利を有さない。 第28条 1.各人は、教育及びその受ける形態を選択する権利を有する。 2.国立教育施設における就学前、基本普通、中等(完全)普通教育、中等職業技術及び高等教育のアクセス性と無償性が保証される。 3.各人は、競争試験に基づき、国立教育施設において、中等特殊及び高等職業教育を無償で受ける権利を有する。 4.基本普通教育は、義務的である。両親又はそれに代わる者は、子供が基本普通教育を受けることを保障する。 5.南オセチア共和国においては、各種形態の教育及び独学が支援される。 第29条 1.各人には、文学、芸術、技術、科学その他の種類の創作の自由が保証される。 2.市民の知的所有権、芸術的遺産及び文化財は、法により保護される。 3.南オセチア共和国は、自国民の民族文化及び芸術の保護及び発展のための条件を創出する。 4.民族共同体は、民族・文化的伝統及び習慣の維持及び発展の目的において、独自の団体を創設する権利を有する。 第30条 1.各南オセチア共和国市民は、その活動の改善に関する提案を国家機関、社会その他の組織に提出し、業務における不備を批判する権利を有する。 2.批判に対して市民を迫害する者は、責任を問われる。 第31条 1.南オセチア共和国市民には、現行法令に従い、言論、出版、集会、ミーティング、街路示威及びデモの自由が保証される。 2.各人には、信書、電話会話、電信その他の形態の連絡の秘密が保障される。 3.検閲は、南オセチア共和国において禁じられる。 第32条 1.南オセチア共和国市民は、法により禁止されていない社会組織及び運動に団結する権利を有する。 2.何人も、何らかの団体又は運動への加入を強制されることはない。 第35条 1.各人には、身体の不可侵性が保証される。その名誉と尊厳は、法により保護される。 2.何人も、司法決定又は検事の許可でなければ、勾留又は拘禁に処されることはない。 3.何人も、暴力、拷問、残虐、非人道的又はその尊厳を傷つける取扱及び処罰に処せられ、その自発的な同意なしに、医学、科学又はその他の試験に処せられることはない。 第36条 1.各人は、私生活及び家庭生活に対する侵害から自分の名誉及び名声の擁護に対する権利を有する。 2.人間の私生活及び家庭生活に関する情報の不法収集、保管、利用及び流布は、禁じられる。 第37条 1.南オセチア共和国においては、人間及び市民の権利と自由の司法保護が保証される。 2.国家権力機関、地方自治機関、社会団体及び責任者の決定及び行為(又は不作為)は、裁判所に不服申立することができる。 第38条 1.犯罪実行の各被疑者は、その有罪が法により規定された秩序において立証され、効力を発した裁判所の判決により確定されない限り、無罪とみなされる。 2.被疑者は、自己の無罪を立証する義務を有さない。 3.何人も、同一犯罪に対して、再度裁かれることはない。 4.責任を制定又は加重する法律は、遡及力を有さない。 第39条 各被拘束者、被拘禁者又は犯罪実行被疑者は、拘束、拘禁又は被疑事実の提示の瞬間と同時に、弁護士(弁護人)の援助を享受する権利を有する。 第40条 各人は、国家権力及び統制機関の不法行為(又は不作為)又はその責任者が与えた損害の国家による賠償に対する権利を有する。 第41条 1.権利と自由の行使は、市民によるその義務の執行と不可分である。 2.法律の不知は、その不遵守に対する責任から解放しない。 第42条 1.祖国防衛は、各南オセチア共和国市民の神聖な責務である。祖国反逆は、国民に対する最も重い犯罪である。 2.南オセチア共和国市民は、国家の利益を擁護し、その防衛能力の強化を促進する義務を有する。 第45条 各人は、法により定められた税を支払う義務を有する。 第46条 1.本憲法において規定された権利と自由は、完全なものではなく、他の一般に認められた人間及び市民の権利と自由の否定として解釈されることはない。 2.憲法体制の暴力的打倒、暴力及び戦争の宣伝の目的におけるいかなる権利と自由の利用も、禁じられる。 3.非常事態の条件下において、市民の安全の保障及び憲法体制の擁護のために、法に従い、その有効範囲及び期間を掲げて、権利と自由の個別制限を定めることができる。 第3章 南オセチア共和国大統領 第47条 1.南オセチア共和国大統領は、国家元首かつ執行権力の長である。 2.南オセチア共和国大統領は、南オセチア共和国憲法、人間及び市民の権利と自由の保証人である。南オセチア共和国憲法により定められた秩序において、大統領は、南オセチア共和国の主権、安全及び領土保全の警備に必要な措置を採択し、国家権力及び統制機関の調整された機能及び協同を保障する。 3.南オセチア共和国大統領は、南オセチア共和国の憲法及び法律に従い、国家の国内外政策の基本方針を決定する。 4.南オセチア共和国大統領は、国家元首として、国内及び国際関係において、南オセチア共和国を代表する。 第48条 1.南オセチア共和国大統領には、選挙権を有し、国語を話し、10年以上南オセチア共和国領土に居住する35歳以上の南オセチア共和国市民が選出され得る。 2.南オセチア共和国大統領は、任期5年で、南オセチア共和国市民により選出される。 3.同一人物は、連続2期を超えて、南オセチア共和国大統領職に就任することはできない。 4.南オセチア共和国大統領の選挙秩序は、憲法法により規定される。 第50条 南オセチア共和国大統領は、以下のことを行う。 国内外政策の総合指導を実施する。 執行権力機関を指導し、南オセチア共和国政府閣議において議長を務めることができる。 南オセチア共和国政府の機構を承認する。 南オセチア共和国議会の同意により南オセチア共和国政府議長を任免し、南オセチア共和国議会に通知する。 提示した南オセチア共和国政府議長候補を南オセチア共和国議会が3回否決した場合、その命令により提示した南オセチア共和国政府議長を任命する。この際、同一候補は、2回以下提示する。 南オセチア共和国政府閣僚及び共和国執行機関の指導者を任免する。 しかるべき代議員会議との合意により、市及び地区行政府の長を任免する。 南オセチア共和国大統領府及び南オセチア共和国政府官房を設置、編成、再編する。 南オセチア共和国政府の構成に入らない共和国執行機関を設置、廃止及び再編する。 自らの発議により、南オセチア共和国政府の辞職に関する決定を採択するか又はそのいかなる閣僚も解任する権利を有する。 南オセチア共和国議会選挙を公示する。 南オセチア共和国憲法により規定された場合、南オセチア共和国議会を解散する権利を有する。 南オセチア共和国の臨時及び特別会議の召集を要求する権利を有する。 憲法法により定められた秩序において、国民投票を公示する。 法律に署名し、公布する。 立法発議権を有する。 年次教書で国民及び南オセチア共和国議会に訴える。 交渉を行い、南オセチア共和国の国家間及び国際条約及び協定に署名する。 最高裁判所の所長、副所長及び裁判官、南オセチア共和国最高仲裁裁判所の所長、副所長及び裁判官、南オセチア共和国の市及び地区裁判所の所長及び裁判官の任命候補を南オセチア共和国議会に提示する。 南オセチア共和国憲法裁判所の裁判官2人を任命する。南オセチア共和国議会の同意により、南オセチア共和国憲法裁判所の3人目の裁判官を任命する。 任免のため、南オセチア共和国検事総長及び南オセチア共和国国家銀行総裁候補を南オセチア共和国議会に提示する。 南オセチア共和国全権代表を任免する。 南オセチア共和国憲法及び現行法令に抵触する場合、執行権力機関の規範その他の法令の効力を停止又は取り消す。 南オセチア共和国年金財団総裁及び南オセチア共和国貯蓄銀行理事長を任命する。 安全保障会議を編成及び指揮する。 南オセチア共和国軍総司令官である。 南オセチア共和国の軍事ドクトリンを承認する。 南オセチア共和国軍の最高司令部を任免する。 南オセチア共和国法により定められた秩序において、南オセチア共和国領土又はその個別地域に戒厳令又は非常事態を導入及び取り消し、このことに関して南オセチア共和国議会に直ちに連絡する。 国家祝日及び祝日を制定する。 国家勲章を授与し、名誉称号、階級を授与する。 市民権問題を解決する。 特赦を実施する。 南オセチア共和国の国家経済、社会、文化及び民族的発展の概念を承認する。 南オセチア共和国の憲法及び法律により規定されたその他の権限を有する。 第51条 1.南オセチア共和国大統領は、共和国全土において執行が義務的な命令及び指令を公布する。 2.南オセチア共和国大統領の命令及び指令は、南オセチア共和国の憲法及び法律に抵触してはならない。 第52条 南オセチア共和国大統領は、その権限層に入る問題に関して、調整会議その他の審議機関を創設し、その構成、目的及び任務を規定する権利を有する。 第53条 1.南オセチア共和国大統領は、不逮捕特権を有し、その名誉と尊厳は、法により保護される。 2.南オセチア共和国大統領及び元大統領の権利と保証は、法により規定される。 第54条 1.南オセチア共和国大統領は、南オセチア共和国憲法裁判所のしかるべき結論が存在する際に南オセチア共和国の憲法体制の基盤を再検討する場合、南オセチア共和国議会を解散する権利を有する。 2.南オセチア共和国議会解散の場合、南オセチア共和国大統領は、再選出された南オセチア共和国議会が解散時から3ヶ月以前に集会されるように、選挙日を公示する。 3.南オセチア共和国議会は、非常事態又は戒厳令の有効期間、並びに南オセチア共和国大統領の任期満了までの6ヶ月以内に解散されることはない。 第55条 1.南オセチア共和国大統領は、その宣誓実施の時点から権限執行に着手し再選出された南お説亜共和国大統領による宣誓実施の時点から、その執行を停止する。 2.南オセチア共和国大統領は、以下の場合、期限前に権限の執行を停止する。 罷免 依願による辞任 健康状態によりその権限執行が持続的に不可能 3.南オセチア共和国大統領選挙は、前国家元首による権限執行の期限前停止日から2ヶ月以前に行われなければならない。 4.南オセチア共和国大統領がその義務を履行できる状態にない場合、南オセチア共和国政府議長が、当規定が実施不可能な場合、南オセチア共和国議会議長は臨時に代行する。 5.南オセチア共和国大統領代行は、南オセチア共和国議会の解散に関する問題を提起し、国民投票を公示し、並びに南オセチア共和国憲法の修正及び補足に関する提案を提出する権利を有さない。 第4章 南オセチア共和国議会 第56条 1.南オセチア共和国議会は、南オセチア共和国の最高代表立法機関である。 2.南オセチア共和国議会の業務秩序は、議事規則により規定される。 第57条 1.南オセチア共和国議会は、任期5年、代議員33人の構成で選出される。 2.南オセチア共和国代議員選挙は、複数定員・領域選挙制度により実施される。 3.南オセチア共和国代議員の選挙秩序は、その地位及び権限は、憲法法により定められる。 第58条 1.南オセチア共和国代議員には、21歳に達し、選挙権を有する南オセチア共和国市民が選出され得る。 2.南オセチア共和国議会代議員は、他の代表機関の代議員たることはできない。 3.代議員は、職業的常勤に基づき、南オセチア議会で働くことができる。この場合、代議員は、教育、科学その他の創作活動を除き、他の有償活動に従事することはできない。 4.代議員は、法に従ってのみ、代議員権限を剥奪することができる。 第59条 1.南オセチア共和国議会代議員は、その任期中、不逮捕特権を有する。南オセチア共和国において、代議員は、現行犯逮捕の場合を除き、拘束、勾留され、捜索に処され、並びに法により規定された場合を除き、身体検査に処されることはない。 2.代議員の不逮捕特権剥奪に関する問題は、南オセチア共和国検事総長の提示により、南オセチア共和国議会が解決する。 第60条 1.南オセチア共和国議会は、選出後15日以前に、南オセチア共和国中央選挙委員会により第1回会議に召集される。 2.南オセチア共和国議会の第1回会議は、最高齢の代議員が開会し、南オセチア共和国議会議長の選出までこれを行う。 3.南オセチア共和国議会の業務開始の時点から、前期南オセチア共和国議会代議員の任期は停止する。 第62条 南オセチア共和国議会及びその作業機関の会議には、南オセチア共和国大統領、南オセチア共和国政府議長及び南オセチア共和国政府閣僚、南オセチア共和国憲法、最高及び最高仲裁裁判所所長、南オセチア共和国検事総長、南オセチア共和国国家保安委員会議長及び招請者が参加する権利を有する。 第63条 南オセチア共和国議会は、秘密投票によりその構成員から南オセチア共和国議会議長及びその副議長を選出し、選出された代議員総数の多数が賛成投票した場合、選出されたもんとみなされる。 第64条 南オセチア共和国議会議長及び副議長は、南オセチア共和国議会の会議を行い、内規を管掌し、南オセチア共和国の憲法及び法律により規定されたその他の権限を行使する。 第66条 南オセチア共和国議会議長、副議長、並びに委員会委員長は、その不信任表明又は南オセチア共和国の憲法及び法律の違反の場合、期限前に解任することができる。南オセチア共和国議会の決定は、選出された代議員総数の秘密投票による多数決により採択される。 第67条 1.南オセチア共和国議会は、南オセチア共和国議会幹部会を設置する。 2.南オセチア共和国議会幹部会は、南オセチア共和国議会に報告義務を有し、南オセチア共和国憲法及び法律に従いその権限を行使する機関である。 3.南オセチア共和国議会幹部会の構成には、南オセチア共和国議会副議長及びその常任委員会委員長が入る。 4.南オセチア共和国議会幹部会は、南オセチア共和国議会議長が指揮する。 第68条 1.南オセチア共和国議会は、選出された南オセチア共和国議会代議員の多数により、何れの南オセチア共和国政府閣僚にも不信任を表明することができる。この場合、南オセチア共和国大統領は、上記南オセチア共和国政府閣僚を解任するか又は南オセチア共和国議会の意見に同意しない権利を有する。 2.南オセチア共和国議会が2ヶ月以内に再度南オセチア共和国政府閣僚の不信任を表明した場合、南オセチア共和国大統領は、上記南オセチア共和国政府閣僚の解任に関する命令を公布する。 第69条 立法発議権は、南オセチア共和国大統領、南オセチア共和国議会代議員、南オセチア共和国政府、並びにその管轄問題に関して、南オセチア共和国憲法、最高及び最高仲裁裁判所、南オセチア共和国検察総庁及び南オセチア共和国中央選挙委員会に属する。 第70条 1.憲法法、その修正及び補足は、選出された南オセチア共和国議会代議員総数の3分の2以上が賛成投票した場合、採択されたものとみなされる。 2.法律、決定その他の規範法令は、選出された南オセチア共和国議会代議員総数の単純多数決により、南オセチア共和国議会が採択する。 第5章 南オセチア共和国政府 第73条 1.南オセチア共和国政府は、南オセチア共和国における統一執行権力制度の最高合議制国家機関である。 2.南オセチア共和国政府の構成には、政府議長、政府副議長、相、国家委員会及び南オセチア共和国国家保安委員会議長、並びに大統領府長官及び政府官房長が入る。 3.南オセチア共和国の憲法及び法律に従い、南オセチア共和国大統領は、南オセチア共和国執行権力の長として、南オセチア共和国政府の活動の基本方針を決定し、その業務を組織する。 4.南オセチア共和国政府の権限及び業務秩序は、憲法法により規定される。 第74条 南オセチア共和国憲法、現行法令、南オセチア共和国大統領令及びその他の規範法令に基づき、その執行のために、南オセチア共和国政府は、南オセチア共和国全土において執行が義務的な決定及び指令を公布する。 第75条 1.再選出された南オセチア共和国大統領の前に、南オセチア共和国政府は、その権限を返上する。 2.南オセチア共和国政府議長の解任は、全南オセチア共和国政府の権限停止を意味する。 第76条 1.南オセチア共和国政府は、辞職することができ、南オセチア共和国大統領により受理又は却下される。 2.南オセチア共和国議会は、南オセチア共和国政府不信任に関する問題を提起することができる。南オセチア共和国政府の信任決議に関する決定は、選出された南オセチア共和国議会代議員総数の単純多数決により採択される。南オセチア共和国議会が南オセチア共和国政府不信任を表明した場合、南オセチア共和国大統領は、南オセチア共和国政府の辞職に関して布告するか又は南オセチア共和国議会の決定に同意しない権利を有する。南オセチア共和国議会が2ヶ月以内に再度南オセチア共和国政府不信任を表明する場合、南オセチア共和国大統領は、南オセチア共和国政府の辞職に関して布告する。 3.南オセチア共和国大統領が南オセチア共和国政府の辞職を受理した場合、南オセチア共和国大統領の委任により、南オセチア共和国政府は、新しい南オセチア共和国政府の組閣まで、その機能を執行し続ける。 第6章 南オセチア共和国の司法権力 第77条 1.南オセチア共和国における裁判は、裁判所によってのみ実施される。 2.裁判は、憲法、仲裁、民事、行政及び刑事訴訟手続により実施される。 3.南オセチア共和国における裁判制度は、憲法法により制定される。 4.特別裁判所の創設は、許されない。 第78条 1.裁判官には、25歳に達し、高等法学教育と3年以上の専門に関する労働歴を有する南オセチア共和国市民がなることができる。 2.法律により、裁判官への追加要求を制定することができる。 第81条 南オセチア共和国における裁判官は、代議員、政党の党員たることはできず、教育、科学その他の創作活動を除き、他の活動に従事することができない。 第82条 1.南オセチア共和国の法律その他の規範法令の南オセチア共和国憲法への一致に対する監督は、南オセチア共和国憲法裁判所が実施する。 2.南オセチア共和国憲法裁判所は、法律領域における高度の特技を有する専門家から裁判官5人で、南オセチア共和国大統領が編成する。 3.憲法裁判所裁判官の任期は、10年である。 4.憲法裁判所の裁判官には、30歳以上の者が選出されることができる。 5.南オセチア共和国憲法裁判所の組織及び活動の秩序は、憲法法により規定される。 第84条 1.南オセチア共和国最高裁判所は、民事、刑事及び行政事件に関する最高司法機関である。 2.南オセチア共和国最高裁判所は、以下のことを行う。 刑事、民事及び行政訴訟手続を実施する。 選挙、国民投票の結果及び選出手続に係わる事件を審理する。 南オセチア共和国における全ての下級裁判所による事件の解決の適法性に対する司法監督を実施する。 南オセチア共和国議会の照会により、南オセチア共和国大統領の行為における犯罪の徴候の存在に関する結論を下す。 司法活動問題に関する指導的説明を与える。 3.南オセチア共和国最高裁判所の構成下においては、民事、刑事事件に関する司法部会、破棄部会、並びに最高裁判所幹部会が活動する。 4.南オセチア共和国最高裁判所の組織秩序及び権限は、法により規定される。 第85条 南オセチア共和国最高仲裁裁判所は、経済紛争その他の仲裁裁判所により審理される事件の解決に関する司法機関である。 第86条 市民及び組織への法的援助の提供のために、弁護士会が活動する。弁護士会の活動の組織及び秩序は、法により規定される。 第7章 南オセチア共和国検察庁 第87条 1.南オセチア共和国検察庁は、国家の名において、南オセチア共和国全土における法律、南オセチア共和国大統領令及びその他の規範法令の正確かつ画一的な執行に対する最高監督を実施する。 2.南オセチア共和国検察機関は、下級検事が南オセチア共和国検事総長に従属する統一中央集権化システムを構成する。検察機関は、他の国家機関及び責任者に依存せず、その権限を行使する。 3.南オセチア共和国検事総長は、南オセチア共和国大統領の提示により、南オセチア共和国議会が任免する。 4.その他の検事は、南オセチア共和国検事総長が任免し、これに従属し、報告義務を有する。 5.南オセチア共和国検事総長及び全ての下級検事の任期は、5年である。 6.南オセチア共和国検察機関の権限、組織及び活動の秩序は、法により規定される。 第8章 地方国家統制及び自治 第88条 オセチア共和国において、地方国家統制は、地方代表及び執行機関により保障される。 地方国家統制機関の活動秩序は、法により定められる。 第89条 1.南オセチア共和国においては、市及び地区代議員会議が地方代表機関として承認される。 2.代議員会議は、住民代表保障の原則により設置され、非常勤に基づき活動する。 3.地方代表機関代議員は、任期3年で選出される。 第90条 1.南オセチア共和国の市及び地区、並びに町及び村における執行機関は、しかるべき行政府の長が指揮する。 2.市及び地区の行政府の長は、地方代議員会議の同意により、南オセチア共和国大統領が任命し、村(町)行政府の長は、地区行政府のの長が任免し、これに報告義務を有する。 3.市及び地区行政府、並びに村(町)行政府は、南オセチア共和国執行機関統一システムに入り、現地における全国家的政策の実施を保障する。 第91条 1.地方自治は、村(町)共同体住民による地方的意義の問題の独自解決を保障する。 2.地方自治機関の活動は、法により定められた範囲内において、市民自身により規定される。 3.地方自治機関の管轄及び創設秩序は、法により規定される。 第9章 憲法修正と南オセチア共和国憲法改正秩序 第92条 1.南オセチア共和国憲法の修正に関する提案は、南オセチア共和国大統領、選出代議員数の3分の1以上の数の南オセチア共和国議会代議員が提出することができる。 2.南オセチア共和国憲法の修正及びその規定の改正に関する問題は、戒厳令又は非常事態期間に提起及び審議されることはない。 3.憲法第1章「憲法体制の基盤」、第2章「人間及び市民の権利、自由及び義務」及び第9章「憲法修正と憲法改正」の規定は、国民投票の結果においてのみ修正することができる。 雑則及び移行規定 1.南オセチア共和国憲法は、全国民投票の結果により、その公布日から施行する。 全国民投票日は、南オセチア共和国憲法の採択日とみなされる。 同時に、以下の修正及び補足と共に、1993年11月2日に採択された南オセチア共和国憲法(基本法)の効力が停止する。 2.本憲法施行まで有効であった法律その他の規範法令は、これに抵触しない部分において適用され、憲法採択日から2年以内に、これに一致させられなければならない。 3.憲法法は、本憲法の施行日から1年以内に採択されなければならない。憲法において掲げられたその他の法律は、議会が規定する秩序と期日において採択されなければならない。但し、憲法施行日から2年以前である。 4.南オセチア共和国大統領及び南オセチア共和国議会は、南オセチア共和国憲法施行日から、選出された任期の満了まで、その権限を行使する。 5.南オセチア共和国政府は、本憲法施行日から、南オセチア共和国憲法により定められた権利、義務及び責任を獲得する。 6.南オセチア共和国の裁判所は、本憲法により定められたその権限に従い、裁判を実施する。 7.南オセチア共和国憲法施行後、全ての裁判所の裁判官(最高仲裁裁判所の裁判官を除く。)は、その権限を保持する。
https://w.atwiki.jp/vs-sf/pages/19.html
1つの企業が全てを支配する体制。 全ての権力が1つの企業に集まる。また、それまであった企業は全て統合され1つの企業となる。
https://w.atwiki.jp/joban_415/pages/492.html
きょうけんはつどう【狂犬発動】[名詞] 強権発動の歪曲表現。権力というより暴力(狂犬を放し飼いにして相手を怖がらせるかの如く)で相手を制圧するやり方。
https://w.atwiki.jp/gods/pages/44572.html
アルゴル クトゥルー神話に登場する神格。 ヨグソトース(ヨグ・ソトース)に仕える13の球体の一。 秘密をあかし権力者の愛顧をかなえる。