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~全てと共に生きよ~ 真秀良はその昔、最高神・蒼天帝(そうてんてい)が戯れに作り出した世界でした。 その後、「混沌期」と呼ばれる時代に入り大きく荒れた真秀良でしたが、現れた男・倭伽武琉(わかたける)によって世界は治められ、 彼を「帝」として、以後世界は完全に人の手により治められるものとなりました。 近年の真秀良は、帝を頂点とし、三つの国をそれぞれの国の君主(国主)が、そしてさらに地方を地方領主(大名)が治めていました。 基本的に国の運営はそれぞれの国の君主に任され、帝は 「泰平の世の象徴」のようなものでした。 神の箱庭 その昔、最高神・蒼天帝が手慰みに「小さな高天原(たかまがはら)」として作ったのが「真秀良(まほら)」である。 そして、その上に自らと似た形の生命を置いたのが、人間のはじまりであった。 蒼天帝の作った世界には他の神々も興味を持ち、そちらへ住み着く髪も現れ始めた。 しかし知識を持った人間たちは、人間どうして大きな争いを起こすようになる。 そのうち、「世界を消してしまおう」という意見も出たが、首を横に振ったのは蒼天帝だった。 すでに世界は人のものであるという考えのもと、蒼天帝は時が来るまで一切の手出しを禁じた。 神代から人の代へ そののちに現れたのが、類まれなる武と知、統率力を持った男・倭伽武琉である。 倭伽武琉が真秀良統一を果たしたのを見ると、蒼天帝は地上へと降りる。 そして 「全てを治め、全てと生き、全てと共に栄えよ」――そう告げて、宝玉と自らの名を一字与えた。 ここを境に、真秀良は完全に神代から人の代となったのである。 世界の象徴 帝とは、 神から世界を引き継いだ者の証として与えられる名である。 帝は世界の最高権力者であり、神に代わってこの世界を取りまとめる存在である。 帝の命=勅命は最優先事項であるものの、それが下ることは殆ど無い。 基本的にそれぞれの国の運営は、各国の大名がその指揮を執っており、「最高権力者」と言っても、帝が表舞台に立つことは殆ど無い。 帝の基本的にして最大の役割は、常に心安く健やかに過ごし、世界を見つめ共に生きることである。 そのため「世界の最高権力者」とは言うものの、どちらかといえば 「世界の象徴」という印象の方が強いだろう。 宝玉について 帝はその名を受け継ぐと共に、「宝玉」を受け継ぐ。 宝玉はそれ自体が何か特別な力を持つわけではなく、言ってしまえばただの美しい玉である。 しかしながら宝玉は、帝の名と共にかつて神から世界を託された証である。 そのため、この世界の統治者である者として、必ず所持していなければならない重要なものである。 帝都について 蒼天帝が降り立ったとされる、真秀良で最も高い山「天至山」を中心としたささやかな領土。 それが、帝の住まう土地「帝都」である。 「都」とついてはいるが、一般にそう聞いて想像する華やかなイメージではなく、厳かな「聖域」という方が正しい。
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花郎道と侍~「サムライの語源は、言うまでもなくサウラビ」イ・ナムギョの日本語源流散歩24 「天の下、人はみな平等だ」とする私たちの人乃天思想(訳注:人が即ち天であるという考え方)が日 本では全く合わない。いやむしろ日本は君と私は同じ人でないという認識がさらに深い。 日本人たちはお互いの間に越えられない線があって、階段があって、壁があると考える。金持ちなら ば金持ちらしく生きて、貧しければ貧しいように生きなければなければならないと考える。そのためか、 彼らは人が良い暮らしをしても、腹を痛がったりねたましく思わない。 終戦後、日本が困難だった時、池田首相は「貧しい者は麦飯を食べろ」と言ったが、日本人たちはこ の言葉に反発どころか当たり前であるお言葉として、首相の「名言録」に登録までした。昔は侍が通 り過ぎる時、見えるようにお辞儀をしなかったり何かの誤りがある時は容赦なく刀で切ってしまう厳格 な「サムライ・ルール」があった。 それなら平民はどうして屈従の歴史を黙々と耐えて今日に至ったのだろうか?そこにはもう一つの奇 妙な「サムライ法則」がある。それは名誉と富と権力を共に持たないという暗黙のルールで「サムライ は名誉、君主は権力、商人は富」を重視してこれらを兼ねて持たないという分離の法則だ。権力を持 った者は名誉とお金を決して追求せず、サムライも刀で平民らの財産を収奪しない。 「武士は食わぬと高楊子」ということわざのように、サムライらは名誉を自分の生命よりさらに大切にし たのだ。 それならこの「サムライ(侍)」という言葉はどこからきたのだろうか?それは言うまでもなく韓国語「サ ウラビ(戦う親父)」が変化した言葉だ。「戦う」を日本語で表現すれば「タダカウ」(争う)と言い、これは 「タダク」(叩く)すなわち、太鼓を「たたく」から派生した言葉だ。従って「たたく」は殴ることで、これは戦 いが上手なことを意味し、そのような子供を「サウル・アイ(争う子供)」というが、これが「サウラビ(戦 う親父)⇒侍」になったのだ。 ところでこのようなサムライの精神は新羅の花郎道(ファランド)精神に起因した点が大きい。花郎道 の「花郎五戒」とは事君以忠、事親以孝、朋友有信、臨戦無退、殺生有択で主君に仕えることにおい ては忠、父母には孝、友人と交わることには信、戦いに出れば退かず、殺生は選別をするという言葉 だ。このような花郎精神は道徳が緩んだ今日、私たちの社会がもう一度吟味して実践しなければなら ない生活の徳性ではないだろうか。 慶一大総長・イ・ナムギョ http //www.imaeil.com/news_img/2009/column/20090616_140931000.jpg ソース:韓国毎日新聞(韓国語) [イ・ナムギョの日本語源流散歩24]花郎道(ファランド)と侍 http //www.imaeil.com/sub_news/sub_news_view.php?news_id=27135 yy=2009
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大義名分@wiki なんとなく日本史における時の権力者達の公・私戦を考えるウィキ。 あくまで、個人的に。。
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KY生(会社員) わたしたちはかくも卑劣な権力犯罪を許す事はできません。 三人が一刻も早く解放されることを願っています。
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アトン教国キナモムムの権力者。 キナモムムの主要生産業である治療師の育成と派遣を牛耳っている。 ボリック家の人間 ボリック家の四姉妹 ブーデ
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畠山照子 Uチューブで見ました。警察権力の横暴見過ごしにできません。 がんばれ!がんばろう!がんばれ!がんばろう!
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南オセチア共和国憲法 我々、南オセチア共和国国民は、現在と未来の世代に対する責任に立脚し、自らの祖国の安全と繁栄を保障することを求め、民族の同権及び自決の一般に認められた原則に立脚し、南オセチア共和国の国家主権に関する宣言に指導され、人間及び市民の権利と自由を承認し、社会及び政治体制の基盤を規定しつつ、南オセチア共和国憲法を宣言し、制定する。 第1章 南オセチア共和国の憲法体制の基盤 第1条 1.南オセチア共和国は、南オセチア共和国国民の自決の結果創設された主権民主法治国家である。 2.南オセチア共和国における主権の担い手かつ権力の唯一の源泉は、その国民である。 3.国民は、国民投票及び自由選挙の実施により直接、並びに国家権力機関及び地方自治機関を通してその権限を行使する。 4.何人も、南オセチア共和国における権力を剽窃することはできない。権力奪取又は権力権限の剽窃は、国民に対する最も重い犯罪であり、法により追及される。 第2条 1.南オセチア共和国憲法は、最高の法的効力と直接の効力を有する。 2.南オセチア共和国憲法に抵触する法律その他の規範法令は、法的効力を有さない。 3.南オセチア共和国の法律は、公布の対象となる。未公布の法律は、適用の対象とはならない。 4.人間及び市民の権利、自由及び義務に係わる南オセチア共和国大統領、南オセチア共和国政府、南オセチア共和国議会、南オセチア共和国地方国家権力機関の規範法令は、普遍的情報に対して公表されない限り、南オセチア共和国領土において適用されることはない。 5.国際法公認の原則及び規定並びに南オセチア共和国の国際条約は、その法制度の構成部分である。 6.国家権力及び統制機関、地方自治機関、責任者、市民及びその団体、南オセチア共和国領土に存在するその他の者は、南オセチア共和国の憲法及び法律を遵守する義務を有する。 第3条 1.南オセチア共和国は、その国家・法的地位を独自に決定し、政治、経済、社会・文化建設問題を解決する。 2.南オセチア共和国は、ツヒンヴァル市、ドザウ、ズナウル、レニンゴルスク及びツヒンヴァル地区の5行政単位から成る。 3.南オセチア共和国領土は、不可侵かつ譲渡不能である。南オセチア共和国の主権と領土保全の擁護は、国家の最重要機能に属する。 4.南オセチア共和国の領土、地位及び境界は、その国民の合意なしに変更されることはない。 5.南オセチア共和国の首都は、ツヒンヴァル市であり、その地位は、憲法法により規定される。 第4条 1.南オセチア共和国における国語は、オセット語である。オセット語の保持及び発展は、南オセチア共和国国家権力機関の最重要任務である。 2.ロシア語は、オセット語と並行して、グルジア民族の南オセチア共和国市民の密集地においては、グルジア語が南オセチア共和国における国家権力、国家統制及び地方自治機関の公用語として認められる。 3.南オセチア共和国に居住する国民には、母国語の自由な研究、発展及び使用に対する権利が賦与される。 第5条 1.南オセチア共和国における国家権力制度は、立法、執行及び司法権力の分立の原則に基づく。 2.立法、執行及び司法権力機関は、その権限内において、独立である。 3.南オセチア共和国の国家権力機関間の紛争問題に関する相違は、調停手続を通して解決される。 第6条 南オセチア共和国においては、地方自治が承認及び保証される。 第7条 1.南オセチア共和国における国家権力は、南オセチア共和国大統領、南オセチア共和国議会、南オセチア共和国政府、南オセチア共和国の裁判所及び地方国家権力機関が行使する。 2.南オセチア共和国大統領、南オセチア共和国議会、地方代表機関の選挙、並びに南オセチア共和国における国民投票は、普通、平等かつ直接の選挙権に基づき、秘密投票の下で行われる。 第8条 南オセチア共和国は、民族、国民、歴史的領土の統一、社会・経済及び文化的統合に基づき、北オセチア-アラニア共和国と自国の関係を構築する。 第9条 南オセチア共和国の経済は、国家が規制する社会指向市場経済の原則に基づき機能する。 第10条 南オセチア共和国は、他の国家との連邦に入り、その権限の一部の行使を連邦機関に委譲する権利を有する。 第11条 1.南オセチア共和国の対外政策は、以下の原則に基づく。 普遍的かつ公正な平和の希求 互恵協力 集団安全保障システムへの加盟 国際組織その他の団体への在籍 2.国際法公認の原則及び規定、並びに南オセチア共和国の国際条約は、他の国家との関係の基盤である。 第12条 1.土地、地下その他の自然資源、並びに文化財、歴史的意義を有する遺産は、国民の財産であり、南オセチア共和国市民の生活及び活動の基盤として、国家により利用及び保護される。 2.土地、その地下その他の自然資源の占有、利用及び処分は、法により規制される。 第13条 南オセチア共和国においては、国有、公有、私有、集団所有その他の形態の所有が認められ、平等な法的擁護により保障される。 第14条 1.社会及び宗教団体は、法の前に平等である。 2.その目的と行動が南オセチア共和国の憲法体制の基盤の暴力的変更又は保全の侵害、国家の安全及び社会の道徳的基盤のの破壊、民族間及び宗教的反目の扇動に向けられた社会及び宗教団体の創設及び活動は、禁じられる。 3.宗教団体は、国家から分離される。 第15条 南オセチア共和国は、その才能、能力及び特技水準に従い、養育及び教育、並びに職場を得るための条件の青年への保障に向けられた積極的な青年政策を行う。 第16条 1.南オセチア共和国は、独自の市民権を有する。 2.南オセチア共和国市民は、市民権又はそれを変更する権利を奪われることはない。市民権取得の事由と秩序は、憲法法により規定される。 3.南オセチア共和国においては、二重市民権が許される。 4.南オセチア共和国における外国市民及び無国籍者には、その基本法及び国際法の規定により規定された権利と自由が保証される。 第17条 南オセチア共和国は、国家象徴たる国章、国旗、国歌を有する。その仕様及び公式使用秩序は、憲法法により定められる。 第2章 人間及び市民の権利、自由及び義務 第18条 南オセチア共和国においては、国際法公認の原則及び規定に従い、並びに本憲法に従い、人間及び市民の権利と自由が承認及び保証される。 第19条 1.人間の基本的権利と自由は、生得のものであり、出生から各人に属する。 2.人間及び市民の権利と自由の行使は、他者の権利と自由を侵害してはならない。 第20条 1.労働は、自由である。各人は、労働に自分の能力を使う権利を有する。 2.強制労働は、裁判所の判決によってのみ、又は非常事態若しくは戒厳令の条件下において許される。 3.ストライキ権を含めて、法により定められたその解決方法を利用した労働争議権が認められる。 4.各人は、安全及び衛生の要求に応える労働条件に対する権利を有する。 第21条 1.各人は、休息の権利を有する。 2.労働者には、労働契約により、法により定められた労働時間、祝日及び毎週の休日、並びに有給年次休暇が保証される。 第22条 1.各人は、単独、並びに他者と共同で、財産を所有し、これを占有、利用及び処分する権利を有する。 2.各人は、企業その他の法により禁じられていない活動のための自己の能力及び財産の自由な利用に対する権利を有する。 3.何人も、裁判所の決定でなければ、その財産を奪われることはない。国家の需要のための強制収用は、事前かつ等価の補償の条件の下でのみ行うことができる。 4.相続権は、法により保証される。 第24条 1.南オセチア共和国に合法的に存在する各人には、法により規定された場合を除き、その領内の自由な移動及び居住地の自由な選択の権利が属する。 2.各人は、共和国外に出国する権利を有する。 3.南オセチア共和国市民は、南オセチア共和国に無条件で帰国する権利を有する。 第25条 1.各人は、保健及び専門医療援助に対する権利を有する。国家保健施設における医療援助は、無償で市民に提供される。 2.各人は、生命及び健康にとって安全な自然環境及び同権利の侵害により与えられた損害の補償に対する権利を有する。 3.人々の生命及び健康に対して脅威を創出する事実及び事情の責任者による隠蔽は、法に従い、責任を招来する。 第26条 1.各南オセチア共和国市民は、年齢、並びに労働能力の喪失、扶養者の喪失及び方により定められたその他の場合における年金保障に対する権利を含む社会的保護の権利を有する。 2.国家は、社会的保護制度を発展させ、各種形態の公共社会援助及び慈善を奨励する。 第27条 1.各人は、居住権を有する。何人も、恣意的に住居を奪われることはない。 2.住居は、不可侵である。何人も、法により定められた場合、又は司法決定に基づかなければ、その居住者の意思に反して、住居に侵入する権利を有さない。 第28条 1.各人は、教育及びその受ける形態を選択する権利を有する。 2.国立教育施設における就学前、基本普通、中等(完全)普通教育、中等職業技術及び高等教育のアクセス性と無償性が保証される。 3.各人は、競争試験に基づき、国立教育施設において、中等特殊及び高等職業教育を無償で受ける権利を有する。 4.基本普通教育は、義務的である。両親又はそれに代わる者は、子供が基本普通教育を受けることを保障する。 5.南オセチア共和国においては、各種形態の教育及び独学が支援される。 第29条 1.各人には、文学、芸術、技術、科学その他の種類の創作の自由が保証される。 2.市民の知的所有権、芸術的遺産及び文化財は、法により保護される。 3.南オセチア共和国は、自国民の民族文化及び芸術の保護及び発展のための条件を創出する。 4.民族共同体は、民族・文化的伝統及び習慣の維持及び発展の目的において、独自の団体を創設する権利を有する。 第30条 1.各南オセチア共和国市民は、その活動の改善に関する提案を国家機関、社会その他の組織に提出し、業務における不備を批判する権利を有する。 2.批判に対して市民を迫害する者は、責任を問われる。 第31条 1.南オセチア共和国市民には、現行法令に従い、言論、出版、集会、ミーティング、街路示威及びデモの自由が保証される。 2.各人には、信書、電話会話、電信その他の形態の連絡の秘密が保障される。 3.検閲は、南オセチア共和国において禁じられる。 第32条 1.南オセチア共和国市民は、法により禁止されていない社会組織及び運動に団結する権利を有する。 2.何人も、何らかの団体又は運動への加入を強制されることはない。 第35条 1.各人には、身体の不可侵性が保証される。その名誉と尊厳は、法により保護される。 2.何人も、司法決定又は検事の許可でなければ、勾留又は拘禁に処されることはない。 3.何人も、暴力、拷問、残虐、非人道的又はその尊厳を傷つける取扱及び処罰に処せられ、その自発的な同意なしに、医学、科学又はその他の試験に処せられることはない。 第36条 1.各人は、私生活及び家庭生活に対する侵害から自分の名誉及び名声の擁護に対する権利を有する。 2.人間の私生活及び家庭生活に関する情報の不法収集、保管、利用及び流布は、禁じられる。 第37条 1.南オセチア共和国においては、人間及び市民の権利と自由の司法保護が保証される。 2.国家権力機関、地方自治機関、社会団体及び責任者の決定及び行為(又は不作為)は、裁判所に不服申立することができる。 第38条 1.犯罪実行の各被疑者は、その有罪が法により規定された秩序において立証され、効力を発した裁判所の判決により確定されない限り、無罪とみなされる。 2.被疑者は、自己の無罪を立証する義務を有さない。 3.何人も、同一犯罪に対して、再度裁かれることはない。 4.責任を制定又は加重する法律は、遡及力を有さない。 第39条 各被拘束者、被拘禁者又は犯罪実行被疑者は、拘束、拘禁又は被疑事実の提示の瞬間と同時に、弁護士(弁護人)の援助を享受する権利を有する。 第40条 各人は、国家権力及び統制機関の不法行為(又は不作為)又はその責任者が与えた損害の国家による賠償に対する権利を有する。 第41条 1.権利と自由の行使は、市民によるその義務の執行と不可分である。 2.法律の不知は、その不遵守に対する責任から解放しない。 第42条 1.祖国防衛は、各南オセチア共和国市民の神聖な責務である。祖国反逆は、国民に対する最も重い犯罪である。 2.南オセチア共和国市民は、国家の利益を擁護し、その防衛能力の強化を促進する義務を有する。 第45条 各人は、法により定められた税を支払う義務を有する。 第46条 1.本憲法において規定された権利と自由は、完全なものではなく、他の一般に認められた人間及び市民の権利と自由の否定として解釈されることはない。 2.憲法体制の暴力的打倒、暴力及び戦争の宣伝の目的におけるいかなる権利と自由の利用も、禁じられる。 3.非常事態の条件下において、市民の安全の保障及び憲法体制の擁護のために、法に従い、その有効範囲及び期間を掲げて、権利と自由の個別制限を定めることができる。 第3章 南オセチア共和国大統領 第47条 1.南オセチア共和国大統領は、国家元首かつ執行権力の長である。 2.南オセチア共和国大統領は、南オセチア共和国憲法、人間及び市民の権利と自由の保証人である。南オセチア共和国憲法により定められた秩序において、大統領は、南オセチア共和国の主権、安全及び領土保全の警備に必要な措置を採択し、国家権力及び統制機関の調整された機能及び協同を保障する。 3.南オセチア共和国大統領は、南オセチア共和国の憲法及び法律に従い、国家の国内外政策の基本方針を決定する。 4.南オセチア共和国大統領は、国家元首として、国内及び国際関係において、南オセチア共和国を代表する。 第48条 1.南オセチア共和国大統領には、選挙権を有し、国語を話し、10年以上南オセチア共和国領土に居住する35歳以上の南オセチア共和国市民が選出され得る。 2.南オセチア共和国大統領は、任期5年で、南オセチア共和国市民により選出される。 3.同一人物は、連続2期を超えて、南オセチア共和国大統領職に就任することはできない。 4.南オセチア共和国大統領の選挙秩序は、憲法法により規定される。 第50条 南オセチア共和国大統領は、以下のことを行う。 国内外政策の総合指導を実施する。 執行権力機関を指導し、南オセチア共和国政府閣議において議長を務めることができる。 南オセチア共和国政府の機構を承認する。 南オセチア共和国議会の同意により南オセチア共和国政府議長を任免し、南オセチア共和国議会に通知する。 提示した南オセチア共和国政府議長候補を南オセチア共和国議会が3回否決した場合、その命令により提示した南オセチア共和国政府議長を任命する。この際、同一候補は、2回以下提示する。 南オセチア共和国政府閣僚及び共和国執行機関の指導者を任免する。 しかるべき代議員会議との合意により、市及び地区行政府の長を任免する。 南オセチア共和国大統領府及び南オセチア共和国政府官房を設置、編成、再編する。 南オセチア共和国政府の構成に入らない共和国執行機関を設置、廃止及び再編する。 自らの発議により、南オセチア共和国政府の辞職に関する決定を採択するか又はそのいかなる閣僚も解任する権利を有する。 南オセチア共和国議会選挙を公示する。 南オセチア共和国憲法により規定された場合、南オセチア共和国議会を解散する権利を有する。 南オセチア共和国の臨時及び特別会議の召集を要求する権利を有する。 憲法法により定められた秩序において、国民投票を公示する。 法律に署名し、公布する。 立法発議権を有する。 年次教書で国民及び南オセチア共和国議会に訴える。 交渉を行い、南オセチア共和国の国家間及び国際条約及び協定に署名する。 最高裁判所の所長、副所長及び裁判官、南オセチア共和国最高仲裁裁判所の所長、副所長及び裁判官、南オセチア共和国の市及び地区裁判所の所長及び裁判官の任命候補を南オセチア共和国議会に提示する。 南オセチア共和国憲法裁判所の裁判官2人を任命する。南オセチア共和国議会の同意により、南オセチア共和国憲法裁判所の3人目の裁判官を任命する。 任免のため、南オセチア共和国検事総長及び南オセチア共和国国家銀行総裁候補を南オセチア共和国議会に提示する。 南オセチア共和国全権代表を任免する。 南オセチア共和国憲法及び現行法令に抵触する場合、執行権力機関の規範その他の法令の効力を停止又は取り消す。 南オセチア共和国年金財団総裁及び南オセチア共和国貯蓄銀行理事長を任命する。 安全保障会議を編成及び指揮する。 南オセチア共和国軍総司令官である。 南オセチア共和国の軍事ドクトリンを承認する。 南オセチア共和国軍の最高司令部を任免する。 南オセチア共和国法により定められた秩序において、南オセチア共和国領土又はその個別地域に戒厳令又は非常事態を導入及び取り消し、このことに関して南オセチア共和国議会に直ちに連絡する。 国家祝日及び祝日を制定する。 国家勲章を授与し、名誉称号、階級を授与する。 市民権問題を解決する。 特赦を実施する。 南オセチア共和国の国家経済、社会、文化及び民族的発展の概念を承認する。 南オセチア共和国の憲法及び法律により規定されたその他の権限を有する。 第51条 1.南オセチア共和国大統領は、共和国全土において執行が義務的な命令及び指令を公布する。 2.南オセチア共和国大統領の命令及び指令は、南オセチア共和国の憲法及び法律に抵触してはならない。 第52条 南オセチア共和国大統領は、その権限層に入る問題に関して、調整会議その他の審議機関を創設し、その構成、目的及び任務を規定する権利を有する。 第53条 1.南オセチア共和国大統領は、不逮捕特権を有し、その名誉と尊厳は、法により保護される。 2.南オセチア共和国大統領及び元大統領の権利と保証は、法により規定される。 第54条 1.南オセチア共和国大統領は、南オセチア共和国憲法裁判所のしかるべき結論が存在する際に南オセチア共和国の憲法体制の基盤を再検討する場合、南オセチア共和国議会を解散する権利を有する。 2.南オセチア共和国議会解散の場合、南オセチア共和国大統領は、再選出された南オセチア共和国議会が解散時から3ヶ月以前に集会されるように、選挙日を公示する。 3.南オセチア共和国議会は、非常事態又は戒厳令の有効期間、並びに南オセチア共和国大統領の任期満了までの6ヶ月以内に解散されることはない。 第55条 1.南オセチア共和国大統領は、その宣誓実施の時点から権限執行に着手し再選出された南お説亜共和国大統領による宣誓実施の時点から、その執行を停止する。 2.南オセチア共和国大統領は、以下の場合、期限前に権限の執行を停止する。 罷免 依願による辞任 健康状態によりその権限執行が持続的に不可能 3.南オセチア共和国大統領選挙は、前国家元首による権限執行の期限前停止日から2ヶ月以前に行われなければならない。 4.南オセチア共和国大統領がその義務を履行できる状態にない場合、南オセチア共和国政府議長が、当規定が実施不可能な場合、南オセチア共和国議会議長は臨時に代行する。 5.南オセチア共和国大統領代行は、南オセチア共和国議会の解散に関する問題を提起し、国民投票を公示し、並びに南オセチア共和国憲法の修正及び補足に関する提案を提出する権利を有さない。 第4章 南オセチア共和国議会 第56条 1.南オセチア共和国議会は、南オセチア共和国の最高代表立法機関である。 2.南オセチア共和国議会の業務秩序は、議事規則により規定される。 第57条 1.南オセチア共和国議会は、任期5年、代議員33人の構成で選出される。 2.南オセチア共和国代議員選挙は、複数定員・領域選挙制度により実施される。 3.南オセチア共和国代議員の選挙秩序は、その地位及び権限は、憲法法により定められる。 第58条 1.南オセチア共和国代議員には、21歳に達し、選挙権を有する南オセチア共和国市民が選出され得る。 2.南オセチア共和国議会代議員は、他の代表機関の代議員たることはできない。 3.代議員は、職業的常勤に基づき、南オセチア議会で働くことができる。この場合、代議員は、教育、科学その他の創作活動を除き、他の有償活動に従事することはできない。 4.代議員は、法に従ってのみ、代議員権限を剥奪することができる。 第59条 1.南オセチア共和国議会代議員は、その任期中、不逮捕特権を有する。南オセチア共和国において、代議員は、現行犯逮捕の場合を除き、拘束、勾留され、捜索に処され、並びに法により規定された場合を除き、身体検査に処されることはない。 2.代議員の不逮捕特権剥奪に関する問題は、南オセチア共和国検事総長の提示により、南オセチア共和国議会が解決する。 第60条 1.南オセチア共和国議会は、選出後15日以前に、南オセチア共和国中央選挙委員会により第1回会議に召集される。 2.南オセチア共和国議会の第1回会議は、最高齢の代議員が開会し、南オセチア共和国議会議長の選出までこれを行う。 3.南オセチア共和国議会の業務開始の時点から、前期南オセチア共和国議会代議員の任期は停止する。 第62条 南オセチア共和国議会及びその作業機関の会議には、南オセチア共和国大統領、南オセチア共和国政府議長及び南オセチア共和国政府閣僚、南オセチア共和国憲法、最高及び最高仲裁裁判所所長、南オセチア共和国検事総長、南オセチア共和国国家保安委員会議長及び招請者が参加する権利を有する。 第63条 南オセチア共和国議会は、秘密投票によりその構成員から南オセチア共和国議会議長及びその副議長を選出し、選出された代議員総数の多数が賛成投票した場合、選出されたもんとみなされる。 第64条 南オセチア共和国議会議長及び副議長は、南オセチア共和国議会の会議を行い、内規を管掌し、南オセチア共和国の憲法及び法律により規定されたその他の権限を行使する。 第66条 南オセチア共和国議会議長、副議長、並びに委員会委員長は、その不信任表明又は南オセチア共和国の憲法及び法律の違反の場合、期限前に解任することができる。南オセチア共和国議会の決定は、選出された代議員総数の秘密投票による多数決により採択される。 第67条 1.南オセチア共和国議会は、南オセチア共和国議会幹部会を設置する。 2.南オセチア共和国議会幹部会は、南オセチア共和国議会に報告義務を有し、南オセチア共和国憲法及び法律に従いその権限を行使する機関である。 3.南オセチア共和国議会幹部会の構成には、南オセチア共和国議会副議長及びその常任委員会委員長が入る。 4.南オセチア共和国議会幹部会は、南オセチア共和国議会議長が指揮する。 第68条 1.南オセチア共和国議会は、選出された南オセチア共和国議会代議員の多数により、何れの南オセチア共和国政府閣僚にも不信任を表明することができる。この場合、南オセチア共和国大統領は、上記南オセチア共和国政府閣僚を解任するか又は南オセチア共和国議会の意見に同意しない権利を有する。 2.南オセチア共和国議会が2ヶ月以内に再度南オセチア共和国政府閣僚の不信任を表明した場合、南オセチア共和国大統領は、上記南オセチア共和国政府閣僚の解任に関する命令を公布する。 第69条 立法発議権は、南オセチア共和国大統領、南オセチア共和国議会代議員、南オセチア共和国政府、並びにその管轄問題に関して、南オセチア共和国憲法、最高及び最高仲裁裁判所、南オセチア共和国検察総庁及び南オセチア共和国中央選挙委員会に属する。 第70条 1.憲法法、その修正及び補足は、選出された南オセチア共和国議会代議員総数の3分の2以上が賛成投票した場合、採択されたものとみなされる。 2.法律、決定その他の規範法令は、選出された南オセチア共和国議会代議員総数の単純多数決により、南オセチア共和国議会が採択する。 第5章 南オセチア共和国政府 第73条 1.南オセチア共和国政府は、南オセチア共和国における統一執行権力制度の最高合議制国家機関である。 2.南オセチア共和国政府の構成には、政府議長、政府副議長、相、国家委員会及び南オセチア共和国国家保安委員会議長、並びに大統領府長官及び政府官房長が入る。 3.南オセチア共和国の憲法及び法律に従い、南オセチア共和国大統領は、南オセチア共和国執行権力の長として、南オセチア共和国政府の活動の基本方針を決定し、その業務を組織する。 4.南オセチア共和国政府の権限及び業務秩序は、憲法法により規定される。 第74条 南オセチア共和国憲法、現行法令、南オセチア共和国大統領令及びその他の規範法令に基づき、その執行のために、南オセチア共和国政府は、南オセチア共和国全土において執行が義務的な決定及び指令を公布する。 第75条 1.再選出された南オセチア共和国大統領の前に、南オセチア共和国政府は、その権限を返上する。 2.南オセチア共和国政府議長の解任は、全南オセチア共和国政府の権限停止を意味する。 第76条 1.南オセチア共和国政府は、辞職することができ、南オセチア共和国大統領により受理又は却下される。 2.南オセチア共和国議会は、南オセチア共和国政府不信任に関する問題を提起することができる。南オセチア共和国政府の信任決議に関する決定は、選出された南オセチア共和国議会代議員総数の単純多数決により採択される。南オセチア共和国議会が南オセチア共和国政府不信任を表明した場合、南オセチア共和国大統領は、南オセチア共和国政府の辞職に関して布告するか又は南オセチア共和国議会の決定に同意しない権利を有する。南オセチア共和国議会が2ヶ月以内に再度南オセチア共和国政府不信任を表明する場合、南オセチア共和国大統領は、南オセチア共和国政府の辞職に関して布告する。 3.南オセチア共和国大統領が南オセチア共和国政府の辞職を受理した場合、南オセチア共和国大統領の委任により、南オセチア共和国政府は、新しい南オセチア共和国政府の組閣まで、その機能を執行し続ける。 第6章 南オセチア共和国の司法権力 第77条 1.南オセチア共和国における裁判は、裁判所によってのみ実施される。 2.裁判は、憲法、仲裁、民事、行政及び刑事訴訟手続により実施される。 3.南オセチア共和国における裁判制度は、憲法法により制定される。 4.特別裁判所の創設は、許されない。 第78条 1.裁判官には、25歳に達し、高等法学教育と3年以上の専門に関する労働歴を有する南オセチア共和国市民がなることができる。 2.法律により、裁判官への追加要求を制定することができる。 第81条 南オセチア共和国における裁判官は、代議員、政党の党員たることはできず、教育、科学その他の創作活動を除き、他の活動に従事することができない。 第82条 1.南オセチア共和国の法律その他の規範法令の南オセチア共和国憲法への一致に対する監督は、南オセチア共和国憲法裁判所が実施する。 2.南オセチア共和国憲法裁判所は、法律領域における高度の特技を有する専門家から裁判官5人で、南オセチア共和国大統領が編成する。 3.憲法裁判所裁判官の任期は、10年である。 4.憲法裁判所の裁判官には、30歳以上の者が選出されることができる。 5.南オセチア共和国憲法裁判所の組織及び活動の秩序は、憲法法により規定される。 第84条 1.南オセチア共和国最高裁判所は、民事、刑事及び行政事件に関する最高司法機関である。 2.南オセチア共和国最高裁判所は、以下のことを行う。 刑事、民事及び行政訴訟手続を実施する。 選挙、国民投票の結果及び選出手続に係わる事件を審理する。 南オセチア共和国における全ての下級裁判所による事件の解決の適法性に対する司法監督を実施する。 南オセチア共和国議会の照会により、南オセチア共和国大統領の行為における犯罪の徴候の存在に関する結論を下す。 司法活動問題に関する指導的説明を与える。 3.南オセチア共和国最高裁判所の構成下においては、民事、刑事事件に関する司法部会、破棄部会、並びに最高裁判所幹部会が活動する。 4.南オセチア共和国最高裁判所の組織秩序及び権限は、法により規定される。 第85条 南オセチア共和国最高仲裁裁判所は、経済紛争その他の仲裁裁判所により審理される事件の解決に関する司法機関である。 第86条 市民及び組織への法的援助の提供のために、弁護士会が活動する。弁護士会の活動の組織及び秩序は、法により規定される。 第7章 南オセチア共和国検察庁 第87条 1.南オセチア共和国検察庁は、国家の名において、南オセチア共和国全土における法律、南オセチア共和国大統領令及びその他の規範法令の正確かつ画一的な執行に対する最高監督を実施する。 2.南オセチア共和国検察機関は、下級検事が南オセチア共和国検事総長に従属する統一中央集権化システムを構成する。検察機関は、他の国家機関及び責任者に依存せず、その権限を行使する。 3.南オセチア共和国検事総長は、南オセチア共和国大統領の提示により、南オセチア共和国議会が任免する。 4.その他の検事は、南オセチア共和国検事総長が任免し、これに従属し、報告義務を有する。 5.南オセチア共和国検事総長及び全ての下級検事の任期は、5年である。 6.南オセチア共和国検察機関の権限、組織及び活動の秩序は、法により規定される。 第8章 地方国家統制及び自治 第88条 オセチア共和国において、地方国家統制は、地方代表及び執行機関により保障される。 地方国家統制機関の活動秩序は、法により定められる。 第89条 1.南オセチア共和国においては、市及び地区代議員会議が地方代表機関として承認される。 2.代議員会議は、住民代表保障の原則により設置され、非常勤に基づき活動する。 3.地方代表機関代議員は、任期3年で選出される。 第90条 1.南オセチア共和国の市及び地区、並びに町及び村における執行機関は、しかるべき行政府の長が指揮する。 2.市及び地区の行政府の長は、地方代議員会議の同意により、南オセチア共和国大統領が任命し、村(町)行政府の長は、地区行政府のの長が任免し、これに報告義務を有する。 3.市及び地区行政府、並びに村(町)行政府は、南オセチア共和国執行機関統一システムに入り、現地における全国家的政策の実施を保障する。 第91条 1.地方自治は、村(町)共同体住民による地方的意義の問題の独自解決を保障する。 2.地方自治機関の活動は、法により定められた範囲内において、市民自身により規定される。 3.地方自治機関の管轄及び創設秩序は、法により規定される。 第9章 憲法修正と南オセチア共和国憲法改正秩序 第92条 1.南オセチア共和国憲法の修正に関する提案は、南オセチア共和国大統領、選出代議員数の3分の1以上の数の南オセチア共和国議会代議員が提出することができる。 2.南オセチア共和国憲法の修正及びその規定の改正に関する問題は、戒厳令又は非常事態期間に提起及び審議されることはない。 3.憲法第1章「憲法体制の基盤」、第2章「人間及び市民の権利、自由及び義務」及び第9章「憲法修正と憲法改正」の規定は、国民投票の結果においてのみ修正することができる。 雑則及び移行規定 1.南オセチア共和国憲法は、全国民投票の結果により、その公布日から施行する。 全国民投票日は、南オセチア共和国憲法の採択日とみなされる。 同時に、以下の修正及び補足と共に、1993年11月2日に採択された南オセチア共和国憲法(基本法)の効力が停止する。 2.本憲法施行まで有効であった法律その他の規範法令は、これに抵触しない部分において適用され、憲法採択日から2年以内に、これに一致させられなければならない。 3.憲法法は、本憲法の施行日から1年以内に採択されなければならない。憲法において掲げられたその他の法律は、議会が規定する秩序と期日において採択されなければならない。但し、憲法施行日から2年以前である。 4.南オセチア共和国大統領及び南オセチア共和国議会は、南オセチア共和国憲法施行日から、選出された任期の満了まで、その権限を行使する。 5.南オセチア共和国政府は、本憲法施行日から、南オセチア共和国憲法により定められた権利、義務及び責任を獲得する。 6.南オセチア共和国の裁判所は、本憲法により定められたその権限に従い、裁判を実施する。 7.南オセチア共和国憲法施行後、全ての裁判所の裁判官(最高仲裁裁判所の裁判官を除く。)は、その権限を保持する。
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岡田泰平 警察の不当な暴力と権力の乱用に抗議します。金持ちや大銀行ばかりが優遇される日本社会に対して異義を申し立てようとする運動に賛同します。