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■用語説明 けんぽうせいていけんりょく【憲法制定権力】 pouvoir constituant; Die verfassungsgebende (※注:constituent power) 日本語版ブリタニカ (1)憲法を創出する権力であって、憲法はもちろん、如何なる実定法によっても拘束されない超法規的・実体的な根源的権力。 (2)既存の憲法を前提とし、それによって設けられるもの、とは区別される。 しかし、憲法制定の手続が実定法に拘束されるかどうかは、意見の分かれるところである。 国民主権を建前とする近代国家における憲法制定権力は、国民自身である。 この発想は、シェイエスの『第三身分とは何か』にみえ、国民を憲法制定権力の主体とする革命憲法制定の理論的主柱として、絶大な影響を及ぼした。 20世紀になり、C. シュミットは、この観念を用い、①憲法改正手続のもつ合法性に、②国家形態を変更する主権者の正当性、を対置した。 sovereignty BRIT In political theory, the ultimate authority ①in the decision-making process of the state and ②in the maintenance of order. In 16th-century France Jean Bodin used the concept of sovereignty to bolster the power of the king over his feudal loads, heralding the transition from Feudalism to Nationalism. By the end of the 18th century, the concept of the Social Contract led to the idea of popular sovereignty, or sovereignty of the people, through an organized government. ①The Hague Conventions, ②the Geneva Conventions, and ③the United Nations all have restricted the actions of sovereign countries in the international area, as has International Law. (翻訳) 政治理論において、①国家の意思決定プロセス、および、②秩序の維持、に関する究極の権威。 16世紀フランスで、ジャン・ボーダンが、封建諸侯に優越する国王権力を補強するために、この概念を使用し、それは封建制から国民国家体制への変革を促した。 18世紀の末までに、社会契約という概念が、組織された政府を通じた人民主権(popular sovereignty)ないし主権在民(sovereignty of the people)という観念を導き出した。 ①ハーグ会議、②ジュネーヴ会議、③国際連合、は全て、国際法が存在する国際分野において、主権国家の行動を制限するものである。 sovereignty ODE [mass noun] supreme power or authority the authority of a state to govern itself or another state [count noun] a self-governing state (翻訳) [物質名詞] 至高権ないし最高権威 ある国家(state)が、自国または他の国家を統治する権威 [可算名詞] 自治国(独立国) sovereignty Collins ◆N-UNCOUNT Sovereignty is the power that a country has to govern ①itself or ②another country or state. (翻訳) ソブリンティーとは、あるcountry(地理的な意味での国家)が、①それ自身、あるいは、②他のcountry(地理的な意味での国家)やstate(政治的な意味での国家)、を統治する権能をいう。 sovereignty 新英和 1.a 主権、統治権(dominion) b 君主[元首]であること 2. 主権国、独立国(sovereign state) 3. 《廃》 a 非常に優れていること、優秀(excellent) b (薬の)特効 しゅけん【主権】 日本語版ブリタニカ 元来、「至高性」を指す観念で、フランス国王が、①一方ではローマ皇帝および教皇に対し、②他方では封建領主に対し、独立最高の存在であることを示すものとして登場し、 その後、近代国家の形成と発展の過程で、各種の政治的背景において、実に様々な意味合いで用いられることになるが、 今日、実定法上も用いられる主権観念として重要と思われるのは、次の3つである。 (1)国権ないし統治権自体の意味での主権 「日本国の主権は、本州・・・に局限せらるべし」とするポツダム宣言8項がその例で、ここでは①国民および②国土を支配する権利、というほどの意味である。 (2)国権の属性としての最高独立性の意味での主権 日本国憲法前文第3段に、「自国の主権を維持し」とあるのが、その例である。 (3)国家統治のあり方を終局的に決定しうる①権威ないし②力の意味での主権 国民主権とか君主主権とかいわれる場合の主権観念がそれで、日本国憲法前文1段および1条にいう主権が、その例である。 しゅ-けん【主権】 広辞苑 ① その国家自身の意思によるほか、他国の支配に服さない統治権力。 国家構成の要素で、最高・独立・絶対の権力。 統治権。 ② 国家の政治のあり方を最終的に決める権利。 「国民-」 とうち-けん【統治権】 広辞苑 国家を統治する権力。国土・国民を支配する権利。主権。 とうちけん【統治権】 日本語版ブリタニカ ①最高の権威、または、②国家の主権、と同義または類似の概念であるが、国家・政府・独立・民主主義などと関連して政治学や国際法において最も論争の多い言葉である。 日本では、統治権の概念は、明治憲法に使用されており、第4条によれば、天皇は統治権の総覧者であった。 16世紀にフランスのJ.ボーダンは統治権を絶対的で非制約的な概念として捉えた。 しかし、統治権の性格は、民主的な政府形態に伴い、次第に、①支配階級と②統治者に対する重要な制約を課するものへと変化を遂げ、また、一国の政府のためよりも、世界平和を目標に行使されるようになった。 こっ-けん【国権】 広辞苑 国家の権力。国家の支配・統治権。 こっ-けん【国権】 明鏡国語辞典 国家が国民を支配し統治する権力。国家権力。「-を発動する」 こっ-けん【国権】 広辞苑 sovereignty; a sovereign right; the right to rule; the authority[power] of the state; state power. こくみんしゅけん【国民主権】 popular sovereignty 日本語版ブリタニカ 主権は国民にある、とする憲法原理。 国家の統治のあり方を究極的に決定する、①権威、ないし、②力、が国民にあるとし、(A)国民主権と全く同じ意味で、(B)人民主権ということもあるが、後者には限定された特殊な用法もある。 (C)君主主権に相対する。 日本国憲法前文1段および1条は、国民主権に立脚することを明らかにしている。 もっとも、(A)国民主権の具体的意味の理解については一様ではなく、大別して、 (1) 国民主権とは、国家の意志力を構成する最高の機関意思が国民にあることを意味し、それは憲法によって定まる、と解する説(※注:最高機関意思説)と、 (2) 国民が憲法の制定者であることを意味する、とする説(憲法制定権力説)とに分れる。 基本的には、(2)後者の立場に立つ場合であっても、さらに、 (2)-a 主権者たる国民は、観念的統一体としての国民で、主権がそのような国民にある、ということを意味する、というように解する説(※注:ナシオン主権説)と、 (2)-b 主権の権力的契機を重視し、主権は個々の人民が分有し、人民自らがそれを行使するところに本質がある、とする(B)人民主権説(※注:プープル主権説)とに分れる。 じんみん-しゅけん【人民主権】 広辞苑 主権が国民にあること。 明治憲法では主権が天皇にあったが(主権在君)、日本国憲法では国民にある。 くんしゅしゅけん【君主主権】 日本語版ブリタニカ 主権は君主にある、とする国家原理で、国家の統治のあり方を究極的に決定する、①権威、ないし、②力、が君主にあることを意味する。 もとは君主のもつ権力の至高性・絶対性を意味した。 人民主権(⇒国民主権)に相対する。 絶対主義を支えた概念であり、いわゆる王権神授説や、旧憲法下での天皇制もその一つであった。 popular sovereignty BRIT Political doctrine that allowed the settlers of U. S. federal territories to decide whether to enter the Union as free or slave states. It was applied by Sen. Stephen A. Douglas as a means to reach a compromise through passage of the Kansas-Nebraska Act. Critics of the doctrine called it "squatter sovereignty." The resulting violence between pro- and antislavery factions (see Bleeding Kansa) showed its failure as a workable compromise. See also Dred Scott Decision. (翻訳) 自由州または奴隷州として連邦に加入する決定を、合衆国連邦領の入植者達が行なうことを許容する政治的ドクトリン。 それはカンザス-ネブラスカ法可決のための妥協に到達する手段として、スチーブン・A・ダグラス上院議員によって提唱された。 このドクトリンへの批判者は、「不法入植者主権」と呼んだ。 奴隷制肯定派と反対派の間の暴力的結末(カンザス流血事件を見よ)は、このドクトリンが有効な妥協策として失敗だったことを示している。 ドレッド・スコット判決も参照。 popular sovereignty ランダムハウス英和 1. 国民主権、人民主権、主権在民 2. 《米史》住民主権:南北戦争以前、Stephen A. Douglas などによって提唱された原則;准州の住民は、奴隷制度の採否に関して、連邦政府の干渉を受けず住民自身が決定するというもの [1848.米語] popular sovereignty ジーニアス英和 国民主権、主権在民;《米史》州権優越《南北戦争前の米国で特に奴隷州を維持するか否かについては、連邦政府の介入を認めず各州の内部問題であるとする主張;《米》squatter sovereignty ともいう》 ぎかいしゅけん【議会主権】 sovereignty of parliament 日本語版ブリタニカ 議会は法的には如何なる内容の法律も制定・改廃できる、という原理。 18世紀のイギリスで確立された。 イギリスは議会の行動を規制する根本規範としての成文憲法を持たないため、議会が制定した法律の効力を審査できる機関が存在しないことから、議会の権限の至上性が認められた。 「男を女にし、女を男にする以外、何でもできる」という言葉は、議会主権のもつ意味を最も端的に捉えている。 このような議会主権の考え方は、国民代表を前提とする議会制民主主義の定着とともに一般化され、国会における議会の最高機関性は、いずれの国でも憲法上謳われるに至っている。 しかし、政治的にみた場合、民主主義のもとでは、主権は国民にあり、その点において議会主権も制約を受けるのは当然のことである。 キング・イン・パーリアメント King in parliament 日本語版ブリタニカ イギリス憲法上の用語で、立法権は国王に付与されていることを言い表わしている。 現在は女王の統治下であるので、“Queen in parliament”という。 (1)イギリスには立法を担当するものとして、上・下両院から成る議会があるが、法的には議会は国王によって召集され、また停会や解散を命じられる。 いわば、議会の活動は、国王の意思に左右されている。 (2)また、議会を通過した法律案も、国王の裁可なくしては法律とならない。 従って、国王は立法部の不可欠の構成要素となっている、といわなければならない。 このことを、「議会における王」と表現する。 こっかしゅけん【国家主権】 日本語版ブリタニカ 国家が領域内においてもつ排他的支配権のことであって、単に主権ともいわれるmのであるが、主権という用語が多義的であるのに伴って、この国家主権も種々に解される。 (1) 一つは、ある国家が他の国家の権力のもとになく、対外的に独立しているとき、すなわち、その国家が主権国家であるとき、その国家を主権国家足らしめる力、をいう場合である。 (2) 他は、対内的に国家の最高の力としての主権が、①君主にあるのでもなく、また、②国民にあるのでもなく、③国家そのものにある、とされるとき、それをいう場合である。 これは、国家法人説にみることができる。 なお、この国家法人説における国家主権は、独特の意味内容を持っている。 すなわち、この学説は、①君主主権と、②人民主権、とを妥協させるため、主権の保持者は人格としての国家にある、と主張して、③国家主権という概念を創り出したからである。 こっか-ほうじん-せつ【国家法人説】 広辞苑 国家を統治権の主体たる公法人である、とする説。 19世紀にドイツのアルブレヒト(W. E. Albrecht 1800-76)、ゲルバー(K. F. W. von Gerber 1823-91)らが首唱。 日本では天皇機関説として有名。 こっかほうじんせつ【国家法人説】 日本語版ブリタニカ 国家理論の一つ。 国家は単一の団体であって、法律関係の主体になる法人である、とする説。 おもに、ドイツの外見的立憲君主制のもとで主張された。 この説を代表するG. イェリネックは、 (1)国家は法的には、①権利主体か、②権利客体か、あるいは、③権利関係か、のいずれかでなければならない、 (2)そして、そのうちでは、①権利主体とみるのが、唯一の正当な説であり、国家は法人格を有する、とみなし、 (3)国家機関を通して団体意思を形成し、統治行動を行う、とした。 それは、 1 絶対君主の権力装置としての国家を否定し、 2 君主は国家に含まれる、とすることにより、君主と人民との対立を回避し、立憲君主制のイデオロギーとして機能した。 特に日本では、天皇機関説として問題とされた。 てんのう-きかん-せつ【天皇機関説】 広辞苑 明治憲法の解釈として、 (1)国家の統治権は天皇にある、とする説に対して、 (2)統治権は法人である国家に属し、天皇はその最高機関である、とする学説。 一木喜徳郎、美濃部達吉らが唱えたが、1935年に国体明徴問題がおこり、国体に反する学説とされた。 てんのうきかんせつ【天皇機関説】 日本語版ブリタニカ 美濃部達吉によって主張された学説で、 1 国家を統治権の主体とし、 2 天皇は国家の一機関に過ぎない、とする明治憲法の解釈のこと。 上杉慎吉らの天皇主権説に対して、大正デモクラシー以後、学界・政界で一時支配的な地位にあった。 しかし、満州事変以後、軍部・官僚・右翼団体が、天皇機関説を国体に反する反逆思想である、として攻撃したため政治問題化した。 これが、1935年のいわゆる国体明徴運動である。 当時、貴族院議員であった美濃部は、議会で弁明を求められ、反論を明らかにしたが、衆議院議員江藤源九郎は彼を不敬罪で告発し、政府でも陸海軍大臣の圧力に押され、『憲法撮要』など美濃部の3著を発禁とした。 こうして美濃部自身も貴族院議員を辞任し、天皇機関説は政治的に葬られた。 しゃかい-けいやくせつ【社会契約説】 (cotract social フランス) 広辞苑 17~18世紀に西欧で有力であった政治・社会理論。 国家の起源を自由で平等な個人相互の自発的な契約に求め、それによって政治権力の正統性を説明しようとする。 ホッブズ・ロック・ルソーらの説。 日本では中江兆民らが紹介。 民約説。契約説。 ⇒自然状態、⇒社会有機体説 しゃかいけいやくせつ【社会契約説】 social contract theory 日本語版ブリタニカ 個人間の契約によって政治社会が成立したとする政治学説。 政治社会を自然的に成立したとみる考え方に対して、人為的につくられたとする点に特質がある。 契約説自体は社会を便宜的製作物とみなしてきたギリシアのソフィストの思想に萌芽的にみられ、中世の法学者によって支配-服従契約の名のもとに使用されたこともある。 だがそこでは、秩序は自然的に実在しているという見方のもとに支配関係を解釈する原理にとどまっていた。 政治社会を構成する原理として積極的に提示されたのは、伝統的秩序が崩れ始めた17~18世紀においてである。 社会契約説は近代自然主義の影響を受けて政治社会の成立を始原的な個体にまで分解して探求しようとした近代の「自然法」学と結合し、政治社会形成の根拠として援用されることになった。 その際、自由・平等な個人を政治の主体とし、この主体が政治社会をつくりだすことを論証した。 そして究極的には、抵抗権の裏打ちによって近代革命を指導する原理ともなったのである。 もっとも、大陸自然法学においてはなお解釈の原理であったのに対し、イギリスの自然法論においては積極的な構成原理として展開された。 もとよりその説には論者によって差異があり、ホッブズは絶対主義を生むものとし、J.ロックにおいては委託の原理として近代の議会主義と権力の制限の理論的背景となった。 さらにフランスでこの両者を継承したルソーの場合は、この説の背景にあった個人主義的色彩をとどめながら、同時に集団を重視する方向に大きな変化をみることになった。 その後社会契約説は19世紀に至って、歴史主義によって批判されるとともに事実や規範を峻別する批判哲学によって単なる仮説に過ぎないと批判されたが、J.ロールズやノージックの影響で1970年代以降再び脚光を浴びるようになった。 しゃかいけいやくろん【社会契約論】 Du contrat social, ou principes du droit politique 日本語版ブリタニカ フランスの哲学者J.-J.ルソーの著作。 1758年書き始められ、61年完成し翌年出版されたルソーの政治論の主著である。 著者は封建制度の隷属的人間関係を強く批判し、人間の基本的自由を指摘することから始めて、自由な人間が全員一致の約束によって形成する理想的な国家形態を主張した。 この書は政治論であるが、このような政体によって初めて道徳は成り立ちうるとの倫理観と不可分であって、主権者である人民の国家への奉仕が強く求められており、そこから全体主義的解釈も生まれた。 『社会契約論』はフランス革命に多大の影響を与えたが、日本では1882年中江兆民によって『民約訳解』として漢訳さえ(第2編第6章まで)、自由民権運動に大きな影響を及ぼした。 social contract Britannica Concise Encyclopedia Actual or hypothetical compact between the ruled and their rulers. The original inspiration for the notion may derive from the biblical covenant between God and Abraham, but it is most closely associated with the writtings of Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau. Hobbes argued that the absokute power of the sovereign is justified by a hypothetical social contract in which the people agree to obey him in all matters in return for a guarantee of peace and security, which they lack in the warlike "state of nature" posited to exist before the contract is made. Locke believed that rulers also were obliged to protect private property and the right to freedom of thought, speech, and worship. Rousseau held that in the state of nature people are unwarlike but also undeveloped in reasoning and morality; in surrendeing their individual freedom, they acquire political libety and civil rights within a system of laws based on the "general will" of the governed. The idea of the social contract influenced the shapers of the American Revolution and the French Revolution and the Constitutions that followed them. social contract (also social compact) Oxford Dictionary of English an implicit agreement among the members of a society to cooperate for social benefits, for example by sacrificing some individual freedom for state protection. Theories of a social contract became popular in the 16th, 17th, and 18th centuries among theorists such as Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau, as a mean of explaining the origin of government and the obligations of subjects
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権力者の初恋 生まれながらに権力を約束されていた。 見目麗しく学問に秀でた、大国の王太子。 性格は冷酷というより酷薄。 人の心がない、非人間と陰で散々に言われていた。 手に入るものに興味はないから、欲しいものなど何もない。 かしずく者は疎ましい。治める民は愚かしい。 万人を平等に見下し、当然ながら恋愛とは無縁に日々を生きていた。 そんな王子も父王の退位を受けて王位に就くこととなり、各国から慶賀の使者が続々と訪れる。 若い新王は酒癖が悪く、 めでたいはずの酒宴で誰彼かまわず論戦を吹っかけた。 そこで使者の一人と、有名な詩人の作品を巡っ て議論を戦わせた。 議論に決着はつかなかったが、王は使者の才気を気に入り、手元にとどめ置くことにした。 使者はよき友になった。何といっても、まず聡 い 。 歳の離れた兄のように王を甘やかし、 時には愛 情深い父親のように非を叱った。 知らず渇いていたものを満たされて、王はたちまち夢中になった。 公務にも、饗応の席にも、狩りにも、寝室にさえ、公然と彼を伴った。 先王の忠臣たちは眉をひそめたが、王に諫言を 聞く耳はなかった 。 ところが使者は偽者だった。 監禁されていた本物の使者が逃げ出し、そこから偽使者の素性が知れた。 彼は、王を暗殺するために送り込まれた市井の男だった。 王が経緯を質そうと男のもとへ踏み込むと、男は自らのどを掻き切り息絶えていた。 物言わぬ遺骸の傍らに、遺書が一通残されてい た。 男が、先王の時代に滅ぼされた小国の生き残りであったこと。 親族を失い、故国の復讐を企てる集団によって育てられたこと。 王の命を奪うべくこの国に送り込まれたこと。 こうして私人としての王に接し、王が詩を愛する心をもつ人間であることを知り 本来の目的を果たせなくなった今、死んで詫びるより他に道はないと綴られていた。 共に過ごした思い出、感謝の言葉とともに、赦されなくてもいい、ただ幸せだったと結ばれていた。 王が人間らしく取り乱したのは、後にも先にもその時限りだった。 王は男の亡骸と詩集を棺に入れ、国を挙げて大々的な葬儀を執り行った。 それからは身を慎んで国を治め、死ぬまで詩を口遊むことはなかった。 最初で最後の恋だった。 権力者の初恋
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山像 かおり(やまがた かおり) 担当キャラ キャリー・I・ファン 以下声優・他作品ネタ TOSマーテルの中の人と劇団をやっており、 秋之桜子名義で脚本も担当されている。ご自身も出演されるマリィ達伝説の戦士の劇場版の内の一本で脚本を手掛けられることになった。 3代目伝説の戦士リチャードやエル達の2度目の敵エターナルの大幹部である蛇女。成果を上げられない者に容赦がなく、敗死したジェイドに対して「ジェイドなんて者は最初からいなかった」と言った。前組織から転職したグラダナの扱いはかなりひどい。 一方で首領アルバへ想いは深く、ヤンデレの域にまで達している。 中世朝鮮宮廷の女官で幼少時代からの主人公のライバル。宮廷で権力を持つチェ一族の1人で天才的な料理の腕前を持つ。チェ一族でありながら、権力や財力でのし上がろうとする叔母たちのやり方を快く思っていない。 主人公がアヒル事件で流罪となり、医女として宮廷に戻るまでの間に14代目の水剌間最高尚宮となった。 終盤で叔母や一族の人間の悪事がバレると連座で罪に問われることとなり最高尚宮を罷免、宮廷を去ることとなった。
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連邦議事堂のスケッチ(社会党与党時代, falira.lyjotafis作)、連邦国旗と当時の内閣与党旗が屋上部には掲揚される。 連邦人民会議(理:fankasa'd lartassen lkurfal ystj)とは、ユエスレオネ連邦全体を包括する国家立法府及び行政執行府である。 目次 概要 沿革革命中 第一次社会主義ユエスレオネ 第二次社会主義ユエスレオネ 第三政変 ウードヴャズネ政権 シルミヤ政権 概要 連邦人民会議は、ユエスレオネ連邦全体を包括する国家立法府及び行政執行府である。通称、連邦議会であり、この議会で採択された法は「連邦法」として構成主体全体に適用される。 この国民議会の機関である行政執行部(理:febikaxten bliument fon fankasa'd kali'a)は内閣に相当し、その部長(理:dzeparbliument)は首相に相当する。 沿革 連邦通貨たる10レジュ紙幣、中央部下に連邦議会が配されている。 革命中 連邦議会は、ユエスレオネ革命にその端を発する。内戦開始から六日後の2002年5月18日に、人民解放戦線の総司令官ターフ・ヴィール・イェスカは占領地域であり、解放区である西フェーユ地域を根拠地として「ユエスレオネ社会主義連邦暫定政府」の独立を宣言する。 暫定政府には、人民解放戦線だけでなく、フィシャ・グスタフ・ヴェルガナーデャ率いる民族解放のためのリパラオネ民族戦士の堅陣(PLELC)やアレス・ラネーメ・リハンカによるラネーメ民族党などの民族主義右派、ラネーメ民主派(lanerme pyshinaschera)やレヴェン主義者などの市民革命主義者、その他少数民族系武装勢力などが参加した民主主義的な勢力であり、連邦議会の発端はこれである。 第一次社会主義ユエスレオネ 革命直後の体制においては、連邦議会はユエスレオネ共産党による党議会(lertasalerss yst lkurfal)と国民政党からなる国民議会カリア(kali'a)とルートの議会たる地方枝議会フィナーフ(finarph)、西ルートの軍事議会メイリクワ(meiliqa)から構成された。 党議会の権力は強く、一党独裁体制として国民議会カリアの監督的立場を自認していたが、実際にはイェスカ共産党によるカリスマ的独裁支配の形が強かった。革命に参加した保守勢力や民主主義勢力は国民議会カリアへの参加を規制され、国民議会は党議会――すなわちユエスレオネ共産党によって「嚮導」された。 このような矛盾した体制はイェスカの希望と共産党幹部の思惑が錯綜し、妥協したゆえに成立したとされる。 第二次社会主義ユエスレオネ ショレゼスコによる国民選挙開始に伴い、連邦議会は改革が行われ、まず定員500人の連邦議会(カリア)(理:fankasen kali'a)とルートの議会たる地方枝議会(フィナーフ)(理:fankasen finarph)が再編された。党議会が持っていた独裁的権力を漸進的に国民に移行するとして、連邦議会カリアの権力は当初強めに設定された。 地方枝議会は連邦議会に属する形を取っており、基本的には連邦議会が母体として地方枝議会の決定を再議するという形を取る。 連邦立法府たる連邦議会は一院制であり、国会議員及び首相の任期は10年であり、連邦議会に設置される連邦議会行政執行部(理:bliument)が内閣に相当し、連邦議会行政執行部長(理:dzeparbliument)は首相に相当する。 国民の数に対して少ない議席は、デュイン総合府が成立しても増加せず、当初の独裁的権力の残滓が残っていた。 軍事議会メイリクワは、憲法裁判所特別法廷に統合された。 第三政変 ウォルツァスカイユ政権が選挙法を改正して国会議員と首相の任期は5年になり、その都度全面改選される。 構成主体枠導入、2000議席化、泡沫政党激増。 ウードヴャズネ政権 シルミヤ政権 連邦参事会が成立する。
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第8章 国民主権あるいは憲法制定権力 本文 p.49以下 <目次> ■1.国民主権の意義と展開[36] (1) 問題の所在 [37] (2) 主権の意義 [37続き] (3) 主権の歴史的展開 [38] (4) 国民主権の意義 [39] (5) 憲法制定権力理論[A] [B] [40] [C] [D] [41] [E] ■2.日本国憲法における国民主権[42] (1) 古典的学説[A] 最高機関意思説 [B] 制憲権説 [43] (2) 制憲権と日本国憲法の構造 [43a] (3) 制憲権論から解放された理論を ■1.国民主権の意義と展開 [36] (1) 問題の所在 国民主権は、我々には馴染み深い言葉である。 我々は、幼い頃から「国民が主権者だ」と教えられ、その論拠として日本国憲法の前文を見るよういわれた。 それを読んで納得してきた。 前文ばかりか、上諭、1条には「日本国民の総意に基」づいて、・・・・・・との表現があることも我々は知っている。 「総意」という表現は、あたかも国民が実在し意思をもっているかのような印象を我々に与えてきた。そういえば、重大な政治問題の解決に迫られたとき、ある政治家(政党)は、“主権者である国民が○○を望んでいる”といい、別の政治家(政党)は、“主権者である国民が○○を許すはずはない”という。国民が一体として存在して、何かを望んだり望まなかったりしているかのようだ。ところが、主権者の一人であるはずの我々は、政治家たちとは全く別の◇◇という選択肢を希望していることが多い。そのとき、我々は、“国民であるようで国民ではなく、主権者であるといわれながら主権者ではない”と、もどかしく感じるだろう。 実は、国民なるものは、実在しないのだ。実在するのは、個々人だけである(人民が実在する、などと信じているのは、ナイーヴなルソー主義者だけだ)。我々が薄々感じてきたもどかしさの原因はここにある。実在しないものを実在するかのように、意思できないものが意思できているかのようにいうトリックに、もどかしさの原因があるのだ(⇒[4])。 「国民」の政治的選好は、個々人が投票する機会を与えられたとき、多数の票の中に初めて浮かび上がる。 それとて、「国民」の選択ではなく、多数者の選択に過ぎない。 「国民」が実在しない擬制であるのと同じように、「主権」も実体のない、空虚な概念ではないか? 憲法学界の泰斗が「国民主権は建前だ」と率直に述べたのは、そのためではなかったか? “いやいや”と貴方は考え、「我々は、選挙権者として、度々投票しているではないか、これが国民主権というものだろう」と解答するかも知れない。 “ところが・・・・・・”と私は、こう反論するだろう、 《私たちが、投票し、政治的な選択を時に為すことは、「国民主権」ではなく、民主制というべきだ》、 《我々は民主制の中で統治されているからこそ、間歇的に投票するのだ》、 《投票していることについて、わざわざ実体のない「国民主権」などと大迎なことをいわないほうがいい》 と(⇒[27])。 それでも、「社会契約」のことを思い出した貴方は、“社会契約によって私たちが国家を樹立したことが「国民主権」だ”と、別の解答を見つけるかもしれない(⇒[7])。 国民主権とは、一体、何を意味するのか? 国民とは何をいうのか? 主権とは何をいうのか? まずは、主権の意義から考えてみよう。 [37] (2) 主権の意義 我々にとって、最も馴染み深い主権といえば、国際社会における国家の対外的独立性だろう。独立性が国の空間に表されたとき、領土・領海といわれ、この空間が他国によって侵害されたとき、《主権の侵害だ》といわれる。これを「国家のもつ主権」と呼んで、「国家における主権」とは区別すると分かりやすいだろう。 次に、国家法人説にたったとき、国家という法人のもつ権利が“主権だ”といわれることもある。ただし、厳密にいえば、この権利は、主権と称すべきではなく、「国家の統治権」と呼ぶほうが適切である。 「国民主権」にいう主権は、上のいずれでもない。それは、国家(法人と捉えるかどうかに関わりなく)が有する何らかの権限を指すのではなく、国家における統治のあり方を最終的に決定する法力(権限)を指すのである。 これまで、憲法学を含む法学は、権限を分析するにあたって、ある法主体Aが他者や物を支配したり、影響を与えたりする「意思」をキー・タームとしてきた(その割には私は、「意思」の意味合いを正確に説明する論者に出くわしたことが未だかつてない)。 国民主権というタームは、すぐ後にふれるように、君主という自然人の恣意的意思の発動に取って代わるものだった。 君主というひとつの法人格を国民というひとつの法人格に代えるのだ。 そのために、“国民主権は、君主の意思に代わって、国民が意思主体となって、統治の最終的な決定を為すことだ”といわれるのである。 抽象的な観念にすぎないはずの「国民」を語るにあたって、意思なるタームが使用されてきたからこそ、「国民」は実体化され、あたかも実在して意欲するかのように扱われたのだ。 この実体化の誤りに陥らないためには、我々は、意思というタームや、“国民が主権を持つ”という言い方は、あくまで擬制にすぎないということを重々承知しなければならない。 できれば、国民に関しては、「統一的意思」「自己決定」などといった言葉を避けるべきだろう(本書は、できるだけそのように努めている)。 [37続き] (3) 主権の歴史的展開 なぜに、「主権」は、上のように多義的であるのか? それは、「主権」が次のような歴史的な背景を背負ってきたからだ。 主権と邦訳される sovereign の概念は歴史上さまざまな変転をみせてきた。 まず、中世ヨーロッパにおいて sovereign とは、重層的統治の中で、「優越的な支配権」または「第一の高位を有する者の地位」を表した。この用法は、いまでもイギリスに残っている。「議会主権」という言い方がそれである。そればかりでなく、国家法人説において、国家の統治機関の中で最高意思の決定機関をもって「主権者」というときも、同様の用法である。例えば、“選挙人団である国民が主権者だ”という日常的にお馴染みの用法がそれである(この用法は、我々の「国民主権」の捉え方を混乱させる元凶だ、と私は考えている)。 その後、国王が、一方で、国内の封建諸侯のもつ支配権を統合し、他方で、法王からの独立を勝ち取るなかで絶対国家を成立させると、sovereign とは、国王の至上権・絶対権を表す言葉となった。その用法を初めて示したのが、J. ボダンの『国家論』6編(1576年)である。ボダンは「国外のあらゆるものは王を拘束しえず、・・・・・・国内のすべての権力は王からの派生物にすぎない」と説き、対外的な独立性、対内的最高性のみならず、それらの始源的性格にも言及した(「始源的」とは、伝来的ではない、それ自らが因子となっていることをいう)。これが君主の主権は法の外に出る絶対権だとする理論である。 この君主主権を市民革命が打倒した。その際、君主という一自然人の有する命令権としての主権に対抗するために、“市民の総体が主権者だ”という、新しい主権概念を君主勢力に叩きつけた。この主張は、これまでの君主という一人格の意思を、国民という一人格の意思にすげ替える単純なアナロジー(※注釈:analogy 類推(作用))だった。それでも、君主主権のもとで他律的に生活することに倦んだ当時の人々にはその新理論は新鮮で、大きなインパクトをもった。そして、旧体制勢力を打倒した。ここにおいて主権は、国家の対外的独立性・対内的最高性を表すものから、国家における統治権力が国民の意思に発するという概念へと変容した。これが「国民『主権』」といわれる際の用法となる。 国民主権原理を実現した国家が、先にふれた「国民国家」であり、その後の変容も既に述べたとおりである(⇒[7]~[8])。 この国民国家は、国民の場合と同じように擬人的に捉えられ実体化されて、国家自身が対外的な意思主体だ、と理論構成された。 だからこそ、“団体としての国家は、始源的な意思力を持ち、対外的には最高・独立の意思力=主権を有している”と、今でもいわれるのである。 [38] (4) 国民主権の意義 “国民主権の意義は、フランス憲法史に見出し得る”といわれることが多い。 フランスにおける国民主権論争は、「国民」が国家統治のあり方を最終的に決定するだけでなく、恒常的に決定し続けるには何を必要とするのか、を巡って展開された。 論争があるとはいえ、その共通の出発点は、社会契約説だった。 急進的な思想家・政治家たちは、“社会契約締結の状態を、いつでも回復できる状態に置いておくこと”を望んだ。彼らは、国家統治のあり方が代表者によって決定されたり、それが相当期間維持されたりすることを忌避した。そのために、彼らは、身分制議会、自由委任・純粋代表制(間接民主制)、制限選挙制等に反対した。そのための理論上の武器が「人民主権論」だった。それは、“社会契約締結に参加した「市民=シトワイアン(正確には「公民」)」が共通目的へと結集したとき「人民=プープル」として一体的意思主体となる”という理論である。“実在する人民が自ら政治参加し、自らが決定者となる、これを統治の原則とするときが「人民主権」だ”というわけだ(人民 peuple は、貴族に対する一般庶民または恵まれない人々という語感をもっている)。 これに対して、穏健派の思想家・政治家たちは、社会契約締結前の状態と、憲法制定後の状態とを異質にすることを望んだ。彼らは、社会契約の理論が革命の理論と容易に結びつくことを知っていた。そのために彼らが用意したのは、“全員が同意したかも知れない社会契約と、憲法協約とは別物だ”という理論だった。憲法協約段階では、その制定のために特別に選出された代表からなる「憲法制定会議」の審議・決定に委ねてよく、制定後の国制の運営も純粋代表の手に委ねてよい、というわけだ。さらに、「国民主権」原理を革命の理論から引き離すために、国民なる概念が実体化されないよう意識された。そこで、先の「人民=プープル」とは区別して「国民=ナシオン」という言葉が用いられた。「国民主権」の論者は、この原理と、普通選挙制、代表制、議会の構成(一院制か二院制か)等を直接関連づけなかった。 [39] (5) 憲法制定権力理論 国民主権をめぐる、「人民(プープル)主権/国民(ナシオン)主権」の違いは、制憲権の捉え方に最も特徴的に現れた。 [A] 制憲権という聞き慣れないタームに接した我々は、「制定」という言葉が用いられているため、それは「起草された憲法典について審議し決定することだろう」と理解しがちである。 ところが、憲法制定権力にいう「憲法」とは、憲法典のことではなく、先にふれた「国制」を指す(ということは、「制定」権力という訳語は誤導的なのだ。ある有名な憲法学者は、敢えて「憲法設定権力」なる言葉に拠ったところ、読者からミス・プリントだ、と指摘されたという)。 制憲権とは、国制を決定する権力をいうのだ。 国家の根本構造を意味する国制は、社会契約=全員の合意意思によって決定される。 これが、当時、強い影響力を持った理論であり、特に、市民革命にとって説得的な理論だった。 実際、アメリカ革命とフランス革命は、制憲権発動の産物だと理解された。 それは、ナマの実力の発動でもあったと同時に、規範的意味での国制の決定でもあった。 [B] 国民の意思に淵源をもつとする制憲権論を、社会契約と誤って結びつけながら、最初に実体憲法で高々と謳ったのは、マサチューセッツの憲法だった。 その前文に曰く、「政治的統一は、個人の自由意思による結合によって成立し、それは社会契約の結果であり、この契約により一定の法律に従い一般的利益に合致して統治が為される目的のもとに、人民の全体が各市民と、各市民が市民全体と契約を結ぶのである」。 ところが、その起草者J. アダムスの考えたほどには制憲権論は単純ではなかった。 [40] [C] フランスにあっては、制憲権は「人および市民の権利宣言」(フランス人権宣言)にその大枠が実定化され、“権利を保障し、権力分立を定める”立憲主義憲法を制定するよう求めた(⇒[20])。 その作業のために憲法制定会議が召集された。 身分制議会が憲法を制定できない点については、当時の指導者たちの間に合意があったからだ。 同会議は、制憲権の法的性質を論争した。 ある論者は、“制憲権とは実体的にも手続的にも法的制約に服さず、至上最高のものであり、いつでも発動して実定憲法をいかようにも変えることができる”と主張した。これは、先にふれたように、社会契約の締結状態を恒常的に残しておきたい、という急進派の理論だった。 穏健派はこの見解に反対だった。実定法を超越すると同時に、憲法をいつでも改変できるものとする実定憲法破壊的な法的性質を制憲権に与えることは、革命の火種を常に抱えるがごとき危険な理論だった。そこで、穏健派は、こう主張した。“制憲権は、いったん発動されて実定憲法を制定した後は、実定憲法を支える正当性の契機となる”“改正権は「憲法によって作り出された権限」であって、「憲法を創り出す権力」とは異なる”実際、フランス1791年憲法は、制憲権を実定憲法の正当性原理として凍結させたばかりでなく、改正権から峻別し、さらには、改正権の発動についても厳格な手続を踏むこと、および、改正内容にも限界のあることを明示したのだった。 [D] 同時代のアメリカにおいても、フランス類似の展開を示した。 革命当時は、人民主権(popular sovereignty)による憲法制定権力(constitution-making-power)の理論は、強い影響力をもった。 が、その危険な性質は次第に気づかれていった。 先にふれたように、歴史上初めて制憲権の理論に依拠したアメリカではあったが、そこでの人民主権の理論は、《すべての権力が人民に由来する》というところで立ち止まった。 経験主義的な発想を重視した憲法制定会議は、人民自らが主権を行使するわけではないこと、人民は多元的な集団から成っていることを知っていた。 合衆国憲法は、直接民主制とはならないよう、様々な工夫を施した。 例えば、大統領や上院議員の間接選挙制、二院制、そして、司法審査制もそのためだった。 さらに、公職者の一年ごとの改選、憲法改正の簡単な手続、仰々しい権利章典は意図的に避けられた。 建国の父たちが、合衆国憲法の統治体制を、わざわざ「共和制」(Republican Government)と名づけて、民主政体から区別したのはそのためだった。 [41] [E] 制憲権の理論は、人またはその集合体の意思が権力(power)または権威(authority)を創り出す、という近代合理主義哲学の法学版だった。 それは、社会契約論の影響を受けて、“意思の発動の源が誰であるかに応じて、作り出される権力または権威に序列ができる”とする理論でもあった。 「人民の意思>憲法制定会議の意思>議会の意思」という序列である。 このことを理論として明確にしたのが、ドイツの憲法学者、C. シュミットだった。 彼は、国家の構成員であるとの政治的な自覚をもった国民が、その自覚のもとで、国家全体のあり方を決断する政治的意思を「制憲権」と呼んだ。 彼にとってその権力(※注釈:憲法制定権力)は、ナマの実力で構わなかった。 国民が意欲すれば、そこに統一的秩序と規範とが生ずる、とシュミットは謎に満ちたことを述べた。 これが、「決断主義」と呼ばれるシュミット特有の立場である。 シュミットは、国民のかような意思の所産を Verfassung (憲法、彼の場合、「憲政」と訳すべきか)と呼んだ。 この基盤の上に、個別条規の統一体たる「憲法律」(Verfassungsgesetz)が制定される。 この憲法律は、Verfassung と呼ぶに値しない条規を含むが、それらをも含めて“憲法律だ”といわしむるのは、Verfassung の力だ、というのだ。 憲法律は、特定の国家機関に、立法権、司法権・・・・・・といったように、ある権限を付与する。 憲法改正権も憲法律が付与した権限である。 上のように、シュミットは、〔政治的意思としての制憲権→憲法→憲法律→憲法律によって付与された権能(そのひとつが改正権)〕という公式を作りあげた。 これは政治的意思が階梯的な規範を作り上げていくことをいいたかったのだ(この公式は、憲法改正の限界問題に対してひとつの解答を与えるだろう。この点については、後の[46]でふれる)。 この理論は、意思の発動手続だけに注目して形式的効力の軽重を語ってきたドイツ公法学(いわゆる法実証主義)のなかでは、異彩を放った。 ■2.日本国憲法における国民主権 [42] (1) 古典的学説 上にみたように、国民主権を正確に理解することは、我々の予想を裏切るほど困難である。 学説も、次のように多岐に分かれ、主権論争を繰り返してきたのも、むべなるかな、といわざるを得ない。 [A] 最高機関意思説 日本国憲法制定当時は、なお国家法人説が支配的だった。 この見解によれば、国家の諸機関のうち、優越的な政治的決定権を有している機関が「主権者だ」と捉えられた。 この把握の仕方が、先の[37]でふれた「最高機関意思説」だ。 この立場からすれば、日本国憲法のもとでの主権者は、“機関としての国民(選挙人団)だ”となる。 この見方は、我々の常識にもなっていて、疑問を寄せ付けないところがある。 ところが、この説には、次のような難点が残されている。 ① 今日の多くの憲法学者は、国家法人説に批判的なはずである。というのも、国家法人説は、“国民でもなく、君主でもなく、国家自体が主権を有する団体だ”といいながら、当時忍び寄ってきた国民主権論を否定するイデオロギーだったからだ(⇒[4]をみよ)。それは、国家主権の万能性を説いてきた。万能の国家の中で国民が有するといわれる「主権」は、厳密にいえば、統治権の一部ではないか? ② 選挙人団の範囲と資格は、公職選挙法という法律によって定められる。法律によって決定された人的範囲・資格をもって、“憲法上の主権者だ”ということは、法律から憲法(国制)を理解するという本末転倒の論理ではないか? ③ “主権者は選挙人団だ”と考えるとすれば、国民のなかに主権者と主権者ならざる者とが存在することになるが、それでよいか? ④ 日本国憲法41条が「国会は、国権の最高機関」としている文理と抵触しないか? 主権とは、国家統治の源泉を問う概念だった。 にもかかわらず、“国民が主権者だ”との言い方は、憲法典によって権限配分が示された後の統治過程、すなわち、選挙において表示された意思に解答を求めている。 これは、統治の根源を問う主権と、統治の民主化を表す選挙人団とを混同した解答である。 この解答が正答ではないことは、次のような国家を例に考えればすぐに分かるだろう。 【統治権の総攬者は君主であると明文規定をもつ君主主権国家において、選挙人団が普通平等選挙制のもとで議会の構成員を定期的に選出している】。 国家法人説のもとで“国民が主権者だ”といわれるとき、国民がどのような権力を有していればその名に値するのだろうか? 何年かに一度行われる選挙で我々が投票できることで「主権者」は満足すべきなのだろうか? 私には到底満足できない。 [B] 制憲権説 先の[39]~[40]でフランスやアメリカでの革命時の理論を紹介した。 それによれば、“国民主権にいう主権とは、国家統治のあり方を最終的に決定する意思力”を指した。 それが既に検討した制憲権のことだ。 我が国の通説は、国民主権における主権とは制憲権を指す、と解している。 もっとも、制憲権の法的性質の理解の仕方となると、学説は様々な対立を示してくる。 ある立場は、“制憲権とは法外的な政治的決断・意思の発動であって、規範とは無関係だ”という前提に出ながらも、その理論の危険性を看て取って、“日本国憲法の場合、主権者である国民が憲法典をつくりあげるさい、「よき社会」の形成発展のために自然権保障型を中心部分とする立憲主義的憲法典を選択したのだ”という。国家の自己拘束ならぬ、「国民の自己拘束説」である。この説に対しては、制憲権の理論は近代立憲主義思想(社会契約論=規範の理論)とともに誕生したという歴史的な展開を軽視しているのではないか、との疑問が生じてくる。さらにまた、日本国憲法制定にあたって、主権者が自己拘束したことが論証されているわけでもない。日本国憲法の諸規定から後知恵によって“主権者が自己拘束した証左だ”といっているようにも見える。制憲権論争は、主権者意思の発動前に、その権力を拘束する法力が内臓されているかどうかを問うはずのものである。自己拘束説の不十分さは火を見るより明らかだ。 自己拘束説と対照的なのが、“制憲権は根本規範による授権によって根拠づけられた法的な力だ”とする見解である。これを「権限説」と称することにしよう。なぜ、「権限」かといえば、“始源的な規範である根本規範によって授権され枠づけられた法力だ”とみられているからだ。もっとも、根本規範が「根本」である理由はどこにあるのか、何をもって根本規範とするのか、日本国憲法における根本規範は何であるのか、権限説には謎が多すぎる。 根本規範説に近い立場が、“制憲権は、個人の尊厳または人格不可侵の原則によって規範的拘束を受けている”とする見解である。この説が「個人の尊厳」「人格不可侵」というとき、どうも、人間のあるべき本性(nature)が念頭に置かれているようだ。日本版自然法・自然権論だろう、と私はこの説を診断している。この説は、自然権思想を受容している論者以外には説得力をもつことはないだろう。 [43] (2) 制憲権と日本国憲法の構造 実定憲法である日本国憲法の解釈問題を離れて、制憲権の法的性質ばかりを論争することは、有意義ではない。 そのことに気づいた学説は、制憲権の法的性質と日本国憲法の構造との関連性を問い始めた。 (※注釈:<1>) ある学説は、実定憲法から制憲権の法的性質に接近して、こういった。“制憲権は、本質的には権力(意思力)であり、超実定的な性質をもつが、実定憲法制定と同時に実定憲法の中に凍結され、正当性の契機となったのだ”これを「正当性契機説」と呼ぶことにしよう。この説は、 ① 制憲権が革命の理論であること、 ② 国民主権がイデオロギーに過ぎないこと、 を知っている。実体として存在しない「国民」が主権者であるはずはなく、統治する者は常に少数で、統治されるのが「国民である我々だ」とこの説は見抜いている。この論者の目は覚めている。曇りがない。ところが、覚めた立場は、冷めた目で批判されるのが常である。批判者は、“市民が血を流して勝ち取った国民主権という概念が空虚だとか、イデオロギーに過ぎないだとか、あろうはずがない”と、正当性契機説の空虚さを突くのである。 (※注釈:<2>) 国民主権を無内容としないためには、そしてまた、日本国憲法の解釈と直接の関連性なし、などとクールに割り切らないためには、どうすべきか?正当性の契機にとどめることなく、権力的契機をも制憲権にもたせて、“その権力(※注釈:憲法制定権力)は、実定憲法制定について、一定のヴェクトルを示している”と語ることだ。ある論者は、そう解するにあたって、 ① 権力的契機を示す場合の制憲権の主体が選挙人団、 ② 正当性の契機を示す場合の制憲権の主体は全国民だ、 と、その担い手に変化をもたせる。これは、一見巧みな解釈技法にみえる見解ではあるが、国家創設後に国法上に登場する概念である選挙人団を唐突に登場させるところで、破綻してしまっている。 (※注釈:<3>) 別の論者は、主体云々よりも、制憲権が実定憲法(日本国憲法)の構成原理を指し示している点に留意している。この論者は、 (ア) 民意をできる限り反映する「民主的」統治メカニズムを備えること、すなわち、選挙人となりうる人的範囲が最大であること、 (イ) 選挙人の意思が反映されるよう統治制度が整備されること、 (ウ) 選挙人の意思が自由に反映されるために、統治者批判が自由であること、 といった要素を挙げている。ところが、上の(ア)~(イ)は、「国民主権」によって必然的に要請されるものではない。先の[27]でふれたように、これらは、《統治される国民が統治者に対して有効なコントロールを及ぼすための要素》である。“統治のあり方を最終的に決定する力を国民が持っている”という命題と、“日本国憲法には、国民が統治者を定期的に交替させる装置が組み込まれている”という命題とは、必然的関連性はないと私は考えている。実定憲法に用意されている民主的なチャネルは、社会契約でもなければ、その擬似物でもない。 (※注釈:<4>) 先の[38]でふれたように、社会契約の思想を実定憲法制定後も生かし続けたい、と考える人々もいるだろう。それに賛同する論者が直接民主制原則に立つ国民主権を唱えるのであれば、その論旨は一貫したものとなる。「自同性」を満たす統治構造でなければならない、というわけだ。ところが、実定憲法制定後も、“制憲権は権力的契機を持ち続けている”といいながら、民選議会、参政権、公的言論の自由等の保障で妥協する論者も多い。民選議会、普通平等選挙制(選挙人資格の拡大)等の要素を満たす統治構造は「半代表制」と呼ばれることがある。半代表制については、[64]において代表制を論ずる際にふれるが、大いに曖昧な概念にとどまっている。 [43a] (3) 制憲権論から解放された理論を 憲法典上要請される構成原理または統治構造は、あくまで、制定後の憲法典から理解すべきものであり、我々はそこでとどまって憲法解釈に従事すればいいだろう。 制憲権理論は、自然状態から抜け出る際の国制決定の力を「主権」と呼ぶ、実に特殊な場面へと主権概念を限定する思考である。 これに対して、私たちが「国民主権」と聞いてイメージするのは、実定憲法のもとで展開されている、日常的な統治において、誰が(どの機関が)最終的決定権をもっているか、という視点のはずである。 このイメージは、先の[42]でふれた「最高機関意思説」にいいたいところである。 国家法人説の臭いのする「最高機関意思説」に共鳴できないとすれば、「国民主権といわれてきたものは、デモクラティックな統治過程において、国民が何を為し得るか」という見方のことだ、と割り切るとよい。 こう割り切ると、《国民主権とは国政選挙において示された国民(有権者)の多数意思に従って統治される政治体制だ》となろう(⇒[27])。 日常的な統治、または、実定憲法の構成原理を検討するにあたっては、制憲権論は不要である。 それでも国民主権はあくまで建前であり、理念にとどまる。 “国民主権原理を採用する実定憲法であれば、その構成原理としてこれこれの要素が選択されるはずだ”と予見することはできない。 “国民の意思が規範を生ぜしめる”という国民主権の理論には、私は合点がいかない。 私には、国民を擬人化したうえで、国民の意思が規範を生むと考えることは、二重の誤りをおかす理論にみえる(⇒[37])。 “法人格の意思が、ネガのかたちで存在している規範をポジにするのだ”という法実証主義を信奉する論者であって初めて、国民主権の理論は受容されるはずだ。 それにしても、法学の基本的タームである「意思」を正面から論じないまま、“意思が規範を生む”などという命題を繰り返してきた法学を、哲学者はどう評価するだろうか? ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。
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【名前】カイン・シュタイン 【性別】男 【年齢】24 【職業】騎士 【身体的特徴】長く極め細やかな金髪、中性的で線の細い美少年 【好きな事・もの】出世、権力 【苦手な事・もの】貴族、権力 【特技】処世術、作り笑顔 【趣味】コイン集め 【備考】 騎士にしては珍しく平民のしかも最下層の出身。 出身故か向上思考が強く野心家。出世のためなら手段をえばらない。 出身については隠し取り繕っているが、芯のところで時折育ちの悪さが出る。 剣の腕に自体は特筆するところはないが、実践では野生の獣じみた動きで生存能力は高い。 以下、オリジナルキャラ・バトルロワイアル2nd(ver.2)におけるネタバレを含む 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 カイン・シュタインの本ロワにおける動向 初登場話 014 騎士と姫2 死亡話 --- 登場話数 1話 スタンス 現在状況 本編での動向 キャラとの関係(最新話時点) キャラ名 関係 呼び方 解説 初遭遇話 フランツ・O・ブリュデリッヒ フランドール・オクティル 溝呂木桐子 友好? トウコ 014 騎士と姫2
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パーソナル 身長:?cm 体重:?kg 本城恵一郎(Keiitirou Honjou) Dies irae ~Wolfsrudel~の登場人物。 エリーの祖父。本編では既に故人。 本城総合病院の前院長で、諏訪原市においては市長以上の権力を持つ。 エリーは彼のことを非常に慕っていた。 来歴 諏訪原市出身で京都帝国大学に進学し、その後はドイツへ留学する。第二次世界大戦の終戦時にはオーストラリアでアメリカ軍に投降し、アメリカで捕虜になっていたところを、1946年に彼の論文とその出身地が諏訪原市であることに興味を持った当時フレッド・ハーマンを名乗っていたロート・シュピーネの口利きで解放される。 シュピーネは黄金錬成に向けて諏訪原市をシャンバラとして発展させるために恵一郎に協力させることで医療産業都市として整備していく。 恵一郎はシュピーネ達聖槍十三騎士団に協力することで莫大な富と権力を手にしたがその魂は死後シュピーネのものとなりグラズヘイムへ堕ちることになった。 部外者であることを嫌うエリーの想いを汲んで、その時に向けて助けになればと彼女に莫大な財産を遺していた。 名前 コメント
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The New Order 絶対君主制 アイコン編集 英名 Absolute Monarchy 別名 登場作品 The New Order 上位イデオロギー 専制主義 主要なイデオローグ 絶対君主制は全権力を君主が保持し、置かれた全政府機関の権限が君主の管理下に置かれるイデオロギーである。最も一般的なものでは、国家は日ごとに君主の管理を離れて閣僚の下へと行き着くが、君主はどんな決定も覆し、閣僚に突き返すことができる。過去千年間の歴史の延長線上に存在する絶対君主制は、最も古く、最も永続的な政府構造の一つだ。 古代から中世への移り変わりの時代には、世界中で君主の支配力が減少し、場合によっては上辺だけの忠誠心しか持たない貴族が権力を握るようなことも見られた。しかし、ヨーロッパやアジアで封権時代が終焉していくと、この制度は再びすぐに変化し始めた。 帝国や王国が世界中で力強く興隆するにつれ、特にヨーロッパにおいて、貴族の力はますます君主やその臣下に振り回されるようになった。しかし、ヨーロッパ君主の権力もやがて立憲政府によって削り取られていき、絶対君主制は中東、アジア、アフリカで多く生き残り続けることとなった。今日、希望を渇望する世界で、もう一度全ての信仰を王室に集中させようとする者が現れるかもしれない。偉大なフランス王、ルイ14世がかつて述べた「一つの信仰、一つの法、一人の王」という言葉のように。 (TNO日本語化Modより引用) Red Flood 絶対君主制 アイコン編集 英名 Absolute Monarchy 別名 登場作品 Red Flood(Hoi4) 上位イデオロギー 専制主義 主要なイデオローグ 近代の君主制はそのほとんどすべてにおいて、「王冠をかぶった共和国」と呼ぶにふさわしい、縮小・自由化された形態で存続している。ほとんどの王族は憲法や民主的に選出された議会などの抑制と均衡によって制限され、王と女王はその王国の図式的存在にすぎない。だが「カエサルのものはカエサルに譲れ」という古い格言はまだ忘れられてはいない。 絶対君主制とは領域内の全ての権限と特権を一人の人間の手に集積することであり、通常、生得権によって、彼の前任者が征服し領有した土地を支配し管理する権利を有する。これは何世紀にもわたる貴族やブルジョアとの激しい闘いの結果であり、国全体が王自身に化身したことを最終的に確認するものである。君主は臣民とそれがどのような形であれ、神との間の仲介者であり、王室政治体の健康と聖性は社会全体の健康と聖性である。伝統的な考え方の持ち主にとっては王家の大空では王は太陽であり、あらゆる天体はその力と威厳によって軌道を描き、引き寄せられる。しかし「絶対」という言葉には惑わされるかもしれない。たとえ君主が領地のあらゆる領域に干渉できるとしても、一連の制限を受けることになる。その中には、君主自身が従う領域の基本的な法則に反することはできないというものがある。また道徳に反することも、その原理が領域の実定法を支配する自然法に挑戦することもできない。また彼の「絶対性」は全知全能を意味しなく、彼に代わって統治する管理者の集団も当然だ。 最後の古風な君主制のほとんどは先の大戦後に退位し、あらゆる種類と色の共和制に取って代わられた。しかしこれは君主制という概念に対する致命的な打撃には程遠い。偉大な家系とその支持者たちは今も世界中の飛び地や要塞で誇らしげに立ち、革命に反撃するタイミングを待っている。平民や寡頭政治家に権力を得る機会をわずかでも与えてしまった過ちから学ぶことは、神の権利を取り戻すための第一歩である--どんな手段を用いても。 (RF日本語化Modより引用)
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The New Order 文民独裁 アイコン編集 英名 Civilian Dictatorship 別名 登場作品 The New Order 上位イデオロギー 専制主義 主要なイデオローグ どちらも共和主義的な形の支配ではあるが、文民独裁は民主主義と混同されるべきではない。文民政権が独裁的に国家の手綱を掴み、軍の指導者は殆ど、または完全に文民国家の統制下に置かれ、政府機能に干渉する能力も、時にはそうする欲望すらもなくなる。 一般的に、独裁者は民主主義を装うために、政党を作成または転用することによって独裁政府を正当化する。そのような政党は独裁政権の性質を隠すための仮面であり、また国家の要求に応える道具でもある。政党が実際の政治的権力を持つことはめったにないが、独裁者を支援するための熟練政治家の登用に役立てることができる。 権力が一個人の手中へ一元化され、その人物がなんらかの理由でその掌握を宣言した時、文民独裁制は形成され、独裁者たちは永久にその力を保持することとなる。このような統制はほとんどの場合、その打倒か死かまで続くのだ。 (TNO日本語化Modより引用)
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特殊別働隊 概要 主人公とカウンターズに任命された自分で判断し動ける特殊部隊。 厳密には主人公とその率いる分隊なので場合によってカウンターズ以外も含まれる。 経緯と権力 過去に主人公とカウンターズはシュエンの脅迫的な命令によって命令違反を問われラピとミハラが記憶消去処分される自体に陥った。 このこともありアンダーソンは中央政府に提案しピルグリム、ヘレティックを何度か目撃、接触し生還した有用性から特殊別働隊に任命することを提案する。 この部隊の特徴はアンダーソン直下の部隊であり副司令官以下は命令出来ない。また他の副司令官、もしくは副司令以上の命令も正当な理由があれば拒否できる独立性をもたらした。 これによりシュエンは三大企業CEOの強力な権力を持ってしても以前のように顎で使えなくなる。 また特殊別働隊所属のニケに対して指揮官の許可無く脳スキャンを行うことは出来ない。 アンダーソンは主人公を守るために存在を隠しておきたかったが異例の活躍を見せアークで注目され始めたため当初の隠しておくという守り方は出来なくなった。 特殊別働隊として独立性を確保し中央政府からも企業からも守りたいというアンダーソンの心遣いが見て取れる。