約 28,521 件
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国内における派閥情勢について 貴族制度について。 貴族の立ち位置について。その権力の程度。 教会とビショップの関連について(別項を設ける可能性有り) 白黒族長の権力の範囲。 国軍あるの?(王城だれが警備してたの?) 期間内に成立した派閥/グループ お菓子会(白黒混合) Snehvide(白騎士) 赤翼錬兵団(黒騎士)
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神聖ローマ帝国をモデルにするのだから、十二選帝侯のネタは取り入れるべきだろうなぁ、ということで、飯食いながらいろいろ妄想していた。 三王五候 自治権を持つ三人の王と、皇帝を選ぶ権利を持つ五人の侯爵が、帝国の実権を握っている現状を表す言葉。 選定候は、十一座あるが、血筋が絶えたり、権力争いに敗れる、王国に昇格するなどの理由で、現在は五つの侯爵家のみが残っている。 数年前までは四王国あったのだが、一国は反逆罪により国王が処刑され、元王子は辺境伯として、僻地のみ残された王国の残滓を治めている。 王国のひとつは、プロイセンないしアメリカ軍をモデルにし、帝国の憲兵を自負し、強大な軍を擁している。しかし、新興国ゆえに、議会での発言力は不当に弱い。 スチームパンクに関しては、正統軍事利用のプロイセン系と、魔術がらみの妖しいバイエルン系で対比させたいね。 皇帝は、以前は直轄領も多く、強大な権力を持っていたが、三代無能な皇帝が続き、現在は幼い皇帝が、形だけは立派な居城ひとつに実質幽閉されている。じいちゃんか幼女も可。じいちゃんだとグインサーガ、幼女だとギャルゲだな。BL風に放蕩青年もいいかも。いっそ正体不明にするか。 公爵の扱いをどうするかな。皇帝の血族なのは確定として、どこまで権力を持たせるか。選帝侯らの旗印として、領地はナイが盟主のような地位がある、という辺りかな? オブサーバーとして、教会の権力も強い。実際の神聖ローマ帝国内には、主教の領地があったりしたが、ゲーム内では、領地を持たない代わりに、教区がかなりハバを利かせており、ヤクザか犬のような縄張り争いもある、としたい。 ゲームやアニメだと、教会のトップが美少女ってネタが多いが、美少女を配するならば、トップでは無く、その補佐、副官のあたりだよな。所謂アイドルは、誰かの管理下って方が萌えるでしょ。あー、でもトップに据えれば、同じ立場の皇帝と教主の恋愛ネタが生えるかなぁ?
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エックハルト(宇宙暦?年 - 宇宙歴?年)は銀河帝国の貴族。原作登場人物である。男性。 外見 若き日は精悍な姿であったが、権力を極めるや見る影もなく肥満した。(六巻) 略歴 銀河帝国第四代皇帝オトフリート一世に皇帝政務秘書官として仕えた。スケジュールの消化を至上の価値とみなすオトフリート帝のため、その作成に当たる彼の権力は増大していった。爵位は子爵。 次代のカスパー帝が即位するころには伯爵に爵位を進め、「準皇帝」と呼ばれるほどに権勢を極めていた。帝に自分の娘を嫁がせようとするが、勅命を受けたリスナー男爵により殺害された。(六巻) 死後も「準皇帝」のエピソードは残った。(117話) 宇宙暦803年10月、ローエングラム大元帥のクーデター(救国軍事会議のクーデター)後、第一辺境総軍司令官エリヤ・フィリップス上級大将はラインハルトが握った強大な権力について、彼や「大宰相」ノイエ・シュタウフェン公、「人形遣い」クラルボルツ侯、「不倒翁」カッセル公、「皇帝製造者」ヴィレンシュタイン公、「皇帝代行」オトフリート皇太子(後のオトフリート三世)ですら及ばないと評している。(117話)
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<目次> ■1.LEC『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)』の紹介 ■2.第一編 憲法総論 ■3.ご意見、情報提供 ■1.LEC『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)』の紹介 『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)』 (東京リーガルマインド:著 (2011年)) 法律系資格の大手専門校のテキスト。芦部信喜説をベースとしつつ、佐藤幸治説その他の諸説を効率良くまとめており、現代日本の憲法論を概観する上で時間の節約になって大変便利だが、内容が、左翼~リベラル左派~せいぜい中間派に偏っている。保守主義の憲法論とまでいかなくとも、せめてリベラル右派(阪本昌成氏)の憲法論までは併記して欲しかった。(※参考ページ:政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価)。 ■2.第一編 憲法総論 LEC『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)(第3版)』(2011年刊) p.3~ ※上図は基本的に芦部信喜説(通説)に基づく憲法構造の理解だが、何故13条が根本原理とされるのか根拠不明であり、芦部説に対する批判がそのまま当てはまる(→芦部信喜『憲法 第五版』抜粋参照) 第一編 憲法総論 <目次> ■1.憲法の意義と立憲主義の展開◆1-1 憲法の意義◇一 憲法の意味1 はじめに(1) 憲法の必要性 (2) 憲法の意義 2 憲法と国家 3 立憲的意味の憲法と固有の意味の憲法 4 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法 ◇ニ 憲法の法源1 成文法源 2 不文法源 ◇三 憲法の分類 ◇四 憲法規範の特質1 授権規範性 2 制限規範性 3 最高法規性 4 基本価値秩序としての憲法 ◆1-2 憲法の生成と立憲主義の展開 ■2. 憲法の基本原理◆2-1 基本原理 ◆◆2-1-1 根本価値としての個人の尊厳 ◆◆2-1-2 憲法原理◇一 五つの憲法原理の相互関係 ◇ニ 自由主義 ◇三 民主主義 ◇四 平等主義 ◇五 福祉主義 ◇六 平和主義 ◆◆2-2 法の支配◇一 法治主義1.はじめに 2.分類 3.法律の留保 ◇二 法の支配1.はじめに 2.法の支配の内容 3.日本国憲法における法の支配の現れ ◇三 「法の支配」と「法治主義」1.「法の支配」と「法治主義」 2.憲法適合性の判断権者 ■3. 憲法の持続と変動◆3-1 憲法の変動 ◆◆3-1-1 憲法改正◇一 憲法改正1 意義 2 改正の手続 3 形式的効力 4 国民投票無効の訴訟 ◇ニ 憲法改正の限界《問題の所在》 《考え方の筋道》 《アドヴァンス》 《One Point》 ◆◆3-1-2 憲法の変遷◇1 意義 ◇2 憲法の変遷の概念 ◇3 解釈学的意味での憲法の変遷の肯否 ◆3-2 憲法保障 ■4. 日本国憲法の成立過程◆4-1 日本国憲法の制定◇一 憲法制定行為の問題《問題の所在》 《考え方の筋道》 《アドヴァンス》 《One Point》 ◇二 日本国憲法の成立と展開 ◆4-2 日本国憲法の構造 ■5. 国民主権の原理◆5-1 国民主権◇一 主権の意味 ◇ニ 国民主権の意味《問題の所在》 《考え方の筋道》 《アドヴァンス》 《One Point》 《How To》 ◆5-2 天皇制 ■1.憲法の意義と立憲主義の展開 ◆1-1 憲法の意義 ◇一 憲法の意味 1 はじめに (1) 憲法の必要性 なぜ憲法は必要なのか ↓ 権力には常に濫用の危険が伴う ↓ 権力が濫用されると、人の権利や自由を侵害してしまう ↓ そこで 国家権力の濫用を抑制し国民の権利・自由を守る基本法が必要となる ↓ 憲法によって国家権力自体を制限していく (2) 憲法の意義 憲法とは国家権力の濫用を抑制し、国民の権利・自由を守る基本法をいう。近代憲法の本質は「個人の人格」に着目する。すなわち、憲法の考え方は「一人一人の個人の人格を尊重し大切にする」ということを基点として展開する。 → 国家権力に対する個人の自律的領域(近代立憲主義の特徴)の確立のため、国家権力の抑制手段として憲法は生まれた。 2 憲法と国家 国家とは、一定の限定された地域(領土)を基礎として、その地域に定住する人間が、強制力を持つ統治権のもとに法的に組織されるようになった社会をいう。すなわち、国家は、①領土、②二人以上の人、③主権 の三要素によって構成される。 このような三要素によって構成された国家を基礎付ける基本法が憲法である。したがって、古来より、人の集まりである社会(国家)が存在すれば、そこに憲法があるということができる。 3 立憲的意味の憲法と固有の意味の憲法 (1) 立憲的意味の憲法(近代的意味の憲法) 古来より国家あるところ憲法があるが、ここにいう立憲的意味の憲法は、特殊歴史的存在であって、次のような特色を有する憲法である。すなわち、立憲的意味の憲法とは、権力を制限することにより自由を保障しようという考えを基本理念とし、絶対王制における国王の権力を制限し、国民の自由を守ることを目的とする憲法をいう。 ここでの憲法は、 第一に、 自由権の保障を宣言し、 第二に、 権力の制限を可能とする統治機構として権力分立を採用すること を要求された。 かかる意味において、1789年のフランス人権宣言16条が、「権利の保障が確保されず、権力分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない」と規定しているのは、立憲的意味での憲法の観念を典型的に表現したものといえる。 (2) 固有の意味の憲法 固有の意味の憲法とは、国家の統治の基本を定めた法としての憲法である。この意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在する。 4 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法 (1) 実質的意味の憲法 実質的意味の憲法とは、憲法がどのような形態をとって存在しているか(成文か不文か、憲法典の形をとっているか)とは関係なく、その内容に着目して理解した場合の憲法概念をいう。上記3で述べた立憲的意味の憲法と固有の意味の憲法の区別は、憲法の内容に着目しており、実質的意味の憲法についての区別である。 (2) 形式的意味の憲法 形式的意味の憲法とは、憲法という「法形式」をとって存在している憲法をいう。憲法の存在「形式」に着目した憲法概念である。 (3) 立憲的意味の憲法と実質的意味の憲法 立憲的意味の憲法は、通常、憲法という法形式で存在する。しかし、実質的意味での憲法に含まれる規範(人権及び権力の基本概念)でありながら、憲法上の法形式として定められていないものもある(選挙法が定める選挙制度に関する諸規定や政党法に関する諸規定)。逆に、憲法上の法形式で定められているが、内容的には憲法(基本的な人権や権力の基本構造)とはいえないような規定も存在する(典型的には、スイス憲法旧25条の2「出血前に麻痺せしめずに動物を殺すことは一切の動物の殺戮方法および一切の種類の家畜について例外なくこれを禁止する」という規定など)。 ◇ニ 憲法の法源 法源(Source of Law)とは、かなり多義的に使われるが、法解釈で使われる法源は法の認識根拠、存立形態をいい、具体的には裁判官が判決理由で援用して裁判の理由と為し得る法形式を意味する。 日本国憲法が明示的に認めている法源としては、憲法改正、条約、法律、議院規則、最高裁判所規則、命令、政令、条例がある。 法源のなかで、憲法規範の存在形式を有するものが憲法の法源である。 憲法の法源とは、実質的意味の憲法の規範が存在する様々な法形式をいう。 1 成文法源 実質的意味の憲法が成文化されるときは、まず、憲法という形式で行われるのが通常であるが、すべてを規定し尽くすということは殆ど不可能なので、憲法典では原則的なことのみを決め、より具体的な定めは他の法形式に委ねるのが通常である。 日本国憲法の成文法源として以下のものが挙げられる。 ① 条約 (平和条約、日米安全保障条約、国際連合憲章、経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約、女子差別撤廃条約、児童の権利に関する条約、等) ② 法律 (皇室典範、皇室経済法、国事行為の臨時代行に関する法律、国籍法、請願法、人身保護法、教育基本法、国会法、公職選挙法、内閣法、国家行政組織法、国家公務員法、裁判所法、検察庁法、恩赦法、財政法、会計法、会計検査院法、等) ③ 議院規則 (衆議院規則、参議院規則) ④ 最高裁判所規則 ⑤ 条例 (公安条例、青少年保護条例、等) 2 不文法源 一般に不文法源としては慣習法と判例が問題となるが、憲法についても憲法慣習(法)と憲法判例が問題となる。 (1) 憲法慣習 イギリスのような不文法国といわれる国では憲法の重要な部分が長い間の慣行を通じて慣習法として形成されてきた。このように慣習法の形で存在する憲法を慣習憲法という。 これに対し、成文法国における実質的意味の憲法は、形式的意味の憲法以下の諸形式で定められているので、慣習憲法は存在しない。しかし、成文法国においても、憲法慣習法が問題となる場合がある。たとえば、具体的な行為を一義に命ずる法規定がないまま特定の具体的な行為が長期に繰り返され、その後の先例や慣行となり、さらにその慣習化した先例・慣行に法的価値を承認する広範な国民の合意が形成された場合、その憲法に関する先例は法的性格を獲得し、憲法慣習(法)となるといわれている。 (2) 憲法判例 憲法判例とは、ある法や行為が合憲か違憲か、また、それは如何なる理由によってかという憲法問題についての判例である。 我が国の違憲審査権は解釈上付随的審査権であるので、憲法判断は原則として判決の主文中にはあらわれず、主文を根拠づける理由中に示されるに過ぎない。憲法判例とは、憲法問題についての判断を内容としている判決理由をいい、合憲・違憲の判断及びその理由からなる。 判例に、法源性、法的性格を認め得るかについて議論があるが、我が国では、判例の先例拘束性は憲法上も法律上も認められていない(ただし、事実上の拘束力を有する)。 ◇三 憲法の分類 1 成文憲法と不文憲法 憲法典が存在するかしないかを基準とする分類。立憲的意味の憲法は、通常、成文憲法として存在するが、イギリスは成文憲法をもたない。(*) もっとも、イギリスの憲法が、すべて慣習法として存在するというのではなく、その多くの部分を成文の法律として定めている。単に成文の憲法典が存在しないというだけである。 2 硬性憲法と軟性憲法 憲法改正の手続が通常の立法手続と同じ(軟性憲法)なのか、それともより困難な手続が定められている(硬性憲法)かを基準とする分類。 3 欽定憲法と民定憲法 憲法の制定主体が誰かによる分類。君主が制定して国民に授けたという形をとっている場合が欽定憲法であり、国民が制定したという形うぃとっている場合が民定憲法である。 4 近代型憲法と現代型憲法 憲法の内容をその依拠する基本思想に着目した分類。近代憲法は近代立憲主義の諸原理を基礎としているのに対し、現代憲法はそれらの諸原理とともに多かれ少なかれそれを修正した原理も基盤としている。 ◇四 憲法規範の特質 1 授権規範性 【国法秩序の段階構造】 (国民) → 憲法 -(授権・制限)→ 法律〔国会〕 -(授権)→ 命令〔内閣〕 -(制限)→ 国民の権利 国民自身が憲法をつくり、国民の権利を制限する作用を下位の法規範に授権する。 ↓ しかし 国家権力を制限できる法としての憲法である以上、全く無制限な授権をするわけにはいかない。 ↓ 権力の濫用を防止し、人権保障を図るべく憲法による枠づけが必要 ↓ そこで 2 制限規範性 ↓ そしてこの制限規範性を実効的なものにするには 3 最高法規性 憲法に反する法律などは効力を有しない(98Ⅰ)なぜ97条が最高法規の章の冒頭に存在するのか ↓ 人権の本質・重要性(97) ↓ 憲法はこの人権を保障している(第三章) ↓ よって 憲法は最高法規である(98Ⅰ) ↓ そのために 国家権力の行使を担当する公務員に憲法尊重擁護義務を課す(99) 4 基本価値秩序としての憲法 憲法は価値に満ちたものである。しかも、その価値は人類の理想と時代の思潮を体現したものである。従って、憲法は価値中立的に統治システムを定めるものではなく、立憲時の政府が実現すべき、あるいは、自らを支える基本価値の選択が宣言されている。たとえば、立憲主義の憲法の基本価値は、「個人の尊厳」であり、権力の分立である。ここにおいて、さまざまな人権保障が具体化され、この人権を保障する手段として権力構造が制度化されている。 ◆1-2 憲法の生成と立憲主義の展開 (省略) ■2. 憲法の基本原理 ◆2-1 基本原理 ◆◆2-1-1 根本価値としての個人の尊厳 近代憲法の本質は「個人」に着目する点にある ↓ 憲法は、「一人ひとりを個人として尊重する」という考え方を基礎にしている(個人の尊厳、13) ◆◆2-1-2 憲法原理 ◇一 五つの憲法原理の相互関係 13条の「個人の尊厳」を出発点とする。国民に自由・平等・福祉の価値を実現することを目的として、そのための手段として民主主義・平和主義を保障する。そして、このような統治体系を制度的に維持・発展させるために「権力分立」・「法の支配」の原理が基底に置かれている。 ◇ニ 自由主義 (省略) ◇三 民主主義 (省略) ◇四 平等主義 (省略) ◇五 福祉主義 (省略) ◇六 平和主義 (省略) ◆◆2-2 法の支配 ◇一 法治主義 1.はじめに 定義:司法は独立した裁判所により法律を適用して行われ、行政は法律に基づき法律を適用して行われるという原則 → 大陸法系の国で発達 → 国民の権利・自由の保障を目的にしているという点では法の支配と共通 2.分類 (1) 本来的意味の法治主義(19世紀のフランス) 国民の権利を奪い、義務を課す場合には法律上の根拠が必要(法律による行政・裁判)→権力分立を前提とする (2) 形式的法治主義(第二次世界大戦前のドイツ・日本) 行政権は法律に基づかなければ国民の権利を制限することはできない=法律によれば国民の権利を自由に制限できる ① 法律の内容は問わない ② 行政が法律に適合しているか否かの判断は行政権の一種である行政裁判所が行う (3) 実質的法治主義(現在のドイツ・フランス) 行政権・司法権のみならず立法権も憲法(最高法規)に拘束される=法律の内容は憲法に違反してはならない(正しいものでなければならない)→内容の適正は裁判所が判断する 3.法律の留保 (1) 本来的意味 行政権は国民代表議会の立法権に基づく法律に基づかなければ国民の権利を制限することはできない (2) 形式的意味 立法権は、法律によりさえすれば国民の権利・自由を制限することができる ◇二 法の支配 1.はじめに 定義:すべての国家権力が正しい法に拘束されるという原則 ← 人の支配 → 正しい法(正義の法)に基く支配(法の内容を問題にする) → 国民の権利、自由を保障することが目的 → 英米法系(イギリス、アメリカ)の国々で発達 2.法の支配の内容 (1) 個人の人権保障 法の支配を採用した目的が国家権力の権限濫用から国民を守り、個人の尊厳を確保することにあるから。 (2) 憲法の最高法規性の承認(憲法は行政権のみならず立法権をも拘束する) ∵(何故ならば)仮に憲法に優先する法が認められるならば憲法による支配を行うことが出来ないから (3) 手続の適正を要求する(適正手続 = due process of law) (4) 裁判所の役割の重視(最高法規性の担保) → 行政が法律に従っているか否かを裁判所がチェック(イギリス・アメリカ) → 議会が正しい法(憲法)に従っているか ① 議会自らがチェック → イギリス ② 裁判所がチェック → アメリカ(法の支配をより徹底している) 3.日本国憲法における法の支配の現れ 「正しい法 = 憲法」によって「法の支配 = 憲法による支配」 (1) 第三章「国民の権利及び義務」 国政における人権の尊重とその強度の保障は、「法の支配」の核心である (a) 国家権力の行使を抑制する機能を持つ個人の自由権を中心におく人権規定の構造は、自由主義を前提とした「法の支配」の理念の存在を示す (b) 人権保障規定は、「法律の留保」を認めず、また立法権をも拘束する(13) (2) 81条(違憲立法審査権)、第十章「最高法規」 (a) 81条(違憲立法審査権) 法の支配の最も徹底した表現。アメリカ判例法の明文化。 (b) 97条(基本的人権の本質) 「法の支配」の核心→人権保障(基本的人権の永久性・不可侵性)の確認→実質的最高法規性。個人の権利と自由が公権力により侵害されたときには憲法の基礎が崩壊することを示す (c) 98条1項(形式的最高法規性) →現行憲法が実質的最高法規であること(97)によって根拠づけられる。憲法に反するすべての国家行為を無効とし、権力作用がすべて憲法に従うべきことを示す→法優位の思想を基礎とする (d) 99条(憲法尊重擁護義務) 「法の支配」の理念の一つ→国家権力の行使者が憲法に従うべき義務をもつこと→法の支配の名宛人は、権力行使者=統治者であることを示す (3) 31条(法定手続保障) (a) 規制が適正な手続のもと行われること、特に司法手続としての刑事手続が適正であること(現代においては行政手続にも適正手続の保障が及ぼされるべきである) (b) 法の規制の実体が適正であるという法の内容の適正も憲法上の要請となる (4) 第六章「司法」 (a) 司法権は、民事・刑事の裁判の他、行政事件を含むあらゆる種類の法律上の争訟を裁判する権限をもつ(76Ⅰ・裁判所3Ⅰ) (b) 特別裁判所の禁止、行政機関による終審裁判の禁止(76Ⅱ) (c) 裁判所の規則制定権(77)、裁判官の懲戒処分に立法・行政機関が関与しない(78)、下級裁判所裁判官の指名権(80Ⅰ) ◇三 「法の支配」と「法治主義」 1.「法の支配」と「法治主義」 【法治主義とその限界】 「法治主義」 本来、国民の権利・自由の保障を目的とする←(自由主義)←法律による行政と、法律による裁判←国民主権(民主主義) ↓しかし、形式化の危険を内包していた。すなわち、法律によって国民の権利・自由を制限する危険性を持つ (原因) ① 法律の内容の適正について議会が自ら判断した ② 民主主義の未成熟→議会は必ずしも国民の意思を正しく反映するものではなかった ↓これに対して 法の支配 ① 立法権も最高法規としての憲法に拘束される ② 法の内容の適正が要求される ③ 内容の適正については裁判所が判断 (*)実質的法治主義は法の支配(現在の日本)と裁判所の位置づけが違うだけである。法の支配においては憲法適合性を通常の司法裁判所が判断し、実質的法治主義においては司法裁判所以外の特別裁判所(憲法裁判所)が判断する 【法治主義と法の支配の違い】 大陸法系(仏・独) イギリス アメリカ 社会的背景 議会への信頼裁判所への不信 議会への信頼裁判所への信頼 議会への不信裁判所への信頼 近代において法は誰を拘束するか 行政権・司法権を拘束=法の内容の適正は不問=形式的法治主義 行政権のみならず議会も拘束=法の内容の適正を要求=法の支配 行政権のみならず議会も拘束=法の内容の適正を要求=法の支配 現代において法の適正性を誰が判断するのか 仏 - 憲法院独 - 憲法裁判所 行政権に対しては→裁判所立法権に対しては→議会自身=法の支配という点ではやや不徹底 行政権に対しては→裁判所立法権に対しては→裁判所=違憲立法審査権(法の支配の徹底) 2.憲法適合性の判断権者 ① 議会中心主義の国々 → 議会が判断 ② アメリカ他現在の多くの国々 → 裁判所が判断 最高法規たる憲法の担い手が裁判所に移ってきた ↓ 裁判所において憲法違反を主張して争えるようになってきた ↓ 憲法が裁判所における裁判の基準(規範)になる ↓すなわち 憲法は「裁判規範性」を原則としてもつようになった 【憲法保障の全体構造】 法律の憲法適合性を問題にするか 問題にしない 近代のフランス・ドイツ 形式的法治主義 問題にする 議会が判断 イギリス 裁判所以外の機関が判断 現在のフランス 裁判所が判断 司法裁判所 アメリカ、日本 ←私権保障型 憲法裁判所(特別裁判所) 現在のドイツ・オーストリア・イタリア ←憲法保障型 ■3. 憲法の持続と変動 ◆3-1 憲法の変動 ◆◆3-1-1 憲法改正 ◇一 憲法改正 1 意義 憲法改正とは、 ① 憲法所定の手続に従い、憲法典中の個別的条項につき、削除・修正・追加を行うことにより、または、 ② 新たなる条項を加えて憲法典を増補することにより、 意識的・形式的に憲法の改変をなすことをいう。 2 改正の手続 (省略) 3 形式的効力 (省略) 4 国民投票無効の訴訟 (省略) ◇ニ 憲法改正の限界 《問題の所在》 憲法改正の手続に従えば、いかなる内容の改正を行うことも法的に許されるか。憲法改正に法理論的に限界があるかが問題となる。なお、改正手続に従いさえすれば、事実上いかなる内容の改正もできるが、それは政治的問題であり、ここでの問題ではない。 《考え方の筋道》 Step① 民主主義に基づく憲法は、国民の憲法制定権力によって制定される ↓ そして Step② 憲法改正権は、かかる制憲権が憲法典のなかに取り込まれ、制度化されたもの ↓ とすれば Step③ 改正権が自己の存立の基盤である制憲権の所在(国民主権)を変更することは理論的に許されないというべき ↓ また Step④ 近代立憲主義憲法は、人権保障という自然権に由来する思想を成文化したものであり、かかる自由の原理は、民主の原理たる国民主権と不可分に結び合っている ↓ したがって Step⑤ 改正権が、そのような憲法のなかの「根本規範」というべき人権宣言の基本原則を改変することは理論的に許されないというべき 《アドヴァンス》 A 無限界説 a-1 法実証主義的無限界説(佐々木、美濃部) 法規は規律する社会の事情を基礎として存在するものである以上、社会的な事情の変動により、法規が変更されるのは当然であると捉える。憲法の価値的序列を認めず、自然法的な規範も他の憲法規範と同列になるため、すべての規定が改正の対象になる。また、たとえ改正禁止条項があったとしても、それ自体を改めることが出来るとする。 a-2 主権全能論的無限界説 改正権を全能の制憲権と同視する立場であり、改正権は、憲法の外に存在し実定法的拘束を受けない制憲権と同じであるから、何らの制約を受けることはないとする。その学説の一つは、制憲権は始源的であり無制約であるが、制度化された制憲権である改正権はそれとは異なり憲法の定める手続に従わなければならないとする。すなわち、改正権は実質上は制憲権、形式上は憲法によって作られた権力であると捉え、改正手続を遵守する限り改正の対象は無限界であるとする。 B 限界説(通説) b-1 法理論的・憲法内在的限界説 改正権は憲法によって作られた権力なので、制憲権の所在(主権規定)やその所産たる基本原理の変更はできないとする立場。 b-2 自然法的限界説 制憲権も改正権も自然法のもとにあり、その拘束を受けるとする立場。 (*)芦部先生は、限界説に立つが、b-1、b-2のいずれかに割り切るわけではない。たとえば、制度化された制憲権たる改正権により、自己の存立の基盤というべき制憲権の所在、すなわち、制憲権が憲法内化された国民主権原理を変更することは、理論的に不可能であるとする。他方で、人権宣言の基本原則については、近代立憲主義憲法が自然権に由来する思想を成文化したものであり、かかる自由の原理は、民主の原理たる国民主権と不可分に結び合っている以上、改変することは理論的に許されないとする。 《One Point》 学説では、限界説が通説です。無限界説に立つ場合、もとの憲法の基本原理を変更することも法的に認められます。一方、限界説に立つ場合、それは法的には許されず、憲法の廃止と新憲法の制定という、法を超えた政治的事件ということになります。なお、改正の限界としては、①国民主権原理(国民主権原理と密接不可分の関係にある憲法改正国民投票制)・②基本的人権尊重の原理・③平和主義が挙げられます。 ◆◆3-1-2 憲法の変遷 ◇1 意義 憲法の変遷とは、一般には、憲法の定める憲法改正の手続を経ることなしに、憲法を改正したのと同じ効果が生じることをいう。 ◇2 憲法の変遷の概念 (1) 社会学的意味での憲法の変遷 憲法成文の規範内容と現実の憲法状態との間に「ずれ」が生じているという客観的事実をいう。 (2) 解釈学的意味での憲法の変遷 憲法成文の規範内容と現実の憲法状態との間の「ずれ」を前提としたうえで、元の規範内容に代わって新しい憲法規範が成立していることを認めることをいう。 ◇3 解釈学的意味での憲法の変遷の肯否 社会学的意味での憲法の変遷という現象が存在することについては争いはないが、解釈学的意味での憲法変遷を認めるかどうかにつき争いがある。 (1) 肯定説(橋本公亘) 一定の要件(継続・反復及び国民の同意等)が満たされた場合には、違憲の憲法現実が法的性格を帯び、憲法規範を改廃する効力をもつと解する。 (理由) ある憲法規範が国民の信頼を失って実際に守られなくなった場合には、それはもはや法とはいえない。 (批判) ①肯定説のうち、実効性が失われた憲法規範はもはや法とはいえないとする立場をとると、如何なる段階で実効性が消滅したと解することができるのか、その時点を適切に捉えることは容易ではない。②実効性が大きく傷つけられ、現実に遵守されていなくとも、法として拘束力の要素は消滅しないと解することは可能であり、将来、国民の意識の変化によって、仮死の状態にあった憲法規範が息を吹き返すことはあり得る。 (2) 否定説(橋口、佐藤(幸)等多数説) (理由) 硬性憲法のもとでは、憲法改正の国民の意思は、憲法改正手続及び、そこでお国民投票によってのみ示されるべきである。 ◆3-2 憲法保障 (省略) ■4. 日本国憲法の成立過程 ◆4-1 日本国憲法の制定 ◇一 憲法制定行為の問題 《問題の所在》 1条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」としている。一方、日本国憲法の上諭は「帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる」としている。この改正は君主(天皇)主権の憲法を国民主権の憲法に変革するものであり、改正の限界を超えると考えられる(憲法改正限界説)。そこで、この主権者の変更という事態をどのように説明するかが問題となる。 《考え方の筋道》 Step① 主権者の変更はもはや改正の限界を超えており、許されない(憲法改正限界説) ↓ とすると Step② 結局、新旧憲法に連続性がないことになってしまう(同一性なし) ↓ そこで Step③ 法的革命があったと考える(八月革命説) ↓ すなわち Step④ 法的革命によって主権者が変更した → ポツダム宣言を受諾したときに(1945.8.15)、明治憲法の体制は崩れ去り、主権者は天皇から国民に移った。それにもかからわず明治憲法の改正という手続をとったのは革命行為を秩序と平穏のうちに成し遂げるためであった 《アドヴァンス》 A 憲法改正限界説を背景とした説 a-1 無効説 明治憲法73条の憲法改正という形式をとる日本国憲法は、明治憲法の根本建前である天皇主権主義を否定して国民主権主義を採用しているが、これは改正の限界を超えるもので許されない。従って、日本国憲法には正当性の根拠がない。 a-2 有効説 (ア) 八月革命説(宮沢) 国民主権主義をとることを要求しているポツダム宣言を受諾した段階で、明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が成立し、日本の政治体制の根本原理となった。→ ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の革命があったと考えて、日本国憲法が明治憲法の改正という形式で明治憲法が容認しない国民主権主義を定めたことの正当性を基礎づける→ 明治憲法73条による改正という手続をとったのは、明治憲法との形式的連続性をもたせることが実際上便宜的であったことによる(秩序と平穏のうちに革命行為を成し遂げるために明治憲法73条が便宜上借用された) (イ) 新憲法制定説(佐藤(幸)) ポツダム宣言受諾により、日本は同宣言の内容を履行すべき法的義務を課された。そして、受諾後も明治憲法秩序は存続しているため、天皇は同宣言を履行する趣旨から憲法所定の手続に従って改正案を帝国議会に提出したのである。その内容は改正の限界を超えるものであったが、審議過程で日本国憲法を制定するという主権者たる国民の意思が議会を通じてあらわれたと考える→ この見解も一定の政治的配慮から明治憲法所定の手続の形式を借用したと考える B 憲法改正無限界説を背景とした説 b-1 有効説(佐々木) 憲法の改正には法的な限界は存在しない。従って、天皇主権から国民主権へと主権の所在を変更する改正も許される。明治憲法73条の改正として制定された日本国憲法は明治憲法との連続性がある。 b-2 無効説 (ア) 押しつけ憲法論 占領軍の威力を背景にマッカーサー元帥によって強要された日本国憲法は、憲法の自律性を認める国際法にも違反し、国民の自由な意思の発動ではなく、無効または占領終結により失効されるべきである。 (批判)当時の政府の指導者には総司令部(GHQ)の態度が単なる警告以上のものとして映ったことは推測されるものの、そうしたことも含めて諸事情を考慮し、日本政府の決断が為されたと解すべき。 (イ) ハーグ陸戦法規43条違反論 日本国憲法の制定は、外国軍の占領下に為されたものであり、占領軍の被占領国の法令の尊重を定めるハーグ陸戦法規43条に違反し、無効である。 (批判)①ハーグ陸戦法規は戦時占領の際のものであるから、ポツダム宣言の受諾により休戦条約が成立している以上、適用されない。②日本国憲法は我が国自身によって制定されたのだから、ハーグ陸戦法規違反を理由い憲法の無効を帰結するのは無理である。 《One Point》 学説では、八月革命説が日本国憲法の生誕における法理上の問題点を無難に説明するものとして評価されています。 ◇二 日本国憲法の成立と展開 (省略) ◆4-2 日本国憲法の構造 (省略) ■5. 国民主権の原理 ◆5-1 国民主権 ◇一 主権の意味 ① 国家の統治権としての主権 統治権としての主権国家権力そのもの(国家の統治権)というときの主権 ex. 「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州、及ビ四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」(ポツダム宣言8項) ② 最高独立性としての主権 国家への主権の集中(最高独立性)というときの主権 ex. 「政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」(前文3段) ③ 国政の最終決定権としての主権 国家における主権の所在(国政の最終決定権)というときの主権 国の政治の在り方を最終的に決定する力または権威という意味であり、これが国民に存することを国民主権という。ex. 「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」(前文1段) ◇ニ 国民主権の意味 《問題の所在》 日本国憲法は、前文第1段で「主権が国民に存する」、1条で「主権の存する日本国民」と規定し、国政の最終決定権が国民に属するという国民主権原理を採用している。それでは、ここにいう「国民」を全国民と考えるべきか、それとも有権者の総体と考えるべきか。国民主権の原理において、国の政治の在り方を最終的に決定する権力を国民自身が行使するという権力的契機と、国家の権力行使を正当づける究極的な権威は国民に存するという正当性の契機をどのように考えるかという点と関連して問題となる。 《考え方の筋道》 Step① 憲法は個人の尊厳を確保するため、政治は国民の自律的意思による政治でなければならず、国政の最終決定権が国民に属するという国民主権原理を採用した(前文1段、1条) ↓ この点 Step② 主権者たる国民を有権者の全体と捉え、「主権」の本質を憲法制定権力であるとして、有権者としての国民が国政の在り方を直接かつ最終的に決定すること(権力的契機)が国民主権であると考える見解もある。 ↓ しかし Step③ それでは、独裁を許す危険があり、また、国民が主権者たる国民とそうでない国民とに二分され、治者と被治者の自同性に反し、妥当でない。 ↓ そこで Step④ 基本的には、国民主権とは、主権者たる国民は一切の自然人である国民の総体と捉え、国民主権とは全国民が国家権力の源泉であり、国家権力の正当性を基礎づける究極の根拠であると解する。 ↓ ただ Step⑤ 憲法改正権の存在(96条)等から、国民(有権者)が国の政治の在り方を直接かつ最終的に決定するという権力的契機も不可分に結合していると解すべきである(折衷説)。 ↓ Step⑥ 以上のように解すると、原則として国民は直接には権利行使をなしえないから、代表民主制の採用が必然となり、代表者たる議員は「全て」の国民の代表者となる(43条Ⅰ参照)。 《アドヴァンス》 A 有権者主体説 「国民」を有権者の総体と考える見解。 a-1 主権=憲法制定権とすることを根拠とする説(清宮) 主権を憲法制定権(力)、すなわち一定の資格を有する国民(選挙人団)の保持する権力(権能)とする。従って、憲法制定権の主体である国民には天皇を含まず、また権能を行使する能力のない、未成年者も除外されるとする。→権力的契機を重視するが、そこから導かれる具体的な制度上の帰結を示していない (批判)①全国民が主権を有する国民と主権を有しない国民とに二分されることになるが、主権を有しない国民の部分を認めることは民主主義の基本理念に背く。②選挙人の資格は法律で定めることとされているため(44)、国会が技術的その他の理由に基づいて年齢・住所要件・欠格事項等を法律で定めることによって主権を有する国民の範囲を決定することとなり、論理矛盾となる。③代表民主制を国政の原則とする前文の文言と、解釈上必ずしも適合的でない。 a-2 フランスの議論を採り入れる説(杉原) 日本国憲法は、リコール制を認めたと理解しうる15条1項や、95条、96条1項のように人民(プープル)主権に適合する規定もあるが、基本的な性格としては、43条1項や51条に示されているように国民(ナシオン)主権を基礎とする憲法である。しかし、憲法の歴史を踏まえた将来を展望する解釈が必要であるから、日本国憲法の解釈は人民(プープル)主権の論理に基いてなされなければならない。従って、国民の意思と代表者の意思を一致させるために、43条の国民代表の概念や51条の議員の免責特権の再検討が要請される。→権力的契機の重視とともに、そこから導かれる具体的な制度上の帰結を示している。 (批判)上記①から③の批判に加え、フランスの議論は必ずしも全ての国の憲法に法律的意味においてそのまま妥当する議論ではない、という批判がなされている。 B 全国民主体説(宮沢、橋本) 「国民」を、老若男女の区別や選挙権の有無を問わず、一切の自然人たる国民の総体をいうとする見解。→このような国民の総体は、現実に国家機関として活動することは不可能であるから、この説にいう国民主権は、天皇を除く国民全体が国家権力の源泉であり、国家権力の正当性を基礎づける究極の根拠だということを観念的に意味することに過ぎなくなる。 (批判)国民に主権が存するということが、建前に過ぎなくなり、国民主権と代表制とは不可分に結びつくが、憲法改正の国民投票(96)のような、直接民主制の制度について説明が困難になる。 C 折衷説(芦部) 「国民」を、有権者(選挙人団)及び全国民の両者として理解する見解。→「国民」=全国民である限りにおいて、主権は権力の正当性の究極の根拠を示す原理であるが、同時にその原理には、国民自身(≒有権者の総体)が主権の最終的な行使者(憲法改正の決定権者)だという権力的契機が不可分の形で結合しているとする(ただし、あくまでも正当性の契機が本質) 【ナシオン(Nation)主権とプープル(peuple)主権】 フランスの主権論 ナシオン主権 ⇔ プープル主権 憲法 1791年憲法 ⇔ 1793年憲法 主権者 Nation 仏 (= Nation 英 ) ⇔ Peuple 仏 (= People 英 ) 国民 観念的統一体としての国民 →具体的人間の集合体という意味はない ⇔ 具体的に把握しうる諸個人の集合体としての国民 権力行使 授権によってのみその権力を行使しうる →専ら代表制(代表者としての立法府と君主を指定) ⇔ 国民が直接権力行使を行う →直接民主制が徹底した形 授権の内容 代表者意思に先行するナシオン自身の意思なし ⇔ 代表機関の意思のほかにプープル自身の意思あり 契機 国家権力の正当性の根拠が国民に存する ⇔ 主権の権力契機が前面に出て、最高権力を行使するのはプープル 諸制度 制限選挙・自由委任 ⇔ 普通選挙・命令委任 歴史的意義 絶対王政を否定すると同時に市民革命がより貫徹されること抑圧す機能をもつ(現状維持的) ⇔ 市民革命の課題をより貫徹する勢力のシンボルとして機能(現状変革的) 《One Point》 学説では、折衷説が近時の通説であり、全国民主体説はかつての通説、有権者主体説は少数説です。なお、本論点は、憲法が明文で定めた場合(79Ⅱ、95、96)以外に国政において直接民主制の採用(ex. 一定の事項についての国民投票、有権者による衆議院解散請求の制度)が認められるかという論点と関連します。この点に関しては、フランスの議論をとり入れる説に立てば当然に肯定説につながりますが、それ以外の説からは論理必然的に帰結が導かれるものではありません。 《How To》 近時の通説である折衷説に立つのがよいでしょう。なお、折衷説を論じる際、論証が長くなりがちです。直接民主制の採用に関する問題等、本論点が前提として問われた場合には、コンパクトに論じることが必要でしょう。 ◆5-2 天皇制 (省略) ■3.ご意見、情報提供 名前 コメント ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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中国共産党第18回党大会 / 江沢民 ■ 江沢民最後の介入 「田中宇の国際ニュース解説 会員版(田中宇プラス)2012年11月16日」より 11月15日、中国共産党の中央委員会総会が開かれ、今後5年間(再選の可能性が強いので実質的に2期10年間)中国の最高権力を握る政治局常務委員に習近平ら7人が選ばれた。 同時に、中国軍の最高権力を握る共産党中央軍事委員長も胡錦涛から習近平に代わり、習近平は、党総書記、国家主席、中央軍事委員長という中国の3強ポストを全て胡錦涛から譲られた。 トウ小平は、1987年に権力から退いた後も2年間、中央軍事委員長の座にとどまった。02年に胡錦涛へ権力を移譲した江沢民も、トウ小平の真似をしてその後2年間、中央軍事委員長の地位だけ握り続けた。だから胡錦涛も前任2人の真似をして中央軍事委員長のポストだけ握り続けるとの事前予測が多かったが、胡錦涛は先例を踏襲せず完全引退した。 以下部分引用。 ここまで胡錦涛を評価する論調で書いてきたが、江沢民がなぜ胡錦涛のやり方に不満を持ったかに焦点を当てると、別の評価もできる。胡錦涛と江沢民の10年の対立はマスコミなどでよく言及されてきたが、2人の権力欲がぶつかって争いになったとか、江沢民が出しゃばりで後輩の決定に口を挟みたがるといった、人間性の問題ととらえられることが多かった。 しかし実際のところ2人の対立の本質は経済政策をめぐる違いであり、市場経済の導入を急ぐべきだと考える江沢民が、市場経済導入に慎重な胡錦涛に対して不満を持ち続けた点にある。 意志決定を迅速化するため9人から7人に減員した政治局常務委員に、下馬評では汪洋や李源潮といった胡錦涛派(改革派)といわれる人々が入りそうだったが、実際には2人とも選ばれず、代わりに兪正声や張徳江、張高麗といった江沢民の子分(保守派)といわれる人々が常務委員になった。 日本のマスコミでは「今後も江沢民ら長老による政治介入が続き、習近平政権は強い政策を打ち出せず失敗する(だから中国は崩壊し、日本は対米従属一辺倒でぜんぜんかまわない)」という論調が強い。だがこの見方は、日本(の官僚機構)にとって都合の良いカミカゼ的な楽観だ。 実際には、胡錦涛も江沢民も今回で完全引退し、江沢民も習近平の政権に影を落とさぬよう、今後は再び公式な場に姿を現さなくなるだろう。米マスコミで共産党敵視の論調を展開する在米中国人学者のミンシン・ペイですら、そのように予測している。 半面、日本人の中国分析家の多くは、誰がどの地位につくかという人事の表層的な分析に終始し、中国の政治的ダイナミズムを見ない傾向が強い。(日本は対米従属が国是なので、中国のことを深く分析しない方が良いということなのかもしれないが、日本人の多くは自国の政治ダイナミズムにすら気づいていない) .
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概要 ルミナスに秩序ある国を命じられた光の国は長い歴史の中で合議制から神命帝国を経て分裂、ルミナディア神聖連合国となって今に至る。 ジオやベリスと同様各国が独自の統治を行っていたが、先の北方大災害により西部地域が消失、歴史に残る魔王軍侵攻及びその後の南方侵略と同様の構図が出来上がり、政情は極めて不安定な状態となった。 そして神官長ルドルフ・エルレインが台頭し、フェルスデンを除いたルミナディア連合はその権限を彼に委ねて北方戦争を引き起こした。 しかし、指導者ルドルフの失脚、及び英雄ジークフリートの失踪によって戦争は終結。その後の終戦外交の結果、ルミナディア王国はフェルスデンへの影響力を大きく失うことになった。 ただ、戦争のために集中した権力は維持されており、このままルミナディア王国として再興していくことになるだろう。 支配構造としては、教会の長たるルミナス法王及び首都アークロードの神官団が政治の中枢となり、連合国時代の各王などが教会に従属する形を取る。 そのためルミナディア王国では奇跡神官・非奇跡神官の他に政治への関与の有無によっても神官を区分する事が出来る。 主な人物、組織 ルミナス法王 奇跡神官の最高点。ルミナディアに於いて神の恩寵そのものである奇跡は極めて重んじられており、文化圏で最も優れた奇跡神官が法王に就く。 最大最高の権力を握るが、それだけに求められる責任も重く、前任者は北方大災害を大奇跡によって封印し、栄誉ある引退を遂げた。 信仰を安定させる「神の力を示す者」という意味合いも強く、最低でも神官レベルにして8相当の能力が無ければまず話にならない実力第一の地位である。 求められる条件が厳しい以上権力争い以前に資格を持った者が居ない場合もあり、ただ高位の神官であるだけの、政治に興味のない者が象徴的に王位に就くことがあるが、その時はアークロード神官長が実権を握ることになる。 アークロード神官長 ルミナディア王国首都アークロードにおける政治神官団の長で非奇跡神官が到達出来る最高点。教会のNo.2である。 非奇跡神官はどうしても法王にはなれない関係上政治に関わる上で目指す地点はここになる。 法王によって権力機構の維持に必要な威光は十分もたらされているので、奇跡の有る無しに関わらず実際の政務能力によって選ばれる。 勿論純粋な神官としての能力も求められる。 各地の諸侯 連合国時代の各国の王であり、血筋による権力の最高点。ルミナディア王国は教会関係者のみによる官僚制的支配ではなく、連合国時代の政治システムをある程度引き継いでいる。 伝統的な支配形態である諸侯に、教会からの監督が付き、中央によって定められた法の遵守を求める。 文化・風俗 ルミナス教は法と秩序を求める宗教であり、必然人に対して禁欲を求める。 教会の権力も非常に強く、人々の倫理観はルミナス教によって規定され、それはカトリック教世界のそれに近い。 よって同性愛の否定や処女性の神聖視などもあり南方人にとっては非常に窮屈で潔癖であると言える。 経済・地理 南方に比べ農業生産力に乏しく、食糧問題は常に存在する。 また数年前の北方大災害によってヴァルシア大陸中央以西は魔物の跋扈する危険な土地となり、その内情を知ることは難しい。 この国土の大幅な減少に伴い、フェルスデンとの国力差が小さくなった事もフェルスデンに対する影響力の減少に関わっている。 またアークロードの遠く北には氷雷山と呼ばれる山脈が連なっており、そこは竜の多く住む厳しい土地となっている。 更にその北には雪に埋もれた古代遺跡群、そして北の果てに白嵐の山脈がそびえ、その先は人類未踏の土地である。
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The New Order 軍事政権 アイコン編集 英名 Military Junta 別名 登場作品 The New Order 上位イデオロギー 専制主義 主要なイデオローグ 軍事政権とは、民主主義的要素を排除して、軍が政治権力を握った政府のことである。多くの場合、これには国家憲法とそれに含まれる諸権利の停止が伴う。これによって、軍部は国を安定させ、自分達の支配を受け入れさせることができる。 権威主義的な寡頭制が特徴であり、権力は個人に集中することなく、軍の指導者達が共有している。時には、文民政府機関も機能し続けることがあるが、その活動は軍によって監督され、時には指示されることもある。また、軍事政権は、将来の民主化や失地の回復などを約束することで正当性を維持しながら、公式的かつ直接的に統治することがある。 軍事政権は通常クーデターによって成立するが、危機時には軍の指導者に権力が移譲されることもある。彼らは通常、軍事力や国防を重視するが、状況によって目的は異なる。だが、全ての軍事政権には共通するものがある。それが「兵士は守るが、奉仕せず」だ。 (TNO日本語化Modより引用)
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旧スクウェア幹部のKさんとクリスマス会をしました 皆さんこんばんわ 日本は相変わらず生苦しいですね。 今日筆者は元スクウェア幹部のKさんとロイヤルホストでクリスマス会をしました。 筆者は夕食を満腹したあと、ジュースを飲みながらKさんと日本と世界の展望を徹底討論しました。 そこで筆者は北川初子氏が渋谷で起した、超矛盾通り魔事件から三百人委員会の野望に至るまで徹底的に語り合ってきました。 Kさん曰く「もうゲーム産業ですら資本主義の限界と崩壊への競争が鮮明になってきている」や「日本において満足に年末を過ごすことすら出来ない人が、間違いなく日本史上最多にな っている」と語りました。 筆者曰くKさんに「貧困や飢餓、凍えで苦しんでいる日本人が大勢いるのに、任天堂やソニーが商業主義に走り、苦しんでいる人たちがとても買えないゲーム機やゲームソフトを、大々 的に一部のネットと雑誌を利用してクリスマス商戦の悪しき名の下、高値で宣伝販売するのは明らかに間違っている」と言いました。 それに対してKさんは笑いながら「本当に日本のゲーム業界は残酷だね、世界一残酷で矛盾している。 とはいえ任天堂もソニーもイルミナティの支配下にある。 だから奴らは調子に 乗って、ゲームクリスマス商戦という重罪を年末にばら撒いている、狂っているとしか言いようが無い、もう日本の余命は僅かしかない」と語りました。 しかしそのゲーム業界ですら、任天堂以外のメーカーは深刻な不況状態になっています。 最早資本主義の限界としか言い様がありません。 こんな社会文化なら社会主義の方がマシ だと思います。 三百人委員会の陰謀1 2008-12-22 00 21 51 | Weblog 経済操作 illucar2.jpg アメリカの国章の裏側、イルミティのロゴ、アメリカのドルの裏側 gaghahatrag.png アダム・ヴァイスハウプト(イルミティを創設した人、ドイツで、大学法学部教授の地位をつかんだ天才ユダヤ人) Adam_Weishaupt.jpg イルミティの創設 1776年にアダム・ヴァイスハウプトはイルミティを組織する事を目論み、『光を掲げる者』を意味する。その目的は知的能力を実証された人々が世界を治めるようの、世界単一政府 を生み出すことであると嘘をついて、信仰者を集めた。 そしてその中には2014年までに日本を崩壊させる重要計画が実在している。 世界一の権力者はエリザベス女王二世 2008-12-21 14 22 51 | Weblog 世界権力の頂点組織である三百人委員会の会長はエリザベス女王二世。 三百人委員会は1727年に英国の貴族によって設立された。 その三百人委員会の絶対的掟が三百人委員会の最大権力はイギリス王室だけと決められている。 そしてそのイギリス王室はロシアのマフィアよりも金を持っていないし、財政難の状態にある。 と言う事は新世界秩序推進権力は着実に衰退していると言う事になり、確かに二十年前と比べてみても、三百人委員会を筆頭とした陰謀権力は大きく衰退しているが、イギリス王室が財 政難で廃止になったとしても、ロスチャイルド家かローマ法王が跡を継ぐであろう。 世界を支配するサタニスト ルシファー、サタン、デーモン 陰の世界政府フリーメーソン、最高権力はロスチャイルド? フリーメーソンの最高支配層 最高指導部 36階級 ルシファー教、ロスチャイルド家 35階級 ロイヤルファミリー 13人委員会 34階級 ロスチャイルド擁護者 33人委員会 33階級 300人委員会 Ancient%20%20and%20Accepted%20Rite.jpg 外部リンク 声優ユニットアセンション 声優ユニットアセンション-プロフィール 声優ユニットアセンション-声優出演情報 中村春香FaceBook 声優ユニットアセンション-muzie 声優ユニットアセンション-OKMUSIC 声優ユニットアセンション-インディーズバンド試聴サイトAudioLeaf おもしろフラッシュの館 八咫烏陰陽道公式サイト 愛国公党
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政治的スタンス 論者 内容 (1) 保守主義 百地章 「立憲主義とは、国家の統治が憲法にもとづいて行われることである。」(『憲法の常識 常識の憲法』p.32) (2) リベラル右派 阪本昌成 (1) 立憲主義の意義先の [1] で私は、《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配だ》と述べた。統治は、限られたリソースを巡る利害の対立を調整しながら、その配分のあり方を権力的に決定する恒常的かつ永続的な国家作用である。この権力的、永続的な統治活動の牙を抜いて正当な枠に閉じ込めようとするにが、規範的意味での国制の役割である。統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定化させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という。近代国家が規範的意味での国制によって統制されるに至った段階のものは、「近代立憲主義国家」といわれる。これは、国家という強制の機構から各人の「自由」を擁護する、統治上のルールとしての憲法をもっている国家のことである。(『憲法1 国制クラシック』p.26) (2) 立憲主義の展開(中略)自然権の保全と権力分立という二つの要素を憲法の必須要素だと明言したのが、フランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されておらず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない」という有名なフレーズである。この二つの要素を満たす憲法を「立憲主義的憲法」と一般にいわれることがある。つまり、《憲法とは、人権宣言と権力分立を含む成文の法文章だ》、 《この法文章は、国家樹立の際の社会契約および憲法協約を成文化したものであるから、主権者をも統制する法力をもっている》という思想である。 今日、立憲主義を想起する場合、人々の脳裏に浮かぶのは、一般にこのタイプである。が、フランス人権宣言とその16条は近代立憲主義のモデルではなく、「このタイプだ」と簡単に片付けることは正確でない。フランス的立憲主義とアメリカ的立憲主義は、憲法に関する見方を大きく異にしているのだ。 〔D〕近代立憲主義の枝分かれフランス型は、憲法をあるべき国家の最適モデルに適合させようとする理論に従って設計しようとした。なかでも、憲法を制定する力を民主的に創造するための人為的理論が最重要視された。これが、後の [39] でふれる憲法制定権力の理論である。人権も、まったく新たに創設され、最適規範に相応しい内容を人為的に持たされた。人権は、人が精神的にも物質的にも、あるべき姿となるための規範だった。こうした憲法のモデルが理論通りには運ばないと判明したときには、また別の理論に従って人為的に憲法が制定された。フランスの憲法は、何度も何度も制定されては軌道修正された。そして、結局のところ、自由の構成(constitution)に失敗したのだった。これに対してアメリカ型は、経験と伝統とを基礎とする憲法制定の道を辿った。理論的な最適規範を設計したところで、上手く定着することはない、と建国の父たちは知り尽くしていた。それと同時に、憲法制定会議を頻繁に開設して討議を繰り返すと、統治力学の振り子が大きく揺れ過ぎることも予知していた。建国の父たちは、モンテスキューが理想としていた「中庸な統治体制=混合政体」から多くを学んだ(合衆国憲法はJ. ロック(1632~1704年)の影響を受けて制定された、といわれることがあるが、これは誤診だと私は考えている)。合衆国憲法が、House of the Senates(通常、「上院」と訳される元老院=貴族政的要素+連邦制)と House of the Representatives(通常、「下院」と訳される庶民院=民主政的要素)という権力分立、さらには、大統領という「民主化された君主」を置いたのは、そのためだった。また、アメリカ建国の父たちは、人間の理性・知性の限界を知っていた。人間は、有徳の存在ではなく、権力欲に満ちており、私利を追求するにあたって公共の利益を口にすること等々を建国の父たちは知っていた。合衆国憲法は、人権保障にあたっても、“自然権を実定化する”とは考えなかった。権利章典(Bill of rights)は、歴史的・経験的に徐々に姿を現してきた人の権利を確認するものだった(*注1)。 (*注1) アメリカ合衆国憲法における権利章典について 合衆国憲法にみられる「個人の自由と権利」は、自然権思想の影響をさほど受けてはいない。そこでのカタログは、歴史的にそれまで存在してきた権益を確認したものである。『憲法2 基本権クラシック』 11頁を参照願う。 (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か以上のように、一言で「近代立憲主義」という場合でも、一方には純粋理論型または超越型があり、他方には経験型・伝統重視型がある。見方を換えていえば、フランス型は 民意を統治過程に統合するなかで同時に自由を作り出すための憲法構造を理論的に追究したのに対して、アメリカ型は 多元的な民意を統治過程に多元的に反映させる憲法構造を伝統のなかから発見しようとしたのだった。アメリカ型立憲主義は、《個人の権利自由を擁護するための制度的装置として権力分立制を用意する》とよくいわれる。他方、憲法の民主化を重視するフランスにあっては、議会に反映される一般意思のもとに行政と司法を置くことが、その眼目であると考えられた。J. ルソー(1712~1778年)の影響だろう。そのために、議会中心の統治が理想とされた。これに対して、合衆国憲法は、モンテスキューの理論モデルを参考としながら、民主主義を万能としない権力分立制を導入した。アメリカ憲法は、「立憲主義=法の支配=権力分立」という等式を基礎として制定されたのである。 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。(『憲法1 国制クラシック』p.31) (3) リベラル左派 長谷部恭男 近代以降の立憲主義とそれ以前の立憲主義との間には大きな断絶がある。近代立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提とし、さまざまな価値観・世界観を抱く人々の公平な共存をはかることを目的とする。それ以前の立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提としていない。むしろ、人としての正しい生き方はただ一つ、教会の教えるそれに決まっているという前提をとっていた。正しい価値観・世界観が決まっている以上、公と私を区別する必要もなければ、信仰の自由や思想の自由を認める必要もない。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.69) ・・・近代ヨーロッパで立憲主義が成立する経験においては、宗教戦争や大航海を通じて、この世には比較不能な多様な価値観が存在すること、そして、そうした多様な価値観を抱く人々が、それにもかかえわらず公平に社会生活の便宜とコストを分かち合う社会の枠組みを構築しなければならないこと、これらが人々の共通の認識となっていったことが決定的な意味を持っている。立憲主義を理解する際には、…制度的な徴表のみにとらわれず、多様な価値観の公平な共存という、その背後にある目的に着目する必要がある。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.71) ヨーロッパでの成立の経緯に照らしてみればわかるように、立憲主義は、多様な価値観を抱く人々が、それでも協働して、社会生活の便益とコストを公正に分かち合って生きるために必要な、基本的枠組みを定める理念である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) そのためには、生活領域を公と私とに人為的に区別すること、社会全体の利益を考える公の領域には、自分が一番大切だと考える価値観は持ち込まないよう、自制することが求められる。・・・そうした自制がないかぎり、比較不能な価値観の対立は、「万人の万人に対する闘争」を引き起こす。・・・(中略)・・・。立憲主義はたしかに西欧起源の思想である。しかし、それは、多様な価値観の公正な共存を目指そうとするかぎり、地域や民族にかかわりなく、頼らざるをえない考え方である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) 立憲主義にもとづく憲法・・・は、人の生きるべき道や、善い生き方について教えてくれるわけではない。それは、個々人が自ら考え、選びとるべきものである。憲法が教えるのは、多様な生き方が世の中にあるとき、どうすれば、それらの間の平和な共存関係を保つことができるかである。憲法は宗教の代わりにはならない。「人権」や「個人の尊重」もそうである。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 立憲主義は現実を見るように要求する。世の中には、あなたと違う価値観を持ち、それをとても大切にして生きている人がたくさんいるのだという現実を見るように要求する。このため、立憲主義と両立しうる平和主義にも、おのずと限度がある。現実の世界でどれほど平和の実現に貢献することになるかにかかわりなく、ともかく軍備を放棄せよという考え方は、「善き生き方」を教える信仰ではありえても、立憲主義と両立しうる平和主義ではない。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 「立憲主義ということばには、広狭二通りの意味がある。本書で「立憲主義」ということばが使われるときに言及されているのは、このうち狭い意味の立憲主義である。広義の立憲主義とは、政治権力あるいは国家権力を制限する思考あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区別を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議と決定とを両立させようとする考え方と密接に結びつく。二つの領域の区分は、古代や中世のヨーロッパでは知られていなかったものである。」(『憲法とは何か』p.68) (4) 左翼 芦部信喜 ※芦部は「近代立憲主義(あるいは現代立憲主義)は~という性質を持っている」とその属性を述べるものの、「立憲主義とは何か」という肝心の概念論・理念論に関しては慎重に口を閉ざしている。これは芦部の憲法論が英米圏で主流となっている「立憲主義」や「法の支配」の概念・理念理解とは実は無縁の古いドイツ系法学に依拠していることに原因がある。⇒芦部の後継者である高橋和之も同様。 (5) 中間 佐藤幸治 ※佐藤も芦部と同様に、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」を対比して言及するものの、立憲主義そのものの概念・理念の説明はない。つまり芦部や佐藤の世代ではベースがまだドイツ系法学であったために、英米系の「立憲主義」「法の支配」といった概念・理念を英米圏の用法の通りに消化できていないのである。