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■内閣権力犯罪強制取締官 財前丈太郎 美術デザイン補助 ■関連タイトル 内閣権力犯罪強制取締官 財前丈太郎 SPECIAL BOX 【初回生産限定】
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(実装 Ver. 1.5.0 β4 / 最終更新 Ver. 3.1.0 α3) 表示 一日村長(執行日のみ / 強制表示) 所属 権力者系 処刑投票 【投票数変化】執行日のみ投票数+1 登場 (Ver. 1.5.0 β4実装)[麒麟]専用 備考 執行日情報有り ログ表記 [一日村長] / [日権] 説明 [麒麟]の逃亡能力で発生することがある、権力者系サブ役職です。 [一日村長]になった翌日に限り、処刑投票における投票数が1票増えます。 メイン役職などによる他の投票数変化に上乗せされます。 発生条件(夜投票) [麒麟](逃亡能力 / 夜投票先(村人陣営役職限定)) [恋人][愛人]は考慮されません。 [麒麟]が即死性の罠か逃亡失敗条件で死亡した場合は無効です。 オプションなど 権力者系を参照して下さい。
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原語”Power is Power”=「力は権力である」「権力は力である」社会的地位が筋力に比例し、筋力が社会的地位に比例することを表している。--AWAKIRA 名前 コメント
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軍部(ぐんぶ) 国があった時に強い権力をもっていた人間が権力と力に固着し集まった集団。 高い技術力をもつ。 無理やり炉と回路を活性化させ強制的に異能を発現させる技術をもつ。
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ロシア連邦憲法(Конституция Российской Федерации) 第1編 第1章 憲法体制の基盤 第1条 1.ロシア連邦、ロシアは、共和制統治形態を有する民主連邦法治国家である。 2.ロシア連邦とロシアの名称は、同義である。 第2条 人間、その権利及び自由は、最高の価値である。人間及び市民の権利と自由の承認、遵守及び擁護は、国家の義務である。 第3条 1.ロシア連邦における主権の担い手かつ権力の唯一の源泉は、その多民族国民である。 2.国民は、直接、並びに国家権力機関及び地方自治機関を通して、その権力を行使する。 3.国民の最高直接の表現は、国民投票と自由選挙である。 4.何人も、ロシア連邦における権力を剽窃することはできない。権力の奪取又は権力権限の剽窃は、連邦法により追及される。 第4条 1.ロシア連邦の主権は、その全土に及ぶ。 2.ロシア連邦憲法及び連邦法は、ロシア連邦全土において最高性を有する。 3.ロシア連邦は、その領土の保全と不可侵性を保障する。 第6条 1.ロシア連邦市民権は、連邦法に従い取得及び停止され、取得事由に拘らず、統一かつ平等である。 2.各ロシア連邦市民は、その領土において、ロシア連邦憲法により規定された全ての権利と自由を有し、平等の義務を負う。 3.ロシア連邦市民は、その市民権又はそれを変更する権利を剥奪されることはない。 第8条 1.ロシア連邦においては、経済空間の統一、商品、サービス及び財政資金の自由な移動、競争の支持、経済活動の自由が保証される。 2.ロシア連邦においては、私有、国有、公有その他の形態の所有が認められ、平等に保護される。 第9条 1.土地その他の自然資源は、しかるべき領域に居住する国民の生活及び活動の基盤として、ロシア連邦において利用及び保護される。 2.土地その他の自然資源は、私有、国有、公有その他の形態の所有下にあることができる。 第10条 ロシア連邦における国家権力は、立法、執行及び司法への分立に基づき実施される。立法、執行及び司法権力機関は、独立である。 第12条 ロシア連邦においては、地方自治が認められ、保証される。地方自治は、その権限内において、独立である。地方自治機関は、国家権力機関制度に含まれない。 第14条 1.ロシア連邦は、世俗国家である。いかなる宗教も、国家的又は義務的なものとして定められることはない。 2.宗教団体は、国家から分離され、法の前に平等である。 第16条 1.憲法本章の規定は、ロシア連邦の憲法体制の基盤を構成し、本憲法により定められた秩序でなければ、修正されることはない。 2.本憲法の他のいかなる規定も、ロシア連邦の憲法体制の基盤に抵触することはできない。 第2章 人間及び市民の権利と自由 第17条 1.ロシア連邦においては、国際法公認の原則及び規定に従い、並びに本憲法に従い、人間及び市民の権利と自由が認められ、保証される。 2.人間の基本的権利と自由は、生得のものであり、出生から各人に属する。 3.人間及び市民の権利と自由の行使は、他者の権利と自由を侵害してはならない。 第19条 1.全ての者は、法と裁判の前に平等である。 2.国家は、性別、人種、民族、言語、出自、財産及び職務上の地位、居住地、宗教への関係、信条、社会団体への所属、並びにその他の事情に拘らず、人間の及び市民の権利と自由の平等を保証する。社会、人種、民族、言語又は宗教の所属の徴候による市民の権利のいかなる形態の制限も、禁じられる。 3.男女は、平等の権利と自由及びその実現のための平等な機会を有する。 第23条 1.各人は、私生活の不可侵性、個人及び家庭の秘密、自己の名誉及び名声の擁護に対する権利を有する。 2.各人は、信書、電話会話、郵便、電信その他の連絡の秘密に対する権利を有する。同権利の制限は、司法決定に基づいてのみ許される。 第27条 1.ロシア連邦領土に合法的に存在する各人は、自由に移動し、滞在地及び居住地を選択する権利を有する。 2.各人は、ロシア連邦国外に自由に出国することができる。ロシア連邦市民は、ロシア連邦に無条件で帰国する権利を有する。 第30条 1.各人は、その利益の擁護のために労働組合を創設する権利を含めて、団結権を有する。社会団体の活動の自由は、保証される。 2.何人も、何らかの団体への加入又はその在籍を強制されることはない。 第36条 1.市民及びその団体は、土地を私有する権利を有する。 2.土地その他の自然資源の占有、利用及び処分は、環境に損害を与え、他者の権利と法的利益を侵害しない限り、所有者が自由に実施する。 3.土地利用の条件及び秩序は、連邦法に基づき規定される。 第45条 1.ロシア連邦における人間及び市民の権利と自由の国家的擁護は、保証される。 2.各人は、法により禁止されていない全ての方法を以って、その権利と自由を擁護する権利を有する。 第53条 各人は、国家権力機関又はその責任者の不法行為(又は不作為)により与えられた損害の国家による賠償に対する権利を有する。 第57条 各人は、法的に定められた税を支払う義務を有する。新税を制定するか又は納税者の立場を悪化させる法律は、遡及力を有さない。 第61条 1.ロシア連邦市民は、ロシア連邦国外に追放されるか又は他国家に引き渡されることはない。 2.ロシア連邦は、その国外において、自国市民に保護と庇護を保証する。 第64条 本章の規定は、ロシア連邦における個人の法的地位の基盤を構成し、本憲法により定められた秩序でなければ、修正されることはない。 第3章 連邦制 第70条 1.ロシア連邦の国旗、国章及び国歌、その仕様及び公式使用秩序は、連邦憲法法により定められる。 2.ロシア連邦の首都は、モスクワ市である。首都の地位は、連邦法により定められる。 第4章 ロシア連邦大統領 第80条 1.ロシア連邦大統領は、国家元首である。 2.ロシア連邦大統領は、ロシア連邦憲法、人間及び市民の権利と自由の保証人である。ロシア連邦憲法により定められた秩序において、大統領は、ロシア連邦の主権、その独立及び国家保全の保護に関する措置を採択し、国家権力機関の調整された機能と協同を保障する。 3.ロシア連邦大統領は、ロシア連邦憲法及び連邦法に従い、国家の国内外政策の基本方針を決定する。 4.ロシア連邦大統領は、国家元首として、国内及び国際関係において、ロシア連邦を代表する。 第81条 1.ロシア連邦大統領は、普通平等かつ直接の選挙権に基づき、秘密投票の下、4年毎にロシア連邦市民により選出される。 2.ロシア連邦大統領には、10年以上ロシア連邦に常住する35歳以上のロシア連邦市民が選出されることができる。 3.同一人物は、連続2期を超えて、ロシア連邦大統領に就任することができない。 4.ロシア連邦大統領の選挙秩序は、連邦法により規定される。 第90条 1.ロシア連邦大統領は、命令及び指令を公布する。 2.ロシア連邦大統領の命令及び指令は、ロシア連邦全土において執行が義務的である。 3.ロシア連邦大統領の命令及び指令は、ロシア連邦憲法及び連邦法に抵触してはならない。 第91条 ロシア連邦大統領は、不逮捕特権を有する。 第5章 連邦議会 第94条 ロシア連邦議会たる連邦議会は、ロシア連邦の代表かつ立法機関である。 第96条 1.国家院は、任期4年で選出される。 2.連邦院の編成秩序と国家院代議員の選挙秩序は、連邦法により定められる。 第6章 ロシア連邦政府 第110条 1.ロシア連邦の執行権力は、ロシア連邦政府が行使する。 2.ロシア連邦政府は、ロシア連邦政府議長、ロシア連邦政府副議長及び連邦相から成る。 第113条 ロシア連邦政府議長は、ロシア連邦憲法、連邦法及びロシア連邦大統領令に従い、ロシア連邦政府の活動の基本方針を決定し、その業務を組織する。 第116条 再選出されたロシア連邦大統領の前に、ロシア連邦政府は、その権限を返上する。 第7章 司法権力 第122条 1.裁判官は、不可侵である。 2.裁判官は、連邦法により規定される秩序でなければ、刑事責任を追及されることはない。 第8章 地方自治 第131条 1.地方自治は、歴史その他の現地の伝統を考慮して、市、村、町その他の領域において実施される。地方自治機関の機構は、住民独自により規定される。 2.地方自治が実施される領域の境界の変更は、しかるべき領域の住民の意見を考慮して許される。 第9章 憲法修正及び憲法の改正 第2編 雑則及び移行規定
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切札 自害 最初から選択可能 ただし選択後即エンディングとなる 両家縁談 佐和人が遅刻した後に本紀に会う 佐和人の勢威・権威↑覇気↓佐和人固有イベントも進めれなくなる模様? 兵士強化 比叡と会話 鳩羽の勢力↑活気↓比叡の勢威・権威↑ 鬼退治 絢から面白い話を聞く 鳩羽の勢力・権力↑活気が↓ 山賊支援 絢から面白い話を聞く「神流河の治安」 3回実行すると本紀が死亡、後ろ盾が本紀の場合泰山ED 焚火 絢から面白い話を聞く「妖と赤月の抗争」 殺生石 絢から面白い話を聞く「殺生石」 妖力↑ 英雄祀 伊磨利出現状態で、絢から面白い話を聞く「在田の英雄」 妖力↑毎ターン妖力回復 妖掃討作戦 聖に「調停」について尋ねる 救出劇 絢から面白い話を聞く「塔の中の姫君」 「後ろ盾に報告」で鳩羽の勢力↓活気↓ 「黙っている」で即ED 一揆煽動 絢から面白い話を聞く「南風の人々の苦しみ」 鳩羽勢力↓活気↓ 典三が死亡する 異人追放令 日叡に会っている状態で法縁から異人関連の話を二回聞く 日叡のついた派閥の勢力・活気↓法然の勢威・覇気・権威↑ 慈院焼却 法縁に会っている状態で日叡から『慈院』についてどう思うか聞く 本紀の勢力・活気↓妖ノ宮の権力↓日叡の勢威・覇気・権威↑ 汚職事件 佐和人に会っている状態で輝治に会う 本紀の勢力・活気↓妖ノ宮の権力↓輝治の勢威・覇気・権威↑ 全国巡業 興之介から入手 幸之進の勢威・覇気・権威↑後ろ盾の勢力・活気↑妖ノ宮の権力↑幸之進が自派閥に ※絢から教えて貰える切札は対応するキャラクターを相関図に出していることが条件
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マスター・グランゲ 所属:マクシオン大貴族 一人称:ワシ 二人称:君or○○ちゃん マクシオン軍の大貴族で、先代ザワギにして現ザワギの師匠。 翁の様な仮面と公家の様な出で立ちが特徴。 なお、髪型や烏帽子も含めてフルフェイスの仮面であり、その素顔は弟子のザワギはもちろん誰も見た者はいない。 テンションの高いふざけた性格の持ち主で、現ザワギ程では無いと本人は言うがそれでも卓越した武術の腕を持ち、素手でザワギの斬撃を止める、マクシオン希少合金製の付け爪で斬撃を止めたり敵を切り裂く等など、不気味な実力を隠し持つ。 加えて優れた政治手腕と優秀な技術者としての多芸な才覚を以てオンヴル・コープスの勢力をさらに上げ、多大な財を手に入れて隠居し、現在は更に財力と各陣営にも手を出せる程の影響力を持つに至り、ザワギからは「師匠」、彼の部下からは「御老公」と呼ばれている。 現在もマクシオン元老院等権力者にパイプを持ち、マクシオン軍内で問題児扱いされてるオンヴル・コープスが割と好き勝手やれるのは彼の影響力と政治工作による所が大きい。 しかし、本人は莫大すぎる権力になんら興味を持たず、マクシオンの権力闘争もそっちのけで隠居と称しては好き勝手に『遊び』に興じている。 その『遊び』とは目を付けた何かを企てそうな野心家、テロリスト、権力者、軍隊等を影から支援・援助する事でそれによるパニックや盛衰をゲーム感覚で愉しむと言う悪趣味かつ外道極まりない行為である。 そんなグランゲが間接的に持ってくる厄介事や空気を読まない発言と皮肉に耐えかねたザワギが大太刀で斬るのを彼が指だけで止めたり余裕で躱したりと行ったやり取りはオンヴルでは日常茶飯事。 師弟揃ってこんな真似をしてるが師弟仲はそれなりに良い。 お互いズケズケと物を言い合っては剣戟を繰り返してるのは彼らなりのレクリエーションである。
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ゲーム概要・特徴 概要 発売日:2005/4/28 プラットフォーム:PS2 ジャンル:アクションシューティング(TPS) プレイヤー数:1人 オフライン専用 開発元 Pandemic Studios http //www.pandemicstudios.com/ 北米ではXbox版も発売、国内Xbox360本体でもプレイ可能だがフリーズ等で安定しないようだ。 内容 戦場と化した"北の地"で、最も危険な権力者に挑め。 核武装により、超軍事国家を築こうと画策する権力者がいた。 反乱軍を組織した権力者は、諸外国との国交を断絶し、情勢は悪化の一途を辿っていた……。 事態を重くみた国連軍は、屈強なマーセナリー(傭兵)を"北の地"へと送りこんだのである。 360度どこまでも続く広大な戦場がゲームの舞台。 プレイヤーは、無政府状態に陥った街を自由に移動しながら、戦地に駐留する各国軍の指示を受け、数々のミッションを遂行するのだ。 装甲車、戦車、ヘリコプターなど、登場するすべての車両を乗りこなし、権力者の野望を粉砕せよ!! プレイヤーは傭兵派遣機構「ExOps」から派遣される「マーセナリーズ」のメンバーとして平壌へと降り立つ。 ミッション目的は「Deck52」と呼ばれるトランプのカードになぞらえた52人のクーデター軍幹部達の処理。 しかしその最終目標はクーデターの首謀者、Deck52-スペードのエース「チョイ・ソン将軍」の処理である。 その身柄にかけられた賞金は1億$。 プレイヤーはショットガン アサルトライフル サブマシンガン スナイパーライフル バズーカといった携行火器 一般車両 スーパーカー 装甲車両 戦車 戦闘ヘリコプター等々、40を超える多彩な車両 各勢力からの空爆支援、補給支援、車両の配備請求といった強力無比な援助 そしてなにより自分自身の戦闘技術をもって、世界で最も危険な戦場を駆け抜けることになる。
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対外諜報に関する連邦法(Федеральный закон "О внешней разведке") 本連邦法は、ロシア連邦の対外諜報の地位、組織及び機能の基盤、その活動に対する監督秩序を規定する。 第1編 総則 第1条 ロシア連邦の対外諜報 国家が特別に創設する機関たるロシア連邦対外諜報機関の総体としてのロシア連邦対外諜報は、ロシア連邦安全保障戦力の構成部分であり、 本連邦法により規定された方法及び手段を使用して、外部脅威から個人、社会及び国家の安全を擁護することが要求される。 第2条 諜報活動 諜報活動は、以下の手段により、ロシア連邦対外諜報機関が実施する。 ロシア連邦の死活的に重要な利益を損なう外国国家、組織及び人物の現実的及び潜在的な能力、行動、計画及び意図に関する情報(以下「諜報情報」という。)の入手及び処理 ロシア連邦の安全保障の利益において国家が実施する措置の実現への協力。諜報活動の実施の必要性は、他の方法によってはロシア連邦の安全保障が不可能であるか又は目的にそぐわないことに立脚して、ロシア連邦大統領及び連邦議会がその権限内において決定する。 第3条 諜報活動の法的基盤 諜報活動の法的基盤は、ロシア連邦憲法、本連邦法、ロシア連邦の対外諜報に係わるその他の連邦法及び連邦国家権力機関のその他の規範法令が構成する。ロシア連邦対外諜報機関は、その権限内において、ロシア連邦の法令に従い、その活動を規制する規範法令を公布する。 第4条 諜報活動の原則 諜報活動は、以下の原則に基づき実施される。 ロシア連邦の安全保障戦力の構成に入る連邦執行権力機関の権限の分立 適法性 人間及び市民の権利と自由の尊重 ロシア連邦大統領及び連邦議会への監督下 公然及び非公然の方法及び手段の組合せ 第5条 諜報活動の目的 諜報活動の目的は、以下のことである。 政治、経済、国防、科学技術及び生態学的領域における決定の採択に必要な諜報情報によるロシア連邦大統領、連邦議会及びロシア連邦政府の保障 安全分野におけるロシア連邦の政策の上首尾な実現を可能とする条件の保障 国の経済発展、科学技術進歩及びロシア連邦の軍事技術安全保障への協力 諜報活動は、非人道的目的、並びに本連邦法により規定されていない目的の達成のために実施されることはない。 第6条 ロシア連邦対外諜報機関の権限 諜報活動の目的達成のために、ロシア連邦対外諜報機関には、以下の権限が賦与される。 自発的に同意した者との秘密に基づく協力関係の確立 常備要員の偽装及びこれら目的において他の官庁所属を使用したその活動の組織に関する措置の実施 常備要員職員の身分、ロシア連邦対外諜報機関の部署、組織、部屋及び輸送手段の官庁所属を偽装する文書の秘密保持の目的における使用 防諜活動を実施する連邦執行権力機関、及びロシア連邦連邦国家警護機関との協同 連邦執行権力機関、ロシア連邦の企業、施設及び組織との諜報活動の実施に必要な協定の締結 ロシア連邦領外に存在するロシア連邦の施設の物理的及び工兵技術的防護、国家秘密を構成する情報の技術回線上の漏洩の防衛に関する措置の実施秩序の規定を含む当該施設における国家秘密の保護のその管轄内における組織及び保障 ロシア連邦領外に存在するロシア連邦の施設の職員、及び滞在国家におけるその家族の一員の安全の保障 ロシア連邦領外に派遣されたその活動種に関して国家秘密を構成する情報へのアクセスを有するロシア連邦市民、及びその同居する家族の一員の安全の保障 本連邦法により定められた秩序における外国国家の諜報及び防諜機関との協同 特殊教育施設、特技向上に関する施設、科学研究組織及び公文書庫の創設、特殊出版物の刊行 内部の安全の保障、言い換えれば、不法行為及び脅威からの自己の戦力、手段及び情報の防護 ロシア連邦対外諜報機関の機能に必要な組織機構(部署及び組織)の創設 その活動の実施のために、ロシア連邦対外情報庁は、独自のライセンス制及び証明制の下、情報システム、通信システム及びデータ伝送システム、並びに技術回線上の漏洩からの情報の保護手段を調達、開発(暗号保護手段を除く。)、創設、運用することができる。 第7条 ロシア連邦対外諜報機関の会計及び物的・技術保障 第8条 ロシア連邦対外諜報機関に関する情報の保護 ロシア連邦対外諜報機関に関する情報を閲覧する者は、連邦法に別段の秩序が規定されていない限り、国家秘密を構成する情報の閲覧手続を受ける。当該手続は、同情報の不流布に関する書面による義務の受入を含む。当義務の違反は、連邦法により定められた責任を招来する。 歴史的及び科学的価値を提供し、連邦法に従い秘密解除されるロシア連邦対外諜報機関の公文書庫の文書は、ロシア国家公文書庫庁の常時保管に移管される。その常備要員、ロシア連邦対外諜報機関の秘密協力者、並びに同機関が使用する方法及び手段に関する情報を含むロシア連邦対外諜報機関の文書は、ロシア連邦対外諜報機関の公文書庫に保管される。 第9条 ロシア連邦社会とロシア連邦対外諜報機関の連絡 第2編 ロシア連邦対外諜報機関の活動の組織 第10条 ロシア連邦対外諜報機関の創設 諜報活動は、独立、並びに他の連邦執行権力機関の機構に入るロシア連邦対外諜報機関により実施される。 独立のロシア連邦対外諜報機関の創設、再編及び廃止は、連邦執行権力機関の設置を規制する連邦法により定められた秩序において実施される。 連邦執行権力機関の構成におけるロシア連邦対外諜報機関の創設、再編及び廃止に関する決定は、しかるべき連邦執行権力機関の指導者の提示により、ロシア連邦大統領が採択する。 ロシア連邦対外諜報機関に関する規程は、ロシア連邦大統領が承認する。 第11条 ロシア連邦対外諜報機関の活動分野 諜報活動は、その権限内において、以下のものが実施する。 ロシア連邦対外情報庁:政治、経済、軍事戦略、科学技術及び生態学的分野、並びにロシア連邦領外に存在するロシア連邦の施設、及びロシア連邦領外に派遣されたその活動種に関して国家秘密を構成する情報へのアクセスを有するロシア連邦市民の安全の保障分野 ロシア連邦国防省の対外諜報機関:軍事技術、軍事経済及び生態学的分野 ロシア連邦大統領附属連邦政府通信・情報局の対外諜報機関:電波電子手段を利用した政治、経済、軍事及び科学技術分野 ロシア連邦連邦国境庁の対外諜報機関:ロシア連邦国境、ロシア連邦排他的経済水域及びロシア連邦大陸棚の警備分野 連邦保安庁機関の諜報活動は、ロシア連邦対外諜報機関と協同で、「ロシア連邦における連邦保安庁機関に関する」連邦法に従い実施される。 第12条 ロシア連邦対外諜報機関の指導 ロシア連邦対外諜報機関の総合指導は、ロシア連邦大統領が実施する。 ロシア連邦大統領は、以下のことを行う。 諜報活動の任務を規定する。 ロシア連邦対外諜報機関の活動を監督及び調整する。 連邦法により規定された権限内において、ロシア連邦対外諜報機関と外国国家の諜報及び防諜機関間の省庁間性条約の締結の合目的性問題を含めて、ロシア連邦対外諜報と関連した問題に関する決定を採択する。 ロシア連邦対外諜報の指導者を任命する。 第13条 諜報活動の方法と手段 諜報活動の過程において、ロシア連邦対外諜報機関は、その特性が同活動の条件により規定される公然及び非公然の方法及び手段を使用することができる。 諜報活動の方法と手段は、人々の生命及び健康を害し、環境に損害を与えてはならない。 ロシア連邦領土におけるロシア連邦市民に対する諜報活動の方法及び手段の使用は、許されない。 ロシア連邦対外諜報機関は、諜報活動の目的達成のために、情報システム、ビデオ及び録音、映写及び写真撮影、技術通信回線からの情報の入手、並びに本条第2項の要求に応えるその他の方法及び手段を使用する権利を有する。 諜報活動の非公然方法及び手段の使用秩序は、連邦法及びロシア連邦対外諜報機関の規範法令により規定される。 諜報活動の非公然方法及び手段の使用問題に関する規範法令の内容は、国家秘密を構成する。内部の安全の保障は、「捜査活動に関する」連邦法に従い、ロシア連邦対外諜報機関が実施する。 第14条 諜報情報の提供 諜報情報は、ロシア連邦大統領、連邦議会両院、ロシア連邦政府並びにロシア連邦大統領が規定する連邦執行及び司法権力機関、企業、施設及び組織に提供される。諜報情報はまた、ロシア連邦安全保障戦力の構成に入る連邦執行権力機関にも提供することができる。 ロシア連邦対外諜報機関の指導者は、諜報情報の信頼性、客観性及びその提供の適時性に対して、ロシア連邦大統領に対し個人的責任を負う。 諜報情報を提供される連邦立法、執行及び司法権力機関、企業、施設及び組織の指導者その他の責任者、連邦院議員及び国家院代議員は、国家秘密を構成するか又は当該情報源を暴露するこれに含まれる情報の流布に対して、連邦法により定められる責任を負う。 第15条 ロシア連邦対外諜報機関相互間、防諜活動を実施する連邦執行権力機関、及びロシア連邦連邦国家警護機関、並びに外国国家の諜報及び防諜機関とロシア連邦対外諜報機関の協同の原則と形態 ロシア連邦対外諜報機関相互間、並びに防諜活動を実施する連邦執行権力機関、及びロシア連邦連邦国家警護機関との協同の原則と形態は、ロシア連邦の法令及びそれに基づき締結される協定により規定される。 外国国家の諜報及び防諜機関とロシア連邦対外諜報機関の相互関係は、官庁間性条約を含むロシア連邦の国際条約に基づき定められる。 定められた相互関係の枠内において、ロシア連邦対外諜報機関の公式代表が、ロシア連邦大統領が規定する秩序において外国国家に派遣される。 第16条 連邦執行権力機関、ロシア連邦の企業、施設及び組織とロシア連邦対外諜報機関の相互関係 連邦執行権力機関は、当該連邦執行権力機関の活動の基本方針の変更と関連しない場合、その諜報活動の実施において、ロシア連邦対外諜報機関に協力する。当該協力の手協に関する支出の補償は、連邦予算の資金負担で行われる。 諜報活動の実施におけるロシア連邦対外諜報機関への協力に係わる問題における連邦執行権力機関とロシア連邦対外諜報機関の協同秩序は、ロシア連邦大統領が規定する。 連邦執行権力機関、ロシア連邦の企業、施設及び組織とロシア連邦対外諜報機関の相互関係の条件は、しかるべき契約により定められる。 第3編 ロシア連邦対外諜報機関職員及び同機関の協力者の法的地位及び社会的保護 第17条 ロシア連邦対外諜報機関職員 第18条 ロシア連邦対外諜報機関の常備要員 ロシア連邦対外諜報機関の常備要員には、その機能義務が諜報活動の実施と直接関連したしかるべき職務に任命されたロシア連邦対外諜報機関の軍人及び勤務員が属する。常備要員職の一覧は、しかるべきロシア連邦対外諜報機関に関する規程により規定される。 同機関の退職職員を含むロシア連邦対外諜報機関の常備要員への具体的な人物の所属に関する情報は、国家秘密を構成し、ロシア連邦対外諜報機関の指導者の許可によってのみ、職務上の必要性と無関係な場合は、同人物の書面による同意の義務的存在の際、公表することができる。 ロシア連邦対外諜報機関常備要員職員は、その機能義務の履行のために、本連邦法の要求に従い、ロシア連邦対外諜報機関へのその所属を暴露することなく、連邦執行権力機関、企業、施設及び組織において職務に就任することができる。上記連邦執行権力機関、企業、施設及び組織の責任者は、同職員のロシア連邦対外諜報機関への所属に関する情報の流布に対して、連邦法により定められた責任を負う。 ロシア連邦対外諜報機関常備要員職員には、立法(代表)又は司法権力機関、並びにその活動の性格に影響を与える目的においてロシア連邦における社会団体及び宗教組織の活動に非公然参加することが禁じられる。 ロシア連邦対外諜報機関常備要員職員は、職務上の必要性により引き起こされない限り、しかるべきロシア連邦対外諜報機関の指導者の同意により実施される学術、科学その他の創作活動を除き、他の有償活動を兼業する権利を有さない。 第19条 ロシア連邦対外諜報機関の秘密協力者 第20条 ロシア連邦対外諜報機関職員の法的地位 ロシア連邦対外諜報機関職員は、連邦法により定められる制限を除き、ロシア連邦市民に対してロシア連邦の法令により規定された義務を負い、権利を有する。 ロシア連邦対外諜報機関の軍人、勤務員及び労働者は、国家の保護下にある。 何人も、連邦法により直接権限を与えられた機関及び責任者を除き、ロシア連邦対外諜報機関職員の職務活動に干渉する権利を有さない。 諜報活動の実施と関連した不法侵害及び脅迫からのロシア連邦対外諜報機関職員及びその家族の一員の生命及び健康、名誉と尊厳、並びに財産の擁護は、連邦法により定められる秩序において、ロシア連邦対外諜報機関が保障する。 ロシア連邦対外諜報機関職員の地位は、その機能義務と一致しない目的において利用されることはない。 第21条 法律違反に対するロシア連邦対外諜報機関職員の責任 ロシア連邦対外諜報機関職員は、法律違反の実行に対して、連邦法に従い責任を負う。 ロシア連邦対外諜報機関への所属及び諜報活動実施への関与は、連邦法に対する責任からロシア連邦対外諜報機関職員を解放しない。 第22条 ロシア連邦対外諜報機関職員とその家族の一員の社会的保護 第23条 ロシア連邦対外諜報機関の秘密協力者の社会的保護 ロシア連邦対外諜報機関に秘密協力し、ロシア連邦市民ではない者は、連邦法により定められた秩序において、その請願により、ロシア連邦市民権に受け入れることができる。 ロシア連邦市民権に受け入れられた者のロシア連邦対外諜報機関との協力期間は、その勤労歴に編入される。 当該者の社会的保護は、本連邦法第23条第3項~第7項に従い実施される。ロシア連邦対外諜報機関に秘密協力し、ロシア連邦市民ではない者の社会的保護は、ロシア連邦大統領が定める秩序において実施される。 第4編 ロシア連邦対外諜報機関の活動に対する監督 第24条 ロシア連邦対外諜報機関の活動に対する議会監督 第25条 検事監督 ロシア連邦対外諜報機関による連邦法の執行に対する監督は、ロシア連邦検事総長及びその権限が与えられた検事が実施する。 ロシア連邦対外諜報機関の秘密協力者、並びにロシア連邦対外諜報活動実施の組織、方法及び手段に関する情報は、検事監督の対象に入らない。 第5編 雑則 第26条 本連邦法の施行 本連邦法は、その公布日から施行する。本連邦法の施行の時点から、以下のロシア連邦の法令を失効したものとみなすこと。 「対外諜報に関する」ロシア連邦法(ロシア連邦人民代議員大会及びロシア連邦最高会議公報、1992年、第32号、1869ページ) 1992年7月8日付「「対外諜報に関する」ロシア連邦法の施行に関する」ロシア最高会議決定(ロシア連邦人民代議員大会及びロシア連邦最高会議公報、1992年、第32号、1870ページ) その規範法令を本連邦法と一致させることをロシア連邦大統領に提案し、ロシア連邦政府に委任すること。
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅱ部 日本国憲法の基礎理論 第6章 日本国憲法における統治構造の原理 本文 p.148以下 <目次> ■1.権力分立(権限の分割)一. 日本国憲法における権力分立の全体像[98] (1) 日本国憲法における権力分立のタイプ [98続き] (2) 明治憲法との比較 [99] (3) 権力分立に関する通説的理解 [100] (4) 日本国憲法における権力分立 ニ. 二院制[101] (1) 二院制の意義 [101続き] (2) 二院制の組織原理 ■2.選挙と選挙制度一. 選挙制度原則[102] (1) 権力分立における普通選挙制 [103] (2) 日本国憲法における選挙制 ニ. 代表と選挙方法[104] (1) いくつかの選挙方法 [104続き] (2) 比例代表法 三. 選挙と選挙権[105] (1) 選挙権の法的性質 [106] (2) 多元的な政治的選好 [106続き] (3) 立候補の自由 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.権力分立(権限の分割) 一. 日本国憲法における権力分立の全体像 [98] (1) 日本国憲法における権力分立のタイプ 国家の統治は、複数の国家機関(憲法上の機関)が様々な権限を別々の作用形式のもとで遂行することによって為される。 ある権限が有効に効果を発生させるには、複数機関の作用形式が順序よく組合わさることを要件とする憲法がある。 これが権力分立(権限の分割)である(⇒[52])。 日本国憲法が権力分立構造を採っていることは自明の如くに論じられてきたが、いずれの作用が相互抑制関係に入っているというのか、探すことは容易ではない。 また、一言で、権力分立といっても、それには様々な原型がる(たとえば、合衆国憲法における権力分立構造について、T. ジュファソンは完全分離論に、J. マディソンは相互作用論によった)。 憲法の教科書は、モンテスキュー理論でさえ正確に理解しないままに、権力分立という言葉だけをドグマ化してきた感すらある。 “日本国憲法は、権力分立構造を採用している”という命題は、“日本国憲法は、○○のタイプの権力分立構造を採用している”と言い換えられねばならない。 そうしない限り、権力分立の理論はドグマのまま語り継がれるだろう。 “□□の論点は、権力分立の中核部分を侵害しない限り、国会の権限に属すると解してよい”などとドグマティークに教科書風に解説されても、読者は何の手掛かりすら与えられないのである。 [98続き] (2) 明治憲法との比較 明治憲法は、三権の行使方法を次のように規定した。 「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」(5条) 「国務大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」(55条1項) 「司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ」(57条1項) これは、立憲君主制の明示にとどまり、「権力分立」の採用ではない。 “明治憲法は外見的権力分立を採用した”と称せられることがあるのは、天皇の統一的統治権を不動のものとしながらも、立法、行政、司法の権限行使方法に言及した上記規定に、統治権の区別であるかのような外観が与えられたからである。 これに対して、日本国憲法は次のような関連条文をもっている。 「国会は、・・・・・・唯一の立法機関である」(41条) 「行政権は、内閣に属する」(65条) 「すべて司法権は、最高裁判所・・・・・・に属する」(76条1項) この条文のスタイルは、国家作用を区別したうえでそれぞれ独立させてその担当機関を国会・内閣・裁判所に分離して、各機関にそれぞれの作用を独占的に帰属させる「完全分離」であるかのようにみえる(完全分離論については、既に [53] でふれた)。 完全分離論は、明治憲法での外見的立憲主義を克服するのに好都合だった。 [99] (3) 権力分立に関する通説的理解 そのため、我が国の学説には、少なくとも教科書レヴェルにおいては、フランスやアメリカのような「完全分離/相互作用」、「形式的捉え方/作用別捉え方」の論争はみられない。 おそらく、完全分離論が暗黙の了解事項となってきたのだろう。 権力分立に関する通説的な理解を紹介してみよう。 ある論者はこう述べた。 “権力分立とは、国家の作用を、その性質に応じて、立法・行政・司法の3つに区別し、それらを独立の権限として別個の機関に配分するとともに、互いに抑制し、均衡を保たせることによって、国家の権力を緩和し、もって権力の濫用を防ぎ、個人の自由を守るのがその狙いである”(頭点は阪本)。 完全分離論が我が国の通説らしいことは、“立法権は実体的にも手続的にも国会が独占する”という「国会中心立法」、「国会単独立法」が自明であるかのように語られてきたことに表れる(これらの原則については、後の [109] でふれる)。 内閣の法案提出、裁判所による文面違憲の判断と抵触してくるが、そこは“それらは立法作用ではない”との説明で切り抜けられている。説明にあたって“それらは、実質的意味の立法作用ではない”といわれると、人々は実質的に納得した気になってしまうのだ。ところが、そう説明しても、他の国家機関が立法手続に関与していることに違いはない。そこに完全分離説の綻びがくっきりと現れているのだ。 通説のもうひとつの綻びは、「独立の権限として別個の機関に配分」された統治構造のなかでは、それぞれの機関が相互に抑制しようにもしようがないのではないか、という点にも現れた(この欠陥については、既に [53] でふれた)。この欠陥は、「権力の濫用を防ぎ、個人の自由を守る」という誰もが納得する機能に言及することで覆い隠された。 [100] (4) 日本国憲法における権力分立 日本国憲法が権力分立によって「抑制と均衡」を図ろうとしている明文の規定は、二院制(42条)、地方自治(第8章)である(会計検査院による決算検査(90条)は、権力配分に関わらないから、ここに挙げないほうがいいだろう)。 内閣が条約を締結し、国会がこれを承認することも(73条3号)、権力分立の明文の表れである。 また、予算を内閣が編成・提案し、国会がこれを審議し議決することも同様である(86条)。 81条の司法審査制は、そのなかでも特別に重要で、国会が制定した法律を審査するだけでなく、内閣が制定した政令、行政庁による処分までをも、あくまで法の問題として審査し、司法府と他の二権との「抑制と均衡」を図るのである。 抑制と均衡の例としてよく言及される、国会の召集、衆議院の解散については、直接の明文規定はない(7条3号は権力とは関係のない国事行為に関する規定である。解散や召集についての論議は、先の [87] でふれた)。 今日の権力分立において無視できない政党の働きは、日本国憲法において何の言及もない(この点については、先の [57] でふれた)。 さて、権力分立にとって中核部分であるはずの、立法・行政・司法という国家作用は、国会、内閣、裁判所にどのように分配されているのか? 関連の条文は、先に引用したとおりである。 そして通説の理解が、完全分離論に影響されてきたことも、上に論じたとおりである。 完全分離論で説明し切れないことは、次の例でよく理解できるだろう(下にふれる例以外にも多数ある)。 第一は、 法律の制定である。内閣の発案した法律案Aが、衆議院で審議可決された後、参議院に送付され、参議院では異なる議決となったため、参議院から衆議院に返付されたところ、衆議院によって再議決されると(59条2項)、これに主任大臣が署名する(74条)、という一連の流れこそ、「抑制と均衡」の狙いのはずである。 第二は、 法律の執行である。73条1号の文理からすれば、“国会の制定した法律を、内閣が誠実に執行する”と読める。が、内閣は法律を執行する行政機関ではなく、執政の機関であり、行政機関に法律を執行させ、これを監督するのである(⇒[134]。この監督は、内閣法においては「統轄」と称される)。さらに国会が、行政機関を監督する内閣を監督するのだ。国会は、立法の執行段階に対しても一定の権限を持っているわけだ。完全分離論によったとき、国会のこの監督は、何であるといわれるのだろうか?その解が“民主的コントロール”である。“民主的コントロール”という表現は、機能を表すにとどまり、これが権力分立論として有意になるにはコントロールのための権限を摘示するものでなければならない。完全分離論は「立法/執行」が別個独立のものだと捉えたために、両者の抑制関係を権限で表すことが出来ず、機能論で応えたのだろう。 日本国憲法の権力分立構造は、相互作用(権限の分割)論によっている。 もっとも、その相互作用の具体的な姿は、比較憲法的にみて特異である。 まず、立法府と執政府との関係については、日本国憲法は、その二元的対立を避けるためにアメリカ的大統領制(厳格な分離型)によらなかった。 国会と内閣との間に統治方針の一致原則をもたらそうとしたのだ。 これが、議院内閣制の構造の狙いである(⇒[60])。 連携と反発の関係をもつ議院内閣制は、完全分離論ではますます捉え切れないはずである。 “日本国憲法は議院内閣制を採用した”と、これまでよくいわれてきた。 その議院内閣制として念頭に置かれていたのは、イギリス型の「議会中心の統治」のことだった。 このことは、41条が「国会は、国権の最高機関であつて、・・・・・・」としている部分に表れているといわれる。 が、それは、内閣主導の統治を否定する法的意味まで持ってはいないのだろう(だからこそ、後の [108] でふれるように、「最高機関」とは政治的美称だ、といわれるのである)。 ニ. 二院制 [101] (1) 二院制の意義 二院制は、政治的実践のなかで成立したものであったために、これを理論的に正当化することは容易ではなかった。 フランスにあっては、一般意思が単一でなければならない以上、それを代表する議会も単一でなければならないはずだ、という理論のほうが強い影響を持った。 《二院制の存在理由は「議会の専制」を抑制することにあり》という権力分立の観点を説いたのがモンテスキューだった(彼の権力分立論における重要ポイントが二院制にあってことにつては、[52] で既にふれた)。 二院制とは、議会(国会)という機関をふたつの合議体に分割することではない。 二院制とは、組織原理を異にし議事ルールをも異にする、ふたつの独立自足的な審議体が憲法上の機関として存在することをいう。 ふたつの独立機関がそれぞれの議事ルールに従って意思の合致をみたとき、議会(国会)の決定事項とされることが二院制の真の姿なのだ(議会とは、両院が有している立法権を含めた諸権限を共同行使する際に浮かび上がる観念体に過ぎない)。 それぞれの独立機関として重要な権限が、法律制定にあたって審議し可決する権限である。 もっとも、二院制が、相互抑制・均衡のメカニズムを発揮するには、両院が同質の審議可決権限を持たないことが望ましい。 一院が法律案を提案する権限を持ち、他院が審議し可決したとき、一院がそれをそれを阻止する、というように、一院には提案権と拒否権とを与えるにとどめる、という方法こそ、二院制の当初の構想に忠実である。 日本国憲法において、国会の意思は、59条に定められている法律案の議決手続にみられるように、両者の意思の合致をもって成立することを原則とし、例外的に、衆議院が特性の審議事項について優越的な地位に置かれることがる(衆議院の優越)。 これは、二院に同類の審議権限を与えないための工夫である。 [101続き] (2) 二院制の組織原理 それぞれの院が、権限において異なるためには、その組織原理を違えておくことも重要な視点である。 そのためには、 (ア) 一院を直接選挙としながら、他院については、間接選挙型、任命型または貴族型とするが如く、選出方法を変える、 (イ) 一院を全国民代表、他院については、職能代表または連邦制下での州代表とするが如く、選出の母体・利益を変える、 (ウ) 被選挙権資格、任期、選出方法を違える 等々、さまざまに工夫される。 二院制を採用した明治憲法は、衆議院を公選制とし(35条)、貴族院を貴族院令の定めるところにより皇族、華族および勅任議員によって構成させた。 貴族院の存在理由は、“社会の上層の地位の代表機関とすること”にあった。 一院を非公選院とした明治憲法下の二院制は、通常、「保守的二院制」と呼ばれている。 日本国憲法も「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する」(42条)「法律案は・・・・・・両議院で可決したとき法律となる」(59条1項)と定め、二院制によることを明らかにしている。 現行の二院制は、いずれかの院が国民を代表するのではなく、両院ともに国民を代表し、両者の意思の合致をもって国会の決定事項とする、とするための制度である。 そのことは、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と定める43条に覗える。 この二院制は、双方ともに公選院であるところから、通常、「民主的ニ院制」と呼ばれる。 議員の任期に関して、日本国憲法は、衆議院4年(45条)、参議院6年(46条)と定め、両議院議員の兼職を禁止する(48条)等、二院制に相応しい条件を幾つか取り入れている。 ■2.選挙と選挙制度 一. 選挙制度原則 [102] (1) 権力分立における普通選挙制 選挙人(有権者)によって代表者を選出する行為を「選挙」という。 選挙制度の選択は、民主制にとってだけでなく、権力分立や二院制にとっても、重要である。 議会(国会)における少なくとも一院が、かつての身分制代表のように出自によって選出されるのではなく、選挙人資格を有する者すべてによる自由で平等な投票によって選出されたとき、議会中心の統治が実現したのである(⇒[64])。 選挙人資格を財産、身分や教養によって制限することのない普通選挙制の実現したことが、権力分立の構造を変容させたことについては既に [56] でふれた。 国民主権または民主制のもとでの権力分立の全体像は、統治部門における抑制・均衡だけをみたのでは把握できないのだ。 統治部門における抑制・均衡は、定期的な選挙(または解散に伴う選挙)の際投票者によって修復されるのである。 選挙制度の全体は法律によって描かれるが、選挙法制が「憲法附属法」とか「実質的意味の憲法」と呼ばれることがあるのは、こうした重要度を示している。 普通選挙制は、選挙人資格について実質的な考慮事項を原則として排除するところに成立した。 制限選挙制のもとでは、国家にどれほど貢献できるか(貢献したか)という実質が要求された。 たとえば、兵役期間、納税額、識字能力のように。 普通選挙制にとって本質的な要素は、国籍と最低年齢だけに限られてきた(最近では、国籍すら本質的要素ではない、という主張すらみられてきている)。 [103] (2) 日本国憲法における選挙制 日本国憲法15条に、成年者による普通選挙制(3項)、秘密投票の保障(4項)の定めがあるものの、44条は、その但書きにおいて「人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない」という条件のもとで、選挙人資格を法律の定めに委任している。 そればかりでなく、47条は「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」と選挙に関する大綱をも法律に委任している。 こうしたやり方は、諸外国の憲法でもよくみられる(たとえば、ドイツ基本法38条は、普通・直接・自由・平等選挙制と秘密の投票保障を(1項)、18歳の選挙権年齢・20歳の被選挙権年齢を(2項)定めるほか、3項において「詳細は連邦律で定める」としている)。 これは、“選挙法の内容形成を議会に委ねている”と表現されることがある。 それだけ選挙法制の技術的・専門的な領域は、大綱を定める憲法の規律領域ではない、と考えられているのである。 平等選挙制は“一人が一票もつ制度だ”といわれ、選挙人に与えられる票数に格差を設けるものは「差等選挙制」と対照されてきた。 が、比例代表制の導入後は、一人一票の定義は微妙となった。 比例代表制のもとでの政党への一票と、選挙区における候補者に対する一票の、二票を各選挙人が持つからだ(公選法36条の但書きを参照すると、そのことがよく分かる)。 選挙人資格の保有者が全員それぞれ同じ票数をもつ制度の論拠は、14条の平等条項であるのか、44条の但書きであるのか、はたまた、両者の合わせ業であるのか、定説はないようだ。 この論点は、14条の平等概念を、形式的平等と捉えるか、それとも、実質的平等と捉えるか(*注1)にかかっている。 もし、14条の平等が、《各人の違いに応じて合理的に処遇せよ》といっているのであれば、資格付与にあたって、実質的な要素を勘案してもよいことになる(※注釈:配分的正義)。 平等選挙制にいう「一人一票」は、これではない。 なぜなら、「一人一票」は、《選挙人有権者の投じた票は、誰のものであれ、一票として数えられる》という形式的な平等概念によっているからだ。 《何人もひとりとして数えられ、それ以上には数えられない》という形式的平等観に最も近いのは、上に引用した44条但書きだろう(※注釈:交換的正義)。 直接選挙制とは、選挙人の投票を以って代表者の選出にとって最終決定とする制度をいう。 選挙人が特定数の中間選挙人を選出し、その中間選挙人の選挙によって公職就任者が選出される制度を「間接選挙制」という。 被選議員によって構成される合議機関が別の議員を選出する制度を「複選制」という。 自由選挙制とは、選挙人の意思決定に対して直接または間接の圧力をかけることのない制度をいう。 自由選挙制を担保するためには、選挙人の投票内容が直接・間接の圧力によって開示されることがあってはならない。 投票内容が第三者には判明しないよう工夫された投票方法を「秘密投票」という。 日本国憲法15条4項は、公私にわたって責任を問われない、と秘密保護の範囲を列挙している。 これを受けて公選法は、「何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない」(52条)、「投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない」(46条4項)と定めている。 (*注1)「形式的平等/実質的平等」について形式的平等や実質的平等が何を指すのか自体について、定見がない。この点については、『憲法2 基本権クラシック』 [40] を参照願う。(※注釈:阪本氏の理解では、①形式的平等→交換的正義(応報的正義、算術的正義)、②実質的平等→配分的正義(幾何学的正義)となっている) ニ. 代表と選挙方法 [104] (1) いくつかの選挙方法 選挙制の原則と並んで、代議制にとって重要なポイントが、“選挙区をどう設定し、そこにおいて誰を当選人とするか”という選択である。 その選択は、議会には多数派の政治的選好を反映させるべきか、それとも、少数者のそれをも反映させるべきか、という代表方法と絡んでいる。 選挙区の多数が票を投じた候補者こそ当選者とされるべきだ、という代表選出方法を「多数代表法」という。 これは、“代表機関は多数者の政治的選好を反映すべきものだ”という思想を基礎にしている。 大選挙区制のもとでの連記投票制や小選挙区制がこれにあたる。 ところが、これによれば多数派が代表機関を独占するおそれが生ずるため、少数派もまた代表を送りこめる方策が模索される。 この“少数者も代表されるべし”という考えのもとでとられる方策を「少数代表法」といい、典型的には、大選挙区制のもとでの単記制がこれにあたる。 もっとも、この方法によっても必ずしも少数派が代表を送り出せるわけではなく、立候補者の数や政党の投票獲得キャンペーン等の外的要素も大きく影響する。 [104続き] (2) 比例代表法 19世紀後半からヨーロッパ各国で実施されてきた比例代表制は、多数派・少数派に各々その勢力に比例した代表数を確保しようとする工夫である。 比例代表法の基本的特徴は、 (ア) 当選に必要な標準票数(当選基数)が一定されること(その方法も様々であって、採用頻度の高いものがドント式である)、 (イ) 当選基数を超える得票が他の候補者に移譲されること、 この二点にある。 比例代表法は、移譲の方式によって、単記移譲式比例代表法と、名簿式比例代表法とに大別される。 単記移譲式比例代表法は、大選挙区制のもとでの単記投票で、当選基数を超えた残余の得票が選挙人の指定する順序に従って移譲される方式をいう。 名簿式比例代表法は、政党の作成した候補者名簿に対して選挙人が投票し、投票の移譲は名簿上の候補者内で為される方法をいう。 この方法には、さらにふたつがある。 ひとつは、政党の決定した候補者名簿の順位が絶対的に優先する厳正拘束名簿式と、他のひとつは、同一名簿上での候補者順位について選挙人の選択の余地を認める単純拘束名簿式である。 我が国の衆議院の比例代表選挙で採用されている方式は、厳正拘束名簿式であり、当選者の決定はドント式によるものとされている(公選法95条の2)。 参議院の比例代表選挙においては非拘束名簿式が採用されている。 多数ある選挙方法のうち、いずれを選択するかは国会の裁量に委ねられている(最大判昭51.4.14民集30巻3号223頁。以来、一貫した最高裁判例の見解)。 三. 選挙と選挙権 [105] (1) 選挙権の法的性質 先の [4] で指摘したように、我が国の憲法学説は、ドイツ流の国家法人説の影響を受けてきた。 国家法人説のもとで、選挙権の法的分析をしたのがG. イェリネックだった(*注2)。 (※注釈 公務説 ) 我が国の通説は、国家を法人だとは捉えない方向を示しているにもかかわらず、選挙に関しては、イェリネックと同じように、“国民が有権者団(選挙人団)という国家機関を作り上げるのだ”と捉えている。この観点からすれば、「選挙権」とは、選挙人団の構成員となるための資格を求める権利(選挙人資格請求権=選挙人名簿への登載を求める権利)だと特徴づけられる。この資格は、国家という法人の構成員であるが故に認められるのであるから、国籍保有者に限定されるのが当然だ、ということにもなる。上の意味での選挙権が主観的権利であるのに対して、選挙権保有者が有権者団として行動する選挙は、国家機関としての活動であるから、公的行為であって権利ではない、と説明される。これは「公務説」と呼ばれることがある。さらに、日常の用語では相互互換的に用いられる「選挙・投票」は、この説に従って厳密にいうなら、同じではなく、《選挙における個々の選挙人が意思を表示する際の方法を、投票という》のである。上の考え方をまとめると、《選挙人団の行為は、国家機関としての公務であるのに対して、選挙人資格請求権という選挙権は、主観的権利である。また、各選挙人が選挙の際に投票箱に用紙を投函する行為を投票という》という図式となる。イェリネックにみられた、〔公務+主観的権利=選挙〕という理解は、「二元説」と呼ばれることがある。もっとも、我が国の通説である「選挙権に関するニ元説」は、《選挙権は選挙人団という機関の公務でるとともに、「参政の権利」としての主観的権利でもある》という主張であることには、留意を要する。 (※注釈 権利説 ) この通説に対して、国家法人説をはっきりと拒絶する有力説は、“選挙権は主観的な権利だ”と一元説にでる。この立場は「権利説」と呼ばれている。権利説のなかにも、様々な分岐がみられ、自然権だというもの、主権者として市民が持つ不可譲の権利だ、というもの等々一定しない。ただ、権利説に共通する狙いは、 (ア) 選挙人資格と国籍とを当然のごとく関連させてきた古典的な発想に反省を迫ろうとする点、 (イ) 選挙権・被選挙権の欠格事由(*注3)を必要最小限に限定しようとする点、 (ウ) 選挙権を個人の自由な処分に委ね、自由選挙制を徹底させようとする点、 等にあるのだろう。確かに、選挙が有権者団の行為であると解すれば、“日本国籍を有する者だけが資格を有する”“選挙または投票は国民の義務である”と説かれ易い(ベルギー憲法62条は、投票は義務である、と述べている)。この点、権利説によれば、“地方自治レヴェルでの選挙においては、日本に定住する外国人も有資格者としてよい”、とか、“棄権も自由だ”と主張しやすい(*注4)。 (*注2)イェリネックの地位の理論について『憲法2 基本権クラシック』 [18] 頁を参照願う。 (*注3)選挙権・被選挙権の欠格事由について公職選挙法11条は、成人被後見人、禁固以上の刑に処せられた者や一定種の選挙犯罪人を「選挙権及び被選挙権を有しない」と定めている。 (*注4)外国人の選挙権について『憲法2 基本権クラシック』 [26] 頁を参照願う。 [106] (2) 多元的な政治的選好 《国民が有権者団となって政治的意思を統一的に形成する》という説明の仕方には、次のような欠陥がある。 第一は、 国民が実在するものと想定している点である。国民が統一的意思をもつはずはないのだ(⇒[37])。統一的意思という言い方はあくまで擬制だと受け容れるとしても、国家法人説的発想自体も擬制である。こうしてみると、上の命題は二重の擬制の上に成立しており、実にリスキーな考えである。 第二は、 選挙区制のもとで実行される選挙が統一的意思を生み出すはずはないという点である。 第三に、 秘密投票制のもとで、投票内容について責任を問われない選挙が、国家機関の公的意思を創り出すとは考え難い。秘密投票のもとで投票者の動機づけは、自己利益を促進することにあるだろう。 選挙人は統一的国家意思の法上の単位ではない。 選挙人は、それぞれの政治的選好をもった、求心性を欠く個別の存在である。 その人物が、個別に投票(通常は秘密投票)した後、有効投票の多数を得た者が、法上の効果として、代表者として扱われるのである。 このことを“主権者による政治的統一意思の表示である”と語ることは、大仰な擬制である。 選挙とは、代表者(リーダー)からみれば選挙人の投票の獲得を目指して競争する過程である。 またこれを投票者からみれば、その競争過程の最終段階において、代表者を選択する行為である(⇒[27])。 これが私の選挙の見方である。 これは、《選挙権とは、統治される者が代表者を選出したりしなかったりするための主観的利益だ》といいたいのである。 [106続き] (3) 立候補の自由 民主制の意義については、先の [27] でふれた際、《選挙における候補者が政治サービスの生産者であり、有権者がそのサービスの消費者である》という見方について私はふれた。 この生産と消費の連鎖が円滑に機能するためには、まず、生産者側の自由がなければならない。 その自由が「立候補の自由(*注5)」である。 もっとも、日本国憲法はこの自由について何も語っていない。 学説は、この自由の憲法上の根拠として、13条の幸福復追求権を挙げるもの、14条1項の政治的関係における平等処遇を挙げるもの等、様々である。 (*注5)連座制と立候補の自由について公職選挙法は、選挙運動総括主宰者等が買収等の選挙犯罪について有罪判決が確定されれば、当選人の当選無効のみならず、判決確定から5年間の立候補を禁止する「連座制」を採用している。この連座制は現在では秘書にまで拡大されている。最高裁は、いずれの連座制も、選挙の公明、適正を実現する合理的な目的を持っており手段として必要かつ合理的である、との合憲判断に出ている。最1小判平8.7.18判時1580号92頁(県会議員選挙)、最3小判平10.11.17判時1662号74頁(衆議院議員選挙)。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第十章 権限・機関の区別(「権力分立」)論 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント