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訂正部分等ありましたら修正またはコメントお願いします 派閥 派閥管理 派閥では何をすれば良いですか? 派閥アナウンス 派閥活動外交友好 離間 勧誘 ※特定の職位にのみアイコンが現れます 政務派閥宣戦 派閥建設 事務 権力者対戦 宝物庫 文庫 派閥休憩室 派閥職位 派閥その他 派閥管理 派閥作成には元宝*100消費、貴族1以上であることが必要 派閥改名:元宝200消費 派閥解散:派閥メンバー→下の派閥解散ボタンで解散できる。領主のみ可能。 派閥脱退:派閥メンバー→下の派閥脱退ボタンで脱退できる。一定時間他の派閥へ申請できない。 派閥申請:加入したい派閥へ申請する。許可されると加入できる。 メンバー管理 領主弾劾:派閥メンバー→弾劾 1.三日間未ログインの領主しか変更できない 2.発起者と投票参加者は派閥に3日以上参加し、かつ貢献が1500に達する 3.投票は24時間持続、投票終了時、同意人数が反対人数を上回る場合弾劾は成功、逆の場合は失敗 4.変更成功後、発起者は新たな領主となり、元の領主は一般メンバーとなる 領主譲り:派閥メンバー→下の領主譲りボタンで領主を譲ることができる。 職位編集:派閥メンバー→下の職位編集で職位を指定することができる。 追放:派閥メンバー→追放、追放されたプレイヤーの六日以内の全ての権力者友好度と派閥資金貢献が控除される。 派閥資金 寄付によって派閥の派閥資金が増える 藍松石 資金+1000、貢献+25 黄山玉 資金+10000、貢献+250 ※貴族4で購入可能 青雲玉 資金+100000、貢献+2500 ※貴族6で購入可能 派閥影響力 毎日任務を達成することで派閥の派閥影響力が増える 妃位昇進試験に必要になるので、少人数派閥だと影響力が足りずに昇進に支障が出る可能性がある 派閥では何をすれば良いですか? こなしたいタスク 寄付、友好、離間、権力者注文 、権力者対戦、毎日任務は可能であればこなしたい。指示があれば政務も行うと良いと思います。 特に権力者注文は達成すると好感度の上昇が大きいので、赤字になっている足りないものを寄付しよう。 友好と離間は派閥アナウンスを参考にすると良い。(特に離間は派閥の指示に従った方が良いです) 明争闇闘では派閥順位もあり、大朝会に影響するため、大きな派閥に入った際には意識してみてください(派閥の方針による) ※大朝会は世界レベル80以上のサーバー間でのみ開催されるため、新しめのサーバーでは当分開催されないと思われます。 受け取れるもの 戦力、装備品、欠片、玉飾りが手に入る。元宝や銅銭、突破丹なども。 イベントタスクに派閥での活動が入っていることも多いので、ぜひ加入して報酬を受け取ろう。 注意点 離間と政務は、内容によっては他の派閥を攻撃することになる。 友好度をたくさん上げているのに権力者の順位表に載らない! 勧誘が必要になります。権限を与えられている特定の職位にしかアイコンが現れません。派閥の外交Lvによって勧誘できる権力者の人数に限りがあり、勧誘にも条件がありますので下記の外交にて確認してください。 派閥アナウンス 派閥の上部に設置されているバーにアナウンスを流すことができる 特定の職種のみ変更可能、メンバーはこのアナウンスの指示を参考にして友好と離間を行うと良い 派閥の方針があるので、アナウンス以外の独断での離間は避けたい 表示設定できる項目 友好な権力者 友好の優先度が高い権力者を指定し表示する 権力者を離間 離間の優先度が高い権力者を指定し表示する 戦利品優先 表示しない、累計貢献を優先とする、申請時間を優先とする、のいずれかを表示する 追加表示項目 「派閥任務を忘れずに完成してね〜」「派閥寄付は1日に10回できますよ〜」 派閥活動 外交 1日15回まで、普通文書を消費することで友好/離間を行うことができる 友好 普通文書を消費し友好を行うことで、友好度を上げることができる 気を配る 味方友好度+130、個人貢献+10 普通文書1 相手の好み 味方友好度+500、個人貢献+50 普通文書1元宝50 ※貴族2で開放 正しい礼儀 味方友好度+1500、個人貢献+150 普通文書1元宝200 ※貴族5で開放 離間 普通文書を消費し離間を行うことで、友好度を上げると共に指定した派閥の友好度を下げることができる 友好度を下げる目標派閥を設定することができる ※特定の職位のみ 流言を流す 目標派閥友好度-75、味方友好度+75、個人貢献+10 普通文書1 誹謗中傷 目標派閥友好度-250、味方友好度+250、個人貢献+50 普通文書1元宝50 ※貴族2で開放 離間策 目標派閥友好度-750、味方友好度+750、個人貢献+150 普通文書1元宝200 ※貴族5で開放 離間では、友好度を下げる目標派閥が設定されています(上部に表示されていると思います)。 他派閥への攻撃となり、どこの派閥から攻撃を受けたか相手に伝わり(個人名は伝わりません)、反撃を受けることもありますので、意図しない攻撃となっていないか確認すると良いと思います。 どこにも攻撃したくない場合は、皇帝一派、皇后一派、皇太后一派がNPC派閥ですのでそちらが目標となるように設定してから離間を行うと良いかと思います。離間タスクを行う際はNPC派閥に攻撃できる権力者を指定するなど。 勧誘 ※特定の職位にのみアイコンが現れます 権力者の勧誘ができます。勧誘を行わないと、友好度がいくら高くとも順位が繰り上がりません。 勧誘できる人数には限りがあり、政務の派閥建設で外交Lvを上げることによって増やすことができます。 友好度が高いほど勧誘成功率も高くなります。 【必要勧誘条件】 1.権力者が本派閥への好感度が10000〜25000に到達(権力者により変化) 2.本派閥の影響力が2000〜8000に到達(権力者により変化) 3.勧誘時間保護 00 00 勧誘消費 備考 大義を諭す 派閥資産50000 - 大金で誘惑 派閥資産50000、1000元宝 貴族5で開放、成功率アップ 勧誘成功報酬:味方友好度+6000、各キャラ属性ボーナス 勧誘では、順位を乗っ取る目標派閥が設定されています(上部に表示されていると思います)。 他派閥への攻撃となり、反撃を受けることもありますので、意図しない攻撃となっていないか確認すると良いと思います。どこにも攻撃したくない場合は、皇帝一派、皇后一派、皇太后一派がNPC派閥ですのでそちらが目標となるように設定してから勧誘を行うと良いかと思います。 絶交 ※特定の職位にのみアイコンが現れます 派閥を順位から外します。友好度は2000点減り、保護時間内には再び勧誘できなくなります。 目標設定 ※特定の職位にのみアイコンが現れます 設定することで権力者のアイコンが手前に現れるようになります。 【権力者ボーナス一覧】 1位 終始一貫 2位 一致団結 3位 常々往来 皇帝 最終傷害増加+10% 最終傷害増加+6% 最終傷害増加+3% 皇后 最終被傷害減少+10% 最終被傷害減少+6% 最終被傷害減少+3% 皇太后 攻撃+10% 攻撃+6% 攻撃+3% 丹陽姫 気力+10% 気力+6% 気力+3% 楚王 会心率+10% 会心率+6% 会心率+3% 柳貴妃 会心耐性率+10% 会心耐性率+6% 会心耐性率+3% 蔣淑儀 攻撃+5000 攻撃+4000 攻撃+3000 賈婕妤 気力+25000 気力+20000 気力+15000 蘭嬪 攻撃+3000 攻撃+2000 攻撃+1000 汪全 気力+15000 気力+10000 気力+5000 孟啓竹 気力+10000 気力+5000 気力+2500 黄元清 攻撃+2000 攻撃+1000 攻撃+500 %表示の権力者の勧誘条件は高め 政務 派閥宣戦 敵対目標を設定し、他派閥へ攻撃します 裏取引 対象派閥の資金を削減2500 普通文書1消費 帳簿の精査 対象派閥の大量資金を削減25000 恩賜文書1消費 品定め 対象派閥の影響力を抑制20 普通文書1消費 党派の徹底調査 対象派閥の大量影響力を抑制200 恩賜文書1消費 派閥宣戦では、攻撃対象の目標派閥が設定されています(上部に表示されていると思います)。 他派閥への攻撃となり、反撃を受けることもありますので、意図しない攻撃となっていないか確認すると良いと思います。どこにも攻撃したくない場合は、皇帝一派、皇后一派、皇太后一派がNPC派閥ですのでそちらが目標となるように設定してから派閥宣戦を行うと良いかと思います。 派閥建設 派閥資金を消費し、レベルアップさせることにより様々な恩恵を受けることができます 政務庁のLvが他庁のLvの最大値となります レベルアップ内容 政務庁 派閥の最大人数、最小影響力、影響力増加量 政務Lvアップ 高官庁 友好度収益ボーナス、同時に所有可能な権力者数 外交Lvアップ 任務庁 1日に出せる派閥任務数、1日に選択可能な注文数日常任務の個人貢献ボーナス、日常任務派閥影響力ボーナス 事務Lvアップ 宝庫 毎週に引換できる戦利品数 宝物庫Lvアップ 事務Lvと宝物庫Lvを上げると、報酬アイテムが豪華になります 事務 毎日任務 デイリータスク 権力者注文 特定の職位が注文受付をすることで、メンバーが食材を寄付をすることができるようになります 任務をクリアすると、報酬はメールで寄付に参加した全ての派閥メンバーに配布されます 権力者注文 注文ランク 注文友好度報酬 達成時全員報酬 普通 友好度+1000 元宝50、銅銭10万、見聞5万、普通文書1 重要 友好度+2000 元宝80、銅銭20万、見聞10万、普通文書2 特殊 友好度+5000 元宝120、銅銭30万、見聞15万、普通文書3 宴会と服が存在する。注文ランクの高いものほど好感度の上昇が大きいが、要求物の難易度が上がるので、現派閥メンバーでの達成が難しいと感じた際は、好感度よりも達成全員報酬を優先して、ランクの低いものを要求している権力者をあえて選ぶ選択肢もある。 権力者対戦 蔣淑儀または皇后へ与えたダメージ量により報酬が与えられる 妃技-飲み会を受けることにより5分間3%、権力者に対して盟友攻撃力が上昇。重複不可。 皇后は特定の職位による定期的な開放が必要、派閥資金を消費する 挑戦報酬、ダメージランクによる順位報酬があり、ダメージの段階によりドロップした戦利品が派閥へと提供される 総ダメージの段階報酬 総傷害 ドロップ 50.0万 突破丹200、星4欠片15 640.0万 突破丹200、星5欠片10 1440.0万 突破丹200、星5欠片10 2560.0万 突破丹200、星5欠片10 4000.0万 突破丹200、水星5欠片10 5760.0万 突破丹200、火星5欠片10 7840.0万 突破丹200、木星5欠片10 1.02億 突破丹200、陰陽星5欠片10 1.29億 突破丹200、星5欠片10 1.60億 突破丹200、水星5欠片10 1.93億 突破丹200、火星5欠片10 2.30億 突破丹200、木星5欠片10 2.70億 突破丹200、陰陽星5欠片10 3.13億 突破丹200、陽星5欠片10 3.60億 突破丹200、陰星5欠片10 宝物庫 派閥貢献を消費して、派閥商店でアイテムと交換したり、戦利品を申請できる 戦利品は、特定の職位の者が手動で詳細より分配することも可能 何もしなくとも0時に希望者に分配される(恐らく抽選?) 文庫 古籍残章と錦華軸を消費し読書すると、一定の属性ボーナスを得ることができます 派閥休憩室 休憩室券を消費して、精鋭盟友(キラ盟友)の欠片の交換募集ができる掲示板です。 水/火/木は同属性のみ、陰陽は互いに同系も互換も可能です。24時間相手が見つからない場合は自動的に終了、返還されます。 派閥職位 職位 権限 領主 あらゆる権限を持ち、要となる人物であります 副領主 副領主より低い職位の任命権を持ち、派閥レベルアップ、権力者友好目標の設置、戦利品分配などの権限を持ちます 外交官 副外交官を任命でき、有力者勧誘、派閥宣戦などの権限を持ちます 内務官 精鋭を任命でき、派閥レベルアップの権限を持ちます 副外交官 プレイヤー駆除及び有力者勧誘の権限をもちます 精鋭 プレイヤーの派閥加入を許可する権限を持ちます 派閥その他 派閥メンバー:メンバーリスト 派閥事件:派閥に起こった出来事ニュース 派閥ポチ袋:派閥のメンバーへ手に入れたポチ袋を送ったり、開けたりできます 派閥チャット:派閥専用のチャット。派閥メンバー以外からは見られません
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第1章 統治 本文 p.1以下 <目次> ■1.政府と統治[1] (1) Government [1続き] (2) 統治の意義 ■2.統治の特徴[2] (1) 統治の独占 [3] (2) 統治と政治 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.政府と統治 [1] (1) Government 国家や地方公共団体は、government と呼ばれることがある。 government は、担当機関を指すとき「政府」と訳され、作用を指すときには「統治」と訳される。 その語源は「舵取り」である。 政府としての国家・地方公共団体は、統治のための権力を独占的に与えられている。 与えられているからこそ、government なのだ。 本書では、機関としての government でもなければ、作用としての government でもない、第三のタームである state を「国家」と呼ぶことにしよう(地方自治を論ずる際には、地方公共団体と国家とは別々に扱う)。 憲法学は統治を法的に統制するための装置について論ずる学であるにも拘わらず、政府という意味での government に焦点を当てない。 国家(※注釈:state)を軸に据え、その機関と権限を分析対象としてこれらを語る。 政府を語るのが政治学、国家機関権限を語るのが憲法学だ、という棲み分けが意識されているのかも知れない。 この意識以上に、政府なる用語・概念には具体的な人の姿や党派性が付き纏っている、とみられているようだ。 政府ではなく、国家・国家機関なる用語と概念は、抽象的で党派的に中立であって、偏向なき分析に適している、とみられるのである(大陸においては、“国家こそ公益性・公共性を独占する主体だ”といわれてきた背景も影響している。すぐ次に述べるように、“国家とは公民からなる政治的共同体だ”という見方は、国家こそ公共性を体現する団体だ、という理解と関連している)。 古くから国家の見方には civitas モデルと status モデルとが存在してきた。 civitas とは公民からなる共同体を、status とは権力機構を指した。 この冒頭で敢えて私の結論らしきものを急いでいえば、《国家は、統治に携わるための権力装置である》。 これが status モデルである。 [1続き] (2) 統治の意義 では、統治(作用としての government)とは何をいうのか? 統治とは、一元的・統一的な権力支配を必須の要素とする国家の作用をいう。 権力支配とは、国家に居住する個人・団体に強制力を行使することをいう。 権力支配が一元的・統一的となるために、その作用はルールに従って為されるよう求められる。 この点が、ナマの権力の発動と権力支配との違いである。 統治のためには、組織体を必要とする。 国家統治のための諸組織体を法的地位としてみたとき、「国家機関」または「統治機関」という。 国家機関も、統治が一元的・統一的となるために、目的的ルールに従って階層的に構成され配置される。 上のことを纏めていえば、こうなる。 《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配をいう》。 先に、《国家は、統治に携わるための権力機構だ》と述べたのは、この言い換えである。 国家は、統治のための強制力を独占的にもち、これを正当に行使するからこそ国家なのである。 また、強制力をもつ国家だからこそ、それを規範的に制御するための理論が求められるのである([20]をみよ)。 すぐ後にふれるように、“国家は国民の政治的共同体だ”とか“国家は権力機構ではなく、公共的な役務を提供する社会団体の一つに過ぎない”といった見解もみられる。 が、これらの捉え方は、国家の本質を外している。 国家は共同体でもなければサーヴィス提供団体でもない。 共同体であるには、神聖視されている場所または神もしくは権力を共有し、人々が繋がっていることを条件とする。 この条件を人々が暗黙のうちに承認しているとき、構成員相互間に自然的な結合性向が客観的に見て取れるのである。 近代国民国家は、この共同体を崩壊させて成立したのだ(この点については、後の [5] でふれる)。 また、国家が実在するかのように語ること、国家が公共事業体であるかのように考えることは、誤導的な思考だと私は確信している。 国家は意欲する主体でもなければ、単なる公益団体でもない。 ■2.統治の特徴 [2] (1) 統治の独占 国際経済に与える影響や我々の日常生活に与える影響は、日本国や小さな地方公共団体と比べて、トヨタやソニーといった巨大営利企業のほうが大きいかも知れない。 巨大営利法人を「社会的権力」と称し、その構成員や取引の相手方などの「人権」保護の観点に立って、営利法人の自由を憲法的に統制しようとする憲法学者がいるのは、そのためなのだ。 ところが、国家・地方公共団体は、民間の企業とは法的性質を決定的に異にしている(いわゆる私人間効力に関する論争と、三菱樹脂事件最高裁大法廷判決を想起されたし(*注1))。 その相違は統治権力を保持しているかどうかという点にある。 民間企業がいかに巨大であっても、それは我々に課税したり逮捕・拘禁したりすることはない。 トヨタやソニーに就職希望している貴方の「契約自由」が、いかに絵空事のように見えても、貴方にはまだ無数の選択肢が残されている。 たとえ、希望通りに事が運ばないとしても、それは、一部は貴方の資質、一部は運のためだ、としか言い様がない。 国家の統治権力は、我々の希望や選択肢を無視しながら発動される。 一方的で、有無をいわさないところにその特質がある。 国家は、公共的な財やサーヴィスを提供することもあるが、それに尽きることはないのである。 (*注1)三菱樹脂事件についてこの事件は、基本権が私人間の法的関係をどこまで統制するのかという、いわゆる私人間効力の争点を提起した事案である。『憲法2 基本権クラシック』 [33] を参照願う。 [3] (2) 統治と政治 統治と似た概念として「政治」がある。 これも捉えどころのない、論争を呼ぶ概念である。 本書では、《政治とは、対話、説得、金銭、権力等を使いながら、人々の利害に影響を与えこれを調整する人間の活動をいう》としておこう。 政治の概念に注目したとき、こう言われるだろう。 “国家機関は統治だけでなく、政治にも従事しているではないか”と。 確かにその通りである。 ところが、統治と政治は同義ではない。 統治と政治との違いは、 ① 前者の統治が一元的であることを目指すのに対して、 後者の政治はその方向性を必然としていないこと、 ② 前者の統治が国家の公式機関を通して為される組織的活動であるのに対して、 後者はそうとは限らないこと、 ③ 統治は、国家機関の活動であるだけに、ルールに従って為されなければならないのに対して、 政治はそうとは限らないこと、 等に表れる。 統治について語るのが国法学(または憲法学)、政治について語るのが政治学(または政治社会学)である。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) ■要約・解説・研究ノート 統治とは、 国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配をいう 憲法学(国法学) 政治とは、 対話、説得、金銭、権力等を使いながら、人々の利害に影響を与えこれを調整する人間の活動をいう 政治学(政治社会学) ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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関連ページ 目次 概要まず立ち位置 問題意識 思考の整理(自分へのツッコミ) 概要 まず立ち位置 技術者として。 何か新しいシステムを作ろうとするときの、覚書として。 問題意識 分業は設計や製作のプロセスを、大幅に効率化させた。 一方で、設計の視点が偏ることによる問題点が顕在化してきた。 分業について考えることは、設計のプロセスを改善する上で重要となるはずだ。 これから何かを作ろうとするときに気をつけるべきことは何か。それを探る目的で、分業が生み出した問題について考えていきたい。 思考の整理(自分へのツッコミ) 権力権力を生み出すものはいくつもある。なぜその中でも分業に注目するのか構造に潜んでいる権力を可視化したいから 地震時に現れた無意識の権力差買い占めるおばちゃんたちと、戦えずに立ち尽くす老人たち これは単純に、年齢による力の差
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◆05. 【新しい仲間④ 権力者の隠し子】 『犬神』。三白眼の少女はある目的のために消極的なヒロインに近づき自分に協力するよう働きかける。 顔を近づけたら相手が大きく取り乱す。 『不滅のあなたへ』。三白眼の青年はある目的のために消極的な王女に近づき自分に協力するよう働きかける。 顔を近づけ息を吹きかけたら相手が大きく取り乱す。 『犬神』。実は三白眼少女はこの国で最高権力を持ったフィクサーの非公認の娘なのだが、主人公たちには一切秘密にしたまま協力する。 『不滅のあなたへ』。実は三白眼青年はこの国で最高権力を持った国王の非公認の息子なのだが、主人公たちには一切秘密にしたまま協力する。三白眼で権力者の庶子の新しい仲間キャラという設定がそっくりなだけでなく、顔のアップの絵までそっくり。 ← 前の記事へ TOP 次の記事へ→ .
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部長を補佐し部長不在時には部長職を代行する役職。しかし部長代行時以外は責任はあまりない。 「陰の実力者(権力者)」とも。 つまり副部長は権力はかなりあるということ。それも陰で。 一時期スピーカーに「影の権力者」と書かれたガムテープが貼ってあったこともあった。
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佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) <目次> 第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開第一章 憲法の基本観念第四節 憲法と国家と主権 p.54以下Ⅰ. 国家(1)国家の概念 (2)国家の法人格性(イ)国家の法人格性 (ロ)国家法人説 Ⅱ. 主権(1)主権観念の展開(イ)主権観念の登場 (ロ)国民主権・人民主権 (ハ)国家主権権 (ニ)実力としての憲法制定権力 (2)実定法上の主権観念 第二編 国民主権と政治制度第一章 国民第ニ節 主権者としての国民 p.92以下Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論(1)総説 (2)最高機関意思説 (3)憲法制定権力説(イ)総説 (4)ノモスの主権説 (5)人民主権説 Ⅱ. 国民主権の意義(1)総説 (2)憲法制定権力者としての国民主権 (3)実定憲法上の構成的原理としての国民主権(イ)統治制度の民主化の要請 (ロ)公開討論の場の確保の要請 第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開第一章 憲法の基本観念第四節 憲法と国家と主権 p.54以下 Ⅰ. 国家 (1)国家の概念 上述のように、憲法は国家生活のあり方にかかわる法であることから、そのことの関係で国家とはそもそも何かについて若干論及しておく必要がある。 国家と呼ばれる社会団体の存在性格・様式は、時代によりまた所により一定しないが、近代国家は、一定の地域を基盤として、その所属員の包括的な共同目的の達成を目的に、固有の支配権によって統一された非限時的の団体であるという点で概ね共通している。 このように、国家の本質を、地域、所属員、固有の支配権の3要素に集約せしめて理解しようとする見解は、一般に国家3要素説と呼ばれる。 (中略) 第三の要素である固有の支配権は、「国権」とか「統治権」とかあるいは「主権」とか呼ばれる。 「国権」は、伝統的な見解にあっては、国家の法上の人格すなわち国家の意思力を指す観念とされ(ここから国権の唯一不可分性が帰結される)、それに対して「統治権」は国家が国際法および国内法上有する権利の総体である(従って統治権は可分となる)として国権と区別されることもあるが、今日では、国権と統治権は同義に使用されることが多い。 「統治権」の内容は国によって一様ではありえないことになるが、国家である以上次の3種の基本的能力、すなわち、①領土内にある人および物を支配する権利たる領土高権、②国家の所属員を支配する権利たる対人高権、③国家の組織・権限の有り様を自らの意思により定めることのできる権利たる自主組織権(権限高権)、を備えているものでなければならない、とされる。なお、また、「国権」または「統治権」は「国家において統治活動をなす権力」の意味で用いられることもある(日本国憲法41条にいう「国権」はその例であるとされる)。 「主権」の語も多義的で、国権あるいは統治権と同義に用いられることのほか、国権の属性としての最高独立性の意味で用いられたり、また国家の統治活動の有り方を最終的に決定する力ないし権威の意味で用いられたりすることがるが、この点については後述する。 国家の第三の要素としての支配権は、国際組織が発達し相互依存的な今日の国際社会にあっては、かつてと違って様々な制約を受けることが多くなる傾向にある。 (2)国家の法人格性 (イ)国家の法人格性 法的認識の問題としてみた場合、国家は一個の統一的法秩序を形成しているといえようが、この法秩序の統一性をもって擬人的に法人格と称されることがあり、この意味で国家は法人格を有する、つまり国家は法人であるとみることができる。 さらに、国家は、実定法の内容に照らして、人格を有するとみなされる、というように言われる。 我が国の現行法上、国家は、財産権の主体としての関係において「国庫」と呼ばれ(民法239条・959条)、「国債」を負担したり、「国有財産」を有することが認められ、また、対外的な国際法上の関係において法主体として登場する。 この意味における国家の法人格性の範囲は、専らそれぞれの国家の実定法の定めるところによって決まることになる。 (ロ)国家法人説 19世紀ドイツにおいて登場し、我が国に多大の影響を及ぼした国家法人説は、右に述べたような意味での国家の法人格性を超えて、独特の意義と背景をもつものであったことが注目される。 つまり、国家法人説は、国家をもって社会学的には社団であり、法学的には法人であるとするとともに、従来の主権観念をもって専らかかる国家自体の特性を示すものとして把握し、それ以外の主権の意味を回避しようとしたところに特徴をもつものであった。 国家自体が意思力をもち、本来の主権はその意思力の最高性を示す観念として把握される。 このように国家の統治の有り方を最終的に決めるのは人格としての国家であるとする(国家主権説。ここでの国家主権は、国家が対外的に独立しているという意味での国家主権と異なることに注意)背景には、一方では絶対主義的君主主義論を克服し、他方では国民自身による積極的・具体的な統治を追求する国民主権論を抑止しようとする政治的低意が働いていたことが指摘される。 アメリカ合衆国などのように国民主権の確立した国において、とりたてて国家法人説が主張され発展せしめられることのなかったのは、まさにこの説のもつかかるイデオロギー性を示しているといえる。 他方、神権的国体観念を払拭しきれなかった明治憲法下において、国家は法人にして天皇はその機関とする天皇機関説は、結局において、「民主共和の説」として排撃されるところとなる。 国家法人説は、このように法人たる国家に主権があるとしたが、いわゆる国家の自己制限ないし自己義務づけの理論によって、主権の最高独立性と国家の被法的拘束性とを両立せしめ、そのことによってまた個人の自由の観念とも調和せしめようとした。 しかし、個人の「自然権」を基礎とする徹底した立憲民主主義の観点からすれば、いわゆる国家法人説は、国家の統治の正当性の契機を回避するとともに(従来の君主主権か国民主権かの問題は、国家意思を供給する国家機関の組織のあり方の問題と化す)、結局において国家の絶対性を措定し、個人の自由の観念と調和困難な説(国家固有の統治権はしばしば無条件に団体員を支配しその意思を規律しうる力であると説かれる)として受け入れ難いものとみなされざるをえないことになる。 もっとも、政治社会には唯一の究極的で絶対的な権威ないし権力が存しなければならないという観念たる「主権」は、結局のところ抽象的人格性を備える国家に帰属すると考えるとしても(その意味では国家主権説)、そのような属性をもつ国家を誰の権威でどのように運営するかの問題は残り、その主体的・具体的意思・権威はどこにあるかの問題こそ君主主権か国民主権かの問題である、というように考えることはできる。 国家と人権との関係をめぐる問題は後述するので(とくに第四編)、次に国家と主権と憲法との関係をめぐる問題をもう少し立ち入って考察することにしたい。 Ⅱ. 主権 (1)主権観念の展開 (イ)主権観念の登場 主権観念は、まず、フランス王権について、対外的にはローマ皇帝およびカトリック法王の権威・権力からの独立性を、体内的には封建諸侯に対しての優越性を、示すものとして登場した。 この主権観念の確立に理論的指導性を発揮したのはバーダンで、彼は、主権は国家の絶対的かつ恒久的権力であって、最高、唯一、不可分のものであり、すべての国家にとって不可欠の要素であると説いた。 そしてかかる主権観念は、近代国家への移行過程において他のヨーロッパ諸国でも広く用いられるようになる。 この段階では、国家は君主と一体的に観念されていたから(「朕は国家なり」)、国家自体の主権とその国家内において最高意思はどこにあるかということ(国家内における最高権の問題)とは次元を異にする別個の問題であることは十分意識されていなかった。 しかるに、君権に対する市民層の不満を背景に、国民主権ないし人民主権が登場するに及んで、主権論の力点は国家内の最高権の所在の問題に向けられることになる(もっとも、この段階でも君主を人民に取って換えただけで、人民即国家と考える傾向がみられる)。 (ロ)国民主権・人民主権 (a) 国民主権論は、近代自然法論に依拠する社会契約説を根拠に登場した。社会契約説は、その理論構成如何によっては、なお君主主権を根拠づけるところともなるが(ホッブズ)、一般に、あくまでも各人の自然権の保全を基軸に考え、その保全に必要な限度での統治の権力の信託という構成をとることによって国民主権を帰結した(ロック)。つまり、国家権力を支えるのは国民であり、国民の支持がある限りにおいてのみその行使が正当化される。しかしこの見解は、国民主権の名にふさわしい実をあげる具体的方法・プロセスを明確にしていないきらいがあった。 (b) 同じく社会契約説に立脚しつつ、それを単に国家統治の正当性の根拠とするにとどまらず、国民による直接統治を帰結する説(ルソー)は、右の国民主権論に対する批判にして一つの解答であったとみることができる。そこでは、主権は子かを構成する全人民の、常に共同の利益を欲して誤ることのない一般意思として把握され、具体的には一般意思は立法意思と同一視され、それは全市民の参加によって行使されるものとみなされた。主権は絶対的なもので、不可分・不可譲・不可代表の性質をもつ。それは議会制を否定する徹底した直接民主主義的人民主権論であるが、従来の絶対主義的君主主権を端的に人民に取って換えたきらいがあり、現実の国家の実態に即した理論としては無理な性格のものであった。一般意思は常に共同の利益を欲する意思だとされるが、具体的な立法意思がそうであるという保障はなく、絶対的な一般意思の名における個人や少数者の抑圧という可能性は常に存する(ルソーの人民主権論が後世において人民独裁の国家論と評されることのある理由はここにある)。また、主権は不可分だとされるが、主権の主体としては具体的な個々人ないしその総体が想定されていて、理論的整合性の点でも問題を孕んでいた。 (c) このような国民主権論、人民主権論の問題性の文脈においてみると、国民主権を基本的に憲法制定権力として把握しようとする説(シェイエス)は注目すべき見解であったといわなければならない。そこでは、「憲法を制定する権力(pouvoir constituant)」と「憲法によってつくられた権力(pouvoirs constitues)」とが区別される。そして、前者は、自然法の下に、国民がこれを有し、単一不可分であり、それ自体いかなる形式にも服することのない、「意欲しさえすれば十分である」万能の存在であるとされ、他方後者は、憲法制定権力の制定した憲法によって組織されるところの立法権・執行権といった権力で、憲法による規制下に立つ存在であるとされた。ここではルソーの一般意思と同様主権の絶対性が措定されつつも、他方憲法制定権力と立法権との本質的区別がなされることによって、代議制や権力分立制と結合する途が開かれたのである。この憲法制定権力の観念は、右のシェイエスにみられるように徹底して理論化されるということはなかったが、アメリカにおいていち早く現実のものとなった。権力の根源である国民が人為的に制定した成文の憲法によって国家の統治構造と国民の権利を定め、国政の運営およびそれにまつわる問題の解決は全てこの成文の憲法に立ち返って行なうという行き方が定着した。アメリカの憲法制定権力は、ヨーロッパのそれのように激しく対立すべき“敵”(アンシャン・レジーム)をもたず、当初から民主的基盤の上に成立したことが関係してか、本質的に非実体的・非権力的で、憲法制定会議とその成案の承認を通じて、法律よりも高次の妥当性を根拠づけるという機能に基本的に集約される。それには、アメリカの立憲主義がイギリスの古典的立憲主義と必ずしも切断されず、むしろある面ではそれを引き継ぐ形で成立したものであること、第二に、アメリカの憲法制定権力は、革命初期の諸邦における立法権優位の経験に基づく反動として、個人の諸権利を確実なものとするという保守的な土台の上に構想されたものであること、などが関係していたと思われる。 (d) フランス革命期は、君主主権、国民主権、ルソー流人民主権、シェイエス流憲法制定権力など様々な観念が競い合った時代であった。1789年の「人および市民の権利宣言」にはルソー的思想の影響が指摘されているが、1791年の憲法は、君主主権を否定すると同時に、ルソー流人民主権をも斥けて、国民主権に与する姿勢を明確にした。そこでは、「主権は、単一、不可分、不可譲で時効にかかることがない。主権は国民に属する」とされるが、「権力の唯一の淵源である国民は、委任によってのみその権力を行使しうる。フランスの国家体制は代表制である」と明言されている。つまり、主権者たる「国民(nation)」は抽象的な観念的統一体としての国民であって、それ自体として具体的な意思・活動能力を備えた存在ではありえず、委任(包括的・集団的な代表委任)が不可避的に帰結されたのである。代表と被代表との間の選任関係を不可欠の要素とせず、制限選挙制が採用され、訓令委任が禁止されたことなどは、いずれも国民(nation)主権の帰結であった。他方、シェイエス流憲法制定権力は、憲法を制定し変更する権力として一括して把握されてものであったが、91年憲法においては、制定権力と改正権とに分離され、改正権は法的統制下におかれるとされる一方、制定権力は依然として法的統制を受けない存在であるものの、観念化され、憲法の妥当性を根拠づけるという機能に封じ込ようとする姿勢が示された。ところが、93年憲法は、国民主権を斥けて、むしろ人民主権の考え方に依拠することを明らかにする。ここでの「人民(peuple)」は、もはや抽象的な観念的統一体としての存在ではなく、それ自体活動能力を備えた具体的に把握できる存在である。かくして、憲法改正のイニシアティヴは第一次集会に組織された人民に帰属せしめられ、また「人民が法律につき表決する」ものとされた。そして、男子普通選挙制の下で直接選挙によって選出された立法府が統治機構の中で極めて高い地位を占めていることも見逃せない点である。 (e) 右にみたように、フランスにおいては国民主権と人民主権とは別個のものとして区別され、両者間の葛藤が歴史を彩ることとなるが、選挙権の拡大につれ次第に議会は実在する民意を忠実に反映すべきであると考えられるようになり(第一節Ⅲ(7頁)参照)、第三共和制憲法下においてそうした考え方が定着するに至る。理論上の曖昧さを残しながらも、実質的意味において人民主権への傾斜である。他方、憲法制定権力論は、この第三共和制憲法の下で立憲主義が定着するにつれて後退し、むしろ制定権力をもって法の世界の外の問題と解し、法的には改正権のみが問題とされるようになる。そして、さらには改正権と立法権との区別さえ曖昧化してしまう。この点は法実証主義の強い影響下にあった19世紀後半のドイツ憲法学において一層顕著で、憲法改正権は立法権と同一視されている。 (ハ)国家主権権 国家主権論については、既に触れた。 繰り返せば、右の君主主権と国民主権・人民主権を忌避して、法人たる国家に主権が帰属するとしたもので、当時のドイツの法実証主義憲法学にいかにも相応しい考え方であったということができよう。 ここでは、主権の主体は法人たる国家に属するということで主権の人格性は残存しているが、本来の主権論からすれば主権観念の非人格化である。 主権観念は歴史的にみて公法学の領域から追放することはできないが、それを限定的に用いようとする態度であって、主権とは、国家権力が法的な自己決定および自己拘束をなす排他的能力をそれによってもつことになる、国家権力の特性である、などと説かれた。 この点さらに押し進めて、主権の主体の問題を認めず、むしろ法秩序の効力の属性の意味、つまり法秩序の至高性・非伝来性の意味において主権観念を捉えようとする見解も登場してくる。 (ニ)実力としての憲法制定権力 シェイエスによって主張された憲法制定権力は、右に見たように、ヨーロッパにあっては、立憲主義の確立過程において、法実証主義的思考傾向の下に、法の世界の外に放擲されたが、ワイマール憲法下において、シュミットによって新たな装いの下に再び重要な観念として導入されることになった。 彼は、ワイマール憲法前文の「ドイツ国民は、・・・・・・この憲法を制定する」の文言および1条の「国権は、国民より発する」という規定に着目し、それは憲法制定権力が国民にあること、つまり同憲法が国民主権主義に立脚するものであることを明確にしたものであると捉えたのである。 それでは、彼のいう憲法制定権力とは何か。 彼によれば、それは「自己の政治的実存の態様と形式に関する具体的な全体決定を下すことのできる、すなわち、政治的統一体の実存を全体として規定することができる実力または権威をもった政治的意思」であるとされた(この「憲法」を前提にしてはじめて妥当する憲法規定の集合は「憲法律」と呼ばれる)。 この憲法制定権力は、シェイエスの場合と違って自然法の観念を払拭した、すべての規範の上に立つ実力であり、そのこととも関連して制定権力の担い手は国民であることを要しないとされている(君主や少数者の組織も担い手でありうる)点に特色がある。 制定権力は、「移付され、譲渡され、吸収され、使い果たされることはありえ」ない、「可能態として常に存続」するものであるが、シェイエスの場合とは違って、憲法改正権とは峻別されている。(第三節Ⅱ(34頁)参照)。 シュミットの制定権力論は、主権の権力的契機を純粋に追求した結果得られた観念であったと解することができよう。 しかし、その実態は何かという段になると、喝采であり、現代国家では世論であることが示唆されるのみで、著しく神秘的色彩を帯びるものとなっている。 (2)実定法上の主権観念 以上主権観念の史的展開を瞥見したのみで、その他にも種々の主権観念がある。 そして第二次大戦後、シュミット流の活性的な決断主義的憲法制定権力論を否認ないし克服しようとする傾向が顕著である点は指摘しておく必要があろう。 ここではその委細について論及する余裕はないので、以下実定法とりわけ日本国憲法との関係で重要と思われる主権観念を整理し、その意義を再確認するにとどめておく。 明治憲法は、「統治権」という語を用いつつも「主権」という語は使用しなかったが、日本国憲法は、「主権」という語を何箇所かで使用し、むしろ「統治権」という語を用いてはいない。 「主権」についての明治憲法以来の有力な伝統的説明によれば、 ① 最高権(自己の意思に反して他より制限を受けざる力)、 ② 統治権(人に命令し強制する権利)、 ③ 国家内における最高機関の地位、さらには、 ④ 国家の意思力そのもの、 を指すといわれた(美濃部達吉)。 これらの意味の中、まず、①は、国家の意思力の最高性、独立性ないし自主性に着眼しているもので、国家の意思力の属性を示すものである。 日本国憲法前文に「この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、・・・・・・」とあり、あるいは平和条約前文に「連合国及び日本国は、・・・・・・主権を有する対等のものとして・・・・・・」とあるのが、その例である。 それに対して、④は、国家の意思力そのものを指してのもので、「国権」とか「統治権」とか呼ばれるものである。 「主権」が唯一不可分であるという場合の主権はこの意味であると説かれる。 もっとも、既に見たように、「国権」あるいは「統治権」という語自体がまた一義的でなく、「国権」は国家の意思力そのものを指すのに対し、「統治権」は国家が有する権利の総体であるとして区別され、国家である以上3種の基本的権利、すなわち地域的統治権または領土高権、対人的統治権または対人高権、自主組織権(権限高権)を有するものでなければならない、などと説かれる。 ②は、このような「統治権」に対応するものということになる。 ポツダム宣言の8項に「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とあるのがその例であるとされ、あるいは、領土主権といい、領土の割譲を主権の割譲というがごときもその例であるとされる。 問題は、③の「主権」観念である。 明治憲法時代、「唯一最高無限ニシテ独立」という「主権」概念により、その「主権」の所在如何によって君主国体と民主国体に分かつ説もあったが(穂積八束)、右の説(美濃部説)はそうした「主権」観念を排して最高の機関の地位について語ろうとするものである。 すなわち、美濃部は、明治憲法の「最も重要な根本主義」として「君主主権主義」に言及したが、それは、「統治を行ふ力が君主にその最高の源を発すること」、つまり君主が国家の「最高の機関」として「統治の最高の源泉たる地位に存ますこと」と解し、そして、「憲法制定権力」と「被制定権力」とを区別し、前者はその性質上何らの拘束も受けないというシェイエスの所説に触れて明確にそれを排撃した。 「国民が憲法以上に在って憲法の拘束を受けないものとすることは国民に不断の革命の権利を認むることであって、恰も専制主義の君主主権説に於て君主の権力が憲法以上に超越し、何時でも憲法を廃止変更することが出来るとする説と同様の誤に陥いって居る」というのがその理由である。 美濃部は、第二次大戦後も、国家法人説的見地に立って、統治の権利主体は常に国家それ自身であると捉え、日本国憲法前文に「ここに主権が国民に存することを宣言し」と明言し、本文1条に天皇の地位が「主権の存する日本国民の総意に基く」とあることをもって、「国家の統治権を行使する権能即ち国家の原始的直接機関として統治権を発動する力」が天皇から国民に移ったことを示すものと解した。 が、同時に、美濃部は、日本国憲法の成立に関し、いわゆる「八月革命」説に投じ、「憲法制定権」という言葉も使用したりして、「憲法制定権力」への傾斜を思わせる態度を示した。 この点、「国民主権」にいう「主権」とは、「国家の政治のあり方を最終的にきめる権力あるいは権威」であるとし、「シェイエス流に、『憲法制定権力』といってもいいかも知れない」と明言したのが宮沢俊義である。 そして、憲法にいう「国民主権」をそのような意味において理解する立場が支配的となったが、なおその具体的意味について解釈論上各種の考え方がありうるところで、その点については後に詳述する(第二編第一章第二節(92頁)参照)。 第二編 国民主権と政治制度第一章 国民第ニ節 主権者としての国民 p.92以下 Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論 (1)総説 日本国憲法は天皇主権を排して国民主権に立脚するが、その国民主権の意味ないし内容については必ずしも一義的に捉えきれないところがあり、実際様々な見解が存する。 以下主な諸見解に触れ、あわせてその問題点について述べる。 (2)最高機関意思説 いわゆる国家法人説的見地に立って、統治の権利主体は常に国家それ自身であるとの前提の下に、国民主権をもって、国家の意思力を構成する最高の機関意思、国家の原始的直接機関(ここに「直接機関」とは他の機関から委任されたのではなく、直接に国家の組織法によって国家機関たるものをいい、その中でも、他の直接機関を代表するものではなく、憲法上自己に固有のものとして認められる権能を有するものを「原始的直接機関」という)として統治権を発動する力が国民に属するとする主義であると解し、その国民とは参政権を与えられているものの全体であるとする見解がある。 この説によれば、理論上、主権の所在は憲法によって定まることになり、主権は憲法によって創設された最高権という意味合いをもつことになる(美濃部達吉は、国民主権は憲法の民定性を要求すると解しているようであるが、主権者をもって憲法・法律によって組織された国民と解する限り、憲法以前にそのような国民が存しうるのか疑問である。この点、佐々木惣一は、日本国憲法は欽定憲法であるとなし、ただ、日本国憲法の規定によれば、天皇の制定による欽定憲法というものは将来は存在しえないと説く)。 主権者たる国民からは一般に天皇は除かれる。 ただ、この国民は、雑然とした多数者であって常に直接国家意思を決定することはできないので、主権者たる国民の意思を現実に表示することを職分とする代表者が必要であり、日本国憲法上は国民の選挙によって選ばれる国会がそれにあたるとされる。 この見解は憲法発足当初有力に主張されたものであるが、次のような問題性が指摘されうる。 まず、 主権をもって機関意思と把握する以上行為能力が問題となり、そこでこの説は主権者を有権者とするのであるが、国民の中には主権者たるものと主権者でないものとがあることになって、国民主権の根本理念に反することにならないか。 第二に、 主権者たる国民は具体的には有権者とされるが、誰が有権者かは日本国憲法上基本的には法律で決まることになっていること(44条参照)、また、日本国憲法が国会をもって「国権の最高機関」としていること(41条)、との関係をどう考えるか。 第三に、 主権は憲法を生み出す力(憲法制定権力)と解すべきであって、憲法によって主権の所在が決まるというのは主権の本質を見誤るものではないか。 第四に、 論者によっては、国民主権をもって、国民が国権の源泉者または国権の「総攬者」であることの意味に解するが(佐々木惣一)、天皇が「総攬者」であると同じような意味において国民の「総攬者」を語りうるか否か。 第五に、 この説は、国民の選挙によって組織される国会が立法権を中心に国政を統括する地位に立つとすれば、国民主権の趣旨は満たされるとする傾きをもつが、国会の権能ももとより憲法による拘束下にあることをどう理解するか、また、選挙にそのような本質的契機を認めることは果たして妥当であろうか。 (3)憲法制定権力説 (イ)総説 最高機関意思説の右のような問題性を踏まえて、国民主権をもって憲法制定権力が国民にあるという趣旨に解そうとする見解が主張される。 もっとも、この点において基本的発想を共通にしつつも、仔細をみれば、さらに次のような諸説の分岐がみられる。 (ロ) 実力説 まず、憲法制定権力の本質を最高の実力に求める見解がある。これは、上述の(第一編第一章第四節Ⅱ(57頁))シュミットの憲法制定権力論に通ずる見解である。しかし、この見解に対しては、憲法制定権力が実力であるとして、その実態は何かという段になると一向に明らかにされないという批判、あるいは、最高の実力としての憲法制定権力にとって、憲法典の制定とはそもそも如何なる意味をもちうるのかという批判、が妥当する。制定権力の実態は明らかにされず、しかも制定権力はそれを制約づけるもののない全能の存在ということになると、誰もが制定権力の行使の名において憲法を変更することを正当化する途が開かれていることにならないか。そうなると、憲法はもはや法の世界ではなく、全く政治の世界そのものと化してしまわないか。 (ハ) 権限説 実力説の右の問題性を忌避して、実定的な「根本規範」の存在を想定し、憲法制定をもってかかる「根本規範」の授権に基づき(内容的制限を含めて)行われるところの機関としての行為として捉えようとする見解が登場する。つまり、憲法制定権力は、厳密には憲法制定権限となる。そしてここにいう「根本規範」とは、純粋法学流の仮設規範ないし法理論的意味における憲法ではなく、すべての成文憲法の前に妥当する、人間人格不可侵の原則を核とする価値体系にかかわる規範であるとされる。かかる考え方に依拠して、一般に、権限主体は、シェイエスの場合と同様国民でなければならないとされ、そして君主主権に対峙する意味で国民からは天皇は除かれ、かつ機関としての行為が問題となることから具体的には有権者が想定される。この見解に対しては、次のような問題性が指摘される。まず、憲法制定の権限主体、制定の手続、制定さるべき憲法の内容を定める実定的な「根本規範」といったものはそもそも存在するのか。第二に、人間人格不可侵の原則の実定性が承認されるとしても、その具体的内容および実現の方法は決して一様ではありえず、その違いが如何にして確定されるかはなお重大な問題として残るというべきではないか。第三に、国民の中に主権の担い手たるものとそうでないものとの区別が生じ、国民主権の根本理念に反することにならないか(未成年者などの非有権者は、何故に憲法に従わなければならないのであろうか)。第四に、有権者は日本国憲法上基本的には法律によって定められるが、憲法制定の権限主体が結局国会によって定められることになって不当ではないか。 (ニ) 監督権力説 主権者としての意思活動を憲法制定権力の発動と把握する立場に立ちつつ、国民主権の本質をもって、国民の代表の行なう統治に対して、同意を与えまたは与えない監督の権力たるところに求める見解が存する。つまり、国民主権は、具体的な積極的行動を行なう組織化された主体にかかわるのではなく、国家の統治作用に同意を与えまたは与えないという受動的な作用を本質とするところの、現に生活しているすべての国民全体の「一般意思」の力であるところにその眼目があると解するのである。国民主権国家にあっては、国権が国民の代表によって行われるにせよ、結局国民の同意が国政における決め手となることが力説される。この見解は、実力説および権限説のそれぞれ有する問題性を免れ、と同時に国民主権における討論の自由(表現の自由の保障)と自由なる選挙の不可欠性を提示している点で優れた説というべきである。が、そこでいう「一般意思」とは具体的に何であり、それは如何にして認定されるか、一時点における支配的意思が「一般意思」として絶対視される危険はないか、あるいは、国政は結局「一般意思」によって行われるということになって悪戯に現状肯定的な保守的説明手段に堕しないか、といった疑問がありえよう。また、国民の同意が国政における決め手であるということであるとすれば、およそ国民が政治的意思を持つ限り、憲法の定め如何に関わりなく国民が主権者ということになりはしまいか、という疑問が生ずる。それは、結局、いわゆる「事実の確認としての国民主権」論や後述のノモスの主権論に接近する。 (ホ) 最終的権威説 国民主権をもって、憲法制定権力が国民によって担われるという意味において把握するが、制定権力をもって実力とみたり権限とみたりせずに、統治を正当化すべき権威が国民に存するという意味において理解する見解が存する。ここにおける国民とは抽象的な観念的統一体としての国民であって、およそ日本国民であれば誰でも包含され、天皇も私人としてみる限りこの国民に含まれると解することが可能となる。この見解は、主権 = 憲法制定権力から権力的契機を徹底的に排除し、あくまでも権力の正当性の所在の問題として把握し、主権 = 憲法制定権力という実定法上の概念の名の下に憲法破壊ないし人権侵害が正当化されることを回避しようとする立場であると解することができる。そして、主権者たる国民は権威の源泉としての国民であって、国家機関としての国民とは異なり行為能力を問題とする必要はなく、最高機関意思説や権限説のように国民の範囲をめぐる問題にかかわる必要はないという長所をもつ。しかし他面、この説による国民主権はあまりにも無内容ではないか、国民主権はそこから一定の政治組織上の原則が帰納さるべき性質のものと捉えるべきではないか、の批判が加えられることになる。 (4)ノモスの主権説 主権をもって事実の世界から完全に切断し、純然たる法理念の問題として把握しようとする見解が存在する。 それによれば、いかなる権力も超えてはならない「正しい筋途」すなわちノモスがあるのであって、国の政治を最終的に決めるものが主権であるとすれば、主権はノモスにあるとみるべきであるとされる(因みに、ノモスは、古典古代のギリシャにおいて自然[ピュシス]の対立概念として考えられ、絶対的なものではなく破られやすいものではあるが、それに従うべきであるとされたものであるという)。 あるいは、この説は、法の効力根拠をノモスという道理・規範に求める説だとみる余地もある(*1)(そうだとすると、この説は、「根本規範」の存在を前提とする先の権限説に接近する)。 この説によれば、国民主権か君主主権かという問題は全く第二義的な問題と化してしまう。 事実、この説は、国民主権も君主(天皇)主権もすべてノモスという理念の支配であるから、明治憲法から日本国憲法に変っても「国体」は不変であると主張した。 しかし、仮にそのようなノモスが存在するとしても、具体的にどのような内容のノモスが、どのような方途を通じて支配するのか、という問題意識がこのノモスの主権説に欠落しており、天皇制の弁明としての性格をもつものであった。 ただ、国民主権の場合であっても、あるべき政治とは何かの課題は残るのであって、その限りでは、ノモスの主権説も考えるべき課題を提起しているといえよう。 (*1) 尾高朝雄はこのノモスの主権説の論者として知られるが、そのノモスの主権は結局のところ為政者への「心構え」の問題にとどまって、それに反する立法の無効の主張にまでは及ばなかった。そこには、法の効力をもって「法的規範意味が事実の世界に実現され得るという『可能性』である」と捉える考え方が作用していたようである。つまり、法の効力は当為のレヴェルではなく、事実のレヴェルにつなぎとめられていたからである。 (5)人民主権説 国民主権の主権をもって憲法制定権力と解することに反対し、主権を実定憲法秩序における国家権力の帰属の問題として捉えるべきであるとし、従って主権が国民にあるとされる場合の主権は、憲法秩序に取り込まれた構成的な規範原理として、国民をして実際の国政の上で最高権の存在に相応しい場を確保せしめるという民主化の作用を果たすべきものとみるみるべきであるとする見解が存する。 そして、国民主権をルソー流の人民主権の方向で把握するのがあるべき歴史的解釈であるとし、日本国憲法に即していえば、15条1項、79条2項・3項、96条1項などは人民主権に馴染む規定であると捉え、43条1項や51条の規定にかかわらず、命令的委任の採用は可能であると説く(命令的委任の意味は必ずしも明確ではないが、一般に、選挙で選ばれた代表者は選挙区の訓令によって行動する義務を負い、それに違反した場合には有権者によって罷免されうるという要求を内容とするようである)。 この見解は、まず、主権は法的権力であるが、憲法制定権力は法の外の世界に属する事象と捉えるところに特徴をもつ(この説によれば、主権 = 憲法制定権力という定式では、国民主権は建前と化し、結局現実の国政の場で国民を主権者たる地位から追放することになるという。) しかし、主権観念が国家統治のあり方に最も根源的にかかわり合う憲法の制定に無関係とすることは問題で、ドイツのように、「ドイツ国民は・・・・・・その憲法制定権力に基づき、この基本法を決定した」(前文)とうたって、憲法制定権力を実定化している例のあることが留意さるべきである。 そして、主権 = 憲法制定権力と基本的に把握することが、直ちに主権観念をして無内容のものとすると解するべきではなく、後述のように一定の構成的作用を果たすものであるとみるべきであろう。 なお、フランス的文脈でいえば、いわゆる「国民主権」から「人民主権」へという定式が成り立つとしても(1946年憲法も58年憲法も、国の主権は人民(peuple)に属するとしている)、そのことから、一般的に、あるいは日本国憲法上、命令的委任が当然に帰結されるといえるかは問題で、この点については後述する(第二章(13頁)参照)。 国民代表の観念が、現実でないものを現実であるかのごとく装うという「イデオロギー」的性格をもつとすれば、命令的委任も、そのような「イデオロギー」的性格を免れえているわけではない。 Ⅱ. 国民主権の意義 (1)総説 以上みてきたように、日本国憲法下の国民主権の意味について諸種の見解が存するところであるが、今日国民主権は単一の次元においてのみ捉えるべきではなく、複数の次元を包摂する全体像において把握されるべきものと思われる。 すなわち、国民主権には、大別して、憲法を定立し統治の正当性を根拠づけるという側面と、実定憲法の存在を前提としてその憲法上の構成的原理としての側面とがあり、後者はさらに、国家の統治制度の民主化に関する側面と公開討論の場(forum)の確保に関する側面とを包含するものと解すべきである。 (2)憲法制定権力者としての国民主権 国民主権は、まず、主権という属性をもった国家の統治のあり方の根源にかかわる憲法を制定しかつ支える権力ないし権威が国民にあることを意味する。 この場合の国民は、憲法を制定した世代の国民、現在の国民、さらには将来の国民をも包摂した統一体としての国民である。 従って、この場合の国民は、基本的には、それ自体として国家の具体的な意思決定を行ないうる存在ではない。 換言すれば、雑然とした国民の全体を一つの観念で把握し、そこに一つの意思があると想定し(あるいはこれを一般意思と呼んでもよい)、その意思に国家の合法性の体系を成立せしめる究極の正当性の根拠をみるのである。 もとより、国民主権を標榜する場合であっても、現実には、憲法は、ある歴史的時点において、その世代の人々により、ある方法をとって(憲法会議と国民投票という方法をとることもあれば、そうでない場合もある)制定される。 その意味では、国家の合法性の体系は具体的な意思ないし実力(権力)から生まれるものといわなければならない。 つまり、権限説やある種のノモスの主権説のように「根本規範」ないし自然法といったものを想定し、国家の実定法体系をその具体化・実現として捉える(法の根拠についての道理説)のではなく、法の根拠について意思ないし実力に求める立場である。(*1) しかし、その場合に問題となるのは、何のために、如何なる原理に基づく憲法を制定するかである。 主権者(憲法制定権者)たる国民が立憲主義憲法を制定する場合、そのときの国民は、個人の人格的自律が尊重される“良き社会”の形成発展という長期的視野に立って自己拘束をなし、また、後の世代の国民がそれぞれの時代の状況に柔軟に対応しつつ“良き社会”の形成発展に向けて自己統治を行なうことを容易にする政治システムを構築しようとするのである。 過去の国民(“死者”)は現在の国民(“生者”)を拘束することはできない。 立憲主義を支える道徳理論によるならば、過去の国民(“死者”)が現在の国民(“生者”)を拘束することが許されるのは、現在の国民(“生者”)が自由を保持しつつ自己統治をなすことを容易にする制度枠組を構築する、換言すれば、現在の国民(“生者”)が自由な主体として自己統治をなすことができる開かれた公正な統治過程を保障するという場合のみである。 国民をもって、憲法を実際に制定した世代の国民、現在の国民、さらに将来の国民を包摂した観念的統一体として把握し、そのような国民の意思に国家の合法性の体系の成立・存続の正当性の根拠を求めることが道徳理論上認容されうるのは、そのような条件が満たされる場合においてのみであろう。 このような意味において、国民がその担い手である憲法制定権力は基本的には端的な実力ではなく、一般的な意思ないし権威となる。 ただ、上述のように憲法改正権は制度化された憲法制定権力と解されるから(第一編第一章第三節(34頁)参照)、改正の場に登場する国民は具体的には一定の資格をもったもの(有権者)のみではあるが、主権者たる国民そのものに擬すべき存在と解するべきであろう。 これによって、主権者たる国民は、制度枠組自体をそれぞれの時代に制度的に適応せしめる途が開かれている。 (*1) 宮沢俊義は、尾高のノモスの主権説を批判するにあたって、意思ないし実力説的見地に立つことを示唆したが、他方では、「憲法の正邪曲直を判定する基準になる『名』」の存在、さらには憲法の効力さえ左右する自然法論のごとき立場に与することを示唆した。 (3)実定憲法上の構成的原理としての国民主権 (イ)統治制度の民主化の要請 国民主権は、憲法を成立せしめ支える意思ないし権威としてのみならず、その憲法を前提に、国家の統治制度が右の意思ないし権威を活かすよう組織されなければならないという要請を帰結するものと解される。 次節にみるように国民は有権者団という機関を構成するが、それは民意を忠実に反映するよう組織されなければならないとともに、統治制度全般、とりわけ国民を代表する機関の組織と活動のあり方が、憲法の定める基本的枠組の中で、民意を反映し活かすという角度から不断に問われなければならないというべきである。 国民主権のこの要請から例えば命令的委任が帰結されるかどうかは、日本国憲法の定める基本的枠組の解釈の問題であって、その点については後述する(本編第二章(136頁)参照)。 また、有権者団としての国民の意思、その意思に基づいて組織される国家機関の意思は、(2)の憲法制定権力者としての国民の意思そのものではないのであって、絶対性を主張することはできないことが留意さるべきである。 (ロ)公開討論の場の確保の要請 構成原理としての国民主権は、統治制度の民主化を要請するのみならず、かかる統治制度とその活動のあり方を不断に監視し問うことを可能ならしめる公開討論の場が国民の間に確保されることを要請する。 集会・結社の自由、いわゆる「知る権利」を包摂する表現の自由は、国家からの個人の自由ということをその本質としつつも、同時に、公開討論の場を維持発展させ、国民による政治の運営を実現する手段であるという意味において国民主権と直結する側面を有している。 しばしば国民主権は“世論による政治”であるといわれるのは、国民主権の右の面にかかわるが、ただ、ここでいわれる世論は憲法制定権力者としての国民の意思そのものと目さるべきでないこと勿論である。
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(ver.2.1.0α2実装) ※ver.2.1.0系列の役職です。 基本データ 特徴権力者系サブ役職との組み合わせ例 コメント 基本データ 所属 村人陣営/村人系 役職表示 傾奇者 占い結果 村人 霊能結果 村人 毒見結果 無毒 精神鑑定 正常 夜投票 無し 登場 超闇 ログ表記 [傾] かぶきもの。4日目まで投票数が1票多くなる村人です。 特徴 村人系役職です。「執筆者」とは逆に、4日目まで投票数が常に+1されます。つまり通常ならば投票数が2票になります。 この効果は権力者系のサブ役職の効果と共存します。 権力者系サブ役職との組み合わせ例 【権力者】(+1):投票数は3→2票になります。 【気分屋】(-1~+1):投票数は1~3→0~2票になります。 【傍観者】(投票数が0):他の役職と同じく投票数は0票です。 コメント 名前 コメント
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第1章 統治 本文 p.1以下 <目次> ■1.政府と統治[1] (1) Government [1続き] (2) 統治の意義 ■2.統治の特徴[2] (1) 統治の独占 [3] (2) 統治と政治 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.政府と統治 [1] (1) Government 国家や地方公共団体は、government と呼ばれることがある。 government は、担当機関を指すとき「政府」と訳され、作用を指すときには「統治」と訳される。 その語源は「舵取り」である。 政府としての国家・地方公共団体は、統治のための権力を独占的に与えられている。 与えられているからこそ、government なのだ。 本書では、機関としての government でもなければ、作用としての government でもない、第三のタームである state を「国家」と呼ぶことにしよう(地方自治を論ずる際には、地方公共団体と国家とは別々に扱う)。 憲法学は統治を法的に統制するための装置について論ずる学であるにも拘わらず、政府という意味での government に焦点を当てない。 国家(※注釈:state)を軸に据え、その機関と権限を分析対象としてこれらを語る。 政府を語るのが政治学、国家機関権限を語るのが憲法学だ、という棲み分けが意識されているのかも知れない。 この意識以上に、政府なる用語・概念には具体的な人の姿や党派性が付き纏っている、とみられているようだ。 政府ではなく、国家・国家機関なる用語と概念は、抽象的で党派的に中立であって、偏向なき分析に適している、とみられるのである(大陸においては、“国家こそ公益性・公共性を独占する主体だ”といわれてきた背景も影響している。すぐ次に述べるように、“国家とは公民からなる政治的共同体だ”という見方は、国家こそ公共性を体現する団体だ、という理解と関連している)。 古くから国家の見方には civitas モデルと status モデルとが存在してきた。 civitas とは公民からなる共同体を、status とは権力機構を指した。 この冒頭で敢えて私の結論らしきものを急いでいえば、《国家は、統治に携わるための権力装置である》。 これが status モデルである。 [1続き] (2) 統治の意義 では、統治(作用としての government)とは何をいうのか? 統治とは、一元的・統一的な権力支配を必須の要素とする国家の作用をいう。 権力支配とは、国家に居住する個人・団体に強制力を行使することをいう。 権力支配が一元的・統一的となるために、その作用はルールに従って為されるよう求められる。 この点が、ナマの権力の発動と権力支配との違いである。 統治のためには、組織体を必要とする。 国家統治のための諸組織体を法的地位としてみたとき、「国家機関」または「統治機関」という。 国家機関も、統治が一元的・統一的となるために、目的的ルールに従って階層的に構成され配置される。 上のことを纏めていえば、こうなる。 《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配をいう》。 先に、《国家は、統治に携わるための権力機構だ》と述べたのは、この言い換えである。 国家は、統治のための強制力を独占的にもち、これを正当に行使するからこそ国家なのである。 また、強制力をもつ国家だからこそ、それを規範的に制御するための理論が求められるのである([20]をみよ)。 すぐ後にふれるように、“国家は国民の政治的共同体だ”とか“国家は権力機構ではなく、公共的な役務を提供する社会団体の一つに過ぎない”といった見解もみられる。 が、これらの捉え方は、国家の本質を外している。 国家は共同体でもなければサーヴィス提供団体でもない。 共同体であるには、神聖視されている場所または神もしくは権力を共有し、人々が繋がっていることを条件とする。 この条件を人々が暗黙のうちに承認しているとき、構成員相互間に自然的な結合性向が客観的に見て取れるのである。 近代国民国家は、この共同体を崩壊させて成立したのだ(この点については、後の [5] でふれる)。 また、国家が実在するかのように語ること、国家が公共事業体であるかのように考えることは、誤導的な思考だと私は確信している。 国家は意欲する主体でもなければ、単なる公益団体でもない。 ■2.統治の特徴 [2] (1) 統治の独占 国際経済に与える影響や我々の日常生活に与える影響は、日本国や小さな地方公共団体と比べて、トヨタやソニーといった巨大営利企業のほうが大きいかも知れない。 巨大営利法人を「社会的権力」と称し、その構成員や取引の相手方などの「人権」保護の観点に立って、営利法人の自由を憲法的に統制しようとする憲法学者がいるのは、そのためなのだ。 ところが、国家・地方公共団体は、民間の企業とは法的性質を決定的に異にしている(いわゆる私人間効力に関する論争と、三菱樹脂事件最高裁大法廷判決を想起されたし(*注1))。 その相違は統治権力を保持しているかどうかという点にある。 民間企業がいかに巨大であっても、それは我々に課税したり逮捕・拘禁したりすることはない。 トヨタやソニーに就職希望している貴方の「契約自由」が、いかに絵空事のように見えても、貴方にはまだ無数の選択肢が残されている。 たとえ、希望通りに事が運ばないとしても、それは、一部は貴方の資質、一部は運のためだ、としか言い様がない。 国家の統治権力は、我々の希望や選択肢を無視しながら発動される。 一方的で、有無をいわさないところにその特質がある。 国家は、公共的な財やサーヴィスを提供することもあるが、それに尽きることはないのである。 (*注1)三菱樹脂事件についてこの事件は、基本権が私人間の法的関係をどこまで統制するのかという、いわゆる私人間効力の争点を提起した事案である。『憲法2 基本権クラシック』 [33] を参照願う。 [3] (2) 統治と政治 統治と似た概念として「政治」がある。 これも捉えどころのない、論争を呼ぶ概念である。 本書では、《政治とは、対話、説得、金銭、権力等を使いながら、人々の利害に影響を与えこれを調整する人間の活動をいう》としておこう。 政治の概念に注目したとき、こう言われるだろう。 “国家機関は統治だけでなく、政治にも従事しているではないか”と。 確かにその通りである。 ところが、統治と政治は同義ではない。 統治と政治との違いは、 ① 前者の統治が一元的であることを目指すのに対して、 後者の政治はその方向性を必然としていないこと、 ② 前者の統治が国家の公式機関を通して為される組織的活動であるのに対して、 後者はそうとは限らないこと、 ③ 統治は、国家機関の活動であるだけに、ルールに従って為されなければならないのに対して、 政治はそうとは限らないこと、 等に表れる。 統治について語るのが国法学(または憲法学)、政治について語るのが政治学(または政治社会学)である。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) ■要約・解説・研究ノート 統治とは、 国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配をいう 憲法学(国法学) 政治とは、 対話、説得、金銭、権力等を使いながら、人々の利害に影響を与えこれを調整する人間の活動をいう 政治学(政治社会学) ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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1989年、又夏がやって来た(行くぜ) ファンキー・ドラマーのサウンドが鳴り おまえの心に響く曲をキメてやる、 おまえらにもソウルがあんだろ (ブラザーズ&シスターズ、ヘイ) 自分自身を見失ったら耳をかっぽじって聞け 俺と一緒に歌ってスウィングしろよ 満足させてやるからよ ヤるべきことはわかっている 黒人のバンドがキメてる間に リズムやライムが動き出す 俺らが望むものをくれよ 必要なものを与えてくれよ 俺らの言論の自由とは、自由になるか死ぬかの一つ 横行している権力と戦うんだ 声を出して言うんだ 権力と闘え [Chorus] リズムがバウンスさえすれば ライムこそが重要になる おまえの心を満たし 自尊心が芽生えたことに気づくのさ 俺らを心底タフにしてくれるモンを盛り上げていかないとな このアートは未だ始まったばかり 現状を変えるために革命を起こすんだよ、まともなことなんだよ みんな、みんな俺らは一緒じゃないか いや、違う、俺らは平等じゃない この世界を俺らは知らないから 認識することが必要なんだ、迂闊にはなれねえ 何のことかおまえにはわかってんのか? さあビジネスに取り掛かろうぜ メンタル的な自己防衛が必要なんだよ (Yo) ショウを始めようぜ 信じる方向へ進むんだ みんなに見せつけてやれよ、横行している権力と戦うために 声に出して言うんだ… 権力と闘え [Chorus] エルヴィスはみんなのヒーローだった だが俺にはどうでもいい存在だ 最悪な人種差別野郎は 単純で平凡なんだよ こいつらやジョン・ウェインを潰してやろうぜ 俺はブラックで誇りを持ってんだよ ハイプで怒りまくってる俺の覚悟はOK 俺のヒーローは痕跡なしでは現われねえ 振り返って、自分自身で探すんだな 調べれば南部の白人野郎だけが400年もいやがる “ドント・ウォーリー、ビー・ハッピー” はナンバー1の曲だったな もしあいつにそう言ってたら、引っ叩いてたな (始めようぜ) パーティーを始めようぜ その調子だ、カモン 俺らが声に出して言うべきことは 人民へ権力を与えろということ、ぐずぐずしねえでな みんなをわからせる為に 横行している権力と戦う為に (ファイト・ザ・パワー)
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ベンチ統合版のロール ここではベンチ統合版のロールについて紹介していきます。 一般的なロール 農民 町人 百姓 基本的な違いはない。 一般的なベンチ統合版の国民につけられるロール。 このサーバーに入ったらまずこれのどれかがつけられるだろう。 少し権力の高いロール 武士 サーバー内で権力者達と仲良くしたり、ハイピクセルスカイブロックをやっていたりするともらえるロール。 このロールはかつての豊臣秀吉のように権力のあるものと仲良くしたら比較的簡単にもらえるので、もしほしかったらたくさん話そう。 権力が高いロール 大老 サーバー民のnagakun05はジョーク好きのブタのみ持っているロール。 与えられている権限は以下 サーバー管理、チャンネル管理、スレッド管理、イベント管理、メンバー管理、音声・ビデオ管理、メッセージ管理 天皇 サーバー民のたいやきんぐ/unknownのみ持っているロール 与えられている権限は以下 チャンネル管理、スレッド管理、メンバー管理、音声・ビデオ、メッセージ ベンチ統合版で唯一人間が持っている朝廷側ロールである。 最高権力ロール 征夷大将軍 サーバー内で、サーバー主のベンチのみが持っている。 まさにトップのロールである。 ベンチ以外に渡されることは少なからずない。 botロール 公家 ボットと人を分けるためだけに存在しているため、何一つ権限が与えられていない。 ELECTRICAL大名 Benti Musicという、もともとベンチ統合版のためのミュージックボットに与えられたロール。 特に何か権限があるわけではない。 なぜかエレクトリカルというサーバーの時代設定に合わない名前となっている