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批判サイド 創造論者の主張 Claim CD002 Radiometric dating falsely assumes that initial conditions are known, that none of the daughter components are in the mineral initially. 放射性同位元素による年代測定は、初期条件が既知で、娘核種が初期には鉱物の中に含まれていないと誤って仮定している。 Source Morris, Henry M., 1974. Scientific Creationism, Green Forest, AR Master Books, p. 139. Response アイソクロンメソッドは親核種と娘核種の初期比率を既知とは仮定していない。基本的な放射性同位元素の年代測定では、親核種(P)が娘核種(D)に予測可能な比率で崩壊していく。年代はサンプル内の親核種と娘核種の比率で計算可能である。しかし、これは初期の娘核種がどれだけあったかを仮定している。そして、親核種も娘核種もサンプルに侵入したり失われたりしないと仮定している。アイソクロン年代測定では、同じ元素の別の同位体(D2)も測定し、同じ物質プールから同時に形成された別の複数の鉱物についても測定する。娘核種の量を仮定するのではなく、我々は初期のD/D2が全てサンプルで同一だと仮定する。複数のサンプルについて、x軸にP/D2を、y軸にD/D2をプロットすると、初期には水平だった線が現れる。時間とともにPは崩壊してDになり、線は直線のままだが、傾きが大きくなる。サンプルの年代はこの傾きから測定される。初期の娘核種の量は直線がy軸と交わる点で示される。D/D2がすべてのサンプルで初期に一致していないなら、アイソクロンダイアグラム上でプロットが散らばり、直線上に並ばない。 放射性同位元素による年代測定法の初期条件の仮定は妥当である。たとえば:K-Ar(カリウム-アルゴン)年代測定では、鉱物はアルゴンを含まない形で形成される。アルゴンは不活性気体なので、結晶の中に取り込まれない。石英などの低カリウム鉱物の中にアルゴンをさがすと、実質的に娘核種アルゴンが含まれていないことで、この仮定を検証できる。また、40Ar/39Ar年代測定とK-Arアイソクロン年代測定により、初期のアルゴンの量を特定できる。 コンコーディアメソッドは、結晶化のときに鉛を追い出すジルコンのような鉱物に使われる。 放射性同位元素による年代測定は、植物や動物が生きていた時の大気圏のC14の相対比率に基づいている。この比率は少し変動するが、年輪年代学のような別の方法で補正できる。 核分裂飛跡による年代測定では、新たに個体化した鉱物は核分裂飛跡を含まないと仮定する。 Links Stassen, Chris, 1998. Isochron dating. Further Reading Dalrymple, G. Brent, 1991. The Age of the Earth. Stanford Stanford University Press. オリジナルページ これは Index to Creationist Claims, edited by Mark Isaak の和訳です。
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判示事項の要旨: 建設予定の安定型産業廃棄物最終処分場の周辺の住民による人格権に基づく処分場の建設,使用及び操業の差止請求につき,処分場に安定型産業廃棄物以外の有害物質が混入し,処分場付近の井戸水等が汚染されて,これを飲料水又は生活用水として使用する者の健康,生命に悪影響を及ぼすおそれが高いなどとして,一部の原告らの請求を認容した事例 平成17年5月12日判決言渡 平成14年(ワ)第66号等 産業廃棄物最終処分場建設等差止請求事件 判 決 主 文 1 被告は原告A1,同A2,同A3,同A4,同A5,同A6,同A7に対し,別紙物件目録記載の各土地について,産業廃 棄物最終処分場を建設,使用,操業してはならない。 2 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1項の原告らとの関係において生じた分については被告の負 担とし,その余は第1項の原告らを除くそ の余の原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,別紙物件目録記載の各土地(以下「本件予定地」という)について,産業廃棄物最終処分場を建設,使用,操業し てはならない。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 第2 事案の概要 本件は,原告らが,被告に対し,人格権(身体的人格権,平穏生活権)による妨害予防請求権に基づき,本件予定地に被告 が建設,使用,操業を予定している安定型産業廃棄物の最終処分場(以下「本件処分場」という)の建設,使用,操業の差止 を求める事案である。 原告らは,本件予定地周辺又は本件予定地周辺を流れる恩田川の周辺及びその下流域である湊川周辺付近に居住し,もしく は同周辺に所在する職場に勤務する者である。原告らは,本件処分場に廃棄物と共に有害物質が搬入され,本件処分場から廃 棄物に触れた汚染水が流出し,地下水や河川水を汚染するなどとして,別紙原告分類目録に第1群と表示した原告らは,水道 設備がなく,専ら飲料水を地下水ないし山の絞り水(地層から染み出す水)に頼っている者で,同目録に第2群と表示した 原告らは,水道設備はあるものの,地下水,絞り水を飲料水として併用している者であるから,いずれも飲料水の汚染により 重大な被害を受けるとし,同目録に第3群と表示した原告らは,地下水,河川水を農業用水として使用する者であるから,収 穫された農作物が汚染される被害を受けるとし,同目録に第4群と表示した原告らは,湊川を水源とする水道設備の利用者 であるから,水道水源の汚染により飲料水が汚染される可能性があるとし,同目録に第5群と表示した原告は,湊川での漁業 者であり,湊川の汚染により漁獲物が汚染される被害を受けるとし,同目録に第6群と記載した原告らは,本件処分場の建 設,操業により,本件処分場に至る道路の使用や生活環境に影響を受ける者であるとして,本件処分場の建設,使用,操業の 差止を求めている。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実。) (1) 当事者 原告らは,本件予定地又は本件予定地周辺を流れる恩田川の周辺及びその下流域である湊川周辺付近に居住し,もしくは 同周辺に所在する職場に勤務する者である。 被告は,土木建設資材の販売,産業廃棄物処理業等を業とする有限会社である。 (2) 本件処分場設置計画 被告は,千葉県富津市z1地区内の被告所有の本件予定地上に,下記概要の産業廃棄物最終処分場(本件処分場)を設置 することを計画し,昭和62年12月2日,千葉県に事前協議書を提出するなどしていたが,平成7年5月24日,千葉 県知事に対し,産業廃棄物処理施設設置許可申請書を提出し,平成10年12月18日,千葉県知事より,下記のとおり 本件処分場の設置許可を得た。 記 ア 施設の種類 産業廃棄物最終処分場(安定型) イ 処理する産業廃棄物の種類 廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず及び陶磁器くず,がれき類(これらのうち自動車等破砕 物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。) ウ 設置場所 本件予定地 エ 処理能力 埋立地面積 48,277平方メートル 埋立容量 977,703立方メートル オ 許可の条件 ① 設置場所 本件予定地 処分場面積70,294平方メートル ② 許可の条件 a 産業廃棄物を最終処分場に投入する場合は,衛生的かつ安全に留意して行うこと。 b 最終処分場(付帯設備を含む。)について,故障,破損等事故が発生したときは,速やかに知事にその状況を報告 すること。 c 産業廃棄物の処分に関し,知事が必要な報告を求めたときは,速やかに報告すること。 d 最終処分場のえん堤は,各段ごとに知事の完成検査を受けること。 e 産業廃棄物の1層の埋立て厚は2.0メートル以下とし,各層ごとに0.5メートル以上の中間覆土及び1.0メ ートル以上の最終覆土の整地・転圧後,知事の確認を受けること。 f 午後5時から翌日の午前9時までの時間内には場内作業を行わないこと。 g 日曜日,その他の休日には作業を行わないこと。 h 地下水の水質悪化が生じないよう地下水観測井戸により監視し,維持管理を徹底すること。 i 林道z2線の管理者から事業着工前に林道z2線の着工承諾を得る こと。 j 富津市との間において,事業着工前にz3区,z4区及びz1区の環境保全対策について協定を結ぶこと。 (3) 本件処分場建設工事 富津市長は,被告に対し,平成11年4月15日付で,被告から富津市に依頼のあった「環境保全対策について協定締結 のお願い」に関し,平成10年4月にz1地区を除くz5地区14区長より処分場建設計画の中止の要望書が提出されて おり,平成10年6月の富津市議会定例会において,処分場建設反対の請願が提出され,議員全員の賛成で採択されたこ となどから,地元の理解が得られない処分場についての環境保全協定締結の協議は極めて困難であります旨回答し,平成 11年8月3日付,平成12年5月18日付で同様の回答をした。 千葉県知事は,平成11年11月15日,被告が上記許可の条件jを履行せずに事業に着工したとして上記設置許可を 取り消したが,被告が厚生省に対し,上記取消処分の取消しを求める行政不服審査請求を申し立てたところ,厚生省は, 平成12年3月30日,千葉県知事の上記取消処分を取り消す旨の裁決をなした。 千葉県環境部は,指導要綱に基づき本件処分場の事業着工前にz3区,z4区及びz1区の環境保全対策について協定を 結ぶよう指導していたが,被告は協定を締結せずに平成13年2月5日,本件処分場の建設工事に着手した。しかし,原 告A3,同A4,同A6,同A5,同A1,同A2を含む247名を債権者とする仮処分命令の申立てがなされ,平成1 4年2月18日,原告A3,同A4,同A6,同A5,同A1,同A2について,申立てが認容され,本件処分場の建 設,使用及び操業の差止を命ずる仮処分決定(千葉地方裁判所平成13年(ヨ)第79号)が発令されたため,被告は, 本件処分場の建設工事を一時中断している。 (4) 本件予定地の周辺の状況 本件予定地は,千葉県富津市所在の鹿野山山系の谷間に位置し,東西及び北側の三方を標高98メートルから104メー トルの山地に囲まれ(本件予定地の西側の南北に延びる山地は「馬の背」と呼ばれている),南側に開かれた凹型の地形 をしており,凹型底部は標高36メートルで沢地になっている。本件処分場近くには恩田川が流れ,下流で湊川に合流 し,東京湾に通じている。 (5) 本件処分場の構造及び埋立方法 産業廃棄物の最終処分場は,搬入される廃棄物の種類に応じて,遮断型,管理型,安定型に分類されるところ,安定型処 分場では,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)施行令6条1項3号イ所定の安定型産業 廃棄物(廃プラスチック,金属くず,建築廃材,ガラスくず及び陶器くず,ゴムくず,以上のいわゆる「安定5品目」。 ただし,これらのうち自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものは除かれる)を処分するものとされ,遮断型, 管理型とは異なり,処分の方法に法律上制約は定められていない。 被告が計画している本件処分場の基本構造は,素堀の穴を埋立区域とし,これに直接廃棄物を投棄し,土をかぶせて埋め るというものであり,本件処分場の外縁に排水溝を敷設するなどして埋立区域外に降った雨水を廃棄物に触れることなく 本件処分場外の排水路へ誘導するための設備を設置することを予定しているものの,廃棄物に触れた水の地下浸透を防ぐ ための遮水工や浸出水を浄化処理する設備等の設置は,本件処分場の一部に水密コンクリートの吹付工事を行うほかには 予定されていない。 そして,北側が高く南側が低い沢状(谷間)となっている本件予定地の地形を利用し,沢全体を埋め立てる計画である。 すなわち,本件予定地とされている沢の最下方(南方)に調整池をもうけ,同池に接して,まず5メートルの高さの土堰 堤を構築して土留めを行い,沢の上方部(北側)に向かって厚さ2メートルに達するまで廃棄物を埋設し,その上に50 センチメートルの厚みの土砂で覆土,転圧することを順次繰り返し,廃棄物と覆土をサンド イッチ状に埋め立て, 埋立位置が土留めの高さに達すると,沢の上方部に新たに土堰堤を構築し,同様の方法で廃棄物の埋設と覆土,転圧を繰 り返し,最終的には,沢全体が階段状に埋め尽くされ,各階段状に埋め立てられた最上部を厚さ1メートルの土砂をもっ て覆うとともに,埋立てが完了した部分の底部に,順次東西方向に幅30ないし40センチメートルの,南北方向に幅6 0センチメートルの排水溝を敷設する。 なお,埋立期間は11年とし,廃棄物の搬入量については,1日6トンダンプ車39台分(埋立終了までの台数は延べ9 万8280台分)とする計画である。 2 争点 (1) 本件処分場に有害物質が混入するか ア 安定型産業廃棄物自体による汚染の危険性(争点) イ 安定型産業廃棄物以外の物質が混入するおそれの有無(争点) (2) 本件処分場に混入した有害物質が本件処分場外へ流出するか ア 本件処分場内の水の挙動(争点) イ 本件処分場内の水が外に流出するか(争点) (3) 有害物質が原告らの体内に吸収されたり,漁業や農業に影響を与えたり,原告らの平穏な生活等が侵害されたりする か(争点) (4) 代替設備(簡易水道もしくは公営水道)による被害回避の可能性(争点) (5) 差止の必要性(争点⑦) 3 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(安定型産業廃棄物自体による汚染の危険性)について ア 原告らの主張 以下のとおり,安定5品目自体に有害物質が含まれている。 廃プラスチックには可塑剤としてフタル酸化合物,有機リン系可塑剤や安定剤,ノニフェノールといった物質が添加さ れている。これらは発癌性,神経毒性,内分泌系撹乱作用があり,人の生命,健康等に重大な被害を及ぼすことが明ら かである。 金属くずのうち,鉄や銅などは長期間の埋立によって長期間浸透水にさらされる結果,金属間にイオン化傾向の高い金 属が流出し,人体に悪影響を及ぼすし,合金等に用いられている重金属の溶出による人体への悪影響が考えられる。鉄 には胃腸障害,銅には吐き気,腹痛や肝硬変を引き起こす作用があり,カドミウムには肝機能障害,発癌性があり,鉛 にも中毒性,発癌性がある。 建築廃材に染み込んでいるシロアリ駆除剤や防腐剤等の有害物質が溶出することにより,発癌性等の人体への悪影響が 考えられる。 ガラス工芸品にみられるガラスくずや陶磁器くずには,様々な物質が付着しており,ガラス工芸に用いられる金属ヒ素 及びその化合物には神経毒性,発癌性,消化器官系への毒性などがある。 イ 被告の主張 安定5品目には,原告らが指摘するような人体に有害な物質が全く含まれていないわけではないが,そのような有害物 質は自然界には微量ながらも存在するのであるから,その危険性の有無は,人体に影響を及ぼす量であるか否かという 観点から判断すべきものである。廃棄物処理法については法改正が重ねられ,特に平成10年の改正により,安定型処 分場において処理が認められる廃棄物の種類が限定されたのであって,安定5品目自体がただちに危険であるとはいえ ない。 なお,原告らが懸念を示す廃棄物のうち,廃プラスチックの可塑剤については,その危険性について原告が立証してい るとはいえない。金属くずからの金属の溶出についても,廃棄物処理法の改正により問題になる廃棄物は安定型処分場 に搬入されない。建築廃材も,安定型処分場に搬入できるのはコンクリートのみであり,シロアリが付く木材や新建材 などは搬入されない。ガラス工芸品はそもそも産業廃棄物に当たらない。したがって,人体に悪影響を及ぼす危険性の ある廃棄物は本件処分場に搬入されない。 (2) 争点(安定型産業廃棄物以外の物質が混入するおそれの有無)について ア 原告らの主張 a 法令の不備 国は,安定型処分場での事故発生後に法改正を若干行うという後追い行政を行い,従来対策を怠ってきたものの,平 成10年,廃棄物処理法施行令を改正して,安定型産業廃棄物から有害物質の付着した物の除外を増やし(同法施行 令6条1項3号イ),埋立処分の際には安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し,又は付着するおそれのないように 必要な措置を講じることとなり(同号ロ),環境庁告示でも同趣旨の方策が定められ(平成10年6月16日告示第 34号),地方自治体でも最終処分場の立地規制をする動きが出ている。 しかし,前記改正後も安定5品目の分別基準は不明確である。新たに「熱しゃく減量5%以下」(熱しゃく減量と は,廃棄物を105℃(±5℃)で乾燥させた後,恒量となった重量を測定し,これと600℃±25℃で3時間強 熱時に減少した重量比をいい,廃棄物中の有機物含有量を示す。)との基準が定められたが,これは有機物との分別 基準に過ぎず,他の物質との分別基準は存在しないし,熱しゃく減量5%で汚染が防止できるという科学的実証デー タも存在しない。 また,かかる改正は,従来安全とされていた安定5品目自体が危険性を備えていたことを意味し,現在の安定5品目 も危険であることを示唆する。実際,平成10年の法改正後に操業を開始した安定型処分場の中には,不法投棄等が 確認されていないにもかかわらず,硫化水素が発生して操業中止になった処分場も存在する。 次いで,平成12年の廃棄物処理法の改正により,いわゆるマニフェスト(産業廃棄物管理票。廃棄物処理法12条 の3参照)制度の見直しや廃棄物処理施設,廃棄物処理業の許可要件の強化がなされている。 マニフェスト制度は,廃棄物の処理方法,処分方法,処分場所を把握することを目的とした伝票の記載,受渡をする 方式により,廃棄物のフローを管理するものであり,排出事業者に対する心理的規制によって不適正処理を防止しよ うとする制度である。しかし,この方式には,安定型産業廃棄物以外の有害物質の混入を防止する実効性はない。ま ず,排出事業者に安定型産業廃棄物とそれ以外の物に分別させるのは到底期待できない。現代の廃棄物は,様々な物 質を複合して作成されており,技術的に分別処理が困難である。その分別の手間や経済性を考えれば,廃棄物処理業 者に依頼する業者が分別して引き渡すことは考えられない。 また,この制度は廃棄物を直接検査するも のではなく,マニフェストの正確性を検証することは現状では不可能であり,分別制度を担保しておらず,無許可業 者を拘束する手段もなく,不法投棄の多くを占める自社処分にはマニフェストの適用はなく,これを利用して不法投 棄を行うことが考えられる。 b 中間処理施設の処理能力に限界があること 中間処理施設の処理技術が向上しているとしても,中間処理により安定型産業廃棄物以外の物質が完全に排除される との科学的な実証はない。 被告は,株式会社Bが運営するz6中間処理リサイクルプラント(以下「z6工場」という)で厳格に分別処理され た廃棄物のみが本件処分場に搬入されるかのように主張するが,被告は未だ株式会社Bと業務提携契約を締結してい ないのであって,将来株式会社Bで処理された廃棄物が搬入されるとの保証は全くない。 また,株式会社Bの処理施設における選別システムでは,まず廃棄物を破砕してふるいにかけ,大きさを整えたとこ ろで風力により不燃物と可燃物を選別するというのであるが,比重の異なる物質を選別するに過ぎず,物質の品質は 選別できない(例えば石膏ボードについては,石膏と紙を密着させる接着剤の分別はされない)し,作業員による手 選別を行うとされる点についても,1週間程度の見習いを行っただけの作業員が1日83トンもの廃棄物を十二,三 人で選別するというのであり,短時間にこれほど大量の廃棄物を選別できるのか甚だ疑問で,大量処理の要請から人 為的ミスが発生する危険性が高い。したがって,その分別処理能力には大きな疑問があるのであって,安定5品目以 外の物質を完全に分別することはできないというべきである。 さらに,株式会社Bの分別処理能力が高水準であるとしても,株式会社Bがz6工場において中間処理する廃棄物の みでは被告が計画している搬入量に満たないから,必然的に,他の中間処理業者等から十分な分別のされていない廃 棄物が搬入されることとなる。 c 最終処分場で分別し切れないこと 最終処分場である本件処分場の最終的な分別は,監視員の目視での判別により,手作業で行うこととされているが, 搬入された廃棄物は中間処理施設での処理で原形をとどめない状態になっているため,判別不可能である。 d 搬入される有害物質の量が許容限度を超えること 個々の廃棄物に付着している有害物質が微量であっても,大規模な本件処分場に埋め立てられる廃棄物は大量である から,本件処分場には大量の有害物質が集中することになる。有害物質が自然界に広く微量ながら存在するとして も,本件処分場から生じる危険性はこれと同列ではない。 e まとめ 以上のとおりであって,現代の廃棄物は様々な物質を複合して制作された製品が不要化したものであるところ,大量 の廃棄物を厳格に分別することは,技術的にもコスト的にも不可能であり,本件処分場に安定5品目以外の物質が混入 することは避けられない。 イ 被告の主張 a 法令に不備がないこと 平成10年環境庁告示第34号において,安定型産業廃棄物の範囲や埋立処分の方法が厳格化され,工作物の新築, 改築又は除去に伴って生じた安定型産業廃棄物(アスファルト,コンクリートのみ)と紙くず,木くず,繊維くず等と 分別して排出するか中間処理(手,ふるい,風力,磁力,電気その他による分別)により熱しゃく減量を5%以下にす ることを義務化し,有機物が混入し,又は付着することのないよう厳しく規制している。こうした規制の結果,厚生省 は,改正後の法や維持管理基準を守っていれば,硫化水素発生の危険性は極めて低いと結論付け,実際,法改正後(経 過措置期間後)に開業した安定型処分場では,問題が生じていない。 平成10年の廃棄物処理法の改正によりマニフェストの交付が義務づけられ,搬入された廃棄物の出所が明確とな り,平成12年には建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が制定され,解体工事は全て分別解体が義務づけら れ,平成13年の廃棄物処理法等の改正により,排出事業者が最終処分を終了した旨の記載がなされたマニフェストの 写しの送付を受けることにより,最終処分の終了を確認することができるよう制度が変更された。マニフェストによっ て,問題のある廃棄物を排出した排出事業者を特定できるため,排出事業者は責任を追及されないよう分別しなければ ならなくなっている。こうしたことから,現在,排出事業者(解体業者)は,廃棄物の分別に対する意識を高めてい る。 b 中間処理施設の処理能力で十分分別できること 中間処理業者では,処分場に投棄できる廃棄物の要件が厳格化され,環境大臣が定める「手,ふるい,風力,磁力, 電気その他を用いる方法」により,法令の要求する分別できる設備を備えている。例えば,被告が今後業務提携して廃 棄物の受入を予定している中間処理業者株式会社Bが操業するz6工場では,リサイクル可能な物と最終処分が必要な 物を厳密に分類しており,熱しゃく減量がわずか0.86%である。本件処分場に搬入される廃棄物は,かかる厳密な 分別をする中間処理を経たものだけであり,中間処分場の中間処理技術の向上と効率化が図られている。 なお,被告は,今後,株式会社Bと業務提携し,厳格に分別された質の良い廃棄物を本件処分場に搬入することを予 定している。 原告らは,株式会社Bのz6工場だけでは,被告が受入を計画している廃棄物量に満たず,本件処分場を経営するこ とはできない旨主張するが,株式会社Bのz6工場の処理量は今後増えることが見込まれる上z7工場も稼働してい る。また,中間処理技術は日々進歩しており,他の中間処理業者に分別能力がないわけではない。処分場の安全性を確 保するために大切なことは,株式会社Bで中間処理された廃棄物を受け入れることに尽きるのではなく,十分に分別さ れていない廃棄物を受け入れないことに尽きるのである。 c 最終処分場でさらに分別がなされること 最終処分業者は,平成10年の廃棄物処理法の改正により,維持管理基準として,異物混入防止のための展開検査, 浸透水の検査,処分場周縁地下水の2か所以上での検査が義務づけられた。 本件処分場では,展開検査の監視員として,近隣住民を雇用する予定であるし,水質検査は月1回以上の実施が義務 づけられ,異常が生じた場合はただちに操業停止となるから,処分業者としては自己の存続に関わる廃棄物の分別を安 易にすることはない。 d 搬入される有害物質の量は許容限度内であること 原告らの指摘する有害物質は広く自然界に微量ながら存在するのであり,人体に影響を与える量か否かを区別する必 要がある。法令では,それぞれの物質について許容基準値を設定し,処分場の運営を許容している。例えば,千葉県の 定めた飲用指導指針では,46項目の基準項目を定め,カドミウム,水銀,鉛,ヒ素,六価クロム,シアン,亜鉛, 鉄,銅などについて,人体への影響の有無の観点から基準が定められ,飲料 水の適正が決定されている。な お,原告らが有害と主張するフタル酸化合物,ノニフェノール,ビスフェノール,ニッケル,アンチモン等は安全であ るとの意見があるため,基準項目にすら入っていない。フタル酸化合物などは水に溶けず,アスベストも極めて安定し た物質であり,水に溶けたり化学反応を起こすことはなく,飲料水への影響は全くない。 本件処分場に原告らの指摘する有害物質が入ったとしても,それは微量であり,後記のとおりほとんど周囲に拡散し ないのだから,安定5品目に含まれる有害物質が人体に影響を与えるような量となることはなく,許容限度内にある。 e まとめ 以上のとおりであり,法令を遵守し,厳格な分別作業を行えば,安定型産業廃棄物以外の物質が本件処分場に搬入さ れる廃棄物に混入するおそれは極めて少なく,少なくとも,人体に影響を与えるような危険性はないというべきであ る。 (3) 争点(本件処分場内の水の挙動)について ア 原告らの主張 本件処分場は,素堀の穴に直接廃棄物を投棄して覆土する単純な構造を有している。そのため,廃棄物及び覆土を転圧 する際に行う散水や雨水は,本件処分場に入って廃棄物と直接接触して汚染水となり,地下に浸透するほか,廃棄物に触 れた表流水となって排水溝に流れ込んで調整池に集められ,未処理のままコルゲート管を通って恩田川に放出される。 被告は,本件処分場の操業計画として,廃棄物と覆土を交互に何層も重ね,埋立作業中は表層を廃棄物が露出する開口 部(埋立中の部分)とそれ以外の部分とに分け,開口部の面積は1万平方メートル以下にする旨を示している。しかし, それでも1万平方メートルもの広大な開口部から入った雨水が直接廃棄物に触れることになる。被告は,開口部への雨水 は基本的には自然蒸発するというが,常識では考えられず,むしろそのまま廃棄物の中を通って下に浸透していくはずで ある。被告は,本件処分場内に溜まった水をポンプアップして散水に用いる旨主張するが,1万平方メートルの広大な開 口部から入った雨水の全てを集水する原理の説明はなく,およそ信用できない。被告は,開口部外への雨水のほとんどが 表流水となり地下に浸透しないなどとも主張するが,科学的根拠はなく,常識的にも浸透しないとは考えられない。覆土 の透水性の方が自然の地層の透水性よりもはるかに高いはずである。 イ 被告の主張 以下のとおり,本件処分場内で廃棄物に触れた水は全量自然蒸発するし,調整池を経由して河川放出する水は廃棄物に 触れない水のみである すなわち,本件処分場の外縁には排水溝が設置されるほか,本件処分場内にも埋立の進行状況に従い,埋立中の部分 (開口部)の外側に順次排水溝が設置されるため,開口部外の覆土への雨水は,そのほとんどが表流水となり廃棄物に触れ ずにこれら排水溝に集められて本件処分場最下部の調整池に流される。また,開口部よりも上部への雨水は,ゴムシート 敷きの沈砂池に溜められた後,ポンプアップされ,排水溝を経由して調整池に流される。 したがって,調整池に集められる水は廃棄物には触れていない自然水である。廃棄物に触れる可能性があるのは,開口 部への直接の雨水のみであるところ,富津市は全国的にも降水量が少ない地域であるし,千葉県の指導に従い,開口部を 常時1万平方メートル以下となるよう制限するから,開口部への雨水は全量自然蒸発する。そもそも,雨水が幾層もの廃 及び底面のうち,比較的透水係数の高い部分を20センチメートル掘り下げその部分に水密コンクリート吹付工事を行 い,本件処分場の底部等への浸透を防除する措置をと予定であり,仮に本件処分場に水が溜まる場合には,ポンプアップ して散水に用いる。 なお,埋立完了後は,処分場跡地は植林する予定であり,わずかに,本件処分場内の地中に浸透した水は,自然蒸発す る。 (4) 争点(本件処分場内の水が外に流出するか)について ア 原告らの主張 a 本件予定地周辺の地層の透水性 本件予定地周辺の地層を総体的に見れば透水性は低いといえるが,中には複数の比較的透水性の高い地層(帯水層) がある。被告が千葉県に提出した地質調査報告書によれば,現場透水試験の結果,深度3.00メートルから3.25 メートルの粘土質細砂層では透水係数が1.82×10-3㎝/sec(年間約574メートル),深度5.00から 5.50メートルの砂岩層では透水係数が8.55×10-4㎝/sec(年間約270メートル)となっており,透水 性は高いといえる。被告は,現場透水試験よりも透水係数が低いデータが出ている室内透水試験の方が正確であると主 張するが,現場透水試験の方が,含水比や粒度密度が不均一,不均質で,透水性の点でも非等方性を示す自然の地盤に 即している上,割れ目やクラックの存在を考慮に入れることができるから,調査結果は現実に近く正確であるといえ る。 本件処分場に入り有害物質を溶け込ませた汚染水は,このような比較的透水性の高い地層(帯水層)から地下に浸透 し,地下水に混入して帯水層の中を流動することになる。 b 地層の傾斜 本件予定地周辺の地層は概ね北傾斜であるから,本件処分場内の帯水層に汚染水が浸入すると,汚染水は,全体とし ては傾斜に従い北側に流れることになる。 しかし,地下水の流れる方向は動水勾配(等水圧線に垂直の方向)によって定まるところ,動水勾配と地層の傾斜方 向が一致するとは限らないから,地下水が,単に重力に従って地層の傾斜方向に向かうものと考えることはできない。 そして,被圧地下水の場合には,重力に逆らい下方から上方への地下水流動が起こりうるし,水平方向にも流動しう る。 本件予定地一帯は,比較的透水性の高い地層(帯水層)が比較的透水性の低い地層に挟まれているため,水は透水性 の高い地層内を,地層内の抵抗によって前後に,あるいは扇状に左右(東西)へ流動している。 現に,本件予定地の西側に当たる馬の背の地層からは水が浸み出している。これに本件処分場の埋立(平均埋立高さ2 0メートル)による高い圧力が加わると,本件処分場内の水の流出が加速され,帯水層の中を東(本件処分場)から西 へと進むことになる。 c クラック(割れ目),亀裂,間隙水圧,毛細管現象,せめぎ合い等 地層内にはクラック(割れ目)や亀裂が存在するのが通常であり,これらを経路として地層に水が浸透するほか,地 下水が流動する。本件予定地一帯のように透水性の低い地層でも,クラックが存在して水を通すことが十分に考えられ るし,本件処分場の建設の工程でさらにクラックが生じれば,汚染水の地層への浸透や,地下水の流動が促進されるこ とになる。また,埋立作業中の転圧による圧力も,同様の作用がある。 さらに,地下水は,間隙水圧の高低,毛細管現象により,低い方だけでなく水平方向にも移動しうる。間隙水圧は当 該地層が地表に露出すれば生じないわけではなく,地層の抵抗があれば少なからず生じる。被告は,馬の背内の地層の 東西両端が地表に出ているから圧力がかからず間隙水圧を生じないというが,廃棄物が本件処分場に埋め立てられれ ば,被告の主張の前提が失われることになる。 被告は,本件処分場側からの水と馬の背側からの水が地層内でせめぎ合うため,馬の背側に汚染水が到達することは ないとも主張するが,そのような必然性はない。廃棄物の埋立がなされれば雨水や転圧のための散水等の水が本件処分 場に溜まることとなるが,その総量と馬の背西側の傾斜地に降った雨水が地表面にとどまる量とは格段の差がある。 d 水密コンクリートの実効性 被告は,本件処分場内の透水性の高い地層部分に水密コンクリートの吹付工事をする予定とのことである。 しかし,水密コンクリートと自然岩盤との接合部にいかなる防水処理を施すのか明らかでない。防水処理を施さない 限りその接合部はクラックそのものであり,そこから帯水層に汚染水が染み込むことになる。また,被告は本件処分 場全体に水密コンクリートを吹き付ける予定はなく,コンクリートの亀裂や周辺からの汚染水流出を防ぐ手だてもな いから,本件処分場外に汚染水が漏れないとはいえない。 イ 被告の主張 a 本件予定地周辺の地層の透水性 本件予定地周辺は,ほとんどが岩盤で,透水係数は10-7㎝/secないし10-8㎝/sec(垂直方向に1秒あたり 0.0000001センチメートルないし0.00000001センチメートル浸透する程度)と極めて低い(透水 係数は,水が物質の中を重力の方向に動く速度をいうのであり,斜面を下る場合には重力が分散されるためさらに遅く なり,水平方向には重力は働かないため,透水係数は0となる点を考慮に入れる必要がある。)。 比較的透水係数の高い地層が本件処分場内のごくわずかに存在するが,それでも透水係数は10-4㎝/sec程度で あり,透水性は十分低い。 b 地層の傾斜 本件予定地付近の地層は,北から東へ12度(走向線が西に78度)振れた方向に約10度傾斜している(N78° W10°N)。したがって,仮に比較的透水性の高い地層に本件処分場から流出した水が入っても,前記地層の傾斜に 従い北寄りにもぐり込んでいく。重力に逆らって馬の背を水平方向に貫通して本件処分場と反対側に流出することはな いから,本件処分場西側や南側に位置する原告ら方に到達することはない。 原告らが馬の背西側に水が浸み出していると主張する部分は,雨が降って濡れているにすぎない。 原告らは,本件処分場内の地層の構造や,本件処分場内の水がどのような経路で馬の背を越え原告ら方へ到達するの か,その経路を立証できていない。 c クラック(割れ目),亀裂,間隙水圧,毛細管現象,せめぎ合い等 本件処分場内の水がクラック(割れ目)や亀裂等を伝って馬の背西側に浸出するには,クラック等が本件処分場側か ら馬の背西側にかけて続く大きなものでなければならないが,そのような大きなクラック等があるはずはない。断層の 中には,断層破砕帯が断層粘土で構成される場合のように水を通さないものもあり,本件処分場内には透水性の高い断 層は存在しない。仮に地層に凹凸があっても,水は重力に従い凹んだ部分に流れるのみで,水平方向には進まない。 間隙水圧は,水が閉じこめられて行き場を失った際に圧力がかかり水が逃げようとする力であるところ,馬の背の東 西はともに地表に出ているから,馬の背側に地下水を移動させるような間隙水圧は生じない。 原告らの主張する毛細管現象がどのような現象を想定しているのか不明であるが,本件処分場から流出した水が馬の 背西側に流れるほどの力は働かない。 双方向から入ってきた水が横に進んだとしても,その速度は遅々たるものであるし,ぶつかり,せめぎ合い,その後 は地層の傾斜の方向(本件処分場の北側)に進むしかないから,馬の背西側には流れないはずである。 d 水密コンクリートの実効性 被告は,念には念を入れて,本件処分場内のうち比較的透水性の高い地層部分(透水係数が10-5㎝/sec以上の 地層部分)に水密コンクリートの吹付工事を行う予定であり,これを実施すれば,その部分の透水係数は10-10㎝ /sec程度になるため,十分な低さである。この工事には 1520万円程度の費用がかかるが,全体の投資 額20ないし25億円から見れば,採算性に影響を与えない。 (5) 争点⑤(有害物質が原告らの体内に吸収されたり,漁業や農業に影響を与えたり,原告らの平穏な生活等が侵害され たりするか)について ア 原告らの主張 a 第1群,第2群,第4群グループの原告らについて 第1群,第2群グループの原告らは,井戸水を飲料水として利用しているところ,本件処分場に混入した有害物質 は,地層や圧力等の様々な要因に影響されて浸出水と共に本件処分場外に流出し,やがては第1群,第2群グループの 原告らが使用している井戸を汚染する。 したがって,同原告らは,汚染された井戸水を飲むことにより,有害物質が体内に吸収されることとなり,その生 命,身体(健康)を害される危険性が高い。 また,第4群グループの原告らは,汚染水が流れ込む河川を水道水源とする水道を使用しているから,同様に生命, 身体(健康)を害される危険性が高い。 具体的には次のとおりである。 ① 原告A3,同A4,同A7 原告A3方では,馬の背西側と真向かいの斜面に,奥行き約2メートルほどの横穴を掘り,山から浸出する水(絞 り水1)を取水するほか,馬の背西側斜面直下に深さ8メートル程度の井戸(以下「A3方井戸」ともいう。井戸 1)を掘り,これをポンプで汲み上げて絞り水のたまり場所に合流させ,飲料水などの生活用水として使用してい る。 原告A4,同A7方は,馬の背西側斜面下を流れる沢筋に,深さ約15メートルの井戸(以下「A4方井戸」とも いう。井戸2)を掘り,またその井戸のすぐ脇に奥行き2メートル程度の横穴を掘り,同所に浸出する絞り水(絞り 水2)を,飲料水等の生活用水として使用している。原告A4はCから土地を借用の上,同地を利用している。 これらの絞り水や井戸は,下部帯水層からの被圧地下水が涵養しているため,下部帯水層の汚染が及ぶ可能性が極 めて高い。また,中部帯水層も上流で沢と切り結ぶことから,その地点で汚染水は沢に浸出し,井戸や絞り水が汚染 されることになる。例えば,A3方井戸(馬の背西側直下の井戸)は,下部帯水層の直近に位置するため,下部帯水 層が汚染されればこの井戸に汚染水が入ることになる。 ② 原告A1,同A2 原告A1,同A2方の井戸(以下「A1方井戸」という。)は,本件処分場の東北東約161メートルの地点にあ り,A1方井戸の地下水面の標高は84.3メートルである。 本件処分場が廃棄物によって埋め尽くされた場合,その標高はA1方井戸が位置する標高とほぼ同じ高さとなると ころ,本件処分場北端部には目測標高94メートル地点に最上部帯水層が存在する。この帯水層は,地層の走向N7 8°W10°Nを前提とすると,A1方井戸付近で標高約79メートルに位置する。井戸底は地下水面よりも下位 で,また帯水層の厚みを考えれば,最上部帯水層がA1方井戸を涵養していると考えられる。仮に最上部帯水層より 上にA1方井戸の底が存在していたとしても,帯水層近傍の割れ目や,井戸周辺部分の減圧により,地下水が上昇す ることが考えられる。したがって,本件処分場の汚染物質が最上部帯水層を経由してA1方井戸の井戸水を汚染す る。 ③ 原告A5,同A6 原告A5,同A6は,本件処分場南方の自宅の庭に井戸(以下「A5方井戸」という。)を掘り,生活用水に使用 しているところ,A5方井戸は深さが30メートルで,馬の背西側直下を流れる沢からの距離は20メートルと近接 し,A5方井戸を涵養しているのは馬の背東側斜面下を流れる沢から地下に浸透した水や,馬の背地下の帯水層であ るから,汚染水の影響を受ける危険性は大きい。 A5方井戸が掘られたのは平成4年であるが,原告A5,原告6が本件処分場の建設計画を知ったのは平成7年で ある。 ④ 恩田川下流域の井戸 本件処分場周辺に位置するz1,z3,z8,z9地区の全部,z4,z10,z11,z12,z13,z14 地区の一部は,市営水道施設がなく,また市営水道施設がある地区でも,地下水や山の絞り水を井戸に集めて汲み上 げたり,地下水を水源にした簡易水道施設を利用し,飲料水や生活用水,農業用水などとして使用している。また, 湊川沿いにz15浄水場があり,現在は停止中であるが,将来水道水源として使用される可能性がある。 本件処分場南端の調整池の貯水は,本件処分場内の廃棄物に触れた汚染水であり,未処理のまま恩田川へ放出され る。また,馬の背を横断して本件処分場西側の谷へ滲み出た汚染水は,そこを流れる小川を経て恩田川に流入する。 本件処分場における地層は北向きに傾斜しているが,本件処分場南端から南へ200メートルの地点で地層が南傾 斜に変わっている。また,本件処分場周辺の地層は総体的には水を通しにくいものの,その中に比較的水を通しやす い地層(帯水層)もある。その帯水層は,恩田川の川底に至っており,標高19~22メートル付近のおそらく砂層 と思われる帯水層を水源としている原告A8,同A9夫婦方の井戸(以下「A8方井戸」という。)や原告A10, 同A11夫婦方の井戸(以下「A10方井戸」という。),原告A12方の井戸を涵養しているため,本件処分場か らの地下水や恩田川の川水が浸透して上記原告ら方の井戸水を汚染することになる。A10方井戸の導電率が恩田川 の水の値に近いことから,A10方井戸に川水が浸透していることは明らかである。 さらに,本件処分場内の帯水層は幾筋も存在するから,これらの帯水層を通じて,A10方井戸とは異なる標高の 地下から取水する井戸へ汚染物質が流れ込む。この経路で地下水汚染の影響を受けるのは,原告A13,同A14, 同A15,同A16,同A17,同A18,同A19,同A20,同A21,同A22,同A23,同A24らであ る。特に原告A14は,馬の背西側直下の沢や恩田川の川水を直接自己の田畑へ散布しているので,汚染の影響は直 接的である。 加えて,地下水は不透水層を通らないわけでなく,地層に普遍的に存在する割れ目などを通じて上下方向にも豊富 な水の流通があるし,恩田川下流域の地層には帯水層が幾筋も存在し,地下水を取水する井戸がある。そうすると, 恩田川や湊川の下流域にあり,かつ井戸の深さが地下60メートル前後の井戸でも汚染水が深く浸透して井戸水が汚 染される可能性が極めて高い。影響を受ける原告らは,原告A25,同A26,同A27,同A28,同A29,同 A30,同A31,同A32,同A33,同A34,同A35,同A36,同A37,同A38,同A24らが挙げ られる。 汚染経路は以上に限られず,普遍的に存在する割れ目やクラックなどを通じ,汚染物質の拡散が時間の経過により さらに広域へ拡大する。 b 第3群グループの原告らについて 第3群グループの原告らは,地下水や河川水を農業用水として利用しているところ,上記のとおり,汚染された地下 水や河川水を使用して作った農作物には有害物質が蓄積されるから,原告らは自ら作った農作物を家庭内で食用するこ とによって,有害物質を体内に吸収することとなり,その生命,身体(健康)を害される危険性が高い。 また,仮に,汚染された農作物が人体の健康にすぐに影響を与えるものではなかったとしても,一般人の感覚に照ら し,本件処分場から流出した水を用いて育てられた農作物に対して不快感を覚え,精神的苦痛を味わうことは想像に難 くない。風評被害が懸念されるのである。 c 第5群グループの原告について 第5群グループの原告は,z16漁業協同組合ないしz17漁業協同組合に属し,河川で鮎漁やノリ養殖などの漁業 を営み,地下水を利用してノリの洗浄を行い,その魚等を食している。 上記のとおり,地下水や河川水が汚染されることから,川に生息する鮎などが汚染され,また,地下水で洗浄される ノリが汚染されるため,第5群グループの原告はそれを食することで有害物質を体内に吸収することとなり,その生 命,身体(健康)を害される危険性が高い。 また,一般通常人の感覚に照らし,本件処分場から排出される汚染水により汚染された漁獲物等に対して不快感,精 神的苦痛を覚えることは明白である。風評被害も懸念されるところである。 d 第6群グループの原告らについて 本件処分場への搬入路は,第6群グループの原告らの生活道路,子供の通学路として使用されている。本件処分場へ 至るまでの道幅わずか4メートル程度の林道を,車幅2.5メートルの6トンダンプ車が廃棄物を積載して1日39往 復することが予定されており,この林道を利用する学童や周辺住民との接触事故が生じる可能性が高まり,ダンプ車の 往来による沿道家屋への振動,騒音の被害により生活の平穏が害されることになる。 また,本件処分場や搬入時のダンプ車から悪臭や粉塵が放散され,硫化水素が発生するなどして周囲の大気が汚染さ れるから,同原告らは,汚染された大気を吸入することにより,その生命,身体(健康)を害される危険性が高い。 イ 被告の主張 原告らに被害が発生する立証はなく,また,第6群グループの原告らの主張する交通量が増加することによる振動,騒 音等の被害については,受忍限度の範囲内である。 原告らの主張する各原告ら方への汚染水の到達の主張は,次のとおり根拠がないものである。 a 原告A3,同A4,同A7 単に井戸が本件処分場から近いだけで危険性があるとはいえない。原告A3,同A4,同A7は,絞り水や井戸水を 利用しているが,いずれも馬の背から平地を隔てた原告両名方西側斜面からの絞り水を利用しているし,井戸水も下部 帯水層よりもはるかに下の地層から取水しており,本件処分場からの影響は受けない。仮に,原告らの主張する経路で 廃棄物に触れた水がA3方井戸,A4方井戸に到達するとしても,前記の地層の構造,クラック等の各要素を考慮すれ ば,それは天文学的な微量である。 b 原告A1,同A2 A1方井戸は本件処分場の北東にあり,本件処分場よも標高が高く(約98メートル),井戸の深さは6~7メート ル程度と浅く,標高91メートル付近の地層から取水していることになる。これに対し,本件処分場の中で比較的透水 係数が高い地層が本件処分場内の壁面,底面で露出しているのは標高55~60メートルであり,地層は北傾斜だか ら,原告A1ら方付近ではさらにその地層の標高は低くなり,A1方井戸のはるか下を通過しているから,本件処分場 の水が浸透してA1方井戸に入る可能性はない。 c 原告A5,同A6 原告A5,同A6方は本件処分場よりも標高が低いが,付近の地層は本件処分場の方が低くなっており,A5方井戸 はA3方井戸,A4方井戸よりもはるかに深い地層から水を汲み上げているから,本件処分場の水が地下に浸透して も,A5方井戸の側に流れて井戸に影響を与えることはない。 また,A5方井戸はA3方井戸,A4方井戸よりもさらに標高の低い位置にあり,A5方井戸は深さ30メートルと いうことである。周辺の地層は北北東に向かって低くなっているのであるから,A5方井戸は,A3方井戸,A4方井 戸よりさらにはるか深い地層から水を汲み上げているのであり,本件処分場とは無関係である。 d 恩田川下流域の井戸 恩田川に本件処分場からの汚染水が流入することはない。また,原告らは,A10方井戸の水と恩田川の水とで導電 率の値が近いために井戸水に川水が浸透していると考えているようであるが,測定方法は不明であるし,導電率が近く ても水に含まれる物質が異なれば関連性はなくなる。加えて,A10方井戸底の標高は恩田川よりも高いし,現在恩田 川の水質は飲用に耐えず,原告A10,A11方でA10方井戸の水を飲用しているのであれば,A10方井戸は恩田 川に涵養されていないともいえる。 次いで,原告らは,A8方井戸には恩田川の水が浸透している旨主張するが,A8方井戸の孔口は標高約25メート ル,井戸底までの深さは7.2メートルだから,恩田川より高く,恩田川の水が涵養しているとはいえない。 (6) 争点⑥(代替設備(簡易水道もしくは公営水道)による被害回避の可能性)について ア 原告らの主張 a 本件簡易水道について 被告の資本金は300万円であるが,被告は,簡易水道(以下「本件簡易水道」という)の設置費用として既に約5 500万円を負担している上,被告は公営水道の敷設のためにさらに約7900万円もの借入を起こそうとしているの であって,被告の資本金に比してあまりにも膨大な費用を要する事業計画を打ち立てており,被告による健全な運営が されるか,多大な疑問がある。 被告が計画する本件簡易水道を管理する中間法人は,本件処分場設置に賛成する地元の一部の農業従事者若干名で構 成され,その人的規模に問題があり,管理,保守,点検のための十分な知識経験を有しているとはいえないし,安定的 な財政基盤を有しているわけでもない。被告の財政援助に依拠する財務体質であるならば,水道設置,維持,管理の費 用に耐えかねる事態に陥る懸念があり,被告が破綻するや水道組合も破綻するし,本件処分場閉鎖後も被告から財政援 助が続くとは考えられない。 しかも,本件簡易水道は,濁った水が出たり,2,3日水が出なかったりすることがあり,水道として機能しないこ とがある。 また,本件簡易水道の水源(本件処分場北側)にも汚染の危険がある。 b 公営水道について 被告が示す公営水道の工事計画の中には,富津市水道部により発注済のものもあるが,富津市水道部が実施を検討す るにとどまり,工事の実施が未開始のままのものや,計画自体が存在しない箇所も存在する。しかも,原告A1,原告 A2方付近の部落は水道敷設計画の対
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登録日:2016/03/23 (水) 23 25 20 更新日:2022/04/29 Fri 10 17 24 所要時間:約7分で読めます ▽タグ一覧 エキスパート 国家資格 放射線 放射線取扱主任者 理系 資格 放射線取扱主任者とは、以下のものを指す。 1.放射線を取り扱う事業所において、作業者の障害防止業務を担当するポスト。もしくはそれに従事する職員。 事業所単位で最低1人置くことが法律で定められているが、仕事が多いので複数人揃えるのが普通。 2.1.の業務を行う上で必要な国家資格。本項で解説。 どんな資格なの? 免責事項 項目内に記載された難易度評価・社会的評価は、あくまで執筆者ないしは追記者の個人的見解によるものです。言われた通り資格取ったのに選考落ちたーなんて言われても責任は取らないよ! また、実際に資格を取得したいと思った場合、当Wikiを参考にしようとは思わずにネットを切って参考書を買うなり講座を受けるなりすることを激しくおススメするよ! 放射性同位元素等の安全管理のための法的及び技術的管理を行う、読んで字のごとく放射線のエキスパート資格。 放射性同位元素等を使ったり、売ったり貸したり、あるいはその結果生じた廃棄物を処分したりする事業所等には、 この資格を持つ人を置いて安全管理の統括や教育とかをさせることが法律で定められている。 誤解しやすいが、あくまで安全管理の統括者が持っていればいいので、実際に扱う人自身は別に持ってなくてもいい。 ちなみにこの資格で取り扱える「放射性同位元素等」とは、 基本的には放射線を出す物質や装置とかの内、理工系の研究や分析等に使用する物だと思えばいい。 例えば核燃料はここでいう「放射性同位元素等」の定義から外れるし、がん治療とかの医療分野の取り扱いも管轄外となる。 (前者は核燃料取扱主任者の、後者は医師の領分になる。) どこで使うの? 原子力発電や医療分野ばかりがクローズアップされがちだが、放射線を用いた技術の用途はかなり多様。 橋等の建造物を壊さずに安全検査したり、製品の滅菌に使ったり、生体内での細胞の挙動観察のレーダーにしたり……等々、 色んな分野で利用されるだけに、需要はかなり高い。 一方で国家資格の中では若干マイナーなことと、分野自体の専門性の強さから、供給は需要のわりに少な目である。 どうやって取るの? 取得要件は以下の通り。 ・1種:1種筆記試験に合格後、1種講習会を受講,修了する。 ・2種:2種筆記試験に合格後、2種講習会を受講,修了する。 ・3種:3種講習会を受講,修了する。 放射線取扱主任者には1種から3種までの区分があり、2種と3種は取扱数量や行う事業によっては選任できない。 1種はそうした制限がなく、あらゆる数量のあらゆる取り扱い事業において選任できる。 上記の通り、全ての区分において最終的には「講習会を修了」することで資格を得られる。 ただ、18歳未満の人物には放射性同位元素等の取り扱いをさせてはいけないことが法令で決まってるので、 取り扱い実習がメニューにある講習会の受講、ひいては資格取得も必然的に18歳以上というのが必要条件になっている。 一方で筆記試験には特に受験資格はなく、講習会も筆記試験合格後はいつでも受講できるので、 「小学生の頃に筆記に合格して、社会人になってから講習会を受けて資格取得」というのも一応可能である。 試験、講習の日程は? 筆記試験が行われるのは、毎年8月20日前後。 これは夏の甲子園の決勝戦が行われる頃と被るので、受験者は観戦を諦めざるを得ない事態が多々ある。 余裕があるなら休み時間にワンセグで観る手はあるが、そうでないなら諦めて熱闘甲子園で確認しよう。 講習会は毎月ちょこちょこと受講者を募集しているので、割と自分の都合に合わせて受けられる。 合格条件は? 合格条件は1種,2種とも全科目の総合得点率6割以上、かつ得点率5割未満の科目が1つも無いこと。 合格率は1種で20%代前半、2種で30%行くか行かないかくらいが通常。 これが高いか低いかは見る人次第だが、この試験は知名度の低さと専門性の強さ故、 受験者はそれなりに「訓練された人」が大半であることは忘れてはならない。 余談だが、試験を主催する原子力安全技術センターの調査(いずれも1種)によると、 受験者の7割以上が30歳以下、かつ過半数が学生(もしくは無職)と、圧倒的に若者の受験者が多い。 その8割弱は男性であることも相まって、試験会場はさながら男子校のそれである。 具体的な試験内容は? ※実際に受験する際は、ちゃんと公式サイトの説明を確認すること! ここに書かれている内容との差異で問題が発生しても責任は取らないよ! 試験科目は以下の通り。 2種は1日がかりで3科目を、1種は2日がかりで6科目もこなすので、結構体力勝負でもある。 科目名の下に、それぞれの出題範囲の簡単な解説も併記しておく。 1種筆記試験 ・試験時間75分、1問1答式の5択×30問の科目 ・物理学 主に放射線の種類、発生条件、物理的性質や物質との相互作用等についての科目。 暗記すべき事項もそこそこあるが、数式や公式を使った計算問題がやや多め。 全体的に放射線を学ぶ上で必要な基礎が詰め込まれているので、真っ先に勉強するのがおススメ。 ただ内容は高校レベルの物理、数学のスキルがあること前提なので、そこが不安ならまずは高校時代に戻ったつもりで復習を。 ・化学 主に放射性物質の抽出や沈殿生成といった化学的取り扱いや、放射性物質を用いての化学分析等についての科目。 元素周期表をある程度覚えていることは当然として、モルの計算,各種物質の性質や起こす化学反応等、 高校化学をきちんと習得していないとほとんど取りつく島もない。 暗記あり、計算もそこそこありと総じて盛り沢山であり、多くの受験生にとって鬼門となる分野。 ・生物学 主に放射線の生体組織内での振る舞いや、それらに与える影響についての科目。 前提知識はDNAの構造や細胞分裂周期など初歩の初歩レベルで充分なので、物理や化学よりはとっつきやすい。 が、そこは生物。暗記すべき内容の量はかなりのものであり、全てを正確に網羅するのは大変。 あと生体組織へ与える影響の結果は、大抵残酷な死や重大な後遺症なので、話題が結構グロかったりする。 ・法令 この資格の根幹をなす法律である、放射線障害防止法についての科目。 法令分野についての例に漏れず、生物に負けず劣らず暗記すべき内容は膨大。 ただ頻出分野はある程度絞れる上に30問もあるので、 あちこちから点を拾ってたらいつの間にか及第点になることもあり、もしかしたら一番楽かも。 ただし放射線関連の法令はコロコロ改正するので、古い参考書や過去問を使う時は要注意。 ・試験時間105分、選択肢からの多重穴埋め×6問の科目 ・物化生 字だけを見ると物理、化学、生物の総合問題っぽいが、実際は3科目×各2問で独立している。 出題形式が違うので一問一答の単独科目とは気色の違う設問が飛んだりするが、極端な発展問題はあまり無い。 各科目で及第点を取れるくらいの力があれば、自然とこちらもこなせるだろう。 ・管理測定技術 読んで字のごとくの科目であり、管理分野と測定分野で大体半々ずつ出題される。 ・測定 放射性物質の放射能やエネルギーの測定、及びそれらにより得られたデータの取り扱いが主。 各種装置の原理、及び測定できる放射線と測定データを正確に理解した上で、 それらを適切に解釈、処理できなければ回答はおぼつかない。化学と並ぶ鬼門。 ・管理 実際の取り扱いに最も即した分野ゆえ、他全科目の総合問題に近い。 いわば本試験のラスボスともいえる分野なので、他科目を一通り理解してから挑むといいだろう。 でもぶっちゃけ化学や測定の方が厄介。ラスボス≠最強ってのはよくある話。 2種筆記試験 ・管理技術Ⅰ:試験時間105分、選択肢からの多重穴埋め×6問 ・管理技術Ⅱ:試験時間75分、1問1答式の5択×30問 ・法令 :試験時間75分、1問1答式の5択×30問 管理技術はどちらも1種と同様の総合問題だけど、取り扱う範囲の違いから、分量は1種の1/3くらいと言われる。 こう言うと楽そうに聞こえるけど、1種が膨大なだけで2種も十分範囲が広くて大変。 また管理技術の1問1答は1種では無い形式なので、1種には無い独特の難しさがある。 法令も1種よりも試験範囲が狭いが、その分1種より変に細かいことを聞かれたりすることもある。 オマケで付いてくる資格ってある? 放射線取扱主任者の資格を持っていると、以下の資格も申請により取得できる。 ・ガンマ線透過写真撮影作業主任者:都道府県労働局長に申請すると免許がもらえる(1種、2種)。 ・エックス線作業主任者:上に同じだが、1種のみ。 ・作業環境測定士:2種は自動取得、1種は共通科目+放射線関連の専門科目が免除(1種、要選任or3年以上の実務経験)。 総括 物理,化学,生物における広範の知識力、微分積分を始めとした演算力、更には試験や数日間の講習をこなす体力をも要求されるなど、 取得までには理工系のしんどいところを凝縮したような関門をパスしなければならない、いわば理工系のフルコース資格。 それだけに取得難易度は高いが、かと言って最難関クラスかというとそこまでではない。 理系の学生なら1~2か月ほどの勉強で1種の筆記は十分通れるくらいであり、試験日が8月なのもあってひと夏の挑戦にはぴったり。 反対に文系の学生など、知識ほぼ0の人が受かるには半年以上は必要と言われているけど、勉強した分確実に合格に近づける試験なので挑戦の価値は十分。 学生は就活前の箔付けに、専門職の人はキャリアアップの一環に、勿論それ以外の方も、今日からレッツトライ。 余談 ・講習会の受講料は1種で約17万円、しかも宿泊施設は自前かつ自腹で手配する必要ありと、なかなかお財布に優しくない。 そのため学生時代に筆記だけパスしておき、お金に余裕のできやすい就職後に受講するのがおススメ。 中には勤め先におねだりして、出張扱いで自腹を切らず受講する人も結構いるとか。 ・この試験の勉強をすると、原発反対のデモ行進を行ってる人達や放射線についてコメントしている人達の中に、 放射線の基本的な知識すら無しに、偏見と感情に任せた的外れな批判をしてるだけの人がどれだけ多いかが分かるようになる。 何かを批判する時は、それについて十分な勉強をしてからじゃないと恥を晒すだけってことだね 追記・修正は永続平衡の計算ができるようになってからお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 学生の内に取ろうと思って、結局取らなかったことをすごく後悔してる。 -- 名無しさん (2016-03-24 00 05 07) はう~……ぷしゅう(試験内容の分野が難しすぎて、脳がオーバーヒートした) -- 名無しさん (2016-03-24 09 28 06) 偏見と感情に任せた人が多すぎて、この資格を持ってる人が正論を言っても間違い扱いされてしまいそう -- 名無しさん (2016-03-24 10 58 05) 非破壊検査に滅菌と、思えば放射線を扱う分野はかなり多いしなぁ -- 名無しさん (2016-03-24 18 32 33) ↑↑ まさにこれ -- 名無しさん (2016-03-24 18 44 45) 最後の一言、もう少しマイルドにした方が良いんじゃない? 荒れる原因になったりしないかな -- 名無しさん (2016-03-24 19 29 02) ↑でもここで荒らしてたら自分で自分のこと無知だって言ってるようなもんだけどなww -- 名無しさん (2016-03-28 08 46 41) ↑×5ソ連のルイセンコ論文という前例がある以上、「その『正論』とやら、本当は『体制に都合のいい話』ではないのですか?」なんて話も出てきそうだし。 -- 名無しさん (2016-03-28 10 18 37) ↑それ論点のすり替えと言わない? -- 名無しさん (2020-08-01 20 01 33) ↑チューバッカ弁論の方が近い -- 名無しさん (2020-08-01 21 52 41) 名前 コメント
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ガイガーカウンター(サーベイメーター))購入ガイド RADEXはハードベータ線遮断用のアルミ板が入っていない TERRA-Pは標準でアルミ板遮蔽がされていてGM管の裏蓋を外すとベータ線も測定(でも遮蔽は完璧ではない) 堀場のはシンチレーションカウンタ CsI(TI) 。線源の種類に対する感度がGM管とは異なる。 1. 自分のまわりの空間の放射線量を知りたい、自分が今どのくらい外部被曝しているか知りたい。常に持ち歩きたい。 → 携帯型の空間線量計(Radiation Dosimeter)で、累積被曝量が表示できるものをオススメ。 このタイプはほとんどがγ線を測定しています。 α、β線対応の製品は、検出部に測定窓、又は取り外し式のカバーが必ずあります。 もしなければγ線、X線しか測定できません。(α、β線は透過力が弱く、樹脂ケースでも大幅に減衰しまともに測定できません) 測定窓がないのにα線まで計測できると謳われているものは虚偽広告の可能性大です。注意してください。 2. 食品の表面や、飲料水の放射線量を知りたい。 → 大口径のGM計数管、又はシンチレーション検出器をもつサーベイメーターで簡易的に放射線量の計測は可能ですが、核種の特定はできません。 α線にはZnS(Ag)、β線にはプラスチック、γ(X)線用ではNaI(Tl),CsI(Tl)等のシンチレータが用いられます。 GM計数管より、シンチレーション検出器のほうがより低レベルの放射線まで測定が可能です。 3. 食品や飲料水にどんな放射性物質がついているか、混ざっているか知りたい。 → エネルギーレベル(keV)を調べられるシンチレーション検出器か、ゲルマニウム半導体検出器を使用します。 かなり高額なので個人での購入は難しいです。また、個人には販売していないメーカー、販売店がほとんどです。 4. 内部被曝量を測定したい。 → 放射線医療の整った病院に行ってください。 おおざっぱに甲状腺に蓄積されたヨウ素の放射線量を測定するなら、シンチレーション検出器をもつサーベイモーターで簡易計測可能。 http //www.remnet.jp/lecture/b05_01/2_4_1.html 参考リンク 社団法人日本分析センター 放射能測定法シリーズ http //www.jcac.or.jp/series.html 緊急時における食品の放射能測定マニュアル http //www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e-img/2r98520000015cfn.pdf 放射能測定法 http //www.kankyo-hoshano.go.jp/series/pdf_series_index.html 情報:放射性核種(セシウム)の土壌-作物(特に水稲)系での動きに関する基礎的知見 http //jssspn.jp/info/secretariat/post-15.html 食品の測定はこれがわかりやすい 968 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(catv?) [sage] 投稿日:2011/04/08(金) 21 06 29.62 ID GWrfd8oo0 バックグラウンドに比べて、基準値の野菜から出る放射線はごく微量なので、 あまり意味が無いです。 (基準値を遙かに上回る偽装品とかが流通していなければ) こちらに具体的な測定値の例がありますよ。 http //www.kankyo-hoshano.go.jp/series/lib/No15.pdf これによると、飲料水・牛乳の280Bq/L(基準値300Bq/L)なら、0.009~0.023μSv/hくらい、 葉菜の1860Bq/L(基準値2000Bq/L)で0.017~0.050μSv/hくらい。 この差が測定できないと駄目なようです。 985 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(埼玉県) [sage] 投稿日:2011/04/08(金) 21 34 19.51 ID muFGXG2Y0 982 ttp //www.horiba.com/jp/scientific/products-jp/scintillation-detectors/details/pa-1000-3124/#specifications ここら辺なら、簡易測定は可能では? 991 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(catv?) [sage] 投稿日:2011/04/08(金) 21 44 58.77 ID GWrfd8oo0 985 その商品の説明を見ると、感度が137Csで0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上とあるので、 比較しやすいように単位を直すと、1μSv/hあたり毎分1000カウント=毎秒17カウント。 つまり 17cps/μSv/h になります。 http //www.kankyo-hoshano.go.jp/series/lib/No15.pdf ででてくるアロカのTCS-171/172については調べられなかったのですが、 同一サイズの検出器を持った http //www.toyo-medic.co.jp/keisoku/survey/hpi5000.html の機種で、300,000 CPM/mR/h です。 単位をあわせると、 =300 CPM/μR/h=5cps/μR/h=500cps/μSv/h になるので、1ケタ以上感度が違います。 NaIシンチレーション1x1インチで基準値ギリギリかどうかの 判別がようやくできるレベルですので、基準値満たしているかの 簡易測定は難しいと思います。 11 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(catv?) [sage] 投稿日:2011/04/08(金) 22 08 04.47 ID uQonDwn30 前スレ 991 300,000CPM/mR/hで食品基準値をギリギリ判別可能 Inspector:3,500CPM/mR/h→基準値の86倍をギリギリ判別可能 Radalert100・ガンマスカウト:1,000CPM/mR/h→基準値の300倍をギリギリ判別可能 ガイガーマジ役に立たんな…orz 放射線測定器の種類と一覧 http //www.mikage.to/radiation/detector.html
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ぼくのなつやすみ2 ナツカノジョ 洋×靖子。ロケット作りを妨害する靖子ちゃん(+α)。ほのぼの。 乙女的恋革命☆ラブレボ! 雷の夜 お兄ちゃん×ヒトミ。髪乾かしてもらったり添い寝してもらったり。
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ぼくのなつやすみ2 ナツカノジョ 洋×靖子。ロケット作りを妨害する靖子ちゃん(+α)。ほのぼの。 乙女的恋革命☆ラブレボ! 雷の夜 お兄ちゃん×ヒトミ。髪乾かしてもらったり添い寝してもらったり。
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ギャグマンガ日和 恋人自慢 太子よりの遣隋使夢。太子の恋人設定。妹子に恋人自慢しちゃいます。
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蝉がうるさいほどに鳴いている、夏休みの午後。 ぼくは家の縁側に腰掛けて、ロケットを作っていた。 まぁ、これがなかなかうまくいかないんだ。 「どうしていつもまっすぐ飛んでいかないんだろう…?パーツが偏ってるのかな?」 ボソボソと独り言を呟きながら、未完成のロケットをいろいろといじる。 「……?」 突然、太陽の光で眩しいほどに明るかったぼくの視界が陰った。 不思議に思って、ぼくが顔を上げる前に、聞き慣れた声が頭上から聞こえた。 「まーたロケット作ってるの?」 「……靖子ちゃん?」 顔を上げると、ぼくの顔をのぞき込んでいる靖子ちゃんがいた。 靖子ちゃんは少し怒ったような顔をすると、ぼくを見下ろしてきた。 「もう。洋くんってば、ちっとも気付いてくれないんだから」 「ごめん。これに夢中になってたからさ」 そう言いながら、ぼくは苦笑する。 すると靖子ちゃんはごく自然に、ぼくの隣に腰掛けた。 「ところで、どうかしたの?」 ぼくは靖子ちゃんにそう訊きながら、ロケットを横に置いた。 「別に」と、靖子ちゃん。 「それより洋くん、ロケットばっかり作ってないで、勉強したらどう?」 いかにも『年上のお姉さん』な口調で言われる。 うーん、と、ぼくは低く唸る。 「高校に進学したいんでしょ?なら、夏休みのうちに力をつけておかなくちゃ」 そう。ぼくは仮にも受験生だ。しかも、進学志望の。 靖子ちゃんは高校生で、一度受験を経験してるだけあって、説得力がある。 「でも、勉強なんていつでもできるよ」 「またそんなこと言っちゃって。ロケットだっていつでもできるじゃない」 「いや、ぼくが言ってるのはロケットじゃなくて、靖子ちゃんのことなんだけど」 「……どういうこと?」 「靖子ちゃんはさ、夏休みくらいにしかこっち帰ってこないでしょ? だから、夏休みのうちに靖子ちゃんとたくさん話しておかないとなって思って」 ぼくがそう言った後、靖子ちゃんは何か言おうと口を開きかけた。 でもそれは、第三者によって妨害された。 「ねえ、靖子姉ちゃんと洋兄ちゃん、何話してるの?」 「……ボクくん!?」 ふと前を向いてみると、首を傾げてぼくらを見ているボクくんがいた。 ぼくが見たところ、靖子ちゃんは心底驚いてるみたい。 するとさらにボクくんの後ろから、小さい女の子が走ってきた。 靖子ちゃんにそっくりな女の子…光ちゃんだった。 光ちゃんはボクくんの腕をがしっと思いっきり掴むと、すごく怒った声で言った。 「ちょっとアンタ、この空気読めないの!?さっさと退散するわよ!!」 「……光!?」 「え?なんでダメなの?ボク、洋兄ちゃんたちと話したいんだけど……」 「いいからアンタはお邪魔虫なの!ホラ、モタモタしない!!」 光ちゃんに引っ張られながら、ボクくんは名残惜しそうに帰っていった。 「今日はお客さんが多いなぁ。靖子ちゃんもそう思わない?」 「……あはは!洋くんってば本当マイペースなんだから!!」 「え……そ、そうかな?」 頭を掻きながら、ぼくは聞き返す。 靖子ちゃんは相変わらず声を上げて笑ったままだ。 「よし!じゃあ明日から毎日洋くんの家に来て、勉強を教えてあげるわね!」 「……そりゃないよ靖子ちゃん!ロケットも完成させなくちゃならないのに…」 「受験はそう甘くないのよ、洋くん?」 「……年上のお姉さんぶっちゃって、やな感じだなぁ」 なんて、ぼくが呟くと、全然痛くないげんこつをくらわされた。 ……残りの夏休みも、こんな感じに過ぎていってくれるといいなぁ。
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