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●世間と社会society、共同体communityは、どのように使い分けられるのだろうか? →長幼の序、贈与・互酬関係は世間の主要な要素であるが、共同体のそれとどこが違うのか? 【世間の特徴・「宮崎勤事件」】 事件とは何の関係もないにもかかわらず、彼の姉妹は婚約を解消され、彼の父親は自殺した。 【世間の特徴・不正を犯した?政治家の発言】 「(自分は無実だが)世間をお騒がせしてもうしわけない」 →社会、共同体における暗黙のルール、不特定多数の共通了解が「世間」と言われているのか? ただ凝集している群衆massに効率的な機能を与えるにはフレームが必要だが、「世間」というフレームにおいては、構成員たちの暗黙の共通了解がその役割を果たす。その一方で共同体におけるフレームとは、構成員たちが最低限守らなければならない契約である。 ←共同体は、ルールを自己創造していく。その一方で、「世間」はトップダウン式に統治するための枠組みとして、ルールを付与するのではないか。(ex.江戸時代における五人組制度のような連帯責任が「世間」) ←法制度と「世間」はどのように異なるのか? 法律から外れることと「世間」から外れることの違い。(ex.『破戒』) ●なぜ「世間」は特権的なことばなのか? +「世間」が特権的、とは、ほかの要素よりも「世間」が(例えば判断において)優先される、という意味 欧米人は日本人のことを権威主義的であるとしばしばいう。権威主義的とは威張っているということではない。自分以外の権威に依存して生きているということをいうのである。その権威が世間なのです。たとえば皆と共に行動するとき、私達はできるだけ皆と合わせようとする。それはその限りでは協調的な行動なのであるが、時にはそれが没個性的で、権威主義的に見えるのである。何らかの意見を聞かれたとき、自分の意見をきちんということが大切であるが、他の人の意見を聞きながら自分の意見をそれに合わせたりすることも権威主義的と呼ばれるのである。(p.24) →「世間」は脅威として感じられる。 →私達のルールを規定する。その強制力が権威的であるように感じられるのではないか。 →太平洋戦争末期に日本占領のための文化理解として書かれた『菊と刀』において、ルース・ベネディクトは日本の“恥”が行動原理となっていると考察している。日本人は恩と義理のバランスシート(貸借関係表)になぞらえて人間関係を精密な地図のように把握し、社会のなかで自分にふさわしい位置で生きる。 ●共同体内における動的な均衡が「世間」なのではないか? 「この人はこう感じるに違いない」「この人はこう動くに違いない」という、共通了解に基づいたウラ読みができなくなる状況が、「世間を騒がせる」ということではないか。(ex.政治家の不正は「政治家は○○するはずだ」というウラが読めなくなる。それが「世間」を騒がせるということ。) 『吾輩は猫である』、『坊っちゃん』に出てくる登場人物の多くは、彼らの次の行動が読めないために世間からずれているのではないか。 ●ドイツの社会学者テンニースのゲゼルシャフトGesellschaftとゲマインシャフトGemeinschaftは「世間」の枠組みとどのように異なると言えるのか? Gesellschaft…ある目的をもって取り結ぶ人間関係。――観念的・作為的な選択意思(Kürwille) Gemeinschaft…地縁・血縁関係。――実在的・自然的な本質意思(Wesenwille) 「世間」は地縁・血縁関係が働くが(ex.宮崎勤事件)、「世間」とは幾つもの異なる位相の「世間」としてある。グループの構成員としての承認が得られないこともある。 +テンニース、って誰? Ferdinand Tönnies (1855- 1936)はドイツの社会学者。テンニースは、あらゆる社会的相互作用や集団を人間の思考と意思とがつくったものとして考え、そのなかで実在的・自然的な本質意思(Wesenwille)と観念的・作為的な選択意思(Kürwille)とを区別し,前者にゲマインシャフト、後者にゲゼルシャフトという集団類型をたてた。その区別は形式的類型にとどまらず、彼の歴史的発展構想においてゲマインシャフトからゲゼルシャフトへと定式化されることになった。(wikipediaより、そのまま抜粋) テンニースは、あらゆる社会的相互作用や集団を人間の思考と意思とがつくったものとして考え、そのなかで実在的・自然的な本質意思(Wesenwille)と観念的・作為的な選択意思(Kürwille)とを区別し,前者にゲマインシャフト、後者にゲゼルシャフトという集団類型をたてた。その区別は形式的類型にとどまらず、彼の歴史的発展構想においてゲマインシャフトからゲゼルシャフトへと定式化されることになった。 ★課題★ 「世間」と他のフレームとのあいだの人間関係の特徴を比較すること。
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Q&A ここでは、ルールブックについてのよくある質問を紹介します。 ガンアクション Q:効果が弱い気がします。 A:仕様です。 霊体と戦書術 Q:霊体に戦書術覚えさせて【吸収精神】呪具にした戦書を使わせるのはありですか -- Wraith A:ありです。ただし霊体の種族制限にあるように、格闘・武器系等の付加技能を付加することは出来ません。 耐性強化と存在意思の呪具 Q:霊術の耐性強化って呪具の、存在意思のペナルティへの対抗に使えるんですかね。 A:存在意思の乗っ取りは状態異常ではないため、耐性強化は適用されません。 式魔 Q:雑魚モンスターの追加はできますか? A:悪霊など雑魚の補充はできません。式魔モンスターが出ている間は式魔を召喚できないからです。 呪歌「レクイエム」について Q:なんか、他の呪歌と判定のしかたが極端に違う気がします。 A: 「ご質問は以下のフォームまで。お待ちしてます」 名前 コメント 戻る
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西条 秋良 ■キャラ名 西条 秋良 ■性別 男 ■持ち物 信仰心 ■ステータス 攻撃力:5 防御力:3 反応:1 精神:3 特殊能力 『鋼鉄の意思』 発動率75% 本人の持つ鋼鉄の意思によって、 攻撃を5、反応を1消費することで防御と精神を永続で3上昇させる。 【GK補足】 各ターン開始時に発動試行、制約:1回しか使えない キャラクター設定 かつて己の鋼鉄の意思だけで多くの変態を取り締まっていた風紀委員。 その取締り方法は「相手の調教を受け切ったうえで堕ちぬ心を見せつけ、相手の自信をへし折る」 という他に類を見ない取締法で、『不落の西条』の異名を持つ。 最後には希望崎に単身突入、多くの変態を取り締まるも最終的に取り囲まれ、自らが堕落する前に自害する。 本来ならそのまま死ぬはずだったが、 その鉄の精神力を見込まれ萎によって蘇生されたことで萎に忠誠を誓い 萎の復活を阻もうとする変態たちを迎え撃つこととなる。 *
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「ダイヤモンドよりも輝いて」 ダイヤモンドより輝いて この町の平和を叶え 傷ついたあなたの背中の 町の名誉 皆の願い 守り抜きたい 青くはてない海の片隅で 救われた命まだ小さくても あなたの髪型に宿る意思を 誰よりいつも信じていたい 命を散らす爆弾でさえ この肩に輝く星を消したり そうだ 消したりなんてできない ダイヤモンドより輝いて この星を消してしまわぬよう 傷ついた皆を両手で 明日の灯を 笑顔の日を 守り抜きたい 消え行く祈り怒りを抱いても あふれる正義 拳にかえて 痛みを受ける 体退かず 社の鬼をこの手で裁く みんなが暮らす 町が好きだから まだ遠い平和を きっと迷わず そうだ 迷わず駆けてゆけるんだ ダイヤモンドより輝いて いつだって感じているよ 星の元に生まれ育った 血筋が今 育ってゆく 輝いてゆく ダイヤモンドより輝いて その意思を貫き通して 傷ついたこの町の傷を 癒していく 忘れないで 胸に刻んで 黄金よりも輝いて この星のきらめきのように 傷ついた杜王の町の 意思と誇り そっと抱いて 抱いていきたい 原曲:【嵐の中で輝いて/米倉千尋】
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無L サンブレイズエンペラー サンブレイズエンペラー MAX Lv 80 性別不明 必要統率 82 HP AT DF TOTAL 初期能力(純正品) 6630(16707) 12300(25663) 12870(32009) 31800(74379) LvMAX時能力(純正品) 26500(36577) 41000(54363) 42900(62039) 110400(152979) 純正継承値 +10077 +13363 +19139 スキル 裁きの業火味方HP +12%初期 ☆ MAX --- 売却価格 20450マーニ 入手経路 覚醒継承 召喚セリフ 図鑑テキスト我ハ、主ノ敵ヲ殲滅セシモノナリ!主ノ敵、ソレハ断罪ニ価スル!我ガ裁キノ業火ニ焼カレヨ!!主ノ意思ソレハ我が意思ナリ!! レアリティ一覧 ランク キャラクター名 Lv 統率 スキル Uノーマル ベビードラレオン 40 12 味方HP +2% 初期 ☆ MAX --- レア チャイルドドラレオン 50 16 味方HP +5% 初期 ☆ MAX --- Sレア グローリードラレオン 60 25 味方HP +7% 初期 ☆ MAX --- Uレア ドラレオンガーディアン 70 41 味方HP +10% 初期 ☆ MAX --- レジェンド サンブレイズエンペラー 80 82 味方HP +12% 初期 ☆ MAX --- SKレベル 5☆☆☆☆☆ 10★★★★★ 15★★★★★ 20★★★★★ 25★★★★★ 30★★★★★ 35★★★★★ →に近づくほど発動率がUP(効果は変わらない) 我ハ、主ノ敵ヲ殲滅セシモノナリ!主ノ敵、ソレハ断罪ニ価スル!我ガ裁キノ業火ニ焼カレヨ!!主ノ意思ソレハ我が意思ナリ!!←図鑑テキストです (2013-03-31 22 53 09) ありがとうございます。図鑑テキスト反映いたしました。---中の人 モンスターの恩返し (2013-04-08 05 55 27) でもだせえw (2013-04-08 19 00 13) 頭身が金色のドラえもんだなw (2013-05-07 03 04 19) コメント
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佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) <目次> 第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開第一章 憲法の基本観念第四節 憲法と国家と主権 p.54以下Ⅰ. 国家(1)国家の概念 (2)国家の法人格性(イ)国家の法人格性 (ロ)国家法人説 Ⅱ. 主権(1)主権観念の展開(イ)主権観念の登場 (ロ)国民主権・人民主権 (ハ)国家主権権 (ニ)実力としての憲法制定権力 (2)実定法上の主権観念 第二編 国民主権と政治制度第一章 国民第ニ節 主権者としての国民 p.92以下Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論(1)総説 (2)最高機関意思説 (3)憲法制定権力説(イ)総説 (4)ノモスの主権説 (5)人民主権説 Ⅱ. 国民主権の意義(1)総説 (2)憲法制定権力者としての国民主権 (3)実定憲法上の構成的原理としての国民主権(イ)統治制度の民主化の要請 (ロ)公開討論の場の確保の要請 第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開第一章 憲法の基本観念第四節 憲法と国家と主権 p.54以下 Ⅰ. 国家 (1)国家の概念 上述のように、憲法は国家生活のあり方にかかわる法であることから、そのことの関係で国家とはそもそも何かについて若干論及しておく必要がある。 国家と呼ばれる社会団体の存在性格・様式は、時代によりまた所により一定しないが、近代国家は、一定の地域を基盤として、その所属員の包括的な共同目的の達成を目的に、固有の支配権によって統一された非限時的の団体であるという点で概ね共通している。 このように、国家の本質を、地域、所属員、固有の支配権の3要素に集約せしめて理解しようとする見解は、一般に国家3要素説と呼ばれる。 (中略) 第三の要素である固有の支配権は、「国権」とか「統治権」とかあるいは「主権」とか呼ばれる。 「国権」は、伝統的な見解にあっては、国家の法上の人格すなわち国家の意思力を指す観念とされ(ここから国権の唯一不可分性が帰結される)、それに対して「統治権」は国家が国際法および国内法上有する権利の総体である(従って統治権は可分となる)として国権と区別されることもあるが、今日では、国権と統治権は同義に使用されることが多い。 「統治権」の内容は国によって一様ではありえないことになるが、国家である以上次の3種の基本的能力、すなわち、①領土内にある人および物を支配する権利たる領土高権、②国家の所属員を支配する権利たる対人高権、③国家の組織・権限の有り様を自らの意思により定めることのできる権利たる自主組織権(権限高権)、を備えているものでなければならない、とされる。なお、また、「国権」または「統治権」は「国家において統治活動をなす権力」の意味で用いられることもある(日本国憲法41条にいう「国権」はその例であるとされる)。 「主権」の語も多義的で、国権あるいは統治権と同義に用いられることのほか、国権の属性としての最高独立性の意味で用いられたり、また国家の統治活動の有り方を最終的に決定する力ないし権威の意味で用いられたりすることがるが、この点については後述する。 国家の第三の要素としての支配権は、国際組織が発達し相互依存的な今日の国際社会にあっては、かつてと違って様々な制約を受けることが多くなる傾向にある。 (2)国家の法人格性 (イ)国家の法人格性 法的認識の問題としてみた場合、国家は一個の統一的法秩序を形成しているといえようが、この法秩序の統一性をもって擬人的に法人格と称されることがあり、この意味で国家は法人格を有する、つまり国家は法人であるとみることができる。 さらに、国家は、実定法の内容に照らして、人格を有するとみなされる、というように言われる。 我が国の現行法上、国家は、財産権の主体としての関係において「国庫」と呼ばれ(民法239条・959条)、「国債」を負担したり、「国有財産」を有することが認められ、また、対外的な国際法上の関係において法主体として登場する。 この意味における国家の法人格性の範囲は、専らそれぞれの国家の実定法の定めるところによって決まることになる。 (ロ)国家法人説 19世紀ドイツにおいて登場し、我が国に多大の影響を及ぼした国家法人説は、右に述べたような意味での国家の法人格性を超えて、独特の意義と背景をもつものであったことが注目される。 つまり、国家法人説は、国家をもって社会学的には社団であり、法学的には法人であるとするとともに、従来の主権観念をもって専らかかる国家自体の特性を示すものとして把握し、それ以外の主権の意味を回避しようとしたところに特徴をもつものであった。 国家自体が意思力をもち、本来の主権はその意思力の最高性を示す観念として把握される。 このように国家の統治の有り方を最終的に決めるのは人格としての国家であるとする(国家主権説。ここでの国家主権は、国家が対外的に独立しているという意味での国家主権と異なることに注意)背景には、一方では絶対主義的君主主義論を克服し、他方では国民自身による積極的・具体的な統治を追求する国民主権論を抑止しようとする政治的低意が働いていたことが指摘される。 アメリカ合衆国などのように国民主権の確立した国において、とりたてて国家法人説が主張され発展せしめられることのなかったのは、まさにこの説のもつかかるイデオロギー性を示しているといえる。 他方、神権的国体観念を払拭しきれなかった明治憲法下において、国家は法人にして天皇はその機関とする天皇機関説は、結局において、「民主共和の説」として排撃されるところとなる。 国家法人説は、このように法人たる国家に主権があるとしたが、いわゆる国家の自己制限ないし自己義務づけの理論によって、主権の最高独立性と国家の被法的拘束性とを両立せしめ、そのことによってまた個人の自由の観念とも調和せしめようとした。 しかし、個人の「自然権」を基礎とする徹底した立憲民主主義の観点からすれば、いわゆる国家法人説は、国家の統治の正当性の契機を回避するとともに(従来の君主主権か国民主権かの問題は、国家意思を供給する国家機関の組織のあり方の問題と化す)、結局において国家の絶対性を措定し、個人の自由の観念と調和困難な説(国家固有の統治権はしばしば無条件に団体員を支配しその意思を規律しうる力であると説かれる)として受け入れ難いものとみなされざるをえないことになる。 もっとも、政治社会には唯一の究極的で絶対的な権威ないし権力が存しなければならないという観念たる「主権」は、結局のところ抽象的人格性を備える国家に帰属すると考えるとしても(その意味では国家主権説)、そのような属性をもつ国家を誰の権威でどのように運営するかの問題は残り、その主体的・具体的意思・権威はどこにあるかの問題こそ君主主権か国民主権かの問題である、というように考えることはできる。 国家と人権との関係をめぐる問題は後述するので(とくに第四編)、次に国家と主権と憲法との関係をめぐる問題をもう少し立ち入って考察することにしたい。 Ⅱ. 主権 (1)主権観念の展開 (イ)主権観念の登場 主権観念は、まず、フランス王権について、対外的にはローマ皇帝およびカトリック法王の権威・権力からの独立性を、体内的には封建諸侯に対しての優越性を、示すものとして登場した。 この主権観念の確立に理論的指導性を発揮したのはバーダンで、彼は、主権は国家の絶対的かつ恒久的権力であって、最高、唯一、不可分のものであり、すべての国家にとって不可欠の要素であると説いた。 そしてかかる主権観念は、近代国家への移行過程において他のヨーロッパ諸国でも広く用いられるようになる。 この段階では、国家は君主と一体的に観念されていたから(「朕は国家なり」)、国家自体の主権とその国家内において最高意思はどこにあるかということ(国家内における最高権の問題)とは次元を異にする別個の問題であることは十分意識されていなかった。 しかるに、君権に対する市民層の不満を背景に、国民主権ないし人民主権が登場するに及んで、主権論の力点は国家内の最高権の所在の問題に向けられることになる(もっとも、この段階でも君主を人民に取って換えただけで、人民即国家と考える傾向がみられる)。 (ロ)国民主権・人民主権 (a) 国民主権論は、近代自然法論に依拠する社会契約説を根拠に登場した。社会契約説は、その理論構成如何によっては、なお君主主権を根拠づけるところともなるが(ホッブズ)、一般に、あくまでも各人の自然権の保全を基軸に考え、その保全に必要な限度での統治の権力の信託という構成をとることによって国民主権を帰結した(ロック)。つまり、国家権力を支えるのは国民であり、国民の支持がある限りにおいてのみその行使が正当化される。しかしこの見解は、国民主権の名にふさわしい実をあげる具体的方法・プロセスを明確にしていないきらいがあった。 (b) 同じく社会契約説に立脚しつつ、それを単に国家統治の正当性の根拠とするにとどまらず、国民による直接統治を帰結する説(ルソー)は、右の国民主権論に対する批判にして一つの解答であったとみることができる。そこでは、主権は子かを構成する全人民の、常に共同の利益を欲して誤ることのない一般意思として把握され、具体的には一般意思は立法意思と同一視され、それは全市民の参加によって行使されるものとみなされた。主権は絶対的なもので、不可分・不可譲・不可代表の性質をもつ。それは議会制を否定する徹底した直接民主主義的人民主権論であるが、従来の絶対主義的君主主権を端的に人民に取って換えたきらいがあり、現実の国家の実態に即した理論としては無理な性格のものであった。一般意思は常に共同の利益を欲する意思だとされるが、具体的な立法意思がそうであるという保障はなく、絶対的な一般意思の名における個人や少数者の抑圧という可能性は常に存する(ルソーの人民主権論が後世において人民独裁の国家論と評されることのある理由はここにある)。また、主権は不可分だとされるが、主権の主体としては具体的な個々人ないしその総体が想定されていて、理論的整合性の点でも問題を孕んでいた。 (c) このような国民主権論、人民主権論の問題性の文脈においてみると、国民主権を基本的に憲法制定権力として把握しようとする説(シェイエス)は注目すべき見解であったといわなければならない。そこでは、「憲法を制定する権力(pouvoir constituant)」と「憲法によってつくられた権力(pouvoirs constitues)」とが区別される。そして、前者は、自然法の下に、国民がこれを有し、単一不可分であり、それ自体いかなる形式にも服することのない、「意欲しさえすれば十分である」万能の存在であるとされ、他方後者は、憲法制定権力の制定した憲法によって組織されるところの立法権・執行権といった権力で、憲法による規制下に立つ存在であるとされた。ここではルソーの一般意思と同様主権の絶対性が措定されつつも、他方憲法制定権力と立法権との本質的区別がなされることによって、代議制や権力分立制と結合する途が開かれたのである。この憲法制定権力の観念は、右のシェイエスにみられるように徹底して理論化されるということはなかったが、アメリカにおいていち早く現実のものとなった。権力の根源である国民が人為的に制定した成文の憲法によって国家の統治構造と国民の権利を定め、国政の運営およびそれにまつわる問題の解決は全てこの成文の憲法に立ち返って行なうという行き方が定着した。アメリカの憲法制定権力は、ヨーロッパのそれのように激しく対立すべき“敵”(アンシャン・レジーム)をもたず、当初から民主的基盤の上に成立したことが関係してか、本質的に非実体的・非権力的で、憲法制定会議とその成案の承認を通じて、法律よりも高次の妥当性を根拠づけるという機能に基本的に集約される。それには、アメリカの立憲主義がイギリスの古典的立憲主義と必ずしも切断されず、むしろある面ではそれを引き継ぐ形で成立したものであること、第二に、アメリカの憲法制定権力は、革命初期の諸邦における立法権優位の経験に基づく反動として、個人の諸権利を確実なものとするという保守的な土台の上に構想されたものであること、などが関係していたと思われる。 (d) フランス革命期は、君主主権、国民主権、ルソー流人民主権、シェイエス流憲法制定権力など様々な観念が競い合った時代であった。1789年の「人および市民の権利宣言」にはルソー的思想の影響が指摘されているが、1791年の憲法は、君主主権を否定すると同時に、ルソー流人民主権をも斥けて、国民主権に与する姿勢を明確にした。そこでは、「主権は、単一、不可分、不可譲で時効にかかることがない。主権は国民に属する」とされるが、「権力の唯一の淵源である国民は、委任によってのみその権力を行使しうる。フランスの国家体制は代表制である」と明言されている。つまり、主権者たる「国民(nation)」は抽象的な観念的統一体としての国民であって、それ自体として具体的な意思・活動能力を備えた存在ではありえず、委任(包括的・集団的な代表委任)が不可避的に帰結されたのである。代表と被代表との間の選任関係を不可欠の要素とせず、制限選挙制が採用され、訓令委任が禁止されたことなどは、いずれも国民(nation)主権の帰結であった。他方、シェイエス流憲法制定権力は、憲法を制定し変更する権力として一括して把握されてものであったが、91年憲法においては、制定権力と改正権とに分離され、改正権は法的統制下におかれるとされる一方、制定権力は依然として法的統制を受けない存在であるものの、観念化され、憲法の妥当性を根拠づけるという機能に封じ込ようとする姿勢が示された。ところが、93年憲法は、国民主権を斥けて、むしろ人民主権の考え方に依拠することを明らかにする。ここでの「人民(peuple)」は、もはや抽象的な観念的統一体としての存在ではなく、それ自体活動能力を備えた具体的に把握できる存在である。かくして、憲法改正のイニシアティヴは第一次集会に組織された人民に帰属せしめられ、また「人民が法律につき表決する」ものとされた。そして、男子普通選挙制の下で直接選挙によって選出された立法府が統治機構の中で極めて高い地位を占めていることも見逃せない点である。 (e) 右にみたように、フランスにおいては国民主権と人民主権とは別個のものとして区別され、両者間の葛藤が歴史を彩ることとなるが、選挙権の拡大につれ次第に議会は実在する民意を忠実に反映すべきであると考えられるようになり(第一節Ⅲ(7頁)参照)、第三共和制憲法下においてそうした考え方が定着するに至る。理論上の曖昧さを残しながらも、実質的意味において人民主権への傾斜である。他方、憲法制定権力論は、この第三共和制憲法の下で立憲主義が定着するにつれて後退し、むしろ制定権力をもって法の世界の外の問題と解し、法的には改正権のみが問題とされるようになる。そして、さらには改正権と立法権との区別さえ曖昧化してしまう。この点は法実証主義の強い影響下にあった19世紀後半のドイツ憲法学において一層顕著で、憲法改正権は立法権と同一視されている。 (ハ)国家主権権 国家主権論については、既に触れた。 繰り返せば、右の君主主権と国民主権・人民主権を忌避して、法人たる国家に主権が帰属するとしたもので、当時のドイツの法実証主義憲法学にいかにも相応しい考え方であったということができよう。 ここでは、主権の主体は法人たる国家に属するということで主権の人格性は残存しているが、本来の主権論からすれば主権観念の非人格化である。 主権観念は歴史的にみて公法学の領域から追放することはできないが、それを限定的に用いようとする態度であって、主権とは、国家権力が法的な自己決定および自己拘束をなす排他的能力をそれによってもつことになる、国家権力の特性である、などと説かれた。 この点さらに押し進めて、主権の主体の問題を認めず、むしろ法秩序の効力の属性の意味、つまり法秩序の至高性・非伝来性の意味において主権観念を捉えようとする見解も登場してくる。 (ニ)実力としての憲法制定権力 シェイエスによって主張された憲法制定権力は、右に見たように、ヨーロッパにあっては、立憲主義の確立過程において、法実証主義的思考傾向の下に、法の世界の外に放擲されたが、ワイマール憲法下において、シュミットによって新たな装いの下に再び重要な観念として導入されることになった。 彼は、ワイマール憲法前文の「ドイツ国民は、・・・・・・この憲法を制定する」の文言および1条の「国権は、国民より発する」という規定に着目し、それは憲法制定権力が国民にあること、つまり同憲法が国民主権主義に立脚するものであることを明確にしたものであると捉えたのである。 それでは、彼のいう憲法制定権力とは何か。 彼によれば、それは「自己の政治的実存の態様と形式に関する具体的な全体決定を下すことのできる、すなわち、政治的統一体の実存を全体として規定することができる実力または権威をもった政治的意思」であるとされた(この「憲法」を前提にしてはじめて妥当する憲法規定の集合は「憲法律」と呼ばれる)。 この憲法制定権力は、シェイエスの場合と違って自然法の観念を払拭した、すべての規範の上に立つ実力であり、そのこととも関連して制定権力の担い手は国民であることを要しないとされている(君主や少数者の組織も担い手でありうる)点に特色がある。 制定権力は、「移付され、譲渡され、吸収され、使い果たされることはありえ」ない、「可能態として常に存続」するものであるが、シェイエスの場合とは違って、憲法改正権とは峻別されている。(第三節Ⅱ(34頁)参照)。 シュミットの制定権力論は、主権の権力的契機を純粋に追求した結果得られた観念であったと解することができよう。 しかし、その実態は何かという段になると、喝采であり、現代国家では世論であることが示唆されるのみで、著しく神秘的色彩を帯びるものとなっている。 (2)実定法上の主権観念 以上主権観念の史的展開を瞥見したのみで、その他にも種々の主権観念がある。 そして第二次大戦後、シュミット流の活性的な決断主義的憲法制定権力論を否認ないし克服しようとする傾向が顕著である点は指摘しておく必要があろう。 ここではその委細について論及する余裕はないので、以下実定法とりわけ日本国憲法との関係で重要と思われる主権観念を整理し、その意義を再確認するにとどめておく。 明治憲法は、「統治権」という語を用いつつも「主権」という語は使用しなかったが、日本国憲法は、「主権」という語を何箇所かで使用し、むしろ「統治権」という語を用いてはいない。 「主権」についての明治憲法以来の有力な伝統的説明によれば、 ① 最高権(自己の意思に反して他より制限を受けざる力)、 ② 統治権(人に命令し強制する権利)、 ③ 国家内における最高機関の地位、さらには、 ④ 国家の意思力そのもの、 を指すといわれた(美濃部達吉)。 これらの意味の中、まず、①は、国家の意思力の最高性、独立性ないし自主性に着眼しているもので、国家の意思力の属性を示すものである。 日本国憲法前文に「この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、・・・・・・」とあり、あるいは平和条約前文に「連合国及び日本国は、・・・・・・主権を有する対等のものとして・・・・・・」とあるのが、その例である。 それに対して、④は、国家の意思力そのものを指してのもので、「国権」とか「統治権」とか呼ばれるものである。 「主権」が唯一不可分であるという場合の主権はこの意味であると説かれる。 もっとも、既に見たように、「国権」あるいは「統治権」という語自体がまた一義的でなく、「国権」は国家の意思力そのものを指すのに対し、「統治権」は国家が有する権利の総体であるとして区別され、国家である以上3種の基本的権利、すなわち地域的統治権または領土高権、対人的統治権または対人高権、自主組織権(権限高権)を有するものでなければならない、などと説かれる。 ②は、このような「統治権」に対応するものということになる。 ポツダム宣言の8項に「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とあるのがその例であるとされ、あるいは、領土主権といい、領土の割譲を主権の割譲というがごときもその例であるとされる。 問題は、③の「主権」観念である。 明治憲法時代、「唯一最高無限ニシテ独立」という「主権」概念により、その「主権」の所在如何によって君主国体と民主国体に分かつ説もあったが(穂積八束)、右の説(美濃部説)はそうした「主権」観念を排して最高の機関の地位について語ろうとするものである。 すなわち、美濃部は、明治憲法の「最も重要な根本主義」として「君主主権主義」に言及したが、それは、「統治を行ふ力が君主にその最高の源を発すること」、つまり君主が国家の「最高の機関」として「統治の最高の源泉たる地位に存ますこと」と解し、そして、「憲法制定権力」と「被制定権力」とを区別し、前者はその性質上何らの拘束も受けないというシェイエスの所説に触れて明確にそれを排撃した。 「国民が憲法以上に在って憲法の拘束を受けないものとすることは国民に不断の革命の権利を認むることであって、恰も専制主義の君主主権説に於て君主の権力が憲法以上に超越し、何時でも憲法を廃止変更することが出来るとする説と同様の誤に陥いって居る」というのがその理由である。 美濃部は、第二次大戦後も、国家法人説的見地に立って、統治の権利主体は常に国家それ自身であると捉え、日本国憲法前文に「ここに主権が国民に存することを宣言し」と明言し、本文1条に天皇の地位が「主権の存する日本国民の総意に基く」とあることをもって、「国家の統治権を行使する権能即ち国家の原始的直接機関として統治権を発動する力」が天皇から国民に移ったことを示すものと解した。 が、同時に、美濃部は、日本国憲法の成立に関し、いわゆる「八月革命」説に投じ、「憲法制定権」という言葉も使用したりして、「憲法制定権力」への傾斜を思わせる態度を示した。 この点、「国民主権」にいう「主権」とは、「国家の政治のあり方を最終的にきめる権力あるいは権威」であるとし、「シェイエス流に、『憲法制定権力』といってもいいかも知れない」と明言したのが宮沢俊義である。 そして、憲法にいう「国民主権」をそのような意味において理解する立場が支配的となったが、なおその具体的意味について解釈論上各種の考え方がありうるところで、その点については後に詳述する(第二編第一章第二節(92頁)参照)。 第二編 国民主権と政治制度第一章 国民第ニ節 主権者としての国民 p.92以下 Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論 (1)総説 日本国憲法は天皇主権を排して国民主権に立脚するが、その国民主権の意味ないし内容については必ずしも一義的に捉えきれないところがあり、実際様々な見解が存する。 以下主な諸見解に触れ、あわせてその問題点について述べる。 (2)最高機関意思説 いわゆる国家法人説的見地に立って、統治の権利主体は常に国家それ自身であるとの前提の下に、国民主権をもって、国家の意思力を構成する最高の機関意思、国家の原始的直接機関(ここに「直接機関」とは他の機関から委任されたのではなく、直接に国家の組織法によって国家機関たるものをいい、その中でも、他の直接機関を代表するものではなく、憲法上自己に固有のものとして認められる権能を有するものを「原始的直接機関」という)として統治権を発動する力が国民に属するとする主義であると解し、その国民とは参政権を与えられているものの全体であるとする見解がある。 この説によれば、理論上、主権の所在は憲法によって定まることになり、主権は憲法によって創設された最高権という意味合いをもつことになる(美濃部達吉は、国民主権は憲法の民定性を要求すると解しているようであるが、主権者をもって憲法・法律によって組織された国民と解する限り、憲法以前にそのような国民が存しうるのか疑問である。この点、佐々木惣一は、日本国憲法は欽定憲法であるとなし、ただ、日本国憲法の規定によれば、天皇の制定による欽定憲法というものは将来は存在しえないと説く)。 主権者たる国民からは一般に天皇は除かれる。 ただ、この国民は、雑然とした多数者であって常に直接国家意思を決定することはできないので、主権者たる国民の意思を現実に表示することを職分とする代表者が必要であり、日本国憲法上は国民の選挙によって選ばれる国会がそれにあたるとされる。 この見解は憲法発足当初有力に主張されたものであるが、次のような問題性が指摘されうる。 まず、 主権をもって機関意思と把握する以上行為能力が問題となり、そこでこの説は主権者を有権者とするのであるが、国民の中には主権者たるものと主権者でないものとがあることになって、国民主権の根本理念に反することにならないか。 第二に、 主権者たる国民は具体的には有権者とされるが、誰が有権者かは日本国憲法上基本的には法律で決まることになっていること(44条参照)、また、日本国憲法が国会をもって「国権の最高機関」としていること(41条)、との関係をどう考えるか。 第三に、 主権は憲法を生み出す力(憲法制定権力)と解すべきであって、憲法によって主権の所在が決まるというのは主権の本質を見誤るものではないか。 第四に、 論者によっては、国民主権をもって、国民が国権の源泉者または国権の「総攬者」であることの意味に解するが(佐々木惣一)、天皇が「総攬者」であると同じような意味において国民の「総攬者」を語りうるか否か。 第五に、 この説は、国民の選挙によって組織される国会が立法権を中心に国政を統括する地位に立つとすれば、国民主権の趣旨は満たされるとする傾きをもつが、国会の権能ももとより憲法による拘束下にあることをどう理解するか、また、選挙にそのような本質的契機を認めることは果たして妥当であろうか。 (3)憲法制定権力説 (イ)総説 最高機関意思説の右のような問題性を踏まえて、国民主権をもって憲法制定権力が国民にあるという趣旨に解そうとする見解が主張される。 もっとも、この点において基本的発想を共通にしつつも、仔細をみれば、さらに次のような諸説の分岐がみられる。 (ロ) 実力説 まず、憲法制定権力の本質を最高の実力に求める見解がある。これは、上述の(第一編第一章第四節Ⅱ(57頁))シュミットの憲法制定権力論に通ずる見解である。しかし、この見解に対しては、憲法制定権力が実力であるとして、その実態は何かという段になると一向に明らかにされないという批判、あるいは、最高の実力としての憲法制定権力にとって、憲法典の制定とはそもそも如何なる意味をもちうるのかという批判、が妥当する。制定権力の実態は明らかにされず、しかも制定権力はそれを制約づけるもののない全能の存在ということになると、誰もが制定権力の行使の名において憲法を変更することを正当化する途が開かれていることにならないか。そうなると、憲法はもはや法の世界ではなく、全く政治の世界そのものと化してしまわないか。 (ハ) 権限説 実力説の右の問題性を忌避して、実定的な「根本規範」の存在を想定し、憲法制定をもってかかる「根本規範」の授権に基づき(内容的制限を含めて)行われるところの機関としての行為として捉えようとする見解が登場する。つまり、憲法制定権力は、厳密には憲法制定権限となる。そしてここにいう「根本規範」とは、純粋法学流の仮設規範ないし法理論的意味における憲法ではなく、すべての成文憲法の前に妥当する、人間人格不可侵の原則を核とする価値体系にかかわる規範であるとされる。かかる考え方に依拠して、一般に、権限主体は、シェイエスの場合と同様国民でなければならないとされ、そして君主主権に対峙する意味で国民からは天皇は除かれ、かつ機関としての行為が問題となることから具体的には有権者が想定される。この見解に対しては、次のような問題性が指摘される。まず、憲法制定の権限主体、制定の手続、制定さるべき憲法の内容を定める実定的な「根本規範」といったものはそもそも存在するのか。第二に、人間人格不可侵の原則の実定性が承認されるとしても、その具体的内容および実現の方法は決して一様ではありえず、その違いが如何にして確定されるかはなお重大な問題として残るというべきではないか。第三に、国民の中に主権の担い手たるものとそうでないものとの区別が生じ、国民主権の根本理念に反することにならないか(未成年者などの非有権者は、何故に憲法に従わなければならないのであろうか)。第四に、有権者は日本国憲法上基本的には法律によって定められるが、憲法制定の権限主体が結局国会によって定められることになって不当ではないか。 (ニ) 監督権力説 主権者としての意思活動を憲法制定権力の発動と把握する立場に立ちつつ、国民主権の本質をもって、国民の代表の行なう統治に対して、同意を与えまたは与えない監督の権力たるところに求める見解が存する。つまり、国民主権は、具体的な積極的行動を行なう組織化された主体にかかわるのではなく、国家の統治作用に同意を与えまたは与えないという受動的な作用を本質とするところの、現に生活しているすべての国民全体の「一般意思」の力であるところにその眼目があると解するのである。国民主権国家にあっては、国権が国民の代表によって行われるにせよ、結局国民の同意が国政における決め手となることが力説される。この見解は、実力説および権限説のそれぞれ有する問題性を免れ、と同時に国民主権における討論の自由(表現の自由の保障)と自由なる選挙の不可欠性を提示している点で優れた説というべきである。が、そこでいう「一般意思」とは具体的に何であり、それは如何にして認定されるか、一時点における支配的意思が「一般意思」として絶対視される危険はないか、あるいは、国政は結局「一般意思」によって行われるということになって悪戯に現状肯定的な保守的説明手段に堕しないか、といった疑問がありえよう。また、国民の同意が国政における決め手であるということであるとすれば、およそ国民が政治的意思を持つ限り、憲法の定め如何に関わりなく国民が主権者ということになりはしまいか、という疑問が生ずる。それは、結局、いわゆる「事実の確認としての国民主権」論や後述のノモスの主権論に接近する。 (ホ) 最終的権威説 国民主権をもって、憲法制定権力が国民によって担われるという意味において把握するが、制定権力をもって実力とみたり権限とみたりせずに、統治を正当化すべき権威が国民に存するという意味において理解する見解が存する。ここにおける国民とは抽象的な観念的統一体としての国民であって、およそ日本国民であれば誰でも包含され、天皇も私人としてみる限りこの国民に含まれると解することが可能となる。この見解は、主権 = 憲法制定権力から権力的契機を徹底的に排除し、あくまでも権力の正当性の所在の問題として把握し、主権 = 憲法制定権力という実定法上の概念の名の下に憲法破壊ないし人権侵害が正当化されることを回避しようとする立場であると解することができる。そして、主権者たる国民は権威の源泉としての国民であって、国家機関としての国民とは異なり行為能力を問題とする必要はなく、最高機関意思説や権限説のように国民の範囲をめぐる問題にかかわる必要はないという長所をもつ。しかし他面、この説による国民主権はあまりにも無内容ではないか、国民主権はそこから一定の政治組織上の原則が帰納さるべき性質のものと捉えるべきではないか、の批判が加えられることになる。 (4)ノモスの主権説 主権をもって事実の世界から完全に切断し、純然たる法理念の問題として把握しようとする見解が存在する。 それによれば、いかなる権力も超えてはならない「正しい筋途」すなわちノモスがあるのであって、国の政治を最終的に決めるものが主権であるとすれば、主権はノモスにあるとみるべきであるとされる(因みに、ノモスは、古典古代のギリシャにおいて自然[ピュシス]の対立概念として考えられ、絶対的なものではなく破られやすいものではあるが、それに従うべきであるとされたものであるという)。 あるいは、この説は、法の効力根拠をノモスという道理・規範に求める説だとみる余地もある(*1)(そうだとすると、この説は、「根本規範」の存在を前提とする先の権限説に接近する)。 この説によれば、国民主権か君主主権かという問題は全く第二義的な問題と化してしまう。 事実、この説は、国民主権も君主(天皇)主権もすべてノモスという理念の支配であるから、明治憲法から日本国憲法に変っても「国体」は不変であると主張した。 しかし、仮にそのようなノモスが存在するとしても、具体的にどのような内容のノモスが、どのような方途を通じて支配するのか、という問題意識がこのノモスの主権説に欠落しており、天皇制の弁明としての性格をもつものであった。 ただ、国民主権の場合であっても、あるべき政治とは何かの課題は残るのであって、その限りでは、ノモスの主権説も考えるべき課題を提起しているといえよう。 (*1) 尾高朝雄はこのノモスの主権説の論者として知られるが、そのノモスの主権は結局のところ為政者への「心構え」の問題にとどまって、それに反する立法の無効の主張にまでは及ばなかった。そこには、法の効力をもって「法的規範意味が事実の世界に実現され得るという『可能性』である」と捉える考え方が作用していたようである。つまり、法の効力は当為のレヴェルではなく、事実のレヴェルにつなぎとめられていたからである。 (5)人民主権説 国民主権の主権をもって憲法制定権力と解することに反対し、主権を実定憲法秩序における国家権力の帰属の問題として捉えるべきであるとし、従って主権が国民にあるとされる場合の主権は、憲法秩序に取り込まれた構成的な規範原理として、国民をして実際の国政の上で最高権の存在に相応しい場を確保せしめるという民主化の作用を果たすべきものとみるみるべきであるとする見解が存する。 そして、国民主権をルソー流の人民主権の方向で把握するのがあるべき歴史的解釈であるとし、日本国憲法に即していえば、15条1項、79条2項・3項、96条1項などは人民主権に馴染む規定であると捉え、43条1項や51条の規定にかかわらず、命令的委任の採用は可能であると説く(命令的委任の意味は必ずしも明確ではないが、一般に、選挙で選ばれた代表者は選挙区の訓令によって行動する義務を負い、それに違反した場合には有権者によって罷免されうるという要求を内容とするようである)。 この見解は、まず、主権は法的権力であるが、憲法制定権力は法の外の世界に属する事象と捉えるところに特徴をもつ(この説によれば、主権 = 憲法制定権力という定式では、国民主権は建前と化し、結局現実の国政の場で国民を主権者たる地位から追放することになるという。) しかし、主権観念が国家統治のあり方に最も根源的にかかわり合う憲法の制定に無関係とすることは問題で、ドイツのように、「ドイツ国民は・・・・・・その憲法制定権力に基づき、この基本法を決定した」(前文)とうたって、憲法制定権力を実定化している例のあることが留意さるべきである。 そして、主権 = 憲法制定権力と基本的に把握することが、直ちに主権観念をして無内容のものとすると解するべきではなく、後述のように一定の構成的作用を果たすものであるとみるべきであろう。 なお、フランス的文脈でいえば、いわゆる「国民主権」から「人民主権」へという定式が成り立つとしても(1946年憲法も58年憲法も、国の主権は人民(peuple)に属するとしている)、そのことから、一般的に、あるいは日本国憲法上、命令的委任が当然に帰結されるといえるかは問題で、この点については後述する(第二章(13頁)参照)。 国民代表の観念が、現実でないものを現実であるかのごとく装うという「イデオロギー」的性格をもつとすれば、命令的委任も、そのような「イデオロギー」的性格を免れえているわけではない。 Ⅱ. 国民主権の意義 (1)総説 以上みてきたように、日本国憲法下の国民主権の意味について諸種の見解が存するところであるが、今日国民主権は単一の次元においてのみ捉えるべきではなく、複数の次元を包摂する全体像において把握されるべきものと思われる。 すなわち、国民主権には、大別して、憲法を定立し統治の正当性を根拠づけるという側面と、実定憲法の存在を前提としてその憲法上の構成的原理としての側面とがあり、後者はさらに、国家の統治制度の民主化に関する側面と公開討論の場(forum)の確保に関する側面とを包含するものと解すべきである。 (2)憲法制定権力者としての国民主権 国民主権は、まず、主権という属性をもった国家の統治のあり方の根源にかかわる憲法を制定しかつ支える権力ないし権威が国民にあることを意味する。 この場合の国民は、憲法を制定した世代の国民、現在の国民、さらには将来の国民をも包摂した統一体としての国民である。 従って、この場合の国民は、基本的には、それ自体として国家の具体的な意思決定を行ないうる存在ではない。 換言すれば、雑然とした国民の全体を一つの観念で把握し、そこに一つの意思があると想定し(あるいはこれを一般意思と呼んでもよい)、その意思に国家の合法性の体系を成立せしめる究極の正当性の根拠をみるのである。 もとより、国民主権を標榜する場合であっても、現実には、憲法は、ある歴史的時点において、その世代の人々により、ある方法をとって(憲法会議と国民投票という方法をとることもあれば、そうでない場合もある)制定される。 その意味では、国家の合法性の体系は具体的な意思ないし実力(権力)から生まれるものといわなければならない。 つまり、権限説やある種のノモスの主権説のように「根本規範」ないし自然法といったものを想定し、国家の実定法体系をその具体化・実現として捉える(法の根拠についての道理説)のではなく、法の根拠について意思ないし実力に求める立場である。(*1) しかし、その場合に問題となるのは、何のために、如何なる原理に基づく憲法を制定するかである。 主権者(憲法制定権者)たる国民が立憲主義憲法を制定する場合、そのときの国民は、個人の人格的自律が尊重される“良き社会”の形成発展という長期的視野に立って自己拘束をなし、また、後の世代の国民がそれぞれの時代の状況に柔軟に対応しつつ“良き社会”の形成発展に向けて自己統治を行なうことを容易にする政治システムを構築しようとするのである。 過去の国民(“死者”)は現在の国民(“生者”)を拘束することはできない。 立憲主義を支える道徳理論によるならば、過去の国民(“死者”)が現在の国民(“生者”)を拘束することが許されるのは、現在の国民(“生者”)が自由を保持しつつ自己統治をなすことを容易にする制度枠組を構築する、換言すれば、現在の国民(“生者”)が自由な主体として自己統治をなすことができる開かれた公正な統治過程を保障するという場合のみである。 国民をもって、憲法を実際に制定した世代の国民、現在の国民、さらに将来の国民を包摂した観念的統一体として把握し、そのような国民の意思に国家の合法性の体系の成立・存続の正当性の根拠を求めることが道徳理論上認容されうるのは、そのような条件が満たされる場合においてのみであろう。 このような意味において、国民がその担い手である憲法制定権力は基本的には端的な実力ではなく、一般的な意思ないし権威となる。 ただ、上述のように憲法改正権は制度化された憲法制定権力と解されるから(第一編第一章第三節(34頁)参照)、改正の場に登場する国民は具体的には一定の資格をもったもの(有権者)のみではあるが、主権者たる国民そのものに擬すべき存在と解するべきであろう。 これによって、主権者たる国民は、制度枠組自体をそれぞれの時代に制度的に適応せしめる途が開かれている。 (*1) 宮沢俊義は、尾高のノモスの主権説を批判するにあたって、意思ないし実力説的見地に立つことを示唆したが、他方では、「憲法の正邪曲直を判定する基準になる『名』」の存在、さらには憲法の効力さえ左右する自然法論のごとき立場に与することを示唆した。 (3)実定憲法上の構成的原理としての国民主権 (イ)統治制度の民主化の要請 国民主権は、憲法を成立せしめ支える意思ないし権威としてのみならず、その憲法を前提に、国家の統治制度が右の意思ないし権威を活かすよう組織されなければならないという要請を帰結するものと解される。 次節にみるように国民は有権者団という機関を構成するが、それは民意を忠実に反映するよう組織されなければならないとともに、統治制度全般、とりわけ国民を代表する機関の組織と活動のあり方が、憲法の定める基本的枠組の中で、民意を反映し活かすという角度から不断に問われなければならないというべきである。 国民主権のこの要請から例えば命令的委任が帰結されるかどうかは、日本国憲法の定める基本的枠組の解釈の問題であって、その点については後述する(本編第二章(136頁)参照)。 また、有権者団としての国民の意思、その意思に基づいて組織される国家機関の意思は、(2)の憲法制定権力者としての国民の意思そのものではないのであって、絶対性を主張することはできないことが留意さるべきである。 (ロ)公開討論の場の確保の要請 構成原理としての国民主権は、統治制度の民主化を要請するのみならず、かかる統治制度とその活動のあり方を不断に監視し問うことを可能ならしめる公開討論の場が国民の間に確保されることを要請する。 集会・結社の自由、いわゆる「知る権利」を包摂する表現の自由は、国家からの個人の自由ということをその本質としつつも、同時に、公開討論の場を維持発展させ、国民による政治の運営を実現する手段であるという意味において国民主権と直結する側面を有している。 しばしば国民主権は“世論による政治”であるといわれるのは、国民主権の右の面にかかわるが、ただ、ここでいわれる世論は憲法制定権力者としての国民の意思そのものと目さるべきでないこと勿論である。
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正式名称・・・ コスモポリタン使徒連合 (英) Cosmopolitan apostle union (略)CAU 加盟国 星間使徒連合条約 前文 第一章≪意思決定機関≫ 第二章≪加盟国の行動規範≫ 第三章≪星間に於ける安全保障≫ 第四章≪星間に於ける交易≫ 第五章≪本条約改正又は破棄≫ 加盟国 アル=コスモス星雲連合王国(盟主) メトロポリタン星間連合 星間使徒連合条約 前文 アル=コスモス、メトロポリタン両星政府は、星間連合を結成し、星間に於ける交易を促進すると共に、相互に星間に於ける安全保障を担当するものとして此処に協定し、 その為には星間で、あらゆる援助を惜しまないと宣言した。 我々は星間内にとどまらぬ発展向上を目標と定めることで、率先して成長を望む意思を此処に確たるものにする。 第一章≪意思決定機関≫ 1.星間使徒連合に於ける最高意思決定機関として元老院を設置する。 2.加盟国元首は元老として元老院に出席する。出席は意思疎通が取れる範囲内ならば如何なる手段方法も許容する。 3.元老の職権乱用、政治的腐敗はあってはならない。 3.加盟国は星団法を遵守する。 第二章≪加盟国の行動規範≫ 1.加盟国は星間の 平和と安寧 を愛好し、これを脅かす勢力に対し、即断に行動を採る。 2.加盟国は星間の 和平友好 に尽くし、 如何なる異種族間差別も否定 する。 3.加盟国は星間の危機に対し、相互に 援助協力 する。 4.加盟国は交易に必要な平和維持を惰らない。 第三章≪星間に於ける安全保障≫ 1.星間に於ける安全保障を確保することを目的とした連合軍を結成する。 2.連合軍は加盟国からの志願者によって構成される。 3.連合軍は元老院の決定により派遣される。 4.連合軍の軍備は加盟国間で保有する軍事技術能力を星間使徒連合の設置する軍事技術研究機関が研究開発し最高のものを取り揃える。 5.軍事予算は加盟国間で平等に負担する。 第四章≪星間に於ける交易≫ 1.星間に於ける交易は促進されるべきであり、課税を撤廃する。 2.星間に於ける交易に必要なゲートを設置、交易を阻害する小惑星を爆破し、安全な交易路を整備する。 3.星間に於ける交易に関して紛争が生じた際は、訴状を以て元老院で話し合われ、和解を行うものとする。 4.星間に於ける交易を保護する為、外部からの安価製品の流入に対しては共同して課税を実施する措置を行う。 第五章≪本条約改正又は破棄≫ 1.本条約の改正発議は加盟国元老が行う。 2.改正発議は元老院にて決議される。 3.本条約の破棄は上記手順に遵うものとする。
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ターンエーレセプター 白髪で黄色い瞳の少年。 魔界の四天王、輪廻によって産み出された人造人間。 生物の意思と肉体を融合させ一つにさせる力を持つが、その反動として、自分という認識を故意に削除している。今の姿も取り込んできた肉体から創り上げた仮の姿。 故に元の名も捨て統合同一者(ターンエーレセプター)と名乗るようになった。ただし普段は省略されレセプターと呼ばれることが多い。 自分の完成には他のアウトサイダー達の取込みが必要不可欠であると考えているが、輪廻には堅く禁じられたために、魔界を捨て己の力に目を付けたトライディバインへと渡った。 戦争を利用し世界中の意思を一つに統合させることを目的とする。 元々の素体は一人の人間であり、その名は暁拓真。その姿は暁拓馬とうり二つ。 輪廻は拓真の人格を二つに分けて、それぞれ別の存在とした。暁拓馬は暁拓真という主人格の複製である。 表面上は拓馬に対し好意的であり、自分の中に取り込もうとするが、主人格としての思考は自分と同じ存在がもう一人いることが許せないため、暁拓馬という存在を抹消したい。 レセプターのイデアジュエル ターンエーレセプターとして扱うイデアジュエル。 受容体という意味を持ち、全ての精神と肉体を融合する魔法を持つ。 ただ取り込むだけじゃなく、意思や肉体を切り分けて扱うことも可能。 肉体だけを別離させ人形のように動かしたり、人の意思を入れ替えたりもできる。 ただし、取り込む相手が強く拒めば、取込みに失敗するため、完全ではない。 リジェクトのイデアジュエル アウトサイダーとして暁拓真本来のイデアジュエル。 対称に防御と回避不能の魔力ダメージを与える、悲壮拒飾(オンリーワン)と名付けられた魔法を主軸として使用する。 これは拓馬の曖昧生命でもダメージを分散させたり流したりできない。
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【名前】 加賀 【出典】 軍事(実在空母) 【人物】 チートレベルの武装が施された全長238mの航空母艦 丁寧な物腰に中性的な話し方。ただ、度々座礁するうっかり屋な一面も 大量の武装も然ることながら、厚い装甲とその巨体からバトロワ参加者でもトップクラスの耐久力を誇る なお、戦艦であるがゆえに、生身では海上しか移動出来ない 【特徴的な口調など】 【あだ名】 【能力と制限】 装甲、装 20cm単装砲 10基10門、12.7cm連装高角砲 8基16門、25mm連装機銃 11基22門、零式艦上戦闘機18機、九九式艦上爆撃機27機、九七式艦上攻撃機27機の合計72機を搭載可能。 【解説】 加賀は帝国海軍の航空母艦。太平洋戦争前半においては帝国海軍の主力空母として活躍したが、1942年のミッドウェー海戦にて沈没した。 軍事板では「こんな加賀は嫌だ!」スレにおいて勇姿(主に座礁中の姿)を見せつけている。 上を見ればわかる通り、武装がチートレベル。 以下、ネタバレを含む +開示する 本ロワにおける動向 【スタンス】 殺し合い反対 【勝利時の願い事】 【本編での動向】 登場話数 タイトル 出来事 No.17 やっぱ母艦かな 初登場 No.34 こんな加賀は嫌だ! ~安価でトランスフォームする~ 上陸、そしてトランスフォーム No.59 意思が混ざり合う時、事件は起こる 襲撃を受け、なんとか追い払う 【キャラとの関係(最新話時点)】 キャラ名 関係 呼び方 解説 初遭遇話 やらない夫 通りすがり やらない夫さん 甲板に乗ってた やっぱ母艦かな ZUN 仲間 首輪に関する話を聞く 意思が混ざり合う時、事件は起こる 壁殴り代行 仲間 意思が混ざり合う時、事件は起こる お断りします 敵対 襲撃を受ける 意思が混ざり合う時、事件は起こる 【最終状態】 【座標/場所/日数/時刻】 B-4・近鉄百貨店付近/1日目・早朝
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======================================= 礼装作成ルール ======================================= ●礼装とは 礼装とは一品物のマジックアイテムで、個人専用の武装のことだ。 何かを再現した紛い物ではなく、目的や理念のために一から製作される。 伝承などの力は借りず、使用者自身の理念を具現化した武装だと言える。 誰にでも使いこなせるわけではないが、使いこなせば大きな助けになるだろう。 ●作成手順:ベースの選択 まずマジックアイテムの中から、ベースとなるアイテムを選択する。 基本的なデータは、ベースとなったアイテムを参照すること。 この時、既に所有しているマジックアイテムを選択することはできない。 新たにお金を支払って購入すること。 同時に礼装の作成費用として、200万円を支払うこと。 ●作成手順:データの修正 ベースが武器なら【物理攻撃力】、または【魔法攻撃力】に+6する。 防具、または装身具の場合、【物理防御力】、または【魔法防御力】に+6する。 どちらを上昇させるかは、自由に選択すること。 ●作成手順:効果の決定 自身が取得しているパッシブ以外の ・「ダメージ軽減効果を持つスキル」 ・「HP回復効果を持つスキル」 ・「ダメージを与えるスキル」 の中から、任意のスキルをひとつ選ぶこと。 指定した種類によって礼装の効果として以下のスキルを強化するパッシブ効果を追加する。 なお、これらの効果は重複しない。 ダメージ軽減効果を持つスキル:[さらにダメージを1D軽減する] HP回復効果を持つスキル:[さらにHPを2D回復させる] ダメージを与えるスキル:[その攻撃のダメージに+3Dする] ●作成手順:礼装効果の決定 作成者専用の効果として、礼装効果を以下の一覧から決定する。 使用回数が記載されていない礼装効果は、全て1シナリオに1回しか使用できない。 また、1シナリオに使用できる礼装効果は1種類のみである。 ■堕ちた誇り 攻撃と同時に使用する。 その攻撃で与えるダメージに+[【ML】×2+8]点する。 この効果の使用時、コストとして【LP】を1点消費する。 目的のためならば、手段を選ばないという意思を具現化したもの。 ■デモンベイン セットアップで使用する。 視界内の任意のキャラクター1体を指定する。 そのラウンド中、あなたが指定した対象に与えるダメージに+【ML+5】点する。 このダメージは、他のスキルによるダメージ計算が終わった後、実ダメージの計算前に加算する。 討つべき敵を倒すという意思を具現化したもの。 ■運命支配 自身が行う判定の直前に使用する。 その判定を強制的に自動成功にする。 運命を自ら切り開き、支配する意思を具現化したもの。 ■我が王道 メジャーアクションで使用する。 自身の【ML】に+10する。 どんな苦難も乗り越える意思を具現化したもの。 ■この身を盾に ダメージロールの直後にスキルとして使用する。 行われた攻撃のダメージを、全て自分に集める。 ダメージ算出は[カバー]と同様の処理を、人数倍して行う。 その結果、自身の【HP】が0になった場合、ラウンド中戦闘不能を解除できない。 自己犠牲の精神を具現化したもの。 ■命の鎖 セットアップで使用する。 【HP】を回復するスキルの効果に+【ML+10】点する。 この効果は2ラウンドの間持続する。 命を繋ぎ留める意思を具現化したもの。 ■英雄伝説 ダメージロールの直後に使用する。 そのダメージをあなたの【ML+5】点の範囲で増減する。 その後、増減した値と同じ数値の【HP】を失う。 1シナリオに2回まで使用できる。 華々しい活躍を望む意思を具現化したもの。 ■護法聖人 攻撃が宣言された時に使用する。 そのプロセス中に行われる攻撃のダメージを【ML+10】点減少する。 1シナリオに2回まで使用できる。 人を守護する信心を具現化したもの。 ■死中生還 HPが0になった時に使用する。 HPを1に変更し、[戦闘不能]にならない。 どんな手を使ってでも生き延びる願望を具現化したもの。 ■蜘蛛の糸 自身以外の対象が[戦闘不能]になった時に使用する。 対象の[戦闘不能]を解除し、HPを1回復させる。 希望を与える意思を具現化したもの。