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監禁72時間 シーン1(さとしパート) 監禁72時間 飯トレ編 ドラマCD 笑ってはいけない監禁72時間,第一夜 シーン2(平野パート) ドラマCD 笑ってはいけない監禁72時間,第二夜 4~5万円で72時間人権を捨てた男 4~5万円で72時間人権を捨てた男 紐くじ編 4~5万円で72時間人権を捨てた男 蝋燭編 シーン4(タクヤさんパート) 弁当を食べさせる拓也 監禁72時間 Ⅱ 隆則にペロを強要する平野店長 ぶちぎれ平野 ぶちぎれ平野 おもらし編 平野「何されるでしょ~うか?」 セクシー踊り 「ホラ舌出せ舌」「へぇぇえぇえぇ?」 監禁72時間 タクヤさんパート
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ノーマル 金子千尋 西 岸田 マエストリ 井川 東野 佐藤達 中山 小松 吉野 平野佳 馬原 海田 塚原 八木 ミンチェ 山田 前田 伊藤 高橋信 李大浩 バルディリス 後藤 原 T-岡田 平野恵 野中 ロッティーノ 安達 糸井 坂口 川端 竹原 深江 伏見 齋藤 小島 梶本 中村 駿太 シルバー マエストリ 井川 東野 中山 小松 吉野 馬原 海田 伊藤 後藤 原 平野恵 野中 ロッティーノ 坂口 川端 竹原 齋藤 小島 中村 ゴールド 西 岸田 バルディリス T-岡田 プラチナ 金子千尋 平野佳 李大浩 糸井
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155 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/07/12(土) 10 07 04.29 ID A7JUHfIr0 俺は長門を求めてホームに向かった。 一時期は毎日触っていた。初めて精液をぶっかけた相手でもある。 それなのにこのところ縁がない。 見かけることは見かけるんだが、その度に別の姫が現れる。 で、そっちに気を取られて結局長門を触れない。 これが長門の情報操作だとしたら大したものだ。 長門のお尻はきわめて特徴的である。 小ぶりで、非常に硬い。 こういうお尻はたまにどうしても触りたくなるのだ。 俺は長門を待つ。行過ぎる電車を眺めながら・・・ ほらみろ。今日も長門痴漢は中止だ。 この車両、ハルヒが乗ってるんだもん。 156 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/07/12(土) 10 15 56.61 ID A7JUHfIr0 俺は列の後ろに並んで車内のハルヒを観察する。 あの背後に入り込めなければそれでおしまいだ。 ハルヒは落ち着かない様子である・・・いや、それもそのはず。 ハルヒの後ろには森さんがいた。超能力者機関の森さんだ。 森さん、またハルヒに痴漢してやがる。いや、痴女というべきか。 あれもなかなかタチが悪い。病み付きにでもなったのだろうか。 じゃあ俺はどうする。 森さんと二人でハルヒに痴漢。それもなかなか乙だ。 二人がかりでやられたらハルヒの恐怖も相当高まるだろう。それは萌え要素だ。 ただ、弱いものいじめみたいであまり気が乗らない。 ハルヒにチカンする森さんに痴漢。これもはアリ。以前そんな状況があった。 森さんの痴漢を高みの見物。気楽でいいが、せっかくなので何かしら触りたい。 俺は電車に乗り込みながら、ターゲットを決定した。 ハルヒの前に立っているのは・・・平野綾じゃないか。 157 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/07/12(土) 10 22 03.25 ID A7JUHfIr0 森さんの獲物を奪うのもなんだし、邪魔するよりは俺は俺で活動しよう。 俺は後ろから押されるフリをして、乗客の隙間を縫って乗り込んでいった。 森さんは、逃げようとするハルヒのスカートをつかんで制しているようだ。 ハルヒの感じを見れば分かる。俺だってハルヒには何度もお世話になっているのだ。 森さんも残酷なことをするものだ。まあ俺が言えた義理ではないが。 さて、俺のほうも慣れたもので、平野の背後につけることができた。 俺の前に平野がいて、ハルヒがその奥で平野と向き合う格好。 さらに奥に森さんがいる。 158 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/07/12(土) 10 25 10.28 ID A7JUHfIr0 ハルヒは、少し額に汗を浮かべ、顔色が悪い。 だが、スカートをつかまれて逃げられなかった割にはおちついて見えた。 ハルヒは強気そうだが意外と痴漢に耐性がない。 森さんはこの前ハルヒのパンティをずり下ろしてしまっていた。 きっと今日もすごいことをやっているんだろう。 これまでの経験から慮るに、もっと怖がりそうなものだが・・・ まったく・・・森さん、俺のハルヒを勝手に教育しないでくれよ。 まあいいか。あなたの教育したハルヒの具合、そのうち俺が確かめますよ。 採点してコメントつけて返します。 教育がなってなかったら、お仕置きに痴漢してやるよ。 よく教育されてたら、ご褒美に痴漢してあげる。 で、授業料としてお尻を触らせてもらおうかな。 まあ楽しみにしていてよ。 159 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/07/12(土) 10 28 23.06 ID A7JUHfIr0 じゃあ森さん、そっちは任せたわ。 俺は平野を責める。 中の人と外の人が向かい合って別々に痴漢されてるってのも乙じゃないか。 この前平野に痴漢したときはジーパン姿だったが、今日は短いスカートだ。 いいじゃない。夏らしいじゃない。 その細くて綺麗な脚を自慢したいんだね。 それはつまり、俺に生パンを触ってほしいってことでおk? 「な、何バカなこと言ってんのよ!」 脳内平野ボイス再生。 あーん?バカとはなんだバカとは。 お前ハルヒで人気者になったもんで調子に乗ってんだろ。 「うう・・・そんなんじゃないけど」 その鼻っ柱をへし折ってやるぜ。 「な、あ、やめなさいよ!やめて・・・」 162 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/07/12(土) 10 30 55.41 ID A7JUHfIr0 平野は一度触ったことがあるのである程度は組み立てやすい。 しかし、あのときはジーパンだったし、痴漢自体もソフトだった。 痴漢に遭いながらもそれなりに余裕はあったと考えられる。 今日はミニスカだ。状況が違う。 自らを過信せず、冷静に状況を判断する必要がある。 発車の揺れにあわせて、右手の甲をお尻の真ん中に押し付ける。 平野の小ぶりなお尻がひくりと動いた。 細身の体だが、お尻の肉付きはいい。俺の手は左右からぷにっと刺激される。 平野は少し身をよじって避けようとする。 かえって平野のお尻は俺の手をプリプリと刺激した。 典型的な反応だ。この分ならもう少し責められる。 164 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/07/12(土) 10 33 56.97 ID A7JUHfIr0 ハルヒがぐっと身を縮めてうつむいた。 あちらも再開したようだ。 森さんはすました顔で空を見ている。慣れたものだ。 ま、お互い頑張りましょうや。 俺は右手をお尻に押し付けながら裏返す。 そして平野の右ケツを掌握した。 薄いスカートのプリーツの感触の間に、うっすらとパンティラインが確認できる。 平野は無反応だ。よしよし、いい子だ。可愛いじゃん。 左手を出して左ケツを包んでやる。 前回は厚手のジーパンだったので分からなかった柔らか味。 ソフトタッチの両手に、デリケートに感じられる。 165 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/07/12(土) 10 36 55.83 ID A7JUHfIr0 ふ、とハルヒが顔を上げた。潤んだ目で平野を見ている。 おや、助けを求めているのだろうか。 森さん、やっぱり痴漢ってのはされてる子の表情に出るもんだよ。 お尻を死角にして、痴漢行為自体は見えなくても、 なんとなく「あのコ痴漢されてるのかな」ってのは分かるもんだ。 痴漢する相手を壁際に押し込むのは、死角ができるようにってのもあるけど、 ターゲットの表情が周囲に読まれないように、ってのもあるんだよ。 位置取りは痴漢の生命線。ここをうまくすれば行為ものびのびとできるんだ。 それもまた機会があれば教えてあげるよ。実演形式でね。 166 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/07/12(土) 10 40 08.56 ID A7JUHfIr0 しかし、平野がハルヒを見て変な気を起こしたらこっちとしてもやりにくい。 こっちで平野を牽制しておこう。 むしろこの状況は責めるきっかけになる。 俺は素早く平野のスカートの中に侵入した。 短いスカートの中に手を入れるのはわけない。問題はタイミングの判断だけだ。 平野はハルヒから目をそらすようにうつむいてしまった。 いい反応だ。 平野は、面倒で痴漢を無視しているのではない。 明らかに当惑しているし、おそらくは怖がっている。 森さんのほうでも平野の感じに気づいたようだ。 俺と森さんの目が合った。 173 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/07/12(土) 11 03 52.10 ID A7JUHfIr0 俺は、ちょっと微笑んでみた。考えてみれば間抜けな光景だ。 森さんはむっとした表情をする。同時にハルヒがびくんと反応した。 どうした、尻肉を握られたのかな? まあまあ森さん、カッカしなさんなって。俺たちゃ今や同じ穴のムジナ。 お互い素敵な姫をゲットできたようだし、いっしょに楽しみましょうや。 俺たちはどちらからともなく目をそらした。 平野の生パンは薄手で、お尻の体温が直接伝わってくる。 しかし、薄手でありながら、俺の手のひらはパンティの装飾を確認した。 感触で分かる。このパンティはいわゆるスケスケってやつだ。 そのミニスカでスケスケっすか? ちょっとかがんだら見えちゃうよ? 階段とかで覗かれちゃったらどうすんの?いいの? 174 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/07/12(土) 11 07 23.32 ID A7JUHfIr0 平野は「デコビッチ」と揶揄されることがある。 広くてすべすべしたオデコと、茶髪にして雰囲気が変わったためである。 パンティの感触から考えるに、「ビッチ」のところは意外と当たっているのだろうか。 しかし、お尻のほうは熟れはじめといったところで、発展途上の感がある。 もちろん女子高生とは比べるべくもないが、まだまだ若いケツだ。 ビッチっぽい雰囲気を装っているが実は奥手、ってのが本当のところかもしれない。 全ては憶測だが、そうだとしたらちょっと可愛いじゃないか。 そして、俺は平野を「デコビッチ」と呼ぶことには反対だ。 俺の指先に触れる平野の尻たぶは、そのオデコに負けないくらいすべすべしている。 いや、オデコに触ったことはないので何ともいえないわけだが。 きっとお尻もオデコに負けないくらい綺麗なはずだ。 だから俺は、平野のことを「ケツビッチ」と呼びたい。 デコビッチとか言ってる奴らは、一度このお尻を触ってみるべきだ。 絶対ケツビッチって呼ぶようになると思うんだ。 176 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/07/12(土) 11 10 43.57 ID A7JUHfIr0 さて、そんなケツビッチの生尻を堪能するにはどうすべきか。 俺はTバック責めを選んだ。 パンティの感触を楽しみたいのはやまやまだが、 やはり俺は生尻の質感に興味がある。 俺はゆっくり平野のパンティのすそに指をかけた。 そしてパンティをつまんで、指ですりすりとその感触を楽しむ。 やはりスケスケだ。間違いない。 おや、ハルヒがうつむいて肩を震わせはじめた。 ありゃあ泣き出したな。 森さんの顔が心なしかにやけている。まったく趣味が悪い。 ついつい俺も攻め急ぐ。ぐいっとパンティを引き上げてTバックを完成させる。 そしてあらわになった生尻を両手で一気に鷲掴みした。 平野はびくっと反応してちょっと横を向いた。 さらに乱暴にもみもみと揉んでやると、また静かにうつむいた。 179 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/07/12(土) 11 14 58.44 ID A7JUHfIr0 俺はハルヒの泣き顔を楽しみながら平野の生尻を弄ぶ。 やさしく手を宛てて撫でてやると、その質感はハルヒにそっくりだ。 きめが細かくて、まるで女子高生のようである。 表面のプリッとした張り。この締まりのよさが若さの証明である。 違いは、ハルヒに比べると柔らか味があること。少し小ぶりなこと。 それから谷間の開きがやや広いことであろうか。 それらの特徴が、平野のお尻にハルヒにはないエロさを与えている。 やはり、平野をデコビッチなんて呼ぶのはナンセンス鴨。 平野のオデコは綺麗だが、そんなのは顔を見れば誰でも分かることだ。 こうして触ってみれば、ケツビッチと呼ばれるにふさわしいお尻ではないか。 きっと色も白くて綺麗だと思う。これは憶測にすぎないが・・・ 「ビッチ」というのは卑称だが、まあ語感ということで勘弁してほしい。 俺はケツビッチの生尻の上ですりすりと手を滑らせた。 180 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/07/12(土) 11 16 52.87 ID A7JUHfIr0 あーやたん。いいケツしてんじゃん? この質感、ハルヒにそっくりだよ。 それにさ、「意外と」気が小さいみたいだね。 そういうとこまでハルヒに似てるんだもんな。大したもんだよ。 アンチも多いけど、俺は声優としてのお前の将来に期待してるぜ。 アンチもさ、このケツ触れば一発でファンになると思うんだ。 俺、明日からお前の声聞くたびにこのケツ思い出しそうだわ。 もっともっとあーやのこと知りたいよ。 今度はもっといいポジション取ろうね。 そしたらさ、やりたいこといっぱいあるんだ。 パンティも脱いで欲しいし、そしたら・・・俺のマグナムをさ。 お前のお尻でシコシコやってほしいんだよ。 それで射精までいったら、もう歌手としてもファンになりそうだ。 お前のCD全部買うかもしれんわ、俺。 俺は手全体をもみもみと動かし、ねっとりといやらしく平野の生尻を揉む。 手汗で指がぬるりと滑る。平野は肩を震わせて体を硬直させた。 181 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/07/12(土) 11 18 26.86 ID A7JUHfIr0 俺は平野の生尻を堪能する。森さんはハルヒを責める。 そうこうしているうちに電車は減速して、やがて止まる。 平野は逃げるように扉に向かう。俺は平野のお尻を掴んだまま追いかける。 最後まで、最後まで触っていたい・・・ 平野は、右手で俺の手を払いのけた。そして早足に歩いていく。 最後の最後にはそうやってちょっと抵抗できるんだね。 何で今までしなかったの?もしかして喜んでたの?そうは見えなかったけど? さてさて、俺はどうしても平野の生尻を見てみたかった。 これが視覚的にも綺麗だったら、俺はもう大喜びである。 いや、期待できる。太腿は綺麗だし、お尻の形もいいし、肌のきめも細かかった。 あんな触り心地のケツが汚いわけがない。 平野のパンティはTバック状になっているし、このミニスカだ。 追跡していけば、階段でお尻を拝めるかもしれない。 俺は平野を追いかけようとした。 ふ、と俺の右手首を掴む手がある。 183 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/07/12(土) 11 20 18.40 ID A7JUHfIr0 俺は振り返った。予想通り、それは森さんだった。 すらりとしたパンツスーツ。胸が大きく膨らんでいる。 目と目が合う。その横を、ハルヒがうつむきながら通り過ぎる。 俺はむっとした顔をした。 なんだよ。あーや追いかけようと思ったのに。邪魔すんなよな。 森さんはにっこりと笑った。 そして俺の肩をぽんと叩いて駆けていった。 その笑顔の意味は何だろう。悪意のない笑顔に思えたが。 いっしょにチカンできて楽しかったね? こんどは二人でいっしょにやろうよ? 今度は私に痴漢してよ? あるいは・・・今度会ったら逆チカンしてあげる? 分からない。分からないが、なぜか不快感はない。 森さんの笑顔は、平野痴漢に満足した俺の心に、清涼な後味を残していった。 平野綾編 終了
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90411番地ログ 10Bルール 占:沖積平野(真占い師) 霊:缶蹴り(真霊能者) 貴族-奴隷:初日犠牲者-楽園 【役職の能力結果COは必ずメモ】しましょう。 メモを忘れると誰が狼なのかも解りません。 この村では、 村人の刻狼真君さんの視点では(ほぼ)コーラサワーさんが狼であると 推理できるはずなのに、メモを忘れてしまったため 投票を間違え敗北してしまいました。 刻狼真君さんの視点の内訳を整理してみましょう。 ①二日目は初日犠牲者(貴族)吊り、みかんさん(役職:村or狂or占or霊)噛み。 ②三日目に沖積平野さん(役職:占or狼or狂)が占いCO ねこたろうさん○ 缶蹴りさん○ ②缶蹴りさん(役職:霊or狼or狂)が霊能者CO 初日犠牲者○(貴族) ③その日はグレラン。HENTAIさん(役職:?)吊り、缶蹴りさん噛み(狂or霊)。 ④四日目に沖積平野さん(役職:占or狼or狂)が占いCO モチさん● その日はモチさん(役職:?)吊り。 ⑤四日目夜にゲームが終了していないので、HENTAIさんかモチさんのどちらかは●。 ⑥四日目夜に沖積平野さん噛み。噛まれているので役職は真か狂のどちらか。 ・⑦沖積平野さんが狂人で、ねこたろうさんが狼だったら、狼は狼COでPPができるのにしなかった事になる。 →よって沖積平野さんは真占いの可能性が高い。モチさんは●の可能性が高い。 ・⑧沖積平野さんの○のねこたろうさんは村人の可能性が高い。 ⑨まとめると、沖積平野さん真占い、缶蹴りさん霊能者、モチさん●、ねこたろうさん○、コーラサワー●と推理できる。 よって、五日目昼は残ったグレー2であるコーラサワーさんと刻狼真君さんとの一騎打ちになるはず! ところが… 5日目 投票結果。 刻狼真君さん 1 票 投票先 → ねこたろうさん これを見たコーラサラーさん(人狼)が、機転を利かせてねこたろうさんに投票変更。 ねこたろうさんは殆ど村人であるにも関わらず吊られて村人は敗北してしまいました。 役職のCO結果をパソコンなりメモ帳なりでコピーしておいたらこのような事態には ならなかったでしょう。 占いや霊能者等の能力結果のメモは必ず取るようにしましょう。 名前 コメント
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総括所見:南アフリカ(第2回・2016年) 第1回(2000年)OPSC(2016年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/ZAF/CO/2(2016年10月27日)/第73会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 I.序 1.委員会は、2016年9月19日に開かれた第2141回および第2142回会合(CRC/C/SR.2141 and 2142参照)において南アフリカの第1回報告書(CRC/C/ZAF/2)を検討し、2016年9月30日に開かれた第2160回会合(CRC/C/SR.2160参照)において以下の総括所見を採択した。 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解を向上させてくれた、締約国の第2回定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/ZAF/Q/2/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、ハイレベルなかつさまざまな部門から構成された締約国代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表明するものである。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、さまざまな分野で締約国が達成した進展を歓迎する。これには、国際文書の批准またはこれへの加入、とくに武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書の批准(2009年)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書への加入(2003年)が含まれる。 4.委員会はまた、前回の審査以降、子どもの権利に関連する多くの新法ならびに制度上および政策上の措置が採択されてきたことも歓迎する。これには、おおむね条約にのっとっている、子ども法(2005年法律第38号)および子ども司法法(2008年法律第75号)が含まれる。 5.委員会はさらに、締約国の裁判例において、条約に定められた権利および原則を司法機関が進歩的に適用していること、乳幼児死亡率およびHIVの母子感染率が全般的に低下していること、出生登録が増えていること、ならびに、暴力と闘うための強力な法的および政策的枠組みを発展させるための努力が行なわれてきたことを歓迎する。 III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条(6)) 委員会の前回の勧告 6.委員会は、締約国が、委員会の前回の勧告(2000年、CRC/C/15/Add.122)のうちまったくまたは十分に実施されていないもの、とくに立法(パラ10)、データ収集(パラ14)、予算配分(パラ15)、家族間暴力、不当な取扱いおよび虐待(パラ27)、体罰(パラ28)、プライマリーヘルスケア(パラ29)、思春期の健康(パラ31)、教育(パラ34)ならびに少年司法(パラ42)に関するものに対応するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 包括的な政策および戦略 7.委員会は、「南アフリカの子どものための国家行動計画(2012~2017年)」の採択を歓迎する。しかしながら委員会は、同計画の実施が弱く、かつ進捗状況に関する報告書がまったく発行されていないことを懸念するものである。 8.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 同計画の包括的中間レビューを速やかに完了させること。 (b) 同計画で定められているように、報告書が時機を失することなく発行されかつ刊行されることを確保すること。 (c) 現在施行されている計画の成果を基礎とし、説明責任の履行を確保するための明確な機構を備え、かつ十分な人的資源、技術的資源および財源によって裏づけられた、2017年以降の期間を対象とする子どものための国家的行動計画を策定すること。 調整 9.委員会は、2015年に国家子どもの権利部門横断調整委員会が設置されたことに、肯定的対応として留意する。しかしながら、条約および選択議定書の実施ならびに「南アフリカの子どものための国家行動計画(2012~2017年)」の実施が同調整委員会の任務に含まれているのか否か、および、同調整委員会に対し、政府内のあらゆる関連部門の活動を効果的に調整するための十分な権限が与えられているのか否かが明らかでない。 10.委員会は、締約国が、さまざまな部門を横断して、かつ国、広域行政圏および地方のレベルで条約の実施、監視および評価に関連するすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限を与えられた適切な調整機関が、高い省庁間レベル――同機関がもともと置かれていたレベル――に設置されること、ならびに、当該機関に対し、その活動のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するよう、勧告する。 資源配分 11.委員会は、審査対象期間中に、教育、保健、社会的保護および少年司法に関連する公共支出が全般的に増加したことを歓迎する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 子どものための予算配分額および支出額を特定しおよび追跡するためのシステムが設けられていないこと。 (b) 毎年の支出増に変動があること。 (c) 社会開発省の人件費の予算削減が計画されているために、子どもへのサービス提供に必要な人的資源の縮小が生じる可能性があること。 (d) 公共支出のしっかりした監査が実施されておらず、かつ無駄なまたは不正規な支出(汚職を含む)が存在すること。 12.子どもの権利実現のための公共予算(第4条)に関する一般的意見19号(2016年)を参照しながら、委員会は、締約国が、子どもの権利の視点を含み、関連部門および関連機関における子どものための明確な配分額を定め、かつ、条約の実施のために割り当てられる資源配分の十分性、効率性および公平性を監視しかつ評価するための具体的な指標および追跡システムを含んだ予算編成手続を確立するよう、勧告する。そのための手段には以下のものが含まれる。 (a) 成果および子ども(被害を受けやすい状況に置かれた子どもを含む)に対する効果の監視を可能とするため、子ども関連のプログラムの目標を予算配分額および実際の支出額と関連づける実績達成目標を定めること。 (b) 子どもに直接影響を与えるすべての支出の計画、確定、補正および実際の額について、詳細な予算科目および予算項目を定めること。 (c) 子どもの権利に関連する支出の報告、追跡および分析を可能にする予算分類システムを活用すること。 (d) サービス提供のための予算配分額の変動または削減によって、子どもの権利の享受に関する現在の水準が低下しないことを確保すること。 (e) 利用可能な資源を子どもの権利の実施のために最大限動員する目的で、公共支出に関する透明性および説明責任を高めるためにすべての部門を通じて監査を強化し、かつ、汚職の根絶および不正規な支出の削減のための措置をとること。 データ収集 13.条約の全分野を網羅する細分化されたデータを収集するための戦略が策定されたことは評価しながらも、委員会は、この戦略に基づいて収集されたデータの公刊が遅れており、かつ、包括的かつ細分化されたデータが依然として利用可能とされていないことを懸念する。 14.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 新たな戦略に基づいて収集されたデータの公刊および普及を速やかに進めること。 (b) 新たなデータ収集システムにおいて、人権およびアイデンティティの自己決定の原則の尊重を基盤としながら、条約の全分野に関する細分化されたデータ収集が対象とされることを確保すること。 (c) 収集されたデータを、条約の効果的実施を目的とする政策、プログラムおよびプロジェクトの立案、監視および評価のために積極的に活用すること。 (d) すべての関係機関(すべての省庁、専門家および子どもとともに活動している市民社会組織を含む)および子どもたち自身がデータベースにアクセスできるようにすること。 (e) とくに国際連合児童基金(ユニセフ)との技術的協力を継続すること。 独立の監視 15.委員会は、南アフリカ人権委員会に子どもの権利および教育を専門とする委員がいることを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 法律上、子どもの問題に焦点を当てる委員が必置とされていないこと。 (b) 子どもの権利の保護および促進に関する同委員会の資源および能力が十分でないこと。 (c) 同委員会の個人申立て手続が子どもに知らされておらず、または子どもがアクセスできるものになっていないこと。 16.子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割についての一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 南アフリカ人権委員会に対し、子どもの権利をもっぱら専門とする委員の任命を法律により義務づけること。 (b) 子どもの権利を効果的に促進しかつ保護するため、このような期間に対して十分な人的資源、技術的資源および財源を提供し、かつその独立を保障すること。 (c) 子どもの権利の保護を任務とする国内人権機関の権限および活動に関する子どもおよび一般公衆の意識啓発を図り、かつ、個人申立て手続を子どもがいっそうアクセスしやすいものとすること。 市民社会との協力 17.委員会は、中央および地方の立法機関への公衆によるアクセスが憲法で保障されていること、および、サービス提供において市民社会組織が枢要な役割を果たしていることに留意する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 条約の実施に関連する法律、政策およびプログラムの策定に、子どもの権利に関して活動している市民社会組織の組織的関与を得る取り組みが不十分であること。 (b) サービス提供の面で子どもの権利に関して活動している市民社会に対して提供される資源が限られていること。 18.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約の実施に関連する法律、政策、予算およびプログラムの策定、実施および監視への、市民社会組織の積極的なかつ意味のある参加を増進させる戦略を確立すること。このような戦略では、参加組織の特定に関する透明かつ非差別的な基準、明確な目的および市民社会の役割、ならびに、これらの組織の効果的調整および参加を可能にするための金銭的支援についても定めるものとする。 (b) 市民社会組織に対し、子どもに対するサービス提供のための十分な資源を提供すること。 子どもの権利と企業セクター 19.委員会は、締約国で操業している企業の活動、とくに採取産業の活動が、環境汚染および児童労働の搾取等を通じて子どもの権利の享受に悪影響を及ぼしていることを懸念する。 20.企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)を参照しながら、委員会は、締約国が、企業セクターが国際的および国内的な人権基準、労働基準、環境基準その他の基準(とくに子どもの権利に関わるもの)を遵守することを確保するための規則を定めかつ実施するよう勧告する。とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 締約国で操業する産業および企業を対象とした、その活動が人権に悪影響を及ぼしまたは環境基準その他の基準(とくに子どもの権利に関連するもの)を脅かさないことを確保するための明確な規制枠組みを確立すること。 (b) 採取産業の活動によって引き起こされる環境汚染から生ずる子どもの健康への影響(水質汚染の影響および採鉱から生じる粉塵の影響を含む)に関する、独立の立場からの研究を実施すること。 (c) 企業(とくに大規模なかつ十分に機械化されていない採取企業)による、国際的および国内的な環境基準および健康基準の効果的実施を確保すること。 (d) 企業(とくに大規模なかつ十分に機械化されていない採取企業)による前掲の基準の遵守を監視するための効果的機構を設置し、かつ、違反があった場合には適切な制裁を科すとともに被害を受けた子どもに救済措置を提供すること。 (e) 国際連合「保護・尊重・救済」枠組み(2008年)を指針とすること。 B.子どもの定義(第1条) 21.委員会は、子ども法(2005年)が最低婚姻年齢を女子について12歳および男子について14歳と定めていること、ならびに、婚姻法(1961年)および慣習的婚姻承認法(1998年)で、18歳未満の女子および男子について異なる婚姻条件が定められていることを、深く懸念する。 22.委員会は、締約国に対し、最低婚姻年齢が女子および男子の双方について18歳と定められることを確保するため、あらゆる関連の法律の調和を図るよう促す。 C.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 23.委員会は、女子、HIV/AIDSとともに生きている子ども、障害のある子ども、先住民族である子ども、無国籍児、子どもの移住者、庇護希望者および難民、路上の状況にある子ども、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスの子どもならびにアルビノ(先天性色素欠乏症)の子どもが、基礎的サービスおよび子どもの保護サービスへのアクセスに関して差別に直面しており、かつ、暴力、虐待およびいやがらせにさらされることもいっそう多くなっていることを懸念する。委員会はまた、同国において、基礎的サービスへのアクセスおよび十分な生活水準に関して人種、居住地および経済的地位に基づく深刻な格差が存在しており、農村部および都市の非公式集住地で暮らしている子どもが不均衡なほど不利な立場に置かれていることも懸念するものである。 24.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) HIV/AIDSとともに生きている子ども、障害のある子ども、先住民族である子ども、無国籍児、子どもの移住者、庇護希望者および難民、路上の状況にある子ども、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスの子どもならびにアルビノの子どもに対して、かつ複合差別の累積的影響に対して特段の注意を払いながら、子どもの権利を前進させるためのあらゆる立法上、政策上およびプログラム上の措置において、構造的な不平等および差別の根絶に強力に焦点を当てること。 (b) ジェンダーに基づく差別的なステレオタイプ化およびジェンダー差別を根絶する目的で、ジェンダー平等に関する子どもおよび一般公衆の意識啓発の努力を強化し、かつ乳幼児期教育からの教育においてジェンダー平等を積極的に促進すること。 子どもの最善の利益 25.委員会は、子どもに関わるすべての事柄において子どもの最善の利益が至高の重要性を有する旨、締約国の法律で明示的に認められていること、および、具体的状況におけるこの権利の適用に関して司法機関が優れた裁判例を積み上げてきたことを歓迎する。しかしながら委員会は、関連の法律および政策がこの権利の実現に及ぼす集合的影響を評価するための手続が存在しないことを懸念するものである。 26.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)を参照しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもに関連するすべての法律および政策が自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利の実現に及ぼす影響について事前および事後に評価する義務的手続を確立すること。 (b) この点に関して国際的に開発されたツールを活用すること。 生命、生存および発達に対する権利 27.委員会は、乳幼児死亡率の削減を歓迎する。しかしながら委員会は、とくに(a)暴力(虐待およびネグレクトを含む)および火器による負傷ならびに(b)栄養不良、出生前の状態および予防可能な疾病を理由として、乳幼児死亡率が依然として高いことに留意するものである。 28.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 締約国における高い幼児死亡率の根底にある貧困および構造的不平等に対処すること。 (b) 持続可能な開発目標のターゲット3.2(5歳未満児の予防可能な死亡に終止符を打つこと)に留意し、高水準の暴力、子どもの栄養不良、HIV/AIDSの予防および治療ならびに子どもおよび母親の健康の促進に対処しながら、乳幼児死亡率を削減するための努力を強化すること。 (c) 5歳未満児の予防可能な死亡および罹病を削減しかつ解消するための政策およびプログラムの実施に対する人権基盤型アプローチの適用に関する国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)の技術的指針(A/HRC/27/31)を実施しかつ適用すること。 (d) 家族に対し、子どもに対する暴力ならびに子どもの虐待、ネグレクトおよび遺棄を防止するための支援を提供すること。 (e) 火器統制に関する努力を強化すること。 子どもの意見の尊重 29.この分野で行なわれている努力には留意しながらも、委員会は、子どもに影響を与える問題に関する公的意思決定への子ども参加が組織的に保障されていないことを懸念する。 30.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) この目的のために十分な技術的資源、人的資源および財源を配分することにより、あらゆるレベルにおける公的意思決定への、子どもたちの意味のある参加を確保すること。 (b) 子ども議会を常設の場として制度化することを検討すること。 D.市民的権利および自由(第7条、第8条および第13~17条) 出生登録、名前および国籍 31.委員会は、締約国の出生登録水準が相当に高まっていることを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 出生登録を行なう際の行政上および実際上の障壁(出生死亡登録法(1992年法律第51号)に基づく、登録遅延に対する懲罰的措置を含む)により、否定的かつ差別的な効果が生じている可能性があること。 (b) 南アフリカ市民権法(1995年法律第第88号)において、一部の集団の子どもへの締約国の国籍の付与について不均衡なほど厳格な条件が定められており、かつ、親の国籍の喪失を理由として子どもから国籍を剥奪することも認められていること。 (c) 締約国に移住してきた子どもまたは締約国で生まれた子どもであって、在留資格を有していない子どもおよび(または)出生登録がなされていない子どもが、子ども・若者養護センターに多数存在するとされていること。 (d) 自己の出生証明書を所持していることが、社会サービスおよび子どもの保護サービスにアクセスするための厳格な要件とされていること。 32.持続可能な開発目標のターゲット16.9(出生登録を含む法的アイデンティティをすべての者に与えること)に留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう強く勧告する。 (a) 出生登録および国籍に関連するすべての法令の見直しおよび改正を、一部の集団の子どもに懲罰的または差別的な影響を及ぼす可能性のある要件を削除すること等を通じて条約との全面的一致を確保する目的で進めること。 (b) 締約国の管轄下にある子どもであって無国籍であるまたは無国籍となるおそれのあるすべての子どもに対して国籍を付与するための規則を整備すること。 (c) 恒常的な監視を行ない、このような法令および指針においてとられた措置によって締約国のすべての子ども(国民でない者を含む)の出生登録が保障されることを確保すること。 (d) 締約国全域の子ども・若者養護センターに現在入所している、在留資格のないすべての子どもを体系的に特定し、かつ、これらの子どもが出生証明書および国籍にアクセスできることを確保すること。 (e) すべての者の出生登録のための努力を強化しつつ、出生登録が行なわれていないことを理由に子どもの保護サービスおよび基礎的社会サービスへのアクセスが妨げられないことを確保すること。 (f) 無国籍者の地位に関する条約(1954年)および無国籍の削減に関する条約(1961年)の批准を検討すること。 (g) これらの勧告の実施のため、とくに国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)およびユニセフの技術的援助を求めること。 E.子どもに対する暴力(第19条、第24条(3)、第28条(2)、第34条、第37条(a)および第39条) あらゆる形態の暴力からの子どもの自由 33.委員会は、体罰、ジェンダーを理由とする暴力および有害慣行を含む子どもに対する暴力の蔓延度がきわめて高いことを懸念する。 34.あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての一般的意見13号(2011年)および持続可能な開発目標のターゲット16.2(子どもの虐待、搾取、人身取引ならびに子どもに対するあらゆる形態の暴力および拷問の廃絶)を参照しながら、委員会は、締約国に対し、子どもに対するあらゆる形態の暴力を防止しかつこれに対応することおよび暴力の被害を受けた子どもを保護しかつ支援することを目的とする包括的な国家的戦略を採択し、かつ効果的に実施するよう促す。その際、締約国は以下の措置をとるべきである。 (a) 暴力への政策対応が客観的データの分析に基づいて策定されることを確保すること。 (b) 子どもたちおよび子どもとともに活動している組織を含むあらゆる関係者の、意味のある参加を確保すること。 (c) 不平等、貧困、アルコールおよび薬物の濫用ならびに排外主義を含む、構造的暴力の事案に対処すること。 (d) 暴力にさらされるおそれが高まっている子どもの集団(農村部および都市の非公式集住地で暮らしている子ども、子どもの難民、庇護希望者、移住者および無国籍者、路上の状況にある子ども、セクシュアルマイノリティに属する子ども、障害のある子ども、先住民族である子どもならびにアルビノの子どもを含む)に正当な注意を払うこと。 体罰 35.委員会は、子ども法(2005年)に基づき、拘禁されている子どもおよび代替的養護の環境にある子どもの体罰が禁止されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、家庭における体罰が禁じられておらず、かつ広く行なわれていること、および、学校における体罰が、法律で禁止されているにもかかわらず、実際には根強く行なわれていることを懸念するものである。委員会はまた、保育施設における体罰の発生件数に関するデータがないことも懸念する。 36.体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての一般的意見8号(2006年)を参照しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家庭におけるあらゆる形態の体罰(「合理的懲戒」を含む)を禁止する法律を速やかに採択すること。 (b) あらゆる形態の体罰の防止および根絶のための国家的戦略を策定し、採択しかつ実施すること。 (c) 積極的な、非暴力的なかつ参加型の子育てならびにしつけおよび規律維持について、家族、コミュニティならびに子どものためにおよび子どもとともに働く専門家(教員および保育者を含む)の意識啓発および能力構築を図るための努力を強化すること。 (d) あらゆる場面(家庭、学校および保育施設を含む)における体罰についてのデータを恒常的かつ組織的に収集するとともに、当該データを、体罰の効果的防止および根絶のための基礎として活用すること。 (e) 人権に配慮したやり方で規律の問題に対処していく方法に関する、生徒と教員との恒常的協議を促進すること。 (f) 体罰を行なった者の責任が問われることを確保すること。 ジェンダーを理由とする暴力 37.委員会は、ジェンダーを理由とする暴力と闘うための立法上、政策上および制度上の枠組みの発展を歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを深刻に懸念するものである。 (a) とくに農村部および都市の非公式集住地で、家庭においても学校においても、子どもに対するジェンダーを理由とする暴力が広く蔓延していること。 (b) 性暴力が広く蔓延しており、かつ被害者が低年齢である(被害者の過半数は15歳未満であり、かつ報告によれば7歳未満の被害者も増えている)こと。 (c) 通報率ならびに加害者の訴追率および有罪判決率が低いこと。 (d) 家族間暴力法(1998年)が、家族間暴力を犯罪としておらず、かつジェンダーに十分に配慮していないこと。 (e) 被害を受けた子どものための支援サービス(緊急シェルターを含む)の提供が全般的に行なわれておらず、かつその提供に地域格差があること、および、そのようなサービスの提供に関して市民社会組織への著しい依存が見られること。 38.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもに対するジェンダーを理由とする暴力に関する研究の実施およびデータ収集の改善を進めるとともに、これらの研究および収集されたデータの分析の成果を、ジェンダーを理由とする暴力への対応を発展させるために積極的に活用すること。 (b) 非公式集住地で女子に対して行なわれているジェンダーを理由とする暴力が極度の水準に達していることに照らし、非公式集住地におけるこのような暴力についての調査研究を実施し、かつこのような暴力にあわせた対応を発展させること。 (c) 女性および子どもに対する暴力を防止しかつこれに対応するための国家行動計画(2013~2017年)を強化する目的で、説明責任の履行を確保するための強力な機構を当該計画に備え、かつその実施のために十分な技術的資源、人的資源および財源を配分するとともに、ジェンダーを理由とする暴力の構造的原因に対処すること。 (d) ジェンダー平等および子どもの権利について、メディアおよび教育プログラムを通じて公衆の意識を高め、かつ男性および男子ならびに女性および女子への働きかけを行なうこと。 (e) ジェンダーを理由とする暴力の加害者が責任を問われることを確保するとともに、子どもにやさしい通報機構を確立すること。 (f) このような暴力の被害を受けた子どもに対するサービスの提供を強化するため、このようなサービスの質、応答性および持続可能性を高める目的で十分な技術的資源、人的資源および財源を配分すること。 有害慣行 39.委員会は、児童婚および強制婚、処女性検査、魔術、女性性器切除、複婚、暴力的または有害な通過儀礼ならびにインターセックス性器切除を含む有害慣行が締約国で広く蔓延していることを懸念する。委員会はまた、締約国が対話の際に指摘したように、子どもを関与させるウクトゥワラ〔強制婚〕の慣行は「ウクトゥワラの濫用」と見なされて犯罪とされているものの、この慣行がいまなお存在することも懸念するものである。 40.女性差別撤廃委員会と合同で採択した有害慣行に関する一般的意見18号(2014年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) とくに児童婚および強制婚の慣行を犯罪化し、かつイニシエーションスクール〔成人通過儀礼〕を規制することにより、締約国で子どもに対して行なわれているあらゆる形態の有害慣行が法律で禁じられることを確保すること。 (b) このような慣行を撤廃するための効果的な国家的行動計画を策定しかつ採択すること。 (c) 関連の法律および政策の策定、採択、実施およびその監視への、あらゆる関係者(有害慣行の影響を受けている子どもまたはそのおそれがある子どもおよびこのような子どもが属するコミュニティを含む)の意味のある参加を確保すること。 (d) 乳幼児期に不必要な医学的治療または手術を行なわないようにすることにより、すべての子ども(インターセックスの子どもを含む)の身体的不可侵性、自律および自己決定を保障すること。 (e) 子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家集団を対象として、有害慣行の事案を防止し、特定しかつこれに対応する能力ならびに子どもにとって有害な慣習的慣行および儀式を撤廃する能力の構築を図ること。 (f) 有害慣行の実行犯(ウクトゥワラの濫用の実行犯を含む)に対して制裁が科されることを確保し、かつ、有害慣行の被害者に対して効果的な救済措置を提供すること。 F.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条(1)および(2)、第20条、第21条、第25条および第27条(4)) 家庭環境を奪われた子ども 41.委員会は、家庭環境を奪われた子どもに関して法律上および政策上の枠組みが発展してきており、そこで、家族からの子どもの分離を防止すること、および、分離が避けられない場合における家庭的な代替的養護への措置が優先されていることを歓迎するとともに、子どもの扶養命令の執行の確保に関して相当の進展があったことも歓迎する。委員会は、締約国が、里親養育における制度的課題に対応するための措置をとろうとしてきたことに留意するものである。しかしながら委員会は、以下のことを懸念する。 (a) 多数の子ども(AIDSのために両親を失った孤児およびHIV/AIDSへの感染および罹患を理由として遺棄された子ども、ならびに、保護者のいないまたは遺棄された子どもの移住者を含む)が家庭環境を奪われていること。 (b) 里親養育の増加を理由として、代替的養護制度が制度的制約(里親養育命令の未処理件数および失効件数が相当に蓄積していることを含む)に直面していること。 (c) 主として虐待、ネグレクトまたは遺棄の結果として、かつ子どもがHIVに感染したことも理由として入所型養護への措置の対象とされる子どもの人数が増えており、かつ、子ども・若者養護センターのような入所型養護施設での滞在が長期化していること。 (d) 子ども・若者養護センターにおける養護の質が低いこと、地域によって子ども・若者養護センターに拠出される資金が不均衡であること、および、未登録の子ども・若者養護センターが存在すること。 42.委員会は、締約国が、家庭的な代替的養護に引き続き焦点を当てながら、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもたち、親および拡大家族ならびに代替的養護に関する活動をしている市民社会組織および専門家との幅広い協議に基づいて、里親養育制度における制度的課題を解決し、かつ、代替的養護のための体制および当該体制を監視するための体制を持続可能な形で見出すための行動を速やかに進めること。 (b) 十分かつ実現可能な監視機構を確保しつつ、孤児を養育している家族に対する拡大型支援金を導入することを目的として、社会援助法の改正を速やかに進めること。 (c) 時宜を得た家族再統合および措置の再審査期間の短縮を通じ、入所型養護への子どもの措置の期間を可能なかぎり短くすること。 (d) 最低標準および最低基準の遵守、暴力および虐待からの保護ならびに養護の提供および個別発達計画の提供との関連を含めて、入所施設における養護の質の監視を強化するとともに、子どもの不当な取扱いの通報、監視および救済のためのアクセスしやすい回路を用意すること。 (e) 子ども・若者養護センターの資金的地域格差を縮小させるとともに、すべての子ども・若者養護センターが登録されることを確保すること。 (f) 家庭環境を奪われた子どものニーズを満たすための代替的養護制度の対応を向上させる目的で、十分な資源を配分し、かつ関連の専門家の能力構築を図ること。 (g) 子およびその他の親族の扶養料の国際的な回収に関する2007年11月23日のハーグ条約の批准を検討すること。 G.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条(3)、第23条、第24条、第26条、第27条(1)~(3)および第33条) 障害のある子ども 43.委員会は、障害のある人の権利に関する条約を締約国が2007年に批准したこと、および、「南アフリカにおける障害およびリハビリテーションサービスに関する枠組みおよび戦略(2015~2020年)」が採択されたことを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国の障害のある子どもの大多数が複層的な差別および排除に直面していることならびに以下のことを懸念するものである。 (a) 障害のある子どもに関する正確かつ包括的なデータが存在しないこと。 (b) 明確なベースライン、明確な時間的枠組みおよび測定可能な実施指標ならびに実施状況の監視機構を備えた、障害のある子どもの権利を実現するための包括的な法律および政策が定められていないこと。 (c) 政府部内で、とくに農村部において、障害のある子どもに統合的なサービスを提供するための効果的な部門横断型調整が行なわれていないこと。 (d) 補助器具の提供ならびに点字および手話によるサービスの提供等を通じた合理的配慮が効果的に提供されていないこと。 44.障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)を参照しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どもに関する細分化されたデータの体系的かつ包括的な収集を強化するとともに、より科学的証拠に基づいた、かつ障害のある子どものニーズにいっそう適合した政策的対応をとるためにその成果を活用すること。 (b) 障害のある子どもの権利に関連したあらゆる範囲の問題(公共移動手段へのアクセスおよび養育者への支援を含む)を取り上げた、障害の人権モデルに基づく包括的な法律および政策の策定を検討すること。 (c) 障害のある子どもに関連する法律および政策の実施に関して明確なベースライン、明確な時間枠および明確な指標を定めるとともに、その実施のために技術的資源、人的資源および財源が十分に配分されることを確保すること。 (d) 障害のある子どもならびにその家族および養育者に統合的サービスを提供するために部門間の調整を向上させること。 (e) 障害のある子どもについて定めた法律および政策の実施状況を、障害のある人(子どもを含む)およびその代表組織の積極的参加を得ながら監視するための機構を設置すること。 (f) 合理的配慮の提供に関連する、明確なタイムライン(予定表)および必要な資源の配分をともなった戦略の実施を速やかに進めること。 45.委員会は、フルサービス型学校を発展させることにより、障害のある子どもを含むすべての子どもにインクルーシブ教育を提供するために行なわれている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 障害のあるすべての子どもに対してインクルーシブな基礎教育に対する権利を確認した法律が制定されていないこと。 (b) 障害についての専門性を有する職員が深刻に不足しており、かつ財源の配分が不十分であることを理由として、関連の政策の実施が不十分であること。 (c) 障害のある子どもに対して無償の義務的初等教育が提供されていないこと。 (d) 障害のある子ども、とくに心理社会的障害のある子どもの多くが学校に行っておらず、または特別学校もしくは特別学級で学習していること。 (e) 障害のある子どもに対し、教員および他の生徒による差別および暴力が行なわれていること。 (f) 障害のある子ども(とくに心理社会的障害、自閉症スペクトラム障害および感覚障害のある子ども)に提供されている教育の質が低く、かつこれらの子どものために使用されているカリキュラムの内容が不十分であるために、これらの子どもが、学校教育の修了後に高等教育、就労および自律した生活を追求する能力を身につけられないこと。 46.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) インクルーシブ教育に関する法律上および政策上の枠組みをさらに発展させ、かつ、フルサービス型学校の拡大および普通学校の普通学級における障害のある子どものインクルージョンを優先させる目的で、「教育白書6-特別ニーズ教育:インクルーシブな教育訓練制度の構築」を見直すこと。 (b) インクルーシブ教育に対して十分な技術的資源、人的資源および財源(合理的配慮の提供を保障するために必要な資金を含む)を配分すること。 (c) 障害のあるすべての子どもに対して無償の義務的初等教育を確保し、かつ普通学校において無償で合理的配慮(パーソナルアシスタントを含む)を提供するとともに、費用のかかる移動および寄宿の手配を行なわないでよいようにするため、当事者である子どもの居住地の近くにある学校への就学を優先させること。 (d) 障害のある子どもに対するスティグマおよび偏見を解消するために教員および生徒の意識を高める目的で、障害のある子どもの尊重ならびに尊厳およびインクルージョンを促進するカリキュラムおよび学習教育教材を開発すること。 (e) 障害のある子どもの社会的再統合および個人としての発達を可能なかぎり最大限に促進する目的で、これらの子どもに提供される教育の質、十分性および適合可能性を向上させること。 健康および保健サービス 47.委員会は、プライマリーヘルスケアおよびコミュニティヘルスケアに焦点を当てるため、ならびに、子どもの予防接種の実施範囲を拡大するために行なわれている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 農村部と都市部との間および公的部門と民間部門との間で保健ケアの提供に格差があること。 (b) 子どもの健康に関する包括的な政策およびサービス提供パッケージが存在しないこと。 (c) 保健ケアサービスの質が低いこと。 48.到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 公的なプライマリーヘルスケアへのアクセスを向上させることに強力に焦点を当てながら、全国を通じて保健ケアサービスの提供に関する格差を縮小するための努力をさらに強化すること。 (b) 子どもの健康に関する包括的かつ部門横断的な政策およびサービス提供パッケージを発展させること。このような政策およびパッケージは、新生児期から思春期までの健康を網羅し、かつ健康の基底的決定要因に関する介入策について取り上げるとともに、明確なタイムライン、明確なベースライン、測定可能な指標およびその実施のための十分な予算配分をともなうものとする。 (c) 十分な人的資源、技術的資源および財源を配分し、かつ保健ケア制度で働く専門家の能力構築を図りながら、保健ケアサービス一般の質および子どもを対象とする専門的保健ケアサービスの質を向上させること。 (d) 子どもたち、コミュニティならびに子どもの健康および思春期の健康について活動している市民社会組織の関与を得ながら、関連の政策の実施状況の監視およびサービス提供の監視を行なうための機構を確立すること。 (e) この点に関してとくに世界保健機関およびユニセフの技術的援助を求めること。 思春期の健康 49.委員会は、締約国が、思春期の健康に包括的に対処する目的で、青年期および思春期の健康に関する新たな指針を策定中であることに留意する。しかしながら委員会は、以下の数値が不均衡に高いことを含め、思春期の子どもがさらされている健康上のリスクが高まっていることを懸念するものである。 (a) とくに思春期の女子のHIV感染率。これは、思春期の子どもにやさしいサービスにアクセスできないこと、ヘルスワーカーの側にこれらの子どもへの差別的態度があること、および、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関する年齢にふさわしい情報がないことを理由とするものである。 (b) とくに思春期の子どもの結核感染率。 (c) 自殺率および抑うつ発症率(妊娠した10代の女子の間で見られる率を含む)。 (d) 思春期の子どもの妊産婦死亡率(および、妊産婦の死亡に関する正確かつ包括的なデータがないこと)。 (e) 暴力、交通関連死および胎児性アルコール障害につながっている、アルコールおよび有害物質の濫用率。 50.条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)を参照しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) セクシュアル/リプロダクティブヘルス、精神保健、暴力ならびにアルコールおよび有害物質の濫用についても網羅した、青年期および思春期の健康に関する新たな指針を速やかに完成させること。 (b) 介入策が応答性の高いものになること、および、思春期の子どもたちが生きている現実が正確に反映されることを確保する目的で、子どもおよび思春期の健康に関する法律、政策およびプログラムの策定、監視および評価への、思春期の子どもたちの全面的かつ意味のある参加を確保するための努力を強化すること。 (c) 思春期の子どもが健康関連の物資およびサービスに秘密の守られる形でアクセスできることを確保しながら、思春期の子どもを対象とした、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関する政策およびプログラムの効果的実施を増進させること。 (d) 学校等において、避妊法に無償でかつ目立たない形でアクセスできるようにすることを検討すること。 (e) 保健専門職が、子どもにやさしく、非審判的でかつ敬意のある保健サービスを思春期の子どもに提供できるようにする目的で、これらの専門職の意識啓発および能力構築を図ること。 (f) 妊産婦の死亡に関するデータ(保健施設外で生じた死亡に関するものを含む)の収集を向上させること。 (g) 5歳未満児の予防可能な死亡および罹病を削減しかつ解消するための政策およびプログラムの実施に対する人権基盤型アプローチの適用に関するOHCHRの技術的指針(A/HRC/27/22 and Corr.1 and Corr.2)を実施しかつ適用すること。 (h) とくに、子どもおよび青少年に対し、有害物質の濫用に関する正確かつ客観的な情報ならびにライフスキル教育を提供することにより、子どもによる薬物の使用を減少させること。 HIV/AIDS 51.委員会は、HIVの母子感染率の削減および子どもの抗レトロウィルス治療の対象者の増加に関して相当の進展が見られたことを歓迎する。にもかかわらず、委員会は以下のことについて懸念を覚えるものである。 (a) 子どもの新規HIV感染件数が依然として多いこと。 (b) 妊産婦死亡の相当割合がAIDSを原因として生じていること。 (c) HIV感染の構造的原因(ジェンダーの不平等および女性に対する暴力を含む)。 (d) 女子の間でHIV/AIDSが不均衡なほど多く蔓延していること。 (e) HIVに感染した母親による抗レトロウィルス治療およびHIVに感染した乳児のための抗レトロウィルス治療が忠実に実施されておらず、かつ、生後18か月以上の子どものHIV感染の発見が組織的に実施されていないこと。 (f) HIV感染と合併した結核(多剤耐性結核を含む)が広く蔓延していること。 (g) HIV/AIDSおよび結核のための医薬品がしばしば在庫切れとなっていること。 (h) 南アフリカ国家AIDS評議会で、子どもの代表ならびに子どもに関する活動を行なっている機関および団体の代表が少ないこと。 52.HIV/AIDSと子どもの権利に関する一般的意見3号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) HIVの母子感染を予防するためにすでにとられている措置を維持するとともに、その実施を確保するための行程表を策定すること。 (b) 暴力とHIV/AIDSとの交錯を理由として女子が直面している複合差別および暴力に対処するための政策を策定すること。 (c) 早期診断(生後18か月以上の子どもの診断を含む)を確保し、かつ早期の治療開始および治療の忠実な実施を確保する目的で、HIVに感染した母親およびその乳児のフォローアップ治療を向上させること。 (d) 「HIV・性感染症・結核に関する国家政策」に採択および実施を速やかに進め、かつ、HIV/AIDSおよびセクシュアル/リプロダクティブヘルスに関する良質なかつ年齢にふさわしいサービスへのアクセスを向上させること。 (e) HIV/AIDSおよび結核のための医薬品を含む医薬品が在庫切れとならないようにするための効果的措置をとること。 (f) 子どもに関する活動を行なっている政府部局および市民社会組織の代表が南アフリカ国家AIDS評議会に十分な人数で参加すること、ならびに、HIV/AIDSおよび性感染症に関する国家的戦略計画の策定、実施および監視に子どもたちが積極的に関与することを促進すること。 (g) とくに国際連合AIDS合同計画およびユニセフの技術的援助を求めること。 栄養 53.委員会は、「南アフリカ栄養ロードマップ(2013~2017年)の採択、および、母乳育児促進のために行なわれている努力を歓迎する。にもかかわらず、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 低栄養、微量栄養素欠乏症および栄養過多を含む子どもの栄養不良が、子どもの死亡および罹病を助長する主要な要因となっていること。 (b) とくに貧困、食料価格の上昇、人口動態の変化、エネルギー費用および気候変動によって、子どもの食料状況が不安定化していること。 (c) 生後6か月までの完全母乳育児率が低い状態が根強く続いていること。 (d) 学校給食プログラムで提供される食料の栄養が不十分であること。 (e) 子どもの肥満がますます蔓延しており、かつ、子どもを標的として不健康な食料の攻撃的販売促進が行なわれていること。 54.持続可能な開発目標のターゲット2.2(あらゆる形態の栄養不良の根絶)に留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの不安定な食料状況および栄養不良の根絶に正当な注意を払いながら、「南アフリカ共和国の食料・栄養安全保障に関する国家政策」(2014年)で構想されているように食料への権利に関する枠組み法を策定しかつ実施すること。 (b) HIVに感染した母親による母乳育児について適切な指針および支援を提供しながら、少なくとも生後6か月間の完全母乳育児を促進し、かつ母乳代替品の宣伝を規制するためにあらゆる必要な措置をとること。 (c) 国家学校栄養プログラムの監視(同プログラムを通じた食料供給の頻度、食料の質および栄養価の監視を含む)を強化すること。 (d) 子どもの肥満の増加に対処する目的で、子どもを対象とする不健康な食料の販売促進を規制するとともに、貧困世帯が健康的な食料にアクセスできるようにする戦略を導入すること。 (e) この点に関してユニセフおよび国際連合食糧農業機関の技術的援助を求めること。 生活水準 55.委員会は、締約国で社会保障の対象とされる子どもの範囲が相当に拡大したことにより、子どもの貧困が全般的に減少してきたことを歓迎する。にもかかわらず、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 1~17歳の年齢層の貧困率があらゆる年齢集団のなかでもっとも高いこと。 (b) 身分証明書類に関して厳格な要件が課されていること、受給資格基準およびこれらの基準の評価が明確でないこと、社会保障給付についてのアクセスしやすい情報がないこと、子どもの養育責任を負っている子どものための配慮が不十分であること、ならびに、一部の集団の子ども(子どもの難民および10代の母親など)に対する差別およびスティグマがあることなどの行政的障壁によって、子どものための社会保障給付へのアクセスが阻害されていること。 (c) 子ども扶養補助金の額が、貧困下で暮らしている子どものニーズを満たすための実際の費用を下回っていること。 56.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 社会保障給付へのアクセスを妨げる障壁を取り除き、かつ、すべての子ども(とくに乳児、思春期の子どもおよび障害のある子ども、ならびに、これらの子どもの養育者であって給付を受ける資格を有する者)が時機を失することなく給付にアクセスできることを確保すること。 (b) 不支給の場合に子どもおよびその養育者が請求を行なえるようにする不服申立て手続を設けること。 (c) 貧困下で暮らしている子どものニーズを満たすための実際の費用の客観的評価に基づき、子ども扶養補助金の額を再検討すること。 (d) 子どもに関連する社会保障制度の構築、見直し、実施、監視および評価に、子どもたちおよびその養育者が積極的にかつ意味のある形で参加することを促進すること。 57.委員会は、水および衛生設備へのアクセスを向上させることについて達成された進展、ならびに、十分な住居への権利に関する締約国の進歩的な法的枠組みを歓迎する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 水および衛生設備にアクセスできる人の人数が相当に増加したにもかかわらず、多くの子どもがいまなお水および衛生設備にアクセスできておらず、そのため疾病および性暴力にさらされるおそれが高まっていること。 (b) 負担可能な費用で住むことのできる十分な住宅が存在しないために非公式集住地が形成されており、かつ、これらの集住地からの強制立退きの慣行が根強く行なわれていること。 58.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての世帯、学校および保健施設を対象として安全な水および衛生設備へのアクセスを確保するための努力を引き続き進めること。 (b) すべての子どもが十分かつ負担可能な費用の住居にアクセスできることを確保するために効果的措置をとること。 (c) 強制立退きを防止し、かつ被害者に効果的救済を提供するために効果的措置をとるとともに、この点に関して、開発に基づく立退きおよび移転に関する基本原則および指針(A/HRC/4/18付属文書I)を指針とすること。 H.教育、余暇および文化的活動(第28条~31条) 教育 59.委員会は、教育へのアクセスは依然として優先順位の高い課題である旨の発言を対話の際に締約国が行なったこと、および、基礎教育へのアクセスの向上に関して相当の進展が見られたことを歓迎する。委員会はまた、学校インフラおよび教育の質の向上のために行なわれている努力にも留意するものである。しかしながら委員会は以下のことを懸念する。 (a) 良質な教育へのアクセスに関して、経済的地位、人種および地理的所在による大きな格差が根強く残っていること。 (b) 公的資源の不均衡な配分が根強く行なわれており、もっとも緊急の課題ではなくそれほど重要ではない問題に対処するために資源が配分されていること、および、教育制度における資金の管理に透明性が欠けていること。 (c) 劣悪な学校インフラが根強く残っていること、教材が不足していること、ならびに、教員の人数が不十分であり、かつその能力が低いこと(「母語」担当教員が不足していることを含む)。 (d) 生徒および教育者による暴力(いじめ、性的虐待およびセクシュアルハラスメントを含む)が広く蔓延しているために、学校において安全および安心が引き続き確保されていないこと。 (e) 妊娠した生徒の中退率が依然として高く、かつ、このような生徒の停退学が実際にはいまなお行なわれていること。 60.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)を参照し、かつ持続可能な開発目標のターゲット4.1(すべての者を対象とする、無償の、公平かつ良質な初等中等教育)に留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 複合差別に直面している子どもが教育にアクセスできるようにすることに優先的に取り組みつつ、すべての子どもが無償のかつ良質な基礎教育にアクセスできるようにするための努力をさらに強化すること。 (b) 予算の策定に子どもたちおよび市民社会組織が積極的にかつ意味のある形で参加できるようにすること、ならびに、予算の実施状況を監視しかつ評価すること等を通じて、教育予算の管理の透明性、効率性および当該予算に関する説明責任を向上させること。 (c) もっとも不利な立場に置かれている学校を優先させながら、学校施設、教材、教員およびカリキュラムの質および利用可能性を含む教育の質を向上させること。 (d) 生徒および教育者の双方が行なう学校暴力を防止しかつ解消するために効果的措置をとること。 (e) 学習者の妊娠に関する新たな政策を速やかに採択するとともに、妊娠した10代および思春期の母親が教育を継続するための支援および援助を受けられることを確保すること。 (f) 女子および男子を対象とした、学校における必修のセクシュアル/リプロダクティブヘルス教育を通じて、若年妊娠を予防すること。 I.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38~40条) 子どもの移住者、庇護希望者および難民 61.委員会は、締約国で子どもの庇護希望者および難民を保護するための法律上および政策上の枠組みが発展してきたことを歓迎する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 締約国に移住してくる保護者のいない子どもの人数が増えており、かつ、保護者のいない子どもが窮乏、搾取、暴力および虐待に直面するおそれが高まっていること。 (b) 子どもの移住者、庇護希望者および難民(保護者のいない子どもおよび(または)正規の在留資格を有していない子どもを含む)ならびに人身取引の被害を受けた子どもに関する正確なかつ細分化されたデータが存在しないこと。 (c) 関連の法律および政策が効果的に実施されていないこと。 (d) 難民法改正案(2015年告示第806号)における「被扶養者」および「家族」の定義では、条約で定められた家族再統合に対する権利が全面的に保護されない可能性があること。 (e) 持続可能な解決策のひとつとして締約国での永住を可能にする法律が定められていないために、子どもの移住者、庇護希望者および難民が退去強制のおそれに直面していること。 (f) 出入国管理上の地位を理由として子どもの逮捕および拘禁が行なわれていること。 62.出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての一般的意見6号(2005年)、および、国際的移住の文脈におけるすべての子どもの権利に関して2012年に開催された一般的討議の結論を参照しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの移住者、庇護希望者および難民(とくに保護者のいない子どもおよび(または)正規の在留資格を有していない子どもを含む)ならびに人身取引の被害を受けた子どもに関する体系的なかつ細分化されたデータの収集を強化するとともに、効果的対応の基盤としてこれらの子どもの状況に関する研究を実施すること。 (b) 子どもの移住者、庇護希望者および難民に対する時宜を得た子ども保護サービス((i)登録および身分証明書類の発給、(ii)暴力および虐待からの保護、(iii)家族の統合または代替的養護の提供ならびに(iv)基礎的サービスへのアクセスのためのサービスを含む)を効率化するための業務要領の策定および実施を速やかに進め、かつ、当該業務要領を締約国全域で一貫して適用すること。 (c) 難民法改正案(2015年告示第806号)が条約に全面的に一致することを確保すること。 (d) 子どもの退去強制を回避するため、子どもの移住者、庇護希望者および難民に対し、締約国における永住の選択肢を認めることを検討すること。 (e) 非正規な移住の状況にある子どもの拘禁を速やかにかつ完全に停止すること。 武力紛争における子ども 63.委員会は、近年武力紛争の影響を受けている国々から、多数の子どもが保護者のいない子どもの庇護希望者または難民として締約国にやってきていることに留意するとともに、武力紛争の影響を受けた子どもおよび(または)武力紛争に関与させられた子ども(子ども兵士として徴募された子どもを含む)を特定するための手続が設けられていないことを懸念する。 64.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 武力紛争が行なわれている国出身の難民および庇護希望者のなかから、武力紛争に関与させられた可能性のある子どもを早い段階で特定するための機構を整備すること。 (b) 国境管理機関の職員を対象として、子どもの権利、子どもの保護および事情聴取の技法に関する研修を実施すること。 (c) 元子ども兵士および武力紛争の被害を受けた子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な援助が提供されることを確保するための業務要領および専門的サービスを発展させること。 (d) この点に関してUNHCRおよびユニセフの技術的援助を求めること。 先住民族である子ども 65.委員会は、先住民族である子ども(コイサン人に属する子どもを含む)が周縁化および差別に直面していることを懸念する。とくに、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 締約国において、コイサン人を含む先住民族およびその権利が法的に承認されていないこと。 (b) 伝来の土地が歴史的に剥奪されてきたことにより先住民族である子どもに悪影響が生じており、とくに食料をめぐる不安定な状況、水へのアクセスの欠如および極度の貧困がもたらされていること。 (c) 先住民族である子どもが、教育等において自己の言語を使用する権利を全面的に享受できていないこと。 66.先住民族の子どもとその条約上の権利に関する委員会の一般的意見11号(2009年)を参照しながら、かつ先住民族の権利に関する国際連合宣言にのっとり、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) コイサン人を含む先住民族の権利を、先住民族である子どもの権利を全面的に承認することとあわせて、法的に承認することを検討すること。 (b) 先住民族である子どもの全面的かつ効果的な参加を得ながら、これらの子どもの権利を尊重し、保護しかつ促進し、かつ、これらの子どもが食料をめぐる不安定な状況、貧困下ならびに暴力および搾取の被害を受けやすい立場に置かれている状況を解消するための国家的行動計画を策定すること。 (c) 先住民族(牧畜民、狩猟採集民および森の民を含む)の強制的な立退きおよび移転を防止し、かつ、自己の土地から強制的に立ち退かされまたは移転させられた者に救済措置を提供すること。 (d) 先住民族である子どもに対し、自己の先住民族言語および締約国の公用語による二言語教育を提供すること等を通じ、先住民族言語の促進のための効果的措置をとること。 (e) 国際労働機関の先住民族・種族民条約(1989年、第169号)の批准を検討すること。 経済的搾取(児童労働を含む) 67.委員会は、締約国が、ILO・最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)を2000年に批准したことを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) とくに農業における児童労働に子どもが従事する状況が根強く続いていること。 (b) 最悪の形態の児童労働が行なわれており、かつ最悪の形態の児童労働に従事している子どもについての細分化されたデータが存在しないこと。 68.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 最悪の形態の児童労働を含む児童労働についての細分化されたデータを収集すること。 (b) 児童労働に関する法律および政策の効果的実施を確保すること。 (c) 児童労働の査察を強化するとともに、子どもの経済的な搾取および虐待を行なう者に対し、その犯罪の重大性に相応した処罰を科すこと。 路上の状況にある子ども 69.委員会は、「路上で生活しかつ働いている子どものための国家戦略」が策定されたことに、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、締約国において多数の子どもが路上で生活しかつ働いており、かつ暴力、虐待および搾取の被害を著しく受けやすい状況に置かれていること、ならびに、これらの子どもが身体的および精神的に不健康な状態にあり、かつアルコールおよび有害物質の濫用を行なっていることを懸念するものである。委員会はまた、保護者がいないまま締約国に入国した子どもの多くが、最終的に路上の状況に置かれるようになっていることにも留意する。 70.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 路上で生活しかつ(または)働いている子どもの人数を評価し、かつ、これらの子どもが置かれた状況の根本的原因について新たな研究を実施すること。 (b) 「路上で生活しかつ働いている子どものための国家戦略」を、路上の状況にある子どもたちの自律および多様性を尊重しつつもその積極的関与を得ながら、実施し、監視しかつ評価すること。 (c) 同戦略に基づく支援(とくに家族との再統合または代替的養護への措置)が、子どもの最善の利益を全面的に尊重し、かつ、子どもの年齢および成熟度にしたがってその自律的意見を正当に重視しながら提供されることを確保すること。 少年司法の運営 71.委員会は、子ども司法法(2008年)によって刑事責任に関する最低年齢が10歳に引き上げられたことに留意する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 10歳という法定最低年齢は依然として低いこと。 (b) 多数の子どもが未決勾留の対象とされており、なかには不当に長期間勾留されている子どももいること。 (c) とくに未決勾留の対象とされている子どもが、教育、保健その他のサービスにアクセスできないこと。 (d) 拘禁施設が過密であること。 72.少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)を参照しながら、委員会は、締約国が、国際基準にのっとって国内法を効果的に実施するとともに、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 刑事責任に関する最低年齢を、国際的に受け入れられる水準まで引き上げる目的で速やかに見直すこと。 (b) 未決勾留の対象とされる子どもの人数を削減するとともに、子どもが出頭させられてから6か月以内に権限のある裁判所が被疑事実についての最終的決定を行なうことを、明示的な法的規定によって確保すること。 (c) 拘禁されているすべての子ども(審判を待っている子どもまたは刑を言い渡されていない子どもを含む)に対し、教育、保健ケアその他の利益へのアクセスを保障すること。 (d) 過密状態を緩和するために必要な措置を直ちにとること。 犯罪の被害者および証人である子ども 73.委員会は、犯罪の被害者および証人である子どもを保護するための法的枠組みが定められていないこと、ならびに、これらの子どものための良質な支援サービスおよびリハビリテーションサービスが存在しないことを懸念する。 74.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 犯罪の被害者および証人である子どもの保護およびエンパワーメントを目的とした法律(種々の措置のなかでもとくに被害者の身体的、心理的および社会的リハビリテーションのためのサービスの提供を含む)の策定を検討すること。 (b) 犯罪の被害者および証人である子どものためのリハビリテーションサービスおよび支援サービスの提供に対し、これらのサービスをいっそう持続可能なものとし、かつその質を向上させる目的で、十分な人的資源、技術的資源および財源を配分すること。 J.通報手続に関する条約の選択議定書の批准 75.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 K.国際人権文書の批准 76.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、まだ締約国となっていない中核的人権文書、とくにすべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約および強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約の批准を検討するよう勧告する。 77.委員会は、締約国に対し、2011年10月25日の時点で提出期限が過ぎている、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく報告義務を履行するよう促す。 L.地域機関との協力 78.委員会は、締約国が、締約国および他のアフリカ連合加盟国の双方における〔子どもの権利〕条約その他の人権文書の実施に関して、アフリカ連合・子どもの権利および福祉に関するアフリカ専門家委員会と協力するよう勧告する。 IV.実施および報告 A.フォローアップおよび普及 79. 委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第2回定期報告書、事前質問事項に対する締約国の文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.次回報告書 80.委員会は、締約国に対し、第3回~第6回統合定期報告書を2022年1月15日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2014年1月31日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.3)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲決議にしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 81.委員会はまた、締約国に対し、国際人権条約に基づく報告についての調和化ガイドライン(共通コアドキュメントおよび条約別文書についてのガイドラインを含む)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件(HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I参照)および総会決議68/268のパラ16にしたがい、最新のコアドキュメントを、42,400語を超えない範囲で提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2017年3月6日)。
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地名・地形:アビス 外殻大地フィールド 街・村 ダンジョン その他 外殻大地 フィールド 東ルグニカ平野 西ルグニカ平野 パダン平原 南ルグニカ平野 東アベリア平野 ザオ砂漠 西アベリア平野 パダミヤ大陸 シルバーナ大陸 北ルグニカ平野 ラーデシア大陸 イスパニア半島 キュビ半島 西ホド諸島 ロニール山脈 ホド諸島 街・村 光の王都 バチカル 食料の村 エンゲーブ 城砦都市 セントビナー 国境の砦 カイツール カイツールの軍港 流通拠点 ケセドニア 砂漠のオアシス 鉱山の街 アクゼリュス 音機関都市 ベルケンド ベルケンド港 ダアト 第四石碑の丘 ローレライ教団総本山 ダアト ダアト港 ケテルブルク港 銀世界 ケテルブルク シェリダン港 職人の街 シェリダン 水上の帝都 グランコクマ 監視者の街 ユリアシティ ナム孤島 ダンジョン タタル渓谷 チーグルの森 フーブラス川 コーラル城 バチカル廃工場 ザオ遺跡 デオ峠 アクゼリュス第14坑道 ワイヨン鏡窟 アラミス湧水洞 神託の盾本部 テオルの森 メジオラ高原 シュレーの丘 イニスタ湿原 ザレッホ火山 ロニール雪山 アブソーブゲート フェレス島廃墟群 レムの塔 ラジエイトゲート(ホド浮上後) 栄光の大地 エルドラント(ホド浮上後) ネビリムの岩 キノコロード ワイヨン鏡窟奥地 深淵のレプリカ施設 その他 陸上装甲艦 タルタロス 連絡船 キャツベルト ローテルロー橋 地核
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平野アンチ=童貞ロリコンキモヲタ ~現代用語の基礎知識より~ 「平野アンチ=童貞ロリコンキモヲタ」] ここにいけばおおよそのロリコンキモヲタが粘着アンチに変貌していくさまを確認できる ウィキペディアでも一時期、偏執的な粘着アンチが記事改ざんに必死になっていたが叩き出され、アンサイクロペディアでアンチ記事を作ったらしい(笑) 信者の諸君は是非アンサイクロペディアの平野綾に関するページの削除ないしは訂正を! wikiと異なりユーモア(笑)と称し、アンチ共が野放しになっている ==アンサイクロペディアの概要== アンサイクロペディア・・・それは2ちゃんねると同様、世の中の最下層で蠢いているキモオタ共の巣窟。実社会から無視され、 ウィキペディアのような公共的サイトからも叩きだされたこのサイトの構成員はほぼすべて2ちゃんねらの ニート及びひきこもり共である 平野 綾 (ひらの あや 1987年10月8日 - )は日本の美形声優(対して釘宮・小林などは個性派顔優と称されている)・マルチタレント。涼宮ハルヒ役やらき☆すたの泉こなた役が代表作なこともあって、男女問わず絶大な人気を誇る。一方、一部の童貞キモオタク共からは粘着アンチされている このページを見ればいかに平野アンチが性根の腐ったキモヲタかということが如実に理解できる仕様となっている 稀に創作物と現実の区別のつかない、アニメキャラと生身の声優を混同した一部のキモヲタが「こなたと薫では胸に関して言ってることが矛盾してる」ともはや突っ込むのも馬鹿馬鹿しくなるアホらしい非難をしていることもある。 平野アンチは叩かれやすいようであちこちの晒しサイトや掲示板で粘着アンチが晒されたり叩かれたりしている ※ちなみに2ちゃんねるやアンサイクロペディア等の、ユーモアと低俗な中傷の区別もつかない糞記事を投稿しているアンチが晒しサイトで実名で晒されていたるのは公然の秘密 2ちゃんねるに沸いてる二次元でしか勃起できないキモヲタの中には平野綾のアンチが多いらしい(笑) 奴らにとっては2ちゃんねる=世間らしい(爆笑) アンサイクロペディア自体がウィキペディアのパチもんなので厨房どもの仲間内のオナニーサイト、という程度の浸透度しかネット上でも認知されていない ※このページ元々の製作者はキモヲタ独特の幼稚で低次元の難クセをユーモアと履き違え、皆に失笑されてる愉快なキモヲタちゃんである ちなみにアンサイクロペディア内の平野綾に関する元々の記述は解析の後、所属事務所及びファンサイト管理・親衛隊諸氏に通報済み 平野綾はアニメ業界だけでなく一般的にもある程度の知名度がある声優界では珍しいアイドル声優。一般のアニメファンや非声優オタから絶大な人気を誇る一方、2chに生息してる一部のキモヲタどもからは粘着アンチされている 小学生の頃から児童劇団で女優・(子役)として、CMやテレビドラマに顔出し出演したり声優活動もしていた。一般的な知名度が広まったのは2006年4月。 アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」の涼宮ハルヒ役で大ブレイク。声優にしては珍しく、一般社会の間でもある程度(アイドルとして)認知されている。その認知度は、大衆向けの週刊誌によく『 涼宮ハルヒ 平野綾 グラビア 』なんて見出しで載ってたりするほど。上記のキモヲタにしか知名度が無い水樹奈々や堀江・田村らとはそこが違うといえる。 当初(ブレイク前)は、かつて田村ゆかりや堀江由衣がデビュー時にしていたようなロリコンキモヲタ受けする容姿をしていたが、当初(ブレイク前)は、かつて田村ゆかりや堀江由衣がデビュー時にしていたようなロリコンキモヲタ受けする容姿をしていたが、秋葉原オタク受け路線は廃止し現在は渋谷最先端ギャル風ファッション。このあたりから黒髪に異常に固執する一部の秋葉系キモヲタが粘着アンチとなるようになった。彼女に対するアンチコメを書き込んでる連中はまず間違いなくそういった人種である。 アニスパ第184回放送では彼女がゲストだった午後10時代の聴取率が驚異の100%を達成。改めて彼女の人気の高さと「数字の取れる女優・平野綾」を世間に印象付けた その影響力の大きさゆえか、某巨大掲示板声優板あたりでは「平野の番組聞いてるアンチってドMか真性阿呆じゃね?」という語句が流行した 最近、日本放送協会|NHK総合で放送中の、NHKの番組の中でも比較的人気なバラエティ番組「解体新ショー」にナレーションとして起用された。若手の声優としては異例で彼女の実力の高さが認められた証ともいえる。客席にこっそり混じっていたことも。粘着アンチが2ちゃんねるで必死にアンチスレ乱発してた滑稽な現象も見られた ==声優・歌手としての力量== 第二回声優アワード主演女優賞受賞 同歌唱賞受賞 実力的には若手No.1である キモヲタの多くがハルヒかこなた系の演技しか着目していないが、演技は多彩である。一役の中で七色の声を披露する事もある。声色を無数に使い分けることができるため、一度耳にしたことのある声なら、たとえ男性の声であろうと完璧に真似することができると言われている。ただ、一部のアンチからはキャラ作ってる(笑)等の的外れな難クセを受けることがある ライブにおける歌唱にも一定の評価があり、第二回声優アワード歌唱賞も受賞している(主演女優賞と合わせ、初のダブル受賞) 性根も音感も腐ったアンチの中には難クセをつけている阿呆も稀にいるらしい(笑) 幼児向け番組のアニソンしか聞いたこと無いようなキモオタクどもが音程がどうとか口にしているわけだから笑える話だ 彼女の声でおにぃたん、おっきして]」と言われておっきしてしまうのは二次元とロリにしか反応しないキモヲタならずとも当然な反応(笑)。また、ご本人を見て更にフィーバーしちゃうのもキモヲタ以外の一般人なら当然の反応。平野アンチの二次元にしか興奮できない(笑)ロリコンキモヲタどももおっき目的で視聴してるのが笑える 自身がナレーションを務める日本放送協会|NHK総合金曜23時からの番組解体新ショーでは、彼女のナレーション目当てに番組を見る者が数多く存在する。一部の情報によると、解体新ショーの視聴率の半分は彼女が握っているとも言われている == 人物 == ニックネームは「あーや」。 どの現場でも礼儀正しく好感をもたれている(鷲崎健談) アニメ誌やアニラジといったオタク業界以外でも取り上げられる機会が多い(一般誌やテレビ等) 2007年もっとも可愛い女性声優第一位(日系エンターテイメント) 釘宮や堀江・田村といったカマトトぶった他の女性声優と異なり、外見も一般的な若い女性のファッションをオタクに媚びることなく嗜好しており、アニメオタク以外にも知名度が高い。それゆえか、黒髪に異常に固執したりしている一部の童貞ロリコンキモヲタどもから粘着アンチされている このアンサイクロペディアをはじめ、ネット上のアンチ的内容の書き込みはごく一部のそういった粘着アンチによる犯行といわれている※委細は晒しサイト等を参照のこと ==声について== 平野は、世間的にアイドル声優と位置付けられており、アニメオタクにしか認知度が無い他の声優アイドルと違い世間一般にもある程度知名度がある。事務所もそのように売り出している。平野の粘着アンチからはキャラ作ってる等の難クセがつけられることもしばしばある。逆にキャラ作ってないアイドルなどがいたら見てみたいものである(笑) ラジオ等では大人びた本音トーンで語ることも多い。ウィキペディアや一部公式サイト等では数人の粘着荒らしが沸いて自演炎上し、運営側の解析の結果、犯人が名指しで晒されるという香ばしい記録も残っている(笑) 人気者にはアンチもつきものということだろうか == 平野アンチついて == 平野アンチ=童貞ロリコンキモヲタ というのが一般的な常識となっている。上記したように、平野綾は釘宮や小林・田村・茅原といったいわゆるキモヲタ向け声優をやめた(時期的にはハルヒ後)ことで少数だが粘着質なアンチが主にネット上で沸くようになった。2ちゃんねるのアンチスレや特定サイトの自作自演の炎上騒動等はその典型例であろうか。 彼女が髪やファッションを一般的な女性化させ、またラジオやイベント等のトークでカマトトぶるのを辞めたことに反発し、そうしたアンチが発生するようになった。 平野アンチのキモヲタの特徴としては・黒髪に異常にこだわる ・ロリコンオタクどもが多い ・皮被り(笑) ・二次元と三次元の区別がついてない ・カマトト声優が大好き 等など数々挙げられている。 アンチの俗称としては単に「キモヲタ」と称する場合もあれば「嫉妬豚」という呼称もある。某所声優板などでは「平野アンチの童貞率100%」などの語句が盛んに飛び交っている。 余談だが同板では釘宮理恵はアゴビッチ・アゴビッチ師匠と呼ばれ皆に親しまれている ==ドラマ出演について== 平野は13歳の頃に「多重人格探偵サイコ 雨宮一彦の帰還」というWOWOWで放送されたドラマに顔出しで出演している。「ロリータ℃」という役名で、当時は13歳とは思えないほどの歌声を披露し、原作者に「この子は売れる」と言わしめた。名前通りの舌足らずな声により多くのファンを獲得したが、当時は名前が広まっていなかったため、平野綾だと知っている人は意外と少ない。 ロリータ℃等でファンになったロリコンどもが現在の平野の粘着アンチになっていることはあまりにも有名(笑) == 作品 == 平野の出演している作品は数多いが、当項目ではその中でも、彼女の魅力を考える上で特に重要と思われるものを挙げる。 [[涼宮ハルヒの憂鬱]]([[涼宮ハルヒ]]) ヒロインにして神様・涼宮ハルヒを演じ、一躍・超絶ブレイク。このキャラは女優(笑)の涼宮ハヒルがモデルだと主張する一部のオタクも存在するらしい Canvas2 ?虹色のスケッチ?(美咲菫) 撫子の歌姫としてその美声を披露、アニメの出来にその美声がマッチした良作。 DEATH NOTE (アニメ)|DEATH NOTE(弥海砂) 平野綾の美しいお姿を毎週放送していた日本テレビ系列の人気番組。オマケコーナーの平野嬢目当てで番組を見ていた視聴者も多数にのぼるという [[らき☆すた]]([[泉こなた]]) ペチャパイ&オタク娘の役でまたまた大ブレイク。平野アンチがハルヒやらき☆すたを見ている事実が発覚しファンの間では失笑を買っている ドラゴノーツ -ザ・レゾナンス- (ガーネット・マクレーン) おそらく平野が演じたキャラの中でも一番の巨乳。 ロリータ役を期待していた一部のロリコンキモヲタどもはあーやの華麗なる新境地を開拓しそうな声色に脱帽。しかし監督の好みに合わなかったのかそれも第一話においてのみの現象で、二話以降はやはりハルヒ声をベースにした演技で我々を魅了。 [[絶対可憐チルドレン]](明石薫) 見た目は絶対可憐なエスパー少女、中身はオヤジ属性。声はちょっと男の子っぽい声。具体的には、バトル中はハルヒ声で、妄想中はこなた声。 ちなみに、妄想と現実の区別のつかない、アニメキャラと生身の声優を混同した一部のキモヲタが「こなたと薫では胸に関して言ってることが矛盾してる」ともはや突っ込むのも馬鹿馬鹿しくなるアホらしい非難をしていることもある ==特記事項== 一時期、粘着アンチのカスどもが必死になって引退説を自作自演するサイトが散見され
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本店:福岡市東区松田一丁目5番7号 アウトレット ミスターマックス 【商号履歴】 株式会社MrMaxHD(2017年9月1日~) 株式会社ミスターマックス(1980年8月~2017年9月1日) 平野電機株式会社(?~1980年8月) 株式会社江東容器(1950年12月8日~?) 【株式上場履歴】 <東証1部>1994年12月16日~ <福証>1986年4月1日~ <大証1部>1994年9月 日~2003年9月14日(上場廃止申請) <大証2部>1987年4月 日~1994年 月 日(1部に指定替え) 【合併履歴】 1979年8月31日 平野電機株式会社 【沿革】 当社(昭和25年12月8日設立)は、昭和54年8月31日を合併期日として、福岡県田川市本町7番20号所在の平野電機株式会社(実質上の存続会社)の株式額面金額を変更するため、同社を吸収合併いたしました。合併前の当社は休業状態であり、従って、法律上消滅した旧平野電機株式会社が実質上の存続会社であるため、特に記載のない限り、実質上の存続会社に関して記載しております。 昭和25年1月 有限会社平野ラジオ電気商会を設立 昭和36年3月 平野電機株式会社に改組 昭和54年8月 平野電機株式会社(旧商号 株式会社江東容器)と合併 昭和55年8月 平野電機株式会社を株式会社ミスターマックスに商号変更 昭和59年8月 株式会社ミスターマックスを株式会社MrMaxに商号変更 昭和61年4月 福岡証券取引所に上場 昭和62年4月 大阪証券取引所市場第二部に上場 昭和63年9月 福岡市東区に本社移転 平成3年11月 決算期を8月20日から3月31日に変更 平成4年4月 POSシステムの導入 平成6年9月 大阪証券取引所市場第一部に上場 平成6年12月 東京証券取引所市場第一部に上場 平成7年7月 POR(荷受け時点管理)システムの導入 平成8年4月 東京本部設置 平成12年9月 国際標準化規格ISO14001を取得 平成12年10月 子会社2社(株式会社ピーシーデポマックス及び株式会社ネットマックス)を設立 平成15年3月 西日本物流センター開設 平成15年9月 大阪証券取引所市場第一部上場を廃止 平成15年10月 関東物流センター開設
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ヒラノ(平野神) 平野神社の祭神。 イマキ(今木神)、クド(久度神)、フルアキ(古開神)、ヒメ(比売神)の四座。 別名: ヒラノノカミ (平野神) 祭神とする神社: 平野神社(京都府京都市)
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総括所見:イギリス(第5回・2016年) 第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2008年)英領香港(当時、1996年)/英領マン島(2000年)/イギリス海外領土(2000年) OPAC(2008年)/OPSC(2014年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) とくにパラ76~77との関連で、国連のプレスリリース "Calais camp French and UK Governments fell well short of their child rights obligations – UN experts"(2016年11月2日付)も参照。 CRC/C/GBR/CO/5(2016年7月12日)/第72会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 I.序 1.委員会は、2016年5月23日および24日に開かれた第2114回および第2115回会合(CRC/C/SR.2114 and 2115参照)において大ブリテンおよび北アイルランド連合王国の第5回定期報告書(CRC/C/GBR/5)を検討し、2016年6月3日に開かれた第2132回会合(CRC/C/SR.21324参照)において以下の総括所見を採択した。 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解を向上させてくれた、締約国の第5回定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/GBR/Q/5/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国の多部門型の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。 3.とくに断らないかぎり、この所見の各パートに掲げられた勧告は、大ブリテンおよび北アイルランド連合王国の政府、ならびに、関連の権限がそれぞれの管轄下にあるときは、ウェールズ、スコットランドおよび北アイルランドの権限委譲行政地域の政府ならびに海外領土および王室属領の政府に宛てられたものである。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 4.委員会は、諸国際文書の批准またはこれへの加入が行なわれたこと(条約の批准の効力がジャージー代官管轄区に適用されるようになったことを含む)、ならびに、子どもの権利に関連するさまざまな分野で締約国より進展が達成され、かつ、前回の審査以降、多くの新報ならびに制度上および政策上の措置が採択されてきたことを歓迎する。 III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条第6項) 留保 5.委員会は、締約国が、海外領土および王室属領に対する条約の一部条項の適用可能性に関する留保、とくに以下の留保を維持していることを遺憾に思う。 (a) ケイマン諸島に対する第22条の適用可能性。 (b) すべての属領(ピトケアン諸島を除く)に対する第32条の適用可能性。 (c) すべての属領に対する第37条(c)の適用可能性。 6.委員会は、1993年のウィーン宣言および行動計画に照らし、当該海外領土および王室属領の政府が、条約に付したすべての留保の撤回を検討するよう勧告する。 立法 7.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約の原則および規定が国内法に基づいて直接に適用可能とされかつ司法判断適合性を有するものとされることを確保するっため、国および権限委譲行政地域のレベルでならびに海外領土および王室属領において、国内法を速やかに条約に一致させること。 (b) 聖金曜日協定〔1998年4月10日のベルファスト合意〕で合意された北アイルランド権利章典の制定を速やかに進めること。 包括的な政策および戦略 8.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 「協働、さらなる達成」(Working Together, Achieving More)と題された全英レベルの戦略(2009年)を改訂して条約のすべての領域を網羅するとともに、その全面的実施を確保すること。 (b) イングランドおよび北アイルランドで前掲戦略を実施するための包括的行動計画を採択すること。 (c) スコットランドにおいて、「正しい対応を」(Do the Right Thing)と題された行動計画(2009年)および国家人権行動計画(2013~2017年)の全面的実施を確保すること。 (d) ウェールズにおいて、子ども・若者プログラム(2015年)の全面的実施を確保すること。 9.委員会は、その際、締約国が、戦略および行動計画の実施のために十分な人的資源、技術的資源および財源を配分し、明確な時間軸ならびに監視および評価のための枠組みを定め、かつ、もっとも被害を受けやすい集団に属する子どもに特段の注意を払うよう勧告する。 子どもの権利影響評価 10.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもに影響を与える法律および政策(国際開発協力に関するものを含む)を策定する際に子どもの権利影響評価を組織的に実施する制定法上の義務を、国および権限委譲行政地域のレベルで導入すること。 (b) 当該評価の結果を公表し、かつ、提案する法律および政策でその結果がどのように考慮されたかを明らかにすること。 調整 11.委員会は、締約国が、締約国全域で条約の実施の効果的調整を確保するべきである旨の前回の勧告をあらためて繰り返す。委員会は、この目的のため、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 各権限委譲行政地域、海外領土および王室属領において、条約の実施に関わるあらゆる活動を諸部門全体を通じて調整する明確な任務および十分な権限を与えられた適切な制定法上の機関を、高い省庁間レベルに設置すること。 (b) 当該調整機関に対し、その効果的活動のために十分な人的資源、技術的資源および財源を配分すること。 (c) 国レベルにおける条約の実施の調整および評価を強化すること。 資源配分 12.委員会は、近年の金融政策および資源配分が、子どもが自己の権利を享受する際の不平等を助長し、不利な状況に置かれた子どもに不均衡なほどの影響を与えていることを深刻に懸念する。 13.条約第4条ならびに持続可能な開発目標のターゲット10.2および10.4にしたがい、委員会は、締約国に対し、子どもの貧困の根絶ならびにすべての管轄地域内および管轄地域間の不平等の縮小にとくに焦点を当てながら、子どもの権利の実施のために利用可能な資源を最大限配分するよう促す。委員会は、このような取り組みにおいて、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 子どものための資源がどのように配分されかつ使用されているか、予算全体を通じて追跡するためのシステムを実施することにより、国家予算の策定において子どもの権利アプローチを活用すること。 (b) 子どもたちとの対話を含む公的対話を通じ、透明なかつ参加型の予算編成を確保すること。 (c) 積極的是正のための社会的措置を必要とする可能性のある、不利なまたは権利を侵害されやすい状況に置かれた子どもに関する予算科目を定めるとともに、当該予算科目がたとえ景気後退の時期にあっても保護されるようにすること。 (d) 子どもの権利に直接間接に関連する分野で、予算上および経済上の意思決定手続および結果(緊縮財政措置に関わるものを含む)についての子どもの権利影響評価を恒常的に実施すること。 (e) 条約の実施に割り当てられる資源の配分の十分性、効率性および公平性を監視しかつ評価する機構を設置すること。 データ収集 14.委員会は、北アイルランド政府が、条約のあらゆる分野を網羅し、かつ、国際連合人権高等弁務官事務所が刊行した「人権指標:測定・実施ガイド」(Human Rights Indicators A Guide to Measurement and Implementation)に掲げられた概念上および手法上の枠組みを考慮に入れた、子どもの権利指標枠組みを速やかに完成させるよう勧告する。 独立の監視 15.委員会は、締約国の4つの権限委譲行政地域に設置されている子どもコミッショナーの独立性が高められたこと、および、子どもの権利の促進および保護を確保するために多くの取り組みが行なわれていることを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、北アイルランドおよびウェールズのコミッショナーの権限がいまなお限定されており、かつ、スコットランドのコミッショナーが、個々の子どものための調査を実施する任務の行使を開始していないことを懸念するものである。 16.子どもの権利条約の実施に関する一般的措置〔訳者注/「子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割」の誤り〕に関する委員会の一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 人権の促進および保護のための国家機関の地位に関する原則(パリ原則)にしたがい、設置されている子どもコミッショナーの独立性をさらに強化するとともに、これらの機関が、とくに子どもからまたは子どもに代わって申し立てられる子どもの権利侵害に関する苦情を受理しかつ調査できるようにすること。 (b) すべての法域のコミッショナーに対し、その任務を効果的なかつ調整のとれたやり方で遂行するために必要な人的資源および財源を配分すること。 国際協力 17.国際開発協力との関連で、委員会は、締約国が、援助受領国で営利企業が運営している授業料の安い私立の非公式学校に資金を拠出していることを懸念する。このような学校の数が急激に増えていることは、教育の低水準化、無償のかつ良質な公立学校への投資の減少および援助受領国における不平等の深まりを助長し、授業料の安い学校にさえ手の届かない子どもを置き去りにしてしまう可能性がある。 18.委員会は、締約国が、自国の国際開発協力において、無償の義務的初等教育に対する権利をすべての者に保障することに関する支援が援助受領国に提供されることを確保するよう勧告する。そのための手段として、締約国は、公立学校における無償のかつ良質な初等教育を優先し、営利目的の私立学校に資金を拠出しないようにし、かつ、私立学校の登録および規制を推進するべきである。 子どもの権利と企業セクター 19.企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)を参照しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) ビジネスと人権に関する第1次国家行動計画の改訂版に、子どもの権利に関する明示的な視点(企業が子どもの権利に関するデュー・ディリジェンス〔相当の注意〕を履行しなければならない旨の要件を含む)を統合すること。 (b) 企業セクターが、公共調達との関連も含めて子どもの権利を遵守することを確保するための規制を定め、かつ実施すること。 B.子どもの定義(条約第1条) 20.委員会は、締約国が、すべての権限委譲行政地域、海外領土および王室属領で最低婚姻年齢を18歳に引き上げるよう勧告する。 C.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 21.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 平等法(2010年)の多くの規定で、年齢差別からの保護の対象から子どもが除外されており、かつ、北アイルランドでは、年齢差別に関する法案で16歳未満の子どもが除外されていること。 (b) テロ対策のためにとられている措置が、透明性を欠いているために公衆の信頼を得られておらず、かつ、子ども(とくにイスラム教徒の子ども)に対して差別的なまたはスティグマを付与する効果を有していると広く捉えられていること。 (c) 特定の集団に属する子ども(ロマ、ジプシーおよびトラベラーの子ども、その他の民族的マイノリティの子ども、障害のある子ども、養護の対象とされている子ども、子どもの移住者、庇護希望者および難民ならびにレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスの子どもを含む)の多くが、メディアにおけるものを含む差別および社会的スティグマを引き続き経験していること。 22.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 年齢を理由とする差別からの保護を18歳未満のすべての子どもに提供するため、法律の適用範囲を拡大する可能性を検討すること。 (b) テロ対策および過激主義対策のためにとられている措置(「防止戦略」(2011年)を含む)の実施状況を評価し、かつ当該措置の実施がいかなる集団の子どもに対しても差別的なまたはスティグマを付与する効果を持たないことを確保するための監督機構(定期的な第三者審査を含む)を強化すること。 (c) 差別およびスティグマ化に対する意識啓発その他の防止活動を強化するとともに、必要であれば、被害を受けやすい状態に置かれた子どもたちのために一時的な特別措置をとること。 23.委員会は、締約国が、メディアを含む社会における、「子ども時代に対する不寛容」ならびに子ども(とくに思春期の子ども)に対して向けられる公衆の否定的態度に対応するために緊急の措置をとるべきである旨の前回の勧告を想起する。 24.委員会は、若干の改善が見られたにもかかわらず、一部の子どもに対する法的差別が海外領土で残っていることを懸念する。 25.委員会は、英国政府が、海外領土の各政府に対し、移住者である子どもを含む「非現地人」(non-belongers)および婚外子に対する法律上の差別を完全に廃止するようさらに奨励することを勧告する。 子どもの最善の利益 26.委員会は、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が、とくに代替的養護、児童福祉、出入国管理、庇護希望者および難民としての認定、刑事司法の分野ならびに軍隊において、子どもに影響を与えるすべての立法事項および政策事項ならびに司法決定にいまなお反映されていないことを遺憾に思う。さらに、一部の海外領土ではこの権利を保障する法律上の規定が設けられていない。 27.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)を参照しながら、委員会は、締約国が、領域内のあらゆる場所で以下の措置をとるよう勧告する。 (a) この権利が、すべての立法上、行政上および司法上の手続および決定、ならびに、子どもに関連し、かつ子どもに影響を与えるすべての政策、プログラムおよびプロジェクトに適切に統合されかつ一貫して適用されることを確保すること。 (b) 公的権限を有するすべての関係者に対し、あらゆる分野で子どもの最善の利益について判断し、かつそれを第一次的考慮事項として正当に重視することに関する指針を提供するための手続および基準を定めること。 生命、生存および発達に対する権利 28.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 調査研究の結果、締約国における乳児および子どもの死亡(自殺を含む)は社会的および経済的剥奪の水準と関連性を有していることが明らかになっていること。 (b) 子どもが関わる不慮の死亡または重傷事故を検証するための機構が、締約国のほとんどの場所で設置されておらずまたは運用されていないこと。 29.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 乳児および子どもの死亡の根底にある決定要因(社会的および経済的剥奪および不平等を含む)に対処すること。 (b) 子どもが関わる不慮の死亡または重傷事故(締約国の全領域に設けられた拘禁施設、ケアのための施設および精神保健ケア施設で生じたものを含む)について、第三者による公的な検討が自動的に行なわれる制度を導入すること。 子どもの意見の尊重 30.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 子どもに影響を与える問題についての政策立案において子どもたちの意見が組織的に聴かれていないこと。 (b) 4つの全法域で行なわれた法律扶助の縮小に関する改革が、自己に影響を与える司法上および行政上の手続で意見を聴かれる子どもの権利に悪影響を及ぼしているように思われること。 (c) 北アイルランド、ウェールズ、モントセラト、タークス・カイコス諸島またはジャージー代官管轄区で、若者議会が設置されておらずまたは運用されていないこと。 (d) 自己に影響を与える事柄(家事手続におけるものを含む)について、ソーシャルワーカー、審査官、有償養育者、裁判官、法律に抵触した子どもを支援する職員またはその他の専門家によって意見を聴いてもらえないと感じている子どもが多いこと。 31.意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)を参照しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 地方および国のレベルで法律、政策、プログラムおよびサービス(差別、暴力、性的搾取および性的虐待、有害慣行、代替的養護、セクシュアル/リプロダクティブヘルス教育、余暇および遊びに関するものを含む)を立案する際に、子どもが主体的にかつ意味のある形で参加できるようにするための体制を設置し、かつ子どもの意見を正当に重視すること。低年齢の子どもおよび被害を受けやすい状況に置かれた子ども(障害のある子どもを含む)の関与を得ることに対し、特段の注意が払われるべきである。 (b) 関連の改革によって司法にアクセスする子どもの権利に悪影響が生じないことを確保する目的で、イングランド、ウェールズおよびスコットランドで行なわれた法律扶助改革の影響を評価し、かつその再検討を速やかに進め、かつ、北アイルランドおよびジャージー代官管轄区で提案されている改革について子どもの権利影響評価を実施するとともに、これらの評価および再検討への実効的な子ども参加を保障すること。 (c) 自己に影響を与える問題についての国家的な立法過程に子どもたちが実効的に関与するための常設フォーラムとして、すべての権限委譲行政地域および領土で速やかに若者議会を設置すること。 (d) 子どもが、子どもとともに働くすべての専門家によって、形式的にではなく真に意見を聴かれ、かつその意見が正当に重視されることを確保すること。 32.委員会は、子どもに対して16歳から投票権を認めるべきであるという要求が増えており、かつ、スコットランドでは地方選挙およびスコットランド議会選挙について16歳および17歳も投票年齢とされたことに留意する。 33.委員会は、締約国および権限委譲行政地域に対し、投票年齢について子どもたちと協議するよう奨励する。委員会は、投票年齢を引き下げる場合、権利の行使は市民性の一環として自律性および責任をもって行使されるべきものであるという認識を子どもたちが早くから持つことを確保する目的で、投票を支えるものとしての積極的なシティズンシップ教育および人権教育が実施されること、ならびに、このような措置が不当な影響力を持たないことを、締約国が確保するよう勧告するものである。 D.市民的権利および自由(第7条、第8条および第13~17条) 出生登録および国籍 34.委員会は、移住者である子ども(とくに当該領土で出生した子ども)が出生証明書を取得する権利を保障する目的で、締約国が、海外領土に対し、地方立法および英国国籍法の改正を奨励するよう勧告する。 思想、良心および宗教の自由 35.委員会は、公的資金を得ているイングランドおよびウェールズの学校において、「完全にまたは主として広くキリスト教的性質を有する」毎日の宗教的礼拝への参加を生徒が法律で要求されており、かつ、子どもは第6学年に達するまで親の許可なくそのような礼拝に出席しない権利を有していないことを懸念する。北アイルランドおよびスコットランドでは、子どもは、親の許可なく集団的礼拝に出席しない権利を認められていない。 36.委員会は、締約国が、公的資金を得ている学校における集団的礼拝への義務的出席に関する法律上の規定を削除するとともに、子どもが、学校で行なわれる宗教的礼拝に出席しない権利を独立して行使できることを確保するよう、勧告する。 結社および平和的集会の自由 37.移動および平和的集会の自由に対する子どもの権利を全面的に保障する目的で、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 若者の集まりを解散させるために用いられる音声機器(いわゆる「モスキート音発生装置」)の、公的空間における使用を禁止すること。 (b) 反社会的行動への対応および群衆の解散を目的として子ども(10~11歳の子どもを含む)に対して使用されている措置についてのデータを収集するとともに、これらの措置の使用の基準および比例性を監視すること。 プライバシーに対する権利 38.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもに対する、法律に基づかない職務質問および所持品検査を禁止すること。 (b) 法律に基づく職務質問および所持品検査が、比例性を満たし(その際、子どもの年齢および成熟度を考慮するものとする)、かつ差別的でないやり方で行なわれることを確保すること。 (c) 子どもに対して行なわれる職務質問および所持品検査についての、年齢、性別、障害、地理的所在、民族的出身および社会経済的背景別に細分化されたデータを恒常的に収集し、分析しかつ公表すること。 E.子どもに対する暴力(第19条、第24条第3項、第28条第2項、第34条、第37条(a)および第39条) 拷問および他の残虐なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰 39.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 4つの権限委譲行政地域において、警察が子どもに対してテーザー銃(北アイルランドの場合には減エネルギー弾)を使用していること。 (b) イングランドおよびウェールズで拘禁下にある子どもに対する抑制措置その他の制限的介入措置の使用が増えていること、および、締約国のその場の地域における抑制措置の使用に関するデータが存在しないこと。 (c) イングランド、ウェールズおよびスコットランドで、青年犯罪者施設の秩序および規律を維持する目的で身体的抑制措置が用いられており、かつ施設環境に置かれた子どもに対して苦痛を与える手法が用いられていること、ならびに、北アイルランドで、施設環境における抑制措置の使用の包括的見直しが行なわれていないこと。 (d) 学校で、心理社会的障害のある子ども(自閉症の子どもを含む)に対して抑制措置および隔離措置が用いられていること。 40.あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての委員会の一般的意見13号(2011年)および持続可能な開発目標のターゲット16.2を参照しながら、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) テーザー銃のような放電性の武器、減エネルギー弾(北アイルランド)および他のいかなる有害な装置についても子どもへの使用を禁止するとともに、当該禁止の実施を監視する目的で、これらの装置の使用に関する年齢別のデータを組織的に収集しかつ公表すること。 (b) 入所施設か通所施設かを問わず、あらゆる施設環境において、規律の維持を目的として子どもに対して用いられるすべての抑制手段を廃止し、かつ、子どもに苦痛を与えることを目的とするいかなる手法の使用も禁止すること。 (c) 子どもに対する抑制措置が、もっぱら自傷他害を防止する目的で、かつ最後の手段としてのみ用いられることを確保すること。 (d) あらゆる施設環境(教育施設、拘禁施設、精神保健施設、福祉施設および出入国管理施設を含む)における子どもの規律の維持および行動管理が適切であるかどうかを監視する目的で、子どもに対する抑制措置その他の制限的介入措置の使用に関する細分化されたデータを組織的かつ恒常的に収集しかつ公表すること。 体罰 41.体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての一般的意見8号(2006年)および前回の勧告を参照しながら、委員会は、締約国に対し、すべての権限委譲行政地域、海外領土および王室属領において以下の措置をとるよう促す。 (a) 「合理的懲罰」などのあらゆる法的抗弁を廃止すること等を通じ、優先的課題として、家庭におけるあらゆる体罰を禁止すること。 (b) あらゆる学校および教育施設ならびにその他のあらゆる施設およびあらゆる形態の代替的養護における体罰が明示的に禁じられることを確保すること。 (c) 子育てにおける体罰の使用が一般的に受け入れられている状況を解消する目的で、積極的かつ非暴力的な形態のしつけおよび規律の維持、ならびに、人間の尊厳および身体的不可侵性に対する子どもの平等な権利の尊重を促進するための努力を強化すること。 暴力、虐待およびネグレクト 42.委員会は、イングランドおよびウェールズの重大犯罪法(2015年)で導入されたもののような、親密な関係および家族関係における強制的および支配的行動を捕捉するための新たな家族間虐待罪の導入を歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 女性および女子に対するドメスティックバイオレンスおよびジェンダーを理由とする暴力が広く蔓延しており、かつ、このような形態の暴力が、被害者としてであるか目撃者としてであるかにかかわらず、子どもに悪影響を与えていること。 (b) 子ども青年法(1933年)において、子どもが、児童虐待およびネグレクトに関する刑法の適用上は16歳未満の者として定義されていること。 (c) 子どもに対する暴力への対応および家事手続において子どもの意見が正当に尊重されていないこと。 43.一般的意見13号および持続可能な開発目標のターゲット16.2を参照しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 18歳未満のすべての子どもを児童虐待およびネグレクトから保護する目的で、子ども青年法(1933年)を改正すること。 (b) あらゆる場面における子どもに対する暴力(ドメスティックバイオレンス、ジェンダーを理由とする暴力、虐待およびネグレクトを含む)についての組織的なデータ収集および情報の記録、ならびに、関連部門間での情報および付託事案の共有を強化すること。 (c) ソーシャルワーカーを増員し、かつ、子どもに対する暴力に対応するソーシャルワーカーの能力を強化すること。 (d) 暴力への対応(刑事手続および家事手続におけるものを含む)で当事者の子どもの意見を正当に重視すること。 (e) 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの防止およびこれとの闘いに関する条約の批准を検討すること。 性的搾取および性的虐待 44.委員会は、子どもの性的搾取および性的虐待に対応するためにとられた措置(「WePROTECT」をモデルとする国家的対応を含む)、ならびに、部門横断型の行動計画ならびに関連の指針およびツール(ウェールズ)ならびにこの現象に関する第三者調査(北アイルランド)への子どもおよび市民社会による力強い参加を歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 近年、子どもの性的搾取および性的虐待のうち有名人によるもの、組織暴力集団によるものおよび施設環境におけるものが広く行なわれているという訴えがあること。 (b) オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待のリスクが高まっていること。 (c) このような搾取および虐待を防止し、発見しかつこれに対応する取り組みにおいて、子どもの意見が十分に尊重されていないこと。 (d) 子どもの性的搾取および性的虐待の訴追率が低いこと。 45.委員会は、締約国(権限委譲行政地域、海外領土および王室属領を含む)が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 義務的通報等も通じ、あらゆる場面における子どもの搾取および虐待についての包括的なかつ細分化されたデータを組織的に収集しかつ公表すること。 (b) 国および権限委譲行政地域のレベル、海外領土ならびに王室属領において、効果的な防止、早期の発見および介入を確保するための、子どもの搾取および虐待(オンラインにおけるものを含む)に関する包括的なかつ部門横断型の戦略を策定しかつ実施すること。 (c) 北アイルランドでの子どもの性的搾取に関するマーシャル調査勧告を実施すること。 (d) 性的搾取および性的虐待の被害を受けた子どもまたはそのおそれがある子どもを支援するための包括的サービスをさらに発展させること。 (e) 子どもの性的搾取および性的虐待を摘発しかつ訴追する法執行機関および司法機関の能力を強化し、かつ、被害を受けた子どもに実効的な救済措置を提供すること。 (f) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約の批准を検討すること。 有害慣行 46.委員会は、イングランドおよびウェールズで重大犯罪法(2015年)が制定されたことにより、裁判所が、女性性器切除の被害を受ける可能性のある子どもまたは実際に被害を受けた子どもを保護するための保護命令を発布できるようになったことを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 女性性器切除を含む有害慣行の影響を受けている子どもの人数、および、締約国の一部地域で行なわれている16~17歳の女子と男子の強制婚が相当数にのぼること。 (b) インターセックスの子どもに対し、十分な情報に基づく同意を与えられるようになる前に医学的に不必要な手術その他の治療(これは不可逆的な影響をともなうことが多く、かつ深刻な身体的および心理的苦痛を引き起こしうるものである)が行なわれる事案があり、かつ、このような事案において救済および補償が行なわれていないこと。 47.有害慣行に関する一般的意見18号(2014年)を参照しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 16~17歳の子どもの婚姻が、例外的事情がある場合にのみ、かつ、当事者である子どもの全面的な、自由な、かつ十分な情報に基づく同意を基礎として行なわれることを確保するために効果的措置をとること。 (b) 有害慣行の問題に対応するための防止措置および保護措置を継続しかつ強化すること。これには、データの収集、関連の専門家の研修、意識啓発プログラム、被害を受けた子どもに対する保護およびケアの提供、ならびに、そのような行為を実行したとして有罪と認められる者の訴追が含まれる。 (c) 何人も乳児期または児童期に不必要な手術または治療の対象とされないことを確保し、当事者である子どもに身体的不可侵性、自律および自己決定を保障し、かつ、インターセックスの子どもがいる家族に対して十分なカウンセリングおよび支援を提供すること。 (d) そのような治療の被害者に対して救済措置を提供すること。 (e) さまざまな性的多様性ならびに関連の生物学的および身体的多様性について、またインターセックスの子どもに対する不必要な介入がもたらす影響について、医療専門家および心理専門家を教育すること。 あらゆる形態の暴力からの子どもの自由 48.委員会は以下のことを懸念する。 (a) とくにレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスの子ども、障害のある子どもならびにマイノリティ集団に属する子ども(ロマ、ジプシーおよびトラベラーの子どもを含む)に対する、ネットいじめを含むいじめが依然として深刻かつ広範な問題となっていること。 (b) 北アイルランドにおいて、子どもが、準軍事的な攻撃に関与する非国家的主体によって行なわれる暴力(銃撃を含む)およびそのような非国家的主体による勧誘に直面していること。 49.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 人権について教育すること、学校における多様性の尊重に関する生徒および職員の能力構築を図ること、生徒の紛争解決スキルを向上させること、学校におけるいじめの発生状況を恒常的に監視すること、ならびに、いじめの解消を目的とする取り組みおよび監視に子どもの関与を得ること等の手段により、学校におけるいじめおよび暴力に対処するための努力を強化すること。 (b) デジタルメディアと子どもの権利に関する一般的討議を踏まえてまとめられた勧告に照らし、子どもたち、教員および家族を対象として情報通信技術の安全な利用に関する研修を実施し、ネット上のいじめが同世代の仲間に及ぼしうる深刻な影響に関する意識を子どもたちの間で高め、かつ、ネットいじめと闘う努力にソーシャルメディア業者のいっそうの関与を得ること。 (c) 移行期の司法および刑事司法関連の措置等も通じ、準軍事的な攻撃に関与する非国家的主体によって行なわれる暴力およびそのような非国家的主体による暴力的活動への勧誘から子どもを保護するための即時的かつ効果的な措置をとること。 F.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条第1~2項、第20条、第21条、第25条および第27条第4項) 家庭環境 50.委員会は、必要とする層への保育の提供に関して締約国および権限委譲行政地域で優れた実践が行なわれていることを認知する。しかしながら委員会は、保育費用が高いことが子どもおよびその家庭環境に与える悪影響について懸念を覚えるものである。 51.委員会は、締約国および権限委譲行政地域政府が、保育および家族支援に対する資金拠出が最近減らされたことについて厳格な子どもの権利影響評価を実施し、かつ、必要とするすべての者が保育サービスを利用できるようにする目的で家族支援政策を修正するよう、勧告する。 家庭環境を奪われた子ども 52.委員会は以下のことを懸念する。 (a) イングランド、ウェールズおよび北アイルランドで養護の対象とされる子どもの人数が増えており、かつスコットランドで養護の対象とされる子どもの割合が高いこと。 (b) 早期介入措置が適切な時期にとられなかった事案、親に対して十分な家族支援が提供されなかった事案、および、子どもを養護の対象とする決定において子どもの最善の利益が適正に評価されなかった事案があること。家族の経済的状況を理由として、または里親家族の方が子どもにとってより有益な環境を提供できる可能性があるという理由で、子どもが生物学的家族から分離されているという報告もある。 (c) 養護の対象とされている子どものソーシャルワーカーが頻繁に交代しており、かつ子どもがしばしば年に2つ以上の家族への措置を経験していて、子どもの生活のあらゆる側面に悪影響が生じていること。 (d) 子どもが生物学的家族から離れた場所に措置され、家族の接触を維持できない状態に置かれていること、および、きょうだいが適切な理由もなく相互に分離されていること。 (e) 北アイルランドにおいて子どもが閉鎖型施設に措置されていること。 (f) 里親養育または施設養護を離脱する子どもが、将来計画に関するものを含む適切な支援およびカウンセリングを受けておらず、しばしば元養育者から遠く離れた場所で生活しなければならなくなっていること。 (g) 北アイルランドにおける養子縁組手続が依然として時代遅れのままであり、かつ条約に一致していないこと。 53.子どもの代替的養護に関する指針(総会決議64/142付属文書)に対して締約国の注意を喚起しつつ、委員会は、貧困を直接かつ唯一の原因とする環境が、子どもを親による養育から分離することの唯一の正当化事由とされることがあってはならないことを強調する。委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 親および法定保護者(インフォーマルな親族養育者を含む)が子どもの養育責任を果たすにあたって適当な援助を与えるための努力を強化すること。 (b) 家族からの子どもの分離が、常に徹底的な調査の対象とされ、子どもの最善の利益にしたがって、かつ最後の手段としてのみ行なわれることを確保すること。 (c) 可能な場合には常に、子どもに対し、生物学的な親およびきょうだいとの接触を容易にするような措置先を見つけること。 (d) 北アイルランドにおける閉鎖型施設が最後の手段として、かつ可能なもっとも短い期間でのみ用いられることを確保するとともに、そのような施設に繰り返しまたは長期間滞在することになる理由に対処し、かつ閉鎖型施設に代わる選択肢を発展させること。 (e) ソーシャルワーカーの交代を控え、かつ不必要な措置変更が行なわれないようにするための努力を含め、養護の対象とされている子どもが安定した生活を送れるようにするためにあらゆる必要な措置をとること。 (f) 養護および移行のための計画について早い段階から子どもへの情報提供および子どもとの相談を行なうとともに、養護を離脱する者に対し、居住、就労または継続教育に関するものを含む十分な支援を提供すること。 (g) 北アイルランドにおける養子縁組および子ども法案の承認および制定を速やかに進めること。 親が収監されている子ども 54.委員会は、裁判所と子ども保護機関との間の協力が不十分であるために、親が収監刑を言い渡されてそのまま収監され、子どもが適切なケアを受けられないまま取り残される場合があることを懸念する。 55.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもが見守る者のいない状況に置かれることを回避する目的で、子どものいる者が収監されるときは常に子ども保護機関への通告が行なわれることを確保すること。 (b) 親である者に刑を言い渡す際には子どもの最善の利益を第一次的に考慮し、親が子どもから分離されることにつながる刑を可能なかぎり回避すること。 G.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条第3項、第23条、第24条、第26条、第27条第1~3項および第33条) 障害のある子ども 56.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 障害のある多くの子どもが、人生における個人的決定(支援および将来の選択を含む)において自分の意見が正当に重視されていないと考えていること。 (b) 障害のある多くの子どもがいまなお特別学校または普通学校内の特別班に措置されていること、ならびに、多くの校舎および学校施設が障害のある子どもにとって全面的にアクセシブルなものになっていないこと。 (c) 成人期への移行のための支援の提供が十分さ、適時性または十分な調整のいずれの要件も満たしておらず、かつ、その際、障害のある子どもによる十分な情報に基づく決定が確保されていないこと。 57.障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)を参照しながら、委員会は、締約国が、障害に対する人権基盤型アプローチを採用し、障害のある子どものインクルージョンに関する包括的戦略を確立し、かつ以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 自己に影響を与えるすべての意思決定(人的支援および教育へのアクセスならびにその選択に関するものを含む)において自己の意見を表明し、かつその意見を正当に重視される障害のある子どもの権利が全面的に尊重されることを確保すること。 (b) インクルーシブ教育をさらに発展させ、特別施設および特別学級への子どもの措置よりもインクルーシブ教育が優先されることを確保し、かつ、普通学校を障害のある子どもにとって全面的にアクセシブルなものとするための包括的措置を確立すること。 (c) 関連諸部門全体を通じて立法、政策およびプログラムの調整を図ることにより、障害のある子どもに対し、成人期への移行のための包括的かつ統合的なサービスパッケージを十分に早い段階から提供するとともに、サービスの設計に関して障害のある子どもの関与を得ることならびに利用可能な選択肢についての助言および情報を提供することにより、移行における個人的選択に関する、障害のある子どもによる十分な情報に基づく決定を確保すること。 健康および保健サービス 58.委員会は、保健サービスへのアクセスおよび保健関連のアウトカム(結果)に関して不平等が存在し、ロマ、ジプシーおよびトラベラーの子ども、その他の民族的マイノリティに属する子ども、移住者である子ども、貧困下および貧困地域で暮らしている子ども、養護および身柄拘束の対象とされている子ども、HIV/AIDSとともに生きている子どもならびにレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスの子どもに悪影響が生じていることを懸念する。 59.到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)を参照しながら、委員会は、締約国、権限委譲行政地域の政府、海外領土ならびに王室属領が、以下の要素を備えた、子どもの健康に関連する包括的なかつ部門横断型の戦略を策定するよう勧告する。 (a) 利用可能な資源が最大限に配分され、かつ、しっかりした監視機構が設けられること。 (b) 保健関連のアウトカムおよび保健サービスへのアクセスに関する不平等に強い焦点が当てられること。 (c) 健康に関わる根本的な社会的決定要因への対処が行なわれること。 精神保健 60.委員会は、精神保健サービスの向上のために国および権限委譲行政地域の双方のレベルで行なわれている重要な努力を歓迎する。にもかかわらず、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) アルコール、薬物および有害物質の濫用に関連するものを含め、精神保健上のニーズを有する子どもの人数が締約国全域で増加していること。 (b) 過去10年間、北アイルランドで子どもの自殺件数が着実に増加してきたこと。 (c) 精神保健上の病態を有する子どもが、しばしば自宅から遠く離れた場所で治療を受けており(イングランドおよびスコットランド)、子どもに特化した十分な配慮および支援を受けておらず、成人用施設に措置されており、または精神保健診療所の空きが不足しているという理由で警察の留置施設に収容される場合さえあること。 (d) イングランド、ウェールズおよびスコットランドで新たに目標として定められたまたは計画された待期期間の短縮が、インフラ(専門家および診療所/センターの数)が整備されていないために実際には実現できない可能性があること。 (e) 精神保健サービスの向上に対する相当量の投資が、必ずしもサービスの質の向上にはつながらないこと。 (f) コミュニティを基盤とする治療的サービスが十分に発展していないこと。 (g) 16歳未満の子どもが、同意のない医学的治療との関連も含めて、イングランドおよびウェールズの意思能力決定法(2005年)ならびに北アイルランドの意思能力決定法(2016年)に基づく保護から除外されていること。 61.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 被害を受けやすい状況に置かれた子どもに正当な注意を払い、かつ主要な根本的決定要因を網羅しながら、子どものライフコース全体を通じて細分化された、子どもの精神保健に関する包括的データを恒常的に収集すること。 (b) 子どもおよび青少年のための精神保健サービスへの力強い投資を進めるとともに、明確な時間枠、達成目標、測定可能な指標、効果的な監視機構ならびに十分な人的資源、技術的資源および財源をともなった戦略を、国および権限委譲行政地域のレベルで策定すること。このような戦略には、よりリスクの高い状況に置かれている子ども(貧困下で暮らしている子ども、養護の対象とされている子どもおよび刑事司法制度に関わりを持たされている子どもを含む)に特段の注意を払いながら、これらのサービスの利用可能性、アクセス可能性、受け入れ可能性、質および安定性を確保するための措置を含めることが求められる。 (c) 精神保健上のニーズを有する子どもを成人精神病棟または警察署に措置することを速やかに禁止するとともに、年齢にふさわしい精神保健上のサービスおよび便益が提供されることを確保すること。 (d) 精神保健上の病態を有する子どものための、コミュニティを基盤とする治療的サービスを支援しかつ発展させること。 (e) とくに入院および同意のない治療との関連で、16歳以上の子どもの精神保健に関わる治療事案において子どもの最善の利益および意見が正当に考慮されることを確保するため、精神保健に関する現行法を見直すこと。 62.委員会は、国立保健研究所およびケア・エクセレンスによって、注意欠陥・多動性障害および関連の障害の診断および管理に関する新たな指針が刊行されたことを歓迎する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) メチルフェニデートその他の向精神薬を与えられている子どもの実数が利用可能とされていないこと。 (b) 行動上の問題を有する子ども(6歳未満の子どもを含む)への精神刺激薬および向精神薬の処方件数が、これらの薬の有害な作用に関する証拠が増えているにもかかわらず、相当に増加しているという報告があること。 63.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもに対して処方される向精神薬(リタリン、コンサータ等)の量および頻度に関するデータを恒常的に収集し、かつ当該データを透明なものとすること。 (b) 薬の処方が最後の手段として、かつ子どもの最善の利益の個別評価を行なったうえで初めて実行されるようにすること、ならびに、子どもおよびその親に対し、そのような医学的治療の副作用の可能性および医学的治療に代わる選択肢について適切に情報提供が行なわれることを確保すること。 (c) 注意欠陥・多動性障害の診断またはこれに関連する診断について独立の専門家がモニタリングを行なうシステムを確立するとともに、診断の正確性を向上させることも目的として、このような診断の増加の根本的原因に関する研究を実施すること。 思春期の健康 64.委員会は、審査対象期間中、締約国における10代の妊娠が着実に減少してきたことに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 10代の妊娠率がいまなお欧州連合の平均よりも高く、かつ貧困度の高い地域ではさらに高くなっていること。 (b) 人間関係およびセクシュアリティに関する教育がすべての学校で必修とされているわけではなく、その内容および質が学校によって異なっており、かつ、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスの子どもが自己のセクシュアリティに関する正確な情報にアクセスできていないこと。 (c) 北アイルランドにおいて、中絶があらゆる場合に違法とされており(ただし、妊娠の継続が母の生命を脅かす場合を除く)、かつ制裁として終身刑が科されること。 65.子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)および一般的意見15号(2013年)を参照しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 不平等の縮小に特段の注意を払い、かつ思春期の子どもたちの参加を得ながら、思春期の子どもを対象とする包括的なセクシュアル/リプロダクティブヘルス政策を策定しかつ採択すること。 (b) 意味のあるセクシュアル/リプロダクティブヘルス教育が、締約国のすべての地域のすべての学校(アカデミー、特別学校および青年拘禁施設を含む)で必修学校カリキュラムの一部とされることを確保すること。このような教育においては、セクシュアル/リプロダクティブヘルスに関する秘密の守られる保健ケアサービス、避妊手段、性的虐待または性的搾取(性的いじめを含む)の防止、そのような虐待および搾取を受けた場合に利用できる支援、ならびに、セクシュアリティ(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスの子どものセクシュアリティを含む)についての、年齢にふさわしい情報が提供されるべきである。 (c) 北アイルランドにおいてあらゆる場合の中絶を非犯罪化するとともに、女子が安全な中絶および中絶後のケアサービスにアクセスできることを確保する目的で法律の見直しを行なうこと。中絶に関する決定においては、子どもの意見が常に聴かれ、かつ尊重されるべきである。 栄養 66.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 締約国の多くの地域で子どもの過体重および肥満が広く蔓延していること。 (b) 子どもの食料安全保障に関する包括的データが存在しない一方で、一部の調査研究は、無償の学校給食プログラムなどの現在利用可能なプログラムでは子どもの飢えに対する効果的対応になっていない可能性があることを示していること。 (c) 母乳育児率が著しく低いこと、完全母乳育児を6か月間続けている女性はわずか1%であること(2010年)、および、母乳代替品の販売促進の規制が不十分であること。 67.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの不十分な食料安全保障および栄養不良の根本的原因を特定するため、子どもの食料安全保障および栄養に関するデータ(母乳育児に関連するものを含む)を組織的に収集すること。 (b) 子どもの食料安全保障および栄養に関する政策およびプログラム(学校給食プログラムを含む)ならびに乳幼児を対象とするプログラムの有効性を恒常的にモニターしかつ評価すること。 (c) 母乳育児が子どもの健康に影響を及ぼすすべての政策分野(肥満、一部の非感染性疾患および精神保健を含む)で母乳育児を促進し、保護しかつ支援するとともに、「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を全面的に実施すること。 環境保健 68.委員会は、大気汚染が高い水準で生じていることを懸念する。これは、締約国における子どもの健康に直接影響するとともに、締約国および他の国々の双方でさまざまな子どもの権利に影響を及ぼす気候変動の悪影響を助長するものである。 69.持続可能な開発目標のターゲット1.5を参照しながら、委員会は、締約国(権限を委譲された事柄との関連では権限委譲行政地域を含む)が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに学校近辺および住宅地で大気汚染の水準を引き下げるための計画の規模を拡大し、かつその実施を速やかに進めることを目的として、適切な技術的資源、人的資源および財源をともなった明確な法的コミットメントを確立すること。 (b) 新たな気候変動戦略等を通じて、かつ国際的な気候変動プログラムおよび財政支援の枠組みのなかで、国内的および国際的な気候変動適応・緩和戦略の中心に子どもの権利を位置づけること。 生活水準 70.委員会は、以下のことを深刻に懸念する。 (a) 子どもの貧困率が依然として高く、障害のある子ども、障害のある人のいる家族または世帯で暮らしている子ども、多子世帯および民族的マイノリティ集団に属する子どもが不均衡なほどの影響を受けており、かつ、ウェールズおよび北アイルランドの子どもがもっとも影響を受けていること。 (b) 福祉改革・就労法(2016年)により子どもの貧困法(2010年)が改正され、2020年までに子どもの貧困を根絶するという制定法上の目標、および、英国政府ならびにイングランド、スコットランドおよびウェールズ各政府が負っていた子どもの貧困戦略策定義務が廃止されたこと。 (c) 最近行なわれた税額控除法(2002年)、福祉改革法(2012年)および福祉改革・就労法(2012年)の改正により、世帯のニーズにかかわらず、子ども税額控除および社会給付(「世帯給付上限」および「寝室税」)の受給資格が制限されたこと。 (d) 審査対象期間中に、子どもの被扶養者がいるホームレス世帯の数がイングランドおよび北アイルランドで増えており、かつ、4つの法域のすべてで、一時宿泊施設に滞在するホームレスの家族(乳児がいる家族を含む)の数も増えていること。 (e) スコットランドにおいて、ロマ、ジプシーおよびトラベラーの子どものための、十分なかつ文化的配慮のある宿泊施設が依然として不十分であること。 71.委員会は、持続可能な開発目標のターゲット1.2(貧困削減)に対して締約国の注意を喚起するとともに、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 定められた時間枠および測定可能な指標をともなう具体的達成目標をあらためて設定する等の手段により、子どもの貧困根絶についての説明責任を確保するための明確な機構を設置するとともに、締約国全域における子どもの貧困削減の恒常的な監視および報告を継続すること。 (b) 貧困削減に関する締約国の戦略および行動計画(新たに策定された「ライフチャンス戦略」を含む)において子どもに明確に焦点が当てられることを確保するとともに、権限委譲行政地域における子どもの貧困削減戦略の作成および実施を支援すること。 (c) 2010年から2016年にかけて導入された、社会保障および税額控除に関するさまざまな改革が子ども(障害のある子どもおよび民族的マイノリティ集団に属する子どもを含む)に与える累積的影響について、包括的評価を実施すること。 (d) 必要なときは、これらの改革が異なる集団の子ども(とくに被害を受けやすい状況に置かれた子ども)に及ぼす異なる影響を考慮に入れながら、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利を全面的に尊重する目的で、当該改革を修正すること。 (e) イングランド、ウェールズおよびスコットランドにおいて、公的機関が子どもを一時宿泊施設に長期間措置することを禁ずる法的規定を厳格に実施するとともに、北アイルランドでも同様の法律を制定すること。 (f) ホームレスの削減のために必要な措置をとるとともに、物理的安全、十分な空間、健康への脅威および構造的危険(寒さ、湿気、熱および汚染を含む)からの保護ならびに障害のある子どもにとってのアクセシビリティを備えた十分な住居へのアクセスを、すべての子どもに対して漸進的に保障すること。 (g) スコットランドにおいて、トラベラーに対して安全かつ十分なサイトを提供する、制定法に基づく地方当局の義務を導入するとともに、計画および意思決定のプロセスにおいて、子どもたちを含むロマ、ジプシーおよびトラベラーのコミュニティの意味のある参加を確保すること。 H.教育、余暇および文化的活動(第28条、第29条、第30条および31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 72.委員会は、教育達成度における不平等のギャップが徐々に縮小しつつあること、および、退学措置の使用が減少していることを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) とくに男子、貧困下で暮らしている子ども、ロマ、ジプシーおよびトラベラーの子ども、障害のある子ども、養護の対象とされている子どもならびにニューカマーの子どもについて、教育達成度の面で相当の不平等が根強く残っていること。 (b) 退学または停学の措置の対象とされた子どものうち、男子、ロマ、ジプシーおよびトラベラーの子ども、カリブ海諸国系の子ども、貧困下で暮らしている子どもならびに障害のある子どもの人数が不均衡なほど多く、かつ、スコットランドを除き、退学または停学に対する不服申立ての権利を認められているのは障害のある子どもだけであること。 (c) 障害のある子ども、とくに心理社会的障害またはその他の「特別な教育上のニーズ」を有する子どもが、行動の統制のため、しばしば「非公式な」停退学または「学校外授業」の対象とされていること。 (d) 子どもの規律のために隔離室が用いられていること。 (e) 北アイルランドで、宗教による学校分離が根強く残っていること。 (f) 貧困下で暮らしている多くの子ども(とくに男子)が就学前の段階で期待される言語的発達水準に達しておらず、その初等教育に悪影響が生じ、かつ人生を通じた発達が妨げられていること。 73.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの社会的背景または障害が学校の成績に及ぼす影響を少なくし、かつ締約国のすべての地域で真にインクルーシブな教育に対するすべての子ども(正規の教育を受けた経験がないニューカマーの子どもを含む)の権利を保障するための努力を増進させること。これとの関連で、イングランドにおけるアカデミーおよびフリースクールの設置および運営を緊密に監視し、かつ必要であれば規制するとともに、北アイルランドにおける初等学校後教育について規制のない入学試験が行なわれている慣行を廃止すること。 (b) 懲戒措置としての退学または停学は最後の手段としてのみ用いるものとし、「非公式な」停退学の慣行を禁止しおよび廃止し、ならびに、学校においてソーシャルワーカーおよび教育心理学者と緊密に協力することならびに仲裁および修復的司法を活用することにより、停退学の件数をさらに減少させること。 (c) 子どもに対し、停退学に対する不服申立ての権利が認められ、かつ、資産を有さない者を対象とする法的な助言、援助および適切なときは代理人が提供されることを確保すること。 (d) 隔離室の利用を廃止すること。 (e) 北アイルランドにおいて、全面的統合教育制度を積極的に促進するとともに、混成教育が社会的統合の促進につながることを確保する目的で、その提供状況を、子どもたちの参加を得ながら緊密に監視すること。 (f) 持続可能な開発目標のターゲット4.2(良質な乳幼児期発達サービスへのアクセス)に留意しながら、乳幼児期の発達に関する包括的かつホリスティックな政策に基づいて乳幼児期のケアおよび教育を発展させかつ拡大していくことに対し、十分な人的資源、技術的資源および財源を配分すること。その際、もっとも被害を受けやすい状況に置かれた子どもに特段の注意を払うこと。 (g) 子どもの権利教育を必修とすること。 休息、余暇、レクリエーションならびに文化的および芸術的活動 74.委員会は、遊びに関する政策を採択し、かつ、関連の法律および他の関連の政策に子どもの遊ぶ権利を体系的に統合しようとしてウェールズ政府が進めている取り組みを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) イングランドで遊び・余暇政策が撤回され、かつ、北アイルランド、スコットランドおよびウェールズで遊び・余暇政策のための資金が十分に拠出されていないこと。 (b) 子どもの遊びおよび余暇のための場所および設備(とくに、障害のある子どもならびに周縁化された状況および不利な状況に置かれた子どもを対象とするアクセシブルな場所および設備)ならびに思春期の子どもが交流する公共空間が不十分であること。 75.休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利についての一般的意見17号(2013年)を参照しながら、委員会は、締約国(権限委譲行政地域の政府を含む)が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 十分かつ持続可能な資源をともなう遊び・余暇政策を採択しかつ実施すること等により、余暇および休息に対する子どもの権利ならびに子どもの年齢にふさわしい遊びおよびレクリエーション活動に従事する権利を保障するための努力を強化すること。 (b) 子ども(障害のある子どもならびに周縁化された状況および不利な状況に置かれた子どもを含む)に対し、遊びおよび交流のための安全、アクセシブルでインクルーシブなかつ禁煙の空間、ならびに、そのような空間にアクセスするための公的移動手段を提供すること。 (c) コミュニティ、地方および国のレベルにおける遊び政策ならびに遊びおよび余暇に関連する活動の計画、立案およびその実施状況の監視に、子どもたちの全面的関与を得ること。 I.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38~40条) 子どもの庇護希望者、難民および移住者 76.委員会は、締約国が2010年に行なった、出入国管理目的での子どもの収容をやめる旨の決定を歓迎する。にもかかわらず、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 子どもの庇護希望者(年齢について争いがある者を含む)についての信頼できるデータが依然として利用可能とされていないこと。 (b) 保護者のいないすべての子どもが、出入国管理手続および庇護手続の過程で独立後見人または法的助言にアクセスできているわけではないこと。 (c) 「年齢鑑別」(Assesing Age)に関する内務省の庇護訓令に基づき、子どもが身体的外見に基づいて成人と鑑別される可能性があること。 (d) 子どもが庇護手続の過程で収容される場合(締約国への入国直後の短期収容施設における収容を含む)があり、かつ、年齢について争いがある子どもの庇護希望者が成人用施設に収容される場合があること。 (e) 締約国の内外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの難民が家族再統合の制限に直面していること。 (f) 子どもの庇護希望者、難民および移住者ならびにその家族が、教育および保健ケアのような基礎的サービスへのアクセスについて困難に直面しており、かつ窮乏状態に陥る危険性が高い状況に置かれていること。 (g) 出入国管理法(2016年)において、養護の対象とされている保護者のいない子どもであってその出入国管理法上の地位が非正規または未解決である子どもに認められていた、養護を離脱する際の支援の受給資格が廃止され、かつ、「退去強制先行・不服申立てはその後」体制が採用されて、移住者は滞在の不許可に対する不服申立てをイギリス国外からしか行なえなくなったこと(当該退去強制によって子どもの移住者の家族の統合が阻害されるおそれのある場合を含む)。 (h) 子どもが、十分な保障措置のないまま出身国または常居所地国に送還されていること。 77.出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての一般的意見6号(2005年)を参照しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 庇護を希望している子ども(年齢について争いがある子どもを含む)の人数に関する細分化されたデータを組織的に収集しかつ公表すること。 (b) 締約国全域で、保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子ども全員を対象とする、制定法上の独立後見人を設置すること。 (c) 年齢鑑別は、重大な疑いがある事案に限って、学際的かつ透明な手続を通じ、あらゆる側面(鑑別対象者の心理的および環境的側面を含む)を考慮に入れながら実施すること。 (d) 子どもの庇護希望者および移住者の収容をとりやめること。 (e) 欧州連合ダブリンIII規則の実施等を通じ、締約国の内外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの難民の家族再会を促進する目的で、庇護政策を見直すこと。 (f) 子どもの庇護希望者、難民および移住者が基礎的サービスにアクセスできるようにするための十分な支援を提供すること。 (g) 条約との整合性を確保する目的で出入国管理法(2016年)を見直すこと。 (h) 子どもの送還が、十分な保障措置(子どもの最善の利益に関する正式な判断、効果的な家族追跡、リスクおよび安全に関する個別アセスメントならびに受け入れおよびケアのための適切な手配を含む)が整っている場合にかぎって行なわれることを確保すること。 少年司法の運営 78.委員会は、刑事責任に関する最低年齢の引き上げについてスコットランド政府が開かれた姿勢を示していること、および、これらの問題について検討し、かつ協議のための勧告をとりまとめる諮問グループが2016年に設置されたことに留意する。委員会はまた、2016年に成立する予定のモントセラト刑事司法法案によって同最低年齢が10歳から12歳に引き上げられ、かつ刑事犯罪に問われた子どもの権利を保護するために少年司法制度改革が行なわれる見込みであること、および、バージン諸島が、国際連合児童基金(ユニセフ)カリブ海諸国事務所の援助を得て、包括的な少年司法戦略の策定を計画していることにも留意するものである。しかしながら委員会は、以下のことを懸念する。 (a) 刑事責任に関する最低年齢が依然として、スコットランドおよびタークス・カイコス諸島では8歳、締約国の残りの地域では10歳のままであること。 (b) 一部の子どもの審理が成人裁判所で行なわれていること。 (c) 子どもを対象とする終身刑(イングランドおよびウェールズでは「女王陛下の御意による拘禁」、北アイルランドでは「国務長官の随意のままの拘禁」およびスコットランドでは「期限のない拘禁」)が、罪を犯した者が18歳未満のときに行なわれた殺人について必要刑とされていること。 (d) 身柄を拘束されている子どもの人数が依然として多く、かつ、そのなかでも民族的マイノリティの子ども、養護の対象とされている子どもおよび心理社会的障害のある子どもが不均衡なほど多いこと、および、拘禁が常に最後の手段として用いられているわけではないこと。 (e) 子どもが、成人を対象とする場所と同じ自由の剥奪場所に収容される場合があること。 (f) 身柄を拘束されている子どもにとって、教育および保健サービス(精神保健サービスを含む)へのアクセスが不十分であること。 (g) 青年犯罪者施設等において、身柄を拘束されている子どもを対象として隔離(独居拘禁を含む)が用いられる場合があること。 79.少年司法における子どもの権利にについての一般的意見10号(2007年)を参照しながら、委員会は、締約国に対し、少年司法制度(すべての権限委譲行政地域、海外領土および王室属領におけるものを含む)を条約その他の関連基準に全面的に一致させるよう勧告する。とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 受け入れ可能な国際基準にしたがって刑事責任に関する最低年齢を引き上げること。 (b) 法律に抵触した子どもへの対応が18歳に達するまで常に少年司法制度のなかで行なわれること、および、ダイバージョン措置が子どもの犯罪記録に記載されないことを確保すること。 (c) 子どもに対する、18歳未満のときに行なわれた犯罪についての必要的終身刑を廃止すること。 (d) 拘禁は最後の手段として、かつ可能なもっとも短い期間で用いられるべきである旨の制定法上の原則を確立するとともに、拘禁が特定の集団の子どもに対して差別的に用いられないことを確保すること。 (e) あらゆる拘禁場所で、子どもの被拘禁者が成人から分離されることを確保すること。 (f) すべての子どもを直ちに独居拘禁から解放し、あらゆる場合における独居拘禁の使用を禁止し、かつ、子どもの拘禁施設における隔離措置および孤立化措置の使用について恒常的査察を実施すること。 犯罪の被害者および証人である子ども 80.委員会は、犯罪の被害者または証人である子どもが出廷して反対尋問を受けなければならないことを深刻に懸念する。 81.委員会は、締約国が、捜査時に行なわれる被害者または証人である子どもの事情聴取のビデオ録画を標準的対応として導入し、かつ、事情聴取のビデオ録画が法廷で証拠として認められるようにすることを勧告する。 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書についての委員会の前回の総括所見および勧告のフォローアップ 82.委員会は、人身取引に反対する行動に関する欧州評議会条約が批准されたことおよびこの分野で新たな法律が制定されたこと(現代的奴隷制法(2015年)、人身取引・搾取法(北アイルランド、2015年)および人身取引・搾取法(スコットランド、2015年)を含む)、ならびに、制定法上の独立後見人が、北アイルランドでは保護者のいないすべての子どもを対象として、またイングランドおよびウェールズでは人身取引の被害を受けた可能性があるすべての子どもを対象として、導入されたことを歓迎する。委員会はまた、子どもに対するあらゆる形態の暴力(子どもの性的虐待、性的搾取および人身取引を含む)との闘いに対するイギリスの決意にも留意するものである。にもかかわらず、委員会は依然として以下のことを懸念する。 (a) 18歳に達するまでのすべての子どもが、選択議定書で対象とされているすべての態様の犯罪から保護されることを確保するための措置、および、締約国全域(権限委譲行政地域を含む)の国内法で、選択議定書で対象とされているすべての犯罪について、双方可罰性の基準を満たさなくとも域外裁判権を設定しかつ行使できるようにするための措置が、何らとられていないこと。 (b) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもおよびそのような犯罪の被害を受けるおそれのある子どもを特定しかつ付託するためのシステムが脆弱であること。 (c) 人身取引の被害を受けた子どもが、いまなお、人身取引との関係で行なうことを余儀なくされた犯罪を理由として訴追される場合があること、および、人身取引の被害を受けた子どもが有する、独立後見人を任命される権利が締約国で全面的に運用されているわけではないこと。 (d) 2015年に制定された諸法律で、選択議定書で対象とされている犯罪からのさらなる保護が18歳に達するまでの子どもに提供されている一方、イングランドおよびウェールズの性犯罪法(2003年)および性犯罪(北アイルランド)令(2008年)について、18歳未満のすべての子どもに全面的かつ平等な保護を提供することを目的とした改正が行なわれていないこと。 83.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書についての締約国の第1回報告書に関する総括所見(CRC/C/OPSC/GBR/CO/1)に掲げられたことを全面的に実施すること、とくに締約国が以下の措置をとることを勧告する。 (a) 18歳に達するまでのすべての子どもが、選択議定書で対象とされているすべての態様の犯罪から保護されること、および、締約国全域(権限委譲行政地域を含む)の国内法で、選択議定書で対象とされているすべての犯罪について、双方可罰性の基準を満たさなくとも域外裁判権を設定しかつ行使できることを確保すること。 (b) 現行の子ども保護手続に備わっている、人身および搾取の対象とされた子どもを特定するための全国付託機構を強化すること。 (c) 訴追を行なわない明確な義務を定める等の手段により、選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもの権利を保護するための機構および手続を確立するとともに、このような子どもが、法執行機関および司法機関によって、犯罪者ではなく被害者として取り扱われることを確保すること。 (d) 刑事司法手続における、権限のある制定法上の後見人の任命を実際に運用すること。 (e) 18歳に達するまでのすべての子どもが、選択議定書で対象とされているすべての態様の犯罪から保護されることを確保する目的で法改正を行なうこと。 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書についての委員会の前回の総括所見および勧告のフォローアップ 84.委員会は、以下のことを依然として懸念する。 (a) 締約国が、選択議定書第1条に関する、適用範囲の広い解釈宣言を維持していることにより、一定の状況下で、敵対行為が行なわれている地域への子どもの配備および敵対行為への子どもの関与が認められる可能性があること。 (b) 志願入隊に関する最低年齢(16歳)が変更されておらず、かつ、イギリス常備軍への最近の入隊者の20%を子どもの志願兵が占めていること。 (c) 陸軍委員会が、人員不足を回避するための18歳未満の要員の採用数の増加を支持しており、かつ、これらの新規入隊者のなかで、権利を侵害されやすい状況に置かれた集団出身の子どもが不均衡なほど多いこと。 (d) 志願入隊に関する保障措置が、とくに、18歳未満の新規入隊者の大多数の識字水準が非常に低く、かつ、子どもの申請者およびその親または保護者に提供される説明資料で入隊後のリスクおよび義務について明確な情報提供が行なわれていないことに照らして、不十分であること。 (e) 軍隊において、子どもの新規入隊者が、成人新規入隊者についての最低期間よりも長い、最低2年間の軍務に就くことを要求される場合があること。 85.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 全般的により高い法的基準を通じて子どもの保護を促進するために、自国の立場の見直しを検討し、軍隊への入隊に関する最低年齢を18歳に引き上げること。 (b) 軍隊に子どもを積極的に採用する政策を再検討し、かつ兵員募集の実務において18歳未満の者が積極的に対象とされないことを確保するとともに、軍の新兵募集担当者による学校へのアクセスが厳格に制限されることを確保すること。 (c) 18歳未満の者の採用に際し、入隊が真に自発的なものであり、かつ新規入隊者ならびにその親および法定保護者の完全に十分な情報に基づく同意を基礎として行なわれることを確保する目的で、選択議定書第3条で要求されている保障措置を強化するとともに、採用によって民族的マイノリティおよび低所得家庭の子どもに差別的影響が生じないことを確保すること。 (d) 軍に入隊した子どもに適用される最低軍務期間が成人の新規入隊者に適用される期間を超えないことを確保すること。 86.委員会は、「捕虜とされた者に関する合同軍事教義公刊1-10」(Joint Doctrine Publication 1-10 for Captured Persons、第2版、2011年10月)によれば、特別な保護を享受できるのは15歳未満の子どものみとされていることに、懸念とともに留意する。 87.委員会は、締約国が、選択議定書についての委員会の前回の勧告のうち捕虜とされた子ども兵士に関するもの(CRC/C/OPAC/GBR/CO/1、パラ29)を、18歳未満のすべての子どもを対象として実施するよう勧告する。 J.通報手続に関する選択議定書の批准 88.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 K.国際人権文書の批准 89.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、まだ締約国となっていない中核的人権文書、とくにすべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書、および、市民的および政治的権利に関する国際規約の選択議定書を批准するよう勧告する。 L.地域機関との協力 90.委員会は、締約国が、締約国および他の欧州評議会加盟国の双方における〔子どもの権利〕条約その他の人権文書の実施に関して欧州評議会と協力するよう勧告する。 V.実施および報告 〔訳者注/IVが抜けているのは原文ママ〕 A.フォローアップおよび普及 91.委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第5回定期報告書、事前質問事項に対する締約国の文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.次回報告書 92.委員会は、締約国に対し、第6回・第7回統合定期報告書を2022年1月14日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2014年1月31日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.3)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲決議にしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 93.委員会はまた、締約国に対し、国際人権条約に基づく報告についての調和化ガイドライン(共通コアドキュメントおよび条約別文書についてのガイドラインを含む)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件(HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I参照)および総会決議68/268のパラ16にしたがい、最新のコアドキュメントを、42,400語を超えない範囲で提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2017年1月13日)。