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三菱総研DCS 本店:東京都千代田区五番町4番地7 【商号履歴】 三菱総研DCS株式会社(2007年4月1日~) ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社(1970年7月10日~2007年4月1日) 【株式上場履歴】 <東証1部>2001年9月3日~2004年12月16日(株式会社三菱東京フィナンシャル・グループと株式交換) <東証2部>1993年8月19日~2001年9月2日(1部に指定替え) 【合併履歴】 1997年10月 日 株式会社コムネス 【沿革】 当社は、昭和45年7月10日、株式会社三菱銀行のコンピュータ受託計算部門が分離独立し、資本金5,000万円で設立いたしました。 昭和46年4月 大阪支店開設 昭和47年3月 コンピュータ自主運営開始 昭和52年1月 オンラインサービス開始 昭和54年11月 株式会社ディー・シー・オペレーションズに出資、提携強化 昭和59年3月 VAN事業者として郵政省に届出 昭和60年11月 株式会社ディーシーエスビジネスを設立 昭和61年10月 仙台営業所開設(現 仙台支店) 昭和63年4月 株式会社ディーシーエスビジネスを吸収合併 昭和63年12月 システムインテグレータ(システムサービス企業)として通商産業省に登録 平成2年10月 本社を千代田区五番町4番地7に移転 平成3年2月 システムインテグレータ(システムサービス企業)として通商産業省より認定 平成3年4月 京都支店を開設 平成3年5月 西葛西センターを設置 平成5年8月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 平成5年12月 東北ディーシーエス株式会社を設立 平成8年10月 大阪支店に京都支店を統合 平成9年4月 千葉情報センターを設立 平成9年4月 株式会社ディーシーエステクノを設立 平成9年7月 株式会社ディーシーエスビジネスパートナーを設立 平成9年10月 株式会社コムネスと合併 平成10年9月 「情報処理サービス業情報システム安全対策実施事業所」として通商産業省より認定 平成11年3月 「特定システムオペレーション企業等」として通商産業省より認定 平成11年3月 「プライバシーマーク使用許諾事業者」として(財)日本情報処理開発協会より認定 平成11年4月 富士ソフトエービーシ株式会社と合弁でダイヤモンド富士ソフト株式会社を設立 平成13年9月 東京証券取引所市場第一部に指定 平成14年3月 (財)日本品質保証機構より「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度ver.0.8」の認証を取得 平成14年9月 (財)日本品質保証機構より「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度ver.1.0」の認証を取得 平成15年1月 日本初の「SWIFTサービスビューロ」(金融機関の国際決済通信システムのアウトソーシング事業)の認可取得
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各店・メーカーの対応 ■ショップ ハードオフ http //www.hardoff.co.jp/? ●(4月以降の情報) 「「電気用品安全法」により、PSEマークのない100V・200V電源を使用する電気用品は、買い取りを停止しておりましたが、「ハードオフ」店舗での買い取りを再開致しました。 ※ 一部買い取りができない商品もあります。 ※ 買い取りにつきましては、弊社の査定基準に基づき行わせていただきます。 ※ 「オフハウス」「ホビーオフ」等その他業態で取り扱う電気用品については、PSEマークがないものは買い取り致しません。 」 ●(4月以前の情報) 店舗によって対応状況が異なる。2/11から買取を止めるという店舗が確認済み。※ソース:店頭の写真(2ch) http //535.teacup.com/knisi/img/bbs/0001673.jpg?、電話(2ch) Sofmap http //www.sofmap.com/kaitori/event/2009602.htm? ●(4月以降の情報) 電気用品安全法(通称PSE法)において 「特別承認制度(いわゆるビンテージものの特別承認)の対象商品を4月14日(金)より買取り・下取りを再開致します。対象品目は経済産業省のホームページに一覧に記載がある製品で、当社で取扱い可能な商品になります。」 ●(4月以前の情報) PSEマークの無い製品は、MIDIは2月15日まで。それ以外は2月末までに順次買取を終了します。 石橋楽器 http //www.ishibashi.co.jp/We_Buy/? ●(4月以降の情報)4/1から買い取り再開。一部除く。 ●(4月以前の情報)2/1から全店舗で買取停止。4/1からは販売も停止。 ※ソース:石橋楽器HP 朝日新聞によると、新たに検査部門を立ち上げ、 自主検査により自社でPSEマーク取得を検討している とのこと イケベ楽器店 http //www.ikebe-gakki.com/web-ikebe/pse/index.html? ●(4月以降の情報)ビンテージ楽器は買取 ●(4月以前の情報)HP上に中古買取停止告知あり。 フジヤエービック http //www.fujiya-avic.co.jp/? ●(4月以降の情報) 「電気用品安全法「特別承認制度」認可済です。 電気用品安全法を遵守して4月1日以降も変わりなく販売、買取を継続しています。 電気用品安全法「特別承認制度」認可済です。 電気用品安全法講習会、受講しました。 PSE安全確認検査を実施中です。」 ●(4月以前の情報) すでに買取停止。販売もできなくなるとの記述もある。(実際どうなのかはまだ未確認)※ソース:エービックのHP http //www.fujiya-avic.co.jp/proshop/webuy.html? 「平成16年4月より施行の電気用品安全法に基づき、当社では国内登録機関検査認証済み(いわゆるPSEマーク付)でない電気用品機材の買取・販売は行いません。あらかじめご了承下さい。」 FiveG http //home.att.ne.jp/yellow/fiveg/faq/faq.html#Anchor1354197? ●(4月以降の情報) 「署名活動にご協力いただき、ありがとうございました。経済産業省の方針転換により、事前申請を行うことで中古品のPSEマークなしでの販売が認められました。 当店は平成18年4月14日付けで経済産業省より「電気楽器などに関する特別承認」を受けましたので、「特別承認に係る電気楽器等一覧」 に掲載の商品につきましてはPSEマークなしで販売いたします。その際、お客様に「電気楽器一般の取扱いについて」を確認させていただきます。 当店は、電気用品安全法を遵守して4月1日以降も変わりなく販売、買取を継続していきます。PSEマークのない商品の買取も継続します。ですが、PSEマークのないAC電源まわりのアクセサリ類(ACアダプタ、クリーン電源)は買取できませんのでご了承ください。申し訳ありませんが、PSEマークのない商品の委託販売は終了させていただきます。」 ●(4月以前の情報) 電子楽器、電気楽器、音響製品など家庭用100V電源で動作するものは平成18年4月1日よりPSEマークがないと販売できなくなります。電源ケーブル、トランス、ACアダプタ類に関しては平成20年4月1日からです。 買取できない商品 1)PSEマークのない、買取上限価格が(5,000)20,000円未満の、AC100V電源を使用するビンテージシンセ、電子楽器、電気楽器、エフェクター、音響製品 2)PSEマークのない、買取上限価格が(5,000)20,000円未満の、特殊なコネクターのACアダプタを使用するビンテージシンセ、電子楽器、電気楽器、エフェクター、音響製品 3)PSEマークのない、AC電源まわりのアクセサリ類(ACアダプタ、クリーン電源) えちごやミュージック http //www.echigoyamusic.com/? ●(4月以降の情報) 「えちごやミュージックでは、DJ機器、シンセサイザー、エフェクター、録音機材、ヴィンテージ機材等音響機材を高価買取しております。」 ●(4月以前の情報) 現在社内で検討中…。 うわぁあああぁぁああ(AA略)どうなるか決まったらWEBに載せます、とのことです。 ロックオンカンパニー http //www.miroc.co.jp/roc/used/kaitori.html? ●(4月以降の情報) PSEに関して特に記載なし ●(4月以前の情報) 国産製品でPSEマークのないものは買取終了いたしました 国産製品でPSEマークがないものでも以下の条件のいずれかを満たすものは買取可能となります。 ・メーカーが後から認可を受けたもの ・ACアダプター駆動且つ旧電気用品取締法のマークが入っているもの ・バスパワー駆動するもの ・電池駆動するもの ご理解のほどお願い致します。 コメ兵 http //www.komehyo.co.jp/topics/topics1/info00047.htm? ●(4月以降の情報) PSEに関して特に記載なし ●(4月以前の情報) 電気用品安全法により、来年度から取扱いが禁止される製品(※)について、PSEマーク等の表示が無いものについて、当社では本年2月9日より、買取をお断りさせていただくこととなりました。 駿河屋 http //www.gx-japan.com/suruga/denki.html? ●(4月以降の情報) 買取中止対象 プレイステーション/プレイステーション2(SCPH-10000/15000/18000/30000/35000) http //www.gx-japan.com/suruga/pse/pse.html ●(4月以前の情報) 電気用品安全法に基づきまして、プレイステーション(「PS One」は除く)、プレイステーション2(SCPH-10000、15000、18000番)、 PSEマークの表示の無い電源コード、一部周辺機器のお買取を中止させていただきます。 (略) なお、上記以外のゲーム機本体につきましては、 ひきつづき買取させていただきます。 ハイファイ堂 http //www.hifido.co.jp/? 既に自社の名前入りのPSEシールを商品に貼付、 通常通り販売をしている様子。 東海テレビのピーカンで放送されたとのこと。 http //www.tokai-tv.com/information/p-can/ 生活創庫 http //www.seikatsusoko.co.jp/? PSEマークなしでもレンタルや無償譲渡は禁止されないので、規制対象の製品は「価値残存年限」を定め客へレンタルを行い、その年限の経過後に客へ無償譲渡を行う。(レンタル料の一括前払いで、購入するのと同様に製品を使える。製品の途中の返却も可能。) ※ソース:朝日新聞2006年2月20日朝刊 ■代理店 プロオーディオジャパン 「問題ないでしょう」て言ってた ※ソース:電話?(2ch) フックアップ http //www.hookup.co.jp/? 1.PSEマークの事業者届出をしているのか? →4月以降滞りなく出荷できるように準備を進めているので心配ない。 2.既に流通している現行品にPSEマークの貼り替えはしてくれるのか? →ケースバイケースなので問い合わせて欲しい。 3.現行品以外の商品にPSEマークの貼り替えはしてくれるのか? →基本的にそれは考えていない。 福産起業 http //www.fukusan.com/? 1.PSEマークの事業者届出をしているのか? →4月以降滞りなく出荷できるように準備を進めているので心配ない。 2.既に流通している現行品にPSEマークの貼り替えはしてくれるのか? 3.現行品以外の商品にPSEマークの貼り替えはしてくれるのか? →中古の買取に関しては、中古販売店さんによって対応が変わってくると思うのでそちらで問い合わせて欲しい。 モリダイラ楽器 http //www.kiwi-us.com/~mmi/? 1.PSEマークの事業者届出をしているのか? →4月以降滞りなく出荷できるように準備を進めているので心配ない。 2.既に流通している現行品にPSEマークの貼り替えはしてくれるのか? 3.現行品以外の商品にPSEマークの貼り替えはしてくれるのか? →二次流通(個人間などの中古品の取引)している商品についてはどうするか検討中。 ■メーカー Roland http //www.roland.co.jp/? 「メーカーとしてPSE法以前の製品についても今後市場で流通できるよう 対策をしていて4月以降でも現状通り売買可能になっている“可能性が高い”とのこと。 中略)また4月以降実際に売買できないという具体的な状況になった場合 電話をして欲しいとのことだった。 」※ソース:電話(2ch) 「老国に聞いてみたんですが、基本的にPSE貼りはしてくれないようです。 ただ、2001年以降の製品のPSE貼りについてはききそびれました。すみません。 それ以前の名機たちは市場から完全消滅です。 」※ソース:電話(2ch) 電気用品安全法(PSE表示)への対応に関するご案内 http //www.roland.co.jp/go.html?cs/info_PSE.html KORG http //www.korg.co.jp/? 「2001年以降に発売された(既に売られた)PSEマークのない商品に 新たにPSEマークを付けることはないって言ってた 」※ソース:電話?(2ch) today counter(today) yesterday counter(yesterday)
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「国籍法」法改正時(2008年)衆議院・法務委員会(2008/11/14)/赤池誠章議員(自民党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/稲田朋美議員(自民党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/大口善徳議員(公明党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/細川律夫議員(民主党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/古本伸一郎議員(民主党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/石関貴史議員(民主党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/保坂展人議員(社民党所属) 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/滝実議員(無所属) 参議院・法務委員会参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 千葉恵子議員(民主党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 松村龍二議員(自民党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 奥田安弘中央大学教授 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 遠山信一郎弁護士 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 松岡徹議員(民主党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 丸山和也議員(自民党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 近藤正道議員(社民党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 白眞勲議員(民主党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 田中康夫議員(新党日本所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 松野信夫議員(民主党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 丸山和也議員(自民党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 山谷えり子議員(自民党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 近藤正道議員(社民党所属) 「国籍法」法改正時(2008年) 衆議院・法務委員会(2008/11/14)/赤池誠章議員(自民党所属) 当該質疑 国籍取得届けの虚偽届けについての刑罰があまりにも軽すぎないではないか? 偽装認知を防止するためにDNA鑑定の導入を必ず入れるべきではないか? 偽装認知を防止するためにどのような形で実効ある対策を打とうと考えているのか? 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/稲田朋美議員(自民党所属) 当該質疑 最高裁の判決と法務省の対応について 法定刑が軽すぎるんじゃないか? DNA鑑定を入れる事はできないのか? 偽装認知を防ぐための法務局の対応 警察や入管はどうやって偽装認知の摘発を行うのか? ドイツでの事例と今後の対応について 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/大口善徳議員(公明党所属) 当該質疑 公明党が改正を推進 偽装認知対策について 複数女性の子供を認知した場合の対応 国外の国籍ブローカー対策 経過措置に関して 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/細川律夫議員(民主党所属) 当該質疑 国籍法改正提案の理由 偽装の届出が出ないようにするための法務局の対応 国際化の進展と血統主義 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/古本伸一郎議員(民主党所属) 当該質疑 違憲判決の分析と準正要件の緩和という対応の可能性 日本人と外国人の間での社会保障サービスの違い 警察官への就職機会などの公的資格の付与 認知の違いと国籍行政について 移民政策との関連性はあるのか? 最高裁判決について 法改正によって救われる子供の数 まとめとしての論点整理 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/石関貴史議員(民主党所属) 当該質疑 有権者からのFAXについて インターネットの影響について FAXやメールについて大臣はどう思うか? 国籍問題によって影響を受ける子供の実数について 出入国の自動化ゲートについて ペルーでの事件に関して 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/保坂展人議員(社民党所属) 当該質疑 最高裁判決の画期的側面 子供の人権について 無国籍児について 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/滝実議員(無所属) 当該質疑 国籍法3条1項を設けた経緯 偽装認知が生じる恐れがあると主張してきた法務省 DNA鑑定について 二重国籍との関連性 血統主義の外国での事例 参議院・法務委員会 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 千葉恵子議員(民主党所属) 当該質疑 子供の権利を保障する最高裁判決 国籍取得の際の具体的手続き 婚外子差別としての相続分 離婚後300日問題 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 松村龍二議員(自民党所属) 当該質疑 最高裁判決についての法務当局の見解 法務当局の偽装認知対策 法務当局がDNA鑑定を採用しない理由 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 当該質疑 不法滞在の両親を持つフィリピン人の在留特別許可について 最高裁判決の趣旨を踏まえた法改正になっているか? 偽装認知を防止するのに法務事務官で大丈夫か? 偽装認知の罰則に関して 新しい制度や罰則の広報の必要性 参議院・法務委員会(2008/11/25)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 当該質疑 最高裁判決を大臣はどう受け止めているか? 最高裁の判断の枠組みについて 国際法や国際人権法との関係 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 奥田安弘中央大学教授 当該質疑 最高裁判決の趣旨説明 簡易帰化との関連性 ドイツにおける偽装認知について 届出による国籍取得による外国籍の喪失 国籍法改正案への見解 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 遠山信一郎弁護士 当該質疑 国籍法改正の憲法や条約上の意味合い 国籍法改正の家族法制上の意味合い 偽装認知リスクの国家管理 事後管理の問題 個人情報としてのDNA情報 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 松岡徹議員(民主党所属) 当該質疑 社会の変化についての最高裁の見解について ドイツの立法の背景と「DNA鑑定義務化」の立法事実 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 丸山和也議員(自民党所属) 当該質疑 参考人への質問事項 世界の中で日本的な戸籍というのはどのように位置付けされるのか? 二重国籍の問題について 非嫡出子差別の問題 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 当該質疑 今回の最高裁判決のとらえかた 偽装認知の問題について 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 当該質疑 立法府の裁量の範囲とその制約原理 国際人権規約B規約あるいは児童の権利条約について 実務家としてのDNA鑑定の難しさ 参議院・法務委員会(2008/11/27)/ 近藤正道議員(社民党所属) 当該質疑 国際人権規約との関連性 スムーズに国籍取得させるべきでは? 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 白眞勲議員(民主党所属) 当該質疑 日本にいる外国人とどう付き合っていくか? 重国籍容認と外国人参政権について 偽装認知のリスクの法務省の見通し 「好意認知」と「偽装認知」の関係について 法務事務官との面接 日本人男性が嘘をついていた場合に偽装認知を見破れるか? 任意でのDNA鑑定を入れれば、法務事務官の負担も減るのでは? 法務省が認定したDNAの鑑定機関でやれば、市町村の負担も減るのでは? 認知の段階ではなく、国籍付与の段階でDNA鑑定を入れれば上手くいくのでは? 認知に伴う扶養義務がある事を申請書類に明記する事による偽装認知抑止効果 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 田中康夫議員(新党日本所属) 当該質疑 「小児性愛黙認法」と呼び得る危険性 合成写真について 犯罪捜査の際のDNA鑑定 世界各国でのDNA鑑定について 「闇の子供たち」という映画 DNA鑑定を明記する気があるか? 手続民主主義ではなく成果民主主義 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 松野信夫議員(民主党所属) 当該質疑 違憲判決を受ける前に法改正すべきだったのでは? 弁護士時代の具体的経験 胎児認知のケースと生後認知のケースでの差別は解消したのか? 認知のみにより国籍取得を認める旨の法改正が行われている諸外国の例 平成十五年の時点で違憲になった事への解釈 偽装認知と偽装結婚の立件件数 「二重国籍」問題について 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 丸山和也議員(自民党所属) 当該質疑 最高裁判決と民法900条の関係 「家制度」の名残と民法900条問題 最高裁判決は司法権を逸脱しているか? 日本の国籍法上の「血統主義」 偽装認知問題について 窓口での運用は大丈夫か? 戦前の国籍法について 「二重国籍問題」について 「二重国籍問題」に関する実際の運用 胎児認知について 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 山谷えり子議員(自民党所属) 当該質疑 最高裁判決は司法権の逸脱ではないか? 偽装認知対策を窓口でばらつき無くやれるのか? 半年ごとに統計を委員会に報告する事について 施行はいつになるのか? 偽装認知ビジネスへの罰則はどうなっているのか? 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 木庭健太郎議員(公明党所属) 当該質疑 公明党の要望と法務省内での議論 仮装認知防止としての届出後の調査 偽装認知に絡むドイツの例 「好意認知」の問題について 経過措置の周知徹底について 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 仁比聡平議員(日本共産党所属) 当該質疑 日本共産党が国籍法改正案に賛成な理由 偽装認知防止策について 偽装認知の懸念についての「立法事実」について DNA鑑定義務づけと日本の法制度 胎児認知の問題について 参議院・法務委員会(2008/11/27/午後)/ 近藤正道議員(社民党所属) 当該質疑 社民党が改正案に賛成な理由 偽装認知防止だけに議論が集中していないか? 偽装認知防止が行き過ぎて差別を生まないか? 法テラスでのDNA鑑定費用の立替えについて 離婚後300日問題にだけDNA鑑定を採用するのはどうか?
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日本テレホン 本店:大阪市北区豊崎三丁目19番3号ピアスタワー15階 【商号履歴】 日本テレホン株式会社(1988年6月15日~) 【株式上場履歴】 <大証JASDAQ>2010年4月1日~ <ジャスダック>2005年4月6日~2010年4月1日(取引所閉鎖) 【沿革】 昭和63年6月 電話回線の利用権および通信機器のレンタルを目的として「日本テレホン株式会社」を設立 昭和63年6月 電話加入権および電話機レンタル事業を開始 昭和63年6月 日本電信電話株式会社と販売パートナー契約を締結 昭和63年11月 三井物産株式会社との業務委託契約により、関西テレメッセージ株式会社の無線呼出サービス(ポケットベル)の代理店業務開始、以後各地域別に代理店事業を開始 平成2年6月 首都圏への本格進出に伴い東京支店(現 東京本社)を開設 平成2年6月 三井物産株式会社との業務委託契約により、日本移動通信株式会社の移動体通信機器および付帯サービスの取扱を開始し、以後順次各第一種電気通信事業者の取扱契約を締結 平成2年6月 携帯電話レンタル事業を開始 平成2年6月 市外電話サービスの取次事業を開始 平成5年2月 電話加入権販売事業を開始 平成5年8月 株式会社ツーカーホン関西と代理店基本業務委託契約を締結(その後、各第一種電気通信事業者との契約を順次締結) 平成5年9月 本社を大阪市北区芝田から大阪市北区梅田に移転 平成6年4月 携帯電話機器の売切り制導入に伴い、携帯電話販売事業を開始 平成7年12月 簡易型携帯電話(PHS)販売事業を開始 平成7年12月 一般第二種電気通信事業者 届出 平成10年12月 古物商許可取得 平成11年4月 通信費削減ユニット「サイバーポート」を商標登録 平成13年3月 直営店舗が30店舗を突破 平成13年3月 固定通信サービスの申込が出来るWEBサイト「電話引くドットコム」を開設 平成15年2月 情報通信ショップ(「e‐BoooMショップ」)の展開を開始 平成15年5月 本社を大阪市北区豊崎3丁目19番3号 ピアスタワー15階に移転 平成15年5月 東京支社を東京本社に変更し二本社制とする 平成15年12月 インターネットショッピングサイト「ReBooooMショップ」を楽天市場に出店 平成17年2月 東京本社を東京都渋谷区代々木から東京都新宿区西新宿3丁目2番4号 新和ビル2階に移転 平成17年4月 ジャスダック証券取引所に株式を上場 平成17年12月 (財)日本情報処理開発協会によるプライバシーマークの取得審査に合格し、同マークの使用認定を受ける(認定番号:第A580012(01)号) 平成18年4月 「ReBooooM」インターネット通販事業を廃止 平成19年4月 情報通信ショップ31店舗、専門ショップ 9店舗、計40店舗の直営店舗網を達成
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★ISO 14000シリーズ: 国際規格。 企業が事業活動での環境への負荷を把握し、環境対策に 積極的に取り組んでいくためのもの。 環境報告書を毎年発行する企業が増えている。 ★家庭用品品質表示法: 繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具などで、消費者がその購入に際して 品質を識別することが困難で、また識別する必要性が高いものが指定されている。 対象品目の表示には成分や取り扱い上の注意などの表示事項と、表示を行いものが 守らなければならない順守事項がある。 ★グリーンマーク: 古紙を利用した商品に付与されるもの。 ★省エネルギーマーク: 国際エネルギースタープログラムの基準をクリアしたOA機器に表示できるマーク。 ★JISマーク: 日本工業規格に適合した製品に付与されるマーク。 ★特定保健用食品マーク: 特定の保健機能について、有効性や安全性の審査および国からの許可を受けた食品に表示されるもの。 ★Eマーク: 地域特産認証マーク。特産物に付与される。 ★エコマーク事業: 日本環境協会が推進している事業。 環境に配慮した消費生活を推進している。 ★食品リサイクル法: 食品廃棄物の発生の抑制や減量、再生利用を促す法律。 ※注意:容器包装は関係ない。 ★食品衛生法: 遺伝子の組み換え等について表示義務や任意表示について明示している。 ★デボジット・リファンド・システム: ビール瓶などの引き取りでお金が戻ってくるシステム。 ★大規模小売店舗立地法: 大規模小売店(店舗面積1000m2超の大型小売店)を規制する法律。 届出者は建物設置者。 従来の大規模小売店舗法よりも出店や営業活動の規制を緩くした代わりに、 駐車場や騒音についての規制が盛り込まれている。 ★JAS法: 農林物資の品質表示に関する、食の安全と安心を守るための法律。 ★HACCP(ハセップ): 食品の加工現場で安全をはかること。 ★家電リサイクル法: 対象商品は、冷蔵庫、ブラウン管テレビ、エアコン、 洗濯機、液晶テレビ、プラズマテレビ、衣類乾燥機 ★中小小売商業振興法: フランチャイズ本部が加盟店に対して、契約における重要事項を 書面で説明することを定めている。 ★消費者基本法: 消費者の権利の尊重と自立を理念とした法律。 ★PL法: 製品の欠陥などによって、消費者が被害を被った場合の事業者責任を規定している。 ★小売商業調整特別措置法: 小売業者と他の事業者との事業活動を調整して、 正常な流通秩序を維持するための規制措置が定められている。 ★商店街振興組合法: 共同経済事業や環境整備事業がある。 ★消費生活用製品安全法: PS-Cマーク、SGマーク ★電気用品安全法: PS-Eマーク
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233 :名無しさん@HOME:2009/06/27(土) 04 06 48 0 私は小児科の門前薬局勤務。 ききちゃんららちゃんが奇抜な名前なんていってた時代が懐かしい。 最近はティンクちゃんやらココナちゃんやらアイスくんやらがわらわらいる。 馬鹿みたいな名前の子供の親は80%馬鹿っぽい。 時々黒髪清楚系の母親やピシッとスーツの父親がいるが、 馬鹿な名前をつけようとする配偶者(もしくは親)に 抵抗しきれなかったorマタニティーハイでいっちゃってた人なのだろうと思う。) そして、あほな名前の子供の95%程度はあほっぽい。 あ。そうです、最近本屋で「国際社会に飛び立つ名づけ」的な本を好奇心で立ち読みしたが 「登夢」とか「舞駆」とか海外の都市名を当て字等がバンバン載っててひいた。 母国語の人口数で行けば中国名つけろよってことになる。 日本だって国際社会の一部だからおかしな話ですよね。 あ!コトメ旦那さん これ、コトメさんの作ってくださったうちの娘の名づけ候補リストなんです。 コトメさんのところも女の子の予定だから、このリストいりますよね☆ と「コトメがごめんね」ばかりで具体的に何もしないトメと 娘に変な名前をつけようとリストを作っていたコトメと コトメにまんまと騙されてデキ婚したエリート君(今現在も若干まだ騙されたままである)相手にまくし立てて帰宅した。 エリート君 「え?猫の名前?」って言ってた。 ちょっぴりすっきりした。 コトメは、娘に希望の名前をつけないとなると勝手に出生届出そうとしたしね。 私が、ハネムーンベイビーだった娘を妊娠中に「いやらしい」とか言った割りに コトメは、1.好みのオトコをアルコール責めにしラブホに連れ込む。 2.何もなかったのに記憶のとんだオトコに責任を求め付き合い始める。 3.エリート君だまし討ちして出既婚。 もうちょっとスカッとしたら没交渉に徹する。 234 :名無しさん@HOME:2009/06/27(土) 04 15 18 0 アルコール攻め→責任とれは両手ぎりぎりくらいの人数で実行し エリート君でやっと成功した。 わざわざ報告してくださる。 コトメとしてはだまし討ちは自慢か何かなの類らしい。 「最近のオトコは責任取りたがらない」がコトメの口癖。 責任て… 235 :名無しさん@HOME:2009/06/27(土) 04 37 51 0 234 両手ぎりぎりの人数って...。 ということは、両手ぎりぎりの人数ほど試みて、それだけ失敗しているとw 236 :名無しさん@HOME:2009/06/27(土) 04 45 13 0 覚えてないくらいのデロデロ酔の男をよくもラブホまで運べるなんて コトメ力持ちだね タクシー呼んだとしても部屋までは運んでくれないよね 私は酔った女友達すら支えられなかったぞ 次のお話→262
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田井中 律(たいなか りつ) 桜が丘高校在籍、1年2組→2年2組→3年2組 パート:ドラムス、コーラス 8月21日生まれ(獅子座)、身長154㎝、体重48㎏、血液型はB型。軽音楽部部長。愛称は「りっちゃん」。茶色の前下がりショートカットにカチューシャをし、おでこを出している。冬季制服ではボタンの前を空けてブラウスの裾を出している。夏季制服ではベストを着ない。 使用楽器 「ドラムセット:ヤマハ・ヒップギグ(メローイエロー)、シンバル/類:ジルジャン社製(プロダクトラインは不明)」 軽音楽部メンバーの中で唯一、最初から(軽音楽部に)入部することを決めていた。「指でちまちまする」ような細かい楽器が苦手という理由からドラムを担当する。憧れのドラマーとして、過激なパフォーマンスで有名な「ザ・フー」のキース・ムーンの名を挙げている。ドラムの腕に関しては活きが良くパワフルとのことだが、走り気味だと評されることも多く、同じリズム隊である秋山 澪はリズムをキープするのが大変だと語っている。平沢 唯同様、部活でほとんど練習しようとしないため中野 梓によく怒られるが、家では練習しているようである。 秋山 澪と同様ぶっきらぼうな姉御口調で話し、振る舞いはストレートかつ大雑把で豪快。とても社交的な性格で、部内の空気を明るく盛り上げることもあれば、周囲への細やかな気配りも忘れず、軽音楽部のことをちゃんと考える部長らしい一面も見せる。平沢 唯とは馬が合い、共に羽目を外し過ぎて共に秋山 澪によく突っ込みを入れられている。前述の性格もあって、よく部活動に必要な届出を忘れては秋山 澪や真鍋 和に叱られている。秋山 澪をいじることが多いが、逆にいじられたり振り回されたりすると弱い。秋山 澪の書いた歌詞を差出人の知れないラブレターと勘違いして思い悩む、秋山 澪以上に繊細で臆病な一面を見せている。 私服はカジュアルで動きやすいものを好む、パンツルック派。軽音楽部の同学年4人中最も背が低く、平沢 唯にこの点を指摘されて悔しがっていたことがある。1年生時の合宿ではプロポーションのよい秋山 澪の水着姿を見て八つ当たりをしたことから、胸が小さいことも気にしている模様。髪の色や長さは平沢 唯とほとんど変わらず、前髪を下ろすと区別がつきにくくなる。ちなみに田井中 律の方が平沢 唯よりも若干髪が長く、色も明るい。本人は前髪を下ろした自分の姿に余り自信がないらしく、寝るときはゴムを使って前髪を頭のてっぺんで縛っている。
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登場人物についてはミラーサイトで勝手に作成しますた。 要望があったら、どんどん本スレで指摘、追加をオナガイシマス(・∀・)ノ あ行 ・安達 徹(あだち とおる) 言わずと知れた取り込み詐欺を働く首謀者。上尾市在住。弘恵という嫁、子供も2人いる。子供の名前は、詐欺に自分の子供名義の通帳を使用したことで判明するという、血も涙もない手法を使う。小額泣き寝入りによって警察沙汰にならずに詐欺行為をしてきたが、過去に何回か実際に訴え(逆に敗訴www)たり、訴えられたり、警察に届出をされている。事情聴取を受けたことをnetshopkurumi時代に自らスレに降臨し、ブヒッたことがある。現在もその勢いは止まることない。 /  ̄ ̄ \ / ノ ノ { ヽ ヽゝ 丶 { f⌒ハヽ⌒ ヽミ } Y ´゚ } ゚` |w} <ブヒッー! { o (、 ,.ぇ, oっ !!J , (←= →) リ ヽ ⌒ ノ \ /\ / \ / { ハ / \ / !ト__ハ/ ⌒ヽ / Y | i \)f } http //s04.megalodon.jp/2007-1026-1627-10/www.saitamacci.or.jp/news/2007_08/file.pdf←安達徹本人 ・XLパンツ【えっくすえるぱんつ】 ネカマを決め込んでいた(でも、スレ住民どころか、取引相手にすら疑われていたwww)安達が落札した男性用のズボン。安達は「ラガーマン体質」「相撲取りも筋肉がいっぱい」などと迷言を残し、最後には「彼氏にあげたんだろ」とブヒる。 現在もこのネタは安達自身、相当気にしているらしく、事ある毎に「XLパンツを買ったからってデブじゃない」という。確かに一理あるかもしてないが、安達のご尊顔を見る限り、彼向けのXLパンツはやっぱりデブ用だと思われる。 か行 ・久保田 安達がなりすましに使った苗字。 ・glayspeed【ぐれいすぴーど】 安達が作成したID。当時、DSの品薄が続いていたが、それを利用して取り込み詐欺を行っていた。味をしめ、その後も続行した模様。(※この時期の被害者さん各位、情報をお待ちしております。) ・goldsclub【ごーるどくらぶ】 通称、金クラ・金蔵。安達の作成したID。多数の詐欺行為を働いたためにめでたくYahooからID取り消し処分を下される。goldsclub時代に起こした詐欺案件は非常に多く、粘着質な性格は魚拓を見れば明らかである。 た行 ・ドム 豚の嫁、安達弘恵のこと。 な行 ・netshopkurumi【ねっとしょっぷくるみ】 安達が作成したID。例によってAV、グラビアアイドルDVD、浜崎グッズ、ハローキティグッズなどを落札、転売していた。この頃からネカマを名乗るようになる。 以後、編集が続く…
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スターティア 本店:東京都新宿区西新宿一丁目14番11号 【商号履歴】 スターティア株式会社(2004年2月~) 株式会社エヌディーテレコム(1996年10月~2004年2月) 【株式上場履歴】 <東証1部>2014年2月28日~ <東証マザーズ>2005年12月20日~2014年2月27日(1部指定) 【筆頭株主】 本郷秀之社長 【沿革】 平成8年2月 有限会社テレコムネットとして埼玉県所沢市山口3番地の2にて市外電話割引サービスの取次ぎ事業開始 平成8年10月 出資金を10百万円に増資。商号を株式会社エヌディーテレコムに変更。ビジネスフォンの販売開始 平成9年2月 本社を東京都新宿区に移転 平成9年9月 一般第二種電気通信事業届出書を郵政省へ提出、受理を受ける 受理番号「A-09-2462」 平成9年10月 マイラインの取次ぎ事業開始 平成10年4月 回線受付サービス事業開始 平成11年6月 本社を東京都千代田区に移転 平成12年1月 レンタルサーバー「Digit@Link(デジタリンク)」を運営開始 平成12年4月 レンタルサーバー「Digit@Link(デジタリンク)」の維持・管理を目的として株式会社ホワイトボードを子会社として設立 平成13年5月 本社を東京都豊島区に移転 平成13年8月 レンタルサーバー「Digit@Link(デジタリンク)」の充実を図るため、株式会社ホワイトボードを吸収合併 平成14年5月 従業員増加に伴い新宿支店を出店 平成14年11月 事業拡大のため大阪支店を出店 平成15年8月 本社並びに新宿支店を統合し東京都新宿区に移転 平成16年2月 商号をスターティア株式会社に変更 平成16年3月 オフィスファシリティの販売開始 平成16年5月 ASPサービスICカード勤怠管理システム「ICTiM(イクティム)」を運営開始 平成17年4月 オフィス用品通信販売サイト「スマートオフィス」サービス開始。eBook簡易作成支援ソフトの販売開始。ASPサービスeSHOP簡易作成システム「デジタリンクメイクショップ」を運用開始 平成17年12月 東京証券取引所マザーズ上場 平成18年2月 企業向けホームページ制作サービス「ビジネスウィキ」提供開始 平成18年3月 事業拡大に伴い新宿区に本社分室を設置 平成18年4月 顧客層の拡大を目的として、人材紹介、派遣事業に参入するため、スターティアレナジー株式会社を子会社として設立 平成18年6月 事業拡大に伴い大阪支店を移転。eBook簡易作成支援ソフト「Digit@Link ActiBook(デジタリンクアクティブック)」提供開始 平成21年3月31日 スターティアレナジー株式会社の株式の全てをに株式会社キャレオホールディングスに売却
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国会での審議の中継 仁比聡平議員/日本共産党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))日本共産党が国籍法改正案に賛成な理由 偽装認知防止策について 偽装認知の懸念についての「立法事実」について DNA鑑定義務づけと日本の法制度 胎児認知の問題について 近藤正道議員/社民党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))社民党が改正案に賛成な理由 偽装認知防止だけに議論が集中していないか? 偽装認知防止が行き過ぎて差別を生まないか? 法テラスでのDNA鑑定費用の立替えについて 離婚後300日問題にだけDNA鑑定を採用するのはどうか? 国会での審議の中継 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm 仁比聡平議員/日本共産党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 仁比聡平 - Wikipedia ○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 日本共産党が国籍法改正案に賛成な理由 我が党は今回の改正案に賛成でございます。 今回の改正案は、日本人の父から生まれた子でありながら、これまで日本国籍を取得できずに、いじめや差別を受けて、あるいは基本的人権の保障などを受ける上で重大な不利益を被っているという、そういった実態に対して、最高裁大法廷の違憲判決を受け、現行法から婚姻要件を外して法の下の平等を保障しようとするもの、そういった意味で、部分的な救済ではありますが、一歩前進であるというふうに受け止めてございます。 あわせて、国際人権規約B規約、あるいは子どもの権利条約における子供の差別禁止規定や、子どもの権利条約には子供の国籍を取得する権利も規定をされておるわけでございますし、女子差別撤廃条約、そういった国際人権法の趣旨に基本的にかなう方向、そういったものとして前向きに受け止めております。 その趣旨は、前回、最高裁判決を法務省あるいは大臣としてどのように受け止めていただいているのかということを中心に質問させていただいたところでございますので、今日は、まず偽装認知、いわゆる偽装認知防止のための対応策と今回の改正案で削除するという御提案があっている婚姻要件、この関係がどうなっているのかというところからまず伺いたいと思うんですね。 偽装認知防止策について 局長、よく質問聞いていただきたいんですが、まず最高裁判決との関係からお尋ねしたいと思います。前回の質問の最後にこの点少し局長とやり取りをさせていただいたんですが、会議録も見まして、つまり、局長の前回の御答弁は、婚姻要件を削除した上で、偽装認知の問題は別問題なんだからそれは考えなさいというふうに最高裁は言っているのではないか、そういう御答弁をされていると思うんですが、そういった理解でよろしいですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 最高裁の判決があそこのくだりでどういう表現をしていたか今ちょっとよく覚えていないんですが、偽装認知の問題というのは婚姻要件を外すかどうかと直接関係がないというか、そういう表現であったのではないかと思いますが、ちょっと言っていただければ。 ○仁比聡平君 その部分の最高裁判決を改めて紹介をしておきますけれども、「仮装認知がされるおそれがあるから、このような仮装行為による国籍取得を防止する必要があるということも、本件区別が設けられた理由の一つであると解される。しかし、そのようなおそれがあるとしても、父母の婚姻により子が嫡出子たる身分を取得することを日本国籍取得の要件とすることが、仮装行為による国籍取得の防止の要請との間において必ずしも合理的関連性を有するものとは」言い難いというふうに判決理由は述べているわけです。そのとおりですね。 ○政府参考人(倉吉敬君) そのとおりでございます。 ○仁比聡平君 つまり、現行法の婚姻要件、これが偽装認知防止の要請との関係で必ずしも合理的関連性を有するものとは言い難いというふうに最高裁は多数意見で判断をしているわけです。 今日、他の先生の御質問に対する答弁で、この婚姻要件がどのような役割を果たしているのかという議論がありまして、これが削除されることによって抽象的には偽装がやりやすくなっていくという趣旨の答弁をされたと思うんですね。この抽象的にはというのは、つまり、これまでは認知とそれから婚姻の届出、ここの二つの局長の表現で言えばハードルがあったと、これが一つになるという意味だろうと思うんですけれども、抽象的にはそういうことになるかもしれませんが、具体的にそういった偽装のおそれが高まるといった立法事実、そういうのはあるでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 具体的には、例えば外国で、これは制度も事情も違うんで完全に並べることはできないんですが、そういうことが起こったというふうな話はございます、先ほどのドイツの例なんかがそうなるのかなと思いますが。 今、日本で具体的にそれがあるのかというと、まだやってないわけですから分からないということにはなりますけれども、先ほどの婚姻プラス認知ということが認知だけでよくなったという、ハードルが一つ減ったというだけではありませんで、婚姻を偽装しようとすると、やっぱり婚姻の実態を偽装しないといけないんですね、入管当局などが摘発するケースというのはよくそれが多いんですが。だから、ある程度男性と女性が一緒に暮らす外形をつくるとか、そういうこともしないと婚姻の実態がないということで偽装婚姻だとやられる。認知の場合には、認知という意思表示だけでそれでできてしまうという、そこも、もう比較の問題でありますけれども、やりやすくなると。そういう意味ではそういう偽装認知が起こるという懸念はあるという意味で申し上げました。 偽装認知の懸念についての「立法事実」について ○仁比聡平君 私も懸念があることそのものを否定しようというつもりはないんです。私も、偽装認知や、あるいはよく指摘をされているようなブローカーあるいはまがいのそういった違法というのは、これは正すべきだと思っております。ただ、そういった懸念がどれほど具体的な事実によって、いわゆる立法事実によってこの婚姻要件と結び付けられているのかということを今お尋ねしているつもりなんですね。 二つおっしゃいました。一つは、ドイツの問題では、これ局長も前提にされましたけれども、制度がそもそも我が国とは違うわけですね。その下で、今日午前中お話を伺いました中央大学の奥田教授は、このドイツの法改正、これを日本でそのまま当てはめるというようなものではないはずだという趣旨の陳述であったと思うんです。それはどうですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) それは制度の実情が違うわけですから、私も先ほど、ドイツのようなあの制度を取り入れるべきかと言われれば、それは日本では違うということは先ほど答弁したとおりでございます。 ○仁比聡平君 入管の在留管理との関係でのお話がもう一つの点なんですけれども、先ほどのお話でいいますとね。在留資格との関係という御答弁だったんでしょう。違いますか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 先ほど申し上げたのは、婚姻までも偽装しようとすれば、ただ届出だけでは終わらないので婚姻の実態まで偽装しなければならなくなると、それが入管の摘発事例なんかからはうかがわれるということを申し上げました。 ○仁比聡平君 ですから、入管の摘発事例との関係で、婚姻の実態があるかどうかがそういう意味では問題になり得るのであって、届けの段階では、区役所に婚姻届を出すときに一緒に暮らしているかどうかを区役所の窓口、確かめないじゃありませんか。違いますか。 ○政府参考人(倉吉敬君) それはもちろんそのとおりでございます。 ○仁比聡平君 過去の偽装認知と言われる件数が三件だというのは先ほどから御答弁があっているとおりなんですが、違いますか。でしょう。ですから、そういった中でどういった偽装が婚姻要件と結び付いているかということは、これは具体的なケースや事実としてはなお明らかではないと私は思うんですよね。 こういった中で、今日もこの婚姻要件の削除が人身売買奨励法であるという批判がなされましたけれど、私はその批判には根拠があるとは思えないんですが、大臣、いかがですか。 ○国務大臣(森英介君) ちょっと十分理解できてないのであれですけれども、私は直接関係ないというふうには思いますけれども、直接的にはですね。 ○仁比聡平君 つまり、婚姻要件が現行法に存在することが偽装を防止するために極めて重要な役割を果たしているということが具体的なケースにおいて明らかであるというのであれば、これを削除するという今回の改正案が、この偽装との関係で改正案そのものが議論されるというのもあり得ることかと思うんですけれども、そういった事実はないのではないかと私は思うんですよ。懸念はもちろんありますよ。そこをよく、提案を受けて審議をしている私どもは、冷静にといいますか、この国籍法の改正そのもの、それ自体が法律としてどういう意味を持っているのかということをよく受け止めなければならないのではないかと思っております。 制度の悪用、あるいはましてブローカーは許されないというのはもう申し上げたとおりで、これは私の弁護士活動の中で、国籍ではありませんけれど、戸籍制度を悪用、濫用して、養子縁組をもう考えられない十数回も繰り返して、姓あるいは本籍、これをごまかし偽って悪用するというこのケース、事案に取り組んだことがございます。実態は戸籍の売買だったのではないかという、そういうケースが現実にあるわけですね。これが組織的に行われている、これを食い物にしている、そういうやからがおるというのは、これは厳格に取り組まなければならない問題だと思うんです。 そこで、法務省が、今日も出ていますけれども、国籍取得届に対してどのような対応をこれからされようとしているのか。これ通達の規定ぶりというのは検討中というお話ですから、そこはもう結構ですので、考え方として、もう一回まとまった形で局長に御紹介いただきたいと思うんですが。 ○政府参考人(倉吉敬君) 偽装認知ということがしかも組織的に行われるということになれば、これは大きな問題でございます。現実にそれがどれぐらいの確率で起こるのかと言われると、そこはこれからのことであるので分かりませんが、少なくとも懸念はあると。すると、それに対しては十分な対処をしておかなければいけないと思っております。 そこで、法務局の窓口に届出人が、普通は母親が来ることが多いと思いますが、法定代理人として、その人に対していろんな事情を聴く。それから、母国で取ったいろんな書類であるとか、それから父親の戸籍であるとか、そういったものを客観的な書類を出していただいて、そして、その父親と知り合った経緯、いつどのような交際をしたのか、子供が生まれるまでの経緯はどうか、それから、今父親は同居して一緒に暮らしているのか、そうでないとすればその事情は何なのかとか、そういったことをるるお尋ねをいたしまして、それと客観的な書類との間に矛盾はないか等々を検討をして、少なくとも偽装認知だけは防ぐということを対処していきたいと思っております。 これは、これまでの通達でも、疑義があるときはきちっと関係人から事情を聴いて、そして書類を集めて云々ということはあるわけでございまして、基本的にはこれまでの基本通達の線をより慎重に進めていこうというものでございます。 ○仁比聡平君 これまでの御答弁でいいますと、その中で犯罪性を認識するということがあれば捜査機関との連携をするということかと思うんですが、いかがですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) そのとおりでございます。捜査機関だけではなくて、入管等の情報交換等も含めて関係機関と連携してやってまいりたいと思っております。 ○仁比聡平君 そうした法務局での取組は、これちょっと理屈っぽいですが、法律に基づく行政行為、その中での言わば法の適用に当たっての事実認定の問題だというふうに私は理解したんですが、そのとおりでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) そのとおりでございます。その国籍取得届をするに当たっての国籍取得の、国籍法三条一項の要件がきちっとあるかということを審査するということでございます。 ○仁比聡平君 その審査に当たって、もちろん今回問題になっています偽装認知を防止するという、この角度はお持ちになるのが当然だと思うんですが、元々国籍取得という重要な法的地位にかかわる事実認定なわけですね。この事実認定において、真実の認知が保護されると。真実の認知が排除されることは本末転倒だと私は思います。 日本の家事あるいは人事の裁判でも、あるいは審判や調停でも、子の福祉を最優先に、あるいは子の最善の利益を最優先にというこういった考え方で、手続の土俵が、みんながそこを向いて、関係者がそこを向いて設定されて運用されていると思うんですが、いかがでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 真実父子関係があり、真実日本国籍が欲しいということで届出をしている人、そういう人たちの権利や利益が損なわれないようにする、あるいはそういう人たちにつらい思いをさせると、そういうことがないようにするというのはもちろん大事なことだと思っております。 DNA鑑定義務づけと日本の法制度 ○仁比聡平君 そこで、DNA鑑定を義務付けるか否かという問題がございまして、これも今日いろんな形で局長から御答弁があっているんですが、改めてDNA鑑定を義務付けることは非常に難しい問題だといった御答弁をこれまでしておられると思うんです。その理由を少しまとめてもう一度御答弁いただきたいと思うんですが、今日、大臣からも科学は万能ではないという御発言もありましたし、あるいは今日午前中の参考人からも、実務として厄介な問題を抱えることになるなり、あるいはそもそも必要ないというような御意見もあったところなんですが、局長、いかがですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 先ほど来申し上げているとおりでありまして、一つは、日本の親子法制といいますか家族法制に好ましくない影響を与えるのではないかということがございます。 それからさらに、基本的に認知が問題でございますので、本来DNAを取るとすれば、最初の市区町村の認知の窓口のときではないかということが当然問題になってくると思うんです。そうすると、外国人を認知するという場合にだけDNAを要求するというようなことになりかねない、それは外国人に対する新たな差別を生むのではないかと、こういうこともございます。 それから、DNAについては、一定の負担と、それからもちろんDNAを機関のところに行って受けるための手間が掛かります。そういう負担を一部の人だけに掛けさせるということでいいのかという問題もあろうかと思いますし、それから法務局においても、検体が同一性がきちんと確保できているのかとか、検体のすり替えがないのかとか、そうしたことについてきちんと担保できるだけの能力というのは、それはなかなか難しい問題もあるといったような事情でございます。 ○仁比聡平君 衆議院の答弁を拝見をいたしますと、今おっしゃられた点に加えて、現代の科学水準に合わせたきちんとした鑑定ができているのか、あるいはだれだれが鑑定したとなってはいるがそれが偽造ではないか、そういったことが窓口では判断できないという問題があるということ、あるいは鑑定に相当の費用が掛かるというお話がありますが、それらも理由ですか。そういったことも局の理由ですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) それも理由でございます。 ○仁比聡平君 この国籍取得届が要件を満たすかのこの事実認定において、Aという証拠がなければ、要件がある、要件事実が存在するということを認定しないという、ちょっと専門的な用語で言うと法定証拠主義と言うのだろうと思うんですけれども、つまり、この件に照らしますと、DNA鑑定がなければ要件があるとは絶対に認めないというようなルールは、行政が行う事実認定においても、あるいは裁判における事実認定においても、我が国の事実認定の在り方にはなじまないし、これまでそういったルールはないのだと思いますが、いかがでしょう。 ○政府参考人(倉吉敬君) 少なくとも、特定の事実をこの証拠だけで認定しなければならないと、そのような制度はないのではないかと思います。 ○仁比聡平君 加えて、不誠実な父親ということを考えたときに、検体の入手がその子供あるいはその法定代理人である母にとっては不可能であると。実際に日本人の父との間に生まれた子であるんだけれども、間違いないんだけれども、だけれども今その日本人父から検体を入手するということは不可能だという、そういう場合は十分あり得ることだと思うんですよね。あるいは、先ほど写真というお話がありまして、これは今後の具体化のお話でしょうからこだわるわけじゃないんですが、これ、あれば別ですけれども、ないものを出せと言われてもこれは不可能を強いるということになるかと思うんですよ。 民事局としてもあるいは大臣としても、そういった国籍取得の届出を行う子供、法定代理人に対して不可能を強制しようという、そういうおつもりはないと思いますけれども、いかがです。 ○政府参考人(倉吉敬君) もちろん、先ほど来提出してもらう書類というものをきちっと決めていこうというようなことも考えておりますけれども、これは、その書類が提出できないときは提出できない事情を書いた、理由を書いた紙を出してくれというようなことにしていかないといけないと思っております。 ○仁比聡平君 そういった意味では、国際人権法の言葉で言いますと、国籍を取得する権利あるいは国籍の重要性ですね、これをしっかり保障する、受け止めるということと、それから偽装を防止するということと、これ大変大事な取組が現場で行われるということになると思いますし、これが人権侵害的な形で運用されるということになれば、これはまた裁判だったりというようなことになりかねない。そんなことは、こうした最高裁判決も受けてせっかくの法改正をしようというわけですから、そんなことがないように頑張らなきゃいけないと思うんですが、大臣、御感想ありましたらいかがですか。 ○国務大臣(森英介君) 極めてごもっともな御指摘だと思います。先ほど来申し上げていますように、やはりしゃくし定規じゃなくて、やはり事例に応じて、しかし総合的にまた厳正にという、非常に難しい何といいましょうか作業が要求されると思いますけれども、そういったことをしっかり運用面をきちんとできるように十分に研究し、また実施に当たりたいというふうに思います。 胎児認知の問題について ○仁比聡平君 最後に局長にお尋ねしたいと思うんですが、今日も、例えば胎児認知の問題をめぐって、現行法、つまり今回改正対象になる以外の部分の条項について、現行法以上に要件を付することもあり得るのではないか、どうなのかといった議論もあったんですけれども、これは国籍の重要性やあるいは国籍を取得する権利という国際的な人権法との関係でいいますと、現行法以上に要件を厳しくしていくという方向は、その国籍を取得する権利との間で抵触を起こすのではないかという問題がこれは起こり得ると私は思うんですけれども、それはいかがでしょう。 ○政府参考人(倉吉敬君) 先ほど答弁申し上げました住所要件とか、そういった問題のことでございますね、そうですね。 ○仁比聡平君 あるいは、胎児認知も届出を要するか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 胎児認知も届出を要するとか。それは国籍の本質に反するかどうかということをやると問題でございますけれども、少なくとも新しい差別と申しますか区別というか、新しい要件を付加することによってこれまで以上に負担を増すということになるのであれば、それが説明できるだけの、まさに最高裁がいろいろ言っています、嫡出子と非嫡出子との間でこういう区別を設けることが立法目的に照らして合理的な関連性があるのかということが絶えず問われるということにはなろうかと思います。 ○仁比聡平君 終わります。 近藤正道議員/社民党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 近藤正道 - Wikipedia ○近藤正道君 社民党・護憲連合の近藤正道でございます。 今日は朝の十時からの質疑でありまして、いささかくたびれておりますが、あと二十五分、最後のお付き合いをいただきたいというふうに思います。 社民党が改正案に賛成な理由 私も、おととい申し上げましたけれども、六月の最高裁判決、ついに出たというふうに思っておりまして、この判決に従って速やかに法改正を行うべきであると、こういう立場でありますので、今回の法案については賛成をしたいと、こういうふうに思っております。そういう立場で今日も質問をさせていただきたいと思っております。 両親の法律上の婚姻があるかないか、こういう多様化する家庭、家族関係によって何の責任もない子供の福祉が害されるようなことがあってはならない、これが六月の最高裁大法廷判決の精神であり、今回の法案の精神、趣旨ではないかと、こういうふうに思っております。 偽装認知防止だけに議論が集中していないか? その上で、偽装認知、今日も本当に何度も出ております偽装認知のような違法行為が許されない、これはもう言うまでもないことでございます。今ほども御紹介がありましたように、六月の最高裁判決はこの偽装認知についてこういうふうに言っています。仮装認知のおそれがあるとしても、父母の婚姻により子が嫡出子たる身分を取得することを日本国籍取得の要件とすることは、ちょっと略しますけれども、必ずしも合理的関連性を有するものではないと、こういうふうに明確に述べております。つまり、今回の改正内容と偽装認知とは直接関係はないということなんだろうというふうに思っています。 このこと、偽装認知については、公正証書原本不実記載とか、あるいは今回の法案の中で新たな罰則もありますし、あるいはこれが全体として人身売買という形で行われるということであれば、この国の刑法には、第三十三章で略取、誘拐及び人身売買の罪、こういう規定がびっしり規定されております。だから、そういう人身売買的な意図を持ってやるということであれば、先ほどの言わば公正証書原本不実記載などというそういうことよりも、むしろ人身売買の罪という形でそれは厳正に対処をされるわけですよね。 ですから、私は、今回のこの法案が人身売買を誘発するという、ちょっと聞いて驚いたんですけれども、そんなことにはならないだろうと。よりきめ細かく、こういうことができないような、そして、かつ、故なく国籍を取得できない、そういう法の谷間に落とされている子供たちをやっぱり救済する、そういう大きな、人権保障にとってやっぱり大きな一歩をしるすそういう法案ではないかと、私自身はそういうふうに思っております。 大臣にお聞きしたいんですが、法案の審議が偽装認知の問題に非常に私は偏っているのではないかというふうに思っておりまして、外国人母の子供の戸籍取得が国民から疑いの目で見られるような、そういう状態を招くようなことがあってはならないというふうに思っております。立法府あるいは政府には冷静な良識的な対応をお願いしたいというふうに思っております。大臣は人権行政の最高責任者でもあります。このことについて、大臣、どのように受け止められておられるのか、所見を伺いたいというふうに思います。 ○国務大臣(森英介君) 今委員が言及されました最高裁の判決は、ちょっと裏返して言うと、要するに、偽装認知が起こりやすくなるからといって婚姻要件を付さなきゃいけないというものじゃないということだと思うんですね。というふうに私は理解するんですけれども、その結果として、今お話があったとおり、偽装認知の問題がクローズアップされて、かなり委員会での議論がそれにウエートが割かれているというのは事実だと思います。 確かに、そういう問題は最高裁の判決でそこまで触れられておりませんので、むしろ事務当局においてそれはきちんとそういったことを防止するような方策を講じなきゃいけないんだと思いますけれども、そういう意味で、先ほどから民事局長などから御答弁申し上げているとおり、様々な手法をもってそういう偽装認知を防ぐことには努力をしたいと思います。 さはさりながら、確かにおっしゃるように、本当に純粋に日本国籍を得たいという極めて真っ当な思いでもって国籍を取得しようとする方の方がはるかに多いわけでございますので、それはやっぱりそういった女性並びに子供が間違ってもそういう偽装認知の一味ではないかというふうなことが、疑いが持たれないように、そこのところはきちんと配慮して個別のケースに臨まなければならないと思います。 いずれにしても、この改正法の趣旨を踏まえまして法務当局にはしっかりと対応するように督励をいたしたいと思います。 偽装認知防止が行き過ぎて差別を生まないか? ○近藤正道君 偽装認知を防止するために、届出人本人、法定代理人が付くわけでありますが、この届出人本人が法務局に出頭して国籍取得届を提出する際にいろいろ事情を聴かれる、父親の戸籍謄本、あるいは父親の出頭、あるいは両親と子供が一緒に写った写真などの添付を求める、そういう方針であるというふうに、法務省がそういう方針を持っているという、そういう読売新聞の記事、私も見まして、先ほど議論になりました。 局長は、これはまだ確定したものではないんだと、これから今まさにこれを議論しているところであると、こういうふうに答弁をされました。しかし、答弁の端々から、読売新聞が報じたということは全くこれはガセネタということじゃなくて、ああいう方向で議論がされているということはどうも間違いないと私は思っているんです。 問題は、偽装認知を防止する、それは分かるんだけれども、それが行き過ぎて、過度になって、新たな、何というかな、ハードルといいましょうかバリア、これをつくることになってはやっぱりいけない。今日午前中の二人の参考人も、偽装認知の防止ということのために新たな不合理な制約を設けることがあってはならないと、こういうことをお二人ともおっしゃっておられました。 そこでちょっとお聞きしたいんですが、そもそも一般の認知届の市町村への提出は、本人の出頭は求められておりません。郵送でも可能であるのに、国籍取得届の提出は本人の出頭を国籍法の施行規則で定めております。これについては、今日午前中、参考人で出られました奥田先生は、行政手続法三十七条に抵触するんではないかと、行政手続法が原則なのに何で国籍取得のときにこんなにたくさんの過重な要件を課するんだと。つまり、父親の戸籍謄本だ、あるいは父親を連れてこいとか、あるいは写真等を求める、こういうものは憲法十四条が許容する合理的な区別の枠の中に収まっているのか、もしかするとこれ、はみ出しているんではないか、行政手続法三十七条の原則に少し抵触するんではないかと、こういう懸念を持っているわけでございます。 倉吉局長は、DNA鑑定については、外国国籍の子供を認知する場合にのみDNA鑑定を義務付けるとすれば、それは外国人に対する不当な差別になるおそれがあると、こういうふうに答弁をされておりますが、これは結構なんですが、偽装認知は許されないけれども、そのためにいろんな小難しい要件を求めて、ああでもないこうでもないという形で様々に、ないものも求めるということがもしあるとすれば、これは別の意味で、確かに婚姻要件はなくなったとしても、別の意味でこういう外国人母に対して、あるいは子に対して様々な制約を課することになりはしないか。 とりわけ写真のことについては、さっきも議論があったけれども、多くのケースは、生まれるとすぐ言わば父親が姿くらますケースが多いわけですよ。そうすると一緒に写った写真なんていうのはないことだってたくさんあると思うんですよね。そのときに、いや、写真がなきゃ困るとかということをやられるとやっぱり困ると。それはやっぱり、さっき大臣もおっしゃったように、しゃくし定規にやるんではなくて、まさにケース・バイ・ケース、そして本当にやっぱり温かい心で子供たちをこれ救済をすると。こういう気持ちでやっぱり本当にきめ細かく、愛のある通知、通達をやっぱり出していただかないと困るというふうに思うんですよ。 ちょっと抽象的な、情緒的な言い方で恐縮でございますけれども、改めてこの省令、通達、これが新たな言わば障害、あるいは新たな差別を生み出さない、本当の意味で合理的な制約の範囲内に収まるというものであってほしいという立場で質問をいたしますが、いかがでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) まず、届出についての出頭主義の関係でございます。これは確かに奥田参考人とは我々当局が見解を異にするということになるわけですけれども、国籍取得届というのは、事実上の効果として、それによって国籍を得られるという重大な効果を発生するものでございます。国籍というのはまさに日本の国の構成員を決める、そういう大事な手続ですので、そこはやっぱり慎重にやるべきだということが一つ言える。 それから、出てきていただいて本人を確認しなければいけないということがあります。これは法定代理人が出てくれば、お母さんですけれども、この人に間違いないと。それは国籍ということですから、そういうことで国際的にもおかしなことになっては困るわけですから、そのために出頭主義を取っている。その結果、いろんなことを審査しなければならない、その要件について事情を伺うということをしているわけでございまして、それは間違ったことではないと思っております。 それで、先ほど来問題になっている偽装認知の問題でございますが、これはやっぱりきちっと、その点は法務局できちっと審査をしているということを示していかないといけないと思っておるんです。それで、先ほど委員がおっしゃいました、本当に真の親子関係がある外国人の母親と子供、その人たちがつらい思いをさせるようにしちゃ駄目じゃないかと、そうおっしゃった。そのとおりでございまして、法務局できちっとした審査をしている、だからその法務局の審査を終えた人たちはまさに偽装認知なんかじゃない、ちゃんとしたきちんと届出をして新しく日本人になってくる人なんだと、そういうふうにしたいわけでございます。 ですから、委員のおっしゃっていることもよく分かりますけれども、そこはそれほど委員のお考えと私どもの考えが違っているとは思っていないところでございます。 ○近藤正道君 私もそういうふうに思っておるんですけれども、そもそも、さっき午前中の奥田先生自身は、これはやっぱり行政手続の原則からいくとかなり問題があるよと、こういう指摘をされております。 皆さんは、言わば国籍という日本国の構成員の範囲を確定することなんだから、一般行政とはちょっと違って厳しくなるのはやむを得ないと、こういう御答弁です。それも分からぬわけではありませんけれども、そもそものところでいろんな議論も出ておりますので、ゆめゆめ行き過ぎということが起こらないように、かつしゃくし定規にならないように、つまり一律という形でならないように、是非心のこもった通達、省令、いわゆるガイドラインといいましょうか、そういうものになるように心掛けていただきたい、これ強く要望を申し上げておきたいというふうに思っています。 法テラスでのDNA鑑定費用の立替えについて これはDNA鑑定について関連してお尋ねいたしますけれども、認知裁判などでは外国人母の婚外子の場合にDNA鑑定を求められることが多いんですが、費用が非常に掛かるという問題点が実務的に時々議論になっております。もしDNA鑑定が求められるような場合であったとしても、法律扶助などの支援によって費用負担の軽減が図れないかと、こういう話が時々実務で出ているんですが、いかがでしょうか。 ○政府参考人(深山卓也君) 日本司法支援センター、法テラスの民事法律扶助についてのお尋ねですけれども、御案内のとおり、資力の乏しい国民だけではなくて、在留資格を有する外国人の方にも民事法律扶助事業を法テラスでは行っております。 お尋ねの認知の裁判につきましても、国民又は在留資格を有する外国人からの援助の申込みがあった場合にはこの扶助事業の対象と当然なりまして、資力要件がありますけれども、御指摘のDNA鑑定費用についても現に立替えをしております。相当数の実績もございます。 また、民事法律扶助制度は原則として立替えの制度ではございますけれども、生活保護を受けている方やそれに準ずるような生計が苦しくて収入の道がないという方の場合には、立替金の全部又は一部の免除の制度もございます。 ○近藤正道君 日弁連は六月の最高裁判決を、国際人権基準に従って違憲と断じた画期的な判決であると高く評価をしています。現在、弁護士会では、国際人権基準に関する研修、教育が大変活発に行われておりまして、実務でもこの国際人権基準を基に訴訟を提起するケース、これがどんどん増えております。 しかし、裁判所でこれがその判断基準として採用されたりあるいは引用されるケース、これは下級審も含めて非常に少ないと、私はそういうふうに思っておりまして、日本が批准をした国際人権規約、これはやっぱり裁判規範としてももっと積極的に裁判所の中でやっぱり生かされるべきだと、こういうふうに思っておるんですが、そこで最高裁にお尋ねをしたいというふうに思っています。 裁判官に対する国際人権法、人権規約、あるいは子ども権利条約も含めまして、この国際人権規約の研修とかあるいは教育はどういうふうになっているんでしょうか、お聞かせください。 ○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 裁判官の研修につきましては司法研修所が担当しておりますが、そこでは、新任の裁判官、新任の判事補等でございますが、に対する研修を始めといたしまして、各種の研修におきまして、これは毎年でございますが、国際人権問題を専門とする大学の先生あるいは国際機関の職員の方、こういった方々を講師としてお招きしまして、今お話のありました国際人権規約、その他国際人権に関する諸問題、これをテーマとしてお話をいただく時間を設けまして、裁判官に対する周知に努めているところでございます。 今後とも、こういった点に十分配慮して研修等を実施していきたいと、このように考えております。 離婚後300日問題にだけDNA鑑定を採用するのはどうか? ○近藤正道君 今日もそうでありますし、おとといの日も、この法案に関連をいたしましてDNA鑑定の活用を求める質疑がたくさんなされました。そしてまた、皆さんのところもそうだと思いますけれども、連日、議員会館へ行きますと大量の、DNA鑑定を入れろという、採用しろという、こういうファクスが寄せられております。 私はこの法案には賛成なんですね。ですから、DNA鑑定を入れなければこの法案に賛成できないと、こういう意見にはくみしないんですけれども、しかし、おととい、今日、そしてまた全国から寄せられるファクス見てみますと、国民の間にはDNA鑑定に対する信頼が本当に広範に形成されているなと、そういうふうに思っております。 こういう中で、離婚後三百日以内に生まれた子を前夫の子とみなす民法七百七十二条問題で、法務省は昨年五月の七日、救済対象を離婚後妊娠に限定する民事局長通知を出しました。しかし、その法務省の推定によれば、離婚後三百日以内の出産の中で離婚後に妊娠したのはわずか一割程度、こういうふうに言われております。 あくまでも子供の福祉を中心に考えるのが大前提でありまして、DNA鑑定によってそれまで成立してきた幸福な親子関係、家族関係を覆すべきではないというのはそれは言うまでもありませんけれども、先日来の委員会でも民事局長から、科学的な証明だけで親子関係を決めるというような誤った風潮になってはいけないと、こういう答弁がありましたけれども、私自身もこの点については異論はございません。また、鑑定に技術的な問題が伴うことも承知しております。 しかし、実際に離婚後三百日問題などで、母親が子供の幸せを考えて、子供の本当の父親はこの人だ、前の夫ではありませんと、こういうふうに訴えているときに、DNA鑑定で決するという運用も考えていいんではないかと。これだけ、まあこの法案に対する賛否とは別に、DNA鑑定は物すごく意味がある、これは必要だと、こういうふうにおっしゃっているんだから、むしろDNA鑑定、問題のないところにはどんどん適用すればいいではないか。 ならば、少なくとも、私はこの法案の中に入れるということについては賛同はできないんだけれども、例の三百日問題についてはこれはDNA鑑定を入れたらいいんではないかと。こういう改善策について、つまりDNA鑑定を入れるということについては与党のPTの中でもいろいろ議論があったというふうに私聞いておるんですが、法務大臣、このことに、三百日問題についてはむしろDNA鑑定を入れて救済すると、こういうことは考えられぬでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) この問題については、与野党を問わず、それぞれに様々な御意見があることは十分承知しておりまして、なかなか御意見が収れんしていかないところだと思いますけれども、いずれにしても、今、この国籍法の場合と同様に、仮にDNA鑑定の結果、科学的に血縁上の親子関係が否定されたことによってむしろ嫡出推定が覆されるという制度を採用いたしますと、かえって法律上の父子関係をいつまでも確定しないで子の福祉に反するようなことも起こり得るというふうに思います。 また、いろいろ実際問題として、鑑定の方法がなかなか容易じゃないとか、そういったことも含めて、私、私というか、現時点においてはDNA鑑定を判断材料とすることはなかなか採用し難いというふうに考えております。 ○近藤正道君 いや、私はこの法案については採用するということについては異論があるんですが、例の三百日問題については採用するということを考えてもいいんではないかと、こういうふうに申し上げているんですよ。もう一回、どうですか。 ○国務大臣(森英介君) 今申し上げましたとおり、三百日問題におきましても、やっぱり民法上の親子関係という意味においては必ずしもDNA鑑定はなじまないんじゃないかというふうに考えます。 いずれにしても、DNA鑑定によって、むしろ子の福祉に反するようなことが起こったり、様々な事態も想定されますので、やっぱりもうちょっと議論を深めていただいた方がよろしいんじゃないかと考えているところです。 ○近藤正道君 大変看過できない御発言を大臣はされておりますけど、もう時間であります。このことについてはまた別のところで議論をさせていただくことにしまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。