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消防用設備等の新規設置に対する規制設置報告該当者 関係者 一部工事/整備/点検担当者 消防設備士/消防設備点検資格者 消防用設備等の設置単位 単一用途における消防用設備等の設置単位原則 単一棟単位 例外 開口部の欠如に併せ耐火構造の床/壁に因り別区画として換算 複合用途防火対象物における消防用設備等の設置単位原則 同用途毎に単一防火対象物として換算 例外 棟単位の設置対象スプリンクラー設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器 非常警報設備 避難器具 誘導灯 地下街における消防用設備等の設置単位複数用途に対し単一防火対象物として換算 特定防火対象物の地階への接続/消防長/署長の指定に対し地下街の一部として単一換算スプリンクラー設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 非常警報設備 連絡路に因る防火対象物間の接続における設置単位原則 単一棟として換算 例外抜粋 複数棟としての換算通行/運搬用途限定の利用 連絡路有効幅木造建築間/木造/他建築物の接続に対し3[m]未満 他建築物間の接続に対し6[m]未満 連絡路距離下限1F 6[m]超 2F以上 10[m]超 附加条例地方/風土の特殊性に対し市町村条例に因り施行 現規制に対し厳格化 既存防火対象物に対する規制減免原則 法令改正に対し改正前法令に因り規制 例外 法改正に対し改正法令に因り規制特定防火対象物 一部消防用設備等消火器/簡易消火用具 自動火災報知機 漏電火災警報器 ガス漏れ火災警報設備 非常警報機具/非常警報設備 避難器具 誘導灯/誘導標識 管理権原者に因る自主更新 改正前の規制違反 改正後の改修延床面積1000[㎡]の拡張 延床面積1/2以上の拡張 用途変更に対する規制減免原則 用途変更に対し改正前法令に因り規制 例外 法改正に対し改正法令に因り規制特定防火対象物への用途変更 一部消防用設備等防火対象物に対する規制減免例外に同一 管理権原者の改正前自主設置に対する新規制への適合 用途変更前の規制違反 用途変更後の改修防火対象物に対する規制減免例外に同一 消防用設備等の新規設置 消防用設備等の設置手続届出/検査対象避難困難者入所施設 他延床面積300[㎡]以上の特定防火対象物 消防長/署長の指定併せ延床面積300[㎡]以上の非特定防火対象物 特定1階段等防火対象物 届出担当者関係者 届出先所轄消防長 消防署長 届出時期設置完了後4[day]以内 届出/検査免除対象簡易消火用具 非常警報器具
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○熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則〔廃棄物対策課〕 昭和52年8月18日 規則第51号 熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。 熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和47年熊本県規則第36号)の全部を改正する。 (趣旨) 第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (平4規則55・一部改正) (一般廃棄物処理施設等に係る変更の届出) 第2条 法第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、氏名又は住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したとき(法第9条の5第1項及び第2項(法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継による場合を除く。)は、その旨を一般(産業)廃棄物処理施設設置者等変更届出書(別記第1号様式)により速やかに知事に届け出なければならない。 (平4規則55・全改) (一般廃棄物処理施設等の許可証の再交付申請等) 第3条 設置者は、許可証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、き損し、又は汚損した許可証を添付して再交付申請書(別記第2号様式)により知事に許可証の再交付を申請することができる。 2 設置者は、許可証の再交付を受けた後亡失した許可証を発見したときは、発見した許可証を直ちに知事に返納しなければならない。 (平4規則55・全改) (一般廃棄物処理施設等の許可証の返納) 第4条 設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに知事に許可証を返納しなければならない。 (1) 許可を取り消されたとき。 (2) 法第9条第1項又は第15条の2の5第1項の規定による変更の許可を受けたとき。 (平4規則55・全改、平16規則10・一部改正) (産業廃棄物処理業等に係る変更又は廃止の届出等) 第5条 法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)が、法第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出をするときは、省令に定める届出書に、省令に定める書類及び図面のほか、許可証を添付しなければならない。 2 知事は、前項の届出により許可証の書換えを必要とする場合は、許可証を書き換えて交付するものとする。 (平4規則55・全改、平16規則10・一部改正) (産業廃棄物処理業等の許可証の再交付申請等) 第6条 処理業者は、許可証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、き損し、又は汚損した許可証を添付して再交付申請書により、知事に許可証の再交付を申請することができる。 2 処理業者は、許可証の再交付を受けた後亡失した許可証を発見したときは、発見した許可証を直ちに知事に返納しなければならない。 (昭54規則8・追加、平4規則55・一部改正) (産業廃棄物処理業等の許可証の返納) 第7条 処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに知事に許可証を返納しなければならない。 (1) 許可を取り消されたとき。 (2) 法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による変更の許可を受けたとき。 (3) 許可の有効期間が満了したとき。 (平4規則55・追加) (再生利用業の指定等) 第8条 省令第9条第2号又は第10条の3第2号の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書(別記第3号様式)により知事に申請しなければならない。 2 知事は、前項の申請に基づき再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(別記第4号様式。以下「指定証」という。)を交付するものとする。 3 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)が当該指定に係る事業の範囲の変更をしようとするときは、指定証を添付して再生利用個別指定業変更指定申請書(別記第5号様式)により、知事に申請しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。 4 第2項の規定は、前項に規定する事業の範囲の変更の指定について準用する。 (昭54規則8・追加、平4規則55・一部改正) (再生利用業に係る変更又は廃止の届出等) 第9条 再生利用個別指定業者の再生利用業に係る次の各号に掲げる事項の変更は、指定証を添付して再生利用個別指定業変更届出書(別記第6号様式)により、知事に届け出なければならない。 (1) 住所 (2) 氏名又は名称 (3) 事務所及び事業場の所在地 (4) 再生利用の目的及び方法 (5) 取引関係 2 再生利用個別指定業者がその産業廃棄物の再生利用個別指定に係る事業の範囲の全部又は一部を廃止するときは、指定証を添付して再生利用個別指定業廃止届出書(別記第7号様式)により、知事に届け出なければならない。 3 知事は、前2項の届出により指定証の書換えを必要とする場合は、指定証を書き換えて交付するものとする。 (昭54規則8・追加、平4規則55・一部改正) (指定の有効期間の延長) 第10条 再生利用個別指定業者は、指定の有効期間が満了する前に当該指定の有効期間の延長を受けることができる。 2 前項の有効期間の延長は、指定証を添付して再生利用個別指定業指定有効期間延長申込書(別記第8号様式)により知事に申し込まなければならない。 3 知事は、前項の規定により申込みがあったときは、指定の有効期間を延長し、再生利用個別指定業者に当該指定証を交付するものとする。 (昭54規則8・追加、平4規則55・一部改正) (指定証の再交付申請等) 第11条 再生利用個別指定業者は、指定証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、き損し、又は汚損した指定証を添付して再交付申請書により、知事に指定証の再交付を申請することができる。 2 再生利用個別指定業者は、指定証の再交付を受けた後亡失した指定証を発見したときは、発見した指定証を直ちに知事に返納しなければならない。 (昭54規則8・追加、平4規則55・一部改正) (指定証の返納) 第12条 再生利用個別指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに知事に指定証を返納しなければならない。 (1) 指定を取り消されたとき。 (2) 指定の有効期間が満了したとき。 (平4規則55・追加) (産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出等) 第12条の2 法第15条の2の4の規定による届出は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出書(別記第8号様式の2)により行うものとする。 2 省令第12条の7の7第4項の規定による受理書(以下「受理書」という。)は、廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出の受理書(別記第8号様式の3)によるものとする。 3 省令第12条の7の7第5項の規定による届出は、受理書を添付して産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出に関する変更(廃止)届出書(別記第8号様式の4)により行うものとする。 (平16規則10・追加) (最終処分場の台帳等) 第13条 法第19条の10第1項の台帳は、最終処分場終了届出台帳(別記第9号様式)によるものとする。 2 法第19条の10第3項の請求は、最終処分場終了届出台帳閲覧請求書(別記第10号様式)により行うものとする。 (平4規則55・全改、平16規則10・一部改正) (廃棄物再生事業者の登録等) 第14条 政令第15条第1項の申請書は、廃棄物再生事業者登録申請書(別記第11号様式)によるものとする。 2 政令第17条の登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、廃棄物再生事業者登録証明書(別記第12号様式)によるものとする。 (平4規則55・全改、平16規則10・一部改正) (廃棄物再生事業者に係る変更又は廃止の届出等) 第15条 政令第18条の規定による届出は、登録証明書を添付して廃棄物再生事業者登録変更届出書(別記第13号様式)により行うものとする。 2 政令第19条の規定による届出は、登録証明書を添付して廃棄物再生事業廃止(休止、再開)届出書(別記第14号様式)により行うものとする。 3 知事は、前2項の届出により登録証明書の書換えを必要とする場合は、登録証明書を書き換えて交付するものとする。 (平4規則55・全改、平16規則10・一部改正) (登録証明書の再交付申請等) 第16条 法第20条の2第1項の登録を受けた者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、登録証明書をき損し、汚損し、又は亡失したときは、き損し、又は汚損した登録証明書を添付して再交付申請書により知事に登録証明書の再交付を申請することができる。 2 登録廃棄物再生事業者は、登録証明書の交付を受けた後亡失した登録証明書を発見したときは、発見した登録証明書を直ちに知事に返納しなければならない。 (平4規則55・全改) (登録証明書の返納) 第17条 登録廃棄物再生事業者は、その登録を取り消されたときは、直ちに知事に登録証明書を返納しなければならない。 (平4規則55・追加) (書類の提出部数及び経由) 第18条 法、政令、省令又はこの規則により知事に提出する書類の経由機関及び提出部数は、次の表の項目の欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の経由機関の欄及び提出部数の欄に掲げるとおりとする。 項目 経由機関 提出部数 1 市町村長(熊本市長を除く。)の提出するもの 当該市町村を管轄する保健所長 2部 2 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に係るもの 当該施設の所在地を管轄する保健所長 3 産業廃棄物管理票に係るもの 当該事業場の所在地を管轄する保健所長 4 廃棄物再生事業者の提出するもの 5 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬の業(以下「収集運搬業」という。)若しくは処分の業(以下「処分業」という。)又は再生利用業に係るもの(次号から第8号までに掲げるものを除く。) 当該収集運搬業若しくは処分業又は再生利用業を行う者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)を管轄する保健所長 6 処分業を行う者の住所地を管轄する保健所と当該処分業を行うための施設の所在地を管轄する保健所が異なる場合における当該処分業に係るもの 当該処分業を行う者の住所地を管轄する保健所長 3部 7 収集運搬業を行う者の住所地が県外又は熊本市内にある場合における当該収集運搬業に係るもの \ 1部 8 処分業を行う者の住所地が県外又は熊本市内にある場合における当該処分業に係るもの \ 2部 (昭54規則8・平4規則55・平16規則10・一部改正) (雑則) 第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 (昭54規則8・平4規則55・一部改正) 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和54年3月29日規則第8号) この規則は、昭和54年4月2日から施行する。 附 則(昭和60年9月30日規則第50号) この規則は、昭和60年10月1日から施行する。 附 則(平成4年12月10日規則第55号) (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この規則による改正前の熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)第9条第2項の規定に基づいて交付された再生利用個別指定業指定証は、この規則による改正後の熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)第8条第2項の規定に基づいて交付された再生利用個別指定業指定証とみなす。 3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の規則の相当規定に基づいて提出された書類とみなす。 附 則(平成11年3月24日規則第5号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際現に改正前の熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。 附 則(平成11年3月31日規則第16号) 1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。 2 この規則の施行の際現に改正前の(中略)熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(中略)(以下「墓地、埋葬等に関する法律施行細則等」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の墓地、埋葬等に関する法律施行細則等の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。 附 則(平成16年3月22日規則第10号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成18年7月10日規則第54号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。 別記第1号様式(第2条関係) (平4規則55・平11規則5・平11規則16・一部改正) 別記第2号様式(第3条、第6条、第11条、第16条関係) (平4規則55・追加、平11規則5・平11規則16・一部改正) 別記第3号様式(第8条関係) (昭54規則8・全改、平4規則55、11規則5・平6・平18規則54・一部改正) 別記第4号様式(第8条関係) (平4規則55・追加、平11規則5・一部改正) 別記第5号様式(第8条関係) (平4規則55・追加、平11規則5・平11規則16・平18規則54・一部改正) 別記第6号様式(第9条関係) (平4規則55・追加、平11規則5・平11規則16・一部改正) 別記第7号様式(第9条関係) (平4規則55・追加、平11規則5・平11規則16・一部改正) 別記第8号様式(第10条関係) (平4規則55・追加、平11規則5・平11規則16・一部改正) 別記第8号様式の2(第12条の2関係) (平16規則10・追加) 別記第8号様式の3(第12条の2関係) (平16規則10・追加) 別記第8号様式の4(第12条の2関係) (平16規則10・追加) 別記第9号様式(第13条関係) (平11規則5・全改) 別記第10号様式(第13条関係) (平4規則55・全改、平11規則5・平11規則16・平16規則10・一部改正) 別記第11号様式(第14条関係) (平4規則55・全改、平11規則5・平11規則16・平16規則10・平18規則54・一部改正) 別記第12号様式(第14条関係) (平4規則55・全改、平11規則5・平16規則10・一部改正) 別記第13号様式(第15条関係) (平4規則55・全改、平11規則5・平11規則16・平16規則10・一部改正) 別記第14号様式(第15条関係) (平4規則55・全改、平11規則5・平11規則16・平16規則10・一部改正) 熊本県ホームページより http //reiki.pref.kumamoto.jp/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=E \EFServ2\ss00004B3E\GUEST&TID=1&SYSID=555
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足立梨花をお気に入りに追加 足立梨花とは 足立梨花の76%はやさしさで出来ています。足立梨花の18%は信念で出来ています。足立梨花の5%は厳しさで出来ています。足立梨花の1%はミスリルで出来ています。 足立梨花@ウィキペディア 足立梨花 足立梨花の報道 甲本雅裕、朝ドラ『カムカムエヴリバディ』金太の衝撃的な最期に「自分自身が一番…」 - COCONUTS 足立梨花は「胡蝶しのぶ」塩野瑛久は「前髪あればキッド様」お互い似ているアニメキャラクターで大盛り上がり『私たち結婚しました2』第3話 | ニュース - ABEMA TIMES 佐野史郎 病名は「多発性骨髄腫」とサイトで発表 現在、再入院し治療中(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 足立梨花、「べた褒めされて650円」と大感激 “変わりダネ”ラーメン写真が話題沸騰(ENCOUNT) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 降格、減給、解雇…“違法行為を通報した人”が不利益な扱いを受けないように守る「公益通報者保護制度」とは?(TOKYO FM+) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 足立梨花、塩野瑛久との“結婚式”に向けてドレス選び - ニフティニュース 塩野瑛久、足立梨花へのプロポーズ回顧「本当に緊張した」 - モデルプレス 足立梨花、塩野瑛久との『結婚式』に向けてドレス選び「写真を撮りまくるあきくんが面白かった笑」 - モデルプレス ひきこもり、いじめ、自殺…“子供や若者”に関するデータを確認できる「子供・若者インデックスボード」(TOKYO FM+) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 松本人志、岡村隆史、綾瀬はるかもビビる!芸能人を巡回する厄介な「ネット警察」(週刊女性PRIME) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 足立梨花「不思議な気持ち」番組“結婚式”に向けてウエディングドレス試着 - ニッカンスポーツ 足立梨花「くっつきたいタイプ」塩野瑛久の膝に絡みつき…イチャイチャやりとりにベッキー「キュンキュンした!」『私たち結婚しました2』第1話 - モデルプレス 塩野瑛久、足立梨花の趣味に大興奮「俺も大好き!」「めっちゃテンション上がった」新居の夜、早くも意気投合『私たち結婚しました2』第1話 - モデルプレス 足立梨花、ウェディングドレスの自撮りショット公開 - モデルプレス 足立梨花、デビュー当時の写真公開 「変わらないのが恐ろしい」とファン驚愕(ENCOUNT) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 浅香航大&トリンドル玲奈、塩野瑛久&足立梨花の結婚生活スタート!「私たち結婚しました 2」今夜(cinemacafe.net) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 足立梨花 「15年目が始まります」デビュー当時の写真投稿に反響「全然変わらない」「今も昔もかわいい」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 足立梨花「15年目が始まります」デビュー当時の写真アップにコメント多数 - ニッカンスポーツ “新婚”塩野瑛久&足立梨花の寄り添いショット - ナリナリドットコム 足立梨花「好き好き好き、大好き!」塩野瑛久と初デートで大盛り上がり!共通の趣味”アニメ”を通じて深まった夫婦仲『私たち結婚しました2』第2話 - モデルプレス 塩野瑛久、ABEMA企画で結婚する足立梨花に「初めまして」で大目玉 - 芸能写真ニュース - ニッカンスポーツ 塩野瑛久&足立梨花「私たち結婚しました2」出演 プロポーズから始まる“結婚生活” - モデルプレス 町の八百屋なども届出が必要に!? 食品衛生法改正で新たに創設された「営業届出制度」を解説(TOKYO FM+) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 足立梨花 最新の自撮りショットで“顎ニキビ” 飾らぬ姿にファンも「可愛い」(デイリースポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース SixTONES松村北斗が明日の「土スタ」に生出演、朝ドラ撮影秘話を明かす(音楽ナタリー) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 足立梨花、“マリオ”コスプレでUSJ散策 “お色直し”後の姿にも注目集まる - クランクイン! 足立梨花、高層ビルバックに“ツインお団子ヘア”披露 「めちゃくちゃカワイイ」と絶賛(ENCOUNT) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「ヴァイオレット・エヴァーガーデン外伝」エンドロールがトレンド 足立梨花感謝(デイリースポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 忍成修吾演じる勘違い系経営者の“自慢デート”に足立梨花「もうアウト」 | バラエティ | ABEMA TIMES - ABEMA TIMES 葉加瀬太郎とコラボしたプラネタリウム作品!宇宙のオアシスを探して―奇跡の星への旅―Musicby葉加瀬太郎ナビゲーターはロンドンブーツ1号2号の田村淳と足立梨花 - アットプレス(プレスリリース) 足立梨花、“いいおしりの日”に圧倒的美尻で魅了 「ぷりぷり感が最高」「これぞ桃尻」と絶賛の声 - モデルプレス 足立梨花、美尻&美脚ショット投稿 「綺麗」「全てが素晴らしい」絶賛の声 - ORICON NEWS 足立梨花は結婚してる? ローランドに「彼女」と呼ばれていたが… - grape 足立梨花やはじめしゃちょーら、SAO大好き著名人がゲスト出演の「劇場版SAOプログレッシブ」特番、配信決定! - アニメ!アニメ!Anime Anime 年間約600万トンが“食品ロス”に…削減するために私たちがすぐできる“3つのポイント”とは?(TOKYO FM+) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 足立梨花「ホリプロタレントスカウトキャラバン」決勝で、錦織圭選手の“エアケイ”を披露!?(TOKYO FM+) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 足立梨花、気になる男性が家に来たら「私は手を出されたい」「一歩進んでも良い」持論を展開 | バラエティ | ABEMA TIMES - ABEMA TIMES 足立梨花、SNSの使い方は「へたくそだと思います。結構、炎上するんで」 - スポーツ報知 乃木坂46山崎怜奈、生駒里奈とのLINEの内容明かす 生駒の親友・足立梨花も驚き「なんで知ってるの!?」 - モデルプレス 病院や薬局での受付がスムーズに! さらに便利になった「マイナンバーカード」を解説(TOKYO FM+) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 足立梨花「歌のキー合わせで笑いが起きるくらい…」 会場一体型エンタテインメントの裏側を語る(J-WAVE NEWS) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 高齢者の死因“不慮の事故”が毎年約3万人…事故を防ぐ対策は? 専門家が解説!(TOKYO FM+) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 落合モトキ、足立梨花、関めぐみら出演 映画監督・飯塚健が手がける新感覚のバラエティ・ショー『コントと音楽』vol.3 が上演 - http //spice.eplus.jp/ 借金、離婚、ストーカー、DV、児童虐待…さまざまなトラブル・相談を解決に導く「法テラス」とは?(TOKYO FM+) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本の“映画”“アニメ”を世界へ…国が補助金で後押しする注目の制度「J-LOD」とは?(TOKYO FM+) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 塩野瑛久“りか”こと足立梨花の“カメラ女子姿”を公開「りかのいい笑顔がたくさん撮れたので」<私たち結婚しました 2> - モデルプレス 塩野瑛久、ピースする足立梨花との自撮りショットを公開 足立へのプロポーズに「本当に緊張した」<私たち結婚しました 2> - モデルプレス 塩野瑛久&足立梨花、陶芸に初挑戦「二人で共同作業したお皿には、肉料理を乗せて食べたいな。楽しみ」<私たち結婚しました 2> - モデルプレス 落合モトキ、足立梨花ら出演『コントと音楽vol.3 「くたばるものかよ」』開催(CDジャーナル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 足立梨花“あきくん”こと塩野瑛久と初めてのランチ「歯にくっついてる葉っぱに突っ込んでしまいました」<私たち結婚しました 2> - モデルプレス 足立梨花、アルパカのぬいぐるみを手に塩野瑛久との2ショットを公開「白がりかで、茶色があきくんです」<私たち結婚しました 2> - モデルプレス 足立梨花、青空を背に赤い蝶ネクタイ、タキシード姿の塩野瑛久のオフショットを公開「私の自撮りも載せときます」<私たち結婚しました 2> - モデルプレス 足立梨花・橋本萌花、“オリンピック名場面を振り返る”ラジオ生放送が決定 - マイナビニュース 足立梨花、育乳マッサージで「ちょっとずつ育ててます」 ファン「完全体に近づいてる」(ENCOUNT) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 足立梨花、指の怪我が深刻?『ロンハー』では包帯を巻いた理由を説明せず心配の声 | ガジェット通信 GetNews - ガジェット通信 今秋オープン コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA葉加瀬太郎とのコラボ作品が上映決定ナビゲーターはロンドンブーツ1号2号の田村淳と足立梨花! - アットプレス(プレスリリース) 足立梨花、「似ている」と話題だった元宝塚トップ娘役と対面 「姉妹みたい」の声 - クランクイン! 足立梨花がパークの「超イイネ!」を見つけ、誰もが“超元気”になれる新番組『超イイネ!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』を全国放送「J テレ」で7月スタート - PR TIMES アジアの国々からも評価…「日本」がおこなっている「寄り添い型の支援」とは?(TOKYO FM+) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 足立梨花、左手中指を手術 「10針縫いました」【閲覧注意】で縫合痕も公開 - スポーツ報知 映画『リカ ~自称28歳の純愛モンスター~』28歳の足立梨花「運命を感じますね。感じたくないですが。」【応援コメント到着】 - 株式会社ブックリスタ 白杖を持った女性の行き先は…朗読劇に足立梨花・石田晴香・大堀恵・河西智美ら - ナタリー ROLAND、足立梨花とおうちデート公開「なんか同棲感すごいわ!」とハイテンション - ENCOUNT ROLAND、“1年間交際中の彼女”とのラブラブ動画を初公開 甘々シーンのせりふ爆笑され「自分で引いた!」 - - ねとらぼ 足立梨花、11年前の制服姿 「Jリーグ特命女子マネ」時代の貴重ショットを公開 - J-CASTニュース 足立梨花、“育胸マッサージ”告白もファンから殺到した「裏腹な激励」とは? 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第4章 施設の適正設置指導 (施設の立地に関する基準) 第18条 産業廃棄物の処理の用に供する施設の立地については、知事が別に定める基準を守らなければならない。 (施設設置の事前協議) 第19条 次の各号に掲げる施設を設置しようとする者(以下「設置者」という。)は、事業計画の概要を記載した書類(別記第9号様式。以下「施設設置に係る事業概要書」という。)を当該施設の所在地を管轄する保健所長(以下「保健所長」という。)を経由して、知事に提出し、協議を行わなければならない。この場合において、法に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可申請又は産業廃棄物処理業の許可申請(変更許可申請を含む。)若しくは変更届出をしなければならない施設については、その前に協議を行わなければならない。 (1) 産業廃棄物の処理の用に供する施設(産業廃棄物の処理を業として行わない事業者が自らの事業により生ずる産業廃棄物に限り処理するために当該事業場内に設置するものを除く。) (2) 前号以外の施設で知事が必要と認めるもの 2 設置者が前項の協議を行う前に、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は熊本県環境影響評価条例(平成12年熊本県条例第61号)の手続を終了した場合は、この協議を行ったものとみなす。 3 知事は、第1項の施設設置に係る事業概要書の提出があった場合は、当該事業概要書の写しを、当該施設の設置場所を管轄する市町村長及び知事が事業概要書の写しを送付することが適当であると認めた市町村長(以下これらを「関係市町村長」という。)に送付するものとする。 4 前項の規定により施設設置に係る事業概要書の写しの送付を受けた関係市町村長は、必要に応じて、事業概要書の内容について周知の必要があると認めた地域に周知することができる。 (施設変更の事前協議) 第19条の2 前条第1項各号に掲げる施設の設置者は、当該施設について次の各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、施設変更に係る事業計画の概要を記載した書類(別記第10号様式。以下「施設変更に係る事業概要書」という。)を保健所長を経由して、知事に提出し、協議を行わなければならない。ただし、その変更が第3項に規定する軽微な変更であるときは、この限りでない。 (1) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類 (2) 当該施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量。以下同じ。) (3) 当該施設の位置、構造等の設置に関する計画 (4) 当該施設の維持管理に関する計画 2 前項の場合において、法に基づく廃棄物処理施設の設置変更許可申請又は産業廃棄物処理業の許可申請(変更許可申請を含む。)若しくは変更届出をしなければならない施設については、その前に協議を行わなければならない。 3 第1項ただし書の軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とする。 (1) 当該施設の処理能力が10パーセント以上の変更を伴うもの (2) 当該施設の位置又は処理方式の変更 (3) 当該施設の構造及び設備に係る変更であって、次のアからセまでに掲げる施設の種類に応じ、当該アからセまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴い設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの ア 汚泥の脱水施設 脱水機 イ 汚泥の乾燥施設 乾燥設備 ウ 焼却施設 燃焼室 エ 廃油の油水分離施設 油水分離設備 オ 廃酸又は廃アルカリの中和施設 中和槽 カ 廃プラスチック類、木くず又はがれき類の破砕施設 破砕機 キ 政令第7条第9号に掲げる施設 混練設備 ク 政令第7条第10号に掲げる施設 ばい焼室 ケ 政令第7条第11号に掲げる施設 熱分解設備又は分解槽 コ 政令第7条第12号の2に掲げる施設 反応設備 サ 政令第7条第13号に掲げる施設 洗浄設備又は分離設備 シ 政令第7条第14号イに掲げる施設 外周仕切設備 ス 政令第7条第14号ロに掲げる施設 擁壁又はえん堤 セ 政令第7条第14号ハに掲げる施設 遮水層又は擁壁若しくはえん堤 (4) 処理に伴い生じる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。) (5) 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値の変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもののみを行う場合を除く。) (6) 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項の変更(当該変更によって頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。) (7) 前2号のほか、当該施設の維持管理に関する事項の変更 (8) その他知事が適当と認める変更 4 前条第2項から第4項までの規定は、設置者が第1項の協議を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項中「手続」とあるのは「手続で当該変更に係るもの」と、同条第3項及び第4項中「施設設置に係る事業概要書」とあるのは「施設変更に係る事業概要書」と読み替えるものとする。 (施設譲受け等の事前協議) 第19条の3 既存の施設を譲り受け、又は借り受けて(合併若しくは分割又は相続により譲り受ける場合その他知事が別に定める場合を除く。以下同じ。)、産業廃棄物の処理の業の用に供しようとする者(以下「譲受者等」という。)は、当該施設の利用に係る事業計画の概要を記載した書類(別記第11号様式。以下「施設譲受け等に係る事業概要書」という。)を保健所長を経由して、知事に提出し、協議を行わなければならない。この場合において、法に基づく廃棄物処理施設の譲受け若しくは借受けの許可申請又は産業廃棄物処理業の許可申請(変更許可申請を含む。)若しくは変更届出をしなければならない施設については、その前に協議を行わなければならない。 2 第19条第3項及び第4項の規定は、譲受者等が前項の協議を行う場合について準用する。この場合において、これらの項中「施設設置に係る事業概要書」とあるのは、「施設譲受け等に係る事業概要書」と読み替えるものとする。 (施設転用の事前協議) 第19条の4 既存の廃棄物の処理の用に供する施設で自らの事業(廃棄物の処理の事業を含む。)により生ずる廃棄物のみを処理しているものを転用して、産業廃棄物の処理の業の用に供しようとする者(以下「施設転用者」という。)は、当該施設についての転用に係る事業計画の概要を記載した書類(別記第12号様式。以下「施設転用に係る事業概要書」という。)を保健所長を経由して、知事に提出し、協議を行わなければならない。この場合において、法に基づく産業廃棄物処理業の許可申請(変更許可申請を含む。)又は変更届出をしなければならない施設については、その前に協議を行わなければならない。 2 第19条第3項及び第4項の規定は、施設転用者が前項の協議を行う場合について準用する。この場合において、これらの項中「施設設置に係る事業概要書」とあるのは、「施設転用に係る事業概要書」と読み替えるものとする。 (事業計画書の提出等) 第20条 第19条から前条までのいずれかの規定により事業計画の概要を記載した書類の提出を行った者(以下「事前協議者」という。)は、速やかに、当該事業計画を記載した書類を作成し、保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 2 前項の事業計画を記載した書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 (1) 第19条の規定により施設設置に係る事業概要書を提出した者 施設設置に係る事業計画書(別記第13号様式) (2) 第19条の2の規定により施設変更に係る事業概要書を提出した者 施設変更に係る事業計画書(別記第14号様式) (3) 第19条の3の規定により施設譲受け等に係る事業概要書を提出した者 施設譲受け等に係る事業計画書(別記第15号様式) (4) 第19条の4の規定により施設転用に係る事業概要書を提出した者 施設転用に係る事業計画書(別記第16号様式) 3 第1項の事業計画を記載した書類には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、第19条から前条までのいずれかの協議を終了した施設について、再度これらの規定による協議を行う必要が生じた場合は、知事が必要でないと認める書類及び図面を省略することができる。 (1) 当該施設、その搬出入路(公道を除く。以下同じ。)等当該事業の用に供する場所(以下「事業区域」という。)の位置図(縮尺2万5千分の1から5万分の1まで程度のもの)及びその付近の状況がわかる地形図(縮尺2千5百分の1から5千分の1まで程度のもので、搬出入経路が明記されていること。) (2) 当該事業区域の現況写真(提出日前の2週間以内に撮影したもの) (3) 字図(公図の写し)に事業区域を枠囲い等で明示したもの (4) 事業区域となる土地(建物がある場合は、建物を含む。以下同じ。)の登記簿謄本 (5) 事前協議者が事業区域となる土地の所有権を有しない場合は、これらの使用権限を証する書類 (6) 当該施設の配置図 (7) 当該施設の処理能力を明らかにする書類及び図面 (8) 当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書 (9) 最終処分場にあっては、次に掲げる書類及び図面 ア 周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 イ 埋立処分の計画を記載した書類 ウ 災害防止のための計画書 エ 事業区域及び埋立に供する場所の測量図(測量士が作成した求積図又は丈量図)及び隣接土地所有者(管理者)との敷地境界確認書 (10) 最終処分場以外の施設にあっては、処理工程図、その他処理の計画を記載した書類 (11) 当該施設に係る構造基準及び維持管理基準に対する対応状況を記載した書類 (12) 周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類 (13) 当該事業に係る他法令の手続の必要の有無及び手続の状況を記載した書類 (14) 当該施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類 (15) 当該施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金調達方法を記載した書類 (16) 事前協議者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿謄本 (17) 事前協議者が個人である場合には、住民票の写し (18) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面 4 第2項に定める事業計画を記載した書類並びに前項に定めるこれらに添付する書類及び図面(以下「事業計画書等」という。)は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭、文化財、景観、防災等生活環境保全上必要な調査をあらかじめ行ったうえで作成しなければならない。 5 知事は、事前協議者に対して、事業計画書等の作成について指導及び助言を行うことができる。 (手続) 第21条 前条に基づく事業計画書等の提出を行った者(以下「事業計画書等提出者」という。)は、次に規定する手続を行わなければならない。 (1) 第19条及び第19条の2の協議で、当該協議に係る施設(移動式のものを除く。)が産業廃棄物処理施設である場合は、知事が別に定める「熊本県産業廃棄物処理施設等の設置に係る紛争の予防及び調整に関する要綱」の手続 (2) 前号に該当しない場合は、次条及び第23条に定める手続 (協議等) 第22条 知事は、事業計画書等提出者からの協議が前条第2号に該当する場合で、当該事業計画書等の内容が適当であると認めるときは、関係市町村長に当該事業計画書等の写しを送付して、期間を定めて生活環境保全上の見地から意見を求めるものとする。 2 事業計画書等提出者は、知事又は関係市町村長から関係市町村長に当該事業計画書等の内容について説明するよう求められたときは、これを行わなければならない。 3 知事は、必要に応じて事業計画書等の内容の変更等を当該事業計画書等提出者に指示することができる。 4 事業計画書等提出者は、提出した事業計画書等において、次の各号に掲げる事項の変更をしようとする場合は、事業計画変更届出書(別記第17号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、その変更が次項に規定する軽微な変更であるときは、この限りでない。 (1) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類 (2) 当該施設の処理能力 (3) 当該施設の位置、構造等の設置に関する計画 (4) 当該施設の維持管理に関する計画 5 前項ただし書の軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とする。 (1) 当該施設の処理能力が10パーセント以上の変更を伴うもの (2) 当該施設の位置又は処理方式の変更 (3) 当該施設の構造及び設備に係る変更であって次のアからカまでに掲げる施設の種類に応じ、当該アからカまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴い設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの ア 汚泥の脱水施設 脱水機 イ 汚泥の乾燥施設 乾燥設備 ウ 焼却施設 燃焼室 エ 廃油の油水分離施設 油水分離設備 オ 廃酸又は廃アルカリの中和施設 中和槽 カ 廃プラスチック類、木くず又はがれき類の破砕施設 破砕機 (4) 処理に伴い生じる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。) (5) 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値の変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもののみを行う場合を除く。) (6) 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項の変更(当該変更によって頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。) (7) 前2号のほか、当該施設の維持管理に関する事項の変更 (8) その他知事が適当と認める変更 6 知事は、協議の内容が適当であると認めるときは、事前協議終了通知書(別記第18号様式)を事業計画書等提出者に交付するものとする。 7 知事は、前項による協議が終了したときは、関係市町村長にその旨を通知するものとする。 (工事着工等) 第23条 前条第6項の事前協議終了通知書の交付を受けた事業計画書等提出者は、その工事に着工する前に、工事着工届出書(別記第19号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 2 前項の事業計画書等提出者は、工事が完了した場合は、工事完了報告書(別記第20号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 3 前項の工事完了報告書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。 (1) 工事の施行状況及びしゅん功後の状況を明らかにする写真 (2) 工事しゅん功図面(施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図の出来高図) 4 事前協議者は、事業計画を中止するときは、事業計画中止届出書(別記第21号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 (施設の構造に関する基準) 第24条 産業廃棄物の処理の用に供する施設の構造については、知事が別に定める基準を守らなければならない。 (施設の設置等の届出) 第25条 産業廃棄物の処理の用に供する施設(産業廃棄物の処理を業として行わない事業者が自らの事業により生ずる産業廃棄物に限り処理するために当該事業場内に設置するもので、産業廃棄物処理施設以外のものに限る。)で、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める処理能力を有するもの(以下「届出対象施設」という。)を設置しようとする者(当該各号に定める処理能力を有していない施設を当該各号に定める処理能力に増強しようとする者を含む。)は、事前に届出対象施設の設置届出書(別記第22号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 (1) 脱水施設 1日当たりの処理能力が5立方メートル以上のもの (2) 乾燥施設(天日乾燥施設を除く。) 1日当たりの処理能力が5立方メートル以上のもの (3) 天日乾燥施設 50立方メートル以上のもの (4) 焼却施設 1時間当たりの処理能力が100キログラム以上のもの (5) 油水分離施設 1日当たりの処理能力が5立方メートル以上のもの (6) 中和施設 1日当たりの処理能力が20立方メートル以上のもの (7) その他の施設 1日当たりの処理能力が2トン以上のもの 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 当該施設の付近の見取図及び施設の配置図 (2) 当該施設の構造及び能力を明らかにする書類及び図面 (3) 当該施設に係る処理の計画を記載した書類 (4) その他知事が必要と認める書類及び図面 3 第1項の届出書の提出を行った者は、当該届出に係る事項について変更しようとするときは、届出対象施設の届出事項変更届出書(別記第23号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 4 第23条第1項、第2項及び第4項の規定は、第1項又は前項の届出書の提出を行った者に係る当該届出対象施設の工事の着工及び完了並びに事業計画の中止の手続について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第6項の事前協議終了通知書の交付を受けた事業計画書等提出者」及び同条第2項中「前項の事業計画書等提出者」とあるのは「第1項又は前項の届出書の提出を行った者」と、同条第4項中「事前協議者」とあるのは「第1項又は前項の届出書の提出を行った者」と読み替えるものとする。 (施設の廃止) 第26条 産業廃棄物の処理の用に供する施設(産業廃棄物処理施設を除く。)の所有者(所有者以外の者が正当な権限を有し当該施設を使用している場合は、当該使用者)は、当該施設をその用に供しないこととしたときは、施設廃止届出書(別記第24号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 (施設処理実績の報告) 第27条 産業廃棄物の処理の用に供する施設(中間処理施設及び最終処分場に限る。)の所有者(所有者以外の者が正当な権限を有し当該施設を使用している場合は、当該使用者)は、毎年6月30日までに、次に掲げる書類を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 (1) その年の3月31日における当該施設の設置状況を記載した産業廃棄物の処理の用に供する施設の設置状況報告書(別記第25号様式) (2) その年の3月31日以前の1年間の当該施設に係る産業廃棄物の処理実績等を記載した産業廃棄物処理実績報告書(別記第26号様式) 第5章 雑則 (表彰制度) 第28条 知事は、産業廃棄物の排出抑制、再生利用、適正処理に努めていると認められる事業者に対し、表彰を行うことができるものとする。 (勧告等) 第29条 知事は、次の各号のいずれかに該当する事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 (1) 第7条の規定に違反して、廃棄物管理計画を作成しない排出事業者及び産業廃棄物取扱責任者を選任しない排出事業者 (2) 第11条に規定するマニフェストを適正に使用しない事業者 (3) 第13条に規定する事故時等の措置を講じない事業者 (4) 第14条の規定に違反して、又は第16条に規定する手続を経ることなく、県の区域内において、県外産業廃棄物を処分した者 (5) 第17条から第17条の3までの規定による報告又は届出をせず、若しくは虚偽の報告又は届出をした者 (6) 第19条、第20条及び第21条に規定する協議等を経ることなく、産業廃棄物の処理の用に供する施設の設置又は構造若しくは規模の変更を行おうとする者 (7) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に規定する事項の全部若しくは一部を行わず、又は不正若しくは不誠実な方法でこれを行った者 (提出部数) 第30条 この要綱の規定により知事に提出する書類の部数は、次の表のとおりとする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。 項目 提出部数 項目 提出部数 1 廃棄物管理計画書 2部 2 事故措置完了報告書 3部 3 県外産業廃棄物搬入事前協議書 2部 4 県外産業廃棄物処理実績報告書 2部 5 産業廃棄物県外搬出届出書 2部 6 産業廃棄物県外搬出実績報告書 2部町村数を 7 施設設置に係る事業概要書、同事業計画書及び同事業計画変更届出書 3部に関係市町村数を加えた部数 8 施設変更に係る事業概要書、同事業計画書及び同事業計画変更届出書 3部に関係市町村数を加えた部数 9 施設譲受け等に係る事業概要書、同事業計画書及び同事業計画変更届出書 3部に関係市町村数を加えた部数 10 施設転用に係る事業概要書、同事業計画書及び同事業計画変更届出書 3部に関係市町村数を加えた部数 11 工事着工届出書及び工事完了報告書 3部 12 事業計画中止届出書 3部 13 届出対象施設の設置届出書 3部 14 届出対象施設の届出事項変更届出書 3部 15 施設廃止届出書 3部 16 産業廃棄物の処理の用に供する施設の設置状況報告書 3部 17 産業廃棄物処理実績報告書 3部 備考 提出部数には、副本を含む。 (適用除外) 第31条 この要綱の規定は、熊本市の区域内においては適用しない。 (その他) 第32条 この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。 (経過措置) 2 この要綱の施行時において、現に県外産業廃棄物を県内に搬入している県外排出事業者については、要綱施行後3箇月の間は、第14条に規定する承認があったものとみなす。 3 この要綱の施行時において、第19条第1項第2号及び第3号に規定する処理施設であって、現に工事に着手しているものについては、この要綱に定める処理施設設置等の事前協議の手続きは終了したものとみなす。 附 則(平成7年4月12日告示第285号) この要綱は、平成7年6月1日から施行する。 附 則(平成16年3月31日告示第335号の9) この要綱は、平成16年4月1日から施行する。 別記第1号様式(第13条関係) 別記第2号様式(第14条関係) 別記第3号様式(第14条関係) 別記第4号様式(第14条関係) 別記第5号様式(第15条関係) 別記第6号様式(第17条関係) 別記第7号様式(第17条の2関係) 別記第8号様式(第17条の3関係) 別記第9号様式(第19条関係) 別記第10号様式(第19条の2関係) 別記第11号様式(第19条の3関係) 別記第12号様式(第19条の4関係) 別記第13号様式(第20条関係) 別記第14号様式(第20条関係) 別記第15号様式(第20条関係) 別記第16号様式(第20条関係) 別記第17号様式(第22条関係) 別記第18号様式(第22条関係) 別記第19号様式(第23条又は第25条関係) 別記第20号様式(第23条又は第25条関係) 別記第21号様式(第23条又は第25条関係) 別記第22号様式(第25条関係) 別記第23号様式(第25条関係) 別記第24号様式(第26条関係) 別記第25号様式(第27条関係) 別記第26号様式(第27条関係) 熊本県ホームページより http //reiki.pref.kumamoto.jp/reiki/reiki.html
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改正国籍法の法務省令です。以下は書き出してみました。 〇法務省令第七十三号 国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)の施行に伴い、及び関係 法律の規定に基づき、国籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十年十二月十八日 法務大臣 森英介 国籍法施行規則の一部を改正する省令 国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 第一条第四項中「署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類 を添付しなければならない」を「署名しなければならない」に改め、同項第一号中 「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」を「並びに男女の別」に改め、同条 に次の二項を加える。 5 法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に 掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第三号又は 第四号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するも のとし、認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要し ないものとする。 一認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 二国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 三認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書 四母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面 五その他実親子関係を認めるに足りる資料 6 法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、第四項の届書に国籍取 得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。 第二条第三項中「押印」を削り、同項第一号中「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でな い子の別」を「並びに男女の別」に改める。 第三条第二項中「押印」を削る。附則第二項中「及び第四項」を「、第四項及び第六項」 に改める。 附則 第一条(施行期日) この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」 という。)の施行の日(平成二十一年一月一日)から施行する。 第二条(経過措置及び特例による国籍取得の届出) 改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、こ の省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第 三項、第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項 の規定による国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項 まで、第四条並びに第五条の規定を準用する。 第三条(国籍取得の届書の記載事項等) 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法 附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合 の国籍取得の届出について準用する。 合計: - 今日: - 昨日: -
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日本社会党 戦前期の日本社会党といえば、一般的には堺利彦らによる政党のことであるが、ここで紹介するのは山崎今朝弥を主幹者として結党された1人政党の日本社会党である。 内務省警保局『特別要視察人状勢一斑第四』「第三款結社、第二章現ニ存在セルモノ」には、 「名称・・日本社会党 組織年月日・・大正二年二月四日 事務所・・東京市京橋区銀座二丁目 主幹者・・山崎今朝弥」 とある。 この日本社会党の「社則」は、 「第一条 名称ヲ日本社会党トス 第二条 目的は憲政ヲ促進シ普通選挙ノ実行ヲ期スルニアリ 第三条 以上」 (以上、上記同資料、同箇所より引用。) という人を食ったものである。 当局も、上記同資料で「右ハ主幹者山崎今朝弥平素ノ行動ヨリ察スルニ単ニ同人カ当局ニ煩累ヲ及ホサントスルノ目的ヲ以テ届出ヲ為シタルモノノ如ク組織当初ヨリ毫モ結社ノ実体ヲ存セス従テ何等ノ行動ニ出テタルコトナク全ク有名無実ノ状態ニ在ルモノ」と推測している。 なお、森長英三郎氏は『「党則」とすべきを「社則」としたのも一種の韜晦であろう。』としている(森長英三郎『山崎今朝弥-ある社会主義弁護士の人間像』(紀伊國屋新書、1972年)108頁)。確かに、上記『特別要視察人状勢一斑第四』に掲載されている他の政党は「党則」としている。しかし、治安警察法第1条には、主幹者は「社名、社則、事務所及其ノ主幹者ノ氏名」を「届出ツヘシ」とあるから、「社則」とした山崎が正しい。この点は、いかにも弁護士らしいというべきか。 結社届出以降、この「日本社会党」は継続して当局の監視対象となっていたようである。内務省警保局文書から、日本社会党についての記述を抜粋してみた。 「日本社会党ノ組織 山崎今朝弥主幹者トナリ大正二年二月四日「日本社会党」ト称スル政社ヲ組織セリ其ノ目的トセル所ハ憲政ヲ促進シ普通選挙ノ実行ヲ期スト云フニアルモ組織当初ヨリ何等活動シタルコトナク全ク有名無実ノ状態ニ在り」 (『特別要視察人状勢一斑第四』第五款行動、第一章東京ノ部、第三節時々ノ行動(18)より引用。) 「主義ニ関係ヲ有スト認メラルル結社トシテハ其ノ後新ニ組織セラレタルモノナク従テ其ノ現存セルモノハ第四編第三款第二章ニ掲クル「日本社会党」ノミナルモ同党ハ依然トシテ何等ノ行動ニ出テクルコトナク有名無実ノ状態ヲ持続セリ」 (『特別要視察人状勢一斑第五』第三款結社より引用) 「本人カ大正二年二月四日組織ノ届出ヲ為シ居レル彼ノ「日本社会党」(第四編第三款第二章参照)ハ依然トシテ有名無実ノ状態ニ在ルモ堺利彦カ選挙運動ニ際シ「日本社会党有志」ナル文字ヲ用ヰタルハ((A)ノ部参照)蓋シ該党ノ名義ヲ利用セルモノナラン歟」 (『特別要視察人状勢第七』第四各地ニ於ケル要視察人最近ノ言動、(イ)内地在住者、(1)東京、(K)より引用。) 「△山崎カ大正二年二月四日組織ノ届出ヲ為シ居レル「日本社会党」(第七編一三丁裏面五行以下参照)ハ依然トシテ有名無実ノ状態ニ在リ」 (『特別要視察人状勢一斑第八』第四各地ニ於ケル要視察人最近ノ言動、(イ)内地在住者、(1)東京、(I)より引用。) 「本期間ニ於ケル団体状勢ハ政社トシテ甲号山崎今朝弥ヲ主幹トスル日本社会党(大正二年二月四日届出)及甲号宮武外骨同厚田正二等ノ組織セル民本党(大正八年二月六日届出)ノ二アルモ何レモ其ノ名目ヲ存スルニ止マリ全然行動ノ記スヘキモノナク」 (『特別要視察人状勢調』(三)集団関係より引用。)
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医薬の法律 米国医学博士 日本弁護士 山崎今朝彌 問題 ■或医師が七月一日午後二時腸窒扶斯病疑似症患者を診断し七月二日朝十時頃、再び診察を為すことなく其時初めて診察したる事とし初めて警察署に、伝染病届、患者何某病名腸窒扶斯疑似症、大正六年七月二日十時診断と記載して届出たり、後日発覚して検事に起訴され第一、二審共、実際診断した時より十二時間内に届出を為さざりし点は、伝染病予防法第二条により、事実診断せざる日を届書に書き届出たる点は、刑法第百六十条、医師警察署に提出す可き診断書に虚偽の記載を為したるときは三年以下の禁錮又は五百円以下の罰金に処すとの条文に依り、双方にて罰金五十円に処せられたり。 解答 ■私は右判決の後の分を不当と信じ、刑法第百六十条に所謂医師の診断書とは、医師が診察の結果に対する判断を表示して、人の健康上の状態を証明する為めに作成する文書を指すものなれば、伝染病予防法第三条の規定に依り医師が伝染病患者を診断したることある旨の届出を為す為めに作成する届書の如きものは診断書にあらず。被告は只伝染病予防法第三条の届出期限を過したる為め、単に被告が為したる日時を詐り記入したるに過ぎず、即ち被告は官に対し虚偽の申述を為したるに過ぎず、此場合は警察犯処罰令第二条二十一号の、官署に対し不実の申述を為したる者は三十日未満の拘留又は二十円未満の科料に処す、とあるに該当するものなり。との理由にて大審院に上告したる処、大審院は私の意見全部を容れ、前判決を取消し、十二時間内に届出を為さざる点に付き罰金十円、届出書に虚偽の事を書きたる事実に付き警察犯処罰令違反として科料五円に処したり。 問題 ■商人には商号登記があつて店名を登記すれば、他人は再び其店名を使用する事が出来ず、萬一之れを使用する者あれば取消を求め又は損害を訴へる事が出来るが、医者は其病院(医院、療院)名を登記して不正競争者の害を防ぐ方法は無きや。 解答 ■商業登記は商法第十六条に依り商人のみ為す事を得、商人とは商法第四条に規定する如く商行為を営業とする者にて、商行為とは商法第二百六十三条以下に列挙せる営業等なるも、医師は其中に類別しあらず、従て医業は商行為にあらず、又医師は商人にもあらず、故に医師は病院名を登記する事を得ず、故に医師会に特別の規約なき以上何人も勝手の場所に於て順天堂病院東京病院又は平民病院等を随意に設け得べし。 ■然らば如何なる方法を以てするも病院名を登記する方法なきかと云ふに、病院を民法第三十五条商法第四十二条により会社となすときは商法の規定に従ひ病院名即ち会社名を登記する事を得、現に法団法人合資会社何々医院の広告各所に見ゆ。 ■次に問題となるは、右の方法に依り登記したる病院と同一名義を使用する者あらば之れを差止めるを得るや如何にあり、或は病院が既に会社の取扱を受けて登記したる以上は他の会社と同様他人は之れを侵すを得ざるべしと、一応道理ある処なるも、会社組織により病院名を登記する事が出来る事と其名義を専用する事とは異る事故、他人が同一名義を用ひても仕方なし。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、『平民法律』第6年11号7頁。大正6年(1917年)12月。>
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基礎知識 国籍法 国籍法 第3条(準正による国籍の取得) 国籍法3条1項 最高裁判判決 2008年6月4日判決要旨(最高裁判例) 全文 第19条 現行府省令 国籍法の一部を改正する法律施行に伴い、国籍法施行規則の一部を改正する省令 国籍法改正について 衆議院法務委員会議決 本会議議決 森法相「国民からの声は紙の無駄」 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 衆議院 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 参議院 用語 手続一覧 基礎知識 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(1):違憲判決の図解 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(2):裁判官たちは何を争い、何を国会に託したのか 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(3):「DNA鑑定」導入までの5つのハードル 半可思惟 - 国籍法問題関連:「原告は日本国籍を持っていないから、憲法14条の『すべて国民』の対象ではない」という意見について all about 改正国籍法、何が問題なのか 国籍法違憲判決の問題点 国籍法 08.12.12 国籍法の一部を改正する法律 官報 - 本紙 第4973号 + 法務省 国籍法 全文 国籍法 (昭和二十五年五月四日法律第百四十七号) 最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号 (この法律の目的) 第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。 (出生による国籍の取得) 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 (準正による国籍の取得) 第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 (帰化) 第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの 二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの 三 引き続き十年以上日本に居所を有する者 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。 第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの 二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの 三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの 四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの 第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。 第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。 2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。 (国籍の喪失) 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。 第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。 (国籍の選択) 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。 2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。 3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。 5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。 (国籍の再取得) 第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。 3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 (法定代理人がする届出等) 第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 (省令への委任) 第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 附 則 抄 1 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。 2 国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。 5 この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。 (帰化及び国籍離脱に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。 (国籍の選択に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。 (国籍の再取得に関する経過措置) 第四条 新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。 (国籍の取得の特例) 第五条 昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 3 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。 4 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 第六条 父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。 2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 国籍法 第3条(準正による国籍の取得) 1 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民 であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合 において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民で あったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 国籍法3条1項 最高裁判判決 2008年6月4日 判決要旨(最高裁判例) 1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知 された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得 を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも平成17年 当時において,憲法14条1項に違反する 2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,父母 の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得 の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する 全文 http //www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf 裁判長裁判官 島田仁郎 裁判官 横尾和子 藤田宙靖 甲斐中辰夫 泉徳治 才口千晴 津野修 今井功 中川了滋 堀籠幸男 古田佑紀 那須弘平 涌井紀夫 田原睦夫 近藤崇晴 第21回最高裁判所裁判官国民審査用 国籍法は合憲 国籍法の改変は不可 櫻井龍子 竹内行夫 涌井紀夫 × × 田原睦夫 × × 金築誠志 那須弘平 × × 竹崎博允 近藤崇晴 × × 宮川光治 第19条 (省令への委任) 第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他 この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 現行府省令 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行規則 国籍法施行規則 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 国籍法の一部を改正する法律施行に伴い、国籍法施行規則の一部を改正する省令 +法務省令第七十三号 〇法務省令第七十三号 国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)の施行に伴い、及び関係法律の 規定に基づき、国籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十年十二月十八日 法務大臣 森英介 国籍法施行規則の一部を改正する省令 国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 第一条第四項中「署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を 添付しなければならない」を「署名しなければならない」に改め、同項第一号中「、男女 の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」を「並びに男女の別」に改め、同条に次の二項 を加える。 5 法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に掲 げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第三号又は第四 号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、 認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要しないものと する。 一 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 二 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 三 認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書 四 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面 五 その他実親子関係を認めるに足りる資料 6 法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 第四項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。 第二条第三項中「押印」を削り、同項第一号中「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」 を「並びに男女の別」に改める。第三条第二項中「押印」を削る。 附則第二項中「及び第四項」を「、第四項及び第六項」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」 という。)の施行の日(平成二十一年一月一日) から施行する。 (経過措置及び特例による国籍取得の届出) 第二条 改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、この 省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第三項、 第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項の規定に よる国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項まで、第四 条並びに第五条の規定を準用する。 (国籍取得の届書の記載事項等) 第三条 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法附則 第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合の国籍 取得の届出について準用する。 国籍法改正について http //www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf +... 平成20年9月3日 法務省民事局 1 改正の概要 国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母が婚姻した場合にの み届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは, 憲法第14条に違反す るとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない 子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。 (参考)国籍法 第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日 本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた 場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民で あつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 2 改正法案の骨子 (1)第3条第1項 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。 (2)罰則の新設 虚偽の届出について罰則を新設する。 (3)経過規定 必要な経過規定を設ける。 (4)施行期日 公布の日から20日を経過した日とする。 3 今後のスケジュール 次期臨時国会に法案提出予定 国籍法の一部を改正する法律 法務省 - 国籍法が改正されました 衆議院 法務委員会議決 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5282117 本会議議決 http //www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.cfm?u_day=20081118 mms //wmtvod.shugiintv.go.jp/vod/2008-1118-1300-0n.wmv 森法相「国民からの声は紙の無駄」 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5284485 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 衆議院 +国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一、日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することがで きることになることにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨について 十分な周知徹底に努めること。 二、我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われるおそれがあること を踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正 なものであることを十分に確認するため、調査の方法を通達で定めること等により出入国 記録の調査を行う等万全な措置を講ずるよう努めるとともに、本法の施行後の状況を踏ま え、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討すること。 三、ブローカー等が介在し組織的に虚偽の認知の届出を行うことによって日本国籍を取得する 事案が発生するおそれがあることを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に 連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った 者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 四、本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を 注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 参議院 http //www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/170/f065_120401.pdf +国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみで我が国の国籍を取得する ことができることとなることにかんがみ、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 二 我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないことを踏まえ、 国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正なものであることを十分に 確認するため、認知した父親に対する聞取調査をできる限り実施すること、当該父親と認知された子が一 緒に写った写真の提出をできる限り求めること、出入国記録の調査を的確に行うこと等につき、調査の方 法を通達で定めること等により、調査のための万全な措置を講ずるよう努めること。 三 本法の施行後、改正後の国籍法の施行状況について、当分の間半年ごとに当委員会に対し報告するとと もに、その施行状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討 する等、虚偽の届出を防止するために必要な措置を講ずること。 四 ブローカー等が介在して組織的に行われる虚偽の認知による不法な国籍取得の動きが生じてはならない ことを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適 切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 五 本改正により、重国籍となる子供が増加する事態が起こり得ることにかんがみ、重国籍に関する諸外国 の動向を注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと。 右決議する。 用語 血統主義 国籍取得において、親のどちらかの国籍が子の国籍となる方式。日本は父母両系血統主義である。対義語に出生地主義(親がどこの国の国民であろうと、自国で生まれた子は自国民 )がある。アメリカなどで採用している。 嫡出子(ちゃくしゅつし) 婚姻関係にある男女から生まれた子のこと。逆に、婚姻関係にない男女から生まれた子を非嫡出子又は婚外子という 準正(じゅんせい) 婚姻関係にない両親から生まれた子が婚姻関係にある両親の子の身分を取得することをいう。 婚姻準正(こんいんじゅんせい) 婚姻関係でない状態の両親から出生した子を父が認知し、後に父母が婚姻することによって子が婚姻関係にある両親の子の身分を取得することをいう。(民法789条1項)。 認知準正(にんちじゅんせい) 婚姻中に父が認知した非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子)は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する(同条2項)。 例:連れ子の女性と結婚し、その子供を認知する等 虚偽申告 自分の子供ではないのに認知申請する行為 (擬装認知) 手続一覧 準正による国籍取得の届出 帰化許可申請 出生届
https://w.atwiki.jp/hsv1/pages/83.html
高気圧作業安全衛生規則 高気圧作業主任者/潜水士の選出制約選出責任者 事業者 制約要因 高圧作業環境/潜水士 所要資格 高圧室内作業主任者/潜水士 特殊健康診断 特殊健康診断の実施制約実施責任者 事業者 対象環境 高圧作業環境/潜水作業 診断間隔 1[r/6m]
https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/75.html
第一章 総則 (共同企業体) 第一条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。 前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督所長を経由して行なうものとする。