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#blognavi 動物病院は「許可制」ではなく「届出」です。 開院してから10日以内に所定の様式に 記入して届け出れば、基本的にはOKです。 どこで記憶が交叉したのか、 私はこの届出が「保健所」だと思い込んでいたのですが 実は届出先は「都庁」でした。 渋谷保健所内でも2Fだの5Fだの誤誘導され そこからバスで都庁に行き、 書類一式とハンドブックをもらって一息。 って、書類、ダウンロード、郵送でよかったんじゃん。 一気に疲れが・・・・。 カテゴリ [行政手続] - trackback- 2007年03月01日 17 48 58 名前 コメント #blognavi
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宮崎日日新聞 激震口蹄疫の記事へ飛ぶ (魚拓) 県は2日午前0時、都城市高崎町での口蹄疫発生に伴って設定していた家畜の移動制限区域(発生農場から半径10キロ)と搬出制限区域(同10〜20キロ)を22日ぶりに解除した。 発生した6月9日以降、市内で新たな感染疑いはなく、清浄性確認検査でも異常は認められなかった。全国1位の畜産産出額(市町村別)を誇る同市は、最小限の被害で感染終息にこぎつけた。清浄性確認はえびの市に続いて2例目。 県などによると、清浄性確認検査は22、23日に発生農場から半径3キロ圏内を中心とした96農場の牛、豚1714頭から採血。動物衛生研究所海外病研究施設(東京)で抗体検査を行い、1頭が再検査となったが、29日までに全頭の陰性が確認された。26〜30日には半径3〜10キロ圏にある都城、小林、宮崎市、高原町の1254農場で約20万8900頭を目視検査したが口蹄疫の症状は見つからなかった。 国の口蹄疫防疫指針では、制限期間は殺処分を終えた翌日から21日間と設定。移動制限区域は都城、小林、宮崎市、高原町にまたがり、搬出制限区域は三股、綾、国富町など県内7市町と鹿児島県曽於市が含まれていた。移動制限区域に入り、操業を停止していた県内の中核的な食肉処理場「ミヤチク」高崎工場(都城市高崎町)も2日に再開する。 同市の長峯誠市長は「一つのステージをクリアしてうれしい。ただまだ口蹄疫の危険性がゼロになったわけではないので今後も防疫活動にまい進していきたい」と述べた。 (2010年7月2日付) 7月 復興
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車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明」と言われ、登録自動車(長さ3m、幅1.4m、排気量660cc超える自動車)を登録する際に必要な重要な書類です。 但し、愛知県においては豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村及び豊根村に使用の本拠を置く場合は、車庫証明は不要です。 また、軽自動車においても指定地域においては、検査または名義変更の後に管轄する警察署に保管場所を届出なければいけません。 愛知県の指定地域:名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町を除く)、豊橋市 上記をまとめると下図に示すとおりで、水色の地域においては、車庫証明は不要で、黄色の地域は、軽自動車も車庫の届出が必要となります。 当センターの代行料金 当センターへの見積り、問合せ 登録自動車、軽自動車共に車庫証明必要登録自動車は車庫証明必要(軽自動車は不要)車庫証明は不要上図の赤字は、旧行政区、赤線は現在は行政境界ではない(H22.3時点) また、登録自動車においても使用の本拠(使用者の住所又は法人の所在地)を変えずに保管場所を変更した場合、保管場所の届出をしなければいけません。 【保管場所の位置】 保管場所の位置は、使用の本拠(使用者の住所)から直線距離で2km以内であること。 【必要書類】 1.申請等書類 (1)自動車保管場所証明 自動車保管場所証明申請書・・・・・正副各1通 保管場所標章交付申請書・・・・・・・正副各1通 愛知県申請書ダウンロード(記入可能PDFファイル印刷すれば申請できます) 証明申請書記入要領ダウンロード (正本) (副本) (認印の押印が必要、法人の場合は代表者氏名と代表印) 副本には2200円の愛知県証紙を貼ります。 標章交付申請書記入要領ダウンロード (正本) (副本) 標章交付申請書は、日付けは記入しません。 (認印の押印が必要、法人の場合は代表者氏名と代表印) (2)軽自動車・保管場所変更等の届出 自動車保管場所届出書・・・・・各1通 保管場所標章交付申請書・・・・・・・正副各1通 愛知県届出書ダウンロード(記入可能PDFファイル印刷すれば申請できます) 証明届出記入要領ダウンロード 標章交付申請書記入要領ダウンロード 2.所在図及び配置図・・・・・・・・・・・・・1通 所在図・配置図ダウンロード 記入要領ダウンロード (所在図・配置図は別紙としても可であるが、所定の用紙の添付は必要) 注意:代替車の有無とそのナンバーを記入する必要がある 3.保管場所の使用権原書(下記のいずれか)・・・1通 自認書ダウンロード 記入要領ダウンロード 使用承諾書ダウンロード 記入要領ダウンロード (1)申請者本人所有の土地に保管する場合・・・・自認書(申請書と同じ印鑑で押印) (2)保管場所所有者が他人(家族を含む)の場合・・・使用承諾書又は賃貸借契約書 4.その他 (1)使用の本拠と使用者の住所が異なる場合 下記のいずれか ①公共料金の領収書(写) ②消印のある郵便物(写) ③法人の事業証明等(写) (2)申請者が外国人の場合 登録原票記載事項証明書(写) 【申請場所および交付場所】保管場所を管轄する警察署(使用の本拠ではありません) 【日数】 自動車保管場所証明・・・・・・・申請日を含んで4日(土曜日、日曜日、休日を除く) 自動車保管場所届出・・・・・・・当日(即交付されるのではなく数時間要します) 【手数料】 自動車保管場所証明・・・・・・・ 2,700円 自動車保管場所届出・・・・・・・ 500円 【罰則】 車庫証明の不届け、または虚偽の申告・・・罰金10万円 道路等の常時ガレージ使用・・・・・・・・・・・・・罰金30万円、減点3点 道路等の一時使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・罰金20万円、減点2点 当センターの代行料金 当センターへの見積り、問合せ ⓒ2009 あいち車庫証明登録代行センター
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防災組織 防火責任者消防署から防火管理者の届出がないとのクレームあり こちらに現状なり連絡なり、お好きに書き込んで下さい -- 保立 (2007-03-20 22 59 31) 名前 コメント 防災組織 防災組織を市に届け出る(▲理事長印捺印後、提出) 防災用品の見積とリストを受領(北澤氏管理なら引き取る▲ 現理事会は副理事長と防火管理者が別々のため、副理事長の鍵は防火管理者に渡した方が良くないか? ▲提案 市に届出後、防災計画を実施する必要がある(◆届出提出待ち) 防火管理者に資格の取得(▲要検討) 防災管理者、消防担当を決定後、前副理事長北澤氏に提出する(★理事長から提出) 防災備蓄品の見積を大京管理から前理事会に提出(52万) 消防からのクレームは防災責任者(No.23に議題移行) 町内会費(年間300*12*68くらい?) 常盤町内会の活動状況を調べる(▲橋本さん。期限:GW) 常盤町内会の活動状況によって町内会加入を審議する 防火責任者 消防署から防火管理者の届出がないとのクレームあり 防災組織を北澤さんから受領。中道さんが市役所に提出。 防災計画、避難経路など必要書類を作成(▲大京管理、期限:4月中旬)。 防災の講習会は4月中旬に中道さんが受講(▲中道さん) 資格取得後4月中旬以降に理事会で審議し市役所に提出 消防からのクレームは防災責任者(No.23に移行)
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検証!国籍法改正案、法務省と公明党 国籍法改正案、付帯決議の一について、 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一、日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することが できることになることにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨に ついて十分な周知徹底に努めること。 という付帯決議の一の「国外に居住している者に対しても、本法の趣旨に ついて十分な周知徹底に努めること。」 というあえて強調する文言を入れたのはなぜでしょうか? 先日の審議の動画の中から、検証してみたいと思います。 A 平成20年11月18日の国籍法改正法案 古本伸一郎 民主党・無所属クラブCの質疑に対する http //jp.youtube.com/watch?v=gZKc6URLUNY 法務省倉吉敬民事局長の答弁に明らかなように 4 00 そのように、多くの人たちがそうだったとすれば、こんどは、そういった人たちが 簡易帰化の申請をするまでもなく・・・えぇ、こちらのほうで・・・えぇ・・ 届出で国籍を取得することが出来ることになるだけなので、 それほど、かわらないのかなっという、気はいたします。ただ、 えぇ・今回の改正によりまして、 『外国で生活している方が、在外公館に届け出だけでできる』 ・・・ということになります。 日本の簡易帰化の要件というのは日本に何年か住んでいるか、・・・住所要件必要 ・・・という意味においては増える この答弁は法務官僚としては至極当然で、現行法での準正による国籍取得の届出に関しても、 提出先としては 「日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有するときはその住所地を管轄する在外公館」 とあり、現行法の従来の届出業務を尊重した答弁に聞こえはしますが、・・・? 今回のこの改正案で、今後3年間で増加するであろう『新しい日本人』の 写真、聞き取り調査などによる、父親の認知のみによる改正案での審査を、 はたして、在外公館を窓口とした届出でどのように審査してさばいていくのでしょうか? B この疑問を自民党・山谷えり子議員の質疑と法務省倉吉敬民事局長の答弁、から検証してみましょう。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5374069 7 10 法務局の窓口はいくつですか?本局50支局を入れて214・・・が受付の窓口となる。 8 03 申請の際に父親を原則同行させ、聞き取り調査をするべきでは? 国籍取得届の届出人は基本的に子供・・・父親には任意の協力、父親宅に伺って事情聴取 10 21 父親が行方不明の場合はどうするのか? 関係機関と連携・・・詳細な運用の説明(※ただし国内のみ) かなり複雑な審査を求められるようですが、従来の在外公館で対応できるのでしょうか? DNA鑑定を頑なに否定した背景にはこういった海外での国籍取得を主な射程に入れている からではないかと感じられますが・・・ C 最後に公明党・木庭健太郎議員の森法務大臣への、重々しい含みのある言葉は印象的です。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5375358 24 12 最後に大臣におうかがいしておきます。この国籍法改正案は、国内にとどまらず、国際的にも ひじょうに大きな意味がある。これからの法務行政にも意味がある。 以上の審議の重点項目A→B→Cを抽出編集してみました。 ※最後に気になる文章を拾いましたので載せておきます。 平成二十年八月七日の公明党法務部会 大口善德(大口よしのり)衆議院議員の保岡法務大臣への 国籍法第三条の改正に関する申し入れ書の中には 『一.改正法施行にあたり、国籍取得の届出は、外国在住の者については、 領事館を経由してできること、』・・・と領事館という言葉がひときわ光っています。(ノ∀`)アチャー "国籍法第三条の改正に関する申し入れ" 本年六月四日、最高裁判所が婚姻関係のないフィリピン人の母と日本人の父との間に生まれ、 生後に認知された子について、両親の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法第三条第一項の 規定を違憲であると判断し、これらの子について全員の国籍を認めた。 この判決を受け、翌五日、わが党は、貴殿に対し、右最高裁判決の趣旨を踏まえた法改正等の 対応を求めるとともに、同日、国籍法第三条問題に関するプロジェクトチームを立ち上げ、 法改正の方向性につき検討してきた結果、特に留意すべき点として、左記の事項をまとめ、 要望するものである。 記 一.国籍法第三条第一項の国籍取得要件から父母の「婚姻」を削除し、 これに代わる新たな要件を設けないこと。 一.遅くとも平成十五年当時には違憲状態が生じていたとする最高裁判決の趣旨を踏まえ、 判決により日本国籍が認められた者と同様のもの等、できる限り広汎に、 国籍取得が可能となるよう適切な経過措置等を設けるとともに、その届け出期間についても、 対象者の準備のための十分な期間を考慮すること。 一.国籍取得の届出を受けた法務局は関係機関(入管、市町村戸籍課等)と情報交換を行うなど、 偽装認知を防止するため、適切な審査を行うこと。 一.偽装認知に基づく国籍法第三条第一項の国籍取得の届出について、 新たに罰則を設けることを検討すること。 一.改正法施行にあたり、国籍取得の届出は、外国在住の者については、 領事館を経由してできること、偽装認知には公正証書等原本不実記載罪等に該当し、 重い罰則があること、対象者が有する従前の国籍によっては、 届出により日本国籍を取得したことで、従前の国籍が自動的に失われる場合もあることなど、 必要な情報の周知・広報につとめること。 一.日本人の父が外国人の母との間に出生した子を認知する場合、認知の要件を満たすことを 証する書面の提出が求められるが、外国人母の本国が公的証明を発行しない場合においても、 法務局が市町村の戸籍窓口と連携して認知要件の有無の判断を適切に行うこと。 以上 平成二十年八月七日 公明党 国籍法第三条問題に関するプロジェクトチーム 座長 大口 善德 法務大臣 保 岡 興 治 殿 ※公明党法務部会 大口善德(大口よしのり)衆議院議員 http //www.oguchi.gr.jp/cgi-bin/list.cgi?type=top-opinion no=27 ※参考文献 1、準正による国籍取得の届出 提 出 先 日本国籍を取得しようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局 又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。) 日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有するときはその住所地を管轄する在外公館 日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有する場合であっても日本に居所を有する場合は, その居所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)でもできます。 http //www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-1.html 2、帰化許可申請 提 出 先 帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む) http //www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html 出生届 提 出 先 子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場 http //www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html 合計: - 今日: - 昨日: -
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このページは、ネトウヨ達が選挙期間中に広げたデマをまとめたページである。 公職選挙法 では以下の規定がある。 (虚偽事項の公表罪) 第二百三十五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。 2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。 ざっくり言ってしまうと、特定の候補者を当選または落選させるためのデマは禁止と述べている。 ネトウヨ達が選挙期間中に平然とデマを流すことがあるが、これは立派な犯罪行為を意味している。 デマの被害者 池田ちかこ(2018年新潟県知事選挙) 玉城デニー(2018年沖縄県知事選挙) 城間みきこ(2018年沖縄県知事選挙)
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#blognavi あーそろそろストーリーを考えないといけませんね。レポートの組み立てです。 省エネ法とは何かざっくり 省エネ法制定・改正の流れとその背景 オイルショック後に制定 京都議定書採択後に改定(トップランナー導入) 京都議定書発効後に改定(対象を拡大) 関係箇所と対応 特定建築物(延べ床面積2000㎡以上)に該当 届出と3年後との届出部分に関して報告が必要 届出る内容 →指定の省エネ措置を施した部分についてのみで、具体的には窓や壁の熱の損失防止、空調調和設備、エネルギー効率利用がある。建築主の努力義務ですが、不十分な場合、役所から変更指示があり、従わない場合は公表もありえる 今後の動き 更なる省エネ法改正はあるか? →3/4に2000㎡を300㎡以下に引き下げる方向で閣議決定。2000㎡以上の場合で省エネ対策が著しく不十分な場合は特定行政庁が実施できる措置に命令が追加され、100万円以下の罰金も・・・。H21/4(中小建築物の届出報告はH22/4)の施行を目指し、事業場単位から事業者単位への切り替え、登録建築物検査機関制度を創設も盛り込まれている模様。 環境税導入や、排出権取引の可能性 こんな感じで ちょ、今日中に下書きまでいけない・・・。 カテゴリ [メモメモ] - trackback- 2008年03月05日 23 04 54 #blognavi
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問題1 以下の各事案に含まれる憲法問題について論じなさい。 (1)複婚制(一夫多妻または一妻多夫)を奨励する宗旨を標榜する、ある宗教の熱心な信者Aは、 既にBと婚姻をしていたが、その宗旨にしたがって、さらにCとの婚姻の届出をしようとしたが 受理されなかった。 (2)性同一性障害であるとの診断を受け、手術をして「男」となったDは、戸籍上の性別は「女」のまま、 E女との婚姻の届出をしようとしたが受理されなかった。 論点 1 信教の自由と限界 2 自己決定権の内容と限界 3 婚姻の自由と限界 1 信教の自由の内容と限界━信者Aによる複数婚の憲法上の位置づけ Aが行った複数婚の届出は憲法20条前段の信教の自由に関わる問題である。 20条では内心における信教の自由は絶対不可侵とされ宗旨として複数婚を標 榜することは内心における限りにおいて憲法上問題はない。しかしこの20条 では外部的効果が及ぶ場合には絶対無制限ではなく、規制の対象になりうる。 そしてその規制には本事案における複数婚の届出のような婚姻制度上の問題も 含む。 2 自己決定権の内容と限界━性同一性障害者による同性婚の憲法上の位置づけ Dの行った性転換手術及び性転換後の性に基づく同姓婚の届出は憲法13条後 段の幸福追求権から導き出される自己決定権の問題である。自己決定権とは、 個人が一定の私的ことがらについて公権力に干渉されることなく自ら決定する 権利である。本事案の場合、具体的には自己の性的自由、家族の形成・維持の 自由が問題となるが、それはどこまで制限されうるのかが問題となる。これは 憲法13条後段の問題としてよりも、憲法24条の婚姻の自由の問題として、 取り扱うほうが適当である。 3
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読売新聞社の記事に飛ぶ (元記事控) 宮崎県都農(つの)町で家畜伝染病「口蹄疫(こうていえき)」に感染した疑いのある牛3頭が見つかった問題で、県は21日、都農町に隣接する川南町の畜産農家の牛6頭にも感染の疑いがあると発表した。県は同日中に6頭を含め、この農家が所有する65頭を薬殺処分する方針。 発表によると、農家で牛を診察した獣医師が20日、口蹄疫に似た症状の牛がいることを宮崎家畜保健衛生所(宮崎市)に連絡。家畜防疫員が乳用牛4頭と黒毛和牛2頭の舌や乳頭に潰瘍(かいよう)などの症状を確認した。 採取した検体を独立行政法人・動物衛生研究所国際重要伝染病研究チーム(東京都小平市)が遺伝子検査したところ、21日に陽性と判明した。 この農家は乳用牛37頭、黒毛和牛14頭、交雑牛14頭を飼育。県は農家周辺の通行を制限し、牛舎などを消毒している。 県は20日、感染の疑いが確認された繁殖用和牛3頭を飼育していた都農町の畜産農家から半径10キロ圏を移動制限区域とし、牛や豚を畜舎などから移動することを禁止し、同20キロ圏を搬出制限区域として地域外への搬出も禁じている。 川南町の農家は、都農町の農家から南に約3・4キロ離れている。新たな移動制限区域と搬出制限区域を設定するかどうかについては、県と国が協議して決定する。 県によると、2軒の農家は、それぞれ別の輸入代理店から購入した中国産の稲わらを餌に使っていた。わらは輸出前に薫蒸処理されているため、「感染源とは考えにくい」としている。 (2010年4月21日 読売新聞) 4月 出荷制限 被害状況 防疫関係
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西日本新聞記事へ飛ぶ (元記事控) 2010年5月31日 13 44 家畜伝染病「口蹄疫(こうていえき)」問題で、宮崎県は31日、牛、豚のワクチン接種農家に対する損失補償を柱とする約426億円の本年度一般会計補正予算案をまとめた。全額が口蹄疫関連費で、口蹄疫の予算措置は4度目。総額は542億円に達する。6月7日に開会する6月県議会に提案する。 補正予算案の中心は、移動制限区域(半径10キロ圏内)でワクチン接種後に殺処分する約13万頭の損失を補てんする「感染拡大防止対策事業」約353億円。接種から殺処分までの飼料費なども含まれる。 このほか、搬出制限区域(同10-20キロ圏内)の畜産農家を対象に家畜のいない緩衝地帯をつくるための早期出荷を促しており、その価格下落分を補てんする「早期出荷促進対策事業」約66億円も計上。約2万9000頭を対象に、価格の下落分を家畜の種類や月齢などに応じて補てんする。 口蹄疫終息をにらみ、食肉、加工製品などをPRする販売促進支援費約5000万円も盛り込んだ。補正予算案の財源は、ほぼ全額国庫支出金で賄う。 同県は31日午前、県家畜改良事業団(高鍋町)で一元管理する種牛49頭の殺処分を開始したことも明らかにした。 また、搬出制限区域内の家畜の食肉加工をする処理工場「ミヤチク都(つ)農(の)工場」(都農町)の操業が同日再開された。同工場は移動制限区域内にあるが、口蹄疫対策で家畜ゼロの緩衝地帯をつくるために政府が特例で操業再開を認めていた。 =2010/05/31付 西日本新聞夕刊= 5月 対応 補償