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LET S ICTスキルアップ 1 はじめに 2 学校事務に必要なITスキルとは 3 ICTスキルアップ研修体系化のためのカテゴリー 4 ICTスキルアップの具体例(研修マニュアル) 5 おわりに ≪参考資料≫学校事務とICT技術のあゆみ 1 はじめに(マニュアル化の経過と背景) ~ パソコン研修体系表の示された背景とその目的 ~ (1)ICT研修実態調査から浮かび上がった問題点 ここ数年のIT研修実態調査から主に下記2点が問題点として考察されました。 ア 研修内容の偏り IT研修の内容の多くが、ワード、エクセルなどアプリケーションの操作方法に集中している。 イ 研修担当者の負担が大きい 会員個々の知識分野やレベルが違うので研修計画の立案が難しい。研修内容や講師の選定が難しく、会員が期待するレベルや内容ともずれがでてしまい、企画する者の負担も大きい。 (2)問題点を改善する方策 体系表(各地区研へ配布、県事研HPに掲載済み)は、パソコン検定表を元にしたものでしたが、記述がやや抽象的で、具体的な研修内容までは示されていませんでした。そこで当委員会としては、系統的でバランスの取れたパソコン研修が地区研で企画できるよう、体系表を見直し、学校に必要な知識、技能にある程度絞って示すことが必要であると考えました。 ア 研修内容の偏りの解消のために 地区研のパソコン研修が特定のアプリケーションソフトの操作方法に偏りがちな傾向があります。パソコンやソフトウェアの操作方法に習熟することは必要ですが、IT研修は本来幅広い内容を含んでいます。情報そのものをどう扱うかについて、またそれらが学校事務とどう結びついていくのか、体系表のマニュアル化によって体系表の活用しやすい方法を提示します。これにより会員が効果的に情報リテラシー(後述)を身につけていくことが出来るような研修ができることを目指しています。 イ 地区研担当者の負担軽減のために 研修企画は各地区研に任されており、県事研としての講師の派遣も困難です。パソコン研修の体系表及びマニュアルの活用により研修内容の選定の一助とし、地区研及び研修担当者の負担を軽くすることが必要であると考えました。体系表の記述を具体化し、何ができれば体系表の内容をクリアしたと言えるのかを明確にすることを目的としています。 上に戻る 2 学校事務に必要なITスキルとは (1) IT化社会の発達 ア 社会の動きから 社会はユビキタスネットワーク(どこにいても、いつでも、どんなものからでもネットワークを利用できる)が進みつつあります。誰もが時間や場所を問わず、多種多様で膨大な情報に容易にアクセスでき、日常生活における利便性の向上が図られようとしています。国、県、市町村レベルでもIT化が進んでおり、常に身近なものとして存在する状況です。 イ リテラシーとは そのような社会情勢の中、情報機器の操作能力だけではなく、情報を活用する創造的能力「情報リテラシー」が事務職員にも求められています。具体的には情報手段の特性の理解と目的に応じた適切な選択、情報の収集・判断・評価・発信の能力、情報および情報の手段・情報技術の役割や影響に対する理解など、情報の取り扱いに関する広範囲な知識と能力をいいます。 それらに関連する概念として、メディア(情報流通の媒体)を使いこなす能力「メディアリテラシー」があります。これはメディアの特性や利用方法を理解し、適切な手段で自分の考えを他者に伝達し、あるいはメディア上の情報を取捨選択して活用する能力のことを指します。特にインターネットや携帯電話などの新しいメディアの発達により、これらの利用にまつわるトラブル等も頻発するようになっているため、メディアを正しく利用する能力であるメディアリテラシーの重要性が高まっています。 さらにコンピュータ等のIT技術を使いこなす「コンピュータリテラシー」と呼ばれるものもあります。これはコンピュータを利用して課題を解決するための知識や技能のことで、コンピュータの基礎的な動作原理や特性、機器の扱い方、操作方法等がそれに当たります。 ウ 変化への対応 これらの事柄はIT関連技術の発達により、互いに関連する部分も多くありますが、従来のパソコン研修等は当然ながらコンピュータリテラシーを高める内容が多くを占めていました。しかし、「メディア」と「コンピュータ」が高度に発達し、複雑に絡み合いながら情報が流通している現在、コンピュータ操作の講習だけでは、不十分ではないか考えられます。例えば個人情報の保護や情報漏洩等の様々なトラブルを防ぎ、また万が一そのような事態が発生した場合に適切に対処するためには、より広範囲な知識とそれらを応用する能力が必要です。 (2)IT化社会における学校事務 ア ITスキル向上のための研修 情報の価値、情報を扱う仕事の重要性が増している今日、学校に関わる情報は速度・量ともに増大しています。しかしその情報を最大限に利用するには、ただ受けとるだけではなく、膨大な情報の中から必要な情報を取捨選択して、それを有効活用する情報リテラシーが必要です。 ・どこから情報を収集してくればよいのか ・最新の情報、活用できる情報をどこから手に入れたらよいか ・どのように活用したら効率化につながるのか ・どのように活用したら事務改善につながるのか これら必要とされる情報を選別して活用することができれば、学校事務の効率化・事務改善を進めやすくなり、質の高い学校運営が期待できます。パソコン(ソフトウェア)の使い方から、仕事に活用するノウハウの習得へと、研修計画の深化が求められています。 イ 情報の共有、連携のために 学校事務においては、学校間や会員同士の連携が、学校教育・教育行政の進展に寄与していることは、これまでの共同実践などの成果でも明らかです。情報の共有、連携を円滑に進めるためには、情報格差(デジタルデバイド)を生まないことが重要です。情報格差をそのまま放置すれば、重要な情報にアクセスできる人とそうでない人との間に深刻な溝が生じて共同や連携が困難になり、格差のさらなる拡大を招く恐れがあります。そのような偏りをなくし、全会員がある一定の水準まで知識、理解、能力を高めていくことが重要です。 IT研修内容の偏りの解消、地区研担当者の負担軽減を目的として、提示した体系表とマニュアルですが、それらを活用し会員個々がそのスキルを高めていくことで「会員の資質向上を図り、学校教育、教育行政の進展に寄与する」という大きな研究目標につなげていくことを願っています。 上に戻る 3 ITスキルアップ研修体系化のためのカテゴリー(体系表) 体系表参照 (県事研ホームページ掲載済) 上に戻る 4 ITスキルアップの具体例 ~IT研修マニュアル(別紙 研修マニュアル参照)について~ 今回体系表をより具体化するために、体系表の項目を分類・整理し、IT関連の項目ごとに【学校事務での具体例】【ポイント】【解説】を加えました。IT関連用語を網羅するとともに、学校現場での事例や確認しておきたいポイントを例示し、解説で身に付けたいスキルやポイント、用語について説明しています。あくまで一例として挙げたものですので、学校現場やパソコン研修会の内容と必ずしも一致しないケースもあるかと思いますが、何を学べばよいのかについて例示されていますので、研修会設定の参考となるのではないかと思います。 なお、県事研ホームページに掲載してあります「研修マニュアル」のExcelファイルは、シート上の【関連項目】等からリンクを張ってあります。内容についてさらに詳しく知りたい方は、「IT用語辞典 e-Words」 http //e-words.jp/ を参照することができます。 上に戻る 5 おわりに 時代とともに学校現場には多くのコンピュータやソフトウェアが導入されており、自治体等のイントラネットも今や業務に欠かせないものとなっています。また、近年は個人情報保護の意識の高まりもあり、関連する法令等も整備され、情報漏洩には罰則を伴う厳しい処分が待っています。そのような社会情勢の中、われわれ学校事務職員も情報を適正に管理・運用していくための対応に迫られています。 多くの事務職員がIT研修の重要性を認識してはいるものの、研修の機会が必ずしも十分に確保されていない中、またソフトウェアの操作法にとどまりがちなパソコン研修会が多い中で、数少ない研修の機会を活用しながら、個々のITスキルを高めていくことが求められています。今回提示しましたIT研修マニュアルは、そのような情勢の中で、学校事務職員が知識と技能、情報管理に関する姿勢を学んでいくための手段として、活用することを主な目的としています。各地区研での研修会に役立てていただきたいと思います。 今後はWeb上でデータを共有した研修会や、各地区研で行った研修テキストや研修計画等を共有し、相互に活用すること等も考えられます。今後の情勢等も考えながら、学校現場に必要な研究を先取りしていく必要があると考えています。 上に戻る ≪参考資料≫ 学校事務とICT技術のあゆみ 時期 内容 備考 参考(通知) H13.10 インプット様式のExcel帳票化 除一部帳票 H13.9.11付13会号外 H14. 4 旅費入力システム 口座振替払 H13.12.5付13教義第338号 H14. 4 学校職員任用内申書作成システム 任用内申書・報告書 H14.3.8付13教義第452号 H14. 5 教職員履歴管理システム 前歴登録票 H14.5.31付事務連絡(義務教育課) H14.12 教職員履歴管理システム 人事記録カード H14.12.4付14教義第301号 H16. 4 給与データ入出力システム H16.2.6付15教義第354号 その他学校現場で現在導入・採用されている情報技術の一例 文書登録システム 学年会計ソフト 電子調査票収集システム(地方教育費調査) 学籍管理ソフト 就学援助費等支給システム 県事務研様式集・ソフトウェアライブラリー 教科書需要数入力・集計システム 共済組合・互助組合の様式集 市町村グループウェア 各省庁・行政機関の法令検索 市町村財務会計システム 上に戻る
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混同される人 名無しのため、コテと違い区別が少し難しいですが、使用する単語言い回しは独特なのですぐに区別がつきます 他の実況を荒らしている人と混同されがちですが、以下の人とは別人です ぎゃはは 古くからいる個人攻撃を主とした人物、(笑)とは活動時間が異なり夜~早朝によく出没、活動に波があり毎日暴れているわけではない。「ぎゃはははははwwwwwwwwwwwwwww」の口癖が特徴。IDを変えるのが大好き 口くさそう 別人です みな専 ◆.lchIa2tA2の酉をよく使うので混同されがちですが、別人です 広島OCN 別人です (旧)千住 おそらく別人です。が、気質は似ており、少なくとも彼は千住に多大なシンパシーを感じているのは確かです 特徴 主な活動時間は、平日9時~14時前後、及び17時~翌2時前後 土曜日は基本的に平日と変わらないが、4月12日の活動再開以降、平日の主な活動時間帯である、すぽると放送時には現れない 日曜日はみんなのケイバ松尾翠スレ、エチカの鏡高島彩スレに現れることもあるが、不規則 出没場所は実況板、アナウンサー板、アイドル画像板、最悪板 以前は20時頃までだったが、おそらく最近自分専用のPCを入手し、深夜まで活動時間を拡大させた 実況以外でも同時間帯に複数の女子アナ板に罵倒、煽り、画像・動画転載などのあらし行為をしている 特にフジテレビスーパーニュースの女子アナ関連スレは(笑)の活動のコアタイムなため壊滅的な状態 ほとんどのレスが女子アナの誹謗中傷とスレ住人への罵倒の言葉で占められる 2IDを使って自演をよくするが、彼に好意的なレスをするのが2ID目の人物だけなので、非常に分かりやすい 2ID目の人物の特徴として最初は「です、ます」口調のあたかも人当たりの良い風な口調であるが、ただの1ID目の持ち上げ しかも、それを指摘されると荒い口調になり1ID目と演じ分けができなくなる キャプ画を嫌う傾向があるが、過去の画像を貼ることから自らもキャプを収集しているものと思われる またどういう目的かは皆目不明だが他人の画像を上げなおし、貼るという行為をする(現在はあまりしていない、無意味さに気づいたか?) バイナリレベルで比較しても他の人が上げたものと同一のもの しかし本人曰く「オレがキャプったもの」 自分がキャプできないことにコンプレックスを持っていると思われ、そこからキャプ職人への妬みが湧いているものと推察できる 72 名無しでいいとも! 2010/02/24(水) 18 27 23.41 ID KnYyYDon 64 はぁ?俺がキャプしてんだけど? 他人から拝借した動画・キャプ画で釣って懐柔・レスを貰うのが手口、お礼のレスをしようものなら手のひらを返し罵倒することもよくある 動画の転載をよくする。さらすことで嫌がらせ、自分ができないことに対する憂さ晴らしだと推測できる キャプ画を加工して女子アナを罵倒する(最近(2010/03)はexif情報にyokoの文字列が見つかったからか、飽きたからか不明だが休止中) プロファイル ニートなの? 本人がニートであることを告白している 373 最低人類0号 2009/10/15(木) 17 05 36 ID So0Oi2CK0 無職に決まってるだろ ありやと違って潜伏なんてせん また、毎日の活動からヒキコモリニートであることはまず間違いないと思われる 少なくとも2010年に入って長時間外出した形跡がない にも関わらず事あるごとに他人をニート認定し罵倒する、おそらく自分が一番引け目を負っている部分 どこに住んでいるの? 埼玉在住との発言がありました 過去にも「ほぼ東京」「テレ玉がかろうじて映る」などの発言があること、 (=゚∀゚) ◆KITaaAAATUとのバトルで埼玉に来いと言った過去があることから、この信ぴょう性はかなり高いものと思われます。 過去には福島説がありましたが、本人の言質は取れておらず、信ぴょう性は乏しいと思われます。 いずれにしても関東北部、以北の可能性は非常に高いです。 420 :馬馬虎虎 ◆5q6qgtrdn. :sage :2010/05/08(土) 01 14 38.31 ID uIlzU6Or 408 じゃあ、HDD増量で分散! 417 どこに住んでるの? 422 :名無しでいいとも! :2010/05/08(土) 01 15 44.54 ID BKYsiuNz 419 そうなんだ。肺がんだかだっけ。 420 埼玉 年齢と性別は? 発言内容からは10代後半~20代前半の男性と推察できる 本人が21歳(2010/02/24現在)であると発言している(頭の程度と学歴は?を参照) 「ワンピース」を愛読していることからもその辺りであろう 自分のPCを持っていないって聞いたけど? 活動が日中~夕方に限られていることからそう言われている 画像を加工してあげることがあるがその画像のexif情報より、使用ソフトの署名が「yoko」であることが発覚。 yokoが人名なのか法人名なのか不明だが、一般的には人名のラストネームと考えられる。 (笑)本人は男性であることはほぼ間違いないであろうから、家族のいずれかと考えるのが最も自然。 状況から母親のPCである可能性が最も高いと考えられる。が、推測の域をでない。 また女子アナに粘着しているにも関わらず、早朝や週末深夜の女子アナが番組には出没しない ありやに粘着しているにも関わらず、ありやの活動時間にはほとんどバッティングしないことからもそう考えられる キチガイなの? 精神疾患の程度は不明だが、重度かつ多岐に渡るコンプレックスを持ち、抑鬱された状態であることは確か 発言内容の整合性が全くない 他人を罵倒する言葉のほとんどが自分にも該当するため、行為そのものが自分自身を傷つけるという負のスパイラルに陥っていると推測される 頭の程度と学歴は? 高卒or高校中退がほぼ確定しました。 514 :名無しでいいとも![sage]:2010/02/24(水) 03 12 26.00 ID KnYyYDon 俺21だけど高校はK組まであったぞ 現在21歳であれば現役合格であっても大学3年生か4年生であります。 ニートであることは本人および行動から明らかですので、大学には就学していないことが確定的です。 また学歴に関係なく発言内容から頭は良くはないと思われる 発言が矛盾にあふれ、使用する語彙も少なく、ワンパターン PCやネットワークなどITの知識は乏しい 781 名前:名無しでいいとも![] 投稿日:2010/03/13(土) 10 12 40.15 ID B10XelCZ なんかWが これと「W」これ「W」しか出なくなったんだが・・・ 直し方教えて・・・ 学歴についても相当コンプレックスを持っていると推察できる。 なんで女子アナスレに粘着しているの? はっきりはわからない コンプレックスの塊であるため、華やかな女子アナウンサーに嫌悪している物とも考えられる あるいは好きな女子アナウンサーがいるため、それを侮辱されると、彼独特の「罵倒されたら、罵倒し返しても良い」という論理でそれの過剰反応とも考えられる 罵倒しているフジ女子アナは本田朋子以外のすべて 本田朋子スレはフジ板、女子アナ板でも過去に荒らした形跡がない、ただし、本田朋子のスレに書き込みがされたこともないことから、好きだとも断定し切れない なんでありやに粘着しているの? 昨年「千住」という長野翼専属キャプ職人をありやが批判したことに対抗したことがきっかけと思われる ありやが優位な立場から千住を叩いていると思い、実生活でも抑鬱された環境にあるためか、説諭されることをとことん嫌う 他人である千住にシンパシーを感じて自分のことのように怒りを覚えたのであろう 千住は当時大多数から非難されていたがありやはコテでわかりやすかったので具体的な報復対象として判りやすかったのであろう 自分に反対する存在、気に入らない存在は片っぱしからありや認定する あまりの無軌道振りに一部のアンチありやからも疎ましく思われている 下記スレは元は千住が立てたものだが、事実上の主催者を彼が引き継いでいる 元来ありやスレだが、圧倒的に彼の書き込みが多く、彼の話題が大部分を占めるため、ありやスレというより(笑)スレと認識している人も多い ありや ◆areya/HdV.を威すスレ Part3 http //mamono.2ch.net/test/read.cgi/tubo/1265006513/ (=゚∀゚) ◆KITaaAAATUとやりあっているのを見ましたが? え?オレが見たときは馴れ合っていたよ? 最近(2010/03現在)では通称「山陰」と呼ばれる人物を共通の敵として結託しているようです。 下記のように壮絶な罵り合いをしたにも関わらず、結託したきっかけは「山陰」が(=゚∀゚) ◆KITaaAAATUの画質批判をしたことに発端するようです。 (=゚∀゚) ◆KITaaAAATUは「最近暴れているみたいだから、ぼくがいじめてあげる」と当初彼の討伐に立ち上がったはずですが、共通の敵が現れて懐柔されてしまいました。 彼が(=゚∀゚) ◆KITaaAAATUを執拗に粘着しないのは(=゚∀゚) ◆KITaaAAATUが自分と同類だと思っているからと推察される ●-----------------結託以前-------------------------------- 2010/02/05 (Fri)に両者の7時間にも及ぶ大論戦・罵り合いが勃発 【めざ】綾子さん千明たぬ未央たぬ実況スレ【にゅ~】 http //live23.2ch.net/test/read.cgi/livecx/1265311486/243- http //p2.chbox.jp/read.php?host=live23.2ch.net bbs=livecx key=1265311486 ls=243-999 offline=1 大方の見方は (=゚∀゚) ◆KITaaAAATUの大勝利に終わる、明確な敗北宣言こそないが(笑)本人も多人数からの攻撃で負けたと匂わしている 敗因は多人数の攻撃を受けたからではなく、多人数から攻撃されるような発言を繰り返しているからであること 撤退宣言して戻ってきて、相手に「逃げた」と訳のわからないことを数回繰り返すなどが本当の敗因である その日のその後「もう女子アナの誹謗中傷はしない」と宣言するもトップページにある通り12時間ほどで発言に反する行為を行う その理由として「やめると宣言したのに俺をバカにしたから、やっぱり俺はやめない」というあまりに身勝手な思考から
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武器屋 目次 + ... プロフィールブッキーのSNS ブッキーのブログ Pちゃんた~たん ブックメーカー(略してブッキー) 発見武器屋認定 武器屋の乱 3月6日 武器屋召喚の儀 ブッキー構文(武器屋の日記)pちゃん関連 その他 魚拓集Pちゃん関連 その他 プロフィール 名 武器屋 別名 ブッキー 本名 しょうこ?(17ライブアカウントや日記より) 性別 女 生年月日 ??年3月5日 特徴 絵が上手い 聞き手を魅了する文章 趣味 動物飼育(ネコ、ハムスター、フクロモモンガ Pちゃん) 好きなもの Pちゃん、動物 初音ミク? 嫌いなもの 不明 武器屋(ぶきや:bukiya)とはPちゃんの実母であり配信者でもある(現在は休止中)。リスナーからの愛称は「ブッキー」。ライバルズがサ終してからのPちゃんの過疎配信でのメインコンテンツの1つ。多くのPちゃんの個人情報の開示やネタ文章の提供に貢献した。ミルダムにきてPちゃんが老けまくったのもあり武器屋の顔アイコン見たリスナーからはブッキーとPちゃんは顔が似ていると言われている。Pちゃんツイッターのメイン垢・女装垢もフォローしており配信の話題を振られる事もあるようで、女装垢含めツイッターとPちゃん配信を監視している。pちゃんが配信で金欠アピールやひもじいアピールをするとpちゃんの為に食事を作りにブッキーゲージにやってくる。ゲージの清掃だけでなくpちゃんの女装道具も洗濯している。おそらくpちゃんの使用済みデ◯ルドも見ていると思うがそれをブッキーがどう扱っているのかは不明。 ブッキーのSNS twitter・・・現在は消去済み https //mobile.twitter.com/LOVE88698700/likes 17ライブ https //17.live/ja/profile/r/16177332 定期的にアイコンがかわる TikTok pちゃんの証言によりアカウントはある模様 ブッキーのブログ たくさんあるので個別には以下で紹介する。配信者のPちゃんはツイッターではキモイ文章でひき笑いを誘うが、ブッキーはリスナーを腹の底から笑わせる文才をもつ。ブッキーの文は登場人物にPちゃんがいるのもあり日常の世間話や日記が中心なのにどこか浮世離れしており、Pちゃんの登場回はPちゃんの生態がわかる事からリスナーから人気であるのは言うまでもなく、Pちゃんがでないブログもブッキーの天然さによりリスナーを笑いに導く。Pちゃんが珍宝を開始したあたりからブログの更新をやめているが、リスナーからはブログの再開を期待されている。なおPちゃんが黒歴史とひた隠しにする「珍宝の冒険日誌」というものがあるが、この文を過去に見たリスナーの証言によるとブッキーのブログに酷似した文脈であったとも言われており、開示が求められている。 Pちゃん 武器屋のブログの登場人物。以下に挙げる「Pちゃんの修学旅行」の日記と「就学旅行の前に友人にtんぽを蹴られて、修学旅行遅れていった」というPちゃんの自語りと一致しているため武器屋=Pちゃんの母親と確定した。そしてぶっきーブログではPちゃんはPちゃんと紹介されている。Pの由来は不明。日記を見るにPちゃんがぴーぴー泣くからか、屁こきか、股間のPが由来だろうか。Pちゃん本人は「ピーピー泣くから」が由来と説明しており、高校生の時もブッキーからPちゃんと呼ばれていたそうだ。Pちゃんのキャベツの食べ方が「紙コップにちぎった生キャベツ入れて調味料をかける、その後食いちぎるようにキャベツを食べる」という動物園のサルを彷彿とさせるものだったので、ブッキーの中では「フクロモモンガ≒Pちゃん」というペットと同列に育成され、Pちゃんが一人暮らしを始めたのを受けても「ペットのフクロモモンガが逃げ出した」と同じ感覚だった説がコメ欄では唱えられている。流石のそれリスも一部はサルの様にキャベツを喰う姿は哀れすぎてみていられない程であった。 2022年ミルダム公認剥奪後、Pちゃんはブッキーの元に帰還するがその際には「たかくん」と呼ばれているのが配信で確認される。 た~たん 武器屋ブログでよくPちゃんが人をさして発言している言葉。Pちゃんは子供の時から語彙力がないのが武器屋ブログからわかり、この人物はPちゃん自身を指す「Pちゃん→た~たん」と思われていたが、ブッキーに対し「お母さん→おかぁたん→た~たん」と呼んでいた。現在のPちゃん自称「それたん」の「たん」もこの「た~たん」から無意識に取った説がある。 ブックメーカー(略してブッキー) 某賭博問題でブックメーカー(賭け屋)とのやりとりが明らかになるが、ブックメーカーを略して英語では賭け屋の事をブッキーと呼ぶそうだ。ある意味でpちゃんはブッキーに甘えながらブッキーに貢いでいた事になる。偶然だろうがpちゃんのギャンブル中毒具合からブッキーの由来はもしかして・・・ 発見 ライバルズサ終以降、Pちゃんの身勝手な配信や立ち振る舞いから多くのリスナー間で「Pちゃんに有料ギフトを投げてはいけない」という暗黙のルールが共有される中、10月に入った頃からコメントもせずPちゃんに有料ギフトを投げるだけの謎のアカウント「茶トラ大好きくん」「SRオルフェ」「武器屋」があり、これらアカウントは自演または業者かと噂されていた。 そんな中「武器屋」というアカウントのアイコン画像がPちゃんが実家で飼っていた猫である(これはPちゃん本人も認めている)こと、モモンガを飼っていること(Pちゃん家ではモモンガを飼っていた)、雑談配信の声が中年女性であること、ツイッターでPちゃんに家族に送るようなリプをしていたこと、いいね欄がPちゃんのバースデーツイートのみだったこと、などから「武器屋=ママかず」説が濃厚となった。 https //mobile.twitter.com/LOVE88698700/likes 誕生日にギフトをPちゃんに投げてから以前のように有料ギフトをしなくなった事から、これら有料ギフト総額約5万5千コイン分はPちゃんへの家族からのバースデープレゼントだったと見られている。 ↓Pちゃんがママかずを認める発言 https //www.mildom.com/clip/13105411-594db5474f8f4d38a1ee367b5993864b 17ライブの情報ものちに発見された。 https //17.live/ja/profile/r/16177332 当初は自身の顔写真がアイコンであったが、配信を常に監視しているからかいつものネコアイコンに即日変更した。ブッキーは個人情報を隠そうとしているようだがその行為が空回りしているのか顔・体型含め多くの情報がPちゃんのコメ欄へと提供された。 ネットに対する個人情報管理の甘さや、以下にあげるような文の書き方を見ると武器屋の子であるPちゃんもそっくりな性質を持っていることがわかる。またPちゃんが子供の頃より宿題・お手伝いをサボる事もばらされ、そのたびにかわいがりをしていた模様。PちゃんがドラゴンクエストⅩを始めたあたりからブログの更新を終了している。 一時期は上記のPちゃんへの高額ギフト・アカウント凍結などで多くのリスナーからヘイトを集めたこともあったが、Pちゃんの個人情報を教えてくれた事、ブッキーの文章が特にコピペとして秀逸である事、あのPちゃんを育てないといけない立場への同情からか、今ではぶっきーに対して好意的な意見が多くみられ逆にぶっきーのファンになったともとれるリスナーもいる。Pちゃんの母親という属性だけでなくバルズサ終後、孤立化したPちゃんとのコラボの可能性がある数少ない配信者でもあり、Pちゃんとぶっきーのコラボだけは多くのリスナーより期待されている。 武器屋認定 Pちゃんに対し配信の流れを無視して高額なギフトを送ると見慣れない名前のリスナーは武器屋と認定される。未だに謎にギフトを投げるアカウントは複数あり、上記の「茶トラ」も依然よくわからないタイミングでギフトをPちゃんに投げるのでその度に「あ武器屋」「あぶっき」と言われる。 武器屋の乱 11月1日夜の配信にて、リスナーにより武器屋のブログが発見される。その内容からPちゃんの珍宝以前の黒歴史が大量に暴露される。ブログの更新はPちゃんが珍宝始める頃に終わっており、Pちゃん珍宝は家族でも問題視されていた説が濃厚となる。 出身中学校、出身小学校、運動会姿、光と闇のカオスという黒歴史遊戯王カード、家族の情報バレ、自宅からの雪景色等々からPちゃんの実家の特定など、諸々のPちゃんがひた隠してた黒歴史が開示された。これらの情報はPちゃんが配信中で語った情報とも多くは整合性が取れたためほとんどは事実だと認定された。これによりPちゃんは母親や姉に自身の金玉やbokkiを見せつけていた事実も確定した。 父親については特定されていないが、Pちゃんが実家に帰った際にPちゃんの実の父親もミルダム配信を見ている事が判明したとの事。上記の「茶トラ大好きくん」「SRオルフェ」が父親説が浮上、またフルトマ親父説も再燃した。フルトマが本当にPちゃんの父親であった場合、「ブッキー×フルトマ=ドロル」の方程式が矛盾なく成立し、Pちゃんとフルトマの女装親子でボクノを取り合っているなどの様々考察がされた。 ブログばれを察知した武器屋はブログを削除しMildomアカウントも消した。しかしPちゃんの配信は何らかのアカウントで視聴しているようで、一時期は武器屋・ブッキーのコメントを打ったアカウントのみ凍結する事態が起こりブッキーによる通報だと断定された(他配信者いじり、長文連投のみの場合は凍結されなかったため)2021年12月中旬には武器屋・ブッキー関連のコメントでの凍結は見受けられなくなったが、Pちゃんとブッキーのセ〇〇スをするようないじりコメントに対してはPちゃんから容赦なく通報NGされることがあるので注意 3月6日 武器屋召喚の儀 ブッキー乱入切り抜き 処置としては、剥く、その後、塗り薬+飲み薬この剥くがクセモノ、母には分かりませんがかなり痛かったみたいで「痛い~助けて~」を連呼しておりましたツイッターでのPちゃんの証言
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総括所見:モンゴル(第2回・2005年) 第1回(1996年)/第3回・第4回(2010年)OPAC(2010年)/OPSC(2010年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.264(2005年9月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年5月26日に開かれた第1040回および第1041回会合(CRC/C/SR.1040 and 1041参照)においてモンゴルの第2回定期報告書(CRC/C/65/Add.32)を検討し、2005年6月3日に開かれた第1052回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第2回定期報告書を歓迎するものの、その提出が遅かったことおよび当該報告書が報告ガイドラインに全面的にしたがっていないことを遺憾に思う。委員会はまた、有用な統計データその他の詳細な情報が記載され、かつ締約国における子どもの状況についていっそう明確な理解を与えてくれた、委員会の事前質問事項(CRC/C/Q/MNG/2)に対する文書回答の提出も歓迎するものである。委員会はさらに、率直な対話の過程で追加的情報の提供のためハイレベルな代表団が行なった建設的努力に、評価の意とともに留意する。 B.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、以下のもののような、子どもの権利の保護および促進を目的とする法律が採択されたことに留意する。 (a) 子どもの特別な保護に関する行動のための法的枠組みを定めた子どもの権利保護法の採択(1996年)。 (b) とくに両親を失って法定後見人のいない子どもおよび障害のある子どものための社会手当の種別および適用範囲について定めた社会福祉法の採択(1998年)。 (c) とくに子どもに対する専門的医療ケアの提供について定めた保健法の採択(1998年)。 (d) とくに未成年者の雇用およびその労働条件について規制する労働法の採択(1999年)。 (e) とくに親の責任ならびに養子縁組、監護および養育費に関する規則について定めた家族法の採択(1999年)。 (f) モンゴル国家人権委員会法の採択(2000年)および同委員会の設置。 (g) 少年が行なった犯罪ならびに子ども、家族および社会に対して行なわれた犯罪について独立の条項を導入した刑事訴訟法改正(2002年)。 (h) ドメスティック・バイオレンスと闘いおよびこれを防止することならびに被害者(被害を受けた子どもを含む)の人権を保護することを目的とする、ドメスティック・バイオレンス禁止法の採択(2004年)。 4.モンゴルにおける子どもの権利および地位に関して、委員会は、数次のテーマ年(1997年の子ども年、1998年の若者年、2000年の子どもの発達年、2001年の障害市民支援年など)を宣言しかつ全国子どもサミット(2004年)を開催することにより、この問題の重要性を強調しようとする締約国の継続的努力に、評価の意とともに留意する。委員会はまた、子どもの社会サービスのための予算配分を増加させるための締約国の努力にも、満足感とともに留意するものである。 5.委員会はまた、以下の条約が批准されたことも歓迎する。 (a) 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ第33号条約(2000年4月)。 (b) 最悪の形態の児童労働の禁止および撲滅のための即時的行動に関するILO第182号条約(1999年)(2001年2月)。 (c) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約(2002年1月)。 (d) 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書(2002年3月)。 (e) 就業が認められるための最低年齢に関するILO第138号条約(1973年)(2002年12月)。 (f) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2003年6月)。 (g) 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(2004年10月)。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 6.委員会は、1991年にモンゴルで始まった経済的移行が相対的に迅速であり、かつモンゴル社会に広範な影響をもたらしてきたことに留意する。経済的不安定、失業および貧困の増加は、家族、とくに子どもが多い家族および遠隔地に住んでいる家族に影響を及ぼしてきた。 委員会は、土地面積が広大であり、かつ人口密度がきわめて低いという、締約国の特有の性質に留意するものである。加えて、委員会は、1999年から2001年にかけての例外的に困難な気候条件(厳しい冬および雪害ならびに夏季の旱魃と冬季の著しい寒さおよび吹雪の組み合わせ)も多くの経済的および社会的困難を発生させてきたことを認知する。これらの要因は締約国の全般的発展に悪影響を及ぼし、とくに最遠隔地の数千人の子どもの生活に影響を与えてきた。 D.主要な懸念事項および勧告 1.実施に関する一般的措置 委員会の前回の勧告 7.委員会は、締約国の第1回報告書(CRC/C/3/Add.32)の検討後に行なわれたさまざまな懸念表明および勧告(CRC/C/15/Add.48)について立法措置および政策を通じた対応が行なわれてきたことに、満足感とともに留意する。しかしながら、委員会が表明した懸念および行なった勧告の一部、とくに農村部における男子の学校中退およびこれらの子どもが児童労働に関与することの防止(パラ23)、農村部の子どもによる基礎的サービス(保健、教育および社会的養護)へのアクセスの強化(パラ23)、障害児による基礎的サービスへのアクセスの国全体での強化(パラ23)、子どもの難民の権利の促進および保護(パラ26)、中央および地方のレベルにおける資源の賢明な配分(パラ27)ならびに法律に触れた子どもの権利(パラ29)に関するものについては、十分な対応が行なわれていない。 8.委員会は、締約国に対し、第1回報告書に関する総括所見で行なわれた勧告に対応し、かつ第2回定期報告書に関するこの総括所見に掲げられた一連の懸念に対応するため、あらゆる努力を行なうよう促す。 立法 9.委員会は、子どもの権利の保護を強化するためにとられたさまざまな立法措置を含む、締約国における包括的な法改正を歓迎する。国内法の分野で締約国がとった積極的措置にも関わらず、委員会は、実施措置の数が不十分であることによって法律と実践が乖離する傾向にあることを懸念するものである。加えて、委員会は、国内法に矛盾する規定が若干ある(たとえば、義務教育〔修了〕年齢が17歳であるのに対し、労働法は14歳および15歳の子どもが週30時間を上限として働くことを認めている)ことから、子どもが十分な保護を受けられないままになっていることを懸念する。 10.委員会は、締約国が、最近採択された法律を含む国内法の効果的実施のため、十分な財源および人的資源の提供を含むあらゆる必要な措置をとるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの保護に関して存在する可能性がある乖離を特定するため、国内法の見直しを行なうことも勧告するものである。 調整および国家的行動計画 11.委員会は、子どもの発達に関する国家行動計画(1990~2000年)の実施において獲得された積極的成果に、評価の意とともに留意する。委員会はまた、締約国が採択した第2次国家子ども行動計画(2002~2010年)、および、子どもに関する総会特別会期の成果文書「子どもにふさわしい世界」のフォローアップに対する締約国のコミットメントも歓迎するものである。委員会は、2004年9月に採択された国家子ども局の新しい体制および戦略に留意するものの、部門横断型のおよび国以下のレベルにおける調整を促進するための包括的な戦略計画が存在せず、かつ、国家子ども局の新しいアプローチに関する、あらゆるレベルの機関を対象とした研修が限られていることを、懸念する。 12.委員会は、締約国が、第2次国家子ども行動計画(2002~2010年)の全面的および効果的実施のために十分な人的資源、財源および技術的資源を提供し、かつ、同計画の実施のために権利を基盤とする、開かれた、協議に基づく参加型のプロセスを確保するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、条約の実施に関わるあらゆるレベルでの調整を目的とした包括的な戦略計画を策定し、国家子ども局の新しいアプローチに応じた十分な情報提供および研修を行ない、かつ、国家子ども局の調整活動について次回の報告書で委員会に情報を提供するよう、勧告するものである。 独立の監視 13.委員会は、国家人権委員会が2001年に設置されたこと、および、とくに、3名の委員のうち1名に子どもの権利に関する権限を委ねると決定されたことを歓迎する。委員会はまた、現在、別個の子どもオンブズパーソンの設置が検討されていることにも留意するものである。 14.独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は、締約国に対し、国家人権委員会が十分な人的資源、財源および技術的資源を提供されること、ならびに、条約の実施における国および地方のレベルでの進展を監視しおよび評価しならびに子どもからの苦情を受理し、調査しおよびこれに対応する便益を有することを確保するよう、促す。委員会は、締約国が、別個の子どもオンブズパーソンの設置の検討に関わって進められている議論を加速させるよう提案するものである。さらに、委員会は、締約国が、グッド・ガバナンスのための戦略を策定しかつ汚職と闘うために適当な措置をとるよう勧告する。 資源配分 15.委員会は、子どもの福祉のための予算策定および国内資源の動員に関する20/20イニシアティブを実施することにより、締約国が、子どもの社会サービス、保健および教育への資源配分を優先させていることを歓迎する。しかしながら委員会は、子どものための予算配分額が、子どもの権利の促進および保護に関する国および地方のニーズに応えるにはいまなお不十分であることに、懸念を表明する。委員会は、子どもに提供されるサービスに関する農村部と都市部間の格差について、とりわけ懸念するものである。 16.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの権利の実現のために配分される予算の割合を増やすとともに、この流れにおいて、権利の享受に関する農村部と都市部間の差別を解消する目的で、農村部の小規模コミュニティおよび遠隔地の子どもにとくに注意を払いながら十分な人的資源の提供(国際協力を通じてのものも含む)を確保し、かつ子ども政策の実施が優先されることを保障すること。 (b) 国際金融機関および国連機関ならびに二国間ドナーと引き続き協力すること。 データ収集 17.委員会は、モンゴルの経済移行期により統計システムの相当な変更が必要となったことを認知する。委員会は、とくに第2次国家子ども行動計画(2002~2010年)のための基準データを提供する「子ども発達調査2000」のような、統計の編纂における締約国の努力に、評価の意とともに留意するものである。締約国がとった積極的措置にも関わらず、委員会は、データ収集が十分に発展しておらず、かつ条約が対象とするすべての分野に関して細分化されたものとなっていないことに、懸念を表明する。 18.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とりわけ脆弱な立場に置かれた子ども(障害のある子ども、極度の貧困下で暮らしている子ども、農村部に住んでいる子ども、移住者の子ども、虐待または不当な取扱いの被害を受けた子ども、ストリートチルドレン、法律に触れた子どもおよびマイノリティに属する子どもなど)をとくに重視しながら18歳に達するまでのすべての子どもを対象とし、かつ条約のすべての分野を網羅する目的で、国家的統計システムにおける体系的データ収集を引き続き発展させること。 (b) すべてのデータおよび指標が、条約を効果的に実施するための政策、プログラムおよびプロジェクトを立案し、監視しかつ評価する目的で活用されることを確保すること。 (c) これらの統計を公表し、かつ統計情報を公衆が広く利用できるようにするための革新的方法を追求すること。 (d) この点に関してとくに国連児童基金(ユニセフ)と引き続き連携すること。 条約の普及 19.とくにモンゴル子ども全国フォーラム(1998年および2001年)、子どもの問題に焦点を当てたテーマ年ならびに定期的な研修活動を通じ、条約の原則および規定に関する情報を普及するために行なわれた努力を歓迎しつつ、委員会は、これらの措置が望ましい程度の効果を発揮していないことに懸念を表明する。条約が社会のすべてのレベルで普及されているわけではなく、かつ、とくに農村部においておよびマイノリティの間で地域格差が存在する。 20.委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家の研修および再研修が、国際機関および非政府組織と連携しながら実施されてきたことに留意する。しかしながら委員会は、これらの措置をさらに強化し、かつ継続的、包括的かつ体系的に実施する必要があるとの見解に立つものである。 21.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに地方レベルでおよびマイノリティの間でならびにメディアを通じて条約を促進するための、より創造的かつ子どもにやさしい手法を発展させること。 (b) 条約、その原則および規定を学校カリキュラムに含めること。 (c) 子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団(裁判官、弁護士、法執行官、保健従事者、教員、学校および施設の管理者ならびにソーシャルワーカーおよびジャーナリストなど)を対象として、子どもの権利に関する十分かつ体系的な研修および(または)感受性強化措置を実施するための努力を引き続き強化すること。 (d) とくにユニセフ、国連教育科学文化機関(ユネスコ)および国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)の技術的援助を引き続き求めること。 2.一般原則 差別の禁止 22.委員会は、モンゴル憲法(1992年)および子どもの権利保護法(1996年)の制定のような、子どもに対する差別の禁止の原則を促進するためにとられた措置を評価する。これらはいずれも、モンゴル法の適用においてすべての子どもが平等の地位にあることを保障するものである。しかしながら委員会は、障害のある子ども、貧困下で暮らしている子ども、法律に触れた子ども、ストリートチルドレン、農村部に住んでいる子どもおよび農村部から移住して公式に登録されることなく首都で生活している子どもが、とくに十分な社会サービスおよび保健サービスならびに教育上の便益のアクセスに関して、根強い事実上の差別に直面していることを懸念するものである。 23.委員会は、締約国が、差別の禁止の原則を保障した現行法を効果的に実施することにより、第2条にしたがい、自国の管轄内にあるすべての子どもが条約に掲げられたすべての権利を差別なく享受できることを確保するため、いっそうの努力を行なうよう勧告する。委員会は、締約国が、あらゆる事由による、および脆弱な立場に置かれたあらゆる集団の子どもに対する事実上の差別を撤廃するための積極的かつ包括的戦略を採択するとともに、もっとも脆弱な立場に置かれた集団に属する子どもを対象とする社会サービス保健サービスならびに平等な教育機会を優先させるよう、勧告するものである。 24.委員会は、「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択された宣言および行動計画をフォローアップするために締約国が実施した措置およびプログラムのうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報を、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)も考慮に入れながら、次回の定期報告書に記載するよう要請する。 子どもの意見の尊重 25.委員会は、自己に影響を与えるすべての事柄について自由に意見を表明しかつ社会に参加する子どもの権利の促進および尊重のために締約国がとった行動に、大いなる評価の意とともに留意する。締約国がそのためにとった手段には、一連のミニ国連会議、ミニ議会およびミニ政府(1998年および1999年)、モンゴルの子ども全国フォーラム(1998年および2001年)ならびに全国子どもサミット(2004年)の開催、ならびに、モンゴルの10代の権利に対応しようとする試みが含まれる。しかしながら委員会は、締約国における伝統的態度により、家庭、学校およびコミュニティ一般で自由に意見を表明する子どもの権利が制約されている可能性があることを、依然として懸念するものである。 26.条約第12条に照らし、委員会は、締約国が、すべての子ども、とくに女子の意見の尊重を促進するとともに、家庭、学校その他の施設における、自己に影響を与えるすべての事柄への子どもの参加の便宜を図るための努力を引き続き強化するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの意見がどのぐらい考慮されており、かつ政策立案および裁判所の決定ならびにプログラムの実施および子どもたち自身にどのような影響を与えているかについて、定期的検討を行なうことも勧告するものである。 3.市民的権利および自由 出生登録 27.委員会は、出生後直ちに登録される子どもの権利の実施における欠陥についての懸念をあらためて表明する。委員会は、新生児の登録に際して課される手数料が、貧困家庭にとっては金銭的障壁となる場合があり、かつ出生登録を妨げないまでも遅らせる傾向があることに、特段の懸念とともに留意するものである。加えて、出生登録の遅延は追加の手数料の対象となる。 28.委員会は、締約国が、領域内の最遠隔地まで対象とするための移動出生登録班および意識啓発キャンペーンの導入等も通じ、締約国の領域を完全に網羅した、効率的な、かつあらゆる段階で無償の出生登録制度を実施するよう、勧告する。 体罰 29.委員会は、子どもの体罰がモンゴルで依然として社会的に受け入れられており、かつ、家庭において、かつ学校その他の施設のような体罰が公式には禁じられている場所においても、いまなお行なわれていることを懸念する。委員会はさらに、モンゴル法が家庭における体罰を明示的に禁じていないことにも、懸念とともに留意するものである。 30.委員会は、締約国に対し、家庭、学校その他の施設における子どもの体罰の慣行を防止しかつこれと闘うとともに、家庭における体罰を法律で明示的に禁止するよう、促す。委員会は、締約国が、体罰に関する公衆の態度を変革する目的で、体罰に代わる非暴力的な形態のしつけおよび規律に関する公衆教育キャンペーンおよび意識啓発キャンペーンを子どもの関与を得ながら導入するとともに、この点に関する非政府機関との協力を強化するよう、勧告するものである。 4.家庭環境および代替的養護 親の責任 31.委員会は、ひとり親が世帯主である家族の数が増えており、かつこのような家族が社会経済的困難に直面していること、および、一般的に父親は限られた限度でしか親責任を担っていない場合が多いことを懸念する。 32.委員会は、締約国が、ひとり親家族およびとくに困難な状況下で暮らしている家族に注意を払いながら、親および家族に対して可能なかぎり必要な金銭的その他の支援を提供するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。子どもの養育および発達については双方の親が責任を有するという原則に関して、委員会は、共同親責任の考え方を支えかつ促進する法律、政策および教育プログラムを発展させるよう締約国に対して促した、女性差別撤廃委員会が2001年に採択した勧告(A/56/38、パラ269-270)を支持するものである。 家庭環境を奪われた子ども 33.委員会は、自宅を逃げ出して児童養護センターに措置された子どもを含む、施設養護の対象とされる子どもの人数が増えていることを懸念する。家族法第25条9項を参照しつつ、委員会は、措置手続が条約の原則および規定に全面的に一致していないとの見解に立つものである。 34.条約第20条に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家庭環境から子どもを分離することを回避し、かつ施設で暮らす子どもの人数を減らすための防止措置を直ちにとること。 (b) 施設養護への子どもの措置について、権限のある学際的権威者グループによるアセスメントが常に行なわれること、ならびに、当該措置がもっとも短い期間で行なわれかつ司法審査に服すること、および、条約第25条にしたがって当該審査がさらなる再審査の対象とされることを確保すること。 (c) 条約で認められている権利(子どもの最善の利益の原則を含む)に特段の注意を払うことによって伝統的な里親養護制度を発展させ、かつ家族を基盤とするその他の形態の代替的養護を発展させるための努力を強化すること。 (d) 親を対象とする教育、カウンセリングおよびコミュニティ基盤型プログラム等も通じ、親および法定保護者が子どもの養育責任を遂行するにあたって適切な援助および支援サービスを提供すること。 養子縁組 35.委員会は、養子縁組に関する家族法の規定の制定(1999年)、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約の批准(2000年)および「モンゴル国籍の子どもを養子縁組のために外国人市民に与えること」に関する規則の採択を含め、国内養子縁組および国際養子縁組の双方を規制するために締約国が行なった努力に、評価の意とともに留意する。委員会は、里親養護および養子縁組の手続に関する締約国の古くからの伝統、および国際養子縁組の相対的少なさに留意するものである。にもかかわらず、委員会は、里親養護および養子縁組の手続に関する締約国の国内法がまだ条約の原則および規定に全面的に一致していないことを、依然として懸念する。 36.委員会は、締約国が、里親養護および養子縁組の手続が条約の原則および規定に全面的に一致する形で、かつ資格および権限のある、効率的かつ学際的な人材および機関によって処理されることを確保するよう、勧告する。 虐待およびネグレクト、不当な取扱い、暴力 37.締約国が、子どもに対する虐待および暴力の甚大な規模および否定的影響を認識しており、かつ防止のための措置をとってきたことは認知しながらも、委員会は、この問題が根強く残っていることを依然として懸念する。委員会は、子どもを近親姦から保護するための法的枠組みが存在しないことをとりわけ懸念するものである。 38.家庭および学校における子どもへの暴力(CRC/C/111参照)ならびに子どもに対する国家の暴力(CRC/C/100参照)に関する一般的討議の際に委員会が採択した勧告に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに2004年5月に採択されたドメスティック・バイオレンス禁止法を実施することにより、家庭における家族間暴力(身体的か精神的かは問わず、かつ女性に対する暴力を含む)に対応しおよびこれを予防し、ならびに子どもがこの種の暴力から全面的に保護されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 (b) 家族間暴力の現象および社会一般における暴力を防止しかつ減少させる目的で、子どもに対する暴力の問題の根本的原因および規模に関する研究を行なうこと。 (c) 近親姦から子どもを保護するための法的枠組みを確立すること、通報機構に対する子どもおよびおとなのアクセスを向上させること、3ケタの電話番号で24時間開設されているフリーダイヤルの電話ヘルプラインを全面的に支援すること、ならびに、事案の捜査および有責者の訴追の件数を増やすこと等も通じ、子どもの性的虐待を終わらせるための措置をとること。 (d) 被害者、とくに女性および女子の通報を妨げる公衆の態度および伝統を変革することを目的として、家族間暴力の問題に関する公衆の意識啓発を図るとともに、この分野で活動している非政府組織(全国暴力反対センターなど)との協力を強化すること。 (e) 子どもにやさしい司法手続を通じて家族間暴力および性的虐待の事案を捜査するとともに、プライバシーに対する子どもの権利の保障を正当に考慮しながら、加害者に対して制裁が科されることを確保すること。 (f) 子どもに対する性的虐待および暴力の被害を受けた子どもおよび加害者がカウンセリングならびに回復および再統合に関連するその他のサービスに十分にアクセスできるようにするため、児童精神科医、心理学者、ソーシャルワーカーその他の専門家の不足に対応すること。 保育サービス 39.委員会は、保育施設および就学前施設のようなサービスで利用可能な定員が不十分であるように思われ、かつこの点に関して顕著な地域格差があることを懸念する。 40.条約第18条3項に照らし、委員会は、締約国が、地域間の平等に特段の注意を払いながら、保育施設および就学前施設の定員を増加させるために即時的措置をとるよう勧告する。 5.基礎保健および福祉 障害のある子ども 41.委員会は、障害のある子どもの状況について重大な懸念を表明するとともに、これらの子どもに対する差別を遺憾に思う。障害のある子どものためのサービスの大多数が都市部に存在することには留意しながらも、委員会は、国の農村部に住んでいる障害児およびこれらの子どもが直面している困難な社会経済的境遇について、とくに懸念を覚えるものである。障害のある人の権利について定めた法律および1999年に採択された障害市民状況改善国家計画には留意しながらも、委員会は、障害のある子どもを支援する効果的な政策、基礎k的サービスおよび調整が存在しないことを懸念する。委員会は、障害のある子どもが物理的環境にアクセスできるようにするための法的枠組みが存在しないことに、懸念とともに留意するものである。委員会はまた、社会サービスおよび保健サービスにも教育サービスにも十分にアクセスできていない障害児が多いことにも、懸念とともに留意する。さらに、委員会は、障害のある子どもに関する十分な統計データが存在しないこと、および、障害のある子どもへの偏見が存在することに懸念を表明するものである。 42.委員会は、締約国に対し、障害者の機会均等化に関する基準規則および障害のある子どもの権利に関する一般的討議の日に委員会が採択した勧告(CRC/C/69参照)に照らして以下の措置をとるよう促す。 (a) 障害のある子どもに関する包括的な国家的政策を主導しかつ計画するとともに、当該計画を実施するために必要な財源および人的資源を配分すること。 (b) 国の農村部に住んでいる障害児に特段の注意を払いながら、障害のある子どもに関する十分なかつ細分化された統計データを収集するとともに、社会への障害児の平等な参加を促進するための政策およびプログラムを発展させる際に当該データを活用すること。 (c) 障害のある子どもに対するあらゆる形態の差別を防止しおよび禁止し、ならびに生活のあらゆる分野に障害のある子どもが完全に参加するための平等な機会を確保すること。 (d) 障害のある子どもを可能なかぎり主流の学校制度に包摂するためにあらゆる必要な措置とり、かつ、必要なときはその特別なニーズに適合した特別教育プログラムを確立すること。 (e) 障害のある子どもが物理的環境、情報および通信にアクセスできるようにするための措置をとること。 (f) 公衆の否定的態度を変革する目的で、障害のある子ども(その権利、特別なニーズおよび潜在的可能性も含む)に関する、モンゴル社会に深く根づいた障害児に対する偏見を理由とする〔不十分な〕意識を高めること。 健康および保健サービス 43.プライマリーヘルスケアを向上させるための締約国の努力、とくに全国予防接種計画(1993~2000年)の実施が成功した結果としての感染症(はしか、髄膜炎および下痢など)の予防には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、にもかかわらず、保健サービスへのアクセスの面で地域格差があること、妊産婦死亡率および5歳未満児死亡率がともに高く、かつこの点に関して地域的差異があること、ならびに、子どもの間で栄養不良が蔓延している状況があることを懸念する。委員会は、完全母乳育児率が下降していること、および、締約国がまだ「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を採択していないことに、懸念とともに留意するものである。医薬品の使用および作用に関する知識が貧弱であり、かつ負担可能な小児薬へのアクセスが限られていることは、若干の深刻な懸念の理由となる。委員会は、同国において衛生状態が劣悪であること、環境汚染の問題が生じていること、および清潔かつ安全な飲料水へのアクセスが限られていることに、懸念を表明するものである。さらに、委員会は、同国の農村部から移住してきて公式に登録されないまま首都で生活している子どもが、保健サービスおよび社会サービスにきわめて限られた形でしかアクセスできていないことを、懸念する。 44.委員会は、締約国が、以下の目的のためにあらゆる必要な措置をとるよう強く勧告する。 (a) 同国のすべての地域の子ども(同国の最遠隔地に住んでいる子どもも含む)が良質な保健サービスに平等にアクセスできることを確保するため、保健部門に対して財源および人的資源を優先的に配分すること。 (b) 同国の遠隔地に住んでいる母子に特段の注意を払いながら、産前ケアを改善し、かつ妊産婦死亡率および5歳未満児死亡率を相当に削減するための努力を継続すること。 (c) 「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を採択するとともに、生後6か月間は母乳のみを与え、その後適切な乳児食を加える育児を奨励すること。 (d) 農村部の子どもに特段の注意を払いながら、たとえば学校栄養プログラムを通じて子どもの栄養状態を向上させること。 (e) 子どものさまざまな健康状態の予防および治療に用いられる安全かつ負担可能な薬への平等なアクセスを確保するとともに、医薬品の使用および作用に関する意識を高めること。 (f) 同国のすべての地域で安全かつ清潔な飲料水および衛生設備へのアクセスを確保し、かつ環境汚染の影響から子どもを保護すること。 (g) 同国の農村部から移住してきて公式に登録されないまま首都で生活している子どもが保健サービスおよび社会サービスに平等にアクセスできることを促進するため、これらの子どもの健康状況に注意を払うこと。 思春期の健康 45.委員会は、「生徒と青少年の健康に関する国家リプロダクティブ計画」および「健康推進学校」キャンペーンを実施することにより、学校で思春期の健康および健康教育を促進するために締約国が行なった努力に留意する。しかしながら委員会は、定期的身体検査が行なわれていないことおよび学校の児童生徒の健康に関する統計データが存在しないことを含め、学校保健サービスの数が限られていることを懸念するものである。加えて、委員会は、喫煙、アルコール消費および薬物濫用のような、生活様式の要因に関連した非感染性疾患に関わる思春期の健康に対し、十分な注意が向けられていないことを懸念する。 46.委員会は、締約国が、子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)を考慮に入れながら思春期の健康に細心の注意を払うとともに、学校におけるセクシュアルヘルス教育およびリプロダクティブヘルス教育等も通じて思春期の健康を促進し、かつ学校保健サービス(若者に配慮し、かつ秘密が守られるカウンセリングおよびケアも含む)を導入する努力を強化するよう、勧告する。委員会は、締約国が、学校に通っていない青少年に対して健康に関する同一の教育、情報およびサービスが提供されることを確保するよう、勧告するものである。青少年の喫煙、アルコール消費および薬物濫用を減らすため、委員会は、締約国が、とくに青少年のために考案された、健康的行動に関する選択についてのキャンペーンを開始するよう勧告する。 HIV/AIDS 47.委員会は、同国のHIV感染率が相対的に低いことに留意するとともに、とくにHIV/AIDS対応国家戦略、公衆衛生国家政策、国家リプロダクティブヘルス計画、HIV/AIDS予防法および国家感染症計画を実施することにより、HIV/AIDSおよび性感染症(STI)を予防するために締約国が行なった努力を心強く思う。締約国がとった前向きな措置にも関わらず、委員会は、若いセックスワーカーが増えていることのような、これらの若者をHIVに感染しやすくするリスク要因が存在することに、懸念を表明するものである。 48.HIV/AIDSと子どもの権利に関する委員会の一般的意見3号(2003年、CRC/GC/2003/3)およびHIV/AIDSと人権に関する国際指針(E/CN.4/1997/37)に照らし、委員会は、締約国が、HIV/AIDSの流行を予防するための努力を強化し、かつ、青少年、とくに脆弱な立場に置かれた集団に属する青少年の間で引き続きHIV/AIDSに関する意識啓発を図るよう、勧告する。 生活水準 49.委員会は、締約国の貧困率が根強く高いままであることを深く懸念する。委員会は、農村部からの移住の増加の結果、貧困がいっそう都市化されつつあり、かつ、このような変化によって、路上で生活する子どものような一連の新たな社会問題が生み出されていることに留意するものである。とくに、最低限の所得しか得ていない家庭で暮らしている子どもと対象とした「希望のお金」手当制度の採択(2004年)、ならびに、貧困削減のための計画、プログラムおよびプロジェクトを実施するための締約国の努力には留意しながらも、委員会は、十分な生活水準(十分な住居その他の基礎的サービスを含む)に対する権利を享受していない子どもが同国の都市部においても農村部においても多いことについての懸念を、あらためて表明する。 50.条約第27条に照らし、委員会は、締約国が、支援および物的援助を必要としている経済的に不利な立場におかれた家族に特段の注意を払いながら、貧困削減のための国家的計画およびプログラムを引き続き優先的課題として実施するとともに、十分な生活水準に対するすべての子どもの権利を保障するよう、勧告する。 6.教育、余暇および文化的活動 教育(職業訓練および職業指導を含む) 51.1995年に採択された改正教育法を実施することにより、教育水準を向上させ、かつ教育へのアクセスを保障しようとする締約国の努力には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、とくに同国の農村部の子どもが教育へのアクセスおよび通学への面で依然として困難に遭遇していることを懸念する。とくに農村部において、初等学校相当年齢の未就学児が多いこと(就学面のジェンダー格差および地域格差も含む)、非識字率が上昇していることおよび学校中退率が高いことは、深刻な懸念の理由となるものである。 52.委員会は、牧民家族に属する子どもおよび農村部に住んでいる男子の間で、学校を中退し、かつ児童労働に従事するようになるおそれがより高いことについての懸念をあらためて表明する。委員会は、学校で徴収される追加費用が多くの子どもにとって金銭的障壁となっており、かつ教育への平等なアクセスの否定につながっていることに、特段の懸念とともに留意するものである。さらに、委員会は、子どもが学校で暴力を受ける事件が報告されていること、および学校の便益に欠陥があること(教室の定員数が不十分であることおよび教科書の質が低いことを含む)を懸念する。委員会は、学校寮を建設しかつ改修しようとする締約国の努力には留意するものの、その環境が劣悪であることおよび子どもの受け入れ能力が限られていることを懸念するものである。 53.委員会は、締約国が、以下の目的で十分な財源および人的資源を配分するための措置を直ちにとるよう勧告する。 (a) 同国全域のすべての子どもが、ジェンダーによるいかなる区別もいかなる金銭的障壁もなく良質な教育に平等にアクセスできることを漸進的に確保するとともに、子どもが教育に容易にアクセスできるようにする目的で、子どもの居住地にある学校の地位を回復させることも検討すること。 (b) 初等中等教育における就学率をいかなる地域格差もなく高めることを目的とした措置を強化し、かつ、すべての子どもが教育を修了する平等な機会を有することを確保すること。 (c) とくに農村部の子どもの学校中退率を低下させるための効果的措置を採択しかつ実施する努力を強化すること。 (d) 非識字率の上昇に対応するための追加的措置をとること。 (e) 中等学校段階における、かつ一度も学校に通ったことのないまたは修了前に中退した青少年を対象とした、職業訓練のための便益を拡大すること。 (f) 教員に対して適切な研修を行なうことにより、教授法の質を高めること。 (g) 学校を新設し、かつ、学校における暖房設備および電気設備、教科書の質および学校寮の環境を改善すること等の手段により、学校の便益を向上させること。 (h) 教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)を考慮に入れながら、人権一般およびとくに子どもの権利を引き続き学校カリキュラムに盛りこむとともに、安全かつ非暴力的な学校環境を促進すること。 余暇、レクリエーションおよび文化的活動 54.委員会は、都市に住んでいる子どものためのレクリエーション活動および文化的活動ならびに関連の便益の数が不十分であること、ならびに、子どものために建設された遊び場の多くがこの10年間で解体されたことに、懸念とともに留意する。 55.条約第31条に照らし、委員会は、締約国が、遊びに従事する子どもの権利に注意を払うとともに、都市に住む子供のために安全な遊び場を設計しかつ建設すること等により、この権利の実施のために十分な人的資源および財源を配分することによって、休息、余暇、文化的活動およびレクリエーション活動に対する子どもの権利を促進しかつ保護するための努力を強化するよう、勧告する。 7.特別な保護措置 子どもの難民 56.委員会は、ノン・ルフールマンの原則を尊重し、かつ持続可能な解決策の追求を援助することにより、子どもの難民、とくに朝鮮民主主義人民共和国から来た子どもの難民を保護するために締約国が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、モンゴルで難民としての地位を求める子どもが、条約上の権利の享受に関して適切な保護および援助を必ずしも受けていないことを、懸念するものである。 57.条約第22条その他の関連規定に照らし、委員会は、締約国が、難民の地位に関する条約(1951年)および同議定書(1967年)に加入し、庇護に関する特別法(これにはとくに子どもの庇護希望者、とりわけ保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの保護および処遇に関する規定が含まれるべきである)を策定し、かつ、無国籍者の地位に関する条約および無国籍の削減に関する条約に加入するべきである旨の、前回の勧告(CRC/C/15/Add.48、パラ26参照)をあらためて繰り返す。 経済的搾取 58.委員会は、就業が認められるための最低年齢に関するILO第138号条約(1973年)を2002年に、かつ最悪の形態の児童労働に関するILO第182号条約(1999年)を2001年に批准したこと、就労の最低年齢を16歳と定めた労働法の規定を採択したこと(1999年)、未成年者の雇用が禁じられる職場の一覧を採択したこと(1999年)、ならびに、ILOの児童労働撤廃国際計画(IPEC)との了解覚書に調印したこと(1999年)およびIPECの活動に参加していることのような、児童労働の搾取から保護される子どもの権利の保障を向上させるために締約国が行なっている努力に、評価の意とともに留意する。 59.締約国がとった積極的措置にも関わらず、委員会は、モンゴルにおいて働く子どもの割合が高いこと、および、児童労働の搾取からさまざまな悪影響(学校中退、および有害かつ危険な労働による健康への悪影響を含む)が生じていることを懸念する。子どもの家事労働者および農村労働者、ならびに、金鉱および炭鉱において非常に有害な条件下で働いている子どもの人数が多いことは、深刻な懸念の理由となるものである。 60.さらに、委員会は、伝統的スポーツから、子どもの虐待および搾取につながる特徴を備えた妙味のあるビジネスへと相当に変貌した伝統的競馬において、有害な状況下における子どもの参加および搾取がますます行なわれるようになっていることを懸念する。とくに、委員会は、ときには8歳という幼さの子どもが参加させられており、かつこのような参加が重傷のみならず死亡にさえつながりうることを懸念するものである。 61.委員会は、締約国が、以下の目的のために即時的かつ効果的な措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの権利条約第32条ならびに締約国が批准したILO第138号条約(1973年)および第182号条約(1999年)を実施し、かつILO第146号勧告および第190号勧告を考慮することにより、有害なまたは危険な労働で子どもを雇用することの禁止および児童労働(児童家事労働および児童農村労働を含む)の効果的防止を含む児童労働関連の規定の全面的実施を確保すること。 (b) 訓練を受けた労働査察官を増員することにより、同国における児童労働の監視を向上させること。 (c) 働く子どもが良質な教育(職業教育および非公式教育を含む)にアクセスでき、かつ、教育ならびに休息、余暇およびレクリエーション活動に対する権利を享受するための十分な休暇および休憩時間を与えられることを確保すること。 (d) 児童労働(児童家事労働および児童農村労働を含む)の搾取から生じるさまざまな種類の悪影響に関する、とくに子ども、親その他の養育者を対象とする意識啓発キャンペーンを行なうことにより、児童労働に関する公衆の態度に影響を及ぼすこと。 (e) 競馬産業における子どもの搾取の性質および規模を評価するための包括的研究を実施し、かつ、労働法に定められた最低年齢にしたがい、これらのレースで16歳未満の子どもを騎手として雇用することを明示的に禁止することによって、伝統的競馬における子ども騎手の問題に対応すること。 (f) ILO/IPECの援助を引き続き求めること。 ストリートチルドレン 62.委員会は、締約国報告書でストリートチルドレンの状況に関する十分な情報が提供されなかったことを遺憾に思う。路上で生活している子どものためのセンターが開設されたことには評価の意とともに留意しながらも、委員会は、非常に厳しい条件下で生活するストリートチルドレンの人数が増えていること、および、この現象をもたらす原因がしばしば虐待的な家庭状況であることを懸念するものである。1994年7月に採択された「監督者のいない子どもの一時的収用に関する法律」によれば、家出をした子どもは最長1週間収容される可能性がある。委員会は、締約国の国内法がこの点に関して条約の原則および規定に全面的に一致しないままであることを懸念するものである。さらに、委員会は、ストリートチルドレンに対する公衆の否定的態度および偏見がその困難な状況を悪化させていることに、懸念とともに留意する。 63.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) ストリートチルドレンの状況に対応するため、もっとも脆弱な立場に置かれた集団に特段の注意を払いながら包括的な国家的戦略を採択するとともに、これらの子どもに十分な援助(身体的および性的虐待ならびに有害物質濫用に関わる回復および再統合のためのサービス、ならびにこれらの子どもの全面的発達を支えるための職業訓練およびライフスキル訓練を含む)を提供すること。 (b) 1994年7月に採択された「監督者のいない子どもの一時的収用に関する法律」の実施に関して、家出した子どもの収容は行なわないことを方針とするとともに、条約の規定と全面的に両立する、収容に代わる選択肢を追求すること。 (c) この現象を防止する目的で、この現象の根本的原因および規模ならびにストリートチルドレンの個人的特徴を明らかにするための行動志向型研究を行なうとともに、ストリートチルドレンに対し、そのニーズに適合したサービスを提供し、かつ家族と再統合する機会も提供すること。 (d) 路上で生活している子どもに関する公衆の否定的態度を変革するため、これらの子どもについての意識啓発を図ること。 (e) 締約国のストリートチルドレンとともに活動している非政府組織および子どもたち自身と連携し、かつ、とくにユニセフの技術的援助を求めること。 性的搾取および人身取引 64.委員会は、売春に従事する子どもの人数が増えていることを深く懸念する。モンゴルにおいて子どもの人身取引が比較的新しい人権問題であることには留意しながらも、委員会は、子どもの性的搾取および人身取引を増加させる可能性があるいくつかのリスク要因(根強い貧困、高い失業率、家出につながる困難な家庭事情および観光業の成長を含む)について懸念を覚えるものである。 65.性的その他の搾取を目的とする子どもの人身売買を防止しかつこれと闘うため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの性的搾取および人身取引(子どもをこのような搾取のおそれにさらす根本的原因および要因を含む)を防止しかつこれと闘うための包括的な国家的政策を策定しかつ採択すること。 (b) 人身取引事件を発見しおよび捜査し、人身取引の問題に関する理解を向上させ、ならびに加害者が訴追されることを確保するための努力および法律を強化すること。 (c) それぞれ1996年および2001年の子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントにしたがい、性的搾取および(または)人身取引の対象とされた子どもに対して、援助および再統合のための十分なプログラムを提供すること。 (d) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書に署名し、かつこれを批准すること。 少年司法の運営 66.委員会は、法律に触れた子どもの権利の保障を向上させるために締約国が行なった努力に留意する。これには、「子どもの犯罪および子どもに対する犯罪の防止に関する国家計画」を1999年に採択したこと(刑事警察局子ども課の再編により子ども犯罪防止部を設置したことを含む)、および、18歳未満の者に特別な法的手続を保障する刑法の規定を2002年に採択したことが含まれる。しかしながら委員会は、18歳未満の者を長期間の未決勾留の対象とし、かつ初犯の少年による軽罪に対して収監刑を科すことが実務として確立されていることを、深く懸念するものである。委員会はまた、法律に触れた18歳未満の者に対し、適切な法律扶助および法的援助へのアクセスが提供されていないことも懸念する。18歳未満の者の拘禁および収監の環境を改善するためにとられた若干の積極的措置にも関わらず、委員会は、これらの施設における子どもの生活環境が依然として劣悪であることに、懸念とともに留意する。 67.委員会は、18歳未満の男子がウランバートルに設けられた別個の少年刑務所で刑に服しているのに対し、女子はいまなお成人女性と同じ刑務所で刑に服していることに留意する。委員会は、刑を言い渡されたおよび釈放された18歳未満の者を対象とする社会的再統合のためのサービスが少数であることを懸念するものである。少年司法の運営に関する国内法について、委員会は、保護観察により釈放された18歳未満の者が困難に直面していることに懸念を表明する。さらに、委員会は、裁判所が依然として、子どもに配慮し、かつ条約の規定に敏感となる訓練を十分に受けているとは言えない状態にあることを懸念するものである。 68.少年司法に関する一般的討議の際に委員会が採択した勧告(CRC/C/46、パラ203-238)に照らし、委員会は、締約国が、少年司法に関する基準、とくに条約第37条、第40条および第39条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則および刑事司法制度における子どもに関する行動についてのウィーン指針のような、この分野における他の関連の国際基準の全面的実施を確保するよう、勧告する。これとの関連で、締約国はとくに以下の措置をとるべきである。 (a) 少年司法の運営に関する包括的な国家的プログラム(同国のすべてのアイマグ(県)を網羅する、適切な訓練を受けた専門職員を擁した少年裁判所の設置を含む)を策定しかつ実施すること。 (b) 18歳未満の者の自由剥奪の期間を法律で制限すること。 (c) 18歳未満の者の未決勾留が真に最後の手段としてもっとも短い期間で用いられるよう、その期間を法律で制限するとともに、その決定が可能なかぎり早期に裁判官によって行なわれ、その結果審査されることを確保すること。 (d) 保護観察、地域奉仕活動または刑の執行猶予のような、18歳未満の者の自由の剥奪に代わる措置の使用を奨励すること。 (e) 自由の剥奪が避けられず、最後の手段として用いられる場合について、逮捕の手続および拘禁の環境を改善すること。 (f) 18歳未満の者が適切な法律扶助および弁護人ならびに独立の、子どもに配慮した効果的な苦情申立て機構にアクセスできることを確保すること。 (g) 少年司法の運営を担当する者に対して関連の国際基準に関する研修を行なうとともに、法律に触れた子どもを援助するため刑務所にソーシャルワーカーの職を設けることを検討すること。 (h) 刑を言い渡されたおよび釈放された18歳未満の者の全面的発達を支えるため、両者に対して教育の機会(職業訓練およびライフスキル訓練を含む)ならびに回復および社会的再統合のためのサービスが提供されることを確保すること。 (i) とくにOHCHR、国連薬物犯罪事務所およびユニセフの技術的協力および援助を求めること。 マイノリティに属する子ども 69.委員会は、報告書に情報が存在しなかったことにより、カザフ人およびツァータン人のようなマイノリティに属する子どもに関する、条約第30条で保障されている権利についての締約国の義務の遵守状況を審査することがほとんどできなかったことを遺憾に思う。委員会は、とくに社会サービスおよび保健サービスならびに教育へのアクセスに関して、このような子どもの人権の享受が制約されていることを懸念するものである。 70.委員会は、条約第2条および第30条に基づく締約国の義務を想起し、締約国が、マイノリティに属する子どもがすべての人権を平等にかつ差別なく全面的に享受できることを確保するよう、勧告する。委員会は、国民的または民族的、宗教的および言語的マイノリティに属する子どもについての条約第30条の実施に関して、締約国が次回の定期報告書で具体的かつ詳細な情報を提供するよう、要請するものである。 8.子どもの権利条約の選択議定書 71.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書が2003年7月に、かつ武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書が2004年10月に批准されたことを歓迎する。 72.委員会は、選択議定書の実施についての審査を可能にするためには、定期的かつ時宜を得た報告の実践が重要であることを強調する。委員会は、締約国が、選択議定書および条約の報告条項に基づく報告義務を全面的に履行するよう勧告するものである。 9.フォローアップおよび普及 フォローアップ 73.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会もしくは内閣または同様の機関の構成員、議会ならびに適用可能なときは県の政府および議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 74.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 10.次回報告書 75.委員会が採択し、かつ第29会期に関する報告書(CRC/C/114)に掲載した報告の定期性に関する勧告に照らし、委員会は、条約第44条の規定を全面的に遵守した報告実践の重要性を強調する。条約に基づいて締約国が子どもに対して負う責任の重要な側面のひとつは、子どもの権利委員会が条約の実施における進展を審査する定期的機会を持てるようにすることである。これとの関連で、締約国が定期的にかつ時宜を得た報告を行なうことはきわめて重要である。委員会は、時宜を得た定期的報告を行なううえで一部の締約国が困難を経験していることを認識する。委員会は、例外的措置として、締約国が条約を全面的に遵守してその報告義務の履行の遅れを取り戻すことを援助するため、締約国に対し、第4回報告書の提出期限である2007年9月1日までに、単一の統合報告書として第3回および第4回報告書を提出するよう慫慂する。この報告書は120ページを超えるべきではない(CRC/C/118参照)。委員会は、締約国に対し、その後は条約で予定されているとおり5年ごとに報告を行なうよう期待するものである。 更新履歴:ページ作成(2011年10月14日)。/前編・後編を統合(2012年10月20日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/185.html
総括所見:タイ(第3~4回・2012年) 第1回(1998年)/第2回(2006年)OPAC(2012年)/OPSC(2012年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/THA/CO/3-4 and CRC/C/THA/CO/3-4/Corr.1(2012年2月17日) 原文:英語(平野裕二仮訳) ※日本語訳には正誤表による訂正を反映させた。 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2012年1月24日および25日に開かれた第1682回および第1683回会合(CRC/C/SR.1682 and 1683)においてタイの第3回・第4回定期報告書(CRC/C/KOR/3-4)を検討し、2012年2月3日に開かれた第1697回会合(CRC/C/SR.1697参照)において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、締約国の第3回・第4回定期報告書および事前質問事項に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、これらの文書が率直なものであったことにより、締約国における子どもの状況に関する理解を向上させられたことを称賛する。委員会は、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた、開かれた、率直な、かつ実りのある対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書(CRC/C/OPSC/THA/CO/1)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書(CRC/C/OPAC/THA/CO/1)に基づく締約国の第1回報告書に関して採択された総括所見とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 I.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 4.委員会は、報告対象期間中に見られた多くの積極的進展を歓迎する。これには、以下のもののような、条約を実施するためにとられた立法上の措置の採択も含まれる。 (a) 子どもの養子縁組法(第3号((2010年)。 (b) 少年家庭裁判所およびその手続法(2010年)。 (c) 人身取引禁止法(2008年)。 (d) 住民登録法(2008年)。 (e) ドメスティックバイオレンス被害者保護法(2007年)。 (f) 障害者の生活の質促進法(2007年)。 (g) 国家的な子どもおよび若者の発達促進法(2007年)。 5.委員会は、以下の人権文書について批准または加入が行なわれたことに、評価の意とともに留意する。 (a) 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(2006年2月27日)。 (b) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2006年1月11日)。 (c) 障害のある人の権利に関する条約(2008年7月29日)。 (d) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約(2007年10月2日)。 6.委員会はまた、以下のものを含む、子どもの権利およびウェルビーイングを促進する政策およびプログラムの採択も歓迎しかつ称賛する。 (a) 「子どもおよび女性の国内的・国際的人身取引の防止、抑止およびこれとの闘いに関する国家的計画および政策(2012~2016年)」。 (b) 「子どもおよび青少年のための国家的課題」(2008年)。 (c) 「国家子ども・若者育成計画(2007~2016年)」。 II.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条6項) 委員会の前回の勧告 7.委員会は、締約国の第2回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/THA/CO/2)を実施するために締約国が行なった努力は歓迎しながらも、そこに掲げられた多くの勧告について十分なフォローアップが行なわれていないことに、遺憾の意とともに留意する。 8.委員会は、締約国に対し、第2回定期報告書に関する総括所見に掲げられた勧告のうち未実施のものまたは十分に実施されていないもの(データ収集、差別の禁止、国籍、プライバシーの保護、家庭における体罰、代替的養護、母親とともに刑務所にいる子ども、思春期の健康、子どもの難民および庇護希望者、移住労働者の子ども、児童労働ならびに少年司法のような問題に関するものを含む)に対応するため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会はまた、締約国に対し、この総括所見に掲げられた勧告を十分にフォローアップすることも促すものである。 留保 9.委員会は、締約国が、条約第7条に関する留保を2010年12月に撤回したことを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国が第22条に関する留保を撤回していないことを遺憾に思うものである。 10.委員会は、締約国が、条約第22条に関する留保を撤回するとともに、国内のすべての子どもの庇護希望者および難民の権利を保護し、かつこれらの子どもを援助するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 立法 11.委員会は、条約の原則および規定との国内法の調和化に貢献する、子どもの権利の分野におけるいくつかの法律(この文書のパラ4で挙げたもの)が採択されたことを歓迎する。委員会はまた、現行法が憲法および条約と一致するようにさらにその改正を図る目的で、国家子ども・若者委員会のもとに小委員会が設置されたことも歓迎するものである。にもかかわらず、委員会は、実際の執行および実施が弱くかつ不十分であることを深く懸念する。委員会はとくに、2003年の子ども保護法がそれ以降見直されておらず、かつ、実施も、中央から地方のレベルに至るさまざまな機関の役割および責任についての指針も欠いていることを懸念するものである。 12.委員会は、締約国が、現行法が条約の原則および規定と一致するようにその見直しを継続するための措置をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、あらゆるレベルで国内法が全面的かつ効果的に実施されることを確保するための適切な措置をとるとともに、子どもの権利の保護を向上させる目的で2003年の子ども保護法を見直し、かつその実施に関する明確な指針を定めるよう、促すものである。 調整 13.委員会は、社会開発・人間安全保障省(MSDHS)が条約の実施の調整およびフォローアップを担当する主務機関であることに留意する。しかしながら委員会は、子どもの権利に関する政策およびその実際の実施が、MSDHS内の諸機関および種々の法律に基づいて設置された多数の委員会に割り当てられていることから、政策レベルにおける断片化、および、中央から地方のレベルに至る過程における実施上の障害が生じていることを、遺憾に思うものである。委員会はさらに、プログラムおよびプロジェクトの策定ならびにその監視および評価のための制度の指針となる、子どもの権利に関する包括的政策が定められていないことを懸念する。 14.委員会は、締約国が、子どもの権利政策の策定および実施に取り組んでいるさまざまな機関および委員会(社会開発・人間安全保障省内のものを含む)の間でよりよい調整が行なわれることを確保するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、子どもの権利に関する活動の実施の監視および評価について、部門別省庁を横断し、かつ中央政府から地方政府のレベルに至るまで指導力を発揮しかつ有効な一般的監督を行なうことのできる単一の部局を指定するよう、勧告するものである。これとの関連で、委員会は、締約国が、プログラムおよびプロジェクトの策定の指針を提供し、かつそれらの監視および評価のための制度を確立する目的で、子どもの権利に関する包括的政策を策定するよう、勧告する。 国家的行動計画 15.「国家子ども・若者育成計画(2012~2016年)」および「子どもおよび青少年のための国家的課題」(2008年)が採択されたことには留意しながらも、委員会は、これまでの「子どもの発達のための国家政策および戦略計画(2007~2016年)」の中間評価に関する情報がないことを遺憾に思う。委員会はまた、新規計画が子どもおよび25歳までの若者の両方を対象としており、条約に掲げられた子どもの権利を実現するための十分なかつ焦点の明確な枠組みを提供していないことも、懸念するものである。 16.委員会は、締約国が、「子どもの発達のための国家政策および戦略計画(2007~2016年)」のレビューおよび評価の結果を提供するとともに、新規計画に、条約に掲げられた子どものすべての権利の実現について十分な内容が盛りこまれることを確保するよう、勧告する。委員会はまた、この行動計画において、18歳未満の子どもに具体的に焦点が当てられ、かつ部門別の諸行動計画および第11次経済社会開発計画との調整が図られるべきことも勧告するものである。 独立の監視 17.国家人権委員会が活動しており、かつ子どもおよび一般公衆によるアクセスが可能である旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、子どものためのアクセス方法および子どもが苦情申立てを行なう機会が限られていること、ならびに、十分な人数の専門家および訓練を受けた職員を擁する子どものための特別部局が存在しないことを、懸念する。委員会はまた、同委員会に地域事務所がないことも懸念するものである。 18.委員会は、締約国が、同委員会に関する公衆(とくに子ども)の意識啓発を向上させ、かつ同委員会の活動に関する知識を高めるための措置をとるよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、アクセスしやすい子どものための特別部局を設置するとともに、秘密を適切に保持しながら苦情を受理し、かつ子どもの権利の侵害によりよい形で対応できるようにするために必要な人的資源、技術的資源および財源を当該部局に提供するよう、促すものである。委員会は、同委員会の活動を領域全体で強化するため、締約国が地域事務所を設置するよう勧告する。 資源配分 19.委員会は、さまざまな費目によるMSDHSへの予算配分額および基礎教育への予算配分額(2010/2011年度)に関する締約国の情報に留意する。しかしながら委員会は、あらゆる範囲の子どもの権利を実施するために他の部門および分野に配分されている予算額についてのさらなる詳細が欠けていることを、遺憾に思うものである。委員会は、MSDHSに配分される国家予算の割合が低い(0.5%)状態が数年間変わっておらず、子どもの権利に関する調整機関がその職務を効果的に遂行できるようにするための対応がとられていないことを懸念する。 20.委員会は、締約国が、今後の予算策定において、「子どもの権利のための資源配分――国の責任」に関する2007年の一般的討議に基づく委員会の勧告を考慮するとともに、具体的に以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 条約第4条にしたがい、利用可能な資源を可能なかぎり最大限に用いながら、子どもの権利の実施のために十分な予算資源を配分するとともに、とくに社会部門に配分される予算を増額すること。 (b) 国家予算の策定において子どもの権利アプローチを活用する能力、および、あらゆる関連の部門および地方レベルのあらゆる機関が予算全体を通じて子どものための資源をどのように配分しかつ使用しているかを追跡し、監視しかつ評価するためのシステムを実施し、もって子どもに対する投資を目に見えるものとするための能力の構築を図ること。委員会はまた、締約国に対し、いずれかの部門または地方レベルにおける投資が子どもの最善の利益にどのように貢献しているかに関する影響評価のためにこの追跡システムを活用することも促すものである。その際、当該投資が女子および男子に与える異なる影響が測定されることを確保することも求められる。 (c) 予算上のニーズに関する包括的アセスメントを実施し、かつ、諸指標(ジェンダー、障害、保健、教育、生活水準および子どもの権利に関わる地理的所在など)における不平等および格差に漸進的に対応する分野への明確な配分額を確立すること。 (d) 一般的な戦略的予算科目、ならびに、一時的な社会的措置(積極的差別是正措置を含む)を必要とする可能性がある不利な状況または脆弱な状況に置かれた子どもを対象とした部門別および地方政府別の配分額を定めるとともに、これらの予算科目および配分額が、たとえ経済危機、自然災害その他の緊急事態の状況下にあっても保護されることを確保すること。 汚職 21.汚職と闘うために締約国が行なっている努力には積極的対応として留意しながらも、委員会は、とくに自治体および地方政府の職員ならびに法執行官の間で汚職が依然として蔓延しており、そのため子どもの権利を実施するための政府の政策およびプログラムの有効性を増進させうる資源が流用されていることを示す報告について懸念を覚える。 22.委員会は、締約国に対し、強力な反汚職政策を策定しかつ実施すること、反汚職キャンペーンを行なうこと、ならびに、汚職事件を効果的に摘発し、捜査しかつ訴追する制度的能力を強化すること等の手段により、あらゆるレベルおよび部門において汚職と闘うための努力を強化するよう、促す。 データ収集 23.委員会は、国家情報センターおよび国家統計局が設置され、子どもの権利の一部分野におけるデータおよび障害のある子どもに関するデータベースが維持されていることに留意する。しかしながら委員会は、条約に基づいた子どものための法律、政策、計画およびプログラムの事前評価、分析および事後評価を可能とする、条約のすべての分野を網羅した効果的なデータ収集システムが存在しないことを懸念するものである。 24.委員会は、締約国に対し、子どもの権利の実現に関して達成された進展に関するデータの分析および評価、ならびに、条約を実施するための政策およびプログラムを立案するための基盤の提供に関する能力構築を図り、かつそのような能力を備えた包括的なデータ収集システムを設置するよう、促す。データは、すべての子どもの年齢、性別、地理的所在、民族および社会経済的背景ごとに細分化されるべきである。 普及および意識啓発 25.委員会は、子どもおよびその家族を含む公衆一般の意識啓発を継続的に図るための、子どもの権利に関するキャンペーンを含む体系的かつ持続的な公衆教育プログラムが存在しないことを懸念する。 26.委員会は、締約国が、条約の原則および規定に関する公衆(子どもを含む)の意識を強化する目的で、キャンペーンを含む適切な広報プログラムおよび伝達プログラムを実施するために必要な措置をとるよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、さまざまな社会経済的および社会文化的コミュニティの子ども向けにとくに適合された適当な資料等も通じて親、より広範な公衆および子どもに対して、かつ、条約の原則および規定が立法上および司法上の手続において適用されることを確保する目的で立法者および裁判官に対して、条約を普及するための努力を強化するよう奨励するものである。これとの関連で、委員会はさらに、締約国に対し、とくに国連児童基金(ユニセフ)、国連人権高等弁務官事務所(UNHCR)および国際議員連盟の技術的援助を求めるよう、奨励する。 研修 27.締約国が、法執行官、地方政府および司法機関を対象とした、人権およびとくに子どもの権利に関する数度の研修を組織していることには留意しながらも、委員会は、このような研修が体系的なものではなく、かつ正規の専門家養成プログラムの中核カリキュラムに含まれていないことを、依然として懸念する。 28.委員会は、子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家集団(とくに裁判官、弁護士、警察および軍隊の要員、国、県および地方のレベルにおける保健、教育および福祉ならびにあらゆる形態の代替的養護の関係者)が、子どもの権利に関して十分かつ体系的な研修を受けるよう勧告する。 子どもの権利と企業セクター 29.委員会は、経済界および産業界が社会福祉(子どもの保健ケアおよび教育を含む)に対して資源面および便益面で貢献している旨の締約国の情報を歓迎する。しかしながら委員会は、経済界ならびに急成長している重工業、製造業、繊維業および輸出農業が子どもに与えている影響について十全な評価が行なわれていないことを懸念するものである。委員会はとくに、観光業が同国の経済で大きな位置を占めている一方で、観光客の活動および観光客向けの便益から生ずる児童セックスツーリズム、児童買春、児童ポルノおよび児童ポルノで生じているもののような権利侵害から子どもを保護するための包括的措置がまだとられていないことを、懸念する。委員会はまた、子どものウェルビーイングを阻害する可能性がある、健康および栄養、経済的および性的搾取、汚染ならびに環境悪化の問題に対して効果的対応が行なわれることを確保する目的で、タイで事業を展開する企業および国外で活動するタイの企業の活動を規制するための、法的な制度的枠組みが設けられていないことも遺憾に思うものである。 30.「保護・尊重・救済」枠組み報告書を採択した2008年の人権理事会決議8/7および新たな作業部会に対してこの問題のフォローアップを要請した2011年6月11日の同決議14/7(いずれの決議も、ビジネスと人権との関係を模索する際に子どもの権利が含められるべきことに留意している)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) タイに本社を置く企業に対して、国内外におけるその活動から生じる人権への悪影響を防止しかつ緩和するための措置をとるよう、とくに観光業界に注意を払いながら求める立法上の枠組み(行動規範を含む)を定めること。 (b) 子どもの権利に関わる指標および変数を報告に含めることを促進し、かつ事業および産業が子どもの権利に及ぼす影響についての具体的アセスメントを提供すること。 (c) 自国の企業が領域内においても国外で事業を行なう際にも子どもの権利を尊重し、かつ、権利侵害の際に賠償を含む適切な救済措置が追求されることを確保するための措置をとること。 (d) 自由貿易協定の交渉および締結に先立ち、子どもの権利を含む人権についての評価が実施され、かつ人権侵害を防止するための措置がとられることを確保すること。 B.子どもの定義(条約第1条) 31.婚姻に関する法定最低年齢が男女とも17歳であることは歓迎しながらも、委員会は、子どもが性的に虐待され、かつその後に加害者と婚姻する可能性がある場合にはこの年齢制限を13歳まで引き下げることができ、そのため加害者は当該犯罪に関するいかなる刑事訴追も回避する結果になることに、懸念を表明する。 32.委員会は、締約国が、最低婚姻年齢を18歳に引き上げることを検討するとともに、あらゆる状況下で、とくに子どもが性的に虐待された事案において当該年齢を維持するよう、勧告する。委員会は、締約国が、子どもに対する性的虐待の加害者をいかなる例外もなく訴追しかつ処罰するよう、勧告するものである。 C.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 33.委員会は、教育および保健へのアクセスに関する格差を一定程度解消するためにとられた措置、および、不利な立場に置かれた東北部および南部の子どもに関してとられた特別措置に留意する。にもかかわらず、委員会は、とくに女子、障害のある子ども、先住民族コミュニティ、宗教的または民族的マイノリティのコミュニティの子ども、難民および庇護希望者の子ども、移住労働者の子ども、路上の状況にある子ども、農村部に住んでいる子どもならびに貧困下で暮らしている子どもとの関連で、子どもに対する直接間接の差別を根絶するための努力が不十分であることに懸念を表明するものである。委員会は、とくに東北部および南部における、子どものための社会サービス、保健サービスおよび教育サービスへのアクセスに関わる地域格差について、依然として深い懸念を覚える。 34.委員会は、前回の勧告(CRC/C/THA/CO/2、パラ25-26)をあらためて繰り返すとともに、締約国に対し、以下の目的のためにいっそう効果的な措置をとるよう促す。 (a) 差別の禁止の原則を保障した現行法を効果的に実施することにより、自国の管轄内にあるすべての子どもが、差別の禁止を基礎として、条約に掲げられたすべての権利を享受することを確保すること。 (b) 社会サービスを優先させ、かつこれに対して十分な資源を配分するとともに、パラ33に挙げたもっとも脆弱な立場に置かれた集団の子どもたちを対象とした、保健および教育その他のサービスに対する平等な機会の提供をいっそう迅速に進めること。 (c) あらゆる形態の差別を防止しかつこれと闘うための包括的な公衆教育キャンペーンを実施すること。 (d) 事実上の差別の効果的監視を可能とし、かつ是正措置のための基礎とすることを目的として、適切な形で細分化されたデータを収集すること。 子どもの最善の利益 35.子どもに影響を与えるさまざまな法律に子どもの最善の利益の原則が編入されている旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、司法上および行政上の手続および決定ならびに代替的養護の措置および管理に関わる決定においてこの原則が全面的には適用されていないことを、懸念する。 36.委員会は、条約第3条1項にしたがい、すべての法規定、ならびに、子どもに影響を与える司法上および行政上の決定、政策ならびにプログラム、プロジェクトおよびサービスにおいて子どもの最善の利益の原則が全面的に適用されることを確保するため、締約国があらゆる必要な措置をとるよう勧告する。司法上および行政上のあらゆる判決および決定の法的理由も、この原則に基づくものであるべきである。 生命、生存および発達に対する権利 37.委員会は、子どもおよび乳児の死亡率を出生1000件あたり34(1990年)から14(2010年)に削減するうえで締約国が達成した相当の成果を歓迎する。しかしながら委員会は、子どもの主要な死因として報告されている事故およびケガ(溺死および交通事故を含む)について懸念を覚えるものである。 38.委員会は、締約国が、とくに子どものケアに関する政策を強化し、かつ家庭、養育者間、学校および一般公衆の間で子どもの安全確保措置に関する意識啓発を図ることにより、ケガおよび事故を防止するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 子どもの意見の尊重 39.国、地方および地区のレベルで子ども・若者評議会が設けられている旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、伝統的な態度があることも理由として、すべての子どもが、家庭、コミュニティならびに行政上および司法上の手続で行なわれる自己に影響を与える決定に関して自由に自己の意見を表明しかつ参加する機会を得ているわけではないことを、懸念する。委員会はまた、子ども・若者評議会が、活動を組織するための資源および人員に関する支援を得ていないことも懸念するものである。 40.条約第12条および意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が、家庭、学校およびコミュニティで行なわれる自己に影響を与える決定に、18歳に至るまでのすべての子どもが積極的に参加しかつ関与することを確保するための努力を強化するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、子どもの意見がどの程度考慮されており、かつそれが政策立案、裁判所の決定およびプログラム実施にどの程度提供を与えているかについて定期的検討を行なうことも、勧告するものである。さらに委員会は、締約国が、子ども・若者評議会に対する支援を総経するための措置をとるよう勧告する。 D.市民的権利および自由(条約第7条、第8条、第13~17条、第19条および第37条(a)) 名前および国籍/アイデンティティの保全 41.委員会は、1972年に国籍を無効にされた者(その子どもも含む)のための救済措置および特定のカテゴリーに属する者(里親養護を受けている子どもおよび養子となった子どもならびに1992年以前にタイで出生した不法移民の子どもを含む)の帰化について定めた2008年国籍法を歓迎する。近隣諸国と二国間協定を締結するために締約国が行なっている努力には留意しながらも、委員会は、子ども(とくに先住民族集団およびマイノリティ集団の子どもならびに移住労働者、難民および保護希望者)を含む相当数の者が現にまたは潜在的に無国籍のままであることを、依然として懸念するものである。 42.委員会は、締約国に対し、無国籍となるおそれがあるすべての子ども(パラ41で挙げた、不利な立場に置かれた集団に属する子どもを含む)がタイ国籍へのアクセスを提供されることを確保するため、法律をさらに見直しかつ制定するよう促す。委員会は、締約国が、無国籍者の地位に関する1954年の条約および1967年の同議定書〔ママ〕ならびに無国籍の削減に関する1961年の条約の批准を検討するよう、勧告するものである。 出生登録 43.委員会は、期限後の登録および多数の規則(高地民族集団および遺棄された乳児への登録証の発行に関するものを含む)について定めた2008年住民登録法を歓迎する。しかしながら委員会は、相当数の子ども、とくに貧困下で暮らしている子ども、先住民族集団および移民の子どもが未登録のままであることを懸念するものである。委員会はまた、締約国が期限後の子どもの登録に対する罰金を維持していることも、たとえ低額とはいえ、依然として懸念する。 44.委員会は、締約国が、自国の領域で生まれたすべての子ども、とくに親の経済的地位、民族および出入国管理上の地位を理由として登録されていない子どもの出生登録を確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、公衆教育プログラム(締約国の領域ですでに生まれたものの未登録のままである子どもについて出生登録を行なうためのキャンペーンを含む)を実施するとともに、期限後の登録に対するいかなる金銭的処罰も廃止し、かつ時宜を得た新生児の登録を確保するための代替的措置をとることも、勧告するものである。 プライバシーの保護 45.メディアにおける子どもの権利についての意識を高めるために締約国が行なっている努力には留意しながらも、委員会は、メディアが報道において子どものプライバシー権を全面的に尊重しているわけではないこと、および、とくに子どもの虐待および搾取ならびに少年司法制度に関わる配慮の必要な事案において、メディアが提供する関連情報(姓、住所および写真など)を通じて子どもの素性がしばしば確認可能とされることを、懸念する。 46.委員会は、締約国が、子どものプライバシー権がとくにマスメディアにおいて常に尊重されることを確保するための措置をとるよう、勧告する。委員会は、締約国が、あらゆる形態のメディアにおける報道から子どもの素性を保護するための法律を制定し、かつ、遵守を確保するための効果的な監視機構を設置するよう、勧告するものである。委員会はまた、締約国が、マスメディアに従事する専門家の子どもの権利に関する感受性を引き続き強化するとともに、子ども向け番組に関する決定およびその制作への子どもの関与を促進することも、勧告する。 子どもに対する暴力(体罰を含む) 47.委員会は、家庭における体罰が依然として合法であることを懸念する。さらに、民商法第1567条では、子どもに対して親としての権威を有する者はしつけのために「合理的な」処罰を行なう権利を有すると述べられている。 48.委員会は、前回の懸念および総括所見(CRC/C/THA/CO/2、パラ40および41)をあらためて繰り返すとともに、締約国に対し、子どもに対するあらゆる形態の暴力と闘うための措置を採択するに際し、あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に関する委員会の一般的意見13号(2011年)および体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利に関する一般的意見8号(2006年)を考慮するよう、奨励する。 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 家庭および代替的養護の現場における子どもの体罰(しつけのためのものを含む)を法律で明示的に禁止すること。 (b) 態度を変革し、かつ体罰に代わる積極的かつ非暴力的な形態の子育ておよびしつけを促進する目的で、体罰の有害な影響に関する公衆教育および意識啓発ならびに社会的動員のための持続的プログラムを、子ども、家族およびコミュニティの関与を得ながら導入すること。 (c) 子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に優先的に取り組むとともに、子どもに対する暴力に関する国連事務総長研究(A/61/299)の勧告の効果的実施を確保すること。 (d) 前掲研究の勧告、とくに子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表が強調した以下の勧告を締約国がどのように実施しているかに関する情報を、次回の定期報告書で提供すること。(i) 子どもに対するあらゆる形態の暴力および不当な取扱いを防止しかつこれに対処するための国家的な包括的戦略を、ジェンダーにとくに注意を払いながら、各国で策定すること。 (ii) あらゆる場面における、子どもに対するあらゆる形態の暴力の明示的な法的禁止を、国レベルで導入すること。 (iii) データを収集し、分析しかつ普及するための全国的システムおよび子どもに対する暴力に関する調査研究事項を強化すること。 E.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(4項)および第39条) 家庭環境 49.委員会は、国内移住の増加にともなって家族の結びつきが弱まり、かつ多くの子どもが祖父母とともに農村部に残されていて、祖父母が十分な支援またはサービスを受けることもなくこのような子どもの主たる養育者となっていることに、懸念とともに留意する。 50.委員会は、締約国に対し、親の責任に関する法改正のための努力を引き続き行なうとともに、家族の解体の防止および家族の強化のための措置を発展させるよう、促す。委員会は、締約国が、親および養育者の支援のために設けられている便益を再検討するとともに、条約第18条および第27条にしたがい、そのような便益を強化するために適当な措置をとるよう、勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、関連のハーグ条約、とくに親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関する第34号条約の批准を検討するよう、勧告する。 家庭環境を奪われた子ども 51.委員会は、締約国が年間3000世帯の里親家庭を支援するための予算を配分しており、かつ「家庭を基盤とする一時的養護に関する国家戦略」を起草中である旨の締約国の情報に、評価の意とともに留意する。にもかかわらず、委員会は、家庭環境を奪われた子どもについて施設養護への過剰な依存(29施設に7000名の子どもが在籍)が報告されており、かつこのような施設の監視および監督が行なわれていないことを、懸念するものである。委員会はさらに、施設および里親養護制度(親族養護を含む)を規律する規則が定められていないこと、および、代替的養護の環境に置かれた子どものためのパーマネンシー・プランニングが行なわれていないことを、懸念する。 52.委員会は、締約国が以下の措置をとるべきである旨の前回の勧告をあらためて繰り返す。 (a) 施設に措置された子どもの状況(その生活条件、養護計画および提供されているサービスも含む)を評価するための包括的研究を実施すること。 (b) 既存の施設および里親養護制度についての明確な基準(条約第9条にしたがって意思決定プロセスに子どもおよびその親の関与を得るための規則を含む)を定めるとともに、条約第25条に照らし、子どもの措置の定期的再審査が行なわれることを確保すること。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、「家庭を基盤とする一時的養護に関する国家戦略」を、子どもの最善の利益を確保しながら完成させかつその運用を開始するよう、奨励する。 (c) 子どもの権利の保護を確保する目的で、すべての代替的養護施設およびプログラムが十分に監視されること(独立した苦情申立て機構および非政府組織による監視を含む)を確保するとともに、子どもがこれらの苦情申立て機構に容易にアクセスできるようにすること。 (d) 施設に措置された子どもが可能なときは常に家族に復帰できるようにし、かつ施設への子どもの措置を最後の手段として用いるようにするため、あらゆる必要な措置を追求すること。 (e) 子どもの広範な施設措置を防止する目的で家族を強化しかつ維持するための積極的措置をとること。 委員会は、締約国が子どもの代替的養護に関する指針(2009年11月20日の総会決議64/142付属文書)を考慮するよう、勧告するものである。 養子縁組 53.委員会は、2010年子どもの養子縁組法を歓迎するとともに、締約国が国際養子縁組よりも国内養子縁組を優先させ、かつ国際養子縁組に関する規則を定めたことに、積極的対応として留意する。脆弱な状況に置かれた子ども(とくに障害のある子ども、貧困下で暮らしている子ども、路上の状況にある子どもおよび無国籍の子ども)が締約国に多数存在し、かつ人身取引の発生件数も多いことに鑑み、委員会は、締約国が養子縁組手続の効果的監視システムを確保するよう、勧告するものである。 虐待およびネグレクト 54.委員会は、締約国が2011年に開始した、子どもに対する暴力の状況に関する大規模な研究を歓迎する。しかしながら委員会は、都市部への親の移住またはAIDS関連の死亡を理由として相当数の子どもがネグレクトの状態にあることを、依然として懸念するものである。 55.委員会は、締約国が、移住のために別離した家族が再統合するための条件づくりを目的とした必要な措置(親が子どもを都市部に同伴できるようにすることも含む)をとるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、両親を失った子どもに対して特段の注意を払うとともに、このような子どもが時宜を得た形で里親家庭を得られることを確保することも、勧告するものである。 F.障害、基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(3項)、第23条、第24条、第26条および第27条(1~3項)) 障害のある子ども 56.委員会は、「障害者の生活の質の発展に関する国家計画(2007~2011年)」および障害者教育法(2008年)の採択によって障害のある人の生活の質を向上させるために締約国が行なっている努力を歓迎する。委員会はまた、障害のある子どもを対象としたインクルーシブ教育を行なう学校の数が増えていることも歓迎するものである。にもかかわらず、委員会は、就学していない障害児が多数存在すること、および、青少年政策において障害児が特別な対象集団として位置づけられていないことを、深刻に懸念する。委員会はまた、就学前段階以上の教育を受ける障害児の割合が限られていることも懸念するものである。 57.委員会は、締約国が、教育へのアクセスの観点から障害児の状況を再検討するとともに、特別施設への子どもの措置よりもインクルーシブ教育の発展を実効的に優先させるよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)を考慮しながら、青少年政策において障害のある子どもを適切な形で対象とすることも勧告するものである。 保健ケアおよび保健サービス 58.委員会は、子どもを含むタイ国民全員に対してほとんどの疾病についての無償の治療を確保する「保健ケア完全保障計画」の実施および全般的な子どもの栄養状態の向上に関して締約国が達成した成果を歓迎する。しかしながら委員会は、家族の経済的状態、母親の教育歴、言語的背景および地理的所在によって子どもの栄養状態に重大な格差があることを、依然として深刻に懸念するものである。委員会はまた、若干の改善にも関わらず、ヨウ素欠乏症が依然として広く存在することも懸念する。 59.委員会は、締約国に対し、家族の経済的状態、母親の教育歴、言語的背景(タイ語またはそれ以外)および地理的所在(都市部、農村部または遠隔地)に関わらず、すべての子どもの栄養状態を向上させるための措置をいっそう速やかに進めるよう、促す。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、不利な立場に置かれた社会的集団の子どもの低栄養の原因および規模についての分析を行なうよう、奨励するものである。加えて委員会は、締約国が、とくにヨウ素欠乏症を統制すること(そのための手段として、とくにヨウ素添加塩の完全普及(USI)を達成するための法律および政策を導入することが求められる)を通じて子どもの栄養状態を向上させ、かつ、法律の遵守およびヨウ素添加塩の普遍的消費を確保するよう、勧告する。 母乳育児 60.委員会は、生後6か月の時点における母乳育児率が著しく低い(5%)一方で、早期の母乳育児開始率も50%と低いことを懸念する。委員会はさらに、自主的措置がとられているとはいえ、母乳代替品の攻撃的な販売促進および宣伝が法的に規制されていないことを懸念するものである。 61.委員会は、締約国が、母乳育児の重要性および人工栄養のリスクについて公衆(とくに母親)の意識啓発および教育を図ることにより、早期の母乳育児開始および生後6か月間の継続的完全母乳育児を促進するための努力を強化しかつ拡大するよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」にしたがって母乳代替品の販売促進活動に関する法的規制を採択し、かつ実効的な遵守および効果的な監視を確保するよう、促すものである。加えて委員会は、締約国に対し、すべての妊産婦施設を、母乳育児を支援する赤ちゃんにやさしい病院に転換し、かつ、妊産婦のための活動に従事する保健ケア専門家が母乳育児に関する研修を受けることを確保するための措置をとるよう、促す。 思春期の健康 62.委員会は、抗レトロウィルス薬の使用により、HIV/AIDSで死亡する人の数が減少していることを歓迎する。ただし、とくに脆弱な状況にある移民、難民および庇護希望者のようなタイ国民以外の住民には、抗レトロウィルス薬の使用が十分に広がっていない。委員会はとくに、HIV/AIDSの感染を予防する主要な方法のすべてを知らない女性が多く、かつ、HIV/AIDSとともに生きているまたはその影響を受けている人々(両親を失った子どもを含む)に対するスティグマおよび差別が継続していることを、とくに懸念する。さらに委員会は、10代の妊娠の問題が増加しており、それが違法な妊娠中絶件数の増加にもつながっていることを、深刻に懸念するものである。 63.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) HIV/AIDSその他の性感染症についてさまざまなコミュニティの子ども、青少年およびその家族を教育するためにあらゆる必要な措置をとること。 (b) 必要不可欠な保健サービスおよび社会サービスをもっとも周縁化された子どもおよび家族に対して拡大するとともに、いかなる形態のスティグマおよび差別とも精力的に闘うこと。 (c) 早期の妊娠および妊娠中絶の悪影響に関する意識啓発の努力を強化すること。 (d) ライフスキル教育を含む青少年向けリプロダクティブヘルス・プログラムを強化すること。 (e) 妊娠した女子を対象とする包括的な保健サービス、秘密が守られるカウンセリングおよび支援を確保するとともに、リプロダクティブヘルス法案の採択を迅速に進めること。 薬物および有害物質の濫用 64.委員会は、20歳未満の者に対するアルコール飲料の販売を禁じた2008年アルコール飲料統制法を歓迎する。しかしながら委員会は、とられた措置にも関わらず、アルコールおよび薬物を濫用する子どもが依然として相当数にのぼることに、深刻な懸念とともに留意するものである。 65.委員会は、締約国に対し、とくに青少年を対象としたタバコ、アルコールおよび薬物の悪影響に関する意識啓発キャンペーンを含む、あらゆる適当な措置をとるよう促す。これには、予防介入に関するピア・エデュケーションおよびライフスキル訓練が含まれるべきである。委員会はまた、締約国が、薬物およびアルコールに依存している子どもおよび青少年に対し、治療およびリハビリテーションのためのプログラムを引き続き提供することも勧告する。 生活水準 66.委員会は、報告されているところでは都市部の家族の10%がスラムに住んでいること、および、所得の不平等が増大しており、かつ、栄養、衣服、住居、水および衛生のような基礎的サービスへのアクセスに関して問題を有する家族の割合が高いことを、懸念する。委員会はまた、地域ごとの所得水準、とくに北部および東北部ならびに南部における所得水準の格差の大きさが依然として問題になっていることについての前回の懸念も、あらためて表明するものである。 67.委員会は、締約国が、とくに北部、東北部および南部における効果的な貧困削減措置のために引き続き資源を配分するべきである旨の前回の勧告を、あらためて繰り返す。委員会はさらに、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) とくに、十分な栄養、衣服、住居、水および衛生ならびに社会サービス、保健サービスおよび教育への公平なアクセスを確保しながら、地方およびコミュニティのレベルで貧困削減戦略を策定しかつ監視するための能力増進の努力を強化すること。 (b) 不利な立場に置かれた住民の生活水準を向上させるための、暫定的な特別措置および積極的差別是正措置(貧困の影響を不相応に受けている子どもおよび家族を支援するための、使途をとくに指定した資金および具体的援助の提供を含む)をとること。 (c) 格差を是正し、かつ人生において良好なスタートを切る平等な機会を一人ひとりの子どもに与えるために、普遍的な子ども手当制度の導入の実現可能性を研究しかつ検討すること。 G.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 68.委員会は、すでに教育に関するMDG〔ミレニアム開発目標〕を達成したこと、万人のための無償義務教育(15年間)プログラムを採択したこと、および、乳幼児期の発達を増進させるための政策および措置を開始したことについて、締約国を称賛する。しかしながら委員会は、以下のことを遺憾に思うものである。 (a) 就学前教育を受けている3~5歳の子ども(とくにタイ語以外の言語を用いる世帯または貧困世帯の子ども)の人数が少なく、かつ重大な地域格差が根強く残っている(たとえば、北部では乳幼児の78%が就学前教育施設に通っているのに対し、南部では58%となっている)こと。 (b) 初等学校相当年齢(6~11歳)の子ども60万人以上が学校に通っていないこと(2010年)。 (c) すべての段階で継続的在学率および進学率が低い状態が続いており、相当数の子どもが中等教育を受けていない(純就学率(NER)は72.2%に留まる)こと。 (d) とくに南部国境県において、より多くの男子が中等学校を中退していること。 (e) 学校制度における、低学年からの民族言語およびマイノリティ言語の使用が著しく不十分であること。 (f) とくに、とりわけ遠隔地および危険地帯で教員、教育用資料および便益が不足していることを理由として、教育の全般的質が依然として貧弱であること。 (g) 2009年の生徒の学習到達度調査(PISA)で明らかにされたように教育成果が小さく(タイの15歳の子どものうち読解力および科学について合格点をとったのはわずか43%であり、数学では53%に過ぎなかった)、かつ都市部と農村部との間に相当の格差があること。 69.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)および乳幼児期における子どもの権利の実施に関する同7号(2005年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 出生時から就学年齢に至るまでのすべての子どもが、その全面的発達を確保することを目的とした必須の保健サービス、栄養サービス、教育サービスおよび保護サービスの効果的支援をともなうホリスティックな乳幼児育成(ECD)にアクセスできることを確保するため、効果的な政策およびその他の措置を採択すること。 (b) ECDを担当する地方政府によって適用される、良質なかつ国際的に受け入れられるECDの基準を策定すること。 (c) タイ語以外の言語を用いる世帯および貧困世帯の子ども、とくに北東部および南部の子どもが乳幼児育成プログラムに通うことを奨励し、かつそのためのインセンティブを設けること。 (d) 現在学校に行っていない多数の初等学校相当年齢の子ども(6~11歳)に教育機会を提供するため、緊急の措置をとること。 (e) 教育制度における中退の多さおよび継続的在学率の低さの原因および規模に関する包括的研究を実施するとともに、ジェンダーに関わる諸側面、格差および防止措置にとくに注意を払いながら、この問題を解決するための、明確な期限を定めた行動計画を策定すること。 (f) 子ども、とくに南部国境県の男子に対し、中等学校で教育を続けるよう奨励すること。 (g) 条約第30条にしたがい、とくにタイ語以外の言語を話す子どもを対象とした、早期からの効果的な二言語教育を確保するため、国家言語教育政策(2010年)を実施すること。 (h) 教育の質を大幅に改善し、かつあらゆる段階における教育成果を向上させるための明確かつ具体的な措置をとること。そのための手段としては、教育および学習のための資料および便益の提供、教員の養成および研修ならびに監督の増進、資格のある教員(とくに女性ならびにマイノリティ集団および先住専属集団の出身者)の採用増、教育省における能力構築の増進、ならびに、子どもの学習のモニタリングシステムの改善が挙げられる。 (i) ユネスコ・教育差別禁止条約の批准を検討すること。 H.特別な保護措置(条約第22条、第30条、第38条、第39条、第40条、第37条(b)~(d)および第32~36条) 子どもの庇護希望者および難民 70.若干の福祉サービスの提供に関する締約国の情報には留意しながらも、委員会は、一時的難民(いわゆる「国外避難民」)がいるキャンプの環境が不十分であると報告されていること、および、キャンプ外および都市部にいる難民および庇護希望者は不法と見なされ、かつ不法入国および(または)不法滞在を理由として逮捕、拘禁および(または)退去強制の対象とされていることを、懸念する。さらに委員会は、締約国の代表団が述べたように、締約国が2009年以降新たに到着した庇護希望者の登録を行なっていないことを懸念するものである。 71.委員会は、締約国に対し、一時的難民に対して十分な基礎的必需品を提供することによって一時的難民のためのキャンプの環境を向上させるため、あらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会はまた、締約国が、新たに到着した庇護希望者が有している可能性があるニーズを記録する目的で、これらの庇護希望者の登録を復活させることも勧告するものである。さらに委員会は、締約国が、庇護希望者および難民をその地位にしたがって取り扱い、拘禁またはその生命が危険にさらされる可能性がある国への退去強制の対象としないよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の技術的援助を求めるよう奨励するものである。委員会はまた、締約国が、難民の地位に関する1951年の条約および1967年の同選択議定書を批准するとともに、難民の保護のための国家的な法律上および制度上の枠組みを確立することも、勧告する。 移住の状況にある子ども 72.委員会は、移民が合法的に就労し、かつ社会福祉にアクセスすること(保健および教育へのアクセスを含む)を可能にした労働保護法改正(2008年)を歓迎する。しかしながら委員会は、多くの移住労働者が非正規な状況に置かれており、かつ、その子どもが、送還が安全であるかどうかに関するいかなるリスク評価も行なわれることなく逮捕および退去強制に直面させられていることを、懸念するものである。加えて、移住労働者の子どもは劣悪な環境で暮らしていることが多く、危険な条件下で長時間労働をさせられている子どもも多い。 73.委員会は、締約国が、移民およびその子どもを出身国に送還することが安全であるかどうかについてのリスク評価研究を実施するよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、さまざまな移住の状況にある子どもを搾取および危険な労働条件から保護するために必要な立法上および政策上の措置をとるよう、勧告するものである。 経済的搾取(児童労働を含む) 74.委員会は、15歳以上の子どもの雇用条件、最低賃金および安全な労働環境の保護について定めた家内労働者保護法(2011年採択)、および、「最悪の形態の児童労働を根絶するための国家政策および計画(2009~2014年)」に留意する。しかしながら委員会は、15歳未満の子ども(とくに外国人の子どもおよび路上の状況にある子ども)がもっぱら従事している農業、観光業、物乞いおよび家事労働で働くインフォーマルな労働者に対し、締約国の法律が保護を提供していないことを依然として懸念するものである。 75.委員会は、締約国が、農業、観光業、物乞いおよび家事労働のようなインフォーマル部門における子どもの就労について研究し、かつ次回の定期報告書でこの点に関する情報を提供するとともに、これらの部門で働く子どもを監視しかつ発見する目的で労働監察制度を強化するための措置をとるよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、外国人の子どもおよび路上の状況にある子どものような脆弱な立場に置かれた集団の子どもにとくに注意を払いながら、子どもがインフォーマル部門に従事することを禁止するための法改正を行なうよう、促すものである。委員会は、締約国が、家事労働者のためのディーセント・ワークに関する条約ILO第189号条約(2011年)の批准を検討するよう勧告する。 性的搾取および虐待 76.委員会は、被害者の年齢を理由とする強姦罪についての刑罰を定めた2007年の刑法改正(第19号および20号)を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国において、男女を問わず子どもの性的搾取および虐待が広く行なわれていることを深刻に懸念するものである。委員会はさらに、とくに家庭において、被害を受ける子どもが加害者から保護されていないことを懸念する。この懸念は、性的虐待に関する刑事事件で捜査および手続に時間がかかることによっていっそう強まるところである。委員会はまた、近隣諸国から性的搾取目的でタイに連れてこられる外国人の子どもの人身取引が増えており、同国における大規模な児童セックスツーリズム産業を助長している一方で、タイの子どもが性的目的の人身取引によりしばしば外国へ連れ出されていることも、懸念する。さらに委員会は、子ども、とくに貧困家庭、資格外滞在移民および民族的マイノリティの子どもが国内で人身取引の対象とされていることに、懸念を表明するものである。 77.一般的意見13号(2011年)に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 公衆の意識を高め、かつ早期発見および防止のための機構を強化する努力を引き続き行なうとともに、性的搾取および虐待(家庭の内外におけるものを含む)の被害を受けたすべての子どもの全面的保護を確保すること。 (b) 子どもの性的虐待に関する刑事事件の捜査および手続の期間を短縮するために必要な措置をとり、かつ、被害を受ける子どもが加害者から適切に保護されることを確保すること。 (c) タイ人の子どもおよび締約国にいる外国人の子どもの双方を関与させる形で行なわれている、あらゆる場面における男女の子どもの性的搾取および虐待の根本的原因、性質および規模に関する包括的調査を実施するとともに、この点に関して行なわれた申立て、捜査および訴追の件数に関するデータを提供すること。 (d) 委員会は、その際、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書についての委員会の勧告(CRC/C/OPSC/THA/CO/1)、および、とくに女性および子どもの人身取引に関する特別報告者が締約国の訪問(2011年8月)後に行なった勧告を実施するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、それぞれストックホルム、横浜およびリオデジャネイロで開催された1996年、2001年および2008年の「子どもの〔商業的〕性的搾取に反対する世界会議」で採択された成果文書を考慮することも、勧告するものである。 ヘルプライン 78.委員会は、社会サービス局および国家子ども評議会が、子どもを援助するための2つのヘルプラインを運営していることに留意する。委員会は、締約国が、効率性を高めるため、これらのヘルプラインを単一の全国的ヘルプラインに統合することを検討するよう、勧告する。当該ヘルプラインは、国全体を網羅し、24時間アクセスでき、覚えやすい3~4ケタの番号を有し、かつ、十分な財源および技術的資源、ならびに、子どもに対応し、かつ適切な行動のために通話を分析する訓練を受けた要員を備えたものであるべきである。委員会はさらに、締約国が、この点に関してとくにユニセフおよびチャイルド・ヘルプライン・インターナショナルの技術的援助を求めるよう、勧告する。 少年司法の運営 79.委員会は、全国に少年裁判所および家庭裁判所を設置し、かつ修復的司法を可能とする少年家庭裁判所およびその手続法(2010年)を歓迎する。しかしながら委員会は、7歳から10歳に引き上げられた刑事責任に関する年齢がいまなお国際的に受け入れられる水準よりも下のままであることを、依然として懸念するものである。委員会はまた、裁判官および司法関係者を対象とした子どもの権利に関する研修が十分でない可能性があること、および、場合によって子どもが成人とともに拘禁される可能性があることも、懸念する。 80.委員会は、締約国が、少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見10号(2007年)を考慮に入れながら、少年司法に関する基準、とくに条約第37条、第39条および第40条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)ようなこの分野における他の関連の国際基準の全面的実施を確保するための努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。委員会は、締約国が以下の措置をとるべきであることをあらためて指摘するものである。 (a) 刑事責任に関する最低年齢を国際的に受け入れられる水準まで引き上げ、いかなる状況下でも12歳未満には定めないこと。 (b) 自由を奪われるすべての子どもが最後の手段としてかつ可能なかぎり短い期間でのみ拘禁され、かつ、その拘禁が法律を遵守して行なわれることを確保すること。 (c) 普遍的定期審査に基づく作業部会が勧告したとおり子どもが成人とは別に拘禁されること、そのような子どもに対して安全な、子どもに配慮した環境が与えられること、および、そのような子どもが家族との定期的接触を維持することを確保すること。 (d) 可能なときは常に、ダイバージョン、保護観察、カウンセリング、地域奉仕活動または刑の執行猶予のような、拘禁に代わる措置を促進すること。 (e) 条約および選択議定書の原則および規定に関する、裁判官および司法関係者の研修を強化すること。 (f) 法律に抵触した子どものための社会的再統合プログラムを発展させること。 (g) 国連・少年司法に関する機関横断パネルおよびその構成組織(国連薬物犯罪事務所、ユニセフ、OHCHRおよびNGOを含む)が開発した技術的援助ツールを利用するとともに、同パネルの構成組織に対し、少年司法の分野における技術的助言および援助を求めること。 犯罪の被害者および証人である子ども 81.委員会は、締約国が、十分な法律上の規定および規則を通じ、国および国以外の主体によって行なわれたものも含む犯罪の被害を受けた子どもおよび(または)そのような犯罪の証人であるすべての子ども(たとえば、虐待、ドメスティック・バイオレンス、性的および経済的搾取、誘拐ならびに人身取引の被害を受けた子どもならびにこのような犯罪の証人)が条約で求められている保護を提供されることを確保し、かつ、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針(経済社会理事会決議2005/20付属文書)を全面的に考慮するよう、勧告する。 マイノリティ集団または先住民族集団に属する子ども 82.委員会は、先住民族、部族民およびマイノリティのコミュニティに属する子どもが、その特徴的な生活習慣および言語のためにしばしばスティグマおよび差別の両方の対象とされていることを懸念する。委員会はさらに、先住民族およびマイノリティの間で貧困が広がっていること、および、同国の山岳民族に関する人口動態データが存在しないことを懸念するものである。 83.委員会は、締約国が、以下の目的のために必要な措置をとるよう勧告する。 (a) マイノリティおよび先住民族の文化に関するタイ国民の意識を高め、かつその生活習慣およびライフスタイルに関する寛容を醸成すること。 (b) マイノリティおよび先住民族のコミュニティに対していっそうの経済的機会を提供し、かつ基礎的社会サービスに対するこれらのコミュニティのアクセスを確保すること。 (c) 山岳民族に関する細分化されたデータを体系的に収集すること。 (d) 先住民族の子どもとその条約上の権利に関する委員会の一般的意見11号(2009年)を考慮すること。 タイ南部国境県の子ども 84.委員会は、締約国が南部国境県の子どもおよび若者の保護および発達に関する行動計画を起草中であることに留意するとともに、中等教育および高等教育のための奨学金等を通じた教育支援のためにとられた措置を歓迎する。しかしながら委員会は、現在進行中の武装暴力を背景として以下のような問題が生じていることを懸念するものである。 (a) 子どもが、国以外の武装集団による、および、ときとしてタイ治安部隊による、爆破、不法な殺害その他の暴力的攻撃の被害を受けていること。 (b) 国以外の武装集団が政府立学校および教員を攻撃目標とし、かつ学校近辺に政府軍および準軍事部隊が駐留することにより、教育へのアクセスが途絶されていること。 (c) 親の一方または朗報を失った子ども、暴力により負傷した子ども、事件を直接に目撃した子どもまたはとくにメディアで事件についての情報を得た子ども、ならびに、事件により生活に影響を受けている子どもおよび家族を含む多数の子どもが、心理的または間接的な影響を受けていること。 85.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 南部国境県の状況が子どもに直接間接の悪影響を及ぼさないことを確保するための即時的措置をとること。委員会は、その際、締約国が、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく委員会の勧告(CRC/C/OPAC/THA/CO/1)を遅滞なく実施するよう、勧告する。 (b) 学校が、国の軍隊および準軍事部隊によってその運営を妨げられず、かつ国以外の武装集団による攻撃から保護されることを確保すること。 (c) 武装暴力の影響を受けている子どもに対し、優先的課題として心理社会的支援およびサービスを提供すること。 (d) 「南部国境県の子どもおよび若者の保護および発達に関する行動計画」を速やかに採択すること。 I.国際人権文書の批准 86.委員会は、締約国に対し、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう促す。委員会はまた、締約国が、まだ加盟国となっていない国連の中核的人権文書を批准することも勧告するものである。これらの文書とは、とくに、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書、市民的および政治的権利に関する国際規約の第1および第2選択議定書、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰に関する条約の選択議定書、障害のある人の権利に関する条約の選択議定書、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約などである。 J.地域機関および国際機関との協力 87.委員会は、締約国が、とくにASEAN〔東南アジア諸国連合〕女性および子どもの権利の促進・保護委員会と協力するよう勧告する。 K.フォローアップおよび普及 88.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、最高裁判所、議会、関連省庁および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 89.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第3回・第4回統合定期報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 L.次回報告書 90.委員会は、締約国に対し、第5回・第6回統合定期報告書を2017年10月25日までに提出するよう慫慂する。委員会は、2010年10月1日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1)に対して注意を喚起するとともに、締約国が、今後の報告書は当該ガイドラインにしたがうべきであり、かつ60ページを超えるべきではないことを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国に対し、報告ガイドラインにしたがって報告書を提出するよう促す。ページの制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を見直し、かつその後再提出するよう求められることになる。委員会は、締約国に対し、報告書を見直しかつ再提出することができないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できないことを想起するよう、求めるものである。 更新履歴:ページ作成(2012年4月10日)。/前編・後編を統合(10月20日)。
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自由民主党から、自由を取ったのが民主党。自由のない民主主義ってことは、民主集中制ってことだ。・・・いくらなんでもそんなバカなと思ったが、こいつらがやっていることを見ると、政策は革命思想、小沢書記長に異論を唱える者は粛正って・・・民主集中制と全く区別つかないんだが。 -J-CASTニュース コメント欄より- http //www.nicovideo.jp/watch/sm10749262 民主の暴走を許すな!【民主党強行裁決特集】修正版 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9998438 日本の民主主義の終焉-3/12子ども手当法案強行採決 わが国には、1890年の第一回帝国議会より連綿と続く、議会制民主主義の伝統がありました。 当時アジアで唯一、有色人種で唯一の、近代的な憲法と議会を持つ国、それが日本でありました。 明治の先人たちはどれほど誇らしかったことでしょうか。 戦時体制下では大政翼賛会が組織されましたが、大政翼賛会というのは「オール与党の連立政権」のことです。 国会運営をスムーズにするのが目的であり、当時の同盟国ドイツのように議会が停止していたわけではありません。 それどころか議会は東條内閣の敗戦責任を厳しく追及し、戦時下にもかかわらず総理大臣が2回も変わっています。 戦時下ですら、わが国は立派な民主国家だったのです。 このような輝かしい伝統を、民主党政権は木っ端微塵に粉砕しました。 このような政権は、いずれ民衆弾圧を始めることになります。 そう言ってもほとんどの人は信じないでしょうが、残念ながらこれは歴史が証明しています。 一日、いや一秒でも早く、民主党を政権の座から引きずり下ろさなければ、本当に殺されます。 このページでは、民主党政権の独裁政治を記録することで、民主党の危険性を検証していきます。 このページは誰でも自由に編集できます。編集をされる方はサイト編集をされる方へをお読み下さい <目次> ■ナチス党・中国共産党・民主党の比較 ■強行採決の数々国政選挙経費削減法案の恐怖 ~民主党に惨敗などない!~ ■自民党と民主党の強行採決の違い ■「利益誘導」から「恐怖政治」へ陳情窓口を党に集約 民主党を応援しなければ口蹄疫対策の支援はしない? 東国原知事の辞任を条件に口蹄疫対策の支援を約束か? ■民主党幹部の「独裁するぞ」宣言三権分立を否定する菅直人 ■ブログランキング応援クリック ■ナチス党・中国共産党・民主党の比較 ナチス党(国家社会主義ドイツ労働者党) 中国共産党 民主党 党の目的 自国民のための政策を実行 党幹部のための政策を実行 特定外国人のための政策を実行 政権成立 世界で最も民主的な憲法下での選挙により成立 大日本帝国の敗戦後の混乱に乗じて中華民国国民党から簒奪 マスゴミの世論誘導により成立 経済政策 国家社会主義 社会主義型資本主義 ?(国家社会主義という指摘もある) 成果 企業国営化・対外債務支払拒否による経済再生 企業国営化・改革開放路線による経済成長 企業の利益・国富を特定国に流出させる政策を実施中 議会運営 与党への全権委任により停止 事実上全員が与党議員 与党の審議拒否で停止 政党 一党独裁 一党独裁 現在は多党制 三権分立 行政府が立法権を掌握 行政府が立法・司法権を掌握 立法府が行政権を掌握(予定) 戦争 隣国を侵略? 隣国を侵略 隣国に侵略させる予定 虐殺 政策として他民族・障碍者を300万人虐殺?(数・存否には諸説ある) 失政で自国民を5000万人虐殺(大躍進)思想弾圧で自国民を5000万人虐殺(文化大革命)しかしこれらは氷山の一角でしかない。 失政で牛・豚を30万頭虐殺失政で鶏を140万羽虐殺失政で自国民を1万人以上虐殺前身の旧社会党は失政で自国民を6434人虐殺 これを見るかぎり、民主党よりもナチス党の方がはるかにマシと言えます。 ■強行採決の数々 民主党は、野党時代には散々強行採決を非難していたにもかかわらず、政権を取ると即座に強行採決を連発し始めました。 この中にはマスコミがほとんど報道しない闇法案が紛れ込んでいます。初出 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案(中小企業金融円滑化法)[2009年11月20日(金) 財務金融委員会]【衆】[2009年11月27日(金) 財務金融委員会]【参】 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案[2010年3月12日(金) 厚生労働委員会]【衆】[2010年3月25日(木) 厚生労働委員会]【参】 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(高校無償化法案)[2010年3月12日(金) 文部科学委員会]【衆】 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案(国民健康保険法改正案)[2010年4月14日(水) 厚生労働委員会]【衆】[2010年5月11日(火) 厚生労働委員会]【参】 国家公務員法等の一部を改正する法律案(国家公務員法改正案)[2010年5月12日(水) 内閣委員会]【衆】 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案(省エネ製品促進法)[2010年5月12日(水) 経済産業委員会]【衆】 地球温暖化対策基本法案 (温室効果ガス25%削減法案)[2010年5月14日(金) 環境委員会]【衆】 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(国政選挙経費削減法案)[2010年5月24日(月) 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会]【衆】審議:1時間 放送法等の一部を改正する法律案 (放送法改正案)[2010年5月25日(火) 総務委員会]【衆】審議:2.5時間 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(北朝鮮輸出入制限)[2010年5月26日(水) 経済産業委員会]【衆】 郵政改革法案[2010年5月28(金) 総務委員会]【衆】審議:6時間郵政民営化は、小泉政権が総選挙を実施して信を問い、国民の圧倒的な支持のもとで決定された政策です。郵政民営化法の成立には100時間以上の国会審議を行い、竹中大臣の答弁は850回に達しました。それをひっくり返す法案を、民主党政権はわずか6時間の審議で強行採決しました。さすがにこれはマスコミも大きく報道せざるを得ないので、首相交代という目くらましを打ってきました。はたして、民主党に投票した人は郵政再国有化にも賛成していたのでしょうか? 国政選挙経費削減法案の恐怖 ~民主党に惨敗などない!~ このwikiの住人にもほとんど気付かれないほどコッソリ通過した法案に「国政選挙経費削減法案」があります。 事業仕分けの成果に基づく法案 国が自治体に支給する国政選挙の経費を80億円削減 自治体はアルバイト・ボランティア大量導入でその穴埋めをする ということは、工作員入れ放題?? もちろん集計結果はクロスチェックするので即不正につながるとは言えませんが、参院選前にこの法案を急いで通したのはなぜでしょうか? 国民が選挙の結果を信頼できないようでは、選挙の度にクーデターが起こる発展途上国のようになってしまいます。 ■自民党と民主党の強行採決の違い 「自民党も散々強行採決してきただろ。なんで民主党の強行採決だけ叩くんだよ」という人は、下のコピペを見てください。(使い古されたコピペなので初出は不明です) 【自民が与党だった時代】 自民「こういう法案考えたんだけど、審議しませんか?」 民主「ダメダメ!審議拒否!出席しません!」 自民「話し合う事すらできない・・・仕方ないから勝手に決定するか」 民主「強行採決か?数の暴力だ!民主主義はどこ行った!」 【民主が与党になった現在】 民主「こういう法案考えた!さっそく通す!」 自民「ちょ、まず話し合おうぜ」 民主「ダメダメ!審議拒否!強行採決!数こそ正義!」 自民「・・・・」 これが今国会で起こっていること、すなわち与党の審議拒否です。 国民の様々な階層を代表する者同士が意見をぶつけ合うことで、法案の完成度を上げていくのが国会審議の使命です。 与党の原案通り可決する場合でも、審議中に行われた答弁内容は、その後の法律運用の基準となりますので、審議を行うことは極めて重要です。 「どうせ最後は与党の議案が通るんだから、審議なんて意味がない」という見方は、完璧に間違っています。 与党の原案を通すだけの議会は、冒頭に挙げた独裁国家の議会そのものです。 ■「利益誘導」から「恐怖政治」へ 自民党政権では、自民党候補を応援する地域には公共事業を手厚く実施する「利益誘導」が盛んに行われてきました。 これは特に旧田中派が盛んに行ってきた手法です。 そして小沢一郎氏は、旧田中派で学んだ手法を進化させ、日本式の「恐怖政治」を発明したようです。 陳情窓口を党に集約 民主党を応援しなければ口蹄疫対策の支援はしない? 東国原知事の辞任を条件に口蹄疫対策の支援を約束か? ■民主党幹部の「独裁するぞ」宣言 三権分立を否定する菅直人 「しかし、現行憲法の原則は「国民主権」であり、三権分立の規定はどこにもない。(中略)国会内閣制、つまり議院内閣制では国民は国会議員を選び、国会議員が総理大臣を選ぶ。言い換えれば、国会が内閣をつくる。さらに、国会で多数を得た政権党が全責任をもってその党のリーダーを総理とする内閣をつくるのが、国会内閣制である。(中略)国会で多数を与えられた政権党は次期選挙までは「立法権」と「行政権」との両方を国民から託されたことになる。そのためうまく政権運営できれば、大統領制に負けないリーダーシップが発揮でき、「平成維新」と呼べる大改革が可能だ。」(菅直人著『大臣 増補版』)ソース 三権分立というのは中学校の公民で習う昭和憲法の基本原理なわけですが、それを詭弁でねじ曲げて独裁をやろうとしているのですね。 全権委任法制定しても違憲ではないと・・わかります。 弁理士というのは法律家の一種なのですが、この人本当に弁理士なんでしょうか? ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
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~1933年4~6月~  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ <ローズ王国 4-6月予想収支> 物価 :10%ギルダー安~ 貨幣流通量:7337.1万£ 労働者 比率 生産性 生産高 税率 税収 生産性ペナルティ 一次産業(農林水産) 108.4万人 33.3% 3.5 1138.2万£ 40.0% 455.3万£ *▼0.4ギルダー安 二次産業(製造業) 121.6万人 37.4% 5.1 1860.5万£ 40.0% 744.2万£ *▼0.6ギルダー安 三次産業(商業サービス) 47.5万人 14.6% 4.1 584.3万£ 40.0% 233.7万£ *▼0.8ギルダー安 官僚 19.3万人 5.9% ▼1.5 - 兵士 26.7万人 8.2% ▼1.2 - 傷痍軍人 1.8万人 0.6% ▼1.5 - 合計 325.3万人 100.0% 3582.9万£ 1433.2万£ 非労働者 593.7万人 総人口 919.0万人 外債 +0.0万£ (外債180.4万£ 返済209.7万£ 月利1.0% 月払い+7.0万£) 内債 +0.0万£ (内債 万£ 返済 万£ 月利0.15% 月払い+ 万£) 内政 ▼0.0万£ 外交(外貨) ▼27.0万£ (外交▼217、パルス収入+190) 外交(邦貨) ▼336.6万£ (外交374万£のギルダー安分1割引き) 継続(外貨) ▼ 51.0万£ 継続(邦貨) ▼90.2万£ (継続▼100.2*90%) 税収 +1433.2万£ 賠償金 + 3.0万£ (カールスラントより) 行政費 ▼602.4万£ (+8.9万£、医療:LV5.0、教育:LV6.5、汚職・非効率:普通) 軍事費 ▼758.0万£ 国有企業 +16.2万£ (+6.0万/月) 外債金利 + 0.6万£ (+0.2万/月パルス) 外債返済 ▼99.0万£ (国債残高 3543.5万£ 月利0.4%(月利払い14.2万£) 外債返済 ▼57.6万£ (国債残高 360.8万£ 月利0.7%(月払い19.2万£) 内債返済 ▼152.3万£ (国債残高 3046.9万£ 月利0.15% 月払58.3万£)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 収支 ▼721.2万£ 繰り越し金 +2.3万£  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 期末国庫 ▼718.9万£ 人口増加率:+1.22%/月 (自然増+0.62%、移民+0.60%) 電化率 :299% 鉄道敷設率:102% 路面電車有 地下鉄有 自動車普及: 13.6% (+X% : BASE+0.6%/月、政策+X%) 高速道路 : 12.5% (+X%) 家電普及 : 32.8% (+X% : BASE+0.4%/月、政策+X%) テレビラジオ : 8.2% (+X% : BASE+0.4%/月、政策+X%) 汚染指数 : 暖房集約してもけっこう煙い、汚水処理はできてる、ゴミは埋めてる。 風向きによっては工場地域から臭いにおいがやってくる。 川の水は飲まないほうがいい。 ゲンドウ食品: 収支+43200£ 保存食品、味の素、SPAM、ヤクルト、フリーズドライ 即席めん、即席コーヒー、脱脂粉乳、液燻法、乾燥ホエイ、EOE、缶ビール、カップメン、粉スープ、粉ジュース GM工場 : 収支+5200£ トラック、トラクター、コンバイン コマーシャル: 収支 +1800£ (プロスポーツ等、広告効果優先、媒体の不足により効果小) ゲンドウ出版: (収支+16600£ 愛国おもちゃ、ウノ、モノポリ、カードゲームセット、D D、小説雑誌、ファッション誌) 借金返済あと1か月 王立製薬: (収支+20500£ ペニシリン、ストレプトマイシン、ビタミン、通常薬) 借金返済あと40か月 王立化学: (収支+51700£ プラスチック、ソーダ、食塩、廃液処理) 借金返済中 借金返済あと9か月 王立製鉄: (収支+51000£ ) 借金返済中 借金返済あと56か月 王立重工: (収支+37000£ ) 借金返済中 借金返済あと53か月 ペプシコ : 収支+ 500£/月 リビア油田 : 収支+ 1万£/月 ~継続費~ 外貨▼17万£/月 邦貨▼33.4万£/月 電化投資(外需) (▼17万£/月) *電化率+17%/月 都市計画・道路や集団住宅を作成 (▼5万£/月) *都市過密問題回避、観光価値アップ、片側4車線道路、信号 公共インフラ(水道・ゴミ) (▼2万£/月) *都市過密問題回避、観光価値アップ 地方インフラ(水道・ゴミ) (▼5万£/月) 公共交通 (▼1万£/月) *都市過密問題回避 中央党に補助金 (▼1万£/月) *中央党支持○ 国家人民党に補助金 (▼1万£/月) *国家人民党支持○ 貴族財閥再編補助金 (▼3.4万£/月) 雇用調整助成金 (▼7万£/月) ナショナルトレセン (▼4万£/月) 自動車免許 (▼2万£/月) *自動車普及率 +0.2%/月 中小企業融資 (▼2万£/月) *中小企業拡大  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ~行政費の内数~ <行政> 警察力強化 (▼6万£/月) *治安・防諜・抑圧アップ、交通管理。汚職ダウン ローズ人帰還補助金 (▼3.4万£/月) *移民+0.05% 移民補助金 (▼6万£/月) *移民+0.05% <医療> 医療レベル4 (▼16万£/月) *レベルアップに+16万£ 費用:2/2/4/8/16/32…… 託児所+母子手帳 (▼6万£/月) *非労働者が労働人口に+1.0万人/月 医療レベル+0.2 血液銀行 *医療レベル+0.2 子供にヤクルト支給 (▼2万£/月) *人口増加率+0.15%/月 クラブ活動強化 (▼6万£/月) *医療レベル+0.4 栄養学 *人口増加率+0.6%/月 医薬品開発 ペニシリン、ストレプトマイシン *医療レベル+0.2 <教育> 教育レベル5 (▼32万£/月) *レベルアップに+32万£ 費用:2/2/4/8/16/32…… 成人教育 教育放送 (▼10万£/月) *教育レベル+0.6 *非労働者が労働人口に+0.7万人/月 貧困児童進学補助 (▼10万£/月) *教育レベル+0.2就学率アップ、不幸な子供減 図書館の整備&運用補助 (▼5万£/月) *教育レベル+0.2 貴族ビジネススクール (▼6万£/月) *貴族有能化、自由主義化、労働人口+0.3万人/月 職業訓練校 (▼6万£/月) *非労働者が労働人口に+0.4万人/月 ハロワセット (▼12万£/月) *非労働者が労働人口に+1.0万人/月 パートタイム優遇 (▼6万£/月) *非労働者が労働人口に+0.4万人/月 幼稚園・保育園 (▼6万£/月) *非労働者が労働人口に+0.4万人/月 児童手当 (▼6万£/月) *労働人口+0.2万人/月、人口自然増+0.02%/月 (中小)労働者向け飲食店、託児所、クリーニング *非労働者が労働人口に+1.0万人/月 合計:労働訓練+5.4万/月 ~汚職非効率~ (▼31.0万£/月) ~軍事費の内数~ 軍隊にSPAM他 (▼7万£/月) *前線の兵士の忠誠アップ 情報部 (▼6万£/月) *諜報・防諜アップ パイロット養成 (▼5.0万£/月) *練習機500、+600人/ターン 戦車兵養成 (▼7.0万£/月) *練習車700、+2100人/ターン 海軍留学生 (▼1.0万£/月) *空母ドクトリン +2%/月 兵員教育 (▼3万£/月) *親イスパーニャ教育 イスパーニャ遠征 *今季から外交費へ 後方勤務本部 (▼4万£/月) *トラック中隊8コ/ターン継続購入  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 技術開発結果: 濃縮還元(単独)を開発 : ゲンドウ食品 +5000£/月 集積回路 : SSIを開発。 現代型マーケティング : 【情報革命】+10% 新幹線911形ディーゼル機関車(1964年)(共同)を開発 DC-3貨物機型 を開発 DC-3兵員輸送型 を開発 ~1933年4-6月~ 1850年 1900年 1950年 2000年 農業:有畜複合農業 ⇒ 機械化農法 ⇒ (66%)緑の革命 ⇒ ( 97%)近郊園芸農業 工業:工場制手工業 ⇒ 工場制機械工業 ⇒ (70%)機械化大量生産 ⇒ (131%)混流生産方式 商業:銀行と市場 ⇒ 大企業と独占 ⇒ (80%)混合経済 ⇒( 45%)情報革命 19世紀 第一次大戦 第二次大戦 冷戦期 21世紀 ドクトリン:三兵戦術 ⇒塹壕戦/浸透戦術 ⇒電撃戦 ⇒(40%)空地統合戦 ⇒ RMA 歩兵装備:ライフル歩兵 ⇒機関銃兵 ⇒機械化歩兵 ⇒(着想できず)携行式ミサイル⇒ 先進歩兵装備システム 機甲装備:胸甲騎兵 ⇒初期型戦車 ⇒戦車 ⇒(着想できず)主力戦車 ⇒ 第4世代主力戦車 航空装備:気球 ⇒複葉機 ⇒レシプロ機 ⇒(着想できず)ジェット機 ⇒ ステルス 海上装備:前弩級戦艦 ⇒(未研究)ド級戦艦⇒(18%)空母 ⇒ 原子力艦 ⇒ イージス艦 <継続効果> なし <保留効果> <技術開発> ボーナス分野【数学・物理学・原子力・工学・計算機科学・経済学・金融学・気象学・心理学・政治学・合金・細菌学・航空機】 電波研究枠:共同=扶桑・ロマーニャ 1) 2) 3) 4) 5) 6) <研究者不要チート> ゲンドウ出版 : プラスチック製トランプと現代のトランプの遊び方を書いた説明冊子 クゥワークル キングダムビルダー ドミニオン(全部ドイツゲーム大賞受賞作) ⇒1933年4-6月 ゲンドウ食品 : ペプシコーラ、ドライフルーツ、フリーズドライ乾燥野菜 ⇒1933年4-6月 貴族財閥 :ブリーフ 家庭用圧力鍋 ナイロンのストッキング ⇒1933年4-6月 参謀本部 : 市街戦戦術 5768 ⇒1933年4-6月 王立重工業 : <2軍> 内務省 : 教育省 : ケインズ研究会 : <通常開発> 軍務省 : BT-SV-2(共同) ⇒1936年1-3月 海軍留学 : 【空母】 +2%/月  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 1933年4-6月軍事データ  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ~~陸軍~~ <歩兵> 戦車師団 (11200名) X 5個師団 5.6万人*詳細別紙* 諸兵科連合師団(13100名) X 12個師団 15.72万人*詳細別紙* 予備役兵 X 120万人 (ライフルのみ) 後方勤務本部 └支援トラック中隊 X 8コ中隊 <未配備> 予備役装備 ×2000コ中隊 (ライフル・手榴弾、旧式砲、旧式機関銃) *予備役用、使うな パイロット X ▼320名 戦車兵 X ▼1500名 *戦車2個師団戦車兵不在* <制式武器> 民兵師団 1師団@8.0万£ (モーゼル7.92mmライフル・手榴弾 *2万人分) 諸兵科師団 1師団@65.0万£ 戦車師団 1師団@85.0万£ 歩兵装備 1中隊@1.5万£ (モーゼル7.92mmライフル・ブローニング12.7mm・BAR7.92mm・八九擲弾筒・81mm迫) 戦車 1号B戦車 1中隊@1万£ (45mm対戦車砲、7.92mm機銃、砲塔装甲20mmその他13mm、時速47km/h) 自走砲 1号自走砲 1中隊@1万£ (75mm軽榴弾砲、7.92mm機銃、砲塔装甲20mmその他13mm、時速40km/h) 装甲車 6t小型 1中隊@1万£ (7.92mm機銃、最大装甲13mm、時速35km) 野戦砲 野戦砲 1中隊@1万£ (75mm/105mm榴弾砲、150mm加農砲) 対戦車砲 37mmPaK 1中隊@1万£ (37mm対戦車砲) 対空砲 M45機関砲 1中隊@1万£ (12.7mmブローニング4連装) 対空車両 M45車載型 1中隊@1.5万£ (12.7mmブローニング4連装、2.5tGMCトラック車載) 牽引車 2.5tGMC 1中隊@0.5万£ 支援トラック 2.5tGMC 1中隊@1.5万£ 支援馬匹 駄馬 1中隊@1万£ 偵察機 キ36アイーダ 1中隊@1.4万£ (パイロット2名、349km/h、機銃7.7mm x 2、爆装12.5kgx10 or 250kg x1、【偵察】、【急降下爆撃】) 爆撃機 DC3爆撃機 1中隊@8.0万£ (パイロット2名、270km/h、機銃7.7mm x 2、爆装2000kg、航続2600 km、高度5600m【水平爆撃】) ガンシップ DC3ガンシップ 1中隊@8.0万£ (パイロット2名、375km/h、機銃12.7mm x 8、航続3,500 km、【機銃掃射】) <訓練> パイロット (練習機500@0.1万£) × 600名 戦車兵 (練習車700@0.1万£) × 2100名 ~~海軍~~ 軽巡洋艦 ジャワ級(1918) ×1 駆逐艦 ヴァン・ガレン級 (1928) ×3 魚雷艇 ×24 砲艦 ×24
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作成者:萩野真澄 ※RD22+騎士RD1=RD23 評価値 7 部品構造 大部品 玄霧の保育所 RD 22 評価値 7大部品 保育所の概要 RD 2 評価値 2部品 保育所とは 部品 保育所の所在地 大部品 保育指針 RD 6 評価値 4大部品 保育所の役割 RD 4 評価値 3部品 幼児教育 部品 専門家による保育 部品 子どもの発達に合わせた保育 部品 子育て支援 大部品 保育所の社会的責任 RD 2 評価値 2部品 子どもの人権の尊重 部品 地域交流 大部品 保育所の設備 RD 7 評価値 5部品 保育室 部品 乳児室 部品 医務室 部品 トイレ 部品 職員室 部品 調理室 部品 屋外遊技場 大部品 保育所の備品 RD 3 評価値 3部品 木のおもちゃ 部品 絵本 部品 おひるね布団 大部品 保育所の給食 RD 2 評価値 2部品 栄養バランスの考えられた食事 部品 保育所 大部品 図書館との連携 RD 2 評価値 2大部品 保育所、小学校の連携 RD 2 評価値 2部品 団体貸出 部品 出張おはなし会 部品定義 部品 保育所とは 保育所は、保育を必要とする児童を預かり、保育することを目的とした施設。 入所する児童の対象年齢は0歳から5歳までの乳幼児であるが、例外として乳幼児以上の児童を保育することが多い。 保育所で預けられる時間は、原則として9時間から17時の8時間である。しかし、保護者の事情などがあるため、延長保育も行われている。 部品 保育所の所在地 ある程度の人口がある地域ごとに設置されることが望ましく、とくに住宅街など子育て世代が多いと考えられる地域から通いやすい場所に設置されると、児童や保護者にとって頼りやすい存在になるだろう。 児童の数によって保育所を設置していき、待機児童などがでないようにするが、その際は近隣の住人に保育所を建てることの説明や許可を得て、理解してもらうことが大事である。 部品 幼児教育 小学校就学までの時期を幼児期と呼び、その時期の子どもの1日は、大人の1ヵ月分の価値があるといわれている。 幼児期は、基本的生活習慣や人格形成の基礎をつくる重要な時期である。それらは家庭や保育所での、親子間や保育所の友達との交流やスキンシップ、遊びなどの経験によって育まれるものだ。 そのため、保育所は人との交流や遊びを通して幼児教育をする。 部品 専門家による保育 保育所では、保育の専門的知識を有する保育士のほかに、栄養士や調理員、看護師などのそれぞれの専門性を発揮して子どもの保育を行っていく。 しかし、専門的な知識・技術を用いて、児童や保護者を適切に支援することは重要であるが、知識や技術、そして倫理観による判断が求められる。 部品 子どもの発達に合わせた保育 乳幼児期は、心身の発達が早く、人格の基礎が形成される時期だ。 子どもたちの健やかな育成のためには、心身ともに安定できる環境と、愛情豊かな大人の関わりや子ども同士の交流が必要とされる。 部品 子育て支援 保育所は、入所した子どもを保育すると同時に、家庭や地域と連携をとりながら、入所した子どもや地域の子育て家庭に対して子育て支援をする役割を持つ。 保育所が相談相手や、安全の遊び場でいることで、安心・安全で親子を温かく受け入れる施設であれば、子育て家庭の孤立や児童虐待を防止することに繋がる。 部品 子どもの人権の尊重 保育というものが、子どもの人権を守るための行為であることを理解し、十分配慮するとともに人格を尊重して保育を行わなければならない。 子どもの発達や経験差や、国籍や文化の違いを認め、尊重しあう心を育てるために、職員全員が留意し、体罰や言葉の暴力などの保育の中で身体的、精神的な苦痛を子どもに与えてなならない。 部品 地域交流 保育所は地域の様々な人や場、機関などと連携していくことが求められる。 連携することで、次世代育成支援や世代間交流、災害時に保育所が地域の人々を支えることができる。 部品 保育室 保育室とは預けられた子どもが一日を過ごす部屋である。採光や日当たり、換気、室温を考え、子どもが安全に落ち着ける部屋でなければならない。 また、年齢ごとに最大30人のクラスで分けられており、クラスごとに保育士が配置されている。 保育士は低年齢ほど人数が必要で、0歳のクラスは子ども3人に保育士1人以上、1歳と2歳のクラスは子ども6人につき保育士1人以上、3歳のクラスは20人につき1人以上、4歳と5歳のクラスは30人に1人以上を配置しなければならない。 部品 乳児室 乳児室とは、乳児室とは0歳から1歳までの子どもが一日過ごす部屋である。調乳室や淋浴室がついている。 採光や通気がよく、室内の床はハイハイがしやすく、そして転倒しても安全な素材を用い、安全や清潔でなければならない。 部品 医務室 子どもが体調を崩したり、怪我をした場合に、ベッドやベビーベッド、医薬品が常備されている。 看護師は医務室で子どもの手当や、医薬品の在庫管理などを行う。 部品 トイレ 保育所にあるトイレは2歳児未満が使用できるトイレと、2歳児以上が利用するトイレで構造が変わる。子どもが使用しやすい便器の高さや、清潔で衛生面に配慮して、手洗い場には消毒液がおかれている。子どもがトイレに行く場合は、保育士など大人がついていき、安全や手洗いの確認を行う。 また、職員用のトイレもあるが、子どもが立ち入らないように保育室から離れ、安全のために施錠している。 部品 職員室 職員が仕事をする部屋であり、職員の人数分の机が配置されている。各々担当しているクラスの予定表など必需品が管理されている。職員室に隅には職員が休憩できるように、休憩室が設けられている。 部品 調理室 昼の時間に乳幼児や職員に出される食事を用意する部屋。栄養士と調理員が、食べやすい料理や栄養バランスを乳幼児の年齢に合わせてメニューを考え、調理している。また、調理をするために衛生面には気を付けなければならない。 部品 屋外遊技場 児童がが外に出て遊べるように、広い敷地があり、遊具や砂場がある。遊具は子どもが遊んでも安全であるものを設置している。 また、園庭では花壇があり、子どもたちは花の育て方を教えられる。 部品 木のおもちゃ 木でできたおもちゃは子どもにとって馴染みやすく、そして遊びやすいおもちゃの一つである。積み木であったり、楽器の形をしたものや、子どもの手で動かして遊ぶものなど、多種多様なものがあり、子どもに飽きさせないのである。 部品 絵本 0歳から5歳までを対象にした絵本を多数所持している。季節によって、本棚に並べる絵本を変えていく。物語の絵本や、知育絵本など様々なジャンルを網羅しておく。 部品 おひるね布団 子どもは寝ることも大事な仕事であり、保育所は昼食後に1時間子どもたちが睡眠をする時間を設けている。その際に使用される布団であり、子どもの力でも片づけられるよう軽い素材である。 部品 栄養バランスの考えられた食事 保育所の献立は栄養士によって、子どもに必要な栄養を考えられている。その献立を調理員は調理し、子どもは温かい給食を食べることができる。 子どもが喜ぶ献立がいつも並んでおり、おいしい食事をす思い出や大切さを感じさせる。 部品 保育所 栄養だけではなく、アレルギーへの対応は重要である。 入所する際に保護者からアレルギーについて報告してもらい、アレルギーのある子どもに対してアレルゲンの入っていない食事を提供する。 その際、アレルゲンの作られている調理器具とは別の調理器具で調理をしなければならない。 また調理員や栄養士以外にもアレルギーいついて周知しておく必要がある。 部品 団体貸出 学校などの構成員が10人以上の団体に限って、団体貸出の登録が行える。 登録をすると、1回につき、構成員数に6をかけた冊数を3ヵ月以内で貸し出す。ただし、300冊を超える場合は、300冊まで。 団体貸出を登録する際は、図書館にある登録申込書を記入したうえで、事務所の所在地と団体に所属する構成員の名簿を添えて窓口に申し込まなければならない。 部品 出張おはなし会 子育て支援施設、児童館、小学校を対象として、読み聞かせボランティアを派遣する。 要望に合わせて絵本の読み聞かせやパネルシアター、エプロンシアターなどが行われる。 提出書式 大部品 玄霧の保育所 RD 22 評価値 7 -大部品 保育所の概要 RD 2 評価値 2 --部品 保育所とは --部品 保育所の所在地 -大部品 保育指針 RD 6 評価値 4 --大部品 保育所の役割 RD 4 評価値 3 ---部品 幼児教育 ---部品 専門家による保育 ---部品 子どもの発達に合わせた保育 ---部品 子育て支援 --大部品 保育所の社会的責任 RD 2 評価値 2 ---部品 子どもの人権の尊重 ---部品 地域交流 -大部品 保育所の設備 RD 7 評価値 5 --部品 保育室 --部品 乳児室 --部品 医務室 --部品 トイレ --部品 職員室 --部品 調理室 --部品 屋外遊技場 -大部品 保育所の備品 RD 3 評価値 3 --部品 木のおもちゃ --部品 絵本 --部品 おひるね布団 -大部品 保育所の給食 RD 2 評価値 2 --部品 栄養バランスの考えられた食事 --部品 保育所 -大部品 図書館との連携 RD 2 評価値 2 --大部品 保育所、小学校の連携 RD 2 評価値 2 ---部品 団体貸出 ---部品 出張おはなし会 部品 保育所とは 保育所は、保育を必要とする児童を預かり、保育することを目的とした施設。 入所する児童の対象年齢は0歳から5歳までの乳幼児であるが、例外として乳幼児以上の児童を保育することが多い。 保育所で預けられる時間は、原則として9時間から17時の8時間である。しかし、保護者の事情などがあるため、延長保育も行われている。 部品 保育所の所在地 ある程度の人口がある地域ごとに設置されることが望ましく、とくに住宅街など子育て世代が多いと考えられる地域から通いやすい場所に設置されると、児童や保護者にとって頼りやすい存在になるだろう。 児童の数によって保育所を設置していき、待機児童などがでないようにするが、その際は近隣の住人に保育所を建てることの説明や許可を得て、理解してもらうことが大事である。 部品 幼児教育 小学校就学までの時期を幼児期と呼び、その時期の子どもの1日は、大人の1ヵ月分の価値があるといわれている。 幼児期は、基本的生活習慣や人格形成の基礎をつくる重要な時期である。それらは家庭や保育所での、親子間や保育所の友達との交流やスキンシップ、遊びなどの経験によって育まれるものだ。 そのため、保育所は人との交流や遊びを通して幼児教育をする。 部品 専門家による保育 保育所では、保育の専門的知識を有する保育士のほかに、栄養士や調理員、看護師などのそれぞれの専門性を発揮して子どもの保育を行っていく。 しかし、専門的な知識・技術を用いて、児童や保護者を適切に支援することは重要であるが、知識や技術、そして倫理観による判断が求められる。 部品 子どもの発達に合わせた保育 乳幼児期は、心身の発達が早く、人格の基礎が形成される時期だ。 子どもたちの健やかな育成のためには、心身ともに安定できる環境と、愛情豊かな大人の関わりや子ども同士の交流が必要とされる。 部品 子育て支援 保育所は、入所した子どもを保育すると同時に、家庭や地域と連携をとりながら、入所した子どもや地域の子育て家庭に対して子育て支援をする役割を持つ。 保育所が相談相手や、安全の遊び場でいることで、安心・安全で親子を温かく受け入れる施設であれば、子育て家庭の孤立や児童虐待を防止することに繋がる。 部品 子どもの人権の尊重 保育というものが、子どもの人権を守るための行為であることを理解し、十分配慮するとともに人格を尊重して保育を行わなければならない。 子どもの発達や経験差や、国籍や文化の違いを認め、尊重しあう心を育てるために、職員全員が留意し、体罰や言葉の暴力などの保育の中で身体的、精神的な苦痛を子どもに与えてなならない。 部品 地域交流 保育所は地域の様々な人や場、機関などと連携していくことが求められる。 連携することで、次世代育成支援や世代間交流、災害時に保育所が地域の人々を支えることができる。 部品 保育室 保育室とは預けられた子どもが一日を過ごす部屋である。採光や日当たり、換気、室温を考え、子どもが安全に落ち着ける部屋でなければならない。 また、年齢ごとに最大30人のクラスで分けられており、クラスごとに保育士が配置されている。 保育士は低年齢ほど人数が必要で、0歳のクラスは子ども3人に保育士1人以上、1歳と2歳のクラスは子ども6人につき保育士1人以上、3歳のクラスは20人につき1人以上、4歳と5歳のクラスは30人に1人以上を配置しなければならない。 部品 乳児室 乳児室とは、乳児室とは0歳から1歳までの子どもが一日過ごす部屋である。調乳室や淋浴室がついている。 採光や通気がよく、室内の床はハイハイがしやすく、そして転倒しても安全な素材を用い、安全や清潔でなければならない。 部品 医務室 子どもが体調を崩したり、怪我をした場合に、ベッドやベビーベッド、医薬品が常備されている。 看護師は医務室で子どもの手当や、医薬品の在庫管理などを行う。 部品 トイレ 保育所にあるトイレは2歳児未満が使用できるトイレと、2歳児以上が利用するトイレで構造が変わる。子どもが使用しやすい便器の高さや、清潔で衛生面に配慮して、手洗い場には消毒液がおかれている。子どもがトイレに行く場合は、保育士など大人がついていき、安全や手洗いの確認を行う。 また、職員用のトイレもあるが、子どもが立ち入らないように保育室から離れ、安全のために施錠している。 部品 職員室 職員が仕事をする部屋であり、職員の人数分の机が配置されている。各々担当しているクラスの予定表など必需品が管理されている。職員室に隅には職員が休憩できるように、休憩室が設けられている。 部品 調理室 昼の時間に乳幼児や職員に出される食事を用意する部屋。栄養士と調理員が、食べやすい料理や栄養バランスを乳幼児の年齢に合わせてメニューを考え、調理している。また、調理をするために衛生面には気を付けなければならない。 部品 屋外遊技場 児童がが外に出て遊べるように、広い敷地があり、遊具や砂場がある。遊具は子どもが遊んでも安全であるものを設置している。 また、園庭では花壇があり、子どもたちは花の育て方を教えられる。 部品 木のおもちゃ 木でできたおもちゃは子どもにとって馴染みやすく、そして遊びやすいおもちゃの一つである。積み木であったり、楽器の形をしたものや、子どもの手で動かして遊ぶものなど、多種多様なものがあり、子どもに飽きさせないのである。 部品 絵本 0歳から5歳までを対象にした絵本を多数所持している。季節によって、本棚に並べる絵本を変えていく。物語の絵本や、知育絵本など様々なジャンルを網羅しておく。 部品 おひるね布団 子どもは寝ることも大事な仕事であり、保育所は昼食後に1時間子どもたちが睡眠をする時間を設けている。その際に使用される布団であり、子どもの力でも片づけられるよう軽い素材である。 部品 栄養バランスの考えられた食事 保育所の献立は栄養士によって、子どもに必要な栄養を考えられている。その献立を調理員は調理し、子どもは温かい給食を食べることができる。 子どもが喜ぶ献立がいつも並んでおり、おいしい食事をす思い出や大切さを感じさせる。 部品 保育所 栄養だけではなく、アレルギーへの対応は重要である。 入所する際に保護者からアレルギーについて報告してもらい、アレルギーのある子どもに対してアレルゲンの入っていない食事を提供する。 その際、アレルゲンの作られている調理器具とは別の調理器具で調理をしなければならない。 また調理員や栄養士以外にもアレルギーいついて周知しておく必要がある。 部品 団体貸出 学校などの構成員が10人以上の団体に限って、団体貸出の登録が行える。 登録をすると、1回につき、構成員数に6をかけた冊数を3ヵ月以内で貸し出す。ただし、300冊を超える場合は、300冊まで。 団体貸出を登録する際は、図書館にある登録申込書を記入したうえで、事務所の所在地と団体に所属する構成員の名簿を添えて窓口に申し込まなければならない。 部品 出張おはなし会 子育て支援施設、児童館、小学校を対象として、読み聞かせボランティアを派遣する。 要望に合わせて絵本の読み聞かせやパネルシアター、エプロンシアターなどが行われる。 インポート用定義データ [ { "title" "玄霧の保育所", "part_type" "group", "description" "", "children" [ { "title" "保育所の概要", "description" "", "part_type" "group", "children" [ { "title" "保育所とは", "description" "保育所は、保育を必要とする児童を預かり、保育することを目的とした施設。\n入所する児童の対象年齢は0歳から5歳までの乳幼児であるが、例外として乳幼児以上の児童を保育することが多い。\n保育所で預けられる時間は、原則として9時間から17時の8時間である。しかし、保護者の事情などがあるため、延長保育も行われている。", "part_type" "part", "localID" 2 }, { "title" "保育所の所在地", "description" "ある程度の人口がある地域ごとに設置されることが望ましく、とくに住宅街など子育て世代が多いと考えられる地域から通いやすい場所に設置されると、児童や保護者にとって頼りやすい存在になるだろう。\n児童の数によって保育所を設置していき、待機児童などがでないようにするが、その際は近隣の住人に保育所を建てることの説明や許可を得て、理解してもらうことが大事である。", "part_type" "part", "localID" 3 } ], "localID" 1, "expanded" true }, { "title" "保育指針", "description" "", "part_type" "group", "children" [ { "title" "保育所の役割", "description" "", "part_type" "group", "children" [ { "title" "幼児教育", "description" "小学校就学までの時期を幼児期と呼び、その時期の子どもの1日は、大人の1ヵ月分の価値があるといわれている。\n幼児期は、基本的生活習慣や人格形成の基礎をつくる重要な時期である。それらは家庭や保育所での、親子間や保育所の友達との交流やスキンシップ、遊びなどの経験によって育まれるものだ。\nそのため、保育所は人との交流や遊びを通して幼児教育をする。\n", "part_type" "part", "localID" 6 }, { "title" "専門家による保育", "description" "保育所では、保育の専門的知識を有する保育士のほかに、栄養士や調理員、看護師などのそれぞれの専門性を発揮して子どもの保育を行っていく。\nしかし、専門的な知識・技術を用いて、児童や保護者を適切に支援することは重要であるが、知識や技術、そして倫理観による判断が求められる。", "part_type" "part", "localID" 7 }, { "title" "子どもの発達に合わせた保育", "description" "乳幼児期は、心身の発達が早く、人格の基礎が形成される時期だ。\n子どもたちの健やかな育成のためには、心身ともに安定できる環境と、愛情豊かな大人の関わりや子ども同士の交流が必要とされる。", "part_type" "part", "localID" 8 }, { "title" "子育て支援", "description" "保育所は、入所した子どもを保育すると同時に、家庭や地域と連携をとりながら、入所した子どもや地域の子育て家庭に対して子育て支援をする役割を持つ。\n保育所が相談相手や、安全の遊び場でいることで、安心・安全で親子を温かく受け入れる施設であれば、子育て家庭の孤立や児童虐待を防止することに繋がる。", "part_type" "part", "localID" 9 } ], "localID" 5, "expanded" true }, { "title" "保育所の社会的責任", "description" "", "part_type" "group", "children" [ { "title" "子どもの人権の尊重", "description" "保育というものが、子どもの人権を守るための行為であることを理解し、十分配慮するとともに人格を尊重して保育を行わなければならない。\n子どもの発達や経験差や、国籍や文化の違いを認め、尊重しあう心を育てるために、職員全員が留意し、体罰や言葉の暴力などの保育の中で身体的、精神的な苦痛を子どもに与えてなならない。\n", "part_type" "part", "localID" 11 }, { "title" "地域交流", "description" "保育所は地域の様々な人や場、機関などと連携していくことが求められる。\n連携することで、次世代育成支援や世代間交流、災害時に保育所が地域の人々を支えることができる。", "part_type" "part", "localID" 12 } ], "localID" 10, "expanded" true } ], "localID" 4, "expanded" true }, { "title" "保育所の設備", "description" "", "part_type" "group", "children" [ { "title" "保育室", "description" "保育室とは預けられた子どもが一日を過ごす部屋である。採光や日当たり、換気、室温を考え、子どもが安全に落ち着ける部屋でなければならない。\nまた、年齢ごとに最大30人のクラスで分けられており、クラスごとに保育士が配置されている。\n保育士は低年齢ほど人数が必要で、0歳のクラスは子ども3人に保育士1人以上、1歳と2歳のクラスは子ども6人につき保育士1人以上、3歳のクラスは20人につき1人以上、4歳と5歳のクラスは30人に1人以上を配置しなければならない。", "part_type" "part", "localID" 14 }, { "title" "乳児室", "description" "乳児室とは、乳児室とは0歳から1歳までの子どもが一日過ごす部屋である。調乳室や淋浴室がついている。\n採光や通気がよく、室内の床はハイハイがしやすく、そして転倒しても安全な素材を用い、安全や清潔でなければならない。", "part_type" "part", "localID" 15 }, { "title" "医務室", "description" "子どもが体調を崩したり、怪我をした場合に、ベッドやベビーベッド、医薬品が常備されている。\n看護師は医務室で子どもの手当や、医薬品の在庫管理などを行う。", "part_type" "part", "localID" 16 }, { "title" "トイレ", "description" "保育所にあるトイレは2歳児未満が使用できるトイレと、2歳児以上が利用するトイレで構造が変わる。子どもが使用しやすい便器の高さや、清潔で衛生面に配慮して、手洗い場には消毒液がおかれている。子どもがトイレに行く場合は、保育士など大人がついていき、安全や手洗いの確認を行う。\nまた、職員用のトイレもあるが、子どもが立ち入らないように保育室から離れ、安全のために施錠している。", "part_type" "part", "localID" 17 }, { "title" "職員室", "description" "職員が仕事をする部屋であり、職員の人数分の机が配置されている。各々担当しているクラスの予定表など必需品が管理されている。職員室に隅には職員が休憩できるように、休憩室が設けられている。", "part_type" "part", "localID" 18 }, { "title" "調理室", "description" "昼の時間に乳幼児や職員に出される食事を用意する部屋。栄養士と調理員が、食べやすい料理や栄養バランスを乳幼児の年齢に合わせてメニューを考え、調理している。また、調理をするために衛生面には気を付けなければならない。", "part_type" "part", "localID" 19 }, { "title" "屋外遊技場", "description" "児童がが外に出て遊べるように、広い敷地があり、遊具や砂場がある。遊具は子どもが遊んでも安全であるものを設置している。\nまた、園庭では花壇があり、子どもたちは花の育て方を教えられる。", "part_type" "part", "localID" 20 } ], "localID" 13, "expanded" true }, { "title" "保育所の備品", "description" "", "part_type" "group", "children" [ { "title" "木のおもちゃ", "description" "木でできたおもちゃは子どもにとって馴染みやすく、そして遊びやすいおもちゃの一つである。積み木であったり、楽器の形をしたものや、子どもの手で動かして遊ぶものなど、多種多様なものがあり、子どもに飽きさせないのである。", "part_type" "part", "localID" 22 }, { "title" "絵本", "description" "0歳から5歳までを対象にした絵本を多数所持している。季節によって、本棚に並べる絵本を変えていく。物語の絵本や、知育絵本など様々なジャンルを網羅しておく。", "part_type" "part", "localID" 23 }, { "title" "おひるね布団", "description" "子どもは寝ることも大事な仕事であり、保育所は昼食後に1時間子どもたちが睡眠をする時間を設けている。その際に使用される布団であり、子どもの力でも片づけられるよう軽い素材である。", "part_type" "part", "localID" 24 } ], "localID" 21, "expanded" true }, { "title" "保育所の給食", "description" "", "part_type" "group", "children" [ { "title" "栄養バランスの考えられた食事", "description" "保育所の献立は栄養士によって、子どもに必要な栄養を考えられている。その献立を調理員は調理し、子どもは温かい給食を食べることができる。\n子どもが喜ぶ献立がいつも並んでおり、おいしい食事をす思い出や大切さを感じさせる。", "part_type" "part", "localID" 26 }, { "title" "保育所", "description" "栄養だけではなく、アレルギーへの対応は重要である。\n入所する際に保護者からアレルギーについて報告してもらい、アレルギーのある子どもに対してアレルゲンの入っていない食事を提供する。\nその際、アレルゲンの作られている調理器具とは別の調理器具で調理をしなければならない。\nまた調理員や栄養士以外にもアレルギーいついて周知しておく必要がある。", "part_type" "part", "localID" 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総括所見:カンボジア(第1回・2000年) 第2回(2011年)OPAC(2015年)/OPSC(2015年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.128(2000年6月28日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2000年5月24日に開かれた第629回および第630回会合(CRC/C/SR.629-630参照)において、2000年5月24日に提出されたカンボジアの第1回報告書(CRC/C/11/Add.16)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)2000年6月2日に開かれた第641回会合において。 A.序 2.委員会は、報告ガイドラインにしたがった締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/Q/CAM.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会は、締約国の代表団との建設的対話を心強く思うとともに、議論の過程で行なわれた提案および勧告に対する反応を歓迎するものである。委員会はまた、条約の実施に直接関与する高位の代表団が出席してくれたことにより、委員会が締約国における子どもの権利の状況を十全に評価できたことも歓迎する。 B.積極的側面 3.委員会は、カンボジアが、人権保護のための6つの主要国際文書の締約国であることを歓迎する。締約国が、対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約を批准したこと(1999年)も歓迎されるところである。 4.委員会は、締約国が、子どもの権利条約に掲げられた権利の保護を1993年憲法(第48条)に盛りこんだことを歓迎する。 5.カンボジア政府と人権高等弁務官事務所が調印し、人権に関する技術的援助および助言サービスのプログラムを開設した了解覚書(1996年)は、委員会の歓迎するところである。 6.委員会は、ILO最低年齢条約(第138号)の批准(1999年)およびカンボジア政府とILO/IPECによる了解覚書の調印(1997年)のような、児童労働と闘うために締約国がとった措置を歓迎する。 7.委員会は、締約国の第1回報告書の作成および条約の実施に非政府組織が参加していることを歓迎する。 C.条約の実施における進展を阻害する要因および困難 8.委員会は、とくに20年以上に及ぶジェノサイド、武力紛争および政治的不安定ならびに長年にわたる締約国の孤立を理由として、締約国が条約の実施に関して多くの困難に直面していることに、懸念とともに留意する。委員会はまた、締約国のきわめて困難な社会経済的状況により、子どもを含むもっとも脆弱な立場に置かれた集団に影響が生じており、かつその権利の享受が妨げられていることにも留意するものである。 D.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 立法 9.締約国の立法上の枠組みにおいて条約のいくつかの規定が網羅されており、かつ新法を起草するための努力が行なわれていることは認識しながらも、委員会は、条約を全面的に尊重するためには国内法をなお見直し、かつ新法を制定する必要があることを依然として懸念する。現行法が執行されていないことも懸念の対照である。 10.委員会は、現行法を条約の規定、とくに一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条)と一致させる目的で、その見直しを行なうよう勧告する。その際、出生登録、家庭および代替的養護ならびに少年司法の分野に特別な注意を払わなければならない。委員会はさらに、締約国が、現在進行中のおよび今後の法律起草プロセス、とくに民法草案、刑法草案および刑事訴訟法草案に、子どもの権利に関わる問題を盛りこむよう勧告するものである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくにOHCHRおよびユニセフの技術的援助を求めるよう奨励する。 調整 11.委員会は、条約の実施の調整を担当するカンボジア国家子ども評議会(CNCC)が設置されたことは歓迎するものの、その任務を締約国全域で全面的にかつ効果的に履行する同評議会の能力について懸念を表明する。とくに、評議会が人的資源および財源を欠いていることに対して懸念が表明されるところである。 12.委員会は、締約国が、国、地域および地方のレベルで条約の実施を調整することに関するカンボジア国家子ども評議会(CNCC)の役割を強化するため、国際協力等も通じて効果的な措置をとるよう勧告する。CNCCに対してより実質的な人的資源および財源を提供し、かつ子どもの権利の分野で活動する非政府組織とのより緊密な協力および調整を確立するため、いっそうの努力が行なわれるべきである。 監視 13.委員会は、条約の実施を監視する締約国の能力が限られていること、および、条約に基づく権利の侵害についての子どもからの苦情を登録しかつこれに対応する独立の機構が存在しないことを、懸念する。 14.委員会は、締約国が、条約の実施を監視し、ならびに、自己の権利の侵害に関わる子どもからの苦情に子どもにやさしい方法でかつ迅速に対応し、かつそのような侵害に対して救済を提供する独立の機構(たとえば子どもオンブズパーソン)の設置を検討するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、子どもが当該機構を効果的に活用することを促進するための意識啓発キャンペーンを実施するよう提案するものである。 データ収集 15.委員会は、教育管理情報システムおよび保健情報システムのような、データ収集の分野で締約国がとった措置を歓迎する。にもかかわらず、条約が対象とするすべての分野(子どもの虐待および不当な取扱い、マイノリティ集団に属する子ども、女子、農村部の子どもならびに売買、取引および買春の被害を受けた子どもを含む)についての体系的、包括的かつ細分化された量的および質的データを収集するための機構が存在しないことに、懸念が表明されるところである。 16.委員会は、条約が対象とするあらゆる分野を包摂する目的で、データ収集システムの開発および強化を継続するよう勧告する。当該システムは、子どもの権利の実現に関して達成された進展を評価する基盤として、18歳未満のすべての子どもを含み、かつ脆弱な立場に置かれた子どもをとくに重視するべきであり、かつ、条約の規定の実施を向上させるための政策立案の一助として活用されるべきである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくにユニセフの国際援助を求めるよう奨励する。 予算配分 17.数十年間の戦争の結果、締約国のインフラおよび社会サービスのほとんどが破壊されたことは認識しながらも、委員会は、「利用可能な資源を最大限に用いて」予算を配分することに関わる条約第4条の規定に十分な注意が払われていないことに、懸念を表明する。 18.委員会は、締約国が、利用可能な最大限の資源が子どものための保健サービス、教育サービスおよび社会サービスに配分され、かつ、脆弱な立場に置かれたおよび周縁化された集団に属する子どもの保護に特段の注意が払われることを確保することを優先するよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくにドナーによる「カンボジア協議グループ」の調整枠組みのなかで、国際社会との開かれた協力を継続しかつ醸成するよう奨励するものである。 条約の普及 19.学校カリキュラムに条約を含めることなど、条約の原則および規定に関する広範な意識を促進するためにとられた措置は認識しながらも、委員会は、これらの措置を強化する必要があるという見解に立つ。 20.委員会は、子どもの権利に関する社会の感受性を高めるため、締約国が、条約の原則および規定を普及するための努力を強化するよう勧告する。マイノリティ集団の間ならびに農村部および遠隔地における条約の普及がとくに重視されるべきである。委員会は、締約国に対し、この分野に関してとくにユニセフおよびOHCHRの技術的援助を求めることを検討するよう奨励する。 専門家の研修 21.委員会は、子どもともにおよび子どものために働く専門家を対象とする研修に関して、締約国がOHCHRおよびユニセフと協力しながら行なっている努力を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、現行プログラムをさらに発展させてすべての専門家集団を対象にしなければならないとの見解に立つものである。 22.委員会は、締約国に対し、子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家(とくに議員、裁判官、弁護士、法執行官、公務員、自治体職員、子どものための施設および拘禁場所で働く職員、教員、心理学者を含む保健従事者ならびにソーシャルワーカー)を対象とする、条約の規定に関する体系的な教育プログラムおよび研修プログラムを、引き続き実施するよう奨励する。これとの関連で、とくにOHCHRおよびユニセフの技術的援助を引き続き要請することが考えられる。 2.子どもの定義 23.委員会は、締約国の法律で子どもの法的定義が明確に定められていないことを懸念する。とくに、性的同意および刑事責任に関する法律上の最低年齢が定められていないことに懸念が表明されるところである。 24.条約の原則および規定に照らし、委員会は、締約国が法律に子どもの定義を設けるよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、新法の起草過程で、刑事責任および性的同意に関する最低年齢の編入を考慮するよう勧告するものである。さらに、委員会は、締約国が、婚姻の最低年齢に関する法律を執行するよう勧告する。 3.一般原則 25.委員会は、締約国の国内法に条約の一般原則を編入するためにとられた措置が不十分であることを懸念する。 26.委員会は、条約の一般原則(すなわち差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)、生命、生存および発達に対する権利(第6条)ならびに子どもの意見の尊重(第12条)が、子どもに影響を当たるすべての関連の法律に掲げられ、かつ、子どもに関連するすべての行政上および司法上の決定ならびにすべての政策およびプログラムにおいて考慮されるよう、勧告する。子どもを権利の主体ではなく客体としてとらえる伝統的な見方を変革するため、コミュニティの指導者および宗教的指導者を含む公衆一般の意識啓発およびこれらの原則の実施に関する教育プログラムが強化されるべきである。 差別の禁止 27.条約第2条に関して、委員会は、ジェンダー、民族的出身、HIV/AIDSの感染の有無および障害を理由とする差別の様式が存在することに、懸念を表明する。とくに、締約国の憲法がクメール系市民の権利にしか触れていないことに対し、懸念が表明されるところである。 28.委員会は、締約国が、条約に掲げられたすべての権利がいかなる区別もなくすべての子どもによって享受されることを確保するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、とくに女子による教育へのアクセスとの関連で、女子差別を解消するための効果的措置をとるよう勧告するものである。路上で生活しかつ(または)働いている子どもおよびマイノリティ集団に属する子ども(とくにベトナム系の子ども)に対する差別を解消するための努力が行なわれなければならない。さらに、委員会は、これに関連して自由権規約委員会(1999年、CCPR/C/79/Add.108、パラ17)および人種差別撤廃委員会(1998年、CERD/C/304/Add.54、パラ11~13)が締約国に対して行なった勧告を支持する。 4.市民的権利および自由 出生登録 29.条約第7条の実施に関して、委員会は、出生登録が義務ではなく、そのためすべての子どもが出生時に登録されているわけではないことに懸念を表明する。 30.委員会は、締約国が、いかなる種類の差別もなくすべての子どもにとって出生登録を義務的なものとする目的で、条約の原則および規定にしたがって国内法を見直すよう勧告する。クメール系ではない市民の子ども(その法的地位は問わない)または難民も、カンボジアで出生したときは、たとえカンボジア国籍を得る権利がない場合でも、出生時に常に登録されるべきである。委員会はさらに、締約国が、とくに出生時に登録されなかった子どもが登録されることを確保するため、住民票(閣僚会議令第73号)および戸籍(同第74号)に関する現行閣僚会議令(いずれも1997年)を執行するための効果的措置をとるよう、勧告する。加えて、委員会は、締約国が、出生時にすべての子どもを登録することを奨励する意識啓発キャンペーンを実施するよう勧告するものである。委員会は、締約国に対し、この目的のためにユニセフその他の国際機関の国際協力を求めることを検討するよう、奨励する。 国籍 31.委員会は、締約国の国籍法(1996年)がクメール系ではない子どもに対する差別につながるおそれがあり、かつ、条約第7条に違反して、マイノリティ集団に属する子どものような、カンボジアで出生した多数の子どもが無国籍のままとなるおそれがあることを懸念する。 32.委員会は、差別となる可能性があるすべての事由を撤廃し、かつ子どもが無国籍となることを防止する目的で、締約国の国籍法を条約に照らして見直すよう勧告する。 子どもの参加権 33.子どもの参加権に関しては、家庭、コミュニティ、学校その他の社会施設における子どもの参加を促進し、かつ、意見、表現および結社の自由を含む子どもの基本的自由の効果的享受を確保するために締約国がとった措置が不十分であることに対し、懸念が表明される。 34.条約第12~17条に照らし、委員会は、家庭、学校その他の社会施設における子どもの参加を促進し、かつ、意見、表現および結社の自由を含む子どもの基本的自由の効果的享受を確保するため、法改正を含むさらなる措置をとるよう勧告する。子どもの参加権に関する公衆の意識が、家庭、コミュニティ、諸施設および学校において高められなければならない。 適切な情報へのアクセス 35.委員会は、子どもの福祉および発達にとって有害な情報および資料から子どもを保護し、かつ適切な情報に対する子どものアクセスを保障するための法律が存在しないことを懸念する。 36.条約第17条に照らし、委員会は、締約国が、有害な情報、とくに残酷な暴力およびポルノグラフィーを含むテレビ番組および映画から子どもを保護し、かつ適切な情報に対する子どものアクセスを保障するための特別法を制定するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、子どもとメディアに関する一般的討議(1996年)の際に行なった委員会の勧告(CRC/C/57)を考慮するよう勧告するものである。 5.家庭環境および代替的養護 家庭環境を奪われた子ども 37.委員会は、子どもが里親に委託されまたは養子とされるよりも児童福祉センターまたは児童ホームに措置される傾向にあること、このようなセンターの運営に関する規則が存在しないこと、ならびに、HIV/AIDSの流行によって両親を失う子どもの数が増えていること、および、この状況に対処するために利用可能な措置が限られていることを、懸念する。 38.委員会は、児童福祉センターへの措置を回避するため、締約国が、相談およびコミュニティを基盤とするプログラムを通じて子どもにとって最善の環境としての家族を促進し、かつ子どもの世話をできるよう親のエンパワーメントを図るために、効果的措置をとるよう勧告する。 39.委員会は、締約国が、子どもの施設その他の形態の代替的養護に関する政策および規則を策定するよう勧告する。より多くの子ども、とくにHIV/AIDSの流行によって両親を失った子どもを対象とすることができるよう、社会サービスを強化しおよび拡大しなければならず、ならびに里親家族のような代替的形態の養護を発展させなければならない。委員会はさらに、これらの目的のために十分な財源および人的資源を配分するよう勧告する。この点に関わる国際的な技術的および財政的援助も勧告されるところである。 養子縁組 40.条約および国際養子縁組についての子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)に一致した新たな国際養子縁組法の起草に関する締約国の努力には留意しながらも、委員会は、国内養子縁組に関する現行法が条約にしたがっていないこと、および、現行の養子縁組手続は尊重されないのが通例であり、かつ汚職および虐待が顕著に見られる旨の報告があることを、依然として懸念する。違法な非公式の養子縁組が蔓延していることに対しても、懸念が表明されるところである。 41.委員会は、締約国に対し、国際養子縁組に関する法律を制定するプロセスを継続し、かつ国内養子縁組に関する現行法の法改正を行なうよう、奨励する。これとの関連で、委員会は、国際養子縁組についての子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)への加入を検討することに対する締約国の前向きな姿勢に留意し、これを奨励するものである。さらに、委員会は、締約国が養子縁組局を強化するよう勧告する。これとの関連で、とくにユニセフの国際的援助を求めることが考えられる。 子どもの虐待および不当な取扱い 42.家庭の内外における子どもの不当な取扱いおよび虐待(性的虐待を含む)の規模および有害な影響に関する意識が不十分であること、児童虐待を防止しかつこれと闘うための資源が財源および人的資源ともに不十分であること、ならびに、ケアおよびリハビリテーションのための措置(虐待の被害を受けた子どもが利用可能な便益を含む)が不十分であることに対し、懸念が表明される。 43.とくに条約第19条および第39条に照らし、委員会は、締約国が、家庭、学校その他の施設および社会一般における児童虐待および子どもの不当な取扱いを防止しかつこれと闘うための効果的措置(学際的プログラムの設置ならびにケアおよびリハビリテーションのための措置を含む)をとるよう、勧告する。委員会はとくに、このような犯罪に関する法執行が強化されるべきであること、ならびに、子どもが司法に迅速にアクセスできるようにし、かつ犯罪者が処罰されないことを回避するため、児童虐待の苦情に対応する、十分かつ子どもにやさしい手続および機構が設立されるべきであることを、提案するものである。さらに、この問題に関する社会の伝統的態度と闘うための教育プログラムを設置することが求められる。委員会は、締約国に対し、この目的のためユニセフおよび国際的非政府組織の国際協力を求めることを検討するよう、奨励するものである。 6.基礎保健および福祉 生存および発達に対する権利 44.委員会は、とくにポリオに対する全国的な予防接種プログラムを発展させることに関する政府の能力の再構築を目的とした、保健省ならびにいくつかの国連機関(WHO、ユニセフ、UNDPおよびUNFPA)との国際協力イニシアティブである「保健制度の強化」を歓迎する。にもかかわらず、締約国の乳児死亡率および5歳未満児死亡率が依然として地域で最高の部類に入ることについて、懸念が表明されるところである。子どもの栄養不良も懸念される領域である。 45.委員会は、締約国が、現在の小児期疾病の発生態様において非識字、清潔な水が供給されないことおよび食糧事情が不安定であることが果たす重要な役割を認識した部門横断型アプローチをとることにより、小児期の罹病および死亡の問題に対処するよう勧告する。注意深くかつ包括的な調査研究により収集された基準データをもとに、優先領域が特定されなければならない。このような戦略においては、ほとんどの保健ケアが保健施設外でおよび国の統制の及ばないところで行なわれていることを考慮しなければならず、かつ、とくに隔離されたコミュニティのニーズも認識しなければならない。加えて、委員会は、効率的なプライマリーヘルスケア部門を確立するための措置(小児期疾病に関する医師等への相談を奨励するための戦略も含む)を整備するよう勧告する。これの関連で、委員会は、締約国に対し、引き続き国際機関と協力しながら活動するよう奨励するものである。 HIV/AIDSの影響を受けまたはこれに感染した子ども 46.HIV/AIDSの予防および感染者のケアのために締約国がとった措置は認識しながらも、委員会は、締約国におけるHIV/AIDS感染率の増加の度合いが地域最大であり、かつ、とくに母子感染を理由として子どもがもっとも影響を受けている集団のひとつに数えられることに、深い懸念を表明する。 47.委員会は、締約国が、HIV/AIDS予防のための効果的措置(意識啓発キャンペーンおよび教育キャンペーンを含む)を引き続きとるよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、HIV/AIDSが存在する世界で暮らす子どもに関する一般的討議の際に採択された委員会の勧告(CRC/C/80)を考慮するよう勧告するものである。これとの関連で、とくにユニセフ、WHOおよびUNAIDSの国際的技術的援助を引き続き要請することが求められる。 障害のある子ども 48.委員会は、長期に及んだ武力紛争の結果、締約国における障害の水準が世界で最高レベルのひとつであることに深い懸念を表明する。これとの関連で、委員会は、障害のある子どものためのサービスのほとんどがNGOによって提供されており、かつ、これらのNGOがケアおよびリハビリテーションのためのサービスの水準を現状どおり高いまま維持するためには相当の資源が必要とされることに、留意するものである。 49.障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96)および障害のある子どもの権利に関する一般的討議の日に委員会が採択した勧告(CRC/C/69)に照らし、委員会は、締約国が、障害を予防するための早期発見プログラムを発見させ、障害のある子どもの施設措置に代わる措置を実施し、差別を減少させるための意識啓発キャンペーンを計画しおよび実施し、特別教育のためのプログラムおよびセンターを設置しかつ教育制度および社会への障害児のインクルージョンを奨励し、ならびに、障害のある子どものための私立施設の十分な監視を確立する目的で、この分野で活動しているNGOと緊密に連携し、かつその活動を支援するよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、障害児とともにおよび障害児のために働く専門職員の研修について技術的協力を求めるよう勧告するものである。 健康および保健サービスに対する権利 50.とくに、とりわけ農村部において医療従事者および公衆衛生従事者が不足しておりかつプライマリーヘルスセンターの数が不十分であることを理由として、保健サービスへの子どものアクセスが限られていることに対し、懸念が表明される。また、保健ケアおよび医薬品の費用負担が大きいことにより、家族が債務を負いかつさらなる貧困に陥ることに対しても、懸念が表明されるところである。 51.委員会は、貧困家庭および周縁化されたその他の集団に属する子どもによるアクセスを保障するため、保健ケア・サービスおよび医薬品を改善しかつ拡大するよう勧告する。 思春期の健康 52.委員会は、妊産婦死亡率が高く、リプロダクティブヘルスおよびセクシュアルヘルスに関する教育および相談サービス(学校制度外のものを含む)に対する10代のアクセスが限られており、かつ避妊手段の使用水準が低いことに懸念を表明する。また、思春期の精神保健の問題に対して十分な注意が向けられていないことについても、懸念が表明されるところである。 53.委員会は、締約国が、思春期の健康に関する政策を促進し、かつリプロダクティブヘルス教育を強化するための基盤として、思春期の健康問題(精神保健を含む)の規模を判断するための包括的かつ学際的な研究を行なうよう勧告する。委員会はまた、青少年を対象とする子どもにやさしいカウンセリング・サービスならびにケアおよびリハビリテーションのための便益を発展させるため、さらなる努力を行なうことも勧告するものである。 7.教育、余暇および文化的活動 54.教育制度を改善するため、国際機関と協力しながら締約国が現在進めている努力は歓迎しながらも、委員会は、初等教育が義務とされていないこと、初等学校の就学率は相対的に高いものの、農村部および遠隔地に学校が設けられていないため良質な教育に対する平等なアクセスが確保されていないこと、通学に関してジェンダー格差があること、留年率および中退率が高いこと、ならびに、マイノリティ集団に属する子どもの過半数がいかなる形態の教育にもアクセスできていないことに対し、懸念を表明する。 55.委員会は、初等教育をすべての子どもにとって無償かつ義務的なものとすること、就学率を高めかつ中退率および留年率を減少させること、ならびに、とくに貧しい子ども、女子、マイノリティ集団に属する子どもおよび遠隔地に住んでいる子どもによる学校へのアクセスを向上させることを目的として、締約国が引き続き効果的措置をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、教育部門に対する予算配分を増額し、教員の能力を向上させるための研修を提供し、学校カリキュラムを子どものニーズにより関連したものとし、職業訓練および非公式教育(就学前および中等段階におけるものも含む)の機会を拡大し、かつ、教育制度の効果測定のための評価システムを確立することにより、教育制度を改善するための措置を引き続きとるよう勧告するものである。 8.特別な保護措置 子どもの難民 56.保護者のいない子ども、子どもの庇護希望者および難民を保護するための法的枠組みが存在しないことについて、懸念が表明される。 57.委員会は、締約国が、関連の国際基準にしたがって子どもの難民の権利を保護するための法律を導入し、かつ、家族から分離された可能性がある子どもの難民を援助するための家族再統合手続を策定するため、必要な措置をとるよう勧告する。この点に関して、UNHCRの技術的援助を求めることが考えられる。 武力紛争の影響を受けている子ども 58.18歳未満の子どもを軍隊に徴募することを禁じた法律の制定、および、軍隊に残っている未成年兵士の動員解除に対する締約国の前向きな姿勢は歓迎しながらも、委員会は、元子ども兵士の社会的再統合および身体的リハビリテーションのための措置が不十分であることに懸念を表明する。また、最近の武力紛争の間に締約国の領域に多数の地雷が埋設され、子どもたちの生命を脅かしていることに対しても、懸念が表明されるところである。 59.委員会は、締約国が、子ども兵士の特定、動員解除および心理的リハビリテーションならびに社会への再統合のための効果的措置をとるとともに、子ども兵士のさらなる徴募を防止するため、軍の職員を対象とする意識啓発キャンペーンを行なうよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、未成年兵士のリハビリテーションおよび再統合のために引き続きユニセフと協力しながら活動するよう勧告するものである。 60.地雷の問題に関して、委員会は、締約国が、紛争後の地域における地雷除去のための予算配分を増額し、かつ、地雷関連の事故を防止するための意識啓発キャンペーンを実施するよう勧告する。さらに、委員会は、締約国が、地雷撤去のために引き続き国際機関と協力しながら活動するよう勧告するものである。 経済的搾取 61.委員会は、インフォーマル部門、農業および家族の文脈におけるものも含む、働く子どもの人数が多いことを懸念する。現行労働法の執行が不十分であることに対しても、懸念が表明されるところである。 62.委員会は、締約国が就労へのアクセスについての最低年齢に関わる労働法の規定を執行し、労働査察官に対して児童労働を監視するための研修および手段を提供し、かつ、違反者に対して適当な制裁を適用するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、危険な形態の労働から子どもを保護する法律を制定するよう勧告するものである。委員会は、締約国が、最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する新たなILO条約(第182号、1999年)の批准を検討していることを認知し、批准を奨励する。 性的搾取および人身取引 63.性的搾取と闘うための特別法の制定および子どもの性的搾取に対抗する5か年行動計画(2000~2004年)の採択ならびにこの分野における他の関連の措置は歓迎しながらも、委員会は、児童買春ならびに子どもの売買および取引が広範な現象となっており、これらの問題に関する新法の執行が不十分であり、かつ、被害者にリハビリテーションを提供するための訓練を受けた人材および施設が不足していることに、懸念を表明する。 64.委員会は、締約国が、法律を強化する方向でその見直しを行ない、かつ当面は性的搾取を禁ずる現行法を全面的に執行するとともに、行動計画を全眼的に実施すること、計画の実施のために人的資源および財源の双方を十分に配分すること、性的搾取の被害を受けた子どものリハビリテーションのための社会サービスを強化しおよび拡大すること、違反者を訴追すること、ならびに、とくに近隣諸国との二国間協力を強化しおよび国境管理を増強することを勧告する。委員会は、締約国が、とくにOHCHRおよびユニセフのさらなる技術的援助を求めるよう、提案するものである。 少年司法の運営 65.法律に触れた子どもの状況に関しては、この分野における特別の法律、政策およびプログラムの欠如、子どもが成人とともに収監されている旨の報告、告発されず、かつ弁護士または裁判所にもアクセスできないまま長期にわたって拘禁されている子どもの状況、ならびに、拘禁されている子どもが殴打その他の不当な取扱いを受けている疑いがある旨の報告に対し、懸念が表明される。 66.委員会は、締約国が、条約の原則および規定、とくに条約第37条、第40条および第39条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則のような、この分野における他の関連の国連基準を考慮に入れながら、少年司法制度を確立するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、自由を奪われた子どもの状況および少年非行の防止にとくに注意を払いながら、法律に触れた子どもの状況に関する包括的な政策およびプログラムを策定するよう、勧告するものである。さらに、委員会は、締約国に対し、とくに少年司法に関する調整パネルを通じてOHCHR、国際犯罪防止センター、ユニセフおよび少年司法国際ネットワークの技術的援助を求めることを検討するよう、勧告する。 報告書の普及 67.最後に、条約第44条6項に照らし、委員会は、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を公衆一般が広く入手できるようにするとともに、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。このような文書は、政府、議会および一般公衆(関心のあるNGOを含む)の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2011年10月8日)。/表示がおかしくなっていたため再保存(2015年12月31日)。