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1、公的扶助の歴史と特徴① 全額公費負担・資力調査の必要 ② 社会保険との相違に注意! ③ 救貧法から公的扶助が始まった・・・。 ④ ナショナル・ミニマム が扶助の基準 出題ポイント・Key-word 公的扶助の特徴と社会保険との相違点 公的扶助 社会保険 費用 すべて公費負担。本人負担なし。 被保険者からの拠出が条件で、本人負担をともなう。 財源 国や自治体の一般財源からの支出。 基本的に保険料。 対象 資力調査により要保護状態にあると認定された者。 保険料を拠出する被保険者。 加入に当たっては資力調査を必要としない。 給付 必要に応じた個別給付 画一的な事故やニーズに対して画一的な給付。 給付水準 国が定める最低生活水準。 これに不足する部分を補足給付。 平均的な生活需要が充足できるように事前に設定された水準。 ウエッブ・夫妻とナショナル・ミニマム シドニー・ウエッブ (1859~1947)、ビアトリス・ウエッブ (1868~1943)は、ともにイギリスの社会民主主義者。結婚後、共同で多角的な活動に従事。 シドニーはフェビアン社会主義の理論的指導者で、1901年に著書『20世紀の政治』で、ナショナルミニマム論を提唱。 ● ナショナル・ミニマム 国民最低限の保障の意味。 シドニー・ウエッブは最低賃金を含む費用、余暇とレクリエーション、衛生的環境と医療サービス、教育の4つの分野で政府と自治体がナショナル・ミニマムを維持することが近代社会に必要な社会的基礎と主張。 現代の社会保障制度において、この用語は、国が公共政策によって、すべての国民に無差別平等に保障する最低限度の生活水準の意味でしようされている。 2、日本における扶助の発展 ① 日本の公的扶助は生活保護法に基づく生活保護制度である。 ② 保護制度は、恤救規則 → 救護法 → 旧生活保護法 → 現行生活保護法 と発展。 ③ 旧生活保護法 現行生活保護法 との相違点は、 無差別平等の徹底と保護請求を権利として認める点、扶助種類の新設。 出題ポイント・Key-word 旧制度の概要 恤救規則 対象 病気や高齢などで、労働能力がない極貧の独身者と貧窮児童。 (無告ノ窮民) 内容 年齢や性別に決められた一定量の米代を支給。 救護法 対象 65歳以上の老衰者、 13歳以下の児童、 障害者、 妊産婦など 労働能力のあるもの、 扶養義務者が扶養可能なもの、 は除く! 内容 生活 医療 助産 生業 の4種類の居宅扶助、 埋葬費の支給、 養老院や孤児院、病院などの救護施設における救護、 実施機関 市町村長 補助機関として、方面委員 旧生活保護法 対象 原則として無差別平等! 扶養義務者に扶養能力のあるものを除く。 怠惰、素行不良のものは対象外!(欠格条項) 内容 生活、医療、出産、生業、葬祭、の5種類の居宅扶助。 救護施設における救護。 実施機関 市町村長。 補助機関として民生委員。 3、生活保護の原理と原則 ① 国家責任、無差別平等、最低生活、保護の補足性 の4つが生活保護法の基本原理! ② 保護の実施原則として、申請保護、基準と程度、必要即応、世帯単位 の4つがある。 ③ 世帯単位の例外として世帯分離の原則が設けられている。 出題ポイント・Key-word 世帯分離 世帯単位の原則として、次のような場合は個人を世帯から切り離して保護、あるいは保護から外すことが出来る。 これを世帯分離という。 ●分離して保護 ・生活保持義務者のいない世帯に転入した要保護者 ・常時の介護等を必要とする寝たきり高齢者または重度心身障害者 ・長期入院患者 ・更正施設入所者 ・救護施設等の入所者 ●分離して保護から外す ・稼働能力があるにもかかわらず働く努力をしないもの ・生活の世話のために被保護世帯に転入した保護を要しないもの ・結婚または転職などのため1年以内に転出する収入のあるもの ・大学などに就学しているもの 世帯 同一の住居に居住し、生計を同じくしているものの集まり。血縁関係があるかどうかは問わない。入院や出稼ぎなどで別居している場合でも、それが一時的なもので、生計が一体化している場合は同一世帯とみなされる。 扶養義務者 直系血族と兄弟姉妹を絶対的扶養義務者。 それ以外の3親等以内の親族を相対的扶養義務者。 扶養義務者には扶養の義務が課せられる。 4、生活保護の種類と内容 ① 生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助 の7種類!と・・・ ② 2000年度より介護扶助がプラスされた! ③ それぞれの給付の種類は重要だな。 出題ポイント・Key-word 扶助の内容 生活扶助 原則、居宅保護の金銭給付 出産扶助 現金給付 住宅扶助 家賃や修理費は金銭給付 保護施設を利用する場合は、現物給付 生業扶助 必要経費を支給。 技能習得費、就職支度費 教育扶助 金銭給付 葬祭扶助 金銭給付 実際に葬祭を行ったものに支給 医療扶助 原則、現物給付 (あんま、マッサージ、はり、灸 も含む) 介護扶助 介護保険の自己負担分を支給。 それ以外は現物給付 原則として、医療扶助以外は現金給付!として覚えておこう! 5、保護施設の種類と内容 ① 救護施設、更正施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設 ② 生活保護施設は、第一次社会事業が大部分! ③ 最低生活費の算定は水準均衡方式で行われている。 ④ 保護は地域によって基準が違う! 出題ポイント・Key-word 保護施設の種類 施設 対象 サービス内容 助成 措置・費措置 救護施設 身体上または精神上著しい欠陥があって自立できない要保護者。 重複障害者、精神病寛解者 入所して生活扶助を行う。 障害に応じた分類保護でなく、 混合して保護を行う。 国 4分の3 都道府県・市町村 4分の1 措置 措置機関: 都道府県知事または市町村長 更正施設 身体上または精神上の理由によって養護や生活上の補導を必要とする要保護者。 売春、犯罪、家出人 入所して生活扶助を行う。 職業補導等 国 4分の3 都道府県・市町村 4分の1 措置 措置機関: 都道府県知事または市町村長 授産施設 身体上または精神上の理由または世帯の事情により就業能力のかぎられたもの。 施設授産と家庭授産の2種類 通所により、または家庭で、勤労または技能習得の機会および便宜を提供し、その自立助長を図る。 国 4分の3 都道府県・市町村 4分の1 措置 措置機関: 都道府県知事または市町村長 宿所提供施設 住居のない要保護者の世帯 住居の扶助 利用施設 医療保護施設 利用を必要とする要保護者 医療の給付 利用施設 6、生活保護の実施機関と財源 ① 主体となるのは厚生省。しかし、実施は福祉事務所が担当! ② 福祉事務所の所員構成や人数は条例や法令で定められている。 ③ 保護費用は全額公費、国は4分の3!(← これ重要) 出題ポイント・Key-word ● 保護費用の負担割合 ① 市または福祉事務所を設置している町村 国 4分の3 市町村 4分の1 ② 福祉事務所を設置していない町村 国 4分の3 都道府県 4分の1 ③ 指定都市・中核都市 国 4分の3 市 4分の1 ④ 居住地の明らかでないもの 国 4分の3 都道府県 4分の1 ● 保護施設整備費の負担割合 ① 都道府県立 または 指定都市・中核都市立 国 2分の1 都道府県 2分の1 ② 市町村立 国 2分の1 都道府県と市町村各 4分の1 ③ 社会福祉法人または日本赤十字立 国 2分の1 都道府県と事業者各 4分の1 7、被保護者の権利と義務 ① 被保護者には特別の権利と義務がある。 ② 生活保護の処分に不服がある場合は、不服申し立てが出来る! ③ 不服申し立てには、審査請求、再審査請求、行政事件訴訟 がある。 出題ポイント・Key-word 被保護者の権利 ● 不利益変更の禁止 一度決定された保護は被保護者の権利となる。 正当な理由無しに決定された保護を不利益に変更されることはない。 ● 公課の禁止 生活保護に対して租税その他の公課は課せられない! ● 差し押さえの禁止 すでに給付された保護、また保護をうける権利は差し押さえられることはない! 被保護者の義務 ● 譲渡の禁止 保護をうける権利は譲り渡すことは出来ない。 ● 生活上の義務 常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約をはかり、その他生活の維持・向上につとめなければならない。 ● 届出の義務 生計の状況に変化があった場合、住所や世帯の構成に異動があった場合、すみやかに福祉事務所に届け出なければならない。 ● 指示とうに従う義務 保護の実施機関から、生活の維持向上、その他保護の目的達成に必要な指導または指示を受けた場合、これに従わなければいけない。 ● 費用返還義務 急迫の場合など、資力があるにもかかわらず保護をうけた場合、受けた保護の範囲で実施期間の定める額を返還しなければいけない。 不服申し立て 審査請求 処分があったことを知った日の翌日から60日以内に都道府県知事に対して審査請求を行う。 再審査請求 裁決があったことを知った日の翌日から30日以内に厚生大臣に対して再審査請求を行う。 行政事件訴訟 処分の取り消しを求める訴訟を提起することが出来る。 しかし、この訴訟は審査請求の裁決を経た後でないと提起できない。 8、生活保護の動向 ① 被保護者数は社会経済情勢の影響を受けて変化する。 ② 被保護者数、被保護世帯数、ともに、1992~1993年度から増加・横ばい傾向! ③ 1000人(世帯)あたりの被保護者(世帯)数を保護率という。 ④ 被保護世帯の累計を見ると、、ハンディキャップ世帯が9割を占める。 9、その他の関連施策 ① 生活保護以外の広義の公的扶助には、生活福祉資金の貸付・社会手当て・公営住宅の提供などがある。 ② 児童養育に支給されるのが児童扶養手当、障害児養育に支給されるのが特別児童扶養手当。 ③ 特定目的住宅は公営住宅の一種。住宅に困っている特定世帯向け。 出題ポイント・Key-word 生活福祉資金 低所得者に対して、低利あるいは無利子で資金を貸し付け、民生委員による必要な援助指導を行う制度。 貸付には収入制限が設けられている。 おおむね市長村民税が非課税か、世帯均等割り課税のみの世帯が対象となる。(生活保護世帯も含む) ●特色 援助指導を直接民生委員がやっている、ってことだな。 ●実施機関 都道府県社会福祉協議会 実際の業務は市町村社会福祉協議会に委託されている! ●貸付金 国が3分の2、都道府県が3分の1 の割合で負担。 社会手当て 児童扶養手当 低所得の母子世帯などへの手当て。 所得制限あり! ● 対象 離婚などによって父母が婚姻を解消した児童、父親が障害の状態にある児童 など。 未婚であっても、父親が認知した場合は対象となる。 ● 支給額 平成11年度の手当額。 児童一人に対して月額4万2370円。または2万8350円(← 所得による) 第2子はこれに5千円が加算。3子以降は3千円ずつ加算される。 特別児童扶養手当 身体あるいは精神に障害のある児童に対する手当て。 ● 対象 一定の障害等級に該当する児童。 障害を事由とする公的年金を受けている場合、施設に入所している場合は 対象外! ● 支給額 平成11年度の手当額。 中度障害で 月額、3万4330円。 重度障害で 月額、5万1550円。
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■日教組とは ~概要~ 左翼・反日・自虐史観 ゆとり教育などによって日本の教育を崩壊 あまりにも酷すぎる異常な性教育 自分たちのイデオロギーに反する者は、圧力によって自殺に追い込む 子供達のためと謳いながら組織を挙げた募金詐欺活動で自分達の行動資金を確保 過激派・部落・北朝鮮などの反日・犯罪勢力と癒着 民主党(過去には旧社会党)の支持母体 反日マスコミと結託 ■日教組とは何か 日教組(にっきょうそ)というのは、日本教職員組合の略で、日本最大の教職員労働組合である。 これは民主党の支持団体で、合法的に多額の『献金』を行っている。 また、日教組の教師のほとんどは理念的には民主党、共産党、社民党を支持すると言われている(正確には全教が共産党系列だが現場ではほぼ同一視されている)。 日教組は基本的には左翼寄りで、中国を有利にする働きを持っている。 この日教組というものは、その名の通り『日本の教育』に大きな影響力を持っているのだが、どのような方針を持っているのだろうか。 まず、日教組の『教師の倫理要綱』に「我々は科学的真理(マルクス主義)に従って行動する」とあるように、組合思想の根本には旧ソ連を理想とするマルクス主義(階級闘争イデオロギー)がある。 しかも、そのマルクス主義とは国際共産党組織から出された指令に沿い、資本主義に対立する概念としての社会主義思想ではなく「資本主義社会を打倒して社会主義国家を樹立するための革命理念」という側面が強い。 事象例を挙げると、日教組による「過去の日本を卑しめる偏向教育」は戦後生れの人々を「反日日本人」に仕立て上げている。 国家に反逆するのが当たり前で、悪である国は何が何でも潰すべし、という誤った価値観で1960年代、全学連による学生運動が盛り上がった。 そしてそれを理念も知らぬまま「古き良き時代」として肯定している。 これらをできるだけ単純化して箇条書きすると、 資本主義に対する革命思想である。 日本(資本主義)が中国やソ連の国家体制を脅かさぬよう教育、誘導する。 日本国内において日本を弱体化させ、可能なら社会主義国家にする。 国家権力と敵対することを是とする。 自虐史観、東京裁判史観を是とする。 教育現場で間接的に特定の政党を支持する(教育基本法8条2項で禁じられている) もっと簡単に例示すると、 「日本を愛する」と言うと、それを右翼的だとし『視野の狭いナショナリズム』と言い換える。 「親や先祖、先人を尊敬する」と言うと、それを短絡的だとし『右翼的で歴史から目を逸らしている』と言う。 「国旗・国歌・靖国をどう思うかは自分で判断する」と言うと、それを馬鹿にし『暗に、日本は尊敬できる国ではない』と自虐を推奨する。 「慰安婦の問題は解決した」と言うと、合法な上に解決済みなのを隠して、『反省しない日本の対応に被害者は今も苦しんでる』と嘘をつく。 「東京裁判は間違っていた」と言うと、歴史を否定するな、と論理を摩り替え『罪を認めないのは恥ずかしいこと』と教育する。 日本人なら皆、どこかで聞いたことがあるのではないかと思う。 『自虐史観教育、東京裁判史観教育、亡国教育、反日教育』を推進し、中国の都合がいいように教育し、戦争というものの二面性を正しく教えない。 我々の親とその親の世代からの徹底した教育で、常識とされてしまっている。その点でいえば日本は韓国を笑えない。 ただ、「歴史が歪められている」という意味において日本と韓国は同じだとしても、韓国が私利私欲のために自国の歴史を「恥から栄光に」捏造したのに対して、 日本の場合は他国からの捏造工作を受けて「栄光から恥」に歴史認識を誤誘導させられたという経緯と内容に違いがあることは認識しておくべきである。 ■GHQによる日本弱体化目的の組織 大東亜戦争(太平洋戦争)敗戦後、GHQは日本の民主化という名目のもとに様々な政策を実施する。 明治憲法の抹消、修身や教育勅語の廃止、東京裁判による日本罪悪史観の注入等がそれである。 日の丸・君が代の禁止もその中に含まれていた。 これらは、戦前の軍国主義を一掃するためというより、 愛国心やモラルを剥奪することによって日本人を骨抜きにし、日本を弱体化させるため であった。 アメリカは、日本の参戦によって欧米列強がアジアに築いた植民地や権益を奪い取られたことを恨み、また蔑視の対象であった東洋の小国が大国アメリカを敵に回して果敢に戦ったことを恐れ、 日本が二度と脅威とならないよう徹底的な「精神的武装解除」をおこなった のである。 更に、GHQは民主主義を啓蒙するために、社会主義者の活動を許し、教員の政治団体や組合結成を奨励した。 後にGHQはこれを後悔してアカ狩りに転じるのだが、まだ庇護の対象であった社会主義者はGHQの後ろ盾を得て、猛烈な勢いで情宣活動を開始する。 こうした動きの中で、日本教職員組合が結成される。 昭和27年に設けられた「教師の倫理綱領」には「 教師は科学的真理に基づいて行動する 」という項目があったが、この 科学的真理とはマルクス主義を表していた。 日教組は創設当時から 天皇制、日本政府打倒 を掲げて、階級闘争的イデオロギーによる教育活動を目指していたのである。 ■日教組初代代表=羽仁五郎(マルクス主義歴史家、革新系参議院議員) 1945年12月の連合国軍最高司令官総司令部(SCAP)の指令に基づき、全教(全日本教員組合)・教全連(教員組合全国同盟)などの教員組合が発足。 日本国憲法の公布(1946年11月)/施行(1947年5月)・教育基本法制定(1947年3月)に呼応して、全教・教全連などが、1947(昭和22)年6月、日本国憲法/教育基本法の理念普及と、階級闘争を運動方針とする統一的な教員組合として日教組を結成。マルクス主義歴史学者の羽仁五郎が代表に就任。 ⇒ 参考 GHQの占領政策と影響 「 階級闘争 」「 抵抗教育 」「 革命運動 」を実践し、 日本の国号と天皇・日の丸・君が代への反対運動 を行う。 学童/学生に「 平和教育 」を施し、 自虐史観 を刷り込む。 「広く全日本および全世界の労働者農民諸君と手をたずさえて我国に残存するあらゆる悪秩序と闘い、これを徹底的に打破して、豊かな民主主義教育・文化の建設に邁進することを厳粛に誓う」(1947年、日教組結成大会での宣言) 「一人々々の組合員が 自らのプチブル的傾向を脱皮し教育界に温存されている封建的残滓を打破して階級的立場を明確にし、分会、地区、府県、地域、中央へと日常闘争を進める ことによって初めて日教組の組織は強化されるのである」(1949年、日教組第五回定期大会の運動方針) 「日本教職員組合の運動方針には『 教育労働者として階級的立場を明らかにして闘う 』と書いてありますが、われわれはそのように、日本の貧しい人々、つまり、労働者の側に立って、日本の横暴な資産階級のわがままと闘うのであります」(1953年、日教組のパンフレット『新しく教師となった人々に』) 日教組が発足する前年の1946年から約十年間は、過激な自虐贖罪教育が行われた時期で、この期間に学童/学生期間を過ごした者は、現在に至るも非常に偏った反日的思想傾向を持つとされる。 自社55年体制がスタートした、1955(昭和30)年頃から教育正常化運動が始まり、ようやく日教組の横暴に歯止めがかかったが、その影響力は現代に至るまで長く続いている。 ■組織を挙げて募金詐欺という犯罪行為を犯す教育者の集団 就学が困難な子どもの救済を謳い「あしなが育英会」への寄付を名目に日教組は各地で街頭募金を行いました。 ところが、日教組は集まった善意の募金1億7600万円あまりのうち、1億円を 子どもの救済とは何の関係もない 日本労働組合総連合会(連合)に寄付したのです。 さらにその1億円から日教組に対して助成金として3700万円あまりが支給され (日教組にキックバックされ) 、徳島県教組は「テロ組織朝鮮総連の直接支配下にある朝鮮学校への支援金」として150万円を受け取り、県内の朝鮮学校に寄付するに至りました。 これは人の善意を踏みにじる募金詐欺と言わざるを得ない卑劣な犯罪行為であります。 しかもたいへん信じ難いことに、この犯罪集団は家庭訪問と称して、各家庭を回って募金を集めていたことが判明しました。 これは脅迫行為となんら変わりありません。もはや募金というよりは、カツアゲといった方が妥当でしょう。 (Doronpaの独り言・クリスタル・ピープル・おつるの秘密日記 酒と薔薇と愛の日々 参照ブログ) あしなが育英会に募金したつもりが、実際は極悪日教組にカンパしていたということです。 日教組はその組織力を最大限に利用、子供をエサに何も知らない親たちから募金サギを行っている。募金サギで何をやっているか? 自分達の行動資金確保である。そして心のふるさと=朝鮮学校つまり朝鮮総連(=北朝鮮)にまで募金を流用している。 聖職という教師の仮面をかぶったサギ集団である。日教組の金バッチ組のやりたい放題はいい加減にして欲しいものである。 金バッチはどうして手に入れるか?それは教師研修=一年間研修=北朝鮮研修。となるわけである。 同僚教師にも何処で研修しているかわからないようになっている。一年間の研修を終えたら必ず他校に異動するからである。 ギンギンのスパイになって帰国するのである(動画の説明文より)。
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生死について 生物としての死と、精神としての死の2つある。生物の死は肉体の死であり、精神としての死は魔力の喪失や魂の喪失である。前者はオドがある限りは治癒できる。後者は魔力が尽きてしまう前に補うか、魂の解脱の前に戻さなくてはならない。 魔法の概念について 各国の加護によって得られる大気や大地に満ちるマナ(大源)と、生命が生まれ持っている生命力・精神・魂を元とするオド(小源)を魔力と称する。 マナの量と比べればオドの量はほんの微量でしかない。加護を損なうことがマナの扱いを制限することを鑑みれば、仇人となることは魔法の扱いに関して凄まじいディスアドバンテージとなる(=殺人への抑止力としての機能、また世界観への説得力)。 また、当然微量しかなく生命の存在自体に裏打ちして存在しているオドを使った魔法は、文字通りに身を削る行為でありオドの枯渇は生命の喪失と同義である。 しかし、魔法に使う魔力として言うのであれば、火で例えるならばマナは薪、オドは油であり、潤沢に使えて扱いやすいマナと、扱い難く安全のためにはわずかしか使えないものの少量で大きな効果を得られるオドとで性質が分かれている。 加護が強ければ膨大な量のマナを用いて安全に強力な魔法を発動出来る一方、加護が弱くともオドを燃やして同様の強力な魔法を発動することが可能である。無論、濫用すればたちどころに死を招く死者の招き手(デッド・マンズ・ハンド)として忌避されるものではある。 魔法、魔術、魔導、魔道は全て厳密に言うと別のことを指す言葉である。しかし、大抵の場合一言でまとめて魔法と呼ばれていることが多い。 魔法とは、魔力を用いて“世界を改変する”業のことである。 “魔”力を以て世界に“法”則を強いることから魔法と呼ばれる。 例を挙げると「火球を発生させ敵に射出する」と言う現象は、火球を発生させるのも射出するのも普通あり得ないことであり、もしそれを行うならそれなりの規模の装置が必要になる。 なので世界そのものに対して「そこには火球があり、それは敵に向けて飛んで行く」と言う事実を書き加えることでその現象を発生させる。それが魔法の正体である。しかし世界そのものには修正力が働いているため、書き加えられた現象は長時間持続することなく消滅して世界は元の状態に戻る。 魔法はマナを操ることが出来れば(=加護を得ていれば)何となくでも扱う事が出来るものではあるが、この“世界を改変する”と言う事実について認識出来ているかどうかは魔法の精度にも関わる事であり、優秀な魔術師であるほどこの改変の深度を深めることが出来ていると言う事でもある。 また、魔法については個人の思う様に出来ると言う利点があり、「手足の延長」と言う表現すらある程度に自由が利くが、逆に言うと非常に個人の差が出やすいものでもある。 現在“魔法使い”と特別言う場合は「魔術を習得していながらあえて魔法を使う者」と言う限定した呼称となる。 魔術とは、魔法を扱う技術を体系化したものである。 『理を以て魔を得るなり、即ち魔を以て理を統べるべし』と言う言葉は、各地にある魔法学校において必ず標語となっている言葉であり、「この世界の理を知り技術や知見を高めて魔力を扱い、その魔力を用いてより深く世界の理に挑み操るのだ」と言う意味。 前述通り魔法と言うのはとても個人差が出やすいものであり、個人の性格や魔力の性質によっては攻撃魔法しか扱えない者や補助魔法しか扱えない者も容易に発生する。各加護に於いてそう言った差異が発生するのは仕方ないことではあるが、それでは不便も多分に発生するため魔法において世界に書き込む法則を魔法陣や呪文といったものに置き換えることで体系化し、誰でも同等のものを扱えるようにしたものが魔術である。 このことから魔術とは学問でもあり、より効率的に魔法を扱えるようにするための技術でもある。 このため普通に魔法を使うよりも洗練されており、魔力の消費などは軽減され扱いやすく、知識と技量さえあればどのような魔法でも扱う事が出来るのが魔術の利点である。 魔術は物理的に構築できると言うのも利点であり、これによって魔法を封入したスクロールを作ったりや魔術回路として魔法機械の構築に応用したりすることが可能。 「魔法」を扱うに当たっても魔術の習得は同様の利点を持ち、構築を洗練することによって消費魔力の軽減を行えるため、魔法学校に就学せずとも本当に基礎的な部分だけは学ぶことが出来る。 “魔術師”と言う呼称は基本的に魔法学校を卒業した者に与えられる称号のひとつのようなものであり、詐称して何か罰があるわけではないがあまり自称するものではないとされている。 魔導とは魔法のもたらすものをある種神聖視する信仰のようなものである。 宗教として存在するわけではなく、これは“魔”法によって“導”きを得る思想のようなものであり、言うなれば特別深い魔法への傾倒、魔法至上主義のこと。 加護がマナ(≒魔力)をもたらすものである以上、魔法も加護に依るもので、だからこそ魔法やそれによってもたらされたものも大事にしなければならないと言う思想。 これそのものは魔法に関して何か意味があるわけではないのだが、魔導への傾倒は加護への信仰に繋がり、加護への信仰は愛国心に繋がるため、古くから魔導はより強い加護を得るためのものとして重要視する者が必ず一定数存在している。 実際にそう言う効果があるのかは判然としていないが、それでも加護がもたらされた古い古い時代から存在する概念であるためこれから無くなることもないだろうと言われている。 魔導を拝するものはそれの代替となり得る機械の類を厭う傾向があり、魔術を応用した魔法機械に関しても魔法への冒涜として毛嫌いしたり排斥しようとする者もいる。そういった者への対策として機械を利用する区画と魔導を拝する者の居る区画は分けられたり、魔法機械は近年魔導の概念に反するものではないとして“魔導機械”と呼ぶようにする流れなどもあるが、まだ当たりは強い。 “魔導師”と呼ぶ場合、特に「魔術を習得しており魔導に傾倒している者」と言う意味。 魔道とは技法としての魔術を修めるに当たり心身の向上を目指す修練である。 要は剣道や柔道といったものの“道”と同じものであり、それを習熟するにあたって技術だけでなく精神などを磨き上げる様式を指す。 これは魔導の概念に沿ったものでもあり、魔導を拝する者にこれを修めるものが多い。 競技としての側面ももちろんあり、魔法の精度を評価する形式と相対して決闘形式で争うものがある。後者は他の武術と違い非常に危険であるため行われるのは稀。 “魔道士”と呼ぶ場合、その競技プレイヤーであると言う意味。 魔法について 「魔法」は手足の延長と言われるほどに自由が利くとは言うものの、万能と言うわけではない。 魔法とは「“あらゆる理論によって実現不可能だが、あらゆる理論によって実現が可能である“と言う矛盾である」とされるもので、乱暴に言うのであれば「出来ると思えば出来るし、出来ないと思えば出来ない」と言う事である。 魔力は個人の魔力回路(マジック・サーキュレーション)の循環で属性を帯び、触媒を用いなければその属性以外の魔法を扱う事は出来ないが、たとえ得意属性の魔法であったとしても全てを扱えるわけではない。 魔力回路は属性の付与だけではなくその属性の性質の付与も同時に行われており、それによってどのような魔法が得意であるのかが決定付けられる。 例えば火属性でも「暖かい」と言う性質なら回復魔法や補助魔法を得意とするが攻撃魔法は不得手であったり、「熱い」と言う性質ならその逆であるといった具合。 この属性の性質はある種個人が持つ先入観のようなものでもあり、これを改変することは基本的に不可能とされている。 では不得手な魔法が全く使えないのかと言われるとそうではなく、先述の例なら「暖かい」熱であっても収束していけばそのうち発火するような高熱と化すし、「熱い」熱でもその熱源が小さかったり距離を取っていれば暖を取るのに丁度良い温度となるように、あくまでも不得手であるだけで不可能ではない。 これまた乱暴に言うなら「その性質で目的の効果にこじつけられればいい」のである。 こう言った得手不得手は魔力の消耗に直結しているため、そう言った性質の影響を受けない(=魔力をただのエネルギーとして運用する)魔術が用いられるのが一般的であり、丁度使おうと思っていた魔法が得意な性質のものであった、などと言う場合でなければ一般人が「魔法」を扱う事は基本的に無いと言っていいだろう。 とは言え長短が明確であると言うことでもあるため、戦闘職や研究職などの専門職に就くような人物であればあえて「魔法」を活用している場合も多い。 なお、加護によって得られるマナはそのものが加護の性質が付与されているものであるため、魔力回路がどのようなものであっても加護の性質に沿った魔法は問題なく扱える。加護の性質に反している魔法であったとしても、マナを薪、オドを着火剤として用いるような使い方をすれば使う事が出来るが、そうした使い方をするのは仇人に堕ちようとしているということに外ならない。
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人数(2023年度) 常勤 非常勤 計 高校 中学 管理職 校長 1 1 校長代理 1 1 副校長 2 1 3 事務 事務長 1 1 事務 4 1 1 6 教員 国語科 11 3 14 英語科 15 3 18 数学科 12 3 15 理科 18 3 21 情報科 3 3 地歴公民(社会)科 7 2 1 10 家庭科 2 1 3 技術科 1 1 音楽科 1 1 2 書道科 1 1 美術科 1 1 保健体育科 7 1 1 9 職員 養護 2 1 3 司書 1 1 2 AET 2 1 3 特別非常勤 2 2 スクールカウンセラー 2 2 サイエンス教育推進員 1 1 SSH事務 2 2 職員室アシスタント 1 1 部活動指導員 5 5 計 90 20 20 130 ※高校の先生が中学生を教えることがよくあるため、中高別々の人数はあまり意味がありません。 ※部活動指導員のうち1人は特別非常勤講師を兼任 ※管理業務は国際ビルサービス株式会社に業務委託してるため、用務員、技術員などは配置されていません。 増え続ける職員数 ↑なぜかじわりじわりと増え続ける教員数 市立学校現況 - 横浜市より引用 中学校ができたり、少人数授業する科目が増えたり、非常勤講師が常勤になったりでだんだん教員数が増加している。 職員が増えすぎて、職員室の共用YYNETPCを動かすなどいろいろ頑張って座席数を確保しているが、余裕はほぼない。 数字は管理職(校長、校長代理、副校長)と教諭(養護教諭含む)の合計だと思われる。 管理職 校長を参照 教員 国語科 本校は「言葉の力」を重視している学校なので、国語も少人数授業を行っており、人数は多め。 英語科 「グローバルリーダー」の育成のため、英語科の教員も多めに配置されている。 AETと合わせると合計21人で、理科と並び最多。 数学科 他の科目と比べると若干少なめの15人。 数学科の先生は一人一台iPad Proが配布されている。 理科 「サイエンス」の学校というだけあって最多の21人。 なお地学専門の先生はいない。 専門別の先生数はおおよそ以下の通り。 中学:3人 物理:6人 化学:7人(うち2人はサイエンスフロンティアの卒業生!) 生物:5人 情報科 「理数」の中では最小の3人。 それでも20人の少人数授業が行われたり、SLⅡの指導や三年次理数情報研究があるため、ほかの学校と比べると多い方らしい。 地歴公民科 社会・地歴公民は本校では授業数(単位数)増されてない唯一の主要教科であるが、少人数授業を行っていたり、高校三年次の選択科目ではすべての科目が開講され、高校2年次歴史総合を除いて20人の少人数授業が行われているため、多めの9人(+非常勤1人) 2021年度はでは8人だった。 家庭科 20人の少人数授業が行われるため、2人+中学の一部の授業を担当する非常勤1人。 技術科 20人の少人数授業が行われるが、技術科は中学校にしかなく、コマ数が合計で10しかないため非常勤1人となっている。 音楽科 コマ数:19 本校は芸術科目を100分でやるのが特徴。 美術科 コマ数:13? 2022年度までは非常勤講師1人の配置であったが、2023年度からは専任教諭が配置された。 書道科 コマ数:6? 高校1年次の書道しかないので少なめ。 保健体育科 コマ数:123? 保健体育科は6年間ずっと週150分の授業があるので割と多い。 職員 事務 事務長が1人、担当係長が1人、事務職員が高校に3人、附属中学校に1人、事務補助が1人、計7人が配置されている。 学校にかかってきた電話を担当者に転送したり、授業料、労務の管理などを行っている。 2021年度から、高校の事務職員が1人増えて現在の人数になった。 事務職員は横浜市の役所の中で人事異動するらしく、2021年度からの事務長は2020年度末で泉区戸籍部長を退職し、再任用で弊校にきた。参考リンク 司書 高校に1人、中学校に非常勤(週5日)1人が配置されている。 中学校には2019年の9月から配置されている。 サイエンス教育推進員 管理職経験者が会計年度職員として雇用されている。 かつては嘱託職員だった。 視察が来た時に管理職に代わって校内の説明をしたりしている。 推進員は、横浜サイエンスフロンティア高等学校に勤務し、教育長の指揮監督を受け、次に掲げる業務を行う。 (1) 視察申込の日程調整に関わること (2) 視察者へのサイエンス教育内容等の説明に関すること (3) サイエンス教育推進にあたり小中学校、関係機関との連絡調整に関すること (4) その他教育長が必要と認めること 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校サイエンス教育推進員就業要綱 第7条より引用 週四日勤務、8 30~17 00 報酬は月額186,100円 (2019年度の情報) 特別非常勤講師 SL2とSL3の指導するための専門の先生。 SL以外にも、サイエンススタディーズなどで講演されたりする。 2023年現在、生命科学分野とナノテクノロジー・材料及び物理分野にそれぞれ1人配置されている。 参考リンク 職員室業務アシスタント 職員室で、先生の印刷等の業務をアシスタントする会計年度職員 中学校に、2019年度から配置されている。 平日は毎日いる。 時給1,132円 参考リンク スクールカウンセラー 中学と高校で各一人で合計二人いるが、おそらく区別なく利用できる。 予約の際は直通電話で予約することが可能。 SSH事務 SSHの事業のための事務職員(週4日勤務)の会計年度職員が雇用されている。 参考リンク また、「マレーシアの大学入試システムに精通し、日本語と英語、マレーシア語でのコミュニケーションが可能な事務職員」が一人雇用されている 引用元 外部業者職員 AET 中学校に1人、高校に2人配置されている。 高校の2人は、OCPDⅠのPDパートに1人、OCPDⅡのPDパートに1人配置されている。 中学校には、2019年度から配置されている。 AETは株式会社インタラック関東南から派遣されていて、横浜市の職員ではない。参考リンク 同じ事業者が落札したら、同じ人が次の年度も担当になることがある。 ICT支援員 中学校と高校にそれぞれ一人派遣される。 中学は年間62日、高校は48日勤務。 1年の契約で、2023年度はどちらも富士電機ITソリューション株式会社が落札。 参考リンク(高校) 参考リンク(中学) 授業料徴収業務 就学支援金関連業務のため、年度末年始は株式会社スマイルクルーから派遣が来ていた。(令和六年度以降は就業場所が教育委員会事務局に変更) (一年ごとに入札) 参考リンク 管理維持業務 警備業務 日中は設備担当が、夜間は警備員さんが泊まりで警備を行っている。 設備管理 設備に関する様々な業務。 設備の点検、切れた電球の交換、プールの水質管理、雑草の除去など様々。 清掃 清掃員さん数人が朝7 30~11 00ごろまで構内のいろんな場所を掃除してくださる。 受付業務 平日昼間には受付スタッフが1名常駐しており、来校者の対応、給茶業務などを行っている。 また、図書室の地域開放が断念された結果、新聞の切り抜きという謎業務が追加された(ことになっている) 食堂運営業務 校内分掌 教務部 時間割、出欠、成績等、月の予定表の作成、チャイム等 総務部 入学式、始業式、終業式、学校説明会、卒業式等の運営 サイエンスグローバル事務局 サイエンスなことやグローバルなことの担当。SSH担当。 生活保健指導部 落とし物の管理、長期休みの注意など 図書情報部 大量にある校内のPCやサーバーの管理 図書室の運営など 生徒会指導部 生徒会の顧問 進路指導部 模試の運営、進路集会などの運営、推薦のとりまとめなど進路関係の業務をしている。 委員会 サイエンス教育推進委員会 SL運営委員会 教育課程委員会 入選委員会 入学者選抜業務(高校入試のみ?)を行う委員会。担当の職員は年明けから高校の合格発表まで忙しそうにしている。 校内に「入選」というテプラが張ってある物品があったらこの委員会の予算で買った物品だと思われる。 予算委員会 特別支援教育委員会 人権委員会 衛生委員会 いじめ防止対策委員会 資料 人事異動について 3年以上在籍すると異動が制度上可能だが、原則として6年(新採用者は4年)以上在籍した教職員が異動の対象。参考リンク 「横浜サイエンスフロンティア高等学校」から「横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校」に、またはその逆の異動をする職員がたまにいる。(令和五年の異動では2人) その場合は離任式には出席しないが、着任式では挨拶をする。 人事異動プレスリリース https //www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kyoiku/2023/2023jinjiidou.html https //www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kyoiku/2022/2022injiidou.html https //www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kyoiku/2021/2021injiidou.html https //www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kyoiku/2020/2020jinjiidou.html https //www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kyoiku/2019/2019jinjiidou.html https //www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kyoiku/2018/0329jinjiidou.html 横浜市退職者の再就職状況の公表について 勤務時間 8 20~16 50 AETは8 30~15 20 参考リンク その他 横浜市教育委員会は中高同じ枠で採用していて、両方の教員免許状を持った人しか採用していないため、高校の先生が中学生に教えることが実現している。 中学の先生が高校生に授業で教えることは現在はないと思われる。(中学校開校当初はあった模様) SS,FT,SL1などの科目はさまざまな科目の教員が担当している。理系の教員が中心である。 ほとんどの科目で少人数授業を行っているため、生徒あたりの教員数が多めになっている。(常勤教職員1人あたりの生徒定員数は約8.3人) 全体的に若い先生がとても多く、定年の人はめったにいない。 委員会以外の情報は毎年度最初のPTA広報誌に掲載される
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移民関連報道イスラム過激派の国籍を剥奪 移民対策で強硬姿勢…フランス(2002/08/19) 移民規制強化法案を可決…フランス上下両院(2003/10/30) 欧州の移民政策が大きな壁に…「パリの暴動は欧州全体への警告だ」(2005/11/07) 仏暴動、参加者の親に制裁方針 自治体は公的給付カット(2005/11/15) 移民選別受け入れ法案提出へ 昨秋の暴動受け(2006/02/07) フランス、不法移民7千世帯に滞在許可証(2006/09/19) 仏スーパー 18歳未満入店禁止 暴行・万引き絶えず(2006/12/09) フランス:不法移民が雇用先40カ所占拠、就労ビザ求めて(毎日新聞/2009/10/31) 移民関連報道 イスラム過激派の国籍を剥奪 移民対策で強硬姿勢…フランス(2002/08/19) イスラム過激派のテロ組織アルカイダの一員と見なされて逮捕されたアルジェリア移民の男性に対し、フランス政府がいったん認めて与えた国籍を剥奪(はくだつ)する措置を取っていたことがわかった。今後も、テロ行為にかかわった疑いのある移民には同様の対応を取るという。 治安強化を求める声の高まりを背景に、ラファラン仏政権が移民に対し強硬姿勢に転じたと見られ、人権団体や野党の反発が予想される。 男性はパリ郊外の元コンピューター技術者カメル・ダウディ容疑者(28)。 5歳の時アルジェリアから両親に連れられて渡仏し、昨年6月に仏国籍の取得が認められて二重国籍となった。昨年9月の米同時多発テロの直後、パリの米大使館爆破計画にかかわったとして手配され、逃亡先の英国で拘束、仏側に引き渡された。 仏民法には「国家の基本的利害にかかわる罪やテロ行為を犯した二重国籍者に対し、仏国籍を奪うことができる」との条項がある。仏誌レクスプレスによると、ラファラン政権は5月の発足直後、ほとんど死文化していたこの条項を厳密に運用する方針を固め、第1号として5月27日、ダウディ容疑者に適用した。 http //www.asahi.com/international/update/0818/006.html 移民規制強化法案を可決…フランス上下両院(2003/10/30) 仏上下両院は28日、査証を申請する欧州域外の外国人に指紋登録を求めるなど、移民規制を強化する法案を右派議員による賛成多数で可決した。不法移民問題に苦慮する欧州連合(EU)は移民政策の共通化を目指しており、これまでにオーストリアや英国などが移民規制の強化に着手している。 規制強化の柱は外国人の指紋・身分証明写真カードの作成。EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスを除く外国人が対象となる。カードは査証を申請する段階で作られ、国境での出入国管理などに使用される。合法的に入国した外国人が滞在許可年限を超えて「不法移民化」するのを阻止する狙いがある。 10年間有効の長期滞在許可証の取得のために必要な滞仏期間は現行の3年から5年に延長され、フランス語能力など仏社会への同化が求められる。また、偽装結婚防止などの観点から、フランス人と結婚した外国人が長期滞在許可を取得するために必要な結婚期間もこれまでの1年から2年に延ばされた。 同時に不法移民を手引きしたり、偽装結婚をあっせんする組織犯罪集団に対する罰則も強化された。フランスには年間、英国などを目指す不法移民推定約10万人が入国しているとされ、サルコジ内相は各県警に対して、不法移民の国外追放件数を倍増するよう要請している。 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031030-00001055-mai-int 欧州の移民政策が大きな壁に…「パリの暴動は欧州全体への警告だ」(2005/11/07) 6日付の英日曜紙オブザーバーに「パリの暴動は欧州全体への警告だ」とするフィリップス英人種平等委員会委員長の寄稿が掲載された。 英バーミンガムでも先月下旬、黒人少女がレイプされたとのうわさをきっかけにアフリカ系住民と南アジア系住民が衝突、商店略奪や車の放火など暴徒化による騒動で20人以上が死傷する事件があったばかり。貧困や失業問題を抱えた欧州の移民社会は何かの引き金で不満を暴発させやすく、仏のような事態は他の国でも起こり得るのが現実だ。 欧州の移民政策は、異宗教や異文化の住民のアイデンティティーを尊重する「不干渉型」の英国と、学校でのイスラム教徒女生徒のスカーフ禁止に象徴される「同化型」の仏に大別される。だが英国では7月、ロンドンでパキスタン系英国人によるテロが発生。不干渉がかえって少数民族の疎外感を生んだことが指摘された。仏では逆に同化の強要が異民族抑圧と映り、言葉だけの「融和」が移民社会の反発につながっている。英仏方式とも移民政策は大きな壁にぶつかっている。 もともと移民の国である米国では「同化」の求心力が強く働くうえ、急増中の中南米移民も宗教や文化的差異は少なく、摩擦は小さい。これに対し欧州は、アジアやアフリカの旧植民地から労働力確保などのため、宗教や文化の違う大量の移民を長年受け入れてきた。差別的待遇にも耐えてきた1世とは違い、今の2世、3世は貧困や失業への不満から過激化する場合が少なくない。 スペインで8月から続いた北アフリカ移民の大量不法越境騒動にも見られるように、「豊かな欧州」にあこがれ、やって来る移民は後を絶たない。 欧州各国は社会の多様化という避けられない課題への対応を迫られている。 http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/europe/news/20051107k0000m030074000c.html Guardian:A burning issue for us all http //www.guardian.co.uk/france/story/0,11882,1635431,00.html 仏暴動、参加者の親に制裁方針 自治体は公的給付カット(2005/11/15) 暴動対策で「親の責任」を問う動きがフランスで広がっている。政府は暴動に参加した子供の親に対する制裁を検討。公的給付金の支給中止を決めた自治体もある。「親の監督不足が問題」との世論に押された動きだが、「片親家庭や親子断絶など移民社会の現実を無視している」と批判も出ている。 シラク大統領は14日のテレビ演説で、子供の監督を怠った親を制裁する方針を表明した。ドビルパン首相も先に「両親の責任」を指摘、サルコジ内相も「子供を監督しない保護者への手当支給はすべて止めるべきだ」と述べていた。 フランスでは子供が2人以上いると家族手当が支給されるほか、所得に応じて額が決まる教育補助やベビーシッター手当など様々な公的給付がある。仏政府は、子供の監督を怠った親には直接給付せず、政府が指定した代理人に支給することなどを検討中だ。 先手を打って給付金カットに踏み切った自治体もある。パリ南郊ドラベイユ市は、暴動で有罪になった少年の親に対する光熱費や給食の補助の給付中止を決めた。追随を表明している他の自治体もある。 各地に広がった暴動では18歳未満の少年の姿が目立ち、逮捕者の半数が未成年。3人の子供が暴動で逮捕された母親(44)が「保護者責任の放棄」の疑いで逮捕される事件もあった。世論調査でも「親の監督不行き届き」を暴動の原因とする回答がトップになった。 だが、手当カットの効果を疑問視する見方もある。移民社会では片親家庭の比率が高く、特に母親が大勢の子供の面倒をみるケースが多い。仕事がなく、手当を唯一の収入源にする親も少なくない。失業にあえぎ、仏社会で差別される親の姿を見て移民2、3世の若者が失望する「親子断絶」も指摘されている。 このため人権団体MRAPはAFP通信に「窮乏状態にある家庭を絶望の縁に追いやるだけ。単なるポピュリズム(大衆迎合)政策」と批判。家族政策の充実を推進する団体も「親の重圧を軽くする本来の家族手当の趣旨に逆行する」という。 朝日新聞2005年11月15日23時59分 移民選別受け入れ法案提出へ 昨秋の暴動受け(2006/02/07) 【パリ福井聡】 来春の仏大統領選挙の有力候補、サルコジ内相は5日付の仏ジャーナル・ド・デマンシェ紙との会見で、移民を受け入れる際、技術者などを優遇する一方、国家利益に沿わない場合は入国を厳しくする法案を9日の閣議に提出すると表明した。昨秋の移民系若者による暴動を受け、 移民受け入れでの選別化を明確にする形だ。 同紙によると、内相は「我々に打撃を与えるような移民でなく、新たな移民基準に合う場合のみ受け入れる。すべて受け入れる時代は終わった」と強調。例えば、科学者、コンピューター技術者、芸術家、経済振興に貢献できる者などには3年間の滞在許可証が与えられたり、仏人学生数が少ない分野では外国人学生は優先される。 一方で、正規書類を持たないまま10年以上滞仏する外国人には、自動的に居住許可証が更新されないようになる。また、10年間の滞在許可証を与えられた者は仏語を学び、男女同権などの仏法規順守を証明しなければならない。また移民が家族を呼び寄せる場合は給与で賄えることを証明せねばならない--など。 欧州では近年、不法滞在移民による犯罪の増加などから、移民制限を強める傾向が強まっており、同様の移民受け入れの差別化はドイツやオランダなどでも進んでいる。 http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/news/20060207k0000m030056000c.html フランス、不法移民7千世帯に滞在許可証(2006/09/19) 「フランス政府は18日、不法移民のうち子どもが学校や幼稚園に通っている6924世帯に滞在許可証を与えると発表した。申請があった約3万件のうち約2万3000件は仏社会への同化が不十分などとして却下される見通しだが、人権団体や父母団体は『基準があいまい』と反発しており、『公約』通りに本国に強制送還されるかどうかは不明だ。 不法移民対策に力を入れるサルコジ内相は6月、『フランス生まれか、13歳より前に渡仏した子どもがいる』『子どもが小中高校か幼稚園に1年以上通っている』などの条件を満たした家族に限って適法化する措置を発表していた。 だが、学齢児童がいるのに申請が却下された家族も多く、フランス人の親からも非人道的だとの批判が噴出。最大の父母団体は『子どもを強制送還するために警察官が学校内に立ち入るのは認めない』と宣言した。」 http //www.asahi.com/international/update/0919/016.html 仏スーパー 18歳未満入店禁止 暴行・万引き絶えず(2006/12/09) 移民系若者たちの暴力事件が絶えないパリ北東部郊外にある大手スーパー「カルフール」の2店が、「18歳未満の未成年者は大人同伴でなければ入店お断り」の独自規制に踏み切った。 未成年者による客や店員への暴行や万引きが絶えないためという。周辺の店にも同調する動きがある。 ただカルフール本社(パリ)は「支店レベルで実施に踏み切ったことであり、撤回を望む」と説明。人権団体の反発などに配慮しているとみられる。 パリ周辺などフランス都市部の郊外では昨秋、移民系若者が日常の不満などを爆発させる形で大規模暴動を起こした。今年は大規模には発展していないが、日常的な衝突や暴力は頻発している。 http //www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/afro-ocea/news/20061209k0000e030064000c.html フランス:不法移民が雇用先40カ所占拠、就労ビザ求めて(毎日新聞/2009/10/31) http //mainichi.jp/select/world/europe/news/20091031k0000e030066000c.html 【パリ福原直樹】 パリで地下鉄・バスを運営する「パリ交通公団」などフランス企業に雇用された不法移民約4000人が労働条件改善や就労ビザ発給を求め、雇用先の企業など約40カ所を占拠、社会問題になっている。政府は事態是正に乗り出した。 不法移民を支援する大手労組「一般労働連合」(CGT)のブランシュ書記らによると、交通公団の場合、不法移民の雇用を約10年前から始めた。駅の改修工事が多く、十分な防護服や靴もないまま高温のコールタールを運び、手足をやけどした例も多い。賃金は深夜~早朝労働で70ユーロ(約1万円)と通常より低い。公団にはこれまで延べ約1000人が就労したとみられる。 不法移民らはほとんどがアフリカ出身で、偽名で派遣会社に登録。派遣会社が公団に仕事をあっせんした。交通公団や派遣会社は彼らが偽名を使ったことを理由に「不法移民は雇用していない」と突っぱねているが、03年から交通公団で働くモーリタニア出身の男性(31)は毎日新聞に「派遣会社は偽名と知りつつ雇った」と語る。 不法移民らは現在、パリで派遣会社や建築会社の団体など雇用先の各事務所で10~300人単位の座り込みを続けている。移民省は先週からCGTなどと交渉を開始。ブランシュ書記は「不法移民への就労ビザ支給などが得られれば、妥協する」と話している。欧州連合(EU)によると、EU内に流入する不法移民は年間約50万人と推定され、仏には現在、20万~40万人が不法滞在しているとみられる。
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異世界などで出会った人たち ksk……………………全ての次元に【同時に存在】する。 QB……………………kskと同じく全ての世界に存在する。 ~ファー・ジ・アース(地球)~ +... 「アメリカ」 +... Mr.ブラックスーツ…………………………アンブラ社の前にいた男。 K越T也…………………………cafe「SHOEI」の店主。店の外の生首みたいなのは「SYOEI君」。 【ユニオン】の隊員…………………やる夫とロゼットをつけていた。逃走時は二人を捕獲しようとしてきた。 「空中要塞-メイド・執事育成機関【メイドのすゝめ】」 +... メイドガイ・コガラシ……………………【メイドのすゝめ】のトップ。本名はバット。 ドーラ……………………40秒で支度しな! フブキ……………………試験官をしていた。万能型執事の先生。 岩田さん……………………爆弾岩。俺の屍を越えていけ。後にいろいろ場面で登場する。 ゴンさん……………………first comes rock……。一応、喋れる。 神裂火織……………………万能型執事・メイド育成教室のクラスメイト。 立華かなで……………………万能型執事・メイド育成教室のクラスメイト。 遠野翡翠……………………万能型執事・メイド育成教室のクラスメイト。 Sf……………………万能型執事・メイド育成教室のクラスメイト。 「京都」 +... リクオ…………………………モンハンな世界の方の。手尼濡旅館の受付をしている。 +... ラビットをを追っかけて喧嘩売ったが、負けて絶賛療養中。 【元】妖怪。今いるこの世界が、大崩壊前の世界に似てるらしい。 【来月】の末に、ある【理由】で組を解散したらしい。 少年…………………………倉庫に予約を入れていた客。【倉庫】という言葉は多分、隠語らしい。 樺地…………………………倉庫に予約を入れていた客。テニヌプレイヤー。 跡部…………………………劇団ローゼンのメンバーと戦ったA級テニヌプレイヤー。 乾…………………………薔薇水晶と戦い、敗れたB級テニヌプレイヤー。 速水 厚志…………………………雨宿りしている時に再会した。就学旅行に来ていた。記憶を消されていたが、幸せそうだった。 芝村 舞…………………………雨宿りしている時に再会した。就学旅行に来ていた。【夢】で饅頭(やる夫)を見たらしい。 +... 白い部屋になぜか監禁されていたが、壁を吹っ飛ばして饅頭が救いに来た【夢】を見た。 その饅頭は、自分の事を「通りすがりの、魔法使い」と名乗っていた。 「ロシア」 +... 兵士…………………………ユニオンの地上基地の巡回をしていた。 +... 精神的に参っているらしく、薬物で気分を紛らわせている兵士もいる。 2000居た技術者と1万居た兵士が、今では両方合わせて500人しかいないらしい。 博士…………………………【拘束衣】を開発している人物。 渚カヲル…………………能天気な幽霊。地下研究施設のことを教えたスパイ。動物もいけるホモ。生前はサイキッカー。 【タナトス】…………………ユニオンにわざと捕まった手配ウィザード。やる夫が訪れることを何故か知っていた。 ~忘却世界「エデン」~ +... シオン…………………………世界の果てで出会った女性。この世界の創造主でウィザード。亀仙人の師匠。 レベルは30以上、ウィザードクラスは不明。 桃仙人…………………………偽名。なぜかデフォルメされて見える。釣り好き。入速出家についてなにか知っている。 ~忘却世界「ルートイン」~ +... 「隠れ里」 ???…………………………森の中で出会った青年。中二病。ちなみにもやし。 ゴジョウ…………………………超次元サッカー、Aリーグ【イカサマイレブン】の監督。 千代パパ…………………………正式名【TM-1000】人造人間。やる夫に買われた。 ガッツ…………………………村長。魔剣使い。元・ウィザード。 シンシア…………………………超次元サッカーAリーグ【イカサマイレブン】のディフェンダー。 メダイユ…………………………【プラズマー】というサッカーチームを持っている。 リュウ…………………………テニヌプレイヤー。波動球の使い手。性格はかなり良いらしい。 「紀元前2000年」 キャス狐…………………………備考「不憫」。隠れ里の初代村長。ヘイボーンの仲間。実は格闘タイプ。 +... ヘイボーンの死を仲間内で一番ショックを受けた。 旦那は人狼。良く体を崩していた。ある場所で療養中。 アンデルセン…………………………ヘイボーンの仲間。神父兼木こり兼クソどもの抹殺をしている。独身。 +... アーカードが生きていることをキャス狐と共に【嫌がらせ】程度だが一手、仕掛けたらしい。 ネイト…………………………キャス狐の娘。キャス狐と同じく格闘タイプ。 トキコ…………………………ビィプの鍛冶屋ヤラナイオの店番をしている魔剣鍛冶師やらない夫の妻。 ナジミ…………………………インに住んでいるヘイボーンの仲間。 ヘイボーンの息子…………………………感情が表に出やすくなった事以外はヘイボーンにほぼそっくり。 ジョン=ポッター…………………………ポッターの先祖。イケメン。 ~忘却世界「ポートアイランド」~ +... ホテルの経営者…………………………旅館「我知無知」の経営者。名物「ホイホイチャーハン」 由真…………………………アンナといた少女。ダンガルド魔術学校の生徒。目が悪い。 マルフォイ…………………………臨時のアルバイトでウェイターをしてた。苦労人。 +... 家はポッターの親父にぼろぼろにされて、借金だらけ。でも、ポッターは恨んでない。 ブロリー…………………………トライ・ウィザード・トーナメントの司会者。男はどうでもいい。 ???…………………………第一の試練の担当者で「テニヌプレイヤー」。滅びよ……。 手塚……………………青学のテニヌプレイヤー。テニヌ因子について教えてくれた。 徳川家康……………………第2の試練の超難関の隠しクイズの出題者。本人。 のび太……………………ポッターとチームを組んでいたホグワーツの生徒。自分のことをノビータと言っている。 ドラえもん……………………ポッターとチームを組んでいたホグワーツの生徒。実は着ぐるみ。 松岡修造……………………天衣無縫の極みの扉にもっとも近い男。 翼……………………超次元サッカーの選手。ドライブシュートが得意。 ルシ男……………………超次元サッカーの選手。ヘブンズタイムが得意。 ~モンハンの世界~ +... 「鎧土竜(がいどりゅう)」 クロコダイン……………………最初に出会った獣人。鎧土竜(がいどりゅう)の村長。 異世界から来た際、ほとんど忘れたらしい。色々と出来るため苦労している。 黒足のサンジ……………………レストラン・バラティエ店主でありながらも、ハンター。食材は自力調達。女好き。 QB……………………本名はキュウベェ。酒場☆マギカ(サカバ☆マギカ)の店長。ケモナー。 ウエイトレスさん………………女性らしさと【本当の名前】を代償に力を得た人。異世界でも目撃されている。 エンテイ…………………………鍛冶屋「エンテイの鍛冶屋」の店主。実は古龍(出来損ない)らしい。 千石 撫子…………………………道具屋「千石」の店主。ヒロイン候補 クレア母…………………………一番安全だと思い、守護龍の巣に戻ってきたが、捕まった。 「TOKYO」 ナポレオン……………………………酒場のマスター。 トリコ……………………………美食屋。 メルパトラ………………………預言者。ヒロイン候補 テン……………………………………カフェ【T-TEN】のマスター。ロールプレイが大好き。 クロコダイル……………………旧・元老院メンバーの一人。やる夫を魔法使いと知り監視していた。 【古龍】や【龍】、ラビットの過去に関するヒントを言い、満足した顔で眠りについた。 リクオ…………………………着物を羽織った、謎の青年。実は、旧・元老院メンバーの一人。 ラビット…………………………旧・元老院メンバーの一人。 ~忘却世界【ウロボロスエンド】(旧・血と臓物と腐臭で絶望が日常な世界)~ +... ナイアルラトホテップ……………古代神の一柱、這い寄る混沌。ウロボロスエンドを作り出した邪神。ニャル子の本体。 【熊本・神奈川】 速水 厚志……………………技能訓練でやる夫と一緒になった。あだ名はあーちゃん。 東京と【芝村 舞】の居場所を条件に裏切る。 善行 忠孝……………………熊本要塞の基地指令。熊本要塞を脱出後は、食事当番兼便所掃除をしている。 狩谷 夏樹……………………熊本要塞の整備兵。熊本要塞を脱出後は、やる夫の機体を整備していた。 久寿川 ささら……………………熊本要塞の整備兵。東京の部隊に襲撃された時、厚志に殺される。 ジャッジマン……………………基地のアナウンス担当。 アリー・アル・サーシェス………………本名は野原ひろし。火力特化のガンダムのパイロット。 香月 夕呼……………………横浜基地の司令。【横浜の魔女】と呼ばれていた。憎まれ役を演じている。 +... クトゥルフの秘密と自分たちの世界が「偽物」であることを知り、やる夫にその事を肯定され絶望し、 「必死に苦しみ足掻いで、最後は笑って死ねる様にしなさい」と言い残してやる夫の目の前で自殺した。 枢斬 暗屯子……………………………横浜基地所属の兵士(女性) ハートマン軍曹………………………戦闘技術訓練担当。帝都に出かけた日に戦死。 サモソ………………………技術訓練担当。【修行の天才】を所持している。 社 霞…………………………………相手の心を読むことができる。 ギリメカラ……………………暴走した食料プラントのガーディアン 沙耶……………………………………ギリメカラに憑依し暴走させていた魔王。やる夫に惚れた(捕食したいという意味で) イスカ…………………………………石原に仕えていた隠密。やる夫の説得で寝返った。 ブーストガンガル………………………夕呼が帝都へ行くための足として用意した機体。母さん、僕のハーモニカ……。 花村………………………墓場にあった猫の置物に「タスケテ」とメッセージを残した幽霊。享年16歳。 イケメン………………………墓場にいたハーレムを作っている幽霊。花村が地縛霊になっている原因。 【帝都】 +... 刹那……………………………………刀鍛冶兼ガンダム鍛冶。AGEのせいでスランプになっていた。 昔、ウエイトレスさんを目撃した。 志々雄真実……………………………包帯男。【飛天御剣流】の使い手。 斉藤一…………………………………牙突を使う剣士。天皇のことを誰よりも気にかけているが、過保護。 真宮寺さくら…………………………冷静な忍者レッドサスケェ!の中の人。【北辰一刀流】の使い手。 他の4人の忍者レッド……………………………全員女性。さくらと一緒に仕事をしている。一度も会話してない。 ???……………………………学生服を着た青年。ケンSHINたちの攻撃を前転で回避していた。 ケンSHIN……………………………人外。【土地の記憶】が再生されて出現する化け物。 人柱になった抜刀斎から零れた荒御魂(ほんの一部) 高須竜児……………………………東京から来た茶屋の店長。顔は怖いが優しい。やる夫と友達になった。 三人の恋人がいる。 佐渡島方治……………………………【北辰一刀流】道場の20代目師範代。 勝手に【北辰の師範代】に指名し魂鎮めの役を押し付けて夜逃げしたクズ。 趙雲………………………………【飛天御剣流】の剣士(16)。道場の事となるとよく喋る。父親に売られた。 カミナ………………………………【飛天御剣流】の剣士。熱い魂を持つ男。 緋村剣心…………………………趙雲の父親で師範代(笑)。名前は偽名。三国志好きで娘に【趙雲】と名づけた。 風林寺美羽………………………趙雲の母親で現師範代。素手の方が強いっぽい。 抜刀斎……………………………【飛天御剣流】の使い手。荒御霊を取り込ませ続ける人柱になった。 川上一子……………………………天皇兼【天能屋】の店長。ラーメンに命を賭けている。 ギルガメッシュ………………………旅の冷やし中華マニア。正体はQB。この世界に紛れ込むのに100年掛かった。 うざい猿……………………………帝都-よろず屋「猿」の店長。すごくうざい。 ポルコ……………………………山岳ガイド。死の山の影響で豚に変わってしまった男。 比古清十郎………………………抜刀斎の師匠(故人) フリット・アスノ……………………東京のスパイ。死の山のZ鉱山でガンダムAGEを作っていた。出オチ。 【大阪】 KONAN……………………………クローン兵。クトゥルフに対しての生餌。偵察用として使われている所もある。 【ローーーーン!】って叫ぶ。 SASUKE………………………大阪から帝都を襲撃しに来たカラクリ。 ???(男)………………………大阪から帝都を襲撃しに来た男。同行者を【亀山君】と呼ぶ。 OSAKA兵&OSAKA兵【上官】………………………モヒカン。殺戮だぁ~! ???(少女)………………………イスカの幼馴染み。発見時に催眠が掛けられていた。 【東京】 石原……………………………………己の利益のためならどんな手段も使う。死んでも予備の体が複数あるらしい。 +... 目的は【より選別された自分の遺伝子】を頂点とし、世界を自分の一族の物とする事。 今まで多くの犠牲を生み出した戦いは、本人にとって何の価値もない。 愛染………………………ヨン様。クトゥルフの指揮をしていた男。【死んでいる】。石原のクローンに吸収される。 ~ミッドチルダ~ +... QB……………………ぽぷらが働いているファミレスの店長。 長谷川泰三………………元・エリートのホームレス。マダオ。 井之頭五郎……………………ファミレスの店員。商品をネコババしてた。すごく食べる。 ニュースキャスター……………………マジ、ユガミネェナ! 「スカやる団」 ミスト=レックス……………………【夜霧】のレックス。元・局員。姉に畑の管理をさせらている。 最近始まった番組「仮面ライダー555」でカイザーの中の人を担当ている。 ミスト姉……………………【ヤオイ大好き腐女子神(笑)】のミスト。農園で大王カブを栽培している。 酢漬けを希望すると地獄を見る。 「管理局」 管理局最高評議会……………………脳みそ三人組。長い延命治療の所為で頭が狂った。 高町なのは………………………元・泥棒。トリガーハッピー。管理局以外、居場所がなかった。 フェイト・T・ハラオウン……………………なのはの友達。自分のしている事に違和感を感じてた。 八神はやて……………………元気な子。未登場。 ~幻想郷~ +... 八雲紫……………………………妖怪スキマ女。『暗がりの貴婦人』と噂されていた。 サノスケ……………………幻想郷で最初に出会った妖怪。 上白沢慧音……………………人里で勉強を教えている。アンナにひらがなとカタカナを覚えさせた。 首置いてけ……………………首置いてけの森に閉じ込められている妖怪……軍団。 八雲藍……………………八雲紫の式神。九尾を持つ狐。 八雲橙……………………八雲紫の式神。二尾を持つ化け猫(子供)。 森近 霖之助……………………………平凡()の被害者。主にドアの。 ~焔の遺跡~ +... ユーノ=スクライア……………………【真】の常識枠。鴻上ファウンデーションの依頼で探索しに来た。 ボトムズ………………マサシが作ったロボットの一体。戦う為に造られた。あるのは戦いへの執念。 セシリア・オルコット………………焔の遺跡で見つけた愛玩用アンドロイド。マサシが作った。 ~いあいあで萌え化されたほのぼのな世界~ +... 【ノースティリス】 妲己……………………ノースティリスの女王。ネウロから力を貰った。神に近い存在。 メル………………妲己の女中。 QB……………………宿屋の主人。 シャーロック………………酒場の店主。腹黒い。 ギム・ギンガナム………………酒場で出会った男。絶好調であるぅうううううう!!。 BJ(ブラックジャック)………………「人体実験」の依頼で出会った男。 コーデリア………………「ひよこ(キメラ)のお世話」の依頼で出会った少女。 コブラ………………道具屋の店主。一人で妲己に戦いに行き、左腕を失った。 RX………………武器、防具屋の店主。クライシス帝国を探している。 【アッテムト】 アリス………………【娼館マルコムX】の娼館。 マルコムX………………【娼館マルコムX】のオーナー。異世界から流れ着いた妲己を保護したのは彼の祖父。 あなごさん………………酒場で助けたピアニスト。ピアノの腕は下手。 ksk……………………姿は【スプー】。模擬戦のクエストで出会った。25%の力しか出していない。 我妻由乃………………酒場で出会った女性。ヤンデレ。絶賛、記憶喪失中。 おちょなんさん………………看守。実は乙女。 ネウロ………………【太陽の光】が苦手で、【謎】が好物。 ~空中遺跡【TRUE REMEMBER】~ +... ブラウ……………………………正式名称【ブラウ1589】。涙もろい。 イチロー……………………やらない夫の記憶から適当にコピーしたプログラム。レーザービーム(投球)が使える。 +... 後にそっくりのロボットを作り、データをそっちに移した。メイド イン スカリエッティ。 ラウラ……………………最近まで埃をかぶっていた看護用ロボ。メイド イン マサシ。 やらない夫に新たなトラウマを植え付けた。 「逆さ摩天楼」 【ホワイトアスパラ】……………………【逆さ摩天楼】内でのやらない夫の名前。ウィザードに関するの記憶を失っている状態。 阿部高知……………………命名者【ホワイトアスパラ】。スライム状のなにか。 正体は【ホワイトアスパラ】が描く理想の自分。 ボス……………………逆さ摩天楼最上階・アンダー3のボス部屋にいた人物。やらない子の姿をしていた。 倒したことでやらない子に関する記憶が戻ると同時に【ホワイトアスパラ】の心が折れた。 【やらない夫?】……………………阿部高知が【やらない夫】としてあるべき部分を吸収しアンダー1のボスなった姿。 【友人】の記憶を消すと脅し、戦う決意をさせた。 ~ショタからガチムチまで揃った男の楽園で(ry~ +... どせいさん……………………男以外は許さない。女は死ね! という思考の持ち主。 魔法反射と物理半減が付いている謎生物。 【タブンネ】……………………やる夫の知っているタブンネとは別物。ゴンドールという火山でしか、焼き殺せない。 どせいさんの【タブンネ】は7回攻撃する神剣へ変化する。 ~絆を感じる、巨大怪獣の胃の中の、平和な世界~ +... ロバ…………………………最初に出会った住民。テレパシーで会話している。 カニ?…………………………頭がカニな人。デュエル(カードゲーム)を仕掛けてきた。 オメガウェポン……………………コアを守るガーディアン。 ~Uシステムが支配するうっかりがとても多発するで己の生き様を貫く漢が一杯な世界~ +... 新城 直衛………………地獄へようこそ!この世界のウィザード。現在は、才人を【英雄】に祭り上げ、改革中。 アンゼロット……………………この世界の守護者。やる夫の世界のアンゼロットとは別人。勝つためなら手段を選ばない。 +... Uシステムから下っ端の【掃除係】から出直す決定を伝えられ、その際に使った【管理者権限】で 世界の記憶から引き出した【柊力】によりレベル1にされ、【どこかへ】飛ばされた。 【Uシステム】………………本来の名はアンリミテッド・ジャッジ・システム。通称【Uシステム】。うっかりミスをする。 平賀才人………………【擬似戦争】で家族と恋人を失ったショックでウィザードとして覚醒した。 +... やる夫がやらかした為、生き残り、日本を統治する事になった。 テオパルドス……………………ヘイボーンが出会った男。偽名。【ナコト写本】と【ネクロノミコン】の著者。 織斑一夏……………………学兵兼酒場のマスター。バイ。才人と何度か一緒に戦った仲。 客A~D……………………酒場の常連。ヘイボーンに喧嘩を売られ、A~Cはボコられた。Dは余裕で逃走。 アル……………………鎧の人。義体(サイボーグ)になってからの記憶しかないらしい。 アイゼン……………………本屋「ロード・オブ・ザ・ブックス」の店主。 じりじりとモブ……………………仮称:ドゥフフBOY。地味に相手は強そうだ。一人だと袋叩きになるだろう。 ksk……………………【ジュドー=アーシタ】と名乗っている。旧市街地の【ジャンク屋】の若い店主。 QB……………………筋肉だけが生きがい。鬱陶しい。 ゼンガー……………………【世界魔術師協会】で作られら【生物兵器】。正体は 平賀才人。 +... やる夫に【戦う理由】を問い掛け、アンゼとの約束と運命に抗い立ち向かう事を伝えた。
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総括所見:フィリピン(第2回・2005年) 第1回(1995年)/第3回・第4回(2009年)OPAC(2008年)/OPSC(2013年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.259(2005年9月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年5月18日に開かれた第1028回および第1029回会合(CRC/C/SR.1028 and 1029参照) においてフィリピンの第2回定期報告書(CRC/C/65/Add.31)を検討し、2005年6月3日に開かれた第1052回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国が提出した、定められた報告ガイドラインにしたがった第2回定期報告書、および委員会の事前質問事項に対する文書回答を歓迎する。委員会は、締約国との間に持たれた建設的対話を心強く思うとともに、条約の実施に関与する省庁横断型の代表団が出席してくれたことにより、締約国における子どもの権利の状況のより十全な評価が可能となったことを認知するものである。 B.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、近年、子どもの権利の保護および促進を目的としたいくつかの法律が採択されたこと、とくに以下のことに留意する。 (a) とくに女性および子どもの人身取引を根絶するための政策を制定し、人身取引の対象とされた者を保護しおよび支援するための制度的機構を設置し、人身取引を行なった者に対する刑罰を定め、かつ、フィリピンまたは国外における武装活動に従事させるための子どもの徴募、移送または養子縁組も禁じた、人身取引防止法(共和国法第9208号)の採択(2003年)。 (b) 最悪の形態の児童労働の根絶を定め、かつ働く子どもに対してより強力な保護を与える、子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法(共和国法第7610号)を改正した共和国法第9231号の採択(2003年)。 (c) フィリピン家族法(大統領令第209号第176条)を改正し、非嫡出子が父の姓を用いることを認めた共和国法第9255号の採択(2004年)。 (d) 女性およびその子どもに対する暴力を定義し、かつ被害者の保護措置およびこのような暴力の加害者に対する刑罰を定めた、女性およびその子どもに対する暴力防止法(共和国法第9262号)の採択(2004年)。 (e) この総括所見全体で言及されている国際的条約および議定書の批准など、条約の実施を促進するためにとられたその他の法律上または行政上の措置。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 4.委員会は、7100以上の島々から構成されている締約国が、地理的形態の面で特有の性質を有しており、かつ、同国の農村部および遠隔地(多くの場合、これらの地域は孤立しており、サービス等の対象とすることが非常に困難である)に住んでいる子どもを対象として十分なプログラムおよびサービスを実施するうえで課題に直面していることを認知する。 5.委員会はまた、トロピカル・ストームによる自然災害および2004年末に発生したいくつかの破壊的タイフーンによって同国のいくつかの州のインフラが崩壊し、そのため経済的および社会的困難が増しつつあることも認知する。とくに政治的不確定性および反政府運動によって引き起こされる国内の不安定さは、締約国における全般的な人権の発展に悪影響を及ぼしてきた。 D.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 委員会の前回の勧告 6.委員会は、締約国の第1回報告書(CRC/C/3/Add.23)の検討時に採択された総括所見(CRC/C/15/Add.29)に掲げたさまざまな懸念および勧告について立法措置および政策を通じた対応が行なわれてきたことに、満足感とともに留意する。しかしながら、委員会が表明した懸念および行なった勧告の一部、とくに刑事責任および性的同意に関する最低年齢、婚外子差別、包括的な少年司法制度の欠如、条約に関する監視制度の欠如ならびに拷問等の禁止については、十分な対応が行なわれていない。 7.委員会は、締約国に対し、第1回報告書に関する総括所見で行なわれた勧告に対応し、かつ第2回定期報告書に関するこの総括所見に掲げられた勧告に対応するため、あらゆる努力を行なうよう促す。 立法 8.委員会は、比較的先進的な法的枠組みに留意するとともに、子どもの権利の保護および促進を向上させることを目的とした多くの立法上の提案、新法の制定および法改正の採択を心強く思う。しかしながら委員会は、とくに地方レベルで法律が十分に実施されていないことを深く懸念するものである。委員会はまた、国内法が条約のすべての規定および原則に完全に一致しているわけではないことにも留意する。 9.委員会は、締約国が、子どもの権利の保護を向上させる目的で国内法の全面手的かつ効果的実施を確保し、かつ、たとえば刑事責任に関する現行の最低年齢および法律に触れた子どもとの関連で、自国の法律を条約の規定および原則と全面的に調和させるため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 国家的行動計画 10.委員会は、「子ども21」として知られる「子どもの発達のための国家的戦略枠組み計画(2001~2025年)」が開始され、かつ、子どもの権利に関する問題ならびに関連の進展および欠点に対応するためにホリスティックなアプローチがとられていることを歓迎する。委員会は、既存の監視機構が、同計画の実施を一貫したやり方で監視しかつ評価するためには不十分であることを懸念するものである。さらに、委員会は、地方レベルで同計画およびその目的についての意識が限定されていることを懸念する。 11.委員会は、締約国が、とくに十分な人的資源、財源および技術的資源を提供することにより、「子どもの発達のための国家的戦略枠組み計画(2001~2025年)」の全面的実施のためにあらゆる必要な措置をとるとともに、同計画の実施に関して、地方レベルでの同計画の実施に特段の注意を払いながら、権利を基盤とする、開かれた、建設的かつ参加型のプロセスを確保するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、同計画の実施に関わる活動の効果的調整ならびにこの実施プロセスの監視および評価を可能ならしめるのに必要な資源を国家子ども福祉評議会に提供することにより、同評議会を全面的に支援するよう勧告するものである。加えて、締約国は、とくに同計画および子どもの権利条約一般の実施における重要な手段となるだけの十分な資源を提供された子どもの保護のための地方評議会の設置を、とくに都市、自治体およびバランガイ(最小地方行政単位)においてできるかぎり促進するよう促される。委員会はまた、締約国が、実施プロセスの過程でとくに国連児童基金(ユニセフ)の技術的援助を求めることも勧告するものである。 独立の監視 12.委員会は、人権の実施を独立の立場から促進しかつ監視する権限を与えられたフィリピン人権委員会(PCHR)が1997年に設置されたことを歓迎するとともに、他のいくつかの機関に対しても子どもの権利の実施に関する監視の役割が与えられていることに留意する。委員会は子どもの権利に関わるPCHRの活動を認知するものの、その権限および資源が限られていることを懸念するものである。 13.委員会は、子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)を参照しつつ、締約国に対し、子どもが申し立てた個別の苦情の調査を子どもに配慮したやり方で強化するため、子どもの権利の監視に関わるPCHRの権限を拡大することおよびPCHRに十分な資源を提供することを検討するよう、勧告する。 資源配分 14.委員会は、子どものための社会サービスに対する予算配分が若干増額されたこと、締約国が予算策定に関して20/20イニシアティブを実施するために努力していること、および、たとえば貧困緩和基金を通じて低所得家庭および貧困との闘いに優先順位が与えられていることに留意する。委員会はまた、締約国の債務元利払いが国家予算の30%以上を占めていること、ならびに、子どものための十分な予算配分、および、利用可能な資源を最大限に用いて子どもの経済的、社会的および文化的権利を実施することに対する予算配分に関わる条約第4条について十分な注意がはらわれていないことにも、深い懸念とともに留意するものである。 15.委員会は、とくに子どもの権利の実現ならびにとりわけ子どもの経済的、社会的及び文化的権利の実施に対する予算配分を増額できるようにするため、締約国が、債務元利払い水準を低減させるための努力を強化するよう勧告する。子どもに関する支出の影響を評価できるようにするため、委員会は、締約国が、予算配分が子どもの権利の実施に与える影響の体系的評価を確立し、かつ、18歳未満の者に支出される年間予算の額および割合を明らかにするよう、勧告するものである。 データ収集 16.委員会は、データ収集改善のためのさまざまな努力を歓迎するものの、条約が対象としている一部の領域(障害のある子ども、移住者の子ども、極度の貧困下で暮らしている子ども、虐待およびネグレクトの対象とされている子ども、少年司法制度における子どもならびにマイノリティに属する子どもおよび先住民族の子どもを含む)で、データが存在せずまたは不十分であることを依然として懸念する。 17.委員会は、条約のすべての領域に関するデータが収集され、かつ、これらのデータが、とくに、18歳未満のすべての者について年齢別、ジェンダー別、都市部および農村部の別ならびに特別な保護を必要とする子どもの集団別に細分化されることを確保するため、締約国が、既存のデータ収集機構を強化しかつ条約と一致した指標を開発するとともに、必要なときは追加のデータ収集機構を設置するよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、条約を効果的に実施するための政策およびプログラムを立案する目的でこれらの指標およびデータを活用するよう、奨励するものである。 条約の普及 18.委員会は、条約普及特別委員会が設置されたことに評価の意とともに留意し、かつ、たとえば出版物、放送メディアおよび専門家の研修を通じて条約の原則および規定に関する情報を普及するうえで、締約国が、ユニセフ、その他の国際機関ならびに国内外の非政府組織と連携しながら行なっている努力を心強く思う。にもかかわらず、委員会は、条約が社会のあらゆるレベルで普及されているわけではないことを懸念するものである。加えて、委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家の研修および再研修が系統だって行なわれておらず、むしろ場当たり的になっていることに留意する。 19.委員会は、締約国が、条約を促進する創造的かつ子どもにやさしい手法を引き続き発展させるよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、遠隔地の子どもおよびおとなの間で条約に関する意識を高めるとともに、少なくとも主要な言語で、かつできるだけその他の先住民族およびマイノリティの言語でも条約を利用可能とするよう、奨励するものである。委員会はさらに、裁判官、弁護士、法執行官、教員、学校管理者および保健従事者のような、子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団の系統だった研修を勧告する。条約の普及に関して、委員会はまた、締約国が、とくに国連人権高等弁務官事務所およびユニセフの技術的援助を求めることも勧告するものである。 2.一般原則 差別の禁止 20.とくに子ども・若者福祉法(大統領令第603号)、家族法および子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法の規定ならびに第3次初等教育プログラムのようないくつかのプログラムの実施を通じて子どもに対する差別を撤廃するために締約国がとった措置にも関わらず、委員会は、多くの子ども、とくに貧困下で暮らしている子ども、障害のある子ども、先住民族およびマイノリティの子ども(ミンダナオに住むイスラム教徒の子どもを含む)、移住者の子ども、ストリートチルドレンならびに農村部に住んでいる子どもおよび紛争地域に住んでいる子どもが、とりわけ社会サービスおよび保健サービスならびに教育へのアクセスに関して差別に直面していることを懸念する。委員会は、女子が日常生活で直面している事実上の差別(これはジェンダーに基づく複合差別であることが多い)についてとくに懸念を覚えるものである。委員会は最後に、とくに相続の権利および「非嫡出」という差別的分類に関する婚外子の不平等な地位についての懸念をあらためて表明する。 21.条約第2条に照らし、委員会は、締約国が、差別の禁止の原則を保障した現行法の効果的実施を確保するための努力を強化するとともに、脆弱な立場に置かれたすべての集団の子どもに対するあらゆる形態の差別(諸形態の複合差別を含む)を撤廃するための積極的かつ包括的戦略を採択するよう、勧告する。委員会は、締約国が、女子の平等な地位ならびに女子によるすべての人権および基本的自由の全面的享受に対して特段の注意を払うよう勧告するものである。婚外子に関して、委員会は、締約国に対し、平等な取り扱いに対する婚外子の権利(相続の権利を含む)を保障し、かつこれらの子どもを「非嫡出」と分類する差別的慣行を廃止する目的で、国内法を見直すよう要請する。 22.委員会は、「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択されたダーバン宣言および行動計画をフォローアップするために締約国が実施した措置およびプログラムのうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報を、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)も考慮に入れながら、次回の定期報告書に記載するよう要請する。 生命に対する権利 23.委員会は、とくに国内武力紛争を理由とする子どもの生命権の侵害に重大な懸念を表明する。軍の兵士による子どもの超法規的殺害が2004年にブラン(ソルソゴン州)で行なわれたとされること、および、近年、ダバオおよびディゴスの両都市でもいわゆる死の部隊による同様の事件が起きたとされていることは、きわめて重大な懸念の理由となるものである。 24.改正刑法(共和国法第3815号)および改正刑法を修正した一部の凶悪犯罪に対する死刑適用法(共和国法第7659号)の規定で、犯罪を行なったときに18歳に達していなかった者に死刑を科すことが明示的に禁じられていることには留意しながらも、委員会は、子ども、すなわち18歳未満の者が確固たる年齢証明のないまま死刑囚とされている事案があることに深い懸念を表明する。 25.委員会はまた、民事登録官へのアクセスが制約されていることを理由として新生児死亡および流産の報告制度に欠陥が生じていることにも、懸念とともに留意する。 26.委員会は、条約第6条その他の条項を参照しながら、締約国に対し、とくに子どもの超法規的殺害を防止することならびに殺害が疑われる事件を徹底的に捜査しかつ加害者を裁判にかけることを目的とする効果的措置をとることにより、生命、生存および発達に対するすべての子どもの権利の保護を強化するためにあらゆる努力を行なうよう促す。 27.委員会はまた、締約国に対し、死刑を言い渡された子どもの処刑を防止し、かつ死刑に代えて条約および少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)(国連総会決議40/33)に一致する制裁を適用するためにあらゆる必要な措置をとることも促す。締約国はまた、18歳未満の者が死刑または成人を対象とする他の刑罰を言い渡されないことを確保する目的で、警察、検察官、弁護人、裁判官およびソーシャルワーカーのような公的権限を行使する者に対し、被告の正確な年齢に関する証拠を法廷に提出すること、またはそれが不可能な場合には被告に灰色の利益を与えることを義務づけるため、即時に立法上その他の措置をとることも求められる。 28.新生児死亡および流産の報告について、委員会は、締約国が、とくに同国の遠隔地において民事登録官へのアクセスを容易にするよう勧告する。 子どもの意見の尊重 29.委員会は、締約国の国内法令のなかに、たとえば司法上および行政上の手続における子どもの同意および意見を明示的に尊重しているものがあり、かつ、締約国が、とくに全国若者議会(共和国法第8044号)および生徒評議会を通じ、子どもの参加を促進してきたことに留意する。これらの積極的措置にも関わらず、委員会は、ひとつには社会における伝統的態度を理由として、参加および自由な意見表明に対する子どもの権利が締約国においていまなお制限されているという見解に立つものである。 30.条約第12条に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家庭、学校およびその他の施設において子どもの意見の尊重を促進し、かつ、とくに子どもおよび若者の評議会、フォーラム、議会等を通じ、子どもに影響を与えるすべての事柄への子どもの双方向的参加の便宜を図るための努力を強化すること。その際、脆弱な立場に置かれた集団の子どもに特段の注意を払うことが求められる。 (b) 子どもおよびその親、養育者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家に対し、子どもが自己に関わる問題について影響を及ぼす機会を追求しかつ強化するよう奨励することにより、意見を聴かれかつ参加する子どもの権利についての意識啓発キャンペーンを行なうこと。 31.委員会は、子ども向けヘルプライン「バンタイ・バータ〔子どもの味方〕163」の活動に、評価の意とともに留意する。これは、子どもが自己の関心事および意見を表明し、かつ援助および助言を求めるための重要な手段である。しかしながら委員会は、同ヘルプラインにアクセスできるのが首都圏に住んでいる子どもだけであり、かつ、同ヘルプラインを同国の農村部にまで拡大するための基本的資金が存在しないことを懸念するものである。 32.委員会は、子ども向けヘルプライン「バンタイ・バータ163」を全国的にアクセス可能なフリーダイヤルとし、かつ十分な人的資源、技術的資源および財源を提供することにより、締約国が同ヘルプラインの拡大を支援するよう勧告する。ヘルプラインに関する子どもの意識について、委員会は、締約国が、子ども関連のプログラムに同ヘルプラインについての情報を含めるよう勧告するものである。 3.市民的権利および自由 出生登録 33.出生登録率の上昇の見込みおよび締約国がこの点についてとっている措置(プラン・インターナショナルおよび国家統計局が連携して実施している「未登録の子どもプロジェクト」を含む)には留意しながらも、委員会は、子ども、とくに宗教的その他のマイノリティ集団または先住民族に属している子どもおよび同国の遠隔地に住んでいる子どもの時宜を得た出生登録を確保するうえで困難が生じていること、および、出生登録が無償ではなく、かつ締約国全域のすべての親にとって平等にアクセス可能なものとなっていないことを、依然として懸念する。委員会はまた、出生証明書の偽造についても懸念を覚えるものである。 34.子どもがすべての人権および基本的自由を全面的に享受することを確保し、かつ100%の出生登録を達成するため、委員会は、締約国が、領域内の最遠隔地にサービスを提供する移動出生登録班をより効果的に活用すること等も通じて、締約国の領域を完全に網羅した、効率的な、かつあらゆる段階で無償の出生登録制度を発展させるための努力を強化するよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、子どもが婚外子である親および宗教的その他のマイノリティまたは先住民族に属する親による早期の出生登録へのアクセスを向上させることに、特段の注意を払うよう要請するものである。 35.委員会は、同国における出生登録率の向上を達成するため、締約国が、公衆の態度を変革し、かつ親、産婦人科診療所および病院、助産師ならびに伝統的出産立会人の感受性を強化することを目的とした意識啓発キャンペーンを導入するよう、勧告する。加えて、委員会は、締約国が、この点に関する国際機関および非政府機関との協力を深めるよう勧告するものである。委員会は、締約国が、とくに社会福祉開発省のような政府機関に関連の規定の実施およびすべての偽造事件の記録を担当させることによって、出生証明書の偽造を防止する効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、出生時からのアイデンティティに対する子どもの権利および家族のなかで成長することに関する広報キャンペーンを、とくに地方レベルで開始することも勧告するものである。 名前、国籍およびアイデンティティ 36.海外で働くフィリピン人が多いことに関して、委員会は、国外で生まれたフィリピン人移住労働者の子どもについて懸念を覚える。これらの子どもは、登録されないことにより、名前、国籍およびアイデンティティならびに基礎的サービスに対する権利を奪われている。 37.委員会は、締約国に対し、親がその在留資格に関わらず国外で生まれた子どもを登録することを奨励し、かつそのための便宜を図るよう勧告する。委員会はまた、締約国が、登録されておらず正規の身分証明書類を有しない子どもが、適正に登録されるまでの間、保健および教育のような基礎的サービスへのアクセスを認められることを確保するようにも勧告するものである。加えて、委員会は、締約国に対し、出生登録の必要性および価値に関する親の意識を高めるよう勧告する。 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは処罰 38.委員会は、フィリピン憲法が拷問を禁じており、かつ子ども・若者福祉法(大統領令第603号)の規定で拷問および不当な取り扱いからの子どもの保護が定められていること、ならびに、すべての病院、診療所、関連施設および開業医に対し、子どもの拷問および不当な取り扱いのすべての事案を書面で報告する義務が課されていることに、留意する。にもかかわらず、委員会は、子ども、とくに拘禁されている子どもの拷問、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いの報告件数が多数にのぼることを深く懸念する。委員会は、法律による拷問の禁止および犯罪化に関する前回の勧告をあらためて繰り返すとともに、現行法は子どもに対して拷問および不当な取り扱いからの十分な水準の保護を提供していないという見解をとるものである。 39.拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは処罰に関して、委員会は、締約国に対し、家庭ならびに官民のすべての施設における拷問および不当な扱いからの子どもの保護を向上させ、かつ法律により拷問を犯罪とする目的で、国内法を見直すよう促す。委員会は、締約国が、虐待された子どもが法的手続で被害を受けないことおよびそのプライバシーが保護されることを確保しながら、子どもの拷問および不当な取り扱いのすべての事案を捜査しかつ訴追するよう、勧告するものである。締約国は、被害を受けた子どもに対し、ケア、回復および再統合のための適切なサービスが提供されることを確保するよう求められる。委員会は、締約国が、子どもとともにおよび子どものために働く専門家(教員、法執行官、ケアを提供する者、裁判官および保健従事者を含む)に対し、不当な取り扱いの事案の特定、通報および管理についての研修を行なう努力を継続するよう勧告する。 40.委員会は、締約国に対し、子どもの拷問、非人道的なおよび(または)品位を傷つける取り扱いが公的機関または関連機関に報告された件数、そのような行為の加害者のうち裁判所による刑の言い渡しを受けた者の人数および言い渡された刑の性質に関する情報を次回の定期報告書に記載するよう要請する。 体罰 41.種々の関連規定を実施することにより学校、刑務所、施設および諸形態の子どものケア現場における体罰の使用を禁止しようとする締約国の努力には留意しながらも、社会で体罰が蔓延していることは重大な懸念の理由となる。委員会は、体罰に関する規定が子ども・若者福祉法に含まれていないことを懸念するとともに、家庭における体罰が法律で明示的に禁じられていないことを遺憾に思うものである。 42.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)および家庭および学校における子どもへの暴力に関する一般的討議の日に委員会が採択した勧告(CRC/C/111参照)に照らし、委員会は、体罰は条約の規定と両立せず、かつ、条約第28条2項でとくに求められている子どもの尊厳の尊重の要件と一致しないことをあらためて指摘する。したがって委員会は、締約国が、家庭、学校および官民の施設、少年司法制度ならびに代替的養護制度におけるあらゆる形態の体罰を法律で禁止するよう勧告するものである。 43.委員会は、締約国に対し、さまざまな場面(家庭環境を含む)における体罰の性質および規模を評価するための包括的研究を実施するよう、勧告する。さらに、委員会は、締約国が、暴力的形態の「しつけおよび規律」の有害な影響に関する公衆教育キャンペーンを実施することによって親、保護者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の感受性強化および教育を行なうとともに、体罰に代わる手段として、積極的かつ非暴力的な形態のしつけおよび規律を促進するよう、勧告するものである。 4.家庭環境および代替的養護 親の責任 44.子どもの養育および発達に対する親の責任について、委員会は、フィリピンの子どもの多くが、少なくともいずれかの親が海外で働いているために家族の絆が緊密ではない状況下で暮らしていることを懸念する。 45.委員会は、海外就労に関する政策を定めることならびに移住労働者、その家族および窮状にある海外在住フィリピン人の福祉の保護および促進に関する基準を向上させること等に関する法律(共和国法第8042号)の効果的実施を求めるとともに、締約国に対し、海外で就労するフィリピン人が女性も男性も平等に親としての責任を果たせることを(就労先の国々と二国間協定を締結する等の手段も通じて)確保し、かつ家族の再統合および子どもの養育のための安定した家庭環境を促進するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。加えて、委員会は、締約国が、海外就労フィリピン人およびその子どものための、子どもに配慮した家族カウンセリング・サービスを発展させかつ提供するための努力を引き続き行なうよう勧告するものである。 扶養料の回復 46.親の一方または双方が海外で働いているフィリピン人の子どもが多いこと、海外移住中に国外で出生するフィリピン人の子どもが増えていることおよび父親が確定されない場合があることに留意しながらも、委員会は、締約国が、実際上、扶養料の回復を十分に確保していないことを懸念する。委員会は、国内法(たとえば家族法および子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法)の関連規定の不十分な実施ならびにこの点に関わる裁判所命令の執行について懸念を覚えるものである。加えて、委員会は、扶養命令の相互執行に関する二国間協定が実際には十分に実施されていないこと、および、このような協定が締結されていない場合もあることを懸念する。 47.委員会は、締約国が子どもの扶養料の回復を実際に確保するよう勧告する。国外で働いている親に関して、委員会は、締約国に対し、扶養命令の相互執行に関する二国間協定を締結するとともに、扶養料の回復が行なわれない場合に扶養料の支払いを保障する基金の設置を検討するよう、奨励するものである。 里親養護および養子縁組 48.委員会は、締約国が国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約を批准したことを歓迎し、かつ、国際養子縁組法(共和国法第8043号)および国内養子縁組法(共和国法第8552号)の規定に評価の意とともに留意する。委員会は、里親養護に関する政府法案が数年間議会で未決案件となっていることに、懸念とともに留意するものである。委員会は、子どもの養子縁組許可宣言の手続に時間がかかるため、施設での滞在が長期化する結果になっていることを懸念する。委員会はまた、国際養子縁組が最後の手段として用いられていないことに、懸念とともに留意するものである。 49.委員会は、すべての養子縁組が条約の原則および規定ならびに他の関連の国際基準に全面的にしたがって、かつ子どもの最善の利益にかなうように行なわれること、ならびに、国際養子縁組が最後の手段として用いられることを確保するため、締約国があらゆる努力を行なうよう勧告する。委員会は、締約国に対し、里親養護法を優先的課題として採択しかつ実施するよう奨励するものである。委員会は、締約国に対し、養子縁組手続が施設における子どもの長期滞在につながる要因を特定するよう勧告する。さらに、委員会は、締約国が、里親および里子に対して十分な審理社会的サービスを提供するよう勧告するものである。 虐待およびネグレクト、不当な取り扱い、暴力 50.委員会は、締約国において児童虐待およびネグレクトの報告件数が増えており、かつ、あらゆる形態の虐待、ネグレクトおよび不当な取り扱い(性的虐待を含む)の処罰に関して国内法に顕著な欠陥があることを、深く懸念する。加えて、委員会は、宗教上の制度の枠組みのなかで子どもの性的虐待が行なわれているという訴えがあることを深く遺憾に思うものである。 51.委員会は、締約国に対し、子どもに対するあらゆる形態の虐待(性的虐待を含む)、ネグレクト、不当な取り扱いおよび暴力を処罰し、かつ子どもに対するこれらの犯罪(近親姦を含む)を明確に定義するため、国内法を見直すよう促す。委員会は、締約国に対し、宗教上の制度の枠組みのなかで行なわれる性的虐待および搾取を防止し、かつこれらの行為から子どもを保護するために効果的措置をとるよう勧告するものである。そのための手段には、このような事案の規模について調査を行なうとともに、このような虐待の加害者が裁判にかけられること、および、このような性的虐待の事案および未成年者の搾取の事案について宗教上の制度の役職者の責任が問われることを確保することが含まれる。 52.委員会は、締約国に対し、加害者を裁判にかけ、かつ暴力および虐待の被害を受けた子どもが十分なカウンセリングならびに回復および再統合のための学際的援助にアクセスできることを確保する目的で、たとえばビデオに録画された証言を証拠として認めることによって被害を受けた子どもの権利を法的手続において全面的に実践しながら、児童虐待および子どもに対する暴力のあらゆる事案について時宜を得た十分な調査を行なうよう促す。 母親とともに刑務所にいる子ども 53.母親とともに刑務所で暮らしている子どもに関して、委員会は、十分な社会サービスおよび保健サービスに対するこれらの子どものアクセス、ならびに、とくに、劣悪でありかつ国際基準に達していないことが多いその生活条件について懸念を覚える。 54.委員会は、締約国が、条約第27条にしたがって、刑務所における生活条件および保健サービスが子どもの乳幼児期の発達にとって十分であることを確保するとともに、子どもが拘禁される母親とともに滞在するようになる前および滞在している期間中に、子どもの最善の利益の原則(条約第3条)が権限のある専門家によって注意深くかつ独立の立場から考慮されることを確保するよう、勧告する。委員会は、収監中の母よあから分離された子どもの代替的養護が、子どもの身体的および精神的ニーズが適切な形で満たされることを確保しながら、定期的に見直されるべきことを勧告するものである。さらに委員会は、締約国が、代替的養護において、子どもが収監されたままの母親との個人的関係および直接の接触を維持できることを確保するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、この点についてとくにユニセフその他の国連機関の援助を求めるよう奨励するものである。 5.基礎保健および福祉 障害のある子ども 55.とくに「コミュニティを基盤とするリハビリテーション・プログラム」を実施することによって、障害のある子どもに対する差別を撤廃し、かつ障害のある子どもが平等な機会に基づいて社会に統合することを促進するために締約国が行なっている努力を歓迎しつつ、委員会は、障害のある子どもが事実上の差別に直面していることおよびこのような子どもの役割が社会で不可視化されていることを懸念する。委員会は、障害に関する国内法、たとえば障害者大憲章(共和国法第7277号、1992年制定)および子ども・若者福祉法の関連規定がとくに地方レベルで十分に実施されていないことに、懸念とともに留意するものである。委員会は、障害のある子どもの多くが貧困下で暮らしており、かつ社会サービスおよび保健サービスならびに教育への障害児のアクセスが限られていることを懸念する。さらに、フィリピン社会に深く根づいている、障害のある子どもに対する誤った考え方および広範な偏見は、懸念の理由となるものである。 56.障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96)および障害のある子どもの権利に関する一般的討議の日に委員会が採択した勧告(CRC/C/69参照)に照らし、委員会は、締約国が以下の目的のためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 障害に関する国内法および全国的な「コミュニティを基盤とするリハビリテーション・プログラム」を実施し、かつ、あらゆる関連の政策立案および国家的計画策定に障害の側面を含めることにより、障害のある子どもに対するあらゆる形態の差別を防止しおよび禁止し、かつ、障害のある子どもが生活のあらゆる領域に完全に参加するための平等な機会を確保すること。 (b) 国内の最遠隔地に住んでいる障害児に特段の注意を払いながら、障害のある子どもに関する十分な統計データを収集し、かつ、社会への障害児の平等な参加を促進するための政策およびプログラムを発展させる際にこれらの細分化されたデータを活用すること。 (c) 公教育政策および学校カリキュラムがそのあらゆる側面において完全参加および平等の原則を反映することを確保するとともに、障害のある子どもを可能なかぎり普通学校制度に包摂し、かつ、必要なときはその特別なニーズに適合した特別教育プログラムを確立すること。 (d) 障害のある子どもが、十分な社会サービスおよび保健サービスならびに物理的環境、情報および通信にアクセスできるようにすること。 (e) 公的情報キャンペーンを開始しかつ支援することによって障害のある子どもに対する否定的態度、誤った考え方および広範な偏見を変革する目的で、障害のある子ども(その権利、特別なニーズおよび潜在的可能性も含む)に関する意識啓発のための努力を強化すること。 (f) 医療従事者、準医療従事者および関連要員、教員ならびにソーシャルワーカーのような、障害のある子どもとともにおよびこのような子どものために働く専門家が十分な研修を受けることを確保すること。 (g) 国家障害者福祉評議会の職務および活動、ならびに、フィリピン障害者団体全国連合および障害問題の分野で活動している非政府組織との協力を強化すること。 (h) とくにユニセフおよび世界保健機関(WHO)の技術的協力を求めること。 57.さらに、委員会は、締約国に対し、大統領布告第240号(2003年)で宣言された「フィリピン障害者の10年(2003~2012年)」の文脈において障害のある子どもの権利および地位に特段の注意を払うよう、奨励する。 健康および保健サービス 58.委員会は、健康および保健サービスの分野において、とくに予防接種との関連で締約国が達成した進展(ポリオの撲滅および新生児破傷風の根絶など)を心強く思うとともに、「保健部門改革アジェンダ」に評価の意とともに留意する。農村部では出産10件のうち8件が専門家による保健上の便益を受けることなく行なわれており、かつ乳児、5歳未満児および妊産婦の死亡率が相対的に高いことに留意しつつ、委員会は、とくに同国の農村部において産前産後の保健ケアが不十分であることに、深い懸念を表明する。母乳育児の普及率が低いこと、子どもの間で栄養不良が生じていること(学齢期の子どもの微量栄養素不足問題も含む)、および、同国の遠隔地において良質な保健サービスへの子どものアクセスが全般的に限られていることは、重大な懸念の理由となるものである。委員会は最後に、他の国々との間で現在交渉中である自由貿易協定によって負担可能な医薬品へのアクセスに悪影響が生じるおそれがあることに、懸念を表明する。 59.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 「保健部門改革アジェンダ」を全面的に実施するために必要な立法上、行政上および予算上の措置をとるとともに、改革プロセスが、子どもの最善の利益および子どもの権利の全面的享受を第一次的に考慮することによって進められることを確保すること。 (b) 条約、とくに第4条、第6条および第24条を全面的に実施するため、保健部門に適切な資源が配分されることを確保するとともに、子どもの健康状態を向上させるための包括的政策およびプログラムを策定しかつ実施すること。 (c) 同国の農村部に特段の注意を払いながら、産前産後の良質な保健サービスおよび保健上の便益へのアクセスを保障するための措置(助産師および伝統的出産立会人を対象とする研修プログラムも含む)を実施すること。 (d) 乳児、5歳未満児および妊産婦の死亡率を低下させるためにあらゆる必要な措置をとること。 (e) 予防接種プログラムを効果的に実施することにより、できるかぎり多くの子どもおよび母親に予防接種を行なうために現在行われている努力を強化すること。 (f) 生後6か月間は母乳のみを与え、その後はこれを修正して適切な乳児食を与えることを奨励するとともに、健康的な摂食習慣の教育および促進を通じて子どもの栄養状態を改善するための措置をとること。 (g) とくに貧困層のおよびもっとも脆弱な立場に置かれた子どもおよびその親を対象として負担可能な医薬品へのアクセスを確保するため、自由貿易協定の交渉において、第4回世界貿易機関閣僚会議(ドーハ)が採択した「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定と公衆衛生に関する宣言」で再確認されたあらゆる柔軟条項および締約国が利用可能な諸機構を活用すること。 (h) この問題に関して、とくにWHO、ユニセフおよび国連人口基金(UNFPA)と引き続き協力し、かつその技術的援助を引き続き求めること。 環境衛生 60.委員会は、締約国がとった立法上その他の措置にも関わらず、大気および水の汚染ならびに環境悪化のような環境問題が子どもの健康および発達に深刻な影響をもたらしていることを懸念する。安全な飲料水および衛生設備へのアクセスに関して、委員会は、地域格差があることを懸念するものである。さらに、子どもの間でも親の間でも衛生的習慣に関する知識が貧弱であることは、懸念を覚える理由となる。 61.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 環境に配慮した固形廃棄物処理法(共和国法第9003号)および大気浄化法(共和国法第8749号)を含む環境関連の国内法の実施を強化することにより、汚染および環境悪化を低減させるための努力を引き続き強化すること。 (b) 学校に環境衛生教育プログラムを導入することにより、環境衛生問題に関する子どもの知識を高めること。 (c) とくに同国の遠隔地において安全な飲料水および衛生設備へのアクセスを向上させ、かつ衛生に関する子どもおよびその親の意識を高めるための効果的措置をとること。 思春期の健康 62.委員会は、「リプロダクティブヘルス・プログラム」、および、人口委員会およびUNFPAとの連携による思春期の健康に関する合同プロジェクトの実施等も通じ、思春期の健康を促進するために締約国が行なっている努力に評価の意とともに留意する。委員会は、青少年の間でアルコール、タバコおよび薬物の濫用が広がっていること、若年妊娠が発生していること、ならびに、これとの関連で、リプロダクティブヘルスに関する相談および(たとえば避妊法に関する)正確かつ客観的な情報への青少年のアクセスが限られていることを懸念する。アルコールの購入および消費に関する最低年齢を定めた法律が存在しないことは、懸念の理由となるものである。委員会はまた、青少年の自殺を防止する措置がとられていないことに関する締約国の懸念も共有する。 63.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 「リプロダクティブヘルス・プログラム」のような、思春期の健康に関する国家的な政策及び計画を実施するとともに、思春期の健康と発達に関する一般的意見4号(2003年)を考慮することにより、思春期の健康のあらゆる分野を網羅した新たな政策および計画を策定すること。 (b) 10代の妊娠および関連する中絶を予防する目的で、リプロダクティブヘルスに関する相談へのアクセスを確保し、かつ、正確かつ客観的な情報およびサービスをすべての青少年に提供すること。 (c) セクシュアリティ、HIV/AIDS、性感染症および家族計画に関する公式・非公式の教育を強化すること。 (d) アルコールの購入および消費に関する最低年齢を法律で定めること。 (e) アルコール、薬物およびタバコの使用の有害な影響に関する情報を青少年に提供すること。 (f) 青少年に適合した十分な精神保健サービスを設置すること。 (g) とくにWHO、国連エイズ合同計画およびUNFPAの技術的協力を求めること。 HIV/AIDS 64.委員会は、同国におけるHIV感染率が相対的に低いことに留意するとともに、AIDS予防統制法(共和国法第8504号、1998年採択)の実施および全国AIDS予防統制プログラム(1998年)の設置等も通じ、HIV/AIDSの感染予防および削減に対処するために行なわれているさまざまな努力を歓迎する。〔しかしながら、〕委員会は、セックスワーカーが多いことのような、HIV感染の可能性を高めるリスク要因が存在することを懸念するものである。AIDS予防統制法が、学校におけるHIV/AIDSについての完全な情報へのアクセスを保障していることには留意しながらも、委員会は、フィリピンの青少年の間でHIV/AIDSに関する意識水準が不十分であることに懸念を表明する。 65.HIV/AIDSと子どもの権利に関する委員会の一般的意見3号(2003年)およびHIV/AIDSと人権に関する国際指針(E/CN.4/1997/37)に照らし、委員会は、締約国が、引き続き以下の措置をとるよう勧告する。 (a) HIV/AIDSの症状を予防しかつ治療するため、AIDS予防統制法を実施するための努力を強化すること。 (b) たとえばいかなる形態の差別的行為も禁ずるフィリピンAIDS予防統制法を実施することによって、HIV/AIDSに感染した子どもおよびその影響を受けている子どもに対する差別を防止するとともに、これらの子どもが十分な社会サービスおよび保健サービスにアクセスできることを確保すること。 (c) 学校で、HIV/AIDSに関する正確かつ包括的な情報(コンドームの利用も含む)を青少年に提供すること。 (d) 子どもが必要とするときは、親の同意を得ることなく、子どもに配慮し、かつ秘密が守られるHIV/AIDS相談にアクセスできることを確保すること。 (e) とくに国連合同エイズ計画の技術的援助を求めること。 生活水準 66.委員会は、国の貧困線以下の世帯で暮らしている子どもが多いこと、および、異なる地域間の富の格差が大きいことに、懸念とともに留意する。委員会は、貧困下で暮らしている子どもが、社会サービスおよび保健サービスならびに教育へのアクセスを含む人権の享受に関して困難に直面していることを深く懸念するものである。委員会はまた、締約国の劣悪な住宅状況、および、たとえばインフラが十分に整っていない都市のスラムおよび不法居住区に住んでいる家族についても懸念を覚える。 67.条約第27条にしたがい、委員会は、締約国が、とくに貧困削減戦略の実施およびコミュニティ開発(子どもの参加を含む)を通じ、貧困下で暮らしている農村部および都市部の人々の生活水準を向上させるために緊急の努力を行なうよう勧告する。委員会は、締約国に対し、経済的に不利な立場に置かれた子どもおよびその家族に物的援助および支援を提供する努力を強化するよう要請する。さらに、締約国は、貧困下で暮らしている子どもが社会サービスおよび保健サービス、教育ならびに十分な住居へのアクセスを提供されることを確保するべきである。 6.教育、余暇および文化的活動 教育 68.委員会は、小学校および中等学校に関する新学校カリキュラム、ならびに、ユニセフとの連携による乳幼児期カリキュラム、「万人のための教育行動計画」および「子どもにやさしい学校制度」を実施する等の手段により、教育の水準および目的を向上させるために締約国が行なっている努力に留意する。これらの積極的措置がとられたにも関わらず、委員会は、いまなお子どもに小学校教育を提供することのできないバランガイが残っており、かつ、小学校教育に平等にアクセスできていない、脆弱な立場に置かれたいくつかの集団の子ども(貧困下で暮らしている子ども、障害のある子ども、子どもの労働者、武力紛争下にある子ども、先住民族の子ども、HIV/AIDSに感染しまたはその影響を受けている子どもおよびストリートチルドレンなど)が存在することに、依然として重大な懸念を覚えるものである。委員会は、通学にかかる費用負担(食費、移動費、制服代および学用品費など)が貧困家庭の多くの子どもにとって金銭的障害となっており、このような子どもにとって教育への平等なアクセスが否定されていることを、懸念する。初等教育を就労しない子どもの割合が高いことは、中等教育における中退率が高いこととともに、深刻な懸念の理由となるものである。委員会はまた、就学前学校での早期教育を享受する子どもの人数が少ないことにも留意する。 69.委員会は、とくにリンガ・フランカ・プロジェクト等も通じ、先住民族、マイノリティおよび地方の言語を促進しようとする締約国の努力を心強く思う。委員会は、教室の席、教科書およびその他の学用品の数が不十分であることも含め、とくに遠隔地のバランガイにおいて就学のための便益が貧弱であることを懸念するものである。委員会は、中等教育就学率が低く、かつ遠隔地のバランガイに住んでいる子どもは中等教育へのアクセスが非常に制限されている旨の懸念を、あらためて繰り返す。委員会は、締約国が、子ども参加を奨励する課題および教授法にかける時間を増やすことによって教育の質を向上させるために熱心な努力を行なってきたことに、評価の意とともに留意するものである。委員会はまた、教員の着任前研修および現職者研修の拡大および改善も歓迎する。委員会はまた、教育の質を日常的に監視しかつ評価しようとする試みが行なわれていることも認識するものである。 70.条約第28条および第29条ならびに教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)に照らし、委員会は、締約国が、以下の目的のために十分な財源、人的資源および技術的資源を配分するよう勧告する。 (a) 低所得家庭の子どもがあらゆる段階の教育に平等にアクセスできることを確保するため、このような子どものための予算配分、政府補助金および援助プログラムを増加させること。 (b) すべての者を対象とする無償の完全初等教育を確保するため、あらゆる必要な措置を緊急にとるとともに、最遠隔地にあるバランガイにおける就学機会および脆弱な立場に置かれた集団に属する子ども(貧困下で暮らしている子ども、障害のある子ども、先住民族の子ども、子どもの労働者、武力紛争下にある子ども、HIV/AIDSに感染しまたはその影響を受けている子どもおよびストリートチルドレンなど)の教育上のニーズに対し、教育に対するこれらの子どもの権利を充足する目的で特段の注意を払うこと。 (c) 初等中等学校における中退率を迅速に下降させるための効果的措置をとること。 (d) すべての子どもが乳幼児期教育にアクセスできるようにする(そのための費用は貧困家庭にも負担可能なものとすることが求められる)とともに、就学前学校および早期の学習機会に関する親の意識を高めること。 (e) 学校および教室を新設し、教科書その他の学用品を開発し、教員の養成および研修を増進させ、ならびに、学習の前提条件が異なる子どもに適合した革新的かつ双方向的な学習手法を採用することにより、教育制度の基盤を発展させおよび改良すること。 (f) とくにリンガ・フランカ・プロジェクトを通じ、先住民族の子どもおよびマイノリティ集団に属する子どもが、それぞれの異なる文化様式を尊重し、かつ教育において地方の先住民族言語およびマイノリティ言語を用いる良質な教育に、平等にアクセスできるようにすること。 (g) 初等中等教育を修了していない子どもを対象とするものも含め、非公式な学習および職業訓練のための便益をより多く提供するための努力を引き続き行なうこと。 (h) 中退者数を減少させ、かつ中等教育を修了する子どもの人数を増やすための努力を引き続き行なうこと。 (i) 労働市場で必要とされることおよび市民的責任に関して子どもが学校で体系的に準備を整えられるようにする職業訓練校を設立すること。 (j) 子どもの権利を含む人権を学校カリキュラムの主流に位置づけること。 (k) 教育部門の改善のため、とくにユネスコ、ユニセフおよび非政府組織と協力すること。 (l) 教員の着任前研修および現職者研修を引き続き拡大すること。 余暇、レクリエーションおよび文化的活動 71.子どものためのスポーツおよび文化的活動を発展させかつ組織しようとする締約国の努力にも関わらず、委員会は、子どものためのレクリエーション活動および文化的活動ならびに関連の便益の数が不十分であり、かつ、この点に関してバランガイ間に格差があることに、懸念とともに留意する。委員会は、休息および余暇に対する権利を享受する権利も、遊び、スポーツ、レクリエーション活動および文化的活動を行なう権利を享受する権利も平等に有していない子どもの集団(初等教育に参加していない子ども、子どもの労働者およびストリートチルドレンなど)がいくつか存在することを、懸念するものである。 72.条約第31条に照らし、委員会は、締約国が、休息、余暇、文化的活動およびレクリエーション活動に対する子どもの権利を保護するため、あらゆる必要な努力を行なうよう勧告する。委員会は、締約国が、遊びのための創造的な便益を子どもに提供することにより、遊びを行なう子どもの権利を促進する努力を強化するよう勧告するものである。委員会は、この権利の実施に対して十分な人的資源および財源が配分され、かつ、教育制度の外にある子ども、子どもの労働者およびストリートチルドレンのような脆弱な立場に置かれた集団の子どもに特段の注意が払われるよう、要請する。 7.特別な保護措置 子どもの難民 73.子どもの難民の処遇およびその権利の実施がフィリピン人の子どもに一般的に適用される法律に照らして考えられてきたとはいえ、委員会は、子どもの庇護希望者および難民の具体的ニーズに対応した国内法が存在しないことを懸念する。委員会は、たとえば、子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法の規定のうち緊急事態下にある子どもに関する規定が武力紛争の状況下にある子どもに限定されていることに留意するものである。 74.委員会は、締約国に対し、子どもの庇護希望者および難民のニーズに対応し、かつ、保護者のいないおよび養育者から分離された子どもの庇護希望者および難民に関する特別手続を定めた、特別な法律および行政規則を導入するよう勧告する。これとの関係で、委員会は、締約国が引き続きUNHCRと協力するよう勧告するものである。 武力紛争下の子ども 75.委員会は、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書を締約国が2003年8月に批准し、かつ、国軍への入隊に関する最低年齢を18歳と定めたこと(ただし訓練目的の場合を除く)を歓迎する。委員会はまた、武力紛争に関与した子どもの救助、回復および再統合を促進する「武力紛争下の子どもに関する包括的プログラム枠組み」(2001年、大統領令第56号)が採択されたことに、評価の意とともに留意するものである。締約国がとったこれらの積極的措置にも関わらず、委員会は、ときには11歳という幼さの子どもが新人民軍、モロ・イスラム解放戦線およびアブ・サヤフ・グループのような武装反政府運動によって徴募され、戦闘員、諜報要員、警備兵、調理担当または衛生兵として働かされていることに、深い懸念を表明する。 76.委員会は、締約国が身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のためのサービスを提供できるのは拘束された子ども兵に対してのみであり、武力紛争に関与しまたはその影響を受けている子どもの大多数に対してはまったく手が差し伸べられていないことを懸念する。さらに委員会は、国内武力紛争の悪影響のため、子どもが避難を余儀なくされる状況が続いており、かつ、これらの子どもが、社会サービスおよび保健サービス、教育ならびにとくに発達に対して限られた形でしかアクセスできていないことを懸念するものである。加えて、委員会は、敵対行為に関与していない子ども、とくにミンダナオ地域に住んでいるイスラム教徒の子どもに対して国内武力紛争が与えている影響について懸念を覚える。 77.委員会は、締約国が、自国の管轄内にあるすべての子どもについて、条約に掲げられたすべての権利をいかなるときも尊重しおよび確保することを約束したことを想起する。条約第38条、第39条その他の関連条項に照らし、委員会は、締約国に対し、武力紛争における子どもの徴募および武力紛争への子どもの関与を即時停止するよう促す目的で武装反政府勢力との和平の努力を継続するとともに、武力紛争に関与させられたすべての子どもの保護を確保するよう、促すものである。委員会は、締約国に対し、武力紛争に関与した子どもおよび武力紛争によって傷を負った子どもに対し、国内的および国際的非政府組織ならびにユニセフのような国連機関と協力しながら、その身体的および心理的回復ならびに社会への社会的再統合のための十分な援助およびカウンセリングを提供するよう、勧告する。委員会は、締約国が、女子の子ども兵に対し、リハビリテーションおよび再統合のための、ジェンダーに固有の十分なサービスを提供するよう勧告するものである。 78.委員会はまた、締約国が、武力紛争下の子どもの取り扱いに関するフィリピン国軍向け指針の実施に特段の注意を払うとともに、拘束された子どもが定められた期限内に軍事拘禁から釈放されること、および、子どもが十分な治療を提供されかつ自己の権利について告知されることを確保するようにも勧告する。避難民の子どもおよび紛争地域に住んでいる子どもに関して、委員会は、締約国に対し、十分な社会サービスおよび保健サービス、教育ならびに発達を含む基礎的サービスにこれらの子どもがアクセスできることを確保するために効果的措置をとるよう、促すものである。最後に、委員会は、締約国が、武装交戦の影響を受けている地域に住んでいるすべての子どもがいかなる差別もなく平等に人権を享受できることを確保するよう、勧告する。 経済的搾取 79.委員会は、〔ILOの〕最低年齢条約(1973年、第138号)が1998年6月に、および最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)が2000年11月に批准されたことを歓迎する。委員会は、たとえば全国児童労働対策プログラムの実施、労働法実施雑則、地方レベルの児童労働プログラム実施委員会の設置ならびに国際労働機関およびその児童労働撤廃国際計画との実りのある協力を通じ、児童労働と闘うために締約国が行なっている努力に、評価の意とともに留意するものである。これらの積極的努力にも関わらず、委員会は、締約国における子どもの労働者の人数が多いこと(働く子どもが370万人)を深く懸念する。委員会は、児童労働に関する文化的態度および慣行ならびに労働法の執行の弱さに懸念を覚えるものである。 80.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 国内法ならびに全国児童労働対策プログラムおよびその下位プログラム(たとえばタバコ産業における児童労働撤廃プロジェクト)を効果的に実施するとともに、この問題の解決に関する議論に子どもの労働者が参加することを確保すること。 (b) 子どもが行なう労働が軽易労働であって搾取的なものではないことを保障するために労働監察制度を改善するとともに、とくに、当該制度に対し、子どもによる家事労働および農村労働の慣行を監視しかつ報告する権限を付与すること。 (c) 元子ども労働者に対し、回復および教育のための適切な機会を提供すること。 (d) 国際労働機関/児童労働撤廃国際計画に対し、引き続き技術的援助を求めること。 薬物および有害物質の濫用 81.とくに2002年包括的危険薬物法(共和国法第9165号)の実施を通じて麻薬取引ならびに薬物および有害物質の濫用と闘おうとする締約国の努力、ならびに、子どもを対象とする治療および社会的再統合のためのサービスの増加には留意しながらも、委員会は、フィリピンで麻薬売買が大規模に行なわれており、かつそれが子どもおよび青少年に悪影響を与えていることを深く懸念する。委員会は、薬物および有害物質の濫用(ストリートチルドレンの間で行なわれている接着剤およびシンナーの吸引を含む)が多数発生していることに関する締約国の懸念を共有するものである。さらに、委員会は、薬物回復再統合センターにおける治療を自発的に求めた子どもがしばしば治療費の支払いを求められることにより、資力の限られている子どもにとって克服不能な障害が生じ、かつ治療および再統合へのアクセスが否定されていることを懸念する。 82.委員会は、締約国が、以下の目的のために行なっている努力を引き続き強化するよう勧告する。 (a) たとえば2002年包括的危険薬物法を効果的に実施することによって、子どもおよび青少年の間で行なわれている薬物および有害物質の濫用と闘うとともに、法の適正手続を確保すること。 (b) 子どもおよび青少年に対し、公立学校プログラムおよびメディア・キャンペーンを通じて薬物および有害物質(の使用に関する正確かつ客観的な情報を提供するとともに、正しくない有害な情報および有害なモデルから子どもを保護すること。 (c) 薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どもを対象とする、薬物濫用の治療および社会的再統合のための無償かつ容易にアクセス可能なサービスを発展させること。 (d) ストリートチルドレンに適合した、特定の薬物濫用(接着剤およびシンナーの吸引を含む)からの回復および社会的再統合のためのプログラムおよびセンターを設けるとともに、この点に関して非政府組織と協力すること。 (e) 既存の薬物回復再統合センターに十分な予算を配分すること。 (f) とくに国連薬物犯罪事務所およびWHOの技術的援助を求めること。 ストリートチルドレン 83.委員会は、路上で生活している子どもが多く、かつ、このような子どもがさまざまな形態の暴力および虐待(性的虐待および搾取、経済的搾取および有害物質濫用を含む)の被害をとくに受けやすい状態に置かれていることに対する重大な懸念を、あらためて表明する。委員会は、このような状況に対処し、かつ路上で生活している子どもを保護するための体系的かつ包括的戦略が存在しないことに留意するものである。委員会は、ストリートチルドレンの不法な逮捕および拘禁は条約の規定および原則の重大な侵害であることを強調する。締約国ならびにストリートチルドレンとともにおよびストリートチルドレンのために活動している多くの非政府組織(たとえばチャイルドホープ・アジア・フィリピン)が行なっている努力にも関わらず、委員会は、十分な栄養、衣服、住居、社会サービスおよび保健サービスならびに教育サービスへのストリートチルドレンのアクセスが制限されていることを懸念するものである。さらに委員会は、ストリートチルドレンが直面している健康上のリスク(毒性・有害廃棄物ならびに大気汚染のような環境衛生上のリスクを含む)について懸念を覚える。 84.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) この現象を縮小させかつ防止する目的で、ストリートチルドレンの多さに対処するための包括的戦略を、ストリートチルドレン、非政府組織および関連の専門家の積極的参加を得ながら策定すること。 (b) 路上で生活している子どもが不法に逮捕されかつ拘禁されないことを確保し、このような子どもを警察による蛮行から保護し、かつ、必要なときはこのような子どもに対して十分な法律サービスへのアクセスを保障すること。 (c) このような子どもの全面的発達を支え、かつこのような子どもに十分な保護および援助を提供する目的で、ストリートチルドレンが、訓練を受けた、路上で活動する教育者およびカウンセラーを通じて支援の対象とされ、かつ、十分な栄養、衣服およびシェルターならびに社会サービスおよび保健サービスならびに教育機会(職業訓練およびライフスキル訓練を含む)を提供されることを確保すること。 (d) ストリートチルドレンに対し、身体的および性的虐待ならびに有害物質濫用に関わる回復および社会的再統合のための十分なサービスを提供するとともに、実現可能なときは家族との再統合を促進すること。 (e) とくに、環境衛生上のリスクに関するストリートチルドレンの意識を高め、かつこのようなリスクから身を守るための適切な行動について指導することを通じ、路上で生活している子どもが直面する環境衛生上のリスクを削減しかつ防止すること。 (f) ストリートチルドレンの自尊感情を高めるため、このような子どもたちの自己組織化の努力を支援すること。 (g) ストリートチルドレンとともにおよびストリートチルドレンのために活動している非政府組織と連携し、かつこのような組織を支援すること。 性的搾取、児童ポルノおよび人身取引 85.委員会は、児童買春が増えていることおよび児童ポルノの事案が報告されていることを含む、締約国における子どもの性的搾取について重大な懸念を表明する。委員会は、子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法の規定が主として児童買春に関連したものであり、他の形態の性的搾取の被害者を十分に保護していないことに、懸念とともに留意するものである。さらに、委員会は、性的同意に関する最低年齢が締約国の国内法で十分明確に定められておらず、かつ、改正刑法(共和国法第3815号)が、被害者が12歳に達していないときはもっとも重い刑を科しているのに対し、12歳以上の未成年者に対する性犯罪についてはより軽い刑罰を科していることに、懸念とともに留意する。 86.委員会は、新たな人身取引防止法の採択(2003年)、ならびに、人身取引の防止および被害者の保護の分野で締約国がとったその他の措置(不法な募集防止調整評議会の設置、「労働組合・働く子どもの権利擁護者」イニシアティブ、および、とくに女性および子どもの人身取引を抑止するための執行委員会の設置など)を歓迎する。しかしながら委員会は、国内のおよび国境を越えた人身取引の対象とされるフィリピンの子どもについて重大な懸念を覚えるものである。委員会は、固定化された貧困、一時的な海外移住、セックス・ツーリズムの増加および締約国における法執行の弱さのような、人身取引活動を助長する既存のリスク要因について懸念を表明する。 87.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 性的搾取の被害を受けたすべての子どもに平等な保護を提供する目的で、とくに子どもに対する性犯罪のすべての加害者に対する平等な制裁を法律に含めることにより、性的搾取(ポルノグラフィーのために子どもを使用することも含む)からの子どもの保護に関する国内法を見直すこと。 (b) 国内法において、性的同意に関する最低年齢を、国際的に受け入れられる水準でおよび明確に定義された形で定めること。 (c) 子どもの商業的性的搾取および人身取引の原因、性質および規模を評価するための包括的研究を実施すること。 (d) 第1回・第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントにしたがい、性的搾取および(または)人身取引の対象とされた子どもに対して、援助および再統合のための十分なプログラムを提供すること。 (e) 地域で増加しつつあるセックス・ツーリズムのような既存のリスク要因に特段の注意を払うとともに、この点について観光省および観光サービス業者と引き続き連携すること。 (f) 子どもに関わる人身取引、性的搾取およびポルノグラフィーを防止する目的で、子ども、親その他の養育者を対象とする意識啓発キャンペーンを開始するとともに、人身取引被害者とともにおよび人身取引被害者のために働く職員の感受性を高めること。 88.フィリピンにおける、国内のおよび国境を越えた子どもの人身取引に関して、委員会は、関連の法律の効果的執行を確保し、かつ責任があると認められた者に対して制裁を科すことによってあらゆる形態の人身取引と闘うために適当な措置をとることに関する、自由権規約委員会が第79会期(2003年)に採択した勧告(CCPR/CO/79/PHL、パラ13)を支持する。 少年司法の運営 89.委員会は、締約国において犯罪水準が高く、かつ18歳未満の者の拘禁が多数行なわれていること、法律に触れた子どもの権利侵害が根強く行なわれていること、拘禁されている18歳未満の者に対して拷問、性的虐待を含む虐待およびその他の形態の品位を傷つける取り扱いが行なわれているとされること、ならびに、フィリピンの少年司法制度の運営に全般的欠陥があることを深刻に憂慮する。委員会は、少年司法を規律する十分な法律が存在せず、かつ提案中の「包括的な少年司法制度および非行防止プログラム法」案が1999年以来議会の審議待ちになっていることに、深い懸念とともに留意するものである。2000年2月に発布された省令により地区裁判所が家庭裁判所として指定されたことには留意しながらも、委員会は、子どもに配慮し、かつ十分な訓練を受けた〔専門家による〕少年裁判所が存在しないことを懸念する。 90.さらに、委員会は、刑事責任に関する最低年齢(9歳)が非常に低いことを懸念する。子ども・若者福祉法ならびに若年犯罪者の逮捕、捜査、訴追および更生に関する細則(大統領令第603号)のうち青年拘禁ホームに関する規定について、委員会は、これらの規定の実施が不十分であり、かつ18歳未満の者が拘禁場所で成人とともに収容されていることを懸念するものである。子ども(たとえばストリートチルドレン)が長期にわたって不法に拘禁され、かつ、適当な法律上の扶助および援助ならびに十分な社会サービスおよび保健サービスに対して限られた形でしかまたはまったくアクセスできないことは、重大な懸念の理由となる。加えて、委員会は、法外な額の保釈金が求められるために子どもおよびその親にとって克服不能な金銭的障害が生じていること、刑の執行猶予が制限されていること、および、拘禁環境(いわゆる秘密房も含む)が劣悪であることを懸念するものである。 91.委員会は、締約国に対し、少年司法に関する法律および実務が、条約の規定、とくに条約第37条、第39条および第40条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)(国連総会決議40/33)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)(国連総会決議45/112)、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(国連総会決議45/113)および刑事司法制度における子どもに関する行動についてのウィーン指針(1997年7月21日の国連経済社会決議1997/30添付文書)のような、この分野における他の関連の国際基準と全面的に一致することを確保するよう、促す。これとの関連で、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 提案中の「包括的な少年司法制度および非行防止プログラム法」案を緊急に採択するとともに、刑事責任に関する最低年齢を国際的に受け入れられる水準まで引き上げること。 (b) 自由の剥奪が最後の手段として、もっとも短い適当な期間で、かつ適切な環境においてのみ用いられること、ならびに、18歳未満の者が成人とともに拘禁されないことを確保すること。 (c) 十分な人数の、適切な訓練を受けた専門職員が配置された少年裁判所を設置すること。 (d) 18歳未満の者が法律扶助および独立のかつ効果的な苦情申立て機構にアクセスできることを確保すること。 (e) 保護観察、地域奉仕活動または刑の執行猶予のような、自由の剥奪に代わる措置を実施すること。 (f) 子どもの回復および社会的再統合の分野に関して専門家の研修を行なうこと。 (g) とくに国連人権高等弁務官事務所、国連薬物犯罪事務所およびユニセフの技術的援助を引き続き求めること。 マイノリティおよび先住民族に属する子ども 92.先住民族権利法(共和国法第8371号)の規定ならびにマイノリティおよび先住民族に属する子どものためのプログラムおよびプロジェクト(先住民族文化コミュニティに属する子どものための代替的教育制度、保育開発プログラムおよびリンガ・フランカ・プロジェクトなど)には留意しながらも、委員会は、 マイノリティおよび先住民族の間で貧困が広がっており、かつ、とくに社会サービスおよび保健サービスならびに教育へのアクセスに関してその人権の享受が制約されていることを懸念する。委員会は、先住民族コミュニティで行なわれている、親の取決めによる早期婚についての締約国の懸念を共有するものである。加えて、委員会は、イスラム教徒に対してより著しい差別が行なわれていることに、懸念とともに留意する。 93.委員会は、条約第2条および第30条に基づく締約国の義務を想起し、締約国が、先住民族の子どもおよびマイノリティに属する子どもがすべての人権を平等にかつ差別なく全面的に享受できることを確保するよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、先住民族権利法(共和国法第8371号)を実施するための努力を強化するとともに、先住民族およびマイノリティの子どもに対して文化的に適切なサービス(社会サービスおよび保健サービスならびに教育を含む)への平等なアクセスを確保するための政策およびプログラムを策定しかつ実施するよう、勧告するものである。さらに、委員会は、マイノリティおよび先住民族の子どもの人権の享受に関して存在する格差および障壁を特定し、かつそのような格差および障壁に対応するための法律、政策およびプログラムを発展させる目的で、締約国が、これらの子どもに関するデータ収集機構を強化するよう勧告する。 94.自己の言語を用いる子どもの権利に関して、委員会は、締約国に対し、先住民族およびマイノリティの子どもの言語上のニーズに対応するための努力を引き続き行なうよう勧告する。加えて、委員会は、締約国が、先住民族およびマイノリティのコミュニティならびにそれぞれの指導者と緊密に連携しながら、早期婚のような、先住民族およびマイノリティの子どもの健康および福祉にとって有害な伝統的慣行を廃止するための効果的措置を追求するよう、勧告するものである。 8.子どもの権利条約の選択議定書 95.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書が2002年5月に批准されたこと、および、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書が2003年8月に批准されたことを歓迎する。 96.委員会は、選択議定書の実施についての審査を可能にするためには、定期的かつ時宜を得た報告の実践が重要であることを強調する。委員会は、締約国が、選択議定書および条約の報告条項に基づく報告義務を全面的に履行するよう勧告するものである。 9.フォローアップおよび普及 フォローアップ 97.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会もしくは内閣または同様の機関の構成員、議会ならびに適用可能なときは州の政府および議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 98.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 10.次回報告書 99.委員会が採択し、かつ第29会期に関する報告書(CRC/C/114)に掲載した報告の定期性に関する勧告に照らし、委員会は、条約第44条の規定を全面的に遵守した報告実践の重要性を強調する。条約に基づいて締約国が子どもに対して負う責任の重要な側面のひとつは、子どもの権利委員会が条約の実施における進展を審査する定期的機会を持てるようにすることである。これとの関連で、締約国が定期的にかつ時宜を得た報告を行なうことはきわめて重要である。委員会は、時宜を得た定期的報告を行なううえで一部の締約国が困難を経験していることを認識する。委員会は、例外的措置として、締約国が条約を全面的に遵守してその報告義務の履行の遅れを取り戻すことを援助するため、締約国に対し、第4回報告書の提出期限である2007年9月19日までに、単一の統合報告書として第3回および第4回報告書を提出するよう慫慂する。この報告書は120ページを超えるべきではない(CRC/C/118参照)。委員会は、締約国に対し、その後は条約で予定されているとおり5年ごとに報告を行なうよう期待するものである。 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登録日:2012/03/29(木) 02 33 50 更新日:2024/02/21 Wed 05 28 04NEW! 所要時間:約 6 分で読めます ▽タグ一覧 1981年 めぐりあい宇宙 やしきたかじん アニメ アニメ新世紀宣言 アニメ映画 ガンダム サンライズ モブに定評がある若本 一年戦争 俺の知ってる(バラエティ番組での)たかじんと違う 倍賞千恵子 再編集 劇場版 劇場版ガンダム 名作 哀戦士 富野由悠季 星山博之 映画 松竹 松竹映画 機動戦士ガンダム 藤原良二 邦画 『劇場版 機動戦士ガンダム』とは、1981年3月14日に松竹系で全国公開された邦画作品。 1979年に産声をあげたアニメ『機動戦士ガンダム』は本放送時、就学児童をメインターゲットに放映されたが、 視聴者層が噛み合わない点と玩具展開の迷走により、翌年初めに打ち切りとなり放映は終わった。 だが、モビルスーツという巨大兵器を取り扱うキャラクターが織り成すリアルな群像劇は当時から注目を浴び、 その後の再放送やプラモデルの好調な売れ行きにより人気が高まった。 この流れの中で映画化が決まり、公開に至る。 総監督は富野喜幸(現 富野由悠季)。 TVシリーズから引き続き担当している。 が、製作側の日本サンライズが本格的な"劇場用作品"を手掛けるのは初めての事であり、実写作品の経験がある人間を監督に就かせての製作を計画していた (当時の同業界の慣習でもあった)。 しかし、"アニメの事を何も解っていない場違いの人間を呼んで何になるのか。だったら自分が責任を持ってこの仕事をやる"と 富野氏が上層部に掛け合い、続投が決まったという。 ◆あらすじ 人類が宇宙に移民するようになってから半世紀が過ぎた宇宙世紀0079…。 地球から最も離れたスペースコロニー・"サイド3"は"ジオン公国"を名乗り、地球連邦政府の管理下からの独立を果たすべく、宣戦を布告。 8ヶ月余りの戦いで膠着状態に陥った戦争は、総人口の半分を失う凄惨な状況となっていた。 スペースコロニー"サイド7"を偵察するシャア・アズナブル率いるジオン軍部隊と、サイド内で運命的な出逢いを 果たした一人の少年とモビルスーツ……全てはここから始まった。 ……とここまで書いたが、基本的に後はTV版と同じキャラクターとストーリーなので割愛。詳しくは項目で。 ジオンのザクがサイド7へ侵攻→ ガンダム初戦闘→ 主人公アムロ達は成り行きでホワイトベースに乗り込み戦う事に→ 大気圏突入→ キャルホルニアベースのガルマ隊との死闘→ ガルマ戦死→ 難民キャンプでアムロと母との再会と別れ→ 地球に降下して来たランバ・ラルのグフとの初戦→ ガルマ国葬とギレン総帥の演説→ エンディング 大まかな流れは大体こんな感じ。 ◆劇場版の製作手法 富野監督がまず手掛けたのは"再構築"である。 大まかなストーリーの流れは変えず、 新規作画を要所に作成 →そこにTV版の話数違いの旧来のカットを色々な順序で繋いで一連の流れを作る →演出の矛盾面をカット(エピソード単位で削る事も含む) こうした作業を繰り返し行い、一つの作品としてまとめている。 単なるダイジェストでは無く、シナリオの面白さを含有させつつこのような手法・演出を行う事は当時画期的であり、 後に『富野マジック』と呼ばれた。 尚、アフレコは新規録音となっている。 ◆TV版との相違 タイトルロゴを一新。台形をかたどったシャープなデザインに変更。 ストーリー展開で無くても困らないと判断したエピソード(ボトルショー)の削除。これは上映時間と演出の関係。 旧ザクでガンダムに挑むガデム少尉の奮闘や、ジオン軍の脱走兵ククルス・ドアンとアムロの交流、 戦死したガルマの恋人イセリナ・エッシェンバッハが残存するガウ隊と共にホワイトベース隊に敵討ちを挑むエピソードは 全面カット、もしくは作画の流用のみになっている。 これらの再編集の影響により、アムロの実家の位置が日本から北米に変更されている。 また、ガンダムは合体しない ガンダムが使う武器はビームライフルとハイパーバズーカ、バルカン砲。白兵戦に装備されているのはビームサーベルのみ。 ハンマーとビームジャベリンは今作品を含む劇場版3部作では無かった事にされ、一切登場しない。 これは、TVシリーズ製作の際、スポンサーの意向で無理矢理ねじ込んでいた低年齢向けの演出を廃し、 作中の『モビルスーツ』という存在を兵器的側面や戦術的な考察からよりリアルな描写を試みたからである。 声優も一部変更。 ナレーションの永井一郎を始めとしたメインキャラクターは据え置きだが、初っ端のガンダムの咬ませ、 ジーンは曽我部和行から若本規昭(現 若本規夫)に。 ブライトに出し抜かれるへたれなリード中尉は玄田哲章から石森達幸に。デギン・ソド・ザビ公王は永井一郎から藤本譲に。 アムロの母・カマリアの声を大女優の倍賞千恵子が担当している。今作では腰の据わった上手い演技でいい感じに溶け込んでいる。 え?ハウルの動く城でのソフィーは若い姿の声が婆臭いまま?気にするな! ◆今作の影響 元の作品自体の人気に加え、TVシリーズの単なる焼き直しではないという姿勢は観客に広く伝わり、評判は上々であった。 興行や動員人数をそれなりに稼いだ事で劇場版3部作の残り2作『哀・戦士編』『めぐりあい宇宙(そら)編』を公開する足掛かりを作ることに成功した。 本作品公開前には富野監督も交えたファンイベント"アニメ新世紀宣言"が開催され、反響を呼んだ。 参加メンバーの中には重戦機エルガイムそしてファイブスター物語で有名になるデザイナーの永野護、 声優デビュー前の川村万梨阿が(彼女はなんとララァ・スンのコスプレをして来た)がいた。 この二人は後に結婚することに。 なんというめぐりあい…。 劇場版の公開をきっかけに、『ガンダム』は人気が爆発し、世間一般に名前が浸透するに至ったとも言われている。 ◆余談 富野監督は自伝『だから、僕は…』の中で、70年代に公開された"宇宙戦艦ヤマト"を超える作品にする事を目標にしていたが、 実際は興行収入も動員人数も"ヤマト"には勝てず、非常に悔しい思いをしたと記している。 カマリア・レイ役で特別出演した倍賞千恵子のクレジット位置を"一番上"にしようという話が制作側から挙がった。 それを聞いた主演声優の古谷徹や鈴置洋孝が「本職の者を差し置いて彼女に対してだけそういった扱いをするのはおかしい」と詰め寄り、 悶着寸前になった。 だが、こうした動きがきっかけで声優のギャランティなど待遇の改善に繋がったとされている。 主題歌は『砂の十字架』。あのやしきたかじんが唄っている。歌詞に"ガンダム"という固有名詞が無い事を条件にオファーを受けた。 この曲でたかじんは人気歌手になるが…。 声優の若本規夫は先述のジーン役に加え、ルナツー内の補給物資搬入のアナウンス、 ニューヤークの晩餐パーティーの司会進行役などのモブもいくつか演じている。若本好きは要チェック。 …さて。 この作品には後に公開される2作のようにナンバリングや"哀戦士編" "めぐりあい宇宙(そら)"といった副題が無い。 興行次第では、この一作のみで劇場版は終わる可能性があったため…なのだが、 逆に松竹のお偉いさん方があまりの好調っぷりに「すぐ次の作品を作れ!!」とGOサインを出してきたという。 予告編 人が 宇宙に 移民する様になってから 半世紀が過ぎた頃 地球に住む人々と 宇宙移民者との間に 戦争が 起こった ♪〜♪〜♪〜♪〜♪ 機動戦士ガンダムII MOBILSUIT OF GUNDAM 哀戦士編 Wiki篭もりよ立て!悲しみを怒りに変えて、追記・修正せよWiki篭もりよ!! △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 今の視点で見るとおかしい慣例があったんだなぁ、何で実写畑から呼んでくる必要があるんだか…? -- 名無しさん (2013-11-25 16 46 00) ↑二時間近くの長編アニメ自体少なかったからだろ。でも広報担当の人は実写畑の人呼んだけど御大の作風に理解をしっかり示してくれた人らしいね -- 名無しさん (2013-11-25 17 43 14) DVD化されるときにキャストの声を完全新規録音するという不可解な暴挙に出て思いっきり叩かれたのも懐かしい話。塩沢さんなんかは既に亡くなっているわけだしね。 -- 名無しさん (2013-11-25 20 38 54) ガンダムハンマーは一応新規作画されたんだよなカットされたけど -- 名無しさん (2014-04-27 00 45 40) 川村万梨阿さん、この当時はコスプレという概念すらほとんどなかった時代なのに、さすがだ・・・ -- 名無しさん (2014-04-27 14 13 52) ガンダム創世を読んでGアーマーがコアブースターに変わった理由がわかった -- 名無しさん (2015-06-10 20 40 44) 改めてテレビ版と見比べると、日常系成分を削って大河作品成分を強化しているのがわかる。 -- 名無しさん (2015-06-21 19 38 59) ↑5 それ、劇場版じゃなくて特別篇で劇場版とは別作品。 -- 名無しさん (2015-06-21 22 21 23) そうか、∀のガンダムハンマーはリアルな描写だったのか… -- 名無しさん (2016-09-30 09 27 23) 愛おぼぐらいのクオリティで作ってほしかったと我儘を思ってみたり -- 名無しさん (2016-10-12 22 57 19) 特別編とは逆に、音声そのまま、作画を新規で、くらいはできそうなんじゃないかな~? -- 名無しさん (2022-02-17 02 20 37) この映画では省かれた「ククルス・ドアンの島」がまさか単独で映画化されるとは当時誰も思わんかったろうな。 -- 名無しさん (2023-02-26 00 26 59) 哀戦士編とめぐりあい宇宙編の記事よろしく。 -- 名無しさん (2023-02-26 00 55 10) 42年の長きにわたってガンダム映画の頂点に君臨した功績に敬礼。 -- 名無しさん (2024-02-14 23 48 59) 名前 コメント
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皇族(こうぞく)とは、時代や国によって定義が異なるが一般的に皇帝、天皇の親族の内、男系の血族及びその配偶者。この項目では、日本の皇族について記述する。 前近代 701年の大宝令、757年の養老令など、律令には皇親(こうしん)として規定。俗には王氏(わうし、おうし)とも呼ばれた。 律令では、親王と王の別があり、とくに性別を分ける記述はないが、女性はそれぞれ、内親王、女王と称せられた。親王号は古くは天皇の子および兄弟姉妹の称であったが、のち親王宣下を受けたもののみに限られるようになった。親王は品位を受け、品によって国家から給田を受けた。 「官位令」によれば、品位には一品から四品までがあり、それぞれ国家から決められた給付を受けた。また任官においても、八省卿(八省の長官)、大宰府帥、一部の大国の国守など、四品以上の親王に留保された官職があり、高官を保障された。いっぽう品位をもたない親王は無品親王といった。罪を得た場合、罰として品位の剥奪が行われることがあった。 皇親の範囲は、「継嗣令」の規定では天皇の四世孫までが皇親とされ、五世孫は王を称したが皇孫にはあたらないとされた。のち慶雲3年(706年)2月の格で、五世孫までが皇親とされ、五世孫の嫡子に王の称が許された。なお、近代の皇族制度とは違い、婚姻によって皇親身分を獲得したり喪失したりすることは無かった。従って、光明皇后(藤原氏)のように、皇后であっても臣下の家の出身者は皇親とは認められず、逆に藤原教通に降嫁した禔子内親王の様に臣下に降嫁後に二品叙位を受けた例も存在する(『扶桑略記』長久2年12月19日条)。 令では、皇親でないものは、姓を賜って臣に下ることが規定されていた。最初の賜姓がいつであったかはさだかでないが、初期の賜姓皇族として橘氏がある。敏達天皇の子孫であった葛城王(橘諸兄)と佐為王(橘佐為)は、聖武天皇の天平8年(736年)に臣籍降下を申し出、母県犬養橘宿祢三千代の氏姓を願い、橘宿禰の氏(うじ)・姓(かばね)を賜った。のち、平安初期以降、皇親を減らして国家の支出を減らす、皇位争いに関する政争を除く、皇室の藩屏となる高級貴族をおくなどの目的で、多くの臣籍降下が行われた。 後一条天皇の時、皇太子敦明親王が皇太子辞退を申し出ると、親王の男子(三条天皇の孫)に特に親王の称号を許して以後厳密な規定がされなくなり、孫以下の皇親でも天皇の養子・猶子となって親王の待遇を受ける事が可能となった。後にこれが世襲化されたのが世襲親王家のルーツと言われている。 江戸時代以降、四親王家から構成されるようになった。伏見宮、有栖川宮、桂宮(現桂宮家とは無関係)、閑院宮の四宮家は世襲親王家として代々各宮家の王が天皇の猶子(養子の一種)となり、親王宣下を受け世襲した。 明治憲法下 大日本帝国憲法下では旧皇室典範によってその範囲を定められた、皇統に属する天皇の一族を皇族とする。天皇は皇族に含めない。天皇と皇族をあわせた全体を皇室という。皇族の構成員は、皇后・太皇太后・皇太后・皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王である(旧皇室典範30条)。また、皇室親族令により、姻族の範囲は3親等内と規定された。 律令制の元で皇親と呼ばれていた呼称に変えて、「皇族」という呼称を採用した。また、旧来は皇后と言えども臣下の家に生まれた場合には「皇親」とは認められなかったが、この改正によって皇后・妃なども皇族として扱われるようになった。 現行憲法下と違い、四世孫(皇玄孫)までが親王・内親王とされ、五世孫以下が王・女王とされていた(旧皇室典範31条)。また、非嫡出子も皇族とされた。 皇族会議 旧皇室典範により、成年(皇太子・皇太孫は満18歳。その他の皇族は満20歳。)に達した皇族の男子は、皇室内の事項について天皇の諮詢を受ける皇族会議の議員となった。 枢密院 明治21年(1888年)5月18日の勅命により、成年に達した親王は、枢密院の会議に班列(列席して議事に参加すること)する権利を有した。 貴族院 貴族院令により、成年に達した皇族の男子は自動的に貴族院における皇族議員となった。だが、皇族が政争に関与すべきではないこと、皇族は武官であったことから、皇族議員が貴族院の議席に着いたことは一度もなかった。 叙勲 皇族身位令(皇室令。既に廃止)によって、次の区分に従って叙勲された。 皇后:勲一等宝冠章‐大婚の約がなったとき。 皇太子・皇太孫:大勲位菊花大綬章‐満7歳に達した後。 皇太子妃・皇太孫妃:勲一等宝冠章‐結婚の約がなったとき。 親王:大勲位菊花大綬章‐満15歳に達した後。 親王妃:勲一等宝冠章‐結婚の礼を行う当日。 内親王:勲一等宝冠章‐満15歳に達した後。 王:勲一等旭日桐花大綬章‐満15歳に達した後。 王妃:勲二等宝冠章‐結婚の礼を行う当日。 女王:勲二等宝冠章‐満15歳に達した後。 任官 皇族身位令によって、次の区分に従って任官された。 皇太子・皇太孫‐満10歳に達した後に陸軍及び海軍の武官。 親王・王‐満18歳に達した後に、原則、陸軍又は海軍の武官。 皇族の裁判 民事訴訟 皇族相互間の民事訴訟については、特別裁判所として皇室裁判所が臨時に必要に応じて置かれ、これが管轄することになっていた。他方、皇族と人民(臣民)の間の民事訴訟については、人民の皇族に対する民事訴訟の第一審と第二審が東京控訴院の管轄に属することとされたこと等の外は、一般の法令によるものとされた。 刑事訴訟 皇族の刑事訴訟については、軍法会議の裁判権に属するものを除く外は、大審院の管轄に属するものとされた。軍法会議の裁判権に属するものについては、高等軍法会議で審判された。 皇族の特権と義務 皇族男子は皇位継承資格を、親王妃と王妃を除いた成年に達した皇族は摂政就任資格をもつ。 皇后・太皇太后・皇太后は陛下、それ以外の皇族は殿下の敬称を称した(旧皇室典範17,18条)。 皇族は天皇の監督を受けた(旧皇室典範35条)。 皇族の後見人は、成年以上の皇族に限られた(旧皇室典範38条)。 皇族の結婚は、皇族同士か特に勅許を受けた華族との間に限られ、勅許を必要とした(旧皇室典範39,40条)。また、大正7年(1918年)11月28日皇室典範増補により、皇族女子は王公族(旧韓国皇室)に嫁することができた。 皇族の養子は禁止された(旧皇室典範42条)。 皇族の国外旅行には勅許を必要とした(旧皇室典範43条)。 皇族を勾引し、裁判所に召喚するには勅許を必要とした(旧皇室典範51条)。 皇族が品位を辱める行いをしたり、皇室に対して忠順を欠くときは勅旨を以って懲戒を受け、重い場合は皇族特権の停止、剥奪を受け、臣籍に降されることもあることになっていた(旧皇室典範52条・明治40年-1907年-2月11日皇室典範増補4条)。 王は、勅旨又は情願によって華族となることができた(臣籍降下)。また、勅許によって華族の家督を相続することや、家督相続の目的で華族の養子となることができた。(明治40年-1907年-2月11日皇室典範増補1,2条) 宮号を賜った皇族には、別当・家令・家扶・家従といった職員が附属された。また、武官である皇族には、皇族附武官(佐尉官)が附属された。 皇族は満6歳から満20歳まで普通教育を受けるものとされ、原則として学習院又は女子学習院で就学するものとされた(皇族就学令)。 皇族の班位 皇族の班位(順位)は、皇族身位令により、次の順序によるものとされた。 皇后 太皇太后 皇太后 皇太子 皇太子妃 皇太孫 皇太孫妃 親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王 また、以上の順序の中でも細かな点については以下のようになっていた。 親王・王の班位は、皇位継承の順序に従う。 その順序は、以下のとおりである。 天皇の長子 天皇の長孫 その他の天皇の長子の子孫 天皇の次子及びその子孫 その他の天皇の子孫 天皇の兄弟及びその子孫 天皇の伯叔父及びその子孫 それ以上の皇族 以上においては、同等内では、嫡出子及びその子孫の系統を先にして、庶出の子(非嫡出子)及びその子孫の系統を後にする。また、嫡出子・庶出の子それぞれの中でも、先に生まれた者及びその子孫の系統を優先して、後に生まれた者及びその子孫の系統を後にする。(嫡庶長幼の順) 内親王・女王の班位は、親王・王の班位に準じる。 親王・王・内親王・女王で同順位にある者は、男を先にし、女を後にする。(男女の順) 親王妃・王妃の班位は、夫の次とする。内親王・女王であって親王妃・王妃となった者も例外としない。 故皇太子の妃の班位は、皇太子妃の次とし、故皇太孫の妃の班位は、皇太孫妃の次とする。 親王・王の寡妃(未亡人)の班位は、夫生存中と同じとする。 摂政に就任している親王・内親王・王・女王の班位は、皇太孫妃の次とする。但し、故皇太孫の妃があるときは、その次とする。 皇太子・皇太孫が皇位継承の順序を変えられたときは、その班位は、皇太孫妃の次とする。但し、故皇太孫の妃があるときはその次とし、摂政に就任している親王・内親王・王・女王があるときはその次とする。 親王・王が皇位継承の順序を変えられたときは、その班位は、順序変更前と同じとする。 本来は王であるが、旧皇室典範制定前に親王宣下を受けて親王となっている者(宣下親王)は、宣下された順序によって、王の上とする。 現行憲法下 現在の法令では法律たる皇室典範によってその範囲を定められた、皇統に属する天皇の一族を皇族とする。皇族には天皇を含めず、天皇と皇族をあわせた全体を皇室という。皇族の構成員は、皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王である(皇室典範5条)。この内、皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃などとその独立していない子女の「天皇家」に属する皇族は内廷皇族と呼ばれ、「天皇家」から独立した宮家に属する皇族は宮家皇族と呼ばれる。 現行の皇室典範では、嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫が親王・内親王とされ、三世以下この場合の「三世」は、自己を一世とし孫を三世とするのではなく、子を一世とし曾孫を三世とする解釈が用いられている(第87回国会・衆議院内閣委員会での政府委員答弁(1979年4月10日・内閣法制局長官真田秀夫、同月19日内閣官房内閣審議室長清水汪など))。したがって、言い換えると「ある天皇(当代の天皇に限らない)の曾孫以下の子孫」で傍系のため親王・内親王に該当しない者が王・女王になるということであり、ここでの「三世以下」は自己を一世とする用例であれば「四世以下」に相当することになる。の嫡男系嫡出の子孫は王・女王とされる(皇室典範6条)。非嫡出子は皇族とされない。天皇の母方の血族や姻族に関しては特別の規定がなく(上述の皇室親族令には規定があったが昭和22年に廃止)、民法の規定により、天皇の外戚の内、皇后から3親等内の者が天皇の姻族となる。天皇の姻族は皇族ではないが民法上は天皇の親族である。このように皇族=天皇の親族・血族というわけではない。皇族以外の親族には下記「一般国民と皇族の差異」は当てはまらないが、近親婚の禁止等の規制等は適用される。 皇族の身分の取得 天皇又は親王・王の嫡出の子女として生まれた者以外が皇族となることができるのは、女子が天皇・親王・王のいずれかと結婚する場合のみに限られる(皇室典範15条)。 皇族の身分の離脱 満15歳以上の内親王・王・女王は、本人の意志に基づき、皇室会議の承認を経て、皇族の身分を離脱できる(皇室典範11条1項)。 皇太子・皇太孫を除く親王・内親王・王・女王は、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思に関わらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる(皇室典範11条2項)。 (1)皇族の身分を離れる親王・王の妃(2)皇族の身分を離れる親王・王の子孫(3)皇族の身分を離れる親王・王の子孫の妃は、その親王・王と同時に皇族の身分を離れる(他の皇族と婚姻した女子とその子孫を除く)。但し、(2)と(3)の皇族の身分を離れる親王・王の子孫とその妃については、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れないものとすることができる(皇室典範13条)。 皇族女子は、天皇・皇族以外の者と結婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範12条)。 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失って未亡人(寡妃)となったときは、本人の意思により、皇族の身分を離脱できる。また、この場合、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思に関わらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる(皇室典範14条1, 2項)。 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、離婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範14条3項)。 皇族の身分を離れた親王・王の子孫で他の皇族と結婚した女子が、その夫を失って未亡人となったときは、本人の意思により、皇族の身分を離脱できる。この場合、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思に関わらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる。また、この者が離婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範14条4項)。 一般国民と皇族の差異 皇族男子は皇位継承資格を有する(皇室典範1,2条)。 親王妃・王妃を除く成年皇族は摂政就任資格と国事行為臨時代行就任資格を有する(皇室典範17条・国事行為の臨時代行に関する法律2条)。 養子をすることができない(皇室典範9条)。 皇族男子の結婚は皇室会議の承認が必要である(皇室典範10条)。離婚に関しては承認不要。また、皇族女子の結婚についても承認不要である。 皇太子・皇太孫の成年は満18歳とされている(皇室典範22条)。それ以外の皇族は民法に従って満20歳である。 皇室典範上、皇后・太皇太后・皇太后は陛下、それ以外の皇族は殿下の敬称を称することとなっている(皇室典範23条) 但しマスコミにおいては、これに従わず、平仮名の「さま」をつけて「**さま」と呼ぶことが多い(漢字の「様」をつけて「**様」と呼ぶことは少ない)。 皇后・太皇太后・皇太后の死は「崩御」と、それ以外の皇族の死は「薨去」と称されることとなっている。 但しマスコミにおいては、「ご逝去」などの表現も使われる。 成年皇族は皇室会議の議員・予備議員(各2人・任期4年)の互選人となり、当選すれば議員・予備議員に就任することができる(皇室典範28,30,32条)。 選挙権・被選挙権を持たない。 氏を持たない。 通常の戸籍には登録されず、身分に関する事項は皇統譜に登録される(皇室典範26条)。住民登録は住民基本台帳法に基づき国民同様に為される。 通常のパスポートを用いず「皇族」という官職名で公用旅券の発給を受ける。運転免許証の「本籍」欄にも在日外国人の出身国同様「日本国」と記載される。 皇后・太皇太后・皇太后を葬る所は「陵」、その他の皇族を葬る所は「墓」と呼ばれる(皇室典範27条)。 内廷費や、皇族としての品位保持の資に充てるために皇族費が国庫から支出される一方で、財産の賜与(贈与)及び譲受に関して憲法と皇室経済法による強い規制がある。 内廷には侍従職・東宮職がある外、各宮家には、宮務官や侍女長といった職員(特別職国家公務員)が付けられている。 戦前の皇族身位令に準じて叙勲が行われ、戦後でも、成年に達したときや結婚の際に、親王には大勲位菊花大綬章が授けられ、親王妃・内親王には勲一等宝冠章(現、宝冠大綬章)が、王には勲一等旭日桐花大綬章(現、桐花大綬章)が、王妃・女王には勲二等宝冠章(現、宝冠牡丹章)が授けられる。 現在の皇族 現在の皇族は、以下の通りである。班位は、戦前の皇族身位令に準じる。但し、兄弟姉妹間では出生の順による。 班位名身位敬称宮号称号皇位継承順位摂政就任順位勲等勲章 1美智子皇后陛下 第7位勲一等宝冠章内廷皇族 2徳仁親王(皇太子)殿下 浩宮第1位第1位大勲位菊花大綬章内廷皇族 3雅子親王妃(皇太子妃)殿下 勲一等宝冠章内廷皇族 4愛子内親王殿下 敬宮 (未成年) 内廷皇族 5文仁親王殿下秋篠宮礼宮第2位第2位大勲位菊花大綬章宮家皇族 6紀子親王妃殿下(秋篠宮) 勲一等宝冠章宮家皇族 7眞子内親王殿下(秋篠宮) (未成年) 宮家皇族 8佳子内親王殿下(秋篠宮) (未成年) 宮家皇族 9悠仁親王殿下(秋篠宮) 第3位(未成年) 宮家皇族 10正仁親王殿下常陸宮義宮第4位第3位大勲位菊花大綬章宮家皇族 11華子親王妃殿下(常陸宮) 勲一等宝冠章宮家皇族 12崇仁親王殿下三笠宮澄宮第5位第4位大勲位菊花大綬章宮家皇族 13百合子親王妃殿下(三笠宮) 勲一等宝冠章宮家皇族 14寬仁親王殿下(三笠宮) 第6位第5位大勲位菊花大綬章宮家皇族 15信子親王妃殿下(三笠宮) 勲一等宝冠章宮家皇族 16彬子女王殿下(三笠宮) 第8位勲二等宝冠章宮家皇族 17瑶子女王殿下(三笠宮) 第9位勲二等宝冠章宮家皇族 18宜仁親王殿下桂宮 第7位第6位大勲位菊花大綬章宮家皇族 19久子親王妃殿下(高円宮) 勲一等宝冠章宮家皇族 20承子女王殿下(高円宮) 第10位宝冠牡丹章宮家皇族 21典子女王殿下(高円宮) 第11位宝冠牡丹章宮家皇族 22絢子女王殿下(高円宮) (未成年) 宮家皇族 皇統譜には宮号と称号は登録されない(宮内庁告示の形式によって官報で公表はされる)。なお、宮号は天皇がその親王に賜るものであって、その親王のみがこれを称するものであり、当該親王の妃や子女等が自らの宮号としてこれを称することはない(たとえば、眞子内親王や寬仁親王は宮号を賜っていない)。但し、上表では妃や子女等についても便宜のため括弧書きしている。 皇族の称呼は、内閣告示・宮内庁告示や官報の皇室事項欄では、歌会始などの特別な場合を除き、次のようになっている。宮号や称号が表記されないことに注意が必要である。 皇后・太皇太后・皇太后については、「皇后陛下」と、身位+敬称の順。 皇太子については、「皇太子徳仁親王殿下」と、「皇太子」+名+身位+敬称の順。 皇太子妃については、「皇太子徳仁親王妃雅子殿下」と、「皇太子」+夫の名+夫の身位+「妃」+名+敬称の順。 親王・内親王・王・女王については、「文仁親王殿下」や「愛子内親王殿下」と、名+身位+敬称の順。 親王妃・王妃については、「文仁親王妃紀子殿下」と、夫の名+夫の身位+「妃」+名+敬称の順。 皇族が「崩御」ないし「薨去」した後は、「故皇太后」や「故宣仁親王妃喜久子」と、上記に「故」が冠され敬称が省かれる。 夫が「薨去」して未亡人となった場合でも、親王妃や王妃の称呼については「憲仁親王妃久子殿下」と、夫の名に「故」を冠さない。 法律や叙勲においては、「皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律」など、敬称は省かれる。 皇族の班位は、ほぼ戦前の皇族身位令に準じるものとなっているが、兄弟姉妹間では、女よりも男を優先する場合と、男女関係なく出生順による場合とが見られる。前者の例として、昭和41年(1966年)の歌会始において三笠宮崇仁親王の子である甯子内親王(1944年生)が、彼女よりも出生順では後の寬仁親王(1946年生)の後の席次となっている例がある。後者の例としては、昭和52、53年(1977年、1978年)の歌会始において、同じく三笠宮崇仁親王の子である容子内親王(1951年生)が、出生順どおり憲仁親王 (1954年生)の前となっている例がある。 脚注 関連項目 Template Wikiquote? Template Wiktionary? 皇室の系図一覧 宮内庁 皇室 宮家一覧 天皇家 内廷皇族 旧皇族 華族 王公族 皇太子 皇子 皇女 陵 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月7日 (金) 20 20。
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国に施設を作りたい。それは何? (アイドレスを作ろう) 設問URL こちら 回答 大部品:戦後処理 RD8 対応設問:163、172、166、169、職業アイドレス2つ、施設アイドレス1つ 部品:人間捕虜の扱い 藩国には現在、9万人もの捕虜が存在する。準備ができ次第下記の軍事法廷を開き、その罪に応じた量刑を科すこととする。8万人の人間捕虜については、順次裁判をおこなっていく。 部品:カマキリ捕虜の扱い なお、裁判を開くことが難しいカマキリ捕虜1万人については、FEG本国への強制送還と、謝罪やなんらかの賠償等を視野に入れ、外交交渉を行う。交渉や強制送還に応じない場合、雌雄を分けて拘留しているカマキリ捕虜は、3年で寿命を迎える。国民を見捨てたり、責任を放棄するような過ちを繰り返す国家でないと信じたい。汚染地域にいるカマキリについても、捕獲しだい本国送還を行う。 部品:軍事法廷における裁判 刑罰の上限は死刑、下限は時限付き労働懲役刑とする。王犬お世話係(廃止済み)の着用者については、指令所から見つかった他国との関係を示す資料、アラタ氏の指摘する麻薬組織とのつながりなどについて厳しく追及するが、司法取引によって介入当事国との交渉材料になり得る場合、終身刑などへの減免を視野に入れる。 部品:飲む服の排出 捕虜たちは飲む服を着用しているため、刑期を終えたとしてもそのまま民間で暮らすことは治安上の懸念となり、新しい軋轢も生みかねない。そのため、華佗氏のもとで解毒技能を習得した解毒内科医師を新設し、捕虜の更正のため、飲む服排出に尽力して貰うこととする。 職業アイドレス:解毒内科医師 http //kusamura.sakura.ne.jp/sougo/sougo_bbs/wforum.cgi?mode=read no=84 reno=82 oya=80 page=0#84 部品:他国との外交交渉 今回の内戦について、FEG、世界忍者国、羅幻王国から上帝軍への協力があった疑いが濃厚である。軍事法廷における証拠固めと並行して、これらの国々と外交交渉を行いたい。なお、かねてより共和国側藩国との国交、および内戦中の藩王側への支援もあったことは周知の事実である。これらの外交交渉は、内戦を克服した蒼梧藩国と、不幸な行きがかりとなった共和国側一部藩国の国交正常化交渉の一環と考えている。適正な謝罪や、今後の復興に対する心遣い、そして長く平和な関係が得られることを期待している。 部品:勲章の授与 今回の内戦解決に寄与してくれた義勇兵、傭兵、国民軍の諸氏には、その働きに応じて勲章を授与する。勲章授与者の中には戦傷者も含まれる。受勲者は、経済復興の暁には恩給などの恩典を用意するつもりでいる。受勲の誇りを忘れず、今少しの時を待つなり、復興に力を貸すなりして頂けると幸いである。 部品:戦没者の慰霊 長きにわたる内戦は、多くの戦没者を生んだ。内戦終結日を祝日とし、藩王以下藩国政府は毎年慰霊祭を行うこととする。敢えて付言するが、戦勝記念日ではなく、慰霊の日であることに留意頂きたい。藩国がある限り、慰霊の日はなくならないものとする。 部品:テロで亡くなった子供の慰霊 また、テロで亡くなった子供たちの慰霊碑は、爆破されたメード学校の再建(孤児の就学を支援する)にともなって別途建立し、こちらも毎年藩王出席の慰霊祭を執り行う。藩国がある限り、藩王は慰霊を続けるものとする。 施設アイドレス:メード学校 http //kusamura.sakura.ne.jp/sougo/sougo_bbs/wforum.cgi?mode=read no=79 reno=no oya=79 page=0#79 関連質疑(敬称略) TODA@蒼梧藩国建陽公 設問173、174についてルールの質疑をお願いします。 48時間後の期限までに提出する施設・法令のアイドレスについて、求められる提出数などはございますでしょうか。 下限、上限があるようでしたらご教示いただけますと幸いです。 芝村裕吏 一個ずつを想定しています。 はぐろ@蒼梧藩国 新しい施設としてメード学校を作る場合、やはり評価値9程度が適正でしょうか 芝村裕吏 7でよい 結果 ※明確な回答結果がない設問は全文を載せています。 さておき、蒼梧藩国である。 そのころ平林藩王は、設定国民の有力者たちから笑顔で歓待を受けていた。独立回復パーティである。有力者たちは広く一般国民にも食料、酒を出し、国家行事として独立回復を喜んでいた。 有力者:「さすがは藩王様です。あんな解決法を思いつくとは……」 長老:「まったく、まったく。あの傭兵を保護するとか言い出した時は寿命が縮みましたが、さすが……」 有力者:「我が国最大の問題を共和国に押し付けてしまわれるとは、藩王様の助け合い精神は最高です。子供使いが居なくなったときはどれだけ痛快だったか」 はははと有力者たちは笑顔になると、今度は自慢の娘たちを紹介し始めた。 設問177 上流域の人々が中流、下流域の人々を差別しはじめた。簡単には解消できそうもないがどうする? これに対して藩王は助け合い精神を呼びかけていた。国民たちはかつてさげすまれた恨みを忘れてはいなかったが、表面上は従った。 これにさかのぼること1年前、設問164 国の英雄となったアラタをどうしよう。政治的立場が強くなりすぎて危惧するものも多い。処刑すべきか。 に対して、断固たる口調でアラタを擁護した蒼梧藩国だが、その後うまくアラタを処分することに成功する。 国は一枚岩になった。 処分のやり方はこうである。船のない避難作戦にアラタを指揮官として送り込む。だけ。 皆の予想する通りアラタは名前も知らぬ子を自分の代わりに船に置き、そのまま消息を絶った。国の英雄の英雄らしい最後に国民は悲しみ、そして誇らしげに業績をたたえた。 共和国からも多大な感謝が寄せられ、蒼梧藩国は内政と外交、両方を成功させる。 その後、戦後処理が続いた。 設問163 捕虜をどうしよう。すべて斬首してもいいが、生かしても犯罪しそう。 超大量の捕虜を真面目に処理を始めているが、裁判官が足りずに解決は2000年かかるとされるが、国民はさすが助け合い精神だと藩王をたたえた。 ともあれ国民感情は落ち着き始め、一時収監されている臨時刑務所の話を聞くたびに、国民は勝利をかみしめた。 一方カマキリたちは土場(第2FEG)経由でFEGに返還された。土場では内戦が発生した。 カマキリたちは土場の地を汚染し国民を変質させた。血で血を洗う展開が各所で繰り広げられ、シュワは因果応報ですなと笑いながら解説して後ろから撃たれたという。 王犬お世話係は世界忍者国が引き取った。世界忍者国の国庫が10回ほどからになるだけの金が蒼梧藩国へ援助金として与えられ、表面上はなにごともないかのように処理された。 蒼梧藩国は莫大な金を利用して解毒内科医師というアイドレスを作り上げた。大量の捕虜の武装解除として飲むスク水を排除させるのだが、飲むとほとんどが死んだ。汚染された環境に生身では耐えられなかったのである。事実上の大虐殺だが表面上は治療であった。 下流域の国民は恐怖に陥り、逃げるものが激増した。しかしそんな国民を受け入れる国などなかった。王犬お世話係はまだましな方だったのである。 下流域の深刻な汚染をどうにかするために新たに強化された忍者たちが送られた。莫大な損害をだしつつもどうにか原因の究明に成功する。 それは汚染種としてのカマキリ、そしておそらくもともと汚染源になっていたであろうエンジンの存在である。初期に世界忍者国経由で運ばれたエンジンがどうやら原因らしいのだが、それがどんなものかはついに分からなかった。国外に持ち出されたと推定された。 ともあれカマキリを追放した以上、汚染はすこしずつ回復するはずである。10年か20年か。いつかは……長い戦いははじまったばかりだ。 喜ばしいのは借金問題(設問165)がなくなったことだ。ついでに羅幻からいくばくかの船を賠償として受け取った。 国庫が潤った蒼梧藩国はかつて、治安を捨てて軍をすすめた事を美談にし、豊富な資金で愛国教育を行った。 テロで死んだ子供たちを愛国者とし、演劇やアニメが作られ、何度も放映する一方一大ページェントとして慰霊祭が行われた。 藩王平林はきらびやかな制服を着て両手を広げて居並ぶ愛国少年隊に呼びかけた。 「君たちこそが国の宝だ! 助け合い精神! ただそれのみ!」 そしてその足で皇帝陛下の元へ向かった。恭しく挨拶する平林藩王は皇帝陛下の眼前で泣き、これでよかったのでしょうかと小さな声で言った。 皇帝は表情も変えず、そう思うのなら一層働け。と言ったと言う。 そして、設問上は本来土場のシュワが藩王に面会を求めていたのだが、これは実現しなかった。背中から撃たれて死んでいたからである。その後彼の姿を見たといううわさは沢山あるが、実際見た人はいない。 英雄は死に、敵も死んだ。国は一つにまとまり、蒼梧藩国は恐るべき猛き国としてその後の歴史を歩み始める。 立国ゲーム 第2幕 あれから五年の月日が流れた。 復興は進み、高層ビルが建つ。昔のことなど覚えているものなのだれもいない。悲しい思い出が多すぎる。