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第3章 ブラジル人の日本での教育の現状 日系ブラジル人は一般的にブラジル人学校と日本の公立学校に通う場合が多い。 文部科学省が平成17~18年に1県11市を対象に行なった「外国人の子どもの不就学実態調査」によると、全国で6割ほどが日本の公立学校、約2割が外国人学校(日系ブラジル人の場合はブラジル人学校)に通っている。この章では、ブラジル人学校と日本の公立学校で行われている施策を分析する。
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年代 昭和30年頃 運動会での未就学児童のかけっこ。 木造平屋建て校舎の前です。 マオ -- らら (2023-09-15 11 06 27) 名前 コメント
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第71条 盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)、聾者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。 第71条の2 前条の盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、政令で、これを定める。 第72条 盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、その一のみを置くことができる。 2 盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。 第73条 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部の教科、高等部の学科及び教科又は幼稚部の保育内容は、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園に準じて、文部科学大臣が、これを定める 第73条の2 盲学校、聾学校及び養護学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。 第73条の3 寄宿舎を設ける盲学校、聾学校及び養護学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。 2 寄宿舎指導員は、寄宿舎における児童、生徒又は幼児の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。 第74条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者で、その心身の故障が、第71条の2の政令で定める程度のものを就学させるに必要な盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。 第75条 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特殊学級を置くことができる。 1.知的障害者 2.肢体不自由者 3.身体虚弱者 4.弱視者 5.難聴者 6.その他心身に故障のある者で、特殊学級において教育を行うことが適当なもの 2 前項に掲げる学校は、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特殊学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。 第76条 第18条の2(第40条及び第51条において読み替えて準用する場合を含む。)、第19条、第21条(第40条及び第51条において準用する場合を含む。)、第27条、第28条(第40条、第51条及び第82条において準用する場合を含む。)、第34条、第37条、第46条から第50条まで、第80条及び第81条の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校に、第52条の2の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に、これを準用する。
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Ⅰ.内容 この政令は、学校教育法に規定される【保護者の就学義務】、また【都道府県の学校の設置義務】のうち養護学校に関する部分を、昭和54年4月1日から施行することを定めたものである。 ①保護者の就学義務 これまで就学猶予・免除措置によって教育を受ける権利を制約されていた重度重複障害児に対する教育権を保障する方向性を明確にした。このような重い障害をもつ児童生徒は、通常、養護学校に学籍をおき、養護学校教育を受けることになる。その形態は、施設併設養護学校での教育、養護学校の分校・分教室での教育、施設訪問教育、在宅で通常の養護学校への通学、在宅で訪問教育などである。また、就学義務を猶予又は免除する際には、保護者から市町村の教育委員会に対して願い出が必要となり、その際、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければならない。 ②都道府県の設置義務 地方公共団体に養護学校を設置する義務を課した。盲・聾教育については、1948(昭和23)年度から学年進行で義務制が実施され、1956(昭和31)年度にその完全実施をみたが、養護学校については、事実上、棚上げされていた。義務制に至らないゆえ、国の財政的な援助(負担金及び補助金)を受けられないことが、地方公共団体による養護学校設置を困難なものにしていた。 Ⅱ.背景 本政令に至る前には、1956(昭和31)年「公立養護学校整備特別措置法」の制定、1960(昭和35)年度から開始された養護学校整備費補助、そして1972(昭和47)年の「養護学校整備7 ヶ年計画」の取り決めという経緯があったが、こうした進展の背景としては、①「障害児」教育の充実を求める各種親の会や「障害者」団体等の運動論との関連、②諸外国における特殊教育の影響が挙げられよう。 Ⅲ.考察と課題 義務制以降、特殊教育の対象となった重度・重複障害をもつ子どもに対する教育の形態・内容・方法は未だ検討課題が多い。こうした子どもたちは、発達が非常にゆっくりであり、従来の障害児教育が目指していた治療教育・障害の克服という考え方を越えた指導の価値を見出さなければならなくなった。 また、障害児をもつ児童・生徒に対して教育機会が開かれたことは評価すべきことであるが、義務教育の実施は、分離教育が果たして平等なのかという新たな問いを生むことになった。(あ)
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学校教育法 第16条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。 第38条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもつてこれに代えることができる。 学校教育法施行令 (入学期日等の通知、学校の指定)第5条 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第17条第1項又は第2項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、第22条の3の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」という。)のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校、中学校又は義務教育学校の入学期日を通知しなければならない。 2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合又は当該市町村の設置する中学校(法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この項、次条第7号、第6条の3第1項、第7条及び第8条において同じ。)及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校を指定しなければならない。 3 前2項の規定は、第9条第1項又は第17条の届出のあつた就学予定者については、適用しない。 第7条 市町村の教育委員会は、第5条第1項(第6条において準用する場合を含む。)の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない 学校教育法施行規則 第32条 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項(同令第6条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校(次項において「就学校」という。)を指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。 2 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項の規定による就学校の指定に係る通知において、その指定の変更についての同令第8条に規定する保護者の申立ができる旨を示すものとする。 地方自治法 (公の施設)第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 (公の施設の設置、管理及び廃止)第244条の2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。 3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
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「結婚の社会学」の授業を終えての感想 この授業を受けたことと同時に、自分の兄が結婚し7月には子供が産まれるということで、いつまでも自分は子供だと思ってたけど結婚・出産をもう意識する歳なんだということを実感した。まぁ、多分当分はそんなことはなさそうなんだけどね。。。泣 だから、実践で活かすのはもう少し先のお話ってことで。 でも、そもそもの話をするとこの授業が無かったら、こういった話題に関与しなかったと思う。今まで育ててくれたことには感謝してるけど、両親の昔話なんて、はっきり言って全く興味無かったし、今更聞くのも恥ずかしいって気持ちもあったから。だけど、この授業で家族について少し考えるようになった。 で、こっからは自分のただの思い込みだけど、こういう時に物事は上手く重なるようになってるんだと思った。家族を意識するようになった時にちょうど、さっきも書いた突然兄貴からの子供まで授かる特典付きの結婚報告。うちはちょっとだけ特殊で両親(千葉)、兄(東京)、自分(神奈川)のバラバラの3世帯でもう何年一緒に暮らしてなくて、滅多に家族が雁首揃えて集まることもない。それまでも、家族みんなで顔を合わせたのは今年のお正月で、時間にしてたった3時間しかなかった。式の場所、日時報告もメールで軽く連絡するだけ。ぶっちゃけいうと、新婦の人とおなかの赤ちゃんは式当日に初顔合わせだったくらい。つまり、これだけ家族の関わりが薄い家族だった訳です。でも、この授業があったから、今までちょっとだけど得た知識を兄貴と奥さんに伝えたいと思ったし、兄貴の心情とかも聞いてみたいと思った。親にも未だに恥ずかしいけど、兄貴の結婚の件を出しながら話せば、さらっと昔話も聞けると思う。家族全員かどうかはわかんないけど、少なくとも自分はこれから家族との関わりを増やしていくつもりです。ただ今、プレゼントするつもりの赤ちゃん用品選びに苦戦中(><)足を震わせながらアカチャンホンポ行ってやりますよ!! えーと、話がいろいろと脱線して、わけわかんなくなった・・・。とにかく、何が言いたいのかといいますとこの授業は、家族との関係を持つための良い機会をくれた(これは自分だけかも)楽しい授業(こっちは万人に言える)です。以上ですッ! プロフィール 宮崎伸幸(みやざきのぶゆき) 1988年7月5日生まれ かに座 A型 千葉県八千代出身 僕の地元は良いとこです。一度は足を運んでみて下さい。小・中・高と学生生活のほとんどを野球に捧げました。去年は、母校が甲子園にも行ってくれました。厳しい野球部でしたが、体力ありません。プレーもほとんど出来ません。肩壊したからです。体力の原因はタバコです。なので、ただいま禁煙中です。気を紛らわせるために今はギターをいじってます。特にThe offspringの曲をやってます。聞いてみて下さい。ギターに飽きたらパソコンいじってオタクやります。AKB48を中心にやってます。 (2010年6月2日) 「定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談会」というのがあって、そこから出た意見をもとに文科省が新しい政策をまとめています。以下のページで見られるので参考にして下さい。 http //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kokusai/008/toushin/1294066.htm 外国人登録者数(2008、法務省) http //www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1180.html テーマ 日本・諸外国の学校制度 タイトル 在日外国人の教育への権利 卒論作成メモ https //www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html おもしろそうだから後で読もう! 教育についての外務省のHP http //www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/index.html 総務省行政評価局の調査 http //group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/ldi/watching/wt0807b.pdf オランダ移民政策、現状、学校制度 卒論の構成 序章 日本の国際化 日本に住む外国人が年々増加していき、日本に今まで無かった新たな風を吹かせると同時に、問題も生じてきている。特に教育の問題が重要である。 日本の公立学校で教育を受ける在日外国人の子供たちが授業についていけない、いじめ等の問題により不登校にになってしまっていることである。また、母語や母国の事について学ぶ為に外国人学校に通いたいと思っていても、日本政府の特殊な私立学校に対する援助が不足し、日本国憲法や国連総会で採択されている教育の権利が失われているという現状である。 それでは、何故このように在日外国人の教育への権利が失われてしまっているのだろうか?すべての子供たちに平等な機会が与えられないだろうか? 本論文では、日本の状況 諸外国との比較 をやるぞ~! まず第一章で在日外国人が抱えている教育の問題について、外国人の子供の不就学(佐久間孝生,2006,頸草書房)やA DATABOOK OF EDUCATIONAL STATISTICS(清水一彦,2004 ,時事通信出版局)などの資料を参考にして述べる。次に、第二章では、世界の外国人学校(福田誠治,2005,東信道)や文部省が諸外国の教育行財政を調査した資料を中心に、日本と諸外国との教育制度・財政支援の比較をして違いを述べる。そして終章では一章と二章で述べた事柄から日本に住む在日外国人の子供たちの平等な教育機会の方法を自分なりに考え見出していく。 一章 在日外国人の教育問題 第一節 在日外国人の不就学について ここでは、在日外国人の子供の不就学となり得る主な原因やどのくらいの人数で、どういった国籍の在日外国人の不就学となっているのかを具体的な数字を出しながら述べる。 第二節 日本の教育制度について 原因の中でももっとも大きな原因と言われているのが日本の教育制度である。戦後からずっと続いてきたこの教育制度が、在日外国人が多く移住し、年々国際化をする日本においては100%の効果を発揮しなくなってきている。それをここでは述べる。 二章 諸外国の教育制度 第一節 諸外国の私立学校に対する援助 日本の教育制度は在日外国人に対し、いくつかの問題を生じさせている。では、日本以外の国々ではどういった制度がとられているのか?オランダ・ドイツ・アメリカ・フランス・ロシア・イギリス・中国の私立学校に対する援助を述べる。 第二節 日本と諸外国の制度の相違 日本と諸外国の教育制度の違いから、日本の教育制度は世界的に見たとき、在日外国人に対し優遇されたものなのか?それとも、不遇の扱いなのか?に焦点を絞って述べる。 終章 これからの日本の教育制度 ~1章と2章で得られたことから在日外国人の子供たちが平等な教育の機会を得るための日本の教育制度について自分の考えを述べる~ 卒論の本文 はじめに 出稼ぎや留学などを理由に移住する外国人が増加し、年々国際化をする日本。それまで東京の浅草や原宿といった日本有数の観光名所や成田・大阪(現在国際線の運航はない)などの国際空港、また外資系の企業くらいでしか出来なかった異国の人間・文化との接触が、観光にとどまらず定住というかたちになったことによって容易になってきている。法務省が出した「外国人登録者統計」の2008年のデータでは、外国人登録者の総数が約220万人とあり、20年ほど前の1991年に記録した総数の約120万人から100万人もの外国人が増え、日本で生活をしている。増加した100万のうち、大部分を占めるのが中国人であり、48万人とほぼ半数である。それから、ブラジル20万人、フィリピン15万人、ペルー3万人と続いている。いずれの国も約2~4倍ほど91年に記録した数より増加している。同じアジア圏の国であることから中国人とフィリピン人の増加に関してはそれほど大きな疑問を持つことは無いだろう。だが、ブラジルとペルーは違い、日本のちょうど裏側の南米大陸の国であり、いくら日本が先進国で出稼ぎに適した国と言っても少し遠すぎるような気もする。では、そのような遠く離れた国の人達が何故91年以降、日本にたくさん移住して来たのか? それは、1990年の入国管理法改正により、日系人は日本国内での求職・就労・転職に制限のない「定住者」の資格が与えられた為である。そして、ブラジル・ペルーの両国は100年前に出稼ぎを目的とし、多くの日本人が移住・定住した地であったことから、日系人が多く存在する。その日本人の血を引く人々が100年前とは逆の立場で移住して来たので、一見、日本と親密な関係では無さそうな南米大陸の国にもかかわらず91年以降の登録者数が増えている訳なのである。また、このように移住して来た日系南米人のことを数十年前から日本に永住している朝鮮人とは区別し、文字通り新しく来たという意味で「ニューカマー」と呼んでいる。そして現在、ニューカマーと呼ばれる彼らが日本での生活において抱えている1つの大きな問題がある。それは在日外国人が日本人と同等の教育を受けることが出来ていないという問題である。そこで今回私は、在日外国人の教育問題、特にニューカマーと呼ばれる人々にターゲットを絞り、「今後、どうしたら日本で住む在日外国人に平等な教育機会は与えられるのか?」という問いに自分なりの答えを見出していく。その為に、第1章では在日外国人の教育問題の現状とそれに対する政府の教育政策について考察する。次に第2章では、諸外国が行っている在日外国人への教育政策について考察する。そして第3章では、日本と諸外国の教育政策の比較と検討を行い、日本がこれから取るべき教育政策とは何かを論じていく。 第1章 在日外国人の教育問題と日本政府の教育政策 第1節 子どもたちの不就学 ブラジル・ペルーを中心とするニューカマーの子供たちが「不就学」という大きな問題を抱えている。あまり聞き慣れない不就学という単語だが、不就学というのは学校に在籍せず教育の機会を全く受けられない状態(*)を意味していて、よくニュース等で耳にされる不登校という言葉は学校に在籍しながらも何らかの理由で登校しないことを指しているため前者とは異なったものなのである。そして、この問題においての1番重要な点は、不就学で教育の機会が受けられないのは在日外国人の子供たちのみであるということなのである。では、その不就学に陥ってしまっている子供はどのくらいの数なのか。 全国的なレベルで見てみると、不就学者の正確な数は把握していないが、外国人の子どもと日本の教育(宮島,大田,2003)では、2003年の総務省行政評価局の「外国人児童生徒等の教育に関する行政評価・監視結果に基づく通知」からおおよその数を推測している。義務教育対象年齢の外国人子女の数が約10万6,000人である。そこから公立学校に在籍している児童約6万8,000人と各種学校として認可されている学校に在籍している児童約2万6,000人を差し引くと約1万2,000人もの子どもたちが不就学であるとしている。さらに、第一生命のlife design reportの2006年の調べ(図1)では、不就学者の数は2万7,000人にも増大しているという推測があった。 図1 外国籍児童生徒の就学状況(全国) 区分 2001年 2006年 増減 (a)学齢相当の外国籍の子ども(6-14歳)〔推計値〕 106,000 114,749 8,749 (b)義務教育諸学校在籍者数 68,088 64,075 -4,013 (c)各種学校として認可された外国人学校在籍者数 25,814 23,834 -1,980 (d)=(a)-(b)-(c) 12,098 26,840 14,742 (出所,第一生命,Life design report, 外国人子女の「不就学」問題について) また、地域レベルでは平成17年から18年にかけて、群馬県大田市をはじめとするニューカマーが集住する地域を対象に子供の不就学についての調査を文部科学省がおこなっている。その調査の結果によると、12ヶ所の地域の外国人登録者数9,889人のうち不就学者数は全体の約1%の数の112人であった。しかし、転居・出国などの理由により連絡が取れなかった数が1,732人、全体の17,5%を占めていてその中にも不就学者が存在するという見解があり、実際は1%以上の子どもが不就学になっているとみられている。不就学者の学校に行っていない理由や学校に行っていない間は何をしているのかを挙げると、理由は学校に行くためのお金がないが最も多く、次に日本語がわからないやすぐに帰国をするからなどがあった。また、学校に行っていない間に何をしているかについては、家庭の事情から仕事やアルバイトをしている、兄弟姉妹の世話をしているなどが全体の3割ほどを占めていた。だが、この数字を上回って1番多かった回答は特に何もしていないという衝撃的なものであった。加えて、親は就学方法を知っているのか、子ども自身に今後の希望についても文部科学省は調査を行なっていたが、8割以上の親が就学方法を知っていた。そして、今後の希望の方も就学したいが最も多かった。 つまり、多くの親は方法を知っていて、子どもも教育を受けたいと望みながらもいくつかの問題をクリアすることが出来ず、不就学になってしまっている。さらにその数は、日本全国では万単位で存在しているのが日本の在日外国人の不就学の現状なのである。 第2節 日本の公立学校での在日外国人・外国人学校 日本の公立学校に通う在日外国人の数は、2006年のデータによると約7万3000人である。そして、彼らもまた不就学とは別ではあるものの教育の問題を抱えているのである。そのなかでも大きな問題となっているのが、日本語での学習困難・いじめ・日本文化への不適合である。 1節での文部科学省がおこなった調査のところで、子どもが学校に行かない理由で2番目に多かった日本がわからないといった回答からもあるようにやはり遠い異国から来たニューカマーの子ども達にとって日本語での学習というのが相当ネックになっているようである。平成18年に同省がおこなった日本語の指導が必要な外国人児童生徒数の調査では22,413人となり平成11年の調査開始以来最も多い数となっている。特に着目すべき点としては、教育の基礎である小学校に日本語指導を必要としている児童が集中していて15,946人で7割近い数字が出ている。小学校の段階で日本語の授業を理解することが出来ないまま進級し、さらに高度な授業になり学習意欲を無くしていくというパターンは少なくない。この学習困難の原因として日本の学校に編入する際に、学齢相当での編入や母語ではない日本語を唯一の授業言語として扱っているなどが挙げられる。 いじめや日本文化の不適合の問題においては、日本が持つ集団・組織での行動を重んじる習慣が根強く残っていることから起きている場合が多い。言語や髪・肌・眼の色、体格など様々なものが日本人とは異なる。 第3節 引用文献など 月刊イオ編集部.(2006).日本の中の外国人学校.明石書店 小貫大輔.(2002).ブラジルから来た娘タイナ 十五歳の自分探し.小学館 文部省大臣官房調査統計企画課編.(2000).諸外国の教育行財政制度.大蔵省印刷局 佐久間孝正.(2006).外国人の子どもの不就学.頸草書房 清水一彦編.(2004).A DATABOOK OF EDUCATIONAL STATISTICS.時事通信出版局 福田誠治編.(2005).世界の外国人学校.東信道
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トップページ 東海村での未就学児甲状腺検査の結果(2013)と5歳女児肺転移甲状腺がんの症例(2009) こちらからダウンロードしてくだされば幸甚です。 東海村の子ども甲状腺検査結果.pdf 308KB 【9訂】5歳女児肺転移甲状腺がんの症例4.pdf 1.2MB トップページ
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1 学齢簿とは、市町村の区域内に住所を有する学齢児童・学齢生徒の名簿のこと。これに基づいて、義務教育の通知・管理等を行う。 2 市町村教育委員会 3 住民基本台帳 (参考)学校教育法施行令 第一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童(学校教育法 (以下「法」という。)第二十三条 に規定する「学齢児童」をいう。以下同じ。)及び学齢生徒(法第三十九条第二項 に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。 2 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。 第二条 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者について、あらかじめ、前条第一項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
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【東京都江東区/江戸川区/八王子市/立川市】被災した児童・生徒の受入れ(衣・食・住及び就学支援) 場所BumB東京スポーツ文化館(100)東京都江東区夢の島2-1-3 高尾の森わくわくビレッジ(194)東京都八王子市川町55 立川ろう学校旧寄宿舎(40)東京都立川市栄町1丁目15番8号 江戸川特別支援学校旧寄宿舎(40) 受け入れ期間 3月19日から7月20日まで(予定) http //www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/04/20l4e700.htm 一つ前のページにもどる
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目次 【概要】目的 労働力と学習力の評価 給与と労働に関するシステム一般固定 一般歩合 専門固定 専門歩合 世代と仕事と給与 世代交代と継承 【参考】関連項目 タグ 最終更新日時 【概要】 目的 保育・介護の負担を軽減する。 労働力と学習力の評価 労働 学習 備考 妊婦 30p 200p 胎教を考慮して学習+100p 知的障碍者 10p 10p 身体障碍者 30p 100p 病人 30p 30p 幼児 10p 200p 大半が基礎学習 小学生(低学年) 20p 200p 小学生(高学年) 30p 200p 中学生 50p 200p 高校生 100p 200p 20代 150p 100p 30代 150p 100p 40代 100p 100p 50代 50p 50p 60代 30p 30p 70代 20p 20p 80代 10p 10p 数値は推察。 実際は個人差や環境差が大きく影響するためあまり意味がない。 労働を考えた場合、中学生と50代は同程度の仕事がこなせるということになる。 年を取るほど記憶や経験が蓄積されることも考慮したい。いわゆる生き字引。 記憶力とは別物。 体力=労働力ではない。実務能力・知的労働・責任能力なども考慮する。 給与と労働に関するシステム 一般固定 営業 (デスク)経理 法務 掃除 その他雑用、庶務 一般歩合 営業 (外回り) 企画 専門固定 研究系調査 実験 技術系生産(機械作業) 保守 専門歩合 技術系設計 開発 調整 生産(手作業) 世代と仕事と給与 若い人・健常者ほど歩合制を優先させる。中学生ぐらいなら専門歩合の仕事をやらせる。将来的に独自の副業・起業の可能性を持たせる。 20代から営業系中心。 小学生と高齢者を組ませる。お互いを補い合えると思う。 異世代との交流の場にもなる。 世代交代と継承 親の家業を継ぐのに強い抵抗があるが、祖父母の家業であれば抵抗が少ないのではないだろうか?近すぎるのが原因? 親と同じ業務に就かせるのはが悪い? 親が営業系なら子は技術系や研究系などにするべき?。 【参考】 関連項目 項目名 関連度 備考 創作/社会 ★★★ 創作/分担計画 ★★★ タグ その他 社会 最終更新日時 2013-01-20 冒頭へ