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横浜です。仲間を集めて絶対参加します!こんなに興味を持ってくれる人達がいてくれて心強いです!バラ撒き子ども手当反対!民主党反対! -- (名無しさん) 2010-04-05 18 17 36
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日時:5月22日(土)13:00~15:00 場所:渋谷 ※雨天中止予定 より大きな地図で 第19回 子ども手当再審要求ビラ配り@東京 渋谷 を表示 第19回 子ども手当再審要求ビラ配り@東京 渋谷 http //www21.atwiki.jp/kodomoteate/pages/1670.html ※予告なく内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください※ 幹事:こけん 日時:5月22日(土)13:00~15:00 場所: 渋谷 集合場所はJR渋谷駅の宮益坂口出て直ぐ宮益坂下交差点のビックカメラ渋谷東口店の前辺りで集合。 ※ビラを配る場所は渋谷一丁目14、15、24、25番地の明治通り沿いです。 ※雨天中止予定 中止の場合は、当日9時時点でこちらのWiki/ML/mixiにて報告します。 内容: ビラ配りを行います。 チラシや看板などはこちらでご用意しますので、基本的に手ぶらで参加可能。途中参加も可能です。 ※途中参加の方へ集合場所と申請場所は少し離れてます。ビラを配る場所は上記にあります。 参加費は無料。ビラの引き取りだけでもOKです。 また、カンパも歓迎しておりますので、よろしくお願いいたします。 (※主催の方で責任を持って運営に渡します) 持ち物: 子ども手当再審議を要求する強い心 あと、少しの勇気 運営からのお願い: 街頭活動では、参加者のみなさんがこの会の顔としてみられます。 できるだけ相手に好印象をもたれるような服装での参加を心がけてください。 ※特にビラ配りに参加の場合 補足事項: 参加者の安全第一での開催を目指します。 基本的に立ちっぱなし 声かけたりしながらの活動なので、思った以上に汗をかいたりします。 水分補給などには充分に注意してください!! メガホンを使っての呼びかけなどは一切しません。 あくまでもみんなが参加しやすいクリーンな活動を心がけます。 ノボリ・プラカードは禁止区域です。 (片手で持てる小さなプラカードであれば問題ありません) 参加表明、激励の言葉など、 下記のコメント欄に記入をお願いします! 参加する場合は、よろしければメーリングリストにご登録ください。 ※匿名、メール非公開で参加可能です 参加します、よろしくお願いします。 -- (シマ) 2010-05-21 20 43 28 参加予定です!ヨロシクお願いします! -- (半倉) 2010-05-22 09 18 38 参加ありがとうございます!宜しくお願いします。 -- (こけん) 2010-05-22 10 53 20 到着致しました。黒い鞄斜め掛けの眼鏡です。 -- (こけん) 2010-05-22 12 58 39 http //www21.atwiki.jp/kodomoteate/pages/1670.html 皆様、本日は蒸し暑い中のビラ配りOFFに参加いただきましてありがとうございました。本日参加された方は10人、沢山の方が来てくださいました!ビラ配り150部、ポスティング100部でした。お疲れ様でした! -- (こけん) 2010-05-22 16 18 23 名前 コメント すべてのコメントを見る
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詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! とりあえず、最初に私が名乗り出ます。同じ高知県の方はいらっしゃいませんか? -- (nanashi) 2010-04-04 10 58 34 子ども手当て反対ですっ! -- (しい) 2010-04-05 20 34 18 名前 コメント すべてのコメントを見る
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連日のようにニュースで人を殺したという物騒な声が聞こえてきます。 なぜ人が人を殺せるんでしょうか。 まずはその神経を疑います。 その中でも子どもの虐待のニュースを見ると自分のことのように胸が苦しくなります。 親が自分の子どもを虐待して死なせたという事件は本当に悲しくなります。 なぜ虐待してしまうのか。 その心はまったくわかりません。 もちろん育児は楽しいばかりではありません。 時にイラッとしたり子どもに八つ当たりをしたくなるときもあります。 でもなぜ自分より小さくて非力な子どもに死なせるほどの傷を与えることができるんでしょう。 もちろん悪いことをしたらダメと叱るのはしつけの一環で当然のことです。 それが行き過ぎると手遅れになることもあります。 周りに自分の理解者や同じ悩みを持つ人がいないのかもしれません。 そういった環境を作れない人もいると思います。 でも取り返しがつかなくなる前に対処できないものかと思えてなりません。 子どもは自分の感情をぶつけていい相手ではありません。 子どもは自分が産んだからといって好きに扱っていいものでもありません。 1人の人間なんです。 1人でも多く虐待される子が減ることを願うばかりです。 この記事を読んだ人は、こんな記事も読んでいます。 ブラジリアンワックス、男が通うなら…
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国連・子どもの権利委員会の勧告:障害児関連(日本) 解説:第16回障がい者制度改革推進会議(2010年7月12日)における平野の報告参照 関連:国連・障害者権利委員会の勧告:子ども・教育(1) 第1回総括所見(1998年) 9.委員会は、子どもの状況、とくに障害を持った子ども、施設に措置された子どもならびに国民的および民族的マイノリティに属する子どもを含めて最も傷つきやすい立場に置かれたグループに属する子どもの状況に関する、子どもからの苦情の登録に関わるものも含めた細分化された統計的データおよびその他の情報を収集するための措置が不充分であることに、懸念とともに留意する。 13.委員会は、とりわけ、国民的および民族的マイノリティとくにアイヌおよびコリアンに属する子ども、障害を持った子ども、施設に措置されたまたは自由を奪われた子ども、および婚外子など最も傷つきやすい立場に置かれたカテゴリーの子どもとの関わりで、差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)および子どもの意見の尊重(第12条)の一般原則が、子どもに関わる立法政策および計画に全面的に統合されていないことを、懸念する。…… 14.委員会は、法律が、とくに出生、言語および障害との関わりで、条約が掲げるすべての事由に基づく差別から子どもを保護していないことを懸念する。…… 20.障害を持った子どもに関して、委員会は、1993年の障害者基本法に掲げられた原則にも関わらず、こうした子どもが教育に効果的にアクセスすることを確保し、かつその社会への全面的インクルージョンを促進するために締約国がとった措置が不充分であることに、懸念とともに留意する。 41.障害者の機会均等化に関する標準規則(総会決議48/96)に照らし、委員会は、締約国に対し、現行法の実質的実施を確保するためにさらなる努力を行ない、障害を持った子どもの施設措置に代わる措置をとり、かつ、障害を持った子どもに対する差別を減らしかつ彼らの社会へのインクルージョンを奨励するための意識啓発キャンペーンを構想するよう勧告する。 第2回総括所見(2004年) 差別の禁止 24.委員会は、法律で婚外子が差別されていること、および、女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落およびアイヌの子どもその他のマイノリティ・グループならびに移住労働者の子どもに対する社会的差別が根強く残っていることを懸念する。 25.……委員会は、とくに女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落、アイヌその他のマイノリティ、移住労働者の子どもならびに難民および庇護希望者の子どもに関して社会的差別と闘いかつ基本的サービスへのアクセスを確保するため、締約国が、とりわけ教育および意識啓発キャンペーンを通じて、あらゆる必要な積極的措置をとるよう勧告するものである。 障害のある子ども 43.委員会は、精神障害を含む障害のある子どもが、条約で保障された権利の享受の面で依然として不利な立場に置かれており、かつ教育制度およびその他のレクリエーション活動または文化的活動に全面的に統合されていないことを懸念する。 44.「障害のある子どもの権利」に関する委員会の一般的討議(1997年、CRC/C/66付属文書V)および障害者の機会均等化に関する国連基準規則(1993年12月20日の国連総会決議48/86)を考慮にいれ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どもに影響を及ぼすあらゆる政策を、それらが障害のある子どものニーズを満たし、かつ条約および障害者の機会均等化に関する国連基準規則にしたがうことを確保する目的で、障害のある子どもおよび関連の非政府組織と連携しながら見直すこと。 (b) 教育ならびにレクリエーション活動および文化的活動への障害のある子どものいっそうの統合を促進すること。 (c) 障害のある子どものための特別な教育およびサービスに配分される人的および財政的資源を増やすこと。 第3回総括所見(2010年) データ収集 21.委員会は、子どもおよびその活動に関する相当量のデータが定期的に収集されかつ公表されていることを理解する。しかしながら委員会は、条約が対象としている一部の分野に関してデータが存在しないこと(貧困下で暮らしている子ども、障害のある子どもおよび日本国籍を有していない子どもの就学率ならびに学校における暴力およびいじめに関するものを含む)に懸念を表明する。 22. 委員会は、締約国が、子どもの権利侵害を受けるおそれがある子どもについてのデータ収集の努力を強化するよう勧告する。…… 差別の禁止 33.……委員会はまた、民族的マイノリティに属する子ども、日本国籍を有していない子ども、移住労働者の子ども、難民である子どもおよび障害のある子どもに対する社会的差別が根強く残っていることも懸念する。…… 34. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 包括的な反差別法を制定し、かつ、どのような事由であれ子どもを差別するあらゆる立法を廃止すること。 (b) とくに女子、民族的マイノリティに属する子ども、日本人ではない子どもおよび障害のある子どもに対して実際に行なわれている差別を削減しかつ防止するため、意識啓発キャンペーンおよび人権教育を含む必要な措置をとること。 障害のある子ども 58.委員会は、締約国が、障害のある子どもを支援し、学校における交流学習を含む社会参加を促進し、かつその自立を発達させることを目的として、法律の採択ならびにサービスおよび施設の設置を進めてきたことに留意する。委員会は、根深い差別がいまなお存在すること、および、障害のある子どものための措置が注意深く監視されていないことを、依然として懸念する。委員会はまた、必要な設備および便益を用意するための政治的意思および財源が欠けていることにより、障害のある子どもによる教育へのアクセスが引き続き制約されていることにも留意する。 59. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のあるすべての子どもを全面的に保護するために法律の改正および採択を行なうとともに、進展を注意深く記録し、かつ実施における欠点を明らかにする監視システムを確立すること。 (b) 障害のある子どもの生活の質を高め、その基本的ニーズを満たし、かつそのインクルージョンおよび参加を確保することに焦点を当てた、コミュニティを基盤とするサービスを提供すること。 (c) 存在している差別的態度と闘い、かつ障害のある子どもの権利および特別なニーズについて公衆の感受性を高めること、障害のある子どもの社会へのインクルージョンを奨励すること、ならびに、意見を聴かれる子どもおよびその親の権利の尊重を促進することを目的とした、意識啓発キャンペーンを実施すること。 (d) 障害のある子どものためのプログラムおよびサービスに対して十分な人的資源および財源を提供するため、あらゆる努力を行なうこと。 (e) 障害のある子どものインクルーシブ教育のために必要な便益を学校に備えるとともに、障害のある子どもが希望する学校を選択し、またはその最善の利益にしたがって普通学校と特別支援学校との間で移行できることを確保すること。 (f) 障害のある子どものためにおよびそのような子どもとともに活動している非政府組織(NGO)に対し、援助を提供すること。 (g) 教職員、ソーシャルワーカーならびに保健・医療・治療・養護従事者など、障害のある子どもとともに活動している専門的職員を対象とした研修を行なうこと。 (h) これとの関連で、障害のある人の機会均等化に関する国連基準規則(国連総会決議48/96)および障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)を考慮すること。 (i) 障害のある人の権利に関する条約(署名済み)およびその選択議定書(2006年)を批准すること。 メンタルヘルス 60.委員会は、著しい数の子どもが情緒的ウェルビーイングの水準の低さを報告していること、および、親および教職員との関係の貧しさがその決定要因となっている可能性があることを示すデータに留意する。委員会はまた、発達障害者支援センターにおける注意欠陥・多動性障害(ADHD)の相談数が増えていることにも留意する。委員会は、ADHDの治療に関する調査研究および医療専門家の研修が開始されたことを歓迎するが、この現象が主として薬物によって治療されるべき生理的障害と見なされていること、および、社会的決定要因が正当に考慮されていないことを懸念する。 61. 委員会は、締約国が、子どもおよび思春期の青少年の情緒的および心理的ウェルビーイングの問題に、あらゆる環境における効果的支援を確保する学際的アプローチを通じて対応するための効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、ADHDの診断数の推移を監視するとともに、この分野における調査研究が製薬産業とは独立に実施されることを確保するようにも勧告する。 更新履歴:ページ作成(2010年7月10日)。
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欧州評議会・性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する条約(2) CoE 子どもの性的搾取・虐待条約(1)より続く 第7章-捜査、訴追および手続法 第30条-原則 1.各締約国は、捜査および刑事手続が子どもの最善の利益にしたがってかつ子どもの権利を尊重しながら進められることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、被害者に対する保護的アプローチをとるものとし、捜査および刑事手続によって子どもが経験したトラウマの悪化が生じないこと、および、適当な場合には刑事司法上の対応の後に援助が提供されることを確保する。 3.各締約国は、捜査および刑事手続が優先的に扱われ、かついかなる不当な遅延もなく進められることを確保する。 4.各締約国は、人権および基本的自由の保護に関する条約第6条に一致する形で、この章に基づいて適用される措置により被告人の権利および公正かつ公平な裁判の要件が害されないことを確保する。 5.各締約国は、国内法の基本的原則に一致する形で、次の目的のために必要な立法上その他の措置をとる。 適当な場合には秘密活動も可能とすることにより、この条約にしたがって定められた犯罪の効果的捜査および訴追を確保すること。 とくに、情報通信技術を通じて転送されたまたは利用可能とされた写真および視聴覚記録のような児童ポルノ資料を分析することにより、捜査班または捜査機関が、第20条にしたがって定められた犯罪の被害者を特定できるようにすること。 第31条-一般的保護措置 1.各締約国は、とくに次の対応をとることにより、捜査および刑事手続のあらゆる段階で被害者の権利および利益(証人としての特別なニーズも含む)を保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.被害者に対し、被害者の権利および被害者が利用可能なサービスに関する情報を提供するとともに、被害者が当該情報を受け取ることを希望しない場合を除き、被害者の申立てに対するフォローアップの状況、告訴の罪状、捜査または手続の一般的進展状況および当該捜査または手続における被害者の役割、ならびに、事件の結果に関する情報を提供すること。 b.少なくとも被害者およびその家族が危険な状況に置かれる可能性がある事件において、当該被害者等が、必要なときは、訴追されまたは有罪判決を受けた者が一時的にまたは最終的に釈放される時期について情報を得られることを確保すること。 c.被害者が、国内法の手続規則に一致する方法で、意見を聴かれ、証拠を提出し、かつ、その意見、ニーズおよび関心事が直接または仲介者を通じて表明および考慮されるための手段を選択できるようにすること。 d.被害者に対し、その権利および利益が適正に提示および考慮されるようにするための適切な支援サービスを提供すること。 e.被害者のプライバシー、素性および肖像を保護し、かつ、国内法にしたがって、被害者の素性の特定につながるいかなる情報も公に流布されることがないようにするための措置をとること。 f.脅迫、報復および被害の再発からの、被害者の安全ならびにその家族および被害者側証人の安全を確保できるようにすること。 g.裁判所および法執行機関の施設内で被害者および加害者が接触しないことを確保すること。ただし、権限ある公的機関が子どもの最善の利益にしたがって別段の決定を行なうときまたは捜査もしくは手続のために当該接触が必要とされるときは、このかぎりでない。 2.各締約国は、被害者が、権限ある公的機関と最初に接触したときから、関連に司法上および行政上の手続に関する情報にアクセスできることを確保する。 3.各締約国は、被害者が刑事手続の当事者としての地位を得る可能性があるときは、当該被害者が、正当な理由があるときは無償で、法律扶助にアクセスできることを確保する。 4.各締約国は、国内法によって被害者が刑事手続の当事者としての地位を得る可能性がある場合であって、親としての責任を有する者が、被害者との利益相反の結果、当該手続において子どもの代理人を務めることができないときは、司法機関が被害者の特別代理人を任命できるようにする。 5.各締約国は、立法上その他の措置により、国内法で定められた条件にしたがって、グループ、財団、団体、政府機関または非政府組織が、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる刑事手続の間、被害者を、当該被害者の同意を得て援助しかつ(または)支援できるようにする。 6.各締約国は、この条の規定にしたがって被害者に与えられる情報が、当該被害者の年齢および成熟度に適合する方法で、かつ当該被害者が理解できる言語で提供されることを確保する。 第32条-手続の開始 各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪の捜査または訴追について被害者による申告または告発が要件とされないこと、および、たとえ被害者がその陳述を撤回しても手続の継続が可能であることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第33条-時効 各締約国は、第18条、第19条第1項aおよびbならびに第21条第1項aおよびbにしたがって定められた犯罪に関わる手続開始の時効が、被害者が成年に達した後に有効に手続を開始することを可能にするのに十分な、かつ当該犯罪の重大さに相応する期間完成しないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第34条-捜査 1.各締約国は、捜査を担当する者、部署または機関が子どもの性的搾取および性的虐待との闘いの分野を専門とすることまたは担当者がこの目的のために訓練を受けることを確保するため、必要と考えられる措置をとる。当該部署または機関は、十分な資源を有するものとする。 2.各締約国は、被害者の実年齢が確定されないことを理由に刑事捜査の開始が妨げられないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第35条-子どもの事情聴取 1.各締約国は、次のことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.子どもの事情聴取が、事実が権限ある公的機関に報告された後、不当に遅延することなく行なわれること。 b.必要なときは、子どもの事情聴取が、この目的のために設計されまたは改装された施設で行なわれること。 c.子どもの事情聴取が、この目的のために訓練を受けた専門家によって行なわれること。 d.可能でありかつ適当なときは、同一の者が子どものすべての事情聴取を行なうこと。 e.事情聴取の回数が、可能なかぎり、かつ刑事手続の目的のために真に必要とされる限度に抑えられること。 f.子どもの法定代理人または適当な場合には子どもが選択する成人の付き添いが認められること。ただし、理由のある決定により当該人物の付き添いが却下されたときはこのかぎりでない。 2.各締約国は、国内法で定められた規則にしたがい、被害者のすべての事情聴取または適当なときは子どもである証人の事情聴取をビデオに録画することができること、および、ビデオに録画されたこれらの事情聴取が裁判手続において証拠として認められることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.被害者の年齢が確定されておらず、かつ被害者が子どもであると考える理由があるときは、被害者の年齢の確認を待たず、1および2で定められた措置が適用される。 第36条-刑事裁判手続 1.各締約国は、子どもの権利ならびに子どもの性的搾取および性的虐待に関する訓練が、手続に関与するすべての者、とくに裁判官、検察官および弁護士のために利用可能とされることを確保するため、法曹の自律性に関する規則を正当に尊重しながら、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、国内法で定められた規則にしたがって次のことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.裁判官が、公衆の出席を認めずに審理を行なう旨、命令できること。 b.とくに適当な通信技術を用いることを通じ、法廷における被害者の聴聞を、被害者が出廷せずに行なえること。 第8章-データの記録および保管 第37条-有罪判決を受けた性犯罪者に関する国内データの記録および保存 1.この条約にしたがって定められた犯罪の防止および訴追を目的として、各締約国は、国内法で定められた個人データの保護に関する関連規定ならびに他の適切な規則および保障にしたがい、この条約にしたがって定められた犯罪について有罪判決を受けた者の素性および遺伝的プロファイル(DNA)に関わる情報を収集しおよび保存するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、署名時または批准書、受託書、承認諸もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に対し、1の目的を担当する単一の国内公的機関の名称および住所を通告する。 3.各締約国は、1の情報を、国内法および関連の国際文書に定められた条件に一致する形で、他の締約国の権限ある公的機関に転送できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第9章-国際協力 第38条-国際協力のための一般的原則および措置 1.締約国は、この条約の規定にしたがって、かつ適用可能な関連の国際文書および地域文書、統一法または互恵法を基礎とする取決めならびに国内法の適用を通じて、次の目的のため、可能なかぎり最大限に相互協力を行なう。 a.子どもの性的搾取および性的虐待の防止ならびにこれとの闘い。 b.被害者の保護および被害者への援助の提供。 c.この条約にしたがって定められた犯罪に関わる捜査または手続。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪の被害者であって居住国以外の締約国の領域内で当該犯罪の被害を受けた者が、その居住国の権限ある機関に申告を行なえることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.条約がなければ刑事共助または犯罪人引渡しを行なうことはできない旨の条件を設けている締約国が、そのような条約を締結していない締約国から法律上の援助または犯罪人引渡しの要請を受けたときは、当該締約国は、この条約を、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる刑事共助または犯罪人引渡しの根拠と見なすことができる。 4.各締約国は、適当なときは、子どもの性的搾取および性的虐待の防止ならびにこれとの闘いを、第三国のために提供される開発援助プログラムに統合するよう努める。 第10章-監視機構 第39条-締約国委員会 1.締約国委員会は、この条約の締約国の代表をもって構成する。 2.締約国委員会は、欧州評議会事務総長がこれを招集する。その第1回会合は、条約を批准した第10番目の加盟国についてこの条約が発効した後、1年以内に開催する。その後は、締約国の3分の1以上または事務総長の要請があるときはいつでも会合を行なう。 3.締約国委員会は、独自の手続規則を採択する。 第40条-その他の代表 1.欧州評議会議員会議、人権コミッショナー、欧州犯罪問題委員会(CDPC)および欧州評議会の他の関連の政府間委員会はそれぞれ、締約国委員会に出席する代表を任命する。 2.閣僚委員会は、欧州評議会の他の機関に対し、締約国委員会との協議の上、当該委員会に出席する代表を任命するよう慫慂することができる。 3.市民社会およびとくに非政府組織の代表は、欧州評議会の関連規則によって定められた手続にしたがい、締約国委員会にオブザーバーとして出席することを認められることができる。 4.1から3の規定にしたがって任命された代表は、締約国委員会の会合に参加する際、投票権を有しない。 第41条-締約国委員会の職務 1.締約国委員会は、この条約の実施を監視する。この条約の実施を評価するための手続は、締約国委員会の手続規則によって決定する。 2.締約国委員会は、子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれと闘う諸国家の能力を向上させるため、諸国家間における情報、経験および望ましい実践の収集、分析および交換を促進する。 3.締約国委員会はまた、適当なときは次のことも行なう。 a.この条約の効果的活用および実施を促進すること(いずれかの問題、および、この条約に基づいて行なわれたいずれかの宣言または留保の影響を明らかにすることも含む)。 b.この条約の適用に関わるいずれかの問題について意見を表明し、かつ、重要な法的、政策的または技術的発展に関する情報交換を促進すること。 4.締約国委員会は、この条にしたがって職務を遂行するにあたり、欧州評議会事務局の援助を受ける。 5.欧州犯罪問題委員会(CDPC)は、この条の1、2および3に掲げられた活動について定期的に情報の提供を受ける。 第11章-他の国際文書との関係 第42条-国際連合の子どもの権利に関する条約ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する同条約の選択議定書との関係 この条約は、国際連合の子どもの権利に関する条約ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する同条約の選択議定書の規定から生ずる権利および義務に影響を及ぼすものではない。この条約は、同条約および同議定書によって与えられる保護を増進させ、ならびに、そこに掲げられた基準を発展させかつ補完することを意図するものである。 第43条-その他の国際文書との関係 1.この条約は、この条約の締約国が現に締約国であるまたは締約国になるものとされる他の国際文書であって、この条約が規律する事柄についての規定を含んでおり、かつ性的搾取または性的虐待の被害を受けた子どもに対していっそうの保護および援助を確保するものの規定から生ずる権利および義務に影響を及ぼすものではない。 2.この条約の締約国は、この条約の規定を補足しもしくは強化しまたはこの条約に掲げられた原則の適用を促進する目的で、この条約で扱われている事柄について相互に二国間または多国間協定を締結することができる。 3.欧州連合の加盟国である締約国は、関係する特定の主題を規律しかつ特定の事案に適用可能な共同体もしくは欧州連合の規則が存在するときは、欧州連合加盟国間の相互関係において、共同体および欧州連合の規則を適用する。ただし、当該適用がこの条約の趣旨および目的を害せず、かつ他の締約国へのこの条約の全面的適用を妨げないことを条件とする。 第12章-条約改正 第44条-改正 1.締約国がこの条約について行なったいかなる改正の提案も、欧州評議会事務総長に送付され、事務総長により、欧州評議会加盟国、すべての署名国、すべての締約国、欧州共同体、第45条第1項の規定にしたがってこの条約への署名を慫慂されたすべての国および第46条第1項の規定にしたがってこの条約への加入を慫慂されたすべての国に送付される。 2.締約国が提案したいかなる改正案も欧州犯罪問題委員会(CDPC)に通告され、同委員会は、閣僚委員会に対し、当該改正案についての意見を提出する。 3.閣僚委員会は、当該改正案およびCDPCから提出された意見を検討するものとし、加盟国以外のこの条約の締約国と協議した後、当該改正を採択することができる。 4.この条の3の規定にしたがって閣僚委員会が採択した改正文は、受託のため、締約国に送付される。 5.この条の3の規定にしたがって採択されたいかなる改正も、すべての締約国が改正の受託を事務総長に通告した日の後1か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第13章-最終条項 第45条-署名および発効 1.この条約は、欧州評議会加盟国、制定に参加した非加盟国および欧州共同体による署名のために開放しておく。 2.この条約は、批准、加入または承認されなければならない。批准書、加入書または承認書は、欧州評議会事務総長に寄託する。 3.この条約は、少なくとも3か国の欧州評議会加盟国を含む5か国が、前項の規定にしたがって条約に拘束されることへの同意を表明した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 4.1に掲げられたいずれかの国または欧州共同体が、その後、条約に拘束されることへの同意を表明したときは、条約は、当該国または欧州共同体について、その批准書、加入書または承認書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第46条-条約への加入 1.この条約の発効後、欧州評議会閣僚委員会は、この条約の締約国との協議を行ないかつその全会一致の同意を得た後、欧州評議会の非加盟国であって条約の制定に参加しなかったいかなる国に対しても、欧州評議会規程第20条dに定められた過半数による決定をもって、かつ閣僚評議会に出席する資格を有する締約国の代表の全会一致の投票をもって、この条約に加入するよう慫慂することができる。 2.条約は、加入したいかなる国についても、欧州評議会事務総長に加入書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第47条-領域的適用 1.いかなる国も、署名時または批准書、受託書、承認書もしくは加入書の寄託時に、この条約が適用される単一のまたは複数の領域を特定することができる。 2.いかなる国も、その後のいかなる時点においても、欧州評議会事務総長に宛てた宣言によって、当該宣言で特定され、かつ国際的関係について自国が責任を負っているまたは自国が代わって保証を行なうことが認められている他のいかなる領域に対しても、この条約の適用範囲を拡大することができる。当該領域については、条約は、事務総長が当該宣言を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 3.1および2の規定に基づいて行なわれたいかなる宣言も、当該宣言で特定されたいかなる領域についても、事務総長に宛てた通告によって撤回することができる。撤回は、事務総長が当該通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第48条-留保 この条約のいかなる規定についても、留保を行なうことはできない。ただし、留保の例外が明示的に定められているときはこのかぎりでない。いかなる留保も、いずれの時点においても撤回することができる。 第49条-廃棄 1.いかなる締約国も、欧州評議会事務総長に宛てた通告を行なうことによって、いつでもこの条約を廃棄することができる。 2.当該廃棄は、事務総長が通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第50条-通告 欧州評議会事務総長は、欧州評議会加盟国、すべての署名国、すべての締約国、欧州共同体、第45条の規定にしたがってこの条約への署名を慫慂されたすべての国および第46条の規定にしたがってこの条約への加入を慫慂されたすべての国に対し、次の事項を通告する。 a.すべての署名。 b.すべての批准書、受託書、承認書または加入書の寄託。 c.第45条および第46条にしたがってこの条約が効力を生ずるすべての日付。 d.第44条にしたがって採択されたすべての改正および当該改正が効力を生ずる日付。 e.第48条に基づいて行なわれたすべての留保。 f.第49条の規定にしたがって行なわれたすべての廃棄。 g.この条約に関わる他のいずれかの行為、通告または連絡。 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。 本日2007年10月25日、英語およびフランス語により、両者をひとしく正文として、1つの文書としてランサローテにて採択。当該文書は、欧州評議会公文書保管所に寄託される。欧州評議会事務総長は、欧州評議会の各加盟国、この条約の制定に参加した非加盟国、欧州共同体およびこの条約への加入を慫慂されたすべての国に対し、認証謄本を送付する。 更新履歴:ページ作成(2011年7月28日)。/第33条(時効)で、時効の「消滅」としていた箇所を「完成」に修正(2024年6月30日)。
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国連・子どもの権利委員会の勧告:教育一般関連(日本) 参考:CRC総括所見:競争主義的教育等 第1回総括所見(1998年) (一般原則) 13.……委員会は、高等教育機関へのアクセスにおける不平等がコリアンの子どもたちに影響を与えていること、および社会のあらゆる分野、とくに学校制度において、一般の子どもたちが参加権(第12条)を行使する上で困難に直面していることを、とりわけ懸念するものである。 35.条約の一般原則、とりわけ差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)および子どもの意見の尊重(第12条)の一般原則が、政策に関する議論および意思決定の指針となるのみならず、いかなる法改正ならびに司法上のおよび行政上の決定においても、かつ子どもに影響を与えるあらゆる事業および計画の発展および実施においても適切に反映されることを確保するために、さらなる努力が行なわれなければならないというのが委員会の見解である。……委員会はまた、コリアンおよびアイヌを含むマイノリティの子どもの差別的な取扱いを、それがいつどこで生じようとも全面的に調査し、かつ解消するようにも勧告する。…… (プライバシー) 15.委員会は、とくに家庭、学校およびその他の施設において子どものプライバシーへの権利を保障するために締約国がとった措置が不充分であることを懸念する。 36.委員会は、締約国に対し、とくに家庭、学校、ケアのための施設および他の施設において子どものプライバシーへの権利を保障するために、法的措置も含めて追加的措置を導入するよう勧告する。 (障害のある子ども) → 国連・子どもの権利委員会の勧告:障害児関連 (教育) 22.識字率がきわめて高いことに表れている通り締約国が教育を重視していることに留意しながらも、委員会は、競争が激しい教育制度のストレスにさらされ、かつその結果として余暇、運動および休息の時間が得られないために子どもたちの間で発達障害が生じていることを、条約の原則および規定、とくに第3条、第6条、第12条、第29条および第31条に照らして懸念する。委員会はさらに、学校忌避の事例が相当数にのぼることを懸念するものである。 43.競争の激しい教育制度が締約国に存在すること、ならびにその結果として子どもの身体的および精神的健康に悪影響が生じていることを踏まえ、委員会は、締約国に対し、条約第3条、第6条、第12条、第29条および第31条に照らして、過度のストレスおよび学校忌避を防止しかつそれと闘うために適切な措置をとるよう勧告する。 23.委員会は、条約第29条に従い、人権教育を体系的に学校カリキュラムに導入するために締約国がとった措置が不充分であることを、懸念する。 44.委員会は、締約国に対し、条約第29条に従って、人権教育を体系的に学校カリキュラムに含めるために適切な措置をとるよう勧告する。 24.委員会は、学校における暴力が頻繁にかつ高いレベルで生じていること、とくに体罰が広く用いられていることおよび生徒の間で非常に多くのいじめが存在することを、懸念する。体罰を禁ずる立法、およびいじめの被害者のためのホットラインのような措置も確かに存在するものの、委員会は、現行の措置が学校暴力を防止するためには不充分であることに、懸念とともに留意する。 45.とくに条約第3条、第19条および第28条2項に照らし、委員会は、学校における暴力を防止するため、とくに体罰およびいじめを解消する目的で包括的な計画を作成し、かつその実施を注意深く監視するよう勧告する。加えて、委員会は、家庭、ケアのための施設およびその他の施設における体罰を法律で禁止するよう勧告するものである。委員会はまた、代替的形態によるしつけおよび規律の維持が子どもの人間の尊厳と一致する方法で、かつこの条約に従って行なわれることを確保するために、意識啓発キャンペーンを行なうようにも勧告する。 (参考)人種差別撤廃委員会の勧告(2001年) 14.委員会は、韓国・朝鮮人、主に児童、学生を対象とした暴力行為に係る報告及びこの点に関する当局の不十分な対応に対し懸念を有するものであり、政府に対し、当該行為を防止し、これに対処するためのより毅然たる措置をとることを勧告する。 15.在日の外国国籍の児童に関し、委員会は小学及び中学教育が義務的でないことに留意する。委員会は、更に、「日本における初等教育の目的は、日本人をコミュニティのメンバーたるべく教育することにあるため、外国の児童に対し当該教育を受けることを強制することは不適切である。」との締約国の立場に留意する。委員会は、強制が、統合の目的を達成するために全く不適切であるとの主張に同意する。しかしながら、本条約第3条及び第5条(e)(v)との関連で、委員会は、本件に関し異なった取扱いの基準が人種隔離並びに教育、訓練及び雇用についての権利の享受が不平等なものとなることに繋がり得るものであることを懸念する。締約国に対し、本条約第5条(e)に定める諸権利が、人種、皮膚の色、民族的又は種族的出身について区別なく保障されることを確保するよう勧告する。 16.委員会は、韓国・朝鮮人マイノリティに対する差別に懸念を有する。韓国・朝鮮人学校を含む外国人学校のマイノリティの学生が日本の大学へ入学するに際しての制度上の障害の幾つかを除去するための努力は払われているが、委員会は、特に、韓国語での学習が認められていないこと及び在日韓国・朝鮮人学生が高等教育へのアクセスについて不平等な取扱いを受けていることに懸念を有している。締約国に対し、韓国・朝鮮人を含むマイノリティに対する差別的取扱いを撤廃するために適切な措置をとることを勧告する。また、日本の公立学校においてマイノリティの言語での教育へのアクセスを確保するよう勧告する。 (参考)社会権規約委員会の勧告(2001年) 31.委員会は、あらゆる段階の教育がしばしば過度に競争主義的でストレスに満ちたものとなっており、その結果、生徒の不登校、病気、さらには自殺すら生じていることを懸念する。 58.委員会は、締約国が、委員会の一般的意見第11号および第13号ならびに子どもの権利に関する委員会の一般的意見第1号を考慮にいれながら、教育制度の包括的再検討を行なうよう強く勧告する。このような再検討においては、あらゆる段階の教育がしばしば過度に競争主義的でストレスに満ちたものとなっており、その結果、生徒の不登校、病気、さらには自殺すら生じていることにとくに焦点が当てられるべきである。 32.委員会は、マイノリティの子どもにとって、自己の言語による教育および自己の文化に関する教育を公立学校で享受する可能性がきわめて限られていることに懸念を表明する。委員会はまた、朝鮮学校のようなマイノリティの学校が、たとえ国の教育カリキュラムを遵守している場合でも公的に認められておらず、したがって中央政府の補助金を受けることも大学入学試験の受験資格を与えることもできないことについても、懸念するものである。 59.委員会は、締約国に対し、学校教科書その他の教材において、諸問題が、規約第13条1項、委員会の一般的意見第13号および子どもの権利に関する委員会の一般的意見第1号に掲げられた教育の目的および目標を反映した公正なかつバランスのとれた方法で提示されることを確保するよう、促す。 60.委員会は、言語的マイノリティに属する生徒が相当数就学している公立学校の正規のカリキュラムに母語による教育を導入するよう強く勧告する。委員会はさらに、締約国が、マイノリティの学校およびとくに朝鮮学校が国の教育カリキュラムにしたがっている状況においては当該学校を公的に認め、それによって当該学校が補助金その他の財政援助を得られるようにすること、および、当該学校の卒業資格を大学入学試験の受験資格として承認することを勧告するものである。 第2回総括所見(2004年) 広報および研修 20.……委員会は、子どもおよび公衆一般、ならびに子どもとともにおよび子どものために働いている多くの専門家が条約およびそこに体現された権利基盤型アプローチについて充分に理解していないことを、依然として懸念するものである。 21.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 公衆一般および子どもを対象として、条約、およびとくに子どもが権利の主体であるということに関する意識啓発キャンペーンを強化すること。 (b) 子どもとともにおよび子どものために働いているすべての者、とくに教職員、裁判官、弁護士、議員、法執行官、公務員、自治体職員、子どもを対象とした施設および拘禁場所で働く職員、心理学者を含む保健従事者、ならびにソーシャルワーカーを対象として、条約の原則および規定に関する体系的な教育および研修をひきつづき実施すること。 (c) 意識啓発キャンペーン、研修および教育プログラムが態度の変革、行動および子どもの取扱いに与えた影響を評価すること。 (d) 人権教育、およびとくに子どもの権利教育を学校カリキュラムに含めること。 子どもの意見の尊重 27.子どもの意見の尊重を向上させようとする締約国の努力には留意しながらも、委員会は、子どもに対する社会の伝統的態度により、家庭、学校、その他の施設および社会一般における子どもの意見の尊重が制限されていることを依然として懸念する。 28.委員会は、条約第12条にしたがい、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家庭、裁判所および行政機関、施設および学校ならびに政策立案において、子どもに影響を及ぼすあらゆる事柄に関して子どもの意見の尊重を促進しかつ子どもの参加の便宜を図ること。また、子どもがこの権利を知ることを確保すること。 (b) 子どもに影響を及ぼすあらゆる事柄に関して意見を考慮されかつ参加する子どもの権利について、とくに親、教育者、政府の行政職員、司法関係者および社会一般に対し、教育的情報を提供すること。 (c) 子どもの意見がどのぐらい考慮されているか、またそれが政策、プログラムおよび子どもたち自身にどのような影響をあたえているかについて定期的検討を行なうこと。 (d) 学校、および子どもに教育、余暇その他の活動を提供しているその他の施設において、政策を決定する諸会議体、委員会その他のグループの会合に子どもが制度的に参加することを確保すること。 表現および結社の自由 29.委員会は、学校内外で生徒が行なう政治活動に対する制限を懸念する。委員会はまた、18歳未満の子どもは団体に加入するために親の同意を必要とすることも懸念するものである。 30.委員会は、条約第13条、第14条および第15条の全面的実施を確保するため、締約国が、学校内外で生徒が行なう活動を規制する法令および団体に加入するために親の同意を必要とする要件を見直すよう勧告する。 プライバシーに対する権利 33.委員会は、とくに子どもの持ち物検査との関連でプライバシーに対する子どもの権利が全面的に尊重されていないこと……を懸念する。 34.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 個人的通信および私物の検査との関連も含め、プライバシーに対する子どもの権利の全面的実施を確保すること。 (b) (略) 体罰 35.委員会は、学校における体罰は法律で禁止されているとはいえ、学校、施設および家庭において体罰が広く実践されていることに懸念とともに留意する。 36.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 施設および家庭における体罰を禁止すること。 (b) 体罰に関する態度を変革するため、子どもの不当な取扱いの悪影響について教育キャンペーンを実施すること。また、そのような罰に代わる手段として、学校、施設および家庭において積極的かつ非暴力的な形態の規律およびしつけを促進すること。 (c) 施設および学校の子どもを対象とした苦情申立てのしくみを強化することにより、不当な取扱いの苦情が効果的に、かつ子どもに配慮した方法で対応されることを確保すること。 障害のある子ども → 国連・子どもの権利委員会の勧告:障害児関連 教育、余暇および文化的活動 49.委員会は、教育制度を改革し、かつそれをいっそう条約に一致させるために締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら、委員会は以下の点について懸念するものである。 (a) 教育制度の過度に競争的な性質によって、子どもの身体的および精神的健康に悪影響が生じ、かつ子どもが最大限可能なまで発達することが阻害されていること。 (b) 高等教育進学のための過度な競争のため、学校における公教育が、貧しい家庭出身の子どもには負担できない私的教育によって補完されなければならないこと。 (c) 学校における子どもの問題および紛争に関して、親と教職員とのコミュニケーションおよび協力がきわめて限られていること。 (d) 日本にある外国人学校を卒業して大学進学を希望する者の資格基準が拡大されたとはいえ、依然として高等教育へのアクセスを否定されている者が存在すること。 (e) とくにドロップアウトした生徒を対象として柔軟な教育機会を提供している東京都の夜間定時制高校が閉鎖されようとしていること。 (f) マイノリティの子どもたちにとって、自己の言語で教育を受ける機会がきわめて限られていること。 (g) 審査手続の存在にも関わらず、一部の歴史教科書が不完全または一面的であること。 50.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 高校を卒業したすべての生徒が高等教育に平等にアクセスできるよう、高い水準の教育の質を維持しつつも学校制度の競争的性質を緩和する目的で、生徒、親および関連の非政府組織の意見を考慮にいれながらカリキュラムを見直すこと。 (b) 生徒および親と連携しながら、学校における問題および紛争、とくに(いじめを含む)学校における暴力に効果的に対応するための措置を発展させること。 (c) 東京都に対して夜間定時制高校の閉鎖を再検討するよう奨励し、かつ代替的形態の教育を拡大すること。 (d) マイノリティ・グループの子どもが自己の文化を享受し、自己の宗教を表明しまたは実践し、かつ自己の言語を使用する機会を拡大すること。 (e) 教科書でバランスのとれた見方が提示されることを確保するため、教科書の審査手続を強化すること。 性的搾取および人身取引 51.パラ3で述べたように、委員会は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(1999年)の制定および実施を歓迎する。しかしながら、委員会は以下の点について懸念するものである。 (a)~(b) (略) (c) 被害を受けた子どもが犯罪者として取り扱われているという報告があること。 (d) 「援助交際」すなわち対償をともなう交際が行なわれているという報告があること。 (e) 〔性的〕同意に関する最低年齢が低いこと。このことは「援助交際」を助長している可能性があり、また子どもの性的虐待の訴追を妨げている。 52.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)~(c) (略) (d) 未成年者の性的虐待および性的搾取に関連する法律についての資料、および教育プログラム(健康的なライフスタイルについて学校で実施されるプログラムを含む)のような、性的サービスの勧誘および提供を行なう者を対象とした防止措置を発展させること。 (e) 性的同意に関する最低年齢を引上げること。 (参考)人種差別撤廃委員会(2010年)〔PDF〕 13.……また、在日韓国・朝鮮学校(Korean schools)に通う生徒を含むグループに対する不適切で下品な言動、及び、インターネット上での、特に部落民に対して向けられた有害で人種主義的な表現や攻撃という事象が継続的に起きていることに懸念をもって留意する(第4条(a)及び(b))。 ……委員会は締約国に以下を勧告する。 (a) 本条約第4条の差別を禁止する規定を完全に実施するための法律の欠如を是正すること。 (b) 憎悪的及び人種差別的表明に対処する追加的な措置、とりわけ、それらを捜査し関係者を処罰する取組を促進することを含めて、関連する憲法、民法、刑法の規定を効果的に実施することを確保すること。 (c) 人種主義的思想の流布に対する注意・啓発キャンペーンを更に行い、インターネット上の憎悪発言や人種差別的プロパガンダを含む人種差別を動機とする違反を防ぐこと。 22.委員会は、バイリンガル相談員や7言語による就学ガイドブックといった締約国による少数グループへの教育を促進する努力に評価をもって留意する。しかしながら、教育制度における人種差別克服のための具体的施策の実施に関する情報が欠如していることを遺憾に思う。さらに、委員会は以下の事項を含め、子どもの教育に差別的な影響を及ぼす行為について懸念を表明する: (a) アイヌの子どもやその他の国のグループの子どもが自らの言語に関する教育や自らの言語による教育を受ける適切な機会の欠如 (b) 締約国における義務教育の原則が、日本が締約国となっている本条約第5条の(e)の(v)、児童の権利条約第28条並びに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条2に適合した形で、外国人の子どもに完全には適用されていない事実 (c) 学校の認定、教育課程の同等性や高等教育への入学に関連する障害 (d) 締約国に居住する外国人及び韓国・朝鮮系(Korean)、中国系の学校に対する公的支援や補助金、税制上の優遇措置に関する異なる扱い (e) 締約国において現在国会にて提案されている公立及び私立の高校、専修学校(technicalcolleges )並びに高校に相当する課程を置く多様な機関の授業料を無償とする法制度変更において、北朝鮮の学校を除外することを示唆する複数の政治家の姿勢(第2条及び第5条) 委員会は、非市民に対する差別に関する一般的勧告30(2004年)に照らして、教育機会の提供において差別がないこと、締約国の領域内に居住する子どもが学校への入学や義務教育就学において障壁に直面しないことを締約国が確保することを勧告する。また、委員会は、この点において、外国人のための学校に関する種々の制度や、国の公的学校制度の外で別の枠組みを設立することが望ましいかについての調査研究を締約国が行うことを勧告する。委員会は、締約国の少数グループが自らの言語に関する教育や自らの言語による教育を受けられるように適切な機会を提供するとともに、締約国がユネスコの教育差別防止条約への加入を検討することを慫慂する。 25.委員会は、本条約において保護されているグループによる日本社会への貢献に関する正確なメッセージを伝えることを目的として教科書を改訂するために、締約国によりとられた措置が不十分であったことを懸念する(第5条)。 委員会は、締約国がマイノリティの文化や歴史をよりよく反映するために既存の教科書を改訂することやマイノリティが話す言語で書かれたものを含む歴史や文化に関する書籍及びその他の出版物を奨励することを勧告する。特に、義務教育において、アイヌや琉球の言語教育及びこれらの言語による教育を支援することを慫慂する。 第3回総括所見(2010年) 差別の禁止 33.……委員会は、男女平等の促進に言及していた教育基本法第5条が削除されたことに対する女性差別撤廃委員会の懸念(CEDAW/C/JPN/CO/6)を繰り返す。 34.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)包括的な反差別法を制定し、かつ、どのような事由であれ子どもを差別するあらゆる立法を廃止すること。 (b)とくに女子、民族的マイノリティに属する子ども、日本人ではない子どもおよび障害のある子どもに対して実際に行なわれている差別を削減しかつ防止するため、意識啓発キャンペーンおよび人権教育を含む必要な措置をとること。 生命、生存および発達に対する権利 41.(略) 42.委員会は、締約国が、子どもの自殺リスク要因について調査研究を行ない、防止措置を実施し、学校にソーシャルワーカーおよび心理相談サービスを配置し、かつ、困難な状況にある子どもに児童相談所システムがさらなるストレスを課さないことを確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、官民問わず、子どものための施設を備えた機関が適切な最低安全基準を遵守することを確保するようにも勧告する。 子どもの意見の尊重 43.司法上および行政上の手続、学校、子ども施設ならびに家庭において子どもの意見は考慮されているという締約国の情報には留意しながらも、委員会は、……学校において子どもの意見が重視される分野が限定されていること、および、政策策定プロセスにおいて子どもおよびその意見に言及されることがめったにないことを依然として懸念する。委員会は、権利を有する人間として子どもを尊重しない伝統的見解のために子どもの意見の重みが深刻に制限されていることを依然として懸念する。 44.条約第12条および意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が、あらゆる場面(学校その他の子ども施設、家庭、地域コミュニティ、裁判所および行政機関ならびに政策策定プロセスを含む)において、自己に影響を及ぼすあらゆる事柄に関して全面的に意見を表明する子どもの権利を促進するための措置を強化するよう勧告する。 体罰 47.学校における体罰が明示的に禁じられていることには留意しつつ、委員会は、その禁止規定が効果的に実施されていないという報告があることに懸念を表明する。委員会は、すべての体罰を禁ずることを差し控えた1981年の東京高等裁判所判決に、懸念とともに留意する。委員会はさらに、家庭および代替的養護現場における体罰が法律で明示的に禁じられていないこと、および、とくに民法および児童虐待防止法が適切なしつけの行使を認めており、体罰の許容可能性について不明確であることを懸念する。 48.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう強く勧告する。 (a)家庭および代替的養護現場を含むあらゆる場面で、子どもを対象とした体罰およびあらゆる形態の品位を傷つける取り扱いを法律により明示的に禁止すること。 (b)あらゆる場面における体罰の禁止を効果的に実施すること。 (c)体罰等に代わる非暴力的な形態のしつけおよび規律について、家族、教職員ならびに子どもとともにおよび子どものために活動しているその他の専門家を教育するため、キャンペーンを含む伝達プログラムを実施すること。 障害のある子ども → 国連・子どもの権利委員会の勧告:障害児関連 メンタルヘルス 60.委員会は、著しい数の子どもが情緒的ウェルビーイングの水準の低さを報告していること、および、親および教職員との関係の貧しさがその決定要因となっている可能性があることを示すデータに留意する。委員会はまた、発達障害者支援センターにおける注意欠陥・多動性障害(ADHD)の相談数が増えていることにも留意する。委員会は、ADHDの治療に関する調査研究および医療専門家の研修が開始されたことを歓迎するが、この現象が主として薬物によって治療されるべき生理的障害と見なされていること、および、社会的決定要因が正当に考慮されていないことを懸念する。 61.委員会は、締約国が、子どもおよび思春期の青少年の情緒的および心理的ウェルビーイングの問題に、あらゆる環境における効果的支援を確保する学際的アプローチを通じて対応するための効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、ADHDの診断数の推移を監視するとともに、この分野における調査研究が製薬産業とは独立に実施されることを確保するようにも勧告する。 教育(職業訓練および職業指導を含む) 70.委員会は、日本の学校制度によって学業面で例外的なほど優秀な成果が達成されてきたことを認めるが、学校および大学への入学を求めて競争する子どもの人数が減少しているにも関わらず過度の競争に関する苦情の声があがり続けていることに、懸念とともに留意する。委員会はまた、このような高度に競争的な学校環境が就学年齢層の子どものいじめ、精神障害、不登校、中途退学および自殺を助長している可能性があることも、懸念する。 71.委員会は、学業面での優秀な成果と子ども中心の能力促進とを結合させ、かつ、極端に競争的な環境によって引き起こされる悪影響を回避する目的で、締約国が学校制度および大学教育制度を再検討するよう勧告する。これとの関連で、締約国は、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)を考慮するよう奨励される。委員会はまた、締約国が、子ども同士のいじめと闘う努力を強化し、かつそのような措置の策定に子どもたちの意見を取り入れるよう勧告する。 72.委員会は、中国系、北朝鮮系その他の出身の子どもを対象とした学校に対する補助金が不十分であることを懸念する。委員会はまた、このような学校の卒業生が日本の大学の入学試験を受けられない場合があることも懸念する。 73.委員会は、締約国に対し、外国人学校への補助金を増額し、かつ大学入試へのアクセスにおいて差別が行なわれないことを確保するよう奨励する。締約国は、ユネスコ・教育差別禁止条約の批准を検討するよう奨励される。 74.委員会は、日本の歴史教科書においては歴史的出来事に対する日本側の解釈しか記述されていないため、地域の異なる国々出身の子どもの相互理解が増進されていないという情報があることを懸念する。 75.委員会は、締約国が、検定教科書においてアジア・太平洋地域の歴史的出来事に関するバランスのとれた見方が提示されることを確保するよう勧告する。 武力紛争選択議定書・第1回総括所見(2010年) 人権教育および平和教育 10.委員会は、平和教育との関連も含め、あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。 11.委員会は、締約国が、すべての児童生徒を対象とする人権教育およびとくに平和教育の提供を確保するとともに、これらのテーマを子どもの教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。 性的搾取議定書・第1回総括所見(2010年) 普及および研修 14.委員会は、選択議定書の規定に関する意識啓発活動が不十分であることに、懸念とともに留意する。 15.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)選択議定書の規定が、とくに学校カリキュラムおよびキャンペーンを含む長期的な意識啓発プログラムを通じ、とくに子ども、その家族およびコミュニティを対象として広く普及されることを確保すること。 (b)議定書第9条第2項にしたがい、議定書に掲げられた犯罪の有害な影響および被害者が利用可能な救済手段についての意識を、研修および教育キャンペーンを通じ、子どもを含む公衆の間で促進すること。 (c)選択議定書に関連する諸問題についての意識啓発活動および研修活動を支援するため、市民社会組織およびメディアとの協力を発展させること。 (参考)社会権規約委員会の勧告(2013年) 13.委員会は、締約国で根深く残るジェンダー役割についてのステレオタイプのため、女性による経済的、社会的および文化的権利の平等な享受が妨げられ続けていることを懸念する。委員会はまた、数次にわたる男女共同参画基本計画の採択のような措置がとられたにも関わらず、ジェンダー役割に関する社会一般の態度の変革を狙った十分な措置がとられてこなかったことに、懸念をもって留意する。さらに、委員会は、締約国の称賛すべき努力にも関わらず、労働市場における垂直および水平のジェンダー分離がいまなお徹底していること……に表れているように、進展がなかなか見られないことを懸念する。委員会は、第3次男女共同参画基本計画で締約国が控えめな目標しか設定しておらず、規約上の権利の行使に関する平等の達成が加速されることはないであろう点を遺憾に思う。(第3条) 委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) ジェンダー役割に関する社会のとらえ方を変革するための意識啓発キャンペーンを実行すること。 (b) 伝統的にいずれかの性が多数を占めてきた分野以外の分野での教育の追求を促進する目的で、女子および男子に対して平等な就業機会に関する教育を行なうこと。 (c) 男女共同参画基本計画において男女双方を対象とするいっそう大胆な目標を採択するとともに、教育、雇用ならびに政治的および公的意思決定の分野においてクオータ(割当枠)制等の一時的措置を実施すること。(以下略) (d) コース別雇用管理制度および妊娠を理由とする解雇のような、女性差別である慣行を廃止すること。 (e) 待機児童ゼロの達成をいっそう速やかに進めるとともに、保育が負担可能な料金で利用できるようにすること。 26.委員会は、「慰安婦」が受けてきた搾取により、彼女たちによる経済的、社会的および文化的権利の享受ならびに彼女たちの賠償請求権に対する悪影響が永続していることを懸念する。(第11条、第3条) 委員会は、搾取の永続的影響に対応し、かつ「慰安婦」による経済的、社会的および文化的権利の享受を保障するため、締約国があらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、「慰安婦」にスティグマを付与するヘイトスピーチその他の示威行動を防止するため、締約国が「慰安婦」の搾取について公衆を教育するよう勧告する。 27.委員会は、締約国の高校教育授業料無償化プログラムから朝鮮学校が除外されていることを懸念する。これは差別である。(第13条、第14条) 差別の禁止は、教育のあらゆる側面に全面的かつ即時的に適用され、また国際的に定められたすべての差別禁止事由を包含していることを想起しつつ、委員会は、高校教育授業料無償化プログラムが朝鮮学校に通う子どもたちにも適用されることを確保するよう、締約国に対して求める。 28.委員会は、多数の外国人児童が学校に通っていないことに、懸念をもって留意する。(第13条、第14条) 委員会は、締約国に対し、義務教育の状況の監視を、法律上の地位に関わらず締約国の領域内にいるすべての子ども(国民ではない子どもを含む)に対して適用するよう促す。 29.委員会は、規約第13条(b)にしたがって完全無償の中等教育を漸進的に提供するため、締約国が、可能なかぎり早期に、入学料および教科書費を授業料無償化プログラムの対象に含めるよう勧告する。 30.委員会は、アイヌ民族が先住民族として認められ、かつその他の進展が達成されたにも関わらず、経済的、社会的および文化的権利の享受に関してアイヌ民族が不利な立場に置かれたままであることを依然として懸念する。委員会は、アイヌ語が消滅の危機にあることをとりわけ懸念する。(第15条、第2条第2項) 委員会は、締約国が、アイヌ民族の生活水準を向上させるための努力を強化し、かつ、とくに雇用および教育の分野において追加的な特別措置を実施するよう勧告する。委員会は、これらの措置を、北海道外在住のアイヌ民族に対しても適用するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、アイヌ語を保全しかつ振興するためにとられた措置の成果に関する情報を次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年6月3日)。/~/社会権規約委員会の勧告(2013年)を追加(2013年10月31日)。
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※予告なく内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください※ デモ参加不可の方のためにポスティングも開催します! ▼告知用ビラ▼ ▼告知動画▼ ■□運営指定プラカードはこちら□■ 日時:5月8日(土) ※雨天決行予定 13 30 横浜公園 集合 ※市庁舎前交差点入り口にて受付 14 00 出発 15 00 横浜公園 流れ解散 ※当日、希望者のみでの打ち上げを予定しています。 ※ふるってご参加ください。 ◆16 00~18 00 参加費:3500円 より大きな地図で 子ども手当再審議要求デモ@神奈川 を表示 注意事項: ・ノボリ、横断幕、拡声器は運営が準備いたします ・個人での持ち込みはHPにある運営指定のプラカードのみOKです。 (より一般市民が参加しやすいデモを目指すため、 国旗の持ち込みをご遠慮いただいております。 申し訳ありませんがご了承くださいますようお願いいたします。) ・当日は普段着でお越し下さい。特攻服や着ぐるみ等でのご参加はご遠慮ください。 ・特定の政党、人物、団体への誹謗・中傷はご遠慮ください。 ・途中参加は原則禁止とさせていただきます。 ・外部からの挑発があっても決してのらず、安全なデモを心がけましょう。 ・ネックホルダーを配布しますので、デモ行進中は必ず身につけてください。 ・当日は撮影が入ります。必要に応じてマスク、サングラスなどをご用意ください。 ・体調が悪い場合はすぐにお近くのスタッフに申し出てください。 ・上記注意事項を守れない場合、やむをえず退場していただく場合がございます。ご了承ください。 =============================================================== ■□重要事項□■ このデモの趣旨 今回のデモは、子ども手当法に関する問題点を一般の方に提起するデモです。 参加者の皆さんには、この点を理解したうえでの行動をお願いいたします。 一般の方が目をそむけるようなものでは意味がありません。 上記注意事項を守り、安全なデモを心がけましょう。 =============================================================== ◆◇デモサポーター募集◇◆ 今回のデモのサポートをしていただける方を募集しております。 参加者の誘導や参加受付、デモの隊列整理などです。 サポーターの方には、当日12時に横浜公園に集合していただき、 作業の説明・分担などをおこないます。 あらかじめ参加者の数を把握するため、 コメント欄にて以下のいずれかで参加表明をお願いいたします。 参加します 参加できると思います 今回は応援で協力します 主催:子ども手当再審議要求デモ実行委員会 お問い合わせ:050-3736-4560 ※メールフォームもご活用ください ※時間帯によっては留守番電話となりますが、 ※折り返しご連絡させていただきます。 ▼事前アンケートを実施していたページはこちら▼ 子ども手当再審義要求デモ@神奈川 事前アンケート 近所だから参加したいけど人少ないのかな・・ -- (名無しさん) 2010-05-01 08 15 48 参加します!! -- (ks) 2010-05-01 09 40 24 参加します! -- (kura) 2010-05-01 10 09 49 参加します!サポーターやります -- (シマ) 2010-05-01 11 07 29 当然ですが参加します。みなさんもお気軽に足をお運びください。 -- (きま@運営) 2010-05-01 12 45 59 参加しますよ!(`・ω・´) -- (半倉) 2010-05-01 21 25 27 参加します。工作員の思い通りになりたくない。 -- (千葉市市民) 2010-05-02 18 05 41 参加致します。よろしくお願い致します。 -- (seahorse) 2010-05-02 19 01 40 参加できると思います -- (N) 2010-05-02 21 08 32 参加でございます。どんどん参加者の人数が増えてほしいものです。 -- (黒糖焼酎) 2010-05-03 01 25 39 参加します(`・ω・´) 友達にも参加を呼びかけてみます! -- (ぎゅどn) 2010-05-03 19 43 16 参加できないけどちょっと違った形で協力します(・ω・ぁ -- (あゆP) 2010-05-04 03 36 13 仕事で参加できません(無念…)。私の分もがんばってください。良いデモになるように祈っています! -- (ヤマザキ) 2010-05-04 20 57 41 参加できると思います。 -- (ぴよっぱる) 2010-05-05 01 00 21 参加します! -- (山田太郎) 2010-05-05 17 53 48 仕事で参加できませんが、有意義なものになるよう応援しています! -- (かんかん) 2010-05-05 18 38 52 参加します! -- (エウレーカ) 2010-05-05 23 35 13 八日は雨にならずにすみそうですね♪参加です! -- (りま) 2010-05-06 01 21 28 先約があり参加出来ません。前回以上によいデモになると信じ、応援します! -- (ひかり) 2010-05-06 14 19 31 今回は先約が入ってしまっており応援まで・・・。早い時間であれば現場への誘導程度の事はできると思いますが、それだとむしろ邪魔でしょうか。 -- (Secien) 2010-05-06 15 01 21 参加できると思います -- (チョス) 2010-05-06 21 42 27 参加します -- (56) 2010-05-07 09 35 25 参加します。 -- (aika) 2010-05-07 11 21 28 参加します -- (20代) 2010-05-07 18 54 41 参加できると思います -- (うずら) 2010-05-07 20 08 53 参加 ネット中継も考えています -- (ZUI) 2010-05-07 20 38 02 参加できると思います -- (ユウ) 2010-05-07 23 02 05 二名参加します -- (つな) 2010-05-07 23 59 02 参加します -- (9-dan) 2010-05-08 00 04 41 参加できると思います(`・ω・´) -- (tea) 2010-05-08 00 43 29 参加できると思います -- (10代後半) 2010-05-08 02 14 39 予定では7名位のお友達の皆さんがご参加下さるそうです。宜しくお願いします。 -- (ゆき) 2010-05-08 07 21 42 参加します 初参加ヨロです -- (774の王様) 2010-05-08 07 48 26 参加させて頂きます。宜しくお願いします。 -- (さーたん) size(80%){2010-05-08 09 22 00} 参加します。 -- (BGM) 2010-05-08 10 53 45 今日はお疲れ様でした!皆様方、ナントも爽やかか気持ちの良い方達でしょう。感動しました! 未来の日本に希望が持てました!またどこかで会ったら宜しくお願いいたします。 -- (こけん) 2010-05-08 19 30 23 本日参加された皆様。どうもお疲れさまでした。至らぬ現場監督で本当すいませんでしたあああああ↓ 次回には必ず活かします!orz -- (ks) 2010-05-08 19 38 00 お疲れ様でした!見ている方からの声援がうれしかったです(*´д`*) あといろいろな方とお話しできてよかったです。 -- (ぎゅどn) 2010-05-08 21 49 02 名前 コメント すべてのコメントを見る
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子ども募集スケジュール 全体スケジュール/2008-05-05 全体スケジュール/2008-04-28 全体スケジュール/2008-03-29 子ども募集選考基準(案) みきぞーが案を作成しました。 正直、新規施設の見当がつかないため、新規枠はこれでいいのか疑問あり。 上記は、あくまでも男女比・年齢のバランスを均一にした場合です。 バランスよく配置することによって、班行動の際、個人の役割が明確になったり、同年代以外の友達ができるようになります。 小学低学年を少なくしたい場合や、女子を少なくすることも可能です。 前提 こども総数48名 内訳 男女比 約1:1 (24:24) 障がい児 8名 *できれば男女 4名ずつ 高校生 8名 *できれば男女 4名ずつ 中学生 8名 *できれば男女 4名ずつ 小学生 5~6年 8名 *男女 4名ずつ 3~4年 8名 *男女 4名ずつ 1~2年 8名 *男女 4名ずつ 選考基準 応募動機により決定しない。(募集要項にその旨記載していない・公平性を欠くため) 初参加施設 1施設2名 又は 総数48名の約2割の8人までをMAXとする。 (年齢、性別に関わらず) 初参加障がい児 OK。(年齢性別不問。ただし、参加条件の身の回りが自立しているか要確 認。) OB/OG参加OK。 (すでに募集要項にて公表しているため変更不可) 既存施設 1施設8名まで (募集要項通り)(おそらく結果論になる) 兄弟にて参加の場合、どちらかが当選・落選した場合は、兄弟全員OK・NG。 (兄弟片方だけの参加はないということ) 参加回数は考慮しない(初参加のコは含まず) 実際の進め方 1.障がい児、健常児に区分する。 2.障がい児の選考。 ①応募者すべてにとおしアルファベットをつける。A,B,C,,,, ②基本情報(アルファベット、男女、年齢)を書いた紙を作る ③8名抽選 3.健常児の選考。 *初参加応募は1施設2名(2名以上の場合は施設内で抽選) 40-初参加決定=残りの枠を下記にて抽選。 ①高校生、中学生、小5・6、小3・4、小1・2の5部門に分類。 色を違えてそれぞれの部門にとおし番号をつける。 ②各部門ごとに、基本情報(通し番号、男女、学年、施設名)を書いた紙を一人一枚作成。 ③男女比、不足しているところをかんがみると、自動的に決まってくるトコロあり。 ④Overしている場合、男女に分けて抽選する。 *兄弟の関係により、再抽選する可能性あり。 _________________________________________ コメント欄 みなさま、ご意見お待ちしております。 -- (きんぐ) 2008-04-23 01 28 09 ハイツ尾竹より入電あり。退所者よりも入所者を優先してほしいらしい。今後、要検討。 -- (きんぐ) 2008-04-25 23 37 40 名前 コメント すべてのコメントを見る _________________________________________
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最近子どものことを考えない親が増えてきたなと思いました。 姑にしてもそうですが、5人も子どもを産んでおいて、 孫のことは全く考えていません。 夜遅くなったら、子どもの生活リズムが崩れて大変なのに、 夜に誕生パーティーとかをやろうとします。 本当にそういった態度を取られると腹が立ちます。 そんなことをやりたいのなら、勝手に自分たちだけやってくれと思いました。 本当にやっていられませんよ。 結婚するということは一体何なんだろうと思いました。 オイシックス らでぃっしゅぼーや パルシステムの比較 コラリッチはシミしわが気になるアラフォーに最適です 24hコスメはマリエも愛用しています ミュゼプラチナムのプラセンタわき脱毛体験