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ちいとめろ【登録タグ 音ち 音源ライブラリ】 名前の読み:ちい とめろ 中の人:Pikmin66 性別:男 年齢:14歳 身長:175.26cm 体重:54.43kg 誕生日:12月12日 持ち物:トマトまたはチーズケーキ 髪の色:黒 目の色:黄緑 性格:とても内気で、友人にさえ遠慮がち。ちょっと悪いことをすると、謝罪するまで罪悪感で落ち着かない。 UTAU海外組の1人。 初の海外音源UTAUライブラリである。 リンク UTAU wiki「Tomero Chii」ページ 使用ライブラリに「地位トメロ」を含む楽曲 Sunny Days 今朝の秋 冬のUTAU箱 ゆめのうた
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役割、地位用語 オタク?
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天皇の地位、国民主権 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 この項目についての意見 手続き抜きの「国民の総意」に基づく天皇の地位は、憲法が変えられない限り、明治憲法同様に神聖にして不可侵である。 -- (2007-07-14 14 36 08) 名前 コメント
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地位・財産他【中】 説明 補足 上位カテゴリ 環境【大】 下位カテゴリ 財産【小】? 社会的地位【小】? 名声【小】? 名前 コメント
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書籍情報 あらすじ 既刊一覧 作者の他作品 関連リンク 書籍情報 タイトル 目指す地位は縁の下。 著者 ビス イラスト あおいあり 出版社 フロンティアワークス レーベル アリアンローズ Nコード N6841Y 連載開始 2011年 11月20日 あらすじ 異世界に飛ばされた女子高生、相馬沙羅(サラ)は、彼女そっくりな貴族令嬢の身代わりとして後宮入りする事に!彼女の目指すものは、後宮から逃げる事でも、一番になる事でも、日本に帰る事でもなく、大好きな皇帝陛下を“笑顔”にする事だった。美人な奥様方が仲良しだったら、彼もきっと幸せになれるはず!と、自分磨きそっちのけで、側室たちの仲を取り持つ事に奔走する。 既刊一覧 タイトル 発売日 分類 ISBN 値段 詳細ページ ストア ランキングデータ 目指す地位は縁の下 2013年 07月12日 一般書 978-4-86134-628-6 1,200円 アリアンローズ Amazon BOOK☆WALKER 書籍データ 作者の他作品 転生王女は今日も旗を叩き折る 関連リンク Web版 「目指す地位は縁の下。」
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第二章 加盟国の地位 第三条 連邦の加盟国の地位は、この憲章に掲げる義務を受託し、且つ、この機構によってこの義務を履行する能力及び意思があると認められる者全てに開放されている。 第四条 この憲章に掲げる原則に執拗に違反した連邦加盟国は、連邦総会の議決か連邦大統領緊急命令により除名することができる。
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教育実践においては生徒や学生は本来「主人公」のはずである。しかし、法的な地位としては長く主体的な地位は認められておらず、単なる利用者として十分な権利を行使することができなかった。生徒・学生が短期的にしか学校に存在しておらず、次々と入れ代わっていくという存在であること、子どもであること、学ぶ存在であり十分な知識等が備わっていないことなどがその理由として考えられる。 義務教育の段階では、これまでは小学校入学時に教育委員会が入学する学校を指定するのか通常であった。一方では国家が教育水準を維持する責任があり、どの学校も平等な教育水準を確保するように国が施策を行うのであるから、その点においてどの学校に入学しても受ける教育は同じであり、従って通学に便利なように教育委員会が指定するのが妥当であると考えられたが、また他方では、国家が主体である義務教育は国家がその妥当な範囲で学校を指定することが当然だと考えられている面もあった。 しかし、学校の様々な問題が生じてきて、義務教育段階でも学校を選択するという考えが現れ、東京の大都市部では学校選択制度が実施されるようになると、明らかに「主体」は生徒や親に移行する。そういう中で学校における生徒の地位はいろいろな面で変化しつつあるといえる。 かつて「特別権力関係論」においては、生徒は単なる施設利用者であって、管理者の包括的管理下にあるとされていた。しかし、今では特別権力関係論はまったく古い絶対主義的な理論であるとして、もはや妥当なものとは考えられていない。 生徒は在学契約の当事者として、平等な権利をもつとされる。むしろ、生徒は学ぶ権利をもっており、教職員は生徒の学ぶ権利を保障する義務と権限をもつと考えられるのである。 特別権力関係論は、古いプロシャの論理であり、基本的に現在の民主主義的な組織においては成立しないと考えられるが、現在でも、ある特別な組織においては妥当すると考える人もいる。病院における医者と患者の関係や、公民館の管理者と利用者の関係において、特別権力関係論が成立すると主張する人もいるようだ。つまり、病院内において、患者は医者の包括的な指示に従うべきであり、公民館を利用する者も管理者に完全に従わねばならないというわけである。 しかし、この議論も基本的には成立しないというべきであろう。病院において、インフォームド・コンセントが重要であるということは、医者はむしろ患者の合意の下に治療行為を行うべきものであると考えられていることを示している。また、公民館といえども税金で設置されている以上、納税者である市民の意思を尊重して運営する必要があり、一方的な支配権などは認められるべきではない。 しかし、問題なのは、論理ではなく実際の運営者がそのような意識をもっていることがある点である。かつて特別権力関係で文部省の立場を説明する書物には、校長は教師を包括的に支配しているのであるから、たとえば校長がたばこを買ってきてくれ、と言ったら、教師はその命令をうけてたばこを買いにいかねばならないのだと説明していたのである。そして、当時すでに特別権力関係論が学説的には否定されていたにもかかわらず、教育行政という現場においては幅をきかけていたという事実がある。つまり、学校現場ではしばしば中央の意思の表向きの表明や学説とは異なる現実が存在しているのである。 近年の国歌・国旗問題について考えてみよう。 2005年の卒業式において、東京都立高校では、国歌斉唱時に起立しない教師はもちろん、歌わない教師、そして起立しない生徒がいた場合、その生徒の担任教師が処分されるという事態になっている。そのために、一部の高校では生徒は国歌斉唱の際には起立するが、校長挨拶のときに起立しないという事態が起きたという。これは明らかにそうしたやり方への生徒側の抗議であった。 これは国歌・国旗の問題とは又別に、特別権力関係論的な発想が行政側に色濃く残っていることを示している。 学校と生徒の関係は特別権力関係ではなく、国公立も私立も在学契約関係であるとされる。つまり、契約を媒介とした関係であり、それは基本的には合意による平等な関係にあり、そしてそれぞれの役割・権限・責任を契約によって生じているとする考えである。兼子仁によれば、在外契約説にたつ理由は以下のように整理される。 1 在学関係の基本にかかわる学校制度的規定を定めている教育基本法・学校教育法という公教育法規が、国公・私立問わずすべての正規学校の原則としてひとしく適用されている。 2 現行の在学関係は憲法原理上・子どもの人間的性徴発達権たる学習権を保障すべき法律関係であって、学校設置者の側に公教育遂行に関する義務性が強いとともに、生徒等および保護者側に教育要求権をはじめ権利主体性が高められており、生徒等と学校設置者との間には対等な権利義務関係が存すべきものである。 3 子ども・生徒の学習権を保障する学校教育はもはや「教育を施す者の支配的権能」ではなく、教育の非権力性の原理が妥当しており、教育的懲戒に含まれる優越的意思も私学におけると同様で、権力行為と目するには当たらず在学関係全体を戦力関係ならしめるほどではありえない。 4 学校当局に認められる一定範囲における教育上の包括的決定権能も、私学の材芸契約関係と共通するそれにほかならず、生徒等・保護者側の基本的な合意に基づく各学校の教育自治関係であると見られる。50)兼子仁『教育法(新版)』p405-406 では在学契約はいつ、どのように成立するのであろうか。 入学に関わる争いは相当数訴訟に発展している。 ここでは問題を分かりやすくするために、入学試験を受けて入学する場合を想定してみよう。 次のような事例を考えてみよう。 通常の高校入試がほとんど終わったあと、二次募集が行われる。これまでの高校入試に関わる中学の進路指導は確実に入れることを念頭において、受験校を決めさせているから、二次募集にまでいく生徒は極めて稀であり、高校側もごく少数の募集を行うに過ぎない。 筆者の知る事例で、二次募集に応募した受験生に募集要項にはかかれていない「合格したら入学する」旨の中学側の誓約書の提出を求める学校があった。あらかじめ問い合わせをした場合にはその旨の回答があり、またそうでない場合には願書の受け付けの際に要求をし、急ぎ担任教師が書類を作成して提出させるのが通例であったようだ。 この場合、合格した受験生が他の学校の二次募集にも合格したために、入学を放棄することは契約違反だろうか、それとも違反ではないのだろうか。 Q 上記事例について考えてみよう。 入学試験における契約に関わって起きた有名な訴訟は、神戸の高校で起きた事例である。ある障害をもった生徒が、あらかじめ体育等が通常ではできないことを申し出て、それでも高校で学習することが可能である旨の返事を得て、受験し、合格した。しかし、体育は必修であり、体育の単位が取得できないと卒業できないということで、高校側は合格を取り消した。それは違法であると提訴した事件である。 在学契約の性質に係わって、近年明確になってきたことに入学試験に合格してから入学手続をするまでの入学金・授業料の納入及び返還に係わる件がある。兼子仁の『教育法(新版)』が書かれた昭和53年においては、裁判所の判決は、全学徴集及び不返還は学校の教育水準の向上のために使用されるものであって、不当利得ではなく、募集要項にあらかじめ書かれている以上、民法の信義誠実の原則や公序良俗に反しないというする判断であったとされる。それに対して学説は分かれており、判例に賛同する見解と、「入学納付金は実質的に就学・学校施設利用の対価であり、かつ現行の高額納付金の不返還は学習権・学校選択の自由を著しく侵害することになるものとして、相当額の入学取消手数料を超える部分について学校法人側が不当利得返還義務を負うべきである」とする見解とが対立していたとされる。51)兼子仁『教育法(新版)』p409 しかし、現在ではこの点は大きく変更されている。裁判所の判例は、入学金と授業料および施設利用料との双方を返還すべきであるとする判例と、授業料及び施設利用料は利用対価であるから利用しない辞退者には返還すべきであるとする判例が分かれており、文部科学省は後者の立場で行政指導を行っている。また判例数で言えば後者が多い。52)http //www.manekineko.ne.jp/hy1950/nyuugakukin%20sosyou.html に便利な紹介がある。 支払う側はできるだけ少なければよく、受け取る側はできるだけ多い方がよい。問題は支払い義務にどれだけ合理的な理由かあるかという点であろう。入学試験はかなり長期的な業務が必要であり、多大の人件費と事務費用がかかる。したがって、そうした費用を受験生が応分負担することは合理的な理由があると考えられる。それは受験料であろう。更に合格者を出したときにはまた、さまざまな手続が生じるのであるから、その費用が発生し負担が生じることも合理的である。しかし他方で実際に入学しない者から、入学してから受けるサービスの対価(授業料や施設費)等を徴集することは合理的な理由がない。 問題となるのは、合格者が支払う「入学金」という金額の妥当性である。現在の金額は大学によって異なるがだいたい20万から30万円程度の金額を支払う義務があり、その部分は入学を辞退しても返還されないとする大学が多く、判例の多く、そして文部科学省もそれを是認している。しかし、明らかにこの額は入学手続にかかる諸費用を超えている。つまり、辞退者が出ることは大学にとって大きな損失であるから、危険回避および損失をできるだけ緩和する担保料という位置づけと考えられる。また大学側の主張する入学金の位置づけでは、受験生が入学する権利を確保する「権利金」であるとする。 さてこれをもう少し学校・大学行政の視点で考えてみよう。 学校の経営が不安定であればそこで教育をうけている生徒・学生の権利は充足されない。従って学校の経営的安定は学生・生徒の教育権のために不可欠である。しかし不当に高い納入金が必要であったり、また入学しないのに多額の費用が返還されないままであったりすれば、それは教育権以前の市民としての権利と矛盾してしまう。 このふたつの矛盾をどこまで解決するのかが行政や政策の課題となるだろう。国民のためにできるだけたくさんの学校が必要であれば、それは公立や私立を問わず公費で基本的な運営がなされるのが安定にとって最も望ましい。しかし、それは多くの公費つまり税金を投入することであるから、国民のコンセンサスが必要となる。国民のコンセンサスがなくても教育を受けたい者にとっては、納入金あっても機会の保障を望むかも知れない。 このような点をどの程度のバランスでとるかが常に時代に応じて解かれなければならない課題となる。
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Land of the phantasm Land of the phantasm完全版 レビュー有 Rising from the underground and below
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日本で鍼灸師の地位が低いのは、日本が西洋医学偏重だからである。 中国だと東洋医学と西洋医学が両翼を成しているが、日本は西洋医学に偏重している。 諸悪の根源は医師会である。医師会の権力が強すぎて、鍼灸師は常に医師から虐げられている。 保険の財源には限りがある。患者の数にも限りがある。経営視点で見ると、残念なことに医療業界もパイの奪い合いなのだ。 となれば力の強い医師会が自分たちの権力を振るって自分たちに有利な制度を作るわけである。 そうしてできた既得権益を奴らは絶対に離さない。こうして汚いスパイラルが生まれ、日本はどんどん悪くなっていった。 医師は一般に高学歴で東大出も多い。政界も高学歴が多い。 医師であり政治家という人間は何人も存在する。 政治をするには学歴・職歴などのバックボーンや、学閥繋がりなどの人脈や、何より金が要る。 そして医師はその全てを持っている。なので医師は政界に入りやすい。 政界に入った医師は当然自分らの既得権益を守ろうとする。 また医師会は政界に対する巨大な圧力団体であり、政治家を自分たちに都合の良いよう動かすことができる。 一方、鍼灸師で政治家という人間はまずいない。 鍼灸師は一般に儲からない。金がなければ選挙はできない。 現状、鍼灸に理解のある政治家を後援するという形で、その政治家に口を利いてもらうしかないわけだ。 こんなやり方では医師会の圧倒的な力に対抗できない。 だからこの国では鍼灸師の地位は低く、医師ばかりが甘い汁を吸う構図になっている。 診療報酬や保険の扱いなどで鍼灸師は「イジメ」を受けている。 鍼灸師イジメは政府主導だが、裏で糸を引いているのは医師会である。
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フラソヌール共和国出身の学者ライン・ローネによって書かれた書籍。 ロクシア各国における亜人間の人権状況や地位についてが調査され、まとめられている。 この書籍作成の為にライン・ローネは各国に赴いた。 この書籍には各国に赴いた際の経験が隅々まで書かれているが、本項では書籍内から抜粋した前文と、いくつかの国家の概要を載せる。 以下抜粋 + 前文、そもそも亜人とは? そもそも亜人とは? ある「人」系種族を基準とし、半分、あるいは部分的に異なる特徴を持つ種族に対して用いられる呼称。 そのため「小人」や「巨人」のように「人」に何かの性質が加えられた名称となることも少なくない。 「人間」もまた他の「人」系種族からすれば「亜人」に該当する。 例えば有翼人の言葉において「無翼人」とも呼ばれる。有翼人の姿から翼をとると、人間そのものになるためである。 本書では我々人族を基準として人間と表記し、別種族を亜人と表記します。 + 【エレメニウム共和国】 【エレメニウム共和国】 東ギールシクリヒト大陸西部に存在する大国。 亜人は獣人族が多数を占め、主に彼らは鉱山関係の労働をしているようだ。 エレメニウム共和国では宗教が基本的に禁止されており、正しき隣人の会は活動が許されているかは定かではない。 国家としての亜人排斥はないと言えよう。 しかし、過酷な奴隷制度によって過去には奴隷反乱もあり、肉体労働者に対しての権利は高いとは言えない。 亜人である獣人族の多くが鉱山関係の労働をしている事に対して指摘せざるを得ない。 また、この国の国民は魔力・魔法を嫌う傾向にある通り、魔力を持つイメージのあるエルフ族等に対しては否定的な感情も見られた。 国民の獣人などの亜人に対する感情は総合して否定的ではないが、種によってはやや否定的でもあると言えよう。 + 【グリルグゥルデン帝国】 【グリルグゥルデン帝国】 西ギールシクリヒト大陸中部に存在する大国である。 国家として亜人排斥は行っていないとは言えるだろうが、亜人差別は存在している。 帝国としては眼が白いヴィラの民を半魔族と位置づけ迫害している面も存在する。 亜人としての迫害ではないが、帝国による多種族と位置付けた迫害は注視すべき面だろう。 この国では見世物小屋が存在し、人間、亜人においても珍しさがあるのならば見世物とされている。 人種ではおのずと亜人に希少性が存在するために、亜人の見世物が多い印象を受ける。 風紀を乱す等の理由で取り締まられ、数を減らしているが見世物小屋自体は存在している。 この国において正しき隣人の会は活動しており、亜人に対して否定、差別的な地域も存在する。 奴隷制度が存在する国家であり、亜人奴隷商人も存在する。 正しき隣人の会の活動が顕著な地域も見受けられた。 亜人系国民に対する隣人の会過激派との激突を警戒し、憲兵による正しき隣人の会の監視が行われている地域も存在する。 ただし、大国であるため地域によって亜人に対する感情は異なってくる。 過去にはグリル帝国憲兵の誤認で、亜人に大怪我を負わせた事件が亜人軽視として問題となった地域も存在することからも亜人に対する地域差が見て取れるだろう。 国民の亜人に対する感情は、正しき隣人の会の活動もあり、否定的な地域が多いように感じるが、地域によっては逆の地域もある。 グリルグゥルデン帝国は良くも悪くも大国であると感じる。 + 【シードリア共和国】 【シードリア共和国】 リクレシア大陸北西部に位置する国家である。 亜人が多数を占める国家フォレエルフ共和国と関係を有しており、国家としての亜人排斥は存在していないと言えよう。 また、国内には亜人系の者も存在する。 国内亜人比率の記録がないためあくまでも私見だが、その数は多いように感じる。 同国の大統領マリア・マーメイド氏は穏健な人間であり、亜人軽視の傾向は見られない。 国家として信仰、思想には寛容な傾向にあるように見受けられ、正しき隣人の会も存在する。 活発な沿岸部においては人種の多様性が存在するが、北部の内陸地域等では人種多様性に乏しい傾向にあると感じる。 沿岸部で正しき隣人の会は活動が難しいだろうが、これらの北部内陸地域において正しき隣人の会の活動は可能だろう。 国民の亜人に対する感情は総合として肯定的であるように見受けられる。 + 【フラソヌール共和国】 【フラソヌール共和国】 ユグレス大陸西部に存在する国家。 国家として亜人排斥は行っていないと言えるだろう。 私見であるがこの国は人間が多数を占めており、亜人は多くない印象を受ける。 この国家では熱心ではないが正しき隣人の会が活動している。 革命によって作られた国のため歴史は浅く、国家による亜人に対する歴史も同様に浅い。 ただし、人権についてはブリガニー王国支配下の時代を顧みて尊重されている傾向にあると感じる。 国民としては亜人に対する潜在的な否定感情が存在すると感じる。 これは正しき隣人の会の活動の影響というより、亜人に対する交流の乏しさに起因すると私は感じる。 国民の亜人に対する感情は潜在的にやや否定的であると感じる。 + 【オートデザイス王国】 【オートデザイス王国】 東と西のカンモーレ海の中央に存在する島国。 国家としては亜人排斥を行っていないと言えるが、オートデザイス法議会では親ロゼルス派、反ロゼルス派の間で対立軸が存在し、亜人排斥の可能性は存在しないと言い切れない。 亜人種の数は少なくも多くもないといった印象を私は受けた。 この国は他国人に対して排他的ではない。 その為か、魔法と密接なフォレエルフ共和国の人間が見受けられた。 オートデザイス中央学園を訪れたが、ここではエルフなどの亜人が存在した。 ただし、オートデザイス法議会では親ロゼルス派が存在しており国家として亜人に対する否定的な感情が存在することは事実だろう。 この国では正しき隣人の会が活動しており、オートデザイス王国南西部では亜人に対する否定的な傾向が強いと感じた。 一方オートヴェルペニアなどの都市では亜人に対して肯定的な傾向を感じた。 国民の亜人に対する感情は、総合して都市部では肯定的であるように見受けられる。ただし地方によっては否定的な感情も見受けられた。 オートデザイス王国の行政機関であるオートデザイス法議会で、親ロゼルス派と反ロゼルス派の対立軸があることは注視すべき点だろう。 + 【ロゼルス国】 【ロゼルス国】 ギールシクリヒト大陸北部に存在する国家である。 ロゼルス国は、最も亜人種に対して厳しい国家と言えよう。 この国では亜人種の人権は認めておらず、かつては国内の亜人は死刑と定められていた時代もある。 私もこの調査で私に同伴していた人間を隣国で待たせなければならなかった。 この同伴者は先祖に亜人が一人存在した為、入国で拒否された。 この国において、過去に亜人系の血が入っている人間には複雑な取り決めがあり、それらの人間が入国するには厳しい規定を通過しなければならないとのこと。 国家としては亜人排斥を主張しており、それを行っていると言えよう。 亜人排斥が行われているロゼルス国では国民の全てが人間である。 過去に亜人の侵略を受けた歴史を持ち、それが亜人に対して排斥を行う要因となっている。 歴史的に亜人に対する否定的な感情が根強く、また国民の多くが正しき隣人の会の会員となっている。 この国では正しき隣人の会の活動が顕著に見られる。 ロゼルス国の独立で正しき隣人の会が貢献した歴史があることが理由だろう。 亜人に対して徹底的な排斥を行う一方、国家として人間の人権は尊重し、国民による人間に対する差別は少ない国だと言えよう。 国民の亜人に対する感情はまず否定的であり、敵対感情も珍しくない。 強硬なものでは人間という種として亜人の存在そのものが敵対的であり、その存在は容認されるべきではないという考えが見受けられた。 穏健なものでは亜人の存在は容認するものの、人間とは違う種族であり、共に住むべきではないという考えが見受けられた。 関連 人種・亜人種 エレメニウム共和国 グリルグゥルデン帝国 シードリア共和国 フラソヌール共和国 オートデザイス王国 ロゼルス国 正しき隣人の会 アイテム類に戻る 資料室に戻る