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宮崎日日新聞 激震口蹄疫の記事へ飛ぶ (魚拓) 口蹄疫問題で、山田正彦農相は2日、家畜の移動・搬出制限が解除された都城市を訪れ、長峯誠市長と会談した。農相就任後、2度目の来県となった山田農相は、感染疑い確認から24時間以内に殺処分と埋却を終えた同市の防疫措置を高く評価。一方、口蹄疫対策特別措置法に基づく地域再生のための基金設置については「農水省だけでは何とも言えない」と白紙状態であることを明らかにした。 会談後、都城市役所で会見した山田農相は「都城は宮崎の畜産の“本丸”で大変心配していた。こうして解除できるのは皆さんの努力のたまものだ。(口蹄疫は)アジアで猛威を振るっていることもあり、いつ何時発生するか分からないが、都城やえびのの例を参考にしてほしい」と述べた。 一方、基金設置については「必要なものをその年に予算措置する方針を政府で打ち出し、農水省のいろんな基金もほとんど国庫に返納している。内閣全体で考えていかないと、農水省だけでは何とも言えない」と述べるにとどまった。 (2010年7月3日付) 7月 復興 補償
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議院及び選挙人の資格 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 衆議院議員の任期 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 参議院議員の任期 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 選挙に関する事項の法定 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 両議院議員兼職禁止 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 議院の歳費 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 議院の不逮捕特権 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 議院の発言・評決の無責任 両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について院外で責任と問はれない。 この項目についての意見 名前 コメント
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サガトの国はメシュカル島の西部に位置し、無慈悲な国であったと記録されている。 この国に関する資料は少なく、メシュカル島統一時に関し詳しく知る事が出来ない。 特に統一を争った四国の中で一番最初に滅亡したのは、国民の離反が理由とされ、人材の欠乏から倒されたと言うよりも自然消滅に近い状態だったのかもしれない。 滅亡もどの様に成されたのかは分からず、王の暗殺なのか、他国からの侵略によってなのか不明のままである。 残された土地は、フェルボンとトガで争う事となるが、防備が薄くなった国境線をダンドールが僅かづつ浸食して行った。 税はかなり高く、戦いが激化するに連れてそれも鰻登りに上がって行ったとされる。 最終的に国庫は空に近かったと言う事から、滅亡の理由は金銭が払われなかった傭兵達の反逆を唱える者も居る。 国王サガトは無能では無いが、見栄高く体面を維持する者だったと言われている。 その為に、無駄な物に税が使われ、無意味な資金使用があったのだろうと思われ、それが国家破綻に繋がったのではないだろうか。
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23年度収支報告 収入 国守給 118,663,162 納税 給料 マーケット 1億6500万 4200万 銀行 2560万 640万 倉庫 1280万 320万 ギルド 2560万 640万 狩猟所 4億9000万 2億1000万 郵便 8000万 2000万 証券 4000万 1000万 四葉売上金 1億6500万 寄与金 2000万 支出 国守給 2400万 狩猟守礼給 1800万 倉庫守礼給 1800万 マケ守礼給 1200万 銀行守礼給 1200万 ギルド守礼給 1200万 宴会守礼給 1200万 証券守礼給 1200万 郵便守礼給 1200万 祝福買取費 235個× 6億8000万 郵便手数料 1150万 進化チケット残 550枚 祝福残 10個 NPC ミスターM780万 コルレット312万 貿易商人312万 2号式3120万 キマイラ 1100万×1 1100万 モフパラ 1630万×1 1630万 帰還塔 1500万 守護神 95万×7 665万 城壁強化 10万×7 70万 国庫金残 1億7373万 世界金庫 213,617,627 国民配当 712,058,732 株主配当 1,305,438,500
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(財務詳細はこちら、保有兵器一覧はこちら) No イベント名 詳細 エントリー リザルト 資金 資源 食料 燃料 生物資源 犬士 I=D 乗り物 備考 - ターン10 終了時の財政状況 - - - +24 +47 +96 +38 +34 +10 +25 +21 - - ターン11 - - - - - - - - - - - - No イベント名 詳細 エントリー リザルト 資金 資源 食料 燃料 生物資源 犬士 I=D 乗り物 備考 111 ”動乱のさなか” 聯合フェイズ ● ● - -10 - - - - - - - - 111 ”動乱のさなか” 生産/支払いフェイズ ● - - +15 +40 - - +15 - +5 - - 107 EV111”動乱のさなか”部隊編成フェイズ ● ● - - -8 -18 -12 - - - - - No チェック項目 - - - 資金 資源 食料 燃料 生物資源 犬士 I=D 乗り物 備考 - 現在の財政状況 - - - +29 +79 +78 +26 +49 +10 +30 +21 - 国庫へ
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教育行政・教育法とは何か 教育とは何か 教育法とは何か 教育行政とは何か 憲法・教育基本法 教育権の歴史的概観 憲法・教育基本法の原理 教育を受ける権利 「能力に応じて」と「ひとしく」の問題 基本的人権と教育 教育基本法の構造 教育基本法の条文解釈 教育基本法改正をめぐる経緯 学校教育法と就学義務 就学義務 就学援助・就学管理 就学免除・就学猶予 学校と教育法 学校の設置と認可 学校運営及び管理 文部科学省 教育委員会 通学区管理 学校運営 教育財政 教育財政の法? 設置者負担主義? 地方自治・分権と国庫補助? 教育課程 教育課程の編成 学習指導要領の法的性質 教科書 補助教材 著作権と教育 教師の法制 全体の奉仕者 教師の分化 教師の資格 教師の任用 教師の研修 生徒・学生の法制 生徒・学生の法的地位 生徒・学生の権利 学校事故の法律問題 安全に対する基本問題 学校事故の責任・補償 過失責任主義と無過失責任主義 外部侵入者への対応 いじめの法律問題 いじめと法律問題 懲戒の問題 懲戒の目的 懲戒対象と校則 適正手続と生徒・学生の懲戒 教師の懲戒 体罰事件 教師の刑事責任 [[]] [[]] [[]]
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以下のように、学校教育法4条は設置の認可に関する規程となっている。1条で「1条校」が規定されているが、これらの学校は簡単に設置することはできない。これが日本の特徴である。外国では必ずしも日本のように厳格な設置の審査・認可があるわけではない。アメリカなどは、学校の設置は届け出制が原則で、水準確保のための認可はいろいろな「基準協会」に加盟することによってなされている。そういう方式をアクレディテーションという。 しかし、日本では設置基準という法令に従って、国あるいは地方公共団体が審査し、認可をする制度をとっている。 簡単に整理すると、高等教育(大学、高等専門学校)はは文部科学大臣、市町村立の高校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園は都道府県教育委員会、私立の小、中、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校は知事となっている。 では国立大学や市町村立の小学校、中学校はどうなっているのか。これは、国立の学校はもともと文部科学大臣の責任の下に設置するし、また国会での法律改正が必要であるので、通常の認可という形はとらない。また、義務教育に関する公立学校は、設置基準だけではなく、様々な条件の標準を定めた法律によって規制され、自治体の責任の下に設置されるので、これも通常の認可とは異なる。 このように認可を厳格に定めることについては、メリットとデメリットがあると言える。 メリットはいいかげんな学校、教育水準の低い学校が設置されてしまう危険性が少ないことである。塾などは宣伝文句で入学したが、教員の質が低かったり、まともな教育条件が整っていなかったりすることもあるだろう。しかし、それはその塾を選択した親や子どもの自己責任の部分もある。(すべてとはいえない。) アメリカのように認可を公的団体が行わない場合、学校の名に値しないような施設が存在することは時々問題となる。 日本では、1条校については、教育条件が劣悪な学校というのは、極めて少ないと言える。これがメリットである。 しかし、教育に対する親や子どもの要求というのは、多様であり、教育の根本が「人間」によるものであることを考えると、必ずしも物質的な教育条件を求めない人もいる。そうすると、法で定められた条件以外のものを重視する教育を望む人たちにとっては、期待する教育を受ける機会が制限されてしまうことになる。 第四条 国立学校、この法律によつて設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)のほか、学校(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下全日制の課程という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下定時制の課程という。)及び通信による教育を行う課程(以下通信制の課程という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第六十九条の二第二項の大学の学科についても同様とする。)の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 一 公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣 二 市町村の設置する高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 都道府県の教育委員会 三 私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 都道府県知事 ○2 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。 第五条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。 この条文はふたつの重要な原則を規定している。それは「設置者管理主義」と「設置者負担主義」といわれる原則である。 学校には設置者が存在する。国立なら「国」であるし、公立なら自治体であり、私学なら学校法人となる。 学校教育法5条は、その設置者が学校を管理し、必要な費用を負担することを規定しているのである。 しかし、問題は単純ではなく、実際にはこのようになっているわけではない。「管理」とは何かという問題にもなるが、実際に国立大学の管理を国(文部科学大臣の責任ということになる。)が行っているわけではなく、学長以下の管理的組織が管理運営している。そして、大学には「大学の自治」があるから、国の関与を軽々しく行うべきではないという憲法的な規定がある。 市立の小中学校でも、市町村教育委員会が管理することになるが、日常的な管理・運営は校長が責任を負っている。しかも、いろいろな側面で都道府県教育委員会の指導・助言を受け、また、教員の任命等については都道府県が管理することになる。 これは、経費負担と関係しており、義務教育の公立学校(市町村立)の教職員は、ほとんどが県費負担教職員と呼ばれ、給与は都道府県が負担している。つまり、設置者負担主義ではないことになる。政令指定都市以外では、義務教育学校の教員は都道府県の教育委員会が採用試験を行い、採用を決定する。 これは明治以降の財政基盤を主に国におき、地方は税収が少なく割り当てられてきたために、教員の給与を払うことができず、都道府県が負担し、国庫補助をするという体制で長い間実施してきた。「義務教育費国庫負担法」という法律による。 しかし、近年地方分権という主張の下に、国庫補助を減少させ、地方の権限を強化しようという動向になっている。その点については、いろいろな意見があり、まだ決着していない。 全国でできるだけ同一の教育条件を保障するのがいいのか、地方の独自性を出せるのがいいのか、という意見の相違がある。
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砂蠍衆さかつしゅう / the Syndicate 「ウルダハ」の政治的実権を握る頭目たち。 表向きは国家元首である女王「ナナモ・ウル・ナモ」の相談役という立場だが、 彼らの合議なくしては政治が動かないため、実質的な権力者といえる。 定数は6名。 国庫への献金額が多い者、6名がその席を占める。 現在のメンバーは以下のとおり。 王党派 ラウバーン・アルディン 元剣闘士チャンピオン。不滅隊の最高司令官 共和派 ロロリト 東アルデナード商会会長。100億ギルの男と呼ばれる大富豪 共和派 テレジ・アデレジ ミラージュトラスト総帥。金融界を牛耳る人物 共和派 フィルガイス アマジナ鉱山協会総裁。鉱業の重鎮。武闘派 中立派 デュララ ナルザル教団、ミルバネス礼拝堂大司教 不明 ゴッドベルド・マンダヴィル 最強の彫金師。宝飾品店オーナー なお、砂蠍衆に任期があるのかどうかは不明。 第六星暦末期に砂蠍衆の一員だったフロンデール薬学院理事長「エオランデ・キヴロン」が、 第七霊災によって死亡したことを受け、ゴッドベルドが新たに加わったことを考えるに、 死亡による後任者の選出というパターンはあるようだ。
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岡田良平 岡田良平<おかだ りょうへい> (号恭堂 1864(元治元)・05・04~1934(昭和9)・03・23) 1917年9月、臨時教育会議が設置された。その中心となった人物のひとりである。 静岡県小笠郡倉真村岡田良一郎(淡山)の長男として出生。次弟は一木喜徳郎。明治20年東京帝国大学卒業。 23年第一高等中学校教授。26年文部省視学官。文部省参事官。27年山口高等中学校長。3年文部省実業学務 局長。万国衛生及び人口会議のためフランスへ渡る。34年文部総務長官。37年貴族院議員。40年京都帝国 大学総長。41年文部次官。大正5年文部大臣。6年臨時教育会議を起こし、多年懸案になっていた学制改革 問題についての答申を実行して、義務教育の国庫負担制度の端緒を開く。12年東洋大学長。13年文部大臣。 昭和4年枢密顧問官。教育行政に尽くす。また社会教育の面では大日本報徳社々長、産業組合中央の中心 人物として、特に農村の社会教育問題に意をつくした。大正10ー昭和8年根津育英会顧問。
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○政府対応 国内の被害状況の詳細調査を行うと共に、緊急の対策として炊き出しや病院への物資の提供を行います。 炊き出し 時計塔前広場にて朝夕二回の炊き出しと、防寒など汎用に使用するための燃料の配布を行います。 病院への食料と生物資源の配布 すでに入院されている方や新たに怪我をされた方などの治療に関わるため、食料・生活資源・燃料を病院へ配布いたします。 非常事態に際して迅速かつ懸命の救助作業をしていただいた消防及び警察関係者の方々、本当にありがとうございます。 「夢の剣」に関連した事態に動いていただいた入院患者の方々には、努力を無に帰すこととなってしまい本当に申し訳なく思っております。 そして全ての国民の方々へ、藩国が今回の事態を防げなかったことについてはお詫びの言葉もありません。 上記対策のほかに、これからも出来うる限りの対策を行って行きたいと思います。 芥辺境藩国摂政 双海環 以上の政策の実行に際して国庫よりの資産消費 燃料:2万t を行いたいと思います。