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帝國高等行政庁 帝國高等行政庁は日本連合帝國の中央省庁の一つで、主要行政を一括して処理する組織である。人員は全て関連各省庁から出向の形で配置されており、人事権も帝國高等行政庁に委譲されているため、必要に応じて違う省庁の人間同士を同じ部署に配置できるようになっている。縦割り組織による行政硬直化の回避と人材の柔軟な活用による行政事務の円滑化を目的として1975年に設置された。 概要 国家規模が巨大化し縦割り組織による弊害が見られるようになったため、1975年の日本連合帝國行政見直し法により、警察省、内務省、文部省、国土省、通信省、運輸省、司法省、外務省、農工省、厚生省、商務省、公安調査庁、国税庁の合意により設置された合同省庁という形で創設された。 帝國高等行政庁が担当する業務は言わば戦場で言うところの前線の実戦部隊であり、これの上に立つ省庁は後方支援部隊である。後方支援部隊が各々の業務に専念することで効率よく動くのに対し、実戦部隊は縦割り組織から解放され適材を適所に配置できることによって効率的な業務が行えるようになる、というわけである。 帝國高等行政庁に勤める者は出世コースと言われており、実際、実力さえあれば昇給速度は他と比べて速くなっている。 帝國高等行政庁の人員は、各省庁に採用されてから3年後に帝國高等行政庁からの人員募集に応じ採用試験を受けて人事により異動する者と、直接、帝國高等行政庁の採用試験を受けて入庁する者とに分けられる。前者の場合、後者と比べて若干給料が上乗せされるが、それ相応の責任ある仕事が回ってきたり、元所属省庁との連絡役となることが多い。また後者の場合、前者と比べて帝國高等行政庁内の部署間の異動が頻繁になったり、同僚が頻繁に入れ替わったりする。しかし、前者も後者も実質的にはあまり変わりない業務内容であると言える。 帝國高等行政庁で行われた事務作業は、その種類ごとに各局から該当する省庁へと報告され、各大臣または長官により最終決済が行われる。但し、複数の内局に亘った事案の場合は帝國高等行政大臣により処理される。 また帝國高等行政庁は、事実上の第二の軍である国土管理局国土警備部を有している。国土管理局国土警備部は扱いとしては国家警察局と同じく、連合帝國構成国に対する上位警察組織の扱いであり、警察の武装隊として位置づけられているが、その装備は軍で余剰になったかまたは払い下げられた1世代~2世代前のもので、警察組織として使うには十二分に過ぎる能力がある、と言えるものである。 組織幹部 帝國高等行政庁大臣 帝國高等行政庁副大臣 帝國高等行政庁大臣政務官 帝國高等行政庁事務次官 内部部局国家事務局 教育政策部 通商政策部 厚生労働部 農林水産部 環境政策部 通信政策部 入国管理部 交通政策部 経済政策部 司法部 税務部 外務管理局 外交政策部 外交実務部 高等情報部 外務1課(諜報) 外務2課(防諜) 高等警務部 国家警察局 広域捜査部 刑事1課(広域犯罪) 刑事2課(組織犯罪) 刑事3課(密輸犯罪) 刑事4課(広域組織対策) 機動1課(高機動車部隊) 機動2課(ヘリ部隊) 機動6課(広域緊急機動捜査) 特車1課(装甲車部隊) 特車2課(装輪戦車部隊) 特車3課(装甲車部隊) 特車4課(装輪戦車部隊) 公安調査部 公安1課(防諜) 公安2課(諜報) 査察1課(内部監察) 国土管理局 国土警備部 陸上自衛隊(国内・国境線警備) 海上自衛隊(港湾・沿岸・海上国境線警備) 航空保安隊(航空管制・警備・国家専用機運用) 特別救助隊(災害救助) 国土整備部 公共整備課 港湾整備課 交通管制部 航空管制課 海上管制課 鉄道交通課 運輸管理部 環境保護部 高等行政庁人事局 行政庁内人事管理部 ※国土管理局の国土警備部に関しては、『国土警備部』の部分が省略されることが多々ある。 ※高等行政庁人事局は国家警察局と国土管理局国土警備部内の人事は行わない。但し、人材の派遣要請に際しては携わる。
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韓国四大河川自転車道とは韓国の四つの大河(漢江・洛東江・錦江・栄山江)に沿った自転車道のこと。 もともとは李明博前大統領の運河で韓国を結ぶってお話がいつの間にやら自転車道に変わっちゃった。 韓国水資源公社(K-water)が管理してます。つまり河川管理道路を転用しているようです。そのせいかダムを必ずと言っていいほど通らせられるようです。 ・漢江自転車道(한강 자전거길) ソウル-忠州 ・洛東江自転車道(낙동강 자전거길) 釜山-安東 ・錦江自転車道(금강 자전거길) 群山-大田郊外 ・栄山江自転車道(영산강 자전거길) 木浦-光州郊外 の4つ。 韓国版wikipediaでは次のようになってます。(2014年5月13日現在) 区間名 始点-終点 長さ その他 アラ(아라)自転車道 アラ西海閘門~ アラ漢江閘門 21km 国土縦走 漢江縦走自転車道 全体区間 アラ漢江閘門 ~ 八堂大橋 ~ 北漢江鉄橋 ~ 牧杏橋 ~ 忠州ダム 192km 四大河川縦走 ソウル区間 アラ漢江閘門 ~ 八堂大橋 56km 国土縦走 国土縦走 南漢江区間 八堂大橋 ~ 北漢江鉄橋 ~ 牧杏橋 ~ 忠州弾琴台 132km 国土縦走 セジェ(새재)自転車道 忠州弾琴台 ~ 尚州尚豊橋 100km 国土縦走 五川自転車道 杏村交叉路 ~ 錦江自転車道 100km 国土縦走 洛東江縦走自転車道 全体区間 安東ダム ~ 尚州尚豊橋 ~ 洛東江河口堤 389km 四大河川縦走 国土縦走区間 尚州尚豊橋 ~ 洛東江河口堤 324km 国土縦走 錦江自転車道 大清ダム ~ 錦江河口堤 146km 四大河川縦走 南道縦走自転車道 栄山自転車道 潭陽ダム ~ 潭陽メタセコイア道 ~ 栄山江河口堤 133km 四大河川縦走 栄山江-蟾津江連結区間 淳昌柳豊橋 ~ 潭陽メタセコイア道 26km 蟾津江自転車道 任実蟾津江生活体育公園 ~ 淳昌柳豊橋 ~ 光陽拝謁島水辺公園 148km 北漢江自転車道 自転車出会いの広場(北漢江鉄橋) ~ 春川新梅大橋 70km 済州環状自転車道 済州龍頭巖 ~ 済州ワールドカップ競技場 ~ 済州龍頭巖 234km 開通予定, 造成中
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2010年11月05日 環境委員会・COP10の報告 2010年11月05日 環境委員会・田島一成の質疑 2010年11月05日 環境委員会・井上信治の質疑(前編) 2010年11月05日 環境委員会・井上信治の質疑(後編) 2010年11月05日 環境委員会・吉野正芳の質疑(前編) 2010年11月05日 環境委員会・吉野正芳の質疑(後編) 2010年11月05日 環境委員会・江田康幸の質疑 2010年11月05日 環境委員会・環境影響評価法改正法案に関する動議 2010年11月05日 外務委員会・小野寺五典の質疑(前編) 2010年11月05日 外務委員会・小野寺五典の質疑(後編) 2010年11月05日 外務委員会・秋葉賢也の質疑 2010年11月05日 外務委員会・赤松正雄の質疑 2010年11月05日 外務委員会・笠井亮の質疑 2010年11月05日 外務委員会・服部良一の質疑 2010年11月05日 外務委員会・各国との条約に関する動議 2010年11月05日 経済産業委員会・北朝鮮貨物輸出及び原産地又は貨物輸入承認義務を課する等の動議 2010年11月05日 国土交通委員会・畑浩治の質疑 2010年11月05日 国土交通委員会・福井照の質疑 2010年11月05日 国土交通委員会・高木陽介の質疑 2010年11月05日 国土交通委員会・穀田恵二の質疑 2010年11月05日 国土交通委員会・中島隆利の質疑 2010年11月05日 国土交通委員会・柿澤未途の質疑 2010年11月05日 国土交通委員会・土砂災害警戒区域等土砂災害防止対策推進法改正法案に関する採決 2010年11月05日 農林水産委員会・福島伸享の質疑 2010年11月05日 農林水産委員会・赤澤亮正の質疑(前編) 2010年11月05日 農林水産委員会・赤澤亮正の質疑(後編) 2010年11月05日 農林水産委員会・小野寺五典の質疑 2010年11月05日 農林水産委員会・石田祝稔の質疑 2010年11月05日 農林水産委員会・吉泉秀男の質疑
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【用語説明】 1.政府とは?:国家コミュニティにおいてサーバールール4-1で定められた統治権などの諸権利を持つ唯一の統治機関。 2.統治権とは?:国民・国土(領土・領海・領空)を支配する固有で不可分の権利であり立法権・司法権・行政権の3つの権利で、このサーバーではさらに軍事権・外交権・内政権・宣戦布告の権利・その他の権利などの国家運営や国土統治に必要な諸権利の総称。 3.国土の管理権とは?:国土(領土・領海・領空)を改変・保全する権利。国土に存在する建設物・人工物を所有権に関わらず破壊・移設できる権利。この権利は建設物所有者の所有権よりも上位の権利となります。 4.追放権とは?:政府は国内の手続きにより国内にいるプレイヤー(国民・外国人)を追放・入国禁止にできる権利。土地・財産・建設物などを没収できる権利。 5.財産没収権とは?:政府は国内の手続きにより国内の諸権利・土地・財産・建設物などを所有者に関わらず没収できる権利。ただし、サーバールールで保護された諸権利・土地・財産・建設物は没収できない。 6.統治権の分散とは何か?:各国家コミュニティにおいて柔軟な政治システムを構築しやすくするため。例えば、デフォルトでは政府に立法権・司法権・行政権が集中しているが、議会制民主主義にするためにあえて3つの権利を分立させるということもできる。 7.自治領とは?:自治領とは同じ国家コミュニティ領土内に存在しながら一定の自治をサーバールールによって保障された自治領土である。
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三角点 日本には国土地理院が設置している「三角点」がある。 これは各地点の水平位置を決定する基準点であり、他の基準点としては標高の基準になる「水準点」、水平位置を初め、各種データをGPSなどを用いて電子機器で測定する「電子基準点」などがある。 いわゆる普通の三角点は一等から五等まであり、三等までが主なものと考えられている。 これを集めるのも面白いかな、と思い始めた。特に、山の頂上にあるものは登山のいい想い出になる。 とりあえず1等、2等あたりを中心に集めて行こうと思う。 先日沖縄の久米島に行ったときに、四等三角点を見つけました。ミーフガーという、とあるものに似ているといわれる岩の前にそれはありました。下のリンクにある「基準点成果一覧」のページからデータを見つけることができます。三角点の名はそのまま「ミーフガー」。 地形図上の場所はこちら 三角点のデータはこちら 三角点コレクション 今までに獲得した三角点コレクション。 2006.04.15 長津田村 2006.04.15 座間村 関連リンク 国土地理院 ホームページ 国土地理院 地球の形をはかる 各種測量についての簡単な説明 国土地理院 基準点成果一覧 三角点、多角点、電子基準点、水準点のデータが閲覧できる。地形図名からの検索、地形図上での検索、点コードからの検索などが可能。 国土地理院 一等三角点検索 地図から検索ができる。一覧表で見ることもできる。 三角点の探訪 三角点の定義、歴史などについて非常に詳しいサイト Wiki内リンク 地図記入履歴
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人権擁護法案第五章「労働関係特別人権及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例」 第五章 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例 第一節 総則(第六十六条-第六十八条) 第二節 労働関係特別人権侵害に関する特例(第六十九条-第七十四条) 第三節 船員労働関係特別人権侵害に関する特例(第七十五条-第八十条) 第四節 適用除外(第八十一条) 第五章 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例 第一節 総則 (労働関係特別人権侵害に対する救済措置) 第 六十六条 厚生労働大臣は、次に掲げる人権侵害(以下「労働関係特別人権侵害」という。)については、次節の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。 一 事業主が、労働者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次条第一項において「船員」という。)を除く。次号において同じ。)の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。) 二 労働者に対し、その職場において、第四十二条第一項第二号に規定する不当な差別的言動等をすること。 2 労働関係特別人権侵害に関する紛争については、次に掲げる法律の規定は、適用しない。 一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十二条から第十九条までの規定 二 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定 (船員労働関係特別人権侵害に対する救済措置) 第 六十七条 国土交通大臣は、次に掲げる人権侵害(以下「船員労働関係特別人権侵害」という。)については、第三節の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。 一 事業主が、船員の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。) 二 船員に対し、その職場において、第四十二条第一項第二号に規定する不当な差別的言動等をすること。 2 船員労働関係特別人権侵害に関する紛争については、次に掲げる法律の規定は、適用しない。 一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十三条第二項、第十四条第二項及び第二十七条第三項、同条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十二条、第十三条第一項及び第十四条第一項並びに同法第二十七条第四項の規定により読み替えて準用される同法第十七条から第十九条までの規定 二 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第四条第三項、第五条第二項並びに第二十一条第三項及び第五項(同項中同条第一項の規定により読み替えられた同法第三条の権限の委任に関する部分を除く。)、同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項、同法第二十一条第四項の規定により準用される同法第十二条第二項、第十三条、第十五条及び第十六条並びに同法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用される同法第十七条から第十九条までの規定 (人権委員会に対する報告) 第 六十八条 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、毎年、それぞれ労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する事務の処理状況についての報告書を作成し、人権委員会に送付しなければならない。 第二節 労働関係特別人権侵害に関する特例 (救済手続の総則規定及び一般救済手続) 第 六十九条 第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条及び第四十一条第一項の規定は、厚生労働大臣が行う労働関係特別人権侵害に関する相談、救済手続の開始及び一般救済手続について準用する。この場合において、これらの規定中「人権委員会」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 2 前項において読み替えて準用する第三十七条第一項、第三十八条第二項及び第三項、第三十九条第一項並びに第四十一条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に委任することができる。 (特別調査) 第 七十条 第四十四条の規定は、労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、同項第二号及び第三号中「当該人権侵害等」とあるのは「当該労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「委員又は事務局の職員」とあるのは「その職員」と、同条第三項中「人権委員会の委員又は事務局の職員」とあり、及び「当該委員又は職員」とあるのは「当該職員」と読み替えるものとする。 (調停及び仲裁) 第 七十一条 厚生労働大臣は、この条の定めるところにより、労働関係特別人権侵害に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項に規定する紛争調整委員会(以下この条において「紛争調整委員会」という。)に調停又は仲裁を行わせるものとする。この場合において、紛争調整委員会による調停又は仲裁は、調停委員会又は仲裁委員会を設けて行う。 2 第四十六条、第四十七条及び第五十条から第五十九条までの規定は、労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第四十六条第一項及び第四十七条中「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、第五十条第一項及び第五十七条第一項中「人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員」とあるのは「紛争調整委員会の委員」と、「人権委員会の委員長が指名する」とあるのは「当該紛争調整委員会の会長が指名する」と読み替えるものとする。 3 第一項に規定する厚生労働大臣の権限及び前項において読み替えて準用する第四十七条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に委任することができる。 4 第一項の調停委員会は、当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該事件の調停を行う紛争調整委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。 5 紛争調整委員会は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の調停及び仲裁の状況について報告しなければならない。 (勧告及びその公表) 第 七十二条 第六十条及び第六十一条の規定は、労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第六十条第一項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第三項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、第六十一条第一項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と読み替えるものとする。 2 厚生労働大臣は、前項において読み替えて準用する第六十条第一項の規定による勧告をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するとともに、厚生労働大臣が保有する当該勧告に係る労働関係特別人権侵害に関する資料の写しを送付するものとする。 (資料の閲覧及び謄抄本の交付等) 第 七十三条 第六十二条の規定は、労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「労働関係特別人権侵害」と、同条第五項中「人権委員会」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 2 厚生労働大臣は、前項において読み替えて準用する第六十二条第一項又は第二項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 3 人権委員会は、第六十三条第一項の規定により労働関係特別人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴くものとする。 (厚生労働省令への委任) 第 七十四条 この節に規定するもののほか、厚生労働大臣による労働関係特別人権侵害に係る人権救済手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第三節 船員労働関係特別人権侵害に関する特例 (救済手続の総則規定及び一般救済手続) 第 七十五条 第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条及び第四十一条第一項の規定は、国土交通大臣が行う船員労働関係特別人権侵害に関する相談、救済手続の開始及び一般救済手続について準用する。この場合において、これらの規定中「人権委員会」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。 2 前項において読み替えて準用する第三十七条第一項、第三十八条第二項及び第三項、第三十九条第一項並びに第四十一条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項並びに第七十七条第四項及び第五項において同じ。)に委任することができる。 3 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。 (特別調査) 第 七十六条 第四十四条の規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、同項第二号及び第三号中「当該人権侵害等」とあるのは「当該船員労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「委員又は事務局の職員」とあるのは「その職員」と、同条第三項中「人権委員会の委員又は事務局の職員」とあり、及び「当該委員又は職員」とあるのは「当該職員」と読み替えるものとする。 (調停及び仲裁) 第 七十七条 国土交通大臣は、この条の定めるところにより、船員労働関係特別人権侵害に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、船員地方労働委員会に調停又は仲裁を行わせるものとする。この場合において、船員地方労働委員会による調停又は仲裁は、調停委員会又は仲裁委員会を設けて行う。 2 第四十六条、第四十七条及び第五十条から第五十九条までの規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第四十六条第一項及び第四十七条中「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、第五十条第一項及び第五十七条第一項中「人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員」とあるのは「船員地方労働委員会の公益委員」と、「人権委員会の委員長が指名する」とあるのは「当該船員地方労働委員会の会長が指名する」と読み替えるものとする。 3 船員地方労働委員会の会長は、前項において読み替えて準用する第五十条第一項に規定する調停委員又は前項において読み替えて準用する第五十七条第一項に規定する仲裁委員として弁護士となる資格を有する者を指名するに当たり、必要があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、当該船員地方労働委員会の公益委員以外の者のうちからもこれを指名することができる。 4 第一項に規定する国土交通大臣の権限及び第二項において読み替えて準用する第四十七条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 5 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。 6 第一項の調停委員会は、当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、使用者委員及び労働者委員のうちから当該事件の調停を行う船員地方労働委員会の会長が指名する委員から当該事件につき意見を聴くものとする。 7 船員地方労働委員会は、国土交通大臣に対し、国土交通省令で定めるところにより、第一項の調停及び仲裁の状況について報告しなければならない。 8 この条に規定するもののほか、船員労働関係特別人権侵害に係る事件に関する調停及び仲裁の手続に関し必要な事項は、船員中央労働委員会規則で定める。 (勧告及びその公表) 第 七十八条 第六十条及び第六十一条の規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、第六十条第一項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第三項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、第六十一条第一項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と読み替えるものとする。 2 国土交通大臣は、前項において読み替えて準用する第六十条第一項の規定による勧告をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するとともに、国土交通大臣が保有する当該勧告に係る船員労働関係特別人権侵害に関する資料の写しを送付するものとする。 (資料の閲覧及び謄抄本の交付等) 第 七十九条 第六十二条の規定は、船員労働関係特別人権侵害について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「特別人権侵害」とあるのは「船員労働関係特別人権侵害」と、同条第五項中「人権委員会」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。 2 国土交通大臣は、前項において読み替えて準用する第六十二条第一項又は第二項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をしたときは、人権委員会に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 3 人権委員会は、第六十三条第一項の規定により船員労働関係特別人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の意見を聴くものとする。 (国土交通省令への委任) 第 八十条 この節に規定するもののほか、国土交通大臣による船員労働関係特別人権侵害に係る人権救済手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 第四節 適用除外 (公務員に関する適用除外) 第 八十一条 この章の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第四号の職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項の企業職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第二項の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての人権侵害については、この限りでない。
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Newsがわかる9月号 関連ページ Newsがわかる9月号 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事189 http //toki.2ch.net/test/read.cgi/ms/1313290214/26 52・53ページ (株式会社明治協力・ブルガリアヨーグルト記事) 全面カラー 54ページ アイ・ガーデン野菜畑 伊勢丹新宿店 全面カラー 57ページ 国土と交通に関する図画コンクール 主催:国土交通省 協賛:社団法人建設広報協議会、財団法人運輸振興協会 財団法人国土計画協会、財団法人北海道開発協会 後援:文部科学省(予定) 全面カラー 59ページ 「河川愛護月刊」”絵手紙”募集 国土交通省 http //www.mlit.go.jp/common/000042907.pdf全面カラー 60ページ いきもの大好き!イラストコンテスト ピーターラビットアワード コピーライツアジア株式会社主催 毎日小学生新聞後援 日本図書普及株式会社協賛 全面カラー 国土と交通に関する図画コンクール 協賛 社団法人建設広報協議会 東京都千代田区麹町4丁目2番地 麹町4丁目共同ビル http //www1.neweb.ne.jp/wb/cpra/ 財団法人運輸振興協会 東京都千代田区麹町4丁目5番地 海事センタービル7F http //www.transport-pf.or.jp/index.html 財団法人国土計画協会 東京都港区西新橋1-17-4 ル・グラシエルビル2F http //www.kok.or.jp/ 財団法人北海道開発協会 北海道札幌市北区北11条西2丁目 セントラル札幌北ビル http //www.hkk.or.jp/ ピーターラビットアワード いきもの大好き!イラストコンテスト http //www.peterrabbitclub.jp/ 主催 コピーライツアジア株式会社 東京都渋谷区代々木1-6-12 MFビル3F http //www.copyrights.co.jp/ 後援 毎日小学生新聞 http //mainichi.jp/life/edu/maishou/ 協賛 日本図書普及株式会社 東京都新宿区市谷田町2-41-3 http //www.toshocard.com/ 株式会社明治 東京都江東区新砂一丁目2番10号 http //www.meiji.co.jp/ 関連ページ 2011年7月- 12月 毎日新聞に広告を出していた企業
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ツヴァイター大陸地図 完成地図1 白地図 国境線入り白地図 国土塗り分け地図 国名入り国土塗り分け地図 完成地図2 地形名称あり地図 地形名称なし地図 地名のみ地図 完成地図3 地形地図(マス目付き) 境界線入り地図(マス目付き) 日本列島との比較地図 エアスター大陸との比較地図 完成地図4 世界地図(国土編) 世界地図(地理編) 白地図作成過程1・白地図作成過程2 不参加班へのお願い
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北海道新幹線がついに開業する。新青森~新函館北斗間の約149kmを約1時間で結ぶ。函館周辺では開業に向けて期待が高まっているようだ。ただし、北海道新幹線のゴール(終点)は新函館北斗駅ではない。札幌駅まで建設工事が始まり、2031年3月の開業目標である。しかし、札幌駅も北海道新幹線の終点ではない。計画上の終点はもっと先、旭川駅だ。 北海道新幹線の計画から着工、開業までの経緯をなぞってみよう。1964年に東海道新幹線が開業し、営業面でも大成功を収めた。そこで「全国に新幹線を」という気運が高まった。政府は1970年、「全国新幹線鉄道整備法」を制定した。この法律は新幹線の計画から着工までの手順を定めている。 北海道新幹線の基本計画と整備計画 「全国新幹線鉄道整備法」が定めた「新幹線の着工までの手順」は次の通りだ。 (1) 国土交通大臣が路線を決定する 第四条 国土交通大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国土開発の重点的な方向その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線(以下「建設線」という。)を定める基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。 (2) 国土交通大臣が基本計画の建設線の調査を指示する 第五条 国土交通大臣は、前条の規定により基本計画を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)その他の法人であつて国土交通大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。基本計画を変更したときも、同様とする。 (3) 国土交通大臣が整備計画を決定して、建設を指示する 第七条 国土交通大臣は、第五条第一項の調査の結果に基づき、政令で定めるところにより、基本計画で定められた建設線の建設に関する整備計画(以下「整備計画」という。)を決定しなければならない。 第八条 国土交通大臣は、前条の規定により整備計画を決定したときは、建設主体に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行うべきことを指示しなければならない。整備計画を変更したときも、同様とする。 この手順で新幹線路線の建設が始まる。ただし、国土交通大臣(政府)が勝手に路線を発案して建設できるわけではない。それは第七条の2に定められている。 第七条の2 国土交通大臣は、前項の規定により整備計画を決定しようとするときは、あらかじめ、営業主体及び建設主体(機構を除く。)に協議し、それぞれの同意を得なければならない。整備計画を変更しようとするときも、同様とする。 つまり、営業主体となるJR各社と、建設主体が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構ではない場合は、その法人の同意を得なくてはいけない。 1973年の計画変更で旭川市へ延長された 北海道新幹線の場合は、国土交通大臣が第四条にもとづいて基本計画を定めた。最初の基本計画では、「青森市から札幌市まで。途中の経由地は函館市付近、小樽市付近」だ。この段階ではかなり大まかに都市名を示しただけである。そして、終点は札幌市になっている。1973年には、第七条にもとづいた「整備計画」まで進んだ。 しかし、第四条に示した「基本計画」は、1973年11月に当時の運輸省(現在の国土交通省)から「昭和48年告示第465号」が公示されて変更となった。起点は青森県青森市、終点は北海道旭川市。主要な経由地は函館市付近、札幌市となった。この計画が変更されず、現在も有効になっているため、北海道新幹線の「計画上の終点」は旭川市となっている。ただし、札幌市までだった整備計画は旭川へ延長されていない。 この状態のまま、2004年に青森市から函館市付近までを「2005年度に着工」と決まった。2012年には函館市付近から札幌市までの区間を着工された。ただし、札幌市から旭川市までは着工のめどが立っていない。現在はこの状態で、新函館北斗駅までの開業を迎える。 他にもある「基本計画」路線 北海道新幹線の基本計画で未着工の区間は、札幌~旭川間の他にもうひとつある。長万部町から室蘭市を経由して札幌市に至る「北海道南回り新幹線」だ。このルートは、北海道新幹線の構想段階からあったようで、基本計画が旭川市まで延長され、経由地から小樽市が外れたときに、対案としても検討されたようだ。 しかし、現在の特急「北斗」と似た「南回りルート」は、距離も所要時間も長い上に、札幌駅に西から進入する形になって、旭川駅へ延伸するとスイッチバックとなってしまうため、「昭和48年告示第465号」の基本計画には採用されなかった。ただし、同日、「昭和48年告示第466号」として基本計画に盛り込まれている。 「全国新幹線鉄道整備法第四条」による基本計画に盛り込まれなかった路線もある。構想段階で立ち消えとなったルートといえるだろう。1969年に閣議決定された「新全国総合開発計画」には、「新幹線鉄道を札幌から道北まで延長して, 北海道縦貫新幹線鉄道として整備するとともに, 道央から道東に至る北海道横断新幹線鉄道の建設を図る」と示されている。 具体的には北海道縦貫新幹線が旭川から稚内までと旭川から網走まで、北海道横断新幹線が札幌から釧路までだった。これらの路線は全国新幹線鉄道整備法による計画路線には指定されなかった。すべて実現すると、北海道のほとんどの幹線は標準軌に改軌されたも同然だ。もっとも、これらは景気の良い時代に考えられた大風呂敷といえそうだ。
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