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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第三章 憲法(典)の存在理由とその特性 p.45以下 <目次> ■第一節 憲法(典)の存在理由[48] (一)憲法(典)の存在理由は、共通のルールを設定して、各人の「自由」を守ることにある [49] (二)強制は避けられない [50] (三)もっとも「自由」は統治構造のあり方について明示的な指示をするわけではない [51] (四)統治権力から各人の「自由」を擁護するための憲法を近代立憲主義的憲法という [52] (五)近代立憲主義は「法による統治の先導・統制」を実現する目論見である ■第二節 近代立憲主義にいう「自由」と「民主」[53] (一)自由主義は法がどうあるべきかに関する思想である [54] (ニ)自由は法と対立せず、法と不可分である [55] (三)民主主義は何が法となるかに関する思想である [56] (四)民主主義はなぜ正当化されるか [57] (五)包括度・自由度等を満たした政体を民主制という ■第三節 憲法典の意義とその規律方式・事項[58] (NO TITLE) ■第四節 憲法典の特性[59] (一)憲法典は統治権力の割当と制限に関する究極の法である [60] (ニ)憲法典自身の規範性は常に疑問視される [61] (三)憲法典自身の妥当性を根拠づけることは容易ではない [62] (四)憲法典自身に実効性をもたせるために憲法典に工夫が施される [63] (五)憲法典の特性として基礎性・大綱性をあげる見解は曖昧である ■ご意見、情報提供 ■第一節 憲法(典)の存在理由 [48] (一)憲法(典)の存在理由は、共通のルールを設定して、各人の「自由」を守ることにある 「自由」という言葉は多義的である。 本書でいう「自由」とは、強制のないこと、すなわち、「消極的自由」(negative freedom)をいう。 その自由は、他者からの強制を受けることなく、各人の望むところを、自ら有する知識に立脚して追求し得ることをいう(ハイエク『自由の条件Ⅰ』)。 「消極的自由」は、政治参加して権力を獲得すること(「国家への自由」と呼ばれる政治的自由)ではなく、「求めるものを実現する力」でもなく、また、平等の実現でもない。 さらに、「消極的自由」は、「国家による自由」と呼ばれる各人の幸福実現でもない。 「自由」とは、万人に共通する究極目的の存在を否定し、究極の目的設定とその実現を各人に委ねることを意味する(自由の意義および価値については『憲法理論Ⅱ』 [48]~[53]で詳論する)。 このように、真の自由は究極目的を知らない。 ただし、自由は、各人の意図追求にとって必要な手段についてのみ合意を生み出す。 各人がその望むところを追求するにあたって必要とするその手段こそ、共通の体系的ルールであった。 自由な国家に共通の善が存在するとすれば、それは、個人的意図の追求に便宜となる普通妥当な共通のルール、すなわち法を国家が提供し、維持することである。 [49] (二)強制は避けられない いかに自由な社会であっても、強制は避けられない。 自由は強制を基本的には忌避するものの、貴方の自由に対して強制を加える者に、国家機構が強制を加えざるを得ない。 強制を排除して、貴方の自由を保護するためには、国家機構の強制に拠らざるを得ないからである。 これを「自由のパラドックス」という(「自由」全般については『憲法理論Ⅱ』でふれる)。 法という一般的抽象的ルールは、その強制を最小化し、自由を最大化するための工夫として、人間が長期に亘って学習し、受容してきた自生的装置であり、抽象的な知識である。 法は、国家による強制を最小化しつつ貴方の自由を最大化すること以外の目的を持ってはならない。 また、法は一定の条件を満たす成員全員に等しく向けられていなければならず、特定の目的を持ってはならない。 法は、ある人が何を為さなければならないかを決定できないのであり、何を為してはならないかを受範者を特定しないで決定するものでなければならない(それは、丁度我々がルールによって「フェアプレイ」を求めたとしても、それが何であるか語り尽くせず、ただ「アンフェアなプレイ」だけを具体的な文脈の中で排除できることと似ている。先の[47]で「負の力」という表現を用いたのは、これを念頭に置いている)。 法の中でも憲法(典)は、国家機構による強制の及び得る範囲を画定し、各人の自由を最大化することを目的としている。 [50] (三)もっとも「自由」は統治構造のあり方について明示的な指示をするわけではない 「自由」は、各人の生活設計について各自の判断に委ねるよう指示するものの、万人にとっての共通の目的を持たないだけに、統治機構の具体的なあり方については何も指示しない。 「自由」は統治権力に対する「負の力」にとどまる。 そこで我々は、「自由」のために、憲法(典)において、歴史的経験的に学びながら、「自由」を諸基本権カタログとして類型・具体化し、なおかつ、各人の選好を強制のない中で統治に反映させながら、「制限された政府」として相応しい統治の機構(強制を最小化する国家機構)を定めようとするのである。 その結果、憲法は、「統治機構と基本権の部から成る」、と言われるに至る。 中でも、ヨーロッパ大陸では、その絶対主義の崩壊期に、政治的統一体としての国家を維持するためには、組織的な統一性を法文書として書き込むことが必要であった。 それが、成文憲法、すなわち、憲法典である。 成文憲法の原点は、この観点からすれば、個人の自由権を文書の上で確定することにあるのではなく、政治的統一体としての国家の構成を明示することにあった。 換言すれば、憲法典は、第一に、国家との関係で市民が自由に行為できる領域を確認すること、第二に、市民の自由な領域を最大化するに相応しい国家機構を設計図として描くこと、を目的として制定されたのである。 [51] (四)統治権力から各人の「自由」を擁護するための憲法を近代立憲主義的憲法という 近代立憲主義的意味での憲法とは、強制の不存在という意味での消極的自由を擁護するために、「配分原理」および「組織技術」(権力分立という統治技術)を内容として組み込んだルールをいう(権力分立については、後の第10章の [185] 以下でふれる)。 「配分原理」とは、自由は法の許容(国家の意思)によってもたらされるものではないからこそ、原則として無限定に各人に保障されるのに対し、その領域を侵害する国家の権能は限定されることをいう。 近代立憲主義は、多くの場合、成文、成典かつ硬性の形式をもつ憲法典のもとでの統治を実現しようとした(この時点から、憲法と憲法典とが同視され易くなる)。 立憲主義憲法は、「実質的意味での憲法」(成文、不文を問わず、およそ国家の組織・作用の基礎に関する constitution)を、「形式的意味での憲法」(憲法典という成文成典形式で存在する憲法)の中に可視化させながら可能な限り閉じ込めた。 そればかりでなく、憲法典は、最高法規という実質をもつことによって下位法に対する拘束力を併せ持った。 またさらに、それは、権力分立という組織技術に拠りながら、統治権力の行使を制限することによって、国民の自由を保障するという「配分原理」を狙ったのである。 もっとも、国民の自由とは消極的自由をいう、と先に定義づけたものの、近代立憲主義のモデルを、フランス革命に求めるか、それともアメリカ革命に求めるかによって、「自由」や憲法の存在理由を捉える方向は変わってこよう。 この点は、次の[54]でふれる。 [52] (五)近代立憲主義は「法による統治の先導・統制」を実現する目論見である 「立憲制とは、制限された政府を意味する」(ハイエク)といわれる。 近代立憲主義的意味での憲法は「制限された政府」を実現するための法文書である。 そのためには、統治に先行しそれを指導する規範を可能な限り明文化することによって、統治権力を制約することを構想しなければならない(もっとも、その規範が全面的に明文化されることはない)。 そのルールこそ「法の支配」という思想である(この点は、後の第四章[64]~[75]でふれる)。 ■第二節 近代立憲主義にいう「自由」と「民主」 [53] (一)自由主義は法がどうあるべきかに関する思想である 「自由」とは、[48]で述べたように、外的強制のないことをいう。 自由主義とは、国家の強制力を制限し、法がどうあるべきか(または、誰が権限保持者であれ、権力者に課せられるべき制限、国家活動の範囲にかかわる体系)に関する思想体系である。 自由主義は、個人の自由を最優先する思想体系であるが、それは、次の二つの要素から成る。 第一は、 国家の統治活動を法の支配のもとにおいて国家の強制力の使用を最小限とすることであり、 第二は、 国民の経済活動に対する国家の介入を最小限とすることによって「市場での自由経済」を維持することである。 この第一の要素と第二のそれは、無関係ではない。 真の自由主義は、国家の経済政策をも法の支配のもとに置くことを考えたのである。 自由の領域から防御権としての個別的な基本権が生ずるとした場合(この点については、『憲法理論Ⅱ』 [55] で述べる)、基本権は超国家的・前国家的に存在するものであって、国家が法律によって授与するものではない、と考えられ易い(その思考法が自然権思想である)。 しかし、自由といえども国家内に存在し、国家によって保護されると考えるのが正しい。 国家と憲法の存在理由は、個人の自由領域を保護し、それをカタログとして例示し、自由を根源とする基本権保護に奉仕する点にある。 もっとも、自由と基本権とは同義ではない。 自由は、諸基本権を獲得するための条件を各人に提供する基盤である。 諸基本権は、一般的自由を基幹として保障されるに至るのである(この点については、『憲法理論Ⅱ』 [52]~[55] 参照)。 民主主義なる語は、個人的自由を尊重する体制を指すものとして度々用いられてきている。 ところが正確には、自由と民主は包摂関係にも、対立関係にもない、相互独立の概念である。 [54] (ニ)自由は法と対立せず、法と不可分である 自由は法と対立するものか否か、歴史を通じて絶えず論争されてきた。 かたや古代ギリシャ時代の主流思想から始まって、ロック、スコットランドの自由主義者から、今日のアメリカの政治学者に至るまで、《自由は法なしには存在しない》と説いてきた。 彼らにとって、法は、個人に何を為すべきかを指示するものではなく、個人の選択の機会を保障するものとされ、そのために、自由と法とが不可分であると考えられたのである。 他方、ホッブズ、ベンサム、フランスの思想家、そして近代の法実証主義者たちは、法は基本的に自由への侵害であり、従って、「自由とは法の禁じていないことを為す一切の権利である」(ベンサム)と説いてきた。 この見解の対立は、法に対する見方の違いを反映している。 法実証主義者は、法が人間の合理的設計(意思)に従って作られるであろうことに期待を寄せ、法(law)と立法(legislation)とを同一視しながら、設計の外に漏れやすい自由を法(立法)に従わせようとする。 このため、法と自由が対峙され、法の自由侵害性が説かれるのである。 これに対してスコットランド啓蒙思想の流れを汲む自由論者は、法は合理的設計によって語り尽くされるものではなく、人々の自由な営為の積み重ねのなかで修得されて生まれ出るものであって、権力者の意思(立法)がその法を侵害しないところにこそ自由あり(【N. B. 9】参照)、とみるのである。 【N. B. 9】自由と法の見方の変遷について。 自由の概念は、次のように、歴史的に様々な変転をみせてきた。 ① E. クック(1552~1634)時代の自由は、普通法上保障されてきた、具体的で伝統的な特権すべてを意味した。 ② その後の啓蒙期には、自由は、人であれば先験的・無条件的に有するはずの抽象的な権利(人権)を意味するようになる。その射程も、フランス啓蒙思想と、スコットランド的それとで、異なってくる。真の意味の自由は、後者である。「現代における個人的自由は、17世紀のイギリスより以前に遡ることは、ほとんど不可能である」(ハイエク)。 ③ 「自由」を知らない大陸では、自由は権力に近づくことである、とか、自由は理性の命ずるところであると捉えて、抽象的な自由の議論を作り上げた。そうしたフランス的啓蒙思想を反映したフランス革命は、貧困の撲滅から幸福の条件まで、自由の名で実現すると約束した。それは、国家による経済市場への介入、ユートピア的社会への全面変革を容認する思想へと膨らんでいった。 ④ これに対して、アメリカ革命は、「独立宣言」にみられるように「幸福の追求」を個人に保障しようとしたに過ぎず、権力を用いて富を再分配したり幸福の条件を整えることは論外であった。アメリカ革命を支えた思想は、スコットランドの啓蒙思想であって、それは、自由な社会システムに諸問題の解決を委ねたのである。 ⑤ こうした二つの流れは、自由とは理性によって統制された(されるべき)ものとみるか、それとも、「画一的な目的も終局も措定することもない」もの(オークショット)とみるか、「二つの自由論」として、今日まで論争されてきている。 本書は、スコットランド啓蒙思想にいう「自由」を妥当と考える。その自由は、消極的で無内容にみえるものの、「それが積極的になるのは、我々がそれから生み出すものを通じてのみである」(ハイエク『自由の条件Ⅰ』33頁)。 [55] (三)民主主義は何が法となるかに関する思想である 民主主義とは、多数意見による決定方式に基づきながら、何が法となるかについての教義をいう。 その教義は、これまで国民主権の理論のみならず、基本的人権の尊重思想と不可分の形で、あたかも統治の目的であるかのように議論されてきた(目的としての民主主義観)。 民主主義が自由の条件であるかのように説くとすれば、それは民主主義という用語の濫用である。 自由の範囲は、政治的意思決定の及ぶ干渉の範囲によって左右されるのである。 民主主義とは、望ましい統治の方法・手段をいうのであって、統治の目的ではない。 それは、誰が権力を如何に行使するかを問うのである。 自由主義と民主主義との関係の捉え方は、次のように様々である。 第一の見解は、両者の融合・調和的に捉える立場である。これは、フランスにみられてきた伝統的思考である。フランスにおいては、ローマ教会との争いのなかで、教権から自由に、統治形態について自己決定することが「自由主義」の眼目であると捉えられたために、自由主義運動が容易に民主主義運動と結びついたのである。我が国の社会科学の相当数が、民主主義は自由の擁護を内包する政治体制である、と説くのは、この影響を物語っている。ところが、「民主主義への道を自由への道と考えた人々は、一時的な手段が究極の目的と誤解したのである」(F. メイトランド)。 これに対して、両者を対立的に捉える立場も有力である。その代表的論者がC. シュミットである。彼は、自由主義と民主主義とが結合したといわれる現代議会主義の危機を摘出するにあたって、こう述べる。自由主義は抽象的人間に対して自由と形式的平等とを保障する点で異質性に根底を置き分散的であるのに対して、民主主義は人間を政治的な利害をもち政治的に規定された公民とみる点で、その同質性を原理とするのであって、両者は区別されなければならない。現代の議会主義の危機は、両者を区別しない見解にこそ内在しているのである(シュミット著、稲葉素之訳『現代議会主義の精神史的地位』参照)。 第三の見解は、本書で示したように、両者を独立した概念と捉える立場である。自由主義と民主主義が、相互に独立する概念であることは、その反対物を挙げれば、はっきりする。民主主義の反対物は権威主義であり、自由主義の反対物は全体主義である。 「民主主義」(democracy)は、ギリシャ語のデーモス(demos = 多くの人々)のクラトス(kratos = 権力)を語源とすることから分かるように、「権力は人々に属す」の意であり、「多くの人々による支配」を表すにとどまる。 「民主」なる用語の濫用の典型例が、「実体的民主主義」とでもいうべき民主主義観である。 この立場は、実体価値として、特に「自由で平等なる市民(シティズン)としての価値」を重視し、市民を自由で平等な道徳的・自律的存在として処遇することこそ民主主義的である、とみるのである。 先にふれたように、この見方が、残念ながら我が国にも深く浸透してきた。 確かに、民主制を専制と対比しながら、前者の特徴が「自律」による統治または「自己統治」にあり、後者のそれは「他律」による統治にある、と説くことは、専制に対するプロパガンダとしては有効であった。 ところが、個人の尊厳保障を民主制の条件と説いて、自由または平等にまで言及することは、あまりに実体的価値を吹き込んだ誤用である。 また、利益・選好を異にする多数者国民による政治的決定を「自己決定」と呼ぶことはできない。 「自己決定」は、あくまで個人についていい得るだけである。 これに対して、先に示した民主主義の意義づけは、「手続的民主主義」とでもいえる考え方であり、これは、国民が被統治者であるという事実を率直に承認しながら、その政治参加の手続(投票、言論、請願、ロビー活動等)を民主主義の中身におくのである。 [56] (四)民主主義はなぜ正当化されるか 民主主義がなぜ正当であるのかという疑問に関しては、通常、次のような解答が寄せられてきた。 (ア) 個人的自由の安全装置であること。例えば、ケルゼンは、民主制が自由な個人意思と国家秩序との間のギャップを最小限にするシステムである、と説く。それは、民主制とは、誰もが一票を等しく持って、いつでも多数派となる自由をもつ政体である、とする実体と形式とを合一しようとする民主主義観である。しかし、これも誤用である。自由が守られるかどうかは、多数者の意思次第であって、民主主義は自由にとって脆弱な防御壁に過ぎない。多数決原理は、単なる便宜である。基本権はその便宜を破るのである。 (イ) 長期的にみれば、多数者意思を形成するよう国民を教育する効果的な方法であること。または「討論に基づく統治」であるから、合理的な決定に至るであろうこと。しかし、この点を過信してはならない。多数の意思は激情となるかも知れない。また「討論による統治論」は、いつでもプロセスを強調するのみであって、それが何をもたらすか明確でない。我々の政治的選好は、全生活のなかで形成されるのであって、討論によって形成される領域は限られている。 (ウ) 具体的に現存する人民と、政治的統一体としての人民とが同一であるという原理に適合すること。例えば、シュミットは、民主制が「支配と被支配の可能な限りの同一性」を保持する国家形式であるとして、その正当性を主張した(シュミット『憲法理論』288頁)。ところが、その同質性が、人間の同質性とは別個の、民族や国民精神の同一性として捉えられるや否や、それは、代表技術を許容しないばかりか、「敵/味方」の峻別を政治世界に要請させることになり、「味方」の意思のみによる過酷でハードな統治を呼びがちとなる。ソフトな政治は、同一性を具現するためのものではなく、多元的な意思・利害・選好を調整することにある。多数者の歓呼による直接民主制(【N. B. 10】参照)は、健全な多数者意思の形成にとっても、自由にとっても、危険である。 (エ) 平和的な政権交代の方法であること、すなわち、最大の投票数に支えられる選択肢(指導者ないし政策)が、より少数の投票に支えられている選択肢に平和裡に取って代わること。この点こそ、ハイエクやK. ポパーの想定する正当化理由である。従来の政治理論または公法理論は、国民主権の理論を民主制論と直接に連結して、国民が主権者である以上、実定憲法には、国民が政治的な最終的決定者となるための機構が整備されていなければならない、と説いてきた([130]参照)。これに対して、ハイエク、ポパー等の見識は、民主主義を国民主権と連結することを敢えて避けているのである。これは、民主主義をもって、被治者が治者に有効な手続的統制を加えることをいうとする現実の統治を見据えたものであって、まさに炯眼といわなければならない。 被治者が治者に対して有効な統制を加える最大の機会が選挙である。 選挙権の法的性質については後にふれるが([167]以下参照)、選挙とは機関としての国民(または主権者としての国民)の行為ではなく、各人の手続的な権利として捉えられねばならない。 もっとも、民主主義は、選挙後の平和的な政権交替の前提として、投票期において次のような条件を満たしていなければならない。 【投票期における三条件】 1. 選択肢間の選好表明、つまり投票を、最大限の構成員が遂行すること(包括度の最大化)。 2. 各個人の投票に与えられる比重は同一であること(形式的平等化の徹底)。 3. 最大多数の票によって支持された選択肢が、勝利を得た選択だと公然と声明されること。 【N. B. 10】「直接民主制」のタイプについて。 直接民主制の中にも、市民全員が集まって議案・事項につき自ら決定する場合と、受任者を決定する場合とがある。前者を「レファレンダム」(※注釈: referendum 一般的な国民[人民]投票)と呼び、後者を「プレビシット」(※注釈: plebiscite 領土帰属や統治者選択のための人民投票)と呼ぶ。 レファレンダムは、英米においては direct legislation と呼ばれることがある。これらは、多数者の選好を直截に表示する政治的意思決定方法であり、確かに民主的なやり方だといえる。が、しかし、この方法は少数となる者の自由にとって望ましくないだろう。たとえ、レファレンダムが少数者の自由に対して危険であるかどうか不問とするにしても、これは、民主主義が自由や個人の尊厳を保障する政治体制ではない、ということを我々に気づかせる材料となっているはずである。 また、プレビシットは、「英雄」の出現を待望しがちな権威主義的投票人が第二のナポレオンを選出しはしないか、と歴史的に恐れられてきた。 直接民主制、間接民主制の意義については、[162]をみよ。 [57] (五)包括度・自由度等を満たした政体を民主制という 民主主義の正当化理由もさることながら、それを制度化するに当っての条件の検討も必要である。 その検討は、R. ダールによって為された。 彼は、ポリアーキィ(※注釈: polyarchy)(民主制に最も近い「多頭制」という政体)の条件として、次の諸点を挙げている(ダール『ポリアーキー』)。 ① 選挙民となる人口(包括度)が大であること、 ② 政府に対して自由に異議申立する機会(自由度)が大であること、 ③ 市民(シティズン)には、平等で秘密の投票の機会が与えられること、 ④ 複数の競合的な政党が存在すること(ポリアーキィにとっては、二大政党制よりも、多党制が望ましい、とダールはいう)、 ⑤ 複数の政党または指導者が、投票を求めて自由に競争すること 等である。 ■第三節 憲法典の意義とその規律方式・事項 [58] (NO TITLE) 憲法典とは、国家の統治の基本的事項、つまり、constitution の内容を組織的に編纂した法典(実定法)をいう。 それを「国家のあり方を国家全体との関係において規律するところの究極的法規範」と言い換えてもよい(佐藤・20頁)。 憲法典には、日本国憲法やアメリカ合衆国憲法のような単一成文典方式と、スウェーデン、フランス第三共和国のような複数制定方式とがある。 明治憲法時代には、大日本帝国憲法と皇室典範という二つの成文成典から成る複数制定方式が採られた。 憲法典が、国家の統治の基本的事項を規制するものである以上、その規制事項としては、 (ア) 統治権を意味する主権の所在、 (イ) 統治機構(立憲主義的憲法であれば、権力分立機構)の大綱、 (ウ) 国民の主要な基本権カタログ、 を最低限その内容として取り込まなければならない。 その他、対外的独立性という意味での主権や、国家の支配権という意味での主権の及ぶ範囲(領土)等に言及している例もあるものの、これらは、国際法上決定されるものであって、国内法たる憲法典で規制しても無力である。 ■第四節 憲法典の特性 [59] (一)憲法典は統治権力の割当と制限に関する究極の法である 憲法典の特質として、通常、「法の法としての憲法」に言及され、それはさらに、①授権規範としての憲法典、②制限規範としての憲法典、③最高規範としての憲法典、に分類される(清宮Ⅰ・16~38頁)。 そのことを、ハート流にまとめれば、憲法典とは、ある実定法体系内での「確認のルール」のうち、最上位に位置するルールである、ということになろう([47]参照)。 憲法典は、統治に関する制限規範(実体規範)であると同時に、最上位の授権規範(手続規範)である。 換言すれば、憲法典は、赤裸々な政治上の事実の力によってもたらされがちな政治的秩序を、「確認のルール」のもとで統制し、なまの力である権力(power)を権威(authority)へと転化させるばかりでなく、憲法典以外の法規範に対して妥当性(validity)を付与する成文の法規範である。 [60] (ニ)憲法典自身の規範性は常に疑問視される 法規範が、妥当性と実効性とを持たなければならないとした場合、憲法典という法規範は、常に、両者について疑問視され、「憲法の規範性問題」として論議され続けている。 憲法典に規範性を持たせる一つの工夫が違憲審査制(憲法典に裁定のルールを組み入れること)である。 しかし、全ての憲法的紛争が、権威をもって最終的に裁定されるわけではなく、その制度をもってしても、規範性を確保し続けることは困難である。 [61] (三)憲法典自身の妥当性を根拠づけることは容易ではない 憲法典の妥当性について、通常は、人民の意思(合意)によって作られたことがその根拠として挙げられる。 しかし、意思の力はあくまで事実上の力であって、意思が妥当性をもたらすという保証はない(Iこの点は、憲法制定権力の性質を論ずる際に [118]~[132] で再びふれることになろう)。 たとえ社会契約に示された意思が妥当性をもたらすとしても、その妥当性は、政治的統一体の始源的権力の創出および獲得の段階についてまで言い得るに過ぎない。 始源的権力によって作り上げられた憲法典と、憲法典上の統治機構によって行使される権限の妥当性は、いまだ謎に包まれたままである(社会契約によって創出された政治的統一体と、憲法契約によって創出された権限とは、同一ではない)。 憲法典と憲法典上の統治機構の妥当性を意思に基礎づけようとする論者は、憲法典が民意を反映する統治メカニズムを組み入れていることを挙げたり(この点は、ときに「実定憲法上の構成原理としての統治制度の民主化の要請」といわれることがある [佐藤・100頁])、人民による定期的な選挙に服することを挙げたりして、その正当性を説いてきた(ロック)。 しかしながら、この説明が憲法の規範性問題の解決に成功している訳ではない。 意思を基礎とする理論は、その意思それ自体を拘束するルールを解明しない限り、意思から生ずる万能の権力を説かざるを得なくなるであろう(シュミットが述べた如く、「意欲すれば足りる」という仕儀に至る)。 憲法典の妥当性の根拠を意思以外に求める思考として、憲法典自身に授権する「根本規範」または「始源規範」を仮定するものがある。 その根本規範の妥当性は、疑問視され得ないものとして仮定されるのである。 基本法である憲法典に対して妥当性を付与するその実体は何であろうか(この点については、最高法規性を論ずる第六章の [93]~[95] で再述する)。 [62] (四)憲法典自身に実効性をもたせるために憲法典に工夫が施される 制裁規定に発する拘束力をもつのが通例である他の法令とは違って、憲法は、簡潔・大綱的でその細目と制裁方法とを下位法に委ねているために、拘束力(または実効性)をもたず、常に実効的であるとは限らない。 ケルゼン流に、拘束力をもつ法規範(「もし、・・・ならば、その場合は・・・・・・」という仮設の形で示されて、後件に制裁を用意しているもの)だけを「真正の法規範」と呼ぶとすれば、憲法は、真正の法規範ではない(ただし、彼の理論の是非をここでは問うてはいない)。 ケルゼンはこういう。 「実質的憲法の諸規範は、それを基礎として創設されたサンクションを定める諸規範との有機的な結合においてのみ法」となるのであって、憲法諸規範自体は、独立した完全な規範ではない(ケルゼン『法と国家の一般理論』240頁)。 こうした特性をもつことに着目して、憲法され自体は「直接有効な法ではない」といわれることがある(小嶋・29頁)。 アメリカ憲法典が、司法審査制を導入し、「国の最高法規」であると自ら宣言したのは、憲法典を、その内部から「直接有効な法」にしようとした試みである。 我が憲法典もこれに倣った。 それでも、その内部的装置の妥当性を根拠づける規範問題が解決されたわけではなく、またさらに、憲法典のなかには、政治的マニフェストやプログラム規定が残されていることを考慮に入れれば、すべての憲法上の規定が直接有効とされるわけでもない。 [63] (五)憲法典の特性として基礎性・大綱性をあげる見解は曖昧である その他、憲法の特質として、根本性、基礎性、大綱性等が指摘されることが多いが、いずれも不明確といわざるを得ない(例えば、美濃部『憲法撮要』71頁は、憲法とは、国家の組織および作用に関する基礎法をいうとして、基礎性の要素を、国家の領土の範囲、国民たる資格要件、国家の統治組織の大綱、国家と国民との関係に関する基礎法則をあげるが、これらの事項が基礎性という特性を有しているといえるか、疑問である)。 本書は、憲法典が「究極の確認のルール」に基礎を置きつつ、他の実定法に妥当性を付与する「確認のルール」である点にその特質をみてとる([47]参照)。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
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六十年の回顧 三一 民族研究熱の高潮といわゆる特殊部落の解放運動 喜田貞吉 【テキスト中に現れる記号について】 《》:ルビ (例)郷中者《ごうちゅうもん》 [#]:入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定 (例)[#ここから底本凡例より] [#ここから底本凡例より] なお今日からすれば使用をつつしむべき差別用語が用いられているが、本著作集においては喜田貞吉の思想、史観を明らかにするうえからあえて改めず、原文のままとした。ただし限定された地名については若干の配慮をほどこした。 [#底本凡例ここまで] 三一 民族研究熱の高潮といわゆる特殊部落の解放運動 自分がもっぱら京大に教鞭を執っていた時代、すなわち文部省休職後の大正元年から、十三年に東北大学の講師を兼ねて、もっぱら東北地方の研究に没頭するまでの約十三年間は、自分にとってはむしろ平々凡々たる時代であった。閑にまかせて各地を旅行し、主として遺物・遺蹟を調査する。この方面から資料を求めて、日本民族の成立、および発展の蹟を明かにしてみたいとの慾望が盛んになった。もともと自分は歴史地理学の研究を標榜して、籍を大学院にも置いてみたのであったが、卒業後は例の肩書切売に没頭し、文部省に就職してからの自分の日常は、教科書の検定や編纂などに追われて、その必要上一般的に国史の研究を試みた以外には、別になんという専門的の研究に手を染めることがほとんど出来なかった。強いて言わばその間において、いくらか専門を標榜する歴史地理の方面から、大名領知の調査に手をつけかけてみたくらいのことで、それも単に少しばかりの材料を集めたという程度のものであった。さればその期間の業績としては、それは全く偶発の事項として、一時法隆寺や平城京の研究に夢中になり、はからずも他日の学位論文となったところの、かの雑多の原稿を作り上げたことを数え得るに過ぎない。したがって明治三十九年以来の東大における講義のごときも、今から思えば至ってお粗末なもので、ありふれた国史地理上の諸問題を扱っただけだった。しかるに四十一年に京大の講師として、古代史を受持つようになってからは、もっぱらその方の研究に油が乗って来た。しかしてわが古代の真相を明かにするには、単に貧弱なる文献的史料をいくらいじくりまわしたからとて、とうてい十分に知ることが出来ない。これはどうしても古墳墓その他の遺物・遺蹟等、古代人が実地に遺した実物的史料のうえに、考古学的研究を重ねてこれが基礎を築かねばならぬことに気がついた。これは全く法隆寺問題の研究や、平城京址の調査に没頭したお蔭である。かくてそれ以来は暇にあかして、まず主として近畿・中国・四国・九州等、わが古代文化の関係の最も多く、かつ京都にいる身にとって、比較的行くに便利な西部地方の実地を踏査し、その九州に足を容れた数だけでも、大正十三年までに前後十五回の多きに及び、昨昭和七年までには、実に二十回に達しているのである。かくて九州地方特有の神籠石と呼ばるる各地の巨石建造物や、他に類の少い銅剣・銅鉾等の遺物や、墳墓の様子の近畿地方のそれとすこぶる趣を異にするものの多いことなどを調査しているうちに、単にその考古学的研究のみに満足することが出来ず、さらに進んでこれらの遺物・遺蹟をとどめたはずの、いわゆる倭人の民族的研究をなすの必要あるを認むるに至った。かくて大正四年ころには、一時は倭人研究時代と言ってよいほどにも、この研究に熱中しかけたものだったが、湧いて来た民族研究の興味はやがて次から次へと波及する。これはまことに自分にとって悪い癖で、これがために何かとつつき散らすだけで、いっこう纏りが付かぬのにはわれながら愛想をつかす場合が多いが、しかし一方にはまたこの悪い癖があるがために、研究があまり一方に片寄り過ぎるという弊を幾分予防し得るのではないかとも思っている。そはともかくもとして、前につつきかけた研究がまだ纏まらぬうちに、さらに火の手は次のものにと移る。倭人を調べかけてみると、やがて石器時代に弥生式土器を遺した民族のうえに及ぶ。帰化民族のことが調べたくなる。蝦夷のことも調べてみたくなるという風で、民族的研究の興味がますます高まって来る。はては何を見ても民族的方面から考えてみたくなる。日本の古代史はあるいは日本民族の成立史といってよいほどにまでも、民族的色彩が濃厚なものだというところに気がついて来る。しかしそうなって来ると研究の関係するところがきわめて広くなり、材料を各地の土俗・方言等にまで求めねばならぬこととなる。大正八年から個人雑誌『民族と歴史』を発行するに至ったのも、実はこの民族研究の高潮した時代の産物だった。 日本民族に関する研究熱が高潮して来ると、どうしてもその出発点を蝦夷すなわちアイヌ族の上に置かねばならぬ。彼らはおそらく我が島国に始めて足跡を印した民族で、石器時代においては広く全国に渉りてその遺蹟をとどめ、歴史時代になってもなお奥羽地方に活躍をつづけつつ、その遺※[#「((山/(追−しんにゅう)+辛)/子」、第4水準2-5-90]は現代にまでも保存されているのである。したがってその沿革を知るには比較的便宜が多く、これが徹底的研究は、ただにわが古代民族研究上最も重要なる地位を占むるものであるのみならず、さらにこれを他の民族の上に及ぼしては、つとにその蹟を没して、調査の便宜少き他の異民族同化融合の事情をも、これによって類推し得るの好参考資料を提供するものである。ここにおいてか自分の研究はさらに西から東に移った。彼らが最後まで遺留した東北地方の実地調査によって、遺物・遺蹟・土俗・方言等、各般の方面に渉りこれが研究を重ねねばならぬ。しかるに自分の奥羽・北海道方面の視察は、大正四年にただ一度試みたことがあるのみで、東北地方は自分にとってほとんど未拓の野である。否、自分ばかりでなく、従来学界からも比較的閑却されているのである。これはぜひ自分の手でもって、徹底的にやってみたいという慾望が起って来た。かくて大正十一年の十一月に、久し振りに奥羽に足を入れて、山形・宮城両県下を十日ばかり見てあるき、翌十二年三月には秋田県まで足をのばし、さらにその七月には岩手・青森から北海道に渡って、大正四年渡道のさいに懇意になったアイヌの青年達にも、九年目に会見の機を得たことであった。しかしなにぶんにも京都根拠の自分にとっては、途中に多くの日数と費用とを要して、思うままに調査の手を伸ばすことの出来ぬ事情があり、ひたすらそれを遺憾としていたさいにおいて、なんらの幸運か大正十三年に至って、突然東北大学の講師を兼務することになり、ことに斎藤報恩会から爾後数年間研究資金の補助をも与えられて、奥羽・北海道に渉って、比較的容易に調査旅行を試みることの出来る身分となった。かくて今に至るまで、主としてこの方面の民族的研究に従事しているのである。 自分が始めて民族研究に手を染めたのは、明治三十九年末に中田薫君の「アイヌ語神名考」を読んで興味を感じ、翌四十年一月の『史学雑誌』上でこれが批評を試みた時からのことで、その後、さらに同年三月の『歴史地理』第九巻第三号を、「土蜘蛛号」として発行したことであった。しかし自分がこの方面のことに興味を有することになったのは、実は当時すでに多少とも社会の問題となり、これが改善が叫ばれていたいわゆる特殊部落の何ものなるかを、歴史的に調べてみたいという慾望からであった。今日ではもはや世人も特殊部落などいう語をほとんど口にするものはなくなったが、当時にあってはまだ世間一般の人々が、なんらその理由を解することなしに、ただ多年の因習から、はなはだしく差別的の目をもってこれを見、これを忌避するの風習が各地に遺されていたのであった。そこで自分は歴史家として、まずもってこれが起原・沿革を徹底的に研究してみたいと考えた。従来世間普通の人々の考うるところでは、彼らは、普通民とは種族が違うものだという。あるいは朝鮮人の子孫だなどという。しかし自分はどうもそうとは考え得なかった。自分の郷里にもその部落があって、少年時代から親しくそれらの人々と接触交際する機会が多かったがためか、直感的にどうもそうとは考え得なかったのである。ことに自分は、中学時代に士族の子弟や城下の生徒らから、何かにつけて百姓だの郷中者《ごうちゅうもん》だのという侮辱的言辞をもって、しばしば侮辱されたがために、いわゆる同病相憐むということからか、いっそうこの種の人々に対して、親しみと同情とを感ずることになったようだった。かくてしばしばその部落に出入し、その人々が世間の差別待遇のために、精神的に、物質的に、いかに多くの苦痛を嘗めさせられているかを親しく目賭する時に、ますます世間の無理解に対して、遺憾の念を禁ずるを得なくなった。ここにおいて自分は、もし自分の研究をもって、いくらかでも社会の啓蒙の資に供することを得るならば、それは自分の学問がそれだけ有意義になるわけだと考えた。かくてだんだんと史料をあさり、研究を重ねるに従って、その区別は全然種族の問題ではなく、もっぱら境遇の問題であることがハッキリとわかってきた。明治四十年のころ、帝国教育会の何かの会合の席上で、柳田国男君とこの点について、意見の交換を行ったことがあったと記憶する。またこのころ郷里の部落の人々を会して、自覚反省を促したこともあった。これが自分のこの問題に関して、ともかくも宣伝らしいものを試みた最初であった。その後明治四十一年に京大講師となって以来、しばしば京都に滞在するの機会を育し、自然研究上の便宜も多くなったので、さらに進んで広く内部における史料を調査し、その沿革に関する全貌を明かにせんと試みるようになった。かくて翌四十二年五月、京都の天部部落に古老竹中庄右衛門翁を訪問し、同部落の織田・豊臣時代の文書などを見せて貰い、また維新前の実話を聴取し、同部落の夜学校で有志の人々のために、いわゆる特殊部落の本体について、一場の講話を試みたこともあった。これが自分のこの問題について、ともかくも史的研究らしいものを発表した最初である。 いわゆる特殊部落の研究は、同時に日本民族の研究と並行せねばならぬ。彼是相俟ってますます民族研究熱は高潮して来る。ただに机上の研究のみでなく、これを実地に応用して、世間の啓蒙運動に資せんとするの熱情も熾んになって来る。大正八年一月個人雑誌『民族と歴史』を発行するに至ったのも、一はこの方面における研究を発表するとともに、兼ねて資料蒐集機関に宛てんとするためであった。当時同誌の綱領として発表したところに、「本誌は我が日本民族の由来沿革を調査し、其の社会組織上の諸現象を明にするを以て目的とす」、「本誌は特に過去に於ける賤民の成立変遷の蹟を詳にし、今も尚時に疎外せらるゝの傾向を有する、同情すべき我が同胞解放の資料を供せんとす」とあって、実際はいわゆる特殊部落の研究と、これが解放に関する宣伝とが、当時における重なる対象であったのだ。時あたかも内務省において、細民部落改善協議会が開かれ、翌二月にはまた築地本願寺において、大江天也老師の帝国公道会主催で、同情融和会なるものが開かれて、部落解放運動の機運がようやく向いて来た。すなわち同誌五月号を三百数十頁に増大して、「特殊部落研究号」に宛て、さきの内務省における講演筆記以下十四篇の研究を掲げ、別に大江師の寄稿以下十九篇の報告をも収めて、警鐘を乱打したことであった。この催しはかなり世間の注意を惹いて、毀誉褒貶の批評が少からずやって来た。部落側の人々からは、一面感謝をもって迎えられもしたが、一面にはこれをもって、売名のために、あるいは雑誌を売らんがために、われわれを利用するものだなどと、とんだ穿った批評をも受けた。中にはその特殊部落という名称について、抗議を持ち込んで来た人もあった。滑稽なのになると、喜田は部落出身でもあろう。しからざればあの細君が部落の娘であろう。もしそうででもないならば、頼まれもせぬのにあんなに熱心に研究したり、宣伝したりするはずはないなどと、自己の利己的根性をもって自分の態度を忖度するものもあった。中には全く自分をもって、部落出身の博士だと思い込んでいる人も少くなかった。その後水平社が組識せられて盛んに活動を始め、社会一部の脅威を感ぜしめたさいのごとき、これは裏面にあって喜田が煽動したものだとか、喜田が余計なことを宣伝するから、彼らがつけ上ってあんな乱暴を働き出したものだなどと、飛んでもない認識不足の非難をあびせかけたものもないではなかった。 水平社の勢いが熾烈になって、大いに世間の覚醒を促したがために、融和改善ということが盛んに叫ばれ出した。各地に融和を目的とする団体が組織された。国家は資金を支出して、改善費の補助をこれに与え、初めは中央社会事業協会の地方改善部で、後には社会局の構内に中央融和事業協会というものが出来て、もっぱら融和改善の施設に当るようになった。かくて大正十四、五年ころまでは、自分もその依頼を受けて、自己の研究による歴史的見地から、あるいはパンフレットに執筆し、あるいは各地に講話旅行を試みて、いわゆる部落民の自覚と、一般社会の啓蒙とに努力したことも多かった。しかし自分はどこまでも一学究として、自己の歴史的研究の結果を宣伝するの範囲にとどめ、なるべく実際運動に関係することを避けた。中央融和事業協会の組織せられたさいに、その理事としての推薦勧誘を辞退したのもこれがためであった。しかもその口と筆とによる宣伝も、いわゆる仏の顔も三度で、同じようなことをいつまでも繰り返すでもなく、また社会の進歩もあまりそれを必要としなくなったうえに、大正十三年以来は多く仙台に滞在して、主として奥羽・北海道方面の研究に没頭することになったので、いつとはなしに自然にこれから遠ざかるようになった。 ※ 底本の編注は省略しました。 底本:『喜田貞吉著作集 第一四巻 六十年の回顧・日誌』平凡社 1982(昭和57)年11月25日発行 初出:『還暦記念 六十年の回顧』 1933(昭和8)年4月発行 入力:しだひろし 校正:未登録・校正待ち(2008年6月11日現在) xxxx年xx月xx日作成 青空文庫作成ファイル: このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http //www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。 2010.3.31:更新 ※ カウンタを設置、編集モードを変更。 しだひろし/PoorBook G3'99 翻訳・朗読・転載は自由です。 カウンタ: - 名前 コメント
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第三章 憲法(典)の存在理由とその特性 p.45以下 <目次> ■第一節 憲法(典)の存在理由[48] (一)憲法(典)の存在理由は、共通のルールを設定して、各人の「自由」を守ることにある [49] (二)強制は避けられない [50] (三)もっとも「自由」は統治構造のあり方について明示的な指示をするわけではない [51] (四)統治権力から各人の「自由」を擁護するための憲法を近代立憲主義的憲法という [52] (五)近代立憲主義は「法による統治の先導・統制」を実現する目論見である ■第二節 近代立憲主義にいう「自由」と「民主」[53] (一)自由主義は法がどうあるべきかに関する思想である [54] (ニ)自由は法と対立せず、法と不可分である [55] (三)民主主義は何が法となるかに関する思想である [56] (四)民主主義はなぜ正当化されるか [57] (五)包括度・自由度等を満たした政体を民主制という ■第三節 憲法典の意義とその規律方式・事項[58] (NO TITLE) ■第四節 憲法典の特性[59] (一)憲法典は統治権力の割当と制限に関する究極の法である [60] (ニ)憲法典自身の規範性は常に疑問視される [61] (三)憲法典自身の妥当性を根拠づけることは容易ではない [62] (四)憲法典自身に実効性をもたせるために憲法典に工夫が施される [63] (五)憲法典の特性として基礎性・大綱性をあげる見解は曖昧である ■ご意見、情報提供 ■第一節 憲法(典)の存在理由 [48] (一)憲法(典)の存在理由は、共通のルールを設定して、各人の「自由」を守ることにある 「自由」という言葉は多義的である。 本書でいう「自由」とは、強制のないこと、すなわち、「消極的自由」(negative freedom)をいう。 その自由は、他者からの強制を受けることなく、各人の望むところを、自ら有する知識に立脚して追求し得ることをいう(ハイエク『自由の条件Ⅰ』)。 「消極的自由」は、政治参加して権力を獲得すること(「国家への自由」と呼ばれる政治的自由)ではなく、「求めるものを実現する力」でもなく、また、平等の実現でもない。 さらに、「消極的自由」は、「国家による自由」と呼ばれる各人の幸福実現でもない。 「自由」とは、万人に共通する究極目的の存在を否定し、究極の目的設定とその実現を各人に委ねることを意味する(自由の意義および価値については『憲法理論Ⅱ』 [48]~[53]で詳論する)。 このように、真の自由は究極目的を知らない。 ただし、自由は、各人の意図追求にとって必要な手段についてのみ合意を生み出す。 各人がその望むところを追求するにあたって必要とするその手段こそ、共通の体系的ルールであった。 自由な国家に共通の善が存在するとすれば、それは、個人的意図の追求に便宜となる普通妥当な共通のルール、すなわち法を国家が提供し、維持することである。 [49] (二)強制は避けられない いかに自由な社会であっても、強制は避けられない。 自由は強制を基本的には忌避するものの、貴方の自由に対して強制を加える者に、国家機構が強制を加えざるを得ない。 強制を排除して、貴方の自由を保護するためには、国家機構の強制に拠らざるを得ないからである。 これを「自由のパラドックス」という(「自由」全般については『憲法理論Ⅱ』でふれる)。 法という一般的抽象的ルールは、その強制を最小化し、自由を最大化するための工夫として、人間が長期に亘って学習し、受容してきた自生的装置であり、抽象的な知識である。 法は、国家による強制を最小化しつつ貴方の自由を最大化すること以外の目的を持ってはならない。 また、法は一定の条件を満たす成員全員に等しく向けられていなければならず、特定の目的を持ってはならない。 法は、ある人が何を為さなければならないかを決定できないのであり、何を為してはならないかを受範者を特定しないで決定するものでなければならない(それは、丁度我々がルールによって「フェアプレイ」を求めたとしても、それが何であるか語り尽くせず、ただ「アンフェアなプレイ」だけを具体的な文脈の中で排除できることと似ている。先の[47]で「負の力」という表現を用いたのは、これを念頭に置いている)。 法の中でも憲法(典)は、国家機構による強制の及び得る範囲を画定し、各人の自由を最大化することを目的としている。 [50] (三)もっとも「自由」は統治構造のあり方について明示的な指示をするわけではない 「自由」は、各人の生活設計について各自の判断に委ねるよう指示するものの、万人にとっての共通の目的を持たないだけに、統治機構の具体的なあり方については何も指示しない。 「自由」は統治権力に対する「負の力」にとどまる。 そこで我々は、「自由」のために、憲法(典)において、歴史的経験的に学びながら、「自由」を諸基本権カタログとして類型・具体化し、なおかつ、各人の選好を強制のない中で統治に反映させながら、「制限された政府」として相応しい統治の機構(強制を最小化する国家機構)を定めようとするのである。 その結果、憲法は、「統治機構と基本権の部から成る」、と言われるに至る。 中でも、ヨーロッパ大陸では、その絶対主義の崩壊期に、政治的統一体としての国家を維持するためには、組織的な統一性を法文書として書き込むことが必要であった。 それが、成文憲法、すなわち、憲法典である。 成文憲法の原点は、この観点からすれば、個人の自由権を文書の上で確定することにあるのではなく、政治的統一体としての国家の構成を明示することにあった。 換言すれば、憲法典は、第一に、国家との関係で市民が自由に行為できる領域を確認すること、第二に、市民の自由な領域を最大化するに相応しい国家機構を設計図として描くこと、を目的として制定されたのである。 [51] (四)統治権力から各人の「自由」を擁護するための憲法を近代立憲主義的憲法という 近代立憲主義的意味での憲法とは、強制の不存在という意味での消極的自由を擁護するために、「配分原理」および「組織技術」(権力分立という統治技術)を内容として組み込んだルールをいう(権力分立については、後の第10章の [185] 以下でふれる)。 「配分原理」とは、自由は法の許容(国家の意思)によってもたらされるものではないからこそ、原則として無限定に各人に保障されるのに対し、その領域を侵害する国家の権能は限定されることをいう。 近代立憲主義は、多くの場合、成文、成典かつ硬性の形式をもつ憲法典のもとでの統治を実現しようとした(この時点から、憲法と憲法典とが同視され易くなる)。 立憲主義憲法は、「実質的意味での憲法」(成文、不文を問わず、およそ国家の組織・作用の基礎に関する constitution)を、「形式的意味での憲法」(憲法典という成文成典形式で存在する憲法)の中に可視化させながら可能な限り閉じ込めた。 そればかりでなく、憲法典は、最高法規という実質をもつことによって下位法に対する拘束力を併せ持った。 またさらに、それは、権力分立という組織技術に拠りながら、統治権力の行使を制限することによって、国民の自由を保障するという「配分原理」を狙ったのである。 もっとも、国民の自由とは消極的自由をいう、と先に定義づけたものの、近代立憲主義のモデルを、フランス革命に求めるか、それともアメリカ革命に求めるかによって、「自由」や憲法の存在理由を捉える方向は変わってこよう。 この点は、次の[54]でふれる。 [52] (五)近代立憲主義は「法による統治の先導・統制」を実現する目論見である 「立憲制とは、制限された政府を意味する」(ハイエク)といわれる。 近代立憲主義的意味での憲法は「制限された政府」を実現するための法文書である。 そのためには、統治に先行しそれを指導する規範を可能な限り明文化することによって、統治権力を制約することを構想しなければならない(もっとも、その規範が全面的に明文化されることはない)。 そのルールこそ「法の支配」という思想である(この点は、後の第四章[64]~[75]でふれる)。 ■第二節 近代立憲主義にいう「自由」と「民主」 [53] (一)自由主義は法がどうあるべきかに関する思想である 「自由」とは、[48]で述べたように、外的強制のないことをいう。 自由主義とは、国家の強制力を制限し、法がどうあるべきか(または、誰が権限保持者であれ、権力者に課せられるべき制限、国家活動の範囲にかかわる体系)に関する思想体系である。 自由主義は、個人の自由を最優先する思想体系であるが、それは、次の二つの要素から成る。 第一は、 国家の統治活動を法の支配のもとにおいて国家の強制力の使用を最小限とすることであり、 第二は、 国民の経済活動に対する国家の介入を最小限とすることによって「市場での自由経済」を維持することである。 この第一の要素と第二のそれは、無関係ではない。 真の自由主義は、国家の経済政策をも法の支配のもとに置くことを考えたのである。 自由の領域から防御権としての個別的な基本権が生ずるとした場合(この点については、『憲法理論Ⅱ』 [55] で述べる)、基本権は超国家的・前国家的に存在するものであって、国家が法律によって授与するものではない、と考えられ易い(その思考法が自然権思想である)。 しかし、自由といえども国家内に存在し、国家によって保護されると考えるのが正しい。 国家と憲法の存在理由は、個人の自由領域を保護し、それをカタログとして例示し、自由を根源とする基本権保護に奉仕する点にある。 もっとも、自由と基本権とは同義ではない。 自由は、諸基本権を獲得するための条件を各人に提供する基盤である。 諸基本権は、一般的自由を基幹として保障されるに至るのである(この点については、『憲法理論Ⅱ』 [52]~[55] 参照)。 民主主義なる語は、個人的自由を尊重する体制を指すものとして度々用いられてきている。 ところが正確には、自由と民主は包摂関係にも、対立関係にもない、相互独立の概念である。 [54] (ニ)自由は法と対立せず、法と不可分である 自由は法と対立するものか否か、歴史を通じて絶えず論争されてきた。 かたや古代ギリシャ時代の主流思想から始まって、ロック、スコットランドの自由主義者から、今日のアメリカの政治学者に至るまで、《自由は法なしには存在しない》と説いてきた。 彼らにとって、法は、個人に何を為すべきかを指示するものではなく、個人の選択の機会を保障するものとされ、そのために、自由と法とが不可分であると考えられたのである。 他方、ホッブズ、ベンサム、フランスの思想家、そして近代の法実証主義者たちは、法は基本的に自由への侵害であり、従って、「自由とは法の禁じていないことを為す一切の権利である」(ベンサム)と説いてきた。 この見解の対立は、法に対する見方の違いを反映している。 法実証主義者は、法が人間の合理的設計(意思)に従って作られるであろうことに期待を寄せ、法(law)と立法(legislation)とを同一視しながら、設計の外に漏れやすい自由を法(立法)に従わせようとする。 このため、法と自由が対峙され、法の自由侵害性が説かれるのである。 これに対してスコットランド啓蒙思想の流れを汲む自由論者は、法は合理的設計によって語り尽くされるものではなく、人々の自由な営為の積み重ねのなかで修得されて生まれ出るものであって、権力者の意思(立法)がその法を侵害しないところにこそ自由あり(【N. B. 9】参照)、とみるのである。 【N. B. 9】自由と法の見方の変遷について。 自由の概念は、次のように、歴史的に様々な変転をみせてきた。 ① E. クック(1552~1634)時代の自由は、普通法上保障されてきた、具体的で伝統的な特権すべてを意味した。 ② その後の啓蒙期には、自由は、人であれば先験的・無条件的に有するはずの抽象的な権利(人権)を意味するようになる。その射程も、フランス啓蒙思想と、スコットランド的それとで、異なってくる。真の意味の自由は、後者である。「現代における個人的自由は、17世紀のイギリスより以前に遡ることは、ほとんど不可能である」(ハイエク)。 ③ 「自由」を知らない大陸では、自由は権力に近づくことである、とか、自由は理性の命ずるところであると捉えて、抽象的な自由の議論を作り上げた。そうしたフランス的啓蒙思想を反映したフランス革命は、貧困の撲滅から幸福の条件まで、自由の名で実現すると約束した。それは、国家による経済市場への介入、ユートピア的社会への全面変革を容認する思想へと膨らんでいった。 ④ これに対して、アメリカ革命は、「独立宣言」にみられるように「幸福の追求」を個人に保障しようとしたに過ぎず、権力を用いて富を再分配したり幸福の条件を整えることは論外であった。アメリカ革命を支えた思想は、スコットランドの啓蒙思想であって、それは、自由な社会システムに諸問題の解決を委ねたのである。 ⑤ こうした二つの流れは、自由とは理性によって統制された(されるべき)ものとみるか、それとも、「画一的な目的も終局も措定することもない」もの(オークショット)とみるか、「二つの自由論」として、今日まで論争されてきている。 本書は、スコットランド啓蒙思想にいう「自由」を妥当と考える。その自由は、消極的で無内容にみえるものの、「それが積極的になるのは、我々がそれから生み出すものを通じてのみである」(ハイエク『自由の条件Ⅰ』33頁)。 [55] (三)民主主義は何が法となるかに関する思想である 民主主義とは、多数意見による決定方式に基づきながら、何が法となるかについての教義をいう。 その教義は、これまで国民主権の理論のみならず、基本的人権の尊重思想と不可分の形で、あたかも統治の目的であるかのように議論されてきた(目的としての民主主義観)。 民主主義が自由の条件であるかのように説くとすれば、それは民主主義という用語の濫用である。 自由の範囲は、政治的意思決定の及ぶ干渉の範囲によって左右されるのである。 民主主義とは、望ましい統治の方法・手段をいうのであって、統治の目的ではない。 それは、誰が権力を如何に行使するかを問うのである。 自由主義と民主主義との関係の捉え方は、次のように様々である。 第一の見解は、両者の融合・調和的に捉える立場である。これは、フランスにみられてきた伝統的思考である。フランスにおいては、ローマ教会との争いのなかで、教権から自由に、統治形態について自己決定することが「自由主義」の眼目であると捉えられたために、自由主義運動が容易に民主主義運動と結びついたのである。我が国の社会科学の相当数が、民主主義は自由の擁護を内包する政治体制である、と説くのは、この影響を物語っている。ところが、「民主主義への道を自由への道と考えた人々は、一時的な手段が究極の目的と誤解したのである」(F. メイトランド)。 これに対して、両者を対立的に捉える立場も有力である。その代表的論者がC. シュミットである。彼は、自由主義と民主主義とが結合したといわれる現代議会主義の危機を摘出するにあたって、こう述べる。自由主義は抽象的人間に対して自由と形式的平等とを保障する点で異質性に根底を置き分散的であるのに対して、民主主義は人間を政治的な利害をもち政治的に規定された公民とみる点で、その同質性を原理とするのであって、両者は区別されなければならない。現代の議会主義の危機は、両者を区別しない見解にこそ内在しているのである(シュミット著、稲葉素之訳『現代議会主義の精神史的地位』参照)。 第三の見解は、本書で示したように、両者を独立した概念と捉える立場である。自由主義と民主主義が、相互に独立する概念であることは、その反対物を挙げれば、はっきりする。民主主義の反対物は権威主義であり、自由主義の反対物は全体主義である。 「民主主義」(democracy)は、ギリシャ語のデーモス(demos = 多くの人々)のクラトス(kratos = 権力)を語源とすることから分かるように、「権力は人々に属す」の意であり、「多くの人々による支配」を表すにとどまる。 「民主」なる用語の濫用の典型例が、「実体的民主主義」とでもいうべき民主主義観である。 この立場は、実体価値として、特に「自由で平等なる市民(シティズン)としての価値」を重視し、市民を自由で平等な道徳的・自律的存在として処遇することこそ民主主義的である、とみるのである。 先にふれたように、この見方が、残念ながら我が国にも深く浸透してきた。 確かに、民主制を専制と対比しながら、前者の特徴が「自律」による統治または「自己統治」にあり、後者のそれは「他律」による統治にある、と説くことは、専制に対するプロパガンダとしては有効であった。 ところが、個人の尊厳保障を民主制の条件と説いて、自由または平等にまで言及することは、あまりに実体的価値を吹き込んだ誤用である。 また、利益・選好を異にする多数者国民による政治的決定を「自己決定」と呼ぶことはできない。 「自己決定」は、あくまで個人についていい得るだけである。 これに対して、先に示した民主主義の意義づけは、「手続的民主主義」とでもいえる考え方であり、これは、国民が被統治者であるという事実を率直に承認しながら、その政治参加の手続(投票、言論、請願、ロビー活動等)を民主主義の中身におくのである。 [56] (四)民主主義はなぜ正当化されるか 民主主義がなぜ正当であるのかという疑問に関しては、通常、次のような解答が寄せられてきた。 (ア) 個人的自由の安全装置であること。例えば、ケルゼンは、民主制が自由な個人意思と国家秩序との間のギャップを最小限にするシステムである、と説く。それは、民主制とは、誰もが一票を等しく持って、いつでも多数派となる自由をもつ政体である、とする実体と形式とを合一しようとする民主主義観である。しかし、これも誤用である。自由が守られるかどうかは、多数者の意思次第であって、民主主義は自由にとって脆弱な防御壁に過ぎない。多数決原理は、単なる便宜である。基本権はその便宜を破るのである。 (イ) 長期的にみれば、多数者意思を形成するよう国民を教育する効果的な方法であること。または「討論に基づく統治」であるから、合理的な決定に至るであろうこと。しかし、この点を過信してはならない。多数の意思は激情となるかも知れない。また「討論による統治論」は、いつでもプロセスを強調するのみであって、それが何をもたらすか明確でない。我々の政治的選好は、全生活のなかで形成されるのであって、討論によって形成される領域は限られている。 (ウ) 具体的に現存する人民と、政治的統一体としての人民とが同一であるという原理に適合すること。例えば、シュミットは、民主制が「支配と被支配の可能な限りの同一性」を保持する国家形式であるとして、その正当性を主張した(シュミット『憲法理論』288頁)。ところが、その同質性が、人間の同質性とは別個の、民族や国民精神の同一性として捉えられるや否や、それは、代表技術を許容しないばかりか、「敵/味方」の峻別を政治世界に要請させることになり、「味方」の意思のみによる過酷でハードな統治を呼びがちとなる。ソフトな政治は、同一性を具現するためのものではなく、多元的な意思・利害・選好を調整することにある。多数者の歓呼による直接民主制(【N. B. 10】参照)は、健全な多数者意思の形成にとっても、自由にとっても、危険である。 (エ) 平和的な政権交代の方法であること、すなわち、最大の投票数に支えられる選択肢(指導者ないし政策)が、より少数の投票に支えられている選択肢に平和裡に取って代わること。この点こそ、ハイエクやK. ポパーの想定する正当化理由である。従来の政治理論または公法理論は、国民主権の理論を民主制論と直接に連結して、国民が主権者である以上、実定憲法には、国民が政治的な最終的決定者となるための機構が整備されていなければならない、と説いてきた([130]参照)。これに対して、ハイエク、ポパー等の見識は、民主主義を国民主権と連結することを敢えて避けているのである。これは、民主主義をもって、被治者が治者に有効な手続的統制を加えることをいうとする現実の統治を見据えたものであって、まさに炯眼といわなければならない。 被治者が治者に対して有効な統制を加える最大の機会が選挙である。 選挙権の法的性質については後にふれるが([167]以下参照)、選挙とは機関としての国民(または主権者としての国民)の行為ではなく、各人の手続的な権利として捉えられねばならない。 もっとも、民主主義は、選挙後の平和的な政権交替の前提として、投票期において次のような条件を満たしていなければならない。 【投票期における三条件】 1. 選択肢間の選好表明、つまり投票を、最大限の構成員が遂行すること(包括度の最大化)。 2. 各個人の投票に与えられる比重は同一であること(形式的平等化の徹底)。 3. 最大多数の票によって支持された選択肢が、勝利を得た選択だと公然と声明されること。 【N. B. 10】「直接民主制」のタイプについて。 直接民主制の中にも、市民全員が集まって議案・事項につき自ら決定する場合と、受任者を決定する場合とがある。前者を「レファレンダム」(※注釈: referendum 一般的な国民[人民]投票)と呼び、後者を「プレビシット」(※注釈: plebiscite 領土帰属や統治者選択のための人民投票)と呼ぶ。 レファレンダムは、英米においては direct legislation と呼ばれることがある。これらは、多数者の選好を直截に表示する政治的意思決定方法であり、確かに民主的なやり方だといえる。が、しかし、この方法は少数となる者の自由にとって望ましくないだろう。たとえ、レファレンダムが少数者の自由に対して危険であるかどうか不問とするにしても、これは、民主主義が自由や個人の尊厳を保障する政治体制ではない、ということを我々に気づかせる材料となっているはずである。 また、プレビシットは、「英雄」の出現を待望しがちな権威主義的投票人が第二のナポレオンを選出しはしないか、と歴史的に恐れられてきた。 直接民主制、間接民主制の意義については、[162]をみよ。 [57] (五)包括度・自由度等を満たした政体を民主制という 民主主義の正当化理由もさることながら、それを制度化するに当っての条件の検討も必要である。 その検討は、R. ダールによって為された。 彼は、ポリアーキィ(※注釈: polyarchy)(民主制に最も近い「多頭制」という政体)の条件として、次の諸点を挙げている(ダール『ポリアーキー』)。 ① 選挙民となる人口(包括度)が大であること、 ② 政府に対して自由に異議申立する機会(自由度)が大であること、 ③ 市民(シティズン)には、平等で秘密の投票の機会が与えられること、 ④ 複数の競合的な政党が存在すること(ポリアーキィにとっては、二大政党制よりも、多党制が望ましい、とダールはいう)、 ⑤ 複数の政党または指導者が、投票を求めて自由に競争すること 等である。 ■第三節 憲法典の意義とその規律方式・事項 [58] (NO TITLE) 憲法典とは、国家の統治の基本的事項、つまり、constitution の内容を組織的に編纂した法典(実定法)をいう。 それを「国家のあり方を国家全体との関係において規律するところの究極的法規範」と言い換えてもよい(佐藤・20頁)。 憲法典には、日本国憲法やアメリカ合衆国憲法のような単一成文典方式と、スウェーデン、フランス第三共和国のような複数制定方式とがある。 明治憲法時代には、大日本帝国憲法と皇室典範という二つの成文成典から成る複数制定方式が採られた。 憲法典が、国家の統治の基本的事項を規制するものである以上、その規制事項としては、 (ア) 統治権を意味する主権の所在、 (イ) 統治機構(立憲主義的憲法であれば、権力分立機構)の大綱、 (ウ) 国民の主要な基本権カタログ、 を最低限その内容として取り込まなければならない。 その他、対外的独立性という意味での主権や、国家の支配権という意味での主権の及ぶ範囲(領土)等に言及している例もあるものの、これらは、国際法上決定されるものであって、国内法たる憲法典で規制しても無力である。 ■第四節 憲法典の特性 [59] (一)憲法典は統治権力の割当と制限に関する究極の法である 憲法典の特質として、通常、「法の法としての憲法」に言及され、それはさらに、①授権規範としての憲法典、②制限規範としての憲法典、③最高規範としての憲法典、に分類される(清宮Ⅰ・16~38頁)。 そのことを、ハート流にまとめれば、憲法典とは、ある実定法体系内での「確認のルール」のうち、最上位に位置するルールである、ということになろう([47]参照)。 憲法典は、統治に関する制限規範(実体規範)であると同時に、最上位の授権規範(手続規範)である。 換言すれば、憲法典は、赤裸々な政治上の事実の力によってもたらされがちな政治的秩序を、「確認のルール」のもとで統制し、なまの力である権力(power)を権威(authority)へと転化させるばかりでなく、憲法典以外の法規範に対して妥当性(validity)を付与する成文の法規範である。 [60] (ニ)憲法典自身の規範性は常に疑問視される 法規範が、妥当性と実効性とを持たなければならないとした場合、憲法典という法規範は、常に、両者について疑問視され、「憲法の規範性問題」として論議され続けている。 憲法典に規範性を持たせる一つの工夫が違憲審査制(憲法典に裁定のルールを組み入れること)である。 しかし、全ての憲法的紛争が、権威をもって最終的に裁定されるわけではなく、その制度をもってしても、規範性を確保し続けることは困難である。 [61] (三)憲法典自身の妥当性を根拠づけることは容易ではない 憲法典の妥当性について、通常は、人民の意思(合意)によって作られたことがその根拠として挙げられる。 しかし、意思の力はあくまで事実上の力であって、意思が妥当性をもたらすという保証はない(Iこの点は、憲法制定権力の性質を論ずる際に [118]~[132] で再びふれることになろう)。 たとえ社会契約に示された意思が妥当性をもたらすとしても、その妥当性は、政治的統一体の始源的権力の創出および獲得の段階についてまで言い得るに過ぎない。 始源的権力によって作り上げられた憲法典と、憲法典上の統治機構によって行使される権限の妥当性は、いまだ謎に包まれたままである(社会契約によって創出された政治的統一体と、憲法契約によって創出された権限とは、同一ではない)。 憲法典と憲法典上の統治機構の妥当性を意思に基礎づけようとする論者は、憲法典が民意を反映する統治メカニズムを組み入れていることを挙げたり(この点は、ときに「実定憲法上の構成原理としての統治制度の民主化の要請」といわれることがある [佐藤・100頁])、人民による定期的な選挙に服することを挙げたりして、その正当性を説いてきた(ロック)。 しかしながら、この説明が憲法の規範性問題の解決に成功している訳ではない。 意思を基礎とする理論は、その意思それ自体を拘束するルールを解明しない限り、意思から生ずる万能の権力を説かざるを得なくなるであろう(シュミットが述べた如く、「意欲すれば足りる」という仕儀に至る)。 憲法典の妥当性の根拠を意思以外に求める思考として、憲法典自身に授権する「根本規範」または「始源規範」を仮定するものがある。 その根本規範の妥当性は、疑問視され得ないものとして仮定されるのである。 基本法である憲法典に対して妥当性を付与するその実体は何であろうか(この点については、最高法規性を論ずる第六章の [93]~[95] で再述する)。 [62] (四)憲法典自身に実効性をもたせるために憲法典に工夫が施される 制裁規定に発する拘束力をもつのが通例である他の法令とは違って、憲法は、簡潔・大綱的でその細目と制裁方法とを下位法に委ねているために、拘束力(または実効性)をもたず、常に実効的であるとは限らない。 ケルゼン流に、拘束力をもつ法規範(「もし、・・・ならば、その場合は・・・・・・」という仮設の形で示されて、後件に制裁を用意しているもの)だけを「真正の法規範」と呼ぶとすれば、憲法は、真正の法規範ではない(ただし、彼の理論の是非をここでは問うてはいない)。 ケルゼンはこういう。 「実質的憲法の諸規範は、それを基礎として創設されたサンクションを定める諸規範との有機的な結合においてのみ法」となるのであって、憲法諸規範自体は、独立した完全な規範ではない(ケルゼン『法と国家の一般理論』240頁)。 こうした特性をもつことに着目して、憲法され自体は「直接有効な法ではない」といわれることがある(小嶋・29頁)。 アメリカ憲法典が、司法審査制を導入し、「国の最高法規」であると自ら宣言したのは、憲法典を、その内部から「直接有効な法」にしようとした試みである。 我が憲法典もこれに倣った。 それでも、その内部的装置の妥当性を根拠づける規範問題が解決されたわけではなく、またさらに、憲法典のなかには、政治的マニフェストやプログラム規定が残されていることを考慮に入れれば、すべての憲法上の規定が直接有効とされるわけでもない。 [63] (五)憲法典の特性として基礎性・大綱性をあげる見解は曖昧である その他、憲法の特質として、根本性、基礎性、大綱性等が指摘されることが多いが、いずれも不明確といわざるを得ない(例えば、美濃部『憲法撮要』71頁は、憲法とは、国家の組織および作用に関する基礎法をいうとして、基礎性の要素を、国家の領土の範囲、国民たる資格要件、国家の統治組織の大綱、国家と国民との関係に関する基礎法則をあげるが、これらの事項が基礎性という特性を有しているといえるか、疑問である)。 本書は、憲法典が「究極の確認のルール」に基礎を置きつつ、他の実定法に妥当性を付与する「確認のルール」である点にその特質をみてとる([47]参照)。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
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史学史(三) ロストウ 独自の経済発展段階論を唱えた。「近代化論」の代表的論者 「史学史(三)」では、現代歴史学を対象とする。それ以前は「史学史(一)」「史学史(二)」を参照。 史学史(しがくし)とは歴史学?の研究史。具体的には歴史?事実研究に関する歴史意識と学説の歴史、また歴史観?の変遷に関する歴史のことである。 歴史的展開現代歴史学(歴史研究の多様化)構想力の重視(クローチェ、トレルチ、ピレンヌ) アナール学派(フェーヴル、ブロックからブローデルまで) 出典 使用条件など 歴史的展開 近代歴史学との関連性から、ここでは主に西ヨーロッパの歴史記述と記述方法論を中心に概観する。 「史学史(二)」から続く 現代歴史学(歴史研究の多様化) 近代歴史学によって歴史研究は客観的な科学としての性格を強めたが、文化史?や唯物論?歴史学が示したような、歴史事実の認識における多様性を模索する動きが盛んとなった。また20世紀初頭に起こった世界大戦とその後の「ヨーロッパの没落」を感じさせる世界情勢は人間の歴史の意味や形式に対する関心を高めた。このような時代の要求に応えるべく、歴史学も自己批判を迫られ、科学主義や政治史への偏重が反省され、歴史研究は極めて広汎な関心に支えられた、多様化の時代を迎えた。(詳細は現代の歴史学?を参照) 構想力の重視(クローチェ、トレルチ、ピレンヌ) ヘーゲル 近代歴史学を批判し、自由の実現過程としての歴史哲学を説いた。その影響は多岐にわたる イタリアの歴史家クローチェ?は、ヘーゲル?の哲学・マルクス主義?の影響を受けて体系的な歴史理論を模索し、偏狭な客観性に閉じこもる近代歴史学の姿勢を批判した。彼は「文献学的歴史は多分正しくはあるが決して真ではない」と述べ、さらに歴史学は現在の実践的かつ倫理的要求に応えうるようなものでなければならないとした。彼は過去の歴史事実が現在の関心と一致する限りにおいて現在的な意味があるとして、「すべての歴史は現代史である」と述べた[1]。同様の立場の歴史家としてはトレルチ?を挙げることができる。彼は晩年の著作『歴史主義の諸問題』において、歴史研究は人間の価値あるいは意味の意識の中で行われるものであるとした。そして歴史研究は将来への価値形成の行動によって支えられるべきだとした[2]。彼らは歴史学の持つ本来的な主観性を主張するとともに、科学主義的歴史研究の無体系性を批判した。 一方で最も実証的で堅実であるといわれた経済史の分野からも体系的な観点に立つ画期的な研究が現れた。ベルギーの歴史家ピレンヌ?による『マホメットとシャルルマーニュ』[3]で述べられた、いわゆる「ピレンヌ・テーゼ?」(「マホメットなくしてシャルルマーニュなし」)がそれである。これは従来ゲルマン民族の大移動によって崩壊したとされた地中海世界の統一性が、実はイスラム勢力が地中海に進出するまで緊密に保たれていたことを唱えるものであった。ピレンヌは経済的史料と教会の古文書を研究して、民族移動以後も経済的な交易関係および文化的な交流が依然として地中海世界に存在していることを示した[4]。ピレンヌの学説は全ヨーロッパ規模で構造的な歴史事実の体系的把握の可能性を示し、このことが後述するアナール学派にも大きな影響を与えたと思われる。 [1]クローチェは「一つの事実は思惟されての限りにおいてのみ歴史的事実であり、思想の外には何物も存在しない」「精神史は自らの中にその全歴史を伴い、この全歴史は精神そのものと全く同一である」と述べているが、ここで述べられた「精神」「現在」などは必ずしも明確な定義がされているわけではない。(文献18 pp.200-201)ただし一方でこのような観点で形成された歴史の体系は実践的・規範的なものではなく、理論的・客観的なものであると想定されているようである。クローチェは「歴史意識はそれとしては論理的意識であって決して実践的ではない」と述べている。(文献18 p.204) [2]トレルチはこのような歴史事実の認識主体として共通の体験に基づく文化的共同体を措定し、それがヨーロッパであると述べた。そしてヨーロッパこそが普遍史の担い手となりうるとした。(文献18 p.205) [3]原題 Mahomet et Charlemagne、1937年。 [4]ラテン文化とゲルマン文化の境界線にあるベルギーの歴史的背景に関するピレンヌの問題意識がこの学説の成立に大きく貢献していることは間違いない。このことが彼の眼をを全ヨーロッパ規模での広い視野へと向かわせたのであろう。(文献27 pp.1-13) アナール学派(フェーヴル、ブロックからブローデルまで) 1929年にフランスで『経済社会史年報』[1]という雑誌が創刊された。フェーヴル?とブロック?がその創刊に当たっての中心人物であったが、彼らは従来の政治史偏重の歴史学を批判し、生きた問題意識の設定や隣接社会科学との学際研究を重視、歴史社会を構造的に、巨視的な視野から民衆の心性にまで根深く把握することを目指して「社会史」を提唱した。彼らは個々の歴史事実をそれ自体として把握してきた近代歴史学を批判し、それらは全体の体系の中に位置づけられるべきだと主張した。また日常性や慣習、自然環境など人間生活において変化の緩やかな事象・環境を重視し、それらが個々の歴史事実の客観として把握されるべきだとした。 のちに『経済社会史年報』は数度のタイトル変更の後『アナール,経済・社会・文明』[2]というタイトルになり、フェーブルらと立場を同じくする歴史家たちは「アナール学派?」と呼ばれるようになった。この新しい歴史学の典型的な書物はこの学派の第二世代ブローデル?によって著された『地中海』[3]である。ブローデルは地理的気候的環境から書き起こして、階層的・構造的にフェリペ2世?時代の地中海世界像を叙述した。この極めて体系的な歴史記述は歴史学のみならず、隣接諸科学にも大きな影響を与えた[4]。 [1]原題 Annales d'histoire, economique et sociale。 [2]原題 Annales. Economies, sociétés, civilisations。 [3]原題 La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l'époque de Philippe II、1949年。 [4]ウォーラーステイン?の「世界システム論?」もブローデルの影響のもとにある。 出典 ※参照した文献は、その旨を記す際に煩雑さを避けるため、「文献」のあとに数字を示すこととする。具体的には「文献1」という場合は、下記のイブン・ハルドゥーンの『歴史序説(一)』を指すものとする。 (文献1)イブン・ハルドゥーン?著、森本公誠?訳 『歴史序説(一)』岩波文庫、2001年 (文献2)E・H・カー?著、清水幾太郎?訳 『歴史とは何か』岩波新書、1962年 (文献3)蔀勇造?著 『世界史リブレット57 歴史意識の芽生えと歴史記述の始まり』山川出版社、2004年 (文献4)田中美知太郎?著 『ロゴスとイデア』岩波書店、2003年 (文献5)トゥーキューディデース著、久保正彰?訳 『戦史 上』岩波文庫、1966年 (文献6)トゥーキューディデース著、久保正彰訳 『戦史 中』岩波文庫、1966年 (文献7)堀米庸三?著 『歴史をみる眼』NHKブックス、1964年 (文献8)村川堅太郎?編 『世界の名著5 ヘロドトス トゥキュディデス』中公バックス、1980年 (文献9)溝口雄三?ほか編 『中国思想文化辞典』東京大学出版会、2001年 (文献10)加藤常賢?監修 『中国思想史』東京大学出版会、1952年 (文献11)宮崎市定?著 『史記を語る』岩波文庫、1996年 (文献12)武田泰淳?著 『司馬遷 史記の世界』講談社文芸文庫、1997年 (文献13)貝塚茂樹?著 『史記 中国古代の人びと』岩波新書、1963年 (文献14)増田四郎?著 『大学でいかに学ぶか』講談社現代新書、1966年 (文献15)金谷治?著 『中国思想を考える』中公新書、1993年 (文献16)重澤俊郎?著 『周漢思想研究』大空社、1998年 (文献17)顧頡剛?著、平山武夫?訳 『ある歴史家の生い立ち 古史辨自序』岩波文庫、1987年 (文献18)中村治一?著 『史学概論』学陽書房、1974年 (文献19)福田歓一?著 『政治学史』東京大学出版会、1985年 (文献20)カッシーラー?著、中野好之?訳 『啓蒙主義の哲学 下』ちくま学芸文庫、2003年 (文献21)林健太郎?著 『史学概論(新版)』有斐閣、1970年 (文献22)林健太郎編 『世界の名著65 マイネッケ』中央バックス、1980年 (文献23)弓削尚子?著 『世界史リブレット88 啓蒙の世紀と文明観』山川出版社、2004年 (文献24)太田秀道?著『史学概論』学生社、1965年 (文献25)ブルクハルト?著、新井靖一?訳 『コンスタンティヌス大帝の時代』筑摩書房、2003年 (文献26)ハンナ・アレント?著、志水速雄?訳 『人間の条件』ちくま学芸文庫、1994年 (文献27)アンリ・ピレンヌ?著、中村宏?ほか訳 『ヨーロッパ世界の誕生 マホメットとシャルルマーニュ』創文社、1960年 使用条件など この記事の著作権はKanbunにあり、転載などを禁じます。このページに掲載されている画像はウィキコモンズに公開されているものを使用しています。 -
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2009年2月11日現在の、当まとめサイトの現状と今後のあり方について、 一度総整理・見直しをし、今後どうするかを皆さんで考えましょう。 相談場所 総整理・総点検議論スレ サイト構成の変更に管する委員会 一日平均アクセス数 サイト全体: 4万 トップページ:1万 人気ページ 民主党の正体・麻生太郎潰しの正体・麻生政権の実績は常に上位。 1000~2000アクセスはたいていキープ。 他のブログによく取り上げられるページ。 検索もされやすい。 2011年になると 民主党の正体はもちろん。上杉隆の正体・日教組の正体も上位にいるが、2009年じほどの勢いはない。今後はサイトをもっと充実させてほしい。 今何が起きている?のアクセス数も常に上位ということは、トップページから誘導されて読んでいるのが大部分であり、 新規の閲覧者も着実に増やしていることが分かる。 民主党の正体は模範ページ。内容が充実してきたときに、この構成で作ると非常によい。 「民主党の正体」が分かりやすい理由 (1)目次を使っている。 (2)動画⇒平易な解説というスタンスが確立している。 (3)掲載順もよく考えられている。重要性・話題性から練られている。 まとめ動画 順調に閲覧者数を増やしており、まとめサイトに新たに人を呼び込む効果あり。 現在切望していること ⇒痛いニュース(ノ∀`)さんにリンクをお願いするページ 痛いニュース(ノ∀`)さんにリンクしてもらうと一気にまとめサイトが広まるため。 関連ページ 当サイト仕分け 各ページの進捗状況 更新を止めてはならないページ 最優先の編集ページ 問題点(以下に箇条書きをしてください。) サイトが大きくなりすぎて、どこから見たらよいのか、どこを編集したらよいのか分かりにくくなっている。 現在進行形のページの中に、更新が停滞気味のページがあり。 初心者には難しすぎるページがある。歴史認識関連のページが特に難解。 「自民党工作サイト」というレッテルを貼る人間がいる。 当サイトを疑問視する方へ・売国議員リスト・売国議員ランキング・自民党と民主党の違いなどを見れば、 自民党工作サイトなどではないことは分かるはずだが、そのページを見るとは限らない。トップページに説明を加えるべきか。 ブログランキングがやや低下気味。絶頂期は6位まで行ったが、現在は10位。ちゃんとクリックしてもらえていない。 とにかく編集者が慢性的に不足気味。ハムスター速報2ろぐさんに紹介されたときに編集者が少し増えたが、それでも足りない。 大東亜戦争関連で似たようなページが乱立。ページ名を見ても何が違うのか分からない。民主党の正体のように、一つの柱となるページをどれか一つにして、派生ページを設けるとうまくいくと思う。 赤文字を多用しすぎのページが結構ある。目にきつい。赤に近い色を使うのであれば、red⇒crimsonまたはfirebrickにする。 サイトマップを表形式にして色分けも工夫して読みやすくする。またサイトマップのサブページとして、政治・経済・歴史問題・マスコミ問題・外国などのページを作り、個別のページの簡単な紹介を載せる 麻生政権の実績の更新が滞っている。更新量と比較して編集協力人数が少ない。 麻生太郎潰しの正体に載せるべき案件が多数残っている。郵政民営化の発言も載せるべき。ページが重いので、民主党の正体形式に改良したほうが良さそう。 若干動画に頼りすぎている箇所がある。動画の内容を文章にまとめるべき項目がある。 当サイト閲覧コースは充実させる価値あり。 売国法案リストが雑すぎる。だが、綺麗に作り直せば、極めてよいページになり、ニーズも高い。民主党の正体形式で改良させるべき。 旧社会党の正体は民主党の正体と近いクオリティまで仕上げるべき。旧社会党に一度政権を取らせた過去があり、そこで極左政党が政権を握るとどういう事態になるのか学んだはずである。が、国民は民主党≒社会党であることを理解していない、社会党がどんな政党だったかを理解していないために、「民主党に一度やらせてみたい」などと馬鹿なことをいうのである。旧社会党の正体を充実させることによって、民主党には絶対に政権を渡してはいけないと言う説得力が増す。 「まとめサイトのまとめwiki」をなるべく早めに作成してほしい。 子供・主婦向けのページ作成については、時間、重要度からすると後回しにならざるを得ない。主婦向けと言う意味では中国産リストを充実させると即効性あり。 外国に住む日本人向けのコンテンツについては時間、重要度からするとなかなか難しい。即効性を考えると、重要動画に日本語訳を付ける作業が先。 ←※小沢隠し資産の英語版あった 編集が途中で止まっているページが結構ある。ページを新設した本人じゃなくてよいので、できる人がどんどん編集すること。 ★中途半端なところで編集が止まらないようにする方法★ ⇒ページを作った直後はやる気や勢いがあるので、短期決戦で一気に「他人に見せられるレベル」まで完成させてしまうとよい。 すなわち、「幹は短期決戦、肉付けは随時追加」という形式が最も望ましい。 痛いニュースさん以外の優良サイトにもリンクを依頼すべき。 自民党の近年の経済政策を総括的に解説したページ。特に小泉改革の良い面と悪い面。 FC2ブログランキングや、にほんブログ村など他のブログランキングにもこのサイトを登録すべき。 2007年参院選後のねじれによって、政治がどうなったのかのページ作成 民主党の解散要求は国民の為じゃない事を知らしめる為に解散要求の正体を仕上げるべき。 当サイトの「ものの考え方」の解説・啓蒙。当サイトの目的とは別に「当サイトのものの考え方」を作る。 ええ確かに。wiki形式では確かに「教える順番」を選びにくいことは事実だと思ってますが、ここの情報をあわせて判断すれば大体分かってもらえるはずです。新参ではありますが、分かってきたことは「どれを優先して批判するべきか」を考えない人、またはそれを考える上で必要な情報が説明不足であることが挙げられます。いちど我々の「物の考え方」について説明・啓蒙する必要があります。 - 名無しさん 2009-02-15 22 59 01 サイト名の「反日」という名前が嫌悪感を抱かせるのは事実。新しく名前を変えたい。 URLのkoliaが、由来が書いてあるものの不信感を抱かせている。新しくwikiをリニューアルすべき。 2ch系ブログ集?を充実させるべき。まだまだたくさんある。その中にも巨大ブログがあるかも知れない。カナ速の2ch系ブログまとめページ を書き写す方法がお勧め。 自民党の経済対策批判への反駁とかその他の経済関連ページとかは新世紀のビッグブラザーへの三橋さんに編集を頼めばいいのでは。グラフや数字などにかなり詳しく麻生支持派です。ヤフーブログなので、コメント書ける人は限られてたと思うので、誰か頼んでみて。 - 名無しさん 2009-02-16 20 07 48 新世紀のビッグブラザーへ 投稿欄に本日お願いしました。しかし三橋さんはプロ作家兼プロ診断士ですし中々難しいでしょう。blogのコメンテーターの人で経済に強い人に少し期待してるんですが、やはり難しいかも。 - 名無しさん 2009-02-17 19 20 10 現実には、新世紀のビッグブラザー読者が、当サイトにまとめる形になると思う。 ニコニコ大辞典 国民の知らない反日の実態 を充実させる。 「韓国はなぜ反日か?」のサイトが消えているので、当サイトでミラーサイトを作る。 ←※復活済み。当面不要 コピーフリーを宣言してる? ←※宣言済み スポンサーへの働きかけ強化 本気でマスゴミを撃退しないか?まじで許せんあいつら。大企業にスポンサーから撤退してもらって経済制裁をするべき。テレビCMが全部パチンコになれば、一般人も「おかしい」と気付くだろ。いっせいにCMボイコット運動をしてもらいたい。 - 名無しさん 2009-02-21 01 14 36 各マスコミのスポンサーリストを作って、それらに働きかければどうでしょうか? - 名無しさん 2009-02-21 09 25 01 2ch系ブログへの相互リンクの強化 ニュー速クオリティなど うpろだに小沢が「日本が在日朝鮮人の選挙権を認めないのは遺憾だ」とか言ってる画像みたいに民主党が反日思想を掲げている証拠となる画像などを定期的に投稿するのはどうかな?観測している人が見てくれるし、事実を周知のものにするための材料を提供・拡散することができる。自分はPSPなんかに上記のような画像や動画を入れて見せて回ってる。言葉・文章で理解させるよりよっぽど効率がいいです。百聞は一見に如かず、論より証拠というもんですからね。 2ch系ブロガーが取り上げそうなスレッド立てや書き込みをする。 スレッド立ての成功例⇒ やる夫で学ぶ定額給付金 レスの成功例⇒ 【政治】「今一番欲しいもの」は「国家の誇り」…麻生首相、フジテレビの番組で力説 にほんブログ村のバナーも当サイトのいろんな所に貼るべき。 他のwikiサイトとも相互リンクを進めていくべき。 閲覧者・協力者を増やすために急上昇ワードを使ったページを作るべき。 左の目次が見辛くてイライラする! 問い合わせ先リストを作ってページを充実させても、その先実際に動いて意味のある活動になる。裏方組・凸組など手分けを明確にするべき。 -「やるべき」と思った人はまず自分も動くこと。 ■ブログランキング応援クリック | 当ページが役に立った!という方は ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
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感覚増幅 ※vita版心的外傷と同名のスティグマは省略しています。 名称 類推英語名称 考察 ディフィートアンドフライト Defeat and flight 駆け落ちの意。ワールドリワード「逃避恋愛」をクリアするとこのスティグマを入手できる。詳細文通り駆け落ちに憧れた男の魂の残滓? ディベートオブサイレンス Debate of silence 直訳で沈黙の議論。ワールドリワード「言論恐怖症」をクリアすると入手できる。ストレスから聴力を失った人がメビウスで聴力を取り戻すも苦しみと争いの声に耐えられず再び無音を求め現実に戻ろうとした。沈黙の議論=議論をしていても声が聞こえていない、つまり聴力を失った現実への思いの残滓かと思われる。 天使の歌 ー イケPとの再戦でドロップ。 トキメキリベリエ ー スイートPとの再戦でドロップ。 独創性インシデント ー 少年ドールとの再戦でドロップ。 トリガーハッピー Trigger happy 軽はずみな行動、好戦的等の意。攻略本にてDLCコンテンツと表記されている以外の詳細は不明。 ネガティブハッピー Negative happy 直訳で負の幸せ。攻略本にてDLCコンテンツと表記されている以外の詳細は不明。 ノーペインノーゲイン no pain no gain 「痛みなくして得るものなし」と訳される諺。攻略本にてDLCコンテンツと表記されている以外の詳細は不明。 ノッキングドア Knocking door ドアをノックする。トラウマ「二重人格」のトラウマ緩和条件がこのスティグマを装備する事。心のドアをノックするという意味? パストリメンバー Past remember 過去を思い出す。トラウマ「一番病」の緩和条件の一つがこのスティグマを装備する事。 パラノイドサーカス Paranoid circus 誇大妄想のサーカス?攻略本にてDLCコンテンツと表記されている以外の詳細は不明。 ピーターパンシンドローム ー カギPとの再戦でドロップ。 ファクターアナライズ Factor analyze 要素の分析?OD公式ガイドブック特典DLC。 フィールフレンドリー Feel friendly 直訳で親しみやすさを感じる。トラウマ「男性恐怖症」の緩和条件がこのスティグマを装備する事。 ブラックリアリズム Black realism 直訳で黒いリアリズム。ブラックジョークのように皮肉的な意味でブラックなら皮肉な現実主義という意味? ブランニューデイズ Brand new days 新たな一日、もしくは真新しい日。名もなき少女から貰えるスティグマ。 プリーズプレイフォーミー Please pray for me 直訳で「私の為に祈ってください」ワールドリワード「祈る人(ライフライン)」をクリアすると入手できる。詳細文から推察するとこのスティグマの持ち主は交通事故に会った後メビウスに招かれ事故に会わなかった自分として生きていた。しかし交通安全のお守りを失くした事から記憶が戻ってしまった?自分が交通事故に会わないように誰かに祈ってほしいという願いの残滓? ブレイクアルール Break a rule 掟破り。アニメカリギュラ最終回記念DLC ミラクルリベレイション Miracle revelation 直訳で奇跡の啓示。デジタルデラックス版特典DLC。 ミュウテーションレコード Mutation record 突然変異の記録?おそらくμとミューテーションをかけたネーミング。アニメカリギュラ最終回記念DLC。 ライトエンライトメント Right enlightenment 正義の啓蒙?ワールドリワード「論破依存症(マウントポジション)」をクリアすると入手できる。このスティグマの持ち主は自分が絶対に正しいと思い込み、現実で議論を交わし論破し続けていたが、口で勝っても暴力を振るわれることに嫌気が差しメビウスに招かれる。しかしメビウスでも同じ事を繰り返してしまう。相手を論破する事が正義であり正しい事だと信じる気持ちの残滓? ラブスコープ ー Storkとの再戦でドロップ。 リインカーネーション Reincarnation 生まれ変わり、輪廻、転生等の意。アニメカリギュラ最終回記念DLC。 律する者 ー アニメカリギュラ最終回記念DLC ルッキングフューチャー Looking future 直訳で未来を見る。トラウマ「増幅する殺意」の緩和条件の一つがこのスティグマを装備する事。 ロケットダイヴ Rocket dive ロケットは空に打ち上げるものの総称だがdive=潜る、急降下する なのでロケットのような勢いで急降下しているという意味?ワールドリワード「速度依存症(スピードスター)」をクリアすると入手できる。このスティグマの持ち主は陸上競技にのめりこみひたすら早く走る事を求めていたが何でも叶うメビウスでは容易すぎた。そこから現実に戻る事を望んだ?
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梨花さん&ムーミンのライトが目印です - goo.ne.jp 「梨花女子大生を米将校に性上納」発言 総選挙前には謝罪していたのに…共に民主議員が反訴「米機密文書に記録ある」 - 朝鮮日報 「梨花女子大初代総長は学生を米将校に性上納」 共に民主議員発言巡り大学側が告訴 - 朝鮮日報 累計販売数80万個突破!モデル・梨花がブランドファウンダーを務めるトータルセルフケアブランド『AKNIR(アクニー)』から天然由来成分96%配合「ヘアマスク」が2024年4月19日(金)より新発売 | 株式会社イングリウッドのプレスリリース - PR TIMES 「おばが1948年に梨花女子大で米軍に性上納」 記者会見の内容はウソだった【独自】 - 朝鮮日報 政治上の目的のために「おば」まで売春婦にするのか【記者手帳】 韓国総選挙 - 朝鮮日報 共に民主・金俊ヒョク「女子大生たちを米将校に性上納」発言が与党候補の口から出ていたとしたら…【コラム】 - 朝鮮日報 共に民主・金俊ヒョク候補「梨花女子大生が米将校に性上納させられた」発言に大学側「出馬辞退せよ」 韓国総選挙 - 朝鮮日報 共に民主・金俊ヒョク候補「梨花女子大初代総長は学生を米将校に性上納」「朴正熙は挺身隊・従軍慰安婦たちとセックス」 韓国総選挙 - 朝鮮日報 梨花女子大が2日、共に民主党のキム·ジュンヒョク候補(京畿道水原市)の「梨花女子大生性上納」発言に対して法的対応をするとし辞退を促した。 これに先立ち、金候補は、金活蘭(キム·ファルラン)梨花(イファ.. - 매일경제 申請締め切り迫る! 子育て世帯特別給付金 - 政府広報オンライン Youtubeライブ特番「旅する観光列車 メモリーライブ」10/13(金)19 00~ 中川梨花が全国の観光列車を振り返り! - 鉄道チャンネル 区民まつりで韓国物産販売 民団東京・北支部 - 民団新聞 民団新聞 - 民団新聞 民団概要 - 民団新聞 まさに国宝級桃尻! ヒップから美脚まで…包み隠さず大胆披露!足立梨花がデビュー15周年&30歳という節目に魅せるかつてない「大人の魅力」を凝縮した写真集発売! - PR TIMES 足立梨花、“大人の魅力”を凝縮した写真集発売へ! ヒップから美脚まで包み隠さず大胆披露 - クランクイン!トレンド 民団新聞 - 民団新聞 足立梨花、男運なさすぎ「金を出さない」「家に住み着く」「女を作って羽ばたいていく」 - livedoor (画像・写真2/2)足立梨花、男運なさすぎ「金を出さない」「家に住み着く」「女を作って羽ばたいていく」 - SmartFLASH 金融実務講座の企画「日本銀行 大阪支店見学」を実施しました - 帝塚山大学 紀平梨花のコーチにブライアン・オーサー氏 羽生結弦も指導の名伯楽 - 朝日新聞デジタル 【フィギュア】紀平梨花〝タイタニックポーズ〟で北京五輪「金」への航海スタート - 東スポWEB 紀平梨花の「パーフェクト」 憧れは浅田真央さんの3A - 朝日新聞デジタル 足立梨花 驚異くじ運で金の卵ゲット 大手事務所ドラフトでGP・寺島さん獲得 - デイリースポーツ 足立梨花 驚異のくじ運で金の卵ゲット!ホリプロのドラ1寺島季咲さんがグランプリ - デイリースポーツ 【3月26日(金)】ISU世界フィギュアスケート選手権の放送予定|紀平梨花、坂本花織、宮原知子が女子FSに登場 - Olympics 僅か1年半で消えた?!モデル梨花の実の妹『中山史奈』逮捕・事務所解雇!! 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香山リカには倫理もヘッタクレもなく、嘘を吐きまくり、他人を誹謗中傷しまくり、挙句の果てには銀座で中指立てて罵声を喚き散らした! こんな倫理の欠片もないキチガイが「放送倫理検証委員会の委員」などとは噴飯ものだ。 むしろ香山リカが6年の長きにわたりBPO委員だったことが異常だった。 ▼2012年7月16日、代々木公園での反原発集会における精神科医・香山リカの発言▼ 「原発維持や推進をしようとする人たちは、私、精神科医からみると、心の病気に罹っている人たちに思えます。」 この香山リカが倫理破たんしていることが広く知れ渡ったのは、テレビで青山繁晴やその視聴者(ファン)などのことを「宗教」「信者」などと誹謗中傷し、番組が謝罪すると、今度は「青山繁晴、池田信夫、ホント下劣!」などと逆切れツイッターした挙句、最後は「自分がツイートしたものではない。ツイッターアカウントが乗っ取られた」と嘘を吐いてしらばっくれた事件だ。 ●香山リカ関連記事 大嘘吐き!香山リカ!青山繁晴らを誹謗→ツイで逆切れ→「ツイ垢乗っ取られた」→「誤作動」→降板 http //deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-5823.html ▼香山リカによる誹謗→大嘘→逃亡の経緯▼ 香山リカが【虎ノ門ニュース 8時入り!】という番組で青山繁晴や視聴者(ファン)などのことを「宗教」「信者」などと誹謗中傷。 →番組が謝罪 →香山リカが「青山繁晴、池田信夫、ホント下劣!」などと逆切れツイッター →騒動に →香山リカが「自分がツイートしたものではない。ツイッターアカウントが乗っ取られた」と嘘を吐く。 →山田プロデューサー「警察に届け出るべき」 →香山リカが「あれは私が事務所のPCに書いたけど、私を擁護する人に向けた私信(ダイレクトメッセージ)の【下書き】であり、ツイッターに掲載して公開するつもりはなかった。何かのミスでツイッターにアップされてしまった。アカウントの乗っ取りではなく、アプリケーションの誤作動だった」と説明を修正しつつ嘘を重ねる。 →山田プロデューサーが「開発会社に問い合わせすべき」「PCそのものが乗っ取られたのかも」などと事務所関係者に詳細な調査をお願い。 →香山リカが、謝罪も説明もせず、番組の出演を辞退! 以上のとおり、香山リカは、他人を誹謗中傷し、嘘に嘘を重ねる大嘘吐きであり、都合が悪くなると説明も謝罪もせずに逃亡するクズだ! (※mono.--以下略) 【ヘイトスピーチ】 ■ しばき隊界隈の自滅ルート 「あるウソつきのブログ(2016.2.14)」より / 香山リカがまた、アホな事をツイートしている。 まあ、ネタにする程のものじゃないとは思うけどな。 【厳選韓国情報】香山リカ「ヘイトって言葉は別の表現にした方がいいかも。レイシズム活動(レイ活)とか。これからはリベ女の時代!」 @rkayama http //gensen2ch.com/archives/54585621.html 最近、ブログのネタが韓国とか特定日本人ばっかになってて、中国のネタとかが少なくなっちゃっている。 やっぱ問題視されるのは「無能で行動派の味方」なんだろう「敵」よりも。 中国は敵。で、韓国とか特定日本人は、「無能で行動派の味方」なんだよね。 ドイツの英雄的軍人、ハンス・フォン・ゼークト氏は、有能な怠け者→前線指揮官向き、有能な働き者→参謀向き、無能な怠け者→総司令官か下級兵士、無能な働き者→処刑するしかない…と分類したけれど、そう。連中は処刑すべき連中なのである。 はっきり言って、「無能な働き者」は厄介である。国で言えば韓国(一応日米の同盟国)、人で言えば特定日本人が、ここにカテゴライズされるので、最も重要で興味深いモノとして認識されてしまい、みんなに紹介したくなってしまうのである。 ま、そんな訳で。連中がほぼ無害化するまで、俺は事案の紹介を続けるハメになると思うのだけど。なんというか無害化が着々と進んでいる証拠のような話なのである。上のあれ。 他の事例としては、シールズとしばき隊。 しばき隊が胡散臭いものと認識され始めた頃、現れたのがシールズであった。 胡散臭いものと認識されたら名前を変える。 在日が、自分の通名が犯罪した事によって汚れたら、新しい通名を名乗るような所作である。 しばき隊も、自分達が胡散臭いものと認識された頃に、「C.R.A.C」という名前に変えよった。 これ、全部同じ事なのである。 香山リカも、「ヘイト・スピーチ」というものの定義を考えた時に、自分達も活動しにくくなる事に気がついてきたのだ。 (※mono.--中略、詳細はブログ記事で) / 俺は今後、香山リカレベルのアホな左翼の動画がアップされれば、法務省へ通報するべきだと思う。在特会のヘイトは削除されるのに、香山リカのアレは削除されないのかと、文句をいう事ができるじゃないか。 そんなわけで。香山リカは自身の活動がヘイトではないという言い訳を考え始めたのである。「私の活動はヘイトと認識される」と、彼女自身が自覚したわけだ。 俺は、すっごい彼女らが生きにくくなったと感じている証拠ではないかと思う。 一方で、俺は法務省の在特会関連動画の削除報道を見ても、なんら痛痒を感じないのである。だって好都合だもの。 (※mono.--以下略) ■ 香山リカ「死ね!豚野郎!」中指立てヘイト・逮捕者も・慰安婦問題での日韓合意を糾弾する国民大行進 「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現(2016.1.11)」より (※mono.--前後略、詳細はブログ記事で) / 安倍政権を批判する【慰安婦問題での日韓合意を糾弾する国民大行進】を「ヘイトスピーチ」だと主張し、「レイシスト 帰れ!」などと中指立てて罵倒する「しばき隊」など在日朝鮮人・韓国人や反日極左テロリストども それら「しばき隊」など在日朝鮮人・韓国人や反日極左テロリストどもと一緒になってテレビでお馴染みの自称「精神科医」の香山リカが、中指を立ててデモ妨害をしていた。 ■ 映像あり!香山リカ(中塚尚子)が自白!しかし、今度はPCの誤作動、私は悪くないと火病発症! 「なでしこりん(2015.5.8)」より / 私は悪くない!アカウント乗っ取りじゃなくて悪いのはパソコンの誤作動! あのツィートは私を熱心に擁護してくれている人宛の私信です!ドキドキ なでしこりんです。 香山リカのウソが、やっぱりばれましたね!今日(5/8)放送された「虎ノ門 ニュース8時入り」で番組チーフプロデューサーの山田晃氏から、一連の「香山リカの誹謗中傷ツィッター発言」の調査報告がありました。 山田晃氏の報告はこんな流れです。 ① 「自分がツィートしたものではない。アカウントを乗っ取られた可能性がある」と香山リカが証言した6件のツィートは・・・・実は、「香山リカ自身が、香山を熱心に擁護する人物宛の私信とした書いたもの」であることを香山リカが認めた。 ② 香山リカからは、「6件のツィートは事務所のパソコンで自分で書いた。アカウントの乗っ取りではなくパソコンの誤作動ではないか」という第三者的な発言があった。 ③ 香山リカから番組宛に手紙が届き、「私(山田)と番組関係者への不満が述べられ、番組の出演を辞退する」ことが書かれていた。 ④ 香山リカの手紙の内容に「私たち(山田たち)と事実が異なる部分があるので今後、反論文をお送りする」ことにした。 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) ーーーーー ■ 一度精神科にかかるべき 悪いのは私じゃない 香山リカ きちんと責任を取らせないとだめ 嘘つきサヨクや不逞朝鮮人と関わればろくなことはない カルト DHCシアター 「いろこのはとば(2015.5.8)」より / 【悲報】香山リカ、逃走↓ http //alfalfalfa.com/articles/117300.html 嘘がバレて逆切れ番組は出演しません!by香山リカ↓ http //www.nicovideo.jp/watch/sm26207419 決してうやむやにしてはいけない。 メディアで言いたい放題言って、都合が悪くなれば逃げの一手。 こんなことを許してはいけない。 社会的制裁も加えなければいけない。 日本はサヨクや朝鮮人の嘘でたらめや反日行為を甘やかしてきて今の侵略され放題の現状にあるのだから。 来訪者や一般視聴者を蔑視した連中にきちんとけじめを取らせなければいけない。 誰の目にもあれが”驚嘆”ではなく”嘲笑”であることは明らかであろう。 あれが所謂”ヘイトスピーチ”なのでは。 自分の身近にいる日本在住の朝鮮人も決して自分の非を認めようとしない。 殆ど他者のせいにし、なんとか自分を正当化するために、自分の行為に少しでも正当性を持たせるために、言い訳を続ける。 そして虚言癖があり、思い込みが激しく、自分の妄想や願望や、伝聞がいつの間にか脳内で現実、事実になってしまっているのである。 こちらが順を追って説明しても糠に釘、暖簾に腕押し。 香山リカなるものはこれにぴったり当てはまる。 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) ◆ 有識者の香山リカ 大炎上の末逃げる 「ぶる速-VIP(2015.5.8)」より / 1 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2015/05/08(金) 09 11 45.293 ID EbHPEomj0.net 元はニュース番組で同じコメンテーターとそのファンを信者とかネトウヨと放送で言ったのが発端 ↓ 謝罪文を掲載 ↓ ここで終わればいいものをスポンサー含め全方位射撃 ↓ 謝罪回でツイートの事を問われ私じゃないとすっとぼけ ↓ 本日の放送でガソリン追加 香山「アカウントを乗っ取られた」 禿げプロデューサー「なら警察に行こう」 ↓ 香山「Twitterアプリの誤作動で書いてないことを勝手に送信されたかも」 禿げ「アプリの制作会社に問い合わせよう」 ↓ 香山「あれは私が書いたけど単なる【下書き】で送信するつもりはなかった。何かのミスで送信された」 禿げ「なぜ送信する気の無い下書きをしたのか」 ここでやり取りは終了。後日に持ち越される。 後日、香山は話し合いの場に現れなかった。代わりに番組に香山からの文書が届く。 文書の内容は番組構成やスタッフへの不満と「スタッフが守ってくれないのでもうこの番組には出ません」という一方的な宣言。 ■ [5]「知性の海抜ゼロ地帯」の出現 「web RONZA - 香山リカ(2015.5.7)」より / 今年の1月17日、大学入試センター試験の監督をしていた私は、国語の時間に何気なく問題文に目をやり、「あっ」と声を上げそうになってしまった。 第1問は現代文の長文読解だったのだが、それがこんな文章から始まっていたのだ。 「啓蒙のベクトルが、どんどん落ちていく」 「ネット上で教えを垂れる人たちは、特にある程度有名な方々は、他者に対して啓蒙的な態度を取るということに、一種の義務感を持ってやってらっしゃる場合もあるのだろうと思います。僕も啓蒙は必要だと思うのですが、どうも良くないと思うのは、ともするとネット上では、啓蒙のベクトルが、どんどん落ちていくことです。」 「誰が書いたものだろう」とあわててページを括り、これが佐々木敦氏の『未知との遭遇―無限のセカイと有限のワタシ』からの一部であることを知った。 私も昨年からネット、とくにツイッターで質問してくる人、というよりはネットスラングで言うところの「絡んでくる人」とかなり頻繁にやり取りしていたので、「啓蒙のベクトルが、どんどん落ちていく」という箇所に背筋が凍りつきそうになりながら、あわててその先の箇所に目をやった。 「たとえば掲示板やブログに『○○について教えてください』などという書き込みをしている『教えて君』みたいな人がよくいますが、そこには必ず『教えてあげる君』が現れる。自分で調べてもすぐわかりそうなのに、どういうわけか他人に質問し、そして誰かが答える。そして両者が一緒になって、川が下流に流れ落ちるように、よりものを知らない人へ知らない人へと向かってしまうという現象があり、これはナンセンスではないかと思います。」 佐々木氏は、こういった「啓蒙のベクトルが落ちていく」「川が下流に流れ落ちるようによりものを知らない人へと向かってしまう」といった「知性の頽落現象」の罪は「教えて君」より、むしろわかりきったことまでを答えようとする「教えてあげる君」の側にある、と述べる。そして、佐々木氏自身はこういった「教えてあげる」は他の人に任せておいて、自分は「未知なるものへの好奇心/関心/興味を刺激することの方をやはりしたい」と決意を述べて問題文は終わるのだ。 「知性の海抜ゼロ地帯」 監督業務の間を縫ってこの文章を最後まで読み切ったときには、私は掌にじっとり汗をかくくらいのショックを受けていた。私は、ツイッターのわずか140文字を使い、匿名のユーザーと「精神科医ってやっぱり薬ヅケにするんでしょ?ウチの親戚もひどい目にあったって言ってた」「そんなことないですよ。うつ病などきちんと薬を飲んだほうが早く良くなる疾患もたくさんあります」「だって医者は薬出すことで金儲けしてんでしょ」「たとえ大量に処方したとしても処方箋料は同じですよ。いまは実際に薬を出すのはほとんどが院外薬局だし医者が儲かるなんてことはありません」といったやり取りを毎日のように行う。 いや、まだ「精神医療と処方」に関するやり取りならまだ若干、啓蒙の意味合いもあるかもしれないが、さらに無意味な ・・・ (※mono.--続きはログイン記事) ■ 香山リカの精神状態が心配だ 「こばやしよしのり(2015.2.7)」より / 「創」で対談が掲載されたその同じ号に、 「言い訳」を香山リカが書いてるらしい。 時浦からの電話で聴きました。 そこで小林よしのりに対する印象操作をして、 読者に自分の正しさをアピールするためです。 フェアかアンフェアかと言えば、アンフェア、 あるいは「卑怯」と言えるでしょう。 読者に偏見を持たせてしまうからです。 でもわしは怒りません。 何度もあったことだからです。 「週刊金曜日」に登場して、嫌韓本の批判を したときには、同じ号で、佐高信が 小林よしのり批判記事を書いていました。 「論座」で小泉政権の新自由主義を批判したときは、 中島岳志が「小林よしのりは右翼」だと書き、 雨宮処凛が「『戦争論』は卒業した」と 書いていました。 同じことがまた繰り返されただけです。 だがそんな印象操作をしたがるのは、要するに 議論を勝負と考えているからです。 議論は真実に接近する手段であって、 勝ち負けではありません。 岸端・時浦が同席したから、「圧迫面接」みたい だったなんて、笑ってしまう言い訳ですが、 勝負にこだわりすぎて、緊張してたんでしょうね。 わしは香山リカに「なんでアイヌ民族なのか」を 教わりたくて対談の申し出を受けたのに、 香山はわしを「折伏」できなくて、緊張が最大限に 高まると、岸端も時浦も鬼の形相に 見えたのかもしれません。 恐らく幻聴で笑い声が部屋中に こだましたのでしょう。 「ひえへへへへへへへへ・・・・」って。 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) .
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名も無き庶民さんとは別の方◆QUDKivgGR2さんが産経新聞社に対して電凸してくれました。 207 :名無しさん:2009/07/02(木) 14 21 32 ID D/g49UJw0 児童ポルノ「単純所持」禁止、進まぬ議論 国の信用にかかわる http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090701-00000536-san-soci の記事に関して産経に電凸したんだが、録音できてなかったorz 流れだけでも書いたほうがいい? 212 :207 ◆QUDKivgGR2:2009/07/02(木) 15 12 36 ID D/g49UJw0 じゃあ投下します。 産経の東京本社に電話。男性が出ました。 児童ポルノ「単純所持」禁止、進まぬ議論 国の信用にかかわる http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090701-00000536-san-soci の記事について ○児童買春・児童ポルノ禁止法は児童を守る法律であり、信用を得るための 法律ではないこと。日本は国際的にも性犯罪率の発生率が低いこと。手段の 目的化が論調として(他紙も含め)目立つ うなづきながら聞いてくれて印象はいい。 ○規制ばかり進んで被害児童の救済に触れる報道がない。救済のための 管轄省庁が決まっていない。(明記されていないと言うべきだった…) 「え、決まっていないんですか!?」と驚いていた。 ○当該記事にレイプレイの画像リンクとキャプションがあるが ソフ倫審査のレイプレイでは登場人物が18歳以上であり、仮に 実在する人物だとしても『児童ポルノ』には当たらないはず 「確かに児童ポルノには当たりませんね」 ○児童ポルノに当たらない作品を児童ポルノ規制の記事に載せるのは、 産経が批判している、南京事件に関係ない写真やキャプチャーを付ける 手法と同じではないか。 返事がええ、はい、ばかりになってた 213 :207 ◆QUDKivgGR2:2009/07/02(木) 15 28 30 ID D/g49UJw0 ○単純所持規制と二次元規制、海外団体からの女性差別・性犯罪・陵辱の 助長をやめさせるなどを法律に盛り込んだ場合、日本神話を絵に描くのも 法律上規制できる 「どういうことですか?」 ○国産みがそのまま性交であり、女性から声をかけると不具の子が生まれる 描写があること、イザナギがカグツチを殺すのは児童虐待、天岩戸は ストリップ。年齢を特定しない人物は見た目で判断するので児童ポルノと 見なすことも可能。 最初は腑に落ちていなかったようですが説明すると納得した様子。 ○仮に神話等の昔からあるものを題材にしたものは認められるとしても 新しい表現物や手法は評価を得て認められる時間すらないので、表現 手法の違いで規制するかしないかを決めるべきではない。 ○産経新聞は『新しい歴史教科書』採択を推進しており、内容には 神話も含まれますが、単純所持と絵を規制するとこれも規制対象 となるため、こういった運動に無批判に賛成することは報道姿勢 との矛盾が生じるのではないか。 「確かに矛盾しますね」 ○改正に反対しているからといって、児童や女性を守る気がないのではない。 規制が目的化すると守ろうとしているものが守れなくなるかもしれないので そういった視点からの報道もお願いします。 「確かに守れなくなるのはよくないですよね。ご意見は承りました」 一方的に話した感はあるけど、丁寧に聞いてくれました。 でもガチャ切りは勘弁。 以上。次はもうちょっとうまくやりたい。 関連ページ 名も無き庶民さんの電凸シリーズ 自民編 公明編 民主・社民編 共産・国民新党編 再び自民編 電凸報告動画版一覧 いい電凸だと思う。問題は電話に出た人がどの程度その内容を社内で伝えるかだね。 -- 名無しさん (2009-07-03 19 40 22) 産経もよく分からずに規制に賛成している感があるから、こうやって啓蒙を促すのは価値があると思う。 -- 壺@wikiバーナー募集中 (2009-07-03 21 56 50) 名前 コメント
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B2F 絶望から産まれた少女が彷徨う黒穴 B1Fへ/B3Fへ B1Fからは影勢を倒すことで降りれる中央のマップの他に別の階段から入るスイッチ部屋がある。 青と赤のスイッチを切り替えることで行ける場所が変わる。 最初にB2Fへ到着したときは青が開いているので、その状態でマップを1周してから赤を開けてボスを目指すと良いだろう。 モンスター ボス攻略:B2F/ボス攻略(クリア後):B2F 名前 Lv HP EXP 金 属性 備考 炎 冷 風 然 魔 霊 冥 物 闇甲魚 148 96600 4450 1888 - - × - - × ★ ◎ 高防御 どくどくウミウシ 148 276000 4480 2180 × - - ◎ - × ◎ × どくろイーター 149 54800 5280 1770 - × - ◎ ◯ × ★ - 夢喰い獣 160 154560 4550 1899 - - - ◎ × × ★ - デモンフルーツ 160 201200 5320 1480 - - × ◎ - × ◎ - 地獄毛玉 162 366220 6400 1560 - - △ - - △ ◎ - 這い寄る怨念(紫) 168 258000 6111 1666 × - - - - × ★ ◎ 深淵の少女 172 278770 6788 1777 × △ - ★ ◯ △ ◎ - 隙間より覗く者 174 166999 6432 1322 - - - - × × ◎ ◎ 悪意を芽吹かせる花 175 98777 7275 2000 × - - ★ ◯ - ◯ × 高防御 生ける魔導書 177 592770 8011 2499 - - × - ★ × ★ △ 紫紺の魔人 179 296800 9299 2222 ★ - × - ◎ × ◎ × 怨念集合体(紫) 206 728800 23777 5999 × - - - - × ★ ◎ タベラレソウ 218 65536 59999 19999 × - - ◎ - - ◎ - パンデモニウムの虚 218 899999 34966 8888 × - ◎ ◎ ◎ × - × 深淵を従える者 220 648800 31666 6655 × △ - ★ ◯ △ ◎ - ここまで敵種が多いと個別の対策は不可能だろう。 基本的には多少の耐性を無視して全体攻撃で一掃する形になる。 B1Fに比べて素早い敵が増えているので文の最速の教えと道しるべで先手を取ることを推奨。 マップ 強烈なネタバレ情報なので、マップを見たい方だけクリックしてください 表示 B2F概要 イベント 表示 座標 内容 備考 出現条件 H-6 中継点 大樹地下第二層 B-11 中継点 大樹地下第二層スイッチ部 K-12 中継点 大樹地下第二層部 I-2 階段 B1階へ G-2 階段 B1階へ H-5 階段 B1階へ A-12 階段 B1階へ H-8 階段 B3階へ H-7 岩 漆黒のカケラを4個集めれば解放 J-12 岩 漆黒のカケラを4個集めれば解放 H-8 岩 仲間を48人集めれば解放 H-4 岩 漆黒のカケラを36個集めれば解放 B-11 スイッチ(青) 青い岩が消え、赤い岩が出現 C-11 スイッチ(赤) 赤い岩が消え、青い岩が出現 F-5 非ノイマン型計算機の未来 「非ノイマン型計算機の未来」第10巻入手 L-12 宝塔パーツ 宝塔パーツA入手 K-3 多々良小傘の影 Blv168 詳細はボス攻略参照 K-12 鍵山雛の影+水橋パルスィの影 Blv174 詳細はボス攻略参照 H-3 インラケティ Blv356 詳細はボス攻略参照 宝箱 B2F宝箱 メイン 名前 備考 座標 サブ 名前 備考 座標 ブンブーンの甲殻(英雄の甲殻) G-4 白の魂の楽譜 A-7 D値1/4因子 K-1 ランサー・COGアサルトライフル F-12 銀の招き猫 J-11 魔剣ダイレク(忌まわしき魔剣) L-7 デストロイ・デコンポーザー(執行機・完全破壊形態) D-4 古の覇王 F-8 サイトバッチ A-7 魔神皇の白ラン(魔神の皇の白ラン) B-2 ハーブタブレット 鍵付き宝箱 D-9 ウェア・ロージィラプソディ(ロージィラプソディ) スケルトンキッカーの魂 素材 名前 備考 座標 特殊 名前 備考 座標 守護の玉×2 B-12 「大剣豪」の証 L-1 無限の宝石 D-3,A-11 啓蒙の書・精神 J-5 生命の宝珠×2 鍵付き宝箱 H-5 修羅の宝珠×2 守護の宝珠×2 その他 名前 備考 座標
https://w.atwiki.jp/asagaolabo/pages/3505.html
浪漫歌謡 / 浪漫歌謡 【ろまんかよう】 日向美商店街の凛と咲子による乙女達の文学的啓蒙ソング。ハイカラ浪漫な曲調に乗せ愚昧なモノたちを滅ぼせ! 浪漫歌謡 / 浪漫歌謡 ハイライト発生箇所 他のBEMANIシリーズへの収録 収録作品 関連リンク ポップンミュージック Sunny Parkで登場した楽曲。担当キャラクターは霜月凛と春日咲子。 プレイヤーが霜月凛を使っている場合、ライバルキャラクターが春日咲子に変わる。 メディアミックス企画「ひなビタ♪」を出典とする、水原薫と山口愛が歌う曲で通常隠し曲(追加配信曲)。 滅びに至るエランプシス / 日向美ビタースイーツ♪ BPM 158 新難易度 EASY NORMAL HYPER EXTRA 8 23→【Uni】24 39 46 ハイライト EASY NORMAL HYPER EXTRA 2 2 2 2 この曲を手掛けたキャラクター2人のソロ曲をステージ2までに両方プレイすることが出現条件の、メディアミックス企画「ひなビタ♪」を出展とする、霜月凛と春日咲子のメンバー同士によるコラボ曲。ゲームにおいては「走れメロンパン」と同時登場である。エフェクタの練習のために凛の家に出向いた咲子が、練習の最中にダンボールの中から発見した歌詞とコードを気に入ったのがきっかけ。その後咲子の誕生会で完成させたという形になっている。どことなく昭和のレトロっぽさを感じさせる1曲で、文学っぽさのある歌詞や曲名はいかにも凛らしい要素といえよう。ポップンシリーズでも関わっている作品の多いwacが作詞を、TOMOSUKEが作曲を担当。 ハイパーは小階段、イントロ・アウトロの左手トリル、サビの階段+αの配置と片手処理が目立つため難所は多い。裏打ちが絡む部分もあるので、曲全体を聴いてどの部分に合わせているのかを意識したい。サビ後半は9→7の繰り返しをしつつ小階段といった配置があり、全体的に右利きならミラーを入れたいところ。EXは階段や同時押しを増やして、基本的にハイパーを強化したような譜面に。隣接同時も少なめなので比較的やりやすいが、同時の後に絡む16分など、慣れからのミスを誘発しやすい要素も目立つ。 ハイライト発生箇所 番号 5Buttons / EASY NORMAL HYPER EXTRA 1 2 他のBEMANIシリーズへの収録 jubeat ジャケット saucer fulfillで2014/03/26に走れメロンパンと同時に登場。REFLEC BEATとの同時収録。 REFLEC BEAT 2014/03/26にcollete All Seasonsに走れメロンパンと同時に登場。jubeatとの同時収録。 GITADORA(GUITARFREAKS&drummania) OverDriveで、「ひなビタ♪OverDrive!」の隠し曲として登場した。 SOUND VOLTEX IIIで登場。日向美ちくわ姫決定戦で霜月凛が優勝したのを記念して、2016/04/18に[黒髪乱れし修羅となりて ~凛 edition~]他の凛のボーカル曲と共に同時収録された。 ノスタルジア Op.3で、2021/02/11から始まっているイベント「ひなビタ♪ sweet セレクションI」内において、2021/04/15から新たに解禁できる曲として登場。 曲説明文はポップンと異なり、この曲の歌詞の一部が使われている。 滅ぶ 世界はほら 斯くも美しい DANCE aROUND 2023/12/21から、BEMANIちくわまつり2023#?の開催のタイミングで登場。同時登場した[激アツ☆マジヤバ☆チアガール]や[ルミナスデイズ]と同じく、BASICはすぐにプレイできるが、ADVANCED以上は同日からの期間限定で行われる「ゲージアンロックイベント第18弾」で解禁する必要がある。 富士見書房での小説・コミック連載も兼ねている作品・声優を起用しているということもあってか、コナミオリジナル曲ではキー音が入っていない楽曲である。 一番先に登場したひなビタ♪関連曲2曲とは異なって、バナーはジャンル名の方が、文字が大きく強調されている。 ポップンリズミンでは意外にもEXの難易度が10。 第3期までに登場したデュエット曲で、作中におけるこの曲は作詞・作曲が共に霜月凛となっている。 収録作品 AC版 ポップンミュージック Sunny Parkからの全作品 2014/04/23から追加配信曲の1曲として登場した。 CS版 関連リンク ひなビタ♪ 霜月凛 春日咲子 日向美ビタースイーツ♪ 楽曲一覧/ポップンミュージック Sunny Park