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裁判の方法に関しては、出エジプト記と申命記に記されている。 モーセは始め、一人で民の係争を裁いていたが、それには無理があるということで、千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長を任命して平素では彼らに裁かせることにした。 出エジプト記の記載 出エジプト記18 13-26 翌日になって、モーセは座に着いて民を裁いたが、民は朝から晩までモーセの裁きを待って並んでいた。モーセのしゅうとは、彼が民のために行っているすべてのことを見て、「あなたが民のためにしているこのやり方はどうしたことか。なぜ、あなた一人だけが座に着いて、民は朝から晩まであなたの裁きを待って並んでいるのか」と尋ねた。 モーセはしゅうとに、「民は、神に問うためにわたしのところに来るのです。彼らの間に何か事件が起こると、わたしのところに来ますので、わたしはそれぞれの間を裁き、また、神の掟と指示とを知らせるのです」と答えた。 モーセのしゅうとは言った。「あなたのやり方は良くない。あなた自身も、あなたを訪ねて来る民も、きっと疲れ果ててしまうだろう。このやり方ではあなたの荷が重すぎて、一人では負いきれないからだ。わたしの言うことを聞きなさい。助言をしよう。神があなたと共におられるように。あなたが民に代わって神の前に立って事件について神に述べ、彼らに掟と指示を示して、彼らの歩むべき道となすべき事を教えなさい。あなたは、民全員の中から、神を畏れる有能な人で、不正な利得を憎み、信頼に値する人物を/選び、千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長として民の上に立てなさい。平素は彼らに民を裁かせ、大きな事件があったときだけ、あなたのもとに持って来させる。小さな事件は彼ら自身で裁かせ、あなたの負担を軽くし、あなたと共に彼らに分担させなさい。もし、あなたがこのやり方を実行し、神があなたに命令を与えてくださるならば、あなたは任に堪えることができ、この民も皆、安心して自分の所へ帰ることができよう。」 モーセはしゅうとの言うことを聞き入れ、その勧めのとおりにし、全イスラエルの中から有能な人々を選び、彼らを民の長、すなわち、千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長とした。こうして、平素は彼らが民を裁いた。難しい事件はモーセのもとに持って来たが、小さい事件はすべて、彼ら自身が裁いた。 申命記の記載 申命記の記載は、上に示した出エジプト記の記載に加え、次に示す民数記の記述を加えたものである。 民数記11 11-15 モーセは主に言った。「あなたは、なぜ、僕を苦しめられるのですか。なぜわたしはあなたの恵みを得ることなく、この民すべてを重荷として負わされねばならないのですか。わたしがこの民すべてをはらみ、わたしが彼らを生んだのでしょうか。あなたはわたしに、乳母が乳飲み子を抱くように彼らを胸に抱き、あなたが先祖に誓われた土地に連れて行けと言われます。この民すべてに食べさせる肉をどこで見つければよいのでしょうか。彼らはわたしに泣き言を言い、肉を食べさせよと言うのです。わたし一人では、とてもこの民すべてを負うことはできません。わたしには重すぎます。どうしてもこのようになさりたいなら、どうかむしろ、殺してください。あなたの恵みを得ているのであれば、どうかわたしを苦しみに遭わせないでください。」 ここでの「わたし(モーセ)一人では、とてもこの民すべてを負うことはできません。わたしには重すぎます。」は、裁判を司るのがつらいという意味では全くないが、申命記では、出エジプト記における「このやり方ではあなた(モーセ)の荷が重すぎて、一人では負いきれないからだ。」と一体化した次のように書かれている。 申命記1 9-18 そのころ、わたしはあなたたちに言った。「わたしは、ひとりであなたたちの重荷を負うことはできない。あなたたちの神、主が人数を増やされたので、今やあなたたちは空の星のように数多くなった。あなたたちの先祖の神、主が約束されたとおり、更に、あなたたちを千倍にも増やして祝福されるように。しかし、どうしてひとりであなたたちの重荷、もめ事、争いを負えるだろうか。部族ごとに、賢明で思慮深く、経験に富む人々を選び出しなさい。わたしはその人たちをあなたたちの長としよう。」 あなたたちがわたしに答えて、「提案されたことは結構なことです」と言ったので、わたしは、あなたたちの部族の長で、賢明な経験に富む人たちを選んで、彼らをあなたたちの長、すなわち千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長とし、また、あなたたちの部族の役人とした。 わたしはそのとき、あなたたちの裁判人に命じた。「同胞の間に立って言い分をよく聞き、同胞間の問題であれ、寄留者との間の問題であれ、正しく裁きなさい。裁判に当たって、偏り見ることがあってはならない。身分の上下を問わず、等しく事情を聞くべきである。人の顔色をうかがってはならない。裁判は神に属することだからである。事件があなたたちの手に負えない場合は、わたしのところに持って来なさい。わたしが聞くであろう。」 わたしはそのとき、これらすべてのことをあなたたちのなすべきこととして命じた。
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1. 在野右翼の登場~アジアの革命支援(孫文の中華革命・アギナルドの比国独立・B.ボースの印度独立etc.) (1) 頭山満(1855-1944)と玄洋社(1881結成-1946解散) 頭山は福岡藩士の子で、西郷傘下の矯志会で学んだが西南戦争中は萩の乱に連座して入獄しており死を免れた。出獄後に民権・国権伸張運動に加わり、政治結社玄洋社を結成し、東亜連帯による欧米列強の排除・アジア諸国の独立を信念として晩年まで精力的に活動した。 (2) 内田良平(1874-1937)と黒龍会(1901結成-1931改組) 内田も福岡藩士の子で、玄洋社幹部であった叔父平岡浩太郎の影響を受けて右翼運動に加わり、大陸雄飛の為の組織として黒竜会を結成。孫文らの辛亥革命では最強の戦力となって革命に貢献したが、孫文の満州割譲の盟約の撤回にあい、満州独立論に転じた。 2. 経済恐慌と右翼思想の軍部への浸透 (1) 大川周明(1886-1957)と5.15事件(1932.5.15) 頭山・内田は思想家である前に活動家であったが、大川周明は国家社会主義(大資本家による経済搾取の排除・政党政治の打破)とアジア主義(アジア諸民族との連携と日本の主導による有色人種の解放・西洋文明との決別)を思想として唱え、1930年前後の経済恐慌期に貧しい農村出身者の多い軍部に強い影響力を及ぼした。1932年には大川の日本改造案の実行を企てた一部の海軍将校と愛郷塾(農本的国家主義者の結社)塾生らが5.15事件(犬養毅首相を射殺したクーデター事件)を起こして、政党内閣制を崩壊させた。 (2) 北一輝(1883-1937)と2.26事件(1936.2.26) 北一輝は佐渡の出身で初め幸徳秋水・堺利彦の社会主義運動に関心を持っていたが、大陸浪人の宮崎滔天らと知り合い、内田良平・孫文らの中華革命運動に参加。『日本改造法案大綱』を発刊(1923)してアジア主義と国家改造論を唱え、陸軍青年将校に強い影響力を及ぼした。1937年に2.26事件(国家改造を目指す皇道派将校が1500人余りの部隊を率いて首相官邸などを襲撃、斉藤実内相・高橋是清蔵相などを射殺したクーデター事件)が発生すると反乱将校達の理論的首謀者として検挙され刑死した。 3. 宗教系(仏教系)右翼の登場~右翼思想の過激化 (1) 井上日召(日蓮宗僧侶)と血盟団事件(1932) 群馬県出身の日蓮宗の僧侶。血盟団を組織し、国家革新(昭和維新)実現のため「一人一殺」を合言葉に1932年、井上準之助(前蔵相)・団琢磨(三井財閥重鎮)を暗殺。無期懲役となるが後に特赦を受けた。なお後の日本赤軍のリーダー重信房子の父親は血盟団員であり、井上日召は赤ん坊の重信を膝に抱いたことがあるといわれる。 (2) 田中智学(日蓮宗系新興教団)と「八紘一宇」論 田中は日蓮宗の在家信者組織として国柱会を組織し、日蓮主義と国家主義の統合を目指した。1903年には、日蓮を中心にして「日本國はまさしく宇内を靈的に統一すべき天職を有す」という意味の「八紘一宇」なる新語を『日本書紀』巻第三神武天皇の条の「掩八紘而爲宇」の記述から造り、日本は世界を道義的に統一する使命がある、とする思想を唱えた。のちにこの言葉が人口に膾炙して大東亜戦争のスローガンにまでなった。 (3) 加藤玄智(浄土真宗在家信者)と天皇絶対神論・国家的神道論 加藤は新仏教同志会の創立者の一人であり、東京帝国大学で宗教学を教えた浄土真宗の信者であるが、同僚の外国人教授の天皇論に刺激を受けて、1912年に『我が国体思想の本義』を刊行し、古来からある天皇「神裔」論を超えて天皇「現人神」論を提唱して「日本に於いては臣民は天皇に絶対服従する」とする天皇絶対神論を主張した。1925年には更に「国家的神道(State Shinto)」なる新語を造り外国に日本人の信仰の在り方として積極的に紹介したために、欧米諸国に、この天皇絶対神論と国家神道論が日本の宗教の実態だと誤解され、後にGHQによる神道指令と天皇の所謂人間宣言を招き、今に至るまで戦前の宗教的制度についての広範な誤解を招いている。 4. 思想統制の開始~マルクス主義への対抗イデオロギーとして (1) 天皇機関説事件(1935)と国体明徴運動 上杉慎吉博士の天皇主権説に対抗して、美濃部達吉博士が唱えた天皇機関説は1920年前後の大正デモクラシー期には学界の通説となっていたが、1930年代の経済恐慌期に国家主義的な右翼思想が勢力を増すと、右翼団体の過激派が天皇機関説を「不敬」として美濃部博士を襲撃し重傷を負わせる事件が発生(天皇機関説テロ事件)。国会でも美濃部博士の説を攻撃する議員が現れ、さらに政府に対して「国体明徴」(統治権の主体は天皇にあることを明示すること)を要求する動きが発生し、政府はこれを呑んで美濃部博士の天皇機関説は破棄され、博士は貴族院議員を辞職、天皇機関説を述べた著書3冊は発禁処分とされた。 (2) 『国体の本義』刊行(1937) 1930年前後に上に述べたような右翼思想が提唱され伸張した背景には、①経済恐慌の進行、という要因の他に、その経済恐慌による貧困を解決する思想としてマルクス主義思想が急速に知識人・学生層に拡散しており、②それに対抗するイデオロギーとして(頭に天皇を頂くだけで、中身は実は殆ど同じの)国家社会主義的な思想が必要だった、という現実からの要因があった。そうしたマルクス主義思想への対抗イデオロギーとしての日本国家の公定の国家観を示すガイドラインとして、1937年には『国体の本義』が刊行された。 5. 支那事変と国家総動員体制~全体主義化の進行 (1) 近衛文麿内閣(1937-38,1940-41)と新体制運動 1936年の2.26事件のあと、広田弘毅・林銑十郎内閣と続いたが、いずれも陸軍・海軍・財界・政党人の意見調整に失敗し内閣崩壊。元老・西園寺の推薦の下に、各界の期待を担って近衛文麿内閣が発足し、難局に当たることになった。(第一次近衛内閣)近衛内閣は発足してまもなく後に支那事変の勃発に見舞われ、戦線不拡大方針を声明しながらも、ズルズルと大陸内部への戦争に引きずり込まれ、1938.12の汪兆銘(中国国民党左派で蒋介石のライバル)の重慶脱出を契機に総辞職した平沼騏一郎・阿部信行・米内光政各々の短期内閣が続く期間に、近衛は、陸相・海相・外相候補を私邸に招いて方針を調整し(荻窪会談)、1940年7月第二次近衛内閣を組閣。政治・経済の全体主義化を進めて非常時乗り切りを図ったが、支那事変の解決の目処は立てられず、米英蘭の経済封鎖を招いて日米破局に至った。 (2) 国家総動員法成立・東亜新秩序声明(1938) 1937年から38年にかけて支那事変が始まると、近衛内閣は国家総動員法を成立させて国内の経済統制に着手せざるを得なくなった(経済の全体主義化)。近衛内閣は更に欧米列強のブロック経済圏に対抗して、日満支3国による東亜ブロック(東亜新秩序)建設を声明した。 (3) 大政翼賛会結成(1940) 政党政治は1932年の5.15事件を経て、36年の2.26事件を持って機能をほぼ停止し形骸化していたが、国家総動員体制の非常時において、更に一国一党の翼賛政治が望ましいとする近衛首相の提言に従い、各党は解散して大政翼賛会に集結した(政治の全体主義化)。 (4) 企画院・昭和研究会~革新官僚の暗躍 近衛内閣の新体制運動を具体的に企画するブレインとして尾崎秀実・蝋山政道・三木清・風見章・和田博雄・勝間田清一ら昭和研究会に集った革新官僚が台頭し、企画院を拠点として総合的な国策企画に当たったが、その実態は尾崎・蝋山・和田・勝間田に代表される国家主義者に偽装した左翼社会主義者の暗躍であった。1941年4月には企画院に対して財界・右翼から赤化思想を疑う声が挙がり、翌年1-4月に和田・勝間田など17名が検挙されるに至った(企画院事件)なお近衛のブレインの尾崎秀実はソ連のスパイ・ゾルゲと通じた工作員であり、尾崎に近い西園寺公一(元老・西園寺公望の孫)も工作員の可能性が高く、近衛の日支和平工作・日米交渉妥結を妨害したとみられる。 6. 敗戦と右翼運動の壊滅~現在まで (1) 赤尾敏(1899-1990)と大日本愛国党(1951-) 赤尾は愛知県出身で先ず社会主義に目覚めて東京の左翼運動に参加したが、仲間の裏切りに遭い検挙され、釈放後に右翼国家主義者に転向した。1942年の翼賛選挙で衆議院に当選。戦後に公職追放され、その解除後に大日本愛国党を結党(1951)し、東京銀座で一貫して反共反ソを訴える街頭演説を行って戦後の右翼活動家の代表的存在となった。 (2) エセ右翼団体の暗躍 GHQの命令により、頭山満系の玄洋社・内田良平の黒竜会の流れを引く大日本生産党などの伝統的な在野右翼結社は解散させられ、右翼運動は壊滅した。そうした状況の中で、朝鮮右翼・同和系右翼が進出(右翼運動を乗っ取り)、愛国者のイメージ・ダウンを狙いとする下品な街宣活動を常態化させ一般国民に「右翼=基地外」という認識を刷り込んでいる(現状では、右翼団体構成員の約3割が朝鮮系、約6割が同和系(左メニュー上部の動画参照))。本来の右翼は国粋主義にも係わらず、明治神宮や靖国神社、果ては皇室行事まで妨害するエセ右翼、中国や北朝鮮・朝鮮総連がピンチになると自作自演の異常な抗議活動を行い「日本人=加害者」というイメージを刷り込む御用右翼まで登場している。 (3) 維新政党新風と「行動する保守」運動の登場(2007-) 上に述べたように戦前/戦後を通じて伝統的な右翼は「アジア主義(アジア諸民族との連携による排欧米主義)」を色濃く打ち出しており、それが戦後の朝鮮系による右翼乗っ取りにも繋がったのだが、近年「アジア主義との決別」を宣言する新しい右翼運動が登場、中共のチベット弾圧に対する抗議活動や朝日新聞など反日メディアに対する糾弾、外国人参政権問題・不法滞在外国人問題の告発・一般国民への啓蒙活動などに大きな役割を果たしており、今後の動向が注目される。 人物やキーワード紹介として主にwikipediaをリンクしていますが、一般にwikipediaの内容は歴史問題の説明に関しては教科書的な自虐史観に偏っていることにご注意下さい。(関係する事件の発生日時や人物名などについては正確であり、また参考となる膨大な情報が詰まっているので、研究用として敢えてリンクしています) 参考リンク:日本の右翼
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国民性-ある国民一般に共通する性質。その国民特有の価値観や行動様式・気質などについていう。(広辞苑) 「 受難の歴史が渦巻くこの場所で、我々はこのような汚濁の歴史が再び繰り返されないよう、民族的自尊を高くし、自主、自強の意志を固く決意しなければならない 」 全斗煥 (韓国第11~12代大統領 ) 【関連】 反日主義者の精神構造 韓国の歴史偽造 世界で問題を起こす韓国人 小沢一郎の正体 白眞勲の正体 http //www.nicovideo.jp/watch/sm2980455【捏造】 ネバーコリアンストーリー 【妄想】(コメントを非表示にする場合は、右隅のヒヨコマークをクリック) 【女性必見】 韓国人によるレイプ事件が多発しています <目次> ■はじめに ■韓国人の国民性を表す資料■2ちゃんねる掲示板に集団で攻撃 ■被害者遺族の感情を顧みない下劣な対応 ■乱闘騒ぎ ■韓国の卒業式 ■在日韓国人・在日朝鮮人による性犯罪の実態 ■なんとしても日本人を差別して死にたい ■常軌を逸した厚かましい態度に終始する在日韓国人 ■常軌を逸した「恨(はん)」の思想 ■朝鮮に踏みにじられる済州島 ■自己研鑽を嫌う ■韓国主義 ■日韓併合時は、虎の威を借る狐のごとくふるまい、中国人いじめをしました。 ■在日韓国人は、現地人(日本人)からの血税たかり放題。 ■ウリナライズム全開で、外国人にも疎まれています。 ■毎日“変態”新聞社もびっくりなアサヒるカキコをしています。 ■日本国内にて騒音鳴らし放題です。 ■驚愕の事実・日本のアニメキャラクターを使って反日作品を描く。 ■マナーの悪い、自分勝手な観光客 ■はじめに 国や民族にはその国や民族特有の価値観、文化、性格、習慣、物の考え方があります。 日本にもありますが、韓国にもあります。もちろん、アメリカにも中国にも他の国々にもあります。 その国が今まで辿って来た歴史と代々受け継がれてきた文化、価値観、習慣、言語などによって、 その国の国柄や国民性、民族性が形成されます。 韓国人にも在日韓国人にも親日の人はいます。親日派 日本と韓国は距離はとても近いですし同じアジア人ですが国民性は似ていません。 また価値観も物の考え方も異なります。 アメリカ人や中国人と日本人の国民性が似ていないのと同じです。 ■韓国人の国民性を表す資料 韓国人(朝鮮人)の国民性がわかる参考資料です。なぜ次項以降に示すような物議をかもしだすのかよくわかります。 ■2ちゃんねる掲示板に集団で攻撃 2ちゃんねる攻撃で米企業がFBIと法的措置検討 損害2億2千万円 【産経新聞】2010.3.2 20 17 ネット巨大掲示板「2ちゃんねる」が攻撃され、アクセスしづらい状況が続いた問題で、サーバーに被害を受けた米IT企業が米連邦捜査局(FBI)などと協議、攻撃に対する法的措置を検討していることが2日、分かった。韓国からの大規模なサイバーテロの可能性が高いとみられている。 2ちゃんねるのサーバー管理会社に関係する国内IT企業のサイトによると、サーバーが置かれている米サンフランシスコのIT企業、PIE社に1日からサイバー攻撃が行われ、大規模な障害が発生した。2ちゃんねる以外のサーバー利用者にも被害が出ており、中には米政府機関に関係するサーバーも含まれていた。損害額は約250万ドル(約2億2000万円)に上るという。 PIE社では、「韓国を含む多くのコンピューターから、かつてない深刻な攻撃を受けた。詳しい状況は現在調査中だが、FBIやサンフランシスコ市警と協議しており、法的措置も検討している」と話している。 韓国有力紙「中央日報」(日本語電子版)は2日、韓国ネットユーザーが独立記念日の1日に2ちゃんねるへ大規模なサイバー攻撃を行ったと報道。バンクーバー五輪の金メダリスト、キム・ヨナ選手に対し、2ちゃんねる上で多数の批判が寄せられていたことが原因としている。 http //sankei.jp.msn.com/economy/it/100302/its1003022017002-n1.htm 関連サイト F5アタックで2chを落としたニダ! 丶`∀´ → 韓国のF5戦闘機も落っこちた 丶゚Д゚ 厳選!韓国情報 攻撃参加の全ブログとIP情報をFBI提出了、米の愛国者法抵触か【韓国2ch攻撃問題】(日本の底力) 2ちゃんねる攻撃「私も参加した」 韓国人留学生がブログで告白(J-cast)(魚拓)該当ブログ(魚拓) 2ちゃんねるサーバーダウン…キム・ヨナ関連で、韓国からサイバー攻撃 ■被害者遺族の感情を顧みない下劣な対応 | 「遺体を返して欲しかったら1千万円よこせ」 射撃場火災で韓国側が要求 2009.11.14 韓国釜山市内にある室内射撃場で午後2時25分(日本時間同)ごろ、火災が発生し、日本人観光客を含む14人が死亡した事故が発生。 (【釜山射撃場火災】日本人の死者9人に) この痛ましい事件で、長崎県雲仙市の中尾和信さん(37)の遺体を家族に引き渡す際、釜山市・ハナ病院が雲仙市に約1千万円の治療費の支払いを保証するよう要求していたことが27日、分かった。 事故の過失や保険など費用の支払いの条件は別として被害者遺族の感情としてはすぐにでも葬儀を行いたいと思うことは当然であり、これは国、人種、宗教、思想に関係なく即遺体を遺族に引き渡すということは人道的観点からみても倫理感からしても同じである。 しかし、韓国で治療をした病院は治療費の支払いと引き換えに遺体を渡すという、非常識な条件を出してきた。いくら、反日的な思想を持つ人々が多いとはいえあまりにも 下劣であり、人間としての良識を疑う行為といわざるを得ない。 ■乱闘騒ぎ 国会で 韓国名物、乱闘国会に対する海外の反応 Korean funny parliament brawl デパートで 韓国・ソウル市内のデパートで解雇されたパート従業員と会社側の社員が売り場で乱闘 ■韓国の卒業式 韓国ソウル市内で卒業記念に中学生の集団が裸で町を歩き回る 関連記事 集団で服を脱がし頭にケチャップ… 韓国の卒業式で驚愕の「伝統儀式」 韓国の卒業式1 韓国の卒業式2 韓国の卒業式3 韓国の卒業式4 ■在日韓国人・在日朝鮮人による性犯罪の実態 http //www.nicovideo.jp/watch/sm7537779日本人が知らないレイプの実態 (改良版2)(コメントを非表示にする場合は、右隅の…マークをクリック) | ◆「在日による性犯罪の実態」・・・レイプ事件一覧 ◆本当は「日本人」の犯罪じゃない犯罪 ◆性犯罪1日平均54.6件、最多地域はソウル=韓国 ■なんとしても日本人を差別して死にたい | NPO法人 高槻むくげの会の李敬宰(り・けいさい/イ・キョンジェ)会長は、外国人参政権に関する講演会で、このような発言をしました。 | 在日が日本国籍をとるということになると、天皇制の問題をどうするのかという人がいますが、外国人がたくさん日 本国籍を取ったほうが、早く天皇制は潰れると思います。というのは、この先もどんどん外国系市民が増えます。 ある統計では、100年後には5人のうち3人が外国系になるといいます。 そうなれば、日本で大和民族がマイノリティーになるのです。 だから、{私はあと100年生きて、なんとしても日本人を差別して死にたいです。 これが夢です。} そういう社会が来たら、その時に天皇なんていうのは小数民族の酋長さんみたいなものになります。 こうした素晴らしい戦術があるのに、それを、今の左派のように、日本国籍を取ったらダメだということをやっていたら、いつまでたっても天皇制は温存されたままではないですか。 ――李敬宰 講演 『在日外国籍市民の参政権を考える連続講座 第3回 「在日韓国・朝鮮人と国籍」』より。 | 「日本人を差別して死にたい」などと言う者が、「外国人差別 反対」とか「日本人との共生」などと言い、ぬけぬけと外国人参政権を要求している現実――。これが外国人参政権を要求する者たちの本性であることを、日本国民のあなたは、知っていましたか。 参考リンク・外国人参政権の正体 むくげの会公式サイト | 大体「外国人がたくさん日本国籍を取ったほうが、早く天皇制は潰れると思います。」とは何様のつもりなのでしょうか? 天皇陛下は、イギリス女王様やアメリカ大統領でさえ、最大級の敬意を表しているのです。 そういう感覚のない韓国人は、本当にジャイアニズム全開の鉄面皮民族です。(詳細は「天皇陛下について」を参照。) 本当に韓国人に対しては、犬のように接してあげないとダメなのです。 ■常軌を逸した厚かましい態度に終始する在日韓国人 http //www.nicovideo.jp/watch/sm15568020[火病]在日コリアンの生態[逆ギレ] http //www.nicovideo.jp/watch/sm15568020(コメントを非表示にする場合は、右隅の…マークをクリック) | 私は在日4世ということになりますが、はじめて投稿します。 - Yahoo!知恵袋 | 私は在日4世ということになりますが、はじめて投稿します。 韓国人としては民主党政権の誕生を歓迎します。今まで自民党政権が続いてきたため いろいろなことで無視されてきた立場に私たちはいます。それは日本人が無関心、いや 意識的に無視してきたためということもあるようです。あまり多くは言いませんが、それは日本人 が歴史にどう向き合うかという問題であるかと思います。もし日本人が素直に過去を反省す るのなら私も含めて多くの同胞は心を開く準備ができています。 今後の日本人の態度をお聞かせいただけたら幸いです。 | 138 :右や左の名無し様:2005/04/14(木) 09 34 26 ID y40huZ2T あのさ、君たちの大嫌いな在日だが。在日3世。 別に嫌われようが何されようがこっちはどうでもいいよw 日本という国における「楽して稼げる職業」は全て在日・帰化人が握ってるし(笑) 金あるから在日でも日本人女とやりまくり。さらにはレイプしても全然バレないw あと数年で日本の参政権も取得できるし(爆) 俺達はもうお前達みたいに毎日毎日職業とか将来とか金の心配なんかしなくていいんだよw 今俺達が考えてるのはもっと大きいこと。 いかにしてこの日本という国をボコボコにいじめ抜いてやるか、ってこと。 つまり、日本の中に、俺たち朝鮮人、韓国人の血を増やして在日を増やす。 んで日本人を少数派にしてその日本人をいじめたおす。んでこの国を乗っ取る。 今はもうその最終段階に入ってるわけ。平和ボケした危機感ゼロのお間抜け日本人は気づいてないがw 例えば韓国ブーム。あれは在日が作ったって知ってる?あれだけ大規模なブームを作れるくらい、 もう日本の中で在日の力は最強なんだよ。 自分達を地獄に導いてるとも知らずに毎日毎日テレビで韓国をヨイショしてくれる日本人w 韓国ブームのお陰で在日や韓国人へのマイナスイメージがプラスイメージになった。 そして日本人が韓国人や在日と結婚する数も圧倒的に多くなった。 つまりもうあと30年で日本は完全に在日主体の社会になるよ。 たった100万人に満たない在日に使われる1億人の日本人w お前ら糞日本人に一生地獄の生活を見せてやるよw どう? ムカムカする?(爆) でもせいぜい今みたいに2ちゃんで数十人ぐらいがチョン死ねチョン死ねって言うぐらいだろうね(爆 http //tmp4.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1108796204/ 在特会関西支部長と在日三世金本照美の会話 在日韓国人3世その1 在日に参政権を寄こすニダ 会話の内容の一部 女性:私たちは三代に渡って日本に暮らしてるんですよ。 女性:あんたは何代日本にいるのよ 男性:何代でしょうね。 女性:何代かもわからないじゃない! あんたこそパチもんじゃない! 男性:いや… 女性:あんたこそパチもんじゃない! 女性:(韓国籍持ってるのに、)私には祖国がないのよ 女性:世界中の女がふるさとないのよ 女性:国だけを愛する女は不細工なのよ! 女性:私が嫌いなのはね、日の丸を振るクズ女ども! ■常軌を逸した「恨(はん)」の思想 | 済州島出身(さくら(常々思うこと)内) 「塩爺」こと塩川正十郎氏が、騒音おばさんを放送禁止用語で斬りました。 「韓国人の国民性」の正体は、騒音おばさん気質と言えましょう。 ■朝鮮に踏みにじられる済州島 | 朝鮮に踏みにじられる済州島 日本には「士農工商」という身分がありました。→(部落問題参照。) しかし韓国にはそれさえ吹っ飛ぶ、それこそ人格をも否定する差別があります。 それを嫌って日本に逃げ出したのが、「在日韓国人」です。 ■自己研鑽を嫌う | ★韓国評論家「 丶´∀` 韓国が日本に追いつくのは難しいだろ、常識的に考えて…」(厳選! 韓国情報) ■韓国主義 | 韓国主義【かんこくしゅぎ】[名](極東アジアニュース) 厳密にはenjoykorea翻訳掲示板が発祥である。 韓民族+国家主義+人種主義+ナチズム+全体主義 +衆愚政治+主体思想+事大思想+冒険主義+悪魔主義+民族自決主義 を全てあわせ「韓国主義」と呼ぶKoreanism、Korismも同義語である。 主義 説明 具体例 国家主義 国家を最高の価値あるもの、人間社会の最高の組織と見なし、個人よりも国家に絶対の優位を認める考え方 親日派弾圧、他の言語を使った人を売国奴呼ばわりする、義務教育での洗脳、外国旗放火の容認(=ナショナリズム) ナショナリズム 国家や民族の統一・独立・繁栄を目ざす思想や運動 マッカーサー銅像撤去、太陽政策(食料支援・企業進出)、反米 人種主義(レイシズム) 人種差別主義、民族主義政策、民族的優越感。人種間には本質的な優劣の差異があるとする見解に基づく態度や政策。一九世紀末のヨーロッパで広まり、優秀民族支配論・有色民族劣等論などを生み出した 在日韓国人・中国朝鮮族への政治干渉、高句麗問題、障害者差別 国家社会主義(ナチズム) 国家の手によってなされる、上からの社会主義。一九世紀後半、ドイツのF=ラッサールらによって提唱された。全体主義のナチズムのこと 財閥の解体、ヒュンダイ・親日派の財産没収、売春禁止、WTOデモ隊への国家支援、企業経営者への盗聴、労働争議への政府介入 全体主義 個に対して全体を優先させる主義。個人の権利や利益、社会集団の自律性や自由な活動を認めず、すべてのものを国家の統制下に置こうとする主義。独裁や専制政治などと同義に用いられる インターネット・マスコミ・報道機関・出版物への検閲と干渉 衆愚政治 有権者がおのおののエゴイズムを追求して意思決定する政治状況を指す。民主主義を揶揄して用いられる言葉である。利益誘導や、地縁・血縁で意思決定をする有権者があとを絶たない状況では、的を射た揶揄だと思われる。プラトンは、民主主義は衆愚政治に陥る可能性があるとして独裁制を主張した いわゆる民主化闘争・民主革命・ウリ党勝利 主体思想(チュチェ思想) 北朝鮮金日成が提唱した思想。民族主義と開発独裁の融合 大宇自動車など外資による買収の制限、関税障壁の保護政策、外国映画上映制限 事大思想 宗主国に防衛や外交を依存する思想 反日での中韓連帯 冒険主義 膠着した状況を打破する目的で、冒険的政策を実行する主義 竹島(独島)問題、在韓米軍撤退交渉、クローン研究への援助 悪魔主義 一九世紀末にヨーロッパで起こった、悪魔的なものの中に美を求める文芸上の主張。耽美(たんび)主義が極端に進んだもの。ボードレールやオスカー=ワイルドなどが代表作家 安重根・閔妃・柳寛順・金九・李奉昌・尹奉吉・李承晩・金日成・金正日崇拝 民族"自決"主義 第一次大戦後始まった民族自決主義とは違う 示威行動をする場合、感情が高ぶり「割腹」「焼身」「身投げ」等を行い、自らの正当性を訴えるパフォーマンス 「韓国主義」-Koreanismという言葉を広げよう(2ch) | 引用元・■特定亜細亜ウィキ Specific Asia Wiki - 韓国主義 ■日韓併合時は、虎の威を借る狐のごとくふるまい、中国人いじめをしました。 | 朝鮮人を支配することにおいては、中国が日本より何枚も上手だったのでしょうか。(「Yahoo!知恵袋」の回答者のコメント)を参照。 シナ大陸の帝国が絶大なうちは、あれほど従っていた朝鮮人も、清が日本に敗れると、今度は一転して日本軍の一員として日本人よりも、はるかに残酷に中国人を虐殺しました。 ■在日韓国人は、現地人(日本人)からの血税たかり放題。 | 在日特権の正体を参照。特にここ最近の在日特権連発には目を覆うものがあります。 ■ウリナライズム全開で、外国人にも疎まれています。 | 【留学生掲示板】なぜ韓国人は嫌われる?(特亜を斬る内) 間違った反日・捏造教育が基地外を大量生産する 日本が好きで韓国人を無視する豪州人 オーストラリアに留学した時豪州人が認識する日本人と韓国人の差をひしひし感じました。 ホームステイした家に日本人もいたがその家族の人たちが日本人がとっても好きなのです。 寿司やさむらい、忍者、相撲、柔道のような日本伝統文化に対してよく分かっているし、 アニメーションやゲームみたいな大衆文化、自動車、工業製品、などが深くオーストラリア社会に浸透していて日本が大好きなんですよ。 一方韓国人に対する態度はまるで後進国から来た人間のような取り扱いをします。中国人やインドネシア人たちと全く同じ扱いなんです。 すごくかんしゃく起こしました。私たち韓国も先進国なのに日本びいきなんですよ。どうしてこんなに差があるのか全くかわからなかった。とても不思議だった。日本の陰謀ではないですか? それで家の主人に日本の過去の話をたくさんして、日本人がいかに残忍で反省することができない仕方ない民族なのか詳しく説明してあげたら、そこの主人がむしろ怒ってしまったね。 「日本をまともに知らないくせに悪口を言わないでね」と説教を受けました.....あっけなかった。同じ家で暮した日本の友達とも関係がトゲトゲしくなって私は遂にその家を出なくてはならなくなった。 私が間違った事をしたんでしょうか? | 韓国人は民度が低いと周りの人がいっているのですが、韓国人は具体的にどういった... - Yahoo!知恵袋 こんなこと言う強盗犯人、他の国にいますか? http //blog.goo.ne.jp/pandiani/e/e1b12801d1459f6ca6d06acfce3878d1 まだ政治的判断の未熟な幼児にこんな教育する国ありますか? http //hakubun.ddo.jp/~sophia/ug/ural/u84.html 誰もが軽蔑するような自然災害の犠牲者に追い討ちをかけるような書き込みをどう思いますか? http //nandakorea.sakura.ne.jp/html/bunsyun.html こんな論文を、冗談ではなく大真面目に書いて、誰が信じると思いますか? http //members.at.infoseek.co.jp/koreawatcher/docs/sanggo.htm#3 外交の場でこんなことする人、他の国にいますか? http //blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/608900.html こんな応援のしかたするサポータ、他の国にいますか? http //www.geocities.co.jp/NatureLand-Sky/5427/ 日本人への差別をする国は、欧米以外にもありますが、こんな露骨な差別はヨーロッパ人でもしません。 http //toron.pepper.jp/jp/syndrome/nation/wenom.html 別にそう思うのは、日本人だけではありません。 http //bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=teconomy page=2 nid... http //blog.goo.ne.jp/pandiani/e/03732de3b776d60792b1dc2efa3094aa http //japanese.joins.com/article/article.php?aid=47034 servcode=60... http //japanese.joins.com/article/article.php?aid=26303 servcode=40... http //japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2001/02/12/2001021200... まだいっぱいあります。でも、こういうURLは、頻繁に削除されます。 誰が削除するかは、お分かりですよね。消される前に見てください。 ■毎日“変態”新聞社もびっくりなアサヒるカキコをしています。 | ウィキペディアの日本記事捏造も朝鮮! 例 == 産業 == ===sex産業=== 日本経済の主力産業は sex産業だ. 日本へ来る観光客たちは日本の電子製品を買いに来るのがない. 日本へ来る観光客たちは日本の女と sex するために来る. 日本女たちは外国人との sexを通じて年間数千億ドル(USD$)をお金を儲ける. 世界第 2次大戦が終わって日本の経済は大きく成長した. そして日本の経済発展は製造業ではない日本の sex 産業が主導したという事実は全人類が分かっている明白な真実だ. 日本の性文化がどの位変態的で汚いのか自ら反省しなければならない. ■日本国内にて騒音鳴らし放題です。 「右翼」を名乗るもやっていることがえげつない。日本の愛国主義者のイメージダウンを狙っている?! | 反日朝鮮偽右翼問題(この国は少し変だ!よーめんのブログ内) あれ? なんか変だぞ?! この日本で純粋に愛国的な政治活動をしている右翼団体の他に"愛国心イコール悪"と言う悪印象を与えている変な右翼がいるぞ??!(笑) 軍歌を流し"日の丸"を振っているのだが、耳を塞ぐ大音量だ?! あれでは普通の人は軍歌と日章旗に悪印象を持つ。また2台の街宣車が二車線の道路を低速で並んで走り周りに迷惑を掛けている?! しかし、怪しげな右翼は米国やロシアを非難しても韓国や北朝鮮を非難しない。左翼団体と同じ? それもそのはず在日団体 反日団体である以上は母国を非難できないだろう? このような鬼畜左翼のような右翼は日本にいらない。 右翼の正体も同時に参照。 ■驚愕の事実・日本のアニメキャラクターを使って反日作品を描く。 | ★韓国の誇る最先端教育に密着!其の2(★厳選!韓国情報★内) 再掲載・バ韓国の反日英才教育:イザ!(特亜を斬る内) ■マナーの悪い、自分勝手な観光客 http //www.nicovideo.jp/watch/sm4961444 民度の低い韓国からの観光客 韓国人で溢れる対馬の実態 Tsushima is a territory in Japan. スーパーの店員の言葉:一番困っているのはレジを通さないうちに飲食したりパッケージを開けて戻したり。漁業組合関係者:(外国人漁業の規則に関する法律で撒き餌を禁止されているのに)撒き餌をするから、海藻類がやられる。 | 韓国人観光客のせいで、対馬が大変な目にあっています。 特に対馬は深刻です。詳細は「対馬侵略の正体」を参照。
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/1719.html
阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第九章 国民代表と選挙制度 p.133以下 <目次> ■第一節 代表をめぐる歴史 - 代表の種類[155] (一)歴史上最初の代表は王であった [156] (二)等族会議は王の諮問機関として登場した [157] (三)近代国家は王と等族との二元構造を克服することによって成立した [158] (四)ウィッグの代表観が選挙制代表となっていく [159] (五)フランスでは純粋代表、委任的代表、そして半代表として理論化された [160] (六)アメリカ合衆国憲法では二元的代表構造が採用された ■第ニ節 代表または代表制の意義[161] (一)政治的代表は法的代表とは異なる [162] (ニ)国民主権のもとでの政治的代表は国民代表と呼ばれるに至る [163] (三)代表概念によって直接機関・立法機関としての議会が成立した [164] (四)代表制は統治方法として最善ではない ■第三節 日本国憲法上の代表制[165] (一)我が国の代表制は直接民主制を基礎としていない [166] (ニ)我が国の代表制は半代表でもない [no.抜け] (三)代表制は、多数の利益をも代表しない ■第四節 選挙と選挙権[167] (一)通説は選挙を選挙人団による選任行為であるとする [168] (ニ)選挙に関する理論はイェリネックを元祖とする [169] (三)我が国の二元説はイェリネック理論とは異なる [170] (四)近時、我が国では選挙権権利説も有力である [171] (五)国政レヴェルでは外国人に選挙権を与えることは許されない [172] (六)地方自治レヴェルにおける外国人の選挙権付与は微妙である [173] (七)本書は選挙権を「代表を選ぶ権利」と考える ■第五節 選挙制度[174] (一)「普通選挙制」と「制限選挙制」 [175] (ニ)「平等選挙制」と「差等選挙制」 [176] (三)我が国の選挙制度は普通・平等・直接選挙制である ■第六節 被選挙権と立候補の自由[177] (一)民主主義はリーダー間の自由な競争を要請する [178] (ニ)被選挙権は資格か権利か [179] (三)立候補は自由でなければならない ■第七節 選挙区[180] (一)分割された選挙人団の単位を選挙区という [181] (ニ)選挙区制のもとで議員定数が配分される ■第八節 選挙方法[182] (一)「直接選挙制」、「間接選挙制」、「複選制」 [183] (ニ)「多数代表法」、「少数代表法」、「比例代表法」 [184] (三)「秘密投票」、「公開投票」 ■ご意見、情報提供 ■第一節 代表をめぐる歴史 - 代表の種類 [155] (一)歴史上最初の代表は王であった 代表概念は実に多義的えある。 それは、ある権限それ自体、その権限を有する人・機関、または、それらの権能(役割)のいずれか、または、全てを表す。 今日いう「代表」とは、通常、選挙民によって選出された人をいい、そのための制度を「代表制」という。 そのことからすれば、「代表」なる概念は、選挙制、議会制といった制度の表現体である。 これを「狭義の代表」と称することにしよう。 この狭義の代表概念は、例えば、《アメリカの大統領は、全国民の利益を代表する》、とか、《君主は国家を代表する》とかいわれる場合の、機能からみた「代表」概念と同じではない。 狭義の代表は、議会において必ず民意(選挙人の利益、全国民の利益)を表出しなければならないわけではない。 代表の表出する利益は、一院制か二院制かによって異なり、二院制のなかでも、州の利益代表、職能の利益代表等々、様々である。 議会が登場する以前の代表は、王であった。 王は、その機能からみれば、国家・国民の一体性を象徴しているという意味での「象徴的代表」であったり、国家・国民のもつ特質を集約的に共有しているという意味での「縮図的代表」であったりした。 [156] (二)等族会議は王の諮問機関として登場した 中世中期以後、王への自主的援助金(これが後に税となる)に対する等族(司祭、村長、修道院長等)の同意を得る実際的必要性から、審議権限をもつ集会たる等族会議が登場する。 王は、財政的基礎を領主関係を超えた諸階層に求め始めたのである。 等族は、「国家」機関ではなく、「国家内国家」(公法上の団体)であって、それぞれの構成員を支配する権限を有する独立団体であった。 等族は、等族会議に代表を送り出すが、その代表は、①選挙区の特権身分の有する伝統的な固有の権利を君主から守るために、各身分から派遣され、②私法的な委任の原則による規律に服する存在であった。 それは、選出母体からの命令的・個別的委任を受ける「委任的代表」であった。 委任の条件と範囲を逸脱する代表の行為は無効とされるばかりでなく、代表の罷免事由とされた。 また、その役割は、君主の諮問機関であったために、討論・表決することではなく、君主と選出母体との間の導管役を果たすにとどまった。 右の代表の役割がいかに限定されていたとはいえ、その統治にもたらした変容は、重大な意味をもっていた。 すなわち代表の登場は、君主の権力は絶対的ではなく、等族の有する権力との二元構造のなかで制限されていることの象徴的意義を有していた。 絶対君主制に代わる制限君主制が説かれるに当って、歴史上のモデルとされたのが等族的な代表であった。 [157] (三)近代国家は王と等族との二元構造を克服することによって成立した 国家は、等族国家にみられた君主と等族との二元構造を克服することによって成立した。 ヨーロッパ大陸では、その克服は、政治的統一を一身で代表する君主の登場、すなわち、絶対君主制の確立によって達成された([2]参照)。 これに対して、市民革命期のイギリスにおいては、等族君主制から立憲君主制への円滑な移行によって、二元構造が克服されたのである。 立憲君主制は、パーラメントという統一的統治機構を有するイギリスにおいて、まず実現された。 その後、統一的国家の中に、最高・直接機関としての君主と、もう一つの直接機関としての議会(または議院)が存在するに至った段階で、近代国家は新たな二元構造上の政治的軋轢に遭遇することになる(この新たな二元構造を克服する試みが、議院内閣制であることは後の第11章の [208] でふれる)。 なお、「直接機関」とは、国家の組織法たる憲法に基づき国家機関となるものをいい、委任に基づいて機関たる地位を与えられる「間接機関」と対比される。 イギリスでの議会は、法を語る大法院でもあり、間歇的に活動する諮問機関でもあったパーラメントから発展して成立する。 パーラメントは、等族会議とは違って公法上の団体ではなく、地域的閉鎖性を打破する国民代表機関(政治的統一を担う機関)としての性格を次第に獲得していった。 そして、パーラメントは、代表機関の同意こそ法の拘束力の基礎たるべしと主張しつつ、「すべての人に関係あることはすべての人により同意されるべきである」との標語のもとで、まず、「法を作ること」(law-making)に参与する。 それが、国民の同意の通路、国民の代表者としての議会(パーラメント)となる。 議会は、もともと法の確認と修正を行う機関であったが、「法を作ること」がすなわち「立法」であると法実証主義的公法学者によって同視されるに至って、「立法機関としての議会」が誕生するのである。 もともと議会の成立要因は、立法機関としての地位を獲得することだけにあったのではない。 議会は、課税という立法でもなく行政でもない君主の作用について同意することから発生・生育したことに表れているように(後述する [289] 参照)、執政府を監視監督しながらそれを抑制することを目指していた。 その本来の目的に従って議会は、立法権限から、さらに勢力を拡張して、執政府の責任追及権まで獲得していく。 この段階であっても、君主は立法の裁可権を保持するのであるが、ほぼ全面的に制限された君主となる。 [158] (四)ウィッグの代表観が選挙制代表となっていく 右のような移行は、代表制のあり方と密接に関連している。 等族会議から議会への移行は、トーリ的代表観に代わってウィッグ的代表観が定着してきたことを反映している。 トーリ的代表観とは、代表は地域的利害を君主に対して表明し交渉する存在であるべし、とする思考をいう。 等族会議への代表は、同質的な地域的利害を代弁する存在であった。 これに対して、ウィッグ的代表観とは、直接機関の構成員としての代表は、「一つの利益をもった一つの国民」の意思を表示すべきであって、選出母体から自由に見解を表明できる存在足るべし、とする思考をいう。 ウィッグ的代表観は、次のようなE. バーク演説(1774年)に典型的に表れている。 すなわち、「議会は全体の利益をもった一つの・・・・・・国民の審議のための集会である。・・・・・・代表者は、その偏見なき意見、その成熟した判断力・・・・・・を、いかなる人間、団体に対しても、犠牲に供してはならない。」 これは、議会が政治権力の中心となるために、代表の意思は、選挙区からの個別的な訓令がなくとも全国民の意思を表わすが故に正当であることを強調したものである。 この代表観によって初めて、議会は全国民の代表としての地位と、それに相応しい政治権力とを獲得したのである。 このウィッグ的な代表制は「選挙制代表」と呼ばれ、その代表は、委任的代表、象徴的代表、縮図的代表のいずれであってもならない、とされる。 もっとも、17世紀以降のイギリスにおける代表観は一様ではない。 先にふれたように、トーリ流に、地方の利害を代表し、不満の救済を王に求めるという伝統的代表観ばかりでなく、急進派レヴェラーズのように、委任的代表観に立って頻度の高い選挙を要求する流れもみられた。 こうした様々な代表観は、個人を単位として成立している近代社会にあって、部分(地域)的利害を全体(全国)的利害へと社会統合するための架橋として、複数の解答があることを示唆している。 [159] (五)フランスでは純粋代表、委任的代表、そして半代表として理論化された こうした様々な代表観は、18世紀フランスに渡った。 そこでは、二つの代表概念が意図的に使い分けられた。 まず、1791年憲法はウィッグ的代表観に影響され、「各県から選出された代表者は個々の県の代表ではなく全国民の代表である」(第三編第一章第五節七条)と謳うことによって委任的代表制を否定した(命令的委任の禁止または自由委任)。 代表が選挙民から自由であるために、「代表として、職務執行に際しては、言動を理由として捜索され、起訴され、裁判されることはない」とする免責特権をも同憲法典は認めた(第三編第一章第五節七条)。 この代表は「純(粋)代表」と呼ばれる。 この代表制が、ナシオン主権理論のもとで主張された点については、既にふれた([114]参照)。 これに対して、ルソー理論の影響のもとでプープル主権理論にでた1793年憲法(ジャコバン憲法)は直接民主制の原則を標榜し、純(粋)代表観を否定して、命令的委任の制度を採用した(ルソーによれば「主権は代表され得ないし、同様に譲り渡し得ない」のであるから、議員は代表ではなく、受任者となる)。 19世紀中葉以降のフランスにおいて、また新たな代表観の登場をみる。 男子普通選挙制の実現(1848年)後に制定された第三共和国憲法(1875年)は、純粋代表に代わる別の代表を模索して、選挙民の意向を無視できなくするための工夫を凝らした。 具体的には、(ア)大統領による民選議院の解散制度を導入し、(イ)選挙民を直截に代表する議会の最高機関性を謳った、のである。 これによって選挙民は、代表の行為と表決を実効的に統制でき、ここに選挙人と代表との事実上の同一性が確保される、とする新たな代表観が誕生した。 この代表が「半代表」または社会学的代表と呼ばれることについては、既にふれた([113]参照)。 [160] (六)アメリカ合衆国憲法では二元的代表構造が採用された アメリカ合衆国憲法典における代表観は、総じてウィッグよりも急進的である。 同憲法典は、主権が人民にあることを宣言し、代表制を直接民主制の次善の策またはその手段として捉えた。 そのために、連邦議会の下院議員に大きな独立性を与えることを避け、議員を二年ごとの頻繁な選挙に服せしめるのである。 さらに同憲法典は、一身で全国民を代表する大統領を置いた。 もっとも、その選出に当っては、人民の激情による選出を阻止するために、間接選挙という制度が採用された。 大陸諸国の相当数が、君主と議会という二つの代表機関を置けば、かっての二元構造の復活となることを危惧して、議院内閣制という新たな理論によってこれを克服しようとするのに対して(議院内閣制については第11章 [207] 以下でふれる)、アメリカは独自の代表観と権力分立構想のもとで、独自の道を歩むのである(アメリカ独特の権力分立については。[196] でふれる)。 ■第ニ節 代表または代表制の意義 [161] (一)政治的代表は法的代表とは異なる 法的な意味での代表とは、Aの行為の法的効果がBに帰属する場合のAをいうが、憲法学でいわれる代表とは政治的意味でのそれ、つまり、ある政治体制のなかで統治の一体性を、公然と表象する地位または役割を有する人をいう。 それを「政治的代表」という。 政治的代表の概念は、私法上の代表概念とは全く異なる。 歴史を振り返れば、我々は、三つの代表概念が存在してきたことに気づく。 その第一は、 民会を中心として行われる直接民主政におけるポリス的代表観である。そこでは、有責・有徳の人物(君主、貴族または多数の公民)から構成される政治的共同体において、各人が共通利益を代表しながら、積極的・自発的に政治参加することが理想とされた。 その第二は、 理性の力によって自由な判断(私利私欲を払拭した判断)を為す公民が自らの意思を現前させれば、一般意思が形成され、たとえ代表が存在するとしても、それが最終的決定権を持つことはない、とする18世紀のルソー的な代表観である。 その第三は、 一定の条件を満たせば選挙人としての資格をもって、その選挙人が代表を選出するという装置のなかで、代表は、公衆(public)の政治的選好を公然と(publicly)再現前(represent)すべきものである、という今日的な代表観である。 この最後の代表観は、選挙によって選出される議員から成る議会が、選挙民に代わって政治上の争点を解決する、とする制度を前提とする。 その制度は、強制的委任を排除しながらも、定期的な選挙に代表を服さしめる(一定の任期期間中だけ存在する)制度でもある。 [162] (ニ)国民主権のもとでの政治的代表は国民代表と呼ばれるに至る 政治的代表は、国民主権の実現と共に、一般意思または主権者意思を表明する機関または機関構成員を意味するようになる。 そして、そこでの代表制とは、多数の意思を反映するように機関が組織されていることをいう(宮沢『憲法』219~220頁)。 これを国民代表(制)という。 国民代表には、二つのタイプがあり、一つが直接民主制、他の一つが間接民主制である。 直接民主制とは、機関概念を用いて説明するとすれば、全体としての国民が一つの機関となると同時に、全員が機関構成員となる統治技術をいう。 この直接民主制は、国民の各自が代表者兼決定者となり、統治の自同性を最大化するための国民代表制である。 これに対して間接(代表)民主制とは、同じく機関概念を用いるとすれば、一次機関としての国民が二次機関としての議会(その構成員たる議員)を選出し、二次機関が政治的統一性を表象する統治技術をいう。 近代国家は、右の二つのうち、間接民主制を採用して議会を置き、その構成員たる議員の選出方法として、選挙によるとするのが通例である。 間接民主制が各国で採用された理由は、 第一に、 広大な領土と多大な人口を抱える近代国家においては直接民主制の実行は不可能または困難であること、 第二に、 加熱しがちの人民のパッションや、地域的利害のストレートな強要を抑制する必要のあること(近代立憲主義は、人民の積極的政治参加に警戒的であった点は、既に [78] [81] でふれた)、 第三に、 統治の自同性を確保実現することは、憲法の目指すところではなく、統治にとってリーダー(代表)は不可欠であること、 等に求められる。 右のうち、(ニ)(※注釈:第二の理由)が最も重要である。 直接民主制は多数者の選好をストレートに反映するのに対し、間接代表制は少数者をも代表し得るのである。 [163] (三)代表概念によって直接機関・立法機関としての議会が成立した 近代立憲主義にとって、代表という観念は極めて重要な発明であった。 というのは、この代表技術によって初めて、絶対君主のもとにあった単一の権力から分離独立した権力保持者としての議会が成立し得たからである。 換言すれば、代表技術の考案によって成立をみた議会こそ、絶対君主の専制からの訣別の第一歩であった。 議会は、君主の権力を剥奪または抑制するための組織として成立をみたのである。 議会の成立時においては、議会に対する信頼は絶大であった。 普通選挙のもとでの自由な投票は、議会が国民に対して最大の効用を実現するであろう、と期待された。 J. S. ミルでさえ、代議政治こそ最善の統治形態である、と述べたのは、そのためであった。 実際、19世紀は「議会制の時代」となった。 それを先導したのは、一つには、イギリス憲法史の所産である、代表制、両院制、大臣責任制、議院内閣制といった制度であり、一つには18世紀の哲学の所産である、国民主権、憲法制定権力、権力分立等の理論であった。 君主と議会との力関係は国によって異なるものの、立憲君主制以降は、両者が直接機関としての地位を占めるに至り、議会がまず立法権の本質部分を担うようになる([156]でふれたように等族会議の時代には、その会議体は直接機関ではなかった。また、立憲君主制の意義については、[197]参照)。 その時代には、イェリネックの如く、一次機関(国民)と二次機関(国民代表)とが「法的な統一体となる」と解することも、「議員の意思は国民全体の意思である」と解することも、本来擬制であるとはいえ、説得的であり得た。 なぜなら、国民が統一体として、統一的選挙によって代表を選べば、国民の統一的意思は議会に反映され、従って、我々は民主制を獲得したのだ、といい得るからであった(同時に、多くの人々は、民主制のなかに自由がある、と確信して、19世紀の「議会の時代」を賞賛した)。 ところがその後、君主権限が完全に名目化されたり、君主の存在自体が否定されたりして、議会は抵抗すべきターゲットを失った。 この時点以降、選挙制代表または純粋代表制のもとでの議会は、国民から法上独立した機関であって、議会と国民との間の法的同一性こそ擬制中の擬制であることが判明してくる。 例えば、「昔の政治の大迷信は国王の神権であった。今日の政治の大迷信は議会の神権である」(H. スペンサー)とか、「疑いもなく代議制は民主主義の歪曲である。純粋な民主制は、人民主権を議会という媒介者を通じてのみ発動せしめることを否定する直接民主制のはずである」(ケルゼン)とかの指摘は、「議会の時代」への反省を人々に迫った。 「個」と「全体」との対立は、いかなる代表技術をもってしても解決されることはない。 そこで、真の民主制としての「治者と被治者との自同性」を満たす直接民主制への回帰を訴える人々が出てくるのも当然である。 しかしながら、直接民主主義的統治理念も、ほかならぬ擬制であり、空虚な主張形式に過ぎない。 各人全員が代表者であり、かつ、決定者となる事態は在りようもなく、在ったとしても「感情という誘惑を伴う群衆の仕事であって何者もその衡平を保障しない」であろう(デュギー『公法変遷論』第一章)。 国家は、二つの相対立する形成原理に拠って立つ。 一つは、「同一性の原理」であり、他の一つが、「代表の原理」である。 同一性の原理に依拠する国制が直接民主制であるが、統治に一定の組織・機構と指導者が不可欠である以上、その国制といえども、自己統治を実現することはなく、ただ、民意と指導者の意思とのギャップを極小化することに期待されるだけである。 これに対して、代表の原理に徹する国制は、指導者たちによる統治を極大化するであろう。 それにも拘わらず、代表制や普通選挙制と、国民主権とを関連させながら、議会が主権者たる国民の意思を代表すると説くことは、有害無益である(主権者としての国民、すなわち、選挙人団としての国民が議会を創設することをもって、主権の行使であると説くことは出来ない。この点については、既に [56] [130] でふれたが、後の [173] でもふれる)。 この点と関連して、「議会制民主主義」という用語に過剰な内容を吹き込むことにも我々は慎重でなければならない。 その用語は、国民と代表との間の関係を表示するものではなく、議会内での討議、表決等の手続にみられる特徴をだけ指すものに限定されるべきである。 [164] (四)代表制は統治方法として最善ではない 民主制とは、被治者が治者(代表)に対して有効な統制を及ぼすための装置である([56]参照)。 その装置のうち間接民主制または純(粋)代表制は、統治技術としてベストではなく、様々な工夫によって補完されなければならない。 まず 第一に、 民意の多元的な分布を可能な限り正確に反映する代表制とするために、選出(選挙)の在り方が検討されなければならない。その工夫の一つが比例代表制である。これは、複数政党の掲げる公約または綱領が選挙の争点となり、基本的には、選挙民が投じた票数に応じて議席が配分される選挙制である(比例代表制のタイプについては、[183]でふれる)。政党は、代表制を補完する政治的装置として、自然発生的に生まれたのである。 第二に、 地域的利害は、住民の生活に最も密着した地方政府に直接表明されることが望ましく、そのためのチャネルの整備保障も望まれるところである。地方自治制度は、地域的部分意思を住民自ら形成するための制度であるばかりでなく、全国的な多数者意思形成を準備させるための基盤でもある。 第三に、 一定種の公務員に関しては、任命による公務員であっても、国民による選定罷免権の対象とすることも一つの対応である(日本国憲法にみられる最高裁判所裁判官の国民審査はその一例である)。 第四に、 政治過程から隔絶されている少数集団(マイノリティ・グループ)は、その政治的意思を政治過程へ正確に反映できないこと(under-representation)に鑑みて、非政治的機関(典型的には司法府)による救済手段を彼らに柔軟に講ずることも必要であろう。 最後に、 代表制を半代表制に近づけることも一案ではあるが、社会学上の概念である半代表を、法上の概念として制度化することは困難であって、結局民意と代表者意思との可能な限りの一致は、現実の政治的展開によって解決されるほかない(半代表をいかに評価すべきかについては、すぐ後の [166] で述べる)。 ■第三節 日本国憲法上の代表制 [165] (一)我が国の代表制は直接民主制を基礎としていない 日本国憲法が採用している国民代表制につき、徹底した直接民主制であると解する余地はなく、次のいずれかの選択肢が残される。 まず、 ① 選挙人の意思から法上独立するなかで、独自に統一的意思形成をする代表制、すなわち「純代表制」である、とするA説、 ② 選挙人の意思を反映しながら、代表と選出母体との利害の類似性を確保する代表制、すなわち「半代表制」である、とするB説、 ③ 日本国憲法が人民主権に立っているとの前提で、その採用する代表制は、命令的委任に服する代表制、すなわち「委任的代表」か、直接民主制の次善手段としての代表制である、とするC説。 我が憲法上の代表制は、「権力は国民の代表者がこれを行使する」と謳う前文、国会議員が「全国民の代表である」と定めて選出母体からの統制を受けないことを示唆する43条、それを具体化するために代表に免責特権を与えている51条等から考えて、A説(純代表制)またはB説(半代表制)の説くところであろう。 なお、本書は、「実在する民意または選挙民の意思」という表現を使用しない。 民意や選挙民の政治的選好は、モザイクのように、ただ浮遊するのみであって、統一的な実在物ではない。 [166] (ニ)我が国の代表制は半代表でもない このうち、半代表とは、何度か繰り返したように、選挙人の意思と代表の意思との「事実上の同質性」を満たすものをいい、ときに社会学的代表ともいわれる。 なるほど、普通選挙制の実現、民選議院解散に伴う選挙の実施、党員政党の発達等によって、事実としては、代表への自由委任は貫徹し得なくなってきている。 とはいえ、法上の代表の性質如何を問う場合に、事実上の性質をもって論ずることでは、代表に対する法的拘束力を説き得ない。 また、純代表であっても、選挙民の意思に十分配慮すべきものとされていることからしても、A説が妥当である(今日いう純代表を擁護する有名な演説をしたE. バークでさえ、選挙民との密接な接触の必要性、彼らの利益の優先性を説いた点を忘却すべきではない。また、普通選挙制が国民主権の実現であるとか、民主制の実現であると、ナイーヴに同視してはならない。プルードンの指摘するように「普通選挙制とは、人民をしてその本質的統一の姿において語らしむるを得ない立法者が、市民をして一人一人自己の意見を発表せしむるもの」に過ぎない。この点については、[173]でふれる。 半代表制論には、地域的利益は同質であってその意思は代表され得るであろう、との想定がある。 ところが、地域的利益も実は多元的であって、代表され得ると思われる利益も、実は、個別的でしかないのである。 半代表論は、得票最大化動機や団体利益促進願望に支配される代表を産み、国会を地域の特殊・個別的利益の巣とするであろう(大統領公選制や首相公選制は、特殊利益代表と化した議会に対して、全体利益代表としての執政府の長を置いて、半代表機能を修正する試みである)。 さらには、参議院議員の任期が6年、衆議院議員のそれが4年と長期であることからして(45条、46条)、選挙民と代表との事実上の同質性は強調し得ない。 [no.抜け] (三)代表制は、多数の利益をも代表しない 法律を行うはずの「行政」担当者、なかでも、官僚が、法律案の策定のみならず、執政領域の政策立案、政策の見直し等々、統治の全過程に力を持ってきた。 それは、「自由市場のもたらしてきた不公正の是正」を理由として、国家が、ときには企業として、ときには保護者として、我々の「市民社会」にきめ細かく介入して、生産とその成果の分配を決定し始めた。 これは、「福祉国家・積極国家」の必然の帰結であった。 実際、無数ともいえる国家目的決定の選択肢と実現手段が、投票者には理解できないほど複雑になったために、その主導権は、議会でもなく、国民でもなく(ましてや国民の多数派でもなく)、官僚へと移ってきたのである。 かくして官僚は、リソースの配分と分配を決定する「権力」を保有することとなった。 この現代立憲国家においては、ヘーゲル『法権利の哲学』第311節が既に指摘していたように、個人は代表されることはなく、ただ、規模の大きい組織化可能な利害のみが代表されるに至った。 民主主義は、多数派を代表することさえしないのである。 なかでも、代表民主制は、「代表する者」と「代表される者」とを切断するばかりでなく、その二つの者の間隙に、「代表されない者」を出現させる。 代表制は、まさにその中に、「代表されない者」を生み出すという逆説をもつのである。 ■第四節 選挙と選挙権 [167] (一)通説は選挙を選挙人団による選任行為であるとする 任命権者による選任を「任命」というのに対して、選挙人(有権者)によって代表を選任する行為を「選挙」という。 我が国の通説は、選挙に当って選挙人が選挙人団という一つの機関を構成すると捉える。 この観点からは、選挙における個々の選挙人の意思表示は、選挙とは異なるものと観念されて、「投票」と呼ばれる。 こうした思考は、国家法人説に立って、国家という法人の構成員たる選挙人が、選挙人団という法人の一機関を構成する、と捉えることによる。 この考え方でいけば、「選挙行為」とは、最高国家機関でもあり一次機関でもある選挙人団が二次機関を創設する行為(公的な行為、従って公務としての特質をもつ行為)であり、「選挙権」とは、個々の選挙人が選挙人団の構成員たる資格を求める権利(選挙人資格請求権)である、とされる。 この資格は、国家構成員であるが故に認められるのであるから、これを国籍保有者に限定するのが当然である(選挙人資格を認められた者の氏名等を登録した名簿を選挙人名簿という。同名簿の作成方法には、本人の登録に基づく自発的登録制と、公的機関が職権で登録する自動登録制とがある。我が国は後者に拠っており、公職選挙法第4章に詳細な定めがある)。 [168] (ニ)選挙に関する理論はイェリネックを元祖とする 「選挙人団」という観念を持ち出すと、その行為は個々の選挙人の権利とは別次元のものと考えざるを得なくなる。 ここから、「選挙人団の行為=公務としての選挙」と、「個々人の選挙権=資格請求権としての選挙権」との区別が帰結される。 これが、イェリネックにみられた、公務としての選挙行為と能動的権利としての選挙権という二元説である。 [169] (三)我が国の二元説はイェリネック理論とは異なる もっとも、我が国で二元説といわれる場合には、イェリネックの見解とは異なった意味で用いられる。 それは、選挙権は、選挙人団という機関の公務であると共に、「参政の権利」として主観的権利でもある、という趣旨で通常用いられる(芦部信喜『憲法と議会政』281頁、佐藤・109頁)。 つまりこの二元説は、選挙行為を、機関としての国民から統一的にみれば選挙人団の機関行為であるとみる一方で、個々人のレヴェルに分解してみれば参政権の行使である、と説くのである。 この我が国の通説は、「機関としての選挙行為=公務としての選挙行為」という等式にさらに、「選挙人資格請求権+自己の意思表示としての選挙行為(参政権)=主観的利益としての選挙権」とする等式を加えることによって、選挙権の二元的正確を解明してみせるのである。 しかしながら、各人の選挙権と選挙人団の選挙行為という異なる次元のものを「二元的」と称すること自体、誤導的である。 もともと「参政権」という概念自体、イェリネックにはみられなかった極めて曖昧な概念である。 選挙権が主観的利益であることが解明されて初めて「それは参政権である」といい得るのであって、芒洋とした「参政権としての選挙権」という前提から選挙権の権利性を根拠づけることは結論先取りの循環論に過ぎない。 機関概念を前提とする限り、定義上、個々人の選挙権はあくまで「有権者の一員となる資格の請求権」であり、選挙行為は「機関としての国民の行為(公務の遂行)」である、と説くのが正しい。 [170] (四)近時、我が国では選挙権権利説も有力である 通説的位置を占める二元説に対抗するかたちで、最近では、選挙権を権利であるとする立場(権利説)が提唱されてきている。 権利説の中にも、自然権説、憲法上の基本権説、等様々な立場があるが、中でもプープル主権論を基礎とする権利説が注目されている。 プープル主権論によれば、主権が現実的具体的存在としてのプープルに帰属する以上、プープルが最大限直接に国家権力を行使すべきものとされ、選挙とは、主権主体たるプープルが、主権の客体たる国家機関を創設したり改廃したりする「権利」である、と位置づけられる。 この場合の「権利」には、選挙人となる資格および選挙行為の双方が含まれるばかりでなく、同権利は「主権を直接に行使する権利」(奪うことの出来ない政治的権利)である、と特徴づけられる。 このプープル主権論を基礎とする権利説は、次のような多くの難点を残す。 第一に、選挙を主権の行使と捉えることは、正しくない。選挙を主権的権利であると捉え得るか否かは、主権や民主主義をいかに捉えるかと関連している。プープル主権論は、民主主義を「治者と被治者の自同性の実現」と捉えるために、主権の行使(治者の行為)と選挙権の行使(被治者の行為)との同質性を見て取るのである。しかしながら、統治に同質性など在り得ない。多元的社会における民主主義は、国民の最大可能な部分が、治者を定期的に交替させる装置をもつ政治体制、または、決定者(代表)を決定する政治体制である([56]参照)。今日においては、シュンペーターも指摘するごとく「人民の意思は政治過程の推進力ではなくて、むしろその産物である」といわざるを得ず、選挙民の意思を統一的に捉えて、それが政治的意思の最高の決定であり推進力である(主権の行使である)、とすることは擬制にすぎる。「民主主義理論は、最小限度、一般市民が指導者に対して比較的高度のコントロールを発揮できる諸過程に関連をもっていると考えられている。このことこそ、・・・・・・[民主主義理論という言葉の]最低限度の定義なのである」(R. ダール『民主主義理論の基礎』11頁)。選挙とは、右にいう「統治者に対する有効なコントロール」を行うためにシトワイアン(各市民)が参加するメカニズムであって、プープル(シトワイアンの総体)の行為ではない、と考えるべきである。選挙は、自ら統治することを含意していない(間歇的な選挙は、不断の統治とは異なる)。 また、プープル主権論に基づく選挙権権利説に対する疑問の第二として、次の点が挙げられよう。すなわち、いかに民主主義が徹底されようとも、選挙権の享有主体の具体化は法令に待たねばならず、シトワイアンであれば選挙権を「奪われることのない権利」として保障されるわけではない。選挙権は、国民のうち、行為能力のある成人にのみ、平等原則に基づいて法認されるのが通例であり、何歳をもって成人とするか、居住要件や不適格要件をどうするか等は、立法府の裁量的判断によって決せられざるを得ない。 なお、選挙権を自然権の一種であると説いて、その権利性を主張する立場もみられるが、各種の技術的制約(例えば、年齢、定住性、登録等)に服さざるを得ない選挙権を自然権と理論構成することは、不可能である。 [171] (五)国政レヴェルでは外国人に選挙権を与えることは許されない 選挙権は、国籍保有者たる国家構成員にのみ付与される。 憲法15条1項が「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と定めているのは、国家は、対人高権によって画される政治的共同体であって、その政治的意思決定は、対人高権の指標でる国籍の保有者によって下されるべきことを明らかにしているものと解される。 また、国民主権または民主制の観念が、選挙人資格を最大限広げることを要請しているとしても、それは、国政が国籍保有者によって為されるものとする結論に変化はもたらさない。 イェリネックの指摘するように、「民主制的共和制の理念がどんなに進んでも、国家の全ての住民が政治的権利を持つべきだということにはならない。せいぜい、国家の全ての構成員が政治的権利を持つべきだというところで止まる」(イェリネック『一般国家学』582頁)。 最高裁判決は(最ニ小判平5.2.26、判時1452号37頁)、永住外国人が平成元年の参議院議員選挙での投票を行い得なかったことを理由として国家賠償を請求した事案において、マクリーン事件判決(最大判昭53.10.4、民集32巻7号1233頁)を援用しながら、「国会議員の選挙権を有する者を日本国民に限っている公職選挙法9条1項の規定が憲法15条、14条の規定に違反するものではない」と判断した。 同判決は、国家権力行使の源泉は「国民」とすることが国民主権原理の意であるとしながら、学界の通説である「権利性質説」に立って、外国人をその権利保障の範囲外としたのである。 国家権力行使の源泉が「国民」にあるとする伝統的な思考に従えば、被選挙権が外国人に保障されない、と解釈されざるを得ない。 ある下級審判決は(大阪地判平6.12.9、判時1539号107頁)、国会議員の被選挙権について、日本国籍を有さない者が参議院議員選挙への立候補を受理されなかったことを理由として国家賠償を請求した事案において、「右権利は、国民主権原理に基づくものであるから、同条[憲法15条]の『国民』とは日本国籍を有する者のことであることは明らかである」と述べた。 [172] (六)地方自治レヴェルにおける外国人の選挙権付与は微妙である 選挙は、国政だけにみられるわけではない。 地方政治のレヴェルにおいても各種の選挙が実施される。 そこでの選挙権は、その地方の住民であることに基づく資格であると考えれば、その要件として一定期間の定住性が課せられることに異論はない(定住性を満たさない外国人については、論外である)。 地方公共団体における選挙について、「定住性」以外を要件とすることにつき、日本国憲法の採用するスタンスについては、以下の三説があり得る。 まず、A説は、 憲法93条2項が「住民」による直接選挙を保障していることを根拠に、日本国憲法は、定住外国人への選挙権付与を要請している、とする(積極説)。この説に立てば、国籍を要件としている現行の地方自治法11条は違憲とされる。このA説には、地方自治の目的は、国家の意思から独立して、住民の身近に感じている地域的な行政需要に応ずることにある、との前提がある。この前提に立てば、定住性や、共同体意識においても日本人と変わりない外国人に選挙権を付与して、その意思を地方行政へ反映するためのチャネルを解法するのは当然の対応ということになろう。 次にB説は、 憲法93条2項にいう「住民」には、外国人を含み得る余地ありと解して、憲法が外国人の選挙権を許容している、とする(許容説)。この説をとれば、現行の地方自治法は違憲とまではされないものの、同法を改正して、定住外国人に選挙権を与えたとしても違憲ではないことになる。 これに対してC説は、 地方自治をもって住民の行政需要に応ずるためのものでなく、あくまで地方の「政治(統治)」を決定する統治制度であると捉えながら、地方自治であっても、それはあくまで国家における統治であって、その政治的統一性は国民のなかの一定の意思によって為されなければならない、とする。となれば、93条2項にいう「住民」とは国民の中での部分意思を意味し、従って、憲法は、外国人の選挙権を否認していると帰結される(禁止説)。この説に立てば、現行の地方自治法上の規定は合憲であり、外国人に選挙権を承認する法改正は禁止されることになる。 憲法93条2項の文理からすれば、A、B説の成立する余地がないではないが、地方自治の統治的性格からして、「住民」とは「国民の中の住民」を意味すると解するのが妥当である。 1990年、ドイツの憲法裁判所が、外国人に選挙権を与える州および特別市の法律について違憲判決を下したのも、統治なるものは、同質なる国民(Volk)の意思によて為されるべし、との古典的な思想を基本的には反映している(もっとも、右のドイツ憲法裁判所の違憲判決は、ドイツ基本法20条にいう「全ての国家権力は、国民(Volk)に由来する。国家権力は、選挙および投票において国民により、かつ、立法・執行権および裁判の個別の機関によって行使される。」との定めを文理解釈しながら導き出されたものであって、その意味では、やや技術的な姿勢にとどまるものの、基本的な国家観とも関連を有していると考えられる。なお、ドイツにおいては、1992年12月に基本法28条が一部改正され、「郡および市町村における選挙に際しては、欧州共同体を構成する国家の国籍を有している者も、欧州共同体の法の基準に従って、選挙権および被選挙権を有する」こととされた)。 本書は、C説を妥当と考える。 なお、国際人権規約(B規約)25条は、すべての「市民」が「普通かつ平等の選挙権」を有すると定めるが、「市民」とは、国籍保有者を意味するものと理解すべきである。 外国人の地方公共団体における選挙権について、最高裁は(最三小判平7.2.28、判時1523号49頁)、 ① 公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、その権利の保障は、在留外国人には及ばないこと、 ② 憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内の住所を有する日本国民を意味すること、 を明らかにした。 もっとも、同判決は、「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、・・・・・・法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と指摘したこと(許容説にでたこと)に我々は留意しておかなければならない。 地方レヴェルでの被選挙権に関する最高裁の判断は、今のところ、示されていないとはいえ、右の最高裁判決が「日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に [永住外国人等の意思を] 反映させるべく」と表現していることからすれば、地方統治の意思を決定するポストに関わる被選挙権に対しては、消極的とならざるを得ないものと思われる。 [173] (七)本書は選挙権を「代表を選ぶ権利」と考える 【表12】選挙権に関する本書の見方 ① 国家法人説に立たず、従って、有権者団という国家機関を考えない。 ② 求心性に欠ける有権者が統一的意思をもつことはなく、従って、有権者が機関となることはない。 ③ 秘密投票まで承認する選挙方法は、公的責任ある統一的な政治的判断を産むことはない。 ④ 間歇的に行われる選挙は、主権の行使ではない。 ↓ 選挙とは、統治される民主主義のもとで個々の選挙人が、代表を選出する行為であり、選挙権は主観的公権である。 本書は、選挙とは選挙人団という機関行為(公務)ではなく、代表を選出するための個々人の行為であると解する(表12をみよ)。 選挙人団なる概念は、払拭されるべきドイツ国法学上の残滓である。 もし、選挙行為を公務であると考えれば、「個人の自由な処分に服するという意味での権利ではない」とする思考が正しく(シュミット『憲法論』295頁)、従って、ベルギー憲法48条にみられるように「投票義務」を帰結することとなる(「同国憲法48条1項は「選挙人団の構成は、法律により定められる。」と「選挙人団」という用語によりつつ、3項は「投票は義務であり、秘密である。」と定めている)。 確かに我が国の二元説は、この不当な帰結を回避するかの如くである。 ところが、その二元説が理論構築に成功しているわけではない。 特に今日の選挙が個別的地域を基礎にした選挙区制によって為される以上、選挙民は統一的国家意思の法上の単位ではない。 代表は、選挙民のバラバラの行為(通常は秘密投票)の後に、有効投票の多数が法上結合されて、法上の効果として、出来上がるのである。 利害を異にする有権者が機関を構成することはない(佐々木・318、224頁)。 また、選挙人の多数により示される意思をもって主権であるとする理論は、単純な擬制である(J. ベンサムは、19世紀初頭、「支配する少数者」を選定・解任する権利を多数者に認めることが「最大幸福」に繋がるとみた。これに対して、デュギーは、20世紀初頭にその著『公法変遷論』において既に「現代意識は、選挙団体の多数によりて示される主権の単純すぎる観念ではもはや満足しない」と指摘していた)。 選挙とは、代表(リーダー)からみれば選挙人の投票の獲得を目指して競争する過程であり、選挙人からみれば、それは、その競争過程の最終段階において、代表を選択する行為である、と考えたい。 つまり、選挙とは、機関としての行為でもなく、公務でもなく、主権の行使でもなく、代表を選出する主観的権利の行使である、と本書は考える。 各自の投票におくる意思表示が法上結合されて、そのうちの有効投票で最多数または一定数以上の投票を得た候補者が、法上の効果として、代表の資格を与えられるのである。 この権利は、国民が統治者に対する有効なコントロールを及ぼすための基本的で重要な権利である。 かく解すれば、「選挙権/選挙行為」、「選挙/投票」の区別は不要となる。 我が国の古い最高裁判例(最大判昭30.2.9、刑集9巻2号217頁)は「国民主権を宣言する憲法の下において、公職の選挙権が国民の最も重要な基本的権利の一つである」と述べた。 その後も、議員定数不均衡に関する一連の最高裁判決(最大判昭51.4.14、民集30巻3号23頁)も、選挙権をもって憲法上の最も重要な基本的権利であることを、繰り返し指摘している。 その最高裁の論理は、国民主権から選挙権の権利性を説く点で、プープル主権論にみられると同様の疑問を残すものの、通説にみられる二元説に立っていない点では、基本的方向として妥当である。 ■第五節 選挙制度 [174] (一)「普通選挙制」と「制限選挙制」 年齢、居住要件以外を選挙権資格の認定に必要としないものを、「普通選挙制」という。 これに対して、独立した政治的判断は、教養と「財産」を有する有閑階層のみが出来ると考えられた場合には一定以上の納税額が、公事に参画するためには一定以上の教養・判断能力が必要であると考えられた場合には知能または教育レヴェルが、女性は家事に男性は公事にという女性への差別感が反映した場合には男性であることが、選挙権付与の要件とされる。 これらの要素のいずれかまたは全部を要件とする選挙制度を「制限選挙制」という。 我が憲法典は、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」(15条3項)としている。 数多くの国々で採られていた制限選挙制は、19世紀中葉から20世紀にかけて、次々と撤廃されていった。 普通選挙制の実施によって、政治の様相は一転する。 第一に、 大衆を指導・組織する政党政治が生まれた。議院内閣制の成立も普通選挙制と無関係ではない。 第二に、 労働者階級を基盤とする社会主義政党が登場して、福祉国家への変容を促進した。 第三に、 純粋代表の思想はもはや実際上貫徹できず、半代表概念が説かれるに至る。 選挙が統治者に対する有効なコントロールのための最大の機会である以上、選挙人となる範囲を意味する「包括度」が可能な限り高くなければならない([57]参照)。 それは、普通選挙制度のもとでも、欠格事由が、やむを得ざるものであり、かつ、その範囲が最小限でなければならないことを意味する。 我が国の公職選挙法11条は、禁治産者、禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者等を欠格者として法定している。 旧憲法時代には欠格事由として、準禁治産者、破産者、貧困のため生活扶助を受ける者等が挙げられていたことと比べれば、その範囲は縮小されたといえよう。 選挙違反による処罰者に対し選挙権・被選挙権を停止している公選法252条につき、最高裁は「選挙の公正を害した者として、選挙に関与せしめるに不適当なものとみとめるべきであるから、これを一定期間、公職の選挙に関与することから排除するのは相当」である、と合憲判断を示した(前傾最大判昭30.2.9)。 しかし、選挙関係犯罪を「公民権停止」事由としていることには、公選法が本来合法的とも思われる戸別訪問等の選挙運動を犯罪として法定している点も合わせ考慮すれば、疑問が残らざるを得ない。 [175] (ニ)「平等選挙制」と「差等選挙制」 「何人も一人として数えられ、一人以上には数えられない」との形式的正義原理に基づいて投票数または投票価値を平等にする one person one vote, one vote one value に依拠する選挙制度を「平等選挙制」といい、これらに格差を設けるものを「差等選挙制」という。 差等選挙制度には、選挙人に一票もつ者と複数票もつ者との別を設ける「複数投票制」、選挙人を幾つかの等級に分けて、各等級ごとに一定の代表数を配分する「等級選挙制」とがある。 [176] (三)我が国の選挙制度は普通・平等・直接選挙制である 我が国では、大正14年に25歳以上のすべての男子に選挙権を認める普通選挙制が採用された。 昭和20年には、女子にも選挙権が与えられると共に、年齢資格が20歳以上に引き下げられ、完全な普通選挙制度となった。 日本国憲法15条3項は、明文で普通選挙制を保障している。 これに対して、同憲法典には平等選挙制に関する明文規定はないものの、14条の平等原則規定、国会議員選挙における選挙人資格の平等を定める44条但書からして、当然にこれを採用しているものと解される。 なかでも、44条但書は、投票数および投票価値に関して、選挙人の判断能力、財産、社会的身分等の差異を捨象した、徹底した形式的平等観を示したものである(この点については『憲法理論Ⅱ』 [230] でふれる)。 また、直接選挙制について我が憲法典は、地方公共団体の長および議会議員等の選挙について明文規定をもつにとどまるものの、これを当然視しているものと思われる。 公選法の定める選挙は、すべて直接選挙である。 ■第六節 被選挙権と立候補の自由 [177] (一)民主主義はリーダー間の自由な競争を要請する 民主主義は、自由に闘わされる複数の選択肢のうち、最大多数の票によって支えられたものが勝利を得た選択であるとみなされ、それまでの選択肢に平和裡に取って代わることにその特質がある([56]参照)。 日本国憲法前文の第一文が「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、・・・・・・自由のもたらす恵沢を確保し、・・・・・・」と述べているには、この特質に基づく統治体制を予定してのことである。 民主主義は、選挙民となる人口が大であることのみならず、複数の政党または候補者が投票獲得を求めて自由に競争することをも、その必要条件としている。 この観点からすれば、被選挙人資格につき、特定政党の構成員であることや、特定団体の推薦を受けること等を法上の要件とすることは許されず(一党制を公認するとなると、党が国家となってしまう)、立候補は自由でなければならない。 [178] (ニ)被選挙権は資格か権利か 通説は、被選挙権とは、選挙人団によって選定されたとき、これを承諾し、公務員となりうる資格をいう、と解している(資格説)。 この説は、被選挙権とは公務就任権の帰属主体となりうる資格をいうのであって、権利そのものではなく、権利能力の如きものと捉えるようである。 これに対して、我が最高裁(最大判昭43.12.4、刑集22巻13号1425頁)は、「被選挙権は、15条1項の保障する重要な基本的人権の一つ」であるとして、選挙される資格につき、国家から妨害、干渉を受けない自由とみている(自由権説)。 なるほど、被選挙人資格の具体的あり方は、立法府の判断に委ねられざるを得ないものの、選挙人資格の決定に当って、性別、財産、教育等を関連性のなき不合理な要素とする思考は、被選挙資格の付与の際にも妥当する。 従って、これらの不合理な要素を理由に被選挙資格を制限されないことをもって、被選挙権という、と解してよい。 我が憲法典は、特に国会議員のそれについて、法律事項に委ねながら「但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない」(44条)と規定しているのは、この趣旨にでたものと解される。 もっとも、包括度が最大である必要はない。 例えば、公務員(官僚と呼ばれる人々)であること、補助金受給者であること、といった事実を欠格事由とすることが真剣に検討されるべきである。 なぜなら、彼らは、それ以外の人々とは違って、政策の立案実行の段階で、既に数票を投じておきながら、選挙時点で、また、一票をもつことになるからである。 [179] (三)立候補は自由でなければならない 被選挙人資格を有する者が、自己の自由な意思に基づいて公選に係る公職に就任するために立候補することを、立候補の自由という。 政党を主導とする選挙制が採用される場合には、政党によって立候補の自由も規制されることがありうるが、それは、基本的には、党と立候補者の私人間の問題である(もっとも、政党の国法上の位置によっては、また、現実の政治に対する政党の統制力如何によっては、政党を国家機関またはそれに準じたものとして扱い、憲法典規定を直接適用することがあり得る)。 これに対して、政党の存在を憲法上公認している国家にみられるように、法上、政党を単位とする選挙制が採用されている場合には、 ① 政党結成の自由が保障されていること、 ② 立候補決定の党内手続が公開され、多数者意思を反映するよう整備されていること、 ③ 構成員が立候補するについては、その自由意思に委ねられること(構成員の自由)、 等の条件が必要である。 我が憲法典には、立候補の自由に関して明示的規定はない。 その根拠については、憲法13条の幸福追求権を挙げるもの、14条1項にいう政治的関係における平等原則を挙げるもの等、様々である。 公選法は、憲法典が同自由を保障していることを当然の前提として、公職の候補者になろうとする者に暴行または威力を加えること等を禁止している(225条)。 なお、政党だけを単位とする選挙制を採用することには、我が憲法典上、個人の立候補の自由との関係上、大きな疑義がる。 公選法(87条の2)が、参議院議員の比例代表選挙について、政党その他の政治団体が候補者名簿を選挙長に届け出ることにより、名簿記載者を候補者とすることが出来る、としているのは、そのためである。 ■第七節 選挙区 [180] (一)分割された選挙人団の単位を選挙区という 全体の選挙人を数個の選挙人団に分割して、それぞれの選挙結果を独立に決定するための単位を選挙区という。 通常、選挙区は地域を標準として区分され、一名を選出するものを小選挙区制、二名以上を選出するものを大選挙区制という。 選挙区の設定は、古くは王の特権であった。 議会の勢力が強くなるにつれ、その特権は否定され、議会の制定法による原則が確立された。 これを「選挙区法律制度」という。 我が憲法典も、国会議員の選挙区につき、「法律でこれを定める」ことを明らかにしている(47条)。 それを受けて公選法は、衆議院については大選挙区制を採用している(3名ないし5名区が多く、我が国特有に「中選挙区制」と呼ばれている)。 参議院については比例代表選出と選挙区選出という方式に分かたれ、前者は全都道府県の区域という大選挙区制をとり(12条2項)、後者の選挙区は都道府県を単位とする大選挙区制をとっている。 [181] (ニ)選挙区制のもとで議員定数が配分される 選挙区制のもとでは、立候補から当選人の決定までの選挙手続は、一定地域を単位として行われる。 各選挙区から選出される議員数の配分方法としては、各区の人口に比例させるもの、一定地域(例えば各県につき一人)を基礎とするもの等、様々のものがある。 我が憲法典は、議席配分基準を明示することなく、法律事項としている(47条)。 公選法は配分基準を明示することなく、衆議院の小選挙区選出議員については別表第一で、同議員比例代表選出議員については別表第二で、参議院選挙区選出議員については別表第三で定めることとしている(13、14条)。 そのうち、別表第二の末尾には、「この表は、国勢調査(統計法・・・・・・第四条第二項の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果によって、更生することを例とする。」と述べられており、人口を基礎にすることが示唆されている。 これに対して、参議院の選挙区選出議員に関しては、こうした指示は見当たらない。 それは一つには、都道府県を単位とする地域代表的性格をもっていることから来るものとみる余地もある(議院定数不均衡と日本国憲法14条との関係については、『憲法理論Ⅱ』でふれる)。 ■第八節 選挙方法 [182] (一)「直接選挙制」、「間接選挙制」、「複選制」 選挙人が、議員や首長等公選に係る公務員を直接に指名することを「直接選挙」といい、選挙人が特定数の中間選挙人を選出し、その中間選挙人の選挙によって公職就任者が選出されるものを「間接選挙」という。 そして、実定法によってそれぞれの選挙方法を制度化したものを「直接選挙制」、「間接選挙制」と呼ぶ。 後者は、一般有権者の判断能力に対する不信感から採用されたが、その後の民主主義思想の浸透に伴って、今日では直接選挙制を採用する国家が多くなっている。 間接選挙制の典型例が、アメリカ合衆国の大統領選挙にみられる(もっとも、アメリカの大統領選挙においては electoral college と呼ばれる大統領選挙人が政党別に選出され、各人は予め支持すると公約した大統領候補者に投票しなければならないという習律が成立しているために、その実質は直接選挙となっている)。 これに対して、フランスの大統領選挙は、かつては議会が選出する方式によっていたが、1962年の憲法的法律制定以来、それに代えて直接選挙制によっている。 大統領権限の正当性を強化するためである。 また、「直接選挙制」と似て非なるものとして、被選議員によって構成される合議機関が別の議員を選出するという「複選制」というものもある。 この場合の議員は、複選のためだけの職務に限定されていない点で、中間選挙人の職務とは異なる。 [183] (ニ)「多数代表法」、「少数代表法」、「比例代表法」 代表の選出がその選挙区の多数派の意思によって決定される選挙方法を「多数代表法」という。 これは、代表機関は多数者意思を反映すべきものである、という思想に基づく。 大選挙区制のもとでの連記投票制や小選挙区制がこれに当たる。 ところが、これによれば多数派による代表機関の独占の可能性が生ずるため、少数派もまた代表を送り込める方策が模索される。 その方策を「少数代表法」といい、典型的には、大選挙区制のもとでの単記制がこれに当たる。 もっとも、この方法によれば必ず少数派が代表を送り出せるというわけではなく、立候補者の数や投票行動といった外的要因によって左右される。 そこで、これを修正し、多数派・少数派に各々その勢力に比例した代表数を確保しようとする「比例代表法」も考案されて、19世紀後半からヨーロッパ各国で実施されている。 比例代表法の基本的特徴は、 ① 当選に必要な標準票数(当選基数)が一定されること(その方法も様々であって、採用頻度の高いものとしてドント式がある)、 ② 当選基数を超える投票が他の候補者に移譲されること、 この二点にある。 比例代表法は、移譲の方式によって、単記移譲式比例代表法と、名簿式比例代方法とに大別だれる。 ① 単記移譲式比例代表法これは、大選挙区制のもとでの単記投票で、当選基数を超えた残余の得票が選挙人の指定する順序に従って移譲される方式をいう。 ② 名簿式比例代方法これは、政党の作成した候補者名簿に対して選挙人が投票し、投票の移譲は名簿上の候補内で為される方法をいう。この方法には大別して二つある。一つは、政党の決定した候補者名簿の順位が絶対的に優先する厳正拘束名簿式と、他の一つは、同一名簿上での候補者順位について選挙人の選択の余地を認める単純高速名簿式である。 我が国の参議院議員の比例代表選挙で採用されている方式は、厳正拘束名簿式であり、当選者の決定はドント式によるものとされている(公選法95条の2)。 [184] (三)「秘密投票」、「公開投票」 投票内容が第三者には判明しないよう工夫された投票方法を、「秘密投票」という。 これに対して、挙手、起立、記名等の方法のように、第三者に投票内容が知れるものを、「公開投票」という。 政治は、責任ある公人によって為されるものであるという理念が強調されれば、公開投票制が好まれる。 しかし、その制度は、他者による拘束や圧力等の不利益を選挙人に与えることになる。 そこで今日では、各人の自由な意思に基づく投票を確保する秘密投票制が広く採用されている。 我が国の憲法典も、「すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない」(15条4項)と定める。 これを受けて公選法は、無記名投票(46条3項)、投票の秘密侵害罪(227条)につき定め、さらに、何人も投票した被選挙人の氏名または政党その他の政治団体の名称を陳述sる義務はない(52条)としている。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 ものすごく分かりにくい -- よもぎ (2015-01-18 16 58 43) ものすごく分かりやすい -- くさもち (2016-12-04 23 46 36) 名前 コメント
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反日勢力・売国奴らが国民を騙すときに使う危険用語の正体 <目次> ■当ページの趣旨 ■危険用語「差別」 「人権」 「右翼」 「平和」 「共生」 「アジア各国」 「世論」 「強制」 ■当ページの趣旨 | このページでは、反日勢力・売国奴らが好んで使う騙し文句をご紹介いたします。 反日勢力に対する認識が甘い国民は、「騙し文句」に騙されがちです。 国民の皆さんが言葉の「裏」をよく認識できるよう、当ページでまとめていきます。 本来ここに取り上げる言葉は、それ自体は問題ないものばかりなのですが、 反日勢力は意味を履き違えて使っているのです(その多くの場合、意図的なものです)。 ■危険用語 「差別」 | 反日勢力はこの言葉が非常に大好きです。 差別は良くないことであるのはいわば「常識」と認識されていますが、 彼らが使う「差別」とは、実際には逆差別・特権を手にするための危険な謳い文句であることが非常に多いです。 (例) 国籍法改正案⇒「DNA鑑定による親子関係の証明は外国人に対する不当な差別に当たる」 by倉吉敬(法務省民事局長) 人権擁護法案⇒「差別を受け、人権侵害を受けている方々を救済しなければならない」 by売国奴たち 外国人参政権⇒「地域に参画している外国人に参政権を与えないのは差別にあたる」 by売国奴たち 移民1000万人計画⇒「外国の方々を日本に入れるべきでないという連中は差別主義者だ!」 by売国奴たち 「人権」 | 「右翼」 ヤクザの真実【在日と同和】 by元公安調査庁の菅沼光弘氏 街宣右翼の正体 | 反日・売国・左翼勢力は、愛国・保守の方々を「右翼」と呼ぶことが極めて多いです。 「右翼」と聞くと、多くの方々は街の中を奇怪な音を発しながら走り回る「街宣右翼」や、 犯罪を行う危険な集団というイメージを持っている方も極めて多いと思います。 しかしこれらの集団は実際には「エセ右翼」です。 街宣右翼の目的は、意図的に日本人のイメージを落としたり、愛国心や保守勢力への嫌悪感を抱かせることです。 ⇒ネット右翼の正体 「平和」 | 「共生」 | 「共生」イコールよいこと、というイメージは間違いです。 文化も宗教も考え方も違うもの同士をごっちゃ混ぜにすると、必ず争いが起きます。 左翼(日教組など)の「地球市民」的な発想は、日本の伝統文化の破壊行為そのものです。 「平和共存のシステム」は「棲み分けシステム」が働いてこそ成り立つのです。 共存と共生は違うのです。これは差別でもなんでもありません。 ⇒ 【正論】ホントは怖い「多文化共生」 埼玉大学教授・長谷川三千子 「アジア各国」 櫻井よし子「あなたのおっしゃるアジアってどこの国のことかしら?」 | 櫻井よし子さんの説明を聞けばよく分かりますが、 反日勢力は「アジア各国」という言葉を「アジア全域」であるかのように印象操作して使います。 実際には、中国・韓国(時に北朝鮮も含む)のいわゆる「特定アジア」であることが非常に多いです。 これら特定アジアは、ご存知のとおり反日国家の象徴的存在です。 「世論」 | 「強制」 | 【関連】用語集
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・愛鳴藩国国民データ(旧国民番号版) ○国民の着用アイドレス ○国民別入手根源力・アイテム・資格 ○根源力入手履歴一覧表 ・国民総数 19名(2007/4/29現在) ・天戸一覧 藩王:くぎゃ~と鳴く犬 摂政:九頭竜川 天戸吏族:たまき 天戸吏族:ミリ 天戸吏族:赤星 緑 士族:グググ子 士族:秋川 志保 士族:エル=ロン 士族:ライム ・簡易国民リスト 国民番号 国民名 性別 族称:天戸 族称:地戸 爵位 オーマネーム 魂の故郷 PL名 備考 20001 くぎゃ~と鳴く犬 男 藩王 文族 伯爵 京都県 くぎゃ~と鳴くけもの 20002 たまき 女 吏族 技族 富山県 環 20003 グググ子 女 士族 大族 山口県 グググ 20004 イチカ 女 大族 岐阜県 イチカ 20005 カイエ 女 吏族 奈良県 カイエ 20006 ミリ 女 吏族 技族 滋賀県 みり 20007 秋川 志保 女 士族 技族 奈良県 enpass 20008 赤星 緑 男 吏族 技族 熊本県 緑 20009 クロ 卯木 1/18脱藩 20010 エル=ロン 女 士族 文族 佐賀県 エル=ロン 20011 ハルキ 男 文族 岐阜県 へろうちょ 20012 ライム 男 士族 文族 熊本県 ライムライト 20013 リョウ 男 大族 熊本県 リョウ 20014 九頭竜川 男 華族 文族 福井県 九頭竜川 20015 三祭ノア 男 文族 兵庫県 三祭 20016 伴 新 男 大族 愛知県 伴奏者 20017 SVL 男 技族 宮崎県 SVL 20018 キラ=カンナ 女 文族 岡山県 キラ=カンナ 20019 荒風ヒオ 女 技族 愛知県 荒風ヒオ 20020 脚立 男 大族 大阪府 脚立 ・地戸一覧 国民番号 :20001 国民名 :くぎゃ~と鳴く犬 族称:天戸:藩王 族称:地戸:文族 爵位 :伯爵 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷 :京都 性別:男 オーマネーム:なし PL名:くぎゃ~と鳴くけもの プロフィール: 戦争孤児たちを救う為、藩国を立てるという選択を行ったけもの。 孤児達の為、けものの誇りをすて、 わんわん帝國に尽くす犬を名乗るようになった。 子供達を救うという志の元、 アイスクリーム売りから始めて見事藩王まで登りつめた。 親の無い子供達の父として 全国民の父として国民を守る為に日々奮戦している。 国民番号:20002 国民名 :たまき 族称:天戸:吏族 族称:地戸:技族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷 :富山県 性別:女 オーマネーム:なし PL名:環 プロフィール: にゃんにゃんとの国境付近で生まれ、幼少期に戦災孤児となった。 にゃんこの小父さんに命を助けられ、愛鳴藩国に拾われて今に至る。 わんことにゃんこの共存共栄を夢見る女。 目下、子供達のご飯確保のため修行しつつも奔走中。 国民番号:20003 国民名 :グググ子 族称:地戸:大族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷 :山口県 性別:女 オーマネーム:なし PL名:グググ プロフィール: 戦争孤児としてこの国に拾われ、大人になって かつての自分と同じ境遇の子供達を一人でも多く救うため この国のメイドになることを決意。 他に特に適性がなかったため現在は アイスクリーム配りの仕事を任されている。 たまにつまみ食いもしているらしい。 現在は子供の笑顔と己の体重を増やしながら 緊急時は戦闘要員として出撃という 忙しいんだか暇なんだか分からない日々を送っている。 国民番号:20004 国民名 :イチカ 族称:地戸:大族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷 :岐阜 性別:女 オーマネーム:なし PL名:イチカ プロフィール: 口下手で人付き合いが苦手、 子供好きだがなつかれるとどうしていいかわからない。 藩国の理念に感銘を受けて住み着いたが、 歌う以外の芸がないので精進せねばと思っている。 最近拝見した藩王様の御姿が、 好みのタイプストライクだったことは乙女の秘密。 国民番号:20005 国民名 :カイエ 族称:地戸:吏族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷 :奈良県 性別:女 オーマネーム:なし PL名:カイエ プロフィール: 年齢不詳、経歴不明であり、過去を語らない人物。 この国の建国理由に感銘を受け、どこからか流れてきた。 子供たちの為に様々な仕事をする事を喜びとしている。 平素は感情を荒げることのない温厚な人物であるが、 子供たちの不幸に出会うとき、冷静なまま激怒する。 国民番号:20006 国民名 :ミリ 族称:地戸:技族 族称:天戸:吏族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷 :滋賀県 性別:女 オーマネーム:なし PL名:みり プロフィール: 技族見習いとして藩国のために働いている女学生。 にゃんにゃん共和国生まれだが、この国の志に感銘を受けた両親と共に 幼少期にこの国に移住してきた。 戦争の火が絶えぬ世界に心を痛めている。 いかに実現不可能だと思われるような綺麗事でも、それを願うことを止めない女。 国民番号:20007 国民名 :秋川 志保 族称:地戸:技族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷 :奈良県 性別:女 オーマネーム:なし PL名:enpass プロフィール: その絵師の名を秋川 志保という。 愛鳴藩国の藩王の肖像画を描いた人物である。 何かを顕すということは同時に描く己自身の内面とも向かい合うことだ。 この絵を見ると不思議と優しい気持ちが溢れる。 暖かく軽やかな春の日差しを受けるそんな印象だ。 これは絵師の内面より湧き出るその人自身の心の源流のようなものだと感じる。 おそらくこの絵を見た多くの者はこの気持ちを共感できるだろう。 願わくばこの優しい絵が皆の心の中に共にあらんことを。 (筆:緑さん) 国民番号:20008 国民名 :赤星 緑 族称:天戸:吏族 族称:地戸:吏族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷 :熊本県 性別:男 オーマネーム:なし PL名:緑 プロフィール: 赤星 緑の人生は、極めて平凡である。 それは争うことや、競うことを好まない性格に由来する。 まぁ、あれだ。 少々、妄想したりして一人でクスクス笑ったりするところは 年齢の為せる業である。 別段、本人は不満なく生きており これからもそう生きるつもりであった。 しかし、変化が訪れる。 ここ最近の、どこかからの大量の流民である。 自らも戦争孤児であるため、一人の寂しさや、 空腹で寒くて行くところもないなんともいえない悲しみを 人一倍感じていたのかもしれない。 多くの国民がそうであるように 緑もまたこの国を愛しこの国に誇りを持っている国民の一人であった。 そしてこの状況を作りだしているなにかに対し、 腹をたてている一人であった。 緑は決めた。 「人は皆、笑顔が一番だ。悲しいことより嬉しいことを望んでるんだ!」 かつて自分が受けたように困っている者に対し、 この国の国是を行動を以って示す。 藩国の一角、誰も知らない処で緑は静かに闘いを始める決意をする・・・。 国民番号:20009 国民名 :クロ ※1/18脱藩 PL名:卯木 国民番号:20010 国民名 :エル=ロン 族称:地戸:文族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷 :佐賀 性別:女 オーマネーム:なし PL名:エル=ロン プロフィール: 元じゃんく藩国の藩王だった男装の麗人。 今回の撤退戦を経て愛鳴藩国との合併を決断した。 どんな時でも心を強く持ち笑顔でいようと決めているが、 藩王としての責任がなくなって肩の荷が下りて楽になると同時に 申し訳無い気持ちや、さびしいやらと複雑な思いを抱えている。 ポチ様が大好きで、彼女の前では殊更笑顔でいようとする。 弱点は虫全般。 国民番号:20011 国民名 :ハルキ 族称:地戸:文族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷 :岐阜 性別:男 オーマネーム: PL名:へろうちょ プロフィール: 語尾に「~」をつけることをこよなく愛すのんびりやさんである。 他人の幸せを願ってやまなく、 いつも『みんな幸せになれば良いな~』と思っている。 まれに変な日本語を操ることもあるが、概ね害はない。 このように、みんなの幸せのためにがんばろうとしている男である。 国民番号:20012 国民名 :ライム 族称:地戸:文族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷 :熊本 性別:男 オーマネーム:なし PL名:ライムライト プロフィール: この国の建国理念と国風に魅せられて入国してきた流れ者のやさ男。 別段、突出した能力は無いが、子供達とポチ姫の為に剣を振るおうと誓う。 愛煙家であるが、子供の多いこの国では煙草は厳禁。 なので代用品として棒付きの丸っこいキャンディを常にくわえている。 多めに携帯しているので、いつも子供達にねだられるのが悩みの種。 国民番号:20013 国民名 :リョウ 族称:地戸:大族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷 :熊本 性別:男 オーマネーム:なし PL名:リョウ プロフィール: 元々は旅人であったが、世話になった家が戦争の被害に遭い その家の子供が戦災孤児となった為、 これ以上同じような子供を増やさないため、 そしてそんな子供達を守る為に戦う事を決意した。 尚、元々はヘビースモーカーだったが子供達が煙たがるので現在禁煙中。 その鬱憤は敵にぶつけている。 国民番号:20014 国民名 :九頭竜川 族称:天戸:華族(摂政) 族称:地戸:文族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷 :福井県 性別:男 オーマネーム : PL名:九頭竜川 プロフィール: 建国の理念に共鳴し移住。国の仕事を通じ、 世の中の不条理のいくらかでも納得できるものに変えたいと願う。 終わりよければすべてよし。 とりあえず仲良くしよーよ、のスタンス。 子供は好きだが、親の経験がないため、扱いは不器用であり、 しつけに悩む。 国民番号:20015 国民名:三祭ノア 族称:地戸:文族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷:兵庫 性別:男 オーマネーム:なし PL名:三祭 プロフィール: 歌を歌うことと、役に立つかもわからない情報収集を趣味とする男。 正直唐突に謳いだすので不審な事この上ない。 肝心なタイミングを実によく逃すという、 天性の間(運)の悪さを持つ。 今回も気づいたら各国とも報土が終わっており、 仕方が無いのでゆっくりと諸国を歩き、行く先を探していた。 最終的に、この国の建国理念と、 想像以上に幸せそうな子供たちの笑顔から受けた 懐かしさにも似た感情が忘れられずにその門を叩いた。 国民番号:20016 国民名:伴 新 族称:地戸:大族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷:愛知県 性別:男 オーマネーム:なし PL名:伴奏者 プロフィール: 外見は赤髪のホープ。普段は無口だが遊びのときと名言(迷言?)を吐く時だけ いきなり饒舌になる。 世界の謎を追いながら旅をしていたが、この国のことを知り、自分も子供達の為に 何かをしたいと強く想い、カード・ボードゲームなどのアナログな遊びを子供たちに 教え、一緒に遊び始める。 国民番号:20017 国民名:SVL 族称:地戸:技族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷:宮崎県 性別:男 オーマネーム:なし PL名:SVL プロフィール: 帝国のために何かしたいと思うものの、何をすることも無く放浪していた技族くずれ。 放浪の途中にこの国の建国理念を聞き、「それはいいなぁ」と居座ることにした。 あまり深く考えない愚か者であり、人が困っているとできないことでも手伝って しまおうとする。 現在のような状況では、おそらくまっ先に死ぬ人間。 国民番号:20018 国民名:キラ=カンナ 族称:地戸:文族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷:岡山県 性別:女 オーマネーム:なし PL名:キラ=カンナ プロフィール: 生粋のわんわんっ子だが、放浪癖が災いして相棒の犬士がいないとにゃんにゃん国の 人間に間違われることが多々ある。 この国には他に例を見ない建国理想と大好物のアイスクリーム(重要)があることにより、 仕官することを決めた。 国民番号 :20019 国民名 :荒風ヒオ 族称:地戸:技族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷 :愛知県 性別:女 オーマネーム:なし PL名:荒風ヒオ プロフィール: 幼いころ、父と母に聞いたことがある。 「なんで、パパとママは、ヒオを守ってくれるの?」 びっくりした顔でこちらをみる父と母。しかし、すぐに 笑顔になるとこういった。 「それがパパ達の覚悟だからだよ。」 「ママ達は絶対にそうしようと、そう決めたの。」 幼いアタシにはよく分からなかった。だけどよく覚えている。 17歳になって自分の”覚悟”を探しに旅をはじめた。 そして”覚悟”を持っている愛鳴藩国にたどりついた。 アタシは”覚悟”をもてるのか、この国で試してみよう。 そう思った。 国民番号 :20020 国民名 :脚立 族称:地戸:大族 所属藩 :愛鳴藩国 魂の故郷 :大阪府 性別:男 オーマネーム:なし PL名:脚立 プロフィール: 始めなければ、何も始まらない。 そう思い、身を寄せる藩を探し始める。 その際に、子供達を守りたいという理念を掲げる藩に出会う。 不利なことを承知の上で理想を掲げる藩王の理念に共感し、 この藩の支える力になりたいと思い、仕官を希望する。 戦わなければならないのであれば、何を壊すためではなく 護るために戦いたい。 国民一覧に戻る 【イベント18リザルトまで反映(070118)】 【クロ(国民番号20009)脱藩により削除(070118)】 【国民の性別を追記(070118)】 【キラ=カンナ(国民番号20018)登録(070123)】 【イベント36結果反映(070203)】 【バトルメードisナンバー1結果反映(070221)】 【イベント48根源力購入まで反映(070223)】 【「赤星 緑」吏族、『はてない+吏族+理力使い』へ、「伴 新」『はてない+剣士+パイロット』への変更まで反映(070228)】 【2007/3/3】 着用アイドレス、入手根源力・アイテムデータとプロフィールデータを分離。 【2007/3/12】 国民一覧中「エル=ロン」性別誤記につき、誤)男を正)女に訂正。 【2007/3/31】 天戸地戸を分けて記述 【2007/4/14】 「荒風ヒオ」(国民番号20019)登録 【2007/4/22】 着用アイドレスへのリンク先を更新(三祭) 【2007/4/23】 士族の追加(四名)(くぎゃ~) 【2007/4/29】 「脚立」(国民番号20020)登録
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もうろう会見の裏側を暴露したチラシ見たことないぞー - 名無しさん 2009-11-07 12 02 26 池田は任せとけ。具体的にどのチラシ配ればいいんだ? - 名無しさん 2009-11-09 16 53 23 それも含めて募集中。どなたかチラシを作ってください。一つの町の全員がマスコミ脳から目覚めさせられれば、洗脳からの解放が急激に加速します。 - 名無しさん 2009-11-09 21 27 13 とりあえず一個出来ました。チラシ展示コーナーへ。 - 名無しさん 2009-11-10 22 43 41 作っていただいたのでとりあえずこれを配ってみます。今後も種類を増やしていく予定はありますか? - 名無しさん 2009-11-11 12 38 15 チラシにもっと朦朧会見のときにマスコミ関係者が裏で動いていたこととか、「人類史上最大の貢献」とかの記述を盛り込んでほしいです。 - 名無しさん 2009-11-14 00 49 31 帯広で活動される方へ 藤丸にある帯広市市民活動交流センターに用紙を持参すれば100円でビラを印刷できるようです(枚数無制限)。 http //www.skc-obihiro.jp/htm/sagyoshitsu.htm - 名無しさん 2009-11-14 15 24 23 お疲れ様です。中川さんのことが載ってるチラシを集めるよう言われたので…ざっとですが。c017「報道されなかったニュースの漫画」、b005の6「これは酷い―テレビ、悪質な捏造報道の手口」、b005の7「緊急リポート―中川大臣辞任報道」、a040「中川さんと飯島愛さんの共通点」、a029「事実。日本が報じないNIPPON」http //chirasihokanko.makibisi.net/ - 手作りチラシ集積サイト管理人 2009-12-08 23 30 52 こちらでも宣伝してきました。チラシ職人さんへのお願いトピhttp //chirashihokanko.bbs.fc2.com/?act=reply tid=3668086 - 手作りチラシ集積サイト管理人 2009-12-09 00 26 51 最近ポス始めました。町のあちこちに民主のポスターが貼ってあって凹んでたとこなので他にも活動されてる方がいて心強いです。西帯中心に配っていきます∠(`・ω・´) - 名無し 2009-12-09 14 26 14
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<目次> ■1.中川八洋『国民の憲法改正』 ■2.日本国憲法(全文)と要改正箇所 ■3.憲法草案-解説 ■4.皇位世襲と国民の自由の関係 ■5.国民主権批判 ■6.人権批判 ■7.ご意見、情報提供 ■1.中川八洋『国民の憲法改正』 中川八洋氏の政治思想については 理論派保守を目指そう! で大きく取り扱っているので、参照して欲しい。 このページでは、同氏の日本国憲法憲法改正の提案についてより詳細に紹介する。 国民の憲法改正―祖先の叡智日本の魂 第1部 正統の日本国憲法 中川草案 第2部 「国民の憲法」の絶対三条件―皇室、国防軍、家族 「世襲の共同体」日本の皇統―天皇への崇敬は悠久の日本の礎 美徳ある国民 名誉ある国家―道徳の主体としての国防軍 ほか 第3部 国家簒奪・大量殺戮の思想を排除する―根絶すべきフランス革命の教理 「国民主権」は暴政・革命に至る―「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理 「人権」という、テロルの教理―文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」 ほか 第4部 亡国に至る三つの憲法改悪―一院制、首相公選、地方分権 参議院の再生―「法の支配」の番人 国の伝統と慣習の守護 中曽根「首相公選」論の正体―スターリン型独裁への中間段階 ほか ■2.日本国憲法(全文)と要改正箇所 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名御璽昭和二十一年十一月三日内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂国務大臣 男爵 幣原喜重郎司法大臣 木村篤太郎内務大臣 大村清一文部大臣 田中耕太郎農林大臣 和田博雄国務大臣 斎藤隆夫逓信大臣 一松定吉商工大臣 星島二郎厚生大臣 河合良成国務大臣 植原悦二郎運輸大臣 平塚常次郎大蔵大臣 石橋湛山国務大臣 金森徳次郎国務大臣 膳桂之助 日本国憲法 前 文 説明 中川八洋・改憲案 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 削除大東亜戦争に関する戦勝国への謝罪文。1952年4月のサンフランシスコ講和条約の発効をもって死文。自由社会の憲法にあってはならない「国民主権」などの不適切な用語がある。書換案日本国民は、祖先より相続した美徳ある自由の満ちる祖国が、未来悠久に存続するために、世襲の義務を果すことを決意して、主権を喪失した占領下に制定された「日本国憲法」を改正し、ここに新しく憲法を制定する。 第1章 天 皇 説明 中川八洋・改憲案 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 天皇の地位、国民主権 大幅修正元首である天皇を元首と明記する。「国民主権」は存在させてはならない。本書第一章参照のこと。 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 皇位継承 新条項皇室典範の非法律化。「改正は皇室の発議による」は、昭和天皇のご遺志。 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 天皇の国事行為と内閣の責任 大幅修正「内閣の助言と承認」は不敬用語で不適切。「奏請」が正しい言葉。新条項君が代と日の丸の定め。 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 摂政(皇室典範) 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 天皇の任命権 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。△1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。△2.国会を召集すること。△3.衆議院を解散すること。△4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。△5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。△6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。△7.栄典を授与すること。△8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。△9.外国の大使及び公使を接受すること。△10.儀式を行ふこと。 天皇の国事行為 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 皇室の財産授受⇒皇室経済法へ 大幅修正皇室財産については、旧制に戻す。第88条と統合する。新条項皇室財産の皇室への帰属。 第2章 戦争の放棄 説明 中川八洋・改憲案 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 戦争の放棄、戦力・交戦権の否認 大幅修正敗戦国の占領者への武装解除誓約の定めをいつまで残すのか。国防軍の創設を定める。本書第ニ章参照のこと。新条項「国防」のなかに「固有の領土防衛」を含む旨の定め。 第3章 国民の権利及び義務 説明 中川八洋・改憲案 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 日本国民の要件⇒国籍法へ 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 基本的人権の享有 削除「人権」は反憲法の概念。本書第五章参照のこと。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 自由・権利の保持義務、濫用禁止、利用責任 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重 (1項)削除「個人の尊重」とは「人間の個(アトム)化」を前提としており、アナーキズム若しくは全体主義に至る危険思想。「個人の尊厳」は伝統と慣習の宿る「中間組織」の存在と他者の支えが不可欠。「中間組織」の擁護が憲法原理であって、「個人の尊厳」は憲法としては排除すべきもの。(2項)削除生命・自由・幸福追求という「国民の権利」の一つは、中川草案第16条に統合。 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界 (1項後段)削除「法の前の平等」の重複説明部分は不要。(2項)削除華族は一部復活する。新条項華族制度の部分的復活。 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保障 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 請願権 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 国および公共団体の賠償責任 削除国家賠償法に規定されている。 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 奴隷的拘束および苦役からの自由 削除アメリカ黒人解法の定めは日本に不要。 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 思想および良心の自由 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 信教の自由、国の宗教活動の禁止 大幅修正日本に特有な宗教絶滅運動である「政教分離」は“正しい憲法”の拒絶するもの。本書第七章を参照のこと。第89条はここに統合。新条項英霊を祀る靖国神社を守る国民の義務の規定。新条項無神論者の反宗教活動の禁止。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由 第23条 学問の自由は、これを保障する。 学問の自由 第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 家族生活における個人の尊厳と両性の平等 大幅修正「家族重視」は憲法の根本的規定の一つ。本書第三章を参照のこと。 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 生存権、国の生存権保障義務 削除不要。 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3 児童は、これを酷使してはならない。 勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止 削除「労働」の聖化は社会主義イデオロギーだから、自由社会の憲法に不適。「勤労の義務」化は、強制重労働収容所に直結する。その他は、法律で充分に定められている 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 勤労者の団結権・団体交渉権その他の団体行動権 削除27条と同様の理由 第29条 財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 財産権 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 納税の義務 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 法定の手続の保障 大幅修正中川草案第29条の一つにまとめる。 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 裁判を受ける権利 大幅修正中川草案第29条の一つにまとめる。 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 逮捕の要件 大幅修正中川草案第29条の一つにまとめる。 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 抑留・拘禁の禁止 第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 住居侵入。捜索・押収に対する保障 削除刑事訴訟法など法律で規定されている。 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 拷問・残虐な刑罰の禁止 削除35条と同様の理由 第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 刑事被告人の権利 削除35条と同様の理由 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 自己に不利な供述の強要禁止、自白の証拠能力 削除35条と同様の理由 第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 刑罰法規の不遡及、一事不再理 削除35条と同様の理由 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 刑事補償 削除35条と同様の理由 第4章 国 会 説明 中川八洋・改憲案 第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 国会の地位、立法権 ※三権の順序※現在の「国会→内閣→裁判所」の順序を、「裁判所→内閣→国会」とする。デモクラシーの政治機関たる国会はそのデモクラシー性の故に制限されるべきものということと、司法は自由社会にとって最も重視されるべきものであることの二点を、国民が日々、拳拳服膺するため。新条項立法における伝統と慣習の重視。 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 両院制 第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 両議院の組織 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 議員および選挙人の資格 第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 衆議院議員の任期 第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 参議院議員の任期 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 選挙に関する事項の要立法 第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 両議院議員の兼職禁止 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 議員の歳費 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 議員の会期中不逮捕特権 第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 議員の発言・表決の無責任 第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 常会 第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 臨時会 第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 衆議院の解散、特別会、参議員の緊急集会 第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 議員の資格争訟の裁判 第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 定数足、表決 第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 会議の公開、秘密会 第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 役員の選任、議院規則、懲罰 第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 法律案の議決、衆議院の優越 新条項民法と刑法の改正等にかかわる審議における、参議院先議権の定め。 第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 衆議院の予算先議と衆議院の優越 第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。 条約の国会承認と衆議院の優越 第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 議院の国政調査権 第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 国務大臣の議院出席の権利と義務 第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 弾劾裁判所 第5章 内 閣 説明 中川八洋・改憲案 第65条 行政権は、内閣に属する。 行政権と内閣 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 内閣の組織 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 内閣総理大臣の指名、衆議院の優越 第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 国務大臣の任免 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 衆議院の内閣不信任決議 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 内閣総理大臣の欠けつ、総選挙後の総辞職 第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 総辞職後の内閣の職務 第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 内閣総理大臣の職務 第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。△1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。△2.外交関係を処理すること。△3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。△4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。△5.予算を作成して国会に提出すること。△6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。△7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 内閣の事務 第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 法律・政令の署名 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 国務大臣の訴追 第6章 司 法 説明 中川八洋・改憲案 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立 第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 裁判所の規則制定権 第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 裁判官の身分保障 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 最高裁判所の構成、国民審査 第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 法令審査権 第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 裁判の公開 第7章 財 政 説明 中川八洋・改憲案 第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 財政処理の基本方針 第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 課税の要件 第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 国費支出と国の債務負担 第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 予算の作成と国会の議決 第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 予備費 第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 皇室財産・皇室費用 大幅修正皇室財産は皇室に属する。第8条とともに、中川草案第10条にまとめる。 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 公の財産の支出利用の制限 削除正しい憲法に違反する宗教絶滅運動「政教分離」に悪用されるので、削除。 第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 決算、会計検査院 第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 財政状況の報告 第8章 地方自治 説明 中川八洋・改憲案 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 地方自治の基本原則 第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 地方公共団体の機関、直接選挙 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 地方公共団体の権能 第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 特別法の住民投票 第9章 改 正 説明 中川八洋・改憲案 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 憲法改正の手続 第10章 最高法規 説明 中川八洋・改憲案 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 基本的人権の本質 削除自由社会の憲法にあってはならない「人権」の定め。 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 憲法の最高法規性と条約・国際法規の遵守 (1項)削除自明にて不要。 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 憲法尊重擁護の義務 削除不要。新条項全体主義や無国家主義を指向する政党の禁止。 第11章 補 則 説明 中川八洋・改憲案 第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 施行期日 第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまての間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 国会に関する経過規定 削除経過措置の定めであり、現在では不要。 第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第一期参議院議員の任期 削除101条と同様の理由 第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 公務員に関する経過規定 削除101条と同様の理由 中川草案の主な新条項とその趣旨 中川草案 第2条第2項 皇室典範の非法律化。「改正は皇室の発議による」は、昭和天皇のご遺志。 第10条 皇室財産の皇室への帰属。 第11条第2項 「国防」のなかに「固有の領土防衛」を含む旨の定め。 第13条 君が代と日の丸の定め。 第17条第3項 英霊を祀る靖国神社を守る国民の義務の規定。 第22条第3項 無神論者の反宗教活動の禁止。 第48条第2項 立法における伝統と慣習の重視。 第50条第2項 華族制度の部分的復活。 第66条第6項 民法と刑法の改正等にかかわる審議における、参議院先議権の定め。 第72条第2項 全体主義や無国家主義を指向する政党の禁止。 ■3.憲法草案-解説 <目次> 第一部 正統の日本国憲法(中川草案)◆日本国憲法(中川草案) ◆解説◇一. 憲法の二大目的 ◇二. 憲法が排撃すべき四つの革命の教理 ◇三. 憲法が危険視すべき、もう二つのイデオロギー ◇四. “美徳ある自由”と国家永続の生命源 - 憲法上に聖別さるべき「五つの制度」 ◆現憲法の削除条項と大幅修正条項、および中川草案の新条項◇一. 削除条項とその理由 ◇ニ. 大幅修正条項とその理由 ◇三. 中川草案の主な新条項とその趣旨 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.11以下 第一部 正統の日本国憲法(中川草案) 自由を、世襲の権利として正しく永続させ、また聖なるものとして保持するための道や方法として、世襲の王制以外のなにものも存在しないことは、これまでの経験が教えています。(E. バーク) ◆日本国憲法(中川草案) 日本国民は、祖先より相続した美徳ある自由の満ちる祖国が、未来悠久に存続するために、世襲の義務を果すことを決意して、主権を喪失した占領下に制定された「日本国憲法」を改正し、ここに新しく憲法を制定する。 第一章 天皇 (個々の条文案は省略) 第ニ章 国防軍と国際法規 (個々の条文案は省略) 第三章 国旗および国歌 (個々の条文案は省略) 第四章 日本国民の義務および権利 (個々の条文案は省略) 第五章 司法 (個々の条文案は省略) 第六章 内閣 (個々の条文案は省略) 第七章 国会 (個々の条文案は省略) 第八章 政党 (個々の条文案は省略) 第九章 財政 (個々の条文案は省略) 第十章 地方自治 (個々の条文案は省略) 第十一章 改正 (個々の条文案は省略) 第十ニ章 補則 (個々の条文案は省略) ◆解説 ◇一. 憲法の二大目的 自由社会である国家の憲法は、次の二つの目的に奉仕するものでなくてはならない。 また、そうあるものをもって憲法という。 一、 過ぎし幾多の時代、幾多の世代を経て祖先より相続した、歴史と伝統と慣習の宿る誇りある国家を、未だ生まれていない未来の子々孫々に引き継ぐべく、国家に潜む永遠に“永続させ得る生命源”を守り弛むことなく再活性化を図るものであること。 二、 国民一人ひとりの“美徳ある自由”を擁護する、または国民一人ひとりを“美徳ある自由”に教導する、そのような働きを為すものであること。 憲法の最高目的が、この“国家永続の生命源”と“美徳ある自由”の擁護にあるとすれば、正統な憲法は、この二大目的に反する、もしくはこの二大目的を害する概念や思想から中立でなくてはならない。 それらを排撃するものでなくてはならない。 ◇二. 憲法が排撃すべき四つの革命の教理 国民をギロチンその他で無制限に殺戮した、血塗られたフランス革命の、この大量殺戮(テロル)を推進し正当化したドグマが、「人間の権利(人権)」であり、「国民主権」であった。 「人権」と「国民主権」こそは、生命という自由の根幹すら尊重しない、憲法そのものに背反する「反・憲法」を極める狂気のドグマであった。 悪魔の思想であった。 また、フランス革命とは、唯物論と合体した無神論・理神論を背景にしたカルト宗教の権力争奪の内戦であった。 そのキリスト教撲滅のための野蛮かつ残虐なドグマが、言うまでもなく「政教分離」であった。 「政教分離」こそは、教会を破壊しその財産を没収し、国民の信教の自由を否認し弾圧した、反宗教の教理ではなかったか。 このキリスト教という既成宗教撲滅を推進した「政教分離」は、ロシア革命でもレーニンに継承され、あの残忍で陰惨な教会破壊と数十万人という大規模な殺人へと発展した。 現在もなお日本で、「政教分離」を旗印に、靖国神社に対する国民の信教の自由を奪うという暴挙が為されている。 「政教分離」は、自由社会にとって赦し難いもっとも野蛮な「反・憲法」の暴力破壊主義の教理である。 一方、宗教絶滅の、いかなるイデオロギーをも、憲法は排除しなければならない。 よって、「政教分離」は、現憲法から削除される。 宗教に関しては、それぞれの民族なり国家なりが数百年あるいは一千年以上の歳月をかけて試行錯誤した叡智において、国家との関係が定まっているのであって、この関係に、ある世代の浅薄な知力による人為的な手術(改革)を決して加えてはならない。 宗教は全て、脱会の自由と私有財産の尊重の二つの条件を満たしている限り、その活動に国家権力(政治)は介入してはならない。 「平等」についてもそうであって、英国においてはマグナ・カルタを始めとする中世ゲルマンの法思想から発展した憲法原理、「法の支配」から誕生した「法の前の平等」を例外として、憲法的基本文書のどこにも「平等」は存在しない。 米国憲法にもそのようなものは全く存在しない。 米国憲法に「平等」の二文字が例外的に挿入されたのは、憲法制定から約90年を経た修正第14条で1868年であった。 解放された黒人にもそれが米国籍であることにおいて法的保護の「平等」な適用を定めた「平等」であった。 黒人も白人と平等であるという平等主義の「平等」ではなかった。 「平等」のドグマは、ルソーの『人間不平等起源論』(1755年)において初めて提唱されたもので、それがフランス革命の教理となり、ついには階級間不平等、生まれによる不平等、財産の不平等、物質的生活の不平等、・・・・・・などの除去を国家権力の行使でもって実行することを正当化するドグマとなった。 かくして、その後の人類史はこの「平等」によって阿鼻叫喚の「世紀の蛮行」が歴史を汚すことになった。 例えば、このフランス革命をもう一度繰り返したロシア共産革命のレーニンは、「平等」をロシア国民に強制し、スターリンとともに、6,600万人を殺害した。 「平等」の強制は、ホロコーストに至る。 正統な憲法は、この故に「平等」を断固として排斥するのである。 米国の憲法にも、英国の憲法にも、「法の前の平等」はあっても、未だ平等主義の「平等」は皆無である。 要するに、次の四つの革命の教理は、とてつもない反憲法のイデオロギーである。 正統かつ正常であるべき、我が日本国憲法から完全に排除されねばならない。 A、 「人間の権利(人権)」 B、 「国民主権」 C、 「政教分離」 D、 「平等」(ただし、「法の前の平等」を除く) ◇三. 憲法が危険視すべき、もう二つのイデオロギー 「民主主義」と「平和」という、二つの言葉は、日本ではイデオロギー化しており、憲法の用語としては、明らかに適さない。 そもそもデモクラシーとはデモス(民衆)のクラシー(制度)であるから、「民衆の政治参加制度」と正しく訳すべきものを、「民」が「主体」「主人」の意になる「民主」という字をつくり、あげくに「主義」をくっつけたからイデオロギー化してしまったのである。 また、ソ連も北朝鮮も人民抑圧というより“人民殺し”の体制であったが、それらの政治体制を「人民民主主義」と呼んでいたように、民主主義は単なる暴政以上に悪逆残忍な暴政の政治になり得る政治制度である。 米国憲法は、デモクラシーをいかに制限(抑制)するかに苦心して起草され制定された。 英国憲法もデモクラシーを政体の一部にとどめて、それを手放しで称賛するようなことは決してしなかった。 日本では、国会というものが国民一般の投票による代表(国会議員)によって構成される以上、デモクラシーは憲法上に認められた制度となっている。 だが、それは、政治の理念としてではない。 憲法の原理でもない。 デモクラシーに関わる憲法原理はあくまでも、自由や専制や全体主義に至らしめる危険なデモクラシーの暴走を如何に阻止するかである。 デモクラシーによって発生する国民の堕落と腐敗を如何に防止するかである。 憲法において、デモクラシーと関係する国会(立法府)が、中川草案では、司法と内閣(行政府)の三権のなかで最も低い地位に置かれている理由はこれである。 「平和」という概念には古来より、かつ世界広く普遍的に二つの対極的意味があるので、軽々に用いることが出来ない。 「奴隷の平和(自由と独立のない平和)」と「自由(独立)ある平和」である。 このため、「平和」がどちらを指しているかは「平和」だけでは分からない。 また「平和(peace)」は、「戦争(war)でない」という意味しかない。 例えば、かつてのバルト三国の如くソ連の支配と収奪を忍耐している状況をも「平和」と言うのである。 つまり、日本国が「自由ある平和」を望んで、一方周辺の侵略国が日本の「奴隷の平和」を望んだ場合に、仮に「平和」の言葉だけであれば、後者は前者が同意したとして侵略を正当化するものとなる。 自由と独立にとって、このように「平和」は危険な言葉である。 このために、通常、「平和」を用いず、「自由と独立」などという言葉を用いるのである。 さらに、レーニンが「平和(ミール)」に「世界共産化(ミール)」というイデオロギーの意味を持たせたために、日本でも共産党は共産化運動のことを「平和運動」と称している。 よって、ロシアが北方領土を全面返還し、中共が対日核兵器戦力を全て撤去し、共産党の平和運動やナガサキ・ヒロシマの核廃絶という狂気が完全に消滅するまで、日本の憲法と全ての法律は、「平和」という二文字を使うことは出来ない。 ◇四. “美徳ある自由”と国家永続の生命源 - 憲法上に聖別さるべき「五つの制度」 自由は「法の支配」のほか、階級などの「中間組織」の存在に最も擁護されるが、君主制の働きも極めて大きい。 天皇を戴くことによって、日本国民の享受する自由が“高雅なる自由”となるばかりではない。 自由がナショナルな「相続(世襲)」によって、ある特定な国民に享受されるものとなるのは、君主制における「世襲」の法理が援用されているからである。 自由と君主制の不可分性は、近代的自由が英国という君主制国に発生した世界史の常識においても明らかだろう。 「皇室(天皇)は、日本国民の自由の淵源である」といってよいのである。 美徳は、伝統と慣習の土壌に咲いた美しき人間の感性に基づく行為であるが、それが「自然成長的な制度(spontaneous order)」に高度に発達したのは、日本であれば武士階級という担い手によってであり、ヨーロッパでは貴族によってである。 そして、封建体制の終焉に伴う近代以降にあっては、軍隊が武士階級を、軍人がサムライを代替して倫理・道徳を顕現する新しい担い手となった。 すなわち、名誉や大義のために個人の生命を犠牲にするという美徳を担う国家的組織と職業が国防軍と軍人である。 国防軍と軍人なくして、一国における美徳は確実にに萎えて涸れていく。 美徳はまた、社会全体に伝統と慣習が共有されていなくては棲息していけないから、具体的には家族にその自覚がありそれを子弟に教育することがない限り、美徳もその感性が磨かれず開花することはない。 一般的にも、最も発展した伝統と慣習が世代を超えて民族全体に共有されるには、家族という世代間を繋ぐ臍帯(せいたい、パイプライン)が不可欠である。 要は、家族とは、国家全体の倫理・道徳にとって基盤的な土壌である。 いかなる国家も、憲法において、“家族”が重視され特段の保護を受けるものと定める理由の一つはこれである。 また未来の子々孫々にわたる国家の連綿たる連続は、祖先から子孫に至る家族の血統の連続においてしか維持できないから、墓石と仏壇に象徴される家族による祖先の祭祀こそは国家永続の最重要な生命源の一つである。 国家は、内的には精神や徳性の衰退を招かないようにすべきだが、外的にも国家を物理的危害から守り続けない限りその生存は危殆に瀕する。 国家防衛への自己犠牲の魂が民族全体に漲って初めて国家は最小限の安泰の状況を獲得する。 日本国を守らんとした勇者の祖霊が眠る神域である靖国神社の杜こそは、日本国民の最も高貴な精神と魂が凝集しているのであり、それこそ国家永続の生命源の一つでなくて何であろう。 すなわち、日本国として聖別すべき「制度」は五つ有る。 天皇、国防軍、家族、墓石、靖国神社である。 これらは憲法において、その旨と精神とが、条文にて闡明されていなくてはならない。 ◆現憲法の削除条項と大幅修正条項、および中川草案の新条項 ◇一. 削除条項とその理由 前文 大東亜戦争に関する戦勝国への謝罪文。1952年4月のサンフランシスコ講和条約の発効をもって死文。自由社会の憲法にあってはならない「国民主権」などの不適切な用語がある。 第11条 「人権」は反憲法の概念。本書第五章参照のこと。 第13条第1項 「個人の尊重」とは「人間の個(アトム)化」を前提としており、アナーキズム若しくは全体主義に至る危険思想。「個人の尊厳」は伝統と慣習の宿る「中間組織」の存在と他者の支えが不可欠。「中間組織」の擁護が憲法原理であって、「個人の尊厳」は憲法としては排除すべきもの。 第13条第2項 生命・自由・幸福追求という「国民の権利」の一つは、中川草案第16条に統合。 第14条第1項後段 「法の前の平等」の重複説明部分は不要。 第14条第2項 華族は一部復活する。 第17条 国家賠償法に規定されている。 第18条 アメリカ黒人解法の定めは日本に不要。 第25条 不要。 第27/28条 「労働」の聖化は社会主義イデオロギーだから、自由社会の憲法に不適。「勤労の義務」化は、強制重労働収容所に直結する。その他は、法律で充分に定められている。 第35/36/37/38/39/40条 刑事訴訟法など法律で規定されている。 第89条 正しい憲法に違反する宗教絶滅運動「政教分離」に悪用されるので、削除。 第97条 自由社会の憲法にあってはならない「人権」の定め。 第98条第1項 自明にて不要。 第99条 不要。 第101/102/103条 経過措置の定めであり、現在では不要。 ◇ニ. 大幅修正条項とその理由 第1条 元首である天皇を元首と明記する。「国民主権」は存在させてはならない。本書第一章参照のこと。 第3条 「内閣の助言と承認」は不敬用語で不適切。「奏請」が正しい言葉。 第8条 皇室財産については、旧制に戻す。第88条と統合する。 第9条 敗戦国の占領者への武装解除誓約の定めをいつまで残すのか。国防軍の創設を定める。本書第ニ章参照のこと。 第20条 日本に特有な宗教絶滅運動である「政教分離」は“正しい憲法”の拒絶するもの。本書第七章を参照のこと。第89条はここに統合。 第24条 「家族重視」は憲法の根本的規定の一つ。本書第三章を参照のこと。 第31/32/33条 中川草案第29条の一つにまとめる。 第88条 皇室財産は皇室に属する。第8条とともに、中川草案第10条にまとめる。 ※三権の順序 現在の「国会→内閣→裁判所」の順序を、「裁判所→内閣→国会」とする。デモクラシーの政治機関たる国会はそのデモクラシー性の故に制限されるべきものということと、司法は自由社会にとって最も重視されるべきものであることの二点を、国民が日々、拳拳服膺するため。 ◇三. 中川草案の主な新条項とその趣旨 中川草案 第2条第2項 皇室典範の非法律化。「改正は皇室の発議による」は、昭和天皇のご遺志。 中川草案 第10条 皇室財産の皇室への帰属。 中川草案 第11条第2項 「国防」のなかに「固有の領土防衛」を含む旨の定め。 中川草案 第13条 君が代と日の丸の定め。 中川草案 第17条第3項 英霊を祀る靖国神社を守る国民の義務の規定。 中川草案 第22条第3項 無神論者の反宗教活動の禁止。 中川草案 第48条第2項 立法における伝統と慣習の重視。 中川草案 第50条第2項 華族制度の部分的復活。 中川草案 第66条第6項 民法と刑法の改正等にかかわる審議における、参議院先議権の定め。 中川草案 第72条第2項 全体主義や無国家主義を指向する政党の禁止。 ■4.皇位世襲と国民の自由の関係 <目次> 第ニ部 「国民の憲法」の絶対三条件 - 皇室、国防軍、家族第一章 「世襲の共同体」日本の皇統 - 天皇への敬愛は悠久の日本の礎◆第一節 「女系の天皇」か、旧11宮家の皇族復帰か ◆第ニ節 「開かれた皇室」論 - 生きているコミンテルン「32年テーゼ」 ◆第三節 皇位の世襲こそ、「国民の自由」の淵源◇一 イギリスの「権利章典」 - 憲法原理の神髄 ◇ニ ウォルター・バジョットの『英国憲政論』と福沢諭吉の『帝室論』 ◆第四節 皇室の藩屏をどう再建するか 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.51以下 第ニ部 「国民の憲法」の絶対三条件 - 皇室、国防軍、家族 第一章 「世襲の共同体」日本の皇統 - 天皇への敬愛は悠久の日本の礎 ◆第一節 「女系の天皇」か、旧11宮家の皇族復帰か (省略) ◆第ニ節 「開かれた皇室」論 - 生きているコミンテルン「32年テーゼ」 (省略) ◆第三節 皇位の世襲こそ、「国民の自由」の淵源 真に自由な社会とは、「君主制下のデモクラシーはどうあるべきか」を論じても、必ず「デモクラシー下の君主制はどうあるべきか」という転倒の思想を排除する。 なぜなら、君主制は保守し擁護すべき高級な憲法制度であるが、一方のデモクラシーは制限し抑制されるべき低級な政治制度の一つに過ぎない。 君主制は国民が生命にかけても積極的に守るべき「制度」だが、デモクラシーは消極的に容認されて存在が許される現実の政治に過ぎない。 この理由は明白であろう。 君主制は政治理念たる“美徳ある自由”の淵源の一つであるのに、デモクラシーは民衆(デモス)の要求する「平等」という、徳性を喪失した非道徳で反・自由な制度(クラシー)だからである。 こうも言ってよいだろう。 我々が空高く掲げるべき“自由”は価値であり、君主制こそはこの“自由”の芽を大樹に育てあげてくれる。 が、デモクラシーは、「平等」という土足で、この“自由”の畑を踏み荒らす。 現実にも、英国であれ日本であれ、君主のもつ尊厳と尊貴とが、国中に君主の威徳を満たして英国民や日本国民の“自由”に徳性を附与してきた。 “美徳ある自由”が、君主制と封建制度のある国に限定されて発展した理由の一つである。 が、一方のデモクラシーは(橋・道路を造ってくれ!、年金をもっと増やせ!・・・・・・の)下劣な欲望を背景とした投票に、政治家が議員になりたいばかりに屈服する政治制度である。 つまり、デモクラシーは民衆のそのような非道徳若しくは反道徳的な政治参加によって国中から美徳を破壊して、野卑を蔓延させる制度である。 この故に、君主制は憲法原理であるが、一方のデモクラシーは、「デモクラシーの暴走を抑制する(たがを嵌める)」ことのみが憲法原理となっても、デモクラシーそのものは反憲法となる。 米国は、君主制ではないが、その憲法を起草するとき、デモクラシーについてはこの通りに考え、「デモクラシーの制限」を憲法の柱の一つとした。 以上の事柄は、“自由”は憲法原理であるが、「平等」は「法の前の平等」を除いて反・憲法であるという、“自由”と「平等」の関係と酷似している。 つまり、君主制は憲法上の至高の制度であるが、デモクラシーは憲法とは無関係か、仮に憲法的に考慮するとすれば「デモクラシーを否定的に制限すること」のみが憲法原理となる。 このようなことは、「米国憲法の父」で米国を建国したアレグザンダ・ハミルトンや、ハミルトンと共にジョージ・ワシントンに仕えた初代副大統領(第二代大統領)ジョン・アダムズらにとっては常識であった。 米国憲法(起草1787年、施行1788年)が、「平等」を完全に拒絶し、デモクラシーを可能な限り抑制することを根本思想として制定された理由は、これで分かってもらえるだろう。 とくに、「建国の父たち」の絶対多数意見は、新生アメリカがアナーキーな政治状態に転落することを防ぐことと、古代ギリシャに始まりそれ以降の全てのデモクラシー国が政治を腐敗させ自壊的に亡国した歴史を繰り返してはいけないという反デモクラシーの思想に立脚すること、の二つで一致していた。 米国憲法が起草・制定されていくその間、当時のアメリカにも存在していたデモクラシー支持の少数派は、その巨頭トマス・ジェファーソンが、在仏公使としてパリに「追放」されていた。 アメリカにいなかったのである。 ジェファーソンは「アメリカ13邦の独立の父」の一人であるが、1789年3月に誕生した「米国の建国の父」ではない。 ◇一 イギリスの「権利章典」 - 憲法原理の神髄 国民の“自由”は、デモクラシー(民衆政治参加制度)とは何の関係もない。 むしろ、デモクラシーは“自由”を侵害する危険をはらむ。 また“国民の自由”と表現しても、決して「人間の自由」と表現され得ないのは、“自由”はそれぞれの国家・民族に固有な“ナショナル(national)”なものだからである。 現実にも世界190ヶ国の各国でその“自由”は千差万別で、“自由”は人類に普遍的なものではない。 “自由”はあくまでもオリンピックの出場権と同じく、国家単位である。 今日のアフリカには、全体主義ではないのに、10歳ほどでゲリラに拉致されそのまま殺戮専門のゲリラになるのを強要される、人間として陰惨をきわめて全く自由がない国がかなりある。 “自由”は“自由”の伝統がない国では棲息できない。 “自由”とは、人間の知力や制度の移植で簡単に創造することの出来ないものである。 なぜなら“自由”とは、祖先から“相続”したものだからである。 そして、それをたまたま享受できた、ある特定の国の国民だけが、この“相続した自由”を育んでいる伝統的な諸「制度」を一生懸命に保守する義務を果したときだけ、この自由が満天の星空の如く光を放つ。 “自由”を擁護する伝統的な諸「制度」には主要なものが三つある。 ① 「世襲(相続)の原理」が機能していること、 ② 「法の支配」が守られていること、 ③ 「中間組織」が繁茂していること、 である。 世界の近代史を見ても、“自由”と不可分の関係にある、生命と財産が擁護されているのがヨーロッパ諸国と日本だけに限られていたのは、その双方のみが君主制と封建体制(貴族/武士階級)の二つの政治制度を共通に持っていたからであった。 君主制が主として①の「世襲の原理」を、封建体制が③の階級や家族という「中間組織」を、発達させたからであった。 ②の「法の支配」は、“古き良き法”と考え、“法”を神よりも王よりも上位にあるとし、いわんや議会での立法による「法律(legislation)」は、この“法という支配者に従う下僕の身分を弁(わきま)えよ”と考える中世ゲルマンの法思想が、近代ヨーロッパの中で一ヶ国だけ残っていた英国において発展した。 この「法の支配」は、17世紀のアメリカの英国人植民地人によって米国にも継承されていき、「法の支配」が米国の憲法原理として不動のものになった。 日本にも、この英国に発祥した「法の支配」に類似な思想が、英国の法思想的な表現ではないが、存在していた。 皇室(天皇)が連綿として守り続ける「祖宗の遺訓」がそれである。 明治憲法の告文は、「皇祖皇宗の遺訓を明徴にし・・・・・・」「皇祖皇宗の後裔に胎したまへる統治の洪範を紹述する・・・・・・」としているから、記録や記憶を超えての「皇祖皇宗の遺訓」こそが“法”で、憲法とはこの“法”を文字で以って条文とした最高の法律だと考えていることになる。 このためであろう、明治憲法には、英米的な「法の支配」が香水の香りのように爽やかに漂っている。 立法に当たって、この立法を道徳その他の上位の規範に従って拘束し無制限な立法を禁じる思想が存在しなければ、立法権力は必ず暴走する。 革命フランス、レーニンのソ連、ヒットラーのドイツでは立法に制限がないから、恣意的に大量殺人の法律が平然と立法され、この法律に従い行政と司法はあらん限りの悪を実行したのである。 ナチスの法治主義は、その法律の内容の是非を問わなかった。 レーニン、スターリンは自分たちを「人民の代表」という“無謬の神”と信じていたし、その個人的な単なる恣意は「神の法」だと狂信していた。 オウム真理教の教祖・麻原彰晃をスケール的に大きくしたものがレーニンやヒットラーであった。 日本は、偶然にも英国と似て、自由の三つの淵源 - ①「世襲の原理」、②「法の支配」、③「(階級などの)中間組織」 - を、成長させていたことになる。 日英の相違は、英国では主としてコークが②「法の支配」と“自由”の関係を、主としてバークが①「世襲の原理」③「中間組織」と“自由”の関係を明らかにしたのに、日本にはそのような理論的作業が全くなかったという点であろう。 ただ、明治憲法の起草者である井上毅の法思想には「旧慣」という概念(※注1:「旧慣の尊重」、坂井雄吉『井上毅と明治国家』、東京大学出版会、1983年、111~22頁)など、エドワード・コークやエドマンド・バークを思い起こさせるものがあるが、井上は例外的であった。 この①「世襲の原理」や②「法の支配」については、拙著『保守主義の哲学』のそれぞれ第三章/第二章において詳述している。 以下①「世襲の原理」について、少しばかり説明しておこう。 1688年の名誉革命によって英国はオランダよりウィリアム国王・メアリ女王を奉戴したとき、翌年サマーズ卿が起草した「臣民の権利および自由を宣言し、王位継承を定める法律」(「権利章典(Bill of Rights)」)を制定したが、これを例として説明する。 この権利章典とは、「英国臣民の権利/自由」は「古来より相続した」「家産である」が故に、国王陛下に対してそれらを尊重して頂きたいと奏上する形式になっている。 フランス人権宣言のように、オレは人間だから人間の権利をもっているぞ!と、アフリカのジャングルで吼えている形式のものではない。 つまり、国民の享受する自由や諸権利は、 ① 英国の国王(女王)陛下の臣民であること、 ② 祖先から「家産として相続したこと」、 の二つを法的根拠にして国家より尊重されるものだとする論理である。 これが、マグナ・カルタ(1215年)から権利請願(1628年)を経て英国を貫く「世襲(相続)の権利」という憲法原理である。 バークの、次のような簡素な説明は、美事にその核心を表現している。 「われわれ(英国民)の自由を主張し要求するに当たって、それを、祖先から発してわれわれに至り、更には子孫にまで伝えられるべき限嗣相続財産とすること、またこの王国の民衆にだけ特別に帰属する財産として、何にせよそれ以外のより一般的権利(=人間の権利)や先行の権利(=自然権)などとは決して結びつけないこと、これこそマグナ・カルタに始まって権利章典に至るわが国体(=憲法)の不易の方針であった」(※注2:エドマンド・バーク『フランス革命の省察』、みすず書房、43頁)(カッコ内中川)。 だから、この自由の権利の要求には、“臣民の義務”として国王への忠誠が発生するのである。 “臣民の義務を果さずして、自由なし”こそ永遠の真理である。 権利章典には、両陛下への忠誠の宣誓文まで明記されている。 「私、何某は、ウィリアム国王陛下およびメアリ女王陛下に、忠実であり、真実なる忠誠をつくすことを、誠意をもって約束し、宣誓します。神かけて」(※注3:『人権宣言集』、岩波文庫、84頁) 臣民が国王の王座(世襲)を守る、代りに国王は臣民の自由(世襲)を守る、という、このような自由擁護の構造は、名誉革命よりさらに450年以上も昔のマグナ・カルタを踏襲したのである。 マグナ・カルタは次のように定めていた。 「朕は、イングランドの教会が自由であること、ならびに朕の王国内の臣民が前記の自由、権利および許容のすべてを、正しくかつ平和に、自由かつ平穏に、かつ完全に彼ら自身のためおよびその相続人のために、朕と朕の相続人から、いかなる点についてもまたいかなる所においても、永久に保有保持することを、欲し、かつ確かに申し付ける」(※注4:同右、53~4頁)(傍点中川) もう一度いおう。 “自由”とは、国王の王位が“世襲(相続)”であるが故に正統性をもつように、父祖から“世襲(相続)”したが故に国家権力から最大限に保障されるという原理である。 日本に当て嵌めれば、“世襲(相続)”である天皇に“世襲(相続)の義務”として忠誠を尽くすが故に、陛下の臣民である日本国民は“自由”を“世襲(相続)”として享受できる、というのである。 一言でいえば、天皇制廃止の運動をするものに対して自由は保障されない、保障しなくてもよいのである。 英国が共産主義者の団体を「非合法」としているのは、その憲法原理からも自明の、極めて正しい立法というべきだろう。 なお、ロックはその『統治論』で、この1688年の名誉革命を、「国民の信託と同意に基づく」などと、さも国民が良き国王に変更したかのような歴史の捏造をしている(※注5:ジョン・ロック『統治論』、「世界の名著」第32巻、中央公論社、334~8頁) ヒュームは、この狡猾さ故にロックを侮蔑するし、その『道徳・政治・文芸論集』第Ⅲ巻(1748年)に収録されている論文の「原始契約について」で、ロックを非難している。 「名誉革命で・・・・・・変革されたのは王位継承だけであり、・・・・・・。しかも、1,000万人近い人民に対してこのような変革を決定したのは、多数といってもたった700人に過ぎなかった」、と(※注6:ヒューム『原始契約について』、「世界の名著」第32巻、中央公論社、542頁)。 英国には、国王の地位は“正統な継承”において正当化される、という思想しかない。 「国民が国王を選択する」などという、ロックのような発想は荒唐無稽にも度が過ぎる。 ◇ニ ウォルター・バジョットの『英国憲政論』と福沢諭吉の『帝室論』 君主制擁護論として、18世紀のバークに続く影響ある著作は何と言ってもバークから約100年後のバジョット著『英国憲政(国体)論』(1867年)であろう。 バジョットはまず、国家の政治機構を三権分立ではなく、“威厳ある部分(the dignified parts)”と“機能する部分(the efficient parts)”からなるとし、この“威厳ある部分”が、とくにその演劇的要素が被治者大衆を動かし忠誠や信頼を獲得し、一方“機能する部分”はこれを利用して統治を行っていると考えた(※注7:ウォルター・バジョット『英国憲政論』、「世界の名著」第72巻、中央公論社、71~2頁)。 つまり、「立憲君主制」こそ理想の統治が可能となる、強権を発動する抑圧を不要とする、正しい統治が体現し得るという。 また、国民を(ソフトな政治参加の前提たる)統治機構に関心をもたせ得る働きをするという。 この“威厳ある部分”が存在すれば、国家権力は国民に対して、秩序や法への従順や遵守に強権をもって強制する度合は格段に少なくて済むから、その分国民の自由への抑圧が大幅に減ることになる。 君主制の(あるいは君主制の遺制がある)国に自由社会が誕生したのは、君主のもつこの働きによる。 バジョットとほぼ同時代の、福澤諭吉はその『帝室論』(1882年)で、政治権力をソフトにする天皇の機能について、「万年の春」「甘きこと飴のごとし」と次のように述べている。 これこそ、自由の精華であろう。 「帝室(皇室)はひとり万年の春にして、人民これを仰げば悠然と和気を催ふすべし」「国会の政府より頒布する法令は、その冷なること水のごとく、その情の薄きこと紙のごとくなりといえども、帝室(皇室)の恩徳はその甘きこと飴のごとくして、人民これを仰げばもつてそのいかりを解くべし」(※注8:福澤諭吉『帝室論』、『福澤諭吉全集』第5巻、岩波書店、265頁) さて、日本の問題は、今日、日本国民一人ひとりが皇室の尊貴性と聖性を守る“世襲の義務”を果しているかである。 また日本は憲法上の制度として、皇室の尊貴性と聖性を守る“制度”をつくっているかである。 いずれも否である。 例えば、東大法学部ですら、世界の古典であるバークの『フランス革命の省察』も、バジョットの『英国憲政(国体)論』も教えていない。 いや国会議員ですら読んでもいない。 君主制に関する日本国民の無教養は目を覆うレベルにある。 また、福澤の『帝室論』を読んでいない政治家も増えてきた。 さらに、日本では君主制論の入門書といえば、すぐ福澤諭吉の『帝室論』をあげる人が多いのに、そして岩波文庫はあれほど福澤の作品を出版しているのに、この『帝室論』のみ文庫に決してしない。 岩波書店は『帝室論』を焚書にしている、と非難しても過言ではないだろう。 ◆第四節 皇室の藩屏をどう再建するか (省略) ■5.国民主権批判 <目次> 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか ◇第二節 「フランス革命の教理」を“憲法原理”だと詐言する学者たち 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.129以下 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理 フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント) 第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理 ◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか 日本の憲法学では、授業でも教科書でも、米国憲法を事実上、全く触れない。避ける。 東京大学法学部ですら然りである。 この理由は明確で、米国憲法に言及した瞬間、日本の憲法学者の九割が虚偽とプロパガンダの常習者、つまり詐欺師と分かってしまうからである。 日本における憲法学者のほとんどは、人格的にも病いに冒されている。 例えば、米国憲法には「国民主権」などというものは匂いほども存在しない。 そんなものは積極的に排斥され否定されている。 とくに、米国は、その憲法制定によって「立憲主義(constitutionalism)」を憲法原理としたから、いかなる権力も制限される。 このため、「制限されない権力」の意である「主権」は、当然に憲法違反であり、完全に排撃される。 「立憲主義」と「国民主権」は水と油で両立しないから、米国は前者を採用して後者を追放した。 日本の憲法学者が「立憲主義」を是とし、「国民主権」を称賛しているのは分裂症的思考である。 バジョットは、米国憲法の起草者たちは「何処にも主権を置かないようにしたのである。それは、主権によって暴政が生じることを恐れたからである」と、米国憲法を正しく観察している(※注1:ウォルター・バジョット『英国憲政論』、中央公論社「世界の名著」第72巻、246頁)。 ハンナ・アーレントも次のように述べている。「政治それ自体における偉大な、そして長期的に見ればおそらく最大のアメリカ的革新は、共和国の政治体内部において主権を徹底的に廃止したということ、そして、人間事象の領域においては主権と暴政とは同一のものであると洞察したこと」(※注2:ハンナ・アーレント『革命について』、ちくま学芸文庫、239頁)統治に関する「主権」の廃止は、英国本国のコーク以来の伝統であって、「アメリカ的革新」ではない。また「主権」と“暴政”の同一視も、英国の常識であって、「米国の発明」とはいえない。このような小さなミスをしているけれど、アーレントは米国憲法の核心を正確に把握している。 ノーベル経済学賞受賞の政治哲学者ハイエクは、次のように「国民主権」のことを「迷信」という。その通りであって、政府の統治を受けている被治者を「主権者」などとは、酔っ払いの寝言か戯言かであろう。あるいは、迷信とか妄念上の幻覚としか言いようがない。「主権が何処にあるかと問われるなら、何処にもない・・・・・・というのがその答えである。立憲政治は(権力が)制限された政治であるので、もし主権が無制限の権力と定義されるなら、そこに主権の入り込む余地はあり得ない。・・・・・・無制限の究極的な権力が常に存在するに違いないという信念は、・・・・・・・迷信である(※注3:F. A. ハイエク『法と立法と自由』、『ハイエク全集』第10巻、春秋社、171頁)」 統治において「主権」を排除するのは、自由にとって最高の憲法原理である。 「法の支配」の下で憲法を成長させてきた英国においても同様である。 英国の「法の支配」の原理にあっては、ブラクトンの法諺のとおり、“法”は神よりも国王よりも上位にあって神や国王を支配するから、神や国王ですら主権者になり得ない。 かくして、「何にも支配されない権力」という意味である「主権」は、英国では“法”に支配される国王にすら適用されなかった。 むろん、英国にも、ボーダンの『国家論六書』(1576年)などによって、「主権」というフランス生まれの思想が上陸していたから、16世紀末からのイギリス国王も「主権」に並々ならぬ関心を寄せるし、その周辺の臣下のなかには国王に阿諛すべく「国王主権」を言い出すものは少なくなかった。 だが、ちょうどこの17世紀の初頭、英国は幸運なことに「法の支配」を死守せんとするエドワード・コーク卿というコモン・ローの大法曹家が存在していた。そして、不敬罪で牢に繋がれることを恐れず、「国王主権」論を断固排撃した。例えば、1608年10月、国王ジェームスⅠ世に向って、コークは直接ブラクトンの法諺「国王は、すべての臣民の上にあるが、“法”の下にある」を持ち出し諌言している(※注4:『コーク判例集12』、原著、63~5頁)。また、チャールスⅠ世時代の1628年の「権利請願」(Petition of Right)の草案に貴族院が「国王主権」の文字を挿入したとき、当時たまたま下院議員になっていたコーク卿は「主権は国会の用語ではない」と、ばっさりと削ってしまった(※注5:W. Holdworth, A History of English Law, Vol. 5, p.451)。現代風の表現では、「主権は憲法に背反する」である。 今日に至るも、英国に、憲法を含め国家の統治関係に「国民主権」という概念が全く存在しないのは、コークに代表される「法の支配」を守らんとした多くの英国の法曹家と政治家の汗の結晶による。 かくして、英国には、ブラックストーンの「“法”主権」や、ダイシーの『憲法序説』で日本でも有名になった「国会主権(※注6:中川八洋『保守主義の哲学』、PHP研究所、116~8頁)」の概念はあっても、「国民主権」も「人民主権」も存在しないのである。 英米の憲法が“正統な憲法”として世界的にもそのモデルになっている事実については、日本でも広く知られている。 この点からでも「国民主権」が存在しないか、否定されているのが“正しい憲法”であるのは自明であろう。 つまり、「国民主権」を美化し神格化している日本の憲法学の教科書はすべて、“狂った憲法学”である。 しかも、この狂気は度が過ぎ、オウム真理教よりも遥かに酷い。 米国社会から排除された“アメリカのはぐれ者”たちの巣窟であったGHQ民政局では、日本国憲法を書くに当たってスターリン憲法やワイマール憲法を参考にしたように、彼らは通常の“米国人”ではなかった。 そのことは、非英米的な「国民主権」が前文や第一条にあることですぐ分かる。 彼らは「英米の憲法が正統」であることに耐えられない、“アメリカの異分子”たちであった。 話を戻して、米国憲法が「国民主権」を排しているのは、米国がイギリス17世紀の法思想で建国されたからである。 独立戦争(1775~83年)とは、この17世紀という百年ほど昔の英国の法思想で武装したアメリカ植民地に住む“古い英国人”と、議会が強くなりすぎた18世紀後半の英本国に住む“新しい英国人”との闘いであった。 また、建国当時のアメリカのエリートたちとは主として大農園主であるが、コークの『英国法提要』とこのコークを継ぐブラックストーンの『イギリス法釈義』を座右の書とする、高い教養人であった。 コークとブラックストーンこそは「法の支配」の法曹家であるが、それらを血肉としたアメリカ「建国の父たち」は、主としてこの両名の法思想を学び、そこから「立憲主義」とか、「(立法に対する)司法審査」とかを「発明」した。 19世紀において、英本国では、「ベンサム→オースティン」らの命令法学に汚染され、「法の支配」が衰退していった。 しかし、米国は17世紀初頭のコークの思想を頑固に19世紀末までは継承し続けた。 20世紀に入って米国でも「法の支配」は衰退したが、しかし「国民主権」などという、暴力とテロルを生んだ革命フランスの、国民を暴君に仕立てあげてこの凶暴な暴君に自分たちの自由を侵害させる狂気のドグマは、全く芽すら出ることなく今日に至っている。 「国民主権」という言葉は、米国では今でも火星語のようなもので誰も理解できない。 一方、英国とは、マグナ・カルタに代表される中世封建時代からのコモン・ローと、それと不可分の関係にある自由擁護の憲法原理「“法”の支配」とを死守すべく、フランスから流入する「主権」思想を撃退するために血を流した歴史を持つ国家である。 革命フランスに宣戦し、22年戦争(1793~1815年)を戦ったのである。 英国にとって「国民主権」は、英国に上陸してはならない、根を張ってはならない、有害な教理として合意され現在に至っている。 「国民主権」が米国に存在もせず米国人の関心の対象にもならなかったことは、米国にルソーやその他のフランス啓蒙哲学(モンテスキュー1名のみ例外)がさっぱり流入しなかったことに通じている。 あるいは、米国の建国から数ヶ月後に発生した革命フランスの革命思想も簡単に排除され流入しなかったこととも関係していよう。 英国ではエドマンド・バークを先頭にして国を挙げて革命フランスの革命思想の流入の阻止に血眼にならざるを得なかったが、米国にはそんな苦労は全くなかった。 英米憲法の思想は、革命フランスの思想とは水と油のごとく対立的である。 共通する所がどこにもない。 フランスが、フランス革命の思想こそが“本当の憲法”を蹂躙すると悟って、英国系の憲法思想の正しさにやっと気づいたのは、1875年の第三共和国憲法からであった。 つまり、1789年から1875年までの86年間とは、フランスにとって無意味で有害な反憲法のドグマに熱狂した「狂愚の86年間」であった。 そして、このフランス第三共和国憲法が米国憲法(1788年)に似たものであることは、米国に遅れること87年もかかってフランスがようやく米国の足下に及んだということである。 話を米国憲法に戻せば、そこに「国民主権」がはっきりと不在になっているのは、憲法起草者が一致して民衆(demos)というものに「潜在的専制者(potential tyrant)」を透視し警戒したからである。 育ちも教養も高い君主ですら「専制君主」になると恐れるならば、その逆の、育ちも悪く教養もない民衆は主権を与えられれば直ちに“暴君”になるだろうことは、「米国の建国の父たち」にとって自明であった。 民衆が多数を恃(たの)んでその意志を強制力に転換したならば、それは必ず国民の自由を侵害するものになるのは、自明であった。 「建国の父」の一人で、米国憲法の起草者の一人でもあったマディソンは、この「多数者の専制」を次のように恐れている。 「民主政治(popular government、民選政府)の下で多数者が一つの党派を構成するときは、党派が、公共の善と他の市民の権利のいずれをも、その圧倒的な感情や利益の犠牲とすることが可能になる(※注7:A. ハミルトンほか『ザ・フェデラリスト』、福村出版、46頁)」 このようにデモクラシーへの警戒感は、“人間というものへの不信”という、正しい人間観を、アメリカの「建国の父」たちが持っていたからであった。 フランスの啓蒙哲学者や革命屋たちは、あろうことか、政治過程での人間が善性であり得ると逆さに妄想した。 マディソンの、次のような主張こそが不変の真理であろう。 「そもそも政府とはいったい何なのであろうか。それこそ、人間性に対する最大の不信の現れでなくして何であろう。万が一、人間が天使ででもあるというならば、政府などもとより必要としない(※注7:前掲『ザ・フェデラリスト』、254頁)」 「建国の父たち」の筆頭アレグザンダ・ハミルトンも、デイビット・ヒュームの影響もあるが、「全ての人間はごろつき(a knave)と見なすべきである」と、政治家が持つべき正しき人間観を持っていた。 ニューヨーク邦での米国憲法批准会議で、ハミルトンは次のように演説した。 「純粋デモクラシーは、歴史を紐解けば、これほどの政治における偽りは他に類をみない。古代デモクラシーでは市民(国民)自身が議会に参加するが決して良き政府をもったことがない。その性格は専制的であり、その姿は奇形である(※注8:Selected Writings and Speeches of Alexander Hamilton, AEI, p.207)」(1788年6月21日) 国民の自由の擁護は、民衆の政治参加を警戒し、その代表者の議会に対してすらさらに警戒し、デモクラシーを制限する「制度」をつくることであるが、これが「建国の父たち」の一致した意見であった。 マディソンは、民衆が選出した代議士たちの議会(立法府)に対して、この議会が国家権力を簒奪しないかとも恐れた。 「・・・・・・この立法部(国会)に対してこそ、冒険的な野心をもつことがないように、人民はその一切の猜疑心を注ぎ、警戒をおさおさ怠りないようにしなければならない(※注9:前掲『ザ・フェデラリスト』、242頁)」 実際に革命フランスでは、「議会」が権力を簒奪して、国民を好き放題にギロチンその他で殺害するに至った。 ジャコバン党独裁下の「国民公会」は、単なる“殺人許可書を発行する村役場”であった。 フランス革命は、米国憲法のあとに発生したが、またラファイエット侯爵のようなワシントン・マニアックもいたのに、米国憲法の思想から何かを学ぼうとした形跡が全くない。 日本の憲法学者のほぼ全ては、米国憲法の解説書『ザ・フェデラリスト』をその教科書でまともに取り上げていないが、それはフランス革命の凶暴なジャコバン・テロリストと日本の憲法学者とが「兄弟」だからである。 ◇第二節 「フランス革命の教理」を“憲法原理”だと詐言する学者たち 日本の憲法学者の多くは、一種の詐話師である。 いかに言論の自由があるとはいえ、何らかの刑法上の犯罪になるのではないかと思うほど、彼らが書き散らした教科書は嘘とトリックだらけである。 「国民主権」一つを例としよう。 英米憲法はそれを拒絶している。 現代フランスの第五共和国憲法(1958年)は“蝉の抜け殻”のようにその形骸を残してはいるが、憲法として何かの意味を持たせているわけではない。 つまり、フランスは、「国民主権」を実態上は死刑に処しているが、その屍を埋めたあとに立派な墓をたててあげた。 それが第五共和国憲法の第三条に当たる。 ところが、日本の憲法学は、プリンセス天功のマジック・ショーも顔負けに、まず現実の自由社会の世界地図から英国も米国も現代フランスも、主要三ヶ国を消してしまう。 次に、歴史の彼方にとっくの昔に葬られたほずの、1789年から1794年にかけての血塗られた革命フランスを「現在」に存在する、「世界に存在する唯一の憲法先進国である」という“大幻想”のスクリーンを映し出す。 杉原泰雄の『国民主権の研究』や辻村みよ子の『フランス革命の憲法原理』などは、彼らが1789年から1794年のジャコバン・テロリストになりきっており、彼らの思考も時間もこの18世紀末のフランスに止まっている、そして、この18世紀が、「20世紀後半である」「21世紀である」とのマジックに専念している。 彼らの本は、読むたびにゴースト・タウンの光景か、お化け屋敷が浮かんでくる。 異様な本である。 なお、フランス革命のフランスに憲法原理など全く存在しないから、『フランス革命の憲法原理』との、辻村の著作タイトルは、悪徳不動産屋の誇大広告と同じ虚偽広告に当たる。 なぜ日本の憲法学者の九割がこれほどまでに虚偽と欺瞞に狂奔するのであろうか。 理由の第一は、彼らはマルクス・レーニン主義者であり、日本を何としても社会主義化したい、共産主義国にしたいという執念にのみ生きている宗教信者であるからだろう。 そして、革命を排除する智恵が憲法の魂に沿っていなくてはならないのに、革命に誘導する革命の教理を、あろうことか憲法学だと詐言的に転倒する。 宮沢俊義、長谷川正安、杉原泰雄、小林直樹、横田耕一、渡辺浩、樋口陽一、辻村みよ子ら、名をあげると数十名にも及ぶ。 英米憲法を全面的に消してこの地球上には存在しないことにした「情報操作(トリック)の達人」辻村みよ子とは、フランス人権宣言(1789年)や1793年ジャコバン憲法に関して荒唐無稽かつ出鱈目なプロパガンダ(嘘宣伝)を平然となす人物でもある。 前述したその作品『フランス革命の憲法原理』で、辻村の嘘は「はしがき」の冒頭一行目から始まる。 そこでは「(フランス革命200年目にあたる今年)フランスをはじめ世界の国々で、大革命の偉業を讃え、その意義を考える記念行事・・・・・・(※注1:辻村みよ子『フランス革命の憲法原理』、日本評論社、i頁、ii頁)」、としているからだ。 だが実際には、フランスにおいてすらフランス革命離れは決定的である。 フランス政府は、革命記念日行事その他を今では可能な限りロー・キー化している。 フランスは、東欧の解放(1989年11月)とソ連邦の崩壊(1991年12月)をもって、フランス革命記念日の安楽死を模索している。 世界のどこにもフランス革命の「偉業を讃え」る、そんな国は実態としては一ヶ国もない。 辻村の虚偽記述は病気である。 さらに、人権宣言やジャコバン憲法についての、細々とした“屍体解剖”的な研究は散見されるが、「フランス憲法学界の最近の傾向、すなわち1789年宣言の憲法規範性を認め、・・・・・・(※注1:前掲『フランス革命の憲法原理』、i頁、ii頁)」などという研究動向は、ゴミほどのもので無視すべきレベルである。 人権宣言はフランス国家全体を宗教団体に改造する宣言で、“モーゼの十戎”などをモデルとしたカルト宗教の戒律もしくは呪文の性格をもつことは、今では定説であろう。 かくも憲法から程遠いものが、どうして「憲法規範性」を持ち得るというのだろうか。 辻村の言説が麻原彰晃のそれに重なるのは、辻村が殺人鬼ロベスピエールの崇拝者であることだけではない、 「近代市民憲法原理ないし近代立憲主義の基本原理を確立したのは、人権宣言かジャコバン憲法か、あるいは1791年憲法かジャコバン憲法か」などと言ったり、それが「<新しい問題>である」など、と述べているからである(※注1:前掲『フランス革命の憲法原理』、i頁、ii頁)。 「立憲主義」とは、「立憲君主」という概念でも簡単に分かるように、憲法に従っって如何なる権力も制限されることを指すから、「国民主権」という「主権」が高らかに謳いあげられた革命フランスに全く存在しなかったのは明々白々ではないか。 例えば、ジャコバン憲法は制定されたが施行されなかった。 そればかりか、この憲法に定められていない、“無法組織”たる公安委員会と革命裁判所をもって独裁とフランス国民の大量虐殺が実行された。 「立憲主義」とは対極的な“憲法破壊主義”がジャコバンの本性であった。 だから、自由、生命、財産への大々的な侵害という蛮行が実行されたのである。 フランスが米国生まれの「立憲主義」を初めて理解したのは、約百年後の1875年であった。 しかも、「フランス人権宣言」こそが、“憲法破壊主義”を牽引し正当化した。 その第三条が「国民主権」を定めたからである。 この「国民主権」によって、人間を無制限に殺戮したいという、国民の一部の“意志”が絶対化され神化されたからである。 これが大規模テロルに至った主要な理由の一つである。 このように、「国民主権」が反・憲法原理であることは、このフランス革命史が百パーセント以上に証明している。 「立憲主義」を史上初めて創造したアメリカの「建国の父たち」が、「国民主権」とそれに類する思想すべてを排撃したが、彼らが如何に優れた賢者であったかはこれだけでも充分に判明する。 樋口陽一は、東京大学教授として最も強い悪影響と深い傷跡とを日本に遺した憲法学者である。 この樋口もまた、時間がフランス革命でとまり、事実上、それから現在に至る二百年間の歴史が抹殺されている。 また、場所もパリに限って、英米を含めて世界各国の憲法を決して鳥瞰しようとしない。 ときたまタイム・マシーンに乗って、ホッブズとルソーを狂信する「ヒットラーの芸者学者」のカール・シュミット(ナチ党員)の所にお伺いに出かけるぐらいである。 これが樋口陽一の憲法学の全てである。 “知の貧困”もここまでくると絶句するほかない。 具体例を挙げる。 樋口陽一の主著『憲法Ⅰ』(※注2:樋口陽一『憲法Ⅰ』、青林書院)は、英国憲法は全面無視し歪曲する。 米国憲法は完全拒絶する、オランダ、ベルギー、北欧の立憲君主国憲法はないことに処理し、現代フランスの憲法は隠す、……。 マジック・ショーのトリック以外の記述が全くないという奇本、それが樋口著『憲法Ⅰ』である。 別の表現をすれば、憲法としてはとっくの昔に死んで白骨と化している革命フランスのそれと、カルト宗教の経典であったフランス人権宣言だけでもって、腐った枯れ枝を集めたような樋口流「憲法理論」を創る。 まずその第Ⅰ部では、主に「立憲主義」を取り上げる(第一章第三節、第四章その他)。 ところがそこでは、米国の「立憲主義」には全く言及しない。 「立憲主義」を全面破壊したい“反・立憲主義者”である樋口にとって、その内容について実質的に一行も言及しないことによって自分の狙う目的を果している。 しかし「立憲主義に言及しないとは何だ!」の批判を回避すべく「立憲主義」という四文字のみは選挙宣伝カーの連呼の如く書き散らす手法をとっている。 次に、近代憲法の基本構造が「主権」と「人権」だとする(第二章第一節)。 ここでも、樋口は卑劣なほどのトリックで論述していく。 なぜなら、そのタイトルは一般的な「近代憲法の基本構造」としているのに、実際には、「身分制秩序を否定する国家=国民主権原理によって、人権主体としての個人が成立した」(28頁)などと、革命フランスのみに限定してその「憲法」なるものを記述しているだけだからである。 羊頭狗肉である。 また、この第一節のタイトルを「主権と人権 - その近代性」としているのは、革命フランスのみに特殊であった「(国民、人民)主権」と「人権」が、当時の欧米に一般的にも存在し「近代的」であったかのように学生が誤解するよう誘導するためである。 近代の英米憲法には、「国民(人民)主権」も存在しない。 「人権」も存在しない。 が、この事実については樋口は一文字も書いていない。 英米憲法について正しく記述すれば、「人権」が近代とは無関係であるのが一瞬にしてバレるからである。 それを避けるための詐術としての「抹殺」である。 次に、ここまで米国憲法を抹殺するのは極端で拙いと思ったのか米国に言及する所がある。 が、この事実については樋口は一文字も書いていない。米国憲法とは何の関係もない、1835年のトクヴィルの作品を出して誤魔化すのである(30頁)。 英国については、17世紀の“主権潰し”のコークなどには一言も言及せず、それから200年以上もたった19世紀のダイシーの『憲法序説』のさわりにちょっと触れてオシマイにする(25頁)。 全体を通してみると、結局、革命フランスの部分だけで「全世界の憲法と近代以降2~400年間の全ての憲法の話をした」ことにしている。 レトリックというより、低級な詐言としか形容できない。 「立憲主義」に話を戻せば、ここまで真っ赤な嘘を吐ける人間がこの世にいるのかと、ただ驚愕するしかない。 例えば、樋口は次のように、出鱈目も度が過ぎた虚偽定義をするからである。 「近代立憲主義は、人権主体としての個人の尊厳という究極的価値を前提にして、権利保障と権力分立をその内容とする」(22頁) 「立憲主義」は、統治機構内の如何なる権力も憲法に従って制限されるという、1788年の米国憲法を嚆矢とするアメリカ的な憲法原理である。 が、決してこれには触れない。 また、マディソンらの「建国の父たち」が起草した米国憲法には「人権」は匂いすらなく、「個人の尊厳」もない。 当然、「権利の保障」とも無関係である。 いったい、「人権主体としての個人の尊厳」と「立憲主義」とがどう関係すると言うのだろう。 まるで、「フランスのケーキは我が日本国の伝統文化の象徴である」などと同じ言辞であり、酔っ払いでもこれほどの酔言は吐かない。 そして、米国憲法から100年も後の、しかも米国でない、19世紀ドイツの「立憲主義」などのマイナーな話にすり替えていく(22~3頁)。 次のような、もう一つの虚偽定義も全く意味不明である。 なぜなら、「立憲主義」は、「国民主権」や「絶対君主」を排撃するものであるが、単なる「個人」を対象としないからである。 樋口の「強い個人」の意味ははっきりしないけれど、それが“個々(アトム)主義”の「個人」を指すのであれば、ルソーの『人間不平等起源論』から生まれた「平等」と表裏一体をなす概念である。 つまり、樋口はフランス啓蒙思想をもって、水と油の関係にあるコーク系列の「立憲主義」とが混じり合えるという、マジック・ショー的にこの一文を書いている。 「近代立憲主義を想定する個人は、ひとことでいえば、強い個人である」(33頁) 樋口陽一の「憲法学」は“憲法学”ではない。 「法の支配」など、自由を擁護する憲法原理を完全に無視するか、歪曲している。 ひたすらフランス革命を日本に起こすことのみに執念を燃やす扇動のパンフレットになっている。 アジビラである。 附記読売憲法試案(2004年5月3日)は、樋口陽一や辻村みよ子の直系の、大量虐殺者ロベスピエールと同じイデオロギーというか、共産革命のロジックというか、それが冒頭に展開されている。「日本国憲法は、日本国の主権者であり、……」が、前文の最初に書かれているからである。その意は、日本人は「一億二千六百万分の一の絶対君主」になったとでも言いたいのだろうか。しかも、一般に日本人のほぼすべては被治者であるからこの主権者に絶対的な服従を強いられる「一人の奴隷」になったとの宣言である。そればかりか、わざわざ「第一章 国民主権」を新しく設け、それを現第一章「天皇」の直前にもってきている。天皇は、「主権者」たる国民の下にある、と言いたいのである。あのルイ16世の処刑の直前の血塗られた革命フランスを模倣している。読売憲法試案より、現GHQ憲法の方が日本国にとって何十倍もましである。 ■6.人権批判 <目次> 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理第五章 「人権」という、テロルの教理 - 文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」◇第一節 偉大なるバークと、その人類初の「人権」批判 ◇第二節 オウム真理教のサティアン? - 日本の憲法学界 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.146以下 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理 フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント) 第五章 「人権」という、テロルの教理 - 文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」 フランス革命において数十万人がギロチン、溺死刑その他で殺されるという大量殺戮(大テロル)は、「フランス人権宣言」(1789年8月)がもたらした必然の暗黒であった。 「人権」、それは自由社会の個々の国民が祖先より相続している自由、生命、財産の権利を粉砕すべく、カルト宗教の暴力の教理(ドグマ)の一つとして誕生した。 しかし、日本では、「人権」がさも素晴らしい近代の哲理と見なされ、「人権」が“自由”を擁護する魔法の力をもっているとの、転倒した錯覚が広く共有されている。 このように逆立ちした異様な「人権」妄想は、「人権」を発明したフランスですら今では実態的には存在しない。 現在では国連と日本(とEU?)だけに見られる狂気であるといってよい。 フランスは、このおぞましい「人権宣言」を、その約90年後の1875年の第三共和国憲法では一旦葬儀に出した。 現在の1958年第五共和国憲法では、前文で一言高らかに触れることで一種のモニュメントに扱い、敬して遠ざけることにした。 現代フランスの憲法は、「フランス国民の権利」を擁護して、「人間の権利」などは出来るだけ思考の外に出てもらうことにしている。 日本の狂ったような「人権」信仰は、アナーキストで、スターリン憲法こそ“理想の憲法”だと考えていたロウスト中佐(GHQ民政局所属)が、1946年2月に、現在の日本国憲法の「第三章」の起草を担当したことに始まった。 もちろん米国憲法には「人権」という概念は匂いすらなく皆無だから、ホイットニー民政局長のような“リベラルの中のリベラル”米国人にとってすら、「国民の権利」より一ランク下にある「civil rights(公民権)」を発想するのがやっとであった。 ホイットニー准将は、ロウスト中佐にあくまでも「civil rights の章」の起草を命じたのである(※注1:高柳賢三ほか編著『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、有斐閣、110頁) だが、オランダ生まれで永くインド在住だった無国籍的ディアスポラ(放浪者)のロウスト中佐は、命令の「civil rights」を無視して、勝手に「fundamental human rights(基本的人権)」などという、非・米国的な思想、つまり白骨と化したフランス革命時の純フランス的概念を墓場から掘り出してきた(※注1:前掲『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、216頁) フランス人権宣言とはフランス人に「フランス国を棄てて無国籍の人間になれ!」と呼びかける呪文であったが、ロウスト中佐はこれに共鳴し、これを日本に再現しようとしたのである。 そして、これがそのままGHQ憲法となった。 リベラルでニューディーラーのホイットニー局長も、「基本的人権」など何の意味かは全く分からず、そのまま放置したのだろう。 ロウストはまた、フランス人権宣言の下敷になったルソー著『人間不平等起源論』『エミール』を信奉していたと見てよい。 ロウストは、現在の第14条になっている「すべて国民は」の所を「すべての自然人は(all natural persons) are equal before the law)」としていた(※注1:前掲『日本国憲法制定の過程Ⅰ』、218頁)。 「自然人」という概念も、それこそを“人間の理想”だとしたのも、オランウータンを“理想の人間”だと妄想していたルソーから生まれた。 そして、この「自然人」という言葉には、アナーキズム(無国籍主義)の核心部分たる、“文明的人間”と同義である「国民」を、「人間」という非国民のレベルに退行させたうえに、さらに動物並みの「自然人」にまで野蛮化させようとの、ロウスト中佐の日本人へのルサンチマン的な呪詛が漂っている。 しかしなぜ、このような戦勝国の、敗戦国への侮辱と復讐に燃えた無国籍的アナーキストの造語「基本的人権」を、「日本にとって屈辱である」「国家として死活的に有害である」とは捉えずに、日本の憲法学者のほとんどは1946年から歓喜し絶賛し続けたのだろうか。 また、この狂気がなぜ沈静化せず、21世紀に入ってもますます炎上しているのであろうか。 GHQ憲法に秘めた、GHQあるいはその民政局の意図には、「軍国主義の復活の芽を潰す」など複数ある。 が、宮沢俊義(東京大学教授)らの憲法学者を含めて当時の日本側の極左勢力は、GHQ憲法を日本が共産社会に至ることを正当化する天の賜物だと考えた。 まず、現憲法第9条の武装解除条項は、日本をソ連軍に無血占領させるに好都合なものであった。 日本の極左勢力が単独で暴力革命を起こし成功するにも好都合であった。 現憲法第1条の「国民主権」は、フランス革命、ロシア革命を再現するに不可欠な、天皇制廃止に転用できる“武器”であった。 また第11条の「基本的人権」も、日本人を「高級な日本国民」から「低級な人間」に落とす定めだから、このような「低級な人間」からなる社会は日本国ではなく、非ナショナルで未開・野蛮な「共産社会」に時間の経過をもって改造される。 つまり、日本国憲法で共産革命の遂行に最も都合のよいところは、第9条、第1条、第11条(および第97条)であるから、日本の憲法革命屋たちはそれらを、「平和主義」「国民主権主義」「基本的人権主義」と呼んで強調することにした。 憲法の定めには仮にも“主義”などがあろうはずがない。 それなのに非学問的で政治運動用表現の「……主義」にした理由は、キャンペーンするに、この方が絶大に効果的だからである。 このことは、例えば、日本国憲法をなぜ「世襲の天皇主義(第1条)」「議会主義(第41条)」「私有財産(=自由)主義(第29条)」と言わないかと考えてみればすぐ理解できよう。 こちらの方が遥かに日本国憲法の原理というに相応しい。 つまり、「平和主義」「国民主権主義」「基本的人権主義」をキャンペーンするのは、日本の憲法学が革命に奉仕する政治パンフレット学だからである。 共産革命に都合のよいとこだけを摘み喰いする「プロパガンダ(嘘宣伝)憲法学」だからである。 ◇第一節 偉大なるバークと、その人類初の「人権」批判 1789年秋頃、「フランス人権宣言」という名の、邪教の「福音」が英国に上陸せんとしていた。 一部のイギリス人 - プライス博士や唯物論者のプリーストリら - がそれに「改宗」し始めていた。 このとき、ドーバー海峡の水際でフランス革命の思想の上陸を阻止せよと、英国中にこだまする大声をもって立ち上がった“知の巨人”がエドマンド・バークである。 その『フランス革命の省察』(1790年)は、フランス革命思想の排除に決定的な働きをなした。 その後にあっても人類に多大な影響を与え続け世界史的な古典となった。 この『フランス革命の省察』のなかから、バークが「人権」の核心を最も正しく観察した、そして、「フランス人権宣言」の批判となった部分を例示しておこう。 「人間は(「人間の権利」などの)自然権という非文明社会の権利と(国民の権利という)文明社会の権利の双方を同時にもつことはできません。……文明社会の政治は、自然権によって形成されたのではないし、自然権は文明社会の政治とは全く無関係に存在しているものです(※注1:エドマンド・バーク『フランス革命の省察』、みすず書房、77頁)」(カッコ内中川) 「人間の権利」は、文明社会の文明的な(=自由と法秩序をもたらす)「国民の権利」とは対極的もしくは対立的なものである。 バークは、フランス人権宣言が、文明社会のこの文明性に対する憎悪心が基調になっていることを直ぐ喝破した。 「文明の社会とは慣習(convention)の上に発展してできたものです。だから、慣習こそは文明社会の法(law)でなければならないのです。……文明社会の慣習、つまり法がさも存在しないと仮定しての人間の権利 - 文明社会の慣習の積み重ねがあって初めて造られ得た国の基本政体等と絶対に両立できない人間の権利 - など一体どうして要求できるのでしょうか(※注1:前掲『フランス革命の省察』、76頁)」 “自由”とか“権利”というのは、法秩序が存在して保障され得るものであるし、要求できるものである。 法秩序の形成以前の未開・野蛮な社会を理想としての、「人間の権利」という言葉自体、形容矛盾であろう。 バークは正しい。 トーマス・ペイン著『人間の権利』(1791~2年)は、バークの「人権」批判などに対して、反論というより単に口汚く罵声を浴びせたものである。 当然、フランス革命の全てを否定する英国政府によって、悪書『人間の権利』は1792年12月には発売禁止となった。 しかし、日本の学界・教育界は、平然とペインの方のみ何か高邁な学説の如くに教えている。 それが標的とした、世界随一の古典、バークの『フランス革命の省察』の方は存在しないもの、読む価値のないものと扱い隠しに隠した。 岩波書店も、ペインの『人間の権利』を1971年に文庫として出版しベスト・セラー、ロング・セラーにしたが、バークの『フランス革命の省察』の方を文庫で出したのは、それから約30年を経た2000年であった。 つまり、ペインをして一方的にバークを中傷させるという、「出版犯罪」を岩波書店は企図し実行したのである。 しかも、この文庫本バークの新訳は、訳者の能力からして考えられないレベルの、意味がよく分からないように極端に拙劣な訳にしている。 そうするよう出版社が強く指示したのだろうか、真実を明らかにして欲しい。 米国の大学では、全ての政治学科でバークの『フランス革命の省察』は何らかの形で講義されている。 しかし、ペインについては語られることもない。 アナーキストで無神論者のペインは、米国には存在していない。 英国も同様である。 確かに、1775年に独立戦争が始まるやペインの『コモン・センス』(1776年1月刊)はアメリカ植民地の英国人を「独立」へと奮い立たせはした。 がのち、「人権」を含めペインの政治思想を知った米国民はペインを決して許さなかった。 初代大統領ジョージ・ワシントンは、ペインの名を聞くだけですぐ嫌悪の感情を露わにしたという。 そして、米国人はペインの骨まで米国から追放せんとして墓をあばこうとしたため、友人が慌てて骨を英国に持ち帰った。 が、英国も国を挙げてペインの墓を拒否した。 その友人の死とともにペインの骨は散逸してしまった。 英米で単なる“ならず者”と目されているペインの方のみ教えて、数百年に一人の天才で「政治家必携の、政治的叡智の不朽の手引」(※注2:H. J. ラスキ『イギリス政治思想Ⅱ』、岩波書店、127頁)と世界最高の評価を受けているバークを隠すのは、東京大学法学部を始めとする憲法学の教官が、教育者としても学者としてもひとかけらの良心もないからである。 ナチの迫害と恐怖にあって、また20年間に及ぶ国籍喪失にあって、「人権」というものが自由にも権利にも全くの空疎で無価値であることを体験したこともあって、ヤスパース、ハイデカーの愛弟子ハンナ・アーレントは、その著『革命について』(1963年)で、バークを支持して次のように述べた。 「人権に対するバークの有名な反論は、時代遅れのものでも<反動的>なものでもない」(※注3:ハンナ・アーレント『革命について』、ちくま学芸文庫、161頁) さらに、日本の憲法学者が米国にも人権思想があるかのような虚偽を捏造するために、フランス人権宣言は、統一国家以前のアメリカの諸邦にあった権利章典を模倣したものだという嘘をいい続けている。 が、アーレントは次のように否定する。 この方が事実に即している。 また、形式の模倣は、思想の模倣であるまい。 「人権宣言がモデルにしたアメリカの権利章典と異なって、フランス革命における人権は、人間の政治的地位ではなく、人間の自然に固有な基本的・実体的権利を明らかにすることをその目的としていた」(※注3:前掲『革命について』、161頁) そしてバークと同じく、アーレントは、文明の「政治」を文明以前の未開の「自然」に退行させようとしたのが人権宣言であったと指摘する。 フランス人権宣言を読んで、どこかの未開人の、文明を呪う“経文の声”に聞こえないとすれば、それこそ無教養の極みであろう。 同時期に発生した、アメリカ独立・建国の思想とフランス革命の思想を比較したアーレントの『革命について』は、この分野での入門書として第一級である。 「(フランス革命による)この人権は実際、政治を自然に還元しようとしたのである」(※注3:前掲『革命について』、161頁) アメリカという英国の植民地における諸邦のエリートは、英本国のジェントリー層と同一の感覚をもち同一の生活をしていた。 ほとんどが高い教養と知力に抜きん出た大富豪であった。 そして、英国のコーク卿の『英国法提要』(全四巻、第二巻の冒頭がマグナ・カルタ論)とブラックストーンの『イギリス法釈義』を座右の書とし、英本国の法曹家に準じる法学と法思想の教養を身につけていた。 フランスの啓蒙哲学に傾倒する者はほとんどいなかった。 非コーク的、非ブラックストーン的なジョン・ロックに魅せられたトマス・ジェファーソンや理神論のベンジャミン・フランクリンなどは、当時の米国エリートのなかでは例外的な少数派であった。 「人権」などというのは「動物愛護協会のパンフレットと大して変らぬ」(※4:ハンナ・アーレント『全体主義の起源2』、みすず書房、271頁)との、アーレントの「人権」非難は、「人権」を「竹馬に乗ったナンセンス!」と言ったベンサムを真似て、「人権」を揶揄したのではない。 アーレントは、ガス室で大量虐殺された同胞ユダヤ人に思いを馳せつつ、またドイツの故郷を喪失して20年もの歳月を経てやっと米国籍をとった、この20年にわたる無国籍の自分の体験に照らして、「人権」という虚構と欺瞞を衝いているのである。 なぜなら、「人権」は、「人権」を奪われた無権利状態の人々を救済はしない。 満州国が崩壊し、また邦人保護権をもつ「在外の陸軍部隊」となった関東軍がシベリアに拉致されたあとに、満州の邦人155万人がどんなに「人権!」と叫ぼうと「人権」は保障されないのは明白であろう。 ロシア兵に好き放題にレイプされ財産を奪われ殺されるしかないのである。 自由とか生命は、“国”並びにその“国”において成長した“法秩序”の二つがあって初めて保障される。 “国(ナショナル)”である以上、それは「国民の権利」である。 つまり、自由は「国民の権利」としてのみ要求し得るものであり、「人権」は自由を僅かも保障しない。 つまり、自由を含めて実体ある諸権利は、“ナショナルな権利”(=「国民の権利」)とならなければ体現されない。 バークの言う通り、「国民の権利」は存在するが、「人間の権利(人権)」は何処にも存在しない。 かくも「人権」とは虚構である。 非実在の蜃気楼に描いた空無である。 アーレントは、「人権」という教理が、国家の法秩序との関係を転倒させた、その自家撞着性を次のように述べている。 「人権は譲渡することのできぬ権利、奪うべからざる権利として宣言され、従ってその妥当性は他の如何なる法もしくは権利にもその根拠を求め得ず、むしろ原理的に他の一切の法や権利の基礎となるべき権利であるとされたのであるから、・・・・・・人権を守るための特別な法律を作ったとすれば理に反することになる」(※4:前掲『全体主義の起源2』、272頁) 実際に、革命フランスには、「人権宣言」のみが存在し、法も法秩序も瓦解した。 よって、フランス人は無法において勝手放題に殺戮された。 「人権→無法→殺戮(人権の喪失)」という“悪魔のサイクル”は、「人権」のドグマから生じたのである。 人間の自由も権利も、古来からその国に“世襲”されてきた“法”と“慣習”によってしか保障されることはない。 これのみが真理であり、また真実である。 だから、コモン・ローの母国である英国も、その継承国家の米国も、この程度のことは常識に過ぎないから、憲法思想の中に「人権」が匂いすらもなく皆無である。 フランスも、時々は先祖返りするときがあるようだが、今では反省して英米を模倣している。 日本のみ、世界で事実上一ヶ国、「人権」を崇拝している。 “フランス革命の冷蔵庫”となった、この日本の異様な姿は、約2000年の歴史と伝統を背景にしたナショナルな自由が十全に擁護される、世界最高の法秩序の存在のもとで、気儘に戯言として「人権」を喝破しているのだろうか。 それとも200年以上も昔の革命フランスの「人権→無法→殺戮」の再現を日本に期待しているからなのだろうか。 ◇第二節 オウム真理教のサティアン? - 日本の憲法学界 日本の憲法学が、学問でなく、一種の宗教団体のような状況を呈するに至った元凶の一つは、このようなカルト的な「人権」崇拝にあるだろう。 カルト宗教ならば、真実かどうかではなく、信仰するか否かであるから、どんな嘘も構わない。 宮沢俊義らが編集した岩波文庫の『人権宣言集』(1957年刊)は、この嘘の中でも嘘は酷く、特段に伝染力の強い経典となった。 なぜなら、例えばイギリスのところではマグナ・カルタや権利章典や王位継承法など七つの制定法を収録しているが、むろんこれらの中に「フランス人権宣言」に類するものは一つもない。 すべて「英国民の権利」を定めたものである。 より正確には、英国王(女王)陛下の臣民であるが故に、臣民に限定されて附与される「臣民の権利」を定めたものである。 要するに、極めて“国的(ナショナル)”なものを喪失し、伝統や慣習と無縁となった、「フランス人権宣言」のような、「裸の人間」の権利を定めたものは英国の憲法文書には一つもない。 一例として、「権利請願」(1628年)の核心部分を挙げる。 そこには次のように、「国王陛下の臣民(subjects)は・・・・・・」とある。 「国王陛下の臣民は、国会の一般的承諾にもとづいて定められていない限り、税金、賦課金、援助金、その他同種の負担の支払いを強制されない、という自由を相続しております(your subjects have inherited this freedom)」(※注1:『人権宣言集』、岩波文庫、57頁) 「人間としてこの地球に生まれたが故に有している権利」というフランス人権宣言の「人権」の意味は、英国では完全かつ全面的に否定されている。 英国における自由の権利は全て、①英国民で、②国王(女王)の臣民で、③祖先より相続したから、という三条件を満たしているが故に享受できる権利だと定められている。 1689年の権利章典もこれと寸分違わぬ思想の法律である。 そもそも、その正式な法律名は「臣民の権利および自由を宣言し、王位継承を定める法律」である(拙著『正統の憲法 バークの哲学』第二章第一節を参照のこと)。 英国には今日も、憲法的文書の一つとして、「人間の権利」を宣言したようなものは皆無である。 宮沢俊義らは事実の捏造に長けた人物であった。 その『人権宣言集』(岩波文庫)は、計画的なトリックとマジックでつくられた“世紀のプロパガンダ本”でしかない。 米国についても同様であり、米国憲法(1787年起草、88年制定)には「人権」の文字も概念も何処にもない。 あくまでも英国と同様、「国民の権利」しかない。 いや、英国よりも遥かに中世封建時代的であった。 なぜなら、「国民の権利」ですら、ハミルトンら「建国の父たち」らは反対であった。 英国並みの「国民の権利」を憲法に定めることに反対して、ハミルトンは次のように述べた。 「権利の章典を、憲法案の中に入れることは不必要であるのみならず、かえって危険ですらある・・・・・・。もし権利の章典を入れるとなると、それは元来連邦政府に附与されていない権限に対する各種の例外を含むことになり、その結果、連邦政府に附与されている権限以上のものを連邦政府が主張する格好の口実を提供することになる」(※注2:A. ハミルトンほか『ザ・フェデラリスト』、福村出版、418頁) ただ、中庸的な性格のマディソンが最初に妥協して、建国してから2年後の1791年12月、憲法に修正の形で10項目を追加した。 これが修正第1条から第10条である。 だが、それはフランス人権宣言とは似ても似つかぬもので、あくまでも「アメリカ国民の権利」であって「人間の権利」ではなかった。 あげくに、「反戦・反軍備」の日本の極左憲法学者が途惑い目を閉じ口ごもる「国民の武器を保有し携帯する権利は、これを侵してはならない(shall not be infringed)」が、米国憲法修正第2条である。 さて、この「人間の権利」のない米国憲法に困惑した宮沢俊義らは、その『人権宣言集』にどういう歪曲や嘘を細工して、米国にも「人権」があるというプロパガンダに成功したのだろうか。 第一のトリックが、米国が建国される以前の13邦の憲法文書にすり替える。 第二が戦争(反乱)に在植民地イギリス人を駆り立てた煽動パンフ「独立宣言」にすり替える。 第三のトリックとして、憲法修正第10条、第13条から第15条、そして第19条が、米国憲法の「人間の権利」を定めているという嘘を吐く。 まず修正第13条から第15条についていえば、米国憲法の起草、制定から90年が経過した、この1868~70年の追加条項を以って、米国憲法の(制定時の)精神を語ることは出来るのか。 またそれは、南北戦争後の黒人解法による、黒人への法的保護の附与の条項である。 つまり、黒人もアメリカの「国民(citizen)」と認め、アメリカ「国民の公民権(civil rights)」が附与されると定めたものであった。 「人間の権利(human rights)」とはしていない。 修正第10条は、連邦の権限と定められていないものは州または国民に留保されているというもので、中央政府の統治権力を制限する“立憲主義”の定めのひとつではないか。 「人間の権利」とも「国民の権利」とも何の関係もない。 修正第19条(1920年)は、女性参政権の附与である。 それは「The right of citizens(国民) of United States ・・・・・・」で始まっているように、米国籍を持つ成人女性に限っての参政権であり、「国民の権利」だと明記されている。 外国人の投票権を排除しており、「人間の権利」条項ではない。 米国憲法は、修正(追加)条項のどれに言及しようと、「人権」は何処にもない。 皆無である。 岩波文庫『人権宣言集』の第二章(107~125頁)は、美事なまでに宮沢俊義らの常軌を逸した詐言性を示すものとなっている。 東京大学法学部の憲法学教室は、学生を騙し国民を騙すための研究をしているのだろうか。 なお、そこで宮沢らが米国憲法に代えてトリック的に持ち出す「独立宣言」とか「ヴァージニア邦憲法」とか「マサチュセッツ邦憲法」とか、の何れにも「人権」思想はないことは、拙著を参照して頂きたい(※注3:中川八洋『正統の憲法 バークの哲学』、中公叢書、24~34頁)。 さらに一言。 米国という統一国家の憲法に「人権」が完全に排除されている状況下で、米国誕生以前の13邦の「憲法」を持ち出して強引に歪曲した解釈で仮に「人権」があると証明した所で何の意味があろう。 邦の憲法は邦の憲法であって、米国憲法ではない。 自明ではないか。 宮沢ら日本の憲法学者の、マジック・ショー的な詭弁にはほとほと呆れるほかない。 日本で「人権」というドグマが瀰漫(びまん)してしまった原因であるが、一つはフランス革命を美化してフランス人権宣言について宣伝してきたその効果であろう。 第二は、国連が1948年に総会で採択した「世界人権宣言」は、これまた日本で大々的に宣伝された。 この効果も大きい。 そこで以下、この世界人権宣言について若干のコメントをしておきたい。 なぜなら、「世界人権宣言」も、ベンサムではないけれど「竹馬に乗ったナンセンス!」以外の何ものでもない。 なぜなら、冒頭の第1条より、許し難いほどの嘘を掲げているからである。 「第1条 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とにおいて平等である」 北朝鮮に生まれた子供たちは、生まれながらにして飢餓と圧制の下で一切の自由をもっていない。 内戦に明け暮れるアフリカの幾つかの国では小学生でさえ武器弾薬の運びや殺しをしなければ生きていけず子供たちに自由はない。 「生まれながらの自由」など「すべての人間」には与えられていない。 飢餓や殺人を強制されていて尊厳など何処にあるのか。 自由はあくまでも“国”ごとであり、自由ある国に生まれない限り自由の享受は不可能である。 つまり、自由とは、その“国”からの賜物であり、「“相続”したから、享受できる」ものである。 現実とは、「人間は生まれながらにして自由がなく、尊厳もなく、<権利の平等>などという言葉が戯言以上の何ものでもない」人々が、世界には何億人もいるということである。 国連の「世界人権宣言」の真っ赤な嘘は、第2条にも続く。 「第2条 すべての者は、・・・・・・この宣言に掲げる権利と自由とを享受することができる」 例えば、北朝鮮の人々のうち、数十万人は日々、人肉を食べ、ついには餓死を余儀なくされている。 「この宣言に掲げる権利と自由を享有できる」などというのは、悪質な虚言であろう。 そして、日本の憲法学の欺瞞性は、第1条から第30条まで全て嘘、嘘、嘘の、この「世界人権宣言」を、あるいは「人間人格の固有の尊厳および平等の権利」を前文に掲げる「国際人権規約(1966年)」を、その文字面のままに事実だと詐称して「人権」を論じていることである。 しかし、虚偽や事実誤認に発した前提に立つ、自由や権利のアッピールをしたところで、自由や権利が擁護されるわけではない。 つまり、そのような前提のもとでそれらを享受することは決して出来ない。 人間の自由や人格の尊厳は、憲法が“国”ごとであるように“国”という枠組のもとで擁護される。 これが唯一の真理である。 だが、この真理を冒涜して、それらが“国”の枠を超えて地球あまねく普遍的に存在し得るなどというのは悪質な虚構である。 憲法学がもし“学問”であろうとするならば、「フランス人権宣言」をまず拒絶するとともに、「世界人権宣言」や「国際人権規約」も完全否定することから出発しなくてはならない。 ■7.ご意見、情報提供 名前 コメント ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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