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◆基本的に本物の動物に順守する 手本となる動画はYouTubeなどに転がっているので、 モーションを作成するまえにそれらを参照すること。 鳥のモーション 魚のモーション
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目次 目次 ストーリー実績報酬(√ED報酬) ストーリー実績報酬(√ED報酬)イベント限定 トロフィー報酬 ドロップ情報 イベントアイテム交換 イベント報酬 小鳥のアトリエ(合成先) ストーリー実績報酬(√ED報酬) キャラクター 難易度 ルート 警戒レベル ストーリー実績 報酬 最速(再進化) 備考 √. 個 第話×回→再進化(消費バッテリー:) √. 個 第話×回→再進化(消費バッテリー:) ストーリー実績報酬(√ED報酬)イベント限定 キャラクター 難易度 ルート 警戒レベル ストーリー実績 報酬 最速(再進化) 備考 開催イベント(開催期間) √. 個 第話×回→再進化(消費バッテリー:) √. 個 第話×回→再進化(消費バッテリー:) トロフィー報酬 トロフィー名 条件 報酬 前提条件 備考 個 個 ドロップ情報 キャラクター 難易度 ルート シーン 警戒レベル 消費バッテリー エネミー 対象エネミー数 備考 ドロップ率(個/周) Moonクエスト 初級中級上級 曜日クエスト 4080120 162024 ハウンド 個個個 瑚太郎 Normal √4.テンミニッツアフター 第8話 94 19 3体 瑚太郎 Hard √2.気になるあの子はもすに夢中 第4話第7話 7285 19 3体3体 √. 第話 体 √. 第話 体 名前 コメント イベントアイテム交換 イベント名 開催期間 レート 交換回数 年月日:~年月日: 1個: 回 年月日:~年月日: 1個: 回 イベント報酬 イベント名 開催期間 報酬 報酬(計) 累積ポイント 合計 けものアミーゴ 2017年2月28日18 00~2017年3月10日14 00 5個5個5個5個5個5個5個 35個 2004,00032,00048,00072,00096,000180,000 432,200 年月日:~年月日: 個 個 小鳥のアトリエ(合成先) アイテム 家具 メモリア プレゼント 素材 名前 コメント
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動物の愛護及び管理に関する法律 昭和48年10月1日 法律第105号 一部改正 昭和58年12月2日 平成11年7月16日 平成11年12月22日 目次 第1章 総則(第1条 - 第4条) 第2章 動物の適正な飼養及び保管 第1節 総則(第5条 - 第7条) 第2節 動物取扱業の規制(第8条 - 第14条) 第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置(第15条) 第4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(第16条) 第5節 動物愛護担当職員(第17条) 第3章 都道府県等の措置等(第18条 - 第22条) 第4章 雑則(第23条 - 第26条) 第5章 罰則(第27条 - 第31条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。 (基本原則) 第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 (普及啓発) 第3条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。 (動物愛護週間) 第4条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。 2 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。 3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。 第2章 動物の適正な飼養及び保管 第1節 総則 (動物の所有者又は占有者の責務等) 第5条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持つように努めなければならない。 3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。 4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。 (動物販売業者の責務) 第6条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。 (地方公共団体の措置) 第7条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。 第2節 動物取扱業の規制 (動物取扱業の届出) 第8条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の飼養又は保管のための施設(以下「飼養施設」という。)を設置して動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節並びに第15条第1項及び第2項において同じ。)に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 飼養施設を設置する事業所の名称及び所在地 三 主として取り扱う動物の種類及び数 四 飼養施設の構造及び規模 五 飼養施設の管理の方法 六 その他環境省令で定める事項 2 前項の規定による届出には、飼養施設の配置図及び付近の見取図その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。 (変更の届出) 第9条 前条第1項の規定による届出をした者(以下「動物取扱業者」という。)は、同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 動物取扱業者は、前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 3 前条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。 (承継) 第10条 動物取扱業者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該動物取扱業者の地位を承継する。 2 前項の規定により動物取扱業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (基準遵守義務) 第11条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するために飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 2 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。 (勧告及び命令) 第12条 都道府県知事は、動物取扱業者が前条第1項又は第2項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 (報告及び検査) 第13条 都道府県知事は、第8条から前条までの規定の施行に必要な限度において、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物取扱業者の飼養施設を設置する事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (条例による措置) 第14条 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、必要があると認めるときは、飼養施設を設置して動物取扱業を営む者(動物取扱業を営もうとする者を含む。)に対して、この節に規定する措置に代えて、動物の飼養及び保管に関し、条例で、特別の規制措置を定めることができる。 第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置 第15条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前2項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。 第4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置 第16条 地方公共団体は、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、条例で定めるところにより、動物の所有者又は占有者が動物の飼養又は保管に関し遵守すべき事項を定め、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物の飼養について許可を必要とする等により制限し、当該動物の所有者又は占有者その他関係者に対し、当該動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、必要があると認めるときは、その職員に、当該動物の所有者又は占有者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、当該動物の飼養状況を調査させる等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずることができる。 第5節 動物愛護担当職員 第17条 地方公共団体は、条例で定めるところにより、第13条第1項の規定による立入検査又は前条の規定に基づく条例の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。 2 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。 第3章 都道府県等の措置等 (犬及びねこの引取り) 第18条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。 2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。 3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第1項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第1項(前項において準用する場合を含む。第5項及び第6項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。 4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする公益法人その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。 5 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。 6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項の引取りに関し、費用の1部を補助することができる。 (負傷動物等の発見者の通報措置) 第19条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。 2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。 3 前条第5項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。 (犬及びねこの繁殖制限) 第20条 犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。 2 都道府県等は、第18条第1項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。 (動物愛護推進員) 第21条 都道府県知事等は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。 2 動物愛護推進員は、次に揚げる活動を行う。 一 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。 二 住民に対し、その求めに応じて、犬、ねこ等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。 三 犬、ねこ等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。 四 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。 (協議会) 第22条 都道府県等、動物の愛護を目的とする公益法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。 第4章 雑則 (動物を殺す場合の方法) 第23条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。 (動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置) 第24条 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、その利用の必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 2 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。 3 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。 (経過措置) 第25条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (審議会の意見の聴取) 第26条 環境大臣は、第五条第四項、第十一条第一項若しくは第二十四条第三項の基準の設定、第十五条第一項の事態の設定又は第十八項第五号(第十九条第三項において準用する場合を含む)若しくは第二十三条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 第5章 罰則 第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、30万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。 4 前3項において、「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 第28条 第12条第2項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。 第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項又は第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 3 第15条第2項の規定による命令に違反した者 第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第31条 第9条第2項又は第10条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。 (検討) 第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、国、地方公共団体等における動物の愛護及び管理に関する各種の取組の状況等を勘案して、改正後の動物の愛護及び管理に関する法律の施行の状況について検討を加え、動物の適正な飼養及び保管の観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (施行前の準備) 第3条 (略) (経過措置) 第4条 この法律の施行の際限に改正後の第8条第1項に規定する飼養施設を設置して同項に規定する動物取扱業を営んでいる者は、当該飼養施設を設置する事業所ごとに、この法律の施行の日から60日以内に、総理府令で定めるところにより、同条第2項に規定する書類を添付して、同条第1項各号に揚げる事項を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252 条の19第1項の指定都市にあっては、その長とする。)に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出をした者は、改正後の第8条第1項の規定による届出をした者とみなす。 3 第1項の規定よる届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 (総理府設置法の一部改正) 第5~8条 (略) 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
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北の船着場⇔アラグレイアの森A⇔アラグレイアの森B⇔アラグレイアの森C⇔アラグレイアの森D⇔アラグレイアの森E⇔シルヴァスコロニー 北の船着場 シルヴァスコロニー エリア 出現モンスター レベル 戦闘数 アラグレイアの森A イワトビファイター? スノウトロル? 粉雪の精 ホワイトレックス? 20~23 3 アラグレイアの森B イワトビファイター? スノウトロル? 粉雪の精 ホワイトレックス? 20~23 3 アラグレイアの森C イワトビファイター? スノウトロル? 粉雪の精 ホワイトレックス? 20~23 3 アラグレイアの森D イワトビファイター? スノウトロル? 粉雪の精 ホワイトレックス? 20~23 3 アラグレイアの森E イワトビファイター? スノウトロル? 粉雪の精 ホワイトレックス? 20~23 3
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▲【拳銃の壁】 ◆71(動物の壁/数メートル級生物の壁) 所属テンプレ数『32』 01 >コケトリス 02 >戦闘フィールドを火星と同じ環境にする成人男性 03 >鉈少女 04 >三笠○ーズの方から来た者 05 >アルテア 06 >パンツマン 07 >lion龍 08 >岩佐 09 >ロボ山マホ郎 10 >10メートルおじさん 11 =イクシオン 12 =ラーミア 13 >肉弾戦マン 14 >パンチで地球を破壊できる人 15 >メイドウルフ 16 >重い人 17 =体重1万トンの成人男性 18 >7メートルおじさん 19 >6メートルおじさん 20 >羊 21 =自転車マン 22 =5メートルおじさん 23 >お坊さん 24 =緑の悪魔 25 >Alice.A.Phoenix 26 >えこー 27 >火だるまの成人男性 28 >大ダコ 29 >でかいトド 30 >ロックゴーレム 31 >ダイオウイカ 32 >オオアナコンダ ▼【特殊能力の壁】 UP!71【動物の壁/数メートル級生物の壁】・70番艦「小雨坊(こさめぼう」 モチーフ:ゲームウォッチより 「オクトパス」 ■選定理由: 同上の壁の大ダコより。この画像のオクトパスは数メートルの大きさまでに縮小している。 ■壁画に入れた台詞: マジックギャザリング 「大ダコ」より
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雪だるま 季節は冬。フンコロガシが作った雪玉が必ず2個あるはずなのでそれを転がし(足で蹴る感じ?)、雪だるまを作る。 コツとしては、頭にする方の雪玉を胴体にする雪玉にぶつける感じで。 頭と胴体のバランス、サイズ、雪の固まり具合などで評価され(雪だるまのコメントから推測)、 雪だるまに誉められると翌日に郵便でお礼状とともに雪だるまオリジナルシリーズの家具がプレゼントとしてもらえる。 ~雪だるま制作に当たって~ 改訂版2006/1/18 まず、キャラクターは手に何も道具を持っていない状態にする。 タッチペンを使い、雪玉タッチして移動したい方向に向かってゆっくりタッチペンを動かす。 最初は足で蹴っている(?)様に見えるが、雪の上を移動してある程度雪玉が大きくなると両手で転がすようになる。両手で転がし始めたところで止めて、それを頭にする。 胴体にする部分を頭にする部分の近くまで転がして行き、胴体が大きすぎたら頭を転がし、胴体が小さい様なら頭の付近で胴体を転がして大きさを調節する。 このとき、誤って胴体が頭の上に乗ってしまう(頭と胴体が逆になる)と、間違いなく雪だるまは不満を漏らすので注意。 今まで私が作ってみた感じでは、胴体を10とすると、頭は6~7くらいの大きさだろうか(更なる研究が必要)。 尚、雪玉が川や海に落ちたり、勢いよく岩などにぶつかって壊れる、誤ってスコップなどで壊してしまう等の事故にあっても、 雪玉は復活する。 が、その条件はまだ解っていません。家に入る、ある程度他で時間を潰す等。また、復活する数も解っていません。 私が知っている限りでは、一回までは復活するようです。 雪だるまが完成した後、雪だるまに話しかけて「HOTな ココロに COOLな カラダ!」の発言があればプレゼントあり。 確認したプレゼントは以下(全て、非売品) テーブル ベッド テレビ ソファー れいぞうこ ランプ じゅうたん クローゼット 壁紙 クロック ゆきだるま ←解けない雪だるま。置物かな チェア タンス 以上、13種類。これらをコンプリートすると二周目に入るが、もらえる順番は前回とは違う様子です(二周目の一個目はクローゼットでした)。また、もらえる物は二週目でもダブります(タンスの次にタンスがもらえたり)。 コンプリートすると、後日アカデミーから「コンプリートおめでとう」といった内容の手紙が届きます。 私は仕事の都合上、夜中に遊んでいるのでコンプリートの翌々日に手紙が届きました。 きっと、他のシリーズも手紙が届くんでしょうね。 関係あるかどうか不明だが、作った場所に雪だるまが居ない場合がある。どこに行ったんだろうなぁ・・・ 最初にプレゼントを貰ったとき(男前、ワイドショーネタのコメント)も、居なくなってたんだよね 流れ星 夜、上画面に流れ星が流れる時がある。直前に音が鳴るので音(キラーーンてな感じ)に注意。 (今まで確認した物は右から左に流れる) 画面に流れ星が流れている間に、手に何も道具を持っていない状態で「A」ボタンを押すと、 流れ星が大きく輝きキャラクターがお願い事をする。 その翌日に郵便で流れ星から手紙が届き、プレゼントがもらえる。 一晩に何回流れ星にお願いしても翌日のプレゼントは一個です。 ★家具に村長さんからのプレゼント「スター」があると流れ星が異常なほど流れるっぽい。 ただし、このアイテムは期間限定、ショップ非売品アイテムなのでこの先入手するのは限りなくゼロに近い。(バーベル紅) ★流れ星の量は「星座」に関係しているのでは?と、考えます。 博物館の天体望遠鏡のある部屋で星座を作り、名前を付けたあと、フーコが「その名前で登録しますか?」と 訪ねたあと、フーコがその星座の名前に感動(?)してコメントを言う場合があります。 それで流れ星が増えるか、そのコメントを述べた星座のよく見える時期が近くなると増えるか、 それらは未確認です。 コメント:ホホー、○○座ですか たしかに ××さんが結びつけた 星たちの、色や 表面温度を 言葉で表すと、まさに「○○」ってカンジですよね! あっ、ワタシったら、また おしゃべりが 過ぎました・・・ 追記:流れ星の量は「得点」に依るものかも。 1月2,3日と一分間に複数流れたのですが、3日の夜に星座を作ったり消したりした次の日の夜、つまり4日の夜には流れ星がパッタリと止まってしまいました。 ここから考えられることは、 星座を作る 得点に少量加算 星座が誉められる 得点に多量加算 星座を消す 得点から減算 てな感じ・・・ それぞれ具体的な数字は当然わかりませんが。で、その得点が一定以上になると流れ星が多発する。と・・・ 以上、推測(バーベル紅) 確認したプレゼントは以下(数字は店頭小売価格) ノームのおきもの 3380 アジアなバンダヂ 1800 きんのまねきねこ 6200 ロボコンポ ゆうめいなめいが ジュークボックス UFO 風船の代わりにUFOが飛んでくる事がある。 それをパチンコで撃ち落とすとUFOの近くにジョニーさん(!)が倒れているので、何度か話しかけて話を進めると 村に散らばった「うちゅうせんのぶひん」Oパーツを5個集めてこいと言う。 部品を集めて渡すと、ジョニーさん曰く「レアアイテム」をお礼にもらえる。 尚、UFOは夜も飛んでくるので夜の散歩のときもパチンコを忘れずに! 撃墜&目撃情報 1月 4日水曜15:10 左の空から機械音(いわゆる、UFOの音w)と共に飛来。撃墜する。 1月18日水曜01:02 左の空から出現。夜は出ないと思いパチンコを持っていなかったので撃墜出来なかった。 確認したプレゼントは以下 しょうべんこぞう 非売品 友達の村に行ったときに・・・ 自分の村から引っ越していった元村民が居たら、訪ねてみましょう。 翌日にはお手紙とプレゼントがもらえます。 が、一日に何度訪問してもプレゼントの数は一個。お手紙はその度にもらえますが・・・ 更に。 何度か通信で他の村に行くとニンテンドーさんの社員さんからお手紙が来ます(行こうとして、相手先の村が閉門していても可)。 プレゼント付きで! 以下にニンテンドーさんの社員さんからいただいた物を書きます。 コックのぼうし マスク (店売りと同じ) ローマ兵のかぶと 花の交配 色の違う、同じ種類の花を隣通しに植えると、時としてその周りに新しい色の花が咲きます。 その交配のパターンを書いていきます。(まだ一部) バラ 赤+白=ピンク 赤+黄=オレンジ 赤+赤=黒 チューリップ 赤+黄=紫 コスモス 赤+黄=オレンジ 赤+白=ピンク パンジー 赤+黄=赤黄 果物 同じ村のNPCにお手紙を書きましょう。 その際・・・ ○○さんへ ありがとう ありがとう ありがとう ありがとう ××より と書いて、プレゼントを一緒に贈りましょう。貝殻でも特産の果物でもかまいません。 次の日には他の村の果物が送られてきます。たまに服もありますが。 が、あまり図に乗ってやっていると次の日に村民から貝殻を高額で売りつけられるので要注意。 たとえば、「1050ベルで良い物を売ってやる」と言われて「欲しい」等と答えると 前の日に送ったサンゴを売りつけられたり・・・(←やられた) 冬にもらえる果物 さくらんぼ もも オレンジ リンゴ ? ローランさん 1がつ16にち、20じ45ふん。たぬきちデパートまえ、ローランさんに、あったです。 ローランさん、おとどけものするです。ローランさん、ちず、わすれたです。 てつだうです。 フータさん、いったです。ぺりみさん、おるすです。ぺりこさんにわたすです。 きぬよさん、あったです。おわったです。ごくろうです。 おれい、もらうです。じゅうたんか、かべがみ。とくべつのやつです。 こうげんなかべがみ、さばくなじゅうたん。えらぶです。 だいじにするです! わたしたち、ハッピーです! 喫茶店 ハトのす コーヒー一杯200ベル。 毎日毎日通うとマスターと親しくなれます。が、必ず「いれたて」を飲みましょう。「少しさます」と、マスターが「がーーんっ」となるらしいです(メンバーから聞きました)。 マスターと親しくなると、対応が徐々に変わって行きます。 親しくなる経緯 最初 ピジョンミルクを勧められる(以降、ピジョンミルクを勧められたら必ず入れる) 名前を覚えてもらえ、会話の中に自分の名前が出る(+店の名前の由来、都会の頃の話などが聞ける) (以下、調査中) グレースさん G・オブ・グレース 100%グレースを獲得した後、何度も話しかけるとコーディネートしてくれる。 質問内容については記憶が曖昧。 おしゃれのポイント:帽子(家具だったかも) 自分を色に例える:グリーン 偽物の服:使い方しだい 耳に付けるアクセサリ:何もつけない 服の肘(膝?)がほころびてた:自分で縫っちゃう 以上5問(順不同) が、お金を要求されるので自由に金額を設定して渡すと服と帽子がもらえる。 10000円(大過ぎ):メロンの服(非売品)+月の髪飾り(店売り) ・・・「え?こんなに?」との発言あり。 1月23日 その時の服:王様の服+四つ葉のクローバー:髪型は7.3分け? ギラギラした色(金髪?) 会話の中のスライドバー だいたいの質問に対する答えはスライドバーの一番上から3~4程下げた位置で正解扱い(得する)になる。 が、中には下から3~4辺りが正解になる場合があるので注意。 以下、下から3~4辺りの解答が得する質問。 ○○ベル持ってたら 良い物を売ってあげる。すごく欲しいだろ?:上 すごく欲しい~下 まぁまぁ欲しい
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a -- (名無しさん) 2013-08-31 02 41 11