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野生動物の撮影チャレンジ(Wildlife Photography Challenge) 概要 動画 生息場所情報共有場 オンラインモードにおける収集要素「激写!動物撮影」についてはそちらのページを参照。 概要 強化版以降限定で行えるコンテンツ。本イベントは元々「オリジナル版プレイヤー特典 」の1つであり、オリジナル版をプレイしたプレイヤーでないと行えないものであった。しかし「ロスサントス・チューナー」アップデートにて「オリジナル版プレイヤー限定」という枠組みが撤廃され、全ての強化版プレイヤーが本イベントを行えるようになった。 不審者と変質者ミッション「パパラッチ」クリア後、ビバリーからロスサントス観光局主催のワイルドな素人写真コンテストにフランクリン名義で応募したとメッセージが送られてくる。その後ロスサントス観光局から参加登録完了メールが届き、野生動物の撮影チャレンジが行えるようになる。野生動物の撮影チャレンジを完了すると賞品として潜水艇「クラーケン」がサン・チアンスキー山脈のケープ・キャットフィッシュの桟橋にスポーンするようになる。また、すべてのキャラがクラーケンをDockTeaseで購入できるようになる。 スマホのスナップマティック機能を使用し、メールに記載されている20種の動物の写真を撮り、ロスサントス観光局にメールで写真を送る。チャレンジを行えるのはフランクリンのみ。 メールに記載された「出品にあたってのルール」は以下の通り。出品作品は、生きている動物の写真であること 動物が写真の中央に写っていること フィルターやフレームを使った写真は失格とする 自画像モードでの撮影は失格とする 全ての画像の権利は南サンアンドレアス州に譲渡される 対象の写真が正確に撮れれば、直後にロスサントス観光局に写真を送るオプションが表示される。 動物の写真がロスサントス観光局に送られる度、残りの動物のチェックリストが記載されたメールが返信される。 撮影対象の動物リストは以下の通り。生き物一覧のページも参照。太陽の昇っている間のほうが出現率は高い。野生動物はプレイヤーに気づくと逃げ出すので、ステルスモードで近寄ること。探す順番は関係ない。 動物 出現位置のマップ イノシシ https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-boar ボーダーコリー https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-dog-shepherd 猫 https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-cat ハイタカ https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-chickenhawk 鵜 https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-cormorant 牛 https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-cow コヨーテ https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-coyote カラス https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-crow 鹿 https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-deer 雌鳥 https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-hen ハスキー https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-dog-husky マウンテンライオン https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-mountain-lion 豚 https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-pig プードル https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-dog-small パグ https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-dog-pug ウサギ https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-rabbit レトリバー https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-dog-retriever ロットワイラー(*1) https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-dog-rottweiler カモメ https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-gull ウエストハイランドテリア https //gtaweb.eu/gtav-map/ls/-/spawn-animal-dog-westy 動画 生息場所情報共有場 マウンテンライオン 宗教施設近くにある給水塔(?)の上に登って待つと撮影しやすいです。 -- ふらふらんくりんりん (2021-09-06 22 11 20) 猫はシェフのいるヤク製造の家の廃墟の近くに固定湧きします。 (2023-11-23 12 37 36) カワウ(鵜)はルート68施設の上空で撮影できました。 (2024-01-05 13 41 10) 猫 サンディ海岸の廃モーテル (2024-01-19 17 40 03) パグのURL飛ぶとカモメも同時に表示されます (2024-01-27 21 15 21) ↑修正しました (2024-01-27 22 03 44) コメント
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うしのツノ○ おでぶハムスター イエロー☆ きつねのぬいぐるみ ホワイト☆ じたばた子猫 ブラック○ たぬきみみ☆ なりきりカンガルースーツ ブルー☆ なりきりカンガルースーツ イエロー☆ なりきりカンガルーヘッド ブルー☆ なりきりカンガルーヘッド ブラック(シークレット)☆ ねこチェアー イエロー○ のんびりライオン イエロー☆ ミニライオン ホワイト☆ ミニライオン ブラック☆ ワイルドミディアム ホワイト○ ワイルドミディアム ブルー○ ワイルドライオンスーツ イエロー○ 猫又のしっぽ○
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★動物と使い魔の詳細データ ★動物の詳細データ ▼チンパンジー 体力:14~18 敏捷力:14 知力:6 生命力:12~14 速度:7 よけ:7 受動防御:0 防護点:0 体重:50kg~90kg 噛みつき:1D-1/切り/14 殴り:1D/叩き/14 ▼特徴 「柔軟」「〈動物使役〉判定に-1」「超音波聴覚」 ▼技能 〈生存/森林〉12/〈登攀〉14/〈探索〉12/〈忍び〉14 ▼ゴリラ 体力:20~24 敏捷力:13 知力:6 生命力:14/16~20 速度:7 よけ:6 受動防御:1 防護点:1 体重:100kg~300kg 噛みつき:1D/切り/命中判定13 殴り:1D+1/14 ▼特徴 「〈動物使役〉判定に-1」「超音波聴覚」 ▼技能 〈生存/森林〉12/〈生存/山岳〉12/〈探索〉12/〈忍び〉13/〈脅迫〉12 ▼ニホンザル 体力:3~6 敏捷力:14 知力:6 生命力:14/3~6 速度:7 よけ:7 受動防御:0 防護点:0 体重:6kg~18kg 噛みつき/引っかき:1D-3/切り/命中判定14 ▼特徴 「柔軟」「暗視」「〈動物使役〉判定に-1」「超音波聴覚」 ▼技能 〈生存/森林〉12/〈生存/山岳〉12/〈探索〉12/〈忍び〉14/〈軽業〉14/〈跳躍〉14 ▼ツキノワグマ 体力:14~17 敏捷力:13 知力:5 生命力:13/14~18 速度:7 よけ:6 受動防御:1 防護点:1 体重:100kg~200kg 噛みつき/引っかき:1D+/切り/命中判定13 ▼特徴 「バーサーク」「くいしんぼ」「超嗅覚」「暗視」「超音波聴覚」 ▼技能 〈生存/森林〉12/〈生存/山岳〉12/〈追跡〉12/〈忍び〉13/〈脅迫〉12/〈ランニング〉14 ▼グリズリー 体力:22~28 敏捷力:13 知力:5 生命力:14/18~22 速度:7 よけ:6 受動防御:1 防護点:1 体重:200kg~500kg 噛みつき/引っかき:1D+1/切り/命中判定13 ▼特徴 「バーサーク」「くいしんぼ」「超嗅覚」「暗視」「超音波聴覚」 ▼技能 〈生存/森林〉12/〈生存/山岳〉12/〈追跡〉12/〈忍び〉13/〈脅迫〉12/〈ランニング〉14 ▼ヒグマ 体力:27~33 敏捷力:13 知力:5 生命力:15/18~24 速度:7 よけ:6 受動防御:1 防護点:2 体重:300kg~700kg 噛みつき/引っかき:1D+2/切り/命中判定13 ▼特徴 「バーサーク」「くいしんぼ」「超嗅覚」「暗視」「超音波聴覚」 ▼技能 〈生存/森林〉12/〈生存/極地方〉12/〈生存/山岳〉12/〈追跡〉12/〈忍び〉13/〈脅迫〉12/〈ランニング〉14 ▼シロクマ(ホッキョクグマ) 体力:27~33 敏捷力:13 知力:5 生命力:15/18~24 速度:7 よけ:6 受動防御:1 防護点:2 体重:300kg~700kg 噛みつき/引っかき:1D+2/切り/命中判定13 ▼特徴 「バーサーク」「くいしんぼ」「超嗅覚」「暗視」「超音波聴覚」 ▼技能 〈生存/極地方〉12/〈追跡〉12/〈忍び〉13/〈脅迫〉12/〈ランニング〉14 ▼鹿 体力:5~14 敏捷力:15 知力:4 生命力:13/6~8 速度:9 よけ:7 受動防御:0 防護点:0 体重:35kg~100kg 蹴り:1D/叩き/命中判定15 角:1D/刺し/命中判定15 ▼特徴 「暗視」「広視界」「超音波聴覚」「臆病」 ▼技能 〈生存/平原〉12/〈生存/森林〉12/〈生存/山岳〉12/〈ランニング〉12 ▼羊 体力:6~15 敏捷力:13 知力:4 生命力:13/6~8 速度:9 よけ:6 受動防御:1 防護点:2(長毛種なら1点) 体重:45kg~100kg 蹴り:1D/叩き/命中判定13 ▼特徴 「広視界」「超音波聴覚」「臆病」 ▼技能 〈生存/平原〉12/〈生存/森林〉12/〈生存/山岳〉12/〈ランニング〉12 ▼猫(イエネコ) 体力:3 敏捷力:14 知力:5 生命力:13/3 速度:10 よけ:7 受動防御:0 防護点:0(長毛種なら1点) 体重:2.5kg~7.5kg 噛みつき/引っかき:1D-4/切り/命中判定14 ▼特徴 「柔軟」「暗視」「完全平衡感覚」「超嗅覚」「超音波聴覚」 ▼技能 〈生存/都市〉12/〈忍び〉15/〈登攀〉15/〈軽業〉15/〈跳躍〉15/〈ランニング〉12 ▼犬 体力:1~12 敏捷力:11~12 知力:5 生命力:12~15/3~15 速度:5~20 よけ:6 受動防御:0(長毛種なら1点) 防護点:0(長毛種なら1点) 体重:2.5kg~7.5kg 噛みつき/引っかき:1D-4/切り/命中判定14 ▼特徴 「暗視」「超嗅覚」「超音波聴覚」 ▼技能 〈生存/種別〉12/〈忍び〉12/〈追跡〉18/〈ランニング〉15/〈跳躍〉12/〈脅迫〉12 ▼鷹 体力:3 敏捷力:15 知力:4 生命力:12/3~5 速度:20 よけ:10 受動防御:0 防護点:0 体重:1kg~4kg くちばし/ひっかき:1D-2/切り/命中判定15 ▼特徴 「飛行」「広視界」「鋭敏視覚Lv2」「夜盲症」「超音波聴覚」 ▼技能 〈生存/種別〉12/〈忍び〉15/〈追跡〉12/〈飛行〉15 ▼フクロウ 体力:3 敏捷力:14 知力:5 生命力:13/3~5 速度:16 よけ:8 受動防御:0 防護点:0 体重:1kg~4kg くちばし/ひっかき:1D-2/切り/命中判定15 ▼特徴 「飛行」「広視界」「鋭敏視覚Lv3」「暗視」「超音波聴覚」 ▼技能 〈生存/種別〉12/〈忍び〉15/〈追跡〉12/〈飛行〉15 ▼ハヤブサ 体力:3 敏捷力:16 知力:5 生命力:12/3~5 速度:22 よけ:11 受動防御:0 防護点:0 体重:1kg~3kg くちばし/ひっかき:1D-2/切り/命中判定16 ▼特徴 「飛行」「広視界」「鋭敏視覚Lv2」「夜盲症」「超音波聴覚」 ▼技能 〈生存/種別〉12/〈忍び〉15/〈追跡〉12/〈飛行〉15 ▼カラス/オウム 体力:3 敏捷力:13 知力:6 生命力:14/3~5 速度:14 よけ:7 受動防御:0 防護点:0 体重:1kg~3kg くちばし/ひっかき:1D-3/切り/命中判定13 ▼特徴 「飛行」「広視界」「鋭敏視覚Lv2」「超音波聴覚」「〈動物使役〉に-1」 ▼技能 〈生存/森林〉12/〈生存/山岳〉12/〈生存/都市〉12/〈忍び〉12/〈追跡〉12/〈飛行〉15 ▼オウム 体力:3 敏捷力:13 知力:6 生命力:14/3~5 速度:14 よけ:7 受動防御:0 防護点:0 体重:1kg~3kg くちばし/ひっかき:1D-3/切り/命中判定13 ▼特徴 「飛行」「広視界」「夜盲症」「鋭敏視覚Lv2」「超音波聴覚」「〈動物使役〉に-1」「人間の言葉を真似する」 ▼技能 〈生存/森林〉12/〈生存/山岳〉12/〈忍び〉12/〈飛行〉15 ▼ニワトリ 体力:3 敏捷力:12 知力:3 生命力:12/4 速度:4 よけ:6 受動防御:1 防護点:0 体重:0.5kg~1kg くちばし/鉤爪:1D-4/切り/命中判定12 ▼特徴 「夜盲症」「広視界」「超音波聴覚」 ▼技能 〈生存/平原〉12/〈生存/森林〉12/〈忍び〉12/〈跳躍〉16 ▼特徴 鳴き声は「弱み/神聖」の敵にレベル相当のダメージを与える。 ▼コウモリ 体力:1 敏捷力:14 知力:4 生命力:12/1 速度:12 よけ:7 受動防御:0 防護点:0 体重:1kg未満 噛みつき:1D-5/切り/命中判定14 ▼特徴 「飛行」「暗視」「超音波聴覚」「超音波視覚」 ▼技能 〈生存/種別〉12/〈忍び〉14/〈追跡〉12/〈飛行〉15 ▼小鳥 体力:1 敏捷力:14 知力:5 生命力:12/1 速度:14 よけ:7 受動防御:0 防護点:0 体重:1kg未満 くちばし:1D-5/切り/命中判定14 ▼特徴 「飛行」「広視界」「夜盲症」「超音波聴覚」「超音波視覚」 ▼技能 〈生存/種別〉12/〈忍び〉14/〈飛行〉15 ▼ネズミ 体力:1 敏捷力:15 知力:3 生命力:16/1 速度:8 よけ:7 受動防御:0 防護点:0 体重:1kg未満 噛みつき:1D-5/切り/命中判定14 ▼特徴 「飛行」「暗視」「超音波聴覚」「超音波視覚」 ▼技能 〈生存/都市〉12/〈生存/森林〉12/〈生存/山岳〉12/〈生存/種別〉12/〈忍び〉16/〈探索〉12 ▼ライオン 体力:24~30 敏捷力:13 知力:4 生命力:15/16~20 速度:10 よけ:6 受動防御:1 防護点:1 体重:200kg~300kg 噛みつき/ひっかき:2Dー2/切り/命中判定13 ▼特徴 「戦闘即応」「鋭敏嗅覚Lv1」「鋭敏視覚Lv1」「超音波聴覚」「大きさ2ヘクス」 ▼技能 〈生存/平原〉12//〈忍び〉12/〈追跡〉12/〈ランニング〉12/〈脅迫〉12 ▼虎 体力:24~30 敏捷力:13 知力:4 生命力:15/20~25 速度:10 よけ:6 受動防御:1 防護点:1 体重:250kg~350kg 噛みつき/ひっかき:2Dー1/切り/命中判定13 ▼特徴 「戦闘即応」「鋭敏嗅覚Lv1」「鋭敏視覚Lv1」「超音波聴覚」「暗視」「大きさ2ヘクス」 ▼技能 〈生存/森林〉12/〈生存/平原〉12/〈忍び〉12/〈追跡〉12/〈ランニング〉12/〈脅迫〉12 ▼狼 体力:8~10 敏捷力:14 知力:5 生命力:14/11~30 速度:9 よけ:7 受動防御:1 防護点:1 体重:35kg~85kg 噛みつき:1Dー2/切り/命中判定14 ▼特徴 「戦闘即応」「超嗅覚」「超音波聴覚」「暗視」 ▼技能 〈生存/森林〉12/〈生存/平原〉12/〈忍び〉12/〈追跡〉12/〈ランニング〉12/〈行軍〉12/〈脅迫〉12 ▼大型の猪/豚 体力:20~24 敏捷力:14 知力:6 生命力:15/20~25 速度:9 よけ:7 受動防御:1 防護点:2 体重:200kg以上 噛みつき:1D+1/切り/命中判定14 踏みつけ:1D-1/叩き/命中判定14 ▼特徴 「超嗅覚」「超音波聴覚」「暗視」「〈動物使役〉に-1ペナルティ」 ▼技能 〈生存/森林〉12/〈生存/山岳〉12/〈忍び〉12/〈追跡〉12/〈ランニング〉12 ▼小型の猪/豚 体力:8 敏捷力:14 知力:6 生命力:12/6~12 速度:7 よけ:7 受動防御:0 防護点:0 体重:20kg~25kg 噛みつき:1D-2/切り/命中判定14 踏みつけ:1D-1/叩き/命中判定14 ▼特徴 「超嗅覚」「超音波聴覚」「暗視」「〈動物使役〉に-1ペナルティ」 ▼技能 〈生存/森林〉12/〈生存/山岳〉12/〈忍び〉14/〈追跡〉12/〈ランニング〉12 ▼パイソン/ニシキヘビ 体力:12~24 敏捷力:13 知力:3 生命力:15/15~30 速度:4 よけ:6 受動防御:0 防護点:0 体重:大きさによる 組み付いてからの締め付け:1D-4~1D(大きさによる)/叩き/命中判定14 噛みつき:1D-1/切り/命中判定13 ▼特徴 「赤外線視覚」「超嗅覚」「暗視」「超音波聴覚」「寒さに弱い」「柔軟」 ▼技能 〈生存/森林〉12/〈生存/平原〉12/〈生存/山岳〉12〈忍び〉13 ▼ガラガラヘビ 体力:2~10 敏捷力:13 知力:3 生命力:15/4~20 速度:3~4 よけ:6 受動防御:0 防護点:0 体重:大きさによる 噛みつき(金属以外の防護点無視):1D-2/切り/命中判定13 ▼特徴 「赤外線視覚」「超嗅覚」「暗視」「超音波聴覚」「寒さに弱い」「柔軟」 ▼技能 〈生存/砂漠〉12/〈忍び〉13 ▼特記事項 噛みつきのダメージを1点でも受けたら3日の間毎日「生命力-4」判定を行う。失敗すると大きさにより1D-1~2Dのダメージ。ファンブルすると死亡。 毒をすぐに吸い出せば生命力安定+1、血清を使えば+2 ▼サンゴヘビ/マムシ 体力:2 敏捷力:11 知力:3 生命力:15/2 速度:2 よけ:5 受動防御:0 防護点:0 体重:大きさによる 噛みつき(金属以外の防護点無視):1D-4/切り/命中判定11 ▼特徴 「赤外線視覚」「超嗅覚」「暗視」「超音波聴覚」「寒さに弱い」「柔軟」 ▼技能 〈生存/森林〉12/〈生存/山岳〉12/〈生存/平原〉12/〈忍び〉13 ▼特記事項 噛みつきのダメージを1点でも受けたら3日の間毎日「生命力-6」判定を行う。失敗すると1Dダメージ。ファンブルすると死亡。 3日間敏捷力-2、生命力判定に失敗すると-4。 毒をすぐに吸い出せば生命力安定+1、血清を使えば+2。 ▼象 体力:300 敏捷力:12 知力:6 生命力:17/50 速度:8 よけ:6 受動防御:1 防護点:2 体重:6000kg~ 鼻:1D/叩き/命中判定12/長さ2 踏みつけ・キック:3D/叩き/命中判定12 ▼特徴 「超嗅覚」「暗視」「広視界」「超音波聴覚」「10ヘクス」「〈動物使役〉に-1ペナルティ」 ▼技能 〈生存/平原〉12/〈生存/森林〉12/〈ランニング〉15/〈行軍〉15 ▼特記事項 鼻でものを動かす場合、体力12扱い。「からみつき」可能。 ▼ロバ/ラバ 体力:25~40 敏捷力:10 知力:4 生命力:13~14 速度:8 よけ:6 受動防御:0 防護点:0 体重:250~700kg キック・踏みつけ:後述/叩き/命中判定10 ▼特徴 「広視界」「超音波聴覚」小型(体力25~30)なら「2ヘクス」大型(体力31以上)なら「3ヘクス」「臆病」 ▼技能 〈生存/平原〉12//〈ランニング〉12/〈行軍〉15 ▼特記事項 体力25なら「ロバ」:ダメージ/叩き1Dー1、体力30なら「小型のラバ」:ダメージ/叩き1D、体力40なら「大型のラバ」:ダメージ/叩き1D+1 ▼ポニー 体力:30 敏捷力:10 知力:4 生命力:13 速度:13 よけ:6 受動防御:1 防護点:0 体重:400kg キック/踏みつけ:1D/叩き/命中判定10 ▼特徴 「広視界」「超音波聴覚」「2ヘクス」「臆病」 ▼技能 〈生存/平原〉12/〈ランニング〉12/〈行軍〉15 ▼馬 体力:35~60 敏捷力:9 知力:4 生命力:13 速度:後述 よけ:後述 受動防御:1 防護点:0 体重:550~1000kg キック・踏みつけ:後述/叩き/命中判定9 ▼特徴 「広視界」「超音波聴覚」「3ヘクス」 ▼技能 〈生存/平原〉12/〈ランニング〉12/〈行軍〉15 ▼特記事項 競走馬(550kg)なら体力32、速度18、よけ9、キック/踏みつけ1D+1、「臆病」/普通の乗用馬(600kg)なら体力35、速度12、よけ6、キック/踏みつけ1D+1、「臆病」/騎馬(重さ700kg)なら体力40、速度16、よけ8、キック/1D+1/重装軍馬(重さ950kg)なら体力50、キック・踏みつけ1D+1/荷引き馬(重さ1000kg)なら体力60、速度12、よけ6、キック/踏みつけ1D+2 ▼ラクダ 体力:40 敏捷力:9 知力:4 生命力:15 速度:10 よけ:5 受動防御:0 防護点:0 体重:700kg キック:2D/叩き/命中判定9 踏みつけ:1D+1/叩き/命中判定9 ▼特徴 「広視界」「超音波聴覚」「3ヘクス」「水の消費が少ない」「〈動物使役〉に-1ペナルティ」 ▼技能 〈生存/砂漠〉12/〈ランニング〉12/〈行軍〉15 ▼特記事項 つばを吐いてくる(とても臭い) ▼牛 体力:80 敏捷力:8 知力:4 生命力:17 速度:8 よけ:4 受動防御:0 防護点:0 体重:1250~ キック:3D+1/叩き/命中判定8 踏みつけ:1D+2/叩き/命中判定8 ▼特徴 「広視界」「超音波聴覚」「3ヘクス」「バーサーク」 ▼技能 〈生存/平原〉12/〈ランニング〉12/〈行軍〉15 ▼特記事項 ミルクが出る ▼ファンタジー世界の動物(「怪物恐怖症」の対象になる) ▼グリフォン 体力:30~35 敏捷力:14 知力:5 生命力:15/20~25 速度:6(地上)/15(空中) よけ:7 受動防御:1 防護点:1 体重:250~300kg くちばし/鉤爪:2D-1/切り/命中判定14 ▼特徴 「飛行」「鋭敏視覚Lv2」「超音波聴覚」「動物系技能すべてに-3ペナルティ」「4ヘクス」 ▼技能 〈生存/平原〉12/〈生存/山岳〉12/〈飛行〉15/〈軽業〉14/〈ランニング〉12/〈呪文射撃〉14/《風刃》15/《嵐》15 ▼特徴 「並荷以上だと飛べない」「使い魔にするのは困難(〈動物使役〉レベル20以上)」 ▼ヒポグリフ 体力:30~35 敏捷力:14 知力:4 生命力:15/20~25 速度:16 よけ:8 受動防御:0 防護点:0 体重:350~450kg キック:1D/切り/命中判定14 ▼特徴 「飛行」「鋭敏視覚Lv2」「超音波聴覚」「3ヘクス」 ▼技能 〈生存/平原〉12/〈生存/山岳〉12/〈飛行〉15/〈軽業〉14/〈ランニング〉12 ▼特徴 「並荷以上だと飛べない」 ▼コカトリス(バシリスク) 体力:3 敏捷力:12 知力:3 生命力:12/4 速度:4 よけ:6 受動防御:1 防護点:0 体重:0.5kg~1kg くちばし/鉤爪:1D-4 死のにらみ(集中要)/2D+2/命中判定16 ▼特徴 「暗視」「広視界」「超音波聴覚」「使役者の動物系技能判定−1ペナルティ」「瘴気」 ▼技能 〈生存/平原〉12/〈生存/山岳〉12/〈忍び〉12/〈跳躍〉16/《肉を石》21 ▼特記事項 「死のにらみ」は距離が1m離れるごとに判定に1ペナルティ。コカトリスの視界から逃れるか、コカトリスの集中が崩れれば効果は失われる。 誰でも触れるか視界に入った相手はすべて攻撃できる。この結果死亡したら「石化」する。 「使い魔にするのは困難(〈動物使役〉レベル20以上)」 ▼スライム 体力:3~20 敏捷力:7 知力:1 生命力:18/3~30 速度:2 よけ:4 受動防御:0 防護点:0 体重:1kg~30kg まとわりつき(組み付き時のみ、「ふりほどき」に-5ペナルティ):1ターンにつき1D-1/命中値(組み付きの判定)12 ▼特徴 「赤外線視覚」「超嗅覚」「ダメージボーナスなし」「炎/電気/冷気以外の叩き攻撃無効」「弱み/炎Lv3」「弱み/冷気Lv3」「弱み/電気Lv3」「神経質の対象になる」「切り/刺しダメージ半減」「無痛」「使役者の動物系技能判定-1ペナルティ」 ▼技能 〈生存/都市〉12/〈生存/種別〉12/〈忍び〉12 ▼特記事項 「まとわりつき」による攻撃は防護点無視のダメージを与え、ダメージが4点以上であれば鎧の防護点を1点減少させる。 4秒以上「まとわりつき」が続くと、相手は「溺れ」始める。 ▼マンイーター 体力:20~35 敏捷力:8 知力:3 生命力:18/20~40 速度:1 よけ:4 受動防御:0 防護点:1 体重:50kg~200kg しめつけ(組み付きなど近接戦闘の判定値も含む、「ふりほどき」に-5ペナルティ):1ターンにつき1D~2D-1(叩き)/命中値16/長さ5 消化液/1D+2/命中値12/射程10の射撃攻撃扱い、命中すると防具の防護点が1点減少 ▼特徴 「赤外線視覚」「超嗅覚」「ダメージボーナスなし」「弱み/炎Lv2」「神経質の対象になる」「無痛」「「植物共感」がない限り、使役者の動物系技能判定−5ペナルティ」 ▼技能 〈生存/森林〉15/〈忍び〉20 ▼特記事項 「植物共感」の特徴が有効 ▼ワイバーン 体力:45~50 敏捷力:14 知力:6 生命力:15/30~40 速度:7(地上)/14(空中) よけ:7 受動防御:2 防護点:3 体重:250~300 くちばし/鉤爪:2D-1/切り/命中判定14 ▼特徴 「飛行」「赤外線視覚」「超嗅覚」「超音波聴覚」「使役者の動物系技能判定に−5ペナルティ」「4ヘクス」 ▼技能 〈生存/山岳〉12/〈飛行〉15/〈軽業〉14 ▼特徴 「並荷以上だと飛べない」 ▼ドラゴン・パピー(小) 体力:5~15 敏捷力:14 知力:6 生命力:14/5~14 速度:6(地上)/12(空中) よけ:7 受動防御:1 防護点:1 体重:5kg~75kg 鉤爪/牙:1D-4~1D-1/切り/命中判定14 ▼特徴 「飛行」「赤外線視覚」「超嗅覚」「超音波聴覚」「動物系技能すべてに-1ペナルティ」 ▼技能 〈生存/種別(都市以外〉12/〈飛行〉12/〈ランニング〉12/《火炎噴射》または《吹雪噴射》16/〈魔法の息〉14 ▼特徴 「乗用は不可」 ▼ドラゴン・パピー 体力:45~50 敏捷力:14 知力:6 生命力:14/46~50 速度:6(地上)/12(空中) よけ:7 受動防御:2 防護点:3 体重:450~650kg 鉤爪/牙:2D+2/切り/命中判定14 ▼特徴 「飛行」「赤外線視覚」「超嗅覚」「超音波聴覚」「動物系技能すべてに-5ペナルティ」「4ヘクス」 ▼技能 〈生存/種別(都市以外〉12/〈飛行〉12/〈軽業〉14/〈ランニング〉12/《火炎噴射》または《吹雪噴射》16/〈魔法の息〉14 ▼特徴 「軽荷以上だと飛べない」「使い魔としてはまず使役するのは困難(〈動物使役が20レベル以上必要〉)」 ▼ドラゴン・パピー(大) 体力:250 敏捷力:14 知力:6 生命力:14/80~100 速度:7(地上)/14(空中) よけ:7 受動防御:2 防護点:3 体重:6000kg~ 鉤爪/牙:14D/切り/命中判定14 ▼特徴 「飛行」「赤外線視覚」「超嗅覚」「超音波聴覚」「動物系技能すべてに-10ペナルティ」「10ヘクス」「我慢強さ」 ▼技能 〈生存/種別(都市以外)〉12/〈飛行〉12/〈軽業〉14/〈ランニング〉12/《火炎噴射》または《吹雪噴射》21/〈魔法の息〉18 ▼特記事項 「並荷以上だと飛べない」「使い魔としてはまず使役できない(〈動物使役が30レベル必要〉)」「敵として出す場合はなんらかの方法で「弱体化」の必要がある」 ▼ドラゴン(成体) 体力:500~1500 敏捷力:14 知力:12 生命力:17/300~500 速度:7(地上)/14(空中) よけ:7 受動防御:4 防護点:8 体重:10000kg~ 鉤爪/牙:25D+1~84D+1/切り/命中判定14 特定属性のブレス/10D/射程5m・最大5ヘクスまで広がる扇型/技能レベル14(ファンブルするとむせる)/属性によっては副効果あり ▼特徴 「飛行」「赤外線視覚」「超嗅覚」「超音波聴覚」「使役者の動物系技能判定すべてに-15ペナルティ」「強欲」「20ヘクス」「我慢強さ」 ▼技能 〈生存/種別(都市以外)〉12/〈飛行〉12/〈軽業〉14/〈ランニング〉12 ▼特記事項 「並荷以上だと飛べない」「使い魔としてはまず使役できない(〈動物使役が35以上必要〉)」「武器は最高品質でない限り「受け」をするとまず壊れる」「敵として登場する場合何らの条件で「弱体化」させる必要がある」
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動物の愛護及び管理に関する法律 昭和48年10月1日 法律第105号 一部改正 昭和58年12月2日 平成11年7月16日 平成11年12月22日 目次 第1章 総則(第1条 - 第4条) 第2章 動物の適正な飼養及び保管 第1節 総則(第5条 - 第7条) 第2節 動物取扱業の規制(第8条 - 第14条) 第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置(第15条) 第4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(第16条) 第5節 動物愛護担当職員(第17条) 第3章 都道府県等の措置等(第18条 - 第22条) 第4章 雑則(第23条 - 第26条) 第5章 罰則(第27条 - 第31条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。 (基本原則) 第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 (普及啓発) 第3条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。 (動物愛護週間) 第4条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。 2 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。 3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。 第2章 動物の適正な飼養及び保管 第1節 総則 (動物の所有者又は占有者の責務等) 第5条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持つように努めなければならない。 3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。 4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。 (動物販売業者の責務) 第6条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。 (地方公共団体の措置) 第7条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。 第2節 動物取扱業の規制 (動物取扱業の届出) 第8条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の飼養又は保管のための施設(以下「飼養施設」という。)を設置して動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節並びに第15条第1項及び第2項において同じ。)に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 飼養施設を設置する事業所の名称及び所在地 三 主として取り扱う動物の種類及び数 四 飼養施設の構造及び規模 五 飼養施設の管理の方法 六 その他環境省令で定める事項 2 前項の規定による届出には、飼養施設の配置図及び付近の見取図その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。 (変更の届出) 第9条 前条第1項の規定による届出をした者(以下「動物取扱業者」という。)は、同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 動物取扱業者は、前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 3 前条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。 (承継) 第10条 動物取扱業者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該動物取扱業者の地位を承継する。 2 前項の規定により動物取扱業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (基準遵守義務) 第11条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するために飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 2 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。 (勧告及び命令) 第12条 都道府県知事は、動物取扱業者が前条第1項又は第2項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 (報告及び検査) 第13条 都道府県知事は、第8条から前条までの規定の施行に必要な限度において、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物取扱業者の飼養施設を設置する事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (条例による措置) 第14条 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、必要があると認めるときは、飼養施設を設置して動物取扱業を営む者(動物取扱業を営もうとする者を含む。)に対して、この節に規定する措置に代えて、動物の飼養及び保管に関し、条例で、特別の規制措置を定めることができる。 第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置 第15条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前2項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。 第4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置 第16条 地方公共団体は、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、条例で定めるところにより、動物の所有者又は占有者が動物の飼養又は保管に関し遵守すべき事項を定め、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物の飼養について許可を必要とする等により制限し、当該動物の所有者又は占有者その他関係者に対し、当該動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、必要があると認めるときは、その職員に、当該動物の所有者又は占有者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、当該動物の飼養状況を調査させる等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずることができる。 第5節 動物愛護担当職員 第17条 地方公共団体は、条例で定めるところにより、第13条第1項の規定による立入検査又は前条の規定に基づく条例の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。 2 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。 第3章 都道府県等の措置等 (犬及びねこの引取り) 第18条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。 2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。 3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第1項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第1項(前項において準用する場合を含む。第5項及び第6項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。 4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする公益法人その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。 5 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。 6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項の引取りに関し、費用の1部を補助することができる。 (負傷動物等の発見者の通報措置) 第19条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。 2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。 3 前条第5項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。 (犬及びねこの繁殖制限) 第20条 犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。 2 都道府県等は、第18条第1項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。 (動物愛護推進員) 第21条 都道府県知事等は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。 2 動物愛護推進員は、次に揚げる活動を行う。 一 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。 二 住民に対し、その求めに応じて、犬、ねこ等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。 三 犬、ねこ等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。 四 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。 (協議会) 第22条 都道府県等、動物の愛護を目的とする公益法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。 第4章 雑則 (動物を殺す場合の方法) 第23条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。 (動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置) 第24条 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、その利用の必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 2 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。 3 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。 (経過措置) 第25条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (審議会の意見の聴取) 第26条 環境大臣は、第五条第四項、第十一条第一項若しくは第二十四条第三項の基準の設定、第十五条第一項の事態の設定又は第十八項第五号(第十九条第三項において準用する場合を含む)若しくは第二十三条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 第5章 罰則 第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、30万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。 4 前3項において、「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 第28条 第12条第2項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。 第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項又は第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 3 第15条第2項の規定による命令に違反した者 第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第31条 第9条第2項又は第10条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。 (検討) 第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、国、地方公共団体等における動物の愛護及び管理に関する各種の取組の状況等を勘案して、改正後の動物の愛護及び管理に関する法律の施行の状況について検討を加え、動物の適正な飼養及び保管の観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (施行前の準備) 第3条 (略) (経過措置) 第4条 この法律の施行の際限に改正後の第8条第1項に規定する飼養施設を設置して同項に規定する動物取扱業を営んでいる者は、当該飼養施設を設置する事業所ごとに、この法律の施行の日から60日以内に、総理府令で定めるところにより、同条第2項に規定する書類を添付して、同条第1項各号に揚げる事項を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252 条の19第1項の指定都市にあっては、その長とする。)に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出をした者は、改正後の第8条第1項の規定による届出をした者とみなす。 3 第1項の規定よる届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 (総理府設置法の一部改正) 第5~8条 (略) 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準