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刑法(けいほう) 明治四十年四月二十四日法律第四十五号 最終改正:平成一九年五月二三日法律第五四号 刑法別冊ノ通之ヲ定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス 目次 第一編 総則 == == == == == 第六章 刑の時効及び刑の消滅 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 == == == == == == 第二編 罪 == == == 第四章 国交に関する罪 == == == == == == == == == == == == == == == == == 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 == == == == == == == == == == == == == == == == == == 第一編 総則 == == == == == 第六章 刑の時効及び刑の消滅 (刑の時効) 第三十一条 刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 (自首等) 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 == == == == == == 第二編 罪 == == == 第四章 国交に関する罪 第九十条 削除 第九十一条 削除 (外国国章損壊等) 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 == == == == == == == == == == == == == == == == == 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (強姦) 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 (親告罪) 第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 == == == == == == == == == == == == == == == == == ==
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刑法
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ここの刑法とは、UEAの法を犯した構成国に対する処分について定めた法律である。刑法にない罰則および罪状で処分されることはない。 罰則 指導・・・対象の構成国への注意や警告にとどめる。これが最も軽い罰となる。 没収・・・指定された量の物資を皇帝に送るという形で没収する。没収した物資は他の構成国に分配される。皇帝に適用する場合は帝国議会が分配する。 賠償・・・被害者への賠償を命じる。場合によっては別の構成国に送らせる。送る物資や量などは罪状に応じて決める。 援助削減・・・対象の構成国に行う援助の量を、指定した分だけ減らす。援助を停止する場合もある。 経済制裁・・・指定された期間、全構成国との貿易を禁止する。どうしても必要な場合は許可を取らなければならない。 行動制限・・・指定された期間、対象の構成国の行動を制限する。さらに制限を守っているかどうかチェックされ、違反すれば追放もありうる。 偵察・・・別の構成国による偵察を受け入れる。行動制限とセットで適用される場合あり。 降格・・・指定された期間、「準構成国」に降格される。通常の構成国が持つ一定の権利をはく奪され、独立も禁止される。 追放・・・UEAから追放し、再加入を禁止する。追放者が再加入を望んだ場合は皇帝が判断する。 武力制裁・・・追放とセットで適用。対象の構成国に宣戦布告した上で攻撃を仕掛ける。基本的にこれが最も重い罰となる。 謹慎・・・指定された期間、対象の構成国を管理人預かりにする。本人が謹慎を望んだ場合のみ適用されることがある。 罪状と罰則適用基準 挑発、不審行為・・・指導 誹謗中傷、誤射・・・指導、没収、賠償のいずれか 執拗な援助要求・・・援助削減 指導後の不審行為継続・・・行動制限、偵察のいずれか 他国に対する脅迫・・・経済制裁、降格、追放のいずれか 貿易制限違反・・・支援削減と経済制裁と降格 国家機密漏洩・・・指導、経済制裁、降格、追放のいずれか ※違反攻撃、裏切り、違反行為に対する開き直り、罰則無視・・・追放 ※重大な違反攻撃、重大な裏切り・・・追放と武力制裁 ※には謹慎を一切適用しない。
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【刑法重要論文リスト1】 丸山雅夫「学派の争い」基本講座1巻 内藤謙「日本における『古典学派』刑法理論の形成過程」法学協会百周年記念論文集第2巻 三井誠「刑法学説史(2)日本・戦後」 北野通世「積極的一般予防」法学59巻 所一彦「抑止刑と自由意思」平野古希(下) 山中敬一「刑法理論の展望」犯罪と刑罰15号 曽根威彦「現代刑法と法益論の変容」阿部古希 同「自己決定の自由ー憲法と刑法の交錯」佐藤古希 高橋則夫「刑法的保護の早期化と刑法の限界」法律時報75巻2号 内藤謙「刑法における法益概念の歴史的展開(1)(2)」都立大法学会雑誌6巻2号 同「法益論の一考察」団藤古希3巻 奈良俊夫「目的的行為論と法益概念」刑法雑誌21巻3号 萩原滋「刑罰謙抑主義の憲法的基礎」宮沢古希2巻 内田文昭「決定論と予防論-最近の『予防的責任論』をめぐって-」香川古希 大谷實「現代刑事制裁論」現代刑法講座1巻 金沢文雄「刑罰目的の多元的・発展的考察」中山古希4巻 松宮孝明「『積極的一般予防論』と刑事立法の限界」光藤古希(下) 松村格「刑法にとって自由意思論は無用か」八木古希(上) 吉岡一男「応報刑と謙抑主義」京大百周年2巻 【刑法重要論文リスト2】 「特集・罪刑法定主義の現代的意義」現代刑事法31号 金澤文雄「罪刑法定主義の現代的課題」現代刑法講座1巻 下村康正「刑法の目的と罪刑法定主義」八木古希(上) 阿部純二「刑法の解釈」現代刑法講座1巻 同「刑法解釈の客観性についての一試論」平場還暦(上) 伊東研祐「刑法の解釈」基本講座1巻 川口浩一「遡及禁止原則の現代的意義」刑法雑誌35巻2号 田宮裕「刑法解釈の方法と限界」平野古希(上) 萩原滋「実体的デュー・プロセス論の現在」大野古希 前田雅英「罪刑法的主義の変化と実質的構成要件解釈」中山古希3巻 安田拓人「判例の不利益変更と遡及処罰の禁止」大野古希 香川達夫「偏在主義と共犯」森下古希(上) 佐伯仁志「国民保護主義に基づく国外犯処罰について」研修659号 芝原邦爾「国際犯罪と刑法」現代刑法講座5巻 同「刑法の場所的適用範囲」団藤古希4巻 辰井聡子「犯罪地の決定について(1)(2・完)」上智法学41巻2号・3号 橋本正博「外国判決の効力」基本講座1巻 森下忠「国際刑法における共犯」斉藤還暦 同「国際刑法」刑法講座1巻 山口厚「越境犯罪に対する刑法の適用」松尾古希(上) 曽根威彦「尊属加重規定の削除と刑法の適用」研修580号 前田雅英「時際刑法」基本講座1巻 【刑法重要論文リスト3】 板倉宏「当罰性(実質的可罰性)と要罰性」平野古希(上) 大野平吉「犯罪論の体系について」中山古希3巻 大谷實「実質的犯罪論について」研修563号 柏木千秋「犯罪論の体系」滝川還暦(上) 鈴木茂嗣「構成要件論の再構成-認定論的『構成要件』概念について-」法学論叢124巻5=6号 同「規範的評価と可罰的評価」小野退官 同「犯罪論の体系(1)(2)」法学論叢138巻1=2=3号・4=5=6号 同「犯罪論の新構想」京大百周年2巻 平場安治「犯罪論の体系について」法曹時報29巻9号 増田豊「刑法規範の論理構造と犯罪論の体系」法律論叢49巻5号 宮澤浩一「犯罪論体系の意義」現代刑法講座1巻 上田健二「行為論の課題と展望」現代刑法講座1巻 同「犯罪論体系における行為概念についての『反時代的考察』」中古希 大越義久「作為と不作為」基本講座2巻 大塚仁「行為論」刑法講座2巻 大沼邦弘「行為と結果」基本講座2巻 日高義博「刑法における行為論の意味」基本講座1巻 【刑法重要論文リスト4】 岡本勝「『抽象的危殆犯』の問題性」法学38巻2号 北野通世「抽象的危険犯の処罰根拠」大野古希 葛原力三「消極的構成要件要素の理論」中古希 佐伯千仭「タートベスタント序論」刑法における違法性の理論 立石二六「構成要件概念について-構成要件と違法性の関係を中心に-」下村古希〔上) 振津隆行「刑法における危険概念」刑事不法論の研究 町野朔「構成要件の理論」現代的展開(Ⅰ) 松原芳博「犯罪論における『構成要件』の概念について」西原古希1巻 宗岡嗣郎「刑法における因果性と危険性」久留米法学1巻1号 山火正則「構成要件の意義と機能」基本講座2巻 垣口克彦「主観的違法要素の理論」中古希 曽根威彦「主観的違法要素-中・中山論争に寄せて-」中山古希3巻 中義勝「主観的不法要素の全面的否認説について(1)(2・完)」法学教室106号・107号 同「主観的不法要素について」刑法上の諸問題 中山研一「主観的違法要素」刑法の論争問題 振津隆行「主観的違法要素全面的否認説の検討」中山古希3巻 板倉宏「企業犯罪と組織体犯罪概念」法学紀要33巻 伊東研祐「法人の刑事責任」現代的展開(Ⅱ) 佐伯仁志「法人処罰に関する一考察」松尾古希(上) 藤木英雄「法人の犯罪、法人の処分行為」平場還暦(上) 福田平「両罰規定と法人の犯罪能力」東海法学16号 【刑法重要論文リスト5】 浅田和茂「被害者の同意の体系的地位について」産法344巻3号 生田勝義「『被害者の承諾』についての一考察」立命館法学228号 木村静子「被害者の承諾について」団藤古希2巻 斉藤誠二「『推定的な承諾』の法理をめぐって」警察研究49巻11号 佐伯仁志「被害者の錯誤について」神戸法学年報1号 同「被害者の同意と契約」西原古希1巻 林幹人「錯誤に基づく被害者の同意」松尾古希(上) 林美月子「錯誤に基づく同意」内藤古希 振津隆行「被害者の承諾」現代的展開(Ⅰ) 山中敬一「医師の説明義務といわゆる仮定的同意について」神山古希1巻 同「被害者の同意における意思の欠訣」関法33巻3=4=5号 同「過失犯における被害者の同意-その序論的考察-」平場還暦(上) 吉田宣之「推定的承諾論」法学新報93巻1=2号 【刑法重要論文リスト6】 生田勝義「わが国における不真正不作為犯論について(1)(2・完)」立命館法学128号・131号 内田文昭「保証人的地位の根拠」基本講座2巻 大越義久「作為と不作為」基本講座2巻 神山敏雄「保証人義務の類型」岡法44巻1号 同「過失不真正不作為犯の構造」福田=大塚古希(上) 西田典之「不作為犯論」現代的展開(Ⅰ) 堀内捷三「不作為犯論」現代刑法講座1巻 松宮孝明「『不真正不作為犯』について」西原古希1巻 山中敬一「不作為犯論の体系的再構成」刑法雑誌36巻1号 「特集 客観的帰属論の展望」現代刑事法4号 安達光治「客観的帰属論の意義について」国学院40巻4号 大谷實「実行行為と因果関係」中山古希3巻 葛原力三「客観的帰属論の現在」現代刑事法26号 斉藤誠二「いわゆる『相当因果関係説の危機』についての管見」法学新報103巻2=3号 斎野彦弥「原因の複数と因果性について」現代刑事法26巻 鈴木左斗志「刑法における結果帰責判断の構造」学習院388巻1号 鈴木茂嗣「相当因果関係と客観的帰属」松尾古希(上) 曽根威彦「相当因果関係の構造と判断方法」司法研修所論集創立五十周年記念特集号3巻 同「相当因果関係説の立場から」刑法雑誌37巻3号 同「客観的帰属論の類型的考察-山中教授の危険実現連関論」宮澤古希2巻 林幹人「相当因果関係と一般予防」上智法学40巻4号 山口厚「因果関係論」現代的展開(Ⅰ) 山中敬一「客観的帰属論の立場から」刑法雑誌37巻3号 【刑法重要論文リスト7】 伊東研祐「故意の内実と結果の帰属範囲についての一考察」平野古希(上) 内田文昭「概括的故意」基本講座2巻 大塚仁「故意の体系的地位」香川古希 川端=曽根「故意の犯罪論体系上の地位」現代刑法論争(Ⅰ) 斎野彦弥「徹底して具体化された故意の概念と故意の認定について」松尾古希(上) 佐久間修「錯誤論における結果帰属の理論」福田=大塚古希(上) 塩見淳「条件つき故意について」刑法雑誌30巻1号 中義勝「未必の故意と認識ある過失」関法42巻3・4号 西村秀二「いわゆる『条件付』故意について-未完成犯罪を中心として-」上智法学30巻1号 福田平「故意の体系的地位について」東海法学9号 同「事実的故意における意味の認識」香川古希 前田雅英「故意の認識対象と違法性の意識」刑法雑誌34巻3号 増田豊「択一的故意と重畳的故意をめぐる刑法解釈学的諸論点」斉藤古希 町野朔「意味の認識について(上)(下)」警察研究61巻11号・12号 【刑法重要論文リスト8】 井田良「構成要件該当事実の錯誤:基本講座2巻 林幹人「構成要件該当事実の錯誤と違法性の錯誤(1)(2・完)」警察研究63巻2号 平野龍一「錯誤論拾遺」警察研究64巻6号 井田良「故意における客体の特定および『個数』の特定に関する一考察(1)~(4・完)」法学研究58巻9号・10号・11号・12号 内田文昭「法定的符合説について」団藤古希2巻 同「『方法の錯誤』について」法学47巻5号 柏木千秋「法定的符合説と罪数-具体的符合説の基礎づけ試論-」団藤古希2巻 金澤文雄「打撃の錯誤について」広島法学5巻3=4号 中野次雄「方法の錯誤といわゆる故意の個数」団藤古希2巻 同「方法の錯誤-香川達夫教授の批判に答えて-」北海学園法学研究21巻3号 西田典之「具体的法定符合説について」刑法雑誌26巻2号 福田平「方法の錯誤と故意の個数」東海法学17号 町野朔「故意論と錯誤論」刑法雑誌26巻2号 同「法定的符合説について(上)(下)」警察研究54巻4号・5号 山中敬一「具体的事実の錯誤・因果関係の錯誤」中古希 伊東研祐「刑法三八条二項の意義」基本講座2巻 林幹人「抽象的事実の錯誤」上智法学30巻23号 日高義博「抽象的事実の錯誤と適条-合一的評価説の展開」専修大学法学研究所紀要8号 日高=川端「抽象的事実の錯誤」現代刑法論争(1) 前田雅英「故意の認識対象と違法性の意識」刑法雑誌34巻3号 山口厚「抽象的事実の錯誤」刑法雑誌34巻3号 【刑法重要論文リスト9】 浅田和茂「因果関係の錯誤」香川古希 葛原力三「所謂ヴェーバーの概括的故意について」刑法雑誌33巻4号 鈴木左斗志「因果関係の錯誤について」本郷法政紀要1号 中義勝「概括的故意事例についての一考察」団藤古希2巻 西村秀二「『早まった結果惹起』について」富大経済論集46巻3号 前田雅英「『因果関係の錯誤』について」研修589号 町野朔「因果関係論と錯誤理論」北海学園大学法学研究29巻1号 山中敬一「過失犯における因果経過の予見可能性について(1)(2・完)-因果関係の錯誤の問題も含めて-」関法29巻1号・2号 同「行為者自身の第二行為による因果経過への介入と客観的帰属-ヴェーバーの概括的故意事例の検討を中心に-」福田=大塚古希(下) 同「いわゆる早すぎた構成要件実現と結果の帰属」板倉古希 【刑法重要論文リスト10】 「特集 過失犯論」現代刑事法15号 大塚裕史「過失犯における危険概念」刑法雑誌33巻2号 高橋則夫「過失犯の行為規範に関する一考察」神山古希1巻 前田雅英「過失犯についての一考察」平野古希(上) 同「過失犯論について-医療過誤を手がかりに-」司法研修所論集創立五十周年記念特集号3巻 松宮孝明「過失犯論の今日的課題」刑法雑誌38巻1号 山中敬一「信頼の原則」現代刑法講座3巻 【刑法重要論文リスト11】 井上祐司「過失犯における具体的予見と危惧感」因果関係と刑事過失 大塚裕史「過失犯における実行行為の構造」下村古希(上) 曽根威彦「過失犯の構造」現代的展開(Ⅱ) 同「客観的帰属論と過失犯」三原古希 西原春夫「過失犯の構造」現代刑法講座3巻 井田良「大規模火災事故における管理・監督責任と刑事過失論」法学研究66巻11号 同「薬害エイズ帝京大学病院事件第1審無罪判決をめぐって」ジュリスト1204号 井上祐司「監督者の刑事過失について(1)(2)」法政研究48巻1号 同「『監督過失』と信頼の原則-札幌白石中央病院火災事故に関連して」法政研究49巻1・2・3号 大塚裕史「監督過失における予見可能性(1)~(10)」法研論集48号・50号・52号・54号 同「予見可能性の判断構造と管理・監督過失」刑法雑誌36巻3号 甲斐克則「火災死傷事故と過失犯論(1)~(7)-管理・監督者の過失責任を中心として-」広島法学16巻4号~21巻1号 神山敏雄「危険引き受けの法理とスポーツ事故」宮澤古希3巻 北川佳世子「ホテル・デパート火災事件における実務の動向と管理・監督過失の刑事過失論(1)~(3・完)」法研論集63号・65号・66号 共同研究「管理・監督過失」刑法雑誌2巻1号 斎野彦弥「管理監督過失における実行行為の主体」刑法雑誌34巻1号 林幹人「監督過失の基礎」平野古希(上) 同「監督過失-火災事故判例をめぐって-」刑法雑誌34巻1号 同「管理・監督過失と不作為犯論」神山古希1巻 同「エイズと過失犯」判例時報1775号 前田雅英「監督過失について」法曹時報42巻2号 同「エイズ渦と刑事過失」判例タイムズ1076号 山口厚「薬害エイズ三判決と刑事過失論」ジュリスト1216号 同「『危険の引受け』論再考」斉藤古希 【刑法重要論文リスト12】 鈴木茂嗣「違法性について」西原古希1巻 中山研一「違法性の判断とその時期」井上追悼 板倉宏「違法性における行為無価値論と結果無価値論」論争刑法 同「結果無価値と犯罪論の主観化」西原古希1巻 鈴木茂嗣「行為の目的性・違法性・有責性」法学論叢132巻1=2=3号 内藤謙「違法性における行為無価値論と結果無価値論」論争刑法 松原芳博「人的不法論における行為無価値と結果無価値」早稲田法学78巻3号 増田豊「人格的不法論と責任論の規範論的基礎」法律論叢49巻6号 生田勝義「可罰的違法性」基本講座3巻 同「可罰的違法性と社会的相当性」現代刑法講座2巻 京藤哲久「法秩序の統一性と違法判断の相対性」平野古希(上) 曽根威彦「違法の統一性と相対性」香川古希 林幹人「可罰的違法性と法秩序の統一性」刑法の基礎理論 前田雅英「微罪処分と刑法解釈」松尾古希(上) 【刑法重要論文リスト13】 「特集 正当防衛論」現代刑事法9号 岡本勝「正当防衛における『不正の』侵害の意義」法学59巻 小田直樹「正当防衛の前提要件としての『不正』の侵害(1)~(4・完)」広島法学18巻1号・3号・19巻2号・20巻3号 香川達夫「防衛の意思は必要か」団藤古希1巻 川端博「正当防衛権の日本的変容」松尾古希(上) 木村光江「正当防衛に関する一考察-偶然防衛と誤想防衛」都立大学法学会雑誌32巻1号 共同研究「正当防衛と過剰防衛」刑法雑誌35巻2号 斉藤誠二「正当防衛と第三者」森下古希(上) 橋田久「防衛行為の相当性(1)(2・完)」法学論叢136巻2号・5号 同「防衛行為の相当性-防衛行為の危険性判断の基準時をめぐって-」刑法雑誌37巻3号 平川宗信「正当防衛論」現代的展開(Ⅰ) 前田雅英「正当防衛に関する一考察」団藤古希1巻 山口厚「自ら招いた正当防衛状況」法協百周年記念論文集2巻 山本輝之「『喧嘩と正当防衛』をめぐる近時の判例理論」帝京法学16巻2号 同「自招侵害に対する正当防衛」上智法学27巻2号 【刑法重要論文リスト14】 阿部純二「緊急避難」刑法講座2巻 井田良「緊急避難の本質をめぐって」宮澤古希2巻 奥村正雄「強要による緊急避難」清和法学研究6巻2号 橋田久「強制による行為の法的性質(1)(2・完)」法学論叢131巻1号・4号 同「避難行為における利益衡量と相当性についての一考察」産大法学67巻6号 同「避難行為の相当性」産大法学37巻4号 森下忠「緊急避難の法的性質」論争刑法 同「業務上の特別義務者と緊急避難」佐伯還暦(上) 吉田宜之「防御的緊急避難の再検討」西原古希1巻 阿部純二「刑法における『義務の衝突』(1)(2)(3・完)」法学22巻2号・4号・24巻1号 大嶋一泰「義務の衝突」基本講座3巻 山中敬一「刑法における義務の衝突について」甘添貴教授還暦 高橋敏雄「自救行為」刑法講座2巻 大越義久「法令正当行為-とくに職務行為について-」団藤古希1巻 【刑法重要論文リスト15】 伊東研祐「責任非難と積極的一般予防、特別予防」福田=大塚古希(上) 大野平吉「行為責任と人格責任」基本講座3巻 平川宗信「主体性と刑事責任」団藤古希2巻 平野龍一「刑事責任」刑法の基礎 同「人格責任と行為責任」刑法講座3巻 平場安治「責任の概念的要素と刑事責任論の根底」団藤古希2巻 堀内捷三「責任論の課題」現代的展開(Ⅰ) 同「責任主義の現代的意義」警察研究61巻10号 「特集 心神喪失者の医療観察に関する法整備」ジュリスト1230号 浅田和茂「責任能力論」現代的展開(Ⅰ) 団藤重光「責任能力の本質」刑法講座3巻 「特集 刑事責任能力をめぐる最近の動向と問題点」刑法雑誌36巻1号 林美月子「責任能力と法律判断」松尾古希(上) 平場安治「酩酊と刑事責任」刑法講座3巻 町野朔「『精神障害』と刑事責任能力-再考・再論」内田古希 【刑法重要論文リスト16】 「特集 原因において自由な行為の理論」現代刑事法20号 大越義久「原因において自由な行為」法曹時報41巻11号 金澤文雄「原因において自由な行為」庄子古希 川端博「原因において自由な行為について」明治大学社会科学研究所紀要31巻2号 川端=日高「原因において自由な行為」現代刑法論争(Ⅰ) 斉藤信宰「原因において自由な行為」西原古希2巻 中義勝「原因において自由なる行為」関大創立70周年記念 中空寿雅「『原因において自由な行為の法理』の検討(1)(2)(3・完)」法研論集52号・53号・54号 同「実行行為着手後の心神喪失・心神耗弱といわゆる『同時存在の原則』」西原古希2巻 中森喜彦「原因において自由な行為」現代的展開(Ⅰ) 同「実行開始後の責任能力の低下」中山古希3巻 林幹人「原因において自由な行為(1)(2)(3・完)」警察研究63巻9号・10号・12号 林美月子「実行行為途中からの責任無能力」神奈川法学28巻1号 日高義博「原因において自由な行為の理論の理論的枠組みについて」西原古希2巻 町野朔「『原因において自由な行為』の整理・整頓」松尾古希(上) 山口厚「『原因において自由な行為』について」団藤古希2巻 山中敬一「実行行為の途中で責任能力の減弱・喪失状態に陥った事案に関する一考察」産大法学32巻2・3号 井田良「注意義務をめぐる諸問題」刑法雑誌34巻1号 同「過失犯における『注意義務の標準』をめぐって」変革の時代における理論刑法学 大塚裕史「予見可能性論の展開と今後の課題」刑法雑誌38巻1号 同「『因果経過』の予見可能性」板倉古希 佐伯仁志「予見可能性をめぐる諸問題」刑法雑誌34巻1号 前田雅英「予見可能性の対象について」西原古希2巻 【刑法重要論文リスト17】 石井徹哉「故意の内容と『違法性』の意識-行政取締法規違反における問題を中心に-」早稲田法学会誌39巻 斉藤信宰「事実の錯誤と法律の錯誤の区別」基本講座3巻 高山佳奈子「違法性の意識」刑法雑誌37巻2号 福田平「故意説か責任説か」論争刑法 藤木英雄「事実の錯誤と法律の錯誤との限界」刑法講座3巻 町野朔「『違法性』の意識について」上智法学24巻3号 植田重正「期待可能性」刑法講座3巻 川端博「期待可能性」現代刑法講座3巻 滝川幸辰「期待可能性の理論」刑事法講座3巻 中森喜彦「期待可能性」基本講座3巻 平野龍一「生命と刑法-とくに安楽死について-」刑法の基礎 宮澤浩一「過失犯と期待可能性」日沖還暦(1) 山中敬一「可罰的責任論について-期待可能性の理論の体系的地位-」西原古希2巻 【刑法重要論文リスト18】 板倉宏「陰謀概念の検討-予備との関係を中心に-」福田=大塚古希(上) 大沼邦弘「未遂犯の成立範囲の画定」団藤古希3巻 奥村正雄「未遂犯における危険概念」刑法雑誌33巻2号 中義勝「未遂犯の論理構造-実害犯の未遂を中心として」福田=大塚古希(下) 板倉宏「実行の着手」基本講座4巻 大越義久「実行の着手」現代的展開(Ⅱ) 斎野彦弥「危険犯の認識論的構造-実行の着手時期の問題を契機として-」内藤古希 塩見淳「実行の着手について(1)(2)」法学論叢121巻2号・4号 曽根威彦「実行の着手」現代論争(Ⅰ) 中義勝「実行行為をめぐる若干の問題」刑法上の諸問題 同「間接正犯と不作為犯の実行の着手-中山説に関連して」刑法上の諸問題 中山研一「間接正犯の実行の着手-中教授の批判に関連して-」刑法の論争問題 【刑法重要論文リスト19】 奥村正雄「不能犯の予備的考察」同志社法学165号 塩見淳「主体の不能について(1)(2・完)」法学論叢130巻2号・6号 曽根威彦「不能犯と危険概念」刑法における実行・危険・錯誤 中義勝「不能犯についての若干の覚え書き」刑法上の諸問題 中山研一「不能犯論の反省-具体的危険説への疑問-」刑法の論争問題 林陽一「不能犯について」松尾古希(上) 板倉宏「中止犯」基本講座4巻 伊東研祐「積極的特別予防と責任非難-中止犯の法的性格をめぐる議論を出発点に-」香川古希 川端=曽根「中止未遂の法的性格」現代論争(Ⅰ) 斉藤誠二「いわゆる失効未遂をめぐって(上)(下)」警察研究58巻1号・3号 塩見淳「中止未遂の構造」中山古希3巻 【刑法重要論文リスト20】 香川達夫「必要的共犯について」平場還暦 高橋則夫「共犯における危険概念」刑法雑誌33巻2号 西田典之「必要的共犯」基本講座4巻 平野龍一「正犯と実行」佐伯還暦(上) 同「必要的共犯について」犯罪論の諸問題(上) 植田博「共犯の因果構造-惹起説の検討-」横山追悼 大野平吉「共犯従属性説か独立性説か」論争刑法 大谷實「最小限従属形式について」西原古希2巻 【刑法重要論文リスト20】 香川達夫「犯罪共同説か事実共同説か」論争刑法 同「犯罪共同説について」刑法解釈学の諸問題 金澤文雄「犯罪共同説か行為共同説か-行為共同説の立場から-」論争刑法 吉川経夫「共犯従属性説か独立性説か」論争刑法 共同研究「共犯の処罰根拠」刑法雑誌27巻1号 斉藤信治「『極端従属形式』はすてられるべきか」法学新報91巻8=9=10号 斉藤誠二「共犯の処罰根拠についての管見」下村古希(上) 平野龍一「責任共犯論と因果共犯論」犯罪論の諸問題(上) 町野朔「惹起説の整備・点検-共犯における違法従属と因果性」内藤古希 山中敬一「因果的共犯論と責任共犯論」基本講座4巻 同「共犯における可罰的不法従属性に関する若干の考察」中山古希3巻 【刑法重要論文リスト21】 植田博「共同正犯の因果構造」愛媛大学教養部紀要21巻1号 内田文昭「部分的共同正犯について(1)(2・完)」警察研究62巻7号・8号 川端博「共同正犯と過剰防衛」研修540号 高橋則夫「共同正犯の帰属原理」西原古希2巻 橋本正博「結果的加重犯の共同正犯 「行為支配論」の観点から」一橋論叢101巻1号 前田雅英「正当防衛と共同正犯」内藤古希 山口厚「過失犯の共同正犯についての覚書」西原古希2巻 山中敬一「共同正犯の諸問題」現代的展開(Ⅱ) 同「共同正犯論の現在」現代刑事法28号 植田重正「片面的共犯」斉藤還暦 植松正「片面的共犯の道標」斉藤還暦 大塚仁「片面的共犯の成否」植松還暦 斉藤誠二「片面的共犯をめぐって」成蹊法学16号 中義勝「片面的共同正犯」関法16巻4=5=6号 内田文昭「最近の過失共同正犯について」研修542号 大塚仁「過失犯の共同正犯の成立要件」法曹時報43巻6号 甲斐克則「過失犯の共同正犯」井上追悼 北川佳世子「我が国における過失共同正犯の議論と今後の課題」刑法雑誌38巻1号 土本武司「過失犯と共犯」基本講座4巻 山口厚「過失の共同正犯についての覚書」西原古希2巻 【刑法重要論文リスト22】 相内信「承継的共犯について」金沢法学25巻2号 岡野光雄「承継的共犯」基本講座4巻 香川達夫「承継的共同正犯についての再考」刑法解釈学の諸問題 斉藤誠二「承継的共同正犯をめぐって」筑波法学8号 大野平吉「判例の共謀共同正犯について-『共同正犯と幇助犯」補説-」西原古希2巻 岡野光雄「共同意思主体説と共謀共同正犯」刑法雑誌31巻3号 同「個人的共犯論と『共謀』共同正犯論-その批判的考察-」西原古希2巻 下村康正「共謀共同正犯理論の現状」中央大学百周年記念論文集 立石二六「共謀共同正犯」八木古希(上) 中山研一「共謀共同正犯」現代刑法講座3巻 西田典之「共謀共同正犯論-肯定説の立場から-」刑法雑誌31巻3号 同「共謀共同正犯について」平野古希(上) 西原春夫「共謀共同正犯」論争刑法 野村稔「共謀共同正犯理論の総合的研究-はじめに-」刑法雑誌31巻3号 同「共謀共同正犯」現代的展開(Ⅱ) 藤木英雄「共謀共同正犯」可罰的違法性の理論 松本時夫「共謀共同正犯と判例・実務」刑法雑誌31巻3号 村井敏邦「共謀共同正犯論-否定説の立場から-」刑法雑誌31巻3号 米田泰邦「共謀共同正犯」論争刑法 斉藤誠二「教唆犯をめぐる管見」法学新報103巻4=5号 中義勝「未遂の教唆」関法21巻3号 福田平「いわゆる未遂の教唆について」平場還暦(上) 岡本勝「不作為犯による従犯に関する一考察」法学69巻5号 神山敏雄「不作為による幇助(1)(2・完)」岡法41巻2号 野村稔「予備罪の従犯について」研修533号 林幹人「共犯の因果性(1)~(4・完)-心理的因果性を中心として」警察研究63巻3号・4号・5号・7号 日高=曽根「幇助の因果関係」現代刑法論争(Ⅰ) 山中敬一「中立的行為による幇助の可罰性」法学新報102巻1号 大越義久「身分犯について」平野古希(上) 高橋則夫「共犯と身分」基本講座4巻 「特集 身分犯をめぐる共犯論の再検討」刑法雑誌38巻1号 中義勝「いわゆる義務犯の正犯性」佐伯還暦〔上) 前田雅英「共犯と身分」現代的展開(Ⅱ) 浅田和茂「教唆犯と具体的事実の錯誤」西原古希2巻 大塚仁「間接正犯と教唆犯との錯誤」斉藤還暦 中義勝「ローゼ・ロザール事件」刑法上の諸問題 西田典之「共犯の錯誤について」団藤古希3巻 相内信「共犯からの離脱、共犯と中止犯」基本講座4巻 大塚仁「共同正犯関係からの離脱」刑法論集(2) 西田典之「共犯の中止について」法学協会雑誌100巻2号
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【刑法班】 ぎろんのぺーじ 【テーマ事例】 窃盗の保護法益 第一審 第二審 最高裁 刑法班の詳細ページになります 意見交換をしたい場合は以下のコメント欄をお使い下さい。 判例と決定の本文をアップしたので、百選を持ってない人は確認を。 決定にも目を通してください。権利関係をチェックです。 -- こん (2009-02-20 01 45 32) ☆★☆20日決定事項 このテーマ事件の原本を読んで事実を確認してください。 27日にはすりあわせを行います。 原本というのは各裁判所が下した決定の全文のことで、 「最高裁判所刑事判例集」「高等裁判所刑事判例集」「下級裁判所刑事裁判例集」などに収録されています。 (ちなみに民法も同様。)百選に載っているのはあくまで原本を学習の便宜上、簡略化したものなので、判例研究をするには情報不足です。 百選の各テーマの題目の下に 上段:裁判所名、決定がでた日付、判決および決定 中段:事件記録の年度・符号・番号・事件名(ex 昭和xx年(あ)第oooo号強盗殺人未遂被告事件) 下段:判例記載雑誌 が載っていますが、この下段の「刑集●巻●号xxx頁」というのが 原本を示しています。なお、「刑集」というのは「最高裁判所刑事判例集」の 略語です。略語の解説は各百選の巻末に解説があるのでそこを参照のこと。 これを図書館地下の書庫でゲットして、実際どんな事件がおこって、弁護人はどんな主張をして、 裁判所はどのような意図でこの決定を下したのかを見てきてください。 認定事実は高裁で決定され、最高裁では法律解釈がされるため、 高裁決定で事実を確認した上で最高裁決定を読むと、全貌が見えます。 ミドルゼミで発表をするときでも、判例をあたるときは百選ではなく原本をあたる必要があります。 これを機会に原本をみてみましょう☆ なお、証拠など簡略化されていますが、一応全文は↑にリンクがあるので 原本をコピーなどしてとってくる必要はありません。 まあ、とにかく、アンダーグラウンドにもぐればわかるヨ!(`・ω・)b わからないことがありましたらすかさずここに書き込むなり そこらへんの2年にお聞きくだされ^^ -- こん (2009-02-21 10 47 56) 名前 コメント 民法班のページに行く 行政法班のページに行く
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<人の始期と終期> ○胎児と人の区別はなぜ必要? 刑法は人に対しては殺人罪や傷害罪を定めているが、胎児に対しては堕胎罪という別の類型で対処して いる。 つまり、人と胎児の区別をはっきりさせないと、構成要件に該当するのかが分からない。刑法では「一 部 露出説」が判例、通説となっている。 ○人の死亡時期は? 三徴候説 呼吸の停止、脈拍の停止、瞳孔反応の消失を基準とする。 これでは移植ができない。 ○なぜ脳死説が台頭したのか? 人口蘇生術の普及と臓器移植の必要性から、脳の機能の不可逆な停止(point of no return)を基準とする脳死説が台頭した。この説をとれば、脳死後の人工呼吸器の取り外し、脳死後の臓器移植も殺人の評価を免れることができる。 ○臓器移植法の特色 臓器移植法は、死の定義には触れず、本人が移植と脳死判定に同意し、家族が拒まないことを条件として、移植を認めた。しかし、日本では15歳未満の移植は認められていない。 <殺人・自殺> ○殺人の罪数 生命は一身専属的法益であるから、個々の客体ごとに独立に評価される。よって、一個の行為で数人を殺したときは、数個の殺人罪が成立する。これは観念的競合(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合、最も重い刑で処断される)として処理される。
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刑法学会立論ページです。
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罰金刑 以下の犯罪を犯した者は一定金額の罰金を警察より要求されますのでお気を付けください。 【スピード違反】 一般道路:90MPH 高速道路:120MPH 適正速度は一般道路:60MPH 高速道路:100MPHを想定しております。 【駐車違反】 ガレージまたは駐車スペース以外の場所に車を10分以上停車 【交通事故】 人を跳ねる、車両同士の接触 【器物損壊】 街のオブジェクトを破壊 (ゴミ箱は仕方ないネ) 【下着泥棒】 それ、誰のパンツ? 【公務執行妨害】 警察官の指示に従わない、暴行・逃走などを行う 【窃盗・強盗】 誰かの所有物等、何かしらを盗む行為 -店舗(コンビニ) -宝石(宝石店) -銀行(フリーカ銀行など) -重(大型犯罪) 【違法品・危険物所持】 許可されていないアイテムの所持 詳細は違法品リスト 【無の民(NPC)殺害】 無の民を殺害 ※死ななければ許容です 【住人(プレイヤー)暴行】 住人(プレイヤー)市民への暴行 【警察殺人】 通常の殺人よりも重い罪になります。 【住人(プレイヤー)殺人】 住人(プレイヤー)を殺害 ※ダウン確殺どちらも適応されます。 【迷惑行為、不法侵入】 所有者がいる敷地内やメカニックや病院等での迷惑行為、警察や他者の住宅への不法侵入 【無免許運転 / 免許不携帯】 運転免許証を持たずに運転 【銃刀法違反】 武器ライセンスカードを持たずに銃火器を所持 ※銃火器を複数所持する際は押収の可能性が出ます。 ※ピストル以外の銃器を所持している場合は押収します。 【発射罪】 無意味に銃火器を発砲すること ※警察による、強盗や犯罪で理由があっての発砲には適用されません。 ※ただし野犬などの駆除のために発砲した場合は特例としてピストルの発砲は認めます。 【身分証明証不携帯】 IDカードを持っていない、または不携帯 【詐欺罪】 住人を騙して金品、物品を得る行為 【教唆罪】 犯罪の方法を教えたり、別の人に犯罪をさせる行為 【違法品取引罪】 違法品や武器をNPCやプレイヤーに売る行為 ※武器ライセンス非所持者に銃火器類を売る、無償で渡す行為も適用されます。 【収賄罪】 警察官、救急隊員が一般プレイヤーに対し賄賂を受け取る行為 【贈賄罪】 警察官、救急隊員に対し賄賂(違法品物を含む)を支払う行為 【違法植物、薬物所持】 違法植物や、薬物の所持、栽培、加工等する行為 違法品リストを今一度確認してください。 【逃走補助】 人質がない犯罪において、犯人の逃走を助ける行為 【警察署襲撃】 故意的に警察署を襲撃する行為。 警察署前または警察署にいる職員に対しての攻撃すべてに該当 【国家反逆罪】 バグや方の抜け穴を見つけ出し、国のバランスを揺るがす行為 ※悪質な場合、ゲーム内刑法ではなく最悪BAN措置を取らせていただく場合があります。 懲役刑 以下罪を犯した者は、一律20分の刑務所への懲役となります。 強盗 一定数以上の違法品所持 住民の誘拐 詐欺 収賄 贈賄 その他気になる箇所は運営までお問い合わせください
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刑法俗論 三井事件の品位問題 海軍収賄事件たる三井収賄事件の弁護人が、自己の弁護する被告弁護の為め、相弁護人の弁論を妨害し、弥次り仲間喧嘩し、検事の嘲笑を買ひ、社会の擯斥を蒙りたるは、法廷の神聖を汚し弁護士の品位を傷けたるものなり、特に其弁護人が悉く当世第一流の御歴々たるに於て益々怪しからぬ事なり、宜しく懲戒すべきものなりとの論、蔭にて喧しけれど、一笑にも値せざる愚論なりと思ふ。 弁護士迚商売なり、あの位弁護料を取れば義理にも熱心が過ぎ喧嘩の一つ位為さざるを得ず、之を兎や角云ふは焼餅にあらんずんば羨べいなり、又法廷たりとて議会や御前以上神聖なる訳もなし、議会の弥次御前会議の争論殆ど滅多にある例なり、若し夫れ第一流云々に至つては、能く顔を見詰め「これで女房があつてソシテ・・・・・・」と思へば決して特に尊敬の念の起るべき筋合のものにあらず 将校の判事斬事件 所沢の飛行将校が判事を斬りたりとて人権問題を担ぎ出し天下の一大事変として弁護士会の奮起を促す者あり、希くは児戯を止めよ、夫れ軍人は敵を斃すを以て生く、其日日演習する処は殺人の稽古なり、習ひは果して性となりブツチヤーは至極残忍の者ならんには、軍人が判事を斬る位は朝飯前の仕事敢て今更驚くに及ばず、私は之れが、犬殺しが犬を殺した以上偶然の変事とは決して思はない。 刑事政策論を読む 古今東西の学者の一致する説に依れば犯罪とは制裁として刑罰を付したる法令に違反するの行為なり、要約すれば法律違背の行為なり、此反法行為の予防殲滅を期するは刑事政策学の研究範囲にして学者は之に対して裁判監獄の改良出獄人の保護等種々を提供すと雖も均しく学者の論にして其迂愚須らく逃ぐるに如かず我輩は犯罪とは反法の謂なれば、法律の廃止は即ち犯罪の消滅なりと信ず待テ、決して語呂落やソフヒストの論に非ず。 広く内外に渉りて古代の法制史を案ずるに、徳川時代に在ては私通殺犬等の行為は犯罪にして之が為め死刑に処せられたる者甚だ少しとせず、然るに明治の聖代に及んで本罪の違反者として検挙せられたる者無きは法律廃止の結果に外ならず、現に大正の今日に於ても官吏侮辱の罰則廃止以来吾人未だ曽て官吏侮辱罪に問はれたる者あるを聞かず、蓋し罰則廃止の結果其罰則に違反する者なきは論理当然の結果なればなり。 難者或は曰はん、今日直ちに刑法を廃止せば吾人の生命身体財産は一日と雖も其保護を全ふするを得ず、論者の論は角を矯めて牛を殺す以上の暴論なり到底本気の沙汰には非ざるべしと、果して然らば豈夫れ然らんや、吾輩と雖も今直ぐ刑法を廃止せよとソンナ野暮を云ふ者にあらず、只、私通罪殺犬罪官吏侮辱罪等の罰則を廃止しても差支無きと同様財産罪や淫罪の罰則を廃止しても差支え無い様な浮世に此浮世がなつたら、其不必要の刑法は廃止したく無くても自然廃止になると云ふ事を云ひ度いのである、而して婚姻法を良い様に改正すれば姦通強姦等の犯罪は立処に絶滅し民法の一部特に所有権占有権の条項を改正して生活に必要なる一切の財産を、空気に於けるが如く、生命維持の為め必要に応じて誰にも自由に処分し得らるると同時に、誰にも私有独占を許さない様にしたなら今日の窃盗強盗詐欺横領等の財産罪又は破廉恥罪は直ちに消滅する事を保証する、夢と思はば勝手に笑へ、然り而して永生せよ汝必ず此原則が我憲法に明定さるるの日を見ん。 奥山事件と大和魂 奥山事件とは学術圧迫事件として都下の新聞に喧伝されたる医師奥山伸のチブス予防液製造取締規則違反の事なり、新聞の伝ふる処に依れば本件は北里博士等の元伝染病研究所が奥山予防液の研究所液より無害にして評判良きを妬み警視庁と検事局に密告し検事局に於て取締規則違反として起訴し其研究を中止せしめんと欲したるものなりと、然れども之れは贔負の引倒しなり、人は案外善人にて他人の思ふ程悪人にあらず特に検事局迄が人の手先になる様な事は断じて有之ず、我等は之を日本魂の発顕と解す、検事局が今日知る如く其当時奥山の人格徳望学識に就て知つたなら必ず起訴せざりしものに相違ない、日本人には共通の強い者には弱いが弱い者には強い官尊民卑の官僚根性の事大思想即ち日本魂がある、検事とて日本人なれば大和魂あるは免れない処なり、「名もなき貧相な一開業医が山師の外に何かある」と来るは心理学上日本魂の特徴である、由来日本人は支那人の事大思想を笑ふが第三者から見たら、「チャンからオ可笑イ」と云ふだろふ、今日頻繁に起る人権蹂躙問題は皆大和魂の適用に外ならぬ、此道理を知らずして矢鱈に人権擁護を叫んだ処で千松の帰りを待つ様な者だ、仮令千萬年経つた迚何の効が之れ在らん。 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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【メモ刑法】 択一的競合 競合してある結果を発生させた二個以上の各行為が、単独でも、それぞれ、その結果を生じさせたとかんがえられる場合 条件関係修正説 いくつかの条件のうち、いずれかを除去しても結果は発生するが、全ての条件を除けば結果が発生しない場合、全ての条件につき条件関係を認める。 修正否定説 仮定的因果経過 【定義】 現にある行為から結果が発生しているが、仮にその行為がなかったとしても、別の事情から同じ結果を生じたであろうとみられる場合 【学説】 ・付け加え禁止説 現実に生じなかった事態を付け加えてはならない→仮定的因果経過の事例において条件関係を肯定する ・合法則的条件説 行為と結果が因果法則に従って結び付けられているかを問題とする別の判断公式【合法則的結合公式】を採用すべき→条件関係を肯定 ・論理的関係説 仮定的消去法という条件関係判断の公式を維持・擁護し、当該行為が行われなかったとしても同一の結果が生じると見られるときは、行為が結果に支配力を有しなかったのであるから、条件関係は認められない 重畳的因果関係 単独では結果を発生しえない行為が二つ以上重畳して結果を発生させた場合の因果関係 各行為につき条件関係が認められる ただ偶然に行為が重畳した場合は、相当因果関係が否定される 疫学的因果関係 疫学上用いられる因果の認識方法であって、ある因子とそれに基づく疾病との関係が、医学、薬理学等の観点からは法則的に証明し得なくても、統計的な大量観察の方法によって、その間に高度の蓋然性が認められうるときは、因果関係を肯定してよいとするもの 相当因果関係説 主観的相当因果関係説 行為者が行為当事認識していた事情、及び、認識し得た事情を基礎に・・・ 客観的相当因果関係説 裁判所における裁判官の立場にたって、行為当事における全ての客観的事情、及び、行為後における事情でも行為当事に経験法則上予測可能な事情を基礎として・・・ 折衷的相当因果関係説 行為の当事行為者が認識していた特別の事情、及び、一般人が認識し得た一般的事情を基礎として・・・ 被害者の同意に基づく行為の違法性が阻却されるための要件 ①処分可能な法益 ②外部的に表明されたもの(黙示でも可) ③承諾能力があり真意に出た承諾 →錯誤による承諾は無効 ④行為時の承諾 →事後的な承諾は不可 ⑤承諾に基づく行為の社会的相当性 →保険金詐欺目的などは不可 ⑥承諾あることを行為者が認識していること(主観的正当化要素) 被害者の推定的同意 ①被害者自身の承諾がないこと ②被害者の承諾が推定されること ③被害者が処分権限をもつ個人的法益に対する罪であること ④推定的承諾による行為が、社会的に相当な行為であること 治療行為 ①治療の目的 ②被治療者の同意 ③治療の方法 積極的安楽死について違法性が阻却されるための要件 ①行為当事における状態を基準として、現代の医学上、救済の見込みのない不知の傷病によって、死期が目前に迫っている傷病者に対すること ②傷病者が(単に精神的にではなく)肉体的に耐えがたい苦痛を有する場合であること ③傷病者自身が真剣かつ明示の方法で、死の苦痛を軽減または除去することを希望すること ④多少の生命の短縮でもよい ⑤もっぱら、傷病者の死苦を緩和させる目的で行われること ⑥医師による場合であること ⑦社会的観念上相当な方法によること 尊厳死について違法性が阻却されるための要件(正当化肯定説に立った上で) ①医学的に見て、患者が回復不能の状態に陥っていること ②意思能力を有している状態において、患者が延命治療の中止を希望していること ③延命治療の中止は、医学的判断に基づく措置であるから、担当医がこれを行い、診療録に必要な事項を記録しておくことが必要 正当防衛の成立要件 (1)侵害の急迫性 急迫性=法益侵害の危険が切迫していること <問題点> (イ)予期された侵害 (ロ)積極的加害意思(判例) (ハ)自招侵害 (2)不正の侵害 <問題点> 対物防衛 (3)自己または他人の権利を「防衛するため」 <問題点> 国家緊急救助 偶然防衛 (4)やむを得ずにした行為 ①必要性②相当性 喧嘩とは 「互いに暴行しあう」ものであり、「闘争者双方が攻撃及び防御を繰り返す一団の連続的闘争行為」 違法の本質論に関する学説 (1)主観的違法性論 法規範とは、行為者に対する命令規範(決定規範)。 その違反は、命令の内容を理解し、それに従って意思決定なしうる者の行為にのみ認められる 責任無能力者に対する正当防衛の成否 →否定 対物防衛 →否定 (2)客観的違法論 ①従来からの客観的違法性論(結果無価値論から) 法を、評価規範と決定規範とに分け、 評価規範に客観的に違反する事が違法であり、 決定規範に主観的に違反することが、責任。 責任無能力者に対する正当防衛の成否 →肯定 対物防衛 →肯定 ②新客観的違法性論(行為無価値から) 法規範は、人間の行為のみを対象とし、 法の評価規範と決定規範は、ともに違法性及び責任の両場面で二重に作用する 責任無能力者に対する正当防衛の成否 →肯定 対物防衛 →「不正」の解釈により、肯定・否定いずれもありうる。 積極的加害意思に関する判例のまとめ ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 最判昭46.11.16 積極的加害意思があれば( )は否定される ・・・防衛の意思 最判昭50.11.28 同上。ただし攻撃の意思があった場合でも、防衛の意思は認められる 最決昭52.7.21 積極的加害意思があると、( )が認められない ・・・急迫性 最判昭60.9.12 もっぱら攻撃の意思で行為した場合は、( )を欠く。 ・・・防衛の意思 積極的加害意思についての学説 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ (1)「急迫」性の要件の問題とする説 (2)「防衛するため」の要件の問題とする説 ①防衛の意思が欠けるとする ②客観的に「防衛するため」の行為でないとする 盗犯等防止法 1条1項・・・・「やむを得ずにした」という要件なしに、正当防衛の成立を認めてよいのか (1)刑法36条1項の要件を具体化した注意規定であり、正当防衛の成立範囲を拡大したものではないとする (2)刑法36条1項の要件を緩和したものであるとする ①法の要件を形式的に満たせば、無条件で正当防衛が認められるとする ②刑法36条1項よりも、緩和された相当性が必要であるとする(判例) 自招侵害 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ ①権利濫用に当たる ②社会的相当性を欠く ③原因において違法な行為だとする ④「防衛するため」の行為ではないとする 東京高判平8.2.7 挑発行為によって、( )が欠ける ・・・急迫性 過剰防衛 質的過剰 防衛行為が、必要性と相当性の程度を超えている 量的過剰 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 防衛行為が当初は正当防衛として行われた結果、相手方がその侵害をやめたのに関わらず、引き続き追撃すること (判例・学説) →全体としてみて過剰防衛の適用はありうる (全体を一連の行為として捉え、手段の相当性を欠くか否かは、事態を全体として判断すべき) もっとも、反撃行為と追撃行為とを一連一体のものとして総合評価できるためには、両行為が時間的・場所的に接着していることが必要。 故意の過剰防衛と過失の過剰防衛 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 故意の過剰防衛 →過剰防衛として、当該の故意犯が当然に成立する 過失の過剰防衛 →誤想過剰防衛と同じ 緊急避難の成立要件 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ (1)自己または他人の生命、身体、自由または財産 (通説) →例示 (2)現在 法益の侵害が現実に存在すること、または、その侵害される危機が目前に切迫していること <問題> 自招危難 (3)危難 法益に対する実害または危険の状態。 危難は客観的に存在することが必要。 (4)避けるため 避難の意思の要否 →①避難の目的、②避難の認識 (5)避難行為の相当性 (a)やむを得ずにした行為 避難行為がその危難を避けるための唯一の方法であって、他に手段がなかったこと(補充性の原則) →逸脱した場合、判例の多数は、 過剰避難の成立を否定 もっとも、逸脱の類型3つに分ける見解が有力 ①他の法益を侵害せずして避難が可能 →過剰避難否定 ②危険転嫁の対象を誤った →過剰避難肯定 ③当該法益主体への危険転嫁により補充性の要件を充足し得たが、必要な限度を超えた →過剰避難肯定 (b)これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合 避難行為から生じた害が、避けようとした害の程度を超えないこと(法益権衡の原則) 自救行為の要件 ①法益に対する違法な侵害 ②緊急性(官憲による救済を待っていたのでは、権利回復が不可能もしくは著しく困難になる明白な事情) ③主観的正当化要素としての自救の意思 ④行為の相当性(自救のためになされた行為が、その事態における直接的な侵害回復行為として、その法益・行為について補充性・法益権衡を具備すること) 判例による実行の着手時期の事例 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 住居侵入窃盗 →物色行為開始時 ただし、①たんすに近づいた時点 ②現金レジスターのある煙草売り場へ行こうとした時点 土蔵内での窃盗 →侵入行為時 すりの場合 →窃取しようとしてポケットの外側に手を触れた時(いわゆる「あたり」行為では足りない。 住居侵入強盗(強盗) →暴行脅迫の開始時 保険金騙取目的の放火(詐欺) →保険金支払請求時 強姦 →被害者をダンプカーの運転席に引きずり込もうとしたとき 放火 →木造平家建家屋について、家屋の床面の大部分に満遍なくガソリンをまいたとき 贈賄罪 収賄罪が成立しないとき →供与罪も成立しない ∵必要的共犯 わいせつ物頒布罪 販売の目的とは →国内で販売する目的をいい、国外で販売する目的を含まない。 明確性の理論の内容とその要否 通常の判断能力を有する一般人が、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものか否かの判断を可能なら占めるような基準が読み取れるかどうか。 「有害な物質」を販売しまたは販売の用に供するために貯蔵することを処罰するのは、明確性の原則に反しないか。 「アブラソコムツが食品衛生法4条2合にいう『有害な物質』が含まれる食品にあたるとした原判決の判断は、正当である。」 矢が外れたため鳥獣を自己の実力支配内に入れられず、かつ殺傷するに至らなかった場合も、「弓矢を使用する方法による捕獲」にあたるか。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 矢が外れたため鳥獣を自己の実力支配内に入れられず、かつ殺傷するに至らなくても、鳥獣保護及び狩猟に関する法律1条の4第3項を受けた同告示3号リが禁止する弓矢を使用する方法による捕獲にあたるとした原判断は、正当である。 ストーカー規制法は、広すぎる処罰範囲を含むか。 以上のような、ストーカー規制法の目的の正当性、規制の内容の合理性、相当性にかんがみれば、同法2条1項、2項、13条1項は、憲法13条、21条1項に反しないと解するのが相当である 「反復して」の文言は、つきまとい等を行った期間、回数等に照らし、おのずから明らかとなるものであり、不明確とはいえない。 コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用レンズの着脱は、医師法上の医行為か。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ いずれも医師法17条による『医業』の内容となる意行為にあたるとした原判決の判断は、正当。 刑法改正による尊属致死傷罪の削除は、刑の変更か刑の廃止か。 改正法は、傷害致死罪の加重類型である尊属傷害致死罪を廃止して、これを傷害致死罪に統合することにより、実質的に、尊属傷害致死の行為に対する刑を変更した者と解するのが相当。 行為時の判例に従えば無罪となるべき行為を処罰することと憲法39条 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ そのような行為であっても、これを処罰することが憲法の右規定に反しないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかである。 国外で幇助行為をした者と刑法1条1項の適用 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 正犯が日本国内で実行行為をした場合には、刑法1条1項の『日本国内において罪を犯した者』にあたる。 医師法21条にいう死体の「検案」をした者は、異常死について届出義務を負うか。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 自己がその死因等につき診療行為に置ける業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも、本権届出義務を負うとすることは、憲法38条1項に違反するものではないと解するのが相当である。 法人にも犯罪行為は存在するのか。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ したがって事業主において右に関する注意をつくしたことの証明がなされない限り、事業主もまた刑責を免れ得ないとする法意と解するを相当とする。 両罰規定は、故意過失もなき事業主をして他人の行為に対し刑責を負わしめたものであるとの前提に立脚して、これを憲法39条違反であるとする所論は、その前提を欠くものであって理由がない。 被害者の同意を得て傷害する行為の可罰性 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 被害者が身体傷害を承諾した場合に傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合わせて決すべき。 本権のように、過失による自動車衝突事故であるかのように装い保険金を騙取する目的をもって、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた場合には、右承諾は、保険金を騙取するという違法な目的に利用するために得られた違法なものであって、これによって当該傷害行為の違法性を阻却するものではないと解するのが相当である。 クロロホルムを吸引させて失神させた上、自動車ごと海中に転落させて溺死させる計画であったところ、クロロホルムを吸引させた行為により被害者が死亡していたとしても、殺人罪は成立するか。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ などに照らすと、第一行為は第二行為に密接な行為であり、実行犯3名が第1行為を開始した時点で既に殺人に他至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において殺人罪の実行の着手があったものと解するのが相当。 また・・・一連の殺人行為に着手してその目的を遂げたのであるから、・・・殺人の故意にかけるところはない。 殺人の実行行為に着手した後に、一般的には殺害行為とはいい難い行為によって死亡の結果が発生した場合の処断 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 殺意は継続していたものと解するのが相当。 行為は、・・・殺害行為の一部と解するのが相当。 不作為犯の場合、因果関係、特に条件関係はいかに判定されるのか ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 直ちに被告人が救急医療を要請していれば、・・・十中八九同女の救命が可能であった。 そうすると、同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置をとることなく・・・行為と・・・結果との間には、刑法上の因果関係があると認めるのが相当。 入院中の患者を退院させてその生命に具体的な危険を生じさせた上、その親族から患者に対する手当てを全面的に委ねられた者につき、不作為による殺人罪が成立するか ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ Xは、Aの重篤な状態を認識し、これを自らが救命できるとする根拠はなかったのであるから、ただちにAの生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていた。 それにもかかわらず、未必的な殺意をもって、上記医療措置を受けさせないまま放置してAを死亡させたXには、不作為による殺人罪が成立する。 殺意をもって死体に対し、人を殺害するに足る行為をした場合と殺人罪 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 単に被告人が加害当事被害者の生存を信じていたというだけでなく、一般人もまた当事その死亡を知り得なかったであろうこと、したがってまた被告人の前記のような加害行為によるAが死亡するであろうとの危険を感ずるであろうことはいずれも極めて当然。 かかる場合において被告人の加害行為の寸前にAが死亡していたとしても、それは以外の傷害により予期の結果を生ぜしめなかったにとどまり、行為の性質上結果発生の危険性がないとはいえないから、同被告人の所為は殺人の不能犯と解すべきではなく、その未遂罪をもって論ずるのが相当。 被害者が血を流し痛苦しているのを見て驚愕恐怖して殺害行為を続行できなかった場合と中止 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 右意力の抑圧が論旨主張のようにXの良心の回復または悔悟の念に出でたものであることは原判決の認定しないところであるのみならず、前記のようなXの偽装行為に徴しても肯首しがたい。そして右のような事情原因の下にXが犯行完成の意力を抑圧せしめられて本件犯行を中止した場合は、犯罪の完成を妨害するに足る性質の傷害に基くものとみとむべきであって、刑法43条但書にいわゆる自己の意思により犯行をとめたる場合にあたらないものと解するのを相当とする。 被害者を妊娠させることを不憫に思って強姦行為を中止した場合は中止にあたるか。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 中止にあたる。 殺意をもって被害者の首を絞めたが、これを途中でやめた場合と中止未遂 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ その時点において、本件の実行行為は終了していたものと解され、Xに中止犯が認められるためには、・・・Aの救護等結果発生を防止するための積極的な行為が必要とされるというべきであり、Xがそのような行為に及んでいない本件において、中止犯の成立を認めなかった原判決は、正当というべき。 内閣総理大臣の職務権限 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 警視庁A警察署地域科に勤務する警察官が、同庁B警察署刑事課で捜査中の事件に関して、同時権の関係者から現金の供与を受けた場合に収賄罪が成立するか。 職務に関して賄賂を収受したものというべき。 収賄罪成立 一般的職務権限変更後の賄賂の授受と贈賄罪の成否 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ ひきつづき県職員としての身分を有し、地方住宅供給公社法20条により公務員とみなされるもの。 贈賄罪が成立する。 県立医科大学教授(附属病院診療科部長)が医局に属する医師を他の病院へ派遣する行為につき、賄賂罪における職務関連性が認められるか ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 職務に密接な関係のある行為。 贈賄罪にあたる。 値上がり確実な未公開株式を、形式上は相当な額で譲渡する行為は賄賂罪を構成するか。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 右株式を公開価格で取得できる利益は、それ自体が贈収賄罪の客体になる。 中学校の教諭が生徒の父兄から送られた5000円ないし1万円の小切手と賄賂 右2件の供与は、Xの職務行為を離れた、むしろ私的な学習上生活上の指導に対する感謝の趣旨と、Xに対する敬慕の念に発する儀礼の趣旨に出たものではないかと思われる余地がある