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All drugs should be decriminalized. 全ての薬物を解禁すべきだ。 1 現状分析 世界のほとんどの国で、麻薬の生産・販売・所持・使用などは全て処罰の対象になっています。しかしその内容にもいろいろあり、厳しい刑罰に対象になる国からやや緩い国までさまざまです。全体的にアジアに死刑を科す可能性のある国が多いようです。 しかし、ポルトガルでは2001年から、薬物の使用者に刑法ではなく行政法を適用しています。つまり、薬物の使用者を逮捕せずに、更生施設に入れるなど警察・刑務所を関わらせない方法で対処しています。 これは世界でも珍しい革新的な政策ですが、効果のほどはどうでしょうか? ポルトガルの15歳から64歳人口の薬物使用率の統計によると、大麻の使用者は2001年の3.3%から2007年には3.6%へ増加、コカインは0.3%から0.6%に増加、覚せい剤は0.1%から0.2%へと増加しました。どうやら、不逮捕政策が薬物使用者を減らしているとは、まだ言えないようです。 2 メリット・デメリットとそれに関する情報 ●メリット -薬物犯罪の取り締まりにかける資金の節約 -薬物使用者が安心して治療できる ●デメリット -薬物犯罪拡大の可能性 -治安の悪化 -ドラッグ・ツアーの増加 ●関連情報 『世界薬物報告書2009年版』168ページから引用します。 「ポルトガルは、近年、薬物使用者を拘束しないと決定した国のひとつである。国際麻薬統制委員会によれば、ポルトガルによる2001年の薬物使用の「非犯罪化」は、国際条約の規定範囲内にあるものである。薬物の所持は依然として禁止されているが、制裁は、刑事法ではなく行政法規の下で行われる。個人的使用の目的での少量の薬物所持は、逮捕の対象ではなく、出頭命令が下される。薬物は没収され、被疑者は委員会に出頭しなければならない。被疑者の薬物使用形態が審理され、罰金(わが国の過料にあたるものでしょうか)が科されるか、治療に回されるか、プロベーション(保護観察)の対象とされることとなるだろう。薬物取引の事案は、従前と同じように起訴されるが、ポルトガルで摘発された薬物取引事犯の件数は、ヨーロッパの平均値に近いものである。こうした状態は、完全な薬物禁止制度の下で薬物を避けてきた人たちを引き続き薬物から遠ざけるいっぽうで、薬物使用者に対しては拘禁刑ではなく治療を奨励している。警察からの出頭命令を歓迎しない人のなかには観光客もおり、結果的に、ポルトガルの政策はドラッグ・ツアーの増加を招かなかったと報告されている。また、薬物関連の問題の多くは減少したようである。」 しかし、「非犯罪化」によって、望ましい結果だけがもたらされたわけではありません。もう少し引用を続けます。 「この取り組みは議論を呼んでいる。ポルトガルは、この政策を導入後、薬物使用の増加をみたが、しかし、同時期にヨーロッパの多くの国では同様の増加があった。大麻の使用はやや増加したにとどまったが、コカインおよびアンフェタミンの使用率は、低水準から顕著に倍増した。さらに、2001年から2006年の間に、コカインの押収が7倍に増加したことは驚異的である。同時期にヨーロッパの数カ国でコカインの押収が急増したが、2006年にはポルトガルはいきなり世界第6位のコカイン押収となった。同期間には、殺人の発生数が40%増加したが、薬物取引に関係するものである可能性がある。発生率自体は低水準であり、リスボンはヨーロッパでも安全な都市のひとつではあるが、この期間では、ポルトガルはヨーロッパで唯一、殺人の顕著な増加を示している国である。」 末端の薬物使用者に対して、刑事罰を科すことを見合わせ、別な方法で問題解決を図る。ここでいう「非犯罪化」とは、こうした政策のことです。決して薬物使用を解禁するものではなく、また、薬物取引を認めるものでもありません。刑事罰を受ける心配がなくなったことで、薬物使用者が、安心して治療機関にやってくるようになったというプラスの面もありますが、反面、薬物使用が一時的には増加し(その後は減少しているが)、薬物マーケットが活発化してしまうという影響が出ているのも現実です。 *http //33765910.at.webry.info/200907/article_4.html
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司法試験のあらまし 受験資格について 法科大学院修了者(もしくは一定の要件を満たした修了見込の者)or予備試験合格者 スケジュール 願書交付・受付:3月 試験実施:7月 短答式成績発表:8月 合格発表:11月 試験地 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、那覇市又はその周辺 試験日程 1~3日目は論文式試験で1400点満点、4日目のみ短答式試験で175点満点となっております。2日目の後に休みが1日入ります。 1日目【論述】 選択科目 100点満点(最低ライン25点)と公法系科目 200点満点(最低ライン50点) 選択科目(3時間) 2問 100点 ▶倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法(公法系)、国際関係法(私法系) 公法系科目第1問(2時間) 100点 ▶憲法 公法系科目第2問(2時間) 100点 ▶行政法 2日目【論述】 民事系科目 300点満点(最低ライン75点) 民事系科目第1問(2時間) 100点 ▶民法 民事系科目第2問(2時間) 100点 ▶商法 民事系科目第3問(2時間) 100点 ▶民事訴訟法 3日目【論述】 刑事系科目 200点満点(最低ライン50点) 刑事系科目第1問(2時間) 100点 ▶刑法 刑事系科目第2問(2時間) 100点 ▶刑事訴訟法 4日目【短答式】 175点満点 憲法(50分) 20問 50点 (最低ライン:20点) 民法(75分) 36問 75点 (最低ライン:30点) 刑法(50分) 20問 50点 (最低ライン:20点) 六法全書について 私用の六法全書の持ち込みは禁止。 論述試験のみ、は判例なしの司法試験用法文(六法)が貸与される。 出題のあり方 論文式:比較的長文の具体的な事例を出題し、法的な分析、構成及び論述の能力を試す 短答式:基本的事項に関する内容を中心に出題する 合算の仕方 算式=短答式の得点(175点満点)+論文式試験の得点(800点満点)×1400/800 ▶1575点満点 (合格点は例年の傾向だと約5〜6割。700点台後半〜900点台前半で推移) 最低ラインと合格基準点 短答式試験の各科目において、最低ラインに達していない科目が1科目でもあれば不合格となる。 最低ラインを3科目とも超えたとしても、出題側が設定した合格基準点(年によって異なる)を超えなければ、不合格となる。 例えば、2023年の短答試験でいうと、合格基準点は99点であった。つまり、3科目とも最低ラインを獲得して計70点をとってもダメだということ。 例年、短答式試験の合格基準点は100点前後で推移しているので、6割前後はとらなければならないということ。 短答式試験に合格した者のみ、論文式試験の採点がなされる。 論文式試験についても、足切り点を下回る科目が1科目でもあれば、無条件に不合格となる。 司法試験の学習法 独学勉強法 司法試験が日本最高峰のレベルの高さを誇った試験であることは、説明するまでもないだろう。しかし、そのイメージがあるからか、臥薪嘗胆、六法全書や判例集を一から丸暗記することが司法試験の勉強だと思っている人も多いようである。だが、そもそも、六法全書は試験会場で渡されるので、参照できる。とすれば、どんな勉強をすべきなのだろうか。司法試験を独学で成功させた人の例は少なく、その事例としてネット上で参照できるものもそう多くなく、一部の再現性の低い方法論しか出てこないため、勉強法に困っている人も多いだろう。そこで今回、ここで順を追って丁寧に説明することにする。 まず、難しいことから手をつけるべきだ。子どもじゃないんだから、簡単なものからとか言うべきではない。予備校の授業を受ける、入門書を読む、などといった行為は、分かりやすいものに触れて脳の負担を減らすことはできるが、時間を奪ってしまうことは間違いない。 独学で勉強する場合、特権として、予備校に通うまでの時間、何時間もの講義を聞く時間、入門書を何周もする時間……こういったものを省くことができるが、その分、脳に負荷をかけながら時間短縮を図っていく必要がある。 そこで、まず大原則として、過去問をベースに学習することを覚えてほしい。実戦を重視するということだ。試験そのものにまずは触れて、そこから逆算するようにして基礎事項はなんだろうかと自分で見出していくこと。人から言われた基礎をやり込むという受動的な学習をしている人たちに独学者であるあなたがもし本気で勝ちたいと思っているのであれば、アグレッシブかつ主体的な学習をすることでしか勝ち上がることはできない。 まずは過去問を覗いて、問題形式を把握することから始めよう。一旦は、短答式問題だけで構わないので、選択肢を精読して解いてみるとよい。 大事なのは、過去問に出てきた選択肢の正誤について可能な限り沢山覚え、そこから法律の理解を深めていくこと。 1日3選択肢でいいから分析し、徹底的に理解し、そこからエッセンスを抽出すること。 これを毎日繰り返していけば、法的思考に慣れていき、考えるスピードも上がっていくため、より多くの量をこなせるようになる。 「帰納と演繹」の概念を使って説明するなら、①帰納=法則化→②演繹=当てはめる→③例外に出会う→④ルールを修正=帰納→……を繰り返していくことになる。 選択肢は、全文をコピペしてGoogle検索にかければ、該当する判例についての「裁判例結果詳細」という、裁判所の作成したページがすぐにヒットする。そこにある判例全文を読み込む中で、「なんの事件」について「どんな争点」で議論がされていて「どんな結論」が出たか、の3点セットで理解を深めていこう。 その中で、難しい法律用語などがあればすぐに調べて慣れていこう。 しかし、判例の全文は事件についての前提が抜けていて分かりにくいこともある。その場合は、該当事件についてのWikipediaなどを参照すればより客観的かつ全体的に理解ができるはず。 その上で改めて選択肢を見て理解を深めよう。また、誤りの選択肢であれば、誤りの箇所を特定しよう。 誤りの選択肢には必ず誤りの「パターン(法則性)」があるので、必ず言語化すること。この作業をすることによって、誤答選択肢の作られ方に対するセンスが養われ、判断能力が一気に上がる。 ここまでが帰納的学習。 定期的に、演繹的学習として、中学校、高校の公民で習った内容を参照したり、法律の全体像について調べたりすることによって、全体像や各法律・条項の位置付けを捉え直す作業をしていこう。 以上のように、帰納8割・演繹2割くらいの感覚で短答式問題の対策を意識的に行っていこう。 ある程度理解が深まったと思ったら、短答式問題をランダムで練習する(参考サイトは後述)などして、判断スピードを上げていこう。 短答式問題が仕上がった頃には、法律の全体像も見えているはずであり、論文式問題の練習も可能になってくる。論文式問題に関しては、起案(答案を書き起こすこと)→第三者による添削、をいかに繰り返したかが命。(おすすめの練習システムについては後述) 以上が司法試験の勉強の大きな流れである。StudyPlaceでも過去問の解説はこのページを用いて随時行っていくが、是非とも学びのアウトプットのために受験生の皆さんには解説を執筆してほしい。「調べる→理解する(インプット)→執筆する(アウトプット)」という流れを繰り返すことで、知識は確実に血肉化する。興味のある方は、公式LINEにて「司法試験頑張りたいので、執筆したいです」と一言挨拶してほしい。 参考:https //mutolaw.jp/gokakulife/ 過去問の入手 最新の問題から解いて、少しずつ遡っていこう。 ▶令和5年(2023年) 問題 https //www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00198.html 短答式試験 解答 https //www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00202.html ※論文式試験の出題趣旨はまだ非公開 ▶令和4年以前の問題・短答式試験の解答・論文式試験の出題趣旨(伊藤塾) https //www.itojuku.co.jp/shiho_column/articles/zenkakomonshuu.html 短答式問題のランダム練習 過去問の短答式問題をマスターしてきたら、ランダムに並び替えられる以下のサイトで反復練習し、高速アウトプットしていこう。 ▶司法試験短答式試験過去問一問一答 https //barexam.jp/ 論文式問題の起案練習 リーガルクラスの「まいにち答練」に参加して、毎日起案練習しよう。 毎朝8時に問題が送られるので、それを解いて午前中に提出すれば、夕方には添削結果が帰ってくる。 月額数千円程度に参加して、毎日起案練習しよう。 ▶司法試験個別指導リーガルクラス https //legalclass.jimdofree.com/ または https //twitter.com/paga47634536 法律を学ぶうえで 法律を学ぶうえで、以下のことを意識するようにしよう。 そのルールが必要な理由 そのルールの位置付け(モデリング) そのルールの成立条件と例外 そのルールの適用例 (参考URL) 参考:令和6年司法試験の実施日程等について https //www.moj.go.jp/content/001400807.pdf 司法試験の方式・内容等の在り方について https //www.moj.go.jp/content/001406571.pdf
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電子署名および認証業務に関する法律 正式名称は「電子署名および認証業務に関する法律」である。2000(平成12)年5月31日に公布され、翌(平成13)年4月1日に施行された。 実社会では、契約書やクレジットカードを使用する場合、本人またはその代理人の署名または押印によって、おれらの文書または行為が真正と認められる。後に、民事訴訟等で「事後否認」が議論された場合でも、印鑑証明書や諸外国でのサイン証明などの制度が確立されている。これは、対面して確認できるという点が可能にしている部分が大きい。 しかし、インターネットの世界では対面できない。また、デジタルデータの特性上、「なりすまし」や「事後否認」が用意に行われるため、本人確認が非常に難しい。 技術的には、公開鍵暗号技術を用いたPKI(Public Key Infrastructure)やバイオメトリクスなどを利用することで、本人確認が可能である。しかし、当時は、デジタルデータによる本人確認に印鑑証明やサイン証明等の法的効力はなかった。本人確認に法的効力がなければ、安全な取引が困難で電子商取引自体の発展を阻害しかねない。そのために、電子署名法が待望されていた。 米国の一部の州で電子署名法が制定された後、2000年10月には連邦法として電子署名法(The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act)が発効された。この法案に当時のクリントン大統領はペンとインクとで署名を行った後、電子署名を行ったという有名な話がある。また、欧州連合でも同年12月に電子署名指令が成立している。こうした世界の流れの中で日本の電子署名法は2001年4月に制定された。 電子署名法では、電子署名と認める者と認証機関に関する規定が記されている。今回の法律では、公文書は対象外である。私文書に限り、電磁的記録の情報に本人による一定の電子署名が行われている場合、真正に成立したものとする。 特徴としては、現状ではPKIを応用した仕組みが主流であると考えられているが、特に技術の規定はない。(PKIでもバイオメトリクスでも可能)。特定の技術に限定していない技術的中立性を持っており、本人であることを確認(本人確認)できること、情報の改ざんがないことを確認(非改ざん性確認)できることを満たせばいい。 また、厳密にいうと「電子署名(Electronic Signature)」は「ディジタル署名(Digital Signature)」と異なり、より広い概念になる。 その他の法律 (3)通信傍受法 2000(平成12)年施行。正式名称は、「犯罪捜査のための通信傍受(盗聴)に関する法律」。 電話、FAX、電子メール等を、捜査当局が盗聴することを合法化した法律。プロバイダ等は、捜査当局からの要請(通信傍受令状)があれば、操作に立ち会い協力する義務が課せられる。通信の秘密(憲法21条)に抵触するとして反対意見も出されていた。 (4)プロバイダ責任法 2002(平成14)年5月施行。正式名称は、「特定電気通信薬務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」。 プロバイダ等(特定電気通信薬務提供者で、プロバイダに加えて、サーバの管理・運営者等も含む)が行う情報の流通(ホームページでの情報発信や掲示板への書込み等)によって他人の権利が侵害されたときのプロバイダ等の責任を規定している。 プロバイダ等は、本法律で定められている一定の条件を満たせば、権利が侵害された者に対しても、権利を侵害した者に対しても責任がなくなる。また、自己の権利が侵害されたとする者はプロバイダ等に対して、発信者情報の開示を請求することができる。 プロバイダ責任法が施行されるまでは、掲示板に自分子音を誹謗中傷する書込みが行われていたり、ホームページで同様の情報が公開されていても、黙認するしかなかった。民法や刑法の名誉毀損で訴えようとしても、プロバイダは、電気通信事業法の通信の秘密や、顧客との守秘義務契約等を理由に、個人の情報を開示することが難しかった。こうした問題点の解消を図ったもの。 引用文献 「高度専門セキュリティ技術」 著 三好 康之 ISBN 978-4-87268-716-3
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このページでは、男性差別問題について具体的に列挙していきます。 総論 男性差別には、生存権など基本的人権に関わる法律・社会制度としての差別や、文化的・慣習的な行動様式としての差別がある。しかし、現在の日本社会では、男性差別は女性差別と異なり、問題視されることが極めて少ない。そのため、実際に差別を受けても、男性が差別について強く主張することには極めて多大な困難が伴う。 日本国内の例 制度 顔面に傷が残る後遺障害について、女性の方が保険金額が高くなる(自賠責保障法施行令第2条別表2による。男性への14級適用に対して2階級高い12級。大きな傷の場合には男性が12級適用に対して5階級高い7級。詳しくは「後遺障害等級表」参照)。 遺族年金について、男女で支給要件に差があり、女性には極めて有利な、男性には極めて不利な取り扱いがなされている。 労災遺族年金について、夫が死亡した妻に対しては無条件で支給されるのに対し、妻が死亡した夫に対しては55歳未満の場合は支給されない。 夫が死亡した妻に対しては寡婦年金が支給されるが、妻が死亡した夫(寡夫)に対しては支給されない。 母子家庭に対しては支給される児童扶養手当が、父子家庭に対しては支給されない。 司法・法律 強姦罪:日本の刑法では、強姦の被害者(客体)は定義上、常に女性と規定されている(刑法177条)。そのため、男性の性的自由を女性が侵害しても、強制わいせつ罪が適用されるのみで強姦罪は適用されないこととなってしまう。 助産師:男性は助産師の資格を取得することができない(保健師助産師看護師法第3条)。 ドメスティックバイオレンス:ドメスティックバイオレンス(DV)とは、「婚姻や恋愛関係にある男女間での暴力」であるため、本来は「女性から男性への暴力」も含まれる概念であるが、「夫または恋人などの男性から女性への暴力」と自治体や女性団体が発行しているパンフレットで説明されている場合が多い。平成17年度に内閣府が実施した「男女間における暴力に関する調査」によると、DVの被害を受けた経験がある女性は33.2%、男性は17.4%であり、「圧倒的多数の被害者が女性」というのは誤りであり、男性の被害者を無視し、放置することは許されない。 結婚可能年齢:結婚可能年齢が、女子は16歳以上なのに対し、男子は18歳以上(ちなみに、イギリスでは男女ともに16歳) 。 離婚時の親権:子供の父母が離婚し親権をめぐって訴訟が提起された場合、特段の事情がないかぎり、父親と母親の双方が親権を希望する場合でも、父親側より母親側に子供の親権が与えられることが圧倒的に多い。例えば、平成18年の離婚統計では「母親が全児の親権を行う場合」が81.5%であったのに対し、「父親が全児の親権を行う場合」は14.9%にすぎなかった。また、親権裁判において、父親側が養育すべき特段の事情(例えば母親による虐待)がある場合においても、父親側に不利、母親側に有利な審理が行われ、母親が親権を獲得するケースが多い。 積極的差別是正措置:男女雇用機会均等法に基づく「アファーマティブアクション」(積極的差別是正措置)が、女性優遇・男性差別となっている。 痴漢冤罪問題:満員電車において痴漢と間違えられ逮捕された男性に対し、警察官や検察官は男性の無罪主張を信用せず、無理矢理自白させたり調書を捏造している。こういった状況の下、中には恨みを持つ男性を相手に「この人は痴漢だ」と虚偽の申告・証言をして、男性を犯罪者に仕立て上げる例も存在する。 強姦や強制わいせつ、セクハラについても同じような事例が多数、存在する。 教育 2003年現在、九州地方で丸刈りが強制されている中学校は鹿児島県約31%、熊本県約20%、長崎県約10%、福岡県、佐賀県、沖縄県各1校ずつ、宮崎県、大分県はなし(教育委員会の発表による)。 男性が利用する設備(男性更衣室や男性便所など)よりも、女性が利用する設備(女性更衣室や女性便所など)の方が、整備が優先される。 学校によっては、男性更衣室を設置せず女性更衣室のみ設置している。この場合、男子学生は教室(屋外で着替えさせることさえある)、女子学生は更衣室と言うケース、また更衣室がない学校では女子には教室で着替えさせるのに対し、男子は教室を出され廊下や外で着替えさせられる事もある。例えば、四日市市立富田中学校など。 男子大学が存在しない。これに対し、女子大学は公立・私立とも多数存在する。ちなみに、アメリカでは男子大学が複数存在している。 企業・勤労生活 男性が育児休業を取得することは、女性に比べて極めて困難である。この背景には、“男は仕事、女は家庭”という女性側の保守的なステレオタイプな物の見方が存在する。育児休暇は法律によって認められているが、女性の取得率が 73.1%なのに対し、男性の取得率は僅か0.44%に留まっている(平成15年度 女性雇用管理基本調査(厚生労働省)より)。 事務職・秘書・客室乗務員・受付等において、男女雇用機会均等法が定められているために公には性別を特定しての募集はされていないものの、男性という理由で不採用となる例が多い。最近では一般職を志望する男性が増えてきており、一般職セミナーの会場で男子学生を目にすることも多くなった。しかし、総合職の恋人をもつ男性が将来の結婚を考え一般職も視野に入れて就職活動しても、男性では一般職では面接すら受けられないことも多い。さらに、一般職を志望してもかなわないと考える男性には女性の活用を目的に設けられたエリア総合職も注目されている。あるメーカーでは、エリア総合職を導入したところ、男性社員の3分の1が応募したという。 無職女性は「専業主婦」「家事手伝い」と自ら名乗ることがよくあるが、無職男性は、上述の通り“男は仕事、女は家庭”という女性優遇社会のステレオタイプな物の見方のプレッシャーを受け、自ら「専業主夫」「家事手伝い」と名乗ることを躊躇し「無職」「ニート」と名乗ることが多い 経済・商業活動 女性専用車両について、J-CASTニュース「女性専用は「男性差別」 ネット上で批判盛り上がる」では、「インターネット上のブログ等では「男女平等なら男性専用車両を作るべきだ」といった意見も少なくない。」と紹介されている。男性の障害者が間に合わずにやむを得ず女性専用車に乗ったところ、周囲の女性乗客から白い目で見られ一般車両への移動を求められた実例も報告されている(朝日新聞「声」欄参照。障害者は性を問わず乗車出来る定めがある)。 JR函館駅では、2006年4月に16時までは女性のみ入店をうたったパスタ店が開店したが、多数の「男性差別ではないか」という批判が寄せられた(その後、開店2ヶ月後の2006年6月には、批判が寄せられたことを背景として女性専用の時間帯は14-16時にまで縮小したが、未だに完全に廃止はしていない)。 さまざまな商店(特に居酒屋などを中心とした飲食店)や映画館などで、女性客のみに対して割引(レディースデイなど)をしたり、無料提供サービスを行っている。この問題は、日本テレビの番組「太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。」でも2007年3月9日放送分で取り上げられ、インターネット上でアンケートが行われていた。その結果、79%が廃止を支持している。その理由として男女平等に反する(=男性差別である)という意見が掲載されている。 マスメディア・報道 収入の低い男性は結婚率が低いが、この事実は「収入の低い男性」に対する女性側の差別意識が背景に存在する。 女性器を表す俗語(まんこ)は絶対に放送されない(同音の沖縄県の「漫湖」でさえテロップ表示し「ご覧の湖」と表現する)が、男性器を表す俗語(ちんちん)はしばしば放送される。 諸外国の例 兵役の有無 韓国で、憲法裁判所の審議の結果、兵役が男性に対してのみ課せられていることは男性差別に該当する事が認められたが、生物学的な違いや機能的な違いから適当と言う事になった。 ただし、国家人権委員会は良心的兵役拒否を合法化するように政府に勧告し、2009年に代替役務を制度化する方針を国防省が発表した。韓国の男子学生の46.3%は、韓国内に兵役などの男性差別があると考えている。 アメリカでは18~26歳の男子だけに「Selective Service System」という徴兵登録制度が課せられている。この制度による徴兵はベトナム戦争以後停止状態だが、未だに国防総省で名簿が作成されている。 レイプに対する取り扱い アメリカなどでは女性教師の男子生徒に対する姦淫も法定強姦として起訴されるが、男性の強姦ほど重刑にならない。 教育機会の差異 アフリカのレソトでは男子の識字率・就学率が女子より低い。日本ユニセフ協会は「レソトでは女子の識字率及び就学率は男子より高いです。これは男子は小学校を卒業すると南アフリカ共和国に出稼ぎに行き、残された女子が学校へ残るためだと考えられます」と報告している。 つまり、男子が労働力や軍事力として考えられているために、女子よりも教育を受けにくい状況となっている。 本日の来訪者数: - 人 昨日の来訪者数: - 人 これまでの来訪者数の合計: - 人
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「沖縄戦に“神話”はない」(太田良博・沖縄タイムス)」連載6回目 赤松大尉の言葉 赤松大尉の命令または暗黙の許可がなければ、手りゅう弾は住民の手に渡らなかったと考えるのが妥当である。それ以外のことは考えられない。 曽野綾子氏は軍隊の組織を知らないから単純に赤松の言葉を信ずるのである。軍の指揮官は、武器の所在と実数を確実に掌握していなければならない。武器の取り扱いについては、指揮官の命令(注:原文傍点)が絶対に必要である。防衛隊員が、指揮官の命令がないのに勝手に武器を処分することは絶対に許されない行為である。それがわかったら、それこそ大変なことになる。敵前歩哨が居眠りをするだけで、死刑、ときめられている陸軍刑法のなかで、軍の生命である武器を指揮官の命令なくして処分することが何を意味するか、容易に理解できることである。防衛隊員を通じて手りゅう弾が住民に渡された事実を、赤松が知らなかったはずはない。「知らなかった」とは白々しい言葉である。 あの状況の中で、住民の手に手りゅう弾が渡ったことは、なにを意味するか。「死」を目前にしての手りゅう弾は、心理的に「死」を誘発する「物」だったのである。それに、手りゅう弾は、住民が求めたものでなく、あたえられた(注:原文傍点)「物」だった。 追加された手榴弾 そして、そのあたえられた数にも問題がある。渡嘉敷島の集団自決者の数は、『鉄の暴風』では三百三十六人、沖縄タイムス社刊の沖縄大百科事典では三百二十九人となっている。だが、曽野氏は、その数を非常に少なく見積もろうとしている。そのため地形を説明したり、わずかの自決者しか目撃しなかったという兵隊の証言を引き合いに出す。二十人や三十人の自決なら手りゅう弾は四発か五発あればよい。何百人も自決したはずがないと曽野氏は疑っているが、住民に渡された手りゅう弾は五十二発である。一発の手りゅう弾が十人の自決用としても、この数は数百人分に当たる。 しかも、手りゅう弾の渡され方にも問題がある。自決用として住民に渡された手りゅう弾は、最初、三十二発だったが、さらに、二十発増加されたという。この「追加」は何を意味するか。最初の三十二発では足らないということで追加されたという。「足りない」と判断したのはだれかということになる。個々の防衛隊員が任意に判断したのか。個々の防衛隊員が勝手に渡すなら、まず、自分用の一個か、多くて二個である。防衛隊員が勝手に渡したのであれば、住民に渡された手りゅう弾全部の実数を個々の防衛隊員が知るはずがない。したがって、三十二発では足りないと判断したのは防衛隊員ではないはずだ。 ある統一した意志 防衛隊員が軍の掌握下から完全に離れておれば、個々任意に渡したとも考えられるが、あのとき防衛隊員は軍の完全な掌握下にあったのである。集団自決の時期は、米軍上陸の直後であり、小さい島では軍の統制から全く離れることはできなかった。防衛隊員は軍に強くひきつけられていたのだ。防衛隊員が勝手に手りゅう弾を住民に渡したなどとは考えられない。また、集団自決直前、住民は、赤松の陣地付近に集合させられている。住民が勝手に集まってきたのだと赤松は説明しているが、当時の状況から考えてありえないことである。十数人の住民が偶然、その陣地付近にやってきたというなら、そういうこともありうるかもしれないが、この場合は、何百人という住民が、それぞれのかくれていた場所から出てきて集合しているのである。任意に集まるはずがない。かり出されたのである。 集団自決の直前に、住民の集結という事実があった。ある統一した意志が働かなければ、あの状況の中で、軍陣地に多くの住民が集結することはおこりえない。集団自決は、この「住民集結」という状況によって準備されたのである。 米軍上陸、赤松隊の陣地への住民の集結、そして手りゅう弾が住民の手に渡り、その直後、集団自決がおこった。これら一連の事実関係は見逃すことができない。 陣地付近への住民集結には、ある強い意志が働いていたと私は判断する。 目次へ | 次へ
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認定の歴史 2002年 りっちーの子供が遊戯王をやっていることもあり、認定が開設された。 2003年 2004年 1/31 OCGスレから分派し初代ヲチスレ誕生 2005年 2006年 2007年 認定が移転、新ページに チバーが認定に初登場。当時のデッキ診断はひどいもんでした。 この頃からジェダイのレスが話題になり始める。 SATORUが神を名乗って降臨、ヲチスレの存在が住民に認知される。 住民とSATORUが醜い抗争を繰り広げる中、レイジアースが出現して暗黒時代に。 TOMや蒼炎の騎士†凱が痛さを発揮し始め、アニヲタが大量発生しキモさを増す。 ゴジット、さとす、クロウなど超AクラスのDQNが次々に出現、ヲチスレ黄金時代を迎える。 後に認定だけではなく2chまで潰しにかかるかえるもこの頃登場。 2008年 2月 WAXらが騒いだ頃、2週間近く認定の閲覧不可能に。ヲチスレに認定住民が流入したりとgdgdなことに。当時WAX軍団と言われていた連中が『認定をつぶす』などと公言していたため、WAX事件といわれていたが後にりっちーの説明によると無関係とのこと。 whitenightのオネスト、バルバロスUrなどに対してのカード評価が苦笑を買う。 3月 TOPランクのDQNだったさとすが叩かれた末に改心、空気の読める優等生キャラに転身という奇跡が起こる。 後に数々の話題を巻き起こすチーム認定開設 4月 ジェダイが荒れ始める 5月 6月 ネクロフィアが登場。自分の話題が出たためヲチスレにレスをしたりと当初から痛さの片鱗を見せていたといえる。 7月 低レベル荒らしの代表とも言える夜露死苦(エリナ)が登場。しばらく荒らしていたが「通報するぞ」というレス以降消えた。のちにエリナとして戻ってくる。 8月 EXODIAがグローバルに詐欺られたと認定にレス。(遊戯王ハウス、ヴァルハラなどにも同様のスレを立てていた)初期のほうは突っかかっていた葵㌧㌘必死すぎな感じだったが、最期はEXODIAが名誉毀損で訴えられる寸前のところに 『痛い奴晒し@wiki』が開設。 9月 10月 11月 りっちー復帰。そのときのジェダイに対してのレスが住民の多くに衝撃を巻き起こす。 管理人さんへが立つ。スレ主の木場なる人物のスレ立て、レスはこれ以外確認できず気になるところ。 『痛い奴晒し@wiki』の管理人です。が立ち、まさに痛い奴晒しとなる。 チーム認定解散。 12月 2009年 1月 2月 混沌の騎士†能美TOMさんについてが立つ。だがチバーの一人相撲に終わった。 認定史上最も頭の悪い荒らしケイ登場、出来もしない約束や宣言をしてはフルボッコにされて引退宣言→舌の根も乾かぬうちに帰ってきて出来もしない約束・・・の半永久運動を開始する。 このころWAX事件以来認定から消えたと思われていたかえるが復活する。 3月 俺は絶対イケメン(けぇ)による荒らし。 ジェダイへの公式見解にて、管理人はまた体調不良で管理ができていないことが発覚。 ヲチネタがないほどつまらなくなり、ついにヲチスレが過去ログに流れてしまう。ただし、このときヲチ対象だったのはケイであり、つまらないというのは実は錯覚だったことが半年後判明。 4月 1日だけWAXが認定に訪れる。 wikiが移転、現行のydlnwams@ウィキとなる。 6月 ケイが懲りもせずに認定破壊チームを結成するが、魅上 照らメンバーに数時間で裏切られ、荒らし仲間の中でも失脚する。 7月 優佑半年ぶりに登場、噂されていた病気説を払拭する。 魅上 照が荒らしツールを使用した認定破壊予告をし、刑法に照らし合わせた上での犯罪者となる。 9月 ケイ、秋の自爆コント公演実施、足掛け四日間かけてヲチスレ史上稀に見る爆笑コントを繰り広げる。 10月 ケイが何度目かの”消えます宣言”をする。連続して自爆したダメージが癒えないらしく、以後、数ヶ月に渡って消息不明。 遊戯帝国がヲチ先に追加される。 culm(湖水、アイスティー)が荒らしながら自治するというトチ狂った行為を始め、認定住人にフルボッコにされる。 12月 かえる(ウェイン)がヲチスレに復讐戦を挑んでくるも例によって返り討ちになる。 この時の痛い発言の数々でケイレベルに評価が低下する。 2010年 けぇがついにアク禁をくらう。 かえるが認定でも論戦に敗れ、長期逃走状態に。 はぐれメタル(健康獣)を神とあがめる、キティガイ集団(集団といっても本気でやっていたのは平熱大陸だけである)が出現。 同時期に元荒らしの白玉(認定副管理人)就任。
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トップページ 表現の自由を守る運動ページ 外郭架空創造物保護法制定運動ページ 『芸術および文学、文化的創造物の外郭に位置する架空創造物の保護に関する法律』 (略称:外郭架空創造物保護法) ~「外郭架空創造物保護法」制定運動にご協力下さい~ 「外郭架空創造物保護法」は表現の自由を守る市民の集いが提案する2つ目の新法です。 法案の詳細は下記をご覧ください。 1.外郭架空創造物保護法とは 2.なぜ外郭架空創造物保護法が必要なのか 3.最後に 外郭架空創造物保護法は現在、第一次案を作成しています。 第一次案の詳細はリンク先をご覧ください。 第一次案へ 尚、第一次案の作成途中ではありますが、外郭架空創造物保護法制定運動は無期限で凍結します。 参考までに第一次案についてはこのまま公開し続けます。 表現の自由を守る市民の集いでは、外郭架空創造物保護法に対する意見・質問を募集しています。 外郭架空創造物保護法に対して、意見や質問がありましたら、こちらのフォームからお寄せ下さい。 フォームログ3 名前 意見・質問 すべてのコメントを見る 外郭架空創造物保護法とは† 外郭架空創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物(アニメ、漫画、小説など)を保護するための法律です。 外郭架空創造物保護法により、法的な表現規制を特別に免除され、公権力による干渉も受けない創造物の聖域を設けます。 そして、芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物は聖域の中にあるものとし、法的な表現規制から解放され、公権力による干渉も受けず、あらゆる表現を自由に用いて良いものとします。 (文化的な価値のない創造物についても一部の創造物については差別的表現、暴力表現、犯罪表現、性表現、全てを自由に用いても良い事になります。) なぜ外郭架空創造物保護法が必要なのか† 日本では実写、架空を問わず創造物に対して刑法175条(わいせつ物頒布罪)などの法的な表現規制が存在します。 また、今日に至っては児童ポルノ禁止法改正案のような日本の架空創造物に対して致命的な打撃を与える事になる法の制定までが検討されており、 日本の架空創造物は壊滅の危機に瀕しています。 これまで児童ポルノ禁止法改正案のような架空創造物を壊滅させる規制が検討される度に規制に反対する側の私たちは、その都度、陳情や署名を行い規制と戦ってきました。 しかし、この様な規制論が巻き起こるたびに場当たり的に規制に反対するだけのやり方だけではいずれ行き詰ることは明白です。 今日のこの危機的な状況にしても、これまで私たちが場当たり的な事ばかりを繰り返してきた結果として招いてしまったものです。 計画も戦略もなしに右往左往しているようでは守れる自由も守れません。 これまでの私たちには計画や戦略が欠けていました。 この先、日本の表現の自由を守り続けていくことを考えるのであれば、場当たり的規制に反対するだけのやり方から脱却し、もっと戦略的に行動する事と、もっと新たな戦い方を模索していく必要があります。 その新しい戦い方の二つ目として表現の自由を守る市民の集いが提案するのが外郭架空創造物保護法です。 「表現の自由」と言うものはその全てが守られて然るべきものです。 しかし、いきなり表現の自由の全てを守ると言うのは不可能です。 私たちは守り易い所から順番に強固な防御障壁を築いていき、そしてそれを徐々に全体に波及させていくような戦い方をしていく必要があります。 外郭架空創造物保護法は城に例えるのであれば外堀にあたります。 先に提案した文化的創造物保護法と合わせて外郭架空創造物保護法を制定できれば、内堀と外堀をもつ城が完成することになります。 最後に† 外郭架空創造物保護法は芸術的、文学的、文化的な価値のある創造物の外郭に位置する架空創造物を守るための法律であり、その保護範囲には限界があります。 外郭架空創造物保護法による創造物の保護だけでは不十分だと思われる方は表現の自由を守る市民の集いが主催する別の創造物保護運にご参加いただくか、もしくは他団体さんが主催する創造物保護運動にご参加ください。 外郭架空創造物保護法だけでもう十分だと思われる方は、ここでお別れになります。
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中外商業新報 1927 曠野と密林と宝庫の満蒙物語 (中略) 関東州、及び鉄道附属地の日本側の警備は勿論完備している、陸軍の方では駐剳師団、独立守備隊旅順重砲兵大隊と、関東憲兵隊が居る。駐剳師団は遼陽に司令部を置き、各主要都市に分屯している独立守備隊六個大隊は軍縮のため三期に分って全部引上ぐる予定であったが、治安維持のため第二期以後は引上げを中止し、依然踏み止まって満鉄沿線の警備にあったっている。海軍の方は、旅順鎮守府が、要港部となり、更に防備隊となり、今ではその防備隊すら廃されて僅に軽巡洋艦一隻、駆逐隊一隊(四隻)が残されているに過ぎない。旅順港内が年々浅くなって行き軍港としての価値が乏しくなると共に、軍艦の速力が増大したから一朝事あれば内地から廻航してもいいという訳だ。 一般の警務については、始政当初からいろいろな変遷を経ているが、現在では、関東庁警務局を中央機関として民政署、民政支署に警察機権を包括させている。但し、大連と旅順とには、民政署の下に警察署と警察支署を置いている、即ち民政支署三ツ、警察署三ツ、警察支署二ツを有し百三十八の派出所を持っている。また鉄道附属地には十四の警察署を設け百九十の直轄派出所が設けられている、更に我租借地外の領事館区域には領事は警察権が及んでいるが、相接している領事館区域と満鉄附属地との間に警察権の系統が異なっていては不便が少くないので南満駐在の領事は関東庁事務官の兼任たらしめ、同時に関東庁警察官をして外務省警察官を兼しめて両者の連絡統一を図っている。領事館警察署は六個、派出所は四十二ある。 これらの警察官署に配属されている警察官は合計で二千四百十五人(大正十四年末)に達している従って日本人だけについて見れば約百人に一人の警官が居る訳だ、尤もこのうち巡捕と称するものが四百五十人居る。 巡捕は関東州内の土着支那人から採用した巡査だ 露国が関東州を統治していた時代には巡捕庁を設け少数の露人を幹部とし、専ら支那人の巡捕を警務にあたらしめたものである。いわば日本もその制度に一部真似たようなものだ。日本の管轄内の犯罪件数は大正十三年において刑法犯一万四千五百人、諸規則犯九千百三十人を示している。 行政警察の方を見る。三十八年九月、初めて邦人の自由渡航を許した当時は、いろいろな営業が起りひどく公安風紀を害したので、現在では、警察取締営業として六十余種を指定し内地同様に取締って居る。 一方風俗警察の方では、初めて関東州が日本の手に移った頃は、満洲の野をさして、芸妓、娼妓、酌婦等の特殊婦女が潮の如く流れ込み、一時は、在留邦人の半数を占むるという奇現象を呈したものである。所謂植民地気分でこれらの特殊婦女が、常に発展の先駆をなしたものだ。「満洲の野に咲く大和撫子」などと妙な誇りに跋扈したのだからたまらない。 又支那人間には、婦女の売買は殆ど公然に行われているので、支那特殊婦女も少くない、そこで現在では、内地同様これら内外特殊婦女の取締につとめ、公娼制度を認めると同時に、公娼はなるべく一廓に集める方針で遊廓制度をとり、支那の特殊婦女についても関東州内には娼妓として許可し、鉄道附属地では「俳優」という名義で取締っている 大正十三年末でこれらの数は、芸妓千六百人、酌婦二千百人、娼妓三百人、俳優千四百人雇婦女千人程になっている 由来支那人は日本人に比べて芝居を見ることが好きだ、従って興業物なども、日本の行政管轄区域内だけで、大正十三年末において興業場数三七、入場人員二百十一万人という数を示している。しかし以上は常設のものだけだ、その外に、一時的の野芝居、掛小屋も少くなく、夏の夕村落の野天で活動写真を映して居るのを屡々見受けることがあろう活動写真といえば、内地のように検閲が完全に行われ難いので、相当いかがわしきものも流れ込み、その取締には大分頭を悩ましているようだ
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問題文 答え 「フォーチュン」誌の「20世紀最高の経営者」に選ばれたこともある、ゼネラルエレクトリック社の元・最高経営責任者は? ジャック・ウェルチ 1935年に現在の社名になった日本の日用品メーカーで「KINCHO」のブランド名で知られるのは? 大日本除虫菊 1975年に第1回のサミットが開催されたパリ郊外のお城は? ランブイエ城 1979年に設立され後に民間に移行した、人工衛星による移動体通信を提供するための国際機関は何? インマルサット 1982年にイギリスとの間でフォークランド紛争が起きた時のアルゼンチンの大統領はレオポルド・○○○○○○? ガルティエリ 1990年から2004年までシンガポールの第2代首相を務めた政治家の名前はゴー・○○○○○○? チョク・トン 1992年から現在までミャンマー軍事政権のトップとして独裁政治を行っている軍人は? タン・シュエ 1994年以降は実施されていない米韓共同軍事演習の通称 チームスピリット 2001年以降の軍の掃討作戦により弱体化している、フィリピンのイスラム原理主義の武装組織は? アブ・サヤフ 2004年にエールフランスと経営統合した航空会社は○○○○○○○航空? KLMオランダ 2007年に、女性としては初めてアメリカの下院議長に就任した政治家は? ナンシー・ペロシ 2007年より運用されている災害などの際に緊急情報を伝達する「全国瞬時警報システム」の通称は? J-ALERT 2008年5月に、王制から共和制に移行したネパールの最初の首相に選出されたものの、1年足らずで辞任してしまった政治家は? プラチャンダ 2008年に福岡高等検察庁によって考案された、裁判員制度のPRキャラクターは? サイバンインコ 2009年11月に警視庁捜査1課に設置された、長期未解決事件の再捜査を専門に扱う組織は? 特命捜査対策室 2009年5月にネパールの首相に就任した政治家は? マダブ・ネパール 2009年7月にアフリカの国モーリタニアの大統領選で当選した、2008年に同国で発生した軍事クーデターの首謀者は? アブドルアジズ 2009年8月に、3社合併により誕生したセブン&アイグループの会社は株式会社○○○○○○? そごう・西武 2009年に初代の欧州理事会常任議長(EU大統領)に就任したベルギーの政治家はヘルマン・○○○○○○○○? ファン・ロンパウ 2009年に祖父、父から3代続いてのギリシャ首相に就任した政治家はヨルゴス・○○○○○○? パパンドレウ 2010年1月より稼働している東京証券取引所の次世代売買システムの通称は? アローヘッド 2010年6月に発売された「iPhone4」に搭載されたテレビ電話の機能の名称は? FaceTime 2010年に3社の統合で誕生する国内最大規模となる損保会社は「○○○○○インシュアランス・グループ・ホールディングス」? MS AD アメリカとフィリピンが毎年行っている合同軍事演習は? バリカタン アメリカ合衆国の国歌の題名は「The Star-○○○○○○○○Banner」? Spangled イスラエル・ウェポン・インダストリー社が生産する有名な拳銃のブランドは? デザートイーグル インフレが起こっているときに賃金や金利などを一定の方式に従って物価にスライドさせる方法のことを何という? インデクセーション オランダ語で「海賊」という言葉に由来する政治用語で、長時間の演説や牛歩戦術によって議事を妨害することを何という? フィリバスター これまで開催されたサミットに出席した日本の代表者のうち、唯一総理大臣でないのは大平内閣の外務大臣だった誰? 大来佐武郎 ステルス機を探知するため開発されたレーダーシステムは○○○○○○○○・レーダー? バイスタティック ネット証券を通じ、ある程度の利幅を狙って様々な銘柄を数日から数週間程度の期間内で短期売買を繰り返す株取引の一種は? スイングトレード フランス語の「はしご」が語源のアメリカなどが運用しているとされる、地球的規模の通信傍受システムを何という? エシュロン 衣料品業界のユニクロに代表される、特定分野において圧倒的な品揃えを行い、低価格・大量販売をする小売業者を何という? カテゴリーキラー 歌手やモデルとしても活動している、フランス大統領、ニコラ・サルコジの妻は? カーラ・ブルーニ 刑法195条に規定されている警察官や検事らが被疑者にセクハラなどを行う罪のことを何という? 特別公務員暴行陵虐 広場に全有権者を集め、議長が読み上げる議題に対して挙手で表決を取る、スイスに現在も残る直接投票方式の青空議会は? ランツゲマインデ 佐藤内閣では内閣官房長官、建設大臣を歴任した政治家で、よど号ハイジャック事件の際に運輸大臣を務めていたのは? 橋本登美三郎 集中投資と超長期保有で多大な富を築いた、慈善家としても有名なアメリカの株式投資家はウォーレン・○○○○○? バフェット 小売業の重要な拠り所となる取引を有利にコントロールできてしまうほどのシェアを持つ「一人勝ち」の地域を何という? ドミナントエリア 生命保険会社の支払い余力を示した指標は○○○○○・マージン比率? ソルベンシー 地雷原の強行突破などのため陸上自衛隊の90式戦車の車体前面などに取り付けて用いる装備は92式○○○○○○○○? 地雷原処理ローラ 日本の国会に相当する北朝鮮の立法機関は? 最高人民会議 日本国憲法第81条に規定されている、国会で制定した法律などが憲法違反でないかどうかを裁判所で決定する権限を何という? 違憲立法審査権 犯罪に対する刑罰は、あらかじめ法律に定められたものに限られるとする原則を何という? 罪刑法定主義 福島県郡山市に本社がある、福島県を中心に展開しているセブンアンドアイグループのスーパーマーケットチェーンは? ヨークベニマル 民主党が目玉政策の1つとして2011年からの導入を目指している農業を保証するための制度は「○○○○○○制度」? 戸別所得補償
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総括所見:スイス(第2~4回・2015年) 第1回(2002年)OPAC(2006年)/OPSC(2015年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/CHE/CO/2-4(2015年2月26日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 I.序 1.委員会は、2015年1月21日および22日に開かれた第1959回および第1961回会合(CRC/C/SR.1959 and 1961参照)においてスイスの第2回~第4回統合定期報告書(CRC/C/CHE/2-4)を検討し、2015年1月30日に開かれた第1983回会合において以下の総括所見を採択した。 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解を向上させてくれた、締約国の第2回~第4回統合定期報告書(CRC/C/CHE/2-4)および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/CHE/Q/2.4/Add.1)の提出を歓迎する。ただし委員会は、報告書の提出が相当に遅延したことを遺憾に思うものである。委員会は、締約国の多部門型代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表する。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、とくに以下の条約について批准または加入が行なわれたことに、評価の意とともに留意する。 子供の売買、児童買春および児童ポルノに関する子供の権利条約の選択議定書(2006年9月) 障害のある人の権利に関する条約(2014年4月) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約の選択議定書(2009年9月) 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書(2008年9月) 1952年の母性保護条約(改正)の改正に関する国際労働機関第183号条約(2000年)(2014年6月) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(2014年3月) 4.委員会は、とくに以下の立法措置が施行されたことを歓迎する。 民法改正(2014年7月1日(親の権威)および2013年1月1日(成人保護法、人事法および子ども法)) 庇護法改正(2014年7月1日) 刑法改正(2014年7月1日) 里子の措置に関するオルドナンス(2013年1月1日) 連邦子ども・若者振興法(2013年1月1日) スイス刑事訴訟法(2011年1月1日) 少年刑事訴訟法(2011年1月1日) 改正連邦外国人法(2011年1月1日) 国際的な子の奪取と子どもおよび成人の保護に関する諸ハーグ条約に関する連邦法(2009年7月1日) 改正連邦被害者支援法(2009年1月1日) 子どもおよび若者のための保護措置ならびに子どもの権利の強化に関するオルドナンス(2010年8月1日) 少年刑法(2007年1月1日) 改正連邦職業専門教育訓練法(2004年1月1日) 連邦障害者差別解消法(2004年1月1日) 5.委員会はまた、とくに以下の制度上および政策上の措置も歓迎する。 武力紛争において軍隊または武装集団と関係している子どもを保護するための連邦外務省行動計画(2014~2016年) 人身取引と闘う国家行動計画(2012~2014年) HIVおよびその他の性感染症に関する国家計画(2011~2017年) 包括的スイス反貧困戦略(2010年採択)ならびに貧困防止および貧困との闘いに関する国家計画(2014~2018年、2013年採択) スイス人権専門センター(2010年設置) スイス子ども・若者政策戦略(2008年採択) 連邦障害者平等局(2004年設置) III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条第6項) 留保 6.締約国が条約第5条、第7条および第40条(b)(v)(vi)に付した留保を撤回したことは歓迎しながらも、委員会は、締約国が、第10条第1項、第37条(c)および第40条第2項(b)(ii)~(iii)に付した留保をいまなお維持していることを遺憾に思う。 7.委員会は、前回の勧告(CRC/C/15/Add.182、パラ7)をあらためて繰り返すとともに、1993年6月25日にウィーンの世界人権会議で採択されたウィーン宣言および行動計画に照らして、締約国に対し、条約に付した留保でいまなお残っているものの撤回を検討するよう促す。 立法 8.条約と国内法とのさらなる一致を確保するために連邦およびカントンのレベルで子どもに関連するさまざまな立法措置がとられたことは歓迎しながらも、委員会は、これらの努力が条約のすべての分野を網羅しているわけではないことを懸念する。 9.委員会は、締約国が、連邦法およびカントン法を条約と包括的に調和させるための努力を継続しかつ強化するよう勧告する。 包括的な政策および戦略 10.委員会は、締約国が2008年に「スイス子ども・若者政策戦略」を発表し、それが連邦子ども・若者振興法の採択(2011年)につながったこと、および、締約国が最近、子ども・若者政策の状況に関する報告書をまとめたことに留意する。にもかかわらず、委員会は、同戦略が条約のすべての分野を網羅しているわけではないことを依然として懸念する。 11.委員会は、締約国が、条約の原則および規定の全般的実現のための国家的政策および戦略を、子どもおよび市民社会と協議しながら策定しかつ実施し、もってカントンの計画および戦略の枠組みを示すよう勧告する。委員会はまた、締約国が、その包括的な政策および戦略ならびにカントンのレベルにおける関連の計画または戦略の実施、監視および評価のために十分な人的資源、技術的資源および財源を配分することも勧告するものである。 調整 12.委員会は、締約国の連邦制度によって生じる課題に留意するとともに、全般的な調整が行なわれていないことにより、締約国の諸カントン全体を通じて条約の実施に相当の格差が生じていることを懸念する。 13.委員会は、締約国が、自国の領域全体で平等な保護水準が達成されるようにする目的で、諸部門全体でならびに連邦、カントンおよびコミューンの各レベルで子どものための行動を効果的に調整する全面的な能力および権限ならびに人的資源、技術的資源および財源を与えられた、条約ならびに包括的な政策および戦略を実施するための調整機関を設置するよう勧告する。委員会はまた、市民社会および子どもに対して当該調整機関の一翼を担うよう呼びかけることも勧告するものである。 資源配分 14.締約国が世界でもっとも経済的に豊かな国のひとつであり、かつ相当多くの資源を子ども関連プログラムに投資していることを念頭に置きつつ、委員会は、締約国が、連邦予算およびカントン予算における予算の計画および配分について子どもに特化したアプローチを活用していないことから、子どもに対する投資の効果および条約の全般的適用状況を予算の観点から明らかにし、監視し、報告しかつ評価することが事実上できなくなっていることに留意する。 15.委員会は、締約国が、連邦およびカントンのレベルにおける子どものニーズを十分に考慮に入れ、かつ、関連の部門および機関に対する子ども向けの明確な配分額、具体的指標および追跡システムを備えた予算策定手続を確立するよう、勧告する。加えて、委員会は、締約国が、条約の実施に配分される資源の分配の有効性、十分性および公平性が効果的に監視および評価されることを確保するよう勧告するものである。 データ収集 16.さまざまなデータ収集システムが存在することには留意しながらも、委員会は、締約国に包括的なデータ収集システムが存在せず、かつ、条約の十分な分野、とくに被害を受けやすい状況および周縁化された状況に置かれた子どもの集団に関する分野に関して信頼できる細分化されたデータが入手できないことを、遺憾に思う。 17.子どもの権利条約の実施に関する一般的措置についての委員会の一般的意見5号(2003年)に照らし、かつ前回の勧告(CRC/C/15/Add.182、パラ18)にしたがい、委員会は、締約国が、自国のデータ収集システムを迅速に改善するよう強く勧告する。データは、条約のすべての分野を対象とするべきであり、かつ、すべての子ども、とりわけ被害を受けやすい状況に置かれた子どもの状況の分析を容易にするため、とくに年齢、性別、障害、地理的所在、民族的および国民的出身ならびに社会経済的地位ごとに細分化されるべきである。さらに委員会は、当該データおよび指標が、条約の効果的実施を目的とする政策、プログラムおよびプロジェクトの立案、監視および評価のために活用されるべきことを勧告する。 独立の監視 18.スイス人権専門センターが設置されたことには留意しながらも、委員会は、あらゆるレベルで条約の実施を監視する、子どもの権利侵害の苦情を受理しかつこれに対応する権限を与えられた中央独立機関が引き続き存在していないことを依然として懸念する。 19.子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割についての一般的意見2号(2002年)に照らし、かつ前回の勧告(CRC/C/15/Add.182、パラ16)にしたがい、委員会は、締約国に対し、人権一般を監視するための独立の機構および子どもの権利を監視するための具体的機構(子どもによる苦情を子どもにやさしいやり方で受理し、調査しかつこれに対応すること、被害者のプライバシーおよび保護を確保することならびに被害者のためのモニタリングおよびフォローアップ活動を行なうことのできるもの)を迅速に設置するための措置をとるよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、パリ原則との全面的一致を確保すべく、そのような監視機構の独立性(財政、権限および免責特権に関するものを含む)を確保するよう勧告するものである。 普及、意識啓発および研修 20.ロマンシュ語への条約の翻訳および「財団21:持続可能な開発のための教育」の設置など、情報の普及および研修の実施のために締約国が行なっているさまざまな努力には留意しながらも、委員会は、子ども、親および公衆一般の間で条約があまり周知されていないことを懸念する。委員会はまた、子どもとともにまたは子どものために働く専門家を対象とした子どもの権利に関する研修活動が体系的でも包括的でもないことも懸念するものである。 21.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもにやさしい方法による条約についての意識啓発にメディアがいっそう関与するよう奨励すること、公衆向けの積極的広報活動への子どもの積極的関与を促進することおよび親をとくに対象とした措置を確保すること等の手段により、意識啓発プログラムを引き続き強化すること。 (b) 裁判官、弁護士、法執行官、公務員、教員、保健要員(心理学者を含む)およびソーシャルワーカーなど、子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家を対象とした、子どもの権利に関する体系的かつ継続的な研修プログラムを発展させること。 子どもの権利と企業セクター 22.委員会は、多国籍企業の活動を規制するためにとられた措置および構想されている措置(スイス・ラギー戦略の策定を含む)について締約国から提供された情報に留意する。しかしながら委員会は、締約国が、任意の自主規制に頼るばかりであり、締約国の管轄または管理の下で行動する企業の、締約国の領域の外で展開される活動において子どもの権利を尊重する義務を明示的に定めた規制の枠組みを用意していないことを懸念するものである。 23.企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての委員会の一般的意見16号(2013年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) スイス・ラギー戦略を速やかに採択すること等を通じ、締約国で操業する産業を対象とした、その活動が人権に悪影響を及ぼしまたは環境基準、労働基準その他の基準(とくに子どもの権利に関わるもの)を脅かさないことを確保するための明確な規制枠組みを確立するとともに、その効果的実施を確保すること。 (b) 締約国の領域で操業しまたは締約国の領域から経営されている企業およびその子会社が、子どもの権利および人権一般のいかなる侵害についても法的に責任を問われることを確保すること。 B.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 24.締約国がとった差別禁止措置、とくに移住者の統合の促進を目的とした措置は歓迎しながらも、委員会は、周縁化された状況および不利な立場に置かれた状況にある子ども(子どもの移住者、難民および庇護希望者、障害のある子どもならびに在留資格のない子どもを含む)に対する差別が引き続き蔓延していることを依然として懸念する。さらに委員会は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスの人々に対するヘイトスピーチの発生およびそれがこれらの集団に属する子どもに及ぼす影響、ならびに、これらの人々が人種差別に関する刑法第261条bisの保護を享受していない事実について、懸念を覚えるものである。 25.委員会は、締約国が、周縁化された状況および不利な立場に置かれた状況にある子ども(とくに子どもの移住者、難民および庇護希望者、障害のある子どもならびに在留資格のない子ども)に対する差別を解消するための努力を強化するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、寛容および相互尊重の文化を醸成するための努力を強化するとともに、性的指向およびジェンダーアイデンティティを理由とする差別を禁止する包括的な法律を採択し、かつ刑法第261条bisにこれらの自由を含めることも、勧告するものである。 子どもの最善の利益 26.子どもの「ウェルビーイング」が締約国の法体系における指導原理のひとつであることには留意しながらも、委員会は、子どもの「ウェルビーイング」という語はその意味および適用において条約に掲げられた子どもの最善の利益とは異なるという見解に立つ。したがって委員会は、子どもの最善の利益(l interet superieur de l enfant)が連邦およびカントンのすべての関連法に明示的に編入されておらず、かつ、子どもに関連するすべての行政手続および司法手続または政策プログラムにおいて体系的に適用されているわけでもないことを懸念するものである。 27.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての委員会の一般的意見14号(2013年)に照らし、委員会は、この権利が、すべての立法上、行政上および司法上の手続および決定、ならびに、子どもに関連し、かつ子どもに影響を与えるすべての政策、プログラムおよびプロジェクトに適切に統合されかつ一貫して適用されることを締約国が確保するよう、勧告する。これとの関連で、締約国は、すべての分野で子どもの最善の利益について判断することおよび子どもの最善の利益を第一次的考慮事項として正当に重視することについての指針を、権限を有する立場にあるあらゆる関係者に対して示すための手続および基準を策定するよう、奨励されるところである。このような手続および指針は、裁判所に対して、かつ行政機関、立法機関、公立および私立の社会福祉施設ならびに公衆一般に対して、普及されるべきである。 子どもの意見の尊重 28.委員会は、家事手続、保護事件、少年司法その他の分野で子どもの意見の尊重を確保し、かつ、自治体レベルの政治的計画策定および意思決定手続に子どもの関与を得るために締約国が行なっている継続的努力に留意する。しかしながら委員会は、実際には子どもに影響を与えるすべての事柄について子どもの意見の尊重が制度的に確保されかつ実施されているわけではないこと、および、実施についてカントン間の格差が存在することを懸念するものである。委員会はまた、子どもとともにおよび子どものために働く専門家を対象としたこの点に関する研修が不十分であることも懸念する。 29.意見を聴かれる子どもの権利についての委員会の一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が、委員会は、締約国が、条約第12条にしたがってこの権利を強化するための措置をとるよう勧告する。この目的のため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 意見を聴かれる子どもの権利が、子どもに影響を与えるすべての司法手続および行政手続において適用され、かつその意見が正当に重視されることを確保するための努力を強化すること。 (b) 周縁化された状況および不利な立場に置かれた状況にある子どもに特段の注意を払いながら、子どもが、自己に影響を与えるすべての事柄について自由に意見を表明し、かつ、学校その他の教育施設および家庭ならびに政治的計画策定および意思決定手続においてこれらの意見を正当に重視される権利を有することを確保するための努力を強化すること。 (c) 司法、福祉その他の部門において子どもに対応する専門家が、子どもの意味のある参加を確保する方法についての適切な研修を体系的に受けることを確保すること。 C.市民的権利および自由(条約第7条、第8条および第13~17条) 出生登録/名前および国籍 30.すべての子どもが登録されることを確保するために締約国がとったさまざまな法律上および政策上の措置は歓迎しながらも、委員会は、外国籍の子どもの登録に遅延があるという報告について懸念を覚える。さらに委員会は、締約国で出生した子どもであって国籍が付与されなければ無国籍となる者がスイス国籍を取得する権利を保障されていないことを懸念するものである。 31.委員会は、締約国が、子どもの親の法的地位および(または)出身にかかわらず、すべての子どもが可能なかぎり早期に出生登録を利用できることを確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、自国の領域で出生したすべての子どもについて、国籍が付与されなければ無国籍となる場合にその親の法的地位にかかわらずスイス国籍を取得することを確保するとともに、無国籍の削減に関する1961年の条約、国籍に関する1997年の欧州条約および国家承継に関連する無国籍の回避に関する2009年の欧州評議会条約を批准するよう、勧告する。 親を知り、かつ親によって養育される権利 32.委員会は、養子縁組に関するスイス民法第268条(c)および連邦生殖補助医療法第27条によれば、子どもに対してその生物学的親の身元について告知を行なえるのは当該子どもが「正当な利益」を有している場合に限られていることに留意する。委員会は、「正当な利益」の概念が子どもの最善の利益と常に一致するかどうか、依然として懸念するものである。 33.委員会は、締約国が、養子または生殖補助医療によって生まれた子どもが自己の出自を知る権利の尊重を可能なかぎり確保するための努力を強化するよう、勧告する。委員会はとくに、締約国が、自己の生物学的出自に関する情報を求める子どもの権利の前提条件としての正当な利益への言及の削除を検討するよう勧告するものである。 アイデンティティに対する権利 34.委員会は、締約国において、匿名による子どもの遺棄を認める赤ちゃんボックスが規制されておらず、かつその数が増えていること(これはとくに条約第6~9条および第19条の違反である)を深く懸念する。 35.委員会は、締約国に対し、赤ちゃんボックスの使用を禁止し、すでに存在する代替手段を強化しかつ促進し、かつ、最後の手段として病院における秘密出産の可能性を導入することを検討するよう、促す。 適切な情報へのアクセス 36.委員会は、デジタルメディアおよび情報通信技術(ICT)が子どもの安全に及ぼすリスクに対応するために締約国が行なっている努力(若者のエンパワーメントおよび電子メディア関連のリスクからの若者の保護を目的とする5か年プログラムを含む)に留意する。しかしながら委員会は、これらのリスクからの子どもの保護にいまなお空白があることを懸念するものである。 37.委員会は、締約国が、「若者と暴力:家庭、学校、社会空間およびメディアにおける効果的防止」に関する連邦審議会報告書で勧告されている措置をフォローアップするとともに、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての子どもがデジタルメディアおよびICTにアクセスでき、かつオンライン環境において条約およびその選択議定書の全面的保護を享受することを確保するため、人権を基盤とする法律および政策を採択しかつ実施すること。 (b) ICTその他の関連産業との協力を引き続き奨励するとともに、任意の、自主規制に基づく、専門家としての倫理的な行動指針および行動基準ならびにその他の取り組み(オンラインの安全を促進する、子どもがアクセスできる技術的解決策など)の発展を促進すること。 (c) デジタルメディアおよびICTの利用に関わる機会およびリスクについての公衆一般ならびにとくに親および子どもの感受性を強化するための意識啓発、広報および教育プログラムを引き続き強化すること。 D.子どもに対する暴力(条約第19条、第24条第3項、第28条第2項、第34条、第37条(a)および第39条) 体罰 38.暴行からの子どもの保護を強化する刑法および民法の改正があったことには留意しながらも、委員会は、体罰が、社会によって一般的に受け入れられている水準を超えない場合にはいまなお身体的暴力とみなされず、かつあらゆる場面で明示的に禁止されているわけではないことを遺憾に思う。 39.委員会は、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利に関する委員会の一般的意見8号(2006年)に対して締約国の注意を喚起するとともに、締約国に対し、あらゆる場面におけるあらゆる体罰の実行を明示的に禁止し、かつ、積極的な、非暴力的なかつ参加型の形態の子育てならびにしつけおよび規律の維持を促進するための努力を強化するよう、促す。 あらゆる形態の暴力からの子どもの自由 40.委員会は、子どもに対する暴力に対応するために締約国が進めているさまざまな取り組み(子どもおよび若者のための保護措置ならびに子どもの権利の強化に関するオルドナンスの採択、ならびに、成人保護法、人事法および子ども法に関連する民法改正を含む)を歓迎する。しかしながら委員会は、不当な取扱い、虐待およびネグレクト、性暴力ならびに家族間暴力に関する包括的なデータおよび研究が存在せず、国家的な子ども保護戦略が策定されておらず、かつ、カントンで実施されているさまざまなプログラム間の調整が存在しないことを依然として懸念するものである。 41.委員会は、締約国が、あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に関する委員会の一般的意見13号(2011年)を考慮し、かつ、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもに対する暴力のあらゆる事案(不当な取扱い、子ども虐待およびネグレクトならびに家族間暴力を含む)に関する全国的データベースを設置すること。 (b) 子どもに対する暴力の蔓延度および性質を評価するための研究をさらに実施するとともに、子どもの不当な取扱い、虐待およびネグレクトならびに子どもに対する家族間暴力の事案を防止しかつこれに介入するための包括的戦略(被害者の回復および社会的再統合のためのサービスの提供を含む)を策定すること。 (c) 子どもに対する暴力に対処するために現在設けられている制度の活動を評価するとともに、その結果およびとられた措置について次回の定期報告書で報告すること。 (d) 子どもに対するあらゆる形態の暴力に対応するための全国的調整を強化すること。 (e) 子どもに対する暴力のジェンダーの側面に特段の注意を払い、かつこれに対処すること。 有害慣行 42.性器切除を禁止する新たな刑法規定が採択されたことは歓迎しながらも、委員会は、以下のことを深く懸念する。 (a) 性器切除の影響または脅威を受けている女子が締約国に相当数住んでいること。 (b) インターセックスの子どもに対し、十分な情報に基づく本人の同意を得ることなく、医学的に不必要な外科的その他の処置(これにはしばしば不可逆的な結果がともない、かつ深刻な身体的および心理的苦痛が引き起こされる可能性もある)が行なわれており、かつ、このような事案について救済および賠償が行なわれていないこと。 43.委員会は、有害慣行に関する合同勧告/一般的意見(女性差別撤廃委員会31号および子どもの権利員会18号)に対して締約国の注意を喚起するともに、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 女性性器切除の問題に対応するための防止措置および保護措置(関連の専門家の研修、意識啓発プログラムおよびこれらの行為の加害者の訴追を含む)を継続しかつ強化すること。 (b) インターセックスに関する倫理的問題について国家生体医療倫理諮問委員会が行なった勧告にしたがって、いかなる者も乳幼児期に不必要な医療処置または外科的処置の対象とされないことを確保し、当該の子どもに身体的不可侵性、自律性および自己決定を保障し、かつ、インターセックスの子どもがいる家族に対して十分なカウンセリングおよび支援を提供すること。 E.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第9~11条、第18条第1~2項、第20条、第21条、第25条および第27条第4項) 家庭環境 44.連邦家庭外保育財政援助法の採択など、親としての義務の履行に関して親を支援するために締約国がとった措置は歓迎しながらも、委員会は、さまざまな形態の家族支援(保育サービスを含む)が不十分な形でしか利用できないことを依然として懸念する。 45.委員会は、締約国が、領域全体で子どものための質の高いケアが十分に利用できることを確保する等の手段により、家族を支援するための措置を強化するよう勧告する。 46.委員会は、締約国の法律において代理母が禁止されており、かつ国外における代理母出産の手配を抑制することが目指されていることに留意する。にもかかわらず、委員会は、養子縁組の可能性を評価するための1年間の期間中の子どもの法的地位が不安定であることを懸念するものである。 47.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 評価手続を迅速化するとともに、子どもが、締約国への到着時から正式な養子縁組までの待機期間中に無国籍とならないことまたは差別されないことを確保すること。 (b) 養子縁組に関する決定において子どもの最善の利益が思考の考慮事項とされることを確保すること。 家庭環境を奪われた子ども 48.里子の措置に関するオルドナンスの改正は歓迎しながらも、委員会は以下のことを懸念する。 (a) 里親養護または施設養護に措置された子どもの状況に関する信頼できるデータおよび情報が存在しないこと。 (b) 子どもの措置の選択、期間および再審査に関する基準ならびに種々の形態の代替的養護の質(里親家族の支援、研修および監視ならびに養護基準の実施を含む)について、カントン間で大きな格差が存在すること。 (c) カントンによっては里親家族の数が不十分であること。 (d) 3歳未満の子どもについては施設養護しか利用可能とされていないこと。 (e) 里親家族または施設に措置された子どもが家庭に復帰する際、生物学上の親に対する支援が限られていること。 49.子どもの代替的養護に関する指針(総会決議64/142付属文書)に対して締約国の注意を喚起しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) あらゆる代替的養護環境にある子どもについての情報および細分化されたデータを収集しかつ体系的に分析するための機構を設置すること。 (b) 生物学上の家族と接触する子どもの権利を引き続き尊重しつつ、必要であれば他のカントンの里親家族に子どもを措置することを可能とするため、カントン間の協力を確保すること。 (c) 子どもが代替的養護に措置されるべきか否か判断するための、子どもの最善の利益に基づいた十分な保障措置および明確な基準が自国の領域全体で適用されることを確保すること。 (d) 代替的養護施設および関連の子ども保護サービスに十分な人的資源、技術的資源および財源が配分され、かつ、里親家族に対して子育てについての体系的な研修および支援が実施されることを確保する等の手段により、締約国全域で代替的養護環境における質の高い基準を定め、かつ効果的に執行すること。 (e) 里親養護および施設への子どもの措置が定期的に再審査されることを確保するとともに、子どもの不当な取扱いについての通報、監視および救済のためのアクセスしやすい回路を設ける等の手段により、措置先における養護の質を監視すること。 (f) 里親家族の奨励および募集を強化すること。 (g) 幼い子ども(とくに3歳未満の子ども)の代替的養護が家族を基盤とする環境で行なわれることを確保すること。 (h) 代替的養護環境に措置された子どもが家庭に復帰する際の親に対する支援を強化すること。 養子縁組 50.養子縁組法の改正は歓迎しながらも、委員会は、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する1993年のハーグ条約の締約国ではない出身国が関与する国際養子縁組が相当数にのぼること、および、これらの国からの養子縁組に関するデータがないことを懸念する。委員会はまた、ハーグ条約の締約国ではない国出身の子どもに関わる養子縁組手続(養親となろうとする者の評価および養子縁組についての決定を含む)において子どもの最善の利益の至高性が常に確保されているわけではないことも、懸念するものである。委員会はさらに、養子縁組手続が終結するまでの1年間、スイス人の両親によって国外から養子とされた子どもの法的地位が不確実であることを懸念する。 51.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 国内養子縁組および国際養子縁組に関する統計データ(年齢、性別および国民的出身ごとに細分化されたもの)および関連の情報を体系的かつ継続的に収集すること。 (b) 国際養子縁組において子どもの最善の利益の至高性が厳格に遵守されること、および、たとえ相手国が国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する1993年のハーグ条約の締約国ではない場合であっても同条約に定められたすべての保障が満たされることを確保すること。 (c) 評価手続を迅速化するとともに、国外から養子とされる子どもが、締約国への到着時から正式な養子縁組までの待機期間中に無国籍とならないことまたは差別されないことを確保すること。 親が収監されている子ども 52.収監された母親とその子どもが一緒に収容される棟がチューリッヒ州に設置されたことは歓迎しながらも、委員会は、親が収監されている子どもの人数および状況に関するデータ、または、子どもと収監されている親との継続的関係が十分に支援されているか否かについての情報がないことを懸念する。 53.親が収監されている子どもの権利に関する一般的討議(2011年)の際の委員会の勧告を参照しつつ、委員会は、締約国が、条約第9条にしたがい、定期的な面会ならびに十分なサービスおよび適切な支援の提供等を通じて子どもと親が個人的関係を保てることを確保する目的で、締約国において親が刑務所にいる子どもの状況に関するデータ収集および研究を行なうとともに、行なわれるすべての決定において子どもの最善の利益が第一次的に考慮されるべきことを、勧告する。 F.障害、基礎保健および福祉(条約第6条、第18条第3項、第23条、第24条、第26条、第27条第1~3項および第33条) 障害のある子ども 54.委員会は、連邦障害者差別解消法が施行されたことおよび特別学校分野におけるカントン間協力協定が採択されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 障害のある子ども(自閉症スペクトラム障害のある子どもを含む)についての包括的データが存在しないこと。 (b) すべての州において、普通教育へのこれらの子どものインクルージョンが不十分であり、かつ、インクルーシブ教育制度が実際に十分機能することを確保するために配分される人的資源および財源が不十分であること。 (c) 障害のある子どもにとって乳幼児期の十分な教育およびケアならびにインクルーシブな職業訓練の機会が存在しないこと。 (d) とくにジュネーブ州において、自閉症スペクトラム障害のある子どもについて、その社会生活の多くの側面で差別および分離が行なわれていること。これには、乳幼児期における自閉症スペクトラムの発見が不十分であること、集中的早期発達プログラムが存在しないこと、とくに普通学校でこれらの子どもに専門的支援を提供する有資格の専門家が存在しないために普通教育にアクセスできないこと、および、自閉症スペクトラム障害のある子どもに対応する専門家の訓練が不十分であることが含まれる。 (e) とくにジュネーブ州において、自閉症スペクトラム障害のある子どもが、不当な取扱いに相当する「パッキング」法(子どもを濡れた冷たいシーツでくるむもの)のような不適切な取扱いの対象にされているという報告があること。 (f) 障害のある子どもが精神病棟に措置されることを防止し、かつ、これらの子どもが親の面会を受ける権利を恣意的に奪われないことを確保するための措置に関する情報がないこと。 55.障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国に対し、障害に対する人権基盤アプローチをとるとともに、具体的には以下の措置をとるよう促す。 (a) 障害のあるすべての子どもの状況について、とくに年齢、性別、障害の態様、民族的および国民的出身、地理的所在ならびに社会経済的背景ごとに細分化されたデータの収集および分析を行なうこと。 (b) 必要な資源を配分すること、専門家の十分な訓練を行なうこと、および、いまなお分離アプローチをとっているカントンに明確な指針を示すこと等の手段により、全国規模のインクルーシブ教育を差別なく確保するための努力を強化すること。 (c) 統合ではなくインクルージョンを促進すること。 (d) 障害のある子どもが、すべてのカントンで乳幼児期の教育およびケア、早期発達プログラムならびにインクルーシブな職業訓練の機会にアクセスできることを確保すること。 (e) すべてのカントンにおいて自閉症スペクトラム障害のある子どもの特有のニーズに対応するとともに、これらの子どもが社会生活のすべての分野(レクリエーション活動および文化的活動を含む)に全面的に統合されることを確保し、これらの子どものニーズに合わせたインクルーシブ教育が特別な学校教育および保育よりも優先されることを確保し、早期発見のための機構を設置し、専門家を対象として十分な研修を実施し、かつ、これらの子どもが、科学的知識に基づいた早期発達プログラムから利益を得られることを確保すること。 (f) 子どもの「パッキング」を法律で禁止するとともに、自閉症スペクトラム障害のある子どもが尊厳および敬意をもって扱われ、かつ効果的な保護から利益を得られることを確保するために必要な措置をとること。 (g) 障害のある子どもが精神病棟に措置されることを防止し、かつ、これらの子どもが親の面会を受ける権利を恣意的に奪われないことを確保するためにあらゆる必要な措置をとること。 健康および保健サービス 56.低所得または中所得の家庭について子どもの健康保険料が少なくとも50%減額されたことは歓迎しながらも、委員会は以下のことを懸念する。 (a) 小児ケアの集中化が進んでいること、および、小児科医の人数が、増えているとはいえ、十分ではないこと。 (b) 太り過ぎの子どもおよび子どもの肥満の問題が増大しており、かつ、脂肪分、糖分および塩分の多い食品のテレビ広告が過度に流されていること。 57.委員会は、到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての委員会の一般的意見15号(2013年)に対して締約国の注意を喚起するとともに、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもが領域全体で質の高い小児科病棟治療および家庭小児科医にアクセスできることを確保すること。 (b) 太り過ぎの子どもおよび肥満に対応するための措置を強化し、青少年の間で健康的なライフスタイル(運動を含む)を促進し、かつ、脂肪分、糖分および塩分の多い食品との関連で子どもに対する食品広告の圧力を低減させるために必要な措置をとること。 母乳育児 58.委員会は、締約国の赤ちゃんの大多数が生後数か月間は母乳で育てられていること、および、授乳休憩時の報酬に関する新たな規定が採択されたことに、積極的措置として留意する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 生後6か月までの赤ちゃんの完全母乳育児率が低いこと。 (b) 完全母乳育児に関する保健専門家を対象とした研修が不十分であること。 (c) 締約国の病院の55%しか赤ちゃんにやさしい病院ではないこと。 (d) 乳幼児への栄養補給または母乳育児に関する国家的戦略が定められていないこと。 (e) 「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」の規定にうち国内法で全面的に実施されているものがわずかに過ぎず、かつ、母乳代替品の販売促進がもっぱら自主的行動規範に基づいて行なわれていること。 (f) 母乳育児に関する国の勧告が世界保健機関(WHO)による関連の勧告を反映していないこと。 59.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 母乳育児の重要性および人工栄養のリスクに関する資料にアクセスできるようにすることおよび意識啓発を行なうことにより、完全かつ継続的な母乳育児を促進するための努力を強化すること。 (b) 完全母乳育児の重要性に関する保健専門家を対象とした研修を再検討し、かつ強化すること。 (c) 赤ちゃんにやさしいと認証された病院の数をさらに増やすこと。 (d) 乳幼児への栄養補給慣行に関する包括的な国家的戦略を策定すること。 (e) 「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」が厳格に執行されることを確保すること。 (f) 母乳育児に関する国の勧告がWHOによる勧告に一致することを確保すること。 (g) 出産休暇を少なくとも6か月まで延長することを検討すること。 精神保健 60.委員会は、注意欠陥・多動性障害(ADHD)または注意欠陥障害(ADD)という診断が過度に行なわれており、かつ、それにともなって、子どもへの精神刺激薬(とくにメチルフェニデート)の処方が、これらの薬の有害な作用に関する証拠が増えているにもかかわらず増加していること、および、親が精神刺激薬による子どもの治療を受け入れない場合には子どもを退学させるという脅かしが行なわれている旨の報告があることを、懸念する。 61.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) ADHDおよびADDの診断および治療に対する非薬物療法アプローチについての調査研究を実施すること。 (b) 関連の保健機関が、教室における注意欠如の根本的原因について判断し、かつ子どもの精神保健問題の診断を改善することを確保すること。 (c) 家族への支援(心理カウンセリングおよび情緒面での支援にアクセスできるようにすることを含む)を強化するとともに、子ども、親ならびに教員ならびに子どもとともにおよび子どものために働くその他の専門家に対し、ADHDおよびADDに関する十分な情報が提供されることを確保すること。 (d) 精神刺激薬による治療を受け入れるべきであるといういかなる圧力も子どもおよび親に対してかけられないようにするために必要な措置をとること。 自殺 62.委員会は、青少年の自殺が多いことを依然として懸念する。 63.子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達についての委員会の一般的意見4号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が、自殺の防止に関する国家的行動計画(そこでは子どもおよび青少年の特有のニーズが考慮されるべきである)の採択を速やかに進め、かつその効果的実施を確保するよう勧告する。 生活水準 64.連邦家族手当法が2009年に施行されたことおよび貧困に対応するためのその他の措置(包括的スイス反貧困戦略ならびに貧困防止および貧困との闘いに関する国家計画(2014~2018年)を含む)がとられていることは歓迎しながらも、委員会は、家族を対象とする補足給付(社会扶助を含む)が一部のカントンで低額のままであることを懸念する。 65.委員会は、すべての子ども(親が難民、庇護希望者および移住者である子どもを含む)が自国の領域全体で十分な生活水準を享受できるようにする目的で、締約国が、家族手当給付制度をさらに強化するよう勧告する。 G.教育、余暇および文化的活動(第28~31条) 人権教育 66.委員会は、学校における子どもを対象とした人権教育がすべてのカントンで制度的に実施されているわけではないことを懸念する。 67.委員会は、締約国が、諸言語地域を対象とする統一学校カリキュラムに、条約および人権一般に関する義務的単位が含まれることを確保するよう勧告する。 H.特別な保護措置(条約第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)、第38~40条) 庇護希望者および難民である子どもならびに在留資格のない子ども 68.保護者のいない子どもによる庇護申請の優先的取扱いを求めた庇護法改正が2014年に施行されたことは歓迎しながらも、委員会は、保護者のいない子どもを対象とする庇護手続において当該子どもの最善の利益が常に指針とされているわけではないこと、および、条約第10条に付された留保との関係で、仮入国許可を与えられた者の家族再統合に対する権利があまりにも制限されていることを懸念する。さらに委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 子どもの庇護希望者および難民を対象とする受入れ環境、統合支援および福祉についてカントン観に相当の格差が存在し、たとえば子どもが掩蔽壕または核兵器防護施設に収容されていること。 (b) 保護者のいない子どもの庇護希望者のための「被信託人」が、子どものケアまたは子どもの権利に関する問題についての経験を要求されていないこと。 (c) 子どもの庇護希望者が中等教育へのアクセスについて困難に直面していること、および、これらの子どもが職業訓練を受けることの認可について調和のとれた実務が行なわれていないこと。 (d) 空港でも行なわれる迅速庇護手続が子どもにも適用できるとされていること。 (e) 法的な在留資格のない(サンパピエ)子どもが締約国に相当数暮らしており、かつこのような子どもがとくに保健ケア、教育(とりわけ中等教育)および職業訓練へのアクセスについて多くの困難に直面していること、および、これらの問題に対応する方法についての戦略が定められていないこと。 69.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 庇護手続において、子どもの特別なニーズおよび要求が全面的に尊重され、かつ当該子どもの最善の利益が常に指針とされることを確保すること。 (b) とくに仮入国許可を与えられた者について家族再統合制度を再検討すること。 (c) 庇護希望者および難民、とくに子どもを対象とする受入れ環境、統合支援および福祉についての最低基準を領域全体で適用するとともに、子どもの庇護希望者および難民を受け入れかつケアするすべての施設が子どもにやさしいものであり、かつ適用される国際連合の基準に一致することを確保すること。 (d) 「被信託人」が、保護者のいない子どもの庇護希望者を支援するための適正な訓練を受けていることを確保すること。 (e) 子どもの庇護希望者が教育および職業訓練に効果的にかつ差別されることなくアクセスできることを確保すること。 (f) 保護者のいない子どもの庇護希望者を迅速庇護手続の適用対象から除外するとともに、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が常に尊重されることを確保するための保障措置を確立すること。 (g) 在留資格のない子どもの社会的排除およびこれらの子どもに対する差別を防止するための政策およびプログラムを発展させるとともに、教育、保健ケアおよび福祉サービスへのアクセスを実際に確保する等の手段により、これらの子どもがその権利を全面的に享受できるようにすること。 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書についての委員会の前回の所見および勧告のフォローアップ 70.軍刑法の改正によって戦争犯罪の訴追に関する限定的普遍主義が確立されたことおよび「武力紛争において軍隊または武装集団と関係している子どもを保護するための連邦外務省行動計画(2014~2016年)」が採択されたことは歓迎しながらも、委員会は、国以外の武装集団による子どもの徴募が明示的に犯罪化されておらず、かつ、国外で武力紛争に関与させられた可能性がある子どもの庇護希望者、難民および移住者についての統計データが存在しないことを、依然として懸念する。 71.委員会は、締約国が、国以外の武装集団による子どもの徴募を明示的に犯罪化し、かつ、この点に関わるデータ収集システムを改善するよう勧告する。 少年司法の運営 72.委員会は、新たな少年刑法(2007年)および少年刑事訴訟法(2011年)が施行されたことにより、とくに、刑事責任に関する最低年齢が7歳から10歳に引き上げられ、かつ審判前拘禁および週間の際に子どもを成人から分離する旨の定めが置かれたことに留意する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 刑事責任に関する最低年齢がいまなお国際的に受け入れられている水準よりも低いままであること。 (b) 子どもを対象とする無償の法的援助が常に確保されているわけではないこと。 (c) 少年刑法および少年刑事手続を専門とする被告人弁護士がいまなお数人しか存在しないこと。 (d) 子どもが拘禁施設においていまなお成人から分離されていないこと。 73.少年司法における子どもの権利についての委員会の一般的意見10号(2007年)に照らし、委員会は、締約国に対し、少年司法制度を条約および他の関連の基準に全面的に一致させるよう促す。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 刑事責任に関する最低年齢を国際的に受け入れられている水準まで引き上げること。 (b) 子どもが無償の法的援助その他の適切な援助にアクセスできることを確保すること。 (c) 少年司法の運営に関与するすべての者(被告人弁護士を含む)が適切な研修を受けることを確保すること。 (d) 子どもが成人と一緒に拘禁されないことを確保するため、十分な拘禁施設を設置するプロセスを加速すること。 I.通報手続に関する選択議定書の批准 74.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 J.国際人権文書の批准 75.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約を批准するよう勧告する。 K.地域機関との協力 76.委員会は、締約国が、締約国および他の欧州評議会加盟国の双方における子どもの権利条約その他の人権文書の実施に関して欧州評議会と協力するよう勧告する。 IV.実施および報告 A.フォローアップおよび普及 77.委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第2~4回統合定期報告書、締約国の文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.次回報告書 78.委員会は、締約国に対し、第5回・第6回統合定期報告書を2020年9月25日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2010年10月1日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 79.委員会はまた、締約国に対し、2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン(HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件にしたがい、最新のコアドキュメントを提出することも慫慂する。総会が決議68/268のパラ16で定めた共通コアドキュメントの語数制限は42,400語である。 更新履歴:ページ作成(2016年1月24日)。