約 278,918 件
https://w.atwiki.jp/pokest/pages/124.html
ダイナミック刑事ミュウ/第1話
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/372.html
死亡被害者が3名,傷害被害者が15名という危険運転致死傷被告事件につき,被告人を懲役20年に処した事案 主文 被告人を懲役20年に処する。 未決勾留日数中150日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実) 被告人は,平成17年5月22日午前4時前後ころ,仙台市a区bc1丁目d1番e1号付近道路において,運転開始前に飲んだ酒の影響により,前方注視及び運転操作が困難な状態で,普通貨物自動車を走行させ,もって,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたことにより,同日午前4時14分ころ,a区f字gh番地i付近道路において仮眠状態に陥り,同所先の宮城県多賀城市jc2丁目d2番e2号先の信号機により交通整理の行われている丁字路交差点の対面信号機が赤色の灯火信号を表示しているのを看過したまま時速約60キロメートルで交差点に進入し,折から交差点出口に設けられた横断歩道手前で,横断中の歩行者の通過を待つため一時停止中のA(当時34歳)運転の普通乗用自動車右側前部に自車左前部を衝突させ,A運転車両を左前方に押し出し,横断歩道上を歩行者用信号機の青色信号表示に従い左方から右方へ横断歩行中又は横断歩道付近にいたB(当時15歳),C(当時15歳)及びD(当時15歳)に自車を,別紙負傷者一覧表記載のE(当時15歳)ら15名に自車又はA運転車両を衝突させるなどし,Bらをそれぞれ路上に転倒させ,よって,B及びCにそれぞれ頚椎骨折等の傷害を負わせ,即時同所において,両名を上記各傷害により死亡させるとともに,Dに頭蓋底骨折等の傷害を負わせ,同日午前5時34分ころ,仙台市a区kc3丁目d3番e3号所在のS病院において,Dを上記傷害により死亡させたほか,別紙負傷者一覧表記載のとおり,Eら15名にそれぞれ加療約3か月ないし全治約1週間を要する骨盤骨折等の傷害を負わせた。 (事実認定の補足説明) 弁護人は,被告人が判示の日時ころ,仙台市a区bc丁目d番e号付近道路(以下「T病院前交差点」という。)において「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」にはなく,その認識もなかったと主張して危険運転致死傷罪の成立を争い,被告人も当公判廷においてこれに沿った供述をするので,以下検討する。 1 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 (1) 被告人は,解体業の従業員であるが,本件前日は,体調は良好で,通常どおりの作業をし,午後7時ころ帰宅した後,使用していたニッサンサファリ(以下「サファリ」という。)に友人を乗せて多賀城市内の居酒屋に向かい,午後9時ころから,友人らとともに飲食した。被告人は,最初の居酒屋で生ビールの中ジョッキを1杯(生ビール約255ミリリットル)飲み,その後,スナックに立ち寄った後,被告人がサファリを運転し,友人を乗車させて2人で仙台市青葉区l地内の飲食店に赴き,本件当日の午前0時ころから午前3時30分ころまで,焼酎の水割りをグラスに10杯分程度(焼酎約200ミリリットル)を飲酒した。飲食店において,友人は居眠りをしていたが,被告人は眠ることなく飲酒,談笑していた。被告人は,帰宅するため友人を乗せて午前3時47分にl地内の駐車場からサファリの運転を開始した。 (2) 被告人は,サファリを運転し,JR東北本線上のm橋を越えて国道n号線を多賀城市方面に向かった。 ア 被告人は,途中のT病院前交差点に至るまでの間の道路の第2通行帯(以下「第2車線」という。)を走行中,速度調節をする必要がない状況下で3回くらい加速と減速を繰り返した。 イ 被告人は,T病院前交差点において,赤色灯火の信号表示に従って第2車線で停車したが,信号表示が変わるのを待つうちに両手を頭のうしろに組んで居眠りをしたため,信号表示が青色灯火に変わり,他の車両が発進したのに,これに気付かず,しばらく停車したままでいた。 ウ 被告人は,T病院前交差点を発進した後,約500メートル先のa区oc4丁目付近を走行中,2回ないし3回にわたり,合図をせず,第2車線から第1車線に急に割り込み,また戻ることを繰り返した。 エ 更に,被告人は,車線変更を終了した地点から約700メートル先の同区oc5丁目o駅前交差点において,信号表示が赤色灯火であり,十分停止できるのにブレーキをかけることなく,そのまま進行し,その約100メートル先の国道n号線p交差点において,赤色灯火の信号表示に従って停車したが,信号表示が青色灯火に変わっても直ぐに発進せず,5,6秒くらい経ってから発進した。 オ その後,被告人は,p交差点から約2.3キロメートル先の同区q町c6丁目付近の国道n号線インター西側交差点及びその交差点から約1キロメートル先の同区r町c7丁目付近の国道n号線s交差点において,信号表示が赤色灯火であり,いずれも十分停止できるのにそのまま進行した。 カ また,被告人は,s交差点から約700メートル先の同区r町c7丁目付近の国道n号線t交差点及び同交差点から約500メートル先の同区u町c8丁目付近の国道n号線u町交差点においては,赤色灯火の信号表示に従って停車後,信号表示が青色灯火に変わっても直ちに発進しなかった。 キ 被告人は,u町交差点から約3.5キロメートル先の三陸縦貫自動車道高架下付近において,右折車両が右折した直後に右折用車線上を直進し,判示の丁字路交差点に至り,ブレーキをかけることなく,赤色灯火の信号表示をしていた交差点に進入して,停止していたA運転の車両に衝突し,さらに被害者らに衝突した。 (3) 被告人は,衝突後,衝突現場において警察官から事情聴取されたが,その際,ふらついたりすることはなかったものの,強い酒臭がし,話す言い回しがくどいなどの状況にあった。同日午前4時58分に行われた飲酒検知の結果は,呼気中のアルコール濃度が呼気1リットルあたり0.3ミリグラムであった。 2 以上の事実関係によれば,被告人は,T病院前交差点に至る国道n号線を走行中,3回にわたり加速と減速を繰り返し,T病院前交差点において居眠りをして以降,2,3回にわたり合図もなく第2車線から第1車線へ割り込んで戻ることを繰り返し,その後3回にわたり,赤色灯火の信号表示で十分停止できるのにブレーキもかけずにそのまま進行し,3回にわたり,赤色灯火の信号表示で停車後,青色灯火の信号表示に変わっても発進せず,衝突の直前には,右折車が右折直後に右折用車線上を走行し,判示の丁字路交差点において,信号表示が赤色灯火を表示しているのにもかかわらず,そのまま交差点に進入しているのであって,このような被告人の自動車の走行態様からすれば,判示のT病院前交差点において,被告人は,正常な運転すなわち前方注視及び運転操作が困難な状態で自動車を走行させたものと認められる。 また,被告人は,前日の午後9時ころから本件当日午前3時30分ころまでの間飲食店において,眠ることなく,少なくとも約255ミリリットルの生ビール1杯,焼酎の水割り約10杯という相当量のアルコールを摂取した後,そのままサファリの運転を開始しているのであり,衝突直後には強い酒臭があり,呼気中のアルコール濃度も呼気1リットル中0.3ミリグラムあり,被告人の体調に問題がなかったというのであるから,被告人において正常な運転が困難な状態になった原因についてはアルコール摂取にあったと認められる。 そして,被告人は,自らの意思で飲酒した後サファリの運転を開始し,T病院前交差点で居眠りをして発進遅滞をした後,その状態を認識しながらサファリを運転したものであるから,被告人には危険運転の認識があったことは明らかである。 なお,被告人は捜査段階において,運転開始の状況につき,l地内の飲食店で自分の限界直前くらいまで飲酒し,以前の飲酒運転で居眠りをして事故を起こした経験から運転代行で帰宅した方がいいと思ったが所持金が少なかったため行けるところまで行こうとして運転を始めたとし,危険運転の状況につき,前記(2)のア,エ,オ,カ,キの状態の記憶はないものの,(2)のイの状態の記憶があり,(2)のウの状態については第1車線と第2車線を区切る白線を少しまたいだ記憶があるとし,危険運転の認識につき,酒の酔いがまわって意識がもうろうとしたり,居眠りをしたりし,危ないなと思いながら,我慢できるところまで行ってみようとして運転を続けたが,その後,強く意識していないと,周囲がぼーとぼけていく,必死で目を開けていなくては,前を注意して見ていられない状況になった旨供述し,危険運転行為及びその認識を認めている。 3 弁護人は,①被告人は運転を開始してから事故現場まで車両に衝突することなく約12.7キロメートルを走行していること,②被告人の供述によれば,被告人の運転行為において,前記1(2)のア,ウないしカの状態はなく,あったとする各目撃証人の供述がいずれも信用できないこと,③被告人の供述によると,被告人の運転行為に問題があったのは,T病院前交差点における発進遅滞及びoc4丁目付近道路における走行のぶれであるが,T病院前交差点において被告人はフットブレーキを踏んで停止していたのであるから,被告人が居眠りしていたことはなく,ぼんやりしていたに過ぎず,oc4丁目付近道路において車線を区分するラインを踏んだことはあるものの,わずかなぶれにとどまっており,いずれも重大な危険が生じる状態になく,被告人にその認識もないことなどを理由として危険運転行為の存在及びその認識を争い,また,被告人が仮睡状態になったのはアルコールの影響ではなく睡眠不足によるものであると主張する。 しかしながら,①の点については,前記1(2)のアないしキのとおり被告人は,危険な運転を繰り返していたものであって,偶々衝突しなかったに過ぎず,約12.7キロメートルを事故もなく衝突しなかったからといって危険運転行為ではないとはいえない。②の点については,目撃証人は,いずれもサファリの特徴を捉えて供述しており,見誤りがなく,U証人,V証人の各供述は具体的で,明確であり,不合理な点がなく,いずれもその目撃状況の供述の信用性が高いものであり,W証人の供述も具体的であって,目撃状況の供述の信用性を認めることができる。確かにW証人はサファリの停車位置について供述を変えているが,T病院前交差点は,変形交差点であり,その停車位置についての供述があいまいだからといって前記1(2)のアの状況の供述についての信用性を減ずるものではない。そして,W,U,V証人の各供述を総合すれば,被告人は1(2)のアないしカのとおりの運転をしていたと認めることができる。被告人の公判供述は,運転経路についての供述があいまいであり,信用できる目撃者らの供述と食い違い,到底信用することができない。③の点については,いずれも被告人の公判供述を前提とするものであるが,危険運転行為についての被告人の公判供述が信用できないから理由がない。加えて,T病院前交差点の状況については,U証人の供述によればサファリのブレーキランプは点灯していなかったというのであるから,被告人がフットブレーキを踏んで停車していたとはいえず,弁護人の指摘には理由がない。 また,被告人がT病院前交差点において居眠りをし,その後意識もうろうとなった原因がアルコール摂取にあったことは前記2で認定したとおりである。 なお,本件後の被告人の呼気中のアルコール濃度は呼気1リットル中0.3ミリグラムであったことについて,弁護人は泥酔状態ではなかったことを推認させるものであると強調するが,被告人は捜査段階において,本件の約8年前,酔いつぶれる直前まで飲んだ後,特に眠気を感じなかったので運転を開始したが,運転中に仮眠状態となり,反対車線に進出して,対向車と正面衝突するという事故を起こしたことがあり,その際の呼気検査の結果が,呼気1リットル中0.25ミリグラム以上0.3ミリグラム未満であった旨供述しており,このことからすれば,本件後の被告人の呼気中アルコール濃度が,上記の数値であることをもってアルコールの影響を否定する理由にはならない。 (法令の適用) 省略 (量刑事情) 本件は,被告人が,運転開始前に飲酒したアルコールの影響により正常な運転が困難な状態にありながら,普通貨物自動車を運転走行させた危険運転行為により,仮眠状態となり,交差点の横断歩道手前に停止していた車両に衝突し,さらに,自車を停止車両もろとも青色信号表示に従って横断歩道を歩行中の高校生の列に,つっこみ,高校生らに衝突させ,高校生3名を死亡させ,高校生ら15名に加療約3か月ないし1週間の傷害を負わせたという危険運転致死傷の事案である。 被告人は,前日から本件当日の午前3時30分ころまで,生ビールを中ジョッキ1杯,焼酎の水割りを約10杯飲酒し,酔いが回っていることを認識しながら,運転代行の費用を惜しんで帰宅するため自ら運転を開始した上,運転開始後,居眠りをし,意識がもうろうとして危ない運転であると認識したにもかかわらず,行けるところまで行こうなどと考えて本件危険運転行為に及んだものであって,極めて身勝手かつ安易な考えに基づいており,本件に至る経緯や動機に酌量の余地はない。 実際,走行した道路は幹線道路であり,早朝ではあったものの通行中の車両もあり,交差道路や信号表示も多数あったが,その間約15分間にわたり,意識がもうろうとしている状態で時速約60キロメートルもの速度で2トン強の車両重量を有する普通貨物自動車を走行させ,急激な車線変更や赤色灯火の信号表示での進行あるいは青色灯火の信号表示での発進遅滞などを繰り返していたもので,重大な事故につながりかねない,極めて危険な運転であった。 その結果,被告人は,ついに仮眠状態に陥り,そのまま,時速約60キロメートルで,赤色灯火の信号表示をしていた交差点内に進入し,横断歩道手前で停止していた被害車両に衝突し,自車もろとも,折から付近の高等学校の学校行事である「ウォークラリー」のため歩行していた多数の高校生の列につっこみ,高校生らに衝突して,高校生ら3名を跳ね飛ばして死亡させ,高校生13名,学校関係者及び被害車両の運転手の合計15名に重軽傷を負わせるという,他に類を見ない大惨事を引き起こしたもので,被告人の引き起こした結果が重大で,何をもってしても取り返しのつかないことは明らかである。 高校生の被害者らは,学校関係者の指示に従いながら,それぞれ,歩行者用信号表示の青色灯火によって横断歩道を横断し,又は横断のために佇立していたところ,突如,被告人の運転する車両又は被害車両に衝突されたもので,もとより何らの落ち度もない。 死亡した各被害者は,横断歩道上で,被告人車両に順次衝突され横断歩道上から相当の距離を跳ね飛ばされ,B及びCにあっては,外傷性脳損傷及び頚椎骨折の傷害を負って即死し,Dにあっては,頭蓋底骨折の傷害を負い,事故後1時間あまり後に死亡した。 路上で,瞬時に絶命した衝撃や無念は計り知れず,また,衝突から死亡するまでの時間,味わったであろう精神的,肉体的苦痛には想像を絶するものがある。B,C及びDはいずれも,その両親ら家族の愛情を受けてすくすく育ち,それぞれの希望を胸に抱いて高等学校に通学し,まさにこれからという時に,15歳の若さでその将来を一方的に,永遠に奪われたのであり,その失われた未来を思うと,あまりに酷いと言うほかない。 そして,その遺族,とりわけ,両親は,我が子を学校行事で送り出したところ,まさかの訃報に接し,看取ることすら叶わず,手塩に掛けて育てた子に先立たれたもので,その衝撃は計り知れない。遺族が検察官に対して述べ又は当公判廷において述べた,深い悲嘆と苦悩,被告人に対する激しい怒りの感情は,至極もっともであり,口々に法の予定する最も重い刑での処罰を求めるのも当然であり,被告人に対し,民事訴訟を提起して終生しょく罪をさせようとしているのも理解できる。 傷害を負った被害者,中でも,重傷を負ったE,F,G,Jは,それぞれ長期間の入院生活を余儀なくされ,肉体的苦痛を受けたのみならず,迫り来る車両に直接衝突されるなどの強い衝撃と恐怖を味わい,また,凄惨な事故現場に居合わせてかけがえのない友人を失ったことによる悲嘆,無力感等に苛まれるなど精神的衝撃も大きく,今なお心身両面において苦しみ,日常生活に支障をきたしている者もいる。更に,精神面での将来への影響も懸念されるほか,入通院による経済的な種々の負担を強いられ,また,長期の入通院による学業の遅れが懸念されるなど,その影響は多大である。他の被害者にあっても,傷害の程度は決して軽いものではなく,事故の恐怖や友人を失った喪失感などの精神的苦痛,その他有形無形の影響を受けているのであり,その結果は大きい。 しかるに,被告人は,任意保険に加入する手続をしないまま,本件車両を運転し,本件を惹起しており,被害者,遺族に対し,十分な賠償が行われる見込みもない。 近時,危険な態様による運転行為に対する社会的な批判が高まっている中,被告人は,酒気帯び運転の非行歴を有しながら,これを教訓とし得ずに,本件に至ったもので,複数の交通犯則歴を有することを併せ考慮すると,被告人の根底にある道路交通上の危険に対する認識の欠落が本件につながっている点も見過ごせない。 そして,本件が被害者ら高校生の所属する高等学校のみならず,全国的に大きく報道され社会に与えた影響も大きい。 以上の量刑事情からすれば,被告人の刑事責任は甚だ重大である。 したがって,他方で,被告人が本件につき反省し,当公判廷においても,涙を流しながら繰り返し遺族や被害者に謝罪の意を表し,しょく罪を誓っていること,父親が証人として出廷して被告人の更生を援助する意向を示していること,被告人に前科はなく,離婚したものの養育すべき家族がいることなど,被告人に有利に考慮すべき事情もあるが,本件犯行の危険性,悪質性と,本件によって引き起こされた結果の重大性からすれば,本件については,被告人に対し,法の予定する最長の期間の懲役刑を科するのが相当である。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑 懲役20年) 平成18年1月23日 仙台地方裁判所第1刑事部 裁判長裁判官 卯木 誠 裁判官 鈴木 信行 裁判官 大木 美結己 別紙 負傷者一覧表 氏名 年齢(当時) 加療期間 傷害 1 E 15歳 加療約3か月 骨盤骨折,左下腿裂創,右膝ないし 下腿熱傷 2 F 15歳 加療約3か月 右下腿開放骨折,右鎖骨遠位端骨折 3 G 15歳 加療約2か月 右血胸・気胸・肺挫傷,右大腿骨骨幹部骨折,顔面・両上・下肢挫創 4 H 15歳 加療約4週間ないし5週間 右足関節靱帯損傷等 5 I 16歳 全治約3週間 頚椎捻挫,骨盤挫傷,右肘・膝・足関節挫傷 6 J 15歳 加療約2か月 骨盤骨折,腰椎捻挫,両膝打撲 7 K 15歳 加療約2週間 頭部・胸・腹部・右肘打撲,頚椎捻挫,左膝打撲・擦過傷,左足関節捻挫,右足関節部打撲・擦過傷 8 L 15歳 加療約2週間 頚椎捻挫,右肩・肘・背部打撲等 9 M 15歳 加療約2週間 背部・左大腿部挫創,左大腿骨・骨盤打撲 10 N 15歳 全治約2週間 左肘挫傷・挫創,右下腿打撲,頚椎捻挫 11 O 15歳 加療約2週間 頚椎捻挫,右膝・右足・左肘・左側胸部挫傷,左肘・左腰部擦過創,頭部外傷 12 P 15歳 全治約2週間 右膝・左肩打撲傷,左膝打撲兼擦過傷 13 Q 15歳 加療約10日間 頚椎捻挫,腰部・両下肢擦過傷 14 R 64歳 全治約1週間 腰椎捻挫 15 A 34歳 加療約1か月 右大腿・膝打撲,頚椎捻挫等
https://w.atwiki.jp/renst/pages/1420.html
青黒黄クライマックス刑事 デッキの中核となるカード オーバーテクノロジー クライマックス刑事 仮面ライダー電王CF(2nd) キンタロス(2nd) 主な候補カード オーバーテクノロジー 仮面ライダー電王SF 仮面ライダー電王RF 仮面ライダー電王PF 特徴にイマジンを持つユニットデネブ ジーク モモタロス(2nd) ウラタロス(2nd) リュウタロス(2nd) ダークアライアンス ズー ネガタロス仮面ライダーネガ電王 パラダイス・ロスト ロブスターオルフェノク ガルル獣人態 ミスティックアームズ 仮面ライダーキバGF その他・候補カード オーバーテクノロジー マシンゼクトロン 仮面ライダーミニ電王SF ファイナルフォームライド ダークアライアンス ガライ 蜂女 デッキ説明 ライダー4弾でバトルエリアに出られるイマジンが追加されたことで使い易くなった仮面ライダー電王CF(2nd)を中心にしたデッキ。 序盤はキンタロス(2nd)でけん制しつつロブスターオルフェノクで相手のユニットを減らしたりガルル獣人態から仮面ライダーキバGFをラッシュしてダメージを与えておく。仮面ライダー電王CF(2nd)と仮面ライダーネガ電王をラッシュして一気にストライクしていく。上の2体はストライクするには自軍のユニットをホールドする必要があるので仮面ライダーキバGFを一緒に出せるようにしておく。無い場合は仮面ライダー電王PFやモモタロス(2nd)のレジストで代用しよう。 仮面ライダー電王LF(2nd)のような厄介なユニットはズーで除去する。パラダイス・ロスト等で相手の手札を増やせば撃破しやすい。仮面ライダー電王CF(2nd)でパワーゾーンに送ってウラタロス(2nd)で再ラッシュしたりもできる。 クライマックス刑事は序盤に仮面ライダーキバGFが手札に戻ってしまった時に山札に戻したり、ジークを再利用したりするのに使う。 ユニットをホールドする手段はガルル獣人態で仮面ライダーキバGFでサーチできるためこれらとレジストで済ませている。ユニットをホールドしづらいならガライや蜂女などのホールド手段を入れるとユニットをホールドする機会を増やせる。 コメント ホールドをGFだけに頼るのは厳しくないか? -- 名無しさん (2009-02-06 10 23 40) ホールドするならウエイクアップをいれたほうがいいと思う -- 名無しさん (2009-11-19 14 04 13) CF2nd使うならドル2ndが欲しいところだ。宇宙刑事なくてもドルギランが1枚捨て札にあれば素出し出来るし -- 名無しさん (2009-11-19 15 15 53) LF落とすのは今ならズーよりナスカですかねぇ -- 名無しさん (2010-11-19 01 31 38) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/gensounoutage/pages/1009.html
昏城//盟友「レスポンシビリティカモフラージュ」//河城 にとり-河城 にとり-霧雨 魔理沙-アリス- 水沐//New Deck//蓬莱山 輝夜-蓬莱山 輝夜-蓬莱山 輝夜-射命丸 文- 昏城は山札をシャッフルしました。 水沐がデッキ(1db98d2f)をロードし、ニューゲームが始まりました。 水沐は山札をシャッフルしました。 賽が投げられて、水沐の先攻になった。 昏城 どぞ 配置:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 Turn 2 - 昏城//体力22( 25) 呪力1( 0) 手札7( 6) 山33( 34) スペル0( 1) 手札:河童「のびーるアーム」//魔符「スターダストレヴァリエ」//光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//光符「ハイドロカモフラージュ」// 配置:光符「ハイドロカモフラージュ」 Turn 3 - 水沐//体力25( 22) 呪力2( 1) 手札6( 6) 山33( 33) スペル1( 1) 配置:神宝「蓬莱の玉の枝 -夢色の郷-」 Turn 4 - 昏城//体力22( 25) 呪力3( 2) 手札7( 5) 山32( 33) スペル1( 2) 手札:河童「のびーるアーム」//魔符「スターダストレヴァリエ」//光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//責任転嫁// 配置:魔符「スターダストレヴァリエ」 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 Turn 5 - 水沐//体力25( 22) 呪力5( 1) 手札6( 6) 山32( 32) スペル2( 2) 配置:新難題「ミステリウム」 起動:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 Turn 6 - 昏城//体力22( 25) 呪力3( 3) 手札7( 5) 山31( 32) スペル2( 3) 手札:河童「のびーるアーム」//光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//責任転嫁//空中魚雷// 戦闘:昏城 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 vs 難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 - 水沐 結果:昏城 - Dmg 2 2 Dmg - 水沐 昏城はカードを1枚引きました。 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 配置:河童「のびーるアーム」 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 Turn 7 - 水沐//体力23( 20) 呪力7( 1) 手札6( 7) 山31( 30) スペル3( 3) 昏城の呪力が-1 (0) - 新難題「ミステリウム」 起動:新難題「ミステリウム」 起動:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 配置:風符「風神一扇」 Turn 8 - 昏城//体力20( 23) 呪力3( 0) 手札8( 5) 山29( 31) スペル3( 4) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//責任転嫁//空中魚雷//香霖堂//河童「のびーるアーム」// 戦闘:昏城 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 vs 難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 - 水沐 結果:昏城 - Dmg 2 2 Dmg - 水沐 昏城はカードを1枚引きました。 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 配置:河童「のびーるアーム」 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 起動:魔符「スターダストレヴァリエ」 Turn 9 - 水沐//体力21( 18) 呪力4( 0) 手札6( 8) 山30( 28) スペル4( 4) 戦闘:水沐 - 新難題「ミステリウム」 vs 魔符「スターダストレヴァリエ」 - 昏城 結果:水沐 - Dmg 0 4 Dmg - 昏城 配置:新難題「エイジャの赤石」 起動:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 Turn 10 - 昏城//体力14( 21) 呪力4( 2) 手札9( 5) 山27( 30) スペル4( 5) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//責任転嫁//空中魚雷//香霖堂//昔のことは気にせず//光符「オプティカルカモフラージュ」// 戦闘:昏城 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 vs 難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 - 水沐 結果:昏城 - Dmg 2 2 Dmg - 水沐 昏城はカードを1枚引きました。 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 配置:光符「オプティカルカモフラージュ」 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 Turn 11 - 水沐//体力19( 12) 呪力8( 2) 手札6( 9) 山29( 26) スペル5( 5) 配置:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 起動:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 昏城の呪力が-1 (1) - 新難題「ミステリウム」 起動:新難題「ミステリウム」 Turn 12 - 昏城//体力12( 19) 呪力6( 1) 手札10( 5) 山25( 29) スペル5( 6) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//責任転嫁//空中魚雷//香霖堂//昔のことは気にせず//光符「オプティカルカモフラージュ」//責任転嫁// 配置:光符「オプティカルカモフラージュ」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 昏城は空中魚雷を昏城の光符「ハイドロカモフラージュ」につけました。 昏城はカードを1枚引きました。 Turn 13 - 水沐//体力19( 12) 呪力6( 0) 手札6( 8) 山28( 24) スペル6( 6) 戦闘:水沐 - 新難題「ミステリウム」 vs 光符「ハイドロカモフラージュ」 - 昏城 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 2 0 Dmg - 昏城 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 配置:「永夜返し」 起動:新難題「エイジャの赤石」 Turn 14 - 昏城//体力12( 17) 呪力7( 2) 手札10( 5) 山23( 28) スペル6( 7) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//香霖堂//昔のことは気にせず//責任転嫁//光符「ハイドロカモフラージュ」//オートマタ//オートマタ// 配置:光符「ハイドロカモフラージュ」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 Turn 15 - 水沐//体力17( 12) 呪力8( 1) 手札6( 8) 山27( 23) スペル7( 7) 戦闘:水沐 - 新難題「エイジャの赤石」 vs 光符「ハイドロカモフラージュ」 - 昏城 水沐は山札を上から2枚見ました。 - 蓬莱山 輝夜 水沐は蓬莱山 輝夜の1番目の特殊能力を使いました。 水沐は山札の一番上のカードを下に送りました。 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 2 0 Dmg - 昏城 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 配置:旋符「紅葉扇風」 起動:新難題「エイジャの赤石」 Turn 16 - 昏城//体力12( 15) 呪力9( 2) 手札10( 5) 山22( 27) スペル7( 8) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//香霖堂//昔のことは気にせず//オートマタ//オートマタ//洪水「ウーズフラッディング」//香霖堂// 配置:漂溺「光り輝く水底のトラウマ」 起動:漂溺「光り輝く水底のトラウマ」 昏城は漂溺「光り輝く水底のトラウマ」を準備状態にしました。 昏城の呪力が+1 (5) 昏城の呪力が+1 (6) 昏城の呪力が+1 (7) 昏城の呪力が+1 (8) 昏城の呪力が+1 (9) 昏城は漂溺「光り輝く水底のトラウマ」を場から手札に戻しました。 昏城はオートマタを昏城のリーダーにつけました。 昏城はカードを1枚引きました。 配置:漂溺「光り輝く水底のトラウマ」 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 Turn 17 - 水沐//体力15( 12) 呪力9( 1) 手札6( 8) 山26( 21) スペル8( 8) 戦闘:水沐 - 新難題「エイジャの赤石」 vs 光符「ハイドロカモフラージュ」 - 昏城 水沐は山札を上から2枚見ました。 - 蓬莱山 輝夜 水沐は蓬莱山 輝夜の1番目の特殊能力を使いました。 水沐は山札からカードを1枚、山札の一番下に置きました。 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 2 0 Dmg - 昏城 配置:新難題「エイジャの赤石」 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 起動:「永夜返し」 Turn 18 - 昏城//体力12( 13) 呪力10( 1) 手札10( 5) 山20( 26) スペル8( 9) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//修理//修理//香霖堂//昔のことは気にせず//オートマタ//洪水「ウーズフラッディング」//香霖堂//解体//解体// イベント(昏城):昔のことは気にせず 昏城は捨札からカードを全部、山札の上に置きました。 昏城は山札をシャッフルしました。 昏城は昔のことは気にせずを場から捨札に送りました。 イベント(昏城):解体 昏城はオートマタを場から捨札に送りました。 昏城はカードを1枚引きました。 昏城はカードを1枚引きました。 昏城は解体を場から捨札に送りました。 配置:洪水「ウーズフラッディング」 昏城は空中魚雷を昏城の光符「オプティカルカモフラージュ」につけました。 昏城はカードを1枚引きました。 昏城は河童の工廠を昏城のリーダーにつけました。 昏城はカードを1枚引きました。 起動:光符「オプティカルカモフラージュ」 Turn 19 - 水沐//体力13( 12) 呪力9( 1) 手札6( 9) 山25( 16) スペル9( 9) 戦闘:水沐 - 「永夜返し」 vs 光符「オプティカルカモフラージュ」 - 昏城 水沐は山札を上から2枚見ました。 - 蓬莱山 輝夜 水沐は蓬莱山 輝夜の1番目の特殊能力を使いました。 水沐は山札からカードを1枚、山札の一番下に置きました。 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 3 4 Dmg - 昏城 昏城の呪力が-1 (0) - 「永夜返し」 配置:風符「風神一扇」 起動:「永夜返し」 昏城の呪力が+1 (1) - 河童の工廠 Turn 20 - 昏城//体力8( 10) 呪力11( 1) 手札11( 5) 山14( 25) スペル9( 10) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//修理//修理//香霖堂//オートマタ//香霖堂//解体//香霖堂//空中魚雷//洪水「ウーズフラッディング」//修理// イベント(昏城):解体 昏城は空中魚雷を場から捨札に送りました。 昏城はカードを1枚引きました。 昏城はカードを1枚引きました。 昏城は解体を場から捨札に送りました。 配置:光符「オプティカルカモフラージュ」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 シーン:香霖堂 起動:光符「オプティカルカモフラージュ」 水沐はカードを1枚引きました。 - 香霖堂 Turn 21 - 水沐//体力10( 8) 呪力10( 1) 手札7( 9) 山23( 12) スペル10( 10) シーン 香霖堂 戦闘:水沐 - 「永夜返し」 vs 光符「オプティカルカモフラージュ」 - 昏城 水沐は山札を上から2枚見ました。 - 蓬莱山 輝夜 水沐は蓬莱山 輝夜の1番目の特殊能力を使いました。 水沐は山札からカードを1枚、山札の一番下に置きました。 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 3 0 Dmg - 昏城 昏城の呪力が-1 (0) - 「永夜返し」 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 起動:「永夜返し」 昏城はカードを1枚引きました。 - 香霖堂 昏城の呪力が+1 (1) - 河童の工廠 Turn 22 - 昏城//体力8( 7) 呪力12( 2) 手札12( 7) 山10( 23) スペル10( 10) シーン 香霖堂 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//修理//修理//香霖堂//オートマタ//香霖堂//空中魚雷//洪水「ウーズフラッディング」//修理//責任転嫁//魔符「スターダストレヴァリエ」//河童の工廠// 配置:洪水「ウーズフラッディング」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 昏城は空中魚雷を昏城の河童「のびーるアーム」につけました。 昏城はカードを1枚引きました。 起動:光符「オプティカルカモフラージュ」 昏城は修理を手札から捨てました。 水沐はカードを1枚引きました。 - 香霖堂 Turn 23 - 水沐//体力7( 8) 呪力11( 5) 手札9( 9) 山21( 9) スペル10( 11) シーン 香霖堂 イベント(水沐):待宵 戦闘:水沐 - 「永夜返し」 vs 光符「オプティカルカモフラージュ」 - 昏城 水沐は山札を上から2枚見ました。 - 蓬莱山 輝夜 水沐は蓬莱山 輝夜の1番目の特殊能力を使いました。 水沐は山札からカードを1枚、山札の一番下に置きました。 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 3 0 Dmg - 昏城 昏城の呪力が-1 (4) - 「永夜返し」 配置:難題「仏の御石の鉢 -砕けぬ意志-」 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 起動:「永夜返し」 水沐は待宵を場から捨札に送りました。 昏城の呪力が-4 (0) - 待宵 昏城はカードを1枚引きました。 - 香霖堂 昏城の呪力が+1 (1) - 河童の工廠 Turn 24 - 昏城//体力8( 4) 呪力13( 1) 手札12( 7) 山7( 21) スペル11( 11) シーン 香霖堂 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//修理//香霖堂//オートマタ//香霖堂//修理//魔符「スターダストレヴァリエ」//河童の工廠//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//責任転嫁//魔符「スターダストレヴァリエ」//河童の工廠// 配置:漂溺「光り輝く水底のトラウマ」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 起動:光符「オプティカルカモフラージュ」 昏城は河童の工廠を手札から捨てました。 昏城は河童の工廠を捨札から手札に加えました。 昏城 むー 昏城はオートマタを昏城のリーダーにつけました。 昏城はカードを1枚引きました。 起動:河童「のびーるアーム」 昏城は河童の工廠を手札から捨てました。 水沐はカードを1枚引きました。 - 香霖堂 Turn 25 - 水沐//体力4( 8) 呪力11( 3) 手札9( 9) 山19( 6) スペル11( 12) シーン 香霖堂 戦闘:水沐 - 「永夜返し」 vs 光符「オプティカルカモフラージュ」 - 昏城 水沐は「永夜返し」の2番目の特殊能力を使いました。 水沐 マタ 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 3 0 Dmg - 昏城 昏城の呪力が-1 (2) - 「永夜返し」 昏城はオートマタを場から手札に戻しました。 配置:風符「風神一扇」 シーン:竹取飛翔 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 昏城の呪力が+1 (3) - 河童の工廠 Turn 26 - 昏城//体力8( 1) 呪力15( 6) 手札12( 7) 山5( 19) スペル12( 12) シーン 竹取飛翔 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//修理//香霖堂//香霖堂//修理//魔符「スターダストレヴァリエ」//魔符「スターダストレヴァリエ」//河童の工廠//昔のことは気にせず//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//オートマタ//昔のことは気にせず// イベント(水沐):不老不死 水沐の体力が+3 (4) - 不老不死 水沐は不老不死を場から捨札に送りました。 イベント(昏城):昔のことは気にせず 昏城は捨札からカードを全部、山札の上に置きました。 昏城は昔のことは気にせずを場から捨札に送りました。 昏城の呪力が-1 (12) - 竹取飛翔 戦闘:昏城 - 河童「のびーるアーム」 vs 難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 - 水沐 昏城は河童「のびーるアーム」の1番目の特殊能力を使いました。 水沐の体力が-1 (3) - 河童「のびーるアーム」 結果:昏城 - Dmg 1 3 Dmg - 水沐 昏城 乙でした 水沐 おつ 昏城 なにこれ怖い 水沐 >< 昏城 >< 昏城 では戻りますかー 水沐 おk 昏城 おつかれさまでした 昏城 ノシ 水沐 ノシ
https://w.atwiki.jp/sukejan/pages/32.html
氏名 此花 かれん ふりがな このはな かれん 性別 女 年齢 27 レベル上限 40 統率 7 初期攻撃力 53 初期防御力 85 最大攻撃力 最大防御力 配牌傾向 三萬、六萬、九萬 必殺技 ツモ回数3回増加 残りのツモ回数を3回上乗せします。 誕生日 8月7日 血液型 O 身長 167 体重 43 B・W・H B83 W55 H83 出身 神奈川県横浜市 好物 鶏肉のササミ 趣味 YOGA 特記事項 指先をネイルアートで華やかに飾り、しなやかに伸びる長く美しい指で牌をさばくプロ雀士。著名人も多く出演する麻雀生放送チャンネルに出演し、その強さと美しさで多くのファンがいる。対局中は彼女にだけスポットライトが当たっているかのように明るく見え、華麗な振る舞いやよく通る声はギスギスしがちな卓の雰囲気を華やかにする。常にその時の最高の手を求める打ち筋ゆえ、勝敗の波が荒いが、最下位からでも大逆転のトップ目をもぎとるドラマチックな展開を見せることも多く、そこがファンにとってはたまらない魅力でもある。大事なところでド高めを引くことから「魔女の一撃」と呼ばれ、他の一流プロ雀士からも一目置かれる存在となっている。 セリフ 美しくなければ、勝つ意味はないわ あなたの本当の実力…はやく見せてほしいわ からくも、といったところかしら 見事ね、まるで時が止まったようだったわ… 清らかに、たおやかに…どこを切り取っても美しい勝利ね 私の物語は、始まったばかりよ この指とまれ 美しい私の進境、ご覧いただけたかしら? フレンド申請よ。早く答えてあげてね お知らせがあるみたいよ 本部 ヨガは健康にも、美容にもいいの。男の人にもオススメよ 女の子だもの、美しくなるための努力はしてるわよ スケ雀刑事には可愛い子がたくさんいるわね。見ていて楽しいわ 勝つ時は常に美しく…自分が成せる最高の手でアガるのが流儀よ 「魔女の一手」とはよく言ったものね…私、そんなに魔女っぽいかしら? 余裕がなければ勝利は訪れない…捜査も麻雀も同じじゃないかしら 此花 かれんよ。何事も清く美しく、可憐に参りましょう コメント 名前
https://w.atwiki.jp/aniwotawiki/pages/31873.html
登録日:2015/03/27 Fri 20 46 34 更新日:2024/05/18 Sat 23 24 03NEW! 所要時間:約 8 分で読めます ▽タグ一覧 エステバン エステバン←太陽の子ではない セイギ ネタバレ項目 メタルヒーロー 宇宙刑事 宇宙刑事シャリバン 金ぴか 金ピカ 金メッキ 金色 闇堕ち 電着 馬場良馬 【注意】この項目は重大なネタバレを「多く」含みます。未視聴の方はお手数ですが、ブラウザバックすることを強くお勧めします。 よう、快。メッカトーヤ セイギとは、『宇宙刑事シャリバン NEXT GENERATION』の登場人物。 二代目シャリバンこと日向快と同じイガ星出身の宇宙刑事であり、黄金のコンバットスーツに身を包んだ宇宙刑事エステバンに変身する。 演:馬場良馬 【概要】 日向快の幼馴染でバヤシア星担当の宇宙刑事であるアイリーンの部下。 アイリーンに惚れているような素振りもみせるが、ほぼ確実に相手にされていない。 快やアイリーンとは対照的に気さくでフレンドリーな性格であり、名前の通りに正義感が強い。 しかし、一方で強い正義感が空回りし(?)任務中に大ミスを犯すなど、精神的には未熟な描写も多い。 上下青のスーツ、ワイシャツ、黄色のネクタイが特徴的で、手で首のあたりをかく仕草が癖。アイリーンへの応答は「ロジャー」。 【宇宙刑事エステバン】 電着! 宇宙刑事エステバン! セイギが黄金のコンバットスーツを電着した姿。 武器はシャリバンと同じく、レーザーブレードと拳銃。この内、拳銃は電着前でも使用している。 必殺技はレーザーブレードを横一閃に振りおろして強力な衝撃波を起こす「エステバン・アグレッション」。 なお、エステバンのスーツは『海賊戦隊ゴーカイジャーVS宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』に登場したギャバンブートレグのリペイントだが、 半円のような目のブートレグに対してエステバンは角ばった鋭い目になっているほか、スーツの電飾はほとんどがペイントなどに置き換わっている。 【作中の活躍】 人間を戦闘マシーンに変える禁止薬物「ハイパーM」の製造・密売を行なっているネオマドーの最高幹部・ガイラー将軍を捜査している快と合流するため、アイリーンと共に地球へと派遣された。 取引現場へ潜入する快、セイギ、アイリーンであったが、ガイラー将軍が買い手であるガマゴンの目の前でハイパーMを部下に試し打ちするという非道行為に激怒したセイギは怒りに任せて1人で現場へと突入してしてしまい、ネオマドーとの交戦状態となった。 快はガマゴン、アイリーンはガイラー将軍、セイギは用心棒の魔怪獣ガードビーストを追跡した。 ネオマドーの兵士達を倒しつつ、ガードビーストを追い詰めたセイギはエステバンへと電着する。 宇宙刑事エステバンは僅か1ミリ秒で電着する……けど、そのプロセスなんて、みんな興味無いよねえ! ガードビーストと互角にやり合った末、あと一歩のところでトドメを刺そうとした瞬間、突然アイリーンが割って入り、至近距離からの発砲でガードビーストを射殺した。 その後、独断専行で作戦を台無しにした事をアイリーンに責められてしまうが、それに対し快は自分達が現場に踏み込んだ際にガイラー将軍が落ち着いた様子であった事を指摘して捜査情報が漏れていた可能性を述べて、ガイラー将軍を取り逃がしたアイリーンに疑いの目を向けた。 ネオマドーの次の動きに備え、地球に留まる事となったセイギとアイリーンはグランドバース内で食卓を囲む事となった。 シシーの手料理を堪能しながら、自分と快が巡査だった頃の思い出話を語っていたが、シシーから通信でガードビーストの遺体の解剖を告げられた途端にアイリーンが急に手術室へと駆け込み、何とガードビーストに電気ショックをかけ、直後に蘇生した彼を連れて逃走した。それを知った快はアイリーンがネオマドーのスパイと推測、彼女を慕っていたセイギは思わずショックを受けてしまう。 嘘だろ、アイリーンさん…。何でだよ…何でなんだよ…! ガードビーストを脱出させたアイリーンをスパイとして連行しようする快に対し、アイリーンは胸のポケットから何かを取り出そうとした瞬間、セイギは彼女に発砲してしまった。 俺…もう続けてく自信無いよ、快。アイリーンさんの事、信じてたのに…何なんだよ、宇宙刑事って! 快を守るためとはいえ、衝動的にアイリーンに重傷を負わせてしまった事で精神的ショックを受けたセイギは治療室で昏睡状態のアイリーンの前で嘆いていた。 アイリーンの件を知ったゴードン長官からは休養させる事を告げられ、快に別れを告げて地球を去った……ハズだったのだが。 ※以下、ネタバレ ガイラー将軍「これからも頼むぞ。捜査情報をどんどん流せ」 セイギ「ああ、まかせろ。…ただ、報酬を4倍にしても損はないんじゃない?」 ガイラー将軍「ハハハハハ、お主も悪よのう」 とあるクラブにてガイラー将軍、そして地球を去ったはずのセイギの姿があった 実はセイギこそがネオマドーに銀河連邦警察の捜査情報をリークしていたスパイであり、アイリーンは自身の身代わりにするためのスケープゴートであった。 ガイラー将軍と合流した際にはスーツの下がワイシャツから黒のインナーに変わっており、悪に染まった本性が露わになった事を思わせる。 ガマゴンとの取引現場で密かにガイラー将軍と連絡を取り、アイリーンをネオマドーのスパイとして葬るために快を守るフリして発砲、更に治療室に盗聴器を仕掛けて快の行動を見張り、ガードビーストの正体である宇宙刑事ジェンサーの存在により全てを悟られた途端に口封じとして快とジェンサーを時限爆弾でビルの屋上を爆破したのだった。 だが、作戦の成功に喜んだセイギとガイラー将軍の前に、爆発で死んだと思われた快が現れた。 ビルの屋上で爆発に巻き込まれる瞬間、ジェンサーが自らを犠牲して快を守っていたのであった。 宇宙刑事でありながら取り締まるべき犯罪者と手を組んだ理由を問い詰めてきた快に対し、セイギが返した答えは… いくら頑張ったって宇宙に蔓延る悪なんか無くなりゃしねえんだよ。 人間の本質は悪だからな。それに気づいて俺は人生が開けたね。 悪とつるめば最高においしい仕事だぜ…宇宙刑事ってヤツは。 そして、快をも悪の道に引き込もうとしたが、快は「本当の宇宙刑事」が何であるかに気付いたと語った。セイギはその答えを教えるよう迫るが、快からは「お前は刑務所の中で一生考えろ!」と一蹴され、それに腹を立てたセイギはネオマドー兵士を呼び出し、彼らに快を足止めさせてガイラー将軍と共にその場から逃走した。 兵士全員とガイラー将軍を叩きのめしながら自分を追ってきた快と対峙したセイギは… セイギ「お得意の計算してみな…その傷だらけの体で。俺に勝てるかどうか…」 快「勝てるッ!! 俺は宇宙刑事だからだ。…赤射ッ!」 セイギ「電着…!」 お互いにコンバットスーツを装着した両者が激突した。 当初は互角であったが、次第にシャリバンに圧倒されて追い詰められてしまい、不利になったエステバンは何故か近くに停めてあったワゴン車の扉を開けた。何とワゴン車の中にはグランドバース内で治療中のはずのアイリーンが囚われていた。 これでも偉そうなことがホザけるか? エステバンは卑怯にもあらかじめグランドバースから連れ出したアイリーンを人質に取り、武器を捨てて変身を解除するようシャリバンに迫る。どこまでも卑劣なセイギの本性に振り回されたアイリーンからは「アンタがこんなクズだったとはねッ!」と唾棄されてしまう。 ???「お前なんかただの金メッキだ!」 一気に窮地に追い詰められたシャリバンは、自分に構わずセイギを斬れと叫ぶアイリーンの訴えを拒み、変身を解除してしまう。 そして、無防備になったのをいいことにエステバンは生身の快を好き放題に痛めつけた。 教えてやるよ! 勝ち残った者が全てなんだ。どんだけ綺麗事を言おうが…負けりゃあ終わりさ! あばよ、快。お前の分まで俺は楽しんで生きてやるぜ 上記の爆発に加え、生身の状態で滅多打ちにされた事により瀕死となった快にトドメを刺そうとした瞬間、彼は最後の力を振り絞ってエステバンの攻撃を回避し、近くに落ちていたハイパーMを拾い上げると、そのハイパーMを捨て身覚悟で自身に投与して再び立ち上がったのだ。 計算外の行動をとった快に驚愕しつつもレーザーブレードで斬りつけるが、快はハイパーMの効果で痛みを全く感じることなくエステバンの前に立ちはだかった。 セイギ「これがてめえの計算か!?」 快「計算して…こんな馬鹿な事ができるか!」 ハイパーMで肉体を蝕まれながらも再び赤射したシャリバンを返り討ちにしようとするも、ハイパーMの効果で戦闘力が増強したシャリバンの猛攻に手も足も出せずに形勢逆転した挙句、最期はシャリバンクラッシュを受けて敗北した。 満身創痍の快に手錠をかけられたセイギは、ハイパーMの副作用により間もなく死ぬと告げて意識を失った。 ちなみにハイパーMの副作用で死にかけた快は、その場に駆け付けたパートナーのシシーの応急処置とハイパーMの分析で作り出した解毒剤により一命を取り留めた。 その後、今までの悪事を暴かれたセイギは逮捕され、後日談である『宇宙刑事シャイダー NEXT GENERATION』では、それらの事実がニュースで報じられた。 かつては宇宙刑事としての正義感を持っていたようであったが、劇中で自ら語ったような「いくら戦っても無くなる事のない悪」に失望して宇宙刑事に対する考えが変わった末、現在のような汚職刑事に成り下がってしまったと思われる。 ただし、快への親友としての思いは少なからず消えてはいなかったと思われ、全てを明かした後に快が見せた哀しみの顔に「そんな目で俺を見るな...!」と呟き、最後にハイパーMの副作用で死ぬと言った時もどこかもの悲しそうであった。 【余談】 今作の脚本を手掛けた荒川氏の代表作『特捜戦隊デカレンジャー』episode.11(第11話)「プライド・スナイパー」では、セイギと同じく宇宙警察でありながら大金欲しさに汚職刑事となったビリーザ星人 ヴィーノが登場する。 奇しくも、友人である戸増宝児(通称ホージー)/デカブルーも「クールだが正義感が強く宇宙警察としての誇りを忘れない」キャラであり、意図的なものと思われる。 いくら追記・修正したってアニヲタWikiに蔓延る荒らしなんか無くなりゃしねえんだよ。アニヲタ民の本質は悪だからな △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 「いくら戦っても無くなる事のない悪」に対してそれでも明日が今日よりいい日になると祈り、子供が大人になった時今よりも幸せで美しい世界を作ってくれると信じられなかったのが他のヒーローたちとの命運を分けた。 -- 名無しさん (2015-03-27 20 53 56) 電が再興した「夢と希望が待つイガ星」からもこんなのが生まれる…だからこそこれまでキャラが漠然としなかった快が宇宙刑事として際立った -- 名無しさん (2015-03-27 21 20 07) 認められなかった天才としての苦悩と衣月への思いをドン・ホラーに利用されて悪に染まってしまったブライトン/大熊透夜に比べると薄っぺらすぎてなあ…デカレンのヴィーノ(金に目がくらんで汚職刑事になったホージーの友人)を思い出したけどさ -- 名無しさん (2015-03-27 21 31 04) ↑どんだけ取り繕っても結局はそこなんだよな。それでもヴィーノと比べるとまるで同情の余地がないあたり、かつての正義感も実は薄っぺらかったんだと思う。スピルバンの主題歌の歌詞にもあるように「倒して倒して倒しても消えない」けど、だからと言って簡単に悪に堕ちていい理由にはならない。 -- 名無しさん (2015-03-27 22 56 06) ちょっとバリオゼクターのオマージュもあるのかしら -- 名無しさん (2015-03-27 22 59 20) 宇宙刑事版シザーズ? -- 名無しさん (2015-03-27 23 12 36) 「そんな目で俺を見るな」とか「俺と一緒に堕ちようぜ」とか、悪に堕ちても快に対する友情は(歪んではいても)残ってたんだと思う。と言うかそう信じたい -- 名無しさん (2015-03-27 23 16 43) こいつも電の弟子みたいなもんだったんだろうけど電に対してどう思ってたんだろう?アカレッドに対するバスコみたいな感じかな。 -- 名無しさん (2015-03-27 23 24 50) ↑むしろボクデン星人の下で修業したドギーとビスケスみたいなものかと -- 名無しさん (2015-03-28 00 06 35) オイリュウジ!正義って名前してるクセにどんだけ!? -- 名無しさん (2015-03-28 00 44 24) そういえばCSIマイアミに同名のサイコ殺人鬼が居たな… -- 名無しさん (2015-03-28 00 58 07) 一応これでもブラックビート以来の変身する悪のメタルヒーローなんだよね。 -- 名無しさん (2015-03-28 07 10 30) 裏切る前のハンターキラーとボイサーもこいつと快みたいな感じだったのかな?…まあ後年のハンターキラーみたいな謎の上げはいらないけど。 -- 名無しさん (2015-03-28 18 49 24) ゴリサキ「リュウジが熱暴走を!!」 -- 名無しさん (2015-04-03 11 15 53) こいつの裏切りには最初見たときは「嘘だろ」って思ったけどすぐに「やっぱな」って気持ちになった。 久しぶりに会った友人、ゲスト戦士、そして何よりスーツがあのギャバンブートレグのリペイント。今思うと、まさに裏切り要素のてんこ盛りみたいなキャラクターだったね。 -- 名無しさん (2015-04-07 11 05 26) 同じ警察の友人、メインキャラと会ってない間に犯罪者になっていたのを見るとデカレンジャーのホージーの友人だったヴィーノを思い浮かんだ。 -- 名無しさん (2015-04-07 11 19 28) コマンダー・ドーパントも失望した警官が悪の道に進んだというのでは近いな -- アグバー (2015-12-16 15 47 03) ちなみにVシネマ登場の悪徳刑事にネオデカレンジャーが存在するが、彼らはセイギのように今の世の中に失望したわけではなく、純粋な悪魔に魂を売った悪徳刑事であり、彼のように同情の余地のある過去は明かされていない。 -- 名無しさん (2016-01-26 12 14 18) ↑8そいつが手続きのミスで釈放されて最終回迎えてたよな -- 名無しさん (2017-10-23 19 25 34) こんなやつには、特別な拘束具をつけて、『正義のためにこき使われる。(主に戦闘面で)正義に反することをすると耐えられない苦痛が与えられる。自殺しようとしたときにも発動するため自殺も不可能』という刑こそがふさわしい。 -- 名無しさん (2019-08-28 19 58 59) 終盤でシャリバンからレーザーブレードで頸椎に3発くらい打ち込まれた時は流石に死ぬと思った。 -- 名無しさん (2020-06-21 09 14 54) どうでも良いことかもだけど「エステバン」と検索するとアロマオイルのお店が出てくる -- 名無しさん (2020-08-12 14 10 04) 太陽の子(てつをじゃない方) -- 名無しさん (2023-05-02 23 17 20) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/wikisj/pages/221.html
はぐれ刑事純情派スペシャル ~帰ってきた安浦刑事! 命を懸けた大捜査!!~ 放送年 :2007 放送日 :1228 放映局 :EX 区分 :単 役名 :遠藤勇樹 出演話数: ソフト化: 備考 : 2007 EX
https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/64.html
刑事訴訟法(けいじそしょうほう) 昭和二十三年七月十日法律第百三十一号 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九五号 最終改正までの未施行法令:平成十六年五月二十八日法律第六十二号(一部未施行)、平成十九年五月二十三日法律第五十四号(未施行)、平成十九年五月三十日法律第六十号(未施行)、平成十九年六月二十七日法律第九十五号(一部未施行) 目次 第一編 総則(第一条) 第一章 裁判所の管轄 第二章 裁判所職員の除斥及び忌避 第三章 訴訟能力 第四章 弁護及び補佐 第五章 裁判 第六章 書類及び送達 第七章 期間 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留 第九章 押収及び捜索 第十章 検証 第十一章 証人尋問 第十二章 鑑定 第十三章 通訳及び翻訳 第十四章 証拠保全 第十五章 訴訟費用 第十六章 費用の補償 第二編 第一審 第一章 捜査 第二章 公訴 第三章 公判 第一節 公判準備及び公判手続 第一節の二 争点及び証拠の整理手続 第二節 証拠 第三節 公判の裁判 第三編 上訴 第一章 通則 第二章 控訴 第三章 上告 第四章 抗告 第四編 再審 第五編 非常上告 第六編 略式手続 第七編 裁判の執行 第一編 総則(第一条) 第一条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。 第一章 裁判所の管轄 第二章 裁判所職員の除斥及び忌避 第二十条 裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 一 裁判官が被害者であるとき。 二 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。 三 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。 五 裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。 六 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。 七 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受訴裁判官として関与した場合は、この限りでない。 第二十一条 裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。 第三章 訴訟能力 第四章 弁護及び補佐 第三十条 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。 第三十六条 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。 第三十七条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。 一 被告人が未成年であるとき。 二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。 三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。 四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。 五 その他必要と認めるとき。 第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。 第五章 裁判 第四十三条 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。 第六章 書類及び送達 第五十三条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。 第七章 期間 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留 第五十七条 裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。 第五十八条 裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。 第五十九条 勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。 第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。 第六十一条 被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。 第六十二条 被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。 第六十八条 裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。 第七十三条 勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。 第七十六条 被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。 第八十七条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。 第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。 第九十条 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 第九十五条 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。 第九章 押収及び捜索 第百二条 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。 第百十条 差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。 第百十一条 差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押又は捜索をする場合も、同様である。 前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。 第百十四条 公務所内で差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代るべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看取する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 第百十九条 捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。 第百二十条 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない。 第十章 検証 第十一章 証人尋問 第百五十七条 検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。 第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。 第十二章 鑑定 第十三章 通訳及び翻訳 第十四章 証拠保全 第百七十九条 被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。 第十五章 訴訟費用 第十六章 費用の補償 第二編 第一審 第一章 捜査 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 第百九十一条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 第百九十二条 検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。 第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。 第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。 第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。 第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。 第二百条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 第二百一条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。 第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。 第二百二条 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。 第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。 第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。 第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。 第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。 第二百八条の二 裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。 第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。 第二百十一条 前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。 第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の者を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 第二百十五条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。 第二百十六条 現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。 第二百十七条 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。 第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 第二百二十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。 一 人の住居又は人の看取する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。 二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。 第二百二十二条 第九十九条、第百条、第百二条乃至第百五条、第百十条乃至第百十二条、第百十四条、第百十五条及び第百十八条乃至第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条乃至第百四十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。但し、司法巡査は、第百二十二条乃至第百二十四条に規定する処分をすることができない。 第二百二十三条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。 第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第二百二十六条 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。 第二百二十七条 第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。 第二百二十八条 前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。 第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。 第二百四十五条 第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。 第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。 第二章 公訴 第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。 第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年 第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。 第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。 一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項 二 公訴事実 三 罪名 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。 第二百六十条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。 第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。 第三章 公判 第一節 公判準備及び公判手続 第二百七十三条 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。 第二百七十四条 裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。 第二百七十六条 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。 第二百八十条 第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。 第二百八十八条 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。 第二百八十九条 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。 第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 第二百九十二条 証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。 第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 第二百九十四条 公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。 第二百九十六条 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 第二百九十八条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。 第二百九十九条 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。 第三百条 第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。 第三百一条 第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。 第三百四条 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。 第三百五条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取調を請求した者にこれを朗読させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができる。 第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。 第三百十一条 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。 第三百十二条 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。 第三百十三条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。 第一節の二 争点及び証拠の整理手続 第二節 証拠 第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。 第三百二十二条 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。 被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。 第三百二十四条 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。 第三節 公判の裁判 第三百二十九条 被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。但し、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。 第三百三十七条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。 一 確定判決を経たとき。 二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。 三 大赦があつたとき。 四 時効が完成したとき。 第三百三十八条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。 一 被告人に対して裁判権を有しないとき。 二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。 四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。 第三百三十九条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。 一 第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。 二 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。 三 公訴が取り消されたとき。 四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。 五 第十条又は第十一条の規定により審判してはならないとき。 第三編 上訴 第一章 通則 第二章 控訴 第三百七十七条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの十分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。 一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。 二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 審判の公開に関する規定に違反したこと。 第三章 上告 第四章 抗告 第四編 再審 第五編 非常上告 第六編 略式手続 第七編 裁判の執行
https://w.atwiki.jp/renst/pages/1101.html
宇宙刑事シャリバン カード一覧 1983年に放送。前作「ギャバン」の流れを組みながらも、主人公の伊賀電の故郷「イガ星」を軸とした壮大なドラマが展開された。 オペレーションカード 赤射 R ユニットカード (Sユニット) 宇宙刑事シャリバン SR (XLユニット) 超次元戦闘母艦グランドバース バトルバースフォーメーション NR ビークルカード (Sビークル) モトシャリアン コメント 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/wikisj/pages/136.html
土曜ワイド劇場 おばはん刑事! 流石姫子8 ~京都祇園、着物ショー連続殺人! 引き裂かれた花嫁衣裳と花かんざしにトリックが…~ 放送年 :2003 放送日 :0802 放映局 :ANB 区分 :単 役名 :着物作家・竹村清人 出演話数: ソフト化: 備考 :◇最初の被害者 2003 2サス ANB 土曜ワイド劇場