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昏城//盟友「レスポンシビリティカモフラージュ」//河城 にとり-河城 にとり-霧雨 魔理沙-アリス- 水沐//New Deck//蓬莱山 輝夜-蓬莱山 輝夜-蓬莱山 輝夜-射命丸 文- 昏城は山札をシャッフルしました。 水沐がデッキ(1db98d2f)をロードし、ニューゲームが始まりました。 水沐は山札をシャッフルしました。 賽が投げられて、水沐の先攻になった。 昏城 どぞ 配置:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 Turn 2 - 昏城//体力22( 25) 呪力1( 0) 手札7( 6) 山33( 34) スペル0( 1) 手札:河童「のびーるアーム」//魔符「スターダストレヴァリエ」//光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//光符「ハイドロカモフラージュ」// 配置:光符「ハイドロカモフラージュ」 Turn 3 - 水沐//体力25( 22) 呪力2( 1) 手札6( 6) 山33( 33) スペル1( 1) 配置:神宝「蓬莱の玉の枝 -夢色の郷-」 Turn 4 - 昏城//体力22( 25) 呪力3( 2) 手札7( 5) 山32( 33) スペル1( 2) 手札:河童「のびーるアーム」//魔符「スターダストレヴァリエ」//光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//責任転嫁// 配置:魔符「スターダストレヴァリエ」 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 Turn 5 - 水沐//体力25( 22) 呪力5( 1) 手札6( 6) 山32( 32) スペル2( 2) 配置:新難題「ミステリウム」 起動:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 Turn 6 - 昏城//体力22( 25) 呪力3( 3) 手札7( 5) 山31( 32) スペル2( 3) 手札:河童「のびーるアーム」//光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//責任転嫁//空中魚雷// 戦闘:昏城 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 vs 難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 - 水沐 結果:昏城 - Dmg 2 2 Dmg - 水沐 昏城はカードを1枚引きました。 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 配置:河童「のびーるアーム」 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 Turn 7 - 水沐//体力23( 20) 呪力7( 1) 手札6( 7) 山31( 30) スペル3( 3) 昏城の呪力が-1 (0) - 新難題「ミステリウム」 起動:新難題「ミステリウム」 起動:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 配置:風符「風神一扇」 Turn 8 - 昏城//体力20( 23) 呪力3( 0) 手札8( 5) 山29( 31) スペル3( 4) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//責任転嫁//空中魚雷//香霖堂//河童「のびーるアーム」// 戦闘:昏城 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 vs 難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 - 水沐 結果:昏城 - Dmg 2 2 Dmg - 水沐 昏城はカードを1枚引きました。 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 配置:河童「のびーるアーム」 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 起動:魔符「スターダストレヴァリエ」 Turn 9 - 水沐//体力21( 18) 呪力4( 0) 手札6( 8) 山30( 28) スペル4( 4) 戦闘:水沐 - 新難題「ミステリウム」 vs 魔符「スターダストレヴァリエ」 - 昏城 結果:水沐 - Dmg 0 4 Dmg - 昏城 配置:新難題「エイジャの赤石」 起動:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 Turn 10 - 昏城//体力14( 21) 呪力4( 2) 手札9( 5) 山27( 30) スペル4( 5) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//責任転嫁//空中魚雷//香霖堂//昔のことは気にせず//光符「オプティカルカモフラージュ」// 戦闘:昏城 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 vs 難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 - 水沐 結果:昏城 - Dmg 2 2 Dmg - 水沐 昏城はカードを1枚引きました。 - 光符「ハイドロカモフラージュ」 配置:光符「オプティカルカモフラージュ」 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 Turn 11 - 水沐//体力19( 12) 呪力8( 2) 手札6( 9) 山29( 26) スペル5( 5) 配置:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 起動:難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 昏城の呪力が-1 (1) - 新難題「ミステリウム」 起動:新難題「ミステリウム」 Turn 12 - 昏城//体力12( 19) 呪力6( 1) 手札10( 5) 山25( 29) スペル5( 6) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//責任転嫁//空中魚雷//香霖堂//昔のことは気にせず//光符「オプティカルカモフラージュ」//責任転嫁// 配置:光符「オプティカルカモフラージュ」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 昏城は空中魚雷を昏城の光符「ハイドロカモフラージュ」につけました。 昏城はカードを1枚引きました。 Turn 13 - 水沐//体力19( 12) 呪力6( 0) 手札6( 8) 山28( 24) スペル6( 6) 戦闘:水沐 - 新難題「ミステリウム」 vs 光符「ハイドロカモフラージュ」 - 昏城 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 2 0 Dmg - 昏城 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 配置:「永夜返し」 起動:新難題「エイジャの赤石」 Turn 14 - 昏城//体力12( 17) 呪力7( 2) 手札10( 5) 山23( 28) スペル6( 7) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//香霖堂//昔のことは気にせず//責任転嫁//光符「ハイドロカモフラージュ」//オートマタ//オートマタ// 配置:光符「ハイドロカモフラージュ」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 Turn 15 - 水沐//体力17( 12) 呪力8( 1) 手札6( 8) 山27( 23) スペル7( 7) 戦闘:水沐 - 新難題「エイジャの赤石」 vs 光符「ハイドロカモフラージュ」 - 昏城 水沐は山札を上から2枚見ました。 - 蓬莱山 輝夜 水沐は蓬莱山 輝夜の1番目の特殊能力を使いました。 水沐は山札の一番上のカードを下に送りました。 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 2 0 Dmg - 昏城 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 配置:旋符「紅葉扇風」 起動:新難題「エイジャの赤石」 Turn 16 - 昏城//体力12( 15) 呪力9( 2) 手札10( 5) 山22( 27) スペル7( 8) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//修理//修理//香霖堂//昔のことは気にせず//オートマタ//オートマタ//洪水「ウーズフラッディング」//香霖堂// 配置:漂溺「光り輝く水底のトラウマ」 起動:漂溺「光り輝く水底のトラウマ」 昏城は漂溺「光り輝く水底のトラウマ」を準備状態にしました。 昏城の呪力が+1 (5) 昏城の呪力が+1 (6) 昏城の呪力が+1 (7) 昏城の呪力が+1 (8) 昏城の呪力が+1 (9) 昏城は漂溺「光り輝く水底のトラウマ」を場から手札に戻しました。 昏城はオートマタを昏城のリーダーにつけました。 昏城はカードを1枚引きました。 配置:漂溺「光り輝く水底のトラウマ」 起動:光符「ハイドロカモフラージュ」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 Turn 17 - 水沐//体力15( 12) 呪力9( 1) 手札6( 8) 山26( 21) スペル8( 8) 戦闘:水沐 - 新難題「エイジャの赤石」 vs 光符「ハイドロカモフラージュ」 - 昏城 水沐は山札を上から2枚見ました。 - 蓬莱山 輝夜 水沐は蓬莱山 輝夜の1番目の特殊能力を使いました。 水沐は山札からカードを1枚、山札の一番下に置きました。 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 2 0 Dmg - 昏城 配置:新難題「エイジャの赤石」 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 起動:「永夜返し」 Turn 18 - 昏城//体力12( 13) 呪力10( 1) 手札10( 5) 山20( 26) スペル8( 9) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//修理//修理//香霖堂//昔のことは気にせず//オートマタ//洪水「ウーズフラッディング」//香霖堂//解体//解体// イベント(昏城):昔のことは気にせず 昏城は捨札からカードを全部、山札の上に置きました。 昏城は山札をシャッフルしました。 昏城は昔のことは気にせずを場から捨札に送りました。 イベント(昏城):解体 昏城はオートマタを場から捨札に送りました。 昏城はカードを1枚引きました。 昏城はカードを1枚引きました。 昏城は解体を場から捨札に送りました。 配置:洪水「ウーズフラッディング」 昏城は空中魚雷を昏城の光符「オプティカルカモフラージュ」につけました。 昏城はカードを1枚引きました。 昏城は河童の工廠を昏城のリーダーにつけました。 昏城はカードを1枚引きました。 起動:光符「オプティカルカモフラージュ」 Turn 19 - 水沐//体力13( 12) 呪力9( 1) 手札6( 9) 山25( 16) スペル9( 9) 戦闘:水沐 - 「永夜返し」 vs 光符「オプティカルカモフラージュ」 - 昏城 水沐は山札を上から2枚見ました。 - 蓬莱山 輝夜 水沐は蓬莱山 輝夜の1番目の特殊能力を使いました。 水沐は山札からカードを1枚、山札の一番下に置きました。 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 3 4 Dmg - 昏城 昏城の呪力が-1 (0) - 「永夜返し」 配置:風符「風神一扇」 起動:「永夜返し」 昏城の呪力が+1 (1) - 河童の工廠 Turn 20 - 昏城//体力8( 10) 呪力11( 1) 手札11( 5) 山14( 25) スペル9( 10) 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//修理//修理//香霖堂//オートマタ//香霖堂//解体//香霖堂//空中魚雷//洪水「ウーズフラッディング」//修理// イベント(昏城):解体 昏城は空中魚雷を場から捨札に送りました。 昏城はカードを1枚引きました。 昏城はカードを1枚引きました。 昏城は解体を場から捨札に送りました。 配置:光符「オプティカルカモフラージュ」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 シーン:香霖堂 起動:光符「オプティカルカモフラージュ」 水沐はカードを1枚引きました。 - 香霖堂 Turn 21 - 水沐//体力10( 8) 呪力10( 1) 手札7( 9) 山23( 12) スペル10( 10) シーン 香霖堂 戦闘:水沐 - 「永夜返し」 vs 光符「オプティカルカモフラージュ」 - 昏城 水沐は山札を上から2枚見ました。 - 蓬莱山 輝夜 水沐は蓬莱山 輝夜の1番目の特殊能力を使いました。 水沐は山札からカードを1枚、山札の一番下に置きました。 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 3 0 Dmg - 昏城 昏城の呪力が-1 (0) - 「永夜返し」 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 起動:「永夜返し」 昏城はカードを1枚引きました。 - 香霖堂 昏城の呪力が+1 (1) - 河童の工廠 Turn 22 - 昏城//体力8( 7) 呪力12( 2) 手札12( 7) 山10( 23) スペル10( 10) シーン 香霖堂 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//修理//修理//香霖堂//オートマタ//香霖堂//空中魚雷//洪水「ウーズフラッディング」//修理//責任転嫁//魔符「スターダストレヴァリエ」//河童の工廠// 配置:洪水「ウーズフラッディング」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 昏城は空中魚雷を昏城の河童「のびーるアーム」につけました。 昏城はカードを1枚引きました。 起動:光符「オプティカルカモフラージュ」 昏城は修理を手札から捨てました。 水沐はカードを1枚引きました。 - 香霖堂 Turn 23 - 水沐//体力7( 8) 呪力11( 5) 手札9( 9) 山21( 9) スペル10( 11) シーン 香霖堂 イベント(水沐):待宵 戦闘:水沐 - 「永夜返し」 vs 光符「オプティカルカモフラージュ」 - 昏城 水沐は山札を上から2枚見ました。 - 蓬莱山 輝夜 水沐は蓬莱山 輝夜の1番目の特殊能力を使いました。 水沐は山札からカードを1枚、山札の一番下に置きました。 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 3 0 Dmg - 昏城 昏城の呪力が-1 (4) - 「永夜返し」 配置:難題「仏の御石の鉢 -砕けぬ意志-」 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 起動:「永夜返し」 水沐は待宵を場から捨札に送りました。 昏城の呪力が-4 (0) - 待宵 昏城はカードを1枚引きました。 - 香霖堂 昏城の呪力が+1 (1) - 河童の工廠 Turn 24 - 昏城//体力8( 4) 呪力13( 1) 手札12( 7) 山7( 21) スペル11( 11) シーン 香霖堂 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//修理//香霖堂//オートマタ//香霖堂//修理//魔符「スターダストレヴァリエ」//河童の工廠//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//責任転嫁//魔符「スターダストレヴァリエ」//河童の工廠// 配置:漂溺「光り輝く水底のトラウマ」 昏城は責任転嫁を昏城のリーダーにつけました。 起動:光符「オプティカルカモフラージュ」 昏城は河童の工廠を手札から捨てました。 昏城は河童の工廠を捨札から手札に加えました。 昏城 むー 昏城はオートマタを昏城のリーダーにつけました。 昏城はカードを1枚引きました。 起動:河童「のびーるアーム」 昏城は河童の工廠を手札から捨てました。 水沐はカードを1枚引きました。 - 香霖堂 Turn 25 - 水沐//体力4( 8) 呪力11( 3) 手札9( 9) 山19( 6) スペル11( 12) シーン 香霖堂 戦闘:水沐 - 「永夜返し」 vs 光符「オプティカルカモフラージュ」 - 昏城 水沐は「永夜返し」の2番目の特殊能力を使いました。 水沐 マタ 昏城はカードを1枚引きました。 - 空中魚雷 結果:水沐 - Dmg 3 0 Dmg - 昏城 昏城の呪力が-1 (2) - 「永夜返し」 昏城はオートマタを場から手札に戻しました。 配置:風符「風神一扇」 シーン:竹取飛翔 昏城は責任転嫁を場から山札の一番下に置きました。 昏城の呪力が+1 (3) - 河童の工廠 Turn 26 - 昏城//体力8( 1) 呪力15( 6) 手札12( 7) 山5( 19) スペル12( 12) シーン 竹取飛翔 手札:光符「ハイドロカモフラージュ」//修理//香霖堂//香霖堂//修理//魔符「スターダストレヴァリエ」//魔符「スターダストレヴァリエ」//河童の工廠//昔のことは気にせず//漂溺「光り輝く水底のトラウマ」//オートマタ//昔のことは気にせず// イベント(水沐):不老不死 水沐の体力が+3 (4) - 不老不死 水沐は不老不死を場から捨札に送りました。 イベント(昏城):昔のことは気にせず 昏城は捨札からカードを全部、山札の上に置きました。 昏城は昔のことは気にせずを場から捨札に送りました。 昏城の呪力が-1 (12) - 竹取飛翔 戦闘:昏城 - 河童「のびーるアーム」 vs 難題「龍の頸の玉 -五色の弾丸-」 - 水沐 昏城は河童「のびーるアーム」の1番目の特殊能力を使いました。 水沐の体力が-1 (3) - 河童「のびーるアーム」 結果:昏城 - Dmg 1 3 Dmg - 水沐 昏城 乙でした 水沐 おつ 昏城 なにこれ怖い 水沐 >< 昏城 >< 昏城 では戻りますかー 水沐 おk 昏城 おつかれさまでした 昏城 ノシ 水沐 ノシ
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刑事訴訟法(けいじそしょうほう) 昭和二十三年七月十日法律第百三十一号 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九五号 最終改正までの未施行法令:平成十六年五月二十八日法律第六十二号(一部未施行)、平成十九年五月二十三日法律第五十四号(未施行)、平成十九年五月三十日法律第六十号(未施行)、平成十九年六月二十七日法律第九十五号(一部未施行) 目次 第一編 総則(第一条) 第一章 裁判所の管轄 第二章 裁判所職員の除斥及び忌避 第三章 訴訟能力 第四章 弁護及び補佐 第五章 裁判 第六章 書類及び送達 第七章 期間 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留 第九章 押収及び捜索 第十章 検証 第十一章 証人尋問 第十二章 鑑定 第十三章 通訳及び翻訳 第十四章 証拠保全 第十五章 訴訟費用 第十六章 費用の補償 第二編 第一審 第一章 捜査 第二章 公訴 第三章 公判 第一節 公判準備及び公判手続 第一節の二 争点及び証拠の整理手続 第二節 証拠 第三節 公判の裁判 第三編 上訴 第一章 通則 第二章 控訴 第三章 上告 第四章 抗告 第四編 再審 第五編 非常上告 第六編 略式手続 第七編 裁判の執行 第一編 総則(第一条) 第一条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。 第一章 裁判所の管轄 第二章 裁判所職員の除斥及び忌避 第二十条 裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 一 裁判官が被害者であるとき。 二 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。 三 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。 五 裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。 六 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。 七 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受訴裁判官として関与した場合は、この限りでない。 第二十一条 裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。 第三章 訴訟能力 第四章 弁護及び補佐 第三十条 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。 第三十六条 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。 第三十七条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。 一 被告人が未成年であるとき。 二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。 三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。 四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。 五 その他必要と認めるとき。 第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。 第五章 裁判 第四十三条 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。 第六章 書類及び送達 第五十三条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。 第七章 期間 第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留 第五十七条 裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。 第五十八条 裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。 第五十九条 勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。 第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。 第六十一条 被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。 第六十二条 被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。 第六十八条 裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。 第七十三条 勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。 第七十六条 被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。 第八十七条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。 第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。 第九十条 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 第九十五条 裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。 第九章 押収及び捜索 第百二条 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。 第百十条 差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。 第百十一条 差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押又は捜索をする場合も、同様である。 前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。 第百十四条 公務所内で差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代るべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看取する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 第百十九条 捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。 第百二十条 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない。 第十章 検証 第十一章 証人尋問 第百五十七条 検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。 第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。 第十二章 鑑定 第十三章 通訳及び翻訳 第十四章 証拠保全 第百七十九条 被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。 第十五章 訴訟費用 第十六章 費用の補償 第二編 第一審 第一章 捜査 第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 第百九十一条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 第百九十二条 検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。 第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。 第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。 第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。 第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。 第二百条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 第二百一条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。 第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。 第二百二条 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。 第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。 第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。 第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。 第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。 第二百八条の二 裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。 第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。 第二百十一条 前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。 第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の者を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 第二百十五条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。 第二百十六条 現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。 第二百十七条 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。 第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。 第二百二十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。 一 人の住居又は人の看取する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。 二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。 第二百二十二条 第九十九条、第百条、第百二条乃至第百五条、第百十条乃至第百十二条、第百十四条、第百十五条及び第百十八条乃至第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条乃至第百四十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。但し、司法巡査は、第百二十二条乃至第百二十四条に規定する処分をすることができない。 第二百二十三条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。 第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第二百二十六条 犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。 第二百二十七条 第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。 第二百二十八条 前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。 第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。 第二百四十五条 第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。 第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。 第二章 公訴 第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。 第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年 第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。 第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。 一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項 二 公訴事実 三 罪名 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。 第二百六十条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。 第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。 第三章 公判 第一節 公判準備及び公判手続 第二百七十三条 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。 第二百七十四条 裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。 第二百七十六条 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。 第二百八十条 第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。 第二百八十八条 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。 第二百八十九条 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。 第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 第二百九十二条 証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。 第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。 第二百九十四条 公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。 第二百九十六条 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 第二百九十八条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。 第二百九十九条 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。 第三百条 第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。 第三百一条 第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。 第三百四条 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。 第三百五条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取調を請求した者にこれを朗読させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができる。 第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。 第三百十一条 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。 第三百十二条 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。 裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。 第三百十三条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。 第一節の二 争点及び証拠の整理手続 第二節 証拠 第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。 第三百二十二条 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。 被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。 第三百二十四条 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。 第三節 公判の裁判 第三百二十九条 被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。但し、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。 第三百三十七条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。 一 確定判決を経たとき。 二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。 三 大赦があつたとき。 四 時効が完成したとき。 第三百三十八条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。 一 被告人に対して裁判権を有しないとき。 二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。 四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。 第三百三十九条 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。 一 第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。 二 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。 三 公訴が取り消されたとき。 四 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。 五 第十条又は第十一条の規定により審判してはならないとき。 第三編 上訴 第一章 通則 第二章 控訴 第三百七十七条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの十分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。 一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。 二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 審判の公開に関する規定に違反したこと。 第三章 上告 第四章 抗告 第四編 再審 第五編 非常上告 第六編 略式手続 第七編 裁判の執行
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RK-240 クライマックス刑事 種類: カテゴリ: 必要パワー: 追加条件: 特徴: テキスト: 対応FAQ 公式回答 Q 同名のタッグオペレーションカードを1人で2枚同時に常駐させることは可能ですか?また、可能な場合、「RK-240 クライマックス刑事」を2枚常駐させていれば、1度のラッシュフェイズの間に太字部分の効果を2回発動することができますか? A 同名のタッグオペレーションカードを1人で2枚同時に常駐させることは可能です。また、同名のタッグオペレーションカードを2枚同時に常駐させていれば、両方の効果をそれぞれ発動することができます。 備考 こちらの回答は2010/12/24に内容が変更されました。変更前の内容は以下の通りです。A.同名のタッグオペレーションカードを1人で2枚同時に常駐させることは可能です。また、「RK-240 クライマックス刑事」を2枚常駐させていても、1度のラッシュフェイズの間に太字部分の効果は1度だけしか発動することはできません。 確認済み Q 自軍常駐置き場に「RK-022 ライダーパス」があるとき、「RK-240 クライマックス刑事」を配置する際「RK-022 ライダーパス」を捨札にすることはできますか?また、すでに配置されている常駐オペレーションがタッグ常駐であった場合はどうなりますか? A はい、「RK-022 ライダーパス」を捨札にすることはできます。すでにタッグ常駐が配置されている場合も、基本ルールに従って「すでに配置してあるタッグオペレーションカードを捨札にしてから配置」しても、「タッグオペレーションカードのテキストにより、2枚になるように配置」していただいても構いません。
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XG2-089[RM] 機動刑事ジバン Sユニット パワー3 RC BP3000 SP1/5 レア 追加条件 ※レジスト 【ジバンエンド】 DAを持つ敵軍Sユニットを1体選び、持ち主のコマンドゾーンに置く。置けなければ捨札にする。 メカ/男/警察 アーステクノロジー 機動刑事ジバン フレーバーテキスト 目覚めたとき彼は誓ったのだ。愛と正義を守ると、その少女の涙に誓ったのだ。 備考・解説 イラスト NAKAGAWA 収録エクスパンション XGATHER ザ・ドラゴンタイガー 自販機&パック 関連カード Q&A Q: A:
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【宇宙刑事ソルディバン(1スレ322 より)】 332 :名無したちの午後 :2008/04/13(日) 16 41 35 ID typcb72n0 変身ヒロインだけどソルディバンに該当シチュあるよ 333 :名無したちの午後 :2008/04/13(日) 19 16 20 ID NcgsrsQd0 kwsk聞こうか 334 :名無したちの午後 :2008/04/13(日) 21 05 03 ID typcb72n0 ソルディバンのスーツはダメージ軽減の為、局部が透明化する設定。 凛々しいポーズのまま胸丸出しで「ポロリをさせた代償は高くつくわよ!」の セリフが良かった。 当然相棒のルナリオンもスーツ透明化があります。 335 :名無したちの午後 :2008/04/13(日) 21 33 53 ID gH7MJkCm0 ルナリオンには透け透け状態に対する羞恥台詞無かったのが残念だった。 複数枚の立絵差分CGに加え、一枚絵CGまで用意してある良設定なのに、 なんともったいない…。 .
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この章の最初に述べたように、学校は子どもたち及び職員たちが安全に学び、仕事ができるように配慮する責任がある。そして安全は建物の瑕疵や教育そのものの不適切な運用によって脅かされる。従って、そのようなことが起きないようにする責任も基本的にはふたつに分けて考えなければならない。兼子仁はそれを「条件整備的安全義務」と「教育専門的安全義務」と名付けている。66)兼子仁『教育法(新版)』有斐閣 p503 民法709条は次のように規定している。 第七百九条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス 次に学校の責任について考えてみる。 国家賠償法の規定をみよう。国家賠償法は、公的な行為において損害を被った者に対して、実際の加害を行為を行った者が、賠償責任を負うことは難しいので、国家が代わって賠償責任を負うことを定めた法であり、そのことによって、被害者が、実際に救済される道が開かれた。しかし、そのためには、「公権力の行使」と「故意または過失」という条件が必要となっている。 ●国家賠償法 (昭和22年10月27日・法律第125号) 第1条〔公務員の不法行為と賠償責任、求償権〕 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 第2条〔営造物の設置管理の瑕疵と賠償責任、求償権〕 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 第3条〔賠償責任者、求償権〕 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。 第4条〔民法の適用〕 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。 第5条〔他の法律の適用〕 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。 第6条〔相互保証〕 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する 次に、教師側に「故意または過失」が要件とされることは、教師が適切と考えられる程度の注意をした場合には、それによって、生徒側に過失がなくても、補償されないことになる。しかし、生徒にとっては、その授業は、教師によって指示されたものであるから、強制されたものである。生徒の方に、不注意やふざけ行為があった場合は、多少考慮の余地があるとしても、生徒が十分に注意しても事故は起きる。 その場合、補償がなされないことは不合理であろう。 先述したような、国家賠償法による補償が、公立学校では、普通であるが、ここにも、大きな論点上の問題がある。また、生徒と生徒、あるいは明らかに教育活動外での事故などの場合には、国家賠償法は適用されないから、民法による。 しかし、その場合に、個人の賠償能力はほとんどないので、実際には、補償されないことになり、その対策として、保険制度がある。また、学校災害補償法などの制定が求められてもいる。 学校での事故については、学校安全会や保険等で、医療費については、ほとんど補償されている。日本の教育制度では、その点については、ほぼ満足すべき状態と考えられる。しかし、大きな事故では、後遺症が残ったり、障害が残って、後の生活や職業に支障が生じたりして、医療面での補償では不十分な場合が少なくない。精神的な面での痛手も大きい。そうした面を考慮して、裁判での賠償認定は、年々多額になっている。先の組体操では、7千万の要求がなされており、和解額が不明だが、こうした事故での和解は、要求を被要求者がほぼ認める場合が多いのである。 以下の事例を見てみよう。 第1回の口頭弁論 学校事故での慰謝料請求 奈良 1988年6月、生駒郡斑鳩町立斑鳩南中学校で、体育授業の「前方倒 立回転跳び」に失敗して首の骨を折り、現在も後遺症が残るとして、同町 の高校3年Aさん(17)(当時は中学2年生)が町を相手取り、慰謝料 など約1400万円の支払いを求める訴訟の第1回口頭弁論が奈良地裁( 大石貢二裁判長)であった。 「前方倒立回転跳び」は、跳び箱に両手をつき、体を回転させて着地す る運動。訴えによると、Aさんが手をついた際、敷いてあったマットが滑 り頭から転落した。教諭には、十分な技術を持たない生徒に危険な運動を させないなどの注意義務があったと主張。町側は、注意義務はなかった、 などと反論している。67)朝日新聞 92/07/02 御厨小事故、市側和解へ 足利 足利市の9月定例市議会は最終日の26日、追加提出された「同市立御 厨[[小学校]]の学校事故について和解したい」とする議案を可決した。 この事故は昭和55年10月9日、同小4年2組の教室で昼休み時間に 、児童が竹ひごの弓で遊んでいたところ、誤って別の男子児童の右目に当 たって、けがをさせたというもの。教師の管理責任が問われて訴訟となっ たが、1審判決(市の賠償金額3428万円)を不服として、市側が控訴 、東京高裁で争っていた。裁判所から和解勧告があり、同市は「事故発生 以来10年も経過し、被害者救済の立場からも考える必要がある」として 、裁判所の提示額2500万円で和解することにした。68)朝日新聞 90/09/27 このような多額の賠償責任を、指導していた教師個人が負うことは、とうていできないから、設置者が責任を負うことになっている。それが、国家賠償法である。 国家賠償法の最も重要な文言は1条である。 問題は、「公権力の行使」「故意又は過失」というふたつの点である。 Q 学校教育は、「公権力」の行使だろうか。 公権力の範囲を広くとると、国家賠償法を適用させるために、公権力の行使が不適当であるような領域まで、「公権力の行使」として含めることになる。これは、国家の権力的な介入を是認する結果になりやすい。しかし、狭くとると、権力行使を否定すべき領域では、実際に公務員の仕事によって被った損害の補償がなされなくなってしまう。 次に、「故意又は過失」について、ある事故が起きた場合、故意又は過失が国家賠償の要件になるので、被害者側は、学校事故でいえば、教師の故意あるいは過失を立証しようとする。しかし、故意または過失があったということは、教師が賠償責任を問われなくても、他の面での責任を問われることになる。従って、学校側は、故意又は過失がなかったことを立証しようとする。その結果、賠償をすべきではないという立場にたつことになる。 この点で、学校側と生徒側に不信感が醸成されやすいのである。 Q 学校事故を防ぎ、また、起きてしまったときに、学校と親が対立を回避できるシステムを考えてみよう。
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欧州評議会・性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する条約(2007年) 原文英語(平野裕二仮訳〔日本語訳全文PDF〕)チャイルドフレンドリー版(PDF、英語) 解説:平野裕二「ヨーロッパで子どもの性的搾取・性的虐待に関する新条約が誕生~日本でも求められる包括的視点~」〔PDF〕(2007年執筆) 目次 前文 第1章-目的、差別の禁止の原則および定義第1条-目的 第2条-差別の禁止の原則 第3条-定義 第2章-予防措置第4条-原則 第5条-子どもに接して働く者の採用、訓練および意識啓発 第6条-子どもの教育 第7条-予防的介入のプログラムまたは措置 第8条-一般公衆を対象とする措置 第9条-子ども、民間部門、メディアおよび市民社会の参加 第3章-専門の公的機関および調整機関第10条-調整および連携のための国内措置 第4章-被害者に対する保護措置および援助第11条-原則 第12条-性的搾取または性的虐待の疑いの通報 第13条-ヘルプライン 第14条-被害者への援助 第5章-介入のプログラムまたは措置第15条-一般的原則 第16条-介入のプログラムおよび措置を受ける者 第17条-情報および同意 第6章-刑事実体法第18条-性的虐待 第19条-児童買春に関わる犯罪 第20条-児童ポルノに関わる犯罪 第21条-ポルノ的パフォーマンスへの子どもの参加に関わる犯罪 第22条-子どもを堕落させる犯罪 第23条-性的目的での子どもの勧誘 第24条-幇助または教唆および未遂 第25条-裁判権 第26条-法人の責任 第27条-制裁および措置 第28条-加重事由 第29条-過去の有罪判決 第7章-捜査、訴追および手続法(以下、CoE 子どもの性的搾取・虐待条約(2))第30条-原則 第31条-一般的保護措置 第32条-手続の開始 第33条-時効 第34条-捜査 第35条-子どもの事情聴取 第36条-刑事裁判手続 第8章-データの記録および保管第37条-有罪判決を受けた性犯罪者に関する国内データの記録および保存 第9章-国際協力第38条-国際協力のための一般的原則および措置 第10章-監視機構第39条-締約国委員会 第40条-その他の代表 第41条-締約国委員会の職務 第11章-他の国際文書との関係第42条-国際連合の子どもの権利に関する条約ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する同条約の選択議定書との関係 第43条-その他の国際文書との関係 第12章-条約改正第44条-改正 第13章-最終条項第45条-署名および発効 第46条-条約への加入 第47条-領域的適用 第48条-留保 第49条-廃棄 第50条-通告 前文 欧州評議会の加盟国およびこの条約の他の加盟国は、 欧州評議会の目的が、加盟国間におけるさらなる統一を達成することであることを考慮し、 すべての子どもが、その未成年者としての地位によってその家族、社会および国に対して要求されている保護措置に対する権利を有していることを考慮し、 子どもの性的搾取、とくに児童ポルノおよび児童買春、ならびにあらゆる形態の子どもの性的虐待(海外で行なわれる行為を含む)が子どもの健康および心理社会的発達にとってきわめて有害であることを認め、 子どもの性的搾取および性的虐待が、とくに子どもおよび加害者の双方が情報通信技術(ICT)をますます利用するようになっていることと関わって国内的にも国際的にも憂慮すべき割合に達してきており、かつ、このような子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれと闘うためには国際協力が必要であることを認め、 子どものウェルビーイングおよび最善の利益はすべての加盟国が共有する根本的価値であり、かついかなる差別もなく促進されなければならないことを考慮し、 第3回欧州評議会国家元首政府首班サミット(ワルシャワ、2005年5月16~17日)で採択された行動計画が、子どもの性的搾取に終止符を打つための措置の策定を求めていることを想起し、 とくに、子どもおよび若年成人の性的搾取、ポルノおよび買春ならびに人身取引に関する閣僚委員会勧告R(91)11号、性的搾取からの子どもの保護に関する勧告Rec(2001)16、ならびに、サイバー犯罪に関する条約(ETS No.185)(とくにその第9条)および人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(CETS No.197)を想起し、 人権及び基本的自由の保護に関する条約(1950年、ETS No.5)、改正欧州社会憲章(1996年、ETS No.163)および子どもの権利の行使に関する欧州条約(1996年、ETS No.160)に留意し、 また、子どもの権利に関する国際連合条約(とくにその第34条)、子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春に関する選択議定書、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、とくに女性および子どもの取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書、および、最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する条約にも留意し、 子どもの性的搾取および児童ポルノとの闘いに関する欧州連合理事会枠組決定(2004/68/JHA)、刑事手続における被害者の地位に関する欧州連合理事会枠組決定(2001/220/JHA)、および、人身取引との闘いに関する欧州連合理事会枠組決定(2002/629/JHA)〔日本語訳PDF〕に留意し、 この分野における他の関連の国際的文書およびプログラム、とくに第1回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(1996年8月27~31日)で採択されたストックホルム宣言および行動のための課題、第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(2001年12月17~20日)で採択された横浜グローバル・コミットメント、第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議準備会議(2001年11月20~21日)で採択されたブダペスト・コミットメントおよび行動計画、国際連合総会決議S-27/2「子どもにふさわしい世界」、ならびに、第3回サミットで採択されかつモナコ会議(2006年4月4~5日)で正式に開始された3か年計画「子どものための、かつ子どもとともに進めるヨーロッパの構築」を正当に考慮し、 加害者が何者であれ性的搾取および性的虐待から子どもを保護し、かつ被害者に援助を提供するという共通の目標に効果的に寄与することを決意し、 あらゆる形態の子どもの性的搾取および性的虐待との闘いの予防的、保護的および刑事法的側面に焦点を当て、かつ具体的な監視機構を設ける、包括的な国際文書を作成する必要があることを考慮し、 次のとおり協定した。 第1章-目的、差別の禁止の原則および定義 第1条-目的 1.この条約の目的は、次のとおりである。 a.子どもの性的搾取および性的虐待を防止し、かつこれと闘うこと。 b.性的搾取および性的虐待の被害を受けた子どもの権利を保護すること。 c.子どもの性的搾取および性的虐待に対抗する国内的および国際的協力を促進すること。 2.この条約は、締約国によるその規定の効果的実施を確保するため、特定の監視機構を設置する。 第2条-差別の禁止の原則 締約国によるこの条約の規定の実施、とくに被害者の権利を保護するための措置の享受は、性、人種、皮膚の色、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的もしくは社会的出身、国民的マイノリティとのつながり、財産、出生、性的指向、健康状態、障害またはその他の地位等のいかなる事由による差別もなく、確保される。 第3条-定義 この条約の適用上、 a.「子ども」とは、18歳未満のすべての者をいう。 b.「子どもの性的搾取および性的虐待」には、この条約の第18条から第23条までにおいて掲げられている行動を含む。 c.「被害者」とは、性的搾取または性的虐待の対象とされたすべての子どもをいう。 第2章-予防措置 第4条-原則 各締約国は、あらゆる形態の子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつ子どもを保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第5条-子どもに接して働く者の採用、訓練および意識啓発 1.各締約国は、教育、保健、社会的保護、司法および法執行の部門ならびにスポーツ、文化および余暇活動に関わる分野において子どもに日常的に接する者の間で子どもの保護および権利に関する意識啓発を図るため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、1に掲げられた者が、子どもの性的搾取および性的虐待、それを特定する手段ならびに第12条第1項で述べられている可能性について十分な知識を有することを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.各締約国は、職務遂行が子どもとの日常的接触を意味する職に就くための条件において、これらの職に就こうとする者が子どもの性的搾取または性的虐待の行為について有罪判決を受けたことがないことが確保されるようにするため、その国内法に一致する方法で、必要な立法上その他の措置をとる。 第6条-子どもの教育 各締約国は、初等中等教育期間中の子どもが、性的搾取および性的虐待の危険性ならびに自衛手段に関する、その発達しつつある能力に適合する情報を受け取ることを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。適当な場合には親と連携しながら提供されるこの情報は、セクシュアリティに関する情報のより一般的な文脈の中で与えられるものとし、かつ、リスクの高い状況、とくに新しい情報通信技術の利用をともなう状況に特段の注意を払う。 第7条-予防的介入のプログラムまたは措置 各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を行なってしまうのではないかと恐れる者が、適当な場合に、犯罪実行の危険性を評価しかつ予防するための効果的な介入プログラムまたは介入措置にアクセスできることを確保する。 第8条-一般公衆を対象とする措置 1.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待の現象ならびにとりうる予防措置についての情報を提供する、一般公衆向けの意識啓発キャンペーンを促進しまたは実施する。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪を広告する資料の配布を防止しまたは禁止するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第9条-子ども、民間部門、メディアおよび市民社会の参加 1.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待との闘いに関する国の政策、プログラムその他の取り組みの策定および実施に、子どもがその発達しつつある能力にしたがって参加することを奨励する。 2.各締約国は、民間部門(とくに情報通信技術部門、観光旅行産業部門および銀行金融部門)ならびに市民社会に対し、子どもの性的搾取および性的虐待を防止するための政策の立案および実施に参加し、かつ自主規制または共同規制を通じて内部規範を実施するよう奨励する。 3.各締約国は、メディアの独立および報道の自由を正当に尊重しながら、メディアに対し、子どもの性的搾取および性的虐待のあらゆる側面に関する適切な情報を提供するよう奨励する。 4.各締約国は、適当な場合には基金を創設することも含め、性的搾取および性的虐待を防止しかつ子どもをこれらの行為から保護することを目的として市民社会が実施するプロジェクトおよびプログラムに資金が提供されることを奨励する。 第3章-専門の公的機関および調整機関 第10条-調整および連携のための国内措置 1.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待からの保護、その防止およびこれとの闘いを担当する諸機関、とくに教育部門、保健部門、社会サービス機関ならびに法執行機関および司法機関との間で国レベルまたは地方レベルでの調整が行なわれることを確保するため、必要な措置をとる。 2.各締約国は、次の機関を設置しまたは指定するために必要な立法上その他の措置をとる。 a.子どもの権利を促進しおよび保護するための、独立した、権限ある国または地方の機関。その際、これらの機関に対して具体的資源および責任が与えられることを確保するものとする。 b.子どもの性的搾取および性的虐待の現象を観察しおよび評価することを目的として国または地方のレベルに設けられ、かつ市民社会と連携して活動する、データ収集機構または担当部署。その際、個人情報保護に関わる要件を正当に尊重するものとする。 3.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待の防止およびこれとの闘いを改善するため、権限ある国の機関、市民社会および民間部門間の協力を奨励する。 第4章-被害者に対する保護措置および援助 第11条-原則 1.各締約国は、被害者、その近親者およびこれらの者のケアに責任を負ういかなる者に対しても必要な支援を提供するために、効果的な社会プログラムを確立しかつ分野横断型の体制を設置する。 2.各締約国は、被害者の年齢が確定されておらず、かつ被害者が子どもであると考える理由があるときは、被害者の年齢の確認を待たず、子どもに対して提供される保護および援助の措置が当該被害者に与えられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第12条-性的搾取または性的虐待の疑いの通報 1.各締約国は、子どもに接して活動することが求められる一定の専門家に対して国内法で課されている守秘義務の規則により、これらの専門家が、子どもが性的搾取または性的虐待の被害者であると考える合理的理由があるいかなる状況についても子どもの保護に責任を負う機関に通報する可能性が妨げられないことを、確保する。 2.各締約国は、子どもの性的搾取または性的虐待が行なわれていることを知っているまたはそのように善意で考えるいかなる者に対しても当該事実を権限ある機関に通報するよう奨励するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第13条-ヘルプライン 各締約国は、電話またはインターネットによるヘルプラインのような、相談者に対し、たとえ秘密裡にであってもまたは相談者の匿名性を正当に顧慮しながら助言を提供する情報サービスの設置を奨励しおよび支援するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第14条-被害者への援助 1.各締約国は、身体的および心理社会的回復の面で被害者を短期的および長期的に援助するため、必要な立法上その他の措置をとる。この項にしたがってとられる措置においては、子どもの意見、ニーズおよび関心事が正当に考慮される。 2.各締約国は、国内法で定められた条件のもと、被害者への援助に携わっている非政府組織、その他の関連の団体またはその他の市民社会関係者と協力するための措置をとる。 3.親または子どもを養育する者がその子どもの性的搾取または性的虐待に関与しているときは、第11条第1項を適用してとられる介入手続において以下の可能性も考慮する。 a.加害者とされる者を退去させること。 b.被害者をその家族環境から分離すること。当該分離の条件および期間は、子どもの最善の利益にしたがって決定されるものとする。 4.各締約国は、被害者に近しい者が、適当な場合には治療的援助、とくに緊急心理ケアから利益を受けられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第5章-介入のプログラムまたは措置 第15条-一般的原則 1.各締約国は、子どもに対する性的性質の再犯を予防しかつそのおそれを最小限に留める目的で、国内法にしたがい、第16条第1項および第2項に掲げられた者を対象とする効果的な介入のプログラムまたは措置を確保しまたは促進する。当該プログラムまたは措置には、国内法に掲げられた条件にしたがい、手続中のいずれの時点でも、刑務所内外でアクセスできるものとする。 2.各締約国は、国内法にしたがい、権限ある公的機関(とくに保健ケア・サービス機関および社会サービス機関)ならびに司法機関、および、第16条第1項および第2項に掲げられた者の事後対応に責任を負うその他の機関との間のパートナーシップその他の形態の協力の発展を確保しまたは促進する。 3.各締約国は、適切なプログラムまたは措置を発見する目的で、国内法にしたがい、第16条第1項および第2項に掲げられた者がこの条約にしたがって定められた犯罪をふたたび行なう危険性およびこの点について考えられるリスクの評価を行なえるようにする。 4.各締約国は、国内法にしたがい、実施されたプログラムおよび措置の有効性の評価を行なえるようにする。 第16条-介入のプログラムおよび措置を受ける者 1.各締約国は、国内法にしたがい、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を理由として刑事手続の対象とされた者が、被告人の権利および公正かつ公平な裁判の要件を害しまたはこれらに反することのない条件のもとで、かつ、とくに無罪推定の原則に関わる規則を正当に尊重されながら、第15条第1項に掲げられたプログラムまたは措置にアクセスできることを確保する。 2.各締約国は、国内法にしたがい、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を理由として有罪判決を受けた者が、第15条第1項に掲げられたプログラムまたは措置にアクセスできることを確保する。 3.各締約国は、子どもの性的行動の問題に対処する目的で、国内法にしたがい、性犯罪を行なった子ども(刑事責任年齢に達していない子どもを含む)の発達上のニーズに応じる形で介入のプログラムまたは措置が開発されまたは修正されることを確保する。 第17条-情報および同意 1.各締約国は、国内法にしたがい、第16条に掲げられた者であって介入のプログラムまたは措置の提案を受けた者が、当該提案の理由について十分に情報を提供され、かつ、事情を十分に承知したうえでプログラムまたは措置に同意することを確保する。 2.各締約国は、国内法にしたがい、介入のプログラムまたは措置の提案を受けた者が当該提案を拒否できること、および、有罪判決を受けた者の場合には拒否がどのような結果につながりうるかについて知らされることを確保する。 第6章-刑事実体法 第18条-性的虐待 1.各締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.国内法の関連規定にしたがって性的活動に関する法定年齢に達していない子どもと性的活動を行なうこと。 b.次のいずれかの場合に子どもと性的活動を行なうこと。威迫、有形力または脅迫が用いられるとき。 子どもとの信頼関係、子どもに対する権威または影響力を有すると認められている立場(家庭内におけるものを含む)が濫用されるとき。 とくに精神的もしくは身体的障害または依存の状況を理由として子どもが置かれている特別に脆弱な状況が悪用されるとき。 2.1の規定の適用上、各締約国は、当該年齢に達していない子どもと性的活動を行なうことが禁じられる年齢を決定する。 3.1aの規定は、未成年者同士の同意に基づく性的活動の規制を意図したものではない。 第19条-児童買春に関わる犯罪 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.売春目的で子どもを募集し、または子どもを売春に参加せしめること。 b.子どもを威迫して売春させること、または当該目的で子どもから利益を得ることもしくはその他の形態により子どもを搾取すること。 c.児童買春を利用すること。 2.この条の適用上、「児童買春」とは、金銭その他のいずれかの形態の報酬または対価が与えられまたはその供与が約束された状況で、子どもを性的活動のために用いることをいう。このような供与、約束または対価の提供が子どもまたは第三者に対して行なわれるかどうかは問わない。 第20条-児童ポルノに関わる犯罪 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.児童ポルノを製造すること。 b.児童ポルノの提供を申し出、またはその利用を可能にすること。 c.児童ポルノを頒布しまたは送信すること。 d.自己または他人のために児童ポルノを取得すること。 e.児童ポルノを所持すること。 f.情報通信技術を通じ、情を知って児童ポルノにアクセスすること。 2.この条の適用上、「児童ポルノ」とは、現実のもしくは擬似のあからさまな性的活動に従事する子どもを視覚的に描写したあらゆる資料または子どもの性器を主として性的目的で描写したあらゆる表現をいう。 3.各締約国は、1aおよびeの規定の全部または一部を、次のポルノ的資料の製造および所持について適用しない権利を留保することができる。 当該ポルノ的資料が、実際には存在しない子どもの擬似描写または写実的画像のみによって構成されているとき。 関与する子どもたちが第18条第2項を適用して定められた年齢に達しており、かつ、当該画像がその同意を得ておよび自分たち自身の私的利用のみを目的として製造および所持されるとき。 4.各締約国は、1fの規定の全部または一部を適用しない権利を留保することができる。 第21条-ポルノ的パフォーマンスへの子どもの参加に関わる犯罪 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.子どもを募集してポルノ的パフォーマンスに参加させ、または子どもをそのようなパフォーマンスに参加せしめること。 b.子どもを威迫してポルノ的パフォーマンスに参加させること、または当該目的で子どもから利益を得ることもしくはその他の形態により子どもを搾取すること。 c.子どもが参加するポルノ的パフォーマンスの場に情を知って出席すること。 2.各締約国は、1cの規定を、子どもが1aまたはbに一致する形で募集されまたは威迫された場合に限って適用する権利を留保することができる。 第22条-子どもを堕落させる犯罪 各締約国は、第18条第2項を適用して定められた年齢に達していない子どもに故意にかつ性的目的で性的虐待または性的活動を目撃させることを、たとえ参加を強要しない場合でも犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第23条-性的目的での子どもの勧誘 各締約国は、成人が、第18条第2項を適用して定められた年齢に達していない子どもに対し、情報通信技術を通じ、第18条第1項または第20条第1項aにしたがって定められたいずれかの犯罪をその子どもに対して行なう目的で会うことを故意に提案することを、このような提案後に実際に会うことにつながる実体的行為が行なわれたときは犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第24条-幇助または教唆および未遂 1.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪の遂行を幇助しまたは教唆することを、当該幇助または教唆が故意に行なわれたときは犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪の未遂が故意に行なわれたときはこれを犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.各締約国は、2の規定の全部または一部を、第20条第1項b、d、eおよびf、第21条第1項c、第22条ならびに第23条にしたがって定められた犯罪に適用しない権利を留保することができる。 第25条-裁判権 1.各締約国は、次のいずれかの場合において、この条約にしたがって定められたいかなる犯罪についても裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.当該犯罪が自国の領域内で行なわれるとき。 b.当該犯罪が自国を旗国とする船舶内で行なわれるとき。 c.当該犯罪が自国の法令に基づいて登録された航空機内で行なわれるとき。 d.当該犯罪が自国の国民のいずれかによって行なわれるとき。 e.当該犯罪が自国の領域内に常居所を有する者によって行なわれるとき。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪が自国の国民のいずれかまたは自国の領域内に常居所を有する者に対して行なわれる場合に当該犯罪について裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとるよう努める。 3.各締約国は、署名時または批准書、受託書、承認諸もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に宛てた宣言により、この条の1eに掲げられた裁判権に関する規則を適用しない権利または特定の場合もしくは条件においてのみ適用する権利を留保する旨、宣言することができる。 4.この条約の第18条、第19条、第20条第1項aならびに第21条第1項aおよびbにしたがって定められた犯罪の訴追のため、各締約国は、1dに関わる自国の裁判権が、当該行為がその遂行地において犯罪とされていなければならないという条件に服させられないことを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。 5.各締約国は、署名時または批准書、受託書、承認諸もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に宛てた宣言により、第18条第1項b第2インデントおよび第3インデントにしたがって定められた犯罪に関わるこの条の4の規定の適用を、自国民が自国の領域内にその常居所を有している場合に限定する権利を留保する旨、宣言することができる。 6.この条約の第18条、第19条、第20条第1項aおよび第21条にしたがって定められた犯罪の訴追のため、各締約国は、1dおよびeに関わる自国の裁判権が、被害者からの申告または犯罪実行地である国からの告発がなければ訴追を開始することができないという条件に服させられないことを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。 7.各締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ容疑者の国籍のみを理由として他の締約国に当該容疑者の引渡しを行なわない場合においてこの条約にしたがって定められた犯罪についての裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 8.この条約にしたがって定められた犯罪が行なわれたとされる場合において、二以上の締約国が当該犯罪についての裁判権を主張するときは、関係締約国は、適当な場合には、訴追のためにもっとも適した裁判管轄国を決定するため協議を行なう。 9.この条約は、国際法の一般規則を損なわないかぎりにおいて、締約国がその国内法にしたがって行使するいかなる刑事裁判権も排除するものではない。 第26条-法人の責任 1.各締約国は、個人としてまたは法人の機関の一部として行動するいずれかの自然人であって当該法人内部で指導的地位にある者が、次のいずれかの権限に基づき、かつ当該法人の利益のためにこの条約にしたがって定められた犯罪を行なう場合に、当該犯罪に関する責任を当該法人に負わせ得ることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.法人の代表権。 b.法人のために決定を行なう権限。 c.法人内部で管理を行なう権限。 2.すでに1で規定されている場合とは別に、各締約国は、1に掲げられた自然人による監督または管理の欠如により、法人の権限に基づき活動する自然人が当該法人の利益のためにこの条約にしたがって定められた犯罪を行なうことが可能になる場合に、当該犯罪に関する責任を当該法人に負わせ得ることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.法人の責任は、締約国の法的原則にしたがって、刑事上、民事上または行政上のものとすることができる。 4.法人の責任は、犯罪を行なった自然人の刑事上の責任に影響を及ぼすものではない。 第27条-制裁および措置 1.各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪が、その重大さを考慮に入れた効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁によって処罰されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、第26条の規定にしたがって責任を負うものとされる法人に対し、効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁が科されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。当該制裁には、刑罰としてのまたは刑罰以外の金銭的制裁を含むものとし、かつ、その他の措置、とくに次の措置を含むことができる。 a.公的な給付金または補助金の受給資格を停止すること。 b.商業的活動を行なう資格を一時的または恒久的に停止すること。 c.司法的監督のもとに置くこと。 d.裁判所による解散命令を発すること。 3.各締約国は、次の目的のために必要な立法上その他の措置をとる。 a.次のものの押収および没収について定めること。この条約にしたがって定められた犯罪を行なうためまたはその便宜を図るために用いられる物品、文書その他の道具。 当該犯罪から生じる収益または当該収益に相当する価額の財産。 b.この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を行なうために用いられるいずれかの施設を、善意の第三者の権利を侵害することなく、一時的または恒久的に閉鎖できるようにすること、または、加害者に対し、犯罪が行なわれた過程で生じた子どもとの接触をともなう職業上の活動もしくはボランティア活動を行なうことを一時的または恒久的に禁ずること。 4.各締約国は、加害者に関して、親としての権利の喪失宣告または有罪判決を受けた者の監視もしくは監督のような他の措置をとることができる。 5.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪の被害者を対象とする予防プログラムおよび援助プログラムの資金とするため、この条にしたがって没収された犯罪収益または財産を特別基金に配分することができる旨、定めることができる。 第28条-加重事由 各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる制裁の決定において、次の事由を、当該事由がすでに犯罪の構成要件の一部となっている場合を除き、国内法の関連規定に一致する形で加重事由として考慮できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.当該犯罪が被害者の身体的または精神的健康を深刻に損なったこと。 b.当該犯罪に先行しまたは並行して拷問または重大な暴力行為が行なわれたこと。 c.当該犯罪がとくに脆弱な状況にある被害者に対して行なわれたこと。 d.当該犯罪が、家族構成員、子どもと同居している者または子どもに対する権威を濫用した者によって行なわれたこと。 e.当該犯罪がともに行動する複数の者によって行なわれたこと。 f.当該犯罪が犯罪組織の枠組みのなかで行なわれたこと。 g.加害者が過去に同じ性質の犯罪を理由として有罪判決を受けていること。 第29条-過去の有罪判決 各締約国は、制裁の決定において、この条約にしたがって定められた犯罪に関わって他の締約国が言い渡した終局判決を考慮できるようにするため、必要な立法上その他の措置をとる。 CoE 子どもの性的搾取・虐待条約(2)へ続く 更新履歴:ページ作成(2011年7月28日)。
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▽タグ一覧 「鉄の刑法の名のもとに貴様を逮捕する!」 鋼鉄刑事メタルポリタンとは、【ダメタル英雄嘆】及びスーパーダメタル英雄嘆に登場する劇中作である。 オモチャのメタルの元になった特撮番組、日曜日の朝に放送していた、後番組は【閃光騎士ザンシャイン】 かなりの人気を博しており、メタルポリタン達も当時は大スターのような扱いをされていたらしい。 ダメタル英雄嘆において。 主人公のメイン作品だが本筋とは関係ないため、鋼鉄刑事メタルポリタンがどのような話なのかは不明。 現実世界とリンクしているためメタルポリタンのエピソードは全員把握している。 鉄男、蒼二郎、紅奈はとあるエンディングで登場するが‥‥‥‥‥‥? 登場人物 メタルポリタン/剛田鉄男 物語の主人公、ポリタンチームのリーダー。 熱くなりやすい性格らしく、事件があったら考えるより飛び出すタイプ。 その為蒼二郎とは時に衝突するも、リーダーとして皆を引っ張る。 ちなみに、オモチャの方のポリタンは彼の名前を「ダサい」と思っているらしく鉄男と呼ばれると冷静でいられなくなるほどブチギレる。 クリスポリタン/蒼二郎 ポリタンチームの1人、氷の剣を駆使する頭脳派。 慎重派で細かいところがあるためメタルポリタンとは喧嘩することもあるが、チーム全員を信頼している。 ルビーポリタン/紅奈 ポリタンチームの紅一点、魔法の宝石を駆使する。 鉄男と蒼二郎の喧嘩の仲裁役でもある。 サビィ総統 悪の首領。 ポリタンチームを倒すため様々な怪人を差し向ける。 演じた俳優は中々イケメンらしく、オモチャにもフェイスオフ機能が付けられた マグネリオ サビィが仕向けた怪人の1つ、第34話に登場。 磁力を操る力を持っており、この力でポリタンチームを苦しめあと一歩まで追い込んだが、クリスポリタンの反撃の一手とチームの結束により逆転され、敗北した