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イェスカ思想 歴史 [表示] ・ユエスレオネ革命 潮流・派閥 [表示] ・イェスカ哲学・イェスカ主義・イェスカ右派・武力革命論・新イェスカ主義・イェスカ主義倫理学・反革命的イェスカ主義 概念 [表示] 革命主体的統一フェンテショレー 人物 [表示] ターフ・ヴィール・イェスカフィシャ・ステデラフターフ・フューザフィスターフ・ヴィール・ウォルツァスカイユターフ・ヴィール・エミリアレシェール・アルヴェイユターフ・ヴィール・タリェナフシルキン・ユノア 著書 [表示] ・革命序説・ファールリューディア宣言・教法学的社会主義とその理論・やさしい正しいイェスカ主義・「民会」の限界とそれに対する代替案の提案・イェスカのために・普遍主義的クハンテールと主体的統一のイェスカ主義復興・イェスカたちの行方イェスカ言行録 組織 [表示] 国際組織・国際蒼色機関・国際イェスカ主義政党連盟ユエスレオネ・ユエスレオネ人民解放戦線・ユエスレオネ共産党・ユエスレオネ社会党・ユエスレオネ社会党ステデラフ・イェスカ派(IDLT)・ユエスレオネ統一社会党・ユエスレオネ連邦人民戦線・ファルトクノア社会行動党・ファルトクノア共産党・デュイン社会民主党ハタ王国・王国共産党・王国共産党ハフルテュ派(HAGID-H)・王国共産党解放派(HAGID-IT)・王国社会党南サニス・統一解放戦線・統一共産党・国教会教法会議・イェスカ思想連合党PMCF・ヴェフィス社会党学生運動・連邦革命的学生同盟・ユエスレオネ中央大学イェスカ主義研究会・ユエスレオネ中央大学アレス学派教法学研究会・旧共産党大学教法学研究会・アイン・イェスカ主義学生同盟・天神大学イェスカ主義研究会・イェスカ主義学生同盟改革派・イェスカ主義学生同盟労協派大宇宙・イェスカ主義マーカス革命党・イェスカ主義産業労働党「連帯」・エメルダ・イェスカ党・ルリスティア勤労民草党・アポラ・イェスカ主義行動党・国民民主戦線/イェスカ主義政治グループ・闘争的人民武装戦線 関連項目 [表示] ・ユエスレオネ連邦・南サニス連合王国カラムディア・ハタ社会主義王国 イェスカ思想のテンプレート 新イェスカ主義(理:dytyjeskavera)とは、第三政変時代に興隆した反ユミリア主義・反社会党を中心とする思想潮流の一つ。 目次 概要 ファルトクノアと新イェスカ主義 連邦革命的学生同盟の設立と学生組織情勢 大雑把な「新イェスカ主義」 関連項目 概要 「ユエスレオネ革命は真にイェスカ主義の誤った発現であり、我々新イェスカ学派は憶論や応用憶理学のような人間疎外的な形而上学への反逆であり、連邦社会党の国家修正主義に対する非難として駆動する。 」 ―『イェスカのために』 ユエスレオネ中央大学哲学部を基盤としてアイン・シャント・ミナミラハ・リーツェを中心とするイェスカ主義の新しい方向性を模索する新イェスカ学派が興隆する。新イェスカ主義はアインの『イェスカのために』を中心にイェスカ主義を読み直し、理論化していった。現在の社会党への批判の方向性が強まり、イェスカが政権を担う中で自らの哲学思想から離れていったのは政党内にイェスカ哲学的な意味でのフェンテショレーが居たからという解釈がなされるようになった。同時に新イェスカ学派はレクタール・ド・シャーシュの憶論やアンハルティア・ド・ヴェアン・アンヴェハルなどの憶理学のような意識主義的なイェスカ主義の発展思想を批判する面もあった。 ファルトクノアと新イェスカ主義 ユエスレオネ社会党の中にも新イェスカ学派を支持しようとする流れが生まれ、リュフィア・ド・ノウヴデリエ・ア・ファジュー・リュノウヴハイト、レシェール・ファリーヤ・リュイユ、ラヴィル・ド・エスタイティエ・ラタイハイト、メイア・ド・ノーヴデリエ・メノーブなどがユミリア主義の放棄、イェスカ主義への回帰を掲げた。しかしながら、新イェスカ学派を支持する社会党員の多くは、後にファルトクノア共和国に出向させられることになり、党内勢力としての実力を失うことになった。ファルトクノア共和国ではイェスカ主義研究会が設立されたが設立されたが、これは実質アイン思想の研究会であった。 連邦革命的学生同盟の設立と学生組織情勢 2005年4月12日、ユエスレオネ中央大学、天神大学フェーユ分校、第二ラメスト総合大学、アディア言語開発大学校に散在していたイェスカ主義系組織が合一し、連邦革命的学生同盟(理:cierjustel fankasen xolanasch lersserss)を組織した。この"同盟"は別名ラ・シェーユステレスタン(理: la cierjustelestan)とも呼ばれるほどにユエスレオネ学生運動における大きな存在となった。当時のイェスカ主義学生組織は新イェスカ主義に影響されたものが多く、"同盟"もその系統を引き継いでいた。"同盟"第一回大会では「アイン・イェスカ主義の教導を受け、ユエスレオネ社会党の修正イェスカ主義を排撃し、民族国家主義的社会を変革する」との方針を議決した。ユエスレオネ社会党はこれらの新イェスカ学派的動きを警戒し、「教条主義的な冒険主義」との批判を加え続けた。各大学のユエスレオネ社会党系の学生組織(ユエスレオネ中央大学イェスカ主義研究会、旧共産党大学の諸組織など)もこれらの動きに反発した。 大雑把な「新イェスカ主義」 新イェスカ主義とは異なる思想潮流ではあるものの、同時代人であるターフ・ヴィール・ウォルツァスカイユやレシェール・アルヴェイユなど反社会党的な姿勢を持つイェスカ主義思想は新イェスカ主義と大雑把に括られることがある。 なお、日本語では同じ表記だが、リパライン語では本来の新イェスカ主義は "dytyjeskavera" で大雑把にな新イェスカ主義は "dytysn jeskavera" と書き分ける場合がある。 関連項目 最高尊厳……人権概念との対立関係に、同時期に見直しが入った。これに新イェスカ主義の影響があるとされる。
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ユピテル主義者(Jovialiste, Joviaux)は、ユピテルの影響下にある者の意味。占星術師レオウィティウスの定義によれば、該当する身分・職業は、判事や弁護士などの法曹関係者、貴族、地方総督、司教などの聖職者だという(*1)。 ジャン=エメ・ド・シャヴィニーも全く同じ捉え方をしていた(*2)。 登場箇所 詩百篇第10巻73番 予兆詩第57番(旧52番) 予兆詩第139番(旧129番) 上記以外にも、詩百篇第1巻50番、詩百篇第2巻28番、詩百篇第10巻71番などで間接的に言及されているようである。 ※記事へのお問い合わせ等がある場合、最上部のタブの「ツール」>「管理者に連絡」をご活用ください。
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■1.用語説明◆1.「歴史主義」 ◆2.「歴史法則主義」 ◆3.「歴史観」「史観」 ◆4.「歴史教育」 ■1.用語説明 ◆1.「歴史主義」 れきし-しゅぎ【歴史主義】(広辞苑) (historicism)一切の事象を歴史的見地に立って理解しようとする立場。 れきし-しゅぎ【歴史主義】(精選版日本国語大辞典) [1] すべての事象を歴史的生成過程の一段階における産物として理解し評価する立場。いっさいを「歴史の相のもとに」みるため相対主義的な傾向をもつ。*人生論ノート(1941) 三木清 死について「かやうな伝統主義はいはゆる歴史主義とは厳密に区別されねばならぬ」 [2] 史的唯物論にもとづく歴史法則を絶対視する立場。 れきししゅぎ【歴史主義】(百科事典マイペディア) 英語 historism, historicism などの訳一切のものを歴史的に理解し、それに個性と価値と発展を認める思想上の立場。元来は、18世紀の機械論的合理主義史観への反動として、19世紀ドイツ・ロマン主義史観に現れ、フランス流の実証主義と合体して相対主義的傾向を示すようになった。ディルタイ、トレルチ、マイネッケらが代表。コント流の単一的歴史発展理論やマルクス主義の歴史法則主義も広義の歴史主義に含まれ、これらをともに批判したのがK. R. ポッパー(《歴史主義の貧困》 1957年)である。⇒クローチェ、歴史哲学 れきししゅぎ【歴史主義】(世界史事典) Historismus (ドイツ)19世紀になってつくられた言葉で、すべて人間の生活現実は歴史的に制約されたものと考える立場をいう。 (1) 初めは、ニーチェが『生に対する歴史の利と害』という論文の中でゆきすぎた歴史知識の過剰を「歴史病」と呼んだように、やや非難的な意味で用いられていたが、 (2) トレルチの『歴史主義とその諸問題』やマイネッケの『歴史主義の成立』が出て、この言葉は積極的な意味で使われるようになった。 (3) マイネッケは歴史主義を「歴史における個体性と発展に対する感覚」としてとらえた。 歴史主義の理論が、歴史とは何かについて新しい考えを呼びさましたことは大きな功績であるが、歴史主義はあらゆる価値を相対主義の流れの中に引きこんでしまうという批判もある。 れきししゅぎ【歴史主義】(山川世界史小事典) Historismus歴史の事象を一回限りの個性的なものの発展とみる見方。歴史のなかに自然科学的な法則を見出そうとする立場と対立して、19世紀以来、特にドイツの歴史家や歴史哲学者によって主張され擁護された。「歴史主義」は元来、現在を離れて歴史を観照するような態度に対する非難の言葉であったが、トレルチやマイネッケがこれを積極的に意味づけ直したものである。 れきししゅぎ【歴史主義】(ブリタニカ国際大百科事典) Historismus (1) 人間界の諸現象を歴史的認識方法によって把握し、 (2) 個性的な連続的な発展として理解しようとする観念。 この立場は、①フランス革命を導いた啓蒙思想の合理主義に反発し、②統一運動を支える民族的伝統への回帰を目指す19世紀前半のドイツで盛んになり、歴史学、経済学、法学における歴史学派の隆盛を生んだ。 ヘーゲルも、歴史主義的な世界認識の論理(弁証法)を、その歴史哲学の中核に据えた。 しかし、歴史主義は、 1 元来、歴史における普遍的法則性への追究意欲を希薄にし、過去の事実の価値を相対主義的に拡散化させる傾向を持ち、 2 現実の反動化に対する批判力を鈍化させた。 第一次世界大戦後、E. トレルチ、F. マイネッケ、B. クローチェ、K. マンハイムらは、①現在の課題に立脚した特殊と普遍、②過去と現在の総合的理解、を歴史主義の積極的立場とみて強調し、この概念の危機を克服しようと試みた。 ◆2.「歴史法則主義」 れきしほうそくしゅぎ【歴史法則主義】(ブリタニカ国際大百科事典) Historicism, Historizismus (1) 個人を歴史的に無意味な道具とみなしつつ、 (2) 偉大な理念・民族・階級・指導者に注目して、 (3) 歴史のうちに何らかの普遍的な発展法則を発見しようとする歴史哲学的世界観 従って、歴史主義 Historism とは区別される。 1 歴史法則主義は、マルクス主義に代表される大規模な「計画」と「統制経済」の根拠になっているが、 2 K. R. ポパーは著書『歴史主義の貧困』のなかで、これが多くの点で誤った科学理解に立脚したものであることを批判した。 れきし-ほうそく【歴史法則】(広辞苑) ① 歴史に一定の法則が働いているという考えに基づいて主張される、歴史の展開についての法則。唯物史観の発展段階論はその例。 ② 歴史によって制約される法則。すなわち、ある一定の歴史的時代にのみ妥当する法則。 historicism(ランダムハウス英和大辞典) 1. 歴史主義:歴史は人間活動によるのではなく不変の法則によって決定されるという説 2. 歴史的相対主義:すべての文化現象は歴史的に決定されるのであり、歴史家は個人的なまたは絶対的な価値体系ないし先入観を排して各時代を研究すべきであるという主張 3. 歴史偏重:慣習・伝統などの歴史上の制度を極端に重んじる主義 4. 歴史主義:歴史的現象の説明・予知を可能とするような歴史の発展法則の探究 5. (建築設計上の)伝統主義 [1895. cf.ドイツ語 Historismus] historicism(ジーニアス英和大辞典) 1. 歴史主義《不変の法則に基づいて歴史的出来事が発生し、社会・文化もそれによって決定されるとする説》 2. 歴史的相対主義《各時代には固有の思想・価値観があるので、時代背景を離れては何も理解できないとする説》 3. (1.または2.に基づく)歴史研究 4. 歴史偏重[重視]《史的発達を人間存在の最も基本的な面とみなす傾向》 historicism(新英和大辞典) 1. 〖哲学〗歴史主義《史的発展こそ人間存在のもっとも根本的な契機であるとする立場》 2. 〖歴史〗歴史的相対論[主義](historical relativism)《歴史の諸現象はそれぞれ固有の条件下で生れたものであり、過去の時代・文化に対しては絶対的価値判断は排除すべきだという説》 3. (建築設計論における)歴史主義、様式崇拝 4. 過去の制度・伝統に対する強度の関心、歴史崇拝 5. 歴史的進化の法則を探求しようとする態度 historicism(Oxford Dictionary of English) [mass noun] 1. the theory that social and cultural phenomena are determined by history the belief that historical events are governed by natural laws 2. the tendency to regard historical development as the most basic aspect of human existence 3. (in artistic and architectual contexts) excessive regard for past styles ◆3.「歴史観」「史観」 れきし-かん【歴史観】(精選版日本国語大辞典) 歴史の構造や変遷についての全体的なとらえ方。人間の社会を時間的変化という契機でとらえる、そのとらえ方。史観。*東京八景(1941)(太宰治)「なほ又、年齢、戦争、歴史観の動揺、怠惰への嫌悪、文学への謙虚、神は在る、などといろいろ挙げる事も出来るであらうが」 れきし-かん【歴史観】(広辞苑) 歴史的世界の構造やその発展についての一つの体系的な見方。史観。 ◆4.「歴史教育」 れきしきょういく【歴史教育】(ブリタニカ国際大百科事典) (historical education)自国および外国の歴史について、おもに学校の教科のなかで行われる教育をさす。社会や文化の時代的特徴や展開を学習し、歴史的なものの見方を育て、民族の伝統を尊重し国際協力の態度を養うことを目的とする。第2次世界大戦後、日本の歴史教育は過去の偏狭な国家主義教育を改め、小学校では社会科のなかで総合的に学習されるようになった。中学校では社会科のなかの歴史的分野として、高等学校では日本史、世界史などの独立の科目として教えられる。 れきしきょういく【歴史教育】(日本歴史大事典) 一定の史実に基づいて歴史認識を育てる活動で、学校教育、社会教育、マスコミなどを通じて行われている。1872年(明治5)の学制施行から小学校高学年で「日本略史」「万国史略」などが、自由発行、自由採択の教科書で教えられた。明治10年代、政府は自由民権に対抗するため、尊王愛国の士気涵養を目的に欧化主義の万国史を廃止し、教科書を許可制から検定制に変えた。日清戦争後の国民思想統一の要求を背景に、1903年から教科書が国定化され、日本歴史は天照大神の神話に始まる天皇の業績と臣民の忠誠の歴史となった。大正期は、神話と人物を中心に教訓感化の国史教育が行われた。日中戦争下の1941年(昭和16)、皇国民の錬成のために小学校を国民学校と改め、修身・国語・地理・国史を国民科とし、歴史教育を軍国主義の思想宣伝に最大限に利用して、太平洋戦争に突入した。1945年の敗戦後、連合国軍によって修身・国史・地理の授業が停止され、1947年に社会科が新設されたため、小学校における通史学習は一時行われなくなった。サンフランシスコ講和条約成立後の1955年の学習指導要領改定以降、小学校6年で日本歴史を、中学校で日本史を中心とする世界歴史を教えるようになり、文部省の検定教科書が使用された。その内容は、神話に代わって縄文・弥生時代から始まり、奈良・平安、鎌倉、室町、江戸へと移り変わる政治と民衆生活の歴史になった。しかし教育方法は、社会科の問題解決学習が定着せずに形式化し、正解を探して暗記させるとか、民衆の活躍に共鳴感化させるとか、戦前の方法を脱皮するのは困難であった。 [歴史教育の方法]現在の歴史認識教育では、小学校1年で入学以後の自分の成長、2年で誕生以後の自分の生活と成長、3年で約100年前から現在に至る市町村の生活の変化、4年で都道府県内の江戸時代の地域の文化や開拓に尽くした先人の働き、6年で日本の歴史、中学校で日本史を中心とする世界歴史を教えている。知識の注入、暗記主義は否定されながらもそれに代わる方法を開発できず、教師は歴史離れする子供を相手に苦闘している。性質の異なる複数の史実を提示して、その相互関係を推論して仮説を立てさせ、討論でその実証性と論理性を鍛え合うという、1957年に遠山茂樹が提唱した「歴史の方法論的取扱い」が高校で実践され始めている。一方、公民館などでの歴史学習は盛んで、主婦から高齢者にその中心が移り、生涯学習の時代を迎えている。 宮原武夫
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加速主義哲学とはキャピタリズムにもとずく社会変革を抑制する相反する社会的進化を克服することを目的として、ジル・ドゥルーズの脱領土化の相対的な持続を肯定し、資本主義急進化を目的とした社会理論である。 ウォーリック大学に在籍中、哲学者のニック・ランド、セイディ・プラントを中心に学生主体の組織であるCCRUにより思想は具現化された。 90年代からのニック・ランドの右傾化により、社会主義的思想に視点をおく加速主義者と新反動主義者におおきく分かれることになる。 また同じくCCRUのロビン・フィッシャーはスラヴォイ・ジジェクに影響をうけたポピュラー・カルチャーの視点から加速主義を再定義している。 米国では2000年以降の加速主義の動向としてシアトルの教育機関であるニューセンター・オブ・リサーチ・アンド・プラクティスにて作家としても活動するレザ・ネガラスタニ、ポストデジタルの社会学者、松本良多、CCRUのメンバーであったニック・スルニチェックを中心に加速主義をテクトニック的な視点から新しいテクノロジーとアートをまじえた視点により探究している。 同大学では加速主義の批評家であるベンジャミン・ノイも教鞭をとっている。 関係する組織と思想家 CCRU, The New Centre of Research Practice,Nick Land, Robin Fisher, Nick Srnicek, Ryota Matsumoto, Benjamin Noy, Reza Negarestani https //dic.pixiv.net/a/加速主義
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空想的社会主義者
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警戒レベル0 「スラヴ民主主義合衆国」へようこそ 合計訪問者数 - 今日の訪問者数 - 昨日の訪問者数 - 建国から749日目 国旗 意味 下の赤は愛国心、独立への苦難、国民の団結を 緑は広がる野原、大地を表している。 情報 英語名 United States of Slavic Democracy 略号 USSD 漢字略称 斯 元首(大統領) 十真都 人口 約2億4000万人 人種 スラヴ人 言語 日本語、英語、ロシア語、ポーランド語 宗教 人口順位 カトリック、仏教、イスラム教 政党 自由民政党 議会 一院制(衆議院) 通貨 トロ(toro)(1トロ=150円) 活動バージョン Minecraft統合版1.15.0.51beta、1.18.12 SV通信 スラヴのメディア、スラヴのメディアの中で一番規模が大きい ニュース + ... 4/3 日本海におけるカンタルシアと極東連邦との戦闘は多数の国が混じり合うなど激しい戦闘が行われたがトンガ帝国による仲介により講和が成立した、スラヴはこの講和に賛成する。 1/19 スラヴ海軍はカンタルシア軍による釜山上陸を支援を行ったが極東軍の抵抗により失敗、スラヴ海軍を殿軍として退却した、スラヴ海軍の被害は確認されず 11/26 極東連邦はカンタルシアに対して航空攻撃、十真都大統領は[同盟国への攻撃は許されてはならない]と声明、カンタルシア側で参戦を表明、議会はカンタルシアに海軍を派遣を承認、同時に非常事態宣言を発令した。 ◆政体スライダー 民主的 -■------- 独裁的政治的左派 ----■---- 政治的右派開放社会 --■------ 閉鎖社会自由経済 -■------- 中央計画経済常備軍 -■------- 徴兵軍タカ派 --■------ ハト派介入主義 ---■----- 孤立主義 警戒レベル レベル 状況 命令 具体的な内容 発表時の名称 0 異常なし 特になし なし なし 1 注意 不要不急の外出自粛 外出自粛 臨時注意情報 2 警戒 外出自粛、警察厳戒態勢 警察、政府の指示に従うように 臨時警戒情報 3 各地でテロ 避難、命を守る行動を 都市部からの避難、疎開 緊急事態宣言 4 戦闘開始 全兵器使用許可、1部シェルター解放 空襲等本土への攻撃があった場合シェルターに避難 非常事態宣言 5 領土に敵が侵入 全シェルター解放 戦闘地域から半径20kmの地域は避難 戒厳令 6 劣勢 戦闘地域から半径50kmの地域は避難 シェルターに避難もしくは疎開、命を守る行動を 戒厳令Lv2 7 終戦 全部隊撤収 全部隊撤収 戒厳令Lv3 8 敗戦 降伏 無条件降伏 降伏 外務省 外交窓口、こちらからお願いします 【外務省発表】我が国と同盟を検討している国に我が国との同盟の条件を発表します 資本主義や立憲君主など、民主的思想であること これを守ることが可能であれば同盟は簡単に可能です + ... エルトシア諸国及びエントルテ連邦{内代表国ミズガルズ皇国}の者です同盟もしくは国交を結んでいただけないでしょうか、よろしくお願いします。 -- amanomiyayura217 (2022-02-07 22 38 20) 同盟ですか!いいんですか?!、よろしくお願いします! -- kiriman627 (2022-02-08 00 35 33) アラビア連合帝国の者です。 -- 名無しさん (2022-02-08 10 45 10) 本日は同盟締結のご相談に参りました。よろしければ我が国と同盟を結んでいただけないでしょうか。よろしくお願い申し上げます。 -- 名無しさん (2022-02-08 10 46 07) 遅れましたが -- amanomiyayura217 (2022-02-08 17 35 42) すみません上のはご送信ですでは改めまして宜しくお願い致します--エルトシア -- amanomiyayura217 (2022-02-08 17 37 23) 中央ユーラシア帝国のものです同盟締結のご相談にきましたよろしければ同盟を結んでいただけないでしょうか -- nb233 (2022-02-09 22 42 04) 本日は同盟締結のご相談に参りました。(ry<<<いいですよ!よろしくお願いします! -- kiriman627 (2022-02-09 23 16 14) 中央ユーラシア帝国のものです同盟締結のご相談にきましたよろしければ同盟<<<よろしいですよ!よろしくお願いします! -- kiriman627 (2022-02-09 23 17 32) 聖バビキロス連合王国のものです、一緒に国交を結びませんか? -- 聖バビキロス (2022-02-27 18 32 28) 返信遅れてすみません!外務省の方見るの忘れてました!、国交はもちろんよろしいです! -- kiriman627 (2022-03-17 03 22 53) カンタルシア帝国の者です。もしよろしければ貴国と同盟を締結したいのですが…どうでしょうか? -- 2525kamakiri (2022-06-30 12 22 37) はい!政治体制など問題はありませんので、大丈夫です!よろしくお願いします! -- kiriman627 (2022-07-01 01 03 35) では、DMの方で内容の詳細を -- 2525kamakiri (2022-07-01 06 08 34) 話したいのですがどうでしょうか?(連投すみません…) -- 2525kamakiri (2022-07-01 06 09 05) はい!いいですよ!都合がいい時間帯にdiscordのDMに起こし下さい! -- kiriman627 (2022-07-01 14 45 12) いつ来ますか? -- kiriman627 (2022-07-02 16 22 36) うーん、明日のお昼ごろにお話できたらいいなぁと -- 2525kamakiri (2022-07-02 22 34 20) わかりました!全裸待機してます! -- kiriman627 (2022-07-03 01 07 05) 名前 コメント 同盟国 アラビア連合帝国帝ス軍事同盟 カンタルシア帝国冠斯同盟 加盟条約 セントラル自由主義条約機構 陸軍 スラヴ民主主義合衆国陸軍旗 主力戦車 + ... PT-1 我が国の初代主力戦車 要目 武装 DDCCTNTキャノン弾頭数約500 FC機銃3門 一番最初の主力戦車としては出来がいい物と思われるが車体が大きく防御力が低く被弾すれば確殺される さらに水流装甲展開用ディスペンサーが四つで展開された後に無限水源になるため水流装甲を取り除くためにはスポンジが必要になる、以上の点において兵士からの評価は低かった。そのためすぐに新型主力戦車の開発が急がれた。 主砲は輸入 現在は退役 PT-2ヒバリ 我が国2代目の主力戦車 要目 武装 DDCCTNTキャノン弾頭数約230 FC機銃1門 PT-1戦車の後継として開発された主力戦車 この頃から装甲は捨てて機動力で避けるという戦法が付き(装甲不要論)まともな装甲は前面水流装甲と複合装甲のみ 主砲は輸入 現在は退役 PT-3コサック 我が国3代目の主力戦車 要目 武装 XDCCTNTキャノン弾頭数約450 PT-2の後継として開発された主力戦車 装甲不要論を展開しているのに防御力が高く、正面への殴り合いも地味に可能(当社比) 前方に着いているなんか変な装甲も取り外すことができ、機動戦の場合取り外して戦闘を行う ↑全面装甲を取り外したPT-3 水流装甲も全周囲の他、砲身からも水流装甲が出てきて、前方に着いている装甲にかかり、防御力かアップする 前主力戦車と同じくクリスティー式を採用しエンジンも高出力にすることで機動力を確保した。 しかし対歩兵能力がほぼ無く、カスタムで砲塔にFC機銃を乗せても対処は難しく、対歩兵戦車などと行動するようにとされている またこの戦車の主砲も輸入製である 現在は退役 PT-4 スラーヴァ 要目 武装 XDCCTNTキャノン弾頭数500 同軸機銃1門 リモコン機銃 PT3の後継 しかしPT3にかなり似ており、見分けが尽きずらい そしてPT3と一緒で追加装甲が搭載可能 またこの戦車の主砲も輸入製である PT-3の追加装甲を搭載できる ↑追加装甲ありバージョン PT3から当たり変わらず、15両ほど企業から納品されたあと、改良型が研究されたが、研究は中止し15両程程しか軍に採用されなかった 現在は予備役 PT-5ヘローヤム 要目 武装 120mmコマンド砲(弾頭数480) 車載機銃2基 信号弾発射機一基 装甲 垂直分離装甲 水流装甲 PT4の後継スラヴ陸軍が採用、配備している、PT2以外がでかくなりすぎて、被弾率が高くなり、評価が下がり、PT4以前の戦車がダサくなったこともあり、PT5はクリスティー式を使用しないことを決定され、PT5が出来上がった コマンド超砂砲を採用により小型化され、見た目も改善された。 またこの戦車は主力戦車としては初めて純国産主砲を搭載した PT-6 キャバルリー (PT-6 cavalry) 要目 120mmdc式弾頭数434 fc機銃 装甲 全面水流装甲 垂直分離装甲 複合装甲 PT-5の後継として作られたもの コマンド砲を捨て純国産dc式超砂砲を搭載 PT5ではなかった全面水流装甲や複合装甲を搭載したため防御力が上がっている PT-7 クリガーレ PT-7 Krigare 要目 120mmddc式超砂砲(弾頭数252〜684) fc機銃×2 信号弾発射機×1 装甲 全面水流装甲(後部1部防御無し) 垂直分離装甲 複合装甲 溶岩装甲 PT-6の後継で、我が国初の純国産DDC砲と我が国最新版初の超砂砲を搭載、防御力も進化し、溶岩装甲や砲身爆破機構の採用をしている 偵察戦車 + ... P3軽偵察戦車 我が国最初の偵察戦車(現役) 要目 武装 FC機銃二門 P3軽偵察戦車は偵察戦車用に開発され、車体が小さく、隠蔽率が高い、そして敵に見つかってもその小さい車体のおかげで砲弾が空中炸裂しない限り上を通りすぎる。 装甲は無に等しく、TNTキャノン1発どころかTNT1個で乗員が全滅する可能性がある(乗員は3名) そして武装がFC機銃二門だけの為、戦闘はできるだけしないように行動することを推薦されている。モデルはイタリアのL3 P4軽偵察戦車 要目 73mm砲(24弾頭) 本車はP3軽偵察戦車の後継であり、全長は少し増えたがその他は小さくまとまっている 武装は輸入した砲を小型化改良した73mm砲(24弾頭)を一門搭載し、P3軽偵察戦車の欠点であった攻撃面を強化している また、最新版で作った陸上兵器としては初の採用である 歩兵戦車 + ... PI-1・クルセイダー 我が国の歩兵戦車 要目 武装 弾頭数70拡散砲×2 車載機銃5門 我が国初の歩兵戦車 試製20式戦車の車体を利用し、兵員スペースも十分に確保された、その代わり水流装甲などの装甲は無い ちなみに、一応超砂が打てるバージョンもある拡散砲だからほとんど意味無くね? PI-2・クルセイダーII 要目 70mm45弾頭SC式キャノン 同軸機銃2丁 歩兵輸送能力20名 スラヴの歩兵戦車 PI1の弱点であった装甲面も強化し、水流装甲を搭載 PI1よりも小さくなったが兵員輸送能力がそのままの20名で優秀 砲も石ボタン式SC式キャノンで弾頭数こそ少ないが連射力が優秀だ 軽戦車 + ... PL-1、type1Light tank 我が国初の軽戦車(現役) 要目 武装 弾頭数約150TNT榴弾砲 FC機銃1門 PL-1、別名一号軽戦車は我が国初の軽戦車であったが性能はあまりいいものとは言えなかった 装甲はほぼ無く、命中すれば確殺であり、加えて武装も耐水弾がないため対歩兵もしくは非装甲目標、水流装甲を貼っていない戦車しか有効打を与えられない さらに車体に付いているFC機銃は単発式のため腕が疲れる人が続出した ただ居住スペースがあり ベット等が置いてあるため夜間任務や長期任務などの場合はかなり良かったらしい PL-2、type2Light tank PL-1の後継(現役) 要目 TNTキャノン120弾頭 FC機銃三門 PL-2、別名二号軽戦車、PL-1の後継として開発されPL-1と比べてかなりいいものに出来上がった まず耐水弾は2発装填式で貫通能力はあまり高くないが軽戦車なためあまり気にならなかった 水流装甲も追加され防御力も少しアップ 車体FC機銃は二問になり、連射になった為前作のように腕が疲れる人が居なくなった そして前作と一緒で居住スペースがあり、夜間任務や長期任務も楽で兵士からの評価は高いらしい。 PL-3、type3Light tank PL-2の後継として開発された軽戦車(現役) 要目 武装 TNTキャノン弾頭数約60 PL-2の後継として開発された軽戦車、別名はない 後継として開発されたが出来はあまり良くなく、PL-2の方が性能がいい ただ超砂が打てる点に置いては当戦車が勝っている だがFC機銃がなくて対歩兵能力が低かった、だが当戦車は夜間任務向けに開発されており歩兵遭遇率は低いと考えられている、さらに初代から一貫して居住スペースがあり長期任務向けでもあった PL-4 要目 105mm約216弾頭コマンド砲 車載機銃2 PL-3の後継で最新技術などを取り入れた PL3では問題だった対歩兵能力は車載機銃搭載によって解決 コマンド砲を搭載し超砂も撃てるためPL3よりも遥かに高性能 水流走行もしっかりしたものになった 重戦車 + ... 超重戦車オメガ 要目 dc式戦艦砲弾頭数1946(合計) sc式3基搭載(合計374) 装甲 全周囲水流装甲 垂直分離装甲 スラヴ軍が運用している超重戦車 主砲にはクライペダ級戦艦の主砲を少し弱体化して搭載 弾頭数のゴリ押しで全水流装甲貼ってても貫通可能(当社比) ただ水流の影響で複合装甲は搭載せず 輸送ヘリ + ... ジャーニー輸送ヘリ スラヴ陸軍の輸送ヘリ(海軍や海兵隊も使用) モデルはオスプレイ 攻撃ヘリ + ... I1攻撃ヘリ 要目 武装 コマンドキャノン2基 tnt投下ディスペンサー3基 我が国初の攻撃ヘリ、機体自体は他国製ヘリ(タスキー氏製、ここ参加者ではない、掲載許可取り付け済)を使用 陸軍や海兵隊だけではなく、海軍では対潜爆雷を搭載した機体が少数ながら採用された 現在では全機が退役し、陸軍が所有していたI1はI2攻撃ヘリに改造され、海軍や海兵隊が採用していたI1は全機陸軍に引き渡された I2攻撃ヘリ 要目 対地キャノン弾頭数約280(両門) Fc機銃二門 tnt投下ディスペンサー1基 I1攻撃ヘリを改造し、対地キャノンを搭載、対地キャノンは P1戦闘機のダブルクロックをシングルクロックにし、装薬を少なくした、全面水流装甲を貼っていない戦車なら撃破できる、更にはI1攻撃ヘリを改造するだけで製造完了するため、安価で、I1全機改造された 陸軍だけではなく海兵隊も1部所有している 現在では全機退役 ламантин(海牛) 要目 武装 コマンドキャノン四門 対地機関砲一門 TNT投下機 スラヴ陸軍だけではなく、海兵隊でも採用されていた攻撃ヘリ、現在ではI4攻撃ヘリに置き換えられ、ламантин(海牛)は全機退役、残った他の攻撃ヘリは武装を剥がされ民間機にされたり、博物館などに供与されている I3攻撃ヘリ 要目 武装 FC機銃二門 対地拡散砲2基 対地キャノン弾頭数420(両門) 我が国最新の攻撃ヘリ 機体自体と対地拡散砲は他国製を使用 フェニックス I4攻撃ヘリ Phoenix i4 要目 30mwコマンド連射tntキャノン dc式対地キャノン弾頭数784(両門) tnt投下機2 試製戦車 + ... 試製20式戦車 要目、なし PT-1より前の主力戦車案、車体と砲は完成してあと少しのところで砲が自爆し始め計画は頓挫した。 一応前面を被える水流装甲がある。 多額の開発費を費やし出来た為、政府と軍は諦めきれずあらたな砲を開発しようとしたがそれも頓挫、それでも軍は諦めきれなかった だがこの戦車の車体は幅や前面がちょうどよく、 この戦車の車体をベースに色んな改造をすることが決定され、駆逐戦車などの派生型が大量に生産された 試製1型重戦車 要目、なし 大火力、重装甲の戦車を開発しようとしたが、結果的に装甲は重装甲になったが、火力が弾頭数約70の耐水弾。2発装填式の悲惨の火力にしまった、当時、大火力を持つ砲がなく、開発は中止された 装甲車 + ... Pz.1装軌装甲車 要目 武装 fc機銃一門 コマンドキャノン2門 我が国で作られた初の装甲車 主兵装はfc機銃だが対歩兵にしか使えず、威力不足の為コマンドキャノンを搭載した Pz.2 オーダー Pz.2 order 武装 30mm機関砲(弾頭数6) Pz.1の後継、10人の兵員を輸送可能、また対戦車ミサイルを取り付け可能 取り付けたバージョン PV-1パトリア 要目 武装 TNTキャノン120弾頭 我が国で作られた装輪装甲車、PL-2の砲を使用するため威力不足、だが基本敵戦車と正面から戦うことは想定してないため、さほど問題とはならなかった PV2 ヨングァン 要目 DDCCTNTキャノン弾頭数約230 車載機銃三門 PV1の後継として開発された機動戦闘車、分類上は装甲車 PT2と同じ砲を搭載している そして前作と違って水流装甲が搭載され、防御力が上がっている M1装輪兵員輸送車 要目 武装 リモコンFC機銃一門 車載機銃二門 スラヴ陸軍が運用する装輪兵員輸送車 兵士18名の輸送が可能 m2兵員輸送車 要目 mk.3機関銃 装甲 全面水流装甲 垂直分離装甲 複合装甲 11人輸送可能 スラヴ軍の兵員輸送車 対空車両 + ... Sky1 要目 武装 FC機銃4門 車載機銃5門 我が国で作られた対空戦車 試製20式の車体を使用された Sky2 要目 対空拡散砲1基 Sky1の後継として開発された対空戦車、前作よりも高性能で出来上がったが、装甲が紙で、tntキャノンを1発でも喰らえば死 Sky3 要目 対空FC機銃2丁 車載機銃2丁 Sky2の後継 PL-4の車体を流用して作られた 駆逐戦車 + ... PK-1 要目 武装 DDCCTNTキャノン弾頭数約230 車載機銃5問 駆逐戦車だがPT-2と同じ輸入砲を使用していたり、クソデカの為隠蔽性がかなり悪く [これ使うならPT-2でいいよね]となりかなり早い段階で後継の子が開発され、ぱっぱと消えてった可哀想な子 車体は試製20式戦車を使用した。 現在は退役 PK-2 要目 武装 XDCCTNTキャノン弾頭数500 FC機銃5門 PK-1の後継として開発された駆逐戦車、主砲をより高火力なものへ、ただしまた輸入砲この頃まだそんな技術なかったんでね、え?まだXDCC作れないだろって?粛清 PK-1で問題だった隠蔽性が解消され、待ち伏せ攻撃も可能になった、居住スペースもある為、兵士からの評価は高かったらしい 空挺戦車 + ... PP-1 要目 武装 弾頭数5連射TNTキャノン一門 コマンドTNTキャノン二門 我が国の輸送機に入るように作られた戦車 幅7マス、高さ5マスという条件で作られた、これを要求された技術者は発狂したそうな 弾頭数5の連射キャノンを搭載したが、火力や制圧力、射程が足りないと判断され他のTNTキャノンにしようとしたが、どれもこの戦車に入らず、結果的にコマンドキャノンを搭載し、火力、制圧力を上げた射程なんて知らない PN01輸送機に最大2両を入れられる 自走砲 + ... PD-1自走砲 要目 武装 弾頭数244DDCC超砂砲 車載機銃5門 我が国初の自走砲 自走砲としては火力不足感があるが、射程距離が長く、更には超砂も撃てる万能砲を搭載している この砲は主力戦車に搭載する予定だったが、大きく、その戦車には乗らない為自走砲にしようとし、試製20式戦車の車体を流用して作られた PD-2自走榴弾砲 要目 武装 155mmコマンド砲(弾頭数1680) 車載機銃5門 スラヴ陸軍が運用している自走榴弾砲 試製20式戦車の車載を使用している コマンド砲の採用により、ディスペンサー砲と違い小型、高威力で、使いやすく、PD-1よりも高性能 NPD-1 要目 DC式弾頭数672榴弾砲 車載機銃5 スラヴ陸軍が運用している自走榴弾砲 PD-1や2と違って軽量で離島や山岳地帯で活躍が期待されている カタストロフィ装輪自走榴弾砲 要目 155mm榴弾砲(DC式弾頭数854) 装輪式なため機動力があり配置、射撃、陣地変換を迅速に行える 車類 + ... FFS大型多目的トラック 我が国の陸軍が運用する大型トラック type2FFS軽機動車 スラヴ陸軍だけではなく海兵隊や空軍でも使用されており、複数の改造型がある、空挺部隊ではPN01輸送機にも入るように改良型が使われている、 FFSキャリッジ軽機動車 type2FFS軽機動車の後継 海兵隊や空軍などでも運用されている FFS中型輸送トラック FFS中型輸送トラックはその拡張性の良さからスラヴ軍全体で採用されている 現地の非公式な改造を含めれば相当な数の改造型が存在する FFS ドラゴンワゴンタンクトレーラー この車両は災害時等水不足等になった場合派遣される。 液体ならなんでも運べるとされるが基本的に水が積まれる FFS大型輸送トラック 最大26人の輸送が可能 戦車運搬車 + ... FFS戦車運搬車 スラヴ陸軍が運用する戦車運搬車 FFS製のトレーラーヘッドにこれまたFFS製の戦車運搬用のトレーラーが付けられた 最大幅9マスまで乗せることが可能 FFS ドラゴンワゴン戦車運搬車 スラヴ軍が運用する戦車運搬車 最大幅11マスまで載せることが可能で戦車だけでは無く様々なものを載せることが可能 トレーラーヘッドはFFS ドラゴンワゴンを使用している 戦車回収車 + ... PT5TRV スラヴ陸軍が運用する戦車回収車 PT5の車体を使用している MLRS + ... MLRS-1 スラヴ陸軍最初のMLRS 試製20式戦車の車体に当時我が国では最大火力だったシングルクロックの871弾頭キャノンを乗っけたもの PSU-MLRS-2 試製20式戦車の車体にダブルクロックの弾頭数約2,296 空中炸裂するキャノンを搭載している HMSM-1 要目 対地拡散ロケット砲弾頭数28 Mk.2機関銃1(後部) 車載機銃5 一応MLRS 対歩兵を主任務としており火力は少ないが連射が良く相手を牽制する 地対艦ミサイル + ... デビル地対艦ミサイル スラヴ陸軍の地対艦ミサイル 名前の[デビル]は悪魔の意味であり、その名の通り敵艦に対して悪魔のように襲いかかる え?ハリボテじゃないかって? 国家安全保障公安委員会送っておきました ゴッド地対艦ミサイル クライペダ級ミサイル原子力戦艦に乗っていた対艦ミサイルをFFS大型輸送トラックに搭載した 1つの発射管に4発、それが二基で計8発のミサイルを発射できる 戦艦に搭載しているだけあってその任務も大型艦破壊のため威力が大きく敵に対して神罰のように撃破する え?ハリボテじゃないかって? 国家安全保障公安委員会送っておきました 地対空ミサイル + ... KP1 要目 対空ミサイルという名のVLS4基 我が国で開発、製造されている対空車両 ただ必要性に疑問が持たれた為、20台ほど作られた後、発注取り消しがされた、生産数の半分の10台は空軍に渡され、空軍基地防衛に配備されている ナイトメア地対空ミサイル スラヴ陸軍、空軍が運用する地対空ミサイル 名前の[ナイトメア]は悪夢という意味であり、その名の通り敵航空機等には悪夢のようなことが起きる だが実際にはミサイルではなくて上対空拡散砲が搭載されており縦方向しか拡散しない、シングルクロックのためそこまでの威力はない、だが連射装置があるため威嚇にはなる FFS地対空ミサイル FFS大型輸送トラックに海軍の対空拡散砲を搭載した車両 自走迫撃砲 + ... 120mmガレット自走迫撃砲 要目 120mm迫撃砲一基 我が国初の自走迫撃砲 新規開発の迫撃砲を搭載され、高性能 突撃砲 + ... CRP-1クリスティー突撃砲 要目 約364弾頭DC式榴弾砲 我が国の突撃砲 機動力がよく、歩兵支援をよく行う 敵戦車と出会った時は機動力で回り込み撃破する 支援車両 + ... 油圧ショベル スラヴ軍が運用している油圧ショベル 主に基地建築、修復や災害時などに派遣されダンプトラックとセットで運用される FFSダンプトラック FFS大型輸送トラックを改造して作られた 油圧ショベルとセットで運用される 空軍 スラヴ民主主義合衆国空軍旗 戦闘機 + ... P-1戦闘機(マルチロール機) 要目 ダブルクロックキャノン弾頭数約560(両門) ハードポイント二基 現状にして我が国の主力戦闘機 TNTキャノンは安心安定の空中炸裂砲である ハードポイントが二基あるため、任務によって違う武装をつけれる。 FC機銃は無い、無くてもあっても変わらんからな 現在では退役 AF-1ディアブロ(制空戦闘機) 要目 ダブルクロックキャノン弾頭数約840(両門) FC機銃1門 カート投下機 名前のディアブロは悪魔の意味 役ただずのFC機銃が一門 カート投下機もあるためTNTカートを入れて爆撃もできるし、チェスト付きカートを入れて救援物資を落とすことも可能 現在では予備役 P-2ライト戦闘機 要目 ダブルクロックキャノン弾頭数約924(両門) FC機銃二丁 スラヴ空軍が運用する戦闘機 空中炸裂弾等を使用するため、強力であり、他国と張り合える程ある(当社比) ネメシス P-3(nemesis P-3) 要目 dc式弾頭数1288(両門) fc機銃 ミサイル発射機2 スラヴ空軍の戦闘機、火力や見た目が進化している 攻撃機 + ... AA-1葵 要目 コマンドTNTキャノン一門 FC機銃一門 元々は戦闘機として開発、配備されていたが、コマンドキャノンは射程が短く、空中炸裂、爆発しないため、TNTが地面に落ちる、都市上空で空戦した場合地面に落ちれば余計な死者が出るため、攻撃機に変更された。 現在は退役 AA-2攻撃機 要目 対地拡散砲一基 ハードポイント二基 スラヴ空軍、海軍で運用されている攻撃機、従来の攻撃機は海軍の軽空母には入る数は少なかった為、海軍と共同で開発された、小型化するために、I4攻撃ヘリの対地拡散砲を使用 ハードポイントには爆撃用のtntディスペンサーしか付けれないが、それもそれでいいのでよしとなった、空軍ではそこまで配備されていなかった、海軍では軽空母用にかなりの数が運用されていた。 現在では退役 AA-3攻撃機 要目 シングルクロック対地キャノン弾頭数約504(両門) ハードポイント二基 tnt投下ディスペンサー一基 スラヴ空軍と陸軍が運用する攻撃機、陸軍は敵戦車に対抗できる攻撃機を欲しく空軍と共同開発を行った これも空軍ではそこまで配備されていないが、陸軍ではかなりの数が運用されている AA-4攻撃機 要目 30mmコマンド連射TNTキャノン シングルクロック対地対空両用キャノン弾頭数約168(両門) TNT投下ディスペンサー5基 ハードポイント二基 近接航空支援機として開発され、連射コマンドキャノンなどはかなり強力で5秒ほどあれば敵戦車は消える(水流装甲?なんだそれ) 対地対空両用キャノンは168弾頭のシングルクロックで空中炸裂はしないため対空には多少の技量が必要だが、対地には威力を発揮する しかし、性能重視で開発した結果見た目がダサくなってしまった 現在では退役 AA-5攻撃機 要目 30mm連射tntキャノン sc式対地キャノン4弾頭数560 ハードポイント2 機甲部隊などを叩くために開発された攻撃機 AA-4の反省を活かして作られた 爆撃機 + ... BP-1爆撃機 要目 tnt投下機複数 tntカート投下機複数 スラヴ空軍が運用する爆撃機 全翼機のステレス機となっている 輸送機 + ... PN01 PN02 大型輸送機 PT-6主力戦車2両輸送できる 海軍 スラヴ民主主義合衆国海軍旗 駆逐艦 + ... スィグルダ級駆逐艦 要目 mk.2.120mm速射砲3基 対空拡散VLS二基 機関銃二基 艦対艦ランチャー二基 CIWSファランクス(FC機銃)二基 スラヴ海軍の駆逐艦 モデルはイタリア海軍カイオ・ドゥイリオ グローリー級ミサイル駆逐艦 要目 127mm連射砲(DC式168弾頭)×1 76mm連射砲(SC式30弾頭)×3 Mk.2艦対空キャノン×2 Mk.2機関銃×2 艦対艦キャノン×2 モデルはデ・ラ・ペンネ級ミサイル駆逐艦 スクトゥム級汎用駆逐艦 要目 127mm速射砲(DC式168弾頭)×1 Mk.2艦対空キャノン×1 ゴールキーパー×1 Mk.2機関銃×2 VLS28セル(対空VLS×2) 対潜爆雷×2 艦対艦キャノン×2 全長174b 幅19b 僚艦防空などを重視し、対潜にも対応できるよう新型の対戦爆雷を2基搭載している モデルはあきづき型 ヴェスティージ級ミサイル駆逐艦 要目 75mm速射砲(sc式30弾頭×1) VLS14セル(DC式対空拡散VLS×2) 艦対艦キャノン×2 全長142b 幅19b ステレス形状をしており敵のレーダー網を掻い潜りながら進むことが出来る モデルはフランスのアキテーヌ級駆逐艦 巡洋艦 + ... グディニャ級ミサイル巡洋艦 要目 mk.3.127mm速射砲一門 CIWS、ファランクス3基 艦隊艦キャノン2基 VLS対空拡散直上キャノン前部後方二基ずつ 機関砲二挺 ヘリコプター一基格納可能 スラヴ海軍のミサイル巡洋艦 イージスシステムを搭載し、主力艦される予定 今後30隻以上が建造される予定 第一次海軍増強計画の最後の艦であり、一番最初の艦よりも高性能になった ガーディアン級ミサイル巡洋艦 要目 Mk.4.130mm(DC式308弾頭)×1 75mm速射砲(SC式30弾頭)×2 CIWSゴールキーパー×5 vls96セル(DC式対空拡散VLS×3) 艦対艦キャノン×2 全長233 幅25 旧式化が進むグディニャ級の後継艦 イージスシステムなどを搭載し スラヴ初のダメコンシステムを搭載している 護衛艦 + ... 最初に、我が国ではフリゲートやコルベットは護衛艦という名称で呼んでいる ポズナン級多目的護衛艦 要目 50mm連射砲 type2対空拡散vls 対潜爆雷一基 対空拡散砲一基 mk.2機関銃2挺 コマンド艦対艦キャノン2基 スラヴ海軍の護衛艦、艦橋やレーダーー類はオリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリゲートをモデルとしている バトルクライ級護衛艦 要目 75mm速射砲(SC式30弾頭×1) Mk.2機関銃(fc機銃)×2 艦対空キャノン×2 全長138 全幅15 船団などの護衛を主の任務としており軽武装ながら新型の艦対艦キャノンを搭載している モデルはドイツのF123 アウゲ級対潜護衛艦 要目 75mm速射砲(SC式30弾頭)×1 VLS6セル(DC式対空拡散VLS)×1 CIWS×2 対潜爆雷×6 mk.2機関銃×2 対潜を重視し、潜水艦に有効打を与えられる 哨戒艦 + ... エトワール級哨戒艦 要目 全長 93b 全幅 13b 75mm速射砲(弾頭数30)×1 CIWS×1 mk.2機銃(FC機銃)×4 沿岸警備や監視、対海賊に使用される 20隻が建造されている 航空母艦 + ... ヴロツワフ級航空母艦 我が国で最大級の艦 全長527bで航空機は約45機入るとされており、全長の割には少ない気がするのは気のせいだ。 自衛火器として艦対空拡散砲三基 Mk.2.VLS2基が搭載されている その巨体には少ない気がするが、基本護衛艦隊がいるため大丈夫(慢心) 現在では退役が検討されている。 ディアブル級大型空母 要目 全長 512b 全幅 102b 武装 CIWS 8 対空ランチャー 2 VLS 37 約90〜110の機体を搭載可能 スラヴ最大級の艦 ヴロツワフ級航空母艦の後継で、甲板上に駐機スペースが多くあり、大量の航空機を運用可能だ さらにイージスシステムを搭載しミサイルの脅威に対して対処が可能だ。 ソコウィ級航空巡洋艦 要目 全長226b 全幅 37b 武装 主砲 36cm二連装砲×2 CIWS×8 VLS 32セル ソコウィ級原子力ミサイル戦艦を魔改造したもので、攻撃機やヘリなどの運用能力を付与したもの 後部主砲は撤去され、残りの主砲は改良型に変更されている ほぼ面影がないがちゃんとソコウィ級原子力戦艦が元である なお、元の動力は原子力であったが、原子炉は撤去され、動力はガスタービンに変更されている 強襲揚陸艦 + ... マリーン・エルデ級強襲揚陸艦 要目 全長 281b 全幅 55b 武装 mk.4 130mm速射砲 (DC式弾頭数308)×2 CIWS×4 対空ミサイル×1 VLS36セル その他 ホバークラフト2隻搭載可能 ヘリコプター発着スポット11ヶ所 我が国では初となる強襲揚陸艦 潜水艦 + ... クライネ・トイフェル級潜水艦 要目 全長 54b 全幅 15b 武装 魚雷発射管×2 通常動力の哨戒型潜水艦、小型故に長距離航行は出来ないが、我が国周辺海域で警戒任務をしている タリスマン・トイフェル級原子力潜水艦 要目 全長 153b 全幅 23b 武装 弾道ミサイル発射管 22基 魚雷発射管 4基 大きな抑止力になることが期待され建造された戦略ミサイル原子力潜水艦 我が国では1隻目となる原子力を搭載した潜水艦である。 潜水空母ワルシャワ級 要目 CIWSファランクス(FC機銃)三門 VLS4基 収容機体数14機 我が国最初の潜水艦 敵の予想外の所で浮上し、戦闘機、攻撃機を発艦させ、敵を攻撃、機体を回収して撤収する戦法のために建造された。 自衛火器はFC機銃三門で、貧弱 VLSは4基あるが、当たらないと来た 実質使えるのは艦載機のみだったため、二隻建造されたのち、建造は打ち切られた。 カシャロット級原子力潜水母艦 要目 全長 240b 全幅 50b 武装 76mm速射砲(SC式弾頭数30)×1(格納式) CIWS×3(格納式) 魚雷発射管×4 VLS 8基 48発 スラヴ海軍の潜水空母、ワルシャワ級潜水空母の後継で フェニーチェ 3APSを11機搭載でき、VLSでの自衛・攻撃も可能、CIWSや主砲は格納式となっており、海上航行時では出し、潜航する時に格納する 動力は原子力 戦艦 + ... ソコウィ級原子力ミサイル戦艦 要目 ダブルクロック644弾頭砲三基 対空拡散砲五基 CIWSファランクス十基 mk.2機関銃2挺 艦対艦キャノン4基 対空拡散VLS4基 スラヴの原子力ミサイル戦艦 我が国初の戦艦で、全長は205と重巡か海防戦艦並だが、戦艦である(強調) 戦艦は空に弱いと言うのを反映し、当艦はイージスシステムを搭載し空に対抗した クライペダ級ミサイル原子力戦艦 要目 全長463 ゴッドミサイル160発 46cm主砲6基18門 VLS275セル CIWSゴールキーパー18基 機関砲4基 艦対空キャノン8基 副砲(mk.2.120mm速射砲)4基 艦対艦キャノン20 対空拡散VLS27 哨戒ヘリ2機 前回の全長が小さいなどの反省を活かして作られた戦艦 各国の戦艦標準レベルに追いつこうとした。 アルタイル級原子力ミサイル戦艦 要目 全長627 全幅67 武装 主砲 46cm砲20門(四連装砲×4 二連装砲×2) 副砲 36cm二連装砲×4 76mm二連装砲×4 VLS 280セル(type2VLS×6 type3VLS×6) 大型VLS(弾道ミサイル) 10セル CIWS×44 対空ミサイル×16 対潜グレネード×4 ゴット型ミサイル 80発(対艦キャノン×10) クライペダ級の後継で全長が500前後になる予定が100b増加し我が国最大の艦となった しかし前級にはなかったヘリ格納庫を搭載し華鳥哨戒ヘリを最大5機搭載可能 輸送艦 + ... ラドム級輸送艦 要目 mk.2.120mm速射砲一基 mk.2VLS二基 対空拡散砲一基 CIWS ファランクス(fc機銃)一基 我が国初となる輸送艦 モデルはおおすみ型輸送艦 補給艦 + ... ウォリア・サプライ級補給艦 要目 全長 212b 全幅 23b 武装 20mmCIWS×2 30mmCIWS×3 M2機銃(fc機銃)×4 我が国では初となる補給艦 艦隊に追従し燃料や弾薬、食料を補給する 後部ヘリコプター甲板は広く作られ、コンテナを多数置くことも可能、クレーンも設置されている。 艦橋の後ろが燃料用、中央がドライカーゴ用、後部艦橋よりが燃料用 アーセナルシップ + ... エルブロンク級アーセナルシップ 要目 Mk.2.120mm速射砲 mk.2VLS20基 mk.1VLS8基 mk.1.DCVLS4基 艦対艦キャノン20基(両舷) VLS820セル CIWSファランクス2基 哨戒機一機 820セルのVLSを搭載し飽和攻撃や対空戦闘に長けている イージスシステムを搭載し防空能力を強化しており、ミサイルが尽きない限りこの防空を突破することは不可能とされている さらに多少のステレス性能も持っており敵艦の最大の脅威になるであろう テンペスタ級アーセナルシップ 要目 全長 304b 全幅 37b 武装 VLS 255セル (DC式type2VLS×6)(DC式type3VLS×9) CIWS30mm×10 155mmDC式弾頭数588主砲×2 艦対艦キャノン×10 エルブロンク級と比べてVLSはかなり減ったがステレス性能がかなり重視されている 練習艦 + ... ホープ級練習艦 要目 全長 166b 全幅 19b 武装 76mm速射砲(SC式弾頭数30)×1 M2機関銃(fc機銃)×4 対潜爆雷×1 CIWS×1 艦上機・艦載機 + ... アヴァリス 1-P(avarice 1-P) 要目 fc機銃 DC式キャノン弾頭1176(両門) ミサイル発射機2 tnt投下機3 ミサイル発射機 ハードポイント2 ヴロツワフ級に搭載するため開発されたマルチロール 対地対艦対空が可能 アミュレット 1APS(amulet 1APS) 要目 対地対艦キャノン332弾頭(両門) ミサイル発射機6 スラヴ海軍の攻撃機 ヴロツワフ級に搭載するために開発された 対地対艦可能でミサイル発射機に対空ミサイルを搭載すれば対空も可能である フェニーチェ 2-P (fenice 2-P) 要目 DC式両用キャノン弾頭1232(両門) FC機銃2 ハードポイント2 ミサイル発射機2 ディアブル級に搭載するため開発された、1-Pの後継、 1-Pと比べて小型化し、弾頭数も増えた ライアー 2APS(Reiher 2APS) 要目 対地対艦キャノン348弾頭(両門) ミサイル発射機2 ディアブル級に搭載するために開発された、1APSの後継 華鳥 要目 対潜爆雷(固定) ハードポイント×2 小型化をめざして作られている ハードポイントには対艦ミサイルなどが搭載可能である 衆議院 青 自由民政党(与) オレンジ 斯民衆党(与) 黄緑 立憲君主党(野) 赤 スラヴ共産党(野) 水色 スラヴ第一党(野) 黄 斯拉夫中道党(野) 灰色 無所属 衆議院議席 与党 + ... 自由民政党 独立時からある政党 総裁 十真都 総裁任期 4年 政治的思想 右派 核兵器について 反対 斯民衆党 自由民政党と連立を組む党 代表 ノヴアック・ポレク 代表任期 4年 政治的思想 右派 核兵器について 反対 野党 + ... 立憲君主党 野党第一党、皇帝、国王の誕生を目指す 代表 コヴァル・トメク 代表任期 5年 政治的思想 左派 核兵器について 保有するべき スラヴ共産党 共産主義化、全世界革命を目指す 書記長 皇海人 書記長任期 無し 政治的思想 共産主義 核兵器について 保有すべき 斯拉夫第一党 スラヴファースト 総統 神楽丈 総裁任期 なし 政治的思想 極右 核兵器について 保有すべき 斯拉夫中道党 代表 天王馬春 代表任期 3年 政治的思想 中道右派 核兵器について 全世界的破棄を主張していく。
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国名 清河人民社会主義共和国 国旗 首都 栄都 地域 シンファ大陸北西部 公用語 韓語 国歌 万国の人民よ団結せよ 国制の特徴 中央集権 社会主義 人民民主主義?プロレタリア独裁 一党独裁 モーリス主義 国家元首 頭 光盟 人口 約3億人 通貨 人民銭 条約 ジャーガルク・清河不可侵及び通商条約 関連組織 ヤーディシア人民解放革命戦略会議 ・概要 ・政治 ・地理 ・経済 ・外交関係 ・軍事・陸軍・保有兵器 ・水軍・現有勢力 ・空軍・現有勢力 ・保有兵器 ・宗教 ・民族 ・オーパーツ ・文化・代表的な映画 ・歴史・先史時代(約50万年前~約1万年前) ・神話時代~前韓王朝(約1万年前~1287年) ・東西韓朝並立戦国時代(1287年~1921年) ・覇王朝(1921年~1965年) ・後韓王朝(1968年~4221年) ・皇帝分立時代(4221年~4319年) ・芯王朝(4319年~4378年) ・六族十二国時代(4256年~4486年) ・南北朝時代(4486年~4602年)・北朝の動向 ・南朝の動向 ・瑞(4602年~4642年) ・柱王朝(4642年~5631年) ・三民八国時代 ・冨王朝(前冨王朝)・北冨王朝 ・南冨王朝 ・モスン帝国~狼王朝(6515年~6687年) ・五国時代 ・冨王朝(後冨王朝) ・柱王朝(後柱王朝) ・復韓王朝 ・礼王朝(7289年~7599年) ・中原共和国~原王朝(7599年~7602年) ・ヤーディシア大戦への参戦(7601年~7602年) ・軍閥内戦時代(7602年~7613年) ・人物 ・固有種 ・旧設定集 -政策スライダー 地方分権 -------◆ 中央集権 地方の反革分子は全て抹殺した、これからは中央から派遣された優秀な党幹部が地方行政を改良していくだろう!! 貴族中心・富豪中心 -------◆ 党幹部中心 貴族も資産家も富農も抹殺した!! 農奴制 -------◆ 自由農民 農奴・小作人は存在しない、これから全ての農民同志は人民農園や村民組合で農作業に励むだろう!! 保守主義 -------◆ 革新主義 古いもの・退廃的なもの・資本主義的なものは全て破壊し、人民主義的な社会を築こう!! 重商主義 ◆------- 自由貿易 自由貿易は貧富の格差を生む悪だ!!全ての生産活動は人民政府が管理・指導する!! 攻撃主義 ◆------- 防御主義 世界には未だ虐げられている農民・労働者が沢山いる!!そして外国の帝国主義者・資本家・封建領主は我が国を侵略する気だ!! 陸軍重視 ◆------- 海軍重視 精強な革命的青年たちが自ら銃を持ち戦うだろう!! 精鋭 -------◆ 大軍 200万の兵士が大軍でないはずがない!! ・概要 シンファ大陸北西部に存在する社会主義国家、略称は清河である。NPC国家なので加筆編集自由 いくらでもボコボコにしていいんだよ(ニッコリ) ・政治 人民革命党による1党独裁体制、一応、憲法(革命歴1年人民憲法)が存在し、人民議会(立法)人民裁断所(司法)人民行政局(行政)によって3権分立がなされていることになっているが、実際は人民革命党指導局が実権を握っている。 ・地理 地方行政は4層の垂直構造によって構成されており、最も大きな行政区画は5つの省と3つの直轄市で、省の下に地級市と地区が、さらにその下に市轄区と県が、そして最下層に郷と鎮が存在する。 行政のトップは地域人民の選挙によって、人民革命党地域問題研究局の指導の下選ばれ、地方議会は存在しないが、必要に応じて臨時の地域住民による直接選挙がおこなわれる。 省・直轄市名 人口 番号 詳細 特産物 氷刹省(ピンクァン) 約5000万人 12 人民革命党の元本拠地であり、最も党を支持している地区、寒冷でコーリャン・モロコシ・ソバ等の栽培と牡蠣・ホタテなどの養殖が盛ん、また鉱業も盛んであり、鉱山労働者が党の支持基盤となっている。 鉄貴金属 紺築省(コンチク) 約5000万人 6 寒冷で大麦・芋類・砂糖大根の栽培が盛んであり、油田が存在する。 穀物ボーキサイト石油 央妙省(チョンクァイ) 約6000万人 10 小麦・野菜・芋類の畑作が盛んであり、古都洛都・陽安を有す 綿花硫黄石炭 直栄省(ジーロン) 約7000万人 9 水耕稲作と茶や紅の栽培が盛んであり、最も人口が多く港湾・鉄道・電信・発電所などのインフラストラクチャーが整備されているため、工業化も比較的進んでいる。 茶葉 沙南省(シャーナン) 約7000万人 8 水耕稲作と漁業が盛んであり、沿岸部であるため港湾整備が比較的整備されているため軽工業を中心に工業化が進んでいる。 魚類米 栄都直轄市(ロンチャン) 約250万人 9の中央 清河の首都にして最大の都市、 充啓直轄市(シューチー) 約200万人 10の中央 清河第3の都市であり、製鉄・ガラス工業・治金・食品加工が盛んである。 顛信直轄市(ティンシン) 約220万人 8の中央 清河第2の都市であり、紡績など軽工業が盛ん ・経済 土地の所有は完全に禁止されており(富農・地主は全て処刑された。)各地に国有の人民農園(ソフホーズ)村民協会(コルホーズ)が存在し、農業生産を担っている。工場は全て国有化されており、労働時間は8時間となっている。(*1)しかし、工場の設備は古く、生産性も高くない、技術力?技術者は富裕層なのでほとんど処刑されたよ、通貨は人民銭であるが、何度かデノミを行った為、商売は外貨(闇市などでは特に流通する。)又は物々交換で行われる。 ・外交関係 社会主義国家なので各国との外交関係はまだあまり構築されていない、しかし一方で各地の社会主義・共産主義勢力との協力関係は強く、色々と援助している。 国名 清河人民社会主義共和国の対外感情 各国の対清河人民社会主義共和国感情 ジャーガルク・シャー国 古くから我が国を攻撃する夷狄の国、更には我が国の正当な領土を不当に占領しているブルジョワ帝国主義者共、いつか殲滅しなきゃ(使命感) 連中がもし工業を中心に生産力を手にしたら、我々は我が国を防衛できるだろうか… ピスカ・ハウイカウサイ部族連合 ジャーガルクの蛮族に支配されてる哀れな迷信深い民族、いつか解放軍を送ってあげなきゃ!! トゥガ国 折角開放してあげたのにジャーガルクのせいで封建支配に戻ってしまった国、でもまた開放してあげるよ 今まで仲良くしてきたのにいきなり侵略してきたのは許せない ムスルマーネン=カリフ国 腐った宗教を信じる封建国家、早く殲滅しなきゃ 無神論者の屑は地獄に堕ちろ ザルバチ海岸共和国 極端な白人至上主義・反共主義には反対だけど、帝国に逆らう国としては応援したいな、取りあえずこの惑星から封建制と資本主義を殲滅するまで同盟してもいいんだよ?(二段階革命論)その後は誤った思想を直してあげなきゃ(使命感) レオネッサ王国 ファシズム?社会主義の一種かな?極端な民族主義はあり得ないし、そもそも王国じゃん、封建的貴族国家だね(蔑視) 劣った共産主義を自ら証明する劣等国家だ ソフィア王国 典型的封建制国家、殲滅対象 殺す 立憲王政アーカルソン=リペルニア 半封建的・帝国主義的・資本主義的国家、殲滅するしかない(使命感) 封じ込めねばなるまい ハダカンボ王国 原始共産主義国かな?支援してもいいんだよ リントヴルム朝ヤード帝国 腐った封建主義国家、奴隷制とか貧富の格差が大きすぎて隷下の人民がかわいそう、いつか解放軍を送って、平等な国に変えてあげなきゃ(善意) フォンタニエ辺境伯国 この国も二段階革命を経て、立派な共産主義社会の一員になるんだろうなぁ(しみじみ)あっ、そうだ(唐突)あのうさちゃん達にもモーリス主義を教えてあげよう(宣伝員派遣) カラシュ公国 古臭い迷信を信じる哀れな封建国家、現地の社会主義者を支援してあげなきゃ(使命感) カノミス王国 お友達がいる所、早く王族を処刑してもっと仲良くなろう シンファナ=タンクレート共和国連合 裏切り者と修正主義者の巣窟、殲滅対象 フィルモア合衆国 資本主義者の屑、シンガ・イクファターナ解放後に開放してあげなきゃ インティ帝国 封建主義帝国の屑、シンガ・イクファターナ解放後に開放してあげなきゃ ゴーシュ共和国 亜人を虐めるなんて最低、何時か解放軍を送って征伐しなきゃ スヴィン民主共和国 今まで支援してきたのに我が国を非難するとか最低、カノミスの同志たちと協力して討伐してやる。 空賊連合組合 逃亡したブルジョワと軍閥の残党による犯罪集団、早く殲滅しなきゃ(使命感) 共匪共め…いつか絶対やっつけてやる!! ・軍事 初期の軍には階級が無く、頭光盟元帥及び軍事委員会の者以外は全て役職無し兵卒であったがチュンハイ戦争侵攻の時に、軍を指揮する者がおらず惨敗、その反省により下士官・士官が復活した。しかし王朝時代・中原共和国時代の士官はほぼ全て処刑されており、古参人民革命員の将校も半数以上権力闘争で粛清されているため、経験の浅い士官が殆どである。また軍隊が党と政府に反抗しないよう、政治将校が中隊ごとにいる。 ・陸軍 平時で120師団(4単位編制)合計約240万人を有する。しかしその内ライフル銃を装備する師団は100師団(残り20師団は良くてマスケット銃、最悪の場合冷兵器装備である。)さらに分隊支援火器として機関銃を配備している師団はその内80師団であり、砲兵連隊がある師団はその内65師団、軍用車両が取りあえず存在する師団は10師団であり、戦車が配備されている師団は2師団のみである。 師団名 装備 師団数 歩兵師団 マスケット銃又は冷兵器 18 騎兵師団 馬・マスケット銃又は冷兵器 2 狙撃師団 ライフル銃 大隊ごとに機関銃 75㎜以下の砲5門以下 18 衛列師団 ライフル銃 分隊ごとに機関銃 75㎜以下の砲10門以下 75㎜以上の砲5門以下 15 竜騎兵師団 馬 カービンライフル又はピストルカービン 2 火砲師団 ライフル銃 分隊ごとに機関銃 75㎜以下の砲約15門 75㎜以上の砲約5門 55 偵察師団 ライフル銃 分隊ごとに機関銃 75㎜以下の砲約15門 75㎜以上の砲約5門 非装甲車両約1輌以上 8 機動竜師団 ライフル銃 分隊ごとに機関銃 75㎜以下の砲約15門 75㎜以上の砲約5門 非装甲車両約10輌 戦車5輌 2 ・保有兵器 名称 区分 製造国 武装 詳細 装備数 機銃馬車 機銃馬車 清河人民社会主義共和国 機銃 馬車に雑多な機銃を搭載した所謂タチャンカ 不明 武裝改裝車 戦闘車輌 清河人民社会主義共和国? 機関銃1丁 普通のトラックに機銃を搭載した所謂テクニカル、装甲は無い 約500輌 人民一号小戰車 豆戦車 8mm重機関銃等 とある軍閥が購入した某国の豆戦車を接収したもの、清河最強の戦車 約10輌 ・水軍 基本的に礼帝国水軍の装備を引き継いでいる(士官は内戦で死亡した者が多く、また貴族・ブルジョワが多かったのでほぼ処刑済み)但し練度は低く、装備も旧式である。 ・現有勢力 前弩級戦艦×2 巡洋艦×2 装甲巡洋艦×1 防護巡洋艦×1 駆逐艦×15 水雷艇×10 敷設艇×4 掃海艇×2 海防艦×5 ・空軍 装備は旧式で練度は低い…が嘗て軍閥の一人が全財産を叩いて買った飛行戦艦を所有している。 ・現有勢力 空中戦艦×1 複葉戦闘機×約400機 単葉金属戦闘機×約200機 双発戦闘機×約50機 複葉爆撃機×約300機 単葉金属爆撃機×約160機 双発爆撃機×約60機 複葉偵察機×約1000機 単葉金属偵察機×約250機 練習機×約1800機 輸送機×約100機 ・保有兵器 名称 区分 製造国 武装 詳細 装備数 定龍 空中戦艦 リントヴルム朝ヤード帝国 40cm三連装砲・3基6門15cm三連装砲・2基6門10cm連装高射砲・12基35㎜機関銃・三連装45基35㎜機関銃・10基65cm臼砲・2基爆装・ ある軍閥のトップが(趣味で)発注した空中戦艦、建造の為陸軍兵士の給与をピンハネしたため、就役後直ぐにその軍閥は消滅した。 1 海鸥 戦闘機 清河人民社会主義共和国? 13㎜機銃・2丁br()爆装・25kg 内戦中に拉致した外国人技師に設計させた複葉戦闘機 100機 扑 オー二ソプター 清河人民社会主義共和国 13㎜機銃・1丁 两足步行拖车机械を用いたオーにソプター、垂直離着陸ができ航続距離も長いため、対外工作活動などに用いることができる。但し两足步行拖车机械自体が100基以下であるため温存されている。 60機 その他、軍閥から鹵獲した各国の戦闘機を配備している。 ・宗教 宗教は民衆を搾取する社会装置であるため全面禁止となっている。また近年紅色清廉文化運動という活動によって、寺院・祠・円十字教の教会・メトラ教のモスクが破壊され、反抗する者は精神障碍者として教化所に送られるようになっている。 ・民族 全人口の90%に当たる約2億7220万人が韓語を話す韓族であり、その他、メトラ人200万人、亜人である、豚族約600万人・蜥蜴族約600万人・亀族約500万人・牛族約400万人・象族約300万人・鼠族約400万人・虎族約200万人・狼人約200万人、狐人約50万人、が少数民族として存在する ・オーパーツ 古代に技術・文化大国として繁栄した韓帝国の故地であるため、様々なオーパーツが存在し、発掘されたものの一部は現在でも利用されている。しかしその製法・加工技術は寒冷化による韓王朝滅亡、その後の戦乱と異民族の流入によって失われているため、現在製造することはできない(リバースエンジニアリングも何度か行われたが、貴重な遺産を破壊する結果としかならなかった。)現在多くのオーパーツは人民の生活向上のため用いられている。 + ... 警告 以下の内容の閲覧には政治局委員長と人民保安隊長官の承認が必要であり、違反者は委員会決定1条に基づき処分されます + ... 清河文明財産管理局は清河人民と文明の財産であるオーパーツ及び希少生物を極悪非道の帝国主義者・封建主義者から保護し、将来的には敵性国家・組織を滅ぼし、世界開放闘争に貢献することを目的とする人民保安隊の部署である。 敵対組織 資料保管庫 完全敵対 敵国ジャーガルクのオーパーツ・希少種収集研究組織、世界を守るという名目で貴重な遺産・生物を秘密裏に独占し、現在の資本主義・封建主義社会を護持しようとしている、また我々が保管していた■■■■と■■を■■■地区の保管施設から強奪した大変危険な組織 a+x=Ω 完全敵対 野人・ダハーカ人研究で名高く円十字教司教でもあるイーブル・S・ゾンツ教授が提唱した狂った宗教思想であるイーブル主義(*2)信奉者によって構成されている組織、彼らの理念は人間の生み出した技術(オーパーツ)や知られていない生物(危険種含む)を用いて神に至る進化を早めることとである。しかしa+x=Ω内には地球上の元素は有限であるため、進化の落伍者である亜人・ソーラネウスを抹殺し彼らのリソースを円十字教徒の人類種人口増加に役立てようという過激派が存在する。 ナハト大学 堕落した資本主義国家ヤード内で最も腐敗した封建国家カラシュ公国に存在する大学、非常に高度な技術を有している一方、文字どうり人民の血肉を啜る吸血鬼共が、非倫理的な活動を行っている。さらに我が国の遺産を狙っているとの情報もあり大変危険である。 遺産一覧 名称 製造時期 詳細 錬土金 覇王朝~帝政韓王朝末期 金属セラミックス複合材料(MMC)、割れにくく、軽量(鋳鉄の1/3)かつ剛性も鉄より高く曲がり難い物質、しかし耐熱性が高く熱膨張しにくいため加工は困難である。韓王朝時代では刀剣及び防具類・包丁・農耕器具として利用されていた。 浮遊石 帝政韓王朝中期~末期 作用を制御可能な半重力物質、韓王朝時代にはこれを用い、浮遊可能な木造船(錬土金製の船もあった。)が造られていた。 两足步行拖车机械 韓王朝初期~末期 形状記憶合金を用いた人工筋肉の1種、馬力は900HPであり古代にはこれを利用した歩行する乗り物が存在した。 ・文化 堕落した帝政時代・資本主義時代の遺物はほぼ全て破壊されており、また帝政末期よりイクファターナ諸国から流入した貴族主義的洋装・文学・芸術は人民の精神を汚染するため禁止となっており、その代わりとして党は革命と社会主義発展を鼓舞する文学・絵画創作を援助している。 特に伝統的な京劇を前衛主義的に改良した革命劇は清河国内で人気を博している。また文盲の人民達に映像で革命精神を教育するため、次世代的映画の作成にも取り組んでおり、特に元京劇脚本家好色が巨匠として国内外両方で広く評価されている。 ・代表的な映画 「もし週末開戦したら」 監督&脚本 好色 制作会社 栄都影業公司 ・概要 清河のプロパガンダ映画、7615年に行われた演習の映像を切り貼りしてジャーガルク・スルガ・アトリオンとの戦争シミュレーションに仕立てた作品、監督は前作「戦艦充啓」でモンタージュ理論を確立し、清河国内で一躍有名となった好色 ・あらすじ 近い将来のとある日曜日、善良な農民たちが国立農園で休日であるにも関わらず自主的に労働し、また勤勉な労働者達が休みを返上し祖国のため働いている中、周辺諸国の軍隊(軍装からアトリオン軍・ジャーガルク軍・スルガ軍と思われる)が突然祖国を攻撃する。敵の卑怯な侵略行為に対して清河紅軍は頑健に抵抗するも、奇襲の効果によって初期は負けが続く、しかし帝国主義者と封建領主を憎む同志人民達が国土防衛に協力し、広大な我が国土に引き込まれた侵略者は包囲殲滅される。 その後紅軍は敵国本土開放に着手し、東の封建国家と西の帝国主義国家で抑圧されていた労働者・農民が歓喜で解放者たる紅軍を出迎える。終盤では帝国主義の巣窟たる小さな島国へ亡命しようとする帝国主義国の老皇帝と、封建国家の鬼畜淫乱領主達が乗船する戦艦に、家族を残虐無道な敵軍に殺された青年パイロットが操る戦闘機が特攻し、その報告を聞いた偉大なる指導者頭光盟(本人が出演)が同志たちに「勇敢な戦士達の犠牲を無駄にしないため、シンガのみならずこの惑星全ての労働者・農民を非道な支配者から解放しなければならない」と語り終了する。 「50銭銀貨の男」 監督 脚本 馬路痲 制作会社 栄都影業公司 ・概要 好色の弟子である馬路痲の処女作、内容が複雑であるという理由で、あまり好評ではなかった。 ・あらすじ 礼王朝時代末期、労働者の欣聾者は1日50銭銀貨一枚の賃金でガラス製品工場で働いていた。しかし、労働者を搾取することしか考えていない工場主は工員達に、「今日から日給を10銭銅貨4枚に下げる」と通告する。 多くの労働者が不平不満を言う中で、欣聾者は「もっと働けば賃金が上がるはず」と思い込み、終業時間後も働き続け、それを見た工場主は労働者たちの勤労意欲増大を目論見工員達の前で欣聾者に10銭の報奨金を特別に支払い、他の労働者たちも時間外労働を行うようになる。 しかし数日後工場主は「今度は今日から日給を10銭銅貨3枚に下げるが最も働いた者1人に報奨金10銭を支給する」と通告、労働者たちは報奨金に釣られさらに時間外労働に励むようになり、調子に乗った工場主はさらに賃金を10銭銅貨2枚に下げ、逆に報奨金を20銭へ上げる。 その中でも欣聾者はほぼ毎日報奨金を得ていたが、ついに限界を迎え過労死してしまう。葬儀の席で工場主は遺族に対して特別に見舞金を支払った。それは欣聾者が欲していた50銭銀貨であった。 ・歴史 ・先史時代(約50万年前~約1万年前) 現在清河が存在する地域に人類が生息し始めたのは約50万年前とされ、ホモ・エレクトスの亜種の化石が山汪人民地区で発見されており、彼らの生き残りは野人として各地に生息している。 約20万年前にはラ族等の先祖であるホモ・ソーラネウスに続き、ホモ・サピエンスが生息し始め、約1年前に清河中部において畑作が、同時期に清川下流で水耕稲作が開始され、その後各地で小国家が形成され始めた。 ・神話時代~前韓王朝(約1万年前~1287年) その後小国家群は封建制に基づき、清河中部の前韓王朝を盟主とする韓国家連合と清河南部の印王朝を盟主とする印国家連合に分かれて対立、最終的に韓の段王王継が印の柱王灰記を216年に倒し、韓が中原の盟主となり、その後約800年は平和な時代が続いた。 ・東西韓朝並立戦国時代(1287年~1921年) 紀元1000年頃より各地の諸侯が独立傾向を見せ始め、また韓本国も1287内紛により東西に分裂、以後各地の諸侯は韓王を盟主と仰ぎつつ、中原の覇者を目指し争った。戦乱の中、中原の西部に存在した覇と、東部に存在した譲が辺境との貿易と新田・新畑の開発によって勢力を拡大、覇は西韓王を盟主として、譲は東韓王を盟主として対立、結果として1916年、覇が譲を破り中原を統一、1920年には禅譲によって覇王羅聖が西韓の圧王王銘より盟主の座を譲られ、翌1921年に皇帝の称号(聖明帝)を用い始めた。 ・覇王朝(1921年~1965年) 聖明帝は貨幣・測り・暦の統一を進め、郡と県を設置(郡県制)また北方に5度侵攻し現地人を服属させることに成功、しかし北方遠征によって得られた土地は少なく、また同時期に侵攻してきたヘファイスティオン軍撃退のため、長城を建設する等の賦役を人民に課し、戦費獲得の為のおこなった増税により各地で反乱が続発した。 聖明帝の死後各地の反乱軍は旧諸侯の末裔を盟主として各地を占領、それでも2代皇帝聖酎帝羅胡は宦官を重用し、政務を行わず宴会ばかり行い酒の飲み過ぎで崩御、1965年に覇の都である柱都が反乱軍によって陥落し、3代皇帝聖酎帝羅黄は処刑され、覇王朝は滅亡した。 その後、各地の反乱軍・復活した諸侯・覇王朝の生き残り軍等が戦いを続け、最終的に韓王朝の(自称)末裔である王玲が功臣達の助力もあって1968年に覇の旧領である中原を再統一、再び侵攻してきたヘファイスティオン軍も撃退した。 ・後韓王朝(1968年~4221年) 後韓王朝は覇王朝が急速な中央集権化を推し進めて失敗したことから、群国制に基づき一部の地域には皇族や臣下を王として治めさせ、ほかの地域を中央が直接管理できるようにし政権を安定させた。 一方で覇王朝以降の貨幣経済の浸透と韓王朝時代の製紙技術向上科挙制度確立による識字率の向上により科学が進歩し、金属セラミックス(MMC)や作用を制御できる半重力物質が開発され、帝国はヤード帝国に比肩するほど経済的・文化的に繁栄を極めた。 しかし一方で王朝中ごろより貧富の格差が増大、王朝末期(4100年代)には寒冷化も相まって、生活の苦しい農民は各地で農民反乱を引き起こし、鎮圧のため軍事費が増大、そして費用を賄うため増税を行うという悪循環に陥り、また豪族等、各地で勢力を拡大する者も現れ、帝国は分裂し始めた。 4152年には群王である王貝が反乱を引き起こし、4158年に首都陽安を占領、皇帝である哀涙帝王蜜を誅殺、王貝は翌年に皇帝へ即位、しかし反乱後、味方を増やすために王貝が豪族の地方における裁量権を大幅に認めたため、各地の群王・有力者は皇帝に従わなくなり、韓王朝は地方への統治能力及び徴税能力を喪失、中央では宦官と外戚の争いが続き、それらの勢力と結託して有力豪族が朝廷を制圧、反発する有力豪族と相争い、そして4221年に終彌帝王緑が諸侯の一人で政争に勝利した魏紺に禅譲し韓王朝は名実ともに消滅した。 ・皇帝分立時代(4221年~4319年) 皇帝の座に就いた魏紺(香麓帝)は国号を宗とし、国土統一と諸制度の整備を推進、しかし韓王朝時代から独立していた諸侯は正当な皇帝ではないとして従わず、特に韓王朝の王族で元群王の王微は魏紺を簒奪者と見なし、自身こそが正統な韓の皇帝(継道帝)であると主張、それに同調して南東部で独立勢力を築いていた遜圏も宗への臣従を止め、皇帝を名乗り国号を御として独立、以後中原に三帝が並立することとなった。 3国は中原統一を目指し相争い、特に王微の韓(継韓とも呼ばれる)は韓王朝復活を目指し、何度も北伐を繰り返すが、逆に国力を疲弊させ、4283年、2代皇帝王全の時代に宗の軍門に下り消滅、御国も河川と有力な水軍によって根強く抵抗を続けたが、宗国の物量と名宰相磁派川の活躍もあり4308年に滅亡、磁派川の息子である磁円が4319年に堕落し酒乱となった宗の案帝魏前より禅譲を受けて皇帝となり、国号を芯とした。 ・芯王朝(4319年~4378年) 芯王朝の創始者項連帝磁円は群王や諸侯を味方にするため中央集権的な科挙制度を廃止し貴族主義的な九品官人法を採用、しかしその結果、諸侯・群王が派閥を作るようになり、さらに項連帝が堕落し、後宮に籠り政務を行わなくなったため、皇族・貴族の派閥が政治を動かすようになる。 項連帝死後、無能な2代皇帝項方帝磁儀を皇族である磁面が暗殺したことを皮切りに、皇族同士の皇位を巡る内乱が勃発、約10年で皇帝が12人変わる事態(十二龍の乱)となった。 各派閥は異民族(*3)の傭兵を雇い兵力を拡充し相争ったが、4256年に磁芭が皇帝に即位した際、約束の給金と封土を与えなかったという理由で虎族カプラン氏族の酋長である寅診が反乱(寅山の乱)を引き起こし、芯の都である洛都は陥落、国土の北半分を占領した寅診は芯からの独立を宣言し国号を汪とした。一方南部では芯の王族である磁器が亡命政権を樹立し(南芯)抵抗を続けていた。その後、北部の汪は前王朝の旧官僚取り込みに失敗し分裂、諸国が相争う場となった。 ・六族十二国時代(4256年~4486年) 韓王朝末期の寒冷化と戦乱により中原の人口は減少(*4)していたため、中原の諸王朝は自国への移民を推奨、内地へ移住した諸民族は、それまでの部族形態を維持したまま王朝の傭兵として使われた場合が多い。汪王朝崩壊後、虎族(黄・黒・穏・彌を建国)狼族(楼・宍・甚を建国)ダハーカ系のラ族(後羅・磨・欣・布を建国)同じくダハーカ系のヌグ族(地・射・痔・撫を建国)テリシュ人(紀・淡・列・途を建国)銀髪金目の銀族(呂・膳・吏・斗を建国)が有力となり各地に新国家を建立、それに対して多くの韓族は南部(南芯)に亡命したが、北部に残った韓族は芯王朝を見限り、新しい国家(李・望・剃)を建てた。 4387年に後覇の腕王神賢が韓人宰相亜美摩を重用し内政の充実を図り旧汪領を制圧、さらに4411年には南方の(南芯)を滅ぼし中原を統一するが、亜美摩の死後内政を担当できる者がおらず、4415年には各地の将軍が裏切り中原は再度分裂、その後、羅の将軍であった虎族の飛個が建てた蕗の3代皇帝飛治が中原北部を纏め上げ、南部の韓人王朝と対峙した。 ・南北朝時代(4486年~4602年) ・北朝の動向 蕗王朝は5代皇帝制文帝飛陽の時代に隷下の部族を統制・解体するため、三長制による村落統制制度確立し、さらに俸禄性を復活させ、今まで官僚が支配下の土地より給与として自由に徴税していたのを、中央政府が定めた税率の下徴税役人が徴税し、その一部を給与として支給することにより、地方勢力が独自に行動できないようにした。 また荒廃した農地を再整備し税収を拡大、さらには農民から徴兵できるように戸籍を整備し府兵制と均田制を実施、非韓人貴族に部族ごとの習俗を改めさせ、韓人風の生活を強制し、国の一体化を図った。しかし、その韓化政策の是非を巡り宮廷内で派閥争いが発生、7代皇帝制政帝飛紋の死後に後継者争いと相まって、内乱が勃発、皇族・官僚・軍人が殺し合う内乱の後、関中の軍閥である裳武が正統な8代皇帝に譲代帝飛免を擁立した。 しかし裳武に帝位を奪われると疑心暗鬼になった飛免は宴会の席で自ら裳武を刺殺、それを見ていた裳武の息子裳治は飛免をその場で殺害、その勢いで皇族飛家の人間を全て殺し、皇帝に即位(正義帝)国号を欣とした。 その後、正義帝裳治は飛家の娘が各軍閥に嫁いでいることを思い出し、飛家と繋がりのある軍閥討伐を開始、しかし逆に簒奪者に対する反裳治同盟を組まれ敗北、正義帝裳治は処刑され、軍閥内で一番勢力があった陽軍閥の陽健が皇帝となった。 その後聖武帝陽健は国号を瑞とし、蕗王朝以来の中央集権化政策を押しすすめ、旧来の地方行政を改め郷里制を整備、在野の優秀な人材を確保し貴族や豪族の力を削ぐため科挙制度を一部復活、内政を充実させた後、南部の韓人王朝へ遠征、南部珍王朝最後の皇帝を捕縛して4661年に中原を再統一した。 ・南朝の動向 南朝では芯王朝崩壊後、現地の豪族と北部から逃れてきた貴族の間での派閥争いが続き、皇帝の権力は有形無実で、政治の実権は現地豪族と軍閥が牛耳り、腕王神賢が率いる後覇軍によって(南芯)は滅ぼされた。 後覇王朝崩壊後、権力の空白地帯となった南部では韓人貴族・豪族が相争い、また皇帝が疑心暗鬼より皇族・貴族を虐殺するという事態が相次いだため、瑞に征服されるまでの186年間で6つの王朝(里・悶・厳・犲・峨・珍)が興亡した。 犲王朝の時代には合部帝士萬が戸籍を整備し土断法を実施、官位の上下を9品から18班とし新興の貴族人材を取り入れることにより、一時的には中央集権化と税収増加に成功したが、後の時代にかえって皇帝に逆らう貴族を増やすこととなり、また北朝との争いでは全ての王朝でほぼ劣勢だったため、珍王朝の時代に北朝瑞に併呑された。 ・瑞(4602年~4642年) 瑞による中原統一後、聖武帝陽健は宮廷費を節約し水路や道の整備を進めたが、跡を継いだ炎蔡帝陽代は華奢に溺れ、更に中原を南北に貫く大運河を人民を動員し掘削させたが、各地で重税と賦役に耐えられなくなった農民が蜂起し群雄が乱立、4639年に陽代は武将の田古に誅殺された。 ・柱王朝(4642年~5631年) 群雄の一人で先帝の婿養子であった理縁は3男の理清民の助言に基づき支配地への重税を避け、人民の支持を集めることにより、他の群雄が被支配者の反乱で悩まされる中、安定した収入を確保し勢力を拡大、4641年に中原を再統一し、田古に幽閉されていた杏譲帝陽吉を皇帝とし、4642年には禅譲を受けて皇帝(才武帝)となった。 そして跡を継いだ聖常帝理清民の時代に律令を作製し全国の検地を進め均田制を強化、中央官庁として三省六部を設置し、租庸調と府兵制の制度を整備し財政を安定化させ王朝の基礎を築いた。 しかし次代の皇帝は暗君が多く代わりに皇帝の寵妃が実権を掌握、だが彼女たちに対して門閥貴族が反発した為、逆に科挙官僚や実力のある者が代わりに優遇されるようになり、庶民が貴族の汚職や生活の実態を朝廷に上奏するシステムも創られたため、汚職が減少し経済は発展した。 4780年に後宮の傀儡とはならない聡明な完仙帝理武が即位、増大した国力を背景にトゥガ王国や西方諸国へ遠征し国土を拡大し帝国の最盛期を築く、しかし彼の死後、軍事費が増大しその負担に耐えられなくなった農民が地主の土地へ逃げ、均田制と祖庸調の制度が崩壊、また徴兵に応じる者も居なくなったので、財政難の結果なし崩し的に両税法が導入され、兵力確保を目的とし職業軍人制度である長征健児制も辺境地区を中心に開始され、軍人達を統括する藩鎮が地方行政を支配するようになった。 そして藩鎮に任命される者の中にはそもそも異民族で王朝に忠誠心などなく、勝手に独立したり(*5)王朝に反抗する者が多く居り、そして5631年に最後の皇帝が退位させられ、柱王朝は崩壊した。 ・三民八国時代 ・冨王朝(前冨王朝) ・北冨王朝 ・南冨王朝 ・モスン帝国~狼王朝(6515年~6687年) 関連項目 モスン帝国 北冨王朝は当時、トゥガ国やジャーガルクの諸邦による入犯に悩まされており、長城等の城柵を築き対策していたが、自国軍の反乱を恐れるあまり、軍の指揮官には王朝に忠誠を誓う科挙官僚を任命し、優秀な武官は粛清していたため、侵略を防ぎ切れていなかった。 そこで北冨王朝は「夷を以て夷を制す」の精神で、北方の小部族族長達を支援、その中にモスン族アルタ・ハーン(*6)がおり、王朝からの支援や馬の売買によって勢力を拡大、また自国領の北に鉄鉱石がある事に気づいたため、コークス製鉄が盛んである王朝に鉄鉱石を売り込み巨万の利益を得た。 そしてその経済力と軍事力によって北方(*7)を統一、6515年に遊牧民のクリルタイでカン(王)に推挙され、その勢いで南方(現ゼン国)を制圧、さらに交易路開拓のため送った使節を殺害したトゥガ国に対して懲罰遠征を開始、6527年に王を捕縛し処刑して同国を併合した。 一代で大帝国を築いたアルタ・ハーンを警戒した北冨王朝は、経済制裁として朝貢・互市の停止処分を行ったが、6534年に激怒したモスン軍が侵攻、首都皇安(現栄都)は陥落し皇帝は捕縛されたものの、皇族が南部に逃れ、臨時政府を樹立(南富)、南富王朝は直ぐにアルタ・ハーンへ謝罪の使節を送り、逆にモスン帝国へ臣従し、歳幣を送ると約束、折しもハーンが危篤であったため、モスン側も遠征継続は不可能と判断し、休戦条約が結ばれた。 その後、アルタ・ハーンの次男であるオゴ・ハーンが即位し、長男の三男であるパリ(*8)に東方遠征を命じ、また駅伝制(通称ジャムチ)を帝国全土に広め、官僚制に詳しい韓人官吏を重用した。 しかし過度の飲酒によって55歳で病没、集会を無視してオゴ・ハーンの次男である、ドヅジュ・ハーンが即位、それに反発した東方イクファターナ遠征中のパリ・ハンはドヅジュ・ハーンの即位を認めつつも反発、東方領土の税が一時滞るようになる。 ドヅジュ・ハーンの死後、アルタ・ハーンの4男イルの長男であるクン・ハーンが即位、彼はすぐさま使節を送り東方パリ・ハンとの対立関係を解消し、さらに学問を推奨して、首都テングルに学者を集め、皇族・貴族の子弟を教育し、次代の官僚育成に努めた。 また前南冨王朝への侵攻を積極的に進めたが、その陣中にて病没、クン・ハーンの死後その同母弟であるライとアリケがハーンの地位を巡り対立、クン・ハーンの前南冨王朝遠征に従っていたライはアリケが集会の用意を行っている間に遠征軍の支持を集め、さらに各地の方面軍を味方につけ、アリケのいる首都テングルへ侵攻、寄せ集めのアリケ軍を破り勝利し、アリケはライの軍門に下った。 即位したライ・ハーンは前南冨遠征を再開し、先に臣従させたムスルマーネンに南冨との貿易禁止を命じ、また優勢な南冨水軍に対抗するため、ムスルマーネン人の船乗りを雇い水軍を整備、さらに金鱗族(*9)の工兵に敵の要塞を水攻めにさせ、救援に来た北冨水軍の水上機動部隊を自国水軍で殲滅、主力部隊を失った南冨王朝は劣勢となり、6598年にモスン帝国は前南冨を滅ぼし中原全土を制圧、6600年には国号を狼とした。 前南冨征服後ライ・ハーンは2つの新しい都(*10)を建立、塩を基にした兌換紙幣の発行や運河建設によって商業を推奨し、また安定した社会の下技術も発達、染付陶磁器など新しい特産品が登場した。反抗的な一族は粛清する一方で同母弟が建国したアル・ハン国やジャル・ウルス国と緩やかな連合体制を創出し、商人の安全を確保した。 しかし6621年に6代皇帝テルー・ハーンが没すると外戚・貴族・軍閥を巻き込んだ皇位争奪戦が続き、さらに商業の推奨によって、世界的に伝染病(*11)が蔓延、また浮屠教の大寺院を建立するため韓族へ重税を課したため、飢饉に伴い政情は不安定化、6687年には韓族の反乱によって中原の領土を喪失した。 ・五国時代 ・冨王朝(後冨王朝) ・柱王朝(後柱王朝) ・復韓王朝 ・礼王朝(7289年~7599年) 7289年に農民出身の大将軍浮錬嘉が韓の蝋経帝王閥より禅譲され礼王朝が誕生、礼王朝は前冨王朝に習い、官職を細分化して皇帝独裁体制を確立し、また、朝貢関係の強化及び拡大を目的として各国へ調査団を派遣、7329年には滅ぼされた復韓王朝の王族である王遺が洋南諸島(*12)建国した南韓を降伏に追い込み併合、7347年には大船団を率い宦官オランが現ハダカンボ王国に派遣された。 7417年には一条鞭法を実施し、複雑な税体系を簡便化して銀納の一本にまとめ、また7422年には対立関係にあったジャーガルク・シャー国と開戦し一部領土を獲得、一方で7500年代より門徒開放や移住を求めるイクファターナ人の越境が増加、礼王朝はイクファターナ諸国に対して朝貢及び服属を要求するが、イクファターナ人達は拒絶、時の皇帝安霊帝浮埒は国内のイクファターナ人を見せしめに殺害するが、それを理由に7511年イクファターナ諸国連合軍が侵攻(嘉門戦争)、首都皇安が陥落した。※ その翌年に停戦条約が結ばれ、礼国は莫大な賠償金の支払い義務が発生、重税によりその資金を調達しようとしたため、各地で農民反乱が多発、一時国土の北半分を反乱軍に占領されるが、科挙官僚・王族が創設した近代的軍、及びイクファターナ諸国の支援によって、反乱を鎮圧した。 その後礼王朝は鉄道・電信の敷設、教育制度の確立、軍の再編などを進めたが、その資金を重税によって調達したため、各地の王朝に対する不満が増加、それを打開するため時の失哀帝浮雲は7586年にジャーガルク・シャー国へ侵攻(ジャーガルク・礼戦争)、しかし逆に攻め込まれ、7588年の山南条約締結によって、広大な領土を失う結果となった。 敗戦後、失哀帝は王朝を立て直そうとしたが7594年に病没、息子の陽哀帝浮敏が皇帝となったが、5歳の彼に王朝の滅亡を止める力はなく、民主派・反王朝派による革命が各地で発生、その中で7599年に南衛軍閥のトップ射剣元帥によって廃位され、礼王朝は滅亡した。 ※イクファターナ諸国連合軍のうちソフィア王国軍は類まれな残忍さを見せ、ソフィア王国軍が通過した周辺は人一人残らず皆殺しにされ、凡そ3万人の民間人が殺戮された。講和会議ではソフィア王国軍が会議場の付近で2万人余りの捕虜と拉致した民間人を1人1人殺害していき、ソフィア王国代表が礼国代表団に対して 「会議が纏まるまでに「あれ」が全部片付いたら次はあなた達の番です。楽しみですね」 と威嚇した。講和会議期間中に凡そ2万5千人余りの礼人が殺戮され、これらの虐殺事件はソフィア人に対する怨讐を抱かせた。 ・中原共和国~原王朝(7599年~7602年) 礼王朝を滅ぼした射剣元帥は、民主派・反王朝派との協議の上、中原共和国大統領に就任、しかし大統領就任後に政治を牛耳るため 各地へ刺客を送り、民主派・反王朝派の指導者層暗殺を画策、その事実を知った民主派・反王朝派は団結し、国民連合を結成、誕生間もない議会において、射剣大統領解任決議を行った。しかし射剣は隷下の軍を動かし、議会を占領、その場にいた議員を反逆罪で処刑し、7601年には皇帝に就任、国号を原とした。 ・ヤーディシア大戦への参戦(7601年~7602年) 共和制(中原共和国)を破戒し、自称皇帝となった射剣元帥は列国に政権承認を求めたが、議会制民主主義の国々は自国世論を考慮し、承認を拒否する又は承認の条件として利権を求めた一方、ヤード帝国は鉱山の割譲という”比較的”軽い条件で帝政を承認、しかしそれでも中原の民は政権の為利権を割譲したとして射剣元帥を非難した。 大戦勃発直後、列強が大戦に注力し租界から一部兵力を引き上げる中、射剣元帥は諸国が対応できないうちに租界を奪還、さらに領土を拡大すれば人気を獲得し、帝政を根付かせる事かできると考え、早速ジャーガルクが自国に攻めてこないように不可侵条約を打診、ジャーガルク政府は複数の鉱山利権に加え、自国に対する関税自主権の廃止と鉄道利権の譲渡を条件に受諾、後顧の憂いを断った原帝国軍は租界へ、さらにタンクレート王国軍と共同でロードレス諸国へ侵攻した。 両軍の攻撃に対して列強の租界防衛軍は近隣諸国から弾薬・食糧を購入し応戦、終戦までチュンハイ等の租界は維持された一方、ロードレス方面は原帝国・タンクレート王国軍によって制圧、しかし急激な侵攻に兵站が追い付かず、兵士による略奪・虐殺が横行、また異教徒の侵攻に対してアレルギー反応を示したカノミス王国の円十字教騎士修道会サンタ・クロース騎士団やシンファナ社会民主主義推進同盟(*13)によるパルチザンにより戦闘は長引いた。 7602年、長期化する戦闘に対して働き手を徴兵された農村は疲弊、食糧・燃料の値段が高騰し(*14)それによるデモや暴動が相次いだ、この様な中で7602年の10月9日に射剣は病没、同時に本土を防衛していた将軍たちが前線への食糧・兵員輸送を中止し、任地での自立を図るようになった。 跡を継ぎ2代皇帝となった射閔は駐留していたロードレスより兵を引き、裏切った首都預かり将軍厘庫に戦いを挑んだが、厭戦機運が高まった兵たちは次々と脱走し、最後は部下に裏切られ同年11月28日に処刑された。 ・軍閥内戦時代(7602年~7613年) 7602年~7613年に存在した勢力 名称 トップ 支配地域 概要 直隷軍閥 厘庫大総統 直栄省(9)南部 南衛軍閥を前身とする軍閥、皇安を支配していたため、正当政府とされており、一時は真陽軍閥に滅ぼされたが、租界へ逃げ込み立て直し復活、しかし趙裂天爆殺事件直後に勢力を増大させた紅軍に敗れ滅亡した。 案騎軍閥 団瑞総理 直栄省(9)北部 南衛軍閥の分派で共和国残党討伐強硬派が分離して誕生、直隷軍閥と激しく争った。真陽軍閥に滅ぼされた後にまた復活したが、直後に総理が死亡し、その後も勢力が振るわず多くの将兵が紅軍へ吸収された。 真陽軍閥 趙裂天大元帥 旧西三省(現氷刹省) 総督に帰順し、ジャーガルク・礼戦争に従軍した元馬賊の趙裂天が、旧礼帝国時代の官僚組織を基盤に結成した軍閥、彼は礼帝国時代に政府支援下で馬賊の統率を行い、原帝国時代は大戦の後方兵站基地を整備するという名目で領内に自国資本鉄道や大学等のインフラを整備し、原帝国崩壊直後に軍を動かし帝国の総督を追放、更に勢いに任せて紺築省(6)へ侵攻し同地を支配した。趙裂天は他の軍閥と違い、不在地主の土地を小作人に分配し、各種インフラの整備を行う地域密着型の軍閥であり、支配下の民は彼を支持し、また早くからジャーガルク陸軍に接触し、軍事顧問や物資を支援してもらったため、彼の軍は軍規が行き届いており、7604年には北釣軍閥と惹章軍閥を配下に収めた。7605年には案騎軍閥と同盟し、共和国残党の陽安・充啓両政府を挟撃、多くの領土を獲得、さらに直隷軍閥と案騎軍閥の争いに付け込んで直隷軍閥と同盟し、案騎軍閥を打倒、その後連立政府の役職を巡って直隷軍閥とも戦い7607年に皇安を占領した。しかしそれが列強の介入を招き、また中原の統一を望まないジャーガルクも占領地からの撤退を勧告し、盛り返した直隷・案騎軍閥によって直栄省(9)・央妙省(10)の領土を喪失、さらに同年鉄道で本拠地真陽へ期間中に爆殺された。(趙裂天爆殺事件) 顛信軍閥 峡王大将軍↓鋼雨神聖皇帝 沙南省(8) 内紛が絶えず清河侵攻時には殆ど勝手に壊滅していた。 中原共和国陽安政府 央盟大総統 央妙省(10)陽安付近 旧中原共和国共和派の残党議員が結成した政権、軍閥融和派で地方行政をある程度軍閥に任せる事を条件に、彼らの帰順を勧め、中原の再統一を図ったが、軍事力・経済力共に微弱だったため、その勧告は無視されおり、紅軍侵攻直後は無血開城し、降伏した。 中原共和国充啓政府 完民大総統 央妙省(10)充啓付近 陽安政府から分離した軍閥強硬派、軍閥は飽くまで討伐すべきとし、中央集権的な共和国の復活を目指していた、7608年に紅軍の呼びかけで同盟し、最終的に清河政府へ吸収された。 北釣軍閥 金浪費宇宙大将軍 北釣島(12) 真陽軍閥支配下でもその空軍力を消耗させるのは勿体ないと判断した趙裂天により、帰順を許され同軍閥崩壊後も勢力を保ったが、空軍派と陸軍派の争いで陸軍派が紅軍を呼び込んだため壊滅、残党が空賊連合組合となった。→空賊連合組合 田家軍 早蛇王田盛 央妙省(10)紺築省(6) した蜥蜴亜人系軍閥であり、紅軍に最後まで抵抗したが、7612年に壊滅した。 惹章軍閥 運胡大将軍 氷刹省中部(84) 支配地で地主と結託し、貧民に重税を課したため民心を失っており、支配地では紅軍が跋扈していたが、7604年に真陽軍閥の討伐を受け帰順、同地の紅軍も討伐を受け山岳へ逃げ込んだが、同軍閥崩壊後復活、しかし復活後も民を搾取していたため民心を失い、山岳に籠っていた紅軍の攻撃で消滅した。 その後は各地で自立した射剣元帥の元部下・国民連合残党・その他有力者の勢力が地方政権として乱立し、各地で自称大統領・自称皇帝・自称委員長が現れた。そのような中偉大なる指導者にして、天才的軍事指導者であらせられる頭光盟委員長が中原社会民主主義推進同盟の指導者として、各地で善良な農民・労働者を苦しめる勢力を討伐、7613年には人民の為中原を統一し、清河人民社会主義共和国を建国、7618年にはジャーガルク・清河不可侵及び通商条約を締結し国家の存在を確固たるものとした。 7619年より北方への影響力を拡大し、共産主義政権による確かな成果を内外に示すため北限人民解放戦争を開始、大量の戦力を北限へ送り幾つかの岩礁を制圧、清河軍の雪中戦能力の高さを内外に示したが、依然として野蛮な封建人魚酋長勢力の反抗が続いている。 ・人物 名前 役職 年齢 詳細 頭光盟 政治局委員長 114歳 7502年に誕生、家は元々亀族の富農であったが少年時代にソフィア兵によって土地を荒らされたため生活は貧しかった。7526年に親戚の伝手で外国の高等学校に入学、大学進学予定であり入学試験にも合格していたが、入学10日前に学費の為働いていた工房の労働争議に参加したため入学を取り消さた。その後故郷に帰り、同地手習い堂の教師として働きつつ、誕生間もない中原社会民主主義推進同盟に参加、数少ないインテリ(当時の礼帝国において中学校を卒業した者は、全人口の5%以下であった。)として教育局局長に就任、7585年のジャーガルク・礼戦争においては多くの党員が民族主義的感情により戦争を賛美する中、ただ一人「この戦争は封建領主が飢餓と貧困より人民の目を逸らすために引き起こした贅沢な劇である。」と主張、同戦争終結後は発言力を増大させ、7593年には同組織の最高委員長に就任、都市における革命を主張する古参幹部に対して、「人民の90%以上は農民なのだから、農村を支持基盤とすべき」と独自の考えを持ち、7598年には国民連合と合作し礼王朝滅亡に協力、初期議会の議員となるも、あまり議会に参加しなかった為射剣による議員虐殺を免れた。その後は同組織の本部を北部零雹県に移し同地を統治、侵攻してきた軍閥軍をゲリラ戦によって撃退し、更に軍閥の統治する地域に工作員を送り込み、内部分裂と農民反乱を誘発した。7611年に射剣の元部下である厘庫将軍が統治していた皇安を占領、国土のほぼ全てを制圧した。その後は世界革命を目標とし先ずは国を安定させ、国力を増やすべきとし、7613年に清河人民社会主義共和国建国を宣言、土地・生産手段の国有化・外国の利権接収・海外革命組織との連携強化・反革分子の粛清を進めている。 頭光美 軍事員会委員 42歳 7574年に誕生した頭光盟の長男、当時父親は革命家として活動していたため、一時逮捕される。(その時、頭光盟は「息子なら何時でも作れる、あれは放置しろと発言している)脱走後、官憲の捜査が及びにくい外国人居留地で生活、同地の中等学校を卒業後、偽名と偽の身分証(韓人とレオネッサ人のハーフと偽った)を用いてレオネッサ王国士官学校に入学、韓語を話せるという理由で居留地防衛軍の指揮官となる。そこで韓族系兵士を教化し、彼らの多くを中原社会民主主義推進同盟党員とした。内戦時には退役した彼らを率い同党精鋭部隊として活躍、しかし現在父との関係は良好とは言い難い 頭凡々 書記局長 21歳 7595年に誕生した頭光盟の次男、父親が老いた時に生まれたため、兄弟の中で一番可愛がられている。父親の伝手で偽名を用い外国の私立学校に入学した。 虎錬 軍事委員会委員長 55歳 中原社会民主主義推進同盟の初期党員で頭光盟の親友である虎倫の息子、虎族軍人の家柄であったため帝政時代の軍事教育所東学堂に入学、卒業後はジャーガルク・礼戦争に従軍した。7588年に革命家である父と初めて会い、中原社会民主主義推進同盟党員となる。入党後は当時教育局局長であった頭光盟より革命思想を学び、7591年に軍事委員会委員となる。内戦勃発後は革命軍指揮官として活躍し、また旧東学堂時代の人脈を用い、敵軍閥内の将校の引き抜きにおいて活躍した。 孤李古 人民保安隊長官 45歳 王朝崩壊後に入党した党員、狐人で元々は地方の警察所長官であった。拷問術に精通しており、また一介の警察署長から秘密警察長官に取り立ててくれた頭光盟を表では信奉している。…が実際は堕落した資本主義文化の象徴とされる少女趣味者であり、時間があれば町や教化所を巡り、気に入った少年・少女を入手(一般人の子供であれば、親を反革命分子として教化所に送る)自身の邸宅へ招き、資本主義国から秘密裏に購入した服を着せ、上等な食事を与える、外国産のアニメ映画を見せるなど優しく接した後、地下室に連れてゆき「自主規制」した後「自主規制」し「自主規制」している。 孤斐子 政治局委員 43歳 王朝崩壊後に入党した党員、狐人で元々は工場の事務員であり、兄が秘密警察人民保安隊長官孤李古である。 ・固有種 名称 大きさ 解説 画像 野人 身長約150~200cm ホモ・エレクトスの生き残り、高度な石器と火を用い、山岳地帯の洞穴で生活する。ジャーガルク・シャー国に生息するイェレェンの亜種 視肉 1g~5t 陸生単細胞緑藻類の一種で、どの様な土地でも発生する。見た目は文字通り茶色い肉で目玉の様な模様があるためこの様な名称となった。食べることができ、味は鳥のささ身のようであるとされ、清河の人口を支えている。一説では災害続きの末期後韓が食糧問題解決のため、合成したとされている。 シンガキリン シンガに分布するキリンの仲間、主に荒野で生息し、一部は観賞用に飼育されていたが、キリンを麒麟と同一視してきた歴代王朝への反発として、飼育されてきたキリンは多く殺され、野生のものも食糧不足により狩られている。 ・旧設定集 + ... スルガ 封建領主とブルジョワに支配されている国、スルガの労働者はかわいそう、開放して偉大なる家族の一員にしてあげなきゃ(使命感) 落ちぶれた宗主国。学ぶより忘れることの方が多い。かつては尊敬できるところもあったが、今やどこにもない。 リンディスヴァート制憲諸邦同盟 自国の封建領主と海外の帝国主義者によってひどい目に遭わされたのに、未だ封建制度が続いているなんて、隷下の人民が可愛そう、工作い…じゃなくてボランティアと武器…じゃなくて支援物資を送って、現地の社会主義者を支援しなきゃ(使命感) まずは患部の切除あるいは治療。後に病原の根絶。
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戦う民主主義とは名ばかりの言論統制である。 この意味はとんドイツ国民からかつての英雄であったヒトラーを悪者だと洗脳し、 1言でも賞賛したり、その単語をん出すと法令により罰せられ、実際にヒトラーボイスを着メロに使用して 鳴ったので理不尽な1ドイツ国民が通報、逮捕に至った。 そこまで嫌わなくてもいいのにね。 ドイツが立ち直れたのはヒトラーのおかげなのにあまりにも恩を仇で返す行為である。 ヒトラーは確かに戦争に走り、罪もないユダヤ人を虐殺ったりしただろう。 しかし、そればかりではない、アウトバーンを作ったの推奨したのは紛れもなくヒトラーであると神は言っている。 戦後か、落ち込んでるドイツ国民に希望を与えたのは紛れもなくヒトラーである。 現在のドイツ政治はナチスに台頭を許した反省からと一定数議席を取らないと政党が作れないようになって国グルミでナチス虐めが盛んになっている。 ちなみに実はヒトラー、ドイツ首相や総統をしていたが、ドイツ国民でもドイツ人でも土井津仁でもない。 元々オーストリーで生まれたオーストリ人だった。 何故か知らないがオーストリーで徴兵を嫌ってドイツに逃げたが引き戻されて徴兵検査したんだけど不合格になって 再度ドイツにいったんだ。ドイツで国政は悪く何とかしようと政党を立ち上げクーデターを起こすも失敗、牢屋に監禁されたヒトラーは武力よりも人々の支持を得るほうが効果的だと悟り、 牢屋出所後、再び政党を作り、国政が傾くのを待った。 すると思い通り国政が傾き、経済が低迷、食糧難なんかになって、ヒトラーは国民に食料を配って信頼を得る。 そして、選挙で勝ち、首相に、優しい口調から刺々しい口調になるまで長ったるい演説で国民の心を引き付け、 自らの肩書きを総統に変え、ドイツ帝国へと成長を遂げた。 関連 ドイツ
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改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください ヨーロッパでの成立の経緯に照らしてみればわかるように、立憲主義は、多様な価値観を抱く人々が、それでも協働して、社会生活の便益とコストを公正に分かち合って生きるために必要な、基本的枠組みを定める理念である。 ~ 長谷部恭男(東大法学部教授(憲法学))『憲法と平和を問いなおす』p.178 要旨■立憲主義は、①人権・②国民主権・③反戦平和主義といった特定の価値観を絶対視し強制するものではなくて、逆にデモクラシーの行き過ぎに歯止めをかけ、寛容で自由な価値多元的社会を守るための、脱イデオロギー的な理念である。 ※本ページが難しい方は、まずリベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配をご覧下さい。 <目次> ■1.このページの目的 ■2.「立憲主義」の辞書的定義・用語説明◆1.日本の辞書類による定義 ◆2.英米圏の辞書による定義 ■3.「立憲主義」に関する様々な見解◆1.左翼の見解(芦部信喜、高橋和之) ◆2.リベラル左派の見解(長谷部恭男) ◆3.中間派の見解(佐藤幸治) ◆4.リベラル右派の見解(阪本昌成) ◆5.保守主義の見解(中川八洋) ■4.(要約)立憲主義とは何か◆1.各論者の見解の評価 ◆2.法の支配《広義》、フランス型立憲主義、アメリカ型立憲主義 ◆3.立憲主義とデモクラシーの緊張関係 ◆4.立憲主義と反戦平和主義の緊張関係 ■5.参考図書 ■6.ご意見、情報提供 ■1.このページの目的 「平和主義」という言葉がまるで神通力を失ったことに気づいた左翼護憲論者は、近年は「立憲主義」という言葉を新たな旗印に掲げて断固改憲を阻止する構えである(憲法クイズで有名になった民主党の小西参議院議員 や東京都知事選に出馬した元日弁連会長の宇都宮健児氏、社民党前党首・福島みずほ氏らが近年「立憲主義」を連呼し、また旧民主党系の護憲派が結集して「立憲民主党」なる新政党を設立etc.)。 これに対して改憲論者の側からは、残念ながら今までのところ余り効果的な反駁が提示されているようには見えない。 しかし実は、こうした左翼護憲論者の掲げる「立憲主義」の理解は、英米圏で主流となっている標準的な理解ではなく、フランス革命に由来するフランス・ドイツなど大陸法系の既に破綻した古い理解でしかなく、そのことは阪本昌成氏(リベラル右派の憲法学者)によって明示的に指摘されているほか、長谷部恭男氏(東大法学部教授(憲法学))のような法学の世界的パラダイムを考慮に入れて発言する近年のリベラル左派の憲法学者からも暗に指摘されるに至っている。 このページでは、そうした時代遅れの左翼的「立憲主義」理解(=立憲主義のフランス的理解)の誤謬を指摘し、英米圏で常識となっている真っ当な「立憲主義」理解(=立憲主義のアメリカ的理解+その保守的バリエーション)を紹介する。 ■2.「立憲主義」の辞書的定義・用語説明 ◆1.日本の辞書類による定義 りっけん-しゅぎ【立憲主義】(constitutionalism) 広辞苑 憲法を制定し、それに従って統治する、という政治のあり方。 (1) この場合の憲法とは、 ①人権の保障を宣言し、②権力分立を原理とする統治機構を定めた憲法を指し、 (2) そうでない場合を 外見的立憲主義という。 りっけんしゅぎ【立憲主義】constitutionlism 日本語版ブリタニカ (1) 法の支配 rule of law に類似した意味をもち、 ① およそ権力保持者の恣意によってではなく、 という政治原則をいう。 ② 法に従って権力が行使されるべきである、 (2) 狭義においては、とくに 1 政治権力を複数の権力保持者に分有せしめ、 とする政治原則である 2 その相互的抑制作用を通じて権力の濫用を防止し、 3 もって、権力名宛人の利益を守り、政治体系の保全を図ろう (3) 狭義における立憲主義は、既に古代ギリシア、ローマ、あるいは中世ヨーロッパの一定の都市国家などに見出されるが、近代市民革命を経て、近代立憲主義に変貌した。 そこでは、 [1] 国民の一定の範囲における国政参加を前提に、 と考えられるようになった。 [2] 権力分立構造を通じて国民個々人の権利・自由の保全を図ろうとする意図が明確にされ、 [3] それを具備する成文憲法を制定することが肝要である、 (4) 立憲主義に立脚する民主制が①({立憲民主制}であり、君主制と結合している場合が②立憲君主制である。 りっけんしゅぎ【立憲主義】(constitutionalism) 百科事典マイペディア (1) 広義には政治権力を法(憲法)によって規制しようという政治原則。 (2) 狭義には近代市民国家におけるような権力分立の原則に立つ憲法に基づいて政治を行うという原則。 (3) 権力分立が形式的にのみ認められている場合は外見的立憲主義といわれる。 ※このように日本の辞書類は「立憲主義」について表層的な説明に留まっているが、英米圏の辞書では constitutionalism について、より根本的な考察が行われている(下記)。 ◆2.英米圏の辞書による定義 constitutionalism ODE [mass noun] constitutional government ・adherence to a constitutional system of government (翻訳) 国制に基づく統治 ・特定の統治に関する規約体系を堅持すること ※残念ながら、 Britannica Concise Encyclopedia には constitutionalism の項目がないため、英文wikipedia(2013.8.17時点) で代用する。 ※注釈:以下の文章にある、①記述的(descriptive)とは、物事のあるがままの状態を客観的に記述すること、また、②規範的(prescriptive)とは、物事の当否を主観的に判別すること、をそれぞれ言い表わす説明の方法であり、おおむね、①記述的(descriptive)部分が概念(concept ~とは何か)の説明、②規範的(prescriptive)部分が理念ないし概念構想(conception ~はどうあるべきか)の説明に該当する。 なお、①記述的(descriptive)とは外的視点(非構成員)によって観測されるものであり、②規範的(prescriptive)とは内的視点(構成員)によって遵守されるものである(H.L.A.ハートの法体系参照)→後述するように以下の英文wikipediaの説明は、ハートやJ.L.オースティンといった日常言語学派(第二次大戦後のイギリスで隆盛した分析哲学の一派)の思考パラダイムに基づいている。 constitutionalism 英文wikipedia Constitutionalism, in its most general meaning, is "a complex of ideas, attitudes, and patterns of behavior elaborating the principle that the authority of government derives from and is limited by a body of fundamental law".A political organization is constitutional to the extent that it "contain[s] institutionalized mechanisms of power control for the protection of the interests and liberties of the citizenry, including those that may be in the minority".As described by political scientist and constitutional scholar David Fellman △ Constitutionalism is descriptive of a complicated concept, deeply imbedded in historical experience, which subjects the officials who exercise governmental powers to the limitations of a higher law.Constitutionalism proclaims the desirability of the rule of law as opposed to rule by the arbitrary judgment or mere fiat of public officials…. Throughout the literature dealing with modern public law and the foundations of statecraft the central element of the concept of constitutionalism is that in political society government officials are not free to do anything they please in any manner they choose; they are bound to observe both the limitations on power and the procedures which are set out in the supreme, constitutional law of the community.It may therefore be said that the touchstone of constitutionalism is the concept of limited government under a higher law. UsageConstitutionalism has prescriptive and descriptive uses. Law professor Gerhard Casper captured this aspect of the term in noting that "Constitutionalism has both descriptive and prescriptive connotations.Used descriptively, it refers chiefly to the historical struggle for constitutional recognition of the people s right to consent and certain other rights, freedoms, and privileges….Used prescriptively … its meaning incorporates those features of government seen as the essential elements of the … Constitution." (1) DescriptiveOne example of constitutionalism s descriptive use is law professor Bernard Schwartz s 5 volume compilation of sources seeking to trace the origins of the U.S. Bill of Rights.Beginning with English antecedents going back to the Magna Carta (1215), Schwartz explores the presence and development of ideas of individual freedoms and privileges through colonial charters and legal understandings.Then, in carrying the story forward, he identifies revolutionary declarations and constitutions, documents and judicial decisions of the Confederation period and the formation of the federal Constitution.Finally, he turns to the debates over the federal Constitution s ratification that ultimately provided mounting pressure for a federal bill of rights. While hardly presenting a "straight-line," the account illustrates the historical struggle to recognize and enshrine constitutional rights and principles in a constitutional order. (2) PrescriptiveIn contrast to describing what constitutions are, a prescriptive approach addresses what a constitution should be.As presented by Canadian philosopher Wil Waluchow, constitutionalism embodies "the idea … that government can and should be legally limited in its powers, and that its authority depends on its observing these limitations.This idea brings with it a host of vexing questions of interest not only to legal scholars, but to anyone keen to explore the legal and philosophical foundations of the state."One example of this prescriptive approach was the project of the National Municipal League to develop a model state constitution. (3) Authority of governmentWhether reflecting a descriptive or prescriptive focus, treatments of the concept of constitutionalism all deal with the legitimacy of government. One recent assessment of American constitutionalism, for example, notes that the idea of constitutionalism serves to define what it is that "grants and guides the legitimate exercise of government authority."Similarly, historian Gordon S. Wood described this American constitutionalism as "advanced thinking" on the nature of constitutions in which the constitution was conceived to be "a" set of fundamental rules by which even the supreme power of the state shall be governed. "Ultimately, American constitutionalism came to rest on the collective sovereignty of the people - the source that legitimized American governments. (4) Fundamental law empowering and limiting governmentOne of the most salient features of constitutionalism is that it describes and prescribes both the source and the limits of government power.William H. Hamilton has captured this dual aspect by noting that constitutionalism "is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order."(omission) (翻訳) 立憲主義とは、その最も一般的な意味では、「統治の権威(ないし根拠)(the authority of government)は、特定の一まとまりの基本法(a body of fundamental law)から派生し、且つ、それによって限定される、という原則を、精一杯入念に作り上げている、諸アイディア・諸態度そして諸行動パターンの複雑な集まり」のことである。ある政治機構が、「一般市民の諸利益と諸自由を、(専ら)少数者のものであるかも知れないものをも含めて、保護するための制度化された権力制御メカニズムを備えている」といえる場合、(その政治機構は)立憲的である。政治科学者であり憲法学者であるデイヴィッド・フェルマンの説明によれば、 △ 立憲主義は、統治権力を行使する政府当局は特定の高次の法による制限に服する、という、歴史的経験が深く埋め込まれている、複雑に入り組んだ厄介な概念として記述される。立憲主義は、法の支配(the rule of law)を、政府当局による恣意的な判定や単なる勝手な命令による支配とは正反対のものであり、望ましいものである、と公然と宣明(proclaim)している。近代的な公法や治世術の基礎を取り扱うあらゆる諸文献を通して見て、立憲主義の概念の中心的要素とは、政治社会において政府当局者(government officials)は、その選択する要求を、どのような態様であれ、無制限に実行できる訳ではなく、その共同体における至上の実質憲法(=国制)(the supreme constitutional law of the community)によって予め定められている権力の諸制限および諸手続きの両方を遵守することを義務付けられている、ということである。そのため、立憲主義の試金石は、特定の高次の法の下にある制限された統治(limited government under a higher law)という概念にある、と云われている。 使用法立憲主義(という用語)には、記述的用法と規範的用法とがある(※注釈)。法学教授ガーハード・キャスパーは、この言葉のこうした側面を以下のように捉えている。「立憲主義には記述的と規範的の両方の含意がある。記述的に使用される場合、それは主に、人々の「同意」権や特定の他の諸権利・諸自由・諸特権に関する憲法的認定(constitutional recognition)についての歴史的葛藤のことを指している。規範的に使用される場合・・・その意味には、××憲法典(the ・・・ Constitution)の本質的諸要素と考えられている、統治のそうした諸特徴(those features of government)が組み込まれている。」 (1) 記述的(用法)立憲主義(という用語)の記述的使用例の一つは、法学教授バーナード・シュワルツによるアメリカ合衆国憲法の権利章典(the U. S. Bill of Rights)の諸起源を追跡した5巻の資料編著作集である。マグナ・カルタ(1215年)に遡る英国の先行事例を始まりとして、シュワルツは、個人的諸自由と諸特権のアイディアの発生と発達を、植民諸憲章および法的諸合意を通過点として探索している。そして、そうした物語を推挙するに当たって、彼は、連合期(※注釈:アメリカ独立13邦間に結ばれた連合規約により、1781-89迄存在したアメリカ国家連合の期間。アメリカ合衆国憲法の発効により消滅)の諸革命宣言・諸憲法典・諸文書・司法的諸決定、さらに連邦憲法典(※注釈:1787年起草、88年6月批准、89年3月4日施行のアメリカ合衆国憲法)の成立過程を見定めている。最後に、彼は連邦憲法典の批准に関する諸討論に注意を向けているが、そこでは最終的に連邦(憲法典)に対して権利章典(を追加すること)を要求する高いプレッシャーが懸っていた。「一直線」の説明を提示することは非常に困難ではあるが、こうした説明は、国制秩序に関する憲法的諸権利・諸原理の認知と神聖化に対する歴史的苦闘に、生き生きとした描写を与えてくれる。 (2) 規範的(用法)constitution(憲法ないし国制) とは何か、という記述(的アプローチ)とは対照的に、規範的アプローチでは、constitution はどうあるべきか、が述べられる。カナダ人哲学者ウィル・ワルチャウの提案によれば、立憲主義(という用語)は、「政府(government)は、その権力が法的に制限可能であると同時に(その権力は)制限を受けるべきであり、そして、その権威は政府がそうした諸制限を遵守することに懸っている・・・というアイディア」を表現したものである、という。この(立憲主義という)アイディアは、法学者達のみならず、国家(state)の法的また哲学的基礎の探索に強い関心を持つ全ての者に対して、その関心に対する数知れぬ苛立たしい疑問をもたらしてしまう。この規範的アプローチの一例は、あるモデル国家の憲法典を作成しようとしたナショナル自治体リーグ・プロジェクトであった。 (3) 統治の権威(ないし根拠)記述的あるいは規範的焦点をどう思案するのであれ、立憲主義の概念の取扱いは、すべて統治の正統性(the legitimacy of government)に関するものである。例えば、アメリカ立憲主義に関する最近の評価の一つは、立憲主義のアイディアは「政府当局の正統な実力行使に承認を与え且つ指針を与える」ものの定義に役立っている、ということである。同様に、歴史家ゴードン・S・ウッドは、こうしたアメリカ立憲主義を、constitutions(憲法ないし国制) の性質に関する「先進的な思想」であって、(そこでは)constitution は国家の最高権力でさえも舵取りされるべき根本的諸ルールの特定の一セットとして受胎されたものである、と説明している。最終的に、アメリカ立憲主義は、人々の集合的至高性(the collective sovereignty of the people)-アメリカ政府諸機関に正統性を付与する源-に到達して終わる。 (4) 統治機関に授権し且つそれを制限する根本法立憲主義(という用語)の最も顕著な特徴の一つは、政府権限(government power)の源であり同時に制限であるものを、①記述する(describe)とともに②規約化する(prescribe)ことである。ウィリアム・H・ハミルトンは、この二重の側面を、立憲主義とは「政府が正常に機能することを目的として、人々が羊皮紙に書かれた正式な言葉の効力に信認を置くこと、に対して与えられた名称である」と表現することで把握している(※補注)。(以下省略) ※補注:このように、英文wikipediaは、「立憲主義とは、憲法典(という公的に宣明された法文書)の効力に対して人々が信認を与える、という一種の言語行為(speech act)を意味する用語である」ことを印象的に指摘している。 げんご-こうい【言語行為】 広辞苑 J.L.オースティンが提起した言語哲学上の概念命令・約束・依頼などに見られるように、事実の描写ではなく、言葉を発することが同時に行為の遂行でもあるような言語の働きを指す。発話行為。 げんごこういろん【言語行為論】speech act theory 日本語版ブリタニカ イギリスの哲学者J.L.オースティンによって提唱され、J.R.サールらによって展開された言語論。従来の言語論が命題の真偽を主として問題にしてきたのに対し、文の発話は同時に行為の遂行となっていると指摘した。たとえば「約束する」と発話することは、すなわち「約束」という行為を行うことにほかならない。このように何かを語ることによって執行される行為を「発話内行為」という。 ★ポイント★ 立憲主義の最も顕著な特徴は、 (1) それが何等かの絶対的な真理を意味するものでもなければ、 (2) 単なる一個人の価値観の表明に過ぎないものでもなくて、 (3) 特定の共同体に所属する人々の暗黙の了解によって継続的に遂行されている、統治に関する①社会的事実の記述(description)であり、且つ、②規範(prescription)である慣行(practice)に対して付けられた名称である、ということである(この点に関して詳細な説明は、落合仁司『保守主義の社会理論』内容紹介参照)。 ⇒以下に、日本の代表的な憲法学者の立憲主義に関する論説を列挙していくが、それらが、 1 立憲主義を (1) 何らかの絶対的な真理を含意するもの(価値絶対主義→自然法論に基づく大陸法系のパラダイム)ないし として説明する段階に留まっているのか (2) 特定の価値観を表明するに過ぎないもの(価値相対主義→ケルゼン型の法実証主義パラダイム) 2 それとも (3) 英米圏で第二次大戦後に急速に発展した(言語行為論を含む)分析哲学に基づく新しい法学パラダイム(ハートの法=社会的ルール説) を踏まえたうえで「立憲主義」を論じる段階に到達しているのか の区別に留意して読み解いていくと良い。 ※結論から先にいうと、阪本昌成(リベラル右派)および長谷部恭男(リベラル左派)以外の憲法学者は全て、(1)自然法論に基づく古い大陸法系の法学パラダイムの段階に留まっている。 ■3.「立憲主義」に関する様々な見解 ※代表的な憲法学者の見解を、①左翼、②リベラル左派、③中間派、④リベラル右派、⑤保守主義、という政治的スタンスの順に列挙する。 ◆1.左翼の見解(芦部信喜、高橋和之) 芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) 第一章 憲法と立憲主義 二. 憲法の意味 p.xx以下 1. 形式的意味の憲法と実質的意味の憲法 (ニ). 実質的意味 (2). 立憲的意味実質的意味の憲法の第二は、自由主義に基づいて定められた国家の基礎法である。一般に「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と言われる。18世紀末の近代市民革命期に主張された、専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法である。その趣旨は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法をもつものではない」と規定する有名な1789年フランス人権宣言16条に示されている。この意味の憲法は、固有の意味の憲法とは異なり、歴史的な観念であり、その最も重要な狙いは、政治権力の組織化というよりも権力を制限して人権を保障することにある。以上の三つの憲法の観念のうち、憲法の最もすぐれた特徴は、その立憲的意味にあると考えるべきである。従って、近代に至って一定の政治的理念に基づいて制定された憲法であり、国家権力を制限して国民の権利・自由を守ることを目的とする憲法である。そのような立憲的意味の憲法の特色を次に要説する。 2. 立憲的憲法の特色 (一). 淵源 立憲的意味の憲法の淵源は、思想史的には、中世にさかのぼる。中世においては、国王が絶対的な権力を保持して臣民を支配したが、国王といえども従わなければならない高次の法(higher law)があると考えられ、根本法(fundamental law)とも呼ばれた。この根本法の観念が近代立憲主義へと引きつがれるのである。もっとも、中世の根本法は、貴族の特権の擁護を内容とする封建的性格の強いものであり、それが広く国民の権利・自由の保障とそのための統治の基本原則を内容とする近代的な憲法へ発展するためには、ロック(John Loche, 1632-1704)やルソー(Jean-Jacques Rousseau, 1712-78)などの説いた近代自然法ないし自然権(natural rights)の思想によって新たに基礎づけられる必要があった。 この思想によれば、 ① 人間は生まれながらに自由にして平等であり、生来の権利(自然権)をもっている、 ② その自然権を確実なものとするために社会契約(social contract)を結び、政府に権力の行使を委任する、そして、 ③ 政府が権力を恣意的に行使して人民の権利を不当に制限する場合には、人民は政府に抵抗する権利を有する。 このような思想に支えられて、1776年から89年にかけてのアメリカ諸州の憲法、1788年のアメリカ合衆国憲法、1789年のフランス人権宣言、91年のフランス第一共和制憲法などが制定された。 五. 立憲主義と現代国家 - 法の支配 p.xx以下 3. 立憲主義の展開 (一). 自由国家の時代 近代市民革命を経て近代憲法に実定化された立憲主義の思想は、19世紀の「自由国家」の下でさらに進展した。そこでは、個人は自由かつ平等であり、個人の自由意思に基づく経済活動が広く容認された。そして、自由・平等な個人の競争を通じて調和が実現されると考えられ、権力を独占する強大な国家は経済的干渉も政治的干渉も行わずに、社会の最小限度の秩序の維持と治安の確保という警察的任務のみを負うべきものとされた。当時の国家を、自由国家・消極国家とか、または軽蔑的な意味を込めて夜警国家と呼ぶのは、その趣旨である。 (ニ). 社会国家の時代 しかし、資本主義の高度化にともなって、富の偏在が起こり、労働条件は劣悪化し、独占的グループが登場した。その結果、憲法の保障する自由は、社会的・経済的弱者にとっては、貧乏の自由、空腹の自由でしかなくなった。そこで、そのような状況を克服し、人間の自由と生活を確保するためには、国家が、従来市民の自律に委ねられていた市民生活の領域に一定の限度まで積極的に介入し、社会的・経済的弱者の救済に向けて努力しなければならなくなった。こうして、19世紀の自由国家は、国家的な干渉と計画とを必要とする社会国家(積極国家ないしは福祉国家(*)とも呼ばれる)へと変貌することになり、行政権の役割が飛躍的に増大した。 (*) 社会国家・福祉国家社会国家(Sozialstaat)は主としてドイツで用いられる言葉であり、福祉国家(welfare state)は主としてイギリスで用いられる言葉である。その内容は必ずしも明確ではないが、おおよそ、国家が国民の福祉の増進を図ることを使命として、社会保障制度を整備し、完全雇用政策をはじめとする各種の経済政策を推進する国家であると言えよう。我が国では、かつて、福祉国家論は国家独占資本主義の矛盾を覆い隠すイデオロギー的理論であるという批判が学説の一部に強かった。そのような問題点があるとしても、現実の経済・社会に照らして、プラス面の実現を強化していくことが必要である。 4. 立憲主義の現代的意義 (一). 立憲主義と社会国家 立憲主義は、国家は国民生活にみだりに介入すべきでないという消極的な権力観を前提としている。そこで、国家による社会への積極的な介入を認める社会国家思想が、立憲主義と矛盾しないかが問題となる。しかし、立憲主義の本来の目的は、個人の権利・自由の保障にあるのであるから、その目的を現実の生活において実現しようとする社会国家の思想とは基本的に一致すると考えるべきである。この意味において、社会国家思想と(実質的)法治国家思想とは《両立する》。戦後ドイツで用いられてきた「社会的法治国家」という概念は、その趣旨である。 (ニ). 立憲主義と民主主義 また、立憲主義は民主主義とも密接に結びついている。すなわち、 ① 国民が権力の支配から自由であるためには、国民自らが能動的に統治に参加するという民主制度を必要とするから、自由の確保は、国民の国政への積極的な参加が確立している体制において初めて現実のものとなり、 ② 民主主義は、個人尊重の原理を基礎とするので、すべての国民の自由と平等が確保されて初めて開花する、 という関係にある。民主主義は、単に多数者支配の政治を意味せず、実をともなった《立憲民主主義》でなければならないのである(*)。 このような《自由と民主の結合》は、まさに、近代憲法の発展と進化を支配する原則であると言うことができよう。戦後の西欧型民主政国家が「民主的法治国家」とか「法治国家的民主政」と言われるには、そのことを示している。 (*) 自由主義と民主主義戦前の憲法学 - とくにワイマール憲法時代のドイツ - では、自由主義を否定しても民主主義は成り立つという見解が有力であった。しかし、宮沢俊義が説いたとおり、「リベラルでない民主制は、民主制の否定であり、多かれ少なかれ独裁的性格を帯びる。民主制は人権の保障を本質とする」、と考えるのが正しい。 高橋和之『立憲主義と日本国憲法憲法 第3版』(2013年刊) 第2章 立憲主義の基本原理 p.24~ 1 近代立憲主義の成立 (1) 中世立憲主義 立憲主義とは、国の統治が憲法に従って行われねばならないという考えをいう。この思想が最初に成立するのは、ヨーロッパ近代においてであるが、その淵源はすでに中世のゲルマン法思想の中に存在した。中世においては、「国王も神と法の下にある」(ブラクトン)といわれ、国王といえども法には従わねばならないと考えられていた。そこにいう法とは、国王が自己の意思によって人為的に制定するものではなく、国王の意思からは独立に存在する客観的な正義であると観念されていた。それは、現実には慣習法の形で存在したのであるが、この客観的に存在する正義としての法(慣習法)が裁判において《発見》され適用されたのである。そして、国王がこの法に違反して恣意的な政治や裁判を行えば、それに抵抗することも正当であるとされた。抵抗権が承認されていたのである。もっとも、誰もが抵抗権を発動しうると考えられていたわけではない。国王が法に従うよう監視する役割は、通常は、国王の臣下を集めた国王顧問会議(後の身分会議・等族会議の前身)が担うとされたのであり、抵抗権を発動するのも、次第にこの顧問会議の役割と考えられるようになっていく。それはともあれ、ここには中世的な「法の支配」が見て取れるのであり、これを中世立憲主義と呼ぶことができよう。 (2) ローマ法思想と絶対主義国家の形成 法は制定するものではなく発見するものだというこのゲルマン法的観念を覆したのは、ローマ法の観念であった。12世紀にイタリアのボローニャでユスティニアヌス法典を素材としたローマ法の研究が始まるが、そのローマ法思想によれば、法とは皇帝の意思・命令により制定されるものであった。中世的諸身分の特権・既得権を内容とする慣習法により縛られていた国王は、この呪縛をふりほどき中央集権的国家の建設を推進するために、このローマ法思想を援用するようになる。それが最も典型的に現れるのがフランスであったが、フランス国王は主権者たる自己の意思こそが法であると主張し、これに反対する身分会議(三部会)の招集を回避して絶対王政を確立していく。その過程で、国王権力は対内的に最高であり、対外的に独立であると主張する「主権」の概念が、ローマ法思想を基礎に形成されたのである。 (3) 絶対主義との闘いと近代立憲主義の成立 主権者(国王)の意思が法だということになると、国王が自由に法を制定しうるということになるから、臣民(*)の権利が危険にさらされる。 ローマ法思想の下では、もはや中世的な慣習法により保障された特権・既得権という論理は通用しなくなるから、絶対君主に対抗して権利保障を主張するための新たな論理が必要であった。 (ア) 統治契約論 初期の段階でこの要請に応えようとしたのは、統治契約(服従契約)の理論であった。国王の側が主権を神から授けられたとする王権神授説を唱えたのに対し、統治契約論は、神から主権を授かったのは国王ではなく人民であり、それを服従契約により国王に委任したのであると主張した。この理論では、国王の権力は人民との契約を根拠にするから、人民の権利(その内容は、身分的・慣習法的な既得権)を侵害すれば契約違反となり、人民は服従の義務から解放され抵抗権に訴えることが可能となるとされたのであり、多分に中世的な性格を残した理論であった。 (イ) 社会契約論 しかし、その後、ジョン・ロック(John Loche, 1632-1704)に代表されるような社会契約論が形成され、これにより権力の制限と自由の保障が理論化されるに至る。それによれば、人は最初、社会の成立以前の「自然状態」において自然権を有していたが、その自然権をよりよく保障するために契約により社会を形成し、政府を設立して権力を信託する。この政府の設立・信託が、憲法の制定行為にあたる。政府の設立と権力の信託は自然権の保障が目的であるから、政府は人々のもつ自然権を侵害することは許されず、侵害した場合には、抵抗権あるいは革命が正当化されるのである。このような論理で絶対王政に替わるべき新しい政治構造が示され、かかる思想によってアメリカの独立やフランス革命が行われ、立憲主義に基づく憲法が制定されたのである。 (ウ) 立憲主義の構成原理 かくして確立した近代立憲主義の内容は、権利(自由)の保障と権力の分立を基本原理とするものであったが、その前提として人民が主権者として憲法を制定するという原理が要求されていた。また、権力分立や人民主権は、「法の支配」を通じての自由という中世法的理念をローマ法的観念の下で再構成するための制度原理という意味ももっていた。以上から、近代立憲主義の基本原理として、①自由の保障、②法の支配、③権力分立、④人民主権、を指摘することができる。 以下に、それぞれについてより詳しく見ていくことにしよう。 2 近代立憲主義の内容 (1) 近代立憲主義の基本原理 (省略) (2) 近代立憲主義の二つのモデル 以上の基本原理の各々は様々な理解を許容し、現実にどのように制度化されるかは各国により異なるが、全体のあり方を大きく分ければ二つの主要なモデルに整理できる。立憲君主政モデルと国民主権モデル(立憲民主政モデル)である。 (ア) 立憲君主政モデル 立憲君主政モデルにおいては、君主政原理(君主主権)が出発点に置かれ、そこから君主が憲法を欽定して自己の権力を制限するという論理をたどる。そこで、まず第一に、議会が設立され、これに立法権が与えられる。ただし、君主も議会の可決した法律の裁可権を留保する。したがって、法律を制定するには、原則として、議会と君主の同意が必要となり、少なくとも議会の同意が必要となった限りで、君主の立法権は制限されることになる。 では、議会の同意が必要とされたのは、いかなる範囲においてか。それは、国民の権利を制限しあるいは義務を課す場合である。 このような法規範を、ドイツでは「法規(Rechtssatz)」と呼んだが、法規の制定は法律をもってしなければならないとされたのである。 これを「法律の留保」という。法規以外の事項については、君主はそれを議会の同意を必要としない「命令」の形式で定めることができた。もちろん、それを法律で定めることもできたが、その場合には君主の裁可が必要であり、したがって「法規」が法律事項と命令事項の分配のキー概念だったのである。第二に、独立の裁判所が設置され、それに法律の解釈・適用の争いを裁定させた。そして、立法権と裁判権以外の残りの全権力が行政権として君主の手に残されたのである。 (イ) 国民主権モデル これに対し、国民主権モデルでは、国民主権を出発点にして、主権者たる国民が憲法を制定し立法権・執行権・裁判権を創設する。立法権を授権された議会は、国民の直接的な代表者であることから、優越的地位を与えられる。あらゆる法定立は、まず法律によってなされなければならない。 いわば憲法の下におけるあらゆる始源的(イニシャル)決定が法律に留保されるのであり、「法規」に限らず、行政組織の基本もまず法律により規定されなければならない。執行権は法律の執行を本来の職務とするのであり、ゆえに、そのあらゆる活動につき法律の存在が常に前提となる。法制定の権限が否定されるわけではないが、法律の存在しないところで命令を制定するということは許されない。命令は法律の執行に必要な細目的な定めか、あるいは、法律により委任を受けたことについてのみ規定しうるにすぎない。他方、裁判権は、法律の執行についての争いが生じた場合に、訴えを待ってそれを最終的に裁定する権力であるとされる。 ◆2.リベラル左派の見解(長谷部恭男) 長谷部恭男『憲法 第5版』(2011年刊) 1. 憲法とは何か p.xxx 1.2 立憲的意味の憲法 1.2.1 近代立憲主義 市民革命と近代立憲主義実質的意味の憲法の内容は、国家によってさまざまである。一人の独裁者の命令がそのまま国家の意思と見なされ、それによって強制的に国民の自由や財産が奪われるような内容であることもあろう。これに対して、17世紀から18世紀にかけて、欧米諸国で起こった市民革命をきっかけとして、憲法は、権力者の恣意を許すものであってはならず、個人の権利と自由を保障するために、そしてその限りにおいて国家の行為を認めるものであるべきだとの考え方が確立した。この近代立憲主義と呼ばれる思想は、国家の任務を個人の権利・自由の保障にあると考えるが、その任務を果たすために強大な権力を保持する国家自体からも権利と自由を守らねばならないとの立場をとり、このような目的に即して、国家機関の行動を厳格に制約しようとする。そして、このような考え方に立脚した憲法を、立憲的意味の憲法、あるいは近代的意味の憲法と呼ぶ。「すべての権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない国家は憲法を有しない」(フランス人権宣言16条)といわれるときは、このような意味で憲法という言葉が使われている。近代的意味の憲法においては、多くの場合、国家の任務と限界を示す権利が権利宣言という形で成文化され、他方、権力の乱用を防ぐために、統治機構についても権力分立や法による支配など、さまざまな組織上の工夫が施されている。 【価値の多元性と近代立憲主義】近代立憲主義およびそれを支える個人の自然権という思想は、宗教上の対立を典型とする根底的な価値観・世界観の対立が深刻な紛争を引き起こした16~17世紀のヨーロッパにおいて形成された。人々の抱く根本的な価値観の相違にもかかわらず、すべての人が社会生活の便宜とコストを公平に享受し、負担する枠組みを作り出すことが、こうした思想の狙いである(長谷部 [1999] 第1章 [2000] 第4章)。1.1.4 で述べた調整問題や公共財の提供について、何が適切な解決かを社会全体で理性的に審議・決定するためにも、各人の根底的価値観・世界観に関わる問題について国家は干渉しない(つまり「正しい」価値観を提供することは国家の任務ではない)という保障をあらかじめ与えておくことが前提となる。中世の自然法思想に比べて、そこでいわれている自然権の内容がきわめて縮減されたものであることも、根本的に立場の異なる人々すべてに受容可能な社会生活の枠組みが何かを探ろうとした、その結果として説明できる。当時の自然権思想を、各人に天賦の自然権があることをアプリオリに前提とし、そこから国家のあり方を演繹したものだとする理解は一面的であること(そして自然主義的虚偽論 naturalistic fallacy(※注釈:pleasure(快)などの非倫理的な=事実的前提から、the good(善)などの倫理的結論を導くことは誤謬である、とする分析哲学者G.E.ムーアが1903年に指摘した仮説) に陥りかねないこと)に留意する必要がある。 なお、以下で説明するように、国家が保護すべきものとされる「自然権」と実定憲法において保障されるべき「憲法上の権利」ないし「基本権」とは、必ずしも一致しない。 長谷部恭男『憲法とは何か』(2006年刊) p.67~ 第3章 立憲主義と民主主義 本書では、リベラル・デモクラシーを、立憲主義を基底とする民主主義体制という意味に用いている。立憲主義がいかにして生まれたか、そして、民主主義がいかにして冷戦後の世界の共通の政治体制となったかについては、前章までで説明した。ここでは、立憲主義および民主主義ということばの使い方について、あらためて整理しておきたい。 1 立憲主義とは何か △ 二つの立憲主義立憲主義ということばには、広狭二通りの意味がある。本書で「立憲主義」ということばが使われるときに言及されているのは、このうち狭い意味の立憲主義である。広義の立憲主義とは、政治権力あるいは国家権力を制限する思想あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区分を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議と決定とを両立させようとする考え方と密接に結びつく。二つの領域の区分は、古代や中世のヨーロッパでは知られていなかったものである。 △ 近代以前と近代以降近代以降の立憲主義とそれ以前の立憲主義との間には大きな断絶がある。近代立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提とし、さまざまな価値観・世界観を抱く人々の公平な共存をはかることを目的とする。それ以前の立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提としていない。むしろ、人としての正しい生き方はただ一つ、教会の教えるそれに決まっているという前提をとっていた。正しい価値観・世界観が決まっている以上、公と私を区別する必要もなければ、信仰の自由や思想の自由を認める必要もない。さらに、近代国家は、各人にその属する身分や団体ごとに異なった特権と義務を割り当てていた封建的な身分制秩序を破壊し、政治権力を主権者に集中するとともに、その対極に平等な個人を析出することで誕生した。人々の社会生活を規律する法を定立し、変更する排他的な権限が主権者の手に握られた以上、社会内部の伝統的な慣習法に依存する中世立憲主義はもはや国家権力を制約する役割を果たしえない。近代国家成立後になお意味を持つ立憲主義は、その意味でも、国家権力を外側から制約する狭義の立憲主義、つまり近代立憲主義に限られる。 △ 立憲的意味の憲法近代立憲主義に基づく憲法を立憲的意味の憲法ということがある。こうした憲法は、政府を組織し、その権限を定めると同時に、個人の権利を政府の権限濫用から守るため、個人の権利を宣言するとともに、国家権力をその機能と組織に応じて分割し、配分する(権力分立)。フランス人権宣言16条が「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、憲法を持つものとはいえない」とするとき、そこで意味されているのは、立憲的意味の憲法である。立憲的意味の憲法は、必ずしも成文化されないが(イギリスが典型例)、近代立憲主義に基づく国家の多くでは、憲法は成文化され、しかも通常の立法過程による変更を許さない憲法として、硬性化されている。さらに、硬性憲法を持つ国の多くでは、憲法典の最高法規性を確保し、国家権力の制約を確実なものとするための違憲審査制が採用されている。日本国憲法も、近代立憲主義に基づく硬性の憲法典であり、その81条は最高裁判所を頂点とする違憲審査制の採用を定めている。第1章で描いたように、近代ヨーロッパで立憲主義が成立する経緯においては、宗教戦争や大航海を通じて、この世には比較不能な多様な価値観が存在すること、そして、そうした多様な価値観を抱く人々が、それにもかかわらず公平に社会生活の便宜とコストを分かち合う社会の枠組みを構築しなければならないこと、これらが人々の共通の認識となっていったことが決定的な意味を持っている。立憲主義を理解する際には、硬性の憲法典や違憲審査制度の存在といった制度的な徴表のみにとらわれず、多様な価値観の公平な共存という、その背後にある目的に着目する必要がある。立憲主義と敵対した思想家 - たとえばカール・シュミットやカール・マルクス - と立憲主義との対立点は、制度的な表層の背後にこそあるからである。 △ 九条解釈と立憲主義たとえば、憲法9条の文言にもかかわらず自衛のための実力の保持を認めることは、立憲主義を揺るがす危険があるという議論があるが、これは手段にすぎない憲法典の文言を自己目的化する議論である。立憲主義の背後にある考え方からすれば、特定の生き方を「善き生き方」として人びとに強制することは、許されない。公と私の区分を無視し、特定の生き方を他の生き方に優越するものとして押しつけることになるからである。しかし、自衛のための実力を保持することなく国民の生命や財産を実効的に守ることができるかといえば、それは非現実的といわざるをえない。となると、それを憲法が命じているという解釈は、それでもそれが唯一の「善き生き方」であるからという理由で、国民の生命・財産の保護という社会全体の利益の実現の如何とはかかわりなく、特定の価値観を全国民に押しつけるものと考えざるをえない。9条の文言は、たしかに自衛のための実力の保持を認めていないかに見えるが、同様に、「一切の表現の自由」を保障する21条も表現活動に対する制約は全く認めていないかに見える。それでも、わいせつ表現や名誉毀損を禁止することが許されないとする非常識な議論は存在しない。21条は特定の問題に対する答えを一義的に決める「準則(rule)」ではなく、答えを一定の方向に導こうとする「原理(principe)」にすぎないからである。9条が「原理」ではなく、「準則」であるとする解釈は、立憲主義とは相容れない解釈である。 長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』(2004年刊) p.178~ 終章 憲法は何を教えてくれないか △ ヨーロッパでの成立の経緯に照らしてみればわかるように、立憲主義は、多様な価値観を抱く人々が、それでも協働して、社会生活の便益とコストを公正に分かち合って生きるために必要な、基本的枠組みを定める理念である。そのためには、生活領域を公と私とに人為的に区別すること、社会全体の利益を考える公の領域には、自分が一番大切だと考える価値観は持ち込まないよう、自制することが求められる。 △ 立憲主義は、ありのままの人間が、自然に受け入れられる考え方ではない。少々無理をしなければ理解できないし、身につくはずのない考え方である。自分が一番大切だと思う価値観、自分の人生に意味を与えてくれる価値観を、みんなのためになることを議論し、決定する場には持ち込むなというわけであるから。 △ しかし、そうした自制がないかぎり、比較不能な価値観の対立は、「万人の万人に対する闘争」を引き起こす。それは、遠い昔の話でもなければ、ただのおとぎ話でもない。いまも世界のいたるところで、そうした闘争はつづいている。立憲主義はたしかに西欧起源の思想である。しかし、それは、多様な価値観の公正な共存を目指そうとするかぎり、地域や民族にかかわりなく、頼らざるをえない考え方である。 △ 立憲主義にもとづく憲法 - 日本国憲法はその典型だが - は、人の生きるべき道や、善い生き方について教えてくれるわけではない。それは、個々人が自ら考え、選びとるべきものである。憲法が教えるのは、多様な生き方が世の中にあるとき、どうすれば、それらの間の平和な共存関係を保つことができるかである。憲法は宗教の代わりにはならない。「人権」や「個人の尊重」もそうである。さまざまな信仰を持つ人々、無信仰を奉ずる人々が共存する術を教えるだけである。 △ 立憲主義は現実を見るように要求する。世の中には、あなたとは違う価値観を持ち、それをとても大切にして生きている人がたくさんいるのだという現実を見るように要求する。このため、立憲主義と両立しうる平和主義にも、おのずと限度がある。現実の世界でどれほど平和の実現に貢献することになるかにかかわりなく、ともかく軍備を放棄せよという考え方は、「善き生き方」を教える信仰ではありえても、立憲主義と両立しうる平和主義ではない。 △ 別の側面から見ると、立憲主義的憲法は、民主政治のプロセスが、自分では処理しきれないような問題を抱え込まないように、民主政治で決められることをあらかじめ限定する枠組みでもある。根底的な価値観の対立を公の領域に引きずりこもうとしたり、大きなリスクをともなう防衛の問題について、目先の短期的考慮で勇み足をしないように、憲法は人為的な仕切りを設けようとしている。引かれた線が「自然」な線に見えないという指摘は、反論にはならない。憲法が扱うさまざまな線のなかに「自然」な線などどこにもないからである。「自然」な線でないからこそ、いったん後退を始めると、踏みとどまるべきところはどこにもない。 △ 立憲主義は自然な考え方ではない。それは人間の本性にもとづいていない。いつも、それを維持する不自然で人為的な努力をつづけなければ、もろくも崩れる。世界の国々のなかで、立憲主義を実践する政治体制は、いまも少数派である。立憲主義の社会に生きる経験は僥倖である。 △ 本書をここまで読み進めた方は、国家の主権や国境だけではなく、人権や個人の尊重という観念まで相対化されてしまったことに戸惑いを覚えておられるかもしれない。こうした観念は、いろいろな問題を解決するに際して、自分で考えないですませるための「切り札」として使うには便利な道具である。自分で考えるということは、「・・・・・・である以上、当然・・・・・・だ」という論法で使われる、そうした「切り札」など実はないとあきらめをつけることである。 △ そして、自分で考えはじめた以上は、本書ももはや用はないはずである。願わくば、本書を踏み台としてさらに進まれんことを。 ◆3.中間派の見解(佐藤幸治) 佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) 第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開 第一章 憲法の基本観念 p.xx以下 1.第一節 憲法の生成と展開 Ⅱ 立憲主義の成立と展開 (1) 近代以前と立憲主義 憲法は、最広義においては、およそ国家の組織・構造の基本に関する法を意味する。かかる意味での憲法なき国家はあり得ず、それはあらゆる時代のあらゆる国家について妥当する。ところで、およそ国家統治の本質は権力であり、その権力の背後には顕在的もしくは潜在的に強制力が控えている(レーヴェンシュタイン)。 原初的段階にある国家にあっては、この権力を扱う権力保持者による権力服従者に対する権力行使のあり方に関し、何らかの拘束力ある明確な規則というようなものはなく、宗教的信条とか伝統的な慣習あるいはときには単なる便宜ないし恣意に委ねられていた。しかし、人間の本性の省察に基づき、権力保持者による権力の濫用を抑制するための装置を積極的に創出し、それを政治過程に嵌め込むことによって、あるべき国家体制の保全を図り、権力名宛人の利益を守ろうとする努力がみられるようになってくる。我々は、それを既に古典古代ギリシャ、ローマにおいてみることができる(ギリシャ人は、自由社会を自分たちの言葉として語り、意識し、それを築こうとした最初の人間であるということは広く承認されている)。そこでは、政治権力を幾つかに分割し、それらの相互的な牽制によって権力の濫用を防止しようとする様々な試みがなされている。このように権力保持者による権力濫用を意識的に阻止し、権力名宛人の利益保護を憲法の終局の目的と捉えた場合、この段階に至ってはじめて人類は憲法をもったと称することができる。ここにおいてはじめて憲法に基づいて政治を行なうということの意義が認められるもので、これを立憲主義と呼ぶならば、立憲主義は近代固有のものではなく、既に古典古代において成立していたということができる。 これを立憲主義の第一段階ないし古典的立憲主義と呼ぶことにする。この立憲主義は中世およびルネサンス期のイタリアの都市国家などでもみられるもので、とりわけヴェネツィア共和国は、権力濫用を抑制し独裁的な絶対主義を阻止するための極めて複雑かつ多元的な抑制・均衡のシステムを案出し保持したことで知られている。 (2) 近代立憲主義の登場 古典的立憲主義は、中世の封建体制下において、また近代絶対主義国家における君主の圧倒的な支配の前に、背後に退くことを余儀なくされたが、近代市民革命を契機に、新たな理念と構想の下に再生した。 近代市民革命は、市民階級の経済活動面における絶対君主制に対する不満を梃子に、かつ、ルネッサンス運動期に醸成された個としての自覚を媒介とする個人の自由という基本観念の下に、生起したといわれる。つまり、近代市民革命は、国家(公)に対して個人の自由の領域(私的領域)の存在を設定し、かつそれを積極的に評価し、国家(公)はかかる私的領域の確保のためにこそ存在理由があり、従って国家の活動もそのような目的のためのものに限定されると捉えるところに本質をもち、そのための具体的方策として憲法の意義が明確に自覚され、そのあり方をめぐる認識が深められるところとなったのである。かくして国民の自由・権利と、そのための権力の構成と行使のあり方を、正式な文章において確認するという考え方が生まれた。 議会制が発達し、マグナ・カルタやコモン・ローの発展などによって国王の権力濫用に対する抑制装置が既に十分に確立されたイギリスでは成文憲法の制定をみるところとはならなかったが(もっとも、クロムウェルの統治典範(インストルメント・オブ・ガヴァメント)(1653年)のような例がみられた)、アメリカやフランスにおいて相次いで成文憲法の制定をみるに至った。1776年のヴァージニア権利章典はロック流の天賦人権・国民主権・革命権などを規定し、次いで採択された「政府の組織(Frame of Government)」において権力分立機構を定め、ここに近代的成文憲法の範型が成立した。1789年のフランスの「人および市民の権利宣言」は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもつものではない」(16条)と宣明しているが、我々はここに近代立憲主義の心髄の簡潔な要約をみることができる。 立憲主義といっても、上述の古典的立憲主義は、国家(公)に対する「私」の積極的評価の観念の下に成立したものではなく、むしろ個人の幸福は国家の幸福(公的幸福)の中にこそ存するとの考え方を基盤とするものであった点が注意されなければならない。 このように近代立憲主義は、成文憲法を制定して個人の人権を保障し、権力分立を定め、その一環として国民の国政参加への途を開いたが(従って、近代立憲主義は同時に立憲民主主義であった)、しかし、近代立憲主義は国民大衆の積極的な政治参加に必ずしも好意的ではなかったという側面をもっていたことに注目する必要がある。元来革命というものは国民に直結する議会に権力を集中しようとする傾向(いわゆる会議制的統治形態)をもつが、アメリカの諸邦でも当初議会全能の傾向を現出せしめた。そのことは革命保守派の警戒心を強めるところとなり、ここに主権者たる国民を憲法制定権力として把握し、国民の直接の関与の下に成立した憲法をもって議会の活動を抑制しようとする構想が登場することになる。1780年のマサチューセッツ憲法がそれで、憲法制定に憲法制定会議と人民投票を採用した最初の憲法であるが、それは国民主権を建前としてたてつつ議会の権力を抑え込もうとする巧妙な考案であった。1788年発効の合衆国憲法は、このマサチューセッツ憲法の延長線上にあるといえる。違憲立法審査制もかかる背景において生まれてくる。 フランスでは、中道左派を多数とする国民議会が、1789年の人権宣言を前文とする憲法を1791年に成立せしめたが、この憲法では、人民大衆に対する警戒から、意識的にルソー流の「人民主権」を避けて「国民主権」とされ、主権者たる国民はただ「委任」によってのみその主権を行使できるものとされた(この点については、第四節Ⅱ(57頁)で論及する)。この「委任」は包括的・集団的な代表委任であって、代表者を拘束するような国民の意思の存在は忌避され、代表者は国民の選挙によって選ばれることを不可欠の要素としなかった(議会とともに国王も代表者とされた)。英米でもフランスでも制限選挙制であった。 (3) 成文憲法の普遍化 18世紀末のアメリカおよびフランスにおける成文憲法の制定は他の諸国にも強い刺激となり、19世紀に入ると国家という国家のほとんどが成文憲法を制定するようになった。君主国とて例外ではなかった。かかる現象を捉えて19世紀は「憲法の世紀」とも呼ばれることがあるが、成文憲法の普遍化時代であり、立憲主義の第三段階と称することもできよう。ただ、それとともに、超越的ないし道徳的な自然権思想が後退して実証主義的な権利観念が強まり、憲法概念も、価値的ないし目的的要素を希薄化ないし消失せしめて、形式化していった。そうした傾向の中で、立憲主義の外見によって旧体制の温存を図ろうとするようなものもみられるようになる。いわゆる外見的立憲主義である。大日本帝国憲法もかかる系譜に連なるものである。このような限界はあったが、成文憲法の普遍化という現象は、後の世代がより徹底した自由・権利の保障と民主主義を要求する基盤を提供するという機能を果たした点は看過してはならないであろう。 ◆4.リベラル右派の見解(阪本昌成) 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) p.26以下から抜粋⇒全文は 第6章 立憲主義 へ 1. 立憲主義の意義と展開 (1) 立憲主義の意義 先の [1] で私は、《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配だ》と述べた。統治は、限られたリソースを巡る利害の対立を調整しながら、その配分のあり方を権力的に決定する恒常的かつ永続的な国家作用である。この権力的、永続的な統治活動の牙を抜いて正当な枠に閉じ込めようとするにが、規範的意味での国制の役割である。統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定化させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という。近代国家が規範的意味での国制によって統制されるに至った段階のものは、「近代立憲主義国家」といわれる。これは、国家という強制の機構から各人の「自由」を擁護する、統治上のルールとしての憲法をもっている国家のことである。 (2) 立憲主義の展開 (中略)自然権の保全と権力分立という二つの要素を憲法の必須要素だと明言したのが、フランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されておらず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない」という有名なフレーズである。この二つの要素を満たす憲法を「立憲主義的憲法」と一般にいわれることがある。つまり、《憲法とは、人権宣言と権力分立を含む成文の法文章だ》、 《この法文章は、国家樹立の際の社会契約および憲法協約を成文化したものであるから、主権者をも統制する法力をもっている》という思想である。 今日、立憲主義を想起する場合、人々の脳裏に浮かぶのは、一般にこのタイプである。が、フランス人権宣言とその16条は近代立憲主義のモデルではなく、「このタイプだ」と簡単に片付けることは正確でない。フランス的立憲主義とアメリカ的立憲主義は、憲法に関する見方を大きく異にしているのだ。 〔D〕近代立憲主義の枝分かれフランス型は、憲法をあるべき国家の最適モデルに適合させようとする理論に従って設計しようとした。なかでも、憲法を制定する力を民主的に創造するための人為的理論が最重要視された。これが、後の [39] でふれる憲法制定権力の理論である。人権も、まったく新たに創設され、最適規範に相応しい内容を人為的に持たされた。人権は、人が精神的にも物質的にも、あるべき姿となるための規範だった。こうした憲法のモデルが理論通りには運ばないと判明したときには、また別の理論に従って人為的に憲法が制定された。フランスの憲法は、何度も何度も制定されては軌道修正された。そして、結局のところ、自由の構成(constitution)に失敗したのだった。これに対してアメリカ型は、経験と伝統とを基礎とする憲法制定の道を辿った。理論的な最適規範を設計したところで、上手く定着することはない、と建国の父たちは知り尽くしていた。それと同時に、憲法制定会議を頻繁に開設して討議を繰り返すと、統治力学の振り子が大きく揺れ過ぎることも予知していた。建国の父たちは、モンテスキューが理想としていた「中庸な統治体制=混合政体」から多くを学んだ(合衆国憲法はJ. ロック(1632~1704年)の影響を受けて制定された、といわれることがあるが、これは誤診だと私は考えている)。合衆国憲法が、House of the Senates(通常、「上院」と訳される元老院=貴族政的要素+連邦制)と House of the Representatives(通常、「下院」と訳される庶民院=民主政的要素)という権力分立、さらには、大統領という「民主化された君主」を置いたのは、そのためだった。また、アメリカ建国の父たちは、人間の理性・知性の限界を知っていた。人間は、有徳の存在ではなく、権力欲に満ちており、私利を追求するにあたって公共の利益を口にすること等々を建国の父たちは知っていた。合衆国憲法は、人権保障にあたっても、“自然権を実定化する”とは考えなかった。権利章典(Bill of rights)は、歴史的・経験的に徐々に姿を現してきた人の権利を確認するものだった(*注1)。 (*注1) アメリカ合衆国憲法における権利章典について 合衆国憲法にみられる「個人の自由と権利」は、自然権思想の影響をさほど受けてはいない。そこでのカタログは、歴史的にそれまで存在してきた権益を確認したものである。『憲法2 基本権クラシック』 11頁を参照願う。 (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か 以上のように、一言で「近代立憲主義」という場合でも、一方には純粋理論型または超越型があり、他方には経験型・伝統重視型がある。見方を換えていえば、フランス型は 民意を統治過程に統合するなかで同時に自由を作り出すための憲法構造を理論的に追究したのに対して、アメリカ型は 多元的な民意を統治過程に多元的に反映させる憲法構造を伝統のなかから発見しようとしたのだった。アメリカ型立憲主義は、《個人の権利自由を擁護するための制度的装置として権力分立制を用意する》とよくいわれる。他方、憲法の民主化を重視するフランスにあっては、議会に反映される一般意思のもとに行政と司法を置くことが、その眼目であると考えられた。J. ルソー(1712~1778年)の影響だろう。そのために、議会中心の統治が理想とされた。これに対して、合衆国憲法は、モンテスキューの理論モデルを参考としながら、民主主義を万能としない権力分立制を導入した。アメリカ憲法は、「立憲主義=法の支配=権力分立」という等式を基礎として制定されたのである。 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。 阪本昌成『法の支配 - オーストリア学派の自由論と国家論』(2006年刊) 第1章 何が問われるべきか 第2節 現代国家のパラドックス p.13~ 1. 統治の必要性と個人の自由 (1) 現代国家の新任務 極端な無政府主義に与しない限り、国家統治の必要性は肯定されるだろう。その必要性を承認しながらも多数の人は、国家の統治権力のもつ強制の力が個人の自由にとって脅威となると感じ取ってきた。このパラドックスを憲法によって解こうとしてきたのが近代立憲主義または自由主義(リベラリズム)だった。立憲主義またはリベラリズムは、統治の必要性と個人の自由の保障、これを同時に成立させようとする歴史上の思索だったのである。(以下省略) 2. 近代立憲国家の特徴 (1) 立憲自由主義 近代立憲主義とは、一体、どんな主義・主張だったのか?そこでの国家構造(constitution)は、どんなものだったのか?(憲法の基礎にある国家構造を constitution と呼び、「国制」と表現することにしよう。)私は、近代立憲主義を「立憲自由主義」と呼び、その国制を次のように特徴づけている。 (ア) 民主主義を貫徹させない仕掛けを国制上もった国家である。二院制を含めた権力分立構造しかり、違憲審査制、複数政党制またしかりである。なかでも「法の支配」がその要である。 (イ) 立憲主義と民主主義とが、別の系譜に属することを知っている国家である。近代立憲主義は、リベラリズムを国制(constitution)の基本とする思想であり、デモクラシーを貫徹する思想ではない。近代立憲主義は、立憲自由主義と同義であって、民主主義を立憲化すること(国制の基本として組み入れること)ではない。「立憲民主主義」とは、「憲法によって制限される民主主義」を指すということであれば、有意となる。 (ウ) 統治権の担当機関が何であれ、その権力が制限されている国家である(制限政府, Limited Government)。 (エ) 制限政府の具体的装置として、司法権の独立保障のみならず、「法の支配」形式をもっている国家である(なぜ、ここで私が「形式」と表現したのか、それは、本書を読み進むに従って明らかになるだろう。均衡財政も「法の支配」のひとつであるが、本書はこれについて述べる余裕がない)。 (オ) 公共財を提供するほかは、市場には直接に介入しない「公/私」の区別をわきまえた国家である(公共財の意味については、本章第2節での【N.B.3】を参照、「公/私」の区別は、次章で論じられる)。この国家は「自由《放任》」国家ではなく、各人の行為の自由を維持するための手段となるよう「法」を提供する機構である。 (カ) 官僚団の権限と裁量を最小化せんとする国家である。 (2) 立憲主義と「法の支配」 ハイエクは、(近代)立憲主義の特徴を次のように纏めあげている。これには学ぶべき点が多い。 △ 「専制君主の最後から無制限の民主主義の発生に至るニ世紀もの間、立憲政治の主要目的はあらゆる政府権力を制限することであった。あらゆる恣意的な権力行使を阻止するために次第に確立されていった主要な原理は、権力の分立、法の支配あるいは法の主権、法の下の政府、私法と公法の区別、および訴訟手続の規定であった。これらはすべて、個人に対する強制がどのような条件の下に承認できるかを定義し、制限するのに役立った。強制は一般利益になるばあいにのみ正当化されると考えられた。また、統一ルールに従って万人に等しく適用できる強制だけが一般利益になると考えられた」 上のハイエクの指摘のうち、①「法の支配」、②公法と私法(または国家と市民社会)の区別、③強制の許容される条件、について詳細に解析することが本書のねらいである。(以下省略) ◆5.保守主義の見解(中川八洋) 保守主義の憲法学者としては百地章氏などが有名だが残念ながら体系的な著作が存在しない。中川八洋氏は憲法学者ではないが、政治思想の把握が確りしており、歯に衣を着せぬ左翼的「立憲主義」(=立憲主義のフランス的理解)批判を展開しているため参考になる。(⇒なお、中川氏の憲法論全体は、中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 を参照) ↓詳しい説明はここをクリックして表示/非表示切り替え +... <目次> 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか ◇第二節 「フランス革命の教理」を“憲法原理”だと詐言する学者たち 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.129以下 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理 フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント) 第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理 ◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか 日本の憲法学では、授業でも教科書でも、米国憲法を事実上、全く触れない。避ける。 東京大学法学部ですら然りである。 この理由は明確で、米国憲法に言及した瞬間、日本の憲法学者の九割が虚偽とプロパガンダの常習者、つまり詐欺師と分かってしまうからである。 日本における憲法学者のほとんどは、人格的にも病いに冒されている。 例えば、米国憲法には「国民主権」などというものは匂いほども存在しない。 そんなものは積極的に排斥され否定されている。 とくに、米国は、その憲法制定によって「立憲主義(constitutionalism)」を憲法原理としたから、いかなる権力も制限される。 このため、「制限されない権力」の意である「主権」は、当然に憲法違反であり、完全に排撃される。 「立憲主義」と「国民主権」は水と油で両立しないから、米国は前者を採用して後者を追放した。 日本の憲法学者が「立憲主義」を是とし、「国民主権」を称賛しているのは分裂症的思考である。 バジョットは、米国憲法の起草者たちは「何処にも主権を置かないようにしたのである。それは、主権によって暴政が生じることを恐れたからである」と、米国憲法を正しく観察している(※注1:ウォルター・バジョット『英国憲政論』、中央公論社「世界の名著」第72巻、246頁)。 ハンナ・アーレントも次のように述べている。「政治それ自体における偉大な、そして長期的に見ればおそらく最大のアメリカ的革新は、共和国の政治体内部において主権を徹底的に廃止したということ、そして、人間事象の領域においては主権と暴政とは同一のものであると洞察したこと」(※注2:ハンナ・アーレント『革命について』、ちくま学芸文庫、239頁)統治に関する「主権」の廃止は、英国本国のコーク以来の伝統であって、「アメリカ的革新」ではない。また「主権」と“暴政”の同一視も、英国の常識であって、「米国の発明」とはいえない。このような小さなミスをしているけれど、アーレントは米国憲法の核心を正確に把握している。 ノーベル経済学賞受賞の政治哲学者ハイエクは、次のように「国民主権」のことを「迷信」という。その通りであって、政府の統治を受けている被治者を「主権者」などとは、酔っ払いの寝言か戯言かであろう。あるいは、迷信とか妄念上の幻覚としか言いようがない。「主権が何処にあるかと問われるなら、何処にもない・・・・・・というのがその答えである。立憲政治は(権力が)制限された政治であるので、もし主権が無制限の権力と定義されるなら、そこに主権の入り込む余地はあり得ない。・・・・・・無制限の究極的な権力が常に存在するに違いないという信念は、・・・・・・・迷信である(※注3:F. A. ハイエク『法と立法と自由』、『ハイエク全集』第10巻、春秋社、171頁)」 統治において「主権」を排除するのは、自由にとって最高の憲法原理である。 「法の支配」の下で憲法を成長させてきた英国においても同様である。 英国の「法の支配」の原理にあっては、ブラクトンの法諺のとおり、“法”は神よりも国王よりも上位にあって神や国王を支配するから、神や国王ですら主権者になり得ない。 かくして、「何にも支配されない権力」という意味である「主権」は、英国では“法”に支配される国王にすら適用されなかった。 むろん、英国にも、ボーダンの『国家論六書』(1576年)などによって、「主権」というフランス生まれの思想が上陸していたから、16世紀末からのイギリス国王も「主権」に並々ならぬ関心を寄せるし、その周辺の臣下のなかには国王に阿諛すべく「国王主権」を言い出すものは少なくなかった。 だが、ちょうどこの17世紀の初頭、英国は幸運なことに「法の支配」を死守せんとするエドワード・コーク卿というコモン・ローの大法曹家が存在していた。そして、不敬罪で牢に繋がれることを恐れず、「国王主権」論を断固排撃した。例えば、1608年10月、国王ジェームスⅠ世に向って、コークは直接ブラクトンの法諺「国王は、すべての臣民の上にあるが、“法”の下にある」を持ち出し諌言している(※注4:『コーク判例集12』、原著、63~5頁)。また、チャールスⅠ世時代の1628年の「権利請願」(Petition of Right)の草案に貴族院が「国王主権」の文字を挿入したとき、当時たまたま下院議員になっていたコーク卿は「主権は国会の用語ではない」と、ばっさりと削ってしまった(※注5:W. Holdworth, A History of English Law, Vol. 5, p.451)。現代風の表現では、「主権は憲法に背反する」である。 今日に至るも、英国に、憲法を含め国家の統治関係に「国民主権」という概念が全く存在しないのは、コークに代表される「法の支配」を守らんとした多くの英国の法曹家と政治家の汗の結晶による。 かくして、英国には、ブラックストーンの「“法”主権」や、ダイシーの『憲法序説』で日本でも有名になった「国会主権(※注6:中川八洋『保守主義の哲学』、PHP研究所、116~8頁)」の概念はあっても、「国民主権」も「人民主権」も存在しないのである。 英米の憲法が“正統な憲法”として世界的にもそのモデルになっている事実については、日本でも広く知られている。 この点からでも「国民主権」が存在しないか、否定されているのが“正しい憲法”であるのは自明であろう。 つまり、「国民主権」を美化し神格化している日本の憲法学の教科書はすべて、“狂った憲法学”である。 しかも、この狂気は度が過ぎ、オウム真理教よりも遥かに酷い。 米国社会から排除された“アメリカのはぐれ者”たちの巣窟であったGHQ民政局では、日本国憲法を書くに当たってスターリン憲法やワイマール憲法を参考にしたように、彼らは通常の“米国人”ではなかった。 そのことは、非英米的な「国民主権」が前文や第一条にあることですぐ分かる。 彼らは「英米の憲法が正統」であることに耐えられない、“アメリカの異分子”たちであった。 話を戻して、米国憲法が「国民主権」を排しているのは、米国がイギリス17世紀の法思想で建国されたからである。 独立戦争(1775~83年)とは、この17世紀という百年ほど昔の英国の法思想で武装したアメリカ植民地に住む“古い英国人”と、議会が強くなりすぎた18世紀後半の英本国に住む“新しい英国人”との闘いであった。 また、建国当時のアメリカのエリートたちとは主として大農園主であるが、コークの『英国法提要』とこのコークを継ぐブラックストーンの『イギリス法釈義』を座右の書とする、高い教養人であった。 コークとブラックストーンこそは「法の支配」の法曹家であるが、それらを血肉としたアメリカ「建国の父たち」は、主としてこの両名の法思想を学び、そこから「立憲主義」とか、「(立法に対する)司法審査」とかを「発明」した。 19世紀において、英本国では、「ベンサム→オースティン」らの命令法学に汚染され、「法の支配」が衰退していった。 しかし、米国は17世紀初頭のコークの思想を頑固に19世紀末までは継承し続けた。 20世紀に入って米国でも「法の支配」は衰退したが、しかし「国民主権」などという、暴力とテロルを生んだ革命フランスの、国民を暴君に仕立てあげてこの凶暴な暴君に自分たちの自由を侵害させる狂気のドグマは、全く芽すら出ることなく今日に至っている。 「国民主権」という言葉は、米国では今でも火星語のようなもので誰も理解できない。 一方、英国とは、マグナ・カルタに代表される中世封建時代からのコモン・ローと、それと不可分の関係にある自由擁護の憲法原理「“法”の支配」とを死守すべく、フランスから流入する「主権」思想を撃退するために血を流した歴史を持つ国家である。 革命フランスに宣戦し、22年戦争(1793~1815年)を戦ったのである。 英国にとって「国民主権」は、英国に上陸してはならない、根を張ってはならない、有害な教理として合意され現在に至っている。 「国民主権」が米国に存在もせず米国人の関心の対象にもならなかったことは、米国にルソーやその他のフランス啓蒙哲学(モンテスキュー1名のみ例外)がさっぱり流入しなかったことに通じている。 あるいは、米国の建国から数ヶ月後に発生した革命フランスの革命思想も簡単に排除され流入しなかったこととも関係していよう。 英国ではエドマンド・バークを先頭にして国を挙げて革命フランスの革命思想の流入の阻止に血眼にならざるを得なかったが、米国にはそんな苦労は全くなかった。 英米憲法の思想は、革命フランスの思想とは水と油のごとく対立的である。 共通する所がどこにもない。 フランスが、フランス革命の思想こそが“本当の憲法”を蹂躙すると悟って、英国系の憲法思想の正しさにやっと気づいたのは、1875年の第三共和国憲法からであった。 つまり、1789年から1875年までの86年間とは、フランスにとって無意味で有害な反憲法のドグマに熱狂した「狂愚の86年間」であった。 そして、このフランス第三共和国憲法が米国憲法(1788年)に似たものであることは、米国に遅れること87年もかかってフランスがようやく米国の足下に及んだということである。 話を米国憲法に戻せば、そこに「国民主権」がはっきりと不在になっているのは、憲法起草者が一致して民衆(demos)というものに「潜在的専制者(potential tyrant)」を透視し警戒したからである。 育ちも教養も高い君主ですら「専制君主」になると恐れるならば、その逆の、育ちも悪く教養もない民衆は主権を与えられれば直ちに“暴君”になるだろうことは、「米国の建国の父たち」にとって自明であった。 民衆が多数を恃(たの)んでその意志を強制力に転換したならば、それは必ず国民の自由を侵害するものになるのは、自明であった。 「建国の父」の一人で、米国憲法の起草者の一人でもあったマディソンは、この「多数者の専制」を次のように恐れている。 「民主政治(popular government、民選政府)の下で多数者が一つの党派を構成するときは、党派が、公共の善と他の市民の権利のいずれをも、その圧倒的な感情や利益の犠牲とすることが可能になる(※注7:A. ハミルトンほか『ザ・フェデラリスト』、福村出版、46頁)」 このようにデモクラシーへの警戒感は、“人間というものへの不信”という、正しい人間観を、アメリカの「建国の父」たちが持っていたからであった。 フランスの啓蒙哲学者や革命屋たちは、あろうことか、政治過程での人間が善性であり得ると逆さに妄想した。 マディソンの、次のような主張こそが不変の真理であろう。 「そもそも政府とはいったい何なのであろうか。それこそ、人間性に対する最大の不信の現れでなくして何であろう。万が一、人間が天使ででもあるというならば、政府などもとより必要としない(※注7:前掲『ザ・フェデラリスト』、254頁)」 「建国の父たち」の筆頭アレグザンダ・ハミルトンも、デイビット・ヒュームの影響もあるが、「全ての人間はごろつき(a knave)と見なすべきである」と、政治家が持つべき正しき人間観を持っていた。 ニューヨーク邦での米国憲法批准会議で、ハミルトンは次のように演説した。 「純粋デモクラシーは、歴史を紐解けば、これほどの政治における偽りは他に類をみない。古代デモクラシーでは市民(国民)自身が議会に参加するが決して良き政府をもったことがない。その性格は専制的であり、その姿は奇形である(※注8:Selected Writings and Speeches of Alexander Hamilton, AEI, p.207)」(1788年6月21日) 国民の自由の擁護は、民衆の政治参加を警戒し、その代表者の議会に対してすらさらに警戒し、デモクラシーを制限する「制度」をつくることであるが、これが「建国の父たち」の一致した意見であった。 マディソンは、民衆が選出した代議士たちの議会(立法府)に対して、この議会が国家権力を簒奪しないかとも恐れた。 「・・・・・・この立法部(国会)に対してこそ、冒険的な野心をもつことがないように、人民はその一切の猜疑心を注ぎ、警戒をおさおさ怠りないようにしなければならない(※注9:前掲『ザ・フェデラリスト』、242頁)」 実際に革命フランスでは、「議会」が権力を簒奪して、国民を好き放題にギロチンその他で殺害するに至った。 ジャコバン党独裁下の「国民公会」は、単なる“殺人許可書を発行する村役場”であった。 フランス革命は、米国憲法のあとに発生したが、またラファイエット侯爵のようなワシントン・マニアックもいたのに、米国憲法の思想から何かを学ぼうとした形跡が全くない。 日本の憲法学者のほぼ全ては、米国憲法の解説書『ザ・フェデラリスト』をその教科書でまともに取り上げていないが、それはフランス革命の凶暴なジャコバン・テロリストと日本の憲法学者とが「兄弟」だからである。 ◇第二節 「フランス革命の教理」を“憲法原理”だと詐言する学者たち 日本の憲法学者の多くは、一種の詐話師である。 いかに言論の自由があるとはいえ、何らかの刑法上の犯罪になるのではないかと思うほど、彼らが書き散らした教科書は嘘とトリックだらけである。 「国民主権」一つを例としよう。 英米憲法はそれを拒絶している。 現代フランスの第五共和国憲法(1958年)は“蝉の抜け殻”のようにその形骸を残してはいるが、憲法として何かの意味を持たせているわけではない。 つまり、フランスは、「国民主権」を実態上は死刑に処しているが、その屍を埋めたあとに立派な墓をたててあげた。 それが第五共和国憲法の第三条に当たる。 ところが、日本の憲法学は、プリンセス天功のマジック・ショーも顔負けに、まず現実の自由社会の世界地図から英国も米国も現代フランスも、主要三ヶ国を消してしまう。 次に、歴史の彼方にとっくの昔に葬られたほずの、1789年から1794年にかけての血塗られた革命フランスを「現在」に存在する、「世界に存在する唯一の憲法先進国である」という“大幻想”のスクリーンを映し出す。 杉原泰雄の『国民主権の研究』や辻村みよ子の『フランス革命の憲法原理』などは、彼らが1789年から1794年のジャコバン・テロリストになりきっており、彼らの思考も時間もこの18世紀末のフランスに止まっている、そして、この18世紀が、「20世紀後半である」「21世紀である」とのマジックに専念している。 彼らの本は、読むたびにゴースト・タウンの光景か、お化け屋敷が浮かんでくる。 異様な本である。 なお、フランス革命のフランスに憲法原理など全く存在しないから、『フランス革命の憲法原理』との、辻村の著作タイトルは、悪徳不動産屋の誇大広告と同じ虚偽広告に当たる。 なぜ日本の憲法学者の九割がこれほどまでに虚偽と欺瞞に狂奔するのであろうか。 理由の第一は、彼らはマルクス・レーニン主義者であり、日本を何としても社会主義化したい、共産主義国にしたいという執念にのみ生きている宗教信者であるからだろう。 そして、革命を排除する智恵が憲法の魂に沿っていなくてはならないのに、革命に誘導する革命の教理を、あろうことか憲法学だと詐言的に転倒する。 宮沢俊義、長谷川正安、杉原泰雄、小林直樹、横田耕一、渡辺浩、樋口陽一、辻村みよ子ら、名をあげると数十名にも及ぶ。 英米憲法を全面的に消してこの地球上には存在しないことにした「情報操作(トリック)の達人」辻村みよ子とは、フランス人権宣言(1789年)や1793年ジャコバン憲法に関して荒唐無稽かつ出鱈目なプロパガンダ(嘘宣伝)を平然となす人物でもある。 前述したその作品『フランス革命の憲法原理』で、辻村の嘘は「はしがき」の冒頭一行目から始まる。 そこでは「(フランス革命200年目にあたる今年)フランスをはじめ世界の国々で、大革命の偉業を讃え、その意義を考える記念行事・・・・・・(※注1:辻村みよ子『フランス革命の憲法原理』、日本評論社、i頁、ii頁)」、としているからだ。 だが実際には、フランスにおいてすらフランス革命離れは決定的である。 フランス政府は、革命記念日行事その他を今では可能な限りロー・キー化している。 フランスは、東欧の解放(1989年11月)とソ連邦の崩壊(1991年12月)をもって、フランス革命記念日の安楽死を模索している。 世界のどこにもフランス革命の「偉業を讃え」る、そんな国は実態としては一ヶ国もない。 辻村の虚偽記述は病気である。 さらに、人権宣言やジャコバン憲法についての、細々とした“屍体解剖”的な研究は散見されるが、「フランス憲法学界の最近の傾向、すなわち1789年宣言の憲法規範性を認め、・・・・・・(※注1:前掲『フランス革命の憲法原理』、i頁、ii頁)」などという研究動向は、ゴミほどのもので無視すべきレベルである。 人権宣言はフランス国家全体を宗教団体に改造する宣言で、“モーゼの十戎”などをモデルとしたカルト宗教の戒律もしくは呪文の性格をもつことは、今では定説であろう。 かくも憲法から程遠いものが、どうして「憲法規範性」を持ち得るというのだろうか。 辻村の言説が麻原彰晃のそれに重なるのは、辻村が殺人鬼ロベスピエールの崇拝者であることだけではない、 「近代市民憲法原理ないし近代立憲主義の基本原理を確立したのは、人権宣言かジャコバン憲法か、あるいは1791年憲法かジャコバン憲法か」などと言ったり、それが「<新しい問題>である」など、と述べているからである(※注1:前掲『フランス革命の憲法原理』、i頁、ii頁)。 「立憲主義」とは、「立憲君主」という概念でも簡単に分かるように、憲法に従っって如何なる権力も制限されることを指すから、「国民主権」という「主権」が高らかに謳いあげられた革命フランスに全く存在しなかったのは明々白々ではないか。 例えば、ジャコバン憲法は制定されたが施行されなかった。 そればかりか、この憲法に定められていない、“無法組織”たる公安委員会と革命裁判所をもって独裁とフランス国民の大量虐殺が実行された。 「立憲主義」とは対極的な“憲法破壊主義”がジャコバンの本性であった。 だから、自由、生命、財産への大々的な侵害という蛮行が実行されたのである。 フランスが米国生まれの「立憲主義」を初めて理解したのは、約百年後の1875年であった。 しかも、「フランス人権宣言」こそが、“憲法破壊主義”を牽引し正当化した。 その第三条が「国民主権」を定めたからである。 この「国民主権」によって、人間を無制限に殺戮したいという、国民の一部の“意志”が絶対化され神化されたからである。 これが大規模テロルに至った主要な理由の一つである。 このように、「国民主権」が反・憲法原理であることは、このフランス革命史が百パーセント以上に証明している。 「立憲主義」を史上初めて創造したアメリカの「建国の父たち」が、「国民主権」とそれに類する思想すべてを排撃したが、彼らが如何に優れた賢者であったかはこれだけでも充分に判明する。 樋口陽一は、東京大学教授として最も強い悪影響と深い傷跡とを日本に遺した憲法学者である。 この樋口もまた、時間がフランス革命でとまり、事実上、それから現在に至る二百年間の歴史が抹殺されている。 また、場所もパリに限って、英米を含めて世界各国の憲法を決して鳥瞰しようとしない。 ときたまタイム・マシーンに乗って、ホッブズとルソーを狂信する「ヒットラーの芸者学者」のカール・シュミット(ナチ党員)の所にお伺いに出かけるぐらいである。 これが樋口陽一の憲法学の全てである。 “知の貧困”もここまでくると絶句するほかない。 具体例を挙げる。 樋口陽一の主著『憲法Ⅰ』(※注2:樋口陽一『憲法Ⅰ』、青林書院)は、英国憲法は全面無視し歪曲する。 米国憲法は完全拒絶する、オランダ、ベルギー、北欧の立憲君主国憲法はないことに処理し、現代フランスの憲法は隠す、……。 マジック・ショーのトリック以外の記述が全くないという奇本、それが樋口著『憲法Ⅰ』である。 別の表現をすれば、憲法としてはとっくの昔に死んで白骨と化している革命フランスのそれと、カルト宗教の経典であったフランス人権宣言だけでもって、腐った枯れ枝を集めたような樋口流「憲法理論」を創る。 まずその第Ⅰ部では、主に「立憲主義」を取り上げる(第一章第三節、第四章その他)。 ところがそこでは、米国の「立憲主義」には全く言及しない。 「立憲主義」を全面破壊したい“反・立憲主義者”である樋口にとって、その内容について実質的に一行も言及しないことによって自分の狙う目的を果している。 しかし「立憲主義に言及しないとは何だ!」の批判を回避すべく「立憲主義」という四文字のみは選挙宣伝カーの連呼の如く書き散らす手法をとっている。 次に、近代憲法の基本構造が「主権」と「人権」だとする(第二章第一節)。 ここでも、樋口は卑劣なほどのトリックで論述していく。 なぜなら、そのタイトルは一般的な「近代憲法の基本構造」としているのに、実際には、「身分制秩序を否定する国家=国民主権原理によって、人権主体としての個人が成立した」(28頁)などと、革命フランスのみに限定してその「憲法」なるものを記述しているだけだからである。 羊頭狗肉である。 また、この第一節のタイトルを「主権と人権 - その近代性」としているのは、革命フランスのみに特殊であった「(国民、人民)主権」と「人権」が、当時の欧米に一般的にも存在し「近代的」であったかのように学生が誤解するよう誘導するためである。 近代の英米憲法には、「国民(人民)主権」も存在しない。 「人権」も存在しない。 が、この事実については樋口は一文字も書いていない。 英米憲法について正しく記述すれば、「人権」が近代とは無関係であるのが一瞬にしてバレるからである。 それを避けるための詐術としての「抹殺」である。 次に、ここまで米国憲法を抹殺するのは極端で拙いと思ったのか米国に言及する所がある。 が、この事実については樋口は一文字も書いていない。米国憲法とは何の関係もない、1835年のトクヴィルの作品を出して誤魔化すのである(30頁)。 英国については、17世紀の“主権潰し”のコークなどには一言も言及せず、それから200年以上もたった19世紀のダイシーの『憲法序説』のさわりにちょっと触れてオシマイにする(25頁)。 全体を通してみると、結局、革命フランスの部分だけで「全世界の憲法と近代以降2~400年間の全ての憲法の話をした」ことにしている。 レトリックというより、低級な詐言としか形容できない。 「立憲主義」に話を戻せば、ここまで真っ赤な嘘を吐ける人間がこの世にいるのかと、ただ驚愕するしかない。 例えば、樋口は次のように、出鱈目も度が過ぎた虚偽定義をするからである。 「近代立憲主義は、人権主体としての個人の尊厳という究極的価値を前提にして、権利保障と権力分立をその内容とする」(22頁) 「立憲主義」は、統治機構内の如何なる権力も憲法に従って制限されるという、1788年の米国憲法を嚆矢とするアメリカ的な憲法原理である。 が、決してこれには触れない。 また、マディソンらの「建国の父たち」が起草した米国憲法には「人権」は匂いすらなく、「個人の尊厳」もない。 当然、「権利の保障」とも無関係である。 いったい、「人権主体としての個人の尊厳」と「立憲主義」とがどう関係すると言うのだろう。 まるで、「フランスのケーキは我が日本国の伝統文化の象徴である」などと同じ言辞であり、酔っ払いでもこれほどの酔言は吐かない。 そして、米国憲法から100年も後の、しかも米国でない、19世紀ドイツの「立憲主義」などのマイナーな話にすり替えていく(22~3頁)。 次のような、もう一つの虚偽定義も全く意味不明である。 なぜなら、「立憲主義」は、「国民主権」や「絶対君主」を排撃するものであるが、単なる「個人」を対象としないからである。 樋口の「強い個人」の意味ははっきりしないけれど、それが“個々(アトム)主義”の「個人」を指すのであれば、ルソーの『人間不平等起源論』から生まれた「平等」と表裏一体をなす概念である。 つまり、樋口はフランス啓蒙思想をもって、水と油の関係にあるコーク系列の「立憲主義」とが混じり合えるという、マジック・ショー的にこの一文を書いている。 「近代立憲主義を想定する個人は、ひとことでいえば、強い個人である」(33頁) 樋口陽一の「憲法学」は“憲法学”ではない。 「法の支配」など、自由を擁護する憲法原理を完全に無視するか、歪曲している。 ひたすらフランス革命を日本に起こすことのみに執念を燃やす扇動のパンフレットになっている。 アジビラである。 附記読売憲法試案(2004年5月3日)は、樋口陽一や辻村みよ子の直系の、大量虐殺者ロベスピエールと同じイデオロギーというか、共産革命のロジックというか、それが冒頭に展開されている。「日本国憲法は、日本国の主権者であり、……」が、前文の最初に書かれているからである。その意は、日本人は「一億二千六百万分の一の絶対君主」になったとでも言いたいのだろうか。しかも、一般に日本人のほぼすべては被治者であるからこの主権者に絶対的な服従を強いられる「一人の奴隷」になったとの宣言である。そればかりか、わざわざ「第一章 国民主権」を新しく設け、それを現第一章「天皇」の直前にもってきている。天皇は、「主権者」たる国民の下にある、と言いたいのである。あのルイ16世の処刑の直前の血塗られた革命フランスを模倣している。読売憲法試案より、現GHQ憲法の方が日本国にとって何十倍もましである。 ■4.(要約)立憲主義とは何か ◆1.各論者の見解の評価 政治的スタンス 論者 評価 (1) 左翼 芦部信喜 芦部は「立憲主義は~という淵源(あるいは特色)を持つ」「~という展開をしてきた」とその属性や発展経緯を述べるものの、「立憲主義とは何か」という肝心の理念論に関しては慎重に口を閉ざしている。これは芦部の憲法論が英米圏で主流となっている「立憲主義」や「法の支配」理念の理解とは実は無縁の古いドイツ系法学に依拠していることに原因がある。⇒芦部の後継者である高橋和之も同様。 高橋和之 高橋は「近代立憲主義の基本原理は~である」「近代立憲主義には立憲君主政モデルと国民主権モデル(立憲民主政モデル)の2つがある」とするが、それらの詳細を読むと初めから結論ありきで自論を並べているだけであり、阪本昌成や長谷部恭男の論説にあるような相対立する見解同士を真摯に比較検討するスタイルに全くなっていない。 (2) リベラル左派 長谷部恭男 長谷部は、芦部・高橋説にあるような「日本ローカル」ないし「半世紀前の法学パラダイム」のままの立憲主義の理解を否定して、立憲主義の本質を互いに比較不能な価値の多元性を保障するための枠組みとする世界標準の理解を正当に論じており、かつ左翼論者にありがちなルソー的な「民主主義」や絶対平和主義への強い懐疑・否定をも明確に打ち出している点は大いに評価できる。しかし長谷部は、何故かハートの法概念論には依拠しながらもそれと強い親和性をもつハイエクの自由主義論、そして阪本昌成の論にあるようなフランス型とアメリカ型の2つの立憲主義の枝分かれ論を完全に等閑視しており、立憲主義の論理的追求が中途半端なまま終わっている。 (3) 中間 佐藤幸治 佐藤も芦部と同様に、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」を対比して言及するものの、立憲主義そのものの理念の説明はない。つまり芦部や佐藤の世代ではベースがまだドイツ系法学であったために、英米系の「立憲主義」「法の支配」といった理念を英米圏の用法の通りに消化できていないのである。 (4) リベラル右派 阪本昌成 ハイエクの自由主義論、ハートの法概念論に依拠する阪本は長谷部が故意に突かなかった「フランス型立憲主義」の欠陥を明確に指摘して芦部・高橋説の誤謬を明らかにしている。 (5) 保守主義 中川八洋 中川は、立憲主義ないし「法の支配」と、「国民主権」「人民主権」といった主権論との矛盾までをも明確に暴きだしている。 ◆2.法の支配《広義》、フランス型立憲主義、アメリカ型立憲主義 自由主義(liberalism)が近代以降、①イギリス型(真正の自由主義)と②フランス型(左翼的リベラリズム)の二つの系譜にはっきりと枝分かれした(※詳細はリベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜を参照)こととパラレルの関係で、それと密接に関連した立憲主義(constitutionalism)の系譜も上記の阪本昌成氏の指摘にあるとおり、①アメリカ型と②フランス型に分離したものと捉えるのが英米圏の常識である(※参考図書に紹介したH.アーレントなど)。 ここでは、①アメリカ型立憲主義および②フランス型立憲主義に加えて、これらの考え方の本となった③イギリスの「法の支配《広義》」を併せて解説する。 ※サイズが合わない場合はこちら をクリック。 ※上図の詳細は、日本国憲法改正問題(上級編)参照。 ※イギリスは成文憲法を持たないため「立憲主義」といわず「法の支配」というのが通例である(但し形式的/手続的正義の要請を意味する「法の支配《狭義》」と区別するために《広義》と付記する)。 ※日本は明治期に国制を明確にするために成文憲法(憲法典)を定めたが、国制と憲法典の関係を見ると明らかに伝統国家型であるため、イギリスと同じカテゴリーとした(但し、これをプロイセン憲法に由来する「外見的立憲主義」とする見解の方がずっと有力である)。 ※いずれにせよ明治憲法下の日本は、アメリカ型(創成型憲法典)でもフランス型(革命型憲法典)でもない第3の憲法体制のカテゴリーだったのは確かである(それを保守型憲法典と位置づけるか、それとも外見的立憲主義と位置づけるかの当否はともかく)。 ※戦後の日本については、左翼の多い憲法学者の間では、日本国憲法は革命型憲法典であるとする論説が強いが(八月革命説)、日本政府の公式見解は当初から「日本の国体は戦前戦後を通じて一貫している」としており、日本は伝統国家であり、日本国憲法は保守的に解釈するのが正当である。 区分 (1) 法の支配《広義》(=ノモクラシー) 憲法典なし(例:イギリス)又は、保守型憲法典(例:大日本帝国憲法) 既にある国制を明確化しようとする伝統国家の場合 混合政体、とくに立憲君主制と親和的 「法の支配(rule of law)」とは何か参照 (2) フランス型立憲主義 革命型憲法典(例:フランス1793年憲法) 旧国制を積極的に破壊する革命国家の憲法典の在り方 ルソー的な民主主義、反戦平和主義、人権論、自然法論、価値一元論(価値絶対論)等と親和的 左翼護憲論者の強調する「立憲主義」理解 (3) アメリカ型立憲主義 創成型憲法典(例:アメリカ合衆国憲法) 新興国家が憲法典を基幹として国制を創設していく場合 民主制、正戦論、権利・自由二元論、価値多元論等と親和的 英米圏で主流の「立憲主義」理解 ※民主制(デモクラシー)と「民主主義」の区別については、デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る参照 ◆3.立憲主義とデモクラシーの緊張関係 長谷部および阪本の論説参照。芦部・高橋説にあるような手放しでの「民主主義」賞賛には論理的説得力がなく避けるべきである。 ◆4.立憲主義と反戦平和主義の緊張関係 長谷部および阪本の論説参照。芦部・高橋説にあるような「絶対的な反戦平和主義」への無邪気な志向は避けるべきである。 ■5.参考図書 『立憲主義と日本国憲法 第3版』 (高橋和之:著 (2013年刊))高橋和之 は、故・芦部信喜(東大憲法学の最大の権威)門下の現代左翼を代表する憲法学者であり、芦部『憲法』の補訂者としても知られる。民主党の小西参議院議員ら護憲派左翼の「立憲主義」論の元ネタはこの本と芦部『憲法 第五版』が全てなので、それらの内容と誤謬を確り押さえておきたい(芦部説についてはよくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編)も参照)。 憲法を守るのは誰か (青井未帆:著 (2013年刊))典型的な「立憲主義」連呼の護憲派左翼プロパガンダ本(その1)。読書案内のページにお勧めする憲法学のテキストとして上記の高橋和之『立憲主義と日本国憲法』が紹介されており、本書の主張内容は高橋の憲法論に依拠していることは明白である。 憲法問題 (伊藤真:著 (2013年刊))典型的な「立憲主義」連呼の護憲派左翼プロパガンダ本(その2)。強烈な護憲論者として知られる伊藤真弁護士による自民党改憲案への批判書。 『革命について』 (ハンナ・アレント:著 (1963年刊))自由な立憲政体を建設したアメリカ独立革命と、暴虐のテロと全体主義に沈んだフランス革命・ロシア革命を鮮烈に対比した名著。ルソーの絶大な影響下に実行されたフランス革命への幻想を完全に打ち砕く名著。 憲法と平和を問いなおす (長谷部恭男:著 (2004年刊))立憲主義の捉え方、そして立憲主義と無制限的な民主主義さらに絶対的平和主義との相克関係などを分かり易く説明する好著。ただし長谷部氏は政治学者・丸山眞男の日本ファシズム論に未だに囚われているために残念ながら結論的には憲法9条護憲論者であることに注意が必要である(※参考ページ よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編)) 憲法とは何か (長谷部恭男:著 (2006年刊))上記の内容を補完する一冊。 『新・近代立憲主義を読み直す』 (阪本昌成:著 (2008年刊))フランス型とアメリカ型の2つの立憲主義を峻別し解説する好著(amazonユーザーレヴュー欄も参照のこと)※なお阪本氏の立憲主義論として下記も参考になる。・阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)第一部 国家と憲法の基礎理論△第三章 憲法(典)の存在理由とその特性△第四章 立憲主義と法の支配△第五章 立憲主義の展開・阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)第一部 統治と憲法△第6章 立憲主義△第7章 法の支配第二部 日本国憲法の基礎理論△第1章 日本国憲法における立憲主義 ■6.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 中川八洋公式掲示板に3/24付けで記事あり。言葉づかいは相変わらず激しくてちょっとどうかとは思うが、論旨明快で参考になる。「立憲主義」を振り回す“反・立憲主義”の朝日新聞 ──「集団的自衛権」への第九条解釈変更こそ“立憲主義”http //nakagawayatsuhiro.hatenablog.com/entry/2014/03/24/131147 -- 名無しさん (2014-04-03 02 23 43) 松尾光太郎氏blog記事。一記事に内容が詰め込まれすぎていて(思想の累多)とてもではないが全部理解するには行かない、という珍しい(そして貴重な)タイプ br()立憲主義の無知が爆裂した朝日新聞 br()http //blogs.yahoo.co.jp/kabu2kaiba/archive/2014/02/08 -- 名無しさん (2014-04-05 03 28 05) 以下は最新コメント表示 中川八洋公式掲示板に3/24付けで記事あり。言葉づかいは相変わらず激しくてちょっとどうかとは思うが、論旨明快で参考になる。「立憲主義」を振り回す“反・立憲主義”の朝日新聞 ──「集団的自衛権」への第九条解釈変更こそ“立憲主義”http //nakagawayatsuhiro.hatenablog.com/entry/2014/03/24/131147 -- 名無しさん (2014-04-03 02 23 43) 松尾光太郎氏blog記事。一記事に内容が詰め込まれすぎていて(思想の累多)とてもではないが全部理解するには行かない、という珍しい(そして貴重な)タイプ br()立憲主義の無知が爆裂した朝日新聞 br()http //blogs.yahoo.co.jp/kabu2kaiba/archive/2014/02/08 -- 名無しさん (2014-04-05 03 28 05) 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 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